警察・消防委員会速記録第四号

平成十二年六月二十七日(火曜日)
   午後一時八分開議
 出席委員 十三名
委員長野村 有信君
副委員長川井しげお君
副委員長前島信次郎君
理事宮崎  章君
理事三浦 政勝君
理事秋田かくお君
田中  良君
花川与惣太君
池田 梅夫君
橋本辰二郎君
藤井 富雄君
三田 敏哉君
奥山 則男君

 欠席委員 なし

 出席説明員
警視庁警視総監野田  健君
総務部長末綱  隆君
交通部長浅井  守君
地域部長富山 幹夫君
公安部長安藤 隆春君
刑事部長栗本 英雄君
生活安全部長寺尾 正大君
総務部企画課長友渕 宗治君
総務部会計課長阿多 壽次君
消防庁消防総監池田 春雄君
次長杉村 哲也君
総務部長鎌倉 弘幸君
警防部長中村 正弘君
救急部長白谷 祐二君
予防部長小林 茂昭君
指導広報部長金子  勉君
装備部長鈴木 淳雄君
総務部企画課長三上  進君
総務部経理課長伊藤 克己君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 警視庁関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
  ・警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例
  請願の審査
  ・一一第一三四号 八王子市下恩方町一二一二番地先及び二九八ー三番地先への信号機設置に関する請願
  ・一一第一三五号の二 足立区千住三丁目に居住するオウム真理教集団への行政指導強化等に関する請願
 消防庁関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
  ・特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京消防庁足立消防署庁舎改築工事請負契約
  ・部隊運用装置の製造請負契約
  ・ヘリコプターの買入れについて
  ・交通事故に伴う損害賠償の和解について

○野村委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 議事課の山岸由香利さんです。調査課の澤田邦芳君です。
〔書記あいさつ〕

○野村委員長 紹介は終わりました。よろしくお願いいたします。

○野村委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一二第五号、駒沢通り(補助四九号線)信号機新設に関する陳情については、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。

○野村委員長 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、警視庁及び消防庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件についての説明聴取、並びに警視庁関係の請願の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は付託後の委員会で行います。ご了承願います。
 これより警視庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、警視総監から紹介があります。

○野田警視総監 先般の人事異動により幹部の交代がありましたので、ご紹介申し上げます。
 生活安全部長の寺尾正大でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕

○野田警視総監 なお、昨日、午後七時三十三分に、気象庁から三宅島の緊急火山情報が発表されたことに伴い、当庁では、三宅島警察署に甲号現場警備本部を、本部総合指揮所内に甲号総合警備本部を設置するとともに、昨夜のうちに副総監以下九十八名を現地に緊急派遣し、住民の皆様の誘導を初め現地の警戒、交通対策等に当たっております。引き続き、部隊及び装備を強化するなど諸対策に万全を尽くしてまいる所存であります。
 このため、副総監及び警備部長には、本日の委員会を欠席させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

○野村委員長 紹介は終わりました。

○野村委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○末綱総務部長 平成十二年第二回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案の計二件でございます。
 まず初めに、資料第1の警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 このたびの改正は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、いわゆる男女雇用機会均等法が昨年の四月から施行されましたことや、本年四月に東京都男女平等参画基本条例が制定されましたことなど、男女平等に対する社会的意識の高まりを受けての改正でございます。
 改正をお願いする内容は、まず、女性警察官の適正な運用を促進するために、資料第1の二ページ以下にお示ししてございます第十四条第二項を改正しようとするものであります。
 この規定は、昭和四十五年の道路交通法の改正により、各都道府県警察に交通巡視員を置くこととされた際に、東京都における厳しい交通事情に照らし、交通巡視員よりも職務執行力の高い婦人警察官八百人を、政令に基づく定員の枠外として配置することをお認めいただいたものでございます。
 しかしながら、その八百人につきましては、婦人警察官で、かつ巡査という条件が付されておりますことから、女性警察官にとりましては、配置や昇任上、実質的に制約となっている実情にあります。そこで、本項中の「婦人警察官である巡査」を「警察官」に改めることにより、性別及び階級の条件を撤廃して、女性警察官の適正な運用を促進しようとするものでございます。
 なお、警察官八百人の階級別定員につきましては、東京都公安委員会規則により定めることとしております。
 次に、この改正とあわせて、用語の統一を図るために、三ページにお示ししてございますとおり、別表第三の「男子警察官」を「男性警察官」に、付記の「婦人警察官」を「女性警察官」にそれぞれ改正することとしております。
 なお、改正条例は、公布の日から施行したいと考えております。
 次に、資料第2の警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 警察官の要請を受けて、その職務に協力援助した方や、みずから現行犯人の逮捕、人命救助等に当たった方が、そのために死亡、負傷、疾病を負う等の災害を受けた場合には、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の定めるところにより、警察庁の警察官の職務に協力援助したことに起因する災害については国が、都道府県の警察官の職務に協力援助したことに起因する災害については各都道府県が、それぞれ災害の程度に応じて給付を行っているところでございます。
 東京都におきましては、同法の施行令の基準に準じて、災害給付の範囲、金額、支給方法、その他必要な事項を警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例に定めております。このたび同施行令の一部が改正され、介護給付の額が引き上げられましたことに伴いまして、国が行う給付との均衡を図るため、本条例につきましても同様の規定改正をお願いするものでございます。
 改正の内容につきましては、資料第2の三ページ以下の条例案新旧対照表に傍線をもってお示ししてございますが、条例第七条の二第二項の各号に規定されております介護給付の額を、政令と同額に引き上げようとするものでございます。
 介護給付は、介護に要する状態によって常時介護と随時介護の二種類がありますが、さらに、親族等が介護に当たったか否かにより四種類に分かれており、それぞれ月を単位として給付を行うこととされております。
 食事、入浴、用便等、日常の基本動作を行うため常に介護を要する常時介護の場合は、第一号で、介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときに支給いたします限度額、月額十万八千円を月額十万八千三百円に、第二号で、親族等による介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の定額、月額五万八千五百七十円を月額五万八千七百五十円にそれぞれ改め、また、日常の基本動作の一部に介護を要する随時介護の場合には、第三号で、介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の限度額、月額五万四千円を月額五万四千百五十円に、第四号で、親族等による介護を受けた日があるときに支給いたします給付金の定額、月額二万九千二百九十円を月額二万九千三百八十円にそれぞれ改め、引き上げるものでございます。これらの給付額は、法律の施行令で定める額と同額であります。
 また、改正条例は公布の日から施行し、改正条項の適用につきましては、施行令と同日の平成十二年四月一日以降に給付の事由が生じた事案を対象とすることとしております。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。

○野村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。

○野村委員長 次に、請願の審査を行います。
 一一第一三四号、八王子市下恩方町一二一二番地先及び二九八ー三番地先への信号機設置に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○浅井交通部長 資料第1により、一一第一三四号、八王子市下恩方町一二一二番地先及び二九八ー三番地先への信号機設置に関する請願につきましてご説明いたします。
 本請願の要旨は、主要地方道第六一号山田宮の前線は年々交通量が増加し、大型車両の通行が多いことなどから、本路線を横断する通学児童や地域住民の安全確保と交通事故を防止するため、下恩方町一二一二番地先及び二九八の三番地先の二カ所に、歩行者に安全な信号機を設置してほしいというものでございます。
 初めに、下恩方町一二一二番地先に係る請願について申し上げます。
 同所は、山田宮の前線と旧道とが鋭角に接する横断歩道のある交差点で、山田宮の前線は、美山方面、小津方面への採石場へ往来する大型車両の通行が多い道路であります。
 同所周辺の交通状況について調査いたしました結果、通学児童を含む付近住民の方につきましては、同所から南へ約百五十メートルの信号機が設置された川原宿北交差点を主に利用しており、請願の場所の横断歩道を利用する歩行者は極めて少ないこと、また、旧道から本路線に出入りする車両につきましても、その交通量が少ないことから、信号機による交通整理を必要とする状況は認められませんでした。
 したがいまして、現時点では、下恩方町一二一二番地先への信号機設置につきましては見送りたいと考えております。なお、現在、山田宮の前線に接続する新設道路の建設が進められておりますことから、この道路の開通後に再度交通量等の調査を行い、その結果を踏まえた上で、引き続き検討してまいりたいと考えております。
 次に、下恩方町二九八ー三番地先に係る請願について申し上げます。
 同所は、ただいま申し上げました山田宮の前線と八王子市幹線二級一八号線、通称モリアオガエルの道とが交差する場所で、現在、山田宮の前線に接続する新設道路建設のため、小津川方向を通行どめとした丁字路交差点として運用されており、山田宮の前線からモリアオガエルの道へ右左折する車両に対しましては、道路標識等により一時停止の交通規制を行っているところであります。
 この交差点付近の状況を調査いたしました結果、交差点直近の民家のブロック塀や樹木の影響で見通しが悪く、交通事故の発生を防止するため、信号機による交通整理が必要と認められますことから、信号機を設置することとして検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○野村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件中、第二項は採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第一三四号中、第二項は採択と決定いたしました。

○野村委員長 次に、一一第一三五号の二、足立区千住三丁目に居住するオウム真理教集団への行政指導強化等に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○末綱総務部長 資料第2により、一一第一三五号の二、足立区千住三丁目に居住するオウム真理教集団への行政指導強化等に関する請願につきましてご説明いたします。
 本件請願の要旨は、オウム真理教集団が居住するビルを初め、近隣を重点的に警戒してほしいというものでございます。
 オウム真理教は、本年一月十八日に教団名をアレフに変更した旨を表明いたしましたが、最高意思決定機関であった長老部の構成員らを役員として再任しており、また、新しい教典につきましても、松本智津夫の教えを継承している内容となっております。したがいまして、その本質は全く変わらないことから、当庁といたしましては、引き続き強い関心を持ってその動向を注視しているところであります。
 現在、全国には、二十四カ所の主要施設、約千八百五十人の信者がいるといわれ、昨年に比べ、主要施設、信者数とも減少している状況にあります。都内には、五カ所の主要施設、約六百三十人の信者がいるほか、十一社の関連企業があると見られております。足立区内には、教団幹部の居住場所や出家信徒の分散居住施設など、合計十一カ所の施設と一社の関連会社を把握しております。
 教団は、本年二月一日、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分に付されたことから、さらなる処分を回避するため、一連のオウム関連事件の被害者、遺族に対する謝罪と補償を強調するなど、教団に危険性がなくなったことを殊さらに主張しております。しかし、当庁では、本年一月二十四日に、教団幹部一人を暴力行為等処罰に関する法律違反の罪で逮捕するなど、違法行為は看過しないとの方針のもとに、引き続き同教団の動向に関する情報の収集に努めているところであります。
 本請願の施設は、平成八年五月から修行用の道場ないし信者の集団居住場所として使用されており、現在、約二十人の信者が住民登録しておりますが、既に抵当権を有する金融機関の申し立てによる競売に付され、これを落札した会社と教団との間で、退去に向けた話し合いが行われているところであります。
 今後とも、所轄署において、交番勤務員やパトカー等による同施設周辺地域の重点的な警戒を実施し、住民の方々の不安感を払拭するよう取り組んでまいりたいと考えております。
 なお、騒音、異臭、その他特異な状況が生じた場合には、その状況によって、さらに警戒を強化することも検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○野村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第一三五号の二は採択と決定いたしました。
 なお、本日審査いたしました請願につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 以上で請願の審査を終わります。
 警視庁関係を終わります。

○野村委員長 これより消防庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、消防総監から紹介があります。

○池田消防総監 先般の人事異動によりまして当庁幹部に異動がございましたので、紹介させていただきます。
 経理課長の伊藤克己です。よろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕

○池田消防総監 なお、三宅島の火山活動の活発化に伴いまして、当庁では現在、職員八十八名、消防車両二十三台等を派遣しており、火山活動を監視するとともに、万が一の災害に備え、警戒活動を実施する予定であります。
 なお、これに伴いまして、当庁の理事者であります稲葉防災部長につきましては、本委員会においてご紹介申し上げる予定でございましたけれども、今般の現地への派遣に際し指揮に当たらせているところでございますので、本日の委員会は欠席させていただいております。後日、改めてご紹介申し上げたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○野村委員長 紹介は終わりました。

○野村委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○杉村次長 平成十二年第二回定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の議案についてご説明申し上げます。
 案件は六件ございまして、一件目は特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案、二件目は特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案、三件目は東京消防庁足立消防署庁舎改築工事請負契約案、四件目は部隊運用装置の製造請負契約案、五件目はヘリコプターの買入れについての案、六件目は交通事故に伴う損害賠償の和解についての案でございます。
 初めに、資料1の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 先般、この条例の基礎となっております非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことに伴い、消防団員及び消防作業従事者等に対する公務災害補償の充実を図るため、本条例を改正するものであります。
 改正点は三点ございまして、まず一点目は、消防団員の公務災害補償の基礎となる補償基礎額の改定についてであります。
 資料の五ページの別表第一、補償基礎額表をごらんいただきたいと存じます。これは、本条例第五条第二項第一号に定める消防団員の階級、勤務年数に応じた補償基礎額表でありまして、これを下欄の額から上欄の額に改めるものでございます。
 資料の三ページにお戻りいただきたいと存じます。第五条第二項第二号は、消防作業従事者及び救急業務協力者に係る補償基礎額について定めたものでありまして、下欄の額を上欄の額に改めるものでございます。
 二点目の改正は、介護補償の額の改定についてでございます。
 資料三ページの第九条の二第二項をごらんいただきたいと存じます。これは、傷病補償年金または障害補償年金を受給している消防団員等が常時または随時介護を受けている場合において、各号にお示ししてありますように、それぞれの要件区分に従い受給する介護補償の額を、下欄の額から上欄の額に改めるものでございます。
 三点目の改正は、消防団員等が公務災害により死亡した場合の葬祭補償の額の改定についてでございます。
 資料の四ページをごらんいただきたいと存じます。第十八条に掲げてあります下欄の額を上欄の額に改めるものでございます。
 なお、本条例につきましては、平成十二年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
 次に、資料2の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 本案につきましても、本条例の基礎となっております消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が改正されたことに伴いまして、消防団員に対する処遇の改善を図るため、退職報償金の額を改定するものでございます。
 資料三ページから四ページにお示ししてあります、別表、退職報償金支給額表をごらんいただきたいと存じます。これは、消防団員の階級、勤務年数に応じて、下欄の額を上欄の額に改めるものでございます。
 なお、本条例につきましても、平成十二年四月一日にさかのぼり適用したいと考えております。
 次に、資料3の東京消防庁足立消防署庁舎改築工事請負契約案についてご説明申し上げます。
 これは、足立消防署庁舎の老朽化による耐震性能の低下を解消し、防災拠点としての機能を高め、増大する消防行政需要に的確に対応するため、足立区梅島二丁目の現在地に改築しようとするものであります。
 このたびの契約は、本体工事にかかわるものでございまして、その規模等につきましては、鉄骨鉄筋コンクリート造、地下一階地上十一階建て、延べ面積六千百三十四平方メートルで、三階から十一階には防災員宿舎を併設するものでございます。
 去る五月十日、財務局におきまして十者による指名競争入札を行いました結果、十七億九千五百五十万円で錢高・森川建設共同企業体が落札いたしましたものであります。
 なお、本契約につきましては、平成十五年度までの債務負担行為となるものでございます。
 本件につきまして都議会のご承認が得られましたならば、正式に工事請負契約を締結し、契約確定日の翌日から工事に着手する予定でございます。
 次に、資料4の部隊運用装置の製造請負契約案についてご説明申し上げます。
 これにつきましては、現在の部隊運用装置が、運用開始から約十年を経過したために老朽化が進み、保守部品の入手も困難になっていること、また、一一九番通報の増加に伴う受け付け、指令件数の増大に的確に対応していく必要があることから、平成十五年度完成を目途に更新しようとするものでございます。
 なお、今回の部隊運用装置の更新に当たりましては、高速デジタル通信回線を利用することによる一一九番通報のふくそう緩和や、ファクシミリからの一一九番通報受信機能など、高度情報化時代に適合した最新の情報通信技術を導入し、大幅に機能向上を図ることとしております。これにより、一一九番受け付け時の迅速な初動対応や、災害活動時における災害救急情報センターと災害現場相互間の情報交換及び指揮命令機能の迅速化、効率化が図られるなど、災害による被害の軽減、救命効果の向上はもとより、よりきめ細やかな都民サービスが期待できるものであります。
 去る五月十六日、指名競争入札を行いました結果、お手元の資料にございますように、四十五億三千六百万円で日本電気株式会社が落札しております。
 なお、本契約につきましては、平成十五年度までの債務負担行為となるものでございます。
 本件につきましては、都議会のご承認を得られましたならば、正式に契約を締結したいと考えております。
 次に、資料5のヘリコプターの買入れについての案についてご説明申し上げます。
 昭和六十年に運航を開始いたしました「ひばり号」が、飛行時間四千七百時間を超え、年数も十五年を経過し老朽化が著しいこと、また、夜間運航や山岳地域における救助、救急活動、島しょ地域からの救急患者搬送、さらには消火活動能力などを向上させるよう更新するものでございます。
 去る五月十六日、東京消防庁におきまして一般競争入札を行いました結果、フランス共和国ユーロコプター社製アエロスパシアル式AS三三二L一型ヘリコプターを更新機として決定したものであります。
 この機体の性能、諸元につきましては、座席数二十三席、最大速度毎時二百七十八キロメートル、全装備重量八千六百キログラムなどでございます。
 また、買い入れ予定価格につきましては十三億八千六百万円であり、機体本体のほか、計器飛行に必要な標準装備品、医療機器の搭載が可能な高規格担架装置、空中からの消火活動に使用する胴体下部取りつけ式消火装置等の特別装備品などが含まれております。
 なお、本契約につきましては、平成十三年度までの債務負担行為となるものでございます。
 本件につきましては、都議会のご承認を得られましたならば、正式に契約を締結したいと考えております。
 次に、資料6の交通事故に伴う損害賠償の和解についての案のご説明を申し上げます。
 本件は、平成十一年四月七日、本所消防署に勤務する職員が、職務執行のため自転車を運転中、墨田区横網一丁目四番一号先の歩道上において、女性の運転する自転車と衝突し、相手方が受傷した事故に関する損害賠償事案でございます。
 この事故によって受傷した女性は、右大腿骨頸部内側骨折と診断され、六十日間入院したものでございます。また、平成十一年四月七日の受傷から同年九月二十二日の症状固定までに要した日数は百六十九日でございます。
 当庁といたしましては、事故発生以来、同人及びご家族に対し誠意を持って対応し、平成十一年九月二十二日に症状が固定しましたことから、損害賠償に関しての交渉を重ねてきたところであります。
 当庁では、事故の態様、治療の経過、後遺障害の程度などのあらゆる面を考慮いたしまして、同人に対し、損害賠償額として、治療費や逸失利益、慰謝料など総額千七百九十五万一千八十七円をお示ししましたところ、合意に達する運びとなったものであります。
 本件につきましては、都議会のご承認が得られましたならば、正式に和解契約を締結し、損害賠償金を支払いたいと考えております。
 以上が交通事故に伴う損害賠償の和解についての案の概要でございます。
 以上、雑駁ではございますが、第二回定例会に提出を予定している議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野村委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で消防庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十一分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る