総務委員会速記録第二号

令和三年三月一日(月曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十五名
委員長神林  茂君
副委員長小磯 善彦君
副委員長藤井あきら君
理事白戸 太朗君
理事小松 大祐君
理事木村 基成君
山内れい子君
清水やすこ君
米倉 春奈君
木下ふみこ君
原 のり子君
まつば多美子君
つじの栄作君
中屋 文孝君
中村ひろし君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長中嶋 正宏君
次長理事兼務横山 英樹君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務梅村 拓洋君
都民安全推進本部本部長國枝 治男君
総合推進部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務加藤 英典君
治安対策担当部長斎田ゆう子君
若年支援担当部長小菅 秀記君
戦略政策情報推進本部本部長寺崎 久明君
次長理事兼務児玉英一郎君
戦略事業部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長
東京テックチーム事業推進担当部長兼務
有金 浩一君
事業調整担当部長高橋 葉夏君
特区推進担当部長米津 雅史君
国際金融都市担当部長三浦  知君
ICT推進部長樋口 隆之君
デジタルシフト推進担当部長芹沢 孝明君
情報企画担当部長荻原  聡君
情報基盤担当部長沼田 文彦君
総務局局長山手  斉君
次長理事兼務西山 智之君
総務部長小平 基晴君
企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
久保田直子君
人事部長山口  真君
行政部長小笠原雄一君
選挙管理委員会事務局局長桃原慎一郎君
人事委員会事務局局長武市 玲子君
任用公平部長須藤  栄君
監査事務局局長河内  豊君
監査担当部長山田 則人君

本日の会議に付した事件
監査事務局関係
付託議案の審査(質疑)
・第九十四号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出 監査事務局所管分
戦略政策情報推進本部関係
付託議案の審査(質疑)
・第九十四号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出 戦略政策情報推進本部所管分
都民安全推進本部関係
付託議案の審査(質疑)
・第九十四号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出 都民安全推進本部所管分
政策企画局関係
付託議案の審査(質疑)
・第九十四号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、繰越明許費 政策企画局所管分
総務局関係
提出議案について(説明)
・第百一号議案 令和三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 総務局所管分
付託議案の審査
・第三十五号議案 東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例(質疑)
・第九十四号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出 総務局所管分(質疑)
・第九十五号議案 令和二年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第二号)(質疑)
・第九十九号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第十八号)中、歳出、繰越明許費 総務局所管分(説明・質疑)
・第百三号議案 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(説明)
付託議案の審査(決定)
・第三十五号議案 東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
・第九十四号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、繰越明許費
総務委員会所管分
・第九十五号議案 令和二年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第二号)
・第九十九号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第十八号)中、歳出、繰越明許費
総務委員会所管分

○神林委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の令和三年度補正予算案の説明聴取並びに監査事務局、戦略政策情報推進本部、都民安全推進本部、政策企画局及び総務局関係の付託議案の審査を行います。
 なお、令和三年度補正予算案及び付託議案のうち、第百三号議案については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより監査事務局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第九十四号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、監査事務局所管分を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。−−よろしいですか。
 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で監査事務局関係を終わります。

○神林委員長 これより戦略政策情報推進本部関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第九十四号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、戦略政策情報推進本部所管分を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。−−よろしいですか。
 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で戦略政策情報推進本部関係を終わります。

○神林委員長 これより都民安全推進本部関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第九十四号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、都民安全推進本部所管分を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○中村委員 それでは、補正予算で減額となる高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金について質問します。
 一昨年の四月に池袋で高齢ドライバーによって二人のとうとい命が失われた痛ましい交通事故が注目され、予備費を活用した補助制度が創設をされました。当初年度の予算に計上されたのは、今年度が初めてです。交通事故を少しでも減らす、とりわけ高齢者の操作の誤りによる事故を減らすことが重要です。制度の積極的な活用が望まれます。
 ところが、今回、都民安全推進本部の補正予算額として七億六千二百万円の減額が計上されています。この内容と、既定予算額から減額した理由について伺います。

○斎田治安対策担当部長 高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金につきましては、令和二年度予算額として十五億六千七百八十八万五千円、約三万台分を計上していたところでございますが、令和二年十二月末現在での実績が約三億八千万円、約五千四百台であることを鑑みまして、七億六千二百万円の減額を行うことといたしました。

○中村委員 予算から見ると、金額で約半分、台数では五分の一以下と大幅に未達となっています。都の制度とは別に、国がサポカー補助金の制度を創設したこともあり、昨年度にかなり導入が進んだこともあるようなので、単純におくれたわけではないとは思いますが、国の制度の活用状況も含めて、高齢運転者のどのくらいの方が装置を導入しているのかを把握した上で、次の対策を検討する必要があると考えます。
 この補助制度は、令和二年八月末までとして、九割補助期間を二カ月延長し、十月末までとしたとのことです。現在補助率は五割とのことですが、予算にも余裕があるのであれば、九割補助期間をさらに延長することもできたのではないかと考えますが、所見を伺います。

○斎田治安対策担当部長 高齢運転者による交通事故が社会問題となる中、一件でも痛ましい事故を減らすためには、実効性のある対策を迅速に進めることが必要であるとして、制度開始後約一年間は、緊急対策として補助率を九割に設定いたしました。
 なお、九割補助期間中の昨年四月、五月につきましては、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下における外出自粛要請を行っていたことから、当該二カ月間分、九割補助期間を延長したものでございます。

○中村委員 本来八月末までを十月末までに延長したことはよかったと思いますが、四月、五月だけではなくて、その後も外出自粛要請を行い、今も緊急事態宣言中ですから、再延長もあったのではないかと思います。
 さて、現在、パブリックコメントを行っている第十一次の東京都交通安全計画(中間案)でも、高齢運転者が第一当事者となった事故の割合は近年増加傾向でしたが、令和二年には一六・六%に減少していますとのことです。
 報道の影響もあり、高齢者や周りの意識も変わり、また免許返納やこうした補助制度の活用も理由として考えられます。
 大事なのは装置を設置することそのものではなく、高齢者の安全運転の確保であると考えますが、所見を伺います。

○斎田治安対策担当部長 高齢運転者による交通事故を一件でも減らすためには、実効性のある対策が必要です。
 そこで、都は、本補助制度を引き続き実施するとともに、免許返納の普及啓発など、高齢者の交通事故防止に向けた各種対策に取り組んでまいります。

○中村委員 高齢運転者の事故を減らすという点では、免許の自主返納が重要で、装置を導入できるなら返納をやめて運転しようということにならないようにしなければなりません。
 高齢運転者による痛ましい事故を一件でも減らす、さらには全ての交通事故を一件でも減らすよう取り組みを求めまして、質問を終わります。

○神林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で都民安全推進本部関係を終わります。

○神林委員長 これより政策企画局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第九十四号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、繰越明許費、政策企画局所管分を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。−−よろしいですか。
 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○神林委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、第百一号議案、令和三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、総務局所管分について理事者の説明を求めます。

○山手総務局長 今定例会に提出しております令和三年度一般会計補正予算案についてご説明を申し上げます。
 お手元にございます資料第1号になりますが、令和三年度補正予算説明書の一ページをごらんください。
 下段にあります、(2)、歳出の表、補正予算額の欄の、これも下段、歳出合計にございますように、百七十一億八千五百万余円の増額補正を行うものでございます。
 詳細は総務部長からご説明をさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小平総務部長 今定例会に提出しております令和三年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 同じくお手元の資料第1号、令和三年度補正予算説明書の二ページをごらんください。
 歳出予算科目は、款、総務費、項、区市町村振興費の目、自治振興費でございます。
 これは、1、生活応援事業として百二十五億円の増額補正を、2、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として四十六億八千五百万余円の増額補正を、それぞれ行うものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○神林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。−−よろしいですね。
 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○神林委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 まず、第百三号議案を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山手総務局長 今定例会に提出しております条例案についてご説明を申し上げます。
 お手元にございます資料第3号になります。令和三年第一回東京都議会定例会提出条例案の概要をごらんください。
 新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における職員の特殊勤務手当に関する措置に係る規定を改める、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 詳細は総務部長からご説明をいたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小平総務部長 今定例会に提出しております条例案についてご説明申し上げます。
 同じく資料第3号、令和三年第一回東京都議会定例会提出条例案の概要をごらんください。
 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、手当の支給上限額を現行の三千円から五千円に引き上げるなど、防疫等業務手当に関する措置に係る規定を改めるものでございます。
 施行日は公布の日とし、令和三年一月八日から適用することを予定しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○神林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 よろしいですか。なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 次に、第三十五号議案、第九十四号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、総務局所管分、第九十五号議案及び第九十九号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十八号)中、歳出、繰越明許費、総務局所管分を一括して議題といたします。
 初めに、追加提出されました第九十九号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十八号)中、歳出、繰越明許費、総務局所管分について理事者の説明を求めます。

○山手総務局長 今定例会に提出しており、中途議決分のご審議をお願いいたします令和二年度一般会計補正予算案についてご説明を申し上げます。
 お手元の資料第2号になります。令和二年度補正予算説明書の一ページをごらんください。
 (2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段になります。歳出合計にございますように、百三十二億五千四百万余円の増額補正を行うものでございます。
 次に、ページをおめくりいただきまして、三ページをごらんください。
 繰越明許費の表、補正予算額の欄の下段、合計にございますように、二百八億百万余円の増額補正を行うものでございます。
 詳細は総務部長からご説明をいたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小平総務部長 今定例会に提出しており、中途議決分のご審議をお願いいたします令和二年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、令和二年度補正予算説明書の二ページをごらんください。
 歳出予算科目は、款、総務費、項、区市町村振興費の目、自治振興費でございます。
 これは、1、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、百三十二億五千四百万余円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、三ページをごらんください。繰越明許費でございます。
 これは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、年度内に支出が完了しないと見込まれることから、翌年度に継続実施するために、あらかじめ繰越明許費を計上するものでございます。
 予算額は二百八億百万余円でございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○神林委員長 説明は終わりました。
 その他の議案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、これより本案に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○中村委員 それでは、補正予算について質問します。
 国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、市区町村が地域の実情に応じたさまざまな対策を進めていくときの財源として活用されています。
 ところで、今回の補正予算案で計上されているものは特別区分のみです。特別区については、国が総額のみを算定し、各区への配分は、都が算定し、交付も都を通して行うのに対して、市町村については、これまでも国が直接各市町村の交付額を算定し、都を通さずに交付しています。
 今回も同様とのことですが、なぜこのように特別区と市町村とで異なる扱いになっているのか伺います。

○小笠原行政部長 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、各団体の交付金額は、原則として、国が直接算定し、交付することとなっております。国は、各団体に迅速に交付するため、国が有する地方交付税の算定基礎数値を用いて、本交付金の額を算定しております。
 しかしながら、特別区は、地方交付税の算定において、二十三区で一つの自治体とみなされていることから、国が有する基礎数値は二十三区合算のものとなっておりまして、各区の金額を直接算定するための基礎数値は有しておりません。
 そのため、全国で唯一、特別区だけは、国が特別区の総額を定め、各区の交付金の額は、各種の基礎数値を有する都が定めることとなっております。

○中村委員 地方交付税の扱いの違いからこのような仕組みになっているということですが、数字を並べてみても、国や都がどのように算定を行っているかがなかなか見えてきません。
 そこで、国が直接行っている各市町村分の算定方法と、都が行っている各特別区の算定方法では、具体的に何がどのように異なるのか、その違いについて伺います。

○小笠原行政部長 国は、各団体の交付金額の算定に当たり、人口、事業所数、保健所設置、年少者、高齢者人口割合などを考慮しておりますが、財政力指数を最も重視しておりまして、財政力が高い市町村は割り落としを受けております。
 特別区分の交付金総額についても、国は同じ考え方で算定をしております。特別区全体の地方交付税上の財政力指数は、全国でも高い水準にあるため、交付金総額も大幅に割り落としをされております。
 都は、各特別区への交付金の配分に当たっては、財政力指数は用いず、総額の九割を都区財政調整における基準財政需要額に応じて案分し、残りの一割を算定時点での陽性者数に応じて案分することといたしました。
 なお、この算定方法については、昨年五月の第一次算定分、同六月の第二次算定分、そして今回の第三次算定分と、全て同じ方法でございます。

○中村委員 この交付金の名称は新型コロナウイルス感染症対応とありますが、使い道がかなり自由度が高いため、コロナと関係ないと思われる使い方をする市町村の事例も報道されました。
 国にはしっかりとコロナ対策に取り組む自治体に手厚く交付してほしいのですが、都内自治体は逆に財政力が高いとして割り落とされているとのことです。全国でも感染者の多い東京都は、財政力指数を重視するのではなく、感染状況を考慮した配分になるよう、国に求めていただきたいと思います。
 そういう点では、先ほどの説明を聞くと、国のやり方と比較すると、都の算定には一定の配慮が払われていることは理解できますが、新型コロナウイルス感染症対策という視点で考えると、やはり感染者数に応じた算定方法について、もう少し重点的に行ってもよいのではないかという思いもします。
 そこで、都の配分に当たり、都区財政調整の基準財政需要額と最新の陽性者数という二つの指標を採用した理由と、その割合をなぜ九対一にしたのか、その考え方について伺います。

○小笠原行政部長 本交付金は、感染拡大の防止及び地域経済や住民生活の支援を目的に国が創設をしたものであり、各自治体が実情に応じて自由に使うことができる仕組みとなっております。
 この間、各区が実施をしております新型コロナ対策は、保健福祉分野はもとより、教育、文化、商工産業分野など、広く区政全般に及んでおります。
 このため、配分に当たっては、特別区の多面的な需要を基礎とすることが最も合理的であると考え、人口を一定の基礎としつつ、事業所数や学校数、商業集積の状況など、各区の実情を考慮して算定されている都区財政調整における基準財政需要額の割合に応じて配分することとしております。
 また、感染拡大を防止するため、各区はさまざまな対策、取り組みを行っておりますが、患者の発生に伴う負担も考慮いたしまして、区の対策経費の実態をより捕捉するため、陽性者数に応じた配分も行うことといたしました。
 陽性者数に応じた配分については、これまでの算定においても、陽性者数があくまでも算定時点を捉えたものであることも考慮いたしまして、全体の一割としているところでございます。

○中村委員 陽性者数に関連した配分の一割は、もっと高くしてもよいのではないかと思います。
 また、二十三区の中でも感染者の多い少ないがありますが、市町村の方では、都心との距離が近いほど感染者が多くなっている傾向にあります。特に、二十三区に隣接する三鷹市、武蔵野市、調布市は感染者が比較的多いのですが、地方交付税不交付団体でもあり、今回の国の配分でも感染者の割には少ないといわざるを得ません。
 国は何かあれば交付税措置をするとしますが、これでは不交付団体には対応できません。都は、国に対して、不交付団体について配慮するよう求めていただきたいと思います。さらには、国が対応するまでは、その不足分を都独自の施策として取り組んでいただきたいと思います。
 今は新型コロナ対策が最重要課題でもあり、適切な配分が行われることで、その対応が積極的に行われ、一日も早く終息させることを願って、質問を終わります。

○神林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で総務局関係を終わります。

○神林委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第三十五号議案、第九十四号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、繰越明許費、総務委員会所管分、第九十五号議案及び第九十九号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十八号)中、歳出、繰越明許費、総務委員会所管分を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 第三十五号議案、第九十四号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、繰越明許費、総務委員会所管分、第九十五号議案及び第九十九号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十八号)中、歳出、繰越明許費、総務委員会所管分を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○神林委員長 異議なしと認めます。よって、第三十五号議案、第九十四号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十七号)中、歳出、繰越明許費、総務委員会所管分、第九十五号議案及び第九十九号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第十八号)中、歳出、繰越明許費、総務委員会所管分は、いずれも原案のとおり決定をいたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十八分散会

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