副委員長 | 谷村 孝彦君 |
副委員長 | こいそ 明君 |
副委員長 | 酒井 大史君 |
理事 | あさの克彦君 |
理事 | 上野 和彦君 |
理事 | ほっち易隆君 |
理事 | きたしろ勝彦君 |
理事 | 立石 晴康君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
小林 健二君 | |
おときた駿君 | |
舟坂ちかお君 | |
西崎 光子君 | |
野上 純子君 | |
河野ゆうき君 | |
島崎 義司君 | |
小山くにひこ君 | |
桜井 浩之君 | |
古賀 俊昭君 | |
かち佳代子君 | |
曽根はじめ君 | |
三宅 茂樹君 | |
野村 有信君 |
欠席委員 なし
本日の会議に付した事件
議席について
付託事項の調査
豊洲市場移転問題に関する次の事項
(1)築地市場から豊洲市場への移転に関する経緯及び両市場の適正性
(2)東京ガス株式会社などとの交渉及び土地売買に関する経緯
(3)豊洲市場の土壌汚染対策及び豊洲市場の主な建物下に盛り土が行われなかった経緯
(4)豊洲市場建設工事における契約事務
(5)その他調査に必要な事項
委員長の辞任
○桜井委員長 ただいまから豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会を開会いたします。
初めに、議席について申し上げます。
本委員会室における議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
〔委員長退席、こいそ副委員長着席〕
○こいそ副委員長 これより私が暫時委員長の職務を行います。よろしくお願いいたします。
初めに、桜井浩之委員長から、四月二十六日付で、委員長を辞任したい旨の申し出がありました。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、申し出のとおり辞任を許可することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○こいそ副委員長 起立少数と認めます。よって、本件は否決されました。
○酒井副委員長 この際、私、酒井大史は、谷村孝彦副委員長、吉田信夫理事、おときた駿委員、西崎光子委員の同意を得て、桜井委員長の不信任に関する動議を提出させていただきます。
桜井委員長は、四月二十六日、本特別委員会の理事会において、突如、委員長辞任の表明をされました。その理由として、偽証認定の是非について指摘をされております。
自民党を除く五会派はこれまで、豊洲市場にかかわる問題の真相究明に真摯に向き合い、段ボール箱など百十九箱の量の提出記録を精査し、延べ二十四名、二十三時間にわたる証人尋問に当たってまいりました。
もとより本特別委員会の責務は真相究明にあり、偽証認定をすることは本来の目的でないことは周知の事実です。しかしながら、真相究明を妨げるような虚偽の陳述が行われた場合においては、これを精査し、偽証認定をしていくことも本委員会に課せられた責務であると考えます。
自民党を除く五会派は、虚偽の陳述と思われる事項を精査し、根拠も明らかにしています。にもかかわらず委員長の発言では、正式な手続を経て提出された根拠記録をメモ程度のものとしたことは、本特別委員会だけではなく、自民党を含む全会一致で設置を決定した都議会の権威をもおとしめるものであり、何よりも書類提出者を愚弄するものであると断ぜざるを得ません。
委員長として公平、中立な立場で尽力とのご主張もありましたが、我が党の顧問弁護士云々、次の委員長は自民党からは出さないとの発言は、明らかに自民党の立場での発言であり、公正、中立であると自認する委員長の発言とは思えない一貫性のなさを露呈いたしております。
二十六日の理事会で桜井委員長は、今後の証人出頭要請について諮り、その後、偽証認定の手続に入ることをみずから諮った上で、自民党も含めて異議のないことを確認したはずです。無理やり偽証認定に向けた手続が進められていくことは、到底受け入れることはできないとの主張でありますが、これには全く当たりません。
理事会前の代表者会で、私は本件の取り扱いについて、出頭要請のように全会一致を目指すのか、多数決で決めるのか委員長に問いかけましたが、何ら方針を示さず、通常の方法によることになりました。
委員長として、全会派の意見統一を図る努力すらされず、みずからが行った議事運営を、その舌の根も乾かないうちに否定するがごとくの理由で辞職表明をされることは、まさに天に唾するものといわざるを得ません。
よって、本特別委員会を愚弄し、その職責を放棄し、委員会運営を混乱させた責任により、桜井委員長を不信任とすべきと考えます。皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。
○こいそ副委員長 ただいま酒井副委員長から、桜井委員長の不信任に関する動議が提出をされました。
この際、本動議に対して発言の申し出がありますので、これを許します。
○河野委員 私は、自由民主党を代表して、我が党の桜井委員長に対する不信任案に反対する立場で意見を述べます。
本委員会は、六月の第二回定例会に報告を行うため、限られた時間の中、証人喚問などを精力的に行ってまいりました。この間、桜井委員長の委員会運営は常に公平、中立で、何ら瑕疵のない、まさに適正な運営でありました。
ところが、先日、二十六日の理事会において、証人お二方に対し偽証認定をすべきとの主張が自民党を除く公明、共産、都民、ネット、改革の各派から提出されました。
事実と異なる証言をしたことイコール偽証の成立ではなく、事実と異なる認識を持ちながら、あえて証言を行う。つまり、故意にうそをついているかどうかが偽証認定のポイントです。
しかし、今回偽証とされる陳述は、仮に事実関係とのそごがあった場合でも、単なる記憶違い程度のものでしかありません。そもそも証人において偽証しなければならない動機は見出せませんし、偽証の根拠とされる資料も、故意にうそをついたことを直接裏づけるようなものはなく、証拠書類としては極めて不十分です。
さらに、自民党だけでなく議会局においても、それぞれ複数の顧問弁護士等に偽証告発について意見を求めました。一様に偽証と認定できるような証拠事実は見出せなかったと結論をつけております。仮に議会として告発を行っても、不受理、嫌疑不十分により不起訴になるのであろうと見解すら示されており、都議会のかなえの軽重が問われていると思います。
司法機関ではない議会の限界も直視し、専門家の意見に謙虚に耳を傾け、いたずらに証人の基本的人権を侵害するおそれのあるようなことは決して行ってはならない。この告発が不受理もしくは不起訴になった場合、専門家の意見を無視し、確たる証拠書類もないまま二人の証人を刑事被疑者扱いにした責任は誰がとるのでしょうか。バッジをかけるぐらいの覚悟で臨むべきです。
公正、中立に委員会運営に当たられてきた桜井委員長にとって、自民党以外の各会派が数に物をいわせ偽証認定に向けての手続を無理やり進めていくやり方は権力の濫用であり、受け入れられないのは当然であります。
この不信任案は、強行しようとしている偽証認定を正当化するもののためであり、既に辞任を表明している委員長に対してあえて不信任を提出するのは、ためにする偽証告発の不当性を隠そうとする、ためにする不信任でしかないといわざるを得ません。桜井委員長はもとより我々都議会自民党は、偽証認定の強行には絶対に反対です。
一方、六月の第二回定例会に委員長報告を行うという議事日程もあります。そこで、二十六日の理事会で各会派が偽証認定を強行する方針を明確にしたことを受け、桜井委員長は辞任を表明しました。そして、自民党議員からは委員長の職につくことはないことも申し上げております。
このような委員長不信任案を出すことは、無駄な時間を使うことは到底容認できません。
都議会第一党、都民の与党として桜井委員長の不信任の撤回を求めるとともに、百条委員会の権限を恣意的に運用し、十分な根拠と法的な裏づけもないまま徒党を組んで偽証認定を強行しようとする動きには断固として闘う覚悟であることをお誓いして、意見を終わります。
○野上委員 ただいま議題となりました本特別委員会委員長の桜井浩之君に対する不信任動議に対し、賛成の立場から意見表明をさせていただきます。
これまで本特別委員会では、地方自治法第百条に基づき、築地から豊洲への移転の経緯、両市場の適正性、東京ガスとの交渉、土地売買の経緯、土壌汚染対策などを調査するため、二十四人の証人に対し二十三時間にわたる尋問を行い、東京都及び東京ガス株式会社からの大量の記録提出を求め、真相究明に取り組んでまいりました。
その結果、都議会公明党は、本特別委員会の設置目的である主な諸問題の全容解明をほぼ終えたところであります。関係者の方々のご協力に改めて感謝申し上げます。
さて、この間、桜井浩之君は、本特別委員会の委員長として、理事会を真っ当に運営することすらできず、理事会開会の前には必ず六会派による事前協議を行う必要がありました。
また、理事会では、証人尋問をする際には、冒頭に委員長総括尋問を行うことを決定しましたが、それを果たせたのは初日のみであります。
加えて、桜井浩之君は、証人に対し、委員の尋問にのみ証言を許す原則となっていたにもかかわらず、委員が求めていない事項について、証人の求めに応じて発言をあえて許すなど、本特別委員会の委員長を務める資質が大きく欠落しておりました。
このたび桜井浩之君が本特別委員会の委員長を辞任するに当たり、誰一人として反対する委員は存在しませんが、辞任すべき理由を本人が履き違えており、このままでは都民の皆様に誤ったメッセージを発信しかねないので、このたび提出された委員長不信任動議に賛成するものであります。
その理由は、以下の九点であります。
第一に、過日の理事会で二人の証人に偽証の認定があることを確認したことに対し、桜井浩之君は、特定の証人に対し、虚偽の陳述を行ったことを理由に偽証の認定をすべきであるとの主張が、公明党、東京改革、共産党、都民ファースト、生活者ネットの各会派から提出されたと主張しております。
これに何の問題があるのでしょうか。そもそも偽証の認定をする証人は、虚偽の陳述を行った特定の証人に限定されるべきことは当然のことであり、桜井浩之君の発言は意味不明なものといわざるを得ません。
第二に、桜井浩之君は、偽証認定の対象となっている証言は、偽証というより単なる記憶違い程度のものと発言しておりますが、都議会公明党が偽証認定の対象とした発言は、極めて断定的な発言に限定をしており、事実誤認であります。
第三に、桜井浩之君は、これまでの審議で、豊洲移転に関して特段の問題が発見されていないことから、そもそも偽証する動機すら不明としております。これは、どの会派よりも尋問時間を長くとりながら、都議会自民党が真相に迫る質問をすることができなかったことをみずから認めたものであります。
都議会公明党は、限られた時間ではありましたが、十分に全容を解明し、真相を究明し、その結果として、二人の証人に偽証があると認定せざるを得なかったものであります。
第四に、桜井浩之君は、根拠としている証拠書類も、いわゆるメモ程度のものであり、虚偽認定を裏づける資料には到底なり得ないものと発言しましたが、百条調査権に基づき提出された資料をメモ程度とすること自体、都議会自民党が真剣な調査をしていなかったことを裏づけるものであります。
第五に、桜井浩之君は、偽証に認定されるような事実はなかったとの見解が自民党の顧問弁護士、議会局の顧問弁護士、識者からも示されていますと発言しました。しかし、法律の解釈、適用、事実認定についての見解は往々にして弁護士や識者によって分かれ得るものであり、桜井浩之君の発言は、まるで自分の弁護士がよいといっているから自分は正しいという稚拙な論理を展開しているにすぎません。
第六に、桜井浩之君は、政治的思惑や単なる思い込みによって権限を恣意的に運用してはなりませんと発言しました。何をもって政治的思惑や、あるいは思い込みとするのか、根拠を明らかにするべきであります。
第七に、桜井浩之君は、曖昧かつ薄弱な理由で、数に物をいわせて偽証認定を行おうとするのは、あたかも虚偽告発をもって本特別委員会の成果と位置づけ、百条委員会を設置したことに一定の評価を得ようとするための告発と発言をしました。
しかし、これまでの理事会で、あるいはその前に行われた六会派による協議の場で、桜井浩之君、あるいは都議会自民党の副委員長、理事からは、こうした発言は一切ありませんでした。都議会自民党は、数におびえて発言すらできなかったというのでありましょうか。
第八に、桜井浩之君は、無理やり偽証認定に向けた手続が進められていくことは、到底受け入れることはできません、私は都議会議員として、このような委員会運営に委員長としてこれ以上関与することはできないと考えるに至りましたと発言しました。
都議会議員であれば、一かけらでも信念のある政治家であるならば、みずからが所属する委員会で、自身の意志に背くような手続が進められそうになるならば、手を挙げて、一言、一言でも自分の意見を発するべきであります。まして、委員長職につく者は誰よりも可能なのであります。他会派議員と議論することを何ゆえ恐れているのでしょうか。
第九に、桜井浩之君は、辞任表明の最後に、自身の後任の委員長は自民党からは出さないと発言しました。しかし、二日たっても都議会自民党幹部からはそのような発言は一切なく、桜井浩之君は、はしごを外されたのではないかと懸念するものであります。
以上の理由から、桜井浩之君に対する不信任動議に賛成するものであります。
なお、委員長の不在を放置し、都議会自民党が本特別委員会の機能停止をもくろむのであれば、世論の厳しい批判にさらされるだけではなく、東京都議会の歴史の中で最大の汚点として、桜井浩之君、会派代表高木けい君の名前は深く刻印されるであろうことを申し添え、都議会公明党の意見表明とさせていただきます。
以上でございます。
○吉田委員 日本共産党都議団を代表して、桜井委員長の不信任に関する動議に賛成の立場から討論をいたします。
第一は、委員長でありながら、委員長として進めてきた理事会合意を誹謗し、否定する発言をしたことです。
偽証認定について、自民党は偽証と判断しないと主張し、他の五会派は偽証陳述があったと主張し、意見は分かれましたが、委員長自身が認定の採決に向けた手続に入ることでよろしいでしょうかと提案し、全理事合意のもとに、そのようにさせていただきますと委員長は発言をしています。
にもかかわらず、その直後に、偽証提案が無理やりであり、到底受け入れられないなどと誹謗し、理事会の合意を攻撃するかのような発言を委員長がすることは絶対に認められません。
第二に、委員長が、ためにする告発などと、偽証認定と告発に向けた努力を誹謗し、否定する発言をしたことです。
いうまでもなく地方自治法は、百条七項に反し偽証の陳述を行った場合、告発しなければならないと定めています。この規定に基づき本委員会は努力をしてきました。それを、一定の評価を得ようとするための告発、ためにする告発などとレッテルを張って誹謗することも許されません。
また、認定は、協議の上に最終的に委員会で採決をすることは基本的ルールです。そのための手続に入ることを提案した委員長が、数に物をいわせて偽証認定を行うと攻撃したことも許されません。
第三に、委員長が五会派の偽証認定に対し、何ら根拠も示さず悪罵を投げつけ誹謗する発言を行ったことです。委員長は何の根拠もなしに、偽証というよりも単なる記憶違い程度と決めつけ、さらに、根拠資料についても、いわゆるメモ程度のものと発言しました。
しかし、メモは本委員会の要請によって東京ガスなどから提出していただいた重要な記録です。それを委員長がメモ程度などと軽んじた発言をすることは見過ごせません。そして、資料には到底なり得ないと断定することも許されません。
濱渦氏の、基本合意以降、相談は一切ない、報告はない旨の陳述が虚偽であることは、都などから提出された複数の記録で明白であります。自民党も尋問の中で、その一つの記録を取り上げて尋問したではありませんか。しかも理事会では、委員長からも自民党からも、資料になり得ないなどの発言は一度もありませんでした。
最後に、理事会での委員長の辞任表明は、委員長も含め、全ての、全会派理事が合意のもとに進めてきた偽証認定のための経過と努力を乱暴に否定しようとする策動です。
委員長個人にとどまらず、自民党が今回のような乱暴なやり方で偽証認定を阻もうとするかのような対応は許されません。都民からも厳しく批判されることを指摘し、討論を終わります。
○おときた委員 ただいま発議をされました桜井浩之委員長に対する不信任動議について、賛成の立場から意見を申し述べます。
桜井浩之委員長は、無理やり偽証認定に向けた手続が進められていくことは、到底受け入れることはできないとして、突然の委員長辞任を宣言いたしました。しかしながら、これは主に三つの点から看過することはできません。
第一に、偽証認定に向けた手続を進めていくことが受け入れられないといいながら、そこまでの手続を進めてきたのは委員長自身である。そして、そこまでに至っては丁寧な議論が積み重ねられてきたことは、委員長自身が何よりご存じのはずです。
一歩譲って、さきの理由により、政治家の信念として委員長辞任を決断するのであれば、手続が調う前に行うことが最低限であり、このタイミングでの辞任宣言は極めて無責任というほかありません。
第二に、委員長として行った辞任発言の内容です。桜井委員長は、偽証というより単なる記憶違い程度のもの、豊洲移転に関しては特段の問題が発見されておらず、偽証する動機が不明、根拠としている証拠書類もいわゆるメモ程度のもの、曖昧かつ薄弱な理由で数に物をいわせているなどの言葉を次々と言い放ちました。
しかしながら、偽証を提起した各委員は、公的な記録という客観的な根拠のもと、弁護士を初めとする専門家の意見を仰ぎながら提起しているものであり、委員長の発言こそが極めて主観的であり、曖昧かつ薄弱なものです。
なおかつ、一委員として個人の見解を披瀝するのであればともかく、委員長という公正、中立な立場のまま、かかる軽率な個人的見解を披瀝したことは重大な問題であり、委員会の権威と信義則を破壊する唾棄すべき蛮行と断罪するほかありません。
第三に、突然の委員長辞任により百条委員会が停滞する可能性があることです。特に、桜井委員長が発言の中で、自民党が委員長ポストを手放すと宣言したことにより、議会運営委員会という別の会議体で委員長ポストの再割り振りを行わないと新たな委員長が選出できないというおそれもあります。
現状では、議会運営委員会の次回日程は五月末となっており、最悪の場合、ほぼ一カ月間、この委員会がストップする可能性すらあります。これは、本特別委員会の停滞、混乱を狙って、政局的な意図で委員長辞任を仕掛けてきているとしか考えられず、委員長ポストを盾にして、本特別委員会を政治利用しているとしか思えません。
委員長でありながら、こうした利己的な戦術を弄することには強く抗議をする所存であります。
以上の三点から、桜井浩之委員長に委員長としての資格は到底認められず、不信任に相当すると考えます。
委員長解任後は速やかに善後策を協議し、真実の追求を使命とする本特別委員会の運営に支障を来さない対応が行われること。具体的には、この百条委員会は全会一致で可決されたものですから、最大会派、委員長会派である都議会自民党がしっかりと責任を果たしていただくことを要望し、不信任案への賛成意見といたします。
○西崎委員 都議会生活者ネットワークを代表して、本特別委員会に提出された桜井浩之委員長の不信任に関する動議について賛成意見を述べます。
四月二十六日の理事会で、二人の証言を偽証と認定していくことで、自民党を除く五会派で合意いたしました。
ところが、理事会の休憩後に、突然、委員長から、辞任したいとの意向が表明されました。
その理由としては、曖昧かつ薄弱な理由で数に物をいわせて偽証認定を行うのは、百条委員会を設置したことに一定の評価を得ようとするために告発、まさに、ためにする告発ではないかという疑念すら覚える、また、政治的思惑や単なる思い込みによって権限を恣意的に運用しているなどとマスコミにも説明しています。
しかし、これまでの百条委員会は、証人喚問の尋問や書類の調査などについては真摯に対応してきており、委員会そのものを委員長みずから否定する発言です。これまでの代表者会での話し合いで、委員長からはそのような意見は出されておらず、今回の辞意表明は余りにも突然であり、委員長としての責任を放棄するものといわざるを得ません。
本特別委員会を愚弄し、その職務を放棄し、委員会運営を混乱させた責任により、桜井委員長を不信任とすべきと考えます。
百条委員会は、委員長不在のままでは会議運営のめどが立ちません。委員会運営が行えるよう、速やかに委員長交代を求めて、桜井委員長の不信任に関する動議の賛成意見とします。
○こいそ副委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
本動議は、起立により採決いたします。
本動議に賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○こいそ副委員長 起立多数と認めます。よって、本動議は可決されました。
○こいそ副委員長 ただいま桜井浩之委員長から、委員長を辞任したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○こいそ副委員長 異議なしと認め、桜井浩之委員長の辞任は許可されました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午前十一時二十八分散会
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