委員長 | 早坂 義弘君 |
副委員長 | 加藤 雅之君 |
副委員長 | 本橋ひろたか君 |
理事 | 藤井あきら君 |
理事 | 鈴木 邦和君 |
理事 | 清水 孝治君 |
山内れい子君 | |
宮瀬 英治君 | |
米倉 春奈君 | |
原 のり子君 | |
のがみ純子君 | |
つじの栄作君 | |
中屋 文孝君 | |
入江のぶこ君 | |
木村 基成君 |
欠席委員 なし
出席説明員政策企画局 | 局長 | 中嶋 正宏君 |
次長理事兼務 | 横山 英樹君 | |
次長理事兼務 | 福崎 宏志君 | |
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 梅村 拓洋君 | |
政策調整担当部長 | 渡邉 貴史君 | |
政策調整担当部長 | 入佐 勇人君 | |
計画部長構造改革統括担当部長兼務 | 吉村 恵一君 | |
長期戦略プロジェクト推進担当部長大学連携担当部長兼務 | 宮武 和弘君 | |
長期戦略プロジェクト推進担当部長 | 山本 公彦君 | |
構造改革担当部長 | 神永 貴志君 | |
戦略政策情報推進本部 | 本部長 | 寺崎 久明君 |
次長理事兼務 | 児玉英一郎君 | |
戦略事業部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長 東京テックチーム事業推進担当部長兼務 | 有金 浩一君 | |
ICT推進部長 | 樋口 隆之君 | |
デジタルシフト推進担当部長 | 芹沢 孝明君 | |
情報企画担当部長 | 荻原 聡君 | |
情報基盤担当部長 | 沼田 文彦君 | |
総務局 | 局長 | 山手 斉君 |
次長理事兼務 | 西山 智之君 | |
理事 | 藤田 聡君 | |
理事 | 大久保哲也君 | |
総務部長 | 小平 基晴君 | |
企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長 オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 久保田直子君 | |
行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 | 緑川 武博君 | |
行政部長 | 小笠原雄一君 | |
総合防災部長 | 猪口 太一君 | |
防災計画担当部長 | 古賀 元浩君 | |
人権部長 | 堀越弥栄子君 |
本日の会議に付した事件
議席について
戦略政策情報推進本部関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例
政策企画局関係
報告事項(説明)
・「未来の東京」を見据えた都政の新たな展開について-構造改革を梃子として-
・「二〇二〇年に向けた実行プラン」事業実施状況レビュー結果について
総務局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・令和二年度東京都一般会計補正予算(第十号)中、歳出 総務局所管分
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
報告事項(説明)
・原子力損害賠償紛争解決センターに対する和解あっせんの申立て方針について
・令和元年度東京都公立大学法人業務実績評価について
・令和元年度政策評価の取組について
・セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇二〇について
請願の審査
(1)二第七号の四 ハンセン病元患者・家族の人権回復及びハンセン病問題の全面解決に関する請願
○早坂委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、議席についてお諮りいたします。
本日及び令和二年第三回東京都議会定例会における議席は、ただいまご着席のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早坂委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○早坂委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、戦略政策情報推進本部及び総務局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、政策企画局及び総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の請願の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより戦略政策情報推進本部関係に入ります。
第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○寺崎戦略政策情報推進本部長 今定例会に提出を予定しております戦略政策情報推進本部所管の条例案についてご説明申し上げます。
ご審議をお願いいたします条例案は、情報通信技術を活用した行政を推進するための東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例でございます。
条例案の詳細につきましては、この後、戦略事業部長からご説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○有金戦略事業部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長東京テックチーム事業推進担当部長兼務 引き続き、総務委員会に付託予定の条例案の詳細についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元に配布をしております資料第1号、東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例についてをごらんください。
この条例案は、行政運営の簡素化及び効率化をより一層推進するとともに、都民の行政手続等に係るさらなる利便性の向上に資するため、デジタルファーストを旨とした情報通信技術を活用した行政の推進に対する都の基本的な考え方を定めるほか、所要の改正を行うものでございます。
条例改正の主な内容についてご説明いたします。
1、基本原則に係る規定の新設及び題名の改正でございます。情報通信技術の利用のための能力等が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、手続等に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることなどを基本原則とする規定を整備するとともに、条例名を東京デジタルファースト条例に改めます。
2、本条例の適用範囲を、指定管理者や要綱等に基づく行政手続にも拡大をいたします。
3、情報通信技術を活用した行政の推進に関する必要な事項として、推進計画の策定、手続に関するデジタル技術の利用機会や能力等の格差の是正等の規定を整備するものでございます。また、手数料の電子納付、添付書類等の省略等の行政手続をデジタルで行うための通則について、規定を整備するものでございます。
4、本条例の施行に当たり区市町村と連携協力し、デジタル化を促進する取り組みの支援に努める規定を整備するものでございます。
なお、案文及び新旧対照表につきましては、資料第2号をごらんください。
施行日は、令和三年四月一日を予定しております。
以上が今定例会に提出を予定しております当本部所管の案件でございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○早坂委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○米倉委員 二点お願いします。
一点目が、今回の条例改正についての原議、検討資料、知事ブリーフィング資料等、関係資料一式です。
二点目が、デジタル化が適当でない手続と現在想定しているものの一覧です。
お願いします。
○早坂委員長 ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○早坂委員長 ただいま米倉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早坂委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で戦略政策情報推進本部関係を終わります。
○早坂委員長 これより政策企画局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、局長より紹介があります。
○中嶋政策企画局長 さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
次長で構造改革担当理事を兼務いたします福崎宏志でございます。政策調整担当部長の入佐勇人でございます。計画部長で構造改革統括担当部長を兼務いたします吉村恵一でございます。構造改革担当部長の神永貴志でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○早坂委員長 紹介は終わりました。
○早坂委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○吉村計画部長構造改革統括担当部長兼務 私から、二点についてご説明申し上げます。
まず、「未来の東京」を見据えた都政の新たな展開について-構造改革を梃子として-につきまして、お手元の資料第1号に基づきご説明させていただきます。
今後の都政運営に関する全体方針をお示ししたものでございます。
表紙をおめくりいただき、一ページをごらんください。全体の考え方を示してございます。
新型コロナウイルスとの闘いという難局に立ち向かうための強固な執行体制を整えなければならないこと。テレワークにより満員電車がなくなるなどの新しい日常を、もとに戻すことなく定着させていくことが重要であること。一方、社会全体のデジタルトランスフォーメーションがおくれ、世界から取り残されているという、我が国が抱える社会の構造的な問題も顕著に映し出されていること。世界から選ばれる都市となるために、我々には一刻も猶予はないという強い危機感のもと、構造改革をてことして、未来の東京戦略ビジョンをバージョンアップし、長期戦略として結実させていくことを示しております。
おめくりいただきまして、二ページ、三ページをごらんください。新たな都政の展開の一点目として、新型コロナウイルスとの闘いに打ちかつ体制を築き上げるため、これまでの闘いで得た教訓を踏まえ、東京版CDCを設置いたします。
感染症対策を一体的に担う常設の司令塔機能として、平時にはインテリジェンス機能を、危機発生時には緊急時オペレーション機能を発揮いたします。
また、右下にありますように、複合災害への備えとして、台風などの風水害や首都直下地震、火山噴火など、いつ起きてもおかしくない自然災害に対しまして、感染症対策の観点を取り入れた防災対策の充実を図るほか、インフルエンザの流行期に備えた検査、医療体制の強化も図ってまいります。
四ページ、五ページをお開きください。新たな都政の展開の二点目として、浮き彫りとなった構造的な課題の根源まで踏み込んで改革を進めるとしております。
新しい日常の定着や我が国のデジタル化のおくれといった課題を踏まえ、国難ともいえる危機に直面している今だからこそ、制度の根本までさかのぼった構造改革を強力に推進していかなければなりません。
まず、社会の構造改革として、ポストコロナを見据え、これまで課題となっていた社会システムの大きな変革を促すため、各界の有識者から幅広く意見を伺い、この秋を目途に意見を取りまとめてまいります。
また、都政の構造改革として、これまでの都政改革の歩みを発展、継承させ、制度や仕組みの根本までさかのぼった改革へと進化させてまいります。都政のデジタルトランスフォーメーション推進をてことして、都政のQOS、クオリティー・オブ・サービスを飛躍的に向上し、都民の期待を上回る価値を提供していくため、構造改革推進チームを設置し、先駆的なコアプロジェクトを強力に推進するとともに、都政全体での具体的展開に向けた構造改革実行プランを本年度内に取りまとめてまいります。
六ページ、七ページをごらんください。政策展開の新たな視点として、サステーナブルリカバリーをお示ししております。
世界では、気候危機への対処を図りながら経済復興を目指すという新しい流れが生まれておりますが、新型コロナウイルスによって人々のつながりが分断され、社会経済活動が大きな制約を受ける中で、気候変動対策はもとより、人々の持続可能な生活を実現する観点にまで広げたサステーナブルリカバリー、すなわち持続可能な回復を進めていくことが重要でございます。
例えば、感染防止を図りながら人と人がつながる場をつくり出すことや、いかなる状況においても子供たちの学びをとめないことなど、状況の変化にしなやかに対応しながら新たな価値を生み出す、強靱で持続可能な社会をつくっていくことが重要でございます。
コロナ以前の社会に戻るのではなく、新しい日常の定着やデジタルトランスフォーメーションなどにより、多様性と包摂性にあふれた、人が輝く東京を実現していくこととしております。
右側の七ページには、サステーナブルリカバリーの視点から人々の持続可能な生活を実現するための取り組みイメージをお示ししております。
八ページ、九ページをごらんください。新たな都政の展開をリードする長期戦略の策定でございます。
昨年十二月に策定いたしました未来の東京戦略ビジョンでは、目指す二〇四〇年代の東京の姿や、その実現のための二〇三〇年に向けた戦略と実行のためのプロジェクトをお示しいたしましたが、新型コロナウイルスがもたらした変化や新たな課題を踏まえ、社会の構造改革と都政の構造改革を二つの大きなてことして、戦略ビジョンをバージョンアップしてまいります。
右側の九ページにありますとおり、取り組みをさらに加速、定着させるべきものとして、行政の徹底したデジタルトランスフォーメーションの推進や教育のICT化、内容を深化、展開させていくべきものとして、コロナ禍での不安などへのサポートなど子供が笑顔で子育てが楽しいと思える社会を実現する取り組み、新たに生じた課題への取り組みを進めるべきものとして、感染症対策の強化などをお示ししております。
これらの方向性をもとに検討を進め、改革を加速させる三カ年のアクションプランを盛り込んだ長期戦略を年度内に策定いたします。
一〇ページをごらんください。戦略のバージョンアップに向けて、グローバルな都市間競争に打ち勝つ視点、新しい日常の中で新たな需要を見出し、産業として振興していく視点、誰ひとり取り残さないSDGsの考え方をベースに政策を磨き上げる視点などをお示ししており、これらの視点に基づき、全庁を挙げた検討を進めてまいります。
一一ページ以降は、新型コロナウイルスがもたらした変化と課題について分析しております。テレワークの進展や行政のデジタルシフトのおくれ、人々の消費行動の変化、生活や雇用への影響などについてまとめておりますので、後ほどごらんください。
「未来の東京」を見据えた都政の新たな展開についての説明は以上でございます。
次に、二〇二〇年に向けた実行プラン事業実施状況レビュー結果についてご説明いたします。
お手元の資料第2号をごらんください。
事業実施状況レビューは、実行プランの推進に当たりまして、各年度の事業の進捗や成果を調査、把握し、その結果を今後の政策展開につなげていく、PDCAサイクルの運用として行っているものでございます。
今回取りまとめた状況についてでございますが、表紙をおめくりいただいたページの右側の円グラフをごらんいただければと存じます。
政策目標の合計六百四十四に対しまして、二〇一九年度中に新たに百二の目標を達成し、累計で百八十の政策目標を達成いたしました。また、二〇二〇年度達成見込みを含めますと、達成数は累計で三百十となる見込みでございます。
二〇二〇年度末までを目標年次とする政策目標につきましても、達成に向けて現在取り組みを推進中でございますが、新型コロナウイルスにより事業進捗に影響が出ているものにつきましては、今後の状況を踏まえながら適切に対応してまいります。
八ページ以降に、主な政策目標につきまして進捗状況や目標到達に向けた取り組み、そして課題などを記載してございます。
また、資料第3号及び第4号は、実績の一覧表となってございます。
事業実施状況レビュー結果の説明は以上でございます。
大変簡単ではございますが、以上で二点のご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○早坂委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○米倉委員 二点お願いします。
まず、年度内に策定予定となっている長期戦略の工程表です。
二点目が、「未来の東京」を見据えた都政の新たな展開についての作成に関する原議、検討資料、知事ブリーフィング資料等、関係資料一式をお願いします。
以上です。
○早坂委員長 ほかはいかがでしょうか。--ただいま米倉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早坂委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で政策企画局関係を終わります。
○早坂委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○山手総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の予算案一件、条例案二件及び専決処分の報告及び承認案一件の概要についてご説明を申し上げます。
まず、令和二年度一般会計補正予算案でございます。
恐れ入りますが、資料第1号、令和二年度補正予算説明書の一ページをごらんください。
1、総括表の(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、二億一千百万余円の増額補正を行うものでございます。
続きまして、条例案でございます。
恐れ入りますが、資料第2号、令和二年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただき、目次をごらんください。
ご審議をお願いいたします条例案は、全部で二件でございます。
関係法令の改正等に伴い所要の規定整備を行う、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
続きまして、専決処分の報告及び承認案でございます。
恐れ入りますが、資料第3号、令和二年第三回東京都議会定例会提出予定専決処分の報告及び承認案の概要をごらんください。
地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分を行いました東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しており、施設等における新型コロナウイルス感染症に対する措置の強化を図るため、東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、専決処分をさせていただいたものでございます。
以上が今定例会に提出を予定しております予算案、条例案及び専決処分の報告及び承認案の概要でございます。
詳細につきましては総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小平総務部長 総務委員会に付託される予定の予算案一件、条例案二件及び専決処分の報告及び承認案一件についてご説明申し上げます。
まず、令和二年度一般会計補正予算案でございます。
大変恐れ入りますが、資料第1号、令和二年度補正予算説明書の二ページをごらんください。
歳出予算につきましては、上から三段目、科目は、款、総務費、項、防災管理費の、目、防災指導費でございます。これは、1、感染拡大防止に向けた自主点検等支援として一億六千七百万余円の増額補正を、2、感染拡大防止に向けた専門家派遣等として四千四百万余円の増額補正をそれぞれ行うものでございます。
次に、条例案でございます。
恐れ入りますが、資料第2号、令和二年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
まず、一ページ、番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び二ページ、番号2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これらは、関係法令の改正等に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
施行日は、それぞれの事務につきまして、資料に記載の日を予定しております。
続きまして、専決処分の報告及び承認案でございます。
大変恐れ入りますが、資料第3号、令和二年第三回東京都議会定例会提出予定専決処分の報告及び承認案の概要をごらんください。
番号1、東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の一部を改正する条例でございます。
本条例は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しており、施設等における新型コロナウイルス感染症に対する措置の強化を図るため、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、七月三十日に専決処分を行ったものでございます。
主な改正内容といたしましては、(1)、事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の蔓延の防止のための指針--以下、ガイドラインという--の遵守を努力義務化、(2)、集客施設を運営する事業者等に対し、ガイドラインを遵守していることを示す標章の施設の入り口等への掲示を努力義務化、(3)、都民に対し、標章が掲示されている施設の利用等を努力義務化、(4)、都民及び事業者に対し、施設、店舗等で新型コロナウイルス感染症の感染者が集団的に発生した場合等にインターネットを通じて通知されるサービス等の活用を努力義務化、以上四点でございます。
施行日は、令和二年八月一日でございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております予算案、条例案及び専決処分の報告及び承認案につきまして、説明を終了いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○早坂委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○原委員 二点お願いします。
一つは、都職員の、夜のまちの巡回を行った日時、店舗の種類と件数及び参加者。
二点目は、ステッカー掲示のお店への巡回を行った日時、店舗の種類、件数及び参加者。
以上です。お願いします。
○早坂委員長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。--ただいま原委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早坂委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○早坂委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○小平総務部長 原子力損害賠償紛争解決センターに対する和解あっせんの申し立て方針につきまして、資料第6号に沿ってご説明を申し上げたいと思います。
まず、項番1、概要をごらんください。
まず、(1)、背景についてでございますが、平成二十三年三月、東日本大震災に伴い、福島第一、第二原子力発電所事故が発生し、都は、原発事故への対応として、これまで放射線検査や避難者支援等の事業を実施してまいりました。
その後、平成二十五年七月、都は、原発事故の賠償請求に関する基本方針を決定し、同年二月に示されました東電の賠償基準にかかわらず、原発事故により支出を余儀なくされた経費全般につきまして、賠償請求することといたしました。
この方針に基づきまして、これまで各局等から東電に対し賠償を求める協議を実施してまいりましたが、賠償対象外と判断され、現在も協議が膠着している事案があり、令和三年三月には賠償請求権の一部が消滅時効にかかる状況となっております。
(2)、今後の対応方針でございますが、こうした状況を踏まえまして、東電との協議で合意に至っていない事案につきまして、第三者に公正な観点から主張の妥当性を判断してもらうことで現状の打開を図るとともに、各局等における今後の対応の考え方の整理につなげるため、原子力損害賠償紛争解決センターに和解のあっせんを申し立てることといたしました。
続きまして、2、あっせん申し立ての対象についてでございますが、対象事業は、都が原発事故への対応として実施した事業のうち、これまでに東電と協議を行ってきたものの、賠償を受けていない事業としております。
また、対象期間は、原発事故が発生した平成二十三年三月以降の全てとしております。
最後に、3、今後のスケジュールについてでございますが、本申し立て方針の考え方に基づき準備を進め、第四回東京都議会定例会におきまして和解あっせん申し立ての議案を提出する予定としております。
なお、公営企業会計による事業は地方自治法の適用除外であるため、議決事項ではございませんが、関係常任委員会へ報告させていただく予定です。
原子力損害賠償紛争解決センターへの和解あっせん申し立てにつきましては、議決をいただきました上で、令和三年二月ごろに行うことを予定しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○久保田企画担当部長都立大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 令和元年度東京都公立大学法人業務実績評価につきまして、ご報告を申し上げます。
お手元に配布しております資料第7号、令和元年度東京都公立大学法人業務実績評価の概要に沿ってご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、概要の三ページの参考資料をごらんください。
まず初めに、地方独立行政法人制度につきまして、要点をご説明申し上げます。
1、地方独立行政法人の定義でございますが、地方独立行政法人法に基づき、地方公共団体の対象事業のうち、民間の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的、効果的に行わせるため、地方公共団体が設置する法人を意味します。
次に、2、議会との関係でございますが、資料の右側にございますように、議決事項、条例事項、報告事項の三つに分類して列挙しております。今回は、このうち、〔3〕、目標による管理及び評価の四つ目に、評価委員会が法人の業務実績を評価とございますように、委員会により評価が実施され、知事に報告されましたので、これに基づきご報告するものでございます。
一ページに戻っていただきまして、1、評価制度の概要でございますが、東京都公立大学法人の各事業年度の業務実績につきましては、地方独立行政法人法に基づき、評価委員会による評価を受けることとなっております。
なお、評価委員会は、矢崎義雄氏を委員長とし、計十七名の外部有識者で構成されておりまして、当法人につきましては、松山優治氏を分科会長とする公立大学分科会で評価を実施しております。
次に、2、評価方針と手順でございますが、法人が作成した中期計画の事業の進捗状況を確認すること、法人の業務運営の改善、向上に資することなどを評価の基本方針といたしまして、法人から提出された業務実績等報告書、法人からのヒアリングなどにより、評価を実施いたしました。
次に、3、評価結果の概要でございますが、評価には、項目別評価と全体評価がございます。
まず、項目別評価でございますが、教育、研究、社会貢献など令和元年度の年度計画三十五項目につきまして、五段階で評価をしていただきました。
このうち、最上位の評定1、年度計画を大幅に上回って実施しているとされたものが三項目、具体的には、罫線で囲まれた枠の中でございますが、東京都立大学においては教育の実施体制、東京都立産業技術大学院大学においては入学者選抜、東京都立産業技術高等専門学校においては教育内容及び教育の成果でございます。
そのほか、評定2、年度計画を上回って実施しているとされたものが十一項目、また、評定3、年度計画を順調に実施しているとされたものが二十一項目ございました。
なお、評定4、年度計画を十分に実施できていないとされたもの、評定5、業務の大幅な見直し、改善が必要であるとされたものはございませんでした。
二ページをお開きください。(2)、全体評価でございます。
アにございますように、総評といたしましては、年度計画を順調に実施しており、着実な業務の進捗状況にあるとされております。
次に、すぐれた点、特色ある点として、東京都立大学において、大学院博士後期課程の活性化に向けて多様な取り組みを推進し、定員充足率が改善したこと、東京都立産業技術大学院大学において、研究科再編などの教育改革が順調に進行するとともに、積極的な情報発信などにより志願倍率が増加したこと、東京都立産業技術高等専門学校において、社会の人材ニーズを踏まえた職業教育プログラムを着実に実施したことが評価されております。
また、改善すべき点として、法人運営全般において、東京都立大学の大学院入試問題漏えいに係る再発防止策の確実な実施による公平、公正な入試の徹底及び情報セキュリティー事故の再発防止策の徹底、実効性の担保が挙げられております。
イの中期目標の達成に向けた課題、法人への要望などにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響下で達成が困難な目標があるが、学生と教職員の健康と安全・安心を最優先に据えた法人運営に取り組まれたいとされております。
以上が主な内容でございますが、詳細はお手元の冊子、資料第8号の一ページから二〇ページまでにございます令和元年度東京都公立大学法人業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○緑川行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 令和元年度の政策評価の取り組みにつきましてご報告申し上げます。
お手元に配布してございます資料第9号から第11号に沿ってご説明をさせていただきます。
まず、資料第9号、令和元年度政策評価実施施策の取組についてをごらんください。
政策評価は、二〇二〇改革に基づき各局が実施してまいりました、見える化改革、政策、施策レベルでみずから点検、評価し、局事業の自律的かつ総合的な見直しにつなげる取り組みを、制度的に継続させていくため、令和元年度から実施をいたしております。
成果を重視した効果的、効率的な都政運営の推進や都民への説明責任の徹底を目的としてございます。
令和元年度は、見える化改革の事業ユニットにおけます施策を対象に、各局一ユニット、計二十一ユニットについて実施をいたしました。
各局は、昨年度の年度当初に定量的な成果指標や目標値を設定し、施策を推進いたしました。そして、昨年度の終わりから今年度の初めにかけまして、成果指標の実績などをもとに施策の進捗状況を分析するとともに、課題の抽出や今後の方向性を検討するなどの自己評価を行いました。
なお、各局の目標設定や自己評価などに際しましては、都政改革アドバイザリー会議政策評価分科会の有識者に意見、助言をいただいてまいりました。その経過等に関しましては、5、取り組み経過等に記載のとおりでございます。
裏面は、政策評価分科会の構成員等名簿でございます。
次に、資料第10号をごらんください。こちらが令和元年度政策評価実施施策に係る評価書でございます。
政策評価を実施した全二十一事業ユニットの施策につきまして、各局が設定した成果指標の達成状況の分析や課題の抽出を初めとした施策の評価を行ってございます。
また、資料第11号は、評価書の要約版でございます。一事業ユニットについてA4判二枚程度でまとめたもので、都民目線での見やすさ、わかりやすさを重視いたしております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○古賀防災計画担当部長 セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇二〇につきまして、お手元配布の資料第12号、セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇二〇の概要によりご説明いたします。
このレポートは、平成三十年三月に策定したセーフシティ東京防災プランに位置づけられた取り組みの進捗状況とともに、都民等の防災意識やその取り組み状況の変化を明らかにし、防災対策の計画的な推進を目的として作成したものでございます。
まず、資料左上の1の概要でございます。
プランは、地震や風水害、火山噴火についてシナリオを想定しまして、シナリオごとに懸念されるリスクを明らかにするとともに、そのリスクに対応するための目指すべき将来像を示し、その実現に向けた自助、共助の取り組みと公助の取り組みの二つの柱により構成されております。
各取り組みの進捗状況といたしまして、自助、共助の取り組みについては、都民、地域、企業の防災への意識や事前の備え等を記載し、また、公助の取り組みについては、都の主な取り組みを中心に、二〇一九年度までの進捗状況と二〇二〇年度の予定を記載しております。
2の主な具体的取り組みの進捗状況でございますが、こちらでは、グラフを活用することにより、これまでの進捗状況等が一覧できるようにお示ししております。例えば、左上の表では、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率が二〇一九年度には八五・九%に達するなど、取り組みの進展が図られてきております。
二ページをごらんください。3の主な取り組み内容でございますが、ここでは、区部、多摩の地震のシナリオに対して行うべき取り組みごとに、その内容を抜粋してお示ししております。1、建物の耐震化、更新等から、次の三ページの上段にございます、10、迅速な復旧、復興による早期生活再建まで、それぞれ公助と自助、共助の取り組みにつきまして進捗状況を記載してございます。
引き続き、三ページをごらんください。中段で、島しょ地域の地震等のシナリオにつきましては、迅速な避難の実現や、備蓄品、輸送体制の確保に向けた取り組みを記載しております。
さらに、下段、都内の風水害のシナリオについては、風水害時の円滑な避難に向けた体制の整備や、浸水、土砂災害対策の充実強化など、地元自治体や各局等と連携したハード、ソフト両面の取り組みの進捗状況をお示ししております。
4の総事業費等をごらんください。本年度、進捗レポート二〇二〇に係る事業は、総計四百事業、総事業費が一兆百三十二億円となってございます。
説明は以上でございますが、詳細につきましては、資料第13号、セーフシティ東京防災プラン進捗レポートの本冊及び都が実施する公助の取り組みの詳細を記載しております第14号、同レポート別冊資料、全事業の状況一覧をごらんいただきたいと存じます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○早坂委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○早坂委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
○早坂委員長 次に、請願の審査を行います。
請願二第七号の四を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○堀越人権部長 請願二第七号の四、ハンセン病元患者・家族の人権回復及びハンセン病問題の全面解決に関する請願についてご説明申し上げます。
資料第15号、請願審査説明表をごらんください。
この請願は、ハンセン病首都圏市民の会代表の森元美代治さんから出されたものでございます。
請願の要旨は二点ございまして、一点目は、都及び区市町村において職員の研修を早急に実施すること、二点目は、ハンセン病元患者、家族に対する差別、偏見の解消に向けた施策に取り組むことでございます。
現在の状況ですが、一点目につきましては、都では、都政に携わる全ての職員の人権意識の高揚を図り、ハンセン病を含むさまざまな人権課題に対する正しい理解と認識を深めるために、人権に関する研修を研修基本計画において重点事項と位置づけております。
具体的には、新任職員や管理職候補者を対象とした悉皆研修を実施しているほか、各局の研修講師層を拡充して実施体制の強化を図り、全ての職員にハンセン病を含む人権に関する研修を実施しております。
また、啓発冊子「みんなの人権」やハンセン病患者の人権に関するリーフレットを作成して区市町村に提供するほか、特別区職員研修所が実施する研修に講師を派遣するなど、区市町村職員の意識啓発等を促進しております。
二点目につきましては、都では、ハンセン病について偏見や差別を解消するため、人権啓発行事におけるパネル展示や人権啓発冊子による啓発等、広く都民を対象とした普及啓発を実施しております。
説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。
○早坂委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○のがみ委員 私の方からは、請願二第七号の四、ハンセン病元患者・家族の人権回復及びハンセン病問題の全面解決に関する請願について質疑をさせていただきます。
今回の紹介議員には、我が会派の谷村都議、そして加藤都議も名を連ねております。今まで我が党の谷村孝彦議員が本会議でこの質疑をかなり熱心に取り組んで、取り上げてきた経緯があります。
これは、今まで大きく変わったのが、平成十三年五月の熊本の地裁の判決でございました。それまでなかなか国の方も動かなかったんですけれども、この判決で、国の憲法違反だと、人権無視の誤った政策を全面的に認めると同時に、国会議員の立法不作為の責任まで認めるという、我が国の裁判史上、類例のない断罪が下されたわけでございます。
これを受けまして、このとき、多くの厚生労働省の幹部官僚は控訴することを前提にいろいろ画策をしておりました。主張もしておりました。当時、たまたま厚生労働大臣が我が党の公明党の坂口厚生労働大臣でございまして、胸の中に辞表を入れて、控訴することを、何ていうのかな、やめるようにということで首相官邸に乗り込んでいったわけですね。そのときの首相が小泉さんだったんです。小泉さんが、もうわかりましたと、控訴しないという決断を下したということで、そういう長い歴史にピリオドを打って、大きく変えてきたという経緯がございます。
このことを受けまして、今回の請願は四つの委員会にまたがっております。厚生委員会、文教委員会、都市整備委員会、総務委員会でございます。
その中で、7と8に関しましては、7のところに、上記2を実現するためにということで、この上記2の内容というのが、ハンセン病問題の解決のためにこれまで都が行ってきた施策を明らかにし、その実績及び問題点の検証、分析を行うことというふうにあります。やっぱり、これをどう福祉保健局と一緒に協力をしながら、職員の研修、それから実施につなげていくかというところが大事ではないかと思っております。
まず最初に、今まで新任職員の研修、あるいは管理職候補に人権研修を実施してきていますけれども、今までの研修の仕方について、最初にお伺いいたします。
○堀越人権部長 人権研修につきましては、例年、集合形式の悉皆研修として、新任職員を対象に、入都直後の四月に新任研修として実施しているほか、管理職候補者を対象とした研修を五月と一月の年二回、それぞれ東京都職員研修所において実施しております。
また、課長級職員を対象とした講師養成研修も実施しています。各局では、講師養成研修の修了者が講師を務めて人権研修を実施しており、三年から五年に一回、全ての職員がハンセン病を含む人権に関する研修を受講することとしています。
○のがみ委員 新任職員を対象に一回ですよね。管理職候補者を対象に年二回、そしてプラス課長級職員を対象とした講師養成研修を一回、年間大体四回ぐらいは行っていると思うんですね。
座学だけではなく、さまざまな工夫をした、心に突き刺さるような研修を実施していらっしゃると思うんですけれども、この具体的な研修内容についてお伺いいたします。
○堀越人権部長 新任職員及び管理職候補者を対象とした研修では、ハンセン病に関する差別の歴史や現状などについて講義を行っています。
また、講師養成研修では、講義やグループ討議のほか、多磨全生園や国立ハンセン病資料館において施設の歴史を学び、関係者からお話を聞くなどのフィールドワークを実施しています。
○のがみ委員 確かに、座学だけではなくフィールドワークあるいはグループ討議等、工夫をしながら、本当に深く心に刻まれるような、多分、研修をしていらっしゃるんだと思っております。
ところが、ことしは三月ぐらいからほとんど研修とかできなかったんじゃないかと思うんですけどね。二月の終わりが一番最後ぐらいで、三月から七月、八月ぐらいまでずっと厳しい状況が続いているんじゃないかと思います。
今年度、どのような研修方法を考えているのかお伺いいたします。
○堀越人権部長 今年度の人権研修につきましては、感染症拡大防止のため、当初の実施予定時期から延期いたしましたが、その重要性に鑑み、三密回避などの感染防止策を図った上で、集合形式の研修として実施することを予定しております。
なお、各局において実施する研修につきましては、集合形式での実施が困難な場合を想定し、令和二年度に限り、実際の講義を録画した映像を会議室等において視聴し、意見交換等を行う形式とするなど、感染拡大防止を図りながら研修効果の確保に努めています。
今後も、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえながら、適切な研修方法を検討し、実施してまいります。
○のがみ委員 三密を避けるためには、同じ研修会を三回に分けて実施するとか、そういう方法もありますし、また、ズームとかLINEを使っての会議もあると思います。
私もきのう、十九時から二十一時までズーム会議というのがあって、結構これ疲れるんですよね。画像が残っているので、すっといなくなると、あっ、どこか行ったとか、いないなとか、ばれてしまうというか、そういうところもありますけれども、非常にこれは一斉にできるいい研修になると思います。いつでも発言をすることができるし、また、いつ指名されるかわからない、名前を呼ばれてどう思いますかとかいわれたりして、結構緊張感を持って会議ができたりするんです。
そういう意味で、東京都は集合形式の研修にこだわっていらっしゃって、ズームやLINEとかは使わないということでしたけれども、もしちょっと気持ちが変わったら、そういうことも使ってもいいのではないかということを申し述べておきます。
以上でございます。終わります。
○原委員 それでは、幾つか伺いたいと思います。
国の誤ったハンセン病隔離政策のために、元患者の家族というだけで深刻な差別被害を受けたとして取り組まれたハンセン病家族訴訟は、二〇一九年、国の責任を断罪する判決となりました。
その後、家族に対する補償金の支給等に関する法律の成立、また、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の改正へと結びつきました。ハンセン病元患者の方々、そしてその家族の方々が歴史を動かした画期的なものとなりました。
しかし、これで終わりではなく、ハンセン病問題の全面解決は道半ばです。特に、家族訴訟でも大半の方が匿名であること、また、未提訴にせざるを得ない方がたくさんいらしたことに、問題の深刻さがあらわれているというふうに思います。
重要なのは、一九九六年に、らい予防法が廃止されたにもかかわらず、そのときに、偏見、差別の除去義務を負う法務省が人権啓発活動をまともに行わず、文部省、文科省も正確な知識による教育を行う措置が十分ではなかったということを、違法だとしたことです。そこに照らして、東京都としても、これまでの取り組みを振り返り、何を強化すべきなのかを考えて取り組んでいくことが必要だと思います。そうした観点から、幾つか伺います。
初めに、職員への研修について伺います。
今ほども質疑がありました。都で実施をしている一年間の人権に関する職員研修の種類と参加人数を教えてください。
○堀越人権部長 令和元年度の人権研修につきましては、中央研修として、新任職員千二百八十六名や管理職候補者百五十四名を対象とした悉皆研修、課長級職員三十九名を対象とした講師養成研修を実施いたしました。
講師養成研修の修了者が各局で実施する人権研修の講師を務めることにより、実施体制を強化し、三年から五年に一回、全ての職員がハンセン病を含む人権に関する研修を受講することとしております。
○原委員 職員はハンセン病を含む人権研修を受講しているということで、人数も含めて今お話をいただきました。
それで、先ほど、のがみ委員の質疑の中で、フィールドワークも行われているというお話でした。
確認をしたいんですけれども、どの研修でこのフィールドワークを実施して、どのぐらいの職員が参加をしているのか、また、毎年実施をされているのか、どのような内容なのか、お聞かせいただきたいと思います。
○堀越人権部長 講師養成研修の中で、例年、多磨全生園や国立ハンセン病資料館において、施設の歴史を学び、関係者からお話を聞くなどのフィールドワークを実施しており、令和元年度は三十九名が受講いたしました。
○原委員 三十九名が受講したということです。
フィールドワークを行っていることはとても大事です。ただ、今伺ったとおり、必ずしもハンセン病のフィールドワークが必須にはなっていなくて、選択肢の一つなんだというふうに聞いています。また、講師養成研修以外の研修では実施されているわけではないので、家族訴訟の判決に照らせば、もっと都の職員全体に広げるべきではないかと私は考えています。
さらに、このフィールドワークに加えて、ハンセン病元患者の方から直接お話を聞くことができれば、それにまさる研修はないのではないかと思っています。
実際にフィールドワークでは、ハンセン病元患者の方から直接お話を聞く機会は持っているでしょうか。
○堀越人権部長 フィールドワークにおきまして、直接またはビデオ上映により、ハンセン病の語り部の方からお話を聞く機会を設けております。
○原委員 それは大事なことだと思います。ぜひ、先ほどいったように、全ての都の職員が研修の中で語り部の方の生のお話を聞ける機会を持てるように検討をしていっていただきたいというふうに思います。
ある原告の方は、学校でハンセン病を扱った映画の上映後、以前よりいじめが激化したという身内の体験を話して、形だけの政策は要らない、私たちの話を聞いて啓発を考えてほしいと訴えていました。正しい知識に基づく啓発、何より当事者の方の話抜きに、効果的な啓発はないと思います。逆効果になる場合もあります。都の職員の皆さんが、どの部署にいる方でも生の話を聞くということが重要だと指摘をしたいと思います。
では、区市町村の研修でハンセン病について位置づけられているかは把握をしていますでしょうか。
○堀越人権部長 区市町村の研修は各区市町村の考え方に基づいて実施されるものではありますが、都としては、ハンセン病患者等の人権に関するリーフレットを作成して区市町村へ提供するほか、特別区職員研修所が実施する人権研修に講師を派遣するなど、区市町村の人権研修を支援しております。
なお、特別区職員研修所が実施する人権研修では、ハンセン病を人権課題として位置づけて実施していると聞いております。
○原委員 東京都が家族訴訟の判決結果に立って、ハンセン病の差別、偏見を解決するために取り組むに当たっては、区市町村の研修でも、今お話にあった東京都のリーフレットなど、またパンフレットが効果的に使われているのかも含め、把握することを要望しておきたいと思います。
そして、研修を位置づける上で重要なのは、無らい県運動を東京都としてどう総括しているかということだと思います。見解を伺います。
○堀越人権部長 昭和六年以降、ハンセン病絶滅を理由に全ての患者の強制隔離が進められ、これに前後して、各地で無らい県運動が行われました。
このため、ハンセン病は人々の間に伝染力が強く怖い病気という誤解を生み、差別と偏見を大きくしたと認識しております。
○原委員 こういう歴史を二度と繰り返さないために研修が欠かせないと、より充実していくということが求められているということだと思います。
それでは、広く都民の皆さんに向けてどういう取り組みをしていくかについて、次に伺っていきます。
差別、偏見の解消に向けた施策に取り組むことの重要性は誰も否定するものではありません。ただ、実際に、今お話にもあったように、差別、偏見はなくなっていないということをどのぐらい実感を持って受けとめているかどうかで、真剣さが変わってくると思います。
差別、偏見についての現状認識を伺います。
○堀越人権部長 ハンセン病回復者の方からは、本名を名乗れない、病気が治っても家族のもとに帰ることができないとの声を聞いております。
また、平成十五年に発生した回復者の方のホテル宿泊が断られた事件の際には、回復者の方を誹謗中傷する多くの手紙が送られる事例なども起きています。
このように、偏見や差別は残念ながら今でも続いていると認識しております。
○原委員 そうした認識のもと、どういう施策をしていくことが必要かということだと思います。
最初に述べたように、家族訴訟の判決では、これまでの啓発、教育では十分ではないこと、そのために、家族への差別や偏見が解消できていないことが明確にされました。都としても、これまでの延長線上ではない取り組みの強化が求められていると思います。私は、その柱に当事者の声を聞くということを据えることが最も重要だと思います。
私自身が元患者の方のお話を初めて聞いたのは、二十年ぐらい前なんですが、当時小学校に上がるかどうかぐらいの年齢の、自分の子供と一緒でした。話の後に、その元患者の方が子供の手を優しく握って、お母さんを大事にしてねと語りかけてくださったことが本当に忘れられません。らい予防法が廃止されても家族に会えない、ふるさとに帰れない、家族を大事に思うからこその万感の思いが込められていたのだと、今振り返って思います。
ある家族訴訟の原告の方は、親の病歴を理由に苛酷な差別を受け、こんなひどい目に遭ったのは親のせいだと思わされ、親子関係がずたずたにされたと訴えていました。家族訴訟によって、ハンセン病問題の深刻な被害、人生被害がより明らかになったというふうに思います。
こうして考えると、ハンセン病元患者の方や家族の生の声により学ぶことが、最も重要な施策になっていくのではないかと思います。都の職員研修で語り部の話を聞くことをさらに位置づけてほしいと要望しましたけれども、広く都民に対してもフィールドワークや話を直接聞く機会を設けることを、東京都が意識的に取り組むことをこの場では強く求めておきたいと思います。
ハンセン病元患者の方々の平均年齢は約八十六歳です。先日、米倉都議と一緒にお会いしたある語り部の方は、こういうふうにいっています。長い長いハンセン病の当事者と家族の苦しみや体験を力にして、今なお残っている差別と偏見をなくす取り組み、そしてこれから二度と同じような過ちを犯さない、犯させないために、歴史の真実を語り、人々が自由に生きられるように啓発活動を進めると話しておられました。コロナ禍のもとでも今、差別が生まれているということにも胸を痛めていらっしゃいました。
この方は、小学生のときに療養所に強制収容されたのですが、先に収容されていたお父さんが、この方を殺して自分も死ぬといっていたそうです。でも、そのときに自分がにこっと笑ったのを見て、やめたんだという話をしてくれました。それで自分は今生きているとおっしゃっていました。残り少ない人生を語り部として生き抜くという、その思いを話してくださっています。私は改めて、こういう方たちの取り組みを支援していくことこそ、東京都としてできることではないかというふうに強く指摘をし、検討を求めておきたいと思います。
時間の関係で、最後に伺います。
東京都が発行している「みんなの人権」があります。この「みんなの人権」は、毎年の情勢の変化を踏まえて更新をしているということは非常に重要だと思っています。ハンセン病問題についても更新をされていました。そうであれば、家族国家賠償請求訴訟の原告勝訴の判決を踏まえ、取り組みも強化されるべきだというふうに思います。
さらに、人権尊重条例の第一条では、いかなる種類の差別も許されないということを位置づけています。そして、必要な取り組みを推進していくとしています。
ハンセン病についてのより一層の施策の強化をしていくべきと考えますが、いかがですか。
○堀越人権部長 ハンセン病についての偏見や差別を解消するため、社会状況の変化も踏まえ、引き続き、普及啓発の取り組みを実施してまいります。
○原委員 引き続き取り組みを実施していくというその中には、さらに、今回家族訴訟の判決も出て動きがある中で、より前に進めていただきたいということを要望しておきたいと思います。
家族訴訟の判決後、家族の訴えの中で、厚労大臣が、法務省、文科省とも連携して差別解消に取り組むと家族の皆さんに約束をしていました。
都においても、総務局、福祉保健局、教育庁などと連携をして教育、啓発に取り組むことを強く求めて、質問を終わります。
ありがとうございました。
○宮瀬委員 私の方から何点かお伺いしたいと思います。
ご答弁等を聞いていて感じたのが、私、ビジネスマン出身なものですから、数字が出てこないというところで、数字を確認したいと思うんです。もちろん差別解消に取り組むべきだと思いますし、さまざま切実に苦しんでいる方や、多くの方がやっぱり今も苦しんでいるわけですから、普及啓発をやっていきますではなくて、きちっと数字でどうなのかというのを確認させてください。
まず、今回の訴えの中で普及啓発事業のことが書かれていますが、目的について伺います。
○堀越人権部長 都では、ハンセン病患者、回復者やその家族に係る人権問題を東京都人権施策推進指針に掲げる課題の一つに位置づけています。
ハンセン病患者等に対する偏見や差別を解消するためには、正しい知識を持ち、理解することが必要という観点から、さまざまな普及啓発事業を行っています。
○宮瀬委員 では、ハンセン病患者等に対する偏見や差別というのがさまざまなところで、質疑でも今聞いていたんですけれども、実際に今どれぐらい、そういった差別や偏見というのがあるのか、実態を数値でお伺いしたいと思います。
○堀越人権部長 ハンセン病に特化した指標がございませんが、昨年十一月に実施した都民生活に関する世論調査では、今の日本は人権が尊重されている社会だと思うかという設問に対し、そう思うが六四%、そう思わないが三一%でした。
なお、関心のある人権問題として、ハンセン病患者、回復者等の人権を挙げた人の割合は全体の一〇・一%でした。
○宮瀬委員 やっぱり、偏見や差別を解消していこうといった際に、冒頭にありましたハンセン病に特化した現状を示す数値がないといったことは、私は課題だと思っています。
答弁の後半にありました、関心のある人権問題としてハンセン病患者、回復者等の人権を挙げた方が一割ですということなんですが、なかなかこの聞き方だと難しいのは、関心があるのが一〇%でありますけれども、その一〇%は、ポジティブな方もいればネガティブな印象で関心を持っている方もいて、実態を正確にあらわすものではないと思うんですね。令和元年十一月に実施した調査のことだと思うんですが、後ろのページを見ると、羅列でいろんな人権問題が並んでいるんですけれども、しっかり後半ではLGBTに関しての詳細調査は入っているわけですね。
やっぱりこういった今までの経緯があることから、しっかりこの調査の内容の中に、一度、毎年とってほしいとはいいませんが、ハンセン病患者に対する偏見や差別が今どうなっているのか、都民の皆さんがどう思っているのかをしっかりと数値で把握するということをお願いしたいと思います。
最後の質問になりますが、今後、今数字がないということなんですけど、何をどのくらい数字を目指して、どう向上させるのかという問題です。実際に今ないことはあるんですけど、一回それは、きちっと指標を設けて、その数値をどれぐらい上げていくのかというのが本質的な普及啓発活動だと思いますが、見解を伺います。
○堀越人権部長 昨年十二月に策定しました未来の東京戦略ビジョンにおける政策目標として、人権が尊重されていると思う人の割合を、二〇一九年の六四%から二〇三〇年には七五%まで向上させることとしております。
今後もハンセン病を含む人権課題について偏見や差別を解消するため、引き続き、普及啓発に取り組んでまいります。
○宮瀬委員 ハンセン病というテーマから、今のご答弁だと、人権という大きなくくりの話になって、私は、今のはちょっときついと思いますよ。人権問題って、子供の人権、高齢者の人権、女性の人権とか、さまざまある中で、大枠、尊重されていると思う人の割合が、二〇一九年、六四%から、二〇三〇年には七割五分まで上げていきますよと。
でも、やはり今回の請願で出ているのは、ハンセン病の差別で苦しんだ方々が実際尊重されているのが、じゃあ今六四%ですかということですよ。それが七五%になるんですかではなくて、しっかりと、人権という大枠の言葉ではなくて、ハンセン病といったことでしっかりと数値を持ってもらわないと、普及啓発やります、啓蒙活動やりますといっても、実際それがどれだけ都民の皆さんに効果があったのかが、はかれないわけであります。
パンフレットやパネルの展示ともいいますけれども、本当にそれがどれだけ見られているのか、全体の都民の母数の何件なのかは聞きませんけれども、やっぱり動画をつくってみたり、ユーチューブに上げたり、ありとあらゆることをやらないといけないと思っています。
昨年、政策企画局より、伝わる広報として目標数値や指標、KPIを設定するよう通達が出ていると思います。今のままだと、現状も数値がわからない、未来に対しても数値もないといったことになりますと、本当に差別で苦しんでいるハンセン病の元患者の方々に対する差別がいつになったら解消されるんですかという話に、議論が進まないわけであります。
ぜひ、東村山市にある国立の多磨全生園の方には百四十四名の方がいて、そのうち都民の方が十名いらっしゃると思いますので、福祉保健局になると思いますが、そういった方にヒアリングをかけた内容を、定性的にその声を普及啓発に生かしていくと。定量的なものと定性的なものを両軸に、この取り組みを知っていただきたいと思います。
きょう、実は午前中にLGBTの団体の方と会ったんですけれども、東京都で制定した条例が、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例のところが成立した後どうですかと聞きましたら、審議会にも一回も呼ばれたことはないし、審議会のメンバーですらありませんと。やっぱり当事者の声をどうやって拾っていくのかという、本当に血が通った取り組みをしていただかないと、きれいな言葉だけ踊って、実際はどうなんだといわれないようにしていただきたいと思います。
私からは質問終わります。
○早坂委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早坂委員長 異議なしと認めます。よって、請願二第七号の四は、採択と決定いたしました。
請願の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時十六分散会
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