総務委員会速記録第十号

令和四年九月十四日(水曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長鈴木あきまさ君
副委員長福島りえこ君
副委員長まつば多美子君
理事あかねがくぼかよ子君
理事川松真一朗君
理事藤井とものり君
平田みつよし君
福手ゆう子君
慶野 信一君
たきぐち学君
西崎つばさ君
原 のり子君
早坂 義弘君
藤井あきら君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長中村 倫治君
スタートアップ戦略担当局長理事兼務吉村 恵一君
国際金融都市戦略担当局長児玉英一郎君
次長戦略広報調整監兼務山田 忠輝君
技監荒井 俊之君
総務部長末村 智子君
企画担当部長戦略広報担当部長デジタル広報担当部長
新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長兼務
黒岩 幸三君
計画調整部長佐久間巧成君
プロジェクト推進担当部長大学連携担当部長
構造改革担当部長スタートアップ戦略担当部長兼務
井上  直君
スタートアップ戦略担当部長構造改革担当部長兼務小林 直樹君
東京eSGプロジェクト推進担当部長スタートアップ戦略担当部長兼務宮崎  成君
都市強靱化プロジェクト担当部長構造改革担当部長兼務佐伯  亮君
国際戦略担当部長須賀 隆行君
戦略事業部長スタートアップ戦略担当部長兼務樋口 隆之君
オリンピック・パラリンピック調整部長調整担当部長兼務梅村 実可君
事業調整担当部長岡部 祐一君
子供政策連携室室長山下  聡君
子供政策連携推進部長土村 武史君
子供政策調整担当部長山本 公彦君
調整担当部長宮本  均君
事業調整担当部長小平 房代君
総務局局長野間 達也君
次長理事兼務小笠原雄一君
理事政策法務担当部長訟務担当部長コンプライアンス推進部長主席監察員事務取扱貫井 彩霧君
総務部長猪口 太一君
企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長
新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長兼務
片山 和也君
訟務担当部長松下 博之君
人事部長石橋 浩一君
労務担当部長田中 角文君
行政部長武田 康弘君
総合防災部長保家  力君
防災計画担当部長芝崎 晴彦君
デジタルサービス局局長久我 英男君
次長吉村 恵一君
総務部長丸山 雅代君
企画調整担当部長田代 純子君
調整担当部長辻  正隆君
情報セキュリティ担当部長デジタル基盤整備担当部長兼務水落 祐二君
戦略部長深井  稔君
区市町村DX支援担当部長小澤 洋之君
デジタルサービス推進部長松崎伸一郎君
デジタルサービス推進担当部長芹沢 孝明君
デジタル基盤整備部長斎藤 圭司君
選挙管理委員会事務局局長松永 竜太君

本日の会議に付した事件
選挙管理委員会事務局関係
陳情の審査
(1)四第一七号 政党助成法の廃止を求める意見書の提出に関する陳情
子供政策連携室関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、債務負担行為 子供政策連携室所管分
報告事項(説明)
・「チルドレンファースト子供政策の加速に向けた論点整理」について
デジタルサービス局関係
報告事項(説明)
・東京のDX推進強化に向けた新たな展開について
政策企画局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、債務負担行為 政策企画局所管分
報告事項(説明)
・「『未来の東京』戦略政策ダッシュボード」について
・「『都市強靱化プロジェクト(仮称)』の策定に向けた論点」について
陳情の審査
(1)四第三四号 憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を新設することに反対する意見書の提出に関する陳情
総務局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 総務局所管分
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
報告事項
・令和三年度東京都公立大学法人業務実績評価について(説明)
・令和三年度東京都内部統制評価報告書について(説明)
・職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
陳情の審査
(1)四第一六号 総合法律支援法の改正を求める意見書の提出に関する陳情
(2)四第一九号 国民の祝日「海の日」を七月二十日に固定化することを求める意見書の提出に関する陳情
(3)四第四八号 職員の服務の宣誓に関する条例の改正に関する陳情

○鈴木委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、委員の辞職及び所属変更について申し上げます。
 議長から、去る九月五日付をもって、地方自治法第百二十六条ただし書の規定により、森澤恭子議員の辞職を許可した旨、また、去る九月九日付をもって、清水やすこ議員が本委員会から環境・建設委員会委員に変更になり、新たに、たきぐち学議員が環境・建設委員会から本委員会委員に所属変更になった旨通知がありましたので、ご報告いたします。
 この際、新任のたきぐち学委員をご紹介いたします。

○たきぐち委員 よろしくお願いいたします。

○鈴木委員長 紹介は終わりました。
 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○鈴木委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、人事委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、初宿事務局長から紹介があります。

○初宿人事委員会事務局長 さきの八月十六日付人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 審査担当部長の田中賢也でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 紹介は終わりました。

○鈴木委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、子供政策連携室、政策企画局及び総務局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、子供政策連携室、デジタルサービス局、政策企画局及び総務局関係の報告事項の聴取並びに選挙管理委員会事務局、政策企画局及び総務局関係の陳情の審査を行います。
 なお、本日は、総務局関係の報告事項、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、説明を聴取した後、質疑を終了まで、また、提出予定案件及びその他の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 陳情の審査を行います。
 陳情四第一七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松永選挙管理委員会事務局長 陳情四第一七号、政党助成法の廃止を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしてございます陳情審査説明表の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 この陳情は、山梨県中央市にお住まいの小池裕敏さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨につきましては、政党助成法の廃止を求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、政党助成制度の目的は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とするものでございます。
 また、交付の対象となる政党は、所属国会議員が五人以上の政党、または所属国会議員が一人以上かつ衆議院議員総選挙等で全国を通じた得票率が二%以上であるものとされております。
 令和三年分の交付額は、三百十七億七千三百六十八万円となっております。
 以上、簡単ではございますが、この陳情につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○福手委員 陳情四第一七号、政党助成法の廃止を求める意見書の提出に関する陳情について意見を申し上げます。
 国民一人一人は、自らの思想、政治信条に従い、支持政党に寄附をすること、主権者として政治に参加する権利を持っています。しかし、税金を政党に配分する政党助成金の仕組みによって、国民は自ら支持しない政党に対して強制的に寄附させられることになります。これは、陳情者が述べているように、思想、良心の自由を保障した憲法十九条違反の制度です。
 本来、政党の政治活動を支える政治資金は、国民の中で活動し、支持や賛同を得て政治資金をつくることが大前提です。政党助成金制度は、企業・団体献金の廃止と引換えに導入され、九五年施行の際に税金に過度に依存しないと議論されていたにもかかわらず、多くの政党が、今、運営資金の大半を税金に依存し、政治資金の七、八割を政党助成金に依存しています。しかも、企業・団体献金は、今もそのまま残っています。
 政治と金をめぐる疑惑が相次ぐ中でも特に重大なのは、二〇一九年参議院選挙の広島選挙区での前代未聞の買収事件で、党本部から一億五千万円もの資金が提供され、そのうち一億二千万円が政党助成金だったということですが、その資金が買収の原資になったという疑惑もあります。
 法が施行されて以降、年総額三百二十億円、総額約八千六百十八億円の巨額の税金が政党助成金として政党に拠出されています。
 日本共産党は、政治をゆがませ民主主義を壊す政党助成金の廃止を求めています。本陳情の趣旨に賛同し、意見書を提出すべきと考え、採択を主張します。

○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○鈴木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第一七号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○鈴木委員長 これより子供政策連携室関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、子供政策連携室長から幹部職員の紹介があります。

○山下子供政策連携室長 さきの人事異動に伴い就任いたしました当室の幹部職員を紹介させていただきます。
 調整担当部長の宮本均でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 紹介は終わりました。
     
○鈴木委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○山下子供政策連携室長 今定例会で提出を予定しております子供政策連携室所管の補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和四年度補正予算説明書の一ページをご覧ください。
 1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳出につきまして三千万円の増額補正を行うものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております予算案の概要でございます。
 詳細は子供政策連携推進部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○土村子供政策連携推進部長 引き続き私から、当室所管分の令和四年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、令和四年度補正予算説明書をご覧ください。
 一ページ目をお開きください。
 一般会計歳入歳出予算の総括表でございます。ただいま室長からご説明いたしましたとおり、今回の補正予算額は三千万円でございます。
 二ページをお開きください。
 歳出予算項目は、款、総務費、項、子供政策連携費、目、管理費でございます。これは、育児休業の愛称、育業の理念を広く普及させ、誰もが育業しやすい社会の機運を醸成するため、普及啓発として三千万円を増額補正するものでございます。
 続きまして、三ページをお開きください。債務負担行為でございます。
 子供に関する定点調査委託といたしまして、債務負担の期間を令和五年度、限度額を四千万円としてございます。
 債務負担の理由は、契約期間が二年度にわたり、分割契約が困難なためでございます。
 以上をもちまして、大変雑駁ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○原委員 子供に関する定点調査について、具体的な調査方法が分かる要綱、あるいは要領などがあればお願いします。また、今後のスケジュールについても、併せてお願いいたします。

○鈴木委員長 ただいま原委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
     
○鈴木委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○土村子供政策連携推進部長 チルドレンファースト子供政策の加速に向けた論点整理についてご説明申し上げます。
 子供政策は、重点政策方針二〇二二において取組を加速する分野の一つに位置づけられております。また、令和五年度の予算見積りに関する依命通達におきましても、子供政策の充実、加速が盛り込まれております。こうした流れも踏まえまして、今回、子供政策の加速に向けた論点整理を作成いたしました。
 では、お手元の資料第2号に基づきご説明させていただきます。
 まず、二ページをお開きください。
 この論点整理は、チルドレンファーストの社会の実現に向けて、子供を取り巻く様々なデータや有識者の意見、国内外の事例等を整理しながら、取組の現在地と都の子供政策を加速するための政策強化に向けた具体的な方向性を示したものでございます。
 七ページをお開きください。
 今回、子供政策の基本スタンスを、子供を主役に、ステージを通じた一貫したサポートにより、全ての子供たちの可能性を育んでいくとし、下段に、政策展開のアプローチを三点掲げてございます。
 八ページをお開きください。
 本年四月に発足いたしました子供政策連携室の機能と役割になります。上段に、子供政策連携室の三つの機能として、企画立案機能、総合調整機能、先進的なプロジェクト推進、下段には、具体的な役割をお示ししてございます。
 一〇ページをお開きください。
 ここから、全ての子供たちの笑顔を育む子供政策の加速に向けて、三つのパートに分けて取組を整理してございます。
 お隣、一一ページをご覧ください。
 子供たちを取り巻く状況に関する様々なデータをお示ししてございます。
 一三ページをお開きください。
 今後の政策強化の方向として、エビデンスに基づき政策を立案、展開、誰一人取り残さない視点から、子供たちへのサポートを強化、子育て世代に寄り添い、妊娠、出産、子育てを全力で応援などを掲げてございます。これらの方向に沿って、子供目線から政策全般を捉え直し、取組を展開してまいります。
 一四ページをお開きください。
 ここからは、子供政策連携室と各局で構成いたします七つの推進チームと全庁の取組についてご説明いたします。
 まず、推進チームにつきましては、各テーマごとにデータと有識者からの提言、今後の政策の方向という形で取りまとめてございます。
 お隣、一五ページをご覧ください。
 ヤングケアラーのテーマにつきましては、子供たちが直面する実情に寄り添ったきめ細かい支援を展開することとしております。
 一七ページをお開きください。
 政策強化の方向といたしまして、早期把握と相談、支援へのつなぎの強化、ヤングケアラーの実情を踏まえました多面的支援の拡充等を進めてまいります。
 一八ページをお開きください。
 ユースヘルスケアについては、思春期特有の健康上の悩みを解消し、若い世代の健康を増進することとしてございます。
 二〇ページをお開きください。
 この分野の政策強化の方向としまして、相談支援体制の機能強化、受診促進に向けた効果的な仕組みの構築等に取り組んでまいります。
 二一ページをお開きください。
 日本語を母語としない子供についてでございます。一人一人の実情に寄り添った多面的な支援を進めることとしております。
 二三ページをお開きください。
 政策強化の方向といたしまして、日本語教育、指導の一層の充実、相談体制の強化、母語や母国文化の重要性の啓発を推進してまいります。
 二四ページをお開きください。
 ネウボラ的仕組みについては、全ての子供、子育て世帯とつながり、サポートを強化していくこととしてございます。
 二六ページをお開きください。
 今後の取組の方向といたしまして、全ての子育て家庭とのつながりを重視した新たな人的支援の仕組みの構築、SNS等を活用したバーチャルな居場所づくり等を推進するなど、東京ならではの新しい仕組みを目指してまいります。
 お隣、二七ページをご覧ください。
 乳幼児期の集団生活でございます。全ての乳幼児の最善の利益につながる環境づくりを推進することとしております。
 二九ページをお開きください。
 今後の取組の方向としまして、子供たちの最善の利益を基軸に置いて、多様な他者と関わり合う機会の創出や、非認知能力の醸成に資する幼稚園、保育所等の取組への多角的サポートに取り組んでまいります。
 三〇ページをお開きください。
 子供目線によるセーフティーレビューでは、子供のセーフティーシティ東京の実現を目指してまいります。
 三二ページをお開きください。
 今後の取組の方向性について、子供の事故情報の集約、共有、分析や、子供の事故予防のための環境構築に取り組んでまいります。
 お隣、三三ページをご覧ください。
 ここまでにご説明いたしました六つの推進チーム以外にも、新たな課題に対しまして機動的に対応すべく、随時チームを組成してまいります。現在、子供の笑顔につながる遊びの推進チームを新たに設け、検討を始めてございます。
 三四ページをお開きください。
 この分野の政策強化の方向といたしまして、子供たちが伸び伸びと遊び、他者との交流を通じて多様な体験ができる環境づくりに取り組んでまいります。
 お隣、三五ページをご覧ください。
 ここでは、都政のハード、ソフトのあらゆる分野において、都庁が一丸となって実践する子供目線の取組についてお示ししてございます。
 三七ページをお開きください。
 ここからは、社会全体で子供をサポートする取組について、ご説明いたします。
 四〇ページをお開きください。
 官民一体となったこどもスマイルムーブメントの戦略的な展開についてでございます。こどもスマイルムーブメントの普及啓発、コアアクションの推進、参画企業、団体によるアクションの促進を戦略的に展開してまいります。
 お隣、四一ページをご覧ください。
 未来の東京を担う子供たちとの双方向コミュニケーション、情報発信の強化についてでございます。子供たちが東京に魅力や愛着を感じ、都政に興味、関心を持つことができるよう、子供の意見を聞く仕組みの構築や、東京都こどもホームページのバージョンアップを進めてまいります。
 四二ページをお開きください。
 区市町村との連携についてです。区市町村の先駆的、分野横断的な取組やこどもスマイルムーブメントに参画する企業等とのコラボレーションを支援してまいります。
 最後に、四三ページをご覧ください。
 この論点整理をベースといたしまして、今後、都民や都議会、区市町村や有識者の皆様から幅広くご意見を伺うだけでなく、当事者である子供たちの意見を積極的に聞いてまいります。意見交換の結果や今年度から先行して実施します取組の状況も反映いたしまして、年度内を目途に、先進的な取組や横断的な取組を体系的に取りまとめたこども未来アクション(仮称)を策定してまいります。
 都庁の総力を挙げて取組を進めますとともに、社会の多様な主体と様々な形で連携しながら子供目線の取組を強力に推進することで、子供の笑顔があふれる東京を目指してまいります。
 以上をもちまして、チルドレンファースト子供政策の加速に向けた論点整理のご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○鈴木委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で子供政策連携室関係を終わります。

○鈴木委員長 これよりデジタルサービス局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、デジタルサービス局長から幹部職員の紹介があります。

○久我デジタルサービス局長 さきの人事異動に伴い兼務発令のありました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 デジタルサービス推進部長で政策企画局スタートアップ戦略担当部長を兼務いたします松崎伸一郎でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 紹介は終わりました。
     
○鈴木委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○辻調整担当部長 東京のDX推進強化に向けた新たな展開につきましてご報告申し上げます。
 資料第2号が本文となりますが、本日は資料第1号の概要版でご説明させていただきます。
 一ページをご覧ください。01の東京のDX推進の歩みと課題でございます。
 二〇一九年度以降、都政はデジタル化を大きく推進し、キャッシュレス化の推進や行政手続のデジタル化の取組など、着実に成果を上げてまいりました。
 しかし、東京全体のDX推進に向けましては、都民の満足度や区市町村を含めたデジタル人材不足への対応など、いまだ課題がございまして、爆増するデジタルサービスの開発力を、スピード感を持って質、量ともに強化していく必要がございます。
 次に、下段の02、海外の先進事例を都政に生かすをご覧ください。
 海外のデジタル先進都市におきましては、〔1〕のユーザー起点のサービスデザインによるデジタル化と同時に、誰一人取り残されない取組の徹底などが進められておりまして、こうした先進事例を都政に生かしていくことが重要でございます。
 資料をおめくりいただきまして、二ページをご覧ください。03のDX推進強化に向けた今後の展開方針でございます。
 デジタルサービスの質、量ともに大きな変革が求められる中、都庁内部の組織強化だけではなく、都庁外部の様々なリソースやノウハウを効果的に活用いたしまして、内外の力を組み合わせて新たなサービスを創出する必要がございます。
 そこで、下記の〔1〕から〔4〕に記載した取組にありますように、これまでの延長線上ではない新たな仕掛けで政策イノベーションを起こすことを目指しまして、都と区市町村を含めた東京全体のDXを効果的に進め、行政と民間が協働して斬新でイノベーティブなサービスを生み出す新たなプラットフォームといたしまして、新団体GovTech東京を二〇二三年に設立する構想を打ち出しました。
 デジタルサービス局は政策企画機能を担い、GovTech東京は高度な専門性を生かしたサービス開発機能を担うことで協働体制を構築いたしまして、東京全体のDX推進を牽引してまいります。
 資料をおめくりいただいて、三ページをご覧ください。ここからは、都と新団体が協働して取り組む八つの展開について記載しております。
 まず、左上の都庁各局でございますが、全庁のDX推進機能を強化し、サービスデザインを徹底することを目指しまして、各局との上流工程からの協働、全庁デジタル予算の把握など、デジタルサービス局がDX推進の旗振り役として、より積極的、多面的に各局DXに参加することとしてございます。
 次に、右上の区市町村では、都と区市町村が協働する新たな枠組みをつくるといたしまして、デジタル人材をシェアリングする仕組みや、現在の東京電子自治体共同運営サービスのスキームを発展させた新たな共同調達サービスなども展開してまいります。
 次に、左下の官民共創では、官民がフラットに共創し、政策イノベーションを生み出すといたしまして、新たなデジタルソリューションを創出できる共創の場をスタートアップ等のコミュニティの中につくり、官民でフラットに議論し、政策形成を行ってまいります。
 さらに、右下の基盤では、都庁のデジタル基盤を二〇二五年度までにクラウドベースに転換し連携、効率化を推進することや、デジタルサービス開発、運用の行動指針の浸透、東京デジタルアカデミーの東京全体での展開などに取り組んでまいります。
 資料をおめくりいただきまして、四ページをご覧ください。
 まず、左上の人材では、都庁において、都政のDXを担うICT職の確保、育成を強力に推進するとともに、新団体GovTech東京では、新たな仕組みにより高度専門人材を柔軟かつ迅速に確保し、その力を効果的に活用してまいります。
 右上のデータでは、データ社会の実現に向けまして、TDPF、東京データプラットフォームを稼働し、データの流通、利活用機能を強化いたします。
 さらに、つながるでは、誰もがデジタルサービスにつながる東京を実現するため、強靱化の視点も含め、多様なアプローチで取り組んでまいります。
 最後に、資料下段の社会では、最先端のサービスを実装したスマート東京の実現や、誰一人取り残されないデジタル社会を生み出すため、国とも連携し、取組を強化してまいります。
 なお、本展開の本文につきましては、資料第2号としてお配りしてございます。後ほどご覧いただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○鈴木委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○原委員 一点お願いします。
 民間企業の従業員の身分を併有する任期付職員に適用する公務の公平性に関する基準の文書をお願いいたします。

○鈴木委員長 ただいま原委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上でデジタルサービス局関係を終わります。

○鈴木委員長 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、政策企画局長に中村倫治君が就任されました。
 中村局長から挨拶並びに交代などのあった幹部職員の紹介があります。
 中村倫治君を紹介いたします。

○中村政策企画局長 政策企画局長の中村でございます。
 鈴木委員長をはじめ委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
 それでは、さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 スタートアップ戦略担当局長で構造改革推進担当理事を兼務いたします吉村恵一でございます。次長で戦略広報調整監を兼務いたします山田忠輝でございます。総務部長の末村智子でございます。企画担当部長で戦略広報担当部長、デジタル広報担当部長及び新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長を兼務いたします黒岩幸三でございます。プロジェクト推進担当部長で大学連携担当部長、構造改革担当部長及びスタートアップ戦略担当部長を兼務いたします井上直でございます。スタートアップ戦略担当部長で構造改革担当部長を兼務いたします小林直樹でございます。東京eSGプロジェクト推進担当部長でスタートアップ戦略担当部長を兼務いたします宮崎成でございます。国際戦略担当部長の須賀隆行でございます。戦略事業部長でスタートアップ戦略担当部長を兼務いたします樋口隆之でございます。オリンピック・パラリンピック調整部長で調整担当部長を兼務いたします梅村実可でございます。事業調整担当部長の岡部祐一でございます。
 なお、特区推進担当部長でスタートアップ戦略担当部長兼務の福永真一は、所用のため本日の委員会を欠席させていただいております。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。
     
○鈴木委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中村政策企画局長 今定例会に提出を予定しております政策企画局所管の令和四年度一般会計補正予算案につきましてご説明いたします。
 お手元の資料第1号、令和四年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。
 1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳出について八千万円の増額補正などを行うものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております予算案の概要でございます。
 詳細は総務部長から説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○末村総務部長 引き続き私から、当局所管分の令和四年度一般会計補正予算案につきましてご説明させていただきます。
 一ページの一般会計歳入歳出予算の総括表につきましては、ただいま局長からご説明いたしましたとおりの内容でございます。
 二ページをお開きください。
 歳出予算科目は、款、総務費、項、政策企画費、目、管理費でございます。こちらはまず、スタートアップとの協働の戦略的展開として六千万円を増額補正するものでございます。
 次にその下、グリーンスタートアップ支援事業といたしまして、二千万円を増額補正するものでございます。
 続きまして、三ページをお開きください。債務負担行為でございます。
 グリーンスタートアップ支援事業業務委託といたしまして、債務負担の期間を令和五年度、限度額を八千万円としてございます。
 債務負担の理由といたしましては、期間が二年度にわたり、分割契約が困難なためでございます。
 以上をもちまして、大変雑駁ではありますが、今定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
     
○鈴木委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○佐久間計画調整部長 私から、「未来の東京」戦略政策ダッシュボードについて、お手元の資料第2号に基づきご説明いたします。
 資料をおめくりいただき、二ページをご覧ください。
 政策ダッシュボードは、「未来の東京」戦略の各年度の進捗状況や課題を把握し、今後の政策展開につなげるPDCAサイクルの運用として実施するもので、今回、二〇二一年度の実施状況を取りまとめたものでございます。
 四ページ、五ページをご覧ください。
 主な政策目標の進捗状況といたしまして、待機児童数、都内企業のテレワーク導入率など、主な取組状況を抜粋してお示ししております。
 右側の五ページ上段では、三カ年のアクションプラン全体の取組状況を記載しております。全体の九割以上が具体の取組を開始するなど、着実に進捗しております。
 また、下段に記載しております、様々なデータを分析、可視化するツールを活用し、今回の調査結果について視覚的、動的に見える化を図り、都民に分かりやすく発信しております。
 八ページをおめくりください。
 八ページ以降では、二〇二一年度に実施した催しや新たに開始した取組などについて、写真などを用いて記載しております。
 また、一三ページ以降では、二〇三〇年に向けた二十プラス一の戦略と、主な推進プロジェクトの取組状況を、戦略ごとに取りまとめております。後ほどご覧いただければと存じます。
 この政策ダッシュボードの取組を通じて明らかになった成果や課題につきましては、「未来の東京」戦略の推進に生かしてまいります。
 大変簡単でございますが、以上で政策ダッシュボードの説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○佐伯都市強靱化プロジェクト担当部長構造改革担当部長兼務 私からは、「都市強靱化プロジェクト(仮称)」の策定に向けた論点につきまして、お手元の資料第3号に基づきご説明いたします。
 おめくりいただき、三ページをご覧ください。危機に対する都民の声について掲げております。
 昨年の都民アンケートでは、未来の東京に向けて重要だと思う取組について、地震、風水害や感染症などに強い安全・安心なまちづくりが最も多く、都民の関心が高いことが分かります。
 右側四ページをご覧ください。都民が期待する安全・安心な暮らしのイメージを掲げております。
 こうした都民の期待に応えるため、東京の強靱化に向けてなすべきことは何かを論点として以降のページでお示ししてまいります。
 おめくりいただき、五ページをご覧ください。本論点の概要についてご説明いたします。
 東京において、防災対策の強化は都民が強く求める待ったなしの課題でございまして、対策を迅速かつ的確に講じていく必要がございます。また、子供や高齢者など、災害に際して配慮を要する人々への視点も重要となります。
 今回策定を目指す都市強靱化プロジェクト(仮称)では、インフラ整備に主眼を置き、新たに整備、レベルアップするものを明らかにいたします。また、ソフト対策も組み合わせ、将来に向けた取組の道筋を示します。
 取組の検討に当たりましては、バックキャストの視点を持ち、データやシミュレーションの活用により、共通の目線で各施策をレベルアップしてまいります。
 本論点では、災害による被害を最小限に抑え、都市の機能を早期に回復することに重点を置き、これまでの到達点と目指すべき東京の姿を示し、その実現に向けた取組の方向性を整理してまいります。
 右側六ページをご覧ください。
 ここから一二ページにかけて、東京が直面する危機をお示ししております。具体的には、風水害、地震、火山噴火、新たな感染症、電力逼迫・通信支障の五つの危機と、複合災害の発生リスクを記載しております。また、それぞれの危機に対しまして、対策を検討する際の共通の目線を設定しております。
 おめくりいただき、一三ページをご覧ください。
 ここから一八ページにかけて、各危機への対策について、これまでの到達点を記載しております。豪雨対策や耐震化など、一定のインフラ整備が進められてきた成果をお示しいたしますとともに、さらなる取組の必要性について整理をしております。
 おめくりいただきまして、一九ページをご覧ください。
 ここから二一ページにかけて、強靱化に向け二〇四〇年代に目指すべき東京の姿をお示ししております。
 右側二〇ページでございますが、基本的な考え方として、気候変動や地震等の脅威に対して、ハード整備とソフト対策により、都民の生命を最大限守り、都市の被害を最小限に抑え、都市の機能を早期に回復すること、多様な危機への万全な備えが評価され、様々な投資を呼び込むとともに、国内外から人々が集う、世界一安全・安心な都市を形成することの二点を掲げております。
 おめくりいただき、二一ページをご覧ください。
 各危機に対して、二〇四〇年代に目指すべき姿を掲げております。
 右側二二ページをご覧ください。
 ここから二九ページにかけて、強靱化に向けた取組の方向性をお示ししております。
 おめくりいただき、二三ページをご覧ください。
 基本方針として、各プロジェクトの推進に際しては、ハードを中心とした取組に、DX活用や多様な主体との連携などのソフト対策を掛け合わせることにより、施策の相乗効果を高めていくこととしております。
 二四ページ以降は、各危機に対する複数のプロジェクトイメージをお示ししております。
 おめくりいただき、三〇ページをご覧ください。
 プロジェクトの推進に向けた今後の展開でございますが、本論点を基に検討を深めますとともに、都民の皆様、各分野の有識者やインフラ事業者の方々からもご意見を伺ってまいります。
 こうしたご意見を踏まえ、取り組むべき施策を取りまとめ、年度内を目途に都市強靱化プロジェクト(仮称)として策定いたします。加えまして、本プロジェクトの意義を都民の皆様に分かりやすく示し、危機意識を共有するとともに、強靱化に取り組む機運を醸成してまいります。
 以上、都市強靱化プロジェクト(仮称)の策定に向けた論点についてご説明させていただきました。よろしくお願い申し上げます。

○鈴木委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
     
○鈴木委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情四第三四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○末村総務部長 お手元にお配りしております資料第4号、陳情審査説明表に基づきご説明申し上げます。
 一ページをお開きください。陳情四第三四号、憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を新設することに反対する意見書の提出に関する陳情についてでございます。
 この陳情は、東京都清瀬市の西山真美さんから提出されたもので、その要旨は、国に対し、憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を新設することに反対する意見書を提出していただきたいというものでございます。
 続いて、本件についての現在の状況をご説明申し上げます。
 衆議院及び参議院には、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制につきまして広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議または国民投票に関する法律案等を審査するため、憲法審査会が常設されております。
 衆議院では、令和四年六月十五日に閉会した第二百八回国会において、憲法審査会が計十六回開かれており、緊急事態条項をはじめ、日本国憲法の改正をめぐる諸問題について調査が行われました。
 その中で、衆議院法制局は、国家緊急権を戦争、内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限とし、憲法等においてその行使の要件等をあらかじめ決めたものを緊急事態条項と説明しております。
 また、緊急事態条項については、諸外国の事例やこれまでの議論を踏まえ、対象とする事態の範囲、緊急事態宣言の手続等及び緊急事態宣言の効果の三点が論点として示されております。
 以上でございます。
 これで本陳情に係るご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○早坂委員 陳情のご趣旨は、憲法に緊急事態条項を新設することに反対する意見書を国に対して提出してほしいとのことであります。
 その理由としては、災害対策やテロ対策については現行法制で対応可能だから、緊急事態を名目にして、国家権力が基本的人権を侵害する可能性があるような条項を憲法に加えるべきでないということであります。
 しかし、そうしたご懸念以前のレベルで、現行憲法下では国家の緊急事態において大きな問題を抱えています。
 例えば、国会議員の任期であります。
 東日本大震災では、死者、行方不明者合わせて一万八千人を超える犠牲者が発生しました。まさに国家の緊急事態であり、国民の代表である国会が大活躍していただく場面であります。しかしながら、国会議員の任期は憲法で定められており、そこには、任期延長の規定は何ら定められていません。つまり、どんな大震災が発生した直後であっても、必ず選挙を行わなければならないというのが現行憲法の定めであります。
 国会議員などいなくても、政府がしっかりしていれば大丈夫ではないかと考える人がいるかもしれません。しかしそれは、私たち国民の代表である国会による行政のチェック機能を失わせるものであり、それこそ国家権力が基本的人権を侵害する可能性を高めるようなものであります。
 ここは国会ではなく東京都議会でありますので、憲法に緊急事態条項を新設することの意義について細かな議論は控えたいと思いますが、大規模災害時はもちろん、感染症対策においても、憲法に緊急事態条項を設けておくことが、法の支配、民主主義、基本的人権の尊重という観点から絶対に必要だと、我が自民党は考えます。
 以上です。

○原委員 陳情四第三四号、憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を新設することに反対する意見書の提出に関する陳情について、賛成する意見を述べます。
 陳情に記されているとおり、緊急事態条項、国家緊急権とは、平時の統治機構では対処できない非常事態において、国家の存立を維持するため、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限を行政権力に認めるものです。基本的人権の尊重に対する大きな脅威となる危険性が非常に高く、そもそも必要性も認められません。
 この間、緊急事態条項を憲法に創設することについて、新型コロナウイルス感染症や自然災害など緊急事態になったときに対応できる強い社会にしなければならないからだとの主張があります。しかし、憲法の下での法制度は整備されています。
 問題は、平常時から緊急時に対する備えがなされるかどうかです。パンデミックや災害から命を守るためには、政府に権力を集中させることではなく、事前の対策と法制度の最大限の活用が肝要です。
 そもそも、なぜ日本国憲法には緊急事態条項が盛り込まれていないのでしょうか。歴史を振り返れば明らかなように、緊急事態条項が濫用され、人権を侵害し、言論抑圧につながってきました。
 第二次世界大戦前のドイツでは、ワイマール憲法第四十八条の大統領非常権限が乱発され、結果、ナチス、ヒトラーの独裁政権に道を開いてしまいました。
 日本でも、明治憲法の緊急勅令を田中義一内閣が濫用し、国会で廃案になった治安維持法の重罰化改悪を勅令で制定しました。また、関東大震災のときに、戦時に軍隊に権限を集中する戒厳令の一部を緊急勅令によって施行した結果、朝鮮人の虐殺事件が引き起こされました。こうした痛苦の経験から、日本国憲法には緊急事態条項は盛り込まれていないのです。
 日本弁護士連合会は、緊急事態において一時的とはいえ、憲法上、権力者に国家緊急権を授権することは、たとえその要件をいかに厳格なものにしたとしても濫用されることは避けられないという認識の下、日本国憲法は、緊急事態においても、行政府への権力の集中と人権保障の停止を本質とする国家緊急権によるのではなく、あくまで民主政治を徹底することにより対応すべきであるし、それが可能であるとして、緊急事態条項を設けなかったと指摘しています。
 こうした歴史の教訓に学び、立憲主義や三権分立、そして人権を尊重する現行法体系の下で、国民の命と暮らしを守ることこそ重要だと考えます。よって、本陳情を採択し、意見書を提出すべきと考えます。

○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○鈴木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第三四号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○鈴木委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、総務局長に野間達也君が就任されました。
 野間局長から挨拶並びに交代等のあった幹部職員の紹介があります。
 野間達也君を紹介いたします。

○野間総務局長 去る七月一日付で総務局長に就任いたしました野間達也でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 総務委員会の委員の皆様方におかれましては、平素より総務局の事務事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。私ども総務局職員一同、全力を挙げまして事務事業の適切かつ円滑な運営に取り組んでまいります。
 鈴木委員長をはじめ委員の皆様方には、ご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、先般の人事異動に伴いまして兼務先に変更がありました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 企画担当部長で都立大学調整担当部長、尖閣諸島調整担当部長、新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長、政策企画局新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長及び子供政策連携室子供政策調整担当部長に、新たに政策企画局スタートアップ戦略担当部長が加わることになりました片山和也でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。
     
○鈴木委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○野間総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の予算案一件及び条例案七件の概要につきましてご説明申し上げます。
 まず、令和四年度一般会計補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和四年度補正予算説明書の一ページをご覧ください。
 総括表の(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、一億一千七百万円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、令和四年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただき、目次をご覧ください。
 まず、番号1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から番号4、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例までの条例案でございます。
 これらは、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む配偶者を対象とする制度につきまして、新たにパートナーシップ関係の相手方を対象に加えるほか、所要の改正を行うものでございます。
 次に、番号5、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、再度の育児休業の取得に係る要件を改めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 次に、番号6、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号7、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、関係法令等の改正に基づき、所要の規定整備等を行うものでございます。
 以上が本定例会に提出を予定しております予算案、条例案の概要でございます。
 詳細は総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○猪口総務部長 総務委員会に付託される予定の予算案一件及び条例案七件につきましてご説明申し上げます。
 まず、令和四年度一般会計補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和四年度補正予算説明書の二ページをご覧ください。
 歳出予算につきまして、上から三段目、科目は、款、総務費、項、防災管理費、目、防災指導費でございます。
 これは、富士山噴火降灰対策に関する調査としまして、二千万円の増額補正を行うものでございます。
 次に、その下、科目は、款、学務費、項、東京都公立大学法人支援費、目、東京都公立大学法人支援費でございます。
 これは、都立大学等において、省エネ、再エネに資する取組を進めるため、九千七百万円の増額補正を行うものでございます。
 次に、条例案でございます。
 資料第2号、令和四年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをご覧ください。
 番号1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から番号4、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例までの条例案でございます。
 これらは、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する条例の施行を踏まえまして、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む配偶者を対象とする制度について、新たにパートナーシップ関係の相手方を対象に加えるほか、所要の改正を行うものでございます。
 施行日は、令和四年十一月一日を予定しております。
 続きまして、二ページをご覧ください。
 番号5、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、この後、報告事項としてご説明いたします。
 番号6、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号7、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、東京都駐車場条例に基づく事務については、事務の一部を新たに移譲するため、規定を改めるものでございます。難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく事務については、法律が一部改正され、項ずれが生じたことから、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております予算案及び条例案につきましてご説明を終わりにしたいと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
     
○鈴木委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、令和三年度東京都公立大学法人業務実績評価について外一件の報告を聴取いたします。

○片山企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長兼務 令和三年度東京都公立大学法人業務実績評価につきまして、お手元に配布しております資料第4号に沿いましてご説明申し上げます。
 まず、1番、評価制度の概要でございます。
 法人の業務実績につきましては、地方独立行政法人法に基づいて評価委員会が評価を行いまして、知事はその結果の報告を受け、議会にご報告することとされております。
 評価委員会は、矢崎義雄氏を委員長といたしまして合計二十二名の外部有識者で構成されておりまして、当法人につきましては、この評価委員会の下に、大野高裕氏を分科会長とする公立大学分科会を設けまして、こちらで評価を行っております。
 次に、2、評価方針と手順でございます。
 法人が作成しました中期計画の事業の進捗状況の確認、また、法人の業務運営の改善、向上に資することなどを評価の基本方針といたしまして、業務実績等報告書や法人に対して行いましたヒアリングの内容により、評価を行っていただきました。
 次に、3、評価結果の概要でございます。
 評価には、項目別評価と全体評価の二種類がございます。まず初めに項目別評価でございますが、これは、教育、研究、社会貢献など令和三年度の年度計画の合計三十五項目について、五段階で評価を行っていただきました。
 このうち、最上位の評定1、年度計画を大幅に上回って実施しているとされたものが二項目、具体的には、こちら資料の下の方にありますけい線で囲まれた枠の中に記載がございますが、産業技術大学院大学の入学者選抜の取組と、産業技術高等専門学校の教育内容及び教育の成果に関する実績でございます。
 そのほか、評定2が十二項目、評定3が二十一項目となっております。
 続きまして、二ページをお開きください。
 (2)全体評価でございます。
 アにございますように、総評といたしましては、年度計画を順調に実施しており、着実な業務の進捗状況にあると評価をいただきました。
 各校ごとの優れた点、特色ある点を次に記載してございます。都立大学においては、デジタルを活用した多様な学習機会を充実させて、教育の質の向上を図ったこと。産業技術大学院大学においては、入試広報を充実させ、過去最高水準の志願倍率を達成したこと。また、産業技術高等専門学校では、情報などの専門分野を学ぶ特別課程で過去最多の修了生を輩出し、その全員が専門分野に進学、就職したこと。最後に、法人としては、全職員を対象に働き方改革に関する意見聴取を行いまして、業務改善案を取りまとめたことが評価されております。
 一方で、次の改善すべき点でございますが、昨年、南大沢キャンパスにて発生いたしました火災につきまして、再発防止策の実効性の検証や法人全体への対策の浸透、徹底を図るべきこととされております。
 イの中期目標の達成に向けた課題、法人への要望の項でございます。
 こちらでは、コロナ禍の影響により、事業の中止などを余儀なくされる中で、どのように代替策を講じるか多面的に検討し、柔軟に対応してほしいとのご指摘をいただいております。
 説明は以上でございますが、参考までに地方独立行政法人制度の概要につきまして、次の三ページに記載をしております。
 また、評価結果の詳細につきましては、お手元にございます白い冊子、資料第5号、こちらを後ほどご参照いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○貫井理事 令和三年度東京都内部統制評価報告書についてご報告いたします。
 内部統制は、地方自治法に基づき、都道府県知事等に義務づけられた取組でございます。目的は、法令はもとより、都において整備した各種規程や制度等を遵守して、財務に関する事務の適正な管理及び執行に着実に取り組むとともに、規程等の整備状況、運用状況について、毎年度、評価報告書として都議会に提出し、都民に公表することにより、信頼される都政の実現を目指すものでございます。
 東京都内部統制評価報告書につきましてはお手元配布の資料第6号のとおりでございます。本日は、資料第7号、令和三年度東京都内部統制評価報告書について(概要)に沿ってご説明させていただきます。
 一ページをご覧ください。
 このたび、東京都の知事部局における内部統制の取組について評価を行い、令和三年度東京都内部統制評価報告書を作成いたしました。同報告書は、東京都監査委員の審査に付し、その審査意見をつけて都議会本会議に提出し、公表いたします。
 今回提出する令和三年度の評価報告書では、評価対象期間を令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで、評価基準日を令和四年三月三十一日として評価を行いました。
 対象事務は、知事の担任する事務のうち財務に関する事務としております。
 評価結果は、東京都の財務に関する事務に係る内部統制は、評価基準日において有効に整備され、評価対象期間において有効に運用されていると判断しております。
 また、監査委員による審査意見書では、東京都内部統制評価報告書は、評価手続に沿って評価が行われており、評価結果に係る記載は相当であると認められるとされております。
 よって、内部統制の取組は適切になされている旨、ご報告いたします。
 なお、二ページ目以降は、参考といたしまして、内部統制について概要を記載しております。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○鈴木委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○福手委員 二点要求をいたします。
 一つは、都立大学二〇二一年度学生生活実態調査報告書です。
 もう一つは、都立大学が独自で行った、学生に対するコロナ関連支援事業の一覧をお願いします。

○鈴木委員長 ただいま福手委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
     
○鈴木委員長 次に、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についての報告を聴取いたします。

○猪口総務部長 それでは、今定例会に提出を予定しています条例案のうち、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、改めまして資料第2号、令和四年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の二ページをご覧ください。
 番号5、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴いまして、再度の育児休業の取得に係る要件を改めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 施行日は、令和四年十月一日を予定してございます。
 なお、本条例につきましては、議決いただいた後に、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する条例の施行を踏まえまして所要の改正を行うことから、追加提出を行う予定でございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○鈴木委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
     
○鈴木委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情四第一六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松下訟務担当部長 陳情四第一六号、総合法律支援法の改正を求める意見書の提出に関する陳情について、ご説明申し上げます。
 資料第8号、陳情審査説明表の一ページをご覧ください。
 この陳情は、山梨県中央市、小池裕敏さんから出されたものでございます。
 陳情の要旨ですが、都議会において、総合法律支援法を改正し、特定援助対象者であるか否かにかかわらず、行政不服審査法の手続全般について、日本司法支援センターの援助対象とすることを求める意見書を国に提出していただきたいとするものでございます。
 現在の状況ですが、総合法律支援法に基づき、日本司法支援センター、通称法テラスは、裁判等による紛争解決のための支援事業を実施しております。
 当該事業の一環として、同センターは、同法第三十条第一項二号に基づき、資力が乏しい者に対しまして、民事裁判等の手続の代理や書類作成に係る弁護士報酬等の立替えの援助を行っているほか、資力が乏しいことに加え、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある者、すなわち特定援助対象者に対しましては、生活保護や介護保険等、一定の公的給付に関する行政不服申立て手続につきましても援助対象といたしております。
 なお、行政不服審査法による不服申立てにつきましては、簡易な手続により救済を図ることを目的とし、民事裁判等とは異なり、申立て費用を必要とせず、代理人の資格制限も設けられておりません。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○福手委員 陳情四第一六号、総合法律支援法の改正を求める意見書の提出に関する陳情について意見を申し上げます。
 この法律の目的は、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指すとしています。
 日本弁護士連合会は、この法律が成立した際、支援センターの業務範囲は必ずしも十分ではなく、民事法律扶助の対象事件、対象者の拡大、犯罪被害者支援など、業務内容の拡充が今後の課題として残されていると声明を出しています。
 これらのことから、この法律は、弁護士などのサービスをより身近に利用できる社会を目指しているので、これで十分とするのではなく、豊かに発展していくことを求めていくことが、基本的な考えとして位置づけられていることが分かります。
 第八条、国の責務では、国民が法による紛争解決制度をより利用しやすく、弁護士などのサービスをより身近に受けられる社会の実現へ向けて、国は責任があることが書かれています。
 また、第九条、地方自治体の責務では、総合法律支援の実施及び体制の整備が住民福祉の向上に寄与するものとして、地方公共団体は、その地域における総合法律支援の実施及び体制の整備に必要な措置を講ずる責務を有するとあり、つまり、この陳情で求めている総合法律支援の対象拡大は住民福祉の向上に寄与するものであり、それを都が国へ意見書として提出することは、とても大切なことだと思います。
 陳情者は、行政不服審査の手続等の援助の対象は特定援助対象者に限られているので、対象を拡大することを求めています。不服申立ての手続が簡易なもの、費用がかからないもの、代理人請求ができるものであっても、陳情者が述べている理由だけでなく、解決のための手続が困難である場合の支援の在り方は、さらに広げることが必要だと考えます。本陳情の趣旨に賛同するものです。
 以上を意見といたします。

○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○鈴木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第一六号は不採択と決定いたしました。
     
○鈴木委員長 次に、陳情四第一九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○片山企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長兼務 陳情四第一九号、国民の祝日「海の日」を七月二十日に固定化することを求める意見書の提出に関する陳情につきましてご説明いたします。
 恐れ入りますが、陳情審査説明表の二ページをご覧ください。
 本陳情は、海事振興連盟会長、衛藤征士郎さんから提出され、本年四月十二日に受理されました。
 その要旨でございますが、国民の祝日である海の日について、七月二十日に固定化することを求める意見書を、東京都議会から国に提出してほしいというものでございます。
 この海の日は、国民の祝日に関する法律の改正によりまして平成八年から新たに加わった祝日でございまして、新設時は七月二十日とされておりました。その理由について国は、同日が海の記念日として長年にわたり国民に親しまれてきたこと、また、七月には国民の祝日がなく、海に親しみやすい真夏の始まる時期でもあることと当時の国会審議において説明しております。
 現在この祝日は、七月の第三月曜日とされておりますが、これは平成十三年通常国会におきまして、いわゆるハッピーマンデー法が可決されたことにより、平成十五年から変更となっております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第一九号は不採択と決定いたしました。
     
○鈴木委員長 次に、陳情四第四八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○石橋人事部長 陳情四第四八号、職員の服務の宣誓に関する条例の改正に関する陳情についてご説明申し上げます。
 資料第8号、陳情審査説明表の三ページをご覧ください。
 この陳情は、瑞穂町の角田統領さんから出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都において、職員の服務の宣誓に関する条例に規定されている宣誓書の文言について、次のとおり一部改正していただきたいという内容でございます。
 一つ目は、「日本国憲法を尊重し、」を「日本国憲法を遵守し、」に改めること。二つ目は、「民主的かつ能率的に運営すべき責務」を「民主的かつ能率的に運営すべき義務」に改めること。三つ目は、「深く自覚し、」の下に「法令及び上司の職務上の命令に従い、」を加えることでございます。
 現在の状況ですが、職員は、地方公務員法第三十一条により、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならないとされております。
 昭和二十五年十二月に地方公務員法が公布されたことに伴い、昭和二十六年一月、国から各地方公共団体に参考条例として、職員の服務の宣誓に関する条例案が示されまして、これに基づき、昭和二十六年第一回定例会において、職員の服務の宣誓に関する条例を制定しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第四八号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二十三分散会

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