委員長 | 谷村 孝彦君 |
副委員長 | 上野 和彦君 |
副委員長 | こいそ 明君 |
副委員長 | 酒井 大史君 |
理事 | あさの克彦君 |
理事 | 野上 純子君 |
理事 | ほっち易隆君 |
理事 | 島崎 義司君 |
理事 | きたしろ勝彦君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
小林 健二君 | |
おときた駿君 | |
舟坂ちかお君 | |
西崎 光子君 | |
河野ゆうき君 | |
小山くにひこ君 | |
桜井 浩之君 | |
古賀 俊昭君 | |
石毛しげる君 | |
かち佳代子君 | |
曽根はじめ君 | |
三宅 茂樹君 | |
野村 有信君 |
欠席委員 なし
出席説明員中央卸売市場 | 市場長 | 村松 明典君 |
次長 | 澤 章君 |
本日の会議に付した事件
付託事項の調査
豊洲市場移転問題に関する次の事項
(1)築地市場から豊洲市場への移転に関する経緯及び両市場の適正性
(2)東京ガス株式会社などとの交渉及び土地売買に関する経緯
(3)豊洲市場の土壌汚染対策及び豊洲市場の主な建物下に盛り土が行われなかった経緯
(4)豊洲市場建設工事における契約事務
(5)その他調査に必要な事項
虚偽の陳述及び告発について
○谷村委員長 ただいまから豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会を開会いたします。
初めに、委員の辞任及び選任について申し上げます。
議長から、去る五月二十五日付をもって、神野次郎委員の辞任を許可し、新たに石毛しげる議員を選任した旨、通知がありましたので、ご報告いたします。
この際、新任の委員を紹介いたします。
石毛しげる委員です。
〔委員挨拶〕
○谷村委員長 紹介は終わりました。
次に、議席について申し上げます。
本委員会室における議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
○谷村委員長 これより豊洲市場移転問題に関する付託事項について調査を行います。
ただいま小林委員外十二名から、元東京都副知事濱渦武生氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求める動議が文書をもって提出されました。
案文はお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
〔元東京都副知事濱渦武生氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求める動議は本号末尾に掲載〕
○谷村委員長 この際、趣旨説明のため、発言を求められておりますので、これを許します。
小山委員。
○小山委員 私は、十三名の委員を代表いたしまして、豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会において、元東京都副知事濱渦武生氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求める動議を提案することを求めて、説明を行います。
本委員会は、豊洲市場移転問題における東京都の意思決定の経緯や、東京ガス株式会社などとの交渉、土地売買の経緯などを調査するために設置をされました。本委員会においては、延べ二十四名の証人喚問を行い、二十三時間にわたって証人尋問を実施し、現在までに提出をされました記録資料は、段ボール箱など百七十四箱の量となっております。
私たちは、濱渦元副知事が、本委員会の調査を妨げる、平成十三年七月の築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意に当たっての確認書を知らない旨の証言や、同月の基本合意以降のことは私は存じませんとの証言を行ったことなどを踏まえ、全証人尋問の証言や提出された記録を精査した結果、虚偽の証言を証明する他の証言や記録を複数確認しましたことから、本委員会に提出をさせていただきました。
濱渦元副知事は、石原都政において知事本局や中央卸売市場を所管する副知事で、豊洲問題の実質の最高決定権者でありました。また、濱渦元副知事は、石原元知事の至上命令、豊洲に市場用地を取得するために、都庁全体に対し、東京ガスに損をさせない仕組みづくりの構築を指示し、水面下交渉による減価や支援策などによる譲歩や利益供与を実行した結果、都民に大きな負担を負わせることとなりました。
濱渦元副知事は、平成十三年七月の基本合意以降も、十月の江東区と江東区議会への協力要請を初めとして、平成十五年二月の豊洲市場関係のブリーフィングでの指示、三月の東京ガスとの土壌汚染対策交渉での指示、五月の知事本部と環境局、中央卸売市場の三局と東京ガスとの交渉に関する相談、平成十六年六月、七月のブリーフィングなど、本委員会での証言とは全く異なり、築地市場の豊洲移転問題に関しては主体的にかかわってきました。
また、平成十七年五月、都と東京ガスは、豊洲地区用地の土壌処理に関する確認書を合意しましたが、この合意内容についても、濱渦元副知事に報告が上げられていたとの前川元知事本局長による証言があり、濱渦元副知事が一貫して築地市場の豊洲移転に関与してきたことがわかりました。
石原元知事が週に二、三日しか登庁しない中、濱渦元副知事が、豊洲問題についても所管局を越えて部課長を指揮していた実態が明らかになっていますが、濱渦元副知事が認めない証言を行っていることから、本委員会における問題の真相究明を妨げる行為であると強く断ずるものであります。
よって、濱渦元副知事が本委員会における豊洲市場移転問題の真相究明への活動を大いに妨げたと考え、虚偽の陳述をしたものと認め、本会議で告発の議決を求めるなど、厳正に対処していくべきだと申し上げ、動議に対する提案理由説明といたします。よろしくお願いいたします。
○谷村委員長 説明は終わりました。
この際、本動議に対し発言の申し出がありますので、これを許します。
島崎理事。
○島崎委員 都議会自民党を代表して、平成二十九年三月十九日に行われた本委員会の証人尋問における東京都の元副知事濱渦武生氏の証言を、地方自治法第百条第七項に定める偽証に認定することに断固反対する立場から、意見を申し上げます。
まず最初に、虚偽の陳述と認定するに当たっての基本的認識を申し上げておきます。
二十四日の本委員会で我が党の河野議員が指摘したように、虚偽の陳述とは、事実と異なるとの認識を持ちながら、あえて違うことを証言するということであります。要するに、故意にうそをつくということであります。時間の経過などによって忘れたり、勘違いのため、結果的に事実とは異なる証言をしただけでは虚偽の陳述とはならないということを、明確に申し上げておきます。つまり、ある証言を虚偽の陳述として告発するためには、それが客観的事実と相違する証言であったというだけでは足りず、証人が事実をわかっていたのに、故意に記憶、そして事実に反する発言をしたというところまで立証する責任があるということなのであります。
それでは、こうした認識のもとで、本委員会に提出された、自民党を除く五会派が集約した、虚偽の陳述に当たると考えられる案件一覧について、意見を申し述べます。
最初に、1の平成十三年七月十八日の築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意に当たっての確認書、二者間合意と呼ばれているものについてでありますが、濱渦副知事が平成十三年七月十八日付の確認書について、全く知らないとする証言について、平成十三年二月二十八日付の築地市場の豊洲移転に関する協議事項(確認)を、偽証の根拠1として主張をしております。
濱渦氏が交渉にかかわっていた時期に作成された資料中に、確認書の締結について記載があることを根拠としていますけれども、この資料が濱渦氏に提出されたことを示すものはなく、また、この内容が濱渦氏に報告されたことを示すものもありません。そもそも、ここに記載されていることは、実務担当者が検討する細目に関するものであり、その全てについて副知事である濱渦氏に報告がなされていたとは考えがたいものであります。
したがって、この資料をもって、濱渦証人が確認書について知っていたと評価することはできませんし、ましてや、みずからの記憶に反してうその証言をしたことを立証する証拠とはなり得ません。
さらに、根拠2としている、平成十三年六月二十八日付会談については、基本合意締結前のことであり、赤星氏が引き続き本件は担当するようにいわれていると発言したことは、濱渦氏の証言と矛盾するものではありませんし、この資料の中にも、覚書の締結について濱渦氏に報告したことを読み取れる部分はありません。そもそも赤星氏が、赤星氏自身が、確認書の存在については知らないと証言しているのですから、この日、赤星氏が出席している会談議事録をもって、濱渦氏が虚偽の陳述をした根拠とすることはできないのであります。
次に、根拠3及び4、基本合意書案については、東京都から東京ガス側に渡された資料に基づくものでありますが、右上に、都より受領(TG修正案を加筆)という書き込みがされていることからしても、同資料への書き込みは東京ガス側において行われたものと考えられるものであり、都の提案で概略事業費が基本合意から外されたとする前提がそもそも誤っております。
そして、その修正について、濱渦氏に報告されたのか。報告されていたとして、どのように報告されたのかは全く不明であり、濱渦氏が基本合意の確認書について知っていたと認められるというのは、憶測の域を出ないものであります。
したがって、これらは、ともに濱渦元副知事が偽証をしたことに関する具体的な証拠とはならないものであります。
さらに、根拠5の野村証人の証言についても、実務担当者レベルでの通例を証言しているにすぎない発言であり、上司に報告し、さらに上司に上げるという発言は、単に一般論を述べたにすぎず、野村氏がみずから濱渦氏に報告したということを証言したものではありませんし、野村氏の上司が濱渦氏に覚書の確認書について報告をしたことを証言するものでもありません。つまり、濱渦氏の知らないという証言を覆すだけの証言とはなっておりません。
このように、平成十三年七月十八日付の確認書に関する濱渦元副知事の証言を偽証とする根拠として示されている1から5まで、いずれも偽証認定の根拠としては極めて不十分なものであるといわざるを得ません。
次に、2の平成十三年七月六日の築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意以降の関与についてでありますが、1から19までの根拠とされている項目に触れる前に、まず、濱渦元副知事の証言全体について、我が党の見解を明らかにしておきます。
濱渦氏は、基本合意後は一切さわっていないと発言する一方で、細かなことは、それぞれの担当者、担当者でやっておりますので、それはよく承知していないところです、私の手元でそういうものは記憶にございません、その以降にですね、そういう指示を出したとか、そういうのは全く記憶がありませんとも発言をしております。
このように、自分の記憶の中には、そのような文書を受け取ったとか、担当者に指示を出したという、そうした記憶がない旨を述べているのであり、全体として見れば、自分には、基本合意以降において、具体的な指示をしたり報告を受けたという記憶はないという証言であったと考えられるのであります。
つまり、濱渦氏は、当委員会における証言時において、自分が指示を出すなどした具体的な記憶がなかったため、一切さわっていない、一切私は相談にあずかっていないというご自身の記憶に基づいた証言をしたと考えるのが、合理的な判断であると考えます。
こうした濱渦証人の証言全体を見ずに、証言中の一部だけを殊さらに取り上げ、偽証を論ずること自体に無理があるのであります。簡単にいえば、そこに行った記憶はないので行ったことはないと答えたという類いの話であり、このような証言を偽証ということには大きな飛躍があると指摘せざるを得ません。
そこでまず、偽証の根拠1の平成十五年五月二十二日付濱渦副知事様と題する資料ですが、右肩に、〇三〇五二二知事本部中島課長よりメールと手書きで記入されているので、中島課長から中央卸売市場にメールで送られたものではないかと思われますが、肝心なメール本文がないため、濱渦副知事に出したという報告であるのか、このような形で濱渦氏に出そうと思うがどうだろうかという確認のために添付されたものなのか、不明としかいいようがありません。
また、仮に、この形で濱渦氏に提出されたとしても、実際に濱渦氏が受領して目を通したかどうかまでは、全く不明であります。
そして、濱渦氏は、私の手元でそういうものは記憶にございません、そういうことを指示を出したとか、そういうのは全く記憶がありませんと証言しているのであり、報告の事実を客観的に否定しているのではなく、記憶がない旨を明確に証言しており、まさにその後において、交渉について相談にあずかった記憶はないという趣旨の証言をしているのであります。
さらに、文書中にある三月の報告も、多数の業務を抱えている中において、そのような報告があったとしても、そのことを失念していたとしても不自然ではなく、証言時まで約十四年も経過していることを勘案すれば、この資料を根拠として偽証した、つまり、明確に記憶しているにもかかわらず、意図的に記憶と異なる証言をしたと断じることはできないと考えるわけであります。
なお、根拠1〔1〕から〔3〕まででありますが、いずれも根拠1の補足資料でしかなく、濱渦氏の関与を直接裏づけるものではありませんので、結局は、根拠1の資料をどのように評価するかに尽きる問題であり、この点については、既に指摘したとおりであります。
次に、根拠2については、平成十六年七月二十二日付打ち合わせについては、そもそもそこに記載のある、上げてという言葉だけでは、具体的にどのような形で上げていたのか、どのような行為を捉えて上げていたとしているのかも不明であり、濱渦氏の証言が偽証であるのか否かについて判断することはできません。
また、上げていたとしても、何回くらい、どのタイミングで上げていたのかは全く不明であり、濱渦氏として、当時副知事として、多数の業務を抱えている中において、そのような報告があったとしても、証言をした時点では、そのことを失念していたとしてもやむを得ないところではないでしょうか。
この点、濱渦氏は、細かなことは、それぞれの担当者、担当者でやっておりますので、それはよく承知していないところですと、実務的なことについては担当者に任せていたことを明確に証言しているところですから、この資料の中にあるように、平成十五年五月以降は報告を上げていないとするならば、濱渦氏として報告を受けなかったという認識が強く記憶に残っていて、濱渦氏が基本合意以降は特に報告を受けなかったと認識していたとしても不自然ではありません。
今回の証言まで、約十四年もの時間が経過しているのであります。この程度の資料を根拠に、濱渦氏があえてうその証言をしたと断定することはできないと考えております。
根拠3及び4についても、同様の理由で偽証の根拠とはならないものであります。また、そもそも根拠3及び4として挙げられている点は、特別区とのやりとりに関するものですが、偽証であるとされている濱渦氏の証言は、東ガス側との交渉について述べたと考えられる部分でもありますから、基本合意締結後に特別区との間においてやりとりがあったことをもって、濱渦氏の証言が偽証であると評価することは困難であります。
次に、根拠5の平成十五年二月十日付ブリーフィング状況についてですが、報告の時間は十分程度であり、綿密に懸案事項について打ち合わせたものではないと考えられ、濱渦氏の記憶に残っていなかったとしてもおかしくはありません。
ましてや、約十四年後の今、当時の細かな報告の一つ一つを明確に記憶していることの方が難しいと考えられるところですから、記憶に反して証言したことの証拠とはなり得ません。
また、根拠6、7についてですが、仮に濱渦氏にレクが行われていたとしても、どのような状況で、どの程度のレクがされたのか、資料の内容が逐一報告されたのか、他の報告と一緒に、短時間、要点だけされたのかなどは明らかではありません。そのため、濱渦氏の記憶に残らなかったとしても何ら不自然ではありませんし、ましてや、根拠7は、報告を受けた者が濱渦氏以外にもいたことを示しており、複数の中で受けた報告が記憶に残らないことがあることはよくあることであります。
本委員会での証言は、資料が作成された時期からは約十三年を経ているのですから、報告を受けたということ自体の記憶がないことは十分にあり得ることであり、濱渦氏が、この点においてあえてうそをついたと断じることはできません。
根拠8ないし19は、濱渦氏の証言が偽証であるとの根拠として、前川証言が挙げられています。しかしながら、前川証言は、一般論、抽象論であり、また、自分の認識を述べているにすぎません。みずからが濱渦氏に対して報告をしたとか、濱渦氏から指示を受けたと証言する部分はありません。そのような一般論をもって、濱渦氏の証言を偽証であると断じることは到底できません。
以下、その主たるものについて意見を述べます。
まず、根拠8に関しては、前川氏が、実際上、決定権、責任を負っていたと、そう申し上げて間違いないと断言した発言内容を、事実であると証明する説得力のある根拠は見出せません。あくまでも一般論であり、前川氏のこの発言をもって、濱渦氏が豊洲問題について、部下から逐一報告を受けて指示していた根拠とすることはできません。
次に、根拠9の十七年確認について、担当の部課長に確認をして、お手紙を出して、それで特段の指示はなかったということを聞いたことを覚えておりますという前川証言は、いわゆる伝聞証言です。
つまり、前川氏自身が体験した事実ではないので、本当にお手紙を出したのかどうかは、手紙を出したという職員に確認しなければ、真実かどうかの確認は、確認ができません。
さらに、仮に手紙を出したことが事実であるとしても、それに濱渦氏が目を通したのかまではわかりません。また、特段の指示はなかったとのことですので、仮に目を通していたとしても、濱渦氏の記憶にとどまらなかったのではないかともいえるのであります。
次に、根拠11は、前川氏が、在任中一貫して市場を所管しておりました、市場行政の実態として、庁内の最高決定権者であったことは紛れもないなどと証言をしたことを捉えて、濱渦副知事が基本合意以降も関与していたことを裏づけるものであると主張するものでありますが、前川氏の証言はあくまでも抽象論にすぎない上、都における最高の決定権者とは、いうまでもなく知事でありますから、実態として、庁内の最高の決定権者と評する部分も、前川氏の濱渦氏に対する個人的な評価にすぎません。
このような前川氏の個人的な考え、しかも、あくまでも抽象論にすぎない証言を基礎として、濱渦氏の証言を偽証であると断じるのは、余りにも根拠として薄弱であります。
なお、根拠2で証拠としている、平成十六年七月二十二日付打ち合わせには、五月以降は上げていないとの記載もあり、濱渦氏に対して長期間にわたって報告を上げていなかったことを意味しており、継続的に関与していたとする前川証言は、この資料の記載と整合性がなく、その点からしても、前川証言は、単に、同人の個人的な考えを述べているにすぎないことがわかります。
次に、根拠16の濱渦さんを市場担当から外すという意思決定は一切行われていないと思いますという前川証言ですが、まさに、思いますという証言が示しているように、事実の指摘ではなく、前川氏個人の推測を述べているにすぎません。
このように、濱渦氏の陳述が虚偽であることの根拠とされている前川証人の発言は、聞いております、思いますという発言の羅列であり、偽証を立証する根拠としては、著しく不十分なものであります。
次に、3の平成十五年五月二十二日の豊洲地区土壌汚染対策についてですが、濱渦証人の、担当部長が連名で来るなんてあり得ないとの証言に関して、根拠1では、平成十五年五月二十二日付濱渦副知事様と題する資料は、東京都から、石原知事、猪瀬知事、舛添知事及び濱渦副知事に上がった全ての文書の中にあった資料で、発信元として三名の部長の名前が記載されていることをもって、虚偽の陳述であるとしております。
しかし、そもそも実際に濱渦氏に提出されているかどうかは不明であり、仮に提出されていたとしても、濱渦氏は、この文書については、先ほど指摘したように、記憶がない旨を証言しており、受け取っていないと断定しているわけではありません。
この件に関する根拠の2から4に記載されている前川証人の証言については全て、記憶している、覚えております、思いますといった、証人の個人的な考えにすぎず、偽証を立証する根拠とはなり得ないものばかりであります。
三月十九日の証人尋問における濱渦氏の証言は、みずから、大きな流れの指示をいたしました、細かなことは、それぞれの担当者、担当者でやっておりますので、それはよく承知していないところですと証言するように、報告を受けたり、指示をした記憶がないので、基本合意以降はかかわっていない旨を証言しているにすぎないと考えられます。
そして、濱渦氏が証人尋問において、ご自身の記憶とはあえて異なる証言を意図的に行ったというようなことを裏づける証拠はないのであります。冒頭に申し上げたとおり、客観的事実と異なる誤った証言であるということと、記憶と異なることを承知しながら行った虚偽の証言であるかということは、全く別の問題であることをよく理解して、虚偽の陳述か否かを慎重に判断することが不可欠であります。
そして、前回の委員会で我が党の河野議員の意見陳述で申し上げましたが、当委員会において、多くの時間を割き、多数の証人から証言を得ましたが、それらの証言や当委員会に提出された膨大な資料を精査しても、そもそも、濱渦氏があえて記憶と異なる証言をしなければならない理由はどこにも見出し得ないのであります。
豊洲への移転は、濱渦氏が決めたことではなく、土壌汚染対策や、その費用負担についても、交渉記録などから、濱渦氏の関与や指示を具体的に示すものはない上、これらが不合理な形で決着しているものではないということは、今までの資料や証言からも明らかであります。
つまり、濱渦氏があえて虚偽の証言をしてまで、みずからの責任回避を図らなければならない理由はないのであります。偽証する動機がないのであります。
このように、本委員会に提出された資料、自民党を除く五会派が集約した、虚偽の陳述に当たると考えられる案件一覧をもって、濱渦氏の証言を偽証、つまり、自分の記憶に反して虚偽の事実を証言したと認定することは困難であり、ましてや、告発をしたとしても、これをもって検察が起訴に持ち込むことは難しいといわざるを得ないのであります。
そもそも、本委員会の目的は、厳正な調査であり、偽証告発は、その厳正な調査を担保する手段にすぎません。そして、偽証告発は、偽証罪による刑事処分を前提としており、都議会が都民を代表して告発する以上は、十分な根拠と法的な裏づけが必要不可欠であります。
都議会議員が、与えられた権限を誤って運用してしまうと、時には関係する方々の基本的人権を損なうおそれすらあることを忘れてはならないのであります。当委員会に提出されている偽証認定及び告発の根拠とされている資料につきましては、今、一つ一つ明らかにしたように、いずれも偽証を立証する根拠とはなり得ないものばかりであります。
しかし、現在、我が党を除く五会派は、このように曖昧かつ薄弱な理由で、偽証認定を行おうとしております。百条委員会を立ち上げたが、何も出なかったというのでは格好がつかないということなのかもしれませんが、都民の代表者である都議会が告発することの重みを十分に認識し、確実な証拠に基づき、公平、中立に、そして、法律の専門家の意見も参考にして、慎重に判断するべきであります。立件が見込まれないような曖昧かつ薄弱な理由で、告発を強行するようなことは、厳に慎むべきであります。
このため、都議会自由民主党は、本委員会に提出されている濱渦証人の証言を虚偽の陳述と認定し告発する決議には、断固反対することを申し上げ、意見開陳を終わります。
○谷村委員長 かち委員。
○かち委員 それでは、元東京都副知事濱渦武生氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求める動議に対し、提出会派を代表して意見を表明いたします。
第一に、濱渦証人が、平成十三年七月六日の東京ガスとの基本合意以降も、豊洲移転に関与し報告を受けていたことは、東京都や東京ガスからの複数の記録によって明確です。自民党が意見開陳で、根拠薄弱などと主張しましたが、記録は五件以上に及ぶもので、十分な証拠となるものです。
さらに、メモでは、根拠不十分など強弁しましたが、偽証告発の根拠とした記録は、私的なメモではなく、重要な記録として、都や東京ガスによって保管されてきた文書であり、濱渦氏の偽証を立証するものです。
第二に、記録の存在とともに前川証人など当事者の陳述は、濱渦氏の陳述が偽証であることを裏づけるものです。前川氏は、濱渦氏が基本合意以降、豊洲移転問題から外れたことはないと断言し、かつ濱渦氏が、担当局を越え、また局長を越えて、直接部課長を指揮したと陳述しました。
逆に、濱渦氏は、基本合意以降、石原氏の指示で豊洲問題から外されたと陳述しましたが、客観的にそれを示す記録は全くありませんでした。
第三に、確認書でいえば、それが基本合意と一体のものであると野村証人は陳述しており、実際に記録では、東京ガスの負担軽減一覧は、東京ガス案では基本合意本体にあったものが、都の提案で確認書に移行された経過が確認できます。
東京ガス側の証人は、確認書があったからこそ売却に応じたと陳述しており、自分の役割は用地の取得までだから、確認書は関与していないという濱渦氏のいいわけは成り立ちません。
第四に、自民党は偽証告発の要件として、陳述が事実に反するか否かだけでなく、本人が記憶に反することを陳述したかだと強調しました。しかし、冒頭紹介した複数の記録の存在は、勘違いや記憶違いなどといえるものではありません。
しかも、濱渦氏は証人尋問後の四月十日の記者会見で、職務上、市場が私に説明に来るということはあると発言。また、指示に関しても、聞かれれば答えるとも発言しました。これは、本委員会で陳述した相談も報告も一切ないという認識とは違う認識を持っていたことを示すものです。
第五に、自民党は、虚偽をする動機すら見当たらないと主張しましたが、記録と陳述全体を素直にそのまま見れば、濱渦氏の動機は明瞭です。すなわち、汚染対策でも費用負担でも、東京ガスから土地売却の了承を引き出すために、譲歩に譲歩を重ね、結果的に四万三千倍のベンゼンが検出されながら、汚染処理費の東京ガス負担はわずか七十八億円で、かつ瑕疵担保責任を免責するという結果となった責任追及を免れるためです。
以上述べたとおり、濱渦氏の陳述の偽証は明白です。根拠も十分です。したがって、偽証を認定するとともに、告発することは、地方自治法で定められた本委員会の責務です。
最後に、告発提案に対し、自民党は、まともに反論できず、パフォーマンス、ためにする告発などと発言しましたが、これは誹謗中傷以外の何ものでもありません。こうした卑劣な言動で、濱渦氏の偽証と責任を擁護しようとする自民党の態度は、余りにも見苦しいものです。都民の厳しい批判は避けられないことを指摘し、意見表明を終わります。
○谷村委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
本動議は、起立により採決いたします。
本動議に賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○谷村委員長 起立多数と認めます。よって、本動議は可決されました。
元東京都副知事濱渦武生氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求めることに決定いたしました。
ただいま小林委員外十二名から、元政策報道室理事赤星經昭氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求める動議が文書をもって提出されました。
案文はお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
〔元政策報道室理事赤星經昭氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求める動議は本号末尾に掲載〕
○谷村委員長 この際、趣旨説明のため、発言を求められておりますので、これを許します。
西崎委員。
○西崎委員 私は、十三名の委員を代表して、豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会において、元政策報道室理事赤星經昭氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求める動議として提案することを求めて、説明を行います。
豊洲市場移転問題に関する調査のため、平成二十九年四月四日の本委員会において、元政策報道室理事赤星經昭氏に、証人として宣誓の上、証言を求めたところ、別紙のとおり、提出されました記録やほかの証人の証言と食い違う証言がありました。
まず第一に、平成十三年七月十八日付の築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意に当たっての確認書、二者間合意について、知らない旨の証言を行ったことです。
そして第二に、平成十三年二月二十八日付の築地市場の豊洲移転に関する協議事項、覚書の確認について、知らない旨の証言を行ったことであります。
しかし、同じ日に尋問を行った野村寛証人は、基本合意には基本項目、それぞれの細目、確認書で結ぶことが、当時の都の通例のやり方だと証言しています。
赤星氏が本委員会におけるほかの尋問に対して、当時の状況を詳細に、かつ繰り返し証言していることから、築地市場の豊洲移転に関する都と東京ガス株式会社の交渉に深くかかわり、かつ現在もその記憶を有することは明らかであります。
それにもかかわらず、赤星氏が、重要な事実について知らない旨証言したことは、提出された記録から見ても、その記憶と異なることを認識した上でなされると判断するのが合理的であります。
また、赤星氏が東京ガス株式会社と協議を行う際に、市場用地としての土地取得を優先する余り、東京ガス株式会社の開発負担を軽減し、汚染が残る土壌処理計画を認め、その交渉経緯と結果を隠蔽したことなどにより、後に都が多額の土壌汚染対策費用を負担する原因になったという不都合な事実を隠したかったとの動機も推認されます。
このことから、自己の記憶に反する証言を故意に行ったものと認められます。同証言は、本委員会の調査の核心部分に関する内容であり、真相究明に重大な影響を与え、看過できるものではありません。
よって、元政策報道室理事赤星經昭氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求めるなど、厳正に対処していくべきと申し上げ、動議に対する提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。
○谷村委員長 説明は終わりました。
この際、本動議に対し発言の申し出がありますので、これを許します。
ほっち理事。
○ほっち委員 私は、都議会自民党を代表して、平成二十九年四月四日に行われた本委員会の証人尋問における東京都の元政策報道室理事赤星經昭氏の証言を、地方自治法第百条第七項に定める偽証に認定することに断固反対する立場から意見開陳を行います。
先ほど、我が党の島崎議員が申し上げましたが、虚偽の陳述とは、事実と異なるとの認識を持ちながら、あえて違うことを証言するということです。忘れたり、勘違いのため、結果的に事実とは異なる証言をしただけでは虚偽の陳述とはならないということを改めて申し上げておきます。
偽証告発をするには、証言内容が客観的事実と相違することが疑われるといった程度のことでは全く不十分で、証人が故意に記憶や事実に反する証言をしたことが、明確に立証できていることが必要であります。
こうした観点からすると、赤星証人の証言を偽証認定とする根拠として、各会派から提出されている資料は、全て虚偽の陳述の根拠とはなり得ないものばかりであります。
それでは、虚偽の陳述に当たると考えられる案件一覧のうち、四月四日、赤星經昭証人に関する資料に基づいて意見を申し述べます。
まず、1の平成十三年七月十八日、築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意に当たっての確認書に関する証言についてであります。
基本合意の確認書というのは全然知らない、存じ上げないとする赤星証人の証言は、虚偽の陳述であるとする根拠として、四点示されております。これらについて検討する前に、まず、赤星証人の証言を整理する必要があります。
赤星証人は、基本合意の確認書というのは、当然知りませんと証言したのに続けて、もう次のポストに移って次の仕事を始めていますので、それは知りません、今いわれた覚書の確認書というのを、中身を見ていないので、ぜひ見せていただければと思いますがと証言するように、確認書については、締結された事実及び実際に締結された中身については、これが締結された時点において、他の部署に異動していたので知らないという趣旨であることは明らかであります。
そして、根拠1の平成十三年二月二十八日付協議事項に関する資料と、根拠2の平成十三年六月二十八日の市野専務との会談に関する資料からは、覚書の内容がずれないように、何らかの確認文書を交わす必要性について会議で話し合われたことはうかがえますが、そのような交渉にかかわっていたというだけで、直ちに覚書の確認の詳細を赤星氏が認識していたということまで立証されているものではありませんし、また、実際に、覚書の確認書が締結されたことを知っていたことを立証するものではありません。
確認書を締結する方向であったということと、実際に確認書が、何どき、どのように締結されたのかは別の問題であり、当時政策報道室の理事であった赤星証人が、野村担当部長による確認書締結の具体的事務までかかわっていなかったのであれば、知らないと証言したことは何ら矛盾はなく、根拠1及び2は、偽証を裏づける資料としては、極めて不十分であります。
そして、根拠3及び4に示されている野村証人の証言は、実務担当者レベルでの通例を証言しているにすぎない発言であり、当時本人が理解していた一般論を述べたにすぎず、野村氏がみずから赤星氏に報告したということを証言したものではありませんし、野村証人がいう通例と同様の認識を赤星氏も有していたことを示すものは何もありません。
つまり、野村証人の証言は、赤星氏の知らないという証言を覆すだけの証言とはなり得ないのであります。
次に、2の平成十三年二月二日、覚書の確認について、赤星証人の、私は存じ上げませんでしたとの発言を虚偽の陳述とすることについて、根拠1から5までが示されておりますが、これは基本的に、野村証人が覚書作成についてのみずからの認識を証言しているにすぎず、このことから、直ちに赤星証人の認識が導かれるものではありません。
まず、根拠1については、さきに指摘したとおり、覚書の内容がずれないように、何らかの確認文書を交わす必要性について会議で話し合われたことがうかがえるのみで、それ以上の事実を証明するものではありません。
根拠2から4までについては、証言自体が、したと思いますというように曖昧なもので、赤星氏であったと断定しているわけでありません。そして、前川氏が赤星氏に報告したことを示す客観的な資料もないのですから、前川証言が正しく、しかも、あくまでも、思うという域を出ない証言でしかないにもかかわらず、赤星氏に報告したという事実を断定する証拠として用い、赤星氏の存じ上げませんでしたとする証言を偽証であると断じることは到底できません。
そして、根拠5については、単に基本合意と確認書に関する野村証人の認識を述べたものにすぎず、これも赤星氏の証言を偽証と断じる根拠とはなり得ません。
このように、赤星証人の証言を虚偽の陳述と認定すべきであるとして本委員会に提出された資料を検討すると、いずれも、赤星証人が事実を承知しながら意図的に虚偽の証言を行ったということを立証する根拠としては、甚だ不十分なものであるといわざるを得ません。
さきの濱渦証人の偽証認定の際にも、我が党の島崎議員が明確に指摘したように、偽証告発を行うのであれば、証人が事実を承知しながら故意に事実や記憶と異なる証言をしたことまで立証する必要があります。その意味では、今手元にある資料は、偽証の根拠としては全く不十分であり、このような薄弱な理由で偽証認定を行うことは、断じて容認はできません。
さらに、今回の証人尋問での証言や提出された資料からは、赤星証人があえて虚偽の証言をしなければならない理由が見当たりません。本委員会に提出された資料、虚偽の陳述に当たると考えられる案件一覧をもって、赤星氏の証言を偽証、つまり、自分の記憶に反して虚偽の事実を証言したと認定することは困難であり、ましてや、告発したとしても、これをもって検察が起訴に持ち込むことは難しいといわざるを得ないのであります。
しかし、現在、我が党を除く五会派は、このように曖昧かつ薄弱な理由で偽証認定、そして告発を行おうとしております。都民の代表者である都議会が告発することの重みを十分に認識をし、確実な証拠に基づき、公平、中立に、そして法律の専門家の意見もお聞きするなど、慎重に判断をすべきであります。
このように、曖昧かつ薄弱な理由で偽証認定を行い、そして立件も見込まれないような告発を強行するようなことは、厳に慎むべきであります。
以上の理由により、都議会自由民主党は、赤星証人の証言を虚偽の陳述と認定し、告発する決議には断固反対することを申し上げ、意見開陳を終わります。
ありがとうございました。
○谷村委員長 おときた委員。
○おときた委員 私は、都議会公明党、東京改革議員団、共産党都議団、都議会生活者ネットワーク、そして都民ファーストの会東京都議団、提出会派を代表して、赤星經昭証人の偽証認定、告発の動議に賛成の立場から意見表明を行います。
赤星証人は、平成十三年二月二十一日の覚書の確認書並びに平成十三年七月十八日の築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意に当たっての確認書に関連して、明らかに偽証と考えられる証言を行っています。
まず、覚書の確認書に関しては、吉田理事からの尋問に対して、私は存じ上げませんでしたと証言しています。しかしながら、平成十三年二月十九日の交渉メモには、覚書の確認が必要であると理解できるなどのやりとりが残っており、出席者として、赤星証人がしっかりと記載をされています。加えて、赤星証人と同時に証人尋問をされた野村寛証人は、赤星証人に報告をしたと述べています。当時の実務者である野村証人による証言と明確な記録、この二つから、赤星証人の発言は偽証であることは明白です。
もう一方の基本合意の確認書についても、赤星理事は、谷村、当時副委員長などからの尋問に対して、当然知りません、存じ上げませんと強い口調で断定しています。
しかしながら、記録によれば、平成十三年二月二十八日に都と東京ガスが行った築地市場の豊洲移転に関する協議事項の中で、確認書を締結することを赤星証人が確認しています。加えて、平成十三年六月二十八日の市野専務と赤星次長の会談の記録上でも、本確認書についての言及があり、赤星次長がこの場で、引き続き担当するようにいわれていると述べている様子がしっかりと残されています。知らなかったという赤星証人の発言は、信憑性が全くないと指摘せざるを得ません。
これら二つの確認書の存在は、豊洲移転問題に大きな影響を及ぼしていることは明白であり、その関与を否定することは責任逃れを意図するものといわざるを得ず、都民を無視した保身のための証言で調査妨害をした責任は極めて重大です。
なお、赤星証人からは、五月二十九日付で、三十日から本日にかけて、各委員宛てに、代理人弁護士名義で、赤星經昭に対する偽証問題に関する意見書なる書類が提出をされました。本委員会が意見開陳を行ってから十分な時間があったにもかかわらず、この時期に突如として意見書が届けられたことは遺憾ではありますが、短い時間の中で精力的に精査をした結果、意見書の中に偽証の根拠を覆す要素は見当たりませんでした。
また、赤星理事代理人からの意見書の取り扱いについては、議会や委員会宛てではない私的な文書であるとはいえ、一定期間の検証が必要ではないかとする意見が、私を含めた複数会派から提示をされましたが、各委員に送付された私的文書を殊さら取り上げる必要はないとの見解が一部会派から出されたために、本日の偽証認定の議決に至った旨を付言しておきます。
いずれにせよ、以上、複数の記録と証言を確かな根拠とし、本委員会として、赤星証人は、偽証の認定、告発をするべきだと強く申し上げまして、動議賛成の意見表明を終わります。
○谷村委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
本動議は、起立により採決いたします。
本動議に賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○谷村委員長 起立多数と認めます。よって、本動議は可決されました。
元政策報道室理事赤星經昭氏が虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において告発の議決を求めることに決定いたしました。
○おときた委員 この際、都議会公明党、東京改革議員団、共産党都議団、都議会生活者ネットワークの委員の皆様からの賛同を得て、都議会自民党河野ゆうき委員に対する問責に関する動議を提出いたします。
河野委員は、三月十九日の本委員会で行われた証人尋問の中で、東京ガス側から提出された公的な記録に対して、いつ、どこで、誰が出席して、誰が書いたのか、出どころも不明、殊さら取り上げるようなメモではないなど、その信憑性を疑う発言を行いました。しかしながら、本資料は、本委員会の調査権限に基づいて提出され、東京ガス側から出席した広瀬証人が、委員長からの尋問に対して、虚偽はございませんとはっきりと証言しているものです。
資料、記録の解釈はそれぞれの委員の自由でありますが、提出先がその真偽をかけて提出している資料そのものへの信憑性を尋問の中で口にすることは、甚だ不適切であるといわざるを得ません。
加えて、殊さらに取り上げるようなメモではないといいながら、後日の委員会にて、河野委員がこの資料に基づいた尋問をみずから行っていることにも強い疑問を覚えます。
さらに、河野委員は、三月十八日に行われた財産価格審議会の方々への証人尋問の際に、私は、皆様方にご足労いただく場所がこのような形でよかったのか、いささか疑問に思っておりますなどと明確に発言しています。しかしながら、この証人尋問は、本特別委員会が全会一致で決定したものであり、その決定を不服とする個人の所感を述べることは、とりわけそれを尋問当事者の前で述べることは、本委員会そのものの権威を毀損するだけではなく、出頭していただいた証人に対して無礼甚だしい行為であり、到底看過することはできません。
以上、公的記録を軽視する発言と証人尋問を否定する発言の二つにより、都議会の総意で設置された本委員会の権威をおとしめた河野委員の責任は極めて重大であるとの理由により、河野ゆうき委員に問責に値する発言があったと認め、その旨議会運営委員会に協議を求める動議を提出いたします。よろしくお願い申し上げます。
○谷村委員長 ただいま、おときた委員から、河野ゆうき委員に問責に値する発言があったと認め、その旨議会運営委員会に協議を求める動議が提出されました。
この際、本動議に対し発言の申し出がありますので、これを許します。
○きたしろ委員 ただいま、我が党の河野議員の発言に対する問責決議について、断固反対する立場から意見を申し上げます。
三月十八日の河野議員の、ご足労いただく場所がこのような形でよかったのか、いささか疑問に思っていますとの発言が、委員会軽視であるとの指摘がなされていますが、全く的外れな指摘です。
東京都の契約案件の審議を公正、中立な立場で行っている財産価格審議会の委員の皆様に対して、当時の審議状況を調査する方法として、都の所管局を通じて資料等の提出を求める方法もあったのではないでしょうか。つまり、百条委員会の証人尋問の場に委員の皆様を直接お呼びしなくても、調査の方法は別にあったのではないですかという点を指摘したにすぎません。
調査を進めるには、さまざまな手法があります。その点に関する委員の見解を述べただけであります。委員会、そして証人尋問の手続を軽視する発言では決してありません。
次に、Xデーとの記載があるメモに関する発言ですが、これも、当該メモが、いわゆる記録資料としての体裁を全く備えておらず、まさに記録資料の最低条件である、いつ、誰が、どこでといった記載が全くないメモであります。至極当然のことを指摘したにすぎません。
この発言は、資料を提出した東京ガスを誹謗するものではなく、委員会における審議を中傷するものではなく、問責されるような発言では決してありません。
このように、現在提出されている問責決議は、本委員会において、各委員がみずからの見解を率直に披瀝し、また提出された資料の特徴を明らかにする発言に対する、意味のない、無責任な決議です。
こうした決議が提出されること自体、本委員会における各委員の率直で真摯な議論を抑圧することにつながるものであり、民主的な委員会運営を阻害するものであります。即刻取り消し、河野委員に謝罪することを求めるものであります。
以上。
○谷村委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
本動議は、起立により採決いたします。
本動議に賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○谷村委員長 起立多数と認めます。よって、本動議は可決されました。
河野ゆうき委員に問責に値する発言があったと認め、その旨議会運営委員会に協議を求めることに決定いたしました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時三分散会
豊洲市場移転問題に関する調査のため、平成29年3月19日の本委員会において、元東京都副知事濱渦武生氏に証人として宣誓の上、証言を求めたところ、別紙のとおり、提出された記録や他の証人の証言と食い違う証言があった。
すなわち、第一に、平成13年7月18日付けの「「築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意」にあたっての確認書」(二者間合意)について知らない旨の証言を行ったこと、第二に、平成13年7月6日付けの「築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意」以降の関与について否定したこと、第三に、平成15年5月22日付けの「豊洲地区土壌汚染対策について」と題する文書について、部長級職員とのやり取りの事実を否定したことである。
同氏が、本委員会における他の尋問に対して、当時の状況を詳細に、かつ、繰り返し証言していることから、築地市場の豊洲移転に関する都と東京瓦斯株式会社の交渉に深く関わり、かつ、現在もその記憶を有することは明らかである。それにもかかわらず、同氏が、上記のとおり、重要な事実について関与を否定し、又は、不知である旨証言したことは、提出された記録から見ても、その記憶と異なることを認識した上でなされたと判断するのが合理的である。
また、同氏が東京瓦斯株式会社と協議を行う際に、市場用地としての土地取得を優先する余り、同社の開発負担を軽減し、汚染が残る土壌処理計画を認め、その交渉経緯と結果を隠蔽したこと等により、後に、都が多額の土壌汚染対策費用を負担する原因になったという不都合な事実を隠したかったとの動機も推認される。
これらのことから、自己の記憶に反する証言を故意に行ったものと認められる。
同証言は、本委員会の調査の核心部分に関する内容であり、真相究明に重大な影響を与え、看過できるものではない。
よって、地方自治法第100条第7項に規定する虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において、同条第9項の規定による告発の議決を行うことを求める。
上記の動議を提出する。
平成29年5月31日
(提出者)
小林 健二 おときた駿 西崎 光子 あさの克彦 上野 和彦
野上 純子 谷村 孝彦 小山くにひこ 石毛しげる かち佳代子
曽根はじめ 酒井 大史 吉田 信夫
豊洲市場移転問題に関する調査特別委員長 殿
別紙
1 平成13年7月18日の「「築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意」にあたっての確認書」(二者間合意)について
NO.
尋問内容
証言
(1)
(13年7月の二者間合意及び14年7月の合意において、東京ガスは法令に基づいて土壌汚染対策を行うことを確認したのか、という尋問の流れで)濱渦証人は、恐らく交渉段階の前のところまでだったので詳しくはないかと思いますけど<河野委員>
「私、その二者間合意とかいうのは全く知りませんし、よく勝手なことをしてくれたと思いますよ。私はその手前まででして」(速記録8ページ)
(2)
(平成13年2月21日に)覚書を(締結)し、(平成13年7月6日に)基本合意をした直後に、その基本合意の内容を具体的に示す、その合意確認書(平成13年7月18日付け 基本合意の確認書)であります。この確認書があったことをご存知か<谷村副委員長>
「全く知りません」「不届きな話です」(速記録10ページ)
NO.
根拠(記録または証言)
1
平成13年2月28日に作成された都と東京ガスとの「築地市場の豊洲移転に関する協議事項(確認)」(覚書の確認)という文書(東京ガス提出)の中で、都と東京ガスの最終合意が整った場合、「現行土壌処理計画・水準・方法等の合意」などを盛り込む「確認書」を締結することが確認されている。この文書が作成されたのは赤星氏が政策報道室理事として交渉に関わっている期間であり、濱渦氏は基本合意の後に「確認書」を作成することを知っていたと認められる。
また、土壌汚染対策については「基本合意」では取り交わされておらず、「基本合意の確認書」で取り交わされている。このことからも、濱渦氏は基本合意の後に「確認書」を作成することを知っていたと認められる。
2
平成13年6月28日の会談内容を記した「市野専務と赤星次長との会談」という文書(東京ガス提出)によると、土壌汚染対策などの合意事項について「7月末までに、確認文書の作成・取り交し」と記載された「市場の豊洲移転協議の評価と今後の進め方について」という文書(東京ガス提出)が提示され、赤星次長が「引き続き本件は担当するように(濱渦氏から)言われている」と述べたと記載されている。このことから、濱渦氏は「確認書」を作成することを知っていたと認められる。
3
基本合意の協議過程で東京ガスの「概略事業費の見直し」を合意本体から外すよう、都から提案されていたことを示す文書(東京ガス提出)がある。
「築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意(案)」という表題の文書で、右上に手書きで「H13.7.3都より受領(TG修正案を加筆)」と記載されている。その本文において「(3)土地区画整理事業の事業費は、別紙3のとおりとし」という部分の「別紙3のとおりとし」に二重線が引かれ、さらに添付されている「別紙3 概略事業費の見直し」という資料の「別紙3」の箇所に×が印され、「削除」と記載されていた。
これは、概略事業費は当初、濱渦氏が調整していた「基本合意」本体に記載される予定だったが、都の提案で「基本合意」本体からは削除されたことを示している。重要な合意内容である概略事業費をどこにも定めないことは通常ありえず、「基本合意」本体から削除したものは、通常、その細目である「基本合意の確認書」に記載される(実際に同内容が「基本合意の確認書」に記載されている)ことから、濱渦氏は確認書を作成することを知っていたと認められる。
4
平成29年4月4日の野村寛証人の「(確認書の中身は)基本合意に至るまでの間に、各局所管局が東京ガスの各担当と合意した中身について記載したもの」(速記録36ページ)
「基本合意には基本項目、それからその細目はですね、確認書で結ぶということが、当時の都の通例のやり方でございました」(速記録32ページ)
「組織としてはですね、当然、その上司に報告し、さらに上司(濱渦氏)に上げるというのは当然のルール」(速記録37ページ)との3つの証言から、濱渦氏は「確認書」の内容について報告を受けていたと認められる。
5
平成29年4月4日の野村寛証人の「(確認書の締結について)再三お話し申しましたけれども、やはり都の通常の、都のあのときのやり方は、基本合意を結んで、そこには基本的な事項、細目については確認書に載せるというやり方をとっておりましたので、当然、基本合意を結んだら、それに付随して一体のものとして確認書をつくるという理解をしておりました」(速記録31ページ)
「私の理解としましては、基本合意を結んだ後は、当然その細目をつくるというのが都の当時の通常のやり方でございましたので、一体のものとしてつくるということで理解をしておりました」(速記録31ページ)との2つの証言から、基本合意を結んだ場合、細目を記載する確認書を作成することは都の通常の手法として、濱渦氏も把握していたと認められる。
2 平成13年7月6日の「築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意」以降の関与について
NO.
尋問内容
証言
(1)
(平成13年7月6日の)基本合意以降は(東京ガスとの交渉や豊洲移転については)全くわかりません(中略)という発言をしましたが、これ念のために、事実でしょうか、確認もう一度させて下さい<吉田理事>
「基本合意をしまして、その後のことについては、土壌汚染に限らず、その他のことも、豊洲開発に関しては、一切私は相談にもあずかっておりません」(速記録19ページ)
(2)
平成13年(7月の基本)合意の後、東京ガスや豊洲市場の案件にかかわってはいないという話がございましたが、これにまず間違いはありませんでしょうか<あさの理事>
「基本合意以降のことは私は存じ上げません」(速記録13ページ)
(3)
テレビの出演の際には、(平成)13年2月の21日の覚書、(平成)13年7月6日の基本合意で、テレビ出演の際には、そこで(東京ガスとの交渉や豊洲移転の担当から)外れているというふうに述べられていると思います<ほっち理事>
「私は、担当は用地の取得という基本合意まででありまして、そこから先は一切さわっておりません」(速記録3ページ)
「基本合意から以降は全くわかりません」(速記録4ページ)
(4)
(平成13年7月6日の)基本合意以降は(東京ガスとの交渉や豊洲移転に)かかわっていないというふうに言われましたけれども(中略)汚染土壌が新たに発見された(中略)その処理費用は、(東京ガスの土壌汚染対策が)一旦終わったことであったとしても東京ガスが負担をすることだということの確認というのは、証人はしてこなかったんですか、自分が直接かかわっていたときに<吉田理事>
「基本合意の以降は、私の手を離れております」(速記録20ページ)
(5)
2003年(平成15年)の交渉(汚染土壌の処理範囲等)の報告は受けていないんですか<吉田理事>
「東京都のひどい話ですが、報告、受けておりません」(速記録19ページ)
NO.
根拠(記録または証言)
1
平成15年5月22日の「濱渦副知事様 豊洲地区土壌汚染対策について」という文書(東京都提出)(文書の右上に手書きで「030522知事本部中島課長よりメール」と記載)に、「この件については、本年3月にご報告させて頂いた際、「操業由来の汚染は東京ガスに処理させる」とのご指示を受けております」「都としては、関係局の共通認識のもと、以下のように対応したいと考えております」「今後、交渉の状況について改めてご報告させていただき、必要なご指示を仰ぎたいと思いますのでよろしくお願いします。連絡先:知事本部企画調整担当部長 中田、環境局環境改善部長 松葉、中央卸売市場新市場建設担当参事 井戸」と書かれている。このことから、平成15年3月及び5月に濱渦氏が土壌汚染対策について報告を受けており、平成13年7月6日の基本合意以降に関与していたと認められる。
1〔1〕
平成15年4月3日の東京都と東京ガスの打ち合わせを記録した「豊洲地区土壌汚染に関する東京ガスとの打合せ概要」という文書(東京都提出)に、「出席者 ・・・東京都環境局環境改善部 松葉部長、・・・東京都知事本部 中田企画調整担当部長、中島調整担当課長」と記載があり、平成15年5月22日付けの「濱渦副知事様 豊洲地区土壌汚染対策について」という文書(上記1)の連絡先の環境局松葉部長と知事本部中田部長、メールを行った中島課長が出席している。(上記1の補足資料)
1〔2〕
平成15年4月3日の東京都と東京ガスの打ち合わせを記録した「東京都打合せメモ」という文書(東京ガス提出)に、「出席者:(東京都)知事本部企画調整部:中田企画調整担当部長、中島調整担当課長、環境局環境改善部:松葉部長、・・・」と記載があり、平成15年5月22日付けの「濱渦副知事様 豊洲地区土壌汚染対策について」という文書(上記1)の連絡先の知事本部中田部長と環境局松葉部長、メールを行った中島課長が出席している。(上記1の補足資料)
1〔3〕
平成15年5月29日の東京都と東京ガスの打ち合わせを記録した「取扱注意 豊洲地区土壌汚染に関する東京ガスとの打合せ概要」(東京都提出)の文書に、「3.出席者 ・・・東京都環境局環境改善部 松葉部長、・・・中央市場新市場建設室 井戸参事、・・・知事本部 中田企画調整担当部長、中島調整担当課長」との記載があり、平成15年5月22日付けの「濱渦副知事様 豊洲地区土壌汚染対策について」という文書(上記1)の連絡先の知事本部中田部長と環境局松葉部長、中央卸売市場井戸参事の3名全てとメールを行った中島課長が出席している。(上記1の補足資料)
2
平成16年7月22日の東京都と東京ガスの打ち合わせを記録した「豊洲開発・東京都打合せ」という文書(東京都提出)に、知事本局 野口参事(企画調整担当)の発言として「野口:土壌汚染の問題は、これまで東京都と東京ガスで事務的に詰めてきたもので、庁内では知事本局長までは話をしているが、副知事には昨年の5月以降は一切上げていない。東京ガスと事務的に確認してから、双方で上部組織に上げていく話であり、7月中の確認は土台無理である。後任にやってもらうしかない。」と記載されている。このことから、昨年(平成15年)5月に濱渦氏が報告を受けており、平成13年7月6日の基本合意以降に関与していたと認められる。
3
平成13年10月3日の「築地市場豊洲移転 これまでの経緯」という文書(東京ガス提出)に、「H13,8,7 ○浜渦副知事 江東区 (江東区長、区議会正・副議長、特別委員会正・副議長)を訪問し、協力要請」と記載されており、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
4
平成13年12月26日に濱渦副知事あてに第7次整備計画に対する中央区長の対応等について報告した文書(東京都提出)がある。表題はなく、右上に「13.12.26 V3」と手書きされている(V3は当時濱渦副知事)。
「1.本日発表した第7次整備計画について、別紙のとおり中央区長・同区議会議長の連名でコメントが出される模様です。2.中央区長は、先日ご報告したとおり、計画策定・発表について事前にご説明したところ、内容(現行計画を改め、豊洲地区に移転する)については一切言及せず、審議会開催と同時に発表せよとの主張のみでありました」などの記載がある。このことから、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
5
平成15年2月10日付けの「取扱注意 豊洲新市場関係浜渦副知事ブリーフィング状況」という文書(東京都提出)に、「副知事発言 「わかりました。」とのこと。特に質疑なし。「跡地については、あわてないこと」との副知事の発言があった。(碇山)市場長から、場外市場との関係がある旨申し上げたが、「あわててもろくなことがない。」と、再度、「急がないこと」を指示された。」と記載されている。このことから、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
6
平成16年6月28日付けの「新市場を取り巻く状況」という文書(東京都提出)に、「V2レク」と手書きされている(※V2は当時濱渦副知事)。このことから、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
7
平成16年7月8日付けの「豊洲新市場基本計画(案)について」という文書(東京都提出)に、「7/8 10:45~兵藤、高井S、15:45~Gブリ(G、V2、SS・・・)」と手書きされている(※V2は当時濱渦副知事)。このことから、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
8
平成29年4月4日の前川燿男証人の「権限というのは、いわば紙に書かれた権限と、それから実際に庁内で作動している実態との両方があります。紙に書かれている限りは濱渦さんは副知事ですから、それはスタッフであります。しかし実際は、特に市場につきましては、実態として直接、部課長も指揮をし、実際上、決定権、責任を負っていたと、そう申し上げて間違いない」(速記録10ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
9
平成29年4月4日の前川燿男証人の「十七年確認について、これは私も記憶しておりますが、こういった重大な問題を濱渦さんに上げないということは、これは大変なことでありましたから、当時は。担当の部課長に確認をして、お手紙を出して、それで特段の指示はなかったということを聞いたことを覚えております」(速記録16ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
10
平成29年4月4日の前川燿男証人の「それで、もう一言付言しますと、私は知事本部に預けたとおっしゃっている意味がよくわからないのでありますが、濱渦さんの担当局には終始一貫、市場と知事本部が入っていたわけでありまして、そういう意味では、この豊洲問題についての実際の、実態上の最高の決定権者は濱渦さんでありました。その責任をほかに預けるとか任せるということはあり得ないと私は考えております」(速記録6ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
11
平成29年4月4日の前川燿男証人の「濱渦さんは一貫して、在任中一貫して市場を所管しておりました。市場行政についての実態として、庁内の最高決定権者であったことは紛れもないと思います。責任をずっと負っておられました」(速記録7ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
12
平成29年4月4日の前川燿男証人の「そういう責任者としての地位あるいは権限をほかに渡すということは、これはあり得ないと思います。もし、それをやるんだったら、局長も部長にやり、部長も課長にやり、組織は崩壊するわけでありますから、終始一貫、濱渦さんが責任を持っていた」(速記録7ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
13
平成29年4月4日の前川燿男証人の「知事本局という組織にとって、濱渦さんに上げているか、上げていないかということは、これは極めて重大なことでありましたから、確認はするようにしておりました。例えば、平成十七年の最後の確認などにつきましては、平成十七年五月のですね、これについては、ちゃんと上げたのかと。上げたというふうに、たしかいっていたと記憶をしております」(速記録10ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
14
平成29年4月4日の前川燿男証人の「濱渦さんの了解をとらないでやるかというと、問題によっては当然了解を得なければ、後で、いわば大変なことになりますから、それはとっていたのであろうと思っています」(速記録13ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
15
平成29年4月4日の前川燿男証人の「平成十七年確認について、やはり濱渦さんに上げておくということは一番大事でありましたので、当時の感覚としては。そこでそれを上げたかどうかを確認して、上げたというふうに聞いております」(速記録19ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
16
平成29年4月4日の前川燿男証人の「知事の指示であれ、あるいはほかの形であれ、濱渦さんを市場担当から外すという意思決定は一切行われていないと思います」(速記録13ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
17
平成29年4月4日の赤星經昭証人の「権限を行使したかどうかわかりませんけれども、所管が政策報道室、それから築地市場は、前年の平成十二年から変わっていないと思いますので、その間何らかの局務報告なりなんなり、何らかの報告は、当然受けていたと思います」(速記録34ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
18
平成29年4月4日の前川燿男証人の「石原さんが、大変いいにくいんですが、これもいいにくいんですが、なかなか出勤をされていないと、そういう中で、濱渦さんがいわば石原さんの分身として権力を握っていらっしゃったのは事実だと思います」(速記録8ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
19
平成29年4月4日の前川燿男証人の「知事がほとんど登庁されない、そういう中でも濱渦さんには権力が集中をしていって、そして、しかも濱渦さんに会うことさえも、お手紙を出さなければ会えないといった、そういった状況がつくられておりました。そういう中で、所管の部課長としては、自分の仕事をきちんとやるためには、濱渦さんへお手紙を出して了承を求めると。それがいわば、紙に書かれた組織とは別に、実際に機能していた、それが現実であります」(速記録8ページ)との証言から、平成13年7月6日の基本合意以降に濱渦氏が関与していたと認められる。
3 平成15年5月22日の「豊洲地区土壌汚染対策について」
※この文書は東京都から提出された文書で、宛名に「濱渦副知事様」、発信元として「連絡先:知事本部企画調整担当部長 中田、環境局環境改善部長 松葉、中央卸売市場新市場建設担当参事 井戸」と書かれている。
NO.
尋問内容
証言
(1)
改めて、そういう文書(平成15年5月22日付け「豊洲地区土壌汚染対策について」)を受け取ったという記憶はないですか<吉田理事>
「そもそも担当部長が連名で来るなんてことはあり得ません」(速記録19ページ)
(2)
今、濱渦証人にこの文書(平成15年5月22日付け「豊洲地区土壌汚染対策について」)を見て頂きましたけれども、それでも、この文書を受け取っていないということですか、改めて確認しますが<吉田理事>
「そういう問題については、局長がお話に来るし、ペーパーも局長経由で来ると思います」(速記録19ページ)
NO.
根拠(記録または証言)
1
平成15年5月22日の「豊洲地区土壌汚染対策について」は、東京都が記録No.234「築地市場の再整備及び豊洲移転にかかわる、石原知事、猪瀬知事、舛添知事、および濱渦副知事にあがったすべての文書」として提出した資料である。発信元として「連絡先:知事本部企画調整担当部長 中田、環境局環境改善部長 松葉、中央卸売市場新市場建設担当参事 井戸」と書かれていることから、都の3名の部長が濱渦氏あてに出した文書であり、濱渦氏が直接部長とやりとりをしていたと認められる。
2
平成29年4月4日の前川燿男証人の「本来だったら局長を通し、そして部長、課長と行くべきことが、いきなり濱渦さんから部長とか課長に行っていたのが現実であったと、そう記憶をしております」(速記録16ページ)との証言から、濱渦氏が直接部長、課長とやりとりをしていたと認められる。
3
平成29年4月4日の前川燿男証人の「十七年確認について、これは私も記憶しておりますが、こういった重大な問題を濱渦さんに上げないということは、これは大変なことでありましたから、当時は。担当の部課長に確認をして、お手紙を出して、それで特段の指示はなかったということを聞いたことを覚えております」(速記録16ページ)との証言から、濱渦氏が直接部長、課長とやりとりをしていたと認められる。
4
平成29年4月4日の前川燿男証人の「今お話がありましたように、石原知事が極めてわずかしか登庁されないと。そういう中で、いわば知事の分身として濱渦さんが力を振るっていたことは、これは事実であると思います。その一環として、濱渦さんは私の知る限り、自分の所管の局はもちろん、その局を越えて、ほかの局についても、直接、部課長を指揮していたというのが実態であろうと思います」(速記録7ページ)との証言から、濱渦氏が直接部長、課長とやりとりをしていたと認められる。
豊洲市場移転問題に関する調査のため、平成29年4月4日の本委員会において、元政策報道室理事赤星經昭氏に証人として宣誓の上、証言を求めたところ、別紙のとおり、提出された記録や他の証人の証言と食い違う証言があった。
すなわち、第一に、平成13年7月18日付けの「「築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意」にあたっての確認書」(二者間合意)、について知らない旨の証言を行ったこと、第二に、平成13年2月28日付けの「築地市場の豊洲移転に関する協議事項(確認)」(覚書の確認)、について知らない旨の証言を行ったことである。
同氏が、本委員会における他の尋問に対して、当時の状況を詳細に、かつ、繰り返し証言していることから、築地市場の豊洲移転に関する都と東京瓦斯株式会社の交渉に深く関わり、かつ、現在もその記憶を有することは明らかである。それにもかかわらず、同氏が、上記のとおり、重要な事実について不知である旨証言したことは、提出された記録から見ても、その記憶と異なることを認識した上でなされたと判断するのが合理的である。
また、同氏が東京瓦斯株式会社と協議を行う際に、市場用地としての土地取得を優先する余り、同社の開発負担を軽減し、汚染が残る土壌処理計画を認め、その交渉経緯と結果を隠蔽したこと等により、後に、都が多額の土壌汚染対策費用を負担する原因になったという不都合な事実を隠したかったとの動機も推認される。
これらのことから、自己の記憶に反する証言を故意に行ったものと認められる。
同証言は、本委員会の調査の核心部分に関する内容であり、真相究明に重大な影響を与え、看過できるものではない。
よって、地方自治法第100条第7項に規定する虚偽の陳述をしたものと認め、本会議において、同条第9項の規定による告発の議決を行うことを求める。
上記の動議を提出する。
平成29年5月31日
(提出者)
小林 健二 おときた駿 西崎 光子 あさの克彦 上野 和彦
野上 純子 谷村 孝彦 小山くにひこ 石毛しげる かち佳代子
曽根はじめ 酒井 大史 吉田 信夫
豊洲市場移転問題に関する調査特別委員長 殿
別紙
1 平成13年7月18日の「「築地市場の豊洲移転に関する東京都と東京ガスとの基本合意」にあたっての確認書」(二者間合意)について
※上記「基本合意にあたっての確認書」は、東京都及び東京ガスから本委員会に提出された文書で、「二者間合意」ともよばれている。平成13年7月6日付け「基本合意」の細目をまとめたものであり、東京都の野村担当部長と東京ガスの高木氏の署名がある。以下「基本合意の確認書」と記す。
NO.
尋問内容
証言
(1)
知らないでいたということは通用しないと思います。よく思い出してください。この(平成13年2月28日付けの)覚書(の確認)と、そして(平成13年7月18日付けの)基本合意の確認書(中略)もう一度お答えください<谷村副委員長>
「基本合意の確認書というのは、当然知りません」(速記録28ページ)
(2)
この確認書(平成13年7月18日付け 基本合意の確認書)があったということはご存知だったでしょうか<河野委員>
「私はその確認書は存じ上げません」(速記録22ページ)
NO.
根拠(記録または証言)
1
平成13年2月28日に作成された都と東京ガスとの「築地市場の豊洲移転に関する協議事項(確認)」(覚書の確認)という文書(東京ガス提出)の中で、都と東京ガスの最終合意が整った場合、「現行土壌処理計画・水準・方法等の合意」などを盛り込む「確認書」を締結することが確認されている。この文書が作成されたのは赤星氏が政策報道室理事として交渉に関わっている期間であり、赤星氏は基本合意の後に「確認書」を作成することを知っていたと認められる。
また、土壌汚染対策については「基本合意」では取り交わされておらず、「基本合意の確認書」で取り交わされている。このことからも、赤星氏は基本合意の後に「確認書」を作成することを知っていたと認められる。
2
平成13年6月28日の会談内容を記した「市野専務と赤星次長との会談」という文書(東京ガス提出)によると、土壌汚染対策などの合意事項について「7月末までに、確認文書の作成・取り交し」と記載された「市場の豊洲移転協議の評価と今後の進め方について」という文書(東京ガス提出)が提示され、赤星次長が「引き続き本件は担当するように(濱渦氏から)言われている」と述べたと記載されている。これは、政策報道室から環境局へ7月1日付けで異動後も、引き続き担当するとの趣旨と考えられることから、7月以降も「確認書」の作成に赤星氏が関わっていたと認められる。
3
平成29年4月4日の野村寛証人の「(基本合意の確認書の中身は)基本合意に至るまでの間に、各局所管局が東京ガスの各担当と合意した中身について記載したもの」(速記録36ページ)、「基本合意には基本項目、それからその細目はですね、確認書で結ぶということが、当時の都の通例のやり方でございました」(速記録32ページ)との2つの証言から、基本合意に至るまでに関わっていた赤星氏は、その基本合意の細目を記載した確認書についても、認識をしていたと認められる。
4
平成29年4月4日の野村寛証人の「確認書を締結したのは、再三お話し申しましたけれども、やはり都の通常の、都のあのときのやり方は、基本合意を結んで、そこには基本的な事項、細目について確認書に載せるというやり方をとっておりましたので、当然、基本合意を結んだら、それに付随して一体のものとして確認書をつくるという理解をしておりました」(速記録31ページ)、「私の理解としましては、基本合意を結んだ後は、当然その細目をつくるというのが都の当時の通常のやり方でございましたので、一体のものとしてつくるということで理解をしておりました」(速記録31ページ)との2つの証言から、基本合意に至るまでに関わっていた赤星氏は、その基本合意と一体のものである確認書についても、認識をしていたと認められる。
2 平成13年2月28日の「築地市場の豊洲移転に関する協議事項(確認)」(覚書の確認)について
※上記「覚書の確認書」は、東京ガスから本委員会に提出された文書で、平成13年2月21日付「覚書」の細目をまとめたものであり、東京都の野村担当部長と東京ガスの高木氏の氏名が印字されている。
NO.
尋問内容
証言
(1)
二つの覚書と、そして基本合意といわば一体の確認(平成13年2月28日付け 覚書の確認)及び確認書(平成13年7月18日付け 基本合意の確認書)という存在そのものは全く存じ上げなかったんですか<吉田理事>
「私は存じ上げませんでした」(速記録32ページ)
NO.
根拠(記録または証言)
1
平成13年2月19日の交渉メモ(東京ガス提出)に、「覚書の中身がずれないように、又実務者協議の具体的項目として(『覚書の確認』が)必要であることは理解できる」と都側の答えが記載されており、このときの出席者として赤星氏の名前が記されている。このことから、「覚書」の中身を記載した「覚書の確認」を作成することについて、赤星氏は承知していたと認められる。
2
平成29年4月4日の野村寛証人の「覚書の確認」について、「報告はですね、当然、上司にしたと思います」、「(上司は)赤星理事じゃなかったと思います」(速記録27ページ)との2つの証言から、赤星氏は「覚書の確認」について野村氏から報告を受け、承知していたと認められる。
3
平成29年4月4日の野村寛証人の「覚書の確認」について、「報告をするとすれば赤星理事だったのではないかなとは思っております」(速記録28ページ)との証言から、赤星氏は「覚書の確認」について野村氏から報告を受け、承知していたと認められる。
4
平成29年4月4日の野村寛証人の(「覚書の確認書」の当時の上司、東京ガスと交渉していた上司は誰かと問われて)「たしか赤星理事だったと思います」(速記録27ページ)との証言から、赤星氏は「覚書の確認」について野村氏から報告を受け、承知していたと認められる。
5
平成29年4月4日の野村寛証人の「確認書を締結したのは、再三お話し申しましたけれども、やはり都の通常の、都のあのときのやり方は、基本合意を結んで、そこには基本的な事項、細目については確認書に載せるというやり方をとっておりましたので、当然、基本合意を結んだら、それに付随して一体のものとして確認書をつくるという理解をしておりました」(速記録31ページ)との証言から、「覚書」についても基本合意と同様、その細目を確認としてまとめることについて、都の通常のやり方として赤星氏は承知していたと認められる。
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