委員長 | 野村 有信君 |
副委員長 | 川井しげお君 |
副委員長 | 前島信次郎君 |
理事 | 宮崎 章君 |
理事 | 三浦 政勝君 |
理事 | 秋田かくお君 |
田中 良君 | |
花川与惣太君 | |
池田 梅夫君 | |
橋本辰二郎君 | |
藤井 富雄君 | |
三田 敏哉君 | |
奥山 則男君 |
欠席委員 なし
出席説明員警視庁 | 警視総監 | 野田 健君 |
副総監警務部長事務取扱 | 奥村萬壽雄君 | |
総務部長 | 末綱 隆君 | |
交通部長 | 浅井 守君 | |
警備部長 | 近石 康宏君 | |
地域部長 | 原田 亨君 | |
公安部長 | 安藤 隆春君 | |
刑事部長 | 栗本 英雄君 | |
生活安全部長 | 竹花 豊君 | |
総務部企画課長 | 菅家 清夫君 | |
総務部会計課長 | 友渕 宗治君 | |
消防庁 | 消防総監 | 池田 春雄君 |
次長 | 杉村 哲也君 | |
総務部長 | 鎌倉 弘幸君 | |
警防部長 | 中村 正弘君 | |
防災部長 | 岡 宏君 | |
救急部長 | 白谷 祐二君 | |
予防部長 | 小林 茂昭君 | |
指導広報部長 | 金子 勉君 | |
装備部長 | 鈴木 淳雄君 | |
総務部企画課長 | 三上 進君 | |
総務部経理課長 | 中島 久君 |
本日の会議に付した事件
請願陳情の取り下げについて
警視庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十二年度東京都一般会計予算中、警視庁所管分
・警視庁関係手数料条例
・警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
消防庁関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十二年度東京都一般会計予算中、消防庁所管分
・東京都消防関係手数料条例
・東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例
・特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例
請願の審査
・一一第七九号 日野消防署豊田出張所への救急車の配備に関する請願
○野村委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、請願陳情の取り下げについて申し上げます。
お手元配布の一一第一八号、運転免許申請書の様式改正に伴う生活権擁護に関する請願及び一一第一五五号、運転免許申請書の様式改正に伴う行政書士業務の職域確保に関する陳情につきましては、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。
○野村委員長 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、警視庁及び消防庁関係の第一回定例会に提出を予定されております案件についての説明聴取、並びに消防庁関係の請願の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は付託後の委員会で行います。ご了承願います。
これより警視庁関係に入ります。
初めに、本日は本年最初の委員会でございますので、警視総監から、あいさつ並びに先般の人事異動に伴う幹部職員の紹介があります。
○野田警視総監 本年最初の警察・消防委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
委員会の皆様方には、平素から警察業務の各般にわたりご支援を賜っているところであり、衷心から御礼を申し上げます。
顧みますと、昨年は、天皇陛下御在位十年記念式典に伴う警備を初め、文京区大塚の幼女殺人死体遺棄事件や不正融資をめぐる大型背任事件など多発した重要特異事件の捜査と、ひったくりなど都民の身近に発生する犯罪の予防、検挙、国際組織犯罪及び暴力団犯罪の取り締まり、さらには増勢傾向にある重大交通事故の抑止と交通円滑化対策など、数多くの課題に直面いたしました。
警視庁としては、これらの重要課題に一丸となって取り組み、凶悪事件で過去最高の三十六件に上る特別捜査本部を開設し、その約三分の二を検挙、解決したほか、金融、不良債券関連事犯、商工ローン関連事犯を初め、社会の耳目を引く大規模な事件を摘発するなど、首都の治安維持と都民生活の安全確保に全力を傾注してまいりました。
この機会に、委員の皆様方のお力添えと都民の皆様のご理解、ご協力に対しまして、改めて厚く御礼を申し上げます。
さて、本年は、七月に開催されます九州・沖縄サミットに伴う警備を初め、凶悪化、多様化する国際組織犯罪や不正アクセス行為を含むハイテク犯罪の取り締まり、オウム真理教対策、さらには交通事故抑止対策、被害者対策など、警視庁の総力を挙げて取り組むべき重要な課題が山積しております。
私どもは、こうした厳しい情勢の中で、新たな時代の要請に的確に対応し得るしなやかな組織の構築を積極的に進めるとともに、全職員がその資質と能力をさらに磨き、一丸となって、都民の視点に立った治安の確保に全力を尽くしてまいる決意であります。どうか委員の皆様には今後とも一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。
引き続きまして、先般の人事異動により幹部の交代がありましたので、ご紹介申し上げます。
皆様方から向かいまして左に、警務部長から副総監兼ねて警務部長事務取扱となりました奥村萬壽雄であります。同じく右から、警備部長近石康宏、そして総務部長末綱隆でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○野村委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○野村委員長 次に、第一回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。
○末綱総務部長 平成十二年第一回都議会定例会に提出を予定しております警視庁関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
案件は、平成十二年度予算案、警視庁関係手数料条例案、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案の計三件でございます。
それでは最初に、平成十二年度予算案につきまして、お手元の資料第1、平成十二年度予算説明書に基づき、その主なものについてご説明申し上げます。
警視庁の平成十二年度予算案は、歳入歳出予算と債務負担行為により編成されております。
まず、歳入歳出予算の概要でございます。
資料一ページの総括表、アの歳入は、総額で四百三十一億一千七百二十万円を計上しており、前年度に対し百四十四億五千二百七十七万九千円の減となっております。歳出は、中段イの表のとおり、総額で六千八十三億六千三百万円を計上しており、前年度に対し百八十一億八千七百万円の減となっております。
歳出予算は、その目的により、警察管理費以下四項目に分類しておりますが、これを性質別に分けますと、下段ウの表のとおり、給与関係費が五千五十三億三千九百六十二万七千円で全体の八三・一%、事業費は、一千三十億二千三百三十七万三千円で、全体の一六・九%を占めております。
以下、各項目に従いまして、順次ご説明申し上げます。
まず、二ページ以下の歳入予算でございます。
初めに、使用料及び手数料は、二百十億四千三百七十八万円で、前年度に対し五億四千九百五十四万四千円の減となっております。
このうち使用料は、府中運転免許試験場の建物など、警察施設を使用させることによる使用料の収入見込み額を計上しております。
次の手数料は、公安委員会または警察署長が行う各種の許可、証明等の手数料で、前年度に対し五億四千百九十三万四千円の減となっております。これは、平成六年五月の道路交通法の一部改正で免許証更新期間が五年に延長され、いわゆる優良ドライバーの更新の時期が平成十一年度に集中したため、1の自動車運転免許手数料のうち、免許証更新件数の減少が見込まれることが主な理由でございます。
次に、六ページの国庫支出金でありますが、収入見込み額は百億三千七百二十三万三千円で、前年度に対し五億三千二百五十三万七千円の減となっております。これは、警察法第三十七条に基づく国庫補助金が減となったことが主な理由でございます。
次の財産収入につきましては、待機寮の利用料など十二億六千七百六十八万一千円を計上しております。
次の諸収入は、三十七億七千五百五十万六千円を計上しており、前年度に対し、一億二千六百六十八万円の増となっております。
次に、九ページの都債につきましては、交通安全施設整備費及び施設費に充当するため、六十九億九千三百万円を計上しております。
以上が歳入予算の内容でございます。
次に、一〇ページ以下の歳出予算についてご説明申し上げます。
警察費のうち警察管理費は、警察管理運営に必要な、いわば経常的な経費でございまして、五千三十七億二千四百四十一万一千円を計上しており、前年度に対し百四十二億四千百九十三万二千円の減となっております。
初めに、公安委員会費は、東京都公安委員会委員の報酬と委員会の運営に要する経費を計上しております。
次の警察本部費は、職員の給料及び諸手当並びに管理運営、災害補償等に要する経費でございます。
まず、1の職員費が、前年度に対し百四十九億八千九百七十八万円の減となっておりますが、これは、給与の削減により、一〇ページの(1)、人件費のうち、1、職員給料と一一ページの4、期末手当が減となったことが主な理由でございます。
次に、一四ページの(9)、再雇用は、交番相談員等の増員九十七人を含めました再雇用職員七百七十二人に要する報酬等の経費でございます。
次の4、通信施設維持管理は、警察通信の効率的な運用を図るための経費でございますが、前年度に対し四億三千五百七十九万六千円の増となっておりますのは、捜査活動に使用する携帯電話の整備に要する経費を計上させていただいたのが主な理由でございます。
次に、一五ページ下段の装備費は、各種装備資器材を初め、車両、舟艇、ヘリコプターの整備、維持管理に要する経費でございます。
次に、一七ページの退職手当及び年金費のうち、一八ページ上段の退職費が、前年度に対し五十五億七千三百八十八万九千円の増となっておりますのは、定年退職者の増加によるものでございます。
次は、警察活動費についてでございます。この項には、警察活動に要する経費並びに信号機、道路標識等の交通安全施設の維持管理及び整備に要する経費として、三百二億四千九百二十六万八千円を計上しております。
まず、交通指導取締費につきましては、交通違反の取り締まり、交通犯罪の捜査及び交通対策などに要する経費を計上しております。
次に、一九ページ下段の交通安全施設管理費は、交通信号機など交通安全施設の維持管理に要する経費でございます。
次に、二一ページの交通安全施設整備費は、信号機の新設、改良を初め交通管制機構施設整備、二二ページの道路標識及び道路標示の整備に要する経費を計上しております。
次の警備地域費は、雑踏警戒、災害時に備えての訓練、地域警察の運営、二三ページの3、一一〇番運営などに要する経費であります。
次の捜査費は、各種犯罪の捜査や、警察署の鑑識資器材の購入等に要する経費でございます。
次に、二四ページの少年対策費は、少年の非行防止及び健全育成活動、並びに少年犯罪の捜査などに要する経費でございます。
次の生活安全費は、防犯対策、警備業、古物商等の指導取り締まり、並びに風俗事犯、生活経済事犯などの取り締まりに要する経費でございます。
次は、二五ページ中段の警察施設費についてでございます。
初めの施設管理費は、本部庁舎、警察署、交番、駐在所及び待機宿舎などの維持補修費のほか、電気設備等の保守、土地建物の賃借料、光熱水費等に要する経費でございます。
次に、二六ページの建設費についてでございます。
1の庁舎建設のうち、本部関係施設は、富坂庁舎の改築及び本部庁舎屋上ヘリポート等の改修経費を計上しております。次の警察署庁舎につきましては、池上警察署など八署の改築、並びに補強や内部改修を必要とする警察署の改修経費を計上しております。また、二七ページの交番、駐在所につきましては、道路拡幅等の理由で改築を必要とする二十四カ所の工事費等を計上しております。
次に、2の待機宿舎建設は、有家族待機宿舎六十九戸、単身待機宿舎二百十五人分、署長公舎二戸の新改築に要する経費を計上しております。
次に、3の待機宿舎借り上げは、民間共同住宅二千八百十八戸の借り上げ料を計上しております。
次の4、用地費等は、交番等の用地買収費と警察共済組合の資金で建設した待機宿舎の賃貸借契約に伴う支払い金等を計上しております。
以上が歳出予算の概要でございます。
次に、二八ページの債務負担行為についてでございますが、まず、二八ページから三一ページの債務負担行為のⅠにつきましては、工事請負等の契約を締結するに当たり、平成十三年度以降の債務を負担することとなる警察署庁舎等の新改築工事、警察職員待機宿舎新改築工事及び警察署庁舎等建物管理委託について、その支出限度額として、三一ページ下段に記載のとおり、合計五十九億二千八百九万二千円を計上しております。
次に、三二ページの債務負担行為のⅢでありますが、これは、警視庁厚生貸付資金原資損失補償について、警視庁職員互助組合が行う福利厚生資金貸付事業に要する資金原資の損失補償として八十五億九千九百九十一万円を計上したものでございます。
以上が平成十二年度予算案の概要でございます。
次に、お手元の資料第2によりまして、警視庁関係手数料条例案につきましてご説明申し上げます。
初めに、改正の趣旨についてでありますが、現行の警視庁関係手数料は、警視庁関係手数料条例により徴収するものと、東京都手数料規則により徴収するものとに二分されております。
しかしながら、このたび、行政改革の潮流の中で、国と地方公共団体との役割分担の見直しが進められ、昨年の七月十六日に、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、通称地方分権一括法が公布され、本年四月一日から施行されることとなりました。この法律は、地方自治法を初め四百七十五に上る関係法律を一括して改正する法律でありますが、これによって、都道府県の手数料徴収の根拠となっている地方自治法第二百二十七条、二百二十八条を初め各法律の手数料関係規定が改められ、都道府県は、その取り扱う手数料のすべてについて条例で定めなければならないものとされたのであります。
したがいまして、今回の警視庁関係手数料条例案は、これまで東京都手数料規則で定めていた手数料を本条例の中に取り込みまして、当庁関係手数料のすべてについて、この条例により定めようとする全部改正案であります。
なお、東京都手数料規則は、本年三月三十一日をもちまして廃止されることとなっております。
ちなみに、本条例案に規定いたします当庁関係の手数料は、現行の六十三種、百六十六項目に、今回の一括改正に合わせて新たに徴収することとされた質屋営業法及び警備業法の関係手数料を加え、お手元の資料第2、三ページ以下の別表第一と一三ページ以下の別表第二に掲げました九つの法律にかかわる計七十一種、百七十四項目の手数料となります。
次に、条例案の内容につきましてご説明申し上げます。
まず、手数料の額についてご説明いたします。
地方分権一括法によって改正された地方自治法の第二百二十八条は、手数料に関する事項については条例で定めるものとしながらも、全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務を標準事務とし、その手数料の額は、政令で定める金額を標準としなければならないとの制約を加えております。
当庁関係の手数料につきましては、そのほとんどが、この標準事務に関する手数料として取り扱われており、これらにつきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う警察庁関係政令の整備に関する政令、及び地方公共団体の徴収する手数料の標準に関する政令により、それぞれ具体的金額をもって標準額が示されております。
当庁関係では、道路交通法の一部と自動車保管場所法を除く八つの法律にかかわる計六十三種、百六十二項目の手数料がこれに該当いたしますが、本条例案では、標準事務が定められている趣旨を踏まえまして、いずれも政令が定める標準額をもって手数料額といたしたいと考えております。
標準額が示されていない手数料といたしましては、資料の三ページから四ページにかけて、別表第一中に一ないし二として掲げました、道路交通法関係手数料のうち、パーキングメーター作動、パーキングチケット発給設備に関するもの、及び道路使用の許可に関するもの、並びに自動車の保管場所の確保等に関する法律のいわゆる車庫証明関係手数料があります。これらにつきましては、都道府県が手数料額を定めることとなっておりますが、今回の改正の主眼が地方分権推進に伴う関係規定の整備にあることを考慮し、金額については、現行のまま据え置く考えであります。
続きまして、資料の二八ページ以下の新旧対照表に基づいて条例案文についてご説明を申し上げます。
まず、改正案第二条の規定の形式についてでありますが、現行の条例では、第二条以下の各条において手数料を納めなければならない者等をそれぞれ具体的に掲げ、別表において手数料の額を定める形式をとっておりましたが、既に申し上げましたように、規定すべき手数料の種別、項目が多岐にわたりますことから、改正案第二条第一項では、本文中に具体的な事務またはその内容等を掲げることなく、別表において一括して定めることといたしました。
また、改正案第二条第二項及び第三項は、道路交通法第百十二条、風俗営業適正化法第二十条に基づいて、指定講習機関、指定試験機関への手数料納入について規定したもので、これらの手数料を当該各機関の収入とするものであります。
なお、別表を第一、第二の二つに分かちましたのは、標準額等を示した政令の形式に差異がございますことから、今後における法律、政令の改正に的確に、かつ、遺漏なく対応できるよう、根拠政令の規定形式に相応して二つに分けることとしたものであります。
次に、改正案第三条の規定についてであります。現行の条例第六条には、公安委員会において特別の事由があると認めるときは、手数料を減額または免除することができる旨の規定が置かれており、これまでは、本条に基づく東京都公安委員会告示をもって手数料を免除できる場合を示していたところであります。今回の改正に当たりましては、現行規定を移設するとともに、本規定及び告示の趣旨を踏まえまして、主な減額、免除事由を条例本文に例示することといたしたいと考えております。
なお、本条の本文括弧書きにおいて、第三条から第五条の規定の適用につき、第二条第二項及び第三項の手数料を除くといたしましたのは、先ほどご説明いたしました指定講習機関または指定試験機関の収入となる手数料については、その減額、免除、不還付及び過料に関して、本条例では定めないものとする趣旨でございます。
次に、改正案第四条でございますが、本条は、現行第七条に定める手数料の不還付の規定につきまして、一部用語の整理を行って本条に移したものでございます。
次に、改正案第五条は、新設の規定でありますが、詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対し、行政上の秩序罰である過料を科そうというものであります。この規定は、現行の東京都手数料規則第五条に同様の趣旨の規定が存在することを勘案いたしまして、条例の中にも同趣旨の規定を設けようとするものであります。
過料の対象となる行為及び科すべき過料の内容につきましては、改正地方自治法第二百二十八条第三項の定めるところと同一にいたしたいと考えております。
次に、改正案第六条につきましては、現行の第八条を移したもので、この条例の施行に関して必要な細部事項は公安委員会が定めるとするものでございます。
以上で説明を終わらせていただきますが、本条例の施行は、地方分権一括法及び関係政令の施行と合わせる必要がありますことから、本年四月一日といたしたいと考えております。
以上が警視庁関係手数料条例案の概要であります。
次に、資料第3の、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
このたびご審議をいただきます改正の内容は、警察官以外の当庁職員、いわゆる一般職員の定員の削減についてでございます。
ご案内のとおり、先般の予算編成の過程におきまして、東京都から当庁に対しましても、一般職員の削減について強い要請がございました。当庁の一般職員は、鑑識、心理、交通管制、水上艇の操縦などの技術部門、あるいは会計、経理、福利厚生等の一般事務分野において、まさに警察官と一体となって、首都治安の重責を担っているものであります。当庁にとりまして、このように重要な役割を果たしております一般職員の削減は、容易ならざる問題でありますが、都財政再建の重要性、緊急性にかんがみまして、その趣旨に沿い、ここに二十人の定員削減案を提出することとしたのであります。
なお、この定員削減は、平成十二年度末までに措置することにいたしたいと考えております。
以上で、今定例会に提出を予定しております案件につきましてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○野村委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○野村委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で警視庁関係を終わります。
○野村委員長 これより消防庁関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○杉村次長 平成十二年第一回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の案件についてご説明申し上げます。
案件は、六件でございます。第一は、平成十二年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分、第二は、東京都消防関係手数料条例案、第三は、東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案、第四は、東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案、第五は、特別区の消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例案、第六は、特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
初めに、お手元の資料1によりまして、平成十二年度東京都一般会計予算案の東京消防庁所管分についてご説明申し上げます。
一ページをお開きいただきたいと存じます。1の歳入歳出予算総括表につきまして、概要をご説明申し上げます。
(1)の歳入予算でございますが、使用料及び手数料から都債まで、五款の合計、五百八億一千八百十三万五千円で、前年度比、十四億四千五百八十三万一千円、二・八%の減となっております。
次に、(2)の歳出予算でございますが、消防費を、各事業の目的により、消防管理費以下五項に区分しております。総額は、上欄の消防費にありますように、二千四百二十二億七千万円で、前年度比、七十五億三千五百万円、三・〇%の減となっております。
(3)の歳出予算性質別比較でございますが、給与関係費と事業費の内訳を示したもので、給与関係費の構成比は八四・七%、事業費は一五・三%となっております。
(4)の東京都一般会計予算額に対する構成比でございますが、消防費の構成比は四・〇%となっております。
二ページをお開きいただきたいと存じます。2の歳入予算につきまして、主なものをご説明申し上げます。
まず、科目欄、使用料及び手数料でございますが、平成十二年度予算額、三億六千三百十万二千円となっております。その主な内容といたしましては、危険物施設等の試験や検査及び消防技術者講習等に要する手数料でございます。
三ページをお開きください。国庫支出金は九億四千五百六十七万六千円で、国庫補助金として、防火水槽の設置、消防車両の購入及び災害救急情報センターの運営に対し交付されるものでございます。
次に、財産収入は四億四千四百七十六万七千円で、その主な内容は、消防職員待機宿舎の利用料などでございます。
四ページをお開きください。諸収入は四百四十七億七千六百五十九万円で、主なものは、中段にお示ししてあります消防費受託事業収入で、多摩地区二十五市三町一村からの消防事務の受託に要する経費を受け入れるものでございます。
五ページをお開きください。雑入は八億二千百七十一万九千円で、主な内容は、下段にお示ししてあります消防団員退職報償金等受け入れや過年度分返納による雑入でございます。
六ページをお開きください。都債は四十二億八千八百万円で、消防車両の購入や防火水槽の設置に充当するものでございます。
以上、歳入合計は五百八億一千八百十三万五千円でございます。
七ページをお開きいただきたいと存じます。3の歳出予算につきましてご説明申し上げます。
消防費、二千四百二十二億七千万円を計上いたしました。
初めに、消防管理費は、千九百九十六億七千五百万円でございます。
まず、管理費千九百四十八億五千八百万円につきましては、内容説明欄の七ページから九ページにお示ししてございますように、職員費、管理事務費、庁舎維持管理費及び消防広報の所要額でございます。
九ページをお開きください。続きまして、福利厚生費は三千七百万円、衛生管理費は三億二千八百万円、人事教養費は六億五千六百万円、電子計算管理費は三十七億九千六百万円を計上してございます。
一〇ページをお開きください。消防活動費は、百三十六億九千百万円でございます。
まず、警防業務費五億一千六百万円は、消火活動や各種訓練に要する経費でございます。
次の防災業務費二十二億五千万円は、災害時支援ボランティアの育成や都民防災教育センターの運営などの震災対策等に要する経費でございます。
次の救急救助費十一億三千百万円は、救急活動、応急救護知識の普及促進及び救助活動に要する経費でございます。
次の予防業務費八億五千八百万円は、都民が受ける資格試験や講習及び火災予防対策に要する経費でございます。
一一ページをお開きください。装備費八十九億三千六百万円は、消防車両等の購入及び維持管理に要する経費でございます。内容説明欄1の(1)、購入の表でございますが、増強車両といたしまして、増大する消防行政需要に対応するため、救急車三台など計十台を、また、更新車両といたしまして、各種消防車両、計五十五台の所要額を計上してございます。一二ページをお開きください。3のヘリコプターの購入・維持管理でございますが、中型機から大型機へ更新するヘリコプター一機の購入経費を計上してございます。以下につきましては、消防隊員が使用する装備資器材の維持管理に要する経費でございます。
次の消防団費は、二十五億四千百万円でございます。
委員会費千百万円は、特別区消防団運営委員会に要する経費でございます。
一三ページをお開きください。活動費は、二十五億三千万円でございます。内容といたしまして、消防団員に対します公務災害補償、報酬、費用弁償のほか、災害活動で使用する装備資器材や消防団の活動拠点となる防災資器材格納庫の建設に要する経費でございます。
一四ページをお開きください。次に、退職手当及び年金費は、百六十二億四千四百万円でございます。
恩給費十一億一千二百万円は、恩給制度に基づく所要額でございます。
次の退職費百五十一億三千二百万円は、職員の退職手当に要する経費でございます。
一五ページをお開きください。建設費は、百一億一千九百万円でございます。
庁舎建設費は、六十億六千九百万円で、内容説明欄の1の消防庁舎建設の表でございますが、区分欄、新設の消防署は、継続といたしまして、後ほど条例案でご説明申し上げますが、葛西消防署を完成させるものでございます。また、出張所は、新規といたしまして、町田消防署の仮称成瀬出張所の工事に着手するものでございます。次に、改築といたしまして、消防署三カ所と出張所一カ所の工事を継続するものでございます。3の用地費につきましては、土地開発基金で購入した葛西消防署の用地を引き取るための経費でございます。
一六ページをお開きください。改修費十一億七千四百万円は、庁舎及び待機宿舎の改修に要する経費でございます。
次の消防水利費は、二十八億七千六百万円で、震災時の市街地火災に対応するための各種防火水槽の設置及び消火栓の設置や維持管理に要する経費でございます。
以上、最下段にお示ししてありますように、歳出合計は二千四百二十二億七千万円でございまして、前年度と比較いたしまして、七十五億三千五百万円の減となっております。
一七ページをお開きください。4の債務負担行為のⅠにつきましてご説明申し上げます。
まず、消防署庁舎建物の管理委託でございます。これは、葛西消防署の完成に伴います庁舎清掃及び庁舎設備保守管理委託契約を平成十二年度から三カ年にわたり継続して行いますことから、平成十三年度と平成十四年度の債務負担をお願いするものでございます。債務負担の額は、右下の二重枠内にお示ししてありますように、千八百二十三万円でございます。
一八ページをお開きください。次は、ヘリコプターの更新でございます。
中型機「ひばり」を大型機へ更新するものですが、製造期間が二カ年にわたりますことから、平成十三年度の債務負担をお願いするものでございます。債務負担の額は、七億九千二百万円でございます。
一九ページをお開きください。部隊運用装置の更新でございます。
これは、災害救急情報センター内にあります一一九番通報を受信し、消防部隊へ指令を出すシステムを更新するものでございます。製造と設置に要する期間が四カ年にわたりますことから、平成十三年度から平成十五年度までの債務負担をお願いするものでございます。債務負担の額は、五十四億九千二百十八万四千円でございます。
二〇ページをお開きください。消防署・出張所改築工事でございます。
4の債務負担内訳の表にありますように、まず、足立消防署は、本体改築工事に着手するもので、工期が四カ年にわたりますことから、平成十三年度から平成十五年度までの債務負担をお願いするものでございます。次の保谷消防署の田無出張所につきましても、本体改築工事に着手するもので、工期が二カ年にわたりますことから、平成十三年度の債務負担をお願いするものでございます。債務負担の額は、両工事合わせて二十億二千二百六十四万五千円となるものでございます。
二一ページをお開きください。5の債務負担行為のⅢといたしまして、東京消防庁厚生貸付資金原資損失補償でございます。これは東京消防庁職員互助組合が行う事業で、三十二億五千五百二十一万八千円を計上したものでございます。
以上が、平成十二年度東京消防庁当初予算案の概要でございます。
次に、資料2の、東京都消防関係手数料条例案につきましてご説明申し上げます。
本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法による地方自治法及び消防法の改正によりまして、危険物の規制に関する政令及び消防法施行令に規定されておりました手数料を新たに条例として定めるものでございます。あわせまして、今まで火災予防条例に規定されておりました手数料につきましても、一括して定めるものでございます。この条例案は、第一条から第五条まで、及び附則により構成されております。
その概要でございますが、第一条は、この条例の通則を規定してございます。第二条は、消防法、危険物の規制に関する政令、消防法施行令及び火災予防条例に規定する手数料を定めるものでございます。第三条は手数料の減免について、第四条は手数料の不還付、第五条は東京都規則への委任について定めたものでございます。
なお、本条例の施行日は、平成十二年四月一日を予定しております。
次に、資料3の東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例案についてであります。
本案には改正点が二点ございまして、一点目は、臨海副都心地域における消防署の管轄区域を変更しようとするものでございます。同地域は、現在、臨港消防署と深川消防署とが二分して管轄しております。臨港消防署につきましては、中央区に位置する消防署でございますが、港、品川、江東の三区の地域も管轄するという特殊な形態になっております。業務対応に煩雑性が伴うとともに、都民からもわかりにくい組織体制となっておりまして、消防団関係の事務も処理しがたい現状にございます。
このようなことから、八ページの別図1のとおり、同地域の行政区と消防署の管轄区域の整合を図るものでありまして、五ページ、六ページにお示ししてありますように、下欄の管轄区域を上欄のように改めるものでございます。
二点目につきましては、現在、江戸川区は、江戸川消防署及び小岩消防署の二署が管轄しておりますが、近年の江戸川区葛西地区における消防行政需要の増大に対応するため、東京消防庁葛西消防署を新設しようとするものでございます。
設置場所は、九ページの別図2のとおり、江戸川区中葛西一丁目二十九番一号でございまして、管轄区域等につきましては、地元住民の方々からの意見、消防行政需要及び行政区域関係等を十分に考慮して決定させていただきました。新設いたします消防署は、既に都議会の皆様のご了承をいただいておりまして、防災員宿舎合築、鉄骨鉄筋コンクリート造、地下一階地上六階建て、延べ四千七百四十九平方メートルの規模で、平成十年度から建設を進めてまいりました。おかげさまをもちまして、工事も順調に進み、本年八月下旬に完成する予定でございます。このたびの消防署の新設によりまして、江戸川区は三消防署を有することとなり、よりきめ細かな消防行政が行えるものと考えております。
なお、条例の施行日につきましては、三ページの附則にありますように、平成十二年四月一日を予定しておりますが、葛西消防署の新設に伴う改正規定につきましては、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、東京都規則で定める日とさせていただきたいと考えております。
次に、資料4の東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
本案の改正につきましては、東京都における財政再建推進プランによる執行体制の見直しによるものでございまして、当庁といたしましても、事業全般について検討いたしました結果、消防吏員以外の消防職員十五人を減ずるものとしたものでございます。
二ページの新旧対照表にありますように、下欄の消防吏員以外の消防職員四百七十六人を上欄の四百六十一人に、消防職員の総数を一万七千九百九十八人に改正するものでございます。
なお、本条例の施行日は、平成十二年四月一日を予定しております。
次に、資料5の特別区の消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明いたします。
これにつきましては、葛西消防署の新設に合わせて葛西消防団を設置いたしますことから、三ページの新旧対照表の上欄にお示ししてありますように、葛西消防署と同様の名称及び管轄区域にしようとするものでございます。
なお、条例の施行日につきましては、二ページの附則にありますように、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、東京都規則で定める日とさせていただきたいと考えております。
次に、資料6の特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
本案の改正点は二点ございまして、一点目は、本条例にかかわる用語を整備するものでございます。これは、民法の一部を改正する法律が平成十一年十二月八日に公布され、平成十二年四月一日に施行されることに伴い、この法律との整合を図るため、本条例を改正するものであります。
三ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。第四条中、傍線でお示ししてありますように、下欄の「一に」を、上欄の「いずれかに」に、以下、下欄の文言を上欄のものに改めるものでございます。
二点目につきましては、消防団員の処遇の改善を図るため、報酬年額の引き上げをお願いするものでございます。同ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。団長につきましては、下欄の現行年額十一万円を上欄の十一万一千円に、以下、副団長から団員までそれぞれ下欄の額から上欄の額に引き上げるものでございます。
なお、本条例の施行日につきましては、平成十二年四月一日を予定しております。
大変雑駁ではございますが、以上で平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○野村委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○池田委員 一点だけお願いします。
消防力の基準の改正が国において行われる関係で、東京都の消防力配備の基準、これとの関係が旧と新でどういうふうになるのか、わかりやすい具体的な問題として資料をお示しいただきたいと思います。
○田中委員 私も一つだけ。
消防団員の報酬の、二十三区と三多摩地区の違いの比較がわかる資料をいただきたいと思います。
○野村委員長 ただいま池田委員、田中委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野村委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。
○野村委員長 次に、請願の審査を行います。
一一第七九号、日野消防署豊田出張所への救急車の配備に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○鎌倉総務部長 お手元の請願審査表により、一一第七九号、日野消防署豊田出張所への救急車の配備に関する請願につきましてご説明いたします。
本請願の要旨は、日野消防署豊田出張所へ救急車を早期に配備してほしいというものでございます。
救急車の配備につきましては、市単独ではなく、連続した市街地を一つの地域としてとらえ、出場件数を勘案して、計画的に配備をしているところでございます。豊田出張所につきましては、周囲に配備されている救急隊の出場件数が当庁の平均に満たないことから、近々に配備する計画はないものでございます。
また、救急車が配備されていない消防署所の近くで救急要請があった場合につきましては、救急資格者、救急資器材を備えたポンプ車を同時に出場させまして、救急隊との連携による効率的な救急活動を行っているところでございます。
当庁といたしましても、本請願の趣旨を踏まえまして、今後の救急件数等の動向を十分に考慮しながら検討してまいります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○野村委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○池田委員 一点だけお願いします。
消防力の基準の改正が国において行われる関係で、東京都の消防力配備の基準、これとの関係が旧と新でどういうふうになるのか、わかりやすい具体的な問題として資料をお示しいただきたいと思います。
○田中委員 私も一つだけ。
消防団員の報酬の、二十三区と三多摩地区の違いの比較がわかる資料をいただきたいと思います。
○野村委員長 ただいま池田委員、田中委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野村委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。
○野村委員長 次に、請願の審査を行います。
一一第七九号、日野消防署豊田出張所への救急車の配備に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○鎌倉総務部長 お手元の請願審査表により、一一第七九号、日野消防署豊田出張所への救急車の配備に関する請願につきましてご説明いたします。
本請願の要旨は、日野消防署豊田出張所へ救急車を早期に配備してほしいというものでございます。
救急車の配備につきましては、市単独ではなく、連続した市街地を一つの地域としてとらえ、出場件数を勘案して、計画的に配備をしているところでございます。豊田出張所につきましては、周囲に配備されている救急隊の出場件数が当庁の平均に満たないことから、近々に配備する計画はないものでございます。
また、救急車が配備されていない消防署所の近くで救急要請があった場合につきましては、救急資格者、救急資器材を備えたポンプ車を同時に出場させまして、救急隊との連携による効率的な救急活動を行っているところでございます。
当庁といたしましても、本請願の趣旨を踏まえまして、今後の救急件数等の動向を十分に考慮しながら検討してまいります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○野村委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○野村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野村委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第七九号は趣旨採択と決定いたしました。
なお、本件は執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
以上で請願の審査を終わります。
消防庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十五分散会
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