委員長 | 松田 康将君 |
副委員長 | 米川大二郎君 |
副委員長 | 小林 健二君 |
理事 | 五十嵐えり君 |
理事 | 小松 大祐君 |
理事 | 福島りえこ君 |
関口健太郎君 | |
福手ゆう子君 | |
古城まさお君 | |
原 のり子君 | |
本橋たくみ君 | |
石川 良一君 |
欠席委員 一名
出席説明員総務局 | 局長 | 野間 達也君 |
次長理事兼務 | 小笠原雄一君 | |
総務部長 | 猪口 太一君 | |
企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長DX推進担当部長兼務 | 天野 哲史君 | |
グループ経営戦略担当部長 | 渡邉 貴史君 | |
復興支援対策部長復興支援調整担当部長 被災地支援福島県事務所長兼務 | 若林 和彦君 | |
人事部長 | 石橋 浩一君 | |
行政部長 | 武田 康弘君 | |
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長 事業調整担当部長多摩島しょ移住定住促進担当部長兼務 | 高田 照之君 | |
小笠原・国境離島担当部長 | 近藤 豊久君 | |
都区制度担当部長区市町村調整担当部長兼務 | 八重樫高明君 | |
調整担当部長 | 上野 正之君 | |
総合防災部長 | 保家 力君 | |
防災計画担当部長 | 八嶋 吉人君 | |
防災対策担当部長 | 西山公美子君 | |
国民保護担当部長 | 永田 真一君 | |
危機管理調整担当部長 | 後藤 和宏君 | |
統計部長 | 濱田 良廣君 | |
人権部長 | 住野 英進君 | |
人事委員会事務局 | 局長 | 初宿 和夫君 |
任用公平部長DX推進担当部長兼務 | 新田見慎一君 | |
審査担当部長 | 田中 賢也君 | |
試験部長 | 谷 理恵子君 |
本日の会議に付した事件
議席について
人事委員会事務局関係
陳情の審査
(1)五第二号 都職員の障害者採用における初任給の加算限度号給の引上げに関する陳情
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和五年度東京都一般会計補正予算(第二号)の報告及び承認について中、総務局所管分
報告事項
・令和四年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
・東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二三年度改訂版について(説明)
・東京都離島振興計画について(説明)
・東京都地域防災計画(震災編)の修正について(説明)
・東京都帰宅困難者対策実施計画の修正について(説明)
・東京防災プラン進捗レポート二〇二三について(説明)
・首都直下地震等対処要領等について(説明)
陳情の審査
(1)五第六号 感震ブレーカー配布と併せて停電しても電気がつく電球の配布に関する陳情
○松田委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、委員の所属変更及び退職について申し上げます。
議長から、去る三月二十七日付をもって、小山くにひこ議員が本委員会から警察・消防委員会委員に変更になり、新たに石川良一議員が警察・消防委員会から本委員会委員に所属変更になった旨、また、去る四月十六日付をもって、公職選挙法第九十条の規定により、やまだ加奈子議員が退職した旨、通知がありましたので、ご報告いたします。
この際、新任の石川良一委員をご紹介いたします。
○石川委員 石川でございます。よろしくお願いします。
○松田委員長 紹介は終わりました。
○松田委員長 次に、議席について申し上げます。
議席につきまして、お手元配布の議席表のとおりといたしたいと思いますので、ご了承願います。
○松田委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議事課の担当書記の津田公子さんです。佐々木洋輔君です。
議案法制課の担当書記の渡壁佑司君です。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○松田委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、先般の組織改正及び人事異動に伴い、政策企画局、デジタルサービス局、子供政策連携室、スタートアップ・国際金融都市戦略室、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の幹部職員に交代等がありましたので、順次ご紹介いたします。
初めに、政策企画局長に古谷ひろみさんが就任されました。
古谷局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
古谷ひろみさんをご紹介いたします。
○古谷政策企画局長 四月一日付で政策企画局長を拝命いたしました古谷ひろみでございます。
松田委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
続きまして、さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
次長で戦略広報調整監を兼務いたします福崎宏志でございます。技監の安部文洋でございます。東京eSGプロジェクト推進担当理事で構造改革推進担当理事を兼務いたします相田佳子でございます。企画担当部長でDX推進担当部長を兼務いたします石原慎でございます。政策担当部長の宮崎成でございます。政策担当部長の松本祐一でございます。政策担当部長の川田正敏でございます。政策担当部長の宮崎正徳でございます。政策担当部長の大久保朋果でございます。技術政策担当部長の神子信之でございます。戦略広報担当部長の鈴木成でございます。戦略広報担当部長の黒岩幸三でございます。国際広報担当部長の小林あかねでございます。東京eSGプロジェクト推進担当部長で構造改革担当部長及び都市強靱化プロジェクト担当部長を兼務いたします佐伯亮でございます。東京eSGプロジェクト推進担当部長の久松千恵でございます。都市強靱化プロジェクト担当部長で東京eSGプロジェクト推進担当部長を兼務いたします山本聡でございます。カーボンハーフ担当部長で都市強靱化プロジェクト担当部長を兼務いたします佐藤義昭でございます。国際戦略担当部長の小河原靜子でございます。当委員会との連絡等に当たります総務課長の栁田拓人でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○松田委員長 次に、デジタルサービス局長に山田忠輝君が就任されました。
山田局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
山田忠輝君を紹介いたします。
○山田デジタルサービス局長 去る四月一日付でデジタルサービス局長を拝命いたしました山田忠輝でございます。
松田委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
続きまして、四月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
次長の丸山雅代でございます。総務部長の深井稔でございます。調整担当部長の勝見恭子でございます。企画調整担当部長でDX推進担当部長、子供政策連携室企画調整担当部長及びスタートアップ・国際金融都市戦略室スタートアップ戦略推進担当部長を兼務いたします尾関元でございます。団体設立担当部長の辻正隆でございます。戦略部長の芹沢孝明でございます。区市町村DX協働担当部長の芝崎晴彦でございます。DX推進調整担当部長の佐藤直樹でございます。サービス開発担当部長でDX推進統括担当部長を兼務いたします荻原聡でございます。デジタル改革担当部長の小林直樹でございます。デジタルサービス推進部長でスマートシティ推進担当部長及びスタートアップ・国際金融都市戦略室スタートアップ戦略推進担当部長を兼務いたします巻嶋國雄でございます。データ利活用担当部長でスマートシティ・データ連携担当部長を兼務いたします池田庸でございます。つながる東京推進担当部長の赤木宏行でございます。つながる東京整備担当部長でスマートシティ推進担当部長を兼務いたします小野寺圭でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○松田委員長 次に、子供政策連携室長に田中慎一君が就任されました。
田中室長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
田中慎一君を紹介いたします。
○田中子供政策連携室長 四月一日付で子供政策連携室長を拝命いたしました田中慎一でございます。
松田委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、子供政策及び少子化対策の推進に努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、四月一日付の組織改編及び人事異動に伴い就任いたしました当室の幹部職員を紹介させていただきます。
総合推進部長の土村武史でございます。企画調整部長の山本公彦でございます。少子化対策担当部長の小松義昌でございます。プロジェクト推進担当部長の小平房代でございます。当委員会との連絡調整等に当たります総務課長の犬飼陽一郎でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○松田委員長 次に、スタートアップ・国際金融都市戦略室長に吉村恵一君が就任されました。
吉村室長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
吉村恵一君を紹介いたします。
○吉村スタートアップ・国際金融都市戦略室長
四月一日付で新設されましたスタートアップ・国際金融都市戦略室長を拝命いたしました吉村恵一でございます。
松田委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、グローバルな成長の実現に向けたスタートアップ・国際金融都市戦略に係る様々な政策の推進に努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、四月一日付で就任いたしました当室の幹部職員を紹介させていただきます。
戦略推進部長でDX推進担当部長及び子供政策連携室企画調整担当部長を兼務いたします樋口隆之でございます。スタートアップ戦略推進担当部長の片山和也でございます。国際金融都市担当部長の宮武和弘でございます。特区・規制改革担当部長で企業誘致担当部長及びスタートアップ戦略推進担当部長を兼務いたします福永真一でございます。当委員会との連絡等に当たります戦略企画課長の岡野豪でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○松田委員長 次に、選挙管理委員会事務局長に副島建君が就任されました。
副島事務局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
副島建君を紹介いたします。
○副島選挙管理委員会事務局長 四月一日付で選挙管理委員会事務局長に就任いたしました副島建でございます。
松田委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜り、選挙事務の適切な執行に努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、四月一日付の人事異動に伴いまして当局の幹部職員の交代がございましたので、紹介をさせていただきます。
当委員会との連絡調整に当たります総務課長の前林一則でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○松田委員長 次に、監査事務局長に小沼博靖君が就任されました。
小沼事務局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
小沼博靖君を紹介いたします。
○小沼監査事務局長 四月一日付で監査事務局長に就任いたしました小沼博靖でございます。
松田委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜り、監査事務の適切な執行に努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、四月一日付の人事異動に伴いまして当局の幹部職員に交代がございましたので、紹介させていただきます。
監査担当部長の小高都子でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○松田委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。
この際、議事の都合により休憩いたします。
午後一時十五分休憩
午後一時三十四分開議
○松田委員長 それでは、委員会を再開いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第二回定例会に提出を予定しております案件の説明聴取及び報告事項の聴取並びに人事委員会事務局及び総務局関係の陳情の審査を行います。
なお、本日は、報告事項、令和四年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについてにつきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより人事委員会事務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代等がありましたので、事務局長より紹介があります。
○初宿人事委員会事務局長 本年四月一日付で異動がございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
任用公平部長でDX推進担当部長を兼務いたします新田見慎一でございます。当委員会との連絡調整に当たります総務課長の谷口祐でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○松田委員長 紹介は終わりました。
○松田委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情五第二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○新田見任用公平部長DX推進担当部長兼務 陳情五第二号、都職員の障害者採用における初任給の加算限度号給の引上げに関する陳情についてご説明申し上げます。
お手元にお配りしてございます陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
この陳情は、埼玉県桶川市の中島秀斗さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨につきましては、都において、都職員の障害者採用における初任給の加算限度号給の引上げを早急に実現していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、職員の給与については、地方公務員法における給与に関する基本原則である職務給の原則等に基づき、条例等で定められております。
新たに職員となった者の初任給は、規則において、採用された試験選考区分ごとに適用される初任給の号給が規定されており、採用前に職務経験などの有用な経験等を有する場合は、その経験等に応じて初任給の号給に加算することができると規定されています。
初任給における経験加算は、上位職の給与水準を超えないよう均衡を図る必要があることから、加算限度号給を設定しております。
障害者Ⅲ類採用選考は、都におけるキャリア形成を前提としている一級職を採用するⅢ類採用試験と同等の能力実証を行う選考であることから、Ⅲ類採用試験と同じ加算限度号給としております。
一方、キャリア活用採用選考は、障害者Ⅲ類採用選考とは異なり、民間企業等でのキャリアや実績といった個々の経験に着目し、上位職である主任級や課長代理級として採用する選考であることから、採用される級の最高号給を加算限度号給に設定しております。
なお、障害のある方についても、受験資格を満たしていれば、障害者Ⅲ類採用選考以外の採用試験、選考の受験は可能であり、点字による受験、パソコンを使用した解答など必要な合理的配慮を行い、試験等において障害の種別にかかわらず能力が発揮できるよう取り組んでおります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○松田委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○原委員 それでは、伺いたいと思います。
本陳情は、東京都が障害者採用の対象を拡大してきた一方で、採用後の待遇が追いついていないのが現状であり、それを改善することは、障害を有する職員が都全体の人材として活躍するために重要だと指摘をして、都職員の障害者採用における初任給の加算限度号給の引上げを早急に実現してほしいと求めているものです。
まず、確認で伺いたいのですが、陳情者の願意である障害者採用における初任給の加算限度号給の引上げ、これを実際に実施をする場合には、どのような法手続が必要になりますか。
○新田見任用公平部長DX推進担当部長兼務 初任給の加算限度は、初任給、昇格及び昇給等に関する規則に基づく通知により規定しており、この通知を人事委員会が改正することが必要でございます。
しかし、職員の給与制度は職務給の原則等に基づいて設計、運用すべきものであり、改正には慎重な検討が必要となるものでございます。
○原委員 つまり、条例改正は必要はないということで、都として必要だというふうに判断をする、考えれば、規則の改正で対応するということになるわけです。
そうなると、大事になってくるのは、どういう考えに基づいて障害者採用を進めるのかということだと思います。
この陳情では、キャリア活用選考と障害者Ⅲ類選考が六十歳まで対象を広げたことについて触れています。
まず伺いたいのですが、障害者Ⅲ類が年齢を六十歳まで拡大した理由を伺います。
○新田見任用公平部長DX推進担当部長兼務 障害者の雇用の促進等に関する法律の改正など障害者雇用を取り巻く状況を踏まえつつ、都が率先して障害者雇用の取組を推進し、採用のさらなる門戸拡大を図るためでございます。
○原委員 では、キャリア活用選考の六十歳までというのはどういう理由でしょうか。
○新田見任用公平部長DX推進担当部長兼務 民間企業等でのキャリアや実績といった個々の経験に着目し、上位職である主任級や課長代理級として、幅広い年齢層から有為な人材を確保するためでございます。
○原委員 それで、ちょっと伺いたいんですけれども、先ほど、障害者Ⅲ類が六十歳まで拡大した理由についてお答えいただいて、その中で、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正などを踏まえとおっしゃられました。これはどういうことを指しているのか伺いたいと思います。
○新田見任用公平部長DX推進担当部長兼務 先ほど答弁させていただきました障害者の雇用の促進等に関する法律の改正という部分でございますが、これは令和元年に法律の改正を行ったものでございまして、内容につきましては、国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用するよう努めなければならないといった法改正がございました。
これを受けまして、東京都としても、都庁における障害者活躍推進計画を策定いたしまして、それに基づき六十歳まで拡大したものでございます。
○原委員 今ご説明あった部分については理解をするところです。
それで、ただ、障害者雇用促進法の改正、今年の四月一日から施行された中には、例えば第五条では、全ての障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有する者であって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならないという規定があって、その適正な雇用管理を行うだけではなくて、職業能力の開発及び向上に関する措置を行うということが加わっています。キャリア形成の支援を含めて積極的に行っていくという、そういうことが示されたというふうに思っています。これは、東京都の職員採用においても、私は重要な視点になってくるんではないかというふうに思うんです。
障害者の皆さんが試験を受けられるように門戸をできるだけ開いていくという点で東京都も努力をしてきているわけですけれども、障害者の雇用率を数字上達成すればいいというわけではもちろんなくて、一人一人の障害のある方たちがその能力を最大限に発揮できるようにしていくということが重要だというふうに思っています。
それで伺いたいんですけれども、先ほどこの陳情審査の冒頭にご説明があって、都としての陳情に対する見解が述べられていました。その一番最後の部分で、障害のある方も、どの試験も基本的に受けられると、合理的配慮についても個別に対応されているという説明がありました。この間、私も、また福手委員も、この問題については質問を重ねてきていますので、合理的配慮の努力についても進んできている、これ重要だと思っています。
それで、確認したいんですけれども、障害者Ⅲ類選考の場合は、最初から試験時間は全ての受験者に対して延長をされています。その他の採用選考案内の受験の場合には受験上の配慮というのが書いてあって、試験時間の延長について規定されています。ここでは、点字の試験問題に点字で解答する人と、拡大文字の試験問題を受ける人に限られるように読み取れます。それ以外の人には認められないのかどうか伺います。
○谷試験部長 試験や選考の実施に当たりましては、公正性を確保することが重要でございます。そのため、試験時間の延長は、点字や拡大文字による受験者のうち、問題文の読解や解答の作成に時間を要し、一定の要件に該当する場合に認めているものでございます。
試験、選考において受験者が能力を発揮できるよう、引き続き個別の相談への対応も含めて必要な配慮を行ってまいります。
○原委員 時間延長については、障害者Ⅲ類以外は基本的に、今ご答弁にあった視覚障害の方で一定の要件に合った方に限られるということなんですよね。それ以外で合理的配慮は個別に対応していきますよというお話だったと思うんです。ただ、その合理的配慮も、個別に相談して対応できる、あるいはできない、これが決まっていくということだと当然思うんですね。
それで、時間延長については、視覚障害の方に限らず、例えば途中で薬を飲んだり休んだりする必要がある方とか、あるいは手に障害があって記入に時間がかかるなど、いろいろなケースが考えられるのではないかというふうに思うんですね。
そうなると、キャリア活用の選考で受験をしようかなと思っていたけれども、ちょっとなかなか時間が厳しいと判断をされた、そういう障害をお持ちの方は、たとえキャリア活用選考の要件に合致していても、障害者Ⅲ類を選考するということになるのではないかと思うんですね。ですから、やっぱりほかの試験も、障害者Ⅲ類以外も受けられますというふうにもちろんなっているんですけれども、なかなかハードルは高いというのが現実だというふうに思います。
それで、そういう状況を踏まえると、今、障害者Ⅲ類の受験者数は、年齢拡大とともに大きく伸びていますよね。これはとてもいいことなんですが、その年齢が高くなってから障害者Ⅲ類を受けている方々の中には、様々な経験をほかのところで積んでいる方、キャリアを持っている、スキルのある、そういう方もいらっしゃるんだというふうに私は思うんです。
そこで伺いたいんですけれども、キャリア活用選考の場合、高卒で十一年の民間での経験がある方から受験の対象になりますけれども、その場合の給与は幾らになるのか。また、障害者Ⅲ類で、同じ条件ですね、高卒で十一年、こういう条件の場合の給与は幾らになるか教えてください。
○新田見任用公平部長DX推進担当部長兼務 高校卒業後、公務と同様の職務に十一年の経験があると仮定した場合、令和五年四月一日現在の初任給は、キャリア活用採用選考で採用された場合には、二級職の主任として給料月額二十四万五千三百円となります。また、障害者Ⅲ類採用選考で採用された場合は、一級職の主事として給料月額二十一万六千六百円となります。
○原委員 やはりそこには差が当然出てくるわけです。この陳情でも、詳しくその前歴給の差などにも触れています。
障害のある方にそれぞれの力を発揮してもらえるように、給与の問題あるいは働き方の問題を検討していくというのはとても大切だと思っています。障害者Ⅲ類選考は、Ⅲ類選考と同様に、高卒での受験、高校卒業程度の方の試験というふうになっていますが、ただ、Ⅲ類は十八歳から二十一歳までが対象になっていて、障害者Ⅲ類はぐっと広がって十八歳から六十歳までになっているわけです。やはりこの違いを踏まえて今後検討していく必要があるというふうに思うんです。
先ほどもいいましたけれども、様々な経験を積んで採用される障害のある職員の方々がいらっしゃると思うんですね。このことを考慮していくことが今後求められていくというふうに思います。
最後に、ちょっと意見だけ述べておきたいと思いますが、障害者権利条約の第二十七条は、労働と雇用について規定をしていますけれども、その中には、公的部門において障害者を雇用するということが位置づけられています。それから、募集、採用、雇用の条件、継続、昇進などに関し、障害に基づく差別を禁止し、労働によって生計を立てられるということも位置づけています。
障害者の採用についてよりよくしていくという立場で今回の陳情の内容を検討することは、私は必要だというふうに思っています。また、これまでも私たち求めてきていますけれども、知的障害の方の特性を生かした試験を別途実施をする、あるいは障害者団体からも毎年都に要望されていますが、視覚障害の方が持っている資格を生かせるような仕事をつくる、こういうことなども東京都が踏み出すべき課題だと思っています。これは総務局マターになる分野だというふうに思いますが、全庁的に検討していくべきだと思います。
障害のある方が活躍できる職場、また、東京都へと前進できるように検討していくことが必要だと指摘をいたしまして、質問は終わります。
○松田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○松田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第二号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で人事委員会事務局関係を終わります。
○松田委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、局長より紹介があります。
○野間総務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
企画担当部長で都立大学調整担当部長、尖閣諸島調整担当部長、DX推進担当部長、子供政策連携室企画調整担当部長及びスタートアップ・国際金融都市戦略室スタートアップ戦略推進担当部長兼務の天野哲史でございます。グループ経営戦略担当部長の渡邉貴史でございます。復興支援対策部長で復興支援調整担当部長及び被災地支援福島県事務所長兼務の若林和彦でございます。多摩島しょ振興担当部長で大島災害復興対策担当部長、事業調整担当部長、多摩島しょ移住定住促進担当部長兼務の高田照之でございます。小笠原・国境離島担当部長の近藤豊久でございます。都区制度担当部長で区市町村調整担当部長兼務の八重樫高明でございます。調整担当部長の上野正之でございます。防災計画担当部長の八嶋吉人でございます。防災対策担当部長の西山公美子でございます。国民保護担当部長の永田真一でございます。危機管理調整担当部長の後藤和宏でございます。統計部長の濱田良廣でございます。人権部長の住野英進でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の島田喜輔でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○松田委員長 紹介は終わりました。
○松田委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○野間総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の専決処分の報告及び承認案一件、条例案三件の概要についてご説明申し上げます。
まず、令和五年度一般会計補正予算に係る専決処分の報告及び承認案についてでございます。
資料第1号、令和五年度補正予算説明書の一ページをご覧ください。
1、総括表の(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、三百八十一億六百万余円の増額補正を、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、令和五年四月十四日に知事による専決処分を行ったものでございます。
続きまして、条例案でございます。
資料第2号、令和五年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をご覧ください。
ご審議をお願いいたします条例案は、全部で三件でございます。
まず、現在実施しております知事の給料等の減額措置を延長する東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
次に、関係法令等の改正等に基づき規定を改める特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
以上が今定例会に提出を予定しております専決処分の報告及び承認案、条例案の概要でございます。
詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○猪口総務部長 総務委員会に付託される予定の専決処分の報告及び承認案一件、条例案三件についてご説明申し上げます。
まず、専決処分の報告及び承認案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、令和五年度補正予算説明書の二ページをご覧ください。
歳出予算につきまして、上から三段目、科目は款、総務費、項、区市町村振興費の目、自治振興費でございます。
これは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、三百八十一億六百万余円の増額補正を、令和五年四月十四日に専決処分を行ったものでございます。
次に、条例案でございます。
資料第2号、令和五年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をご覧ください。
番号1、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、現在実施している知事の給料等に関する五〇%の減額措置について、令和四年八月一日から令和五年七月三十一日までを、令和五年八月一日から令和六年七月三十日までに改めるものでございます。
施行日は、令和五年八月一日を予定しております。
番号2及び3、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、関係法令等の改正に基づき規定を改めるものでございます。
施行日は、資料に記載の日を予定してございます。
以上が今定例会に提出を予定してございます総務局所管の案件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松田委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松田委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○松田委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、令和四年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについての報告を聴取いたします。
○猪口総務部長 令和四年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しにつきましてご報告をさせていただきます。
恐れ入りますが、資料第4号、令和四年度一般会計繰越説明書の一ページをご覧ください。令和四年度一般会計繰越明許費繰越総括表でございます。
繰越明許費繰越に係る歳出額と繰越財源内訳とを区分いたしまして、左から右へ順に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額を記載してございます。
令和四年度から五年度への繰越額は、翌年度繰越額にありますとおり五十四億八千百六十一万九千円でございます。
この財源といたしましては、繰越財源内訳にありますとおり全額国庫支出金となっておりまして、同額を見積もってございます。
恐れ入りますが、二ページの繰越明許費繰越内訳をご覧ください。繰越しを行う事業名及び繰越理由等を記載した表でございます。
繰越事業は、自治振興でございます。
これは、令和四年度内に事業を完了できなかったため、特別区に対する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を令和五年度に繰り越すものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○松田委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松田委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○松田委員長 次に、東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二三年度改訂版について外五件の報告を聴取いたします。
○渡邉グループ経営戦略担当部長 東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二三年度改訂版につきましてご報告申し上げます。
資料第5号、東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二三年度改訂版についてをご覧ください。
まず、1、概要でございます。
経営改革プランは、政策連携団体が経営改革に資する取組をまとめた三か年計画でございます。
今年度は同プランの計画期間の最終年度に当たりまして、その後の進捗状況や都の施策の内容、外部環境の変化等を踏まえ、政策連携団体において目標や年次計画等の見直しを実施しました。
都では、見直し後の内容を経営改革プラン二〇二三年度改訂版として取りまとめました。
次に、2、プラン二〇二三年度改訂版の内容でございます。
プランには、団体別に、基礎情報、財務情報、改定のポイント及び二つの経営目標として、(1)にございます団体の経営課題を踏まえた経営目標と、(2)の全団体が取り組むべき共通の経営目標等を記載しております。
一つ目の経営目標である団体の経営課題を踏まえた経営目標につきましては、〔1〕、都の重要政策や施策、計画等を着実に踏まえた事業の推進、〔2〕、コロナによる収支影響を踏まえた団体事業の安定化、〔3〕、専門性等を基とした都への積極的な政策、企画提案の実施、〔4〕、デジタル技術の活用等による事業のスピードアップ、事業効果の向上の四つの視点を重視し、各団体がプランを改定しております。
各団体が設定した経営目標については、複数の戦略として記載しております。また、戦略の性質や四つの視点を踏まえて改定した戦略は、区分して表示を行うことで明確化しております。
あわせて、戦略ごとに戦略を設定する理由、背景、団体における現状、課題、課題解決の手段、三年後、二〇二三年度の到達目標、二〇二二年十一月末時点の実績、二〇二三年度計画等について記載してございます。
二つ目の全団体が取り組むべき共通の経営目標等でございますが、全団体の手続のデジタル化を一層加速するため、シン・トセイ3における都の取組とおおむね同水準となるよう二〇二三年度末の目標を設定しております。
また、「未来の東京」戦略 version up 二〇二三に掲げる分野横断で重点的に取り組む項目について、団体の専門分野に応じた二〇二三年度末までの取組を設定しております。
最後に、3、今後の取組でございますが、引き続き団体の自律的な経営改革を促進するとともに、経営目標の達成状況等について情報公開を徹底してまいります。
詳細につきましては、大変恐縮ではございますが、資料第6号、東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二三年度改訂版をご覧いただければと存じます。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○高田多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長事業調整担当部長多摩島しょ移住定住促進担当部長兼務 東京都離島振興計画についてご説明申し上げます。
お手元の資料第7号、東京都離島振興計画の概要をご覧ください。
本件につきましては、去る第一回都議会定例会において、東京都離島振興計画(素案)のご説明をさせていただいたところでございます。素案に対する都民からの意見募集を行うとともに、都議会でのご議論などを踏まえまして計画を策定いたしまして、五月三十一日に公表したところでございます。
素案からの主な変更点といたしましては、教育振興や関係人口の創出、魅力創出の分野などにおきまして記載内容を追加するとともに、計画にグラフやイラストなどを掲載し、見やすく、分かりやすいものといたしました。
都は、コロナ禍での経験も踏まえ、本計画に基づき、島しょ地域の魅力と活力の向上や地理的制約の克服、島しょ地域の持続的発展のための取組を推進してまいります。
詳細につきましては、大変恐縮ですけれども、資料第9号、東京都離島振興計画の本冊をご覧いただきたいと思います。
資料第8号は、東京都離島振興計画(素案)に関する意見募集の結果についてでございます。意見募集期間である令和五年二月二十四日から三月二十五日までの間にいただいたご意見と都の考え方をお示ししております。
説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○八嶋防災計画担当部長 東京都地域防災計画(震災編)の修正について及び東京都帰宅困難者対策実施計画の修正についてご説明いたします。
本件につきましては、去る第一回都議会定例会におきまして修正素案の報告をさせていただいたところでございます。
なお、帰宅困難者対策実施計画は、今改定から東京都地域防災計画震災編の第二部第九章、帰宅困難者対策に位置づけております。
素案に対する都議会でのご議論や区市町村からのご意見、都民の皆様からのパブリックコメントを踏まえまして、先月二十二日の東京都防災会議で修正が決定されました。
お手元配布の資料第12号、東京都地域防災計画震災編(令和五年修正)素案に対する意見募集の結果についてをご覧ください。
パブリックコメントの実施状況についてですが、意見募集期間であります令和五年二月一日から三月二日までの間に十五通、百九件のご意見をいただきました。
修正の概要につきましては、お手元配布の資料第10号及び第11号のとおりでございますが、素案からの大きな修正はなかったため、素案の概要資料と中身の大きな変更はございません。
詳細につきましては、資料第13号、東京都地域防災計画震災編(令和五年修正)の本冊をご覧いただきたいと存じます。
東京都地域防災計画(震災編)の修正について及び東京都帰宅困難者対策実施計画の修正についての説明は以上でございます。
続きまして、東京防災プラン進捗レポート二〇二三について、お手元の資料第14号、「東京都防災プラン進捗レポート二〇二三」の概要によりご説明申し上げます。
まず、資料左上、1の概要でございます。
本レポートは、令和三年三月に策定いたしました東京防災プラン二〇二一に位置づけられた取組の進捗状況と都民等の防災意識などの変化を明らかにし、防災対策の計画的な推進を目的として作成したものでございます。
このプランでは、地震や風水害、火山噴火において想定されるシナリオごとに懸念されるリスクを明らかにしております。また、そのリスクに対応する目指すべき将来像を示し、その実現に向けた自助、共助の取組と公助の取組の二つの柱により構成されております。
自助、共助の取組につきましては、都民、地域、企業の防災への意識や事前の備え等を記載し、また、公助の取組につきましては、都の主な取組を中心に、二〇二二年度までの取組状況及び二〇二三年度の取組予定を記載しております。
資料中段、2の主な具体的取組の進捗状況でございますが、こちらではグラフを活用することにより、これまでの進捗状況等が一覧できるようにお示ししております。
例えば、左上の表の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率につきましては、二〇二二年度には八七・七%に達するなど取組の進展が図られてきております。
続いて、二ページをご覧ください。
3の主な取組内容でございますが、ここでは、区部、多摩地域における地震のシナリオに対して行うべき取組ごとに、その内容を抜粋してお示ししております。
区部、多摩地域における地震では、1、建物の耐震化、更新等から10、迅速な復旧、復興による早期生活再建まで、それぞれ公助と自助、共助の取組について進捗状況を記載してございます。
その下段、島しょ地域における地震及び火山噴火では、迅速な避難の実現や、備蓄品、輸送体制の確保に向けた取組を記載しております。
さらに、最下段、都内各地における風水害のシナリオにつきましては、風水害への事前の備えや、円滑な避難の実現、浸水、土砂災害対策の充実、強化など、地元自治体や各局等と連携したハード、ソフト両面の取組の進捗状況をお示ししております。
説明は以上でございますが、詳細につきましては、資料第15号、東京防災プラン進捗レポート二〇二三の本冊及び資料第16号の別冊をご覧いただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
○保家総合防災部長 首都直下地震等対処要領等についてご説明いたします。
初めに、お手元配布の資料第17号、首都直下地震等対処要領(改定版)の概要をご覧ください。
まず、資料上段の対処要領の概要でございますが、本要領は、東京都地域防災計画を上位計画とし、首都直下地震等の発災時の東京都の対応体制や初動対応について規定する計画でございます。
内容につきましては、発災後七十二時間を中心とした応急対策活動に関して、東京都と各関係機関の連携内容やその手順について記載をしております。
本要領は、平成二十六年四月に策定され、平成二十八年三月に改定を行っております。今般、令和四年五月に見直された首都直下地震等による東京の被害想定や、令和五年五月に修正された東京都地域防災計画の内容を踏まえ、新たに改定を行いました。
資料中央の現状の課題と改定ポイントでございます。後ほどご説明いたします南海トラフ地震対処要領との共通の課題として三点、首都直下地震等対処要領における特有の課題として一点の計四点をお示ししております。
共通課題として、効率的な連携対処における課題、膨大な情報の収集、共有における課題、地域特性を踏まえた対策における課題の三点を挙げ、これらの課題の対応策として、両対処要領において各関係機関の相関図による活動内容と連携内容の見える化、防災DXの推進による情報の集約、分析の効率化、的確な各種対処の実行に向けた地域ごとの輸送ルートや港湾、空港情報の整理及び共有について記載してございます。
あわせて、首都直下地震等対処要領における特有の課題である救出救助活動の都内展開における課題につきましては、救出救助活動の拠点となる都立公園等の施設において、優先的に早期開設に着手する施設を選定し、よりスピード感を持って都内全方位へ救出救助活動を展開できるように見直しを図っております。
以上が主な内容ですが、詳細につきましては、資料第18号、首都直下地震等対処要領(改定版)をご覧いただきたいと存じます。
続きまして、お手元配布の資料第19号、南海トラフ地震対処要領の概要をご覧ください。
まず、資料上段の対処要領の概要でございます。
本要領の位置づけや主な記載内容につきましては、首都直下地震等対処要領と同様となっており、今後三十年以内にマグニチュード八ないし九クラスの地震の発生確率が七〇ないし八〇%といわれている南海トラフ地震を想定し、新たに策定するものでございます。
現状の課題と策定ポイントといたしまして、首都直下地震等対処要領との共通の策定ポイント三点に加え、本要領における特有の策定ポイント二点を合わせ、計五点をお示ししております。
特有の課題の一点目としましては、想定される多様な被害形態における課題でございます。
南海トラフ地震においては、島しょ地域に大津波が到来し甚大な被害が発生する場合や、本震後の後発地震への警戒、対応が必要となる場合等、様々なケースを想定した対応方針が必要です。したがって、津波被害への応急対策と後発地震への事前対策の二体系を中心に対処方針を整理し、記載しております。
もう一点の特有の策定ポイントとして、被災状況に応じた避難行動における課題への対策になります。
津波被害への対応としての住民避難に関して、即時避難における住民への避難指示から誘導に至るまでの手順の整理に加え、島外への避難も想定した対処手順等を記載しております。
以上が主な内容でございますが、詳細につきましては、資料第20号、南海トラフ地震対処要領をご覧いただきたいと存じます。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○松田委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松田委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○松田委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情五第六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○西山防災対策担当部長 陳情五第六号の感震ブレーカー配布と併せて停電しても電気がつく電球の配布に関する陳情についてご説明いたします。
資料第21号、陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
この陳情は、大田区の山田貴久さんから出されたものでございます。
陳情の要旨は、都において、木造住宅密集地域における感震ブレーカー配布と併せて停電しても電気がつく電球を配布することでございます。
現在の状況でございますが、都では、東京都地域防災計画震災編に基づき、都民一人一人に向けた意識啓発等を通じ、都民の防災力向上を図っております。
具体的には、各種パンフレットの配布、作成、イベントや研修の実施などの様々な機会を通じ、都民が自ら防災の担い手であるとの意識を高めるための啓発を行っております。
今年度は、関東大震災百年を契機として、延焼リスクの高い木造住宅密集地域を重点的に、出火防止対策に関する普及啓発を図ることとしており、火災を防止する手段の一つとして、感震ブレーカーを配布、紹介いたします。
また、「東京防災」や「東京くらし防災」においても感震ブレーカーなどの設置について周知をしており、その中で、地震発生と同時に全ての電気が一斉に遮断される感震ブレーカーについては、夜間の停電時に備え、自動点灯する照明や懐中電灯を併せて準備することが重要であるなどの留意点についても案内をしております。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○松田委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○福手委員 意見を述べさせていただきます。
陳情者は、感震ブレーカーの配布と併せて停電しても電気がつく電球の配布を求めています。
今回、東京都が木造住宅密集地域の世帯に感震ブレーカーを無料配布することは、災害から都民の命を守る公助の充実強化として大事な取組だと捉えています。そして、停電時の明かり対策も必要な備えです。
陳情者の理由には、特に高齢者や障害者及びその施設で停電時の明かりを確保することは、停電しても夜間を安全に過ごすことができるとも書いており、趣旨として十分理解できるものです。
私も、第四回定例会のときに、感震ブレーカーと併せて自動点灯する明かりの配布を行う荒川区の取組を取り上げて、都として支援の拡充を求めました。自助努力を求めるだけでなく、公助の拡充強化として、都としても明かりの対策、支援を行うことは重要だと考えています。
共産党都議団は、第一回定例会の代表質問で、感震ブレーカー無料配布に関し、良質なものを正しく設置してこそ大きな効果を得られることを指摘しました。今、東京都は、コンセントタイプの感震ブレーカーの配布を準備しているそうです。コンセントタイプは未設置のコンセントへの通電は遮断されないタイプのもので、そういったことから今、感震ブレーカーの主流は分電盤タイプになっています。
陳情は、感震ブレーカーとセットで停電しても電気がつく電球の配布とあり、具体的に進めていく場合には、コンセントタイプとセットでいいのか、また、電球でいいのかなどは検討する必要があると思い、これを意見として申し上げておきます。
以上です。
○松田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○松田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情五第六号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時二十二分散会
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