委員長 | 鈴木あきまさ君 |
副委員長 | 福島りえこ君 |
副委員長 | まつば多美子君 |
理事 | あかねがくぼかよ子君 |
理事 | 川松真一朗君 |
理事 | 藤井とものり君 |
森澤 恭子君 | |
平田みつよし君 | |
清水やすこ君 | |
福手ゆう子君 | |
慶野 信一君 | |
西崎つばさ君 | |
原 のり子君 | |
早坂 義弘君 | |
藤井あきら君 |
欠席委員 なし
出席説明員政策企画局 | 局長 | 野間 達也君 |
次長理事兼務 | 横山 英樹君 | |
次長総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長 新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長事務取扱 | 梅村 拓洋君 | |
総務局 | 局長 | 村松 明典君 |
次長理事兼務 | 山口 真君 | |
総務部長 | 小平 基晴君 | |
企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長 オリンピック・パラリンピック調整担当部長 新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長兼務 | 片山 和也君 | |
グループ経営戦略担当部長 | 小野 隆君 | |
人事部長 | 高崎 秀之君 | |
労務担当部長 | 石橋 浩一君 |
本日の会議に付した事件
政策企画局関係
陳情の審査
(1)三第七二号 日本国憲法の改正手続に関する法律の廃止を求める意見書の提出に関する陳情
総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
報告事項
・二〇二〇年度東京都政策連携団体経営目標の達成状況について(説明)
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
○鈴木委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取並びに政策企画局関係の陳情の審査を行います。
なお、本日は、給与関係の報告事項については、説明を聴取した後、質疑を一括して終了まで、また、提出予定案件及びその他の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより政策企画局関係に入ります。
陳情の審査を行います。
陳情三第七二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○梅村次長 お手元にお配りしております陳情審査説明表に基づきご説明を申し上げます。
一ページをお開きください。陳情三第七二号、日本国憲法の改正手続に関する法律の廃止を求める意見書の提出に関する陳情でございます。
この陳情は、東京都清瀬市の西山真美さん外百二十二人から提出されたもので、その要旨は、都議会において、国に対し、日本国憲法の改正手続に関する法律の廃止を求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
続いて、本件についての現在の状況をご説明申し上げます。
日本国憲法の改正手続に関する法律は、平成十九年五月十八日に公布、平成二十二年五月十八日から施行されました。
この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正につきまして、国民の承認に係る投票に関する手続を定めるとともに、併せて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容でございます。
平成二十六年六月二十日には、年齢条項の見直し等の観点から、投票権年齢が満二十歳以上から満十八歳以上に引き下げられる等の改正が行われ、最低投票率制度について参議院において附帯決議がなされました。
令和三年六月十八日には、投票環境向上のために改正された公職選挙法と同様の改正を行うため、共通投票所制度の創設や、期日前投票所の開設時間の繰上げ、繰下げ等を定めた改正法が公布され、同年九月十八日に施行されました。
この改正法の附則では、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限や国民投票運動等の資金に係る規制などについて、国は、改正法の施行後三年を目途に、検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとされております。
以上で本陳情に係る説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○福手委員 日本国憲法の改正手続に関する法律の廃止を求める意見書の提出に関する陳情について意見を述べます。
まず第一に、憲法改正が国民の中で政治の優先課題として求められていません。さきの総選挙後の十一月三日付の読売新聞の世論調査でも、岸田政権に優先して取り組んでほしい課題は、景気や雇用、年金など社会保障が八割から九割なのに対し、憲法改正は三割にも届かず、十項目のうち最低でした。多くの国民は、憲法改正を望んでいないことは明らかです。
第二に、この手続法は、陳情の理由でも述べられているように、重大な欠陥があります。資金力の多寡により広告料が左右される問題、国民の意見を制度的に保障すべき最低投票率の問題、公務員の国民投票運動などは、憲法審査会の二〇〇七年及び二〇一四年の附帯決議で検討を求めた事項であるにもかかわらず、今なおそのままになっています。これらを欠いた改憲手続は、主権者国民の意思表明である国民投票手続として、根本的な欠陥を持つものといわなければなりません。
また、憲法改正発議から投票までの期間は最短で六十日、最長でも百八十日と、極めて短い設定となっています。
こうした下で、仮に国民投票が実施されれば、公平、公正さが失われ、国民自身が国の在り方を決めるために、十分な議論と検討が阻害される危険性は否定できません。
日本共産党は、現行憲法の全条項を守り、平和や民主的な諸条項の完全実施を目指すことを明確にしています。
今求められているのは、憲法を生かした国づくりです。一人一人の尊厳と権利を守り、日々の暮らしを支え、応援することは、現行憲法で十分に可能です。また、コロナ禍のような災害時でも、現行憲法で対応は十分に可能です。
以上の意見を述べて、本陳情は採択すべきと考えます。
以上です。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第七二号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で政策企画局関係を終わります。
○鈴木委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○村松総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、条例案五件でございまして、このうち、総務委員会に付託される予定のものは条例案二件でございます。
それでは、付託予定案件の概要につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、令和三年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただきまして、目次をご覧ください。
ご審議をお願いいたします条例案は、二件でございます。
一件目は、番号4、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、臨時的任用職員の年次有給休暇に係る規定を新設するものでございます。
二件目は、番号5、職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、配偶者同行休業に伴う臨時的任用に係る規定を新設するものでございます。
以上が付託予定案件の概要でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○小平総務部長 総務委員会に付託される予定の条例案二件につきましてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、同じく資料第1号、令和三年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の二ページをご覧ください。番号4、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、職員のライフ・ワーク・バランスを推進するとともに、安定的な執行体制を確保する観点から、臨時的任用職員の年次有給休暇に係る規定を新設するものでございます。
施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
続きまして、番号5、職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、職員のライフ・ワーク・バランスを推進するとともに、安定的な執行体制を確保する観点から、配偶者同行休業に伴う臨時的任用に係る規定を新設するものでございます。
施行日は、同じく令和四年四月一日を予定しております。
以上、簡単ではございますが、付託予定案件の説明は以上となります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○鈴木委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
初めに、二〇二〇年度東京都政策連携団体経営目標の達成状況についての報告を聴取いたします。
○小野グループ経営戦略担当部長 二〇二〇年度東京都政策連携団体経営目標の達成状況につきましてご報告申し上げます。
資料第3号、二〇二〇年度東京都政策連携団体経営目標の達成状況の概要をご覧ください。
本件につきましては、例年、六月から八月までを目途に、前年度の経営目標の達成状況につきまして確認し、評価を実施しておりますが、本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響、そして東京二〇二〇大会開催に係る所管局、関係団体の状況を考慮いたしまして、六月から十月にかけまして、二〇二〇年度の達成状況を確認し、評価を実施したものでございます。
まず、1、制度概要でございます。
都では、政策連携団体が三年間で進める改革の取組をまとめた経営改革プランを東京都政策連携団体経営目標評価制度の評価対象と位置づけまして、毎年度の達成状況を評価することとしてございます。今回は、二〇一八年度から二〇二〇年度までの第一期経営改革プランにつきまして、最終年度となります二〇二〇年度の達成状況を都が評価したものでございます。
評価いたしました各団体の経営目標の達成状況等について、公表することによりまして都民への説明責任を果たすとともに、団体の経営改革の促進を図っていくこととしております。
また、二〇一七年度から、より一層の経営改革に資する目標設定及び評価がなされるよう、外部有識者で構成される評価委員会を設置いたしまして、評価に当たって意見を聴取してございます。
次に、2、経営目標の達成状況でございます。
まず、評価の仕組みについてでございます。
評価に当たり、各団体は、経営改革プランに掲げた戦略、二〇二〇年度の到達目標及び個別取組事項により構成される経営目標に対する二〇二〇年度の取組実績を所管局に提出いたしまして、その提出を受けた所管局が、団体の目標達成状況及び定性面を踏まえ、一次評価、局評価を実施いたしました。
その上で、各団体の経営目標の達成状況について、評価委員会から意見を聴取し、その意見を踏まえ、三十三ある政策連携団体をそれぞれ五段階で評価をいたしました。
なお、二〇二〇年度の評価に当たりましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うやむを得ない事業の変更、それから、当初の経営目標に掲げていない新たな取組を実施した場合には、その内容を適切に踏まえた評価を実施してございます。
次に、各団体における二〇二〇年度の評価結果でございます。
資料下段の表に記載のとおり、上位から、S評価は該当なし、A評価は四団体、B評価が二十七団体、C評価が一団体、D評価も一団体となってございます。
なお、理事長等の業績評価につきましては団体評価と同一とし、下位評価の団体は理事長等の役員報酬の減額を行うこととしてございます。
詳細につきましては、大変恐縮ではございますが、資料第4号、二〇二〇年度東京都政策連携団体経営目標の達成状況をご覧いただければと存じます。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○鈴木委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○鈴木委員長 次に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について外二件の報告を聴取いたします。
○小平総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案のうち、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例など三件につきましてご報告を申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、令和三年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページ並びに二ページをご覧ください。番号1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、番号2、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号3、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これらは、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、職員、特定任期付職員及び任期付研究員の期末手当の支給月数を表のとおり改定するものでございます。
また、臨時的任用職員制度の導入に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。
施行日は、公布の日及び令和四年四月一日を予定してございます。
説明は以上となります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
○鈴木委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を一括して行います。
発言を願います。
○藤井(あ)委員 給与に関する条例の改正についての質疑をさせていただきます。
提出いただきました、ご報告いただきました条例案によりますと、職員等の給与に関しまして、東京都は、民間の支給状況等を踏まえた人事院の勧告等に従いまして、特別給のうち期末手当、いわゆるボーナスの引下げを十二月から実施をするということであります。一方で、国は、人事院の勧告によるボーナスの引下げには従うものの、十二月のボーナスの引下げを行わず、来年の夏のボーナスで対応するということであります。
これに関連して、総務省は二十四日、自治体に対して、地方公務員についても国と同様の対応を基本とするよう求める通知を出したとのことでありますが、どのような通知なのか、お伺いをいたします。
○高崎人事部長 本年十一月二十四日付の総務副大臣通知では、地方公務員の給与改定については、各地方公共団体において、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するとともに、令和三年度の期末手当の引下げに相当する額の調整時期については、地域の実情を踏まえつつ、国家公務員の取扱いを基本として対応することが要請されております。
なお、国家公務員の給与改定につきましては、人事院勧告制度を尊重しつつも、民間への影響など、コロナ禍の異例の状況下での国政全般の観点、特に経済対策等、政府全体の取組との関連を考慮し、勧告どおり期末手当の支給月数を引き下げることとするが、令和三年度の引下げに相当する額については、令和四年六月の期末手当から減額することで調整を行うこととされております。
○藤井(あ)委員 報道等によりますと、人事院の勧告によって国のボーナスが事後的に差し引かれるのは初めてのことであると、非常に異例の対応であるというふうに認識をしております。
今回のこの国の対応は、コロナ禍で厳しい民間企業や国民、都民からすれば、公務員の給与の引下げは先延ばしをしているというようにも受け取れるもので、理解されるものではないと考えております。
また、今ご答弁いただきましたとおり、来年度の期末手当から減額するということで調整するということですが、例えば今年度で退職してしまう方の分をどうやって来年の期末手当で減額するのかというところが不明確であります。
公務員の労働基本権制約の代償措置としての人事院、また人事委員会の勧告制度への根幹に影響を与えられるという判断であると考えております。
また、国に歩調を合わせて、幾つかの県では、十二月からの引下げの実施を見送っているということであります。
改めまして、都としての今回の特別給の引下げの内容についてお伺いをいたします。
○高崎人事部長 都におきましては、公務員の給与決定の基礎となる人事委員会勧告を尊重する立場から、労使合意を得た上で、勧告どおり、特別給〇・一月分の引下げを十二月支給の期末手当から行うこととし、第四回定例会に条例案を提出する予定でございます。
○藤井(あ)委員 ありがとうございます。確認させていただきましたとおり、都では人事委員会の勧告のとおり、十二月から実施をするということであります。
コロナ禍で、職員の皆様、本当に大変な役割を担っていただいておりまして、本来であればボーナス等で報いたいと思う気持ちがあるところではあるんですが、一方で、やはりこの人事委員会の勧告制度をないがしろにするような対応を取ってしまっては、都民の納得感は得られないものであると思いますし、その納得が得られないということで、今後、またこのコロナ禍、都民の皆様、国民の皆様と一緒に乗り切っていかなければならないところでありますので、各種の要請や様々な施策に対する理解を得られなくなってしまうのではないかというところを非常に懸念をしていたところであります。
東京都の人事委員会の勧告を踏まえた迅速な対応を取るということを改めて確認をさせていただきましたので、その点、安心することができました。
以上で私の質疑を終えさせていただきます。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十三分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.