委員長 | 早坂 義弘君 |
副委員長 | 加藤 雅之君 |
副委員長 | 本橋ひろたか君 |
理事 | 藤井あきら君 |
理事 | 鈴木 邦和君 |
理事 | 清水 孝治君 |
山内れい子君 | |
宮瀬 英治君 | |
米倉 春奈君 | |
原 のり子君 | |
のがみ純子君 | |
つじの栄作君 | |
中屋 文孝君 | |
入江のぶこ君 | |
木村 基成君 |
欠席委員 なし
出席説明員政策企画局 | 局長 | 山手 斉君 |
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 梅村 拓洋君 | |
都民安全推進本部 | 本部長 | 國枝 治男君 |
総合推進部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 加藤 英典君 | |
戦略政策情報推進本部 | 本部長 | 寺崎 久明君 |
戦略事業部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 有金 浩一君 | |
総務局 | 局長 | 遠藤 雅彦君 |
総務部長 | 小平 基晴君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 桃原慎一郎君 |
人事委員会事務局 | 局長 | 岡崎 義隆君 |
任用公平部長 | 須藤 栄君 | |
監査事務局 | 局長 | 河内 豊君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
付託議案の審査(決定)
・第百十三号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出 総務委員会所管分
・第百十五号議案 東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例の一部を改正する条例
・第百十六号議案 東京都知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例
・第百十七号議案 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・第百十八号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
特定事件の継続調査について
○早坂委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
過日の委員会で理事会にご一任をいただきました意見書一件については、お手元配布の案文のとおり調整いたしました。
案文の朗読は省略いたします。
刑法の性犯罪規定の見直しに関する意見書(案)
性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、心身に重大な後遺症を残す深刻な犯罪である。この悪質で重大な犯罪に対処するには、これまでの刑法の規定では不十分であるという声の高まりを受け、平成二十九年六月の法改正において、性犯罪に関する規定の見直しが行われた。
しかし、平成三十一年三月に、被害者の同意のない性行為であると認定されながらも、無罪判決が相次ぐなど、改正後の規定でもなお不十分であることが指摘されている。
平成二十九年の改正に当たり、衆参両院において採択された附帯決議では、「近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をする」という改正の趣旨を踏まえた対応について、政府及び最高裁判所に格段の配慮を求めている。また、改正法の附則において、施行後三年を目途として、施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるとしたことを踏まえ、令和二年六月から、「性犯罪に関する刑事法検討会」が開催される。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、改正法の施行後三年となる令和二年七月に向け、性犯罪に関する規定について、被害の実態に即した見直しを行うに当たっては、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 性犯罪被害者及びその支援に携わる者から複数名を法改正の審議会の委員に選任するとともに、審議の場におけるヒアリングに出席させること。
二 暴行又は脅迫、不利益の示唆を通じた強要等による同意のない性行為や、地位・関係性を利用した性行為について、被害の実態に即した処罰規定を整備すること。
三 平成二十九年の改正時に採択された附帯決議の内容を遺漏なく実施するとともに、必要に応じて運用を見直し、次期法改正に反映させること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
令和二年六月 日
東京都議会議長 石川 良一
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣 宛て
○早坂委員長 本件は、議長宛て提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。
なお、そのほかの意見書については、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。
○早坂委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査及び特定事件の閉会中の継続調査の申し出の決定を行います。
これより付託議案の審査を行います。
第百十三号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出、総務委員会所管分及び第百十五号議案から第百十八号議案までを一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に質疑を終了しております。
この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。
○米倉委員 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について意見を申し上げます。
条例改正の内容は、新型コロナ感染症の感染拡大を踏まえて、感染症対策に関する業務に従事する医療従事者などに、特殊勤務手当の特例を措置するものです。
改正により、防疫等業務手当の上限額がこれまでの七百二十円から三千円となることと、対象が、限定された病院の職員から、全ての都立病院、保健所、健康安全研究センターなどで患者の治療に当たる職員などに拡充されることや、これまで対象外だった、軽症者などを受け入れる宿泊療養施設で入所者と接触したりする職員が手当の対象となることは大切です。
手当の金額の根拠は、都が、民間医療従事者向けに、一日三千円の特殊勤務手当を医療機関が支給できるよう支援を行う金額に合わせたと聞いていますが、この金額は、人事院規則などを参考にしているとのことです。
人事院規則を確認しますと、患者またはその疑いのある者の体に直接接触する作業、患者またはその疑いのある者に長時間にわたり接して行う作業に従事した場合等には、一日当たり四千円で、それ以外の作業の場合、一日三千円としています。
労使交渉を経ているということなので賛成はしますが、苛酷な医療現場で働く皆さんには、国に合わせて一日四千円支給することを検討していただきたいと要望いたします。
あわせて、支給対象となる職員についてですが、新型コロナ外来の受診に来た方が、窓口がわからず病院の総合窓口に来て、対応するケースが起きているということも聞いています。
病院の窓口事務を担う方なども含め、職員全てが支給対象となるよう求めて、意見とします。
○早坂委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
第百十三号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出、総務委員会所管分及び第百十五号議案から第百十八号議案までを一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早坂委員長 異議なしと認めます。よって、第百十三号議案、令和二年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出、総務委員会所管分及び第百十五号議案から第百十八号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○早坂委員長 次に、特定事件についてお諮りいたします。
お手元配布の特定事件調査事項につきましては、閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○早坂委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○早坂委員長 この際、所管七局を代表して、遠藤総務局長から発言を求められておりますので、これを許します。
○遠藤総務局長 当委員会所管の七局を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
本定例会にご提案申し上げておりました議案につきまして、ただいまご決定を賜り、まことにありがとうございました。
この間に頂戴いたしました貴重なご意見、ご提言等につきましては、十分に尊重させていただき、今後の都政運営に生かしてまいります。
今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、御礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。
○早坂委員長 発言は終わりました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時六分散会
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