総務委員会速記録第七号

令和四年五月三十日(月曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十五名
委員長鈴木あきまさ君
副委員長福島りえこ君
副委員長まつば多美子君
理事あかねがくぼかよ子君
理事川松真一朗君
理事藤井とものり君
森澤 恭子君
平田みつよし君
清水やすこ君
福手ゆう子君
慶野 信一君
西崎つばさ君
原 のり子君
早坂 義弘君
藤井あきら君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長理事兼務野間 達也君
技監荒井 俊之君
理事報道担当部長事務取扱堀越弥栄子君
理事古川 浩二君
理事総務部長事務取扱宮澤 浩司君
企画担当部長黒岩 幸三君
政策部長菅原 雅康君
政策担当部長小高 都子君
政策担当部長後藤 和宏君
政策担当部長白石 正樹君
政策担当部長小河原靜子君
技術政策担当部長安東 季之君
戦略広報部長新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長兼務久保田直子君
戦略広報担当部長デジタル広報担当部長
新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長兼務
原 陽一郎君
海外広報担当部長小林あかね君
計画調整部長佐久間巧成君
プロジェクト推進担当部長大学連携担当部長構造改革担当部長兼務井上  直君
構造改革担当部長小林 直樹君
東京eSGプロジェクト推進担当部長宮崎  成君
カーボンハーフ担当部長東京eSGプロジェクト推進担当部長
都市強靱化プロジェクト担当部長兼務
矢野 克典君
都市強靱化プロジェクト担当部長構造改革担当部長兼務佐伯  亮君
外務部長入佐 勇人君
外務担当部長小川 清泰君
オリンピック・パラリンピック調整部長川瀬 航司君
事業調整担当部長梅村 実可君
調整担当部長石原  慎君
調整担当部長原田 和生君
国際連携担当部長木村 賢一君
総務局局長村松 明典君
次長理事兼務小笠原雄一君
理事早川 剛生君
理事川上 秀一君
総務部長猪口 太一君
企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長
新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長兼務
片山 和也君
グループ経営戦略担当部長小野  隆君
都政情報担当部長内山 裕道君
人事部長石橋 浩一君
労務担当部長田中 角文君
行政部長武田 康弘君
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長
事業調整担当部長多摩島しょ移住定住促進担当部長兼務
木島 暢夫君
都区制度担当部長区市町村調整担当部長兼務小林 弘史君
調整担当部長八重樫高明君
担当部長田中  健君
総合防災部長保家  力君
防災計画担当部長芝崎 晴彦君
防災対策担当部長八嶋 吉人君
危機管理調整担当部長若林  憲君
統計部長三浦 幹雄君
人権部長吉村 幸子君
人権企画調整担当部長上野 正之君
選挙管理委員会事務局局長松永 竜太君

本日の会議に付した事件
選挙管理委員会事務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
政策企画局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 政策企画局所管分
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 総務局所管分
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員の退職管理に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
・公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
・非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
・職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
・職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
・職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員定数条例の一部を改正する条例
・職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例の一部を改正する条例
・東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する条例
・東京都公立大学法人中期目標について
報告事項
・令和三年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
・東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二二年度改訂版について(説明)
・東京都の新たな被害想定について(説明)
・東京防災プラン進捗レポート二〇二二について(説明)
・東京都パートナーシップ宣誓制度(案)について(説明)
陳情の審査
(1)四第七号 東京都情報公開条例第七条第三号及び同条第六号の廃止に関する陳情

○鈴木委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課の担当書記の大畑裕樹君です。
 議案法制課の担当書記の國本和樹君です。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○鈴木委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の組織改正及び人事異動に伴い、子供政策連携室、監査事務局、人事委員会事務局及びデジタルサービス局の幹部職員に交代等がありましたので、順次ご紹介いたします。
 初めに、子供政策連携室長に山下聡君が就任されました。
 山下室長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 山下聡君を紹介いたします。

○山下子供政策連携室長 四月一日付で子供政策連携室長を拝命いたしました山下聡でございます。
 鈴木委員長をはじめ、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、子供政策の総合的な推進に努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、四月一日付の組織改編に伴い就任いたしました当室の幹部職員を紹介させていただきます。
 子供政策連携推進部長の土村武史でございます。子供政策調整担当部長の山本公彦でございます。事業調整担当部長の小平房代でございます。当委員会との連絡等に当たります企画課長の小松義昌でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 次に、監査事務局長に小室一人君が就任されました。
 小室事務局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
 小室一人君を紹介いたします。

○小室監査事務局長 四月一日付で監査事務局長に就任いたしました小室一人でございます。
 鈴木委員長をはじめ、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜り、監査事務の適切な執行に努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、四月一日付の人事異動に伴いまして当局の幹部職員の交代がございましたので、紹介させていただきます。
 当委員会との連絡調整に当たります総務課長の大川徳明でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 次に、人事委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、初宿事務局長から紹介があります。

○初宿人事委員会事務局長 さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 任用公平部長の新田見慎一でございます。試験部長の谷理恵子でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 次に、デジタルサービス局長に久我英男君が就任されました。
 久我局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
 久我英男君を紹介いたします。

○久我デジタルサービス局長 去る四月一日付でデジタルサービス局長を拝命いたしました久我英男でございます。
 鈴木委員長をはじめ、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、四月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 次長でデジタル改革担当理事及び政策企画局構造改革推進担当理事を兼務いたします吉村恵一でございます。総務部長の丸山雅代でございます。企画調整担当部長で政策企画局新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長及び子供政策連携室子供政策調整担当部長を兼務いたします田代純子でございます。調整担当部長の辻正隆でございます。区市町村DX支援担当部長の小澤洋之でございます。デジタルサービス推進部長の松崎伸一郎でございます。デジタルサービス推進担当部長の芹沢孝明でございます。データ利活用担当部長の若井太郎でございます。ネットワーク推進担当部長の赤木宏行でございます。ネットワーク整備担当部長の村上清徳でございます。デジタル基盤整備部長の斎藤圭司でございます。当委員会との連絡調整等に当たります総務課長の繁宮賢でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○鈴木委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、選挙管理委員会事務局、政策企画局及び総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の陳情の審査を行います。
 なお、本日は、報告事項、令和三年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについてにつきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、選挙管理委員会事務局長に松永竜太君が就任されました。
 松永事務局長から挨拶があります。
 松永竜太君を紹介いたします。

○松永選挙管理委員会事務局長 去る四月一日付の人事異動で選挙管理委員会事務局長に就任いたしました松永竜太でございます。
 鈴木委員長をはじめ、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、選挙管理委員会の事務の公正、公平な執行に全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○鈴木委員長 挨拶は終わりました。

○鈴木委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○松永選挙管理委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、条例案一件でございます。
 それでは、概要につきましてご説明申し上げます。
 お手元の令和四年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をご覧ください。
 番号1、東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 初めに、上段の改正内容でございます。
 公職選挙法施行令の一部改正により、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動費用に係る公費負担の限度額が引き上げられました。
 このことに伴い、東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動費用のうち、選挙運動用自動車の借入れ及び燃料供給、ビラ作成並びにポスター作成の経費に係る公費負担の限度額につきまして、国政選挙の場合の基準に準じまして、表に記載のとおりの額に改正するものでございます。
 次に、下段の施行日等でございますが、本条例案は公布の日から施行することとし、施行の日以後、その期日を告示される東京都議会議員及び東京都知事の選挙について適用することとしております。
 最後に、併せてお配りしております資料第1号、令和四年第二回東京都議会定例会提出予定条例案には、改正条例案の案文及び新旧対照表を添付してございますので、ご参照いただければと存じます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○鈴木委員長 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正及び人事異動に伴い、幹部職員の交代等がありましたので、局長より紹介があります。

○野間政策企画局長理事兼務 政策企画局長の野間達也でございます。報道総括担当理事を兼務してございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 技監の荒井俊之でございます。報道調整担当理事で報道担当部長事務取扱の堀越弥栄子でございます。長期戦略プロジェクト推進担当理事の古川浩二でございます。大会調整担当理事で長期戦略プロジェクト推進担当理事を兼務いたしております総務部長事務取扱の宮澤浩司でございます。企画担当部長の黒岩幸三でございます。政策部長の菅原雅康でございます。政策担当部長の小高都子でございます。政策担当部長の後藤和宏でございます。政策担当部長の白石正樹でございます。政策担当部長の小河原靜子でございます。技術政策担当部長の安東季之でございます。戦略広報部長で新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長を兼務いたします久保田直子でございます。戦略広報担当部長でデジタル広報担当部長及び新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長を兼務いたします原陽一郎でございます。海外広報担当部長の小林あかねでございます。続きまして、計画調整部長の佐久間巧成でございます。プロジェクト推進担当部長で大学連携担当部長及び構造改革担当部長を兼務いたします井上直でございます。構造改革担当部長の小林直樹でございます。カーボンハーフ担当部長で東京eSGプロジェクト推進担当部長及び都市強靱化プロジェクト担当部長を兼務いたします矢野克典でございます。都市強靱化プロジェクト担当部長で構造改革担当部長を兼務いたします佐伯亮でございます。外務部長の入佐勇人でございます。外務担当部長の小川清泰でございます。続きまして、オリンピック・パラリンピック調整部長の川瀬航司でございます。事業調整担当部長の梅村実可でございます。調整担当部長の石原慎でございます。調整担当部長の原田和生でございます。国際連携担当部長の木村賢一でございます。当委員会との連絡等に当たります総務課長の福田尚道でございます。
 なお、輸送担当部長の松本祐一は公務のため、本日の委員会を欠席させていただいてございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 紹介は終わりました。

○鈴木委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○野間政策企画局長理事兼務 今定例会に提出を予定しております政策企画局所管の令和四年度一般会計補正予算案につきましてご説明いたします。
 お手元の資料第1号、令和四年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。
 1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳出につきまして五千万円の増額補正を行うものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております予算案の概要でございます。
 詳細は理事から説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○宮澤理事 引き続き私から、当局所管分の令和四年度一般会計補正予算案につきましてご説明させていただきます。
 恐れ入ります、お手元の資料第1号、令和四年度補正予算説明書をご覧ください。
 一ページの一般会計歳入歳出予算の総括表につきましては、ただいま局長からご説明したとおりでございます。
 恐れ入ります、二ページをお開きください。歳出予算科目は、款、総務費、項、政策企画費、目、管理費でございます。
 これは、東京ベイeSGプロジェクトについて、最先端再生可能エネルギー技術に係るプロジェクト件数を拡充するため、五千万円を増額補正するものでございます。
 以上をもちまして、大変雑駁でございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○鈴木委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正及び人事異動に伴い幹部職員の交代等がありましたので、局長より紹介があります。

○村松総務局長 四月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 次長で危機管理調整担当理事兼務の小笠原雄一でございます。危機管理調整担当理事で職員共済組合事務局長兼務の早川剛生でございます。人権担当理事で危機管理調整担当理事兼務の川上秀一でございます。総務部長の猪口太一でございます。企画担当部長で都立大学調整担当部長、尖閣諸島調整担当部長、新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長、政策企画局新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長及び子供政策連携室子供政策調整担当部長兼務の片山和也でございます。都政情報担当部長の内山裕道でございます。人事部長の石橋浩一でございます。労務担当部長の田中角文でございます。行政部長の武田康弘でございます。多摩島しょ振興担当部長で大島災害復興対策担当部長、事業調整担当部長、多摩島しょ移住定住促進担当部長兼務の木島暢夫でございます。都区制度担当部長で区市町村調整担当部長兼務の小林弘史でございます。調整担当部長の八重樫高明でございます。特命担当部長の田中健でございます。総合防災部長の保家力でございます。防災対策担当部長の八嶋吉人でございます。危機管理調整担当部長の若林憲でございます。統計部長で福祉保健局新型コロナウイルス感染症対策連絡調整担当部長兼務の三浦幹雄でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○鈴木委員長 紹介は終わりました。

○鈴木委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○村松総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の予算案一件、条例案二十件、事件案一件の概要についてご説明申し上げます。
 まず、令和四年度一般会計補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和四年度補正予算説明書の一ページをご覧ください。
 1、総括表の(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、三百八億三千七百万余円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、令和四年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただき、目次をご覧ください。
 ご審議をお願いいたします条例案は、全部で二十件でございます。
 まず、番号1、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、現在実施している知事の給料等の減額措置を延長するものでございます。
 次に、番号2から11と番号13から19の条例案でございます。
 これは、地方公務員法等の改正に伴い、職員の定年を六十五歳まで段階的に引き上げるとともに、六十歳を超える職員に係る給料に関する措置を設けるなど、定年の引上げと関連制度の施行に必要な規定整備等を行うものでございます。
 次に、番号12、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、都立病院の業務を行う地方独立行政法人を設立することに伴い、知事部局等の職員の特殊勤務手当の種類及び支給範囲を改正するものでございます。
 次に、番号20、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都パートナーシップ宣誓制度を導入するために一部改正するものでございます。
 続きまして、事件案でございます。
 資料第4号、令和四年第二回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をご覧ください。
 東京都公立大学法人中期目標についてでございます。
 これは、東京都公立大学法人が令和五年度からの六年間において達成すべき業務運営に関する目標を都が定めるに当たりまして、議会の議決をいただくものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております予算案、条例案及び事件案の概要でございます。
 詳細は総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○猪口総務部長 総務委員会に付託される予定の予算案一件、条例案二十件及び事件案一件についてご説明申し上げます。
 まず、令和四年度一般会計補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和四年度補正予算説明書の二ページをご覧ください。
 2の歳出予算につきまして、上から三段目、科目は、款、総務費、項、区市町村振興費の目、自治振興費でございます。
 これは、生活応援事業として百二十五億円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として百八十三億三千七百万余円の増額補正を行うものでございます。
 次に、条例案でございます。
 資料第2号、令和四年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをご覧ください。
 番号1は、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、現在実施している知事の給料等に関する五〇%の減額措置について、令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までを、令和四年八月一日から令和五年七月三十一日までに改めるものでございます。
 施行日は、令和四年八月一日を予定しております。
 続きまして、番号2、東京都職員の退職管理に関する条例の一部を改正する条例から、番号11、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例及び番号13、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例から、番号19、職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例の一部を改正する条例までの十七条例でございます。
 これらは、地方公務員法等の改正に伴う職員の定年の六十五歳までの段階的引上げや六十歳を超える職員に係る給与水準の七割設定、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制の導入など、定年の引上げと関連制度の施行に必要な規定整備等を行うものでございます。
 施行日は、令和五年四月一日を予定しており、番号9と10につきましては、雇用保険法の改正等に伴う施行日も予定してございます。
 続きまして、三ページの番号12、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、都立病院の業務を行う地方独立行政法人を設立することに伴い、所要の規定整備をするものでございます。
 内容は二点ございまして、一点目は、産科医業務手当等の四つの手当について廃止するものでございます。二点目は、死体取扱・解剖等業務手当等の七つの手当について、支給範囲の見直しを行うものでございます。
 施行日については、令和四年七月一日を予定しております。
 続きまして、五ページをご覧ください。番号20、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、多様な性の理解の推進に一層取り組むため、東京都パートナーシップ宣誓制度を導入する必要があることから、いわゆる人権尊重条例を一部改正するものでございます。
 施行日は、令和四年十一月一日を予定しております。
 以上が条例案でございます。
 続きまして、事件案でございます。
 資料第4号、令和四年第二回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をご覧ください。
 東京都公立大学法人中期目標についてでございます。
 今年度が、現行の東京都公立大学法人中期目標の最終年度になることから、新たに令和五年度から令和十年度までの六年間において法人が達成すべき業務運営に関する中期目標を都が定めるに当たりまして、地方独立行政法人法の規定により議会の議決をいただくものでございます。
 主な内容は、社会との新たな価値の共創や、教育、研究、法人運営に関する目標等でございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております予算案、条例案及び事件案につきまして説明を終わりにしたいと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○福手委員 六件お願いいたします。
 一つは、パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度を持つ都内自治体が独自に行っている施策一覧を自治体ごとにお願いいたします。
 もう一つは、特殊勤務手当の支給実績を過去五年分お願いします。
 三つ目は、昨年度行ったキャッシュレス等のポイント還元に関わる市区町村への補助実績、キャッシュレスとそれ以外での区市町村別の一覧をお願いします。
 四つ目は、昨年度行った都立大学の学生生活実態調査について、その内容が分かる概要をお願いします。
 五つ目は、都立大学の研究費の推移、財源が運営交付金かそれ以外かに分けて、過去十年分をお願いします。
 最後は、都立大の中期目標策定の経過が分かる資料をお願いします。
 以上です。

○鈴木委員長 ただいま福手委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○鈴木委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、令和三年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについての報告を聴取いたします。

○猪口総務部長 恐れ入りますが、資料第6号、令和三年度一般会計繰越説明書の一ページをご覧ください。繰越明許費繰越総括表を記載してございます。
 繰越明許費繰越に係る歳出額と繰越財源内訳とを区分いたしまして、左から右へ順に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額を記載してございます。
 令和三年度から四年度への繰越額は、翌年度繰越額の欄にございますとおり八十六億一千三百八万三千円でございます。
 この財源といたしましては、繰越財源内訳欄にございますとおり全額国庫支出金となっておりまして、八十六億一千三百八万三千円を見積もってございます。
 恐れ入りますが、二ページの繰越明許費繰越内訳をご覧ください。繰越しを行う事業名及び繰越理由等を記載しております。
 繰越事業は、自治振興でございます。
 これは、令和三年度内に事業を完了できなかったため、特別区に対する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を令和四年度に繰り越すものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○鈴木委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○鈴木委員長 次に、東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二二年度改訂版について外三件の報告を聴取いたします。

○小野グループ経営戦略担当部長 東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二二年度改訂版につきましてご報告申し上げます。
 資料第7号、東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二二年度改訂版についてをご覧ください。
 まず、1、概要でございます。
 経営改革プランは、政策連携団体が経営改革に資する取組をまとめた三か年の計画でございまして、昨年度、二〇二一年度から二〇二三年度までの第二期経営改革プランを作成いたしました。
 このたび、同プランの計画期間の二年目に当たりまして、その後の進捗状況や都の施策の内容、外部環境の変化等を踏まえ、政策連携団体が目標や年次計画等の見直しを実施いたしましたので、都におきまして、見直し後の内容を経営改革プラン二〇二二年度改訂版として、改めて取りまとめを行ったものでございます。
 次に、2、プラン二〇二二年度改訂版の内容でございます。
 プランには、団体別に基礎情報、財務情報、改定のポイント及び二つの経営目標といたしまして、(1)にあります団体の経営課題を踏まえた経営目標と(2)の全団体が取り組むべき共通の経営目標を記載しております。
 一つ目の経営目標であります団体の経営課題を踏まえた経営目標につきましては、感染症対応や東京二〇二〇大会に向けて積み上げた知見等の活用、デジタルトランスフォーメーション、DXの推進、コロナによる収支影響を踏まえた団体事業の安定化、これら三つの視点を重視し、各団体がプランを改定してございます。
 各団体が設定した経営目標につきましては、複数の戦略として記載しております。それぞれの戦略における戦略の性質や難易度、主な課題への対応状況につきましては、その内容に応じまして、資料中ほどに記載してございます〔1〕、〔2〕、〔3〕、こちらの区分設定を行うことで明確化してございます。
 あわせて、戦略ごとに、戦略を設定する理由、背景、団体における現状、課題、課題解決の手段、三年後、二〇二三年度の到達目標、二〇二一年十一月末時点の実績、二〇二二年度計画等について記載をしてございます。
 二つ目の全団体が取り組むべき共通の経営目標につきましては、団体のDX、業務改革を加速していくため、いわゆる五つのレスのほか、手続のデジタル化及びテレワークにつきまして、団体ごとに二〇二二年度末までの目標を設定しております。
 最後に、3、今後の進捗管理でございますが、経営改革プランを政策連携団体の経営目標評価制度の評価対象として位置づけまして、毎年度、進捗を管理してまいります。
 あわせて、経営改革プランの達成状況等の公表を通じまして都民への説明責任を果たし、各団体の経営改革の取組を促進してまいります。
 詳細につきましては、大変恐縮でございますが、資料第8号、東京都政策連携団体経営改革プラン二〇二二年度改訂版をご覧いただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○芝崎防災計画担当部長 続いて、東京都の新たな被害想定について、お手元配布の資料第9号、東京都の新たな被害想定について、首都直下地震等による東京の被害想定の概要によりましてご説明いたします。
 初めに、資料上段、新たな被害想定の特徴でございます。
 十年ぶりに実施した今回の被害想定は、最新のデータや科学的な裏づけに基づき、国の中央防災会議の議論も踏まえまして策定いたしました。
 また、死者数や建物倒壊数といった被害量だけではなく、発災後の時間軸ごとに起こり得る被害の様相について記述を充実させ、詳細に表現いたしました。
 次に、資料中段の想定した地震をご覧ください。
 想定対象の地震につきましては、発生可能性や都内への影響を考慮し、都心南部直下地震、多摩東部直下地震を選定し、いずれもマグニチュード七・三で検証いたしました。
 また、大正関東地震、立川断層帯地震、南海トラフ巨大地震をそれぞれ設定し、被害の想定を行っております。
 新たな被害想定の結果を踏まえまして、今後、都民の皆様の防災意識をさらに高めていただけますよう、お住まいの地域の被害想定を詳細に確認できるデジタルマップを作成し、結果を分かりやすく伝える被害想定の見える化を行いますとともに、地域防災計画の修正素案を策定し、令和四年度中に公表してまいります。
 二ページをご覧ください。今回想定した地震による定量的な被害の結果をお示ししております。
 都心南部直下地震は、都内で最大規模の被害を及ぼす地震であり、建物被害約十九万四千棟、死者数約六千百人と推計されております。
 参考として、前回想定の東京湾北部地震の被害量を括弧書きでお示ししておりますが、この十年間の耐震化、不燃化等の取組の進捗により、建物被害や死者数は、それぞれ三割から四割程度減少しております。
 また、避難者数約二百九十九万人、帰宅困難者数約四百五十三万人となっており、いずれも前回の結果から減少しております。
 その他の地震による被害は、お示しのとおりでございます。
 なお、今回、都内被害は減少いたしましたが、首都直下地震発生時には、隣接県においても同時に大きな被害が発生することにも留意する必要がございます。
 次に、資料下段では、長周期地震動や震災関連死など定量化が困難な事象につきましても、定性的な様相を記載しております。
 例えば、一番下の通信では、スマートフォンだけではなく、携帯電話基地局等のバッテリー切れなどにより、広範囲で通話やメール、SNS等の利用が困難化することが想定されます。
 続いて、三ページをご覧ください。こちらは、想定した地震動の震度分布をそれぞれお示ししております。
 震度六強以上の範囲は、都心南部直下地震では区部の約六割、多摩東部直下地震では多摩地域の約二割に広がっております。
 続いて、四ページをご覧ください。
 こちらは南海トラフ巨大地震の震度分布をお示ししておりまして、ほとんどの地域で震度五強以下という結果になっております。
 続いて、五ページをご覧ください。こちらは、左側が大正関東地震、右側が南海トラフ巨大地震による津波高等をお示ししておりまして、どちらも最大津波高は二メートルから二・六メートルとなっており、河川敷等を除き浸水は想定されない結果となっております。
 続いて、六ページをご覧ください。南海トラフ巨大地震における津波高等をお示ししておりまして、特に新島村の式根島では、最大約二十八メートルの津波が約十四分程度で到達する結果となっております。
 なお、建物被害は前回想定と同程度ですが、死者数は、都が実施いたしましたアンケート調査による島しょ地域の住民の皆さんの避難意識を反映した結果、八百人程度減少し、約一千人と推計されております。
 続いて、七ページをご覧ください。今回新たな試みといたしまして、建物被害や人的被害、ライフラインや生活事象などの項目ごとに、発災直後からの時間軸に沿って、被害の様相について詳細に記載させていただきました。
 資料でお示ししている内容は、都民の身の回りで起こり得る災害シナリオと被害の様相として、概要にまとめたものでございます。
 今回の想定では定量的な被害量は減少する結果となりましたが、被害が拡大する可能性についても触れることで、都民一人一人に震災時の状況をイメージしていただき、積極的な防災行動につなげていただくことも期待しております。
 続いて、八ページをご覧ください。こちらも今回新たな試みといたしまして、今後、防災、減災対策を講じた場合の被害軽減効果を推計した結果でございます。
 上段は、耐震化を推進した際の効果をお示ししており、一番左側のグラフは前回想定における建物倒壊による死者数及び全壊棟数で、今回、前回の想定から約三割から四割減少いたしました。今後さらに耐震化を推進し、新耐震基準である一九八一年基準を一〇〇%満たした場合約六割減少し、さらに二〇〇〇年基準を満たした場合は約八割減少すると推計しております。
 下段は、出火防止対策を推進した場合の推計でございまして、同様に七割ないし九割被害が減少すると推計しております。
 ご説明は以上でございますが、詳細につきましては、恐れ入ります、資料第10号、首都直下地震等による東京の被害想定の本冊をご覧いただきたいと存じます。
 続きまして、東京防災プラン進捗レポート二〇二二につきまして、お手元の配布資料第11号、「東京防災プラン進捗レポート二〇二二」の概要により、ご説明させていただきます。
 まず、資料左上、1の概要でございます。
 本レポートは、令和三年三月に策定した東京防災プラン二〇二一に位置づけられた取組の進捗状況と、都民等の防災意識などの変化を明らかにし、防災対策の計画的な推進を目的として作成したものでございます。
 このプランでは、地震や風水害、火山噴火において、想定されるシナリオごとに懸念されるリスクを明らかにしております。また、そのリスクに対応する目指すべき将来像をお示しし、その実現に向けた自助、共助の取組と公助の取組の二つの柱により構成されております。
 自助、共助の取組につきましては、都民、地域、企業の防災への意識や事前の備え等を記載し、また、公助の取組につきましては、都の主な取組を中心に、二〇二一年度までの取組状況及び二〇二二年度の取組予定を記載させていただいております。
 資料中段、2の主な具体的取組の進捗状況でございますが、こちらでは、グラフを活用することなどにより、これまでの進捗状況等が一覧できるようにお示しをしております。
 例えば左上の表では、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率が二〇二一年度には八七・一%に達するなど、取組の進展が図られてきております。
 続いて、二ページをご覧ください。3の主な取組内容でございますが、ここでは、区部、多摩地域における地震のシナリオに対して、行うべき取組ごとにその内容を抜粋しております。
 区部、多摩地域における地震では、1、建物の耐震化、更新等から10、迅速な復旧、復興による早期生活再建まで、それぞれ公助と自助、共助の取組について進捗状況を記載してございます。
 その下段、島しょ地域における地震及び火山噴火では、迅速な避難の実現や備蓄品、輸送体制の確保に向けた取組を記載させていただいております。
 さらに、最下段、都内各地における風水害のシナリオにつきましては、風水害時の事前の備えや円滑な避難の実現、浸水、土砂災害対策の充実強化など、地元自治体や各局等と連携したハード、ソフト両面の取組の進捗状況をお示ししております。
 ご説明は以上でございますが、詳細につきましては、恐れ入ります、資料第12号、東京防災プラン進捗レポート二〇二二の本冊及び資料第13号の別冊をご覧いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○上野人権企画調整担当部長 続きまして、東京都パートナーシップ宣誓制度案につきましてご説明させていただきます。
 本件につきましては、去る第一回都議会定例会におきまして、東京都パートナーシップ宣誓制度素案のご説明をさせていただいたところでございます。素案に対する都議会でのご議論や都民の皆様からのパブリックコメントを踏まえまして、今月十日に公表いたしました。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第15号、「東京都パートナーシップ宣誓制度」素案についての意見募集結果をご覧ください。
 パブリックコメントの実施状況についてでございますが、意見募集期間である令和四年二月十四日から四月十一日までの間に計五千八百十一通、八千三百六十三件のご意見をいただきました。
 二ページ目以降に、意見募集に寄せられた主なご意見の概要とそれに対する都の考え方を記載しております。後ほどご参照いただければと存じます。
 次に、お手元配布の資料第14号、東京都パートナーシップ宣誓制度案をご覧ください。
 都議会でのご議論やパブリックコメントの内容などを踏まえまして、素案からの主な変更点を中心にご説明させていただきます。
 まず、ページをおめくりいただきまして、二ページをご覧ください。3、対象要件の詳細でございます。
 五つ目の丸のところでございますが、都内在住要件につきまして、双方またはいずれか一方が届出の日から三か月以内に都内への転入を予定している場合を新たに加えております。
 また、その下の米印に、上記の要件を全て満たしていれば、国籍は問わないこととしております。
 次に、4、手続の流れでございます。
 手続は、原則オンラインで実施することとしておりますが、四つ目の黒ポツに、インターネット接続可能な機器類をお持ちでないなどオンライン手続が著しく困難な方への対応として、都庁にご来訪の上、対面による手続を実施することとしております。
 ページをおめくりいただきまして、三ページをご覧ください。(1)、届出でございます。
 米印のところでございますが、宣誓、届出の際の内容及び届出が必要となる書類につきまして、その詳細を別紙1及び別紙2に記載しております。後ほどご参照いただければと存じます。
 (2)、受理証明書発行でございますが、四つ目の米印に、不備のない届出を受理してから原則十日以内に証明書を発行すること、次の五つ目の米印に、証明書の発行手数料は不要であることとしております。
 次に、受理証明書の活用でございます。
 ページをおめくりいただきまして、四ページをご覧ください。
 一つ目の丸のところでございますが、都職員の福利厚生制度等における受理証明書の活用についても検討していくこととしております。
 最後に、6、今後のスケジュールでございます。
 今定例会に提出を予定しております人権尊重条例の一部を改正する条例案の施行予定日である今年十一月一日から制度の運用を開始する予定でございます。
 報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○鈴木委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○鈴木委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情四第七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○内山都政情報担当部長 陳情四第七号、東京都情報公開条例第七条第三号及び同条第六号の廃止に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております資料第16号、陳情審査説明表をご覧ください。
 この陳情は、武蔵野市の遠藤茂さんから提出されたものでございます。
 要旨でございますが、都において、学校が都に提出した調査報告書を開示請求しても、東京都情報公開条例第七条第三号及び同条第六号を理由に非開示となる。開示の妨げとなっている条例第七条第三号及び同条第六号を廃止していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、条例第七条は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に同条各号の非開示情報が記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならないと定めております。
 同条第三号は、公にすることにより、法人等または事業を営む個人の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報が記録されている公文書を非開示とすることを、同条第六号は、公にすることにより、都の機関等が行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記録されている公文書を非開示とすることを定めております。
 この規定は、開示することの利益と、開示することにより損なわれてはならない個人または法人等の正当な利益や行政事務の適正な遂行等の利益との調整を図るものでございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○鈴木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○原委員 陳情四第七号、東京都情報公開条例第七条第三号及び同条第六号の廃止に関する陳情について意見を述べます。
 本陳情は、いじめ問題について学校が作成した調査報告書が東京都に提出されているが、それを開示請求しても非開示とされた。それは、第七条第三号と同条第六号を理由とされている。そのため、開示の妨げになっている第七条第三号と第六号を廃止してほしいと述べています。
 まず、第七条の第三号はどういう内容でしょうか。
 法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等または当該事業を営む個人の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるものとあります。
 私立学校についてこの条項を適用することは誤りではないものの、同時に、私立学校であっても公の性質を有するものであり、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならないと教育基本法の第六条で規定されていることが重要です。
 いじめは、教育の場である学校で発生した事故あるいは事件であり、対処を誤れば被害の拡大や再発を招きかねません。それを、学校の地位が損なわれるとして、非開示の理由の一つにするということには疑問を感じます。
 また、第七条の第六号はどういう内容でしょうか。
 都の機関または国、独立行政法人等、他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものと規定しています。事務、事業に支障を及ぼすおそれがあるとして、どんな情報でも適用除外になりかねず、厳しくチェックすることが求められます。
 陳情によれば、生活文化局の私学部が保護者に対し、調査報告書については学校に閲覧要請をするように執拗に主張したとあります。しかし、都に提出されている調査報告書を都に開示請求した場合、学校に要請すればよいから開示しないということはあり得ず、ルールに基づいて開示できるものはするし、できないものは理由を示すということになるはずです。その開示ができない理由が第七条の第三号と第六号ということは、果たして妥当なのかどうか疑問が残ります。
 特に、第七条第二号が何も問題にされていないのが不可解です。いじめの問題なだけに、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものという第二号の規定に照らして、当然検討されていると考えられます。
 しかし、第二号は非開示の理由になっていません。調査報告書に個人情報が一切書かれていなかったのか非常に疑問ですが、子供たちの権利利益については何も障害になっていないのに、第三号と第六号で非開示になっているということなのでしょうか。
 いじめは、極めて高度な教育の問題です。個人の特定につながる氏名等の非開示は当然としても、問題解決のために、いじめの存否について非開示にする合理的理由は乏しく、非開示決定を取り消す判例も増えています。こうしたことを踏まえて、非開示にしてきたことについては検証が必要であると指摘します。
 陳情者は、特定の案件についての開示の妨げになっているから、第七条第三号と第六号は削除するとしていますが、これには道理はありません。これらの情報はやむを得ない除外事由であり、これそのものを削除するということは合理性がないため、陳情には反対をいたします。
 ただし、公文書は公開が原則であることを踏まえ、除外規定については慎重な運用が必要であることを強く指摘するものです。

○鈴木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○鈴木委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第七号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四分散会

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