総務委員会速記録第七号

令和三年五月三十一日(月曜日)
第一委員会室
午後一時四十六分開議
出席委員 十五名
委員長神林  茂君
副委員長小磯 善彦君
副委員長藤井あきら君
理事白戸 太朗君
理事小松 大祐君
理事木村 基成君
山内れい子君
細田いさむ君
清水やすこ君
米倉 春奈君
木下ふみこ君
原 のり子君
つじの栄作君
中屋 文孝君
中村ひろし君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長中嶋 正宏君
国際金融都市戦略担当局長児玉英一郎君
次長理事兼務横山 英樹君
次長総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長事務取扱梅村 拓洋君
理事計画部長事務取扱吉村 恵一君
渉外担当部長自治制度改革推進担当部長兼務池島 英稔君
政策調整部長新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長兼務豊田 義博君
政策調整担当部長カーボンハーフ担当部長兼務後藤 和宏君
政策調整担当部長山田 裕之君
ホストシティプロジェクト推進担当部長土屋 太郎君
戦略広報担当部長デジタル広報担当部長
新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長兼務
内田 知子君
海外広報担当部長梅田 弘美君
長期戦略プロジェクト推進担当部長大学連携担当部長構造改革担当部長兼務早川 八十君
構造改革統括担当部長松崎伸一郎君
東京eSGプロジェクト推進担当部長宮崎  成君
国際戦略担当部長阿部 泰之君
戦略事業部長樋口 隆之君
特区推進担当部長三浦 逸広君
国際金融都市担当部長宮武 和弘君
都民安全推進本部本部長國枝 治男君
総合推進部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務加藤 英典君
治安対策担当部長斎田ゆう子君
若手支援担当部長米今 俊信君
総務局局長黒沼  靖君
次長理事兼務山口  真君
理事政策法務担当部長訟務担当部長コンプライアンス推進部長主席監察員事務取扱貫井 彩霧君
理事西村 泰信君
理事松永 竜太君
総務部長小平 基晴君
企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
片山 和也君
グループ経営戦略担当部長金久保豊和君
復興支援対策部長復興支援調整担当部長
被災地支援福島県事務所長兼務
濱田 良廣君
人事部長労務担当部長兼務高崎 秀之君
行政部長小笠原雄一君
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長
事業調整担当部長緊急事態措置等担当部長兼務
石橋 浩一君
都区制度担当部長山田 利朗君
調整担当部長事業調整担当部長兼務小林 弘史君
区市町村調整担当部長木島 暢夫君
総合防災部長猪口 太一君
防災計画担当部長芝崎 晴彦君
防災対策担当部長高島 慶太君
危機管理調整担当部長小野  隆君
危機管理調整担当部長田中 角文君
危機管理調整担当部長高田 照之君
人権部長吉村 幸子君
デジタルサービス局局長寺崎 久明君
次長久我 英男君
総務部長有金 浩一君
企画調整担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務斎藤 圭司君
情報セキュリティ担当部長デジタル基盤整備担当部長兼務沼田 文彦君
戦略部長深井  稔君
サービス開発担当部長荻原  聡君
デジタル改革担当部長巻嶋 國雄君
デジタルサービス推進部長土村 武史君
データ利活用担当部長高橋 葉夏君
ネットワーク推進担当部長デジタルサービス推進担当部長兼務芹沢 孝明君
ネットワーク整備担当部長澤井 正明君
デジタル基盤整備部長新田見慎一君

本日の会議に付した事件
デジタルサービス局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・東京デジタルファースト条例に基づく推進計画(素案)について
都民安全推進本部関係
報告事項(説明)
・第十一次東京都交通安全計画について
・改定東京都自転車安全利用推進計画について
政策企画局関係
報告事項
・令和二年度東京都一般会計予算(政策企画局所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
・東京ベイeSGプロジェクト(Version一・〇)について(説明)
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和三年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出 総務局所管分
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和三年度東京都一般会計補正予算(第三号)の報告及び承認について中、総務局所管分
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和三年度東京都一般会計補正予算(第四号)の報告及び承認について中、総務局所管分
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和三年度東京都一般会計補正予算(第五号)の報告及び承認について中、総務局所管分
報告事項
・令和二年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
・東京都政策連携団体経営改革プラン(二〇二一年度から二〇二三年度)について(説明)
・「新しい多摩の振興プラン(仮称)」素案について(説明)
・東京都過疎地域持続的発展方針(素案)について(説明)
・東京防災プラン二〇二一について(説明)
・セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇二一について(説明)
請願陳情の審査
(1)三第二号 パートナーシップ制度の創設に関する請願
(2)二第一三〇号 人権尊重条例に基づくヘイトスピーチ対策に関する陳情
(3)三第五号 都職員の綱紀粛正及び庁舎の治安向上に関する陳情

○神林委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の傍聴人の定員は、当面の間、委員会傍聴規則第五条第二項の規定により、四名にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○神林委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議案法制課の担当書記の前澤愛さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○神林委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、監査事務局、人事委員会事務局及び選挙管理委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、順次紹介いたします。
 初めに、監査事務局長に岡安雅人君が就任されました。
 岡安事務局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
 岡安雅人君を紹介いたします。

○岡安監査事務局長 四月一日付で監査事務局長に就任いたしました岡安雅人でございます。
 神林委員長を初め、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜り、監査事務の適切な執行に努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、四月一日付の人事異動に伴いまして当局の幹部職員の交代がございましたので、紹介させていただきます。
 監査担当部長の小菅秀記でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○神林委員長 次に、人事委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、武市事務局長から紹介があります。

○武市人事委員会事務局長 さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 任用公平部長の堀越弥栄子でございます。審査担当部長の宮本均でございます。当委員会との連絡等に当たります総務課長の田近隆でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○神林委員長 次に、選挙管理委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、桃原事務局長から紹介があります。

○桃原選挙管理委員会事務局長 去る四月一日付の人事異動に伴いまして幹部職員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 当委員会との連絡に当たります総務課長の池田庸でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○神林委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○神林委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、デジタルサービス局及び総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、デジタルサービス局、都民安全推進本部、政策企画局及び総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、本日は、予算の繰り越しに関する報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑をそれぞれ終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これよりデジタルサービス局関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正によりデジタルサービス局が設置されましたので、デジタルサービス局長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 寺崎久明君を紹介いたします。

○寺崎デジタルサービス局長 去る四月一日付でデジタルサービス局長を拝命いたしました寺崎久明でございます。
 神林委員長を初め、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、四月一日付の組織改編に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 次長の久我英男でございます。総務部長の有金浩一でございます。企画調整担当部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長及び政策企画局新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長を兼務いたします斎藤圭司でございます。情報セキュリティ担当部長でデジタル基盤整備担当部長を兼務いたします沼田文彦でございます。戦略部長の深井稔でございます。サービス開発担当部長の荻原聡でございます。デジタル改革担当部長の巻嶋國雄でございます。デジタルサービス推進部長の土村武史でございます。データ利活用担当部長の高橋葉夏でございます。ネットワーク推進担当部長でデジタルサービス推進担当部長を兼務いたします芹沢孝明でございます。ネットワーク整備担当部長の澤井正明でございます。デジタル基盤整備部長の新田見慎一でございます。当委員会との連絡調整等に当たります総務課長の渡部将亮でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○神林委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○神林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○寺崎デジタルサービス局長 今定例会に提出を予定しておりますデジタルサービス局所管の条例案についてご説明申し上げます。
 ご審議をお願いいたします条例案は、東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 条例案の詳細につきましては、この後、総務部長からご説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○有金総務部長 引き続き、私から条例案の詳細についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元に配布をしております資料第1号、令和三年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 本条例の附則第二項におきまして、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等とみなし、本条例の規定を適用してまいりましたが、新型インフルエンザ等対策特別措置法並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正により、新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症と位置づけられたため、附則第二項を削るものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 なお、案文及び新旧対照表につきましては、資料第2号をごらんください。
 以上が今定例会に提出を予定しております当局所管の案件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○神林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。−−よろしいですか。
 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○神林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○深井戦略部長 東京デジタルファースト条例に基づく推進計画(素案)の概要につきましてご報告を申し上げます。
 お手元に配布しております資料第3号、東京デジタルファースト条例に基づく推進計画(素案)の概要の一枚目をごらんください。
 本計画は、令和三年四月一日に施行した東京デジタルファースト条例に基づき、行政手続のデジタル化を進め、都政のクオリティー・オブ・サービスを向上させるために策定するものでございます。
 今回報告させていただいている計画の素案は、五月二十六日に公表し、現在パブリックコメントを実施しているところでございます。今後、都民等の意見を踏まえ、七月末を目途に計画を取りまとめてまいります。
 まず、1、はじめにの本計画の趣旨等でございます。
 本計画は、条例第四条に基づく情報通信技術を活用した行政の推進に関する計画に位置づけるものでございます。計画期間は、第一期といたしまして、令和六年三月末までのおおむね三カ年といたしてございます。
 本計画の対象となる手続の範囲でございますが、都の内部手続を除く約二万八千手続全てを対象とし、デジタル化が未実施の手続のみならず、既にデジタル化されている手続についても対象としております。
 本計画のKPIでございますが、計画全体では、オンライン化した手続数の割合について、第一期目標を七〇%、最終目標を一〇〇%としております。また、個別の手続ごとに、クオリティー・オブ・サービスの向上に資する目標を設定しております。
 右側をごらんください。2、基本方針でございます。
 (1)、利用者中心のデジタル化の推進では、デザイン思考の行政サービス、ワンスオンリーやワンストップの推進、モバイルファーストでのサービス提供等の考えを盛り込んでおります。
 (2)、デジタルファーストを旨とする行政手続では、行政手続の原則デジタル化や、デジタル化に伴う手続の抜本的な見直し等について盛り込んでおります。
 (3)、情報システムの整備等では、利用者ニーズに沿った最適な方法を選択するとともに、実装に係るコストも考慮すること、(4)、デジタルデバイドの是正では、誰もがデジタル化の恩恵を受けられるよう、各局が連携した施策を展開すること等を盛り込んでおります。
 (5)、区市町村との連携、協力等では、自治体の取り組みに対して必要な支援等を、(6)、政策連携団体のデジタル化では、団体手続のデジタル化に向けた指導等を記載してございます。
 次のページをごらんください。3、デジタルファーストに向けた施策でございます。
 行政手続のデジタル化につきましては、シン・トセイ戦略に基づき、都民利用が多い百六十九手続のデジタル化を推進することとし、このうち、都の権限でデジタル化可能な百十九手続について、おおむね令和四年度末までにデジタル化する目標を掲げているところでございます。
 本条例では、要綱等に基づく手続にも範囲を拡大して棚卸調査を実施し、年間件数が一万件を超える手続プロセス及びその関連手続を重点手続とし、全庁を挙げて取り組みを進めてまいります。
 下段の4、フォローアップと見直しでございます。
 推進体制では、当局による技術面からのサポートなどを通じた各局等の行政手続のデジタル化を強力に推進すること、棚卸調査を継続的に実施、改善すること、随時、内容の見直し、改正を実施していく旨、盛り込んでございます。
 なお、本計画の本文につきましては、資料第4号としてお配りしてございます。後ほどごらんいただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○神林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。−−よろしいですね。
 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上でデジタルサービス局関係を終わります。

○神林委員長 これより都民安全推進本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、本部長より紹介があります。

○國枝都民安全推進本部長 四月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当本部の幹部職員をご紹介申し上げます。
 若年支援担当部長の米今俊信でございます。次に、本委員会との連絡を担当しております総務課長の田中健でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○神林委員長 紹介は終わりました。

○神林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○斎田治安対策担当部長 報告事項についてご説明申し上げます。
 ご報告いたしますのは、第十一次東京都交通安全計画及び改定東京都自転車安全利用推進計画の二件でございます。
 初めに、第十一次東京都交通安全計画につきましてご説明申し上げます。
 資料第1号をごらんください。
 まず、計画の位置づけでございます。
 本計画は、国の交通安全基本計画に基づき策定する都内の陸上交通の安全に関する施策の大綱でございまして、区市町村が作成する交通安全計画の指針となります。根拠法は、交通安全対策基本法でございます。知事を会長とする東京都交通安全対策会議において策定いたします。
 次に、計画の目標でございます。
 交通事故死者数を百十人以下、交通事故死傷者数を二万七千人以下にすることを目標に掲げております。この目標は、現行の第十次東京都交通安全計画の目標から、さらに死者数を十五人、死傷者数を千人減らした目標でございます。
 計画期間は、令和三年度から令和七年度までの五年間としております。
 策定の検討経緯でございます。
 昨年十一月から東京都交通安全対策会議幹事会において検討を重ね、本年二月、中間案を取りまとめ、本委員会にご報告させていただきました。この中間案にて意見募集を行い、本年四月、東京都交通安全対策会議において策定したものでございます。
 次のページをごらんください。重視すべき視点と主な取り組みでございます。
 (1)の高齢者及び子供の交通安全の確保についてでございますが、高齢者の身体機能の変化や子供の成長過程に応じた段階的かつ体系的な交通安全教育の推進などに取り組んでまいります。
 その他、自転車の安全利用の推進、二輪車の安全対策の推進、飲酒運転の根絶、先端技術の活用などの視点から、各種の交通安全施策に取り組むこととしております。
 資料第2号の本文につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
 続きまして、改定東京都自転車安全利用推進計画につきましてご説明申し上げます。
 資料第3号をごらんください。
 まず、計画の位置づけでございます。
 本計画は、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例に基づき、自転車の安全利用に関する都の施策や自転車利用者、事業者等の取り組みを総合的に推進するための計画でございます。行政だけでなく、自転車にかかわるさまざまな団体から成る東京都自転車安全利用推進計画協議会で協議の上、知事が改定いたします。
 次に、計画の目標でございます。
 自転車乗用中死者数を十八人以下、自転車事故発生件数を七千件以下、駅前放置自転車台数を一万五千台以下にすることを目標に掲げております。
 この目標は、改定前の計画の目標数値から、さらに死者数を二人、事故発生件数を一千件、駅前放置自転車台数を五千台減らした目標でございます。
 なお、新たな目標は、第十一次東京都交通安全計画との整合を図りながら設定しております。
 計画期間は、令和三年度から令和七年度までの五年間としております。
 策定の検討経緯でございます。
 昨年十一月から東京都自転車安全利用推進計画協議会において検討を重ね、本年二月、中間案を取りまとめ、本委員会にご報告させていただきました。この中間案にて意見募集を行い、本年五月、都の自転車活用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画である東京都自転車活用推進計画に合わせて改定したものでございます。
 次のページをごらんください。改定計画の主な取り組みでございます。
 1、新しい日常に対応した自転車安全利用の促進でございますが、関係団体と連携した交通ルール、マナーの徹底等、デリバリー配達員に対する自転車安全利用の促進などに取り組んでまいります。
 その他、社会全体での自転車安全利用の機運醸成、放置自転車対策、継続的な調査及び調査結果に基づく施策展開の視点から、自転車の安全利用施策を展開していくこととしております。
 資料第4号の本文につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○神林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。−−よろしいですか。
 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で都民安全推進本部関係を終わります。

○神林委員長 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、局長より紹介があります。

○中嶋政策企画局長 さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員をご紹介させていただきます。
 国際金融都市戦略担当局長の児玉英一郎でございます。次長で総務部長及びオリンピック・パラリンピック調整担当部長事務取扱の梅村拓洋でございます。構造改革推進担当理事で長期戦略プロジェクト推進担当理事兼務計画部長事務取扱の吉村恵一でございます。渉外担当部長で自治制度改革推進担当部長を兼務いたします池島英稔でございます。政策調整担当部長でカーボンハーフ担当部長を兼務いたします後藤和宏でございます。政策調整担当部長の山田裕之でございます。ホストシティプロジェクト推進担当部長の土屋太郎でございます。戦略広報担当部長でデジタル広報担当部長及び新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長を兼務いたします内田知子でございます。長期戦略プロジェクト推進担当部長で大学連携担当部長及び構造改革担当部長を兼務いたします早川八十でございます。構造改革統括担当部長の松崎伸一郎でございます。東京eSGプロジェクト推進担当部長の宮崎成でございます。国際戦略担当部長の阿部泰之でございます。戦略事業部長の樋口隆之でございます。特区推進担当部長の三浦逸広でございます。最後に、国際金融都市担当部長の宮武和弘でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○神林委員長 紹介は終わりました。

○神林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、令和二年度東京都一般会計予算、政策企画局所管分の繰り越しについての報告を聴取いたします。

○梅村次長 令和二年度東京都一般会計予算、政策企画局所管分の繰り越しにつきましてご報告をさせていただきます。
 お手元の資料第1号、令和二年度一般会計繰越説明書をごらんください。
 恐れ入ります、一ページをお開き願います。令和二年度一般会計繰越明許費繰越総括表を記載してございます。
 繰越明許費繰越に係る歳出額と繰越財源内訳とを区分いたしまして、左から順に予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額を記載してございます。
 令和二年度から三年度への繰越額は、翌年度繰越額にありますとおり八億八千八百七十六万一千円でございます。
 この財源は、繰越財源内訳にありますとおり、全額繰越金でございます。
 二ページの繰越明許費繰越内訳をごらんください。繰り越しを行う事業名及び繰越理由等を記載しております。
 繰越事業は、東京都メディアセンター運営事業でございます。
 説明欄に記載してございますように、東京二〇二〇大会の延期に伴い、年度内に事業を完了できなかったため、その経費を翌年度に繰り越すものでございます。
 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○神林委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。−−よろしいですか。
 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○神林委員長 次に、東京ベイeSGプロジェクトについて報告を聴取いたします。

○宮崎東京eSGプロジェクト推進担当部長 東京ベイeSGプロジェクト、バージョン一・〇につきまして、お手元の資料第2号に基づきご説明申し上げます。
 本プロジェクトは、未来の東京戦略の主要プロジェクトの一つとして、社会の構造改革の実装を進める観点から、五十年、百年先を見据えて、ポテンシャルの高いベイエリアを舞台に未来のモデル都市を創造していくものでございます。
 本年二月にプロジェクトの概略をまとめたドラフトを公表し、本委員会にご報告いたしました。その後、都議会での議論を初め、有識者からのヒアリング、関係自治体や団体等の意見を踏まえ具体的な取り組みを盛り込んだ成案としまして、バージョン一・〇を四月二十三日に公表いたしました。
 本日は、ドラフトからの主な変更点を中心にご説明いたします。
 恐れ入りますが、四ページ及び五ページをごらんください。自然と便利が融合した目指すべきサステーナブルな未来の都市として、豊かな緑に囲まれ水を身近に感じられる人間中心の空間が創出された都市、世界最高の人材の集積により新たな価値が次々と創造されていく都市、感染症の脅威に打ちかち自然災害に強く強靱な都市といったイメージを提示しております。
 六ページをごらんください。前回のドラフトにおいて、本プロジェクトの実現に向けた四つの戦略をお示ししたところでございますが、今回、七ページから一〇ページにおいて、これらの戦略を具体化いたしました。
 恐れ入ります、一六ページをごらんください。本プロジェクトの今後の展開に当たりましては、さまざまな主体との連携体制を構築し、速やかに先行プロジェクトに着手してまいります。
 詳細につきましては、一七ページ及び一八ページにおいて、臨海副都心エリアではポテンシャルや多様な魅力を生かしたプロジェクトの展開、中央防波堤エリアでは都のフィールド提供による民間企業のエネルギー関連の実験などの展開について記載しておりますので、あわせてごらんください。
 恐れ入りますが、一六ページの中段にお戻りください。今後、民間開発の誘導方針などの具体的な取り組みを示すまちづくり戦略を策定することによりまして、これまでのベイエリアのまちづくりの検討をさらに発展させるとともに、本プロジェクトの実効性を高めてまいります。
 また、時代や状況の変化に応じてプロジェクトをアジャイルし、戦略的にバージョンアップを図ってまいります。
 東京ベイeSGプロジェクト、バージョン一・〇についての説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○神林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 よろしいですね。なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○神林委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い総務局長に黒沼靖君が就任されました。
 黒沼局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
 黒沼靖君を紹介いたします。

○黒沼総務局長 去る四月一日付で総務局長に就任をいたしました黒沼靖でございます。
 総務委員会の委員の皆様方におかれましては、平素より総務局の事務事業にご理解とご協力をいただき、まことにありがとうございます。
 私ども総務局職員一同、全力を挙げまして、事務事業の適切かつ円滑な運営に取り組んでまいります。
 神林委員長を初め、委員の皆様方には、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いを申し上げます。
 それでは、四月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 次長で危機管理調整担当理事兼務の山口真でございます。政策法務担当理事で政策法務担当部長、訟務担当部長、コンプライアンス推進部長及び主席監察員事務取扱の貫井彩霧でございます。危機管理調整担当理事で職員共済組合事務局長兼務の西村泰信でございます。人権担当理事で危機管理調整担当理事兼務の松永竜太でございます。企画担当部長で都立大学調整担当部長、尖閣諸島調整担当部長、オリンピック・パラリンピック調整担当部長及び政策企画局新型コロナウイルス感染症対策広報担当部長兼務の片山和也でございます。グループ経営戦略担当部長の金久保豊和でございます。復興支援対策部長で復興支援調整担当部長、被災地支援福島県事務所長兼務の濱田良廣でございます。人事部長で労務担当部長兼務の高崎秀之でございます。都区制度担当部長の山田利朗でございます。調整担当部長で事業調整担当部長兼務の小林弘史でございます。区市町村調整担当部長の木島暢夫でございます。防災計画担当部長の芝崎晴彦でございます。防災対策担当部長の高島慶太でございます。危機管理調整担当部長の小野隆でございます。危機管理調整担当部長の田中角文でございます。危機管理調整担当部長の高田照之でございます。人権部長の吉村幸子でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の近藤豊久でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○神林委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○神林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○黒沼総務局長 本定例会に提出を予定しております総務局所管の予算案一件、専決処分の報告及び承認案三件、条例案三件の概要につきましてご説明を申し上げます。
 まず、令和三年度一般会計補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和三年度補正予算説明書の一ページをごらんいただきたいと思います。
 1、総括表、(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段でございます歳出合計にございますように、六百万余円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、令和三年度一般会計補正予算に係る三件の専決処分の報告及び承認案についてでございます。
 これらは、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、知事により専決処分を行ったものでございます。
 恐れ入ります、資料第2号、令和三年度補正予算説明書、令和三年四月九日専決の一ページをごらんいただきたく存じます。
 1、総括表、(1)、歳入の表、補正予算額の欄の下段、歳入合計にございますように十万九千円の増額補正と、(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますとおり十一億一千万余円の増額補正を、令和三年四月九日に専決処分を行ったものでございます。
 続きまして、資料第3号、令和三年度補正予算説明書、令和三年四月二十三日専決の一ページをごらんいただきたく存じます。
 1、総括表の(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますとおり一千万円の増額補正を、令和三年四月二十三日に専決処分で行ったものでございます。
 恐れ入ります、続きまして資料第4号、令和三年度補正予算説明書、令和三年五月七日専決分の一ページをごらんいただきたく存じます。
 1、総括表の(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計でございます。こちらにございますとおり六千万円の増額補正を、令和三年五月七日に専決処分で行ったものでございます。
 続きまして、条例案でございます。
 恐れ入ります、資料第5号、令和三年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただき、目次をごらんいただきたく存じます。
 ご審議をお願いいたします条例案は、全部で三件でございます。
 一件目は、現在実施しております知事の給料等の減額措置を延長する東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 二件目は、非常勤職員の報酬の支給方法に係る規定の改正を行う非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 三件目でございます。新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正等に伴う規定整備を行う東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正する条例でございます。
 以上が本定例会に提出を予定してございます予算案、専決処分の報告及び承認案並びに条例案の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○小平総務部長 総務委員会に付託される予定の予算案一件、専決処分の報告及び承認案三件、条例案三件についてご説明を申し上げます。
 まず、令和三年度一般会計補正予算案でございます。
 大変恐れ入りますが、資料第1号、令和三年度補正予算説明書の二ページをごらんください。
 歳出予算につきましては、上から三段目、科目は、款、総務費、項、区市町村振興費の目、自治振興費でございます。これは、新型コロナウイルス感染症への緊急対策として、小笠原諸島生産物貨物運賃補助について、六百万余円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、令和三年度一般会計補正予算に係る三件の専決処分の報告及び承認案についてご説明を申し上げます。
 初めに、四月九日専決処分についてでございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、令和三年度補正予算説明書、令和三年四月九日専決の二ページをごらんください。
 歳入予算につきましては、上から三段目、科目は、款、諸収入、項、雑入の目、納付金でございます。これは、飲食店等に対する徹底点検サポートの実施に伴う会計年度任用職員の雇用保険料納付金として十万九千円の増額補正を行ったものでございます。
 続きまして、三ページをごらんください。
 歳出予算につきまして、上から三段目、科目は、款、総務費、項、防災管理費の目、防災指導費でございます。これは、飲食店等に対する徹底点検サポートを実施するため、十一億一千万余円の増額補正を行ったものでございます。
 続きまして、四月二十三日専決処分についてでございます。
 資料第3号、令和三年度補正予算説明書、令和三年四月二十三日専決の二ページをごらんください。
 歳出予算につきまして、上から三段目、科目は、款、総務費、項、防災管理費の目、防災指導費でございます。これは、休業要請等対象施設に対する状況調査を行い、要請等の実効性を確保するため、一千万円の増額補正を行ったものでございます。
 続きまして、五月七日専決処分についてでございます。
 資料第4号、令和三年度補正予算説明書、令和三年五月七日専決の二ページをごらんください。
 歳出予算につきましては、上から三段目、科目は、款、総務費、項、防災管理費の目、防災指導費でございます。これも、休業要請等対象施設に対する状況調査を行い、要請等の実効性を確保するため、六千万円の増額補正を行ったものでございます。
 続きまして、条例案でございます。
 資料第5号、令和三年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんください。
 番号1、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、現在実施している知事の給料等に関する五〇%の減額措置につきまして、令和二年七月三十一日から令和三年七月三十一日までを、令和三年八月一日から令和四年七月三一日までに改めるものでございます。
 施行日は、令和三年八月一日を予定しております。
 続きまして、番号2、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、職員の事務の簡素化を図る観点から、日額の報酬の支給について、翌月十日までとしているところ、翌月十五日に改めるものでございます。
 施行日は、令和四年四月一日を予定しております。
 続きまして、二ページをごらんください。
 番号3、東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正等に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義、都民及び事業者の責務、審議会の意見聴取について見直すなど、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 以上、甚だ簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております予算案及び条例案につきまして説明を終了いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○神林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○米倉委員 休業要請等対象施設に対する状況調査について、実施のマニュアル、そして実際に実施した結果の内容についてお願いします。日時や場所、実施人数などについて、詳細にわかるものをお願いいたします。
 以上です。

○神林委員長 ただいま米倉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○神林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、令和二年度東京都一般会計予算、総務局所管分の繰り越しについての報告を聴取いたします。

○小平総務部長 令和二年度東京都一般会計予算、総務局所管分の繰り越しにつきまして報告をさせていただきます。
 恐れ入りますが、資料第7号、令和二年度一般会計繰越説明書の一ページをごらんください。繰越明許費繰越総括表を記載してございます。
 繰越明許費繰越に係る歳出額と繰越財源内訳等を区分いたしまして、左から右へ順に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額を記載してございます。
 二年度から三年度への繰越額は、翌年度繰越額にありますとおり五十億一千七十万五千円でございます。
 この財源といたしましては、繰越財源内訳にございますとおり、全額国庫支出金となってございまして、五十億一千七十万五千円を見積もってございます。
 続きまして、恐れ入りますが、二ページの繰越明許費繰越内訳をごらんください。繰り越しを行う事業名及び繰越理由等を記載した表でございます。
 繰越事業は、自治振興でございます。
 これは、説明欄に記載してございますように、二年度内に事業を完了できなかったため、特別区に対する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を三年度に繰り越すものでございます。
 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○神林委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。−−発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 次に、東京都政策連携団体経営改革プラン、二〇二一年度から二〇二三年度について外四件の報告を聴取いたします。

○金久保グループ経営戦略担当部長 東京都政策連携団体経営改革プラン、二〇二一年度から二〇二三年度につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第8号、東京都政策連携団体経営改革プラン(二〇二一年度−二〇二三年度)についてをごらんください。
 まず、1の概要でございます。
 経営改革プランは、政策連携団体全三十三団体が経営改革に資する取り組みをまとめた三カ年計画であり、今回は二〇二一年度から二〇二三年度までの第二期プランを策定いたしました。
 なお、経営改革プランは、その後の進捗状況等を踏まえ、毎年度見直す予定としております。
 次に、第二期プランの内容でございます。
 プランには、団体別に基礎情報、財務情報及び二つの経営目標として、(1)にあります団体の経営課題を踏まえた経営目標及び(2)の全団体が取り組むべき共通の経営目標を記載しております。
 一つ目の経営目標である団体の経営課題を踏まえた経営目標につきましては、DXを進めるための戦略、ポストコロナ社会を見据えた戦略、民間等との連携によるスピード感のある戦略の三つの視点を踏まえ、各団体が経営目標を設定しております。
 各団体が設定した経営目標につきましては、冊子において、複数の戦略として記載しております。それぞれの戦略における戦略の性質や難易度、新たな課題への対応状況につきましては、その内容に応じて、資料、中ほどに記載しております区分設定を行うことで明確化しております。
 あわせて、戦略ごとに、戦略を設定する理由・背景、団体における現状(課題)、課題解決の手段、三年後(二〇二三年度の到達目標)、二〇二一年度の主な取組について記載してございます。
 二つ目の経営目標でございますが、全団体が取り組むべき共通の経営目標として、いわゆる五つのレスのほか、手続のデジタル化及びテレワークについて、団体ごとに二〇二一年度末までの目標を設定しております。
 最後に、今後の進捗管理でございますが、政策連携団体の経営目標評価制度により、毎年度進捗を管理してまいります。
 あわせて、経営改革プランの達成状況等の公表を通じまして、都民への説明責任を果たし、各団体の経営改革の取り組みを促進してまいります。
 詳細につきましては、資料第9号、東京都政策連携団体経営改革プラン(二〇二一年度−二〇二三年度)をごらんいただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石橋多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長事業調整担当部長緊急事態措置等担当部長兼務 新しい多摩の振興プラン(仮称)素案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第10号、「新しい多摩の振興プラン(仮称)」素案の概要をごらんください。
 まず、1、策定の意義、背景でございます。
 前回のプランの策定から四年がたち、この間、コロナ禍でデジタルシフトが加速するなど、社会が大きく変化し、令和元年東日本台風を初めとした自然災害の激甚化なども顕在化しました。
 また、都は本年三月に未来の東京戦略を策定しており、こうした諸条件を踏まえ、新しい多摩の振興プランを策定することといたしました。
 策定に当たっては、未来の東京戦略等に基づき、三カ年で都が実施する取り組みを中心に、多摩に特化した視点で取りまとめております。
 次に、2、多摩の振興プランにおける主な取り組み状況では、二〇一七から二〇二〇年度までの主な取り組み状況を示しております。
 恐れ入りますが、二ページをごらんください。3、多摩を取り巻く状況でございます。
 多摩地域全体の状況について、人口減少、少子高齢化や、コロナ禍を踏まえた企業移転等の考え方、道路、交通ネットワーク、産業、自然環境の分野ごとに分析しております。
 次に、4、多摩地域の概況、エリア別の特性でございます。
 多摩地域は、地域によって特性や課題がさまざまであることから、ごらんのように、五つのエリアごとの特徴や課題などの視点を加えてございます。
 恐れ入りますが、三ページをごらんください。5、取り組みの基本方針と方向性でございます。
 取り組みの基本方針として、それぞれの地域の特色を生かし、にぎわいと活力に満ちあふれ、豊かな自然と都市機能が調和したよりよい多摩を、サステーナブルリカバリーの視点を持って都と市町村でつくり上げるを掲げております。
 また、二つの方向性により、多摩のさらなる発展を目指した取り組みを推進してまいります。
 方向性の一は、新型コロナの危機を乗り越え、大きな社会の変化、変革を多摩地域のさらなる発展のチャンスへ、方向性の二は、多摩地域それぞれの特性や課題に応じて、多様なポテンシャルを伸ばすとともに、さまざまな課題を解決でございます。
 具体的な取り組み内容につきましては、次の6、多摩地域のさらなる発展を目指した取り組みをごらんください。
 六つのカテゴリーごとに主な取り組みを記載しております。〔1〕では、サテライトオフィスの設置補助などによるテレワークの普及促進などがございます。〔2〕では、災害時のドローンを活用した物資輸送体制の構築や、豪雨災害の対策などがございます。〔3〕では、多摩南北、東西道路などの整備や、多摩都市モノレールの延伸の事業化に向けた取り組みなどがございます。
 恐れ入ります、四ページをごらんください。〔4〕では、多摩産業交流センターの整備や、先進技術を活用した東京型スマート農業の推進などがございます。〔5〕では、生産緑地の公園緑地としての活用や、多摩地域における再エネシェアリングの取り組みなどがございます。〔6〕では、滞在型旅行、ロングステイに係る多摩地域の新たな取り組みの支援などがございます。
 次に、7、本プランの実現に向けてでございます。
 都が多摩振興に資する事業を着実に進めることはもとより、市町村との緊密な連携を図るとともに、市町村間の広域的な連携が円滑に展開されるよう、引き続き、必要な支援を実施してまいります。
 最後に、8、スケジュールでございます。
 今回の素案をもとに、都民の皆様や市町村からのご意見をいただいた上で、本年九月を目途に、プランの最終的な取りまとめを行う予定でございます。
 新しい多摩の振興プラン(仮称)の素案の概要の説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○小林調整担当部長事業調整担当部長兼務 東京都過疎地域持続的発展方針(素案)につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第12号、東京都過疎地域持続的発展方針(素案)の概要をごらんください。
 まず、過疎法の経緯です。
 過疎法は、昭和四十五年以来、全て議員立法として成立している法律で、令和三年四月に、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたところです。
 続きまして、過疎地域の指定要件です。
 過疎地域につきましては、人口要件及び財政力要件により、市町村単位で指定をされております。都内では、旧過疎法で指定を受けていた、檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、青ヶ島村に加え、新たに八丈町が指定を受け、七町村となります。
 恐れ入ります、一枚めくっていただいて、資料二枚目の法の規定をごらんください。
 過疎法の前文に、国は、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、法律を制定することとされております。都道府県は、過疎地域持続的発展方針及び計画を定めることができ、市町村は、都道府県の方針に基づき、計画を定めることができるとされております。
 次に、法に基づく主な支援措置です。
 過疎地域の町村は、計画を策定することで、実施事業について、主に過疎対策事業債の発行と国庫補助率のかさ上げの支援措置を受けることが可能となります。このうち、過疎対策事業債の発行は、ハード事業、ソフト事業を対象として、充当率一〇〇%、元利償還金の七〇%が普通交付税の基準財政需要額に算入される地方債を発行することができるものです。
 恐れ入ります、資料三枚目をごらんください。令和三年度の予定です。
 都においては、この方針の素案についてパブリックコメント及び国への協議を経て、九月に方針を策定する予定です。その後、十二月に都計画を策定し、町村においては、都が策定する方針に基づき、年度中に町村計画を策定する予定です。
 続いて、都方針に記載する事項です。
 都方針の素案には、(1)から(10)までの事項を記載しております。このうち、下線を引いております、再生可能エネルギーの利用推進、移住、定住の促進並びに人材の確保、育成につきましては、今回、法において新たに追加された事項となりますため、都方針にも新たに追加をいたしております。
 恐れ入ります、資料を一枚おめくりをいただきたく存じます。資料四枚目の都方針の概要の方に、各事項の主な取り組み内容を記載いたしております。
 最後に、お手元の資料第13号、東京都過疎地域持続的発展方針素案につきましては、後ほどお目通しいただきたく存じます。
 東京都過疎地域持続的発展方針素案の概要の説明は以上でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

○芝崎防災計画担当部長 それでは、東京防災プラン二〇二一につきまして、お手元配布の資料第14号、東京防災プラン二〇二一の概要によりご説明いたします。
 本件につきましては、去る第一回都議会定例会におきまして、東京防災プラン二〇二一(素案)のご説明をさせていただいたところでございます。素案に対する都議会でのご議論や、都民の皆様からのパブリックコメントを踏まえまして、本年三月三十日に策定いたしました。
 パブリックコメントの実施状況についてですが、意見募集期間である令和三年二月十二日から三月十三日までの間に、計二十二件のご意見をいただきました。ご意見の概要とそれに対する都の考え方は、資料第15号のとおりでございます。
 計画の概要につきましては、お手元配布の資料第14号のとおりでございます。素案からは時点修正などの細かな修正はございましたが、大きな修正はございません。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては資料第16号、東京防災プラン二〇二一の本冊をごらんいただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇二一につきまして、お手元配布の資料第17号、セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇二一の概要によりご説明いたします。
 まず、資料左上、1の概要でございます。
 本レポートは、平成三十年三月に策定したセーフシティ東京防災プランに位置づけられた取り組みの進捗状況とともに、都民等の防災意識やその取り組み状況の変化を明らかにし、防災対策の計画的な推進を目的として作成したものでございます。
 このプランでは、地震や風水害、火山噴火において想定されるシナリオごとに懸念されるリスクを明らかにしております。また、そのリスクに対応する目指すべき将来像を示し、その実現に向けた自助、共助の取り組みと公助の取り組みの二つの柱によって構成されております。
 各取り組みの進捗状況としまして、まず、自助、共助の取り組みにつきましては、都民、地域、企業の防災への意識や事前の備え等を記載し、また、公助の取り組みにつきましては、都の主な取り組みを中心に、二〇二〇年度までの進捗状況を記載しております。
 次に、資料中段、2の主な具体的取り組みの進捗状況でございますが、こちらではグラフを活用することにより、これまでの進捗状況等が一覧できるようにお示しをしております。例えば左上の表では、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率が二〇二〇年度には八六・七%に達するなど、取り組みの進展が図られてきております。
 恐れ入ります、続きまして二ページをごらんください。
 3の主な取り組み内容でございますが、ここでは、区部、多摩地域における地震のシナリオに対して行うべき取り組みごとに、その内容を抜粋してお示ししております。区部、多摩地域における地震では、1の建物の耐震化、更新等から、10の迅速な復旧、復興による早期生活再建まで、それぞれ公助と自助、共助の取り組みについて進捗状況を記載してございます。
 次に、下段、島しょ地域における地震及び火山噴火では、迅速な避難の実現や備蓄品、輸送体制の確保に向けた取り組みを記載しております。
 さらに、最下段、都内各地における風水害のシナリオにつきましては、風水害時の円滑な避難に向けた体制の整備や、浸水、土砂災害対策の充実強化など、地元自治体や各局等と連携したハード、ソフト両面の取り組みの進捗状況をお示ししております。
 ご説明は以上でございますが、詳細につきましては資料第18号、セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇二一の本冊をごらんいただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○神林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。−−よろしいですか。
 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○神林委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願三第二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○吉村人権部長 請願三第二号のパートナーシップ制度の創設に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 資料第19号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんください。
 この請願は、東京都にパートナーシップ制度を求める会代表の山本そよかさんから出されたものでございます。
 請願の要旨は、都において、いわゆる同性パートナーシップ制度を創設することを求めるものでございます。
 現在の状況ですが、都では、平成三十年に東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例を制定し、第二章、多様な性の理解の推進において、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消並びに啓発等の推進を図ることを規定しております。
 条例第五条に基づき令和元年に策定した東京都性自認及び性的指向に関する基本計画では、多様な性のあり方を尊重し合う風土を醸成し、誰もが輝ける社会を実現することを基本方針としており、当事者の抱える困り事を解消するために、都では、各局でどのような配慮が必要なのか個別具体的に検討し、必要な取り組みを推進することとしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○神林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤井委員 都民ファーストの会、藤井あきらです。パートナーシップ制度の創設に関する請願について、紹介議員の一人として全面的に賛同する立場から質疑を行います。
 東京都は、平成三十年第三回定例会において、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例を制定しました。この条例は、オリンピック開催都市として、東京都が啓発、教育等の施策を総合的に実施していくことにより、いかなる種類の差別も許さないというオリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が広く都民等に一層浸透した都市となることを目的として、都は、性自認を理由とする不当な差別の解消並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図るものとすることを趣旨にうたい、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止として、都、都民及び事業者は、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取り扱いをしてはならないことを明記した条例です。
 いわずもがなですが、オリンピック憲章は、オリンピックを開催する国は、必ず守らなければならない重要なものです。この条例に対しては、都議会自民党だけが反対をしました。当時の総務委員会の議事録を改めて読み返してみますと、都議会自民党からは、平成三十年、二〇一八年の臨時国会に、国は、LGBT理解増進法の提出を準備しているという趣旨の意見が開陳されていました。
 それから、二年半が経過しています。ようやく現在開会されている国会で、その法案が国政政党の間で議論されるようになりました。超党派の協議会では、法案の目的と基本理念に、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるという認識のもとという文言を加える修正案が示されたことで、与野党の合意に至ったと聞いています。
 しかし、それに対して自民党内の議論では、理解増進を超えて差別の禁止につながっていないか、人間は生物学上、種の保存をしなければならず、LGBTはそれに背くもの、道徳的にLGBTは認められない、トランスジェンダーのスポーツ参加はばかげたことといった意見が出たことがメディアで報道されています。自民党内では、合意案に反対が強く、結局、国会日程などを理由に、今国会への提出を見送るとの報道もされております。
 二年半前に、都議会自民党が主張されたように国の法律成立を待っていたとすれば、今に至るも、条例ができていなかったことは明らかです。国がLGBTQプラス、性的マイノリティーの差別を放置するのであれば、東京都が率先して対策を進めなければなりません。また、これらの発言が仮に本当であるとすると、理解を促進するどころか、ご本人たちがLGBTQプラス、性的マイノリティーについて、一ミリも理解できていないといわざるを得ません。もちろん、自民党の全ての議員がそうだとはいいませんが、国政与党が理解増進すら進めないという意思決定をしているのは残念きわまりありません。
 加えて、あろうことか国を代表する立場にありながら、先頭を切って過去に例を見ないほど強烈な差別的発言をしており、オリンピック・パラリンピックの開催国として全世界に恥をさらしています。現に、この件については海外メディアでも報道されています。これらの発言は、オリンピック憲章を踏みにじるものであり、開催国としての責任放棄ともとられかねないものと危惧をします。当事者団体などを中心に、きのうから現在まで、今でも永田町の自民党本部の前で抗議が行われています。
 法案は、理解増進という最初の一歩ともいえる最低限の内容のもので、どうして、なぜ、どうやったら反対できるのか、理解に苦しむような内容です。それでも、法の成立により、一歩前進と期待をしていた当事者の皆様の気持ちをたたきのめすものであり、到底受け入れられるものではありません。
 性的マイノリティーの方々は、そうでない人々に比べて自殺未遂率が六倍にも上ることがわかっています。本来であれば国民の命を守るべき立場にある人たちが、よりにもよって当事者から生きる望みを奪うような発言をしたことは、到底許すことができません。
 本日のこの委員会審議は、インターネット中継を通じて多くの当事者の方々が見ており、くれぐれも、東京都の人権尊重条例にも定められているとおり、差別に当たる発言がこれ以上ないことを心より願います。
 また、平成三十年の総務委員会での条例審議において、都議会自民党は、人権擁護の取り組みというのは、国の委託事務であり、国との整合性が重要であるという主張をされていました。今般の国でのLGBT法案の議論の中でも、自民党は具体的な差別解消方策を講じる気がないためか、理解増進法が成立すれば地方自治体が萎縮して、パートナーシップ制度や差別禁止制度条例などの導入が阻害されるのではないかという懸念も生じております。
 法律と条例の関係について、憲法第九十四条は、地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができると規定されております。自民党の性的指向・性自認に関する特命委員会の委員長を務めていらっしゃる稲田氏は、これに対しまして、自治体のパートナーシップの取り組みについては全く阻害するものではないし、法案も阻害するとは読めないと説明していると聞いております。
 また、都は、法律と条例の関係について、このオリンピック憲章の人権条例の審議において、東京都は、人権尊重に関して、日本国憲法、その他の法令等を遵守してというふうになってございまして、当然憲法にのっとって行動していくということでございます、私どもの取り組みについては、差別の実情に応じて取り組みをしていくということで考えておりまして、当然、法律の範囲内という理解でございます、このような条例で規定を定めるということは、憲法で許されているものというふうに考えておりますとご答弁をされています。
 そこで、確認のために質問をいたしますが、LGBT理解増進法が成立すれば、地方自治体が萎縮して、パートナーシップ制度や差別禁止制度条例などの導入が阻害されるのではという懸念について、都としては、これまでの議会答弁どおり、また、自民党の稲田氏がおっしゃるように、自治体のパートナーシップの取り組みについては、法案も阻害するとは読めないということでいいかどうか、お伺いいたします。明確にお答えお願いします。

○吉村人権部長 国政におきまして、性的マイノリティーの方々をめぐる法案に関する議論があることは承知しておりますが、地方自治体で導入されている同性パートナーシップ制度は、地方自治体それぞれの判断で、条例や要綱等により実施しているものでございます。

○藤井委員 今のご答弁は、国におけるLGBT理解増進法等の制定の動きによって、都の取り組みが阻害されるものではないということで、確認をさせていただきました。国の法律を待つことなく、一刻も早い対応が望まれています。
 都の人権条例では、普及啓発と差別解消ということでありまして、LGBTQプラス、性的マイノリティーの方々が、具体的な差別に直面したときに、これらの方々を差別から守るためには、具体的な場面における差別解消の取り組みというものが重要になってまいります。そのために東京都は、基本計画を策定し、例えば、学校現場での取り組みの強化、都立学校での面会が可能となったり、先日の我が会派の第一回定例会での代表質問でも答弁がありましたが、都営住宅の入居に関しても検討を進めているところであります。
 そこで、基本計画のこれまでの取り組みと今後の見通しについてお伺いをいたします。

○吉村人権部長 都は、人権尊重条例に基づく基本計画を策定し、その中で、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消を図るため、声を上げられない当事者に寄り添い、多様な性のあり方を尊重し合う風土を醸成し、オール東京で誰もが輝ける社会を実現することとしており、こうした観点から、さまざまな施策を行ってまいりました。
 多様な性の理解を推進するため、昨年三月には、日常生活の中で配慮すべきことや、職場における具体的な配慮事例などをまとめた都民向けの啓発冊子を作成し、広く理解の促進を図っております。職員向けには、窓口における対応や、ハラスメント防止に向けたハンドブック等を作成し、意識啓発を図っております。
 また、性的マイノリティーの方々等が抱えるさまざまな悩みや不安に対応するため、平成三十年に開始した専門の電話相談のほか、令和二年七月から、SNSを活用した専門LINE相談も開始しました。さらに、性的マイノリティーの方々同士が安心して集い、ほかにも同じ悩みを抱える人がいることを知り、今後の生き方を考えることができるよう、令和二年度の新規事業として、十代から二十代前半までの年代を対象とした交流の場を実施いたしました。

○藤井委員 我が会派がこれまで求めてまいりました、進めてまいりましたLINEの相談や交流の場づくりなど、計画に基づく都庁内のさまざまな取り組みを確認することができました。
 一方で、この間、私個人的にも、会派としても、都庁のさまざまな部署と、この基本計画についての意見交換、推進について、意見交換、調整等を行ってまいりました。なかなか進んでいないような状況だと思っております。都庁内からも、同性パートナーシップ制度があれば、こういった取り組みも進めやすいという声を多く聞いておりまして、やはり、都においても同性パートナーシップの制度が必要です。
 請願の趣旨となっておりますパートナーシップ制度を導入している主な自治体とその取り組みについて、続いてお伺いいたします。
 都内では、パートナーシップ制度を導入している十二区市が、さらに、性的マイノリティーの方々へのきめ細かな配慮の行き届いた政策を進めるために、ネットワーク協議会を立ち上げ、その第一回の会合が先日開催されたということであります。協議会には、都もオブザーバー参加をしていると聞いておりますが、ここで得た知見をどのように都や他の自治体で活用していくのか伺います。

○吉村人権部長 都は、令和三年二月に、同性パートナーシップ制度を導入した区市等と連携を図るため、意見交換の場を設けました。それを契機に、五月には、都内で制度を導入した十二区市を中心に、各区市の状況等の情報交換を目的としてネットワーク会議が立ち上がり、都もオブザーバーとして参加いたしました。
 今後も、このような会議を通し、区市町村と積極的に情報交換を行い、性的マイノリティー当事者のニーズや、同性パートナーシップ制度運用に伴う課題など、多様な性の理解の推進に向けた状況の把握に努め、施策に反映していくとともに、他の区市町村に対しても広く情報を提供してまいります。

○藤井委員 二〇一九年十月の私の総務委員会の質疑において、広域自治体である東京都が、都と区市町村間及び区市町村相互の連携をより一層深めていただきますように要望させていただきました。この取り組みが進んでいるということでもありまして、しっかりと進めていただきたいと思います。
 そして、このパートナーシップ制度、未来に希望が持てず、生きる望みを見出せないでいる多くの当事者の方々に対して、そこに存在しているということを東京都が認めているということを、メッセージとして伝えて、未来に希望を持って生きていくことを可能にするものであります。
 ぜひ今後も、都の同性パートナーシップの制度の創設に向けても積極的に、今ある区市の制度に対する区市との積極的な意見交換をしていただきたいと思います。
 続きまして、諸外国における取り組み等をお伺いさせていただきます。
 東京は、ニューヨークやロンドンと都市間競争をしています。東京を国際金融都市としてデジタルトランスフォーメーションを実装していく上でのICT、デジタルの技術者を招き入れて、さらに、国際文化としていくには、LGBTQプラス等、性的マイノリティーの方々に対する、差別のない多様な生活が保障された都市とする必要があります。
 アメリカでは、連邦最高裁判所で、性的指向と性自認に基づく雇用差別が人種や宗教、国籍、性に基づく雇用差別を禁ずる合衆国憲法の規定に違反するとの判決がなされるなど、具体的な取り組みが進んでいます。LGBTQプラスに対する差別禁止は、先進民主主義国の労働慣行、いわばもうスタンダードとなりつつあります。
 G7のうち、差別禁止や同性婚といった法整備がないのは日本だけで、OECD諸国の中でも日本はワースト二位となっております。先進民主主義国におけるLGBTQプラス、性的マイノリティーの差別解消の取り組みについて、どのようになっているのかお伺いいたします。

○吉村人権部長 海外では、例えば雇用就労の分野で、企業の採用に当たり、性的マイノリティーの方の一定枠を設けるなどの事例があると聞いております。都は今年度、性的マイノリティーに関する実態調査を行うのに合わせて、こうした海外の事例についても調査し、今後の施策に生かしてまいります。

○藤井委員 ありがとうございます。ぜひ、海外の事例等をしっかりと確認して、OECDでワースト二位という不名誉な状況を、何とか改善するように取り組んでいただきたいと思います。
 最後に申し述べます。
 パートナーシップ制度、これを創設すれば、現在検討中の都営住宅への入居等に当たっての一つの証明制度として活用できる可能性もありますし、東京都職員の福利厚生の対象としての議論も進められる可能性があります。
 一方で、それ以外はパートナーとして認めないという排他的なものではありませんし、具体的な困り事については、このパートナーシップ制度とは関係なく、人権尊重条例のこれまでの枠組みで、引き続き進めていくべきと考えております。
 この制度は、パートナーと家族として生涯ともに生きていくことをお互いに公的な場で宣言することによる精神的な支えとなるものでありまして、また、社会の中で、家族として生きていくために必要な制度であります。
 繰り返しになりますが、当事者の方々にとって、未来を明るく照らし、生きていく希望となる制度であります。できるだけ早期のパートナーシップ制度の創設が必須であるということの見解を表明させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。

○小松委員 本請願について意見を表明させていただきます。
 いかなる種類の差別も許されるものではなく、性的マイノリティーの方々を初めとする全ての都民が個人として尊重されるべきであり、啓発等の取り組みにより、性的マイノリティーの方々への理解を進めるということが何よりも重要です。
 パートナーシップ制度は、婚姻関係のあり方そのものにかかわるものであり、戸籍制度や住民基本台帳制度との整合性などの問題もあることから、創設した場合、東京都、各自治体の施策に大きくかかわり、また、住民のコンセンサスを得た上で進めていく問題でもあります。
 我が会派は、制度導入に当たっては、性的マイノリティー当事者の方々への配慮とともに、都民全体の理解も不可欠であると考えます。
 また、行政現場において、それぞれの実態や施策目的も踏まえながら、どのような配慮や工夫が可能であるかについて、個別具体的に検討し、必要な取り組みを慎重に行っていくべきと考え、趣旨に賛同いたしますが、制度化については、さらに議論を深めていく必要があると考えております。
 以上をもちまして意見表明といたします。

○小磯委員 請願三第二号、パートナーシップ制度の創設に関する請願について、都議会公明党、そして紹介議員として意見を述べさせていただきます。
 本請願は、同性パートナーシップ制度の創設を東京都に求めるものであります。
 都は、二〇一八年に東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例を制定し、第二章では、多様な性の理解の推進として、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消を掲げています。
 我が党は、都がこうした条例を制定したことから、実施要領を定めて、パートナーシップ制度の導入を具体的に検討することを一貫して求めてきました。全国的にも、四月一日現在、パートナーシップ制度導入が百自治体に広がり、性的少数者の権利保護や支援の動きがさらに広がってきています。
 パートナーシップ制度は、同性カップルなどの関係を自治体が認め、受領書や証明書を発行する仕組みで、都道府県でも既に茨城県、大阪府、群馬県などでも導入されています。
 請願者初め、多くの皆様からは、コロナ禍で同性パートナーが入院するなど、万が一のときに家族として認められず、寄り添えない不安が大きい、制度を整備してほしいなどの声が届いています。
 一方、既に制度導入している自治体では、パートナーが入院時の面会や医師との治療相談、また、会社の福利厚生などの利用、不動産の契約や保険なども家族として利用できるなど、地域社会の理解が得やすくなり大変喜ばれています。
 請願者は、ネットでも署名を集め約一万八千七百人に達している現状であります。
 都は、誰もが生き生きと活躍できる都市東京の実現に向け、ダイバーシティーの推進を重要な施策として位置づけています。オリ・パラホストシティーとしても、今このときに制度導入を図るべきであります。
 パートナーシップ制度は、利用する人が多いとか少ないとかではなく、多様性を尊重するメッセージであり、エールであります。
 公明党は、高倉良生議員を座長にプロジェクトチームを結成し、長年、当事者の声を聞きながら、性自認、性的指向の差別の解消、パートナーシップ制度導入を推進してまいりました。自分らしくありのままで互いに尊重し合える東京を実現してまいりましょう。
 皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。

○原委員 それでは、質問させていただきたいと思います。
 本請願は、東京都としてパートナーシップ制度の実施を求めているものです。セクシュアルマイノリティーの皆さん、また、関係者の皆さんの粘り強い努力に心から敬意を表したいと思います。共産党都議団としても一日も早く実現するべきとの立場で質問したいと思います。
 先ほど来お話にもありましたけれども、この問題に触れないで通るわけにはきょうはいかないと思って、まず最初に発言をしますが、この間、セクシュアルマイノリティーの方たちについて、国会議員から、種の保存に背く、道徳的に問題などの発言があり、衝撃、怒り、そして深い悲しみの声が広がっています。そして、自民党は、検討されていたLGBTなどセクシュアルマイノリティーに対する理解増進法案の国会提出を見送るというふうに報道されていますけれども、これに対し抗議の声も広がっています。
 もともと二〇一八年に野党が共同提案した差別解消法案に対し、自民党など与党が提案してきたもので、内容のすり合わせが行われてきました。性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの文言を盛り込むことで合意されていました。しかし、これに対して、自民党内で異論が出て、さきに述べたような発言が出てくるという状況になったわけです。このような差別や偏見に基づく発言は許されないことです。
 こうした中での今回この請願の議論ということになりました。東京都として、また、都議会としても、セクシュアルマイノリティーの方々、また、全ての都民の人権を守ることについてどう考えるのかが問われていると思います。
 そこで、まず伺いたいのですが、都の人権尊重条例では、セクシュアルマイノリティーの方たちについて、種の保存に背く、道徳的に問題という存在として規定をしていますか。

○吉村人権部長 人権尊重条例の前文では、東京に集う多様な人々の人権が誰ひとり取り残されることなく尊重されるとしており、性的マイノリティーの方々も含め、都民の誰もが認め合う共生社会を実現することとしております。

○原委員 今お話にあるとおり、当然のことながら、人権尊重条例では、セクシュアルマイノリティーの方々をさきの発言のような存在として見ていない、そういう差別をなくすことこそが重要だと位置づけています。
 この条例をつくっていく過程を振り返りますと、セクシュアルマイノリティーの方たちが、この問題は自分たちの権利保障だけしてほしいということではない、誰もが性的指向や性自認を理由とする差別を受けたり、また、差別をしたりということのないようにしていきたい、SOGIの観点が重要なんだと、私たち都議会議員に話してくださったことを鮮明に覚えています。
 その上で成立した人権尊重条例です。これに基づいて差別をなくしていく、誰もが多様な生き方を尊重されるということが大事です。そういうことから、パートナーシップ制度が今求められていると思います。
 これまで、都としてパートナーシップ制度の実現をということで、私たちも質問をしてきましたけれども、他自治体の調査をしていくという答弁がされてきています。これまでどういう調査をしてきましたか。

○吉村人権部長 人権尊重条例に基づく性自認及び性的指向に関する基本計画を令和元年に策定する際、他の地方公共団体に対し、性的マイノリティーの方々やそのご家族等を対象とした相談や、多様な性の理解に関する啓発などの取り組み等について調査いたしました。

○原委員 それ以降も恐らく調査はいろいろされていると思いますが、今のご答弁だと、そういう調査をして基本計画をつくったということなんですけれども、その結果、基本計画にはパートナーシップ制度の検討は入らなかったんですよね。基本計画の中に、病院でパートナーとして認められなかったなどの困難については、一部記述はあるんですけれども、実際には、計画には検討は盛り込まれなかったわけです。
 また、パブリックコメントでは、パートナーシップ制度を求める声が多く寄せられていたんですけれども、しかしそれに直接答えるという内容の計画にはならなかったというふうに思います。ただ、同時に、都としてもさまざまな困難に寄り添う施策を進めていくということが位置づけられた、これは重要だったと思います。
 そういう中で、この間、都として、LGBTユースの居場所や、また、電話やLINEの相談を実施してきたわけですが、改めて伺いますが、これらの事業の目的と実績、また、都としての評価を伺います。

○吉村人権部長 性的マイノリティーの方々等が抱えるさまざまな悩みや不安に対応するため、専門の電話相談及びLINE相談を実施しており、令和二年度は電話相談三百四件、LINE相談二百六十五件に対応いたしました。LINE相談は、若年層からの相談の掘り起こしにつながっております。
 また、性的マイノリティーの方々同士が安心して集い、ほかにも同じ悩みを抱える人がいることを知り、今後の生き方を考えることができるよう、令和二年度の新規事業として、若年層を対象とした交流の場を計三回開催し、延べ八十人が参加しました。
 参加者からは、同じ悩みを抱える同年代の話が聞けてよかったなどの声があり、一定の成果があったものと考えております。

○原委員 今お話いただいた取り組みは非常に大事な取り組みだと思います。特に若い世代の方々は、性について揺れ動いていることも多く、セクシュアルマイノリティーのコミュニティづくりや支援に取り組んでいる方々にいろいろお話を伺ってみますと、揺れ動いている状態のまま、安心して相談できたり、集まりに参加できるということが重要だというふうにおっしゃっています。こうした取り組みは拡充させていくということが非常に重要だというふうに思います。
 また、次期基本計画に向けてのアンケート調査、実態調査については、対象や内容、方法、実施時期、これらをどのように考えていらっしゃいますか。

○吉村人権部長 令和四年度に予定している基本計画の改定に向け、今年度は、性自認及び性的指向に関して悩みを抱える当事者ニーズの的確な把握等のため、実態調査を行います。
 調査内容等の詳細は、現在検討中でございます。

○原委員 これから詳しくは検討しながら進めていくということではあると思うんですが、私はこの調査で、前回のようにパートナーシップ制度を求める意見が多くても、結局それは、基本計画の中で本格的な検討の課題とはならなかったということを、今回もそうならないようにというふうに思っているんですね。
 そもそも、そのアンケート調査を待たなくても、人権尊重条例に基づいて、いつでもパートナーシップ制度に踏み出せる、そういう状態に東京都はあるんですけれども、計画づくり、また、実態調査を行って計画づくりをするということを理由に、パートナーシップ制度はさらに先延ばしになるということは絶対にならないようにということを、私は強く述べておきたいと思います。
 この間、大きく広がってきているパートナーシップ制度、現在百五自治体にまでなっています。本格的な検討に入るべきだということを述べておきたいと思います。
 そして、このパートナーシップ制度についてなんですが、都として実施をした場合、メリット、デメリットというのはどのように考えていらっしゃいますか。

○吉村人権部長 現在、他の地方公共団体で導入されている事例を見ましても、同性パートナーシップ制度の内容はさまざまでございまして、今後予定している調査の中で、課題等を含め、把握してまいります。

○原委員 今後予定している調査の中で課題等を含め、把握をするというご答弁については非常に重要だと思います。ぜひやっていただきたいと思います。
 それで、私はこのパートナーシップ制度について、メリット、デメリットというのを考える上で、非常に参考になるのが茨城県の例だというふうに思っています。
 茨城県に、私たちも視察もしてきましたけれども、委員会で、いろんな意見のある方が集まって検討されていて、必ずしもパートナーシップ制度に賛成ではない方も含めて議論をされています。
 その中で、何で実施をするという取りまとめになったのかというのは、やはり長の決断が大きかったというのももちろんなんですけれども、同時に、委員会の取りまとめで、この制度を実施して不幸になる人はいないということを確認しているんですね。
 私は、これ非常に重要だと思いました。このパートナーシップ制度を実施することで、不利益をこうむる人はいないんですよね。逆に、差別の解消が進むということですから、これは、いろんな考えの違いがあっても実施をすべきだというふうに改めて思いました。
 特に、先ほどもいったように、東京都の場合は、全ての人の人権を守るという東京都の人権尊重条例を持っているわけですから、これに照らせば、すぐにでも実施をできるというふうに思います。
 足立区のように、ファミリーシップ制度を含めて、実現を進めていくということもまた必要だということも述べておきたいと思います。
 今いいましたように、例えば同性婚や、また、家族観について考えの違いがあったとしても、同じカップルでありながら異性カップルとは明らかに差別があるということについて解消していくというのは、本来当然のことですので、少なくとも東京都として、自治体としてできることを実施していくべきだというふうに思います。
 そのことが、現在制度を実施している自治体、区市町村で実施をしているところも、また、今検討中の自治体もありますので、そうしたところも励ますことにもなると思います。
 さらに、都営住宅を初め、都の施策や制度を同性パートナーの方も利用できるようになれば、東京のどこに住んでいる同性パートナーも平等に恩恵を受けられることになります。
 最後に、意見として述べたいのですが、この請願の文章は、本当に重たい大事なことを書かれていると思います。その文章の中で、こういうふうにおっしゃっています。
 私たち性的マイノリティーの当事者には、無理解や偏見によって、いじめ、ハラスメント、暴力等を子供のころから経験している人が多くいる、自己否定を生むこの社会的状況に苦しむ当事者たちは、自殺率が非常に高い状況にもある、パートナーシップ制度が創設されれば、生まれてきたこと、生きていること、互いに支え合うパートナーがいることを本人自身が祝福し、未来に対して夢を抱くことができるようになり、心の支えとなると述べられています。
 このことを実現するために、この請願は採択をして、一日も早くパートナーシップ制度を都として実現する。このことを求めて、質問を終わります。

○中村委員 それでは、請願について質問いたします。
 この請願の願意は、都においてパートナーシップ制度を創設していただきたいというもので、私たちはこれまでも求めてきたものであり、賛同するものです。
 立憲民主党は、国において、同性婚を法制化すべく法案を提出して、実現に向けて取り組んでいます。この法改正が実現するまでの間も、性的マイノリティーの当事者が不利益な取り扱いを受けることのないように、都において、一刻も早く東京都のパートナーシップ制度を創設すべきと考えます。
 本来であれば、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例により、都の人権課題に対する取り組みは進むことを期待しました。
 厳しく申し上げると、条例制定と同時に、東京都における施策での同性パートナーへの不利益な取り扱いを総点検して見直すとともに、その裏づけとなるパートナーシップ制度をつくってしかるべきだったとも考えています。もうできていて当然の制度です。
 そこで、条例制定時に総務委員会で必要な取り組みを実施していくと答弁していましたが、性的マイノリティーの方々への対応について、都の事務をどのように見直したのかについて、代表例をお答えください。

○吉村人権部長 人権尊重条例に基づく性自認及び性的指向に関する基本計画では、性的マイノリティーの方々への支援について、各施策の現場において、それぞれの実態と施策目的を踏まえながら、どのような配慮や工夫が可能であるかについて、個別具体的に検討することとしております。
 性的マイノリティーの方々への配慮事例としては、人事委員会が実施する職員の採用試験選考において、性別欄の記載の廃止などの取り組みが行われております。

○中村委員 配慮の事例ということで、採用試験での性別欄の記載の廃止について、代表例としてご説明をいただきました。
 しかし、性的マイノリティーへの配慮事例として、同性パートナーについては目立った改善事例を余り聞くことがありません。
 私自身、質問で取り上げたこともありますが、最も顕著な例としての都営住宅への同性パートナー入居については、いまだに認められていません。住宅政策本部の所管だからとして放置せず、条例を所管する総務局として取り組んでいただきたいと思っていますし、もっといえば、部門が分かれているわけですから、最後は知事が判断して改善すべきだと思いますので、早期の決断を求めたいと思います。
 都は、従来、戸籍制度など、国の制度との整合などの問題、課題があるといってきました。しかし、パートナーシップ制度は国との関係もありますが、自治体の判断でできると考えますが、見解を伺います。

○吉村人権部長 他の自治体で導入されている同性パートナーシップ制度は、それぞれの自治体において条例や要綱等を制定し、実施されていると承知しておりますが、その導入に当たっては、戸籍や住民基本台帳など、国の諸制度との整合を踏まえる必要があると考えております。

○中村委員 都の施策の見直しとパートナーシップ制度は、別のようで強く関係しています。
 冒頭申し上げたとおり、国において法改正が成るまでの間も、都において、同性パートナーへの不利益な取り扱いを放置すべきではありません。
 私たちが二〇一八年十月三日の本委員会における条例採択時に強く求め、提案した付帯決議にもある、具体の施策の見直しも余り進んでいないという現状を改めるため、異性のパートナーであれば法律上の婚姻関係になくとも認められるサービスや権利が著しく制限されることのないよう、都としてパートナーシップ制度をつくるべきと考えます。
 よって、本請願に賛成をして、質問を終わります。

○神林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認めます。よって、請願三第二号は趣旨採択と決定いたしました。

○神林委員長 次に、陳情二第一三〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○吉村人権部長 陳情二第一三〇号、人権尊重条例に基づくヘイトスピーチ対策に関する陳情についてご説明申し上げます。
 資料第19号、請願・陳情審査説明表の二ページをごらんください。
 この陳情は、都人権条例のアップデートを求める連絡会、松浦由美さんから出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都において、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第三章に規定するヘイトスピーチ解消の実効性を高めていくため、一、概要の公表手段の充実、二、実行者の氏名及び団体名の公表、三、インターネット上の動画のプロバイダーへの削除要請、四、複数回公表された実行者に対しての段階的、具体的な禁止措置の検討を求めるものでございます。
 現在の状況ですが、都では、条例第十二条第二項の規定に基づき、いわゆるヘイトスピーチに関して、都民等からの申し出を受け付けており、申し出のあった表現活動がヘイトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、条例第十三条の規定に基づき、外部の専門家から成る審査会の意見を聞いております。
 その上で、表現活動がヘイトスピーチに該当すると認められるときは、条例第十二条の規定に基づき、表現の内容、日付、行われた区市町村名等の概要を公表するなど、必要な措置については、審査会の意見を踏まえて対応しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○神林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○原委員 それでは、質問させていただきます。
 本陳情は、ヘイトスピーチ解消に向けて、人権尊重条例の実効性を高めていくことを求めています。
 これまでヘイトスピーチの概要の公表については、何件公表され、都民からの情報提供は何件あったのか、まず伺います。

○吉村人権部長 人権尊重条例が全面施行された平成三十一年四月から令和三年三月までに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動として、条例に基づき、表現活動の概要を公表した件数は十二件、都民からの申し出は百二十七件でございます。

○原委員 公表された内容を見ますと、本当に口にできないようなひどい言葉も並んでいます。これが可視化されたということは非常に重要だというふうに思っています。
 しかし、今、公表されたのが十二件、都民からの申し出は百二十七件ということですから、圧倒的には公表に至らないものの方が多いということがわかります。
 なぜ、公表に至らなかったのかということについても、理由などをお知らせすべきではないかと思います。そうすることによって、ヘイトスピーチの啓発が進むのではないかと考えますが、いかがですか。

○吉村人権部長 表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるときは、人権尊重条例第十二条の規定に基づき、当該表現活動の概要等を公表しております。

○原委員 つまり十二条の規定に当たっていないものは公表できないということだと思いますが、なぜ、この表現は規定に当たっていないのかということを説明する必要もあるのではないかと私は考えています。
 これまで都として、ヘイトスピーチを根絶していくための意識啓発並びに教育はどのようなことをやってきていますか。

○吉村人権部長 都は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るため、各種の冊子やチラシの発行、動画やコミックエッセイの公開、人権プラザでの展示や講演のほか、令和二年度におきましては、十二月の人権週間に合わせて、都営地下鉄の駅に啓発ポスターを張るなど、啓発、教育を推進しております。

○原委員 啓発、教育を推進しているということで、今回の人権尊重条例の特徴は、啓発だけではなく、啓発、教育というのが条例全体に貫かれているんですよね。そこが非常に重要で、今答弁の中でも啓発、教育を進めてきているということでした。
 学校教育との連携などもどのようなことを行っているかなど、ぜひ都民にもお知らせしていただきたいなということは要望しておきたいと思うんですけれども、条例の第一条、第十条では、今いったように啓発と教育を行っていくことが位置づけられていて、ヘイトスピーチ根絶にはやはり教育が欠かせないというふうに思います。
 今起きている事態、実際にヘイトスピーチがやられていることに対して対策をとっていくという、今回の陳情でもそこをどうするかということなわけですけれども、これも本当に重要なんですけれども、でも、小さいときからヘイトスピーチがなぜだめなのかということを、きちんと学んでいく機会があることが必要だと思います。
 同時に、高校無償化や幼児教育無償化などから、朝鮮学校が除外をされたりとか、あるいは東京都も朝鮮学校の補助金をカットするなどというようなことがあって、こういうことを政治がやることによって差別を助長しかねないということを、私は指摘をしたいと思います。
 今でもチマ・チョゴリを着て通学できず、学校で着がえをせざるを得ない状況になって随分時間が経過をしていまして、朝鮮学校の子供たちが差別を受けていること、また、ネットなどでもヘイトスピーチに遭っていることについては看過できないというふうに思っています。
 そういう点では、この陳情でもSNSの問題、ネットを通じてのヘイトスピーチ対策の強化も求めていますけれども、私は、これは非常に大きな課題だということを指摘したいと思います。
 同時に、第一回定例会のときに、修正の上、全会一致でこども基本条例が可決をされていまして、子供たちの権利を守るということについて、東京都でもより明確になった中で、どの子供の人権も守るということが問われているということもあわせて指摘をしておきたいと思います。
 それで、このヘイトスピーチ対策のこれまでの取り組みを振り返って、さらに検討が求められていることを質問したいのですが、ヘイトスピーチを繰り返している団体についてです。その団体名を公表する必要があるのではないかと考えますが、いかがですか。

○吉村人権部長 人権尊重条例第十二条の規定は、発言者に対する制裁を行うことではなく、概要等の公表により、不当な差別的言動の実態を広く都民に伝え、いわゆるヘイトスピーチは許されない旨、啓発していくことを目的としております。
 引き続き、条例に基づく附属機関である審査会の意見を伺いながら、効果的な公表の仕方を工夫し、都民に対して発信してまいります。

○原委員 人権尊重条例の第十二条は、発言者の制裁が目的ではないというご答弁なんですね。
 ただ、十二条はこういうふうに書いてあるんですよね。表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じるとともに、当該表現活動の概要等を公表するというふうになっていまして、表現の内容の拡散防止をするために必要な措置というものを、概要の公表だけではなく、私は絶えず検討されるべきだというふうに思うんです。
 おっしゃるように、制裁が目的ではないというのは、そうだともちろん思っているんですけれども、ただ、これは、効果的な公表の仕方を工夫していくということは非常に重要なのではないかと、そこは検討されるべきではないかというふうに思っています。
 ご答弁の中でも、公表については、工夫をして、都民に対して発信をしていくということがありましたので、ぜひ絶えず研究をしていただきたいということはお願いをしておきたいと思います。
 それで、最後に聞きたいんですけれども、こうしたことも含めて、これまでの取り組みを検証して、今後のあり方を検討すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。そのためには、検証する委員会等を設置すべきだと考えますが、いかがですか。

○吉村人権部長 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消のため、条例の施行に関する重要な事項について調査、審議するため、附属機関として審査会を設けており、引き続き、必要に応じて意見等を求めてまいります。

○原委員 審査会は知事の附属機関として設置されていて、ご答弁にもあったように、必要に応じて意見を求めていくことができるわけです。
 共産党都議団としては、人権尊重条例の審議の際に修正案を出していまして、三年後に条例の執行状況の検証を行うということを位置づける、規定するということを求めました。
 残念ながらそれはそのとき通らなかったんですが、しかし、改めて、今まで実施をされてきていて、その検証が必要になっていると思います。
 陳情では四項目挙げられていますけれども、要望されていますが、この四項目めについても審査会に意見を聞きつつ、きちんと検討の場をつくって議論をしていくということは必要ではないかということを指摘して、質問を終わります。

○中村委員 それでは、陳情について質問いたします。
 立憲民主党は、ヘイトスピーチは絶対に許さない姿勢が極めて大事であるという立場から、人権尊重条例には賛成いたしました。
 本邦外出身者に対する不当な差別的言動、ヘイトスピーチがない東京を目指すため、都として実効性の高い取り組みを推進していただきたいと考えています。
 陳情の願意には、賛同できる内容も入っていると考えますので、確認させていただきます。
 まず、ヘイトスピーチの概要の公表手段を充実させることという事項についてです。
 都のホームページでヘイトスピーチを検索すると、条例第十二条第一項の規定に基づく表現活動の概要などの公表として、表現活動の内容が掲載されています。
 これは、しかし見るだけでも嫌な気持ちになるような、この場で読み上げるのも、議事録に残すのもはばかるひどい言葉が載っています。ヘイトスピーチを拡声器を使用して街頭で行う、こんなことがなくなっていないのが、残念ながら東京の今日の実態であり、こうした発言は人権侵害であり、条例に基づき、なくさなければいけないと広く知らしめることは必要です。
 ホームページでも、都の対応として、ヘイトスピーチはあってはならない、不当な差別的言動の解消を推進としています。
 私は、都としてもこのようにしっかりと断言していただいていることはありがたいと思っています。
 そして、さらにより多くの方が目にする形、例えばSNSでの発信を工夫するなど、公表手段の充実が必要だと思いますが、見解を伺います。

○吉村人権部長 いわゆるヘイトスピーチの解消を図るため、表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるときは、人権尊重条例第十二条の規定により、当該表現活動の概要等を公表するものとしており、その方法は、インターネットを利用する方法その他知事が認める方法により行うものとしております。
 引き続き、条例に規定する審査会の意見を伺いながら、効果的な公表の仕方を工夫し、都民に対して発信してまいります。

○中村委員 第十四条の規定により設置する審査会がヘイトスピーチと認定した言動については、差別であり、あってはならない、なくしていく旨を、より一層発信していくとともに、ネット上での拡散を防ぐためには迅速な対応が必要です。
 一度ネット上にアップされたものを完全に消し去ることは不可能ともいわれ、本来ヘイトスピーチがなくなることが根本的に必要ですが、現実にこうしたことがある以上、一刻も早く対処していただきたいと考えます。
 願意にある削除要請については、都として、法務省と連携した取り組みを行っているとのことですが、実際には動画がアップされてから削除までどのくらいかかっているのか伺います。

○吉村人権部長 いわゆるヘイトスピーチの解消を図るため、表現活動が不当な差別的言動に該当すると認めるときは、人権尊重条例では、事案の内容に即して、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために、審査会の意見を事前に伺った上で、動画の削除等の必要な措置を講ずることとしております。
 必要な措置を講ずるに当たっては、本年四月から、法務省東京法務局と連携して対応していくこととしており、現在までに動画等を削除するに至った事例はございません。

○中村委員 ヘイトスピーチはあってはならない、なくしていく、このことをしっかりと都民に示していくためにも、公表手段の充実についてはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 また、動画の拡散防止についても、迅速な削除要請にしっかりと努めていただくことを求めます。
 インターネット上の拡散防止については、まだまだ深掘りした対応が考えられると思いますので、事業者による自主的な取り組みも期待したいと思います。
 今質疑をいろいろと行ってきました。四項目があるので全体で諮るということになると、少し課題がある項目もあるのですが、私たちとしては、この一項目めのヘイトスピーチの概要の公表手段を充実させることと、三項目めのインターネット上の動画の削除をプロバイダーに要請すること、この二項目については趣旨について賛同したいということは表明しておきたいと思います。
 最後に申し上げますが、条例制定時から、ヘイトスピーチ以外の表現活動にかかわる方々からは、都の施設を借りられなくなるなどの措置が他の表現活動に適用されたり、間接的に萎縮させられることにならないかというご心配の声が非常にありました。
 すぐにどうということはもちろんないと思いますが、ヘイトスピーチをなくすための都の条例が、もろ刃の剣で、表現の自由を規制する遠因、その方向に一歩でも踏み出すことのないように改めて求めると同時に、ヘイトスピーチであると認定された言動については、断固とした対応を求めて、質問を終わります。

○神林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○神林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二第一三〇号は不採択と決定いたしました。

○神林委員長 次に、陳情三第五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小平総務部長 陳情三第五号、都職員の綱紀粛正及び庁舎の治安向上に関する陳情についてご説明を申し上げます。
 資料第19号、請願・陳情審査説明表の三ページをごらんください。
 この陳情は、埼玉県北葛飾郡杉戸町、小畑孝平さんから出されたものでございます。
 陳情の要旨が三つございます。
 一つ目は、都庁及び関係機関の庁舎のトイレ、会議室、更衣室、執務室、その他の部屋について、盗撮または盗聴に係る不審な機器がないか定期的に調査し、発見され次第、撤去すること。
 二つ目、都及び関係機関の職員の懲戒処分等について、広報の態様を改善し、非行の詳細な経緯、処分を決定する根拠となった法令や例規の教示、任命権者のおわび、綱紀粛正の強化及び再発防止策の策定について、具体的に言及すること。
 三つ目、都職員の綱紀粛正について、整備拡充を図ることでございます。
 現在の状況でございますが、一点目につきましては、都では、庁内における秩序の保持、盗難の予防等を図り、公務の円滑な遂行を期するため、東京都庁内管理規則を定め、庁舎ごとに庁内管理者を置き、庁内の管理を行っております。
 また、勤務時間内には、会議室、倉庫等を含めた各局等が所管する庁舎内の各室について、各局長等が定めた室内管理者が秩序維持、盗難防止等を図っており、各室の施錠時に異常の有無を確認しております。
 なお、都庁舎においては、室内管理者が置かれない廊下等の共有部につきまして、巡視もしくは警備員により一日複数回の巡回を行い、異常の有無を確認しております。
 二点目につきましては、都では、懲戒処分の公表に当たりましては、被害者またはその関係者のプライバシー等に配慮した上で、個人が識別されないことを基本として、原則、発生年月日、職層、所属局名、年齢、性別、事件概要、処分内容、処分年月日を公表しております。ただし、免職を行った場合または社会に及ぼす影響が大きい事案につきましては、所属、職名及び氏名を公表しております。
 なお、人事院が定める懲戒処分の公表指針におきましても、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとするとされております。
 三点目につきましては、職員には、地方公務員法におきまして、職務遂行に当たり法令等を遵守する義務や信用失墜行為の禁止が規定されており、都では、採用時から定期的に全職員にコンプライアンスに関する研修を実施するなど、職員の法令遵守意識を高めております。加えて、毎年度、全庁的なコンプライアンス推進月間を定め、意識啓発の取り組みを行っております。
 また、職員の非行が発生した場合には、厳正な処分を行うとともに、原則として全ての処分内容を公表しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○神林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○神林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三第五号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
   午後三時五十五分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る