総務委員会速記録第十八号

令和元年十二月二日(月曜日)
第一委員会室
午後四時開議
出席委員 十五名
委員長早坂 義弘君
副委員長加藤 雅之君
副委員長本橋ひろたか君
理事藤井あきら君
理事鈴木 邦和君
理事清水 孝治君
山内れい子君
宮瀬 英治君
原 のり子君
つじの栄作君
中屋 文孝君
米倉 春奈君
谷村 孝彦君
入江のぶこ君
木村 基成君

欠席委員 なし

出席説明員
総務局局長遠藤 雅彦君
危機管理監小林  茂君
次長野間 達也君
理事箕輪 泰夫君
総務部長西山 智之君
企画担当部長首都大学調整担当部長兼務久保田直子君
調整担当部長尖閣諸島調整担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
藤原 知朗君
訟務担当部長江村 利明君
復興支援対策部長復興支援調整担当部長
被災地支援福島県事務所長兼務
伊東みどり君
行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務小林 忠雄君
都政改革担当部長豊田 義博君
都政改革担当部長勝見 恭子君
人事部長山口  真君
労務担当部長高崎 秀之君
コンプライアンス推進部長主席監察員
政策法務担当部長訟務担当部長兼務
貫井 彩霧君
行政部長佐藤 智秀君
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長
事業調整担当部長兼務
石橋 浩一君
都区制度担当部長米今 俊信君
総合防災部長有金 浩一君
防災計画担当部長古賀 元浩君
防災対策担当部長榎園  弘君
物資調整担当部長大澤 洋一君
統計部長影山 忠男君
人権部長堀越弥栄子君

本日の会議に付した事件
総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 総務局所管分
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・小笠原諸島振興開発計画について
・大規模風水害の検証結果について
・東京都犯罪被害者等支援条例案の概要について
陳情の審査
(1)一第三七号 品川区が住民監査請求を適正に受理するよう助言又は勧告を求めることに関する陳情
選挙管理委員会事務局関係
事務事業について(質疑)
人事委員会事務局関係
事務事業について(質疑)
報告事項(質疑)
・令和元年「職員の給与に関する報告と勧告」について
監査事務局関係
事務事業について(質疑)
都民安全推進本部関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和元年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 都民安全推進本部所管分

○早坂委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。(発言する者あり)
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び都民安全推進本部関係の事務事業に対する質疑、総務局及び都民安全推進本部関係の……(「委員長」「委員長」と呼び、その他発言する者あり)第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取……(発言する者あり)総務局及び人事委員会事務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の陳情の審査を行います。(発言する者あり)
 なお、提出予定案件及び総務局関係の報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより総務局関係に入ります。(「委員長、説明してください」「委員長」と呼び、その他発言する者あり)
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。(「委員長、説明きちんとしてください」「説明を求めるのは委員長に求める」「まず委員長だよ」と呼ぶ者あり)
 理事者の説明を求めます。(「委員長、説明をお願いします」と呼び、その他発言する者あり)
 理事者の説明を求めます。(「委員長、説明をお願いします、きちんと」「理事者、出てきちゃだめ。だめだよ」と呼ぶ者あり)
   〔木村委員発言を求む〕

○木村委員 会議がおくれたことに関する委員長の丁寧な説明を求めます。

○早坂委員長 ただいま木村委員から緊急のご発言がありましたが、そのとおりでよろしいでしょうか。(「異議なし」「運営についての発言だから、全然問題ないでしょう」と呼ぶ者あり)はい。
 では、この間の、なぜ三時間おくれたかということに関して説明を行いたいと存じます。
 先ほどの理事会、逐一に関して、理事会で説明したことをいうことははばかられるのですが、それを超えて発言することを特にお許しいただけますか。理事会での発言……(「それは委員長の判断ですよ」と呼ぶ者あり)
 理事会での発言内容は非公開とされていますが、そこにわたることになりますが、それは皆様よろしいでしょうか。(「委員長の判断でやってください、それは」「謝罪とあわせて説明だよ」と呼ぶ者あり)
 よろしいでしょうか。そこのお許しをいただかないと話を進めることができません。(「じゃ、委員会を一回閉じてください。謝罪も説明もできないなら、一回とめてください」と呼ぶ者あり)
 繰り返しになりますが、この間、三時間、何をしていたかということに関して説明を求める発言が木村委員からありました。その旨、発言を私がすることに当たっては、先ほどの理事会での議論にも踏み込むことになります。都議会の慣例としては、理事会での発言内容は公にしないということがこれまでの慣例になっていますので、それを超えて発言をするということを委員長に求めるのであれば、委員の皆様の全てのご了承をいただいた上でであれば、発言をさせていただきたいと思います。(「委員長、判断できないんですか」と呼ぶ者あり)ご発言のある方は挙手をして、議事を進めたいと思います。

○鈴木委員 理事会での協議に触れずに、委員長が、この間、委員会の開催がおくれたことにについてご説明をすることは可能だと思いますので、触れない範囲でご説明いただくのはいかがですか。

○早坂委員長 私の判断では、そのことに触れずして--理事会では先ほど話をいたしましたので、十分かどうかというのは理事の皆さんのご判断によりますが、そのことについて触れていますので、それを今回は、委員の皆さんの全員のご同意で、そのことについても発言していいということで皆様全てのご同意がいただけるならば、お話を進めて、議事も進めていただきたいと思います。(谷村委員「委員長の責任で説明してください。他に責任転嫁するんじゃなくて、委員長の責任のもとで説明してください」と呼ぶ)
 いかがでしょうか。(谷村委員「委員長の責任のもとで説明してください」と呼ぶ)発言は、挙手をしてお願いいたします。

○木村委員 私は、これだけおくれた委員会の冒頭において、委員長から、もう少しわかりやすいご説明があるものと思っておりました。
 今、谷村委員もおっしゃっておりましたが、委員長の判断において、委員長の言葉で、まずは説明をいただきたいと思います。

○早坂委員長 木村委員、ご発言ありがとうございます。
 繰り返しになりますが、この都議会での理事会での発言内容は公にしないということで、これまでずっと来ております。この委員会においても、それが前段としてあるかと思いますけれども、今回はそれが必要だから、特にこれまでの慣例を破って発言をしろということで全会一致でご了承いただけるのであれば、ぜひその内容について発言をしたいと思います。
 なお、この間の協議に関しましては、各会派の代表者の方々には、逐一、ご同席をいただきまして協議をしておりますので、そのこともあわせて申し添えたいと存じます。(発言する者あり)発言がありましたら、挙手をして、ご発言をお願いいたします。

○藤井委員 委員長の真摯なご説明を、ご自分のご責任でのご説明を求めます。

○早坂委員長 繰り返しになります。都議会のこれまでの慣例として、理事会での発言内容は公にしないものということで進んでおります。今回において、これまでの慣例を超えて、その内容について触れるということであれば、それはやぶさかではありませんので、皆様のご了承をいただいた上で発言をしたいと存じます。

○宮瀬委員 我が会派は、理事会の内容をオープンにすることはやぶさかではございません。以上です。

○清水委員 済みません。今、委員長が想定されていたこととは、ちょっと違うような状況になっているのかなと思います。
 それで、今、委員長の発言なさっている、これまでの慣例というのも、ちゃんと考慮しなければならない部分がありますので、もし、そういった委員長の責任において発言をするということになったらば、この場で今考えてやられるんじゃなくて、ちゃんとそれ相応の対応ができるように時間をとってから、それでご発言なさった方がいいと思いますけれども。

○早坂委員長 ご発言がありましたら、どうぞお願いをいたします。

○原委員 一旦、委員会を休憩にして、それで理事会で協議をした方がよろしいのではないでしょうか。

○早坂委員長 今、原委員から、委員会を休憩にして理事会を開催する求めがありましたが、それでよろしいでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○早坂委員長 では、議事の都合により、暫時休憩いたします。
   午後四時八分休憩

   午後十時三十分開議

○早坂委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 本日の理事会並びに委員会開催がおくれましたことに関して、委員長から報告をいたします。
 本日は、総務局から第四回定例会に関する議案と報告事項を伺うことになっておりますが、加えて、総務局からの報告書に対する報告と質疑に関する事前調整をめぐって、理事会並びに委員会の開催がおくれました。
 なお、この件は、本日の委員会終了後、引き続き理事会で協議することとなっております。
 結果として、理事会並びに委員会の開催がおくれてしまいました。心からおわびを申し上げます。
 では、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○遠藤総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の予算案一件及び条例案七件の概要についてご説明を申し上げます。
 まず、令和元年度一般会計補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和元年度補正予算説明書の一ページをごらんください。
 総括表の(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、二十八億九千百万余円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、令和元年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんください。
 ご審議をお願いいたします条例案は、全部で七件でございます。
 一件目から三件目は、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、職員、特定任期付職員及び任期付研究員の給与の改定を行う、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 四件目及び五件目は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による地方公務員法の改正に伴い規定整備を行う、東京都人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 六件目及び七件目は、関係法令等の改正及び関係条例の施行に伴い所要の規定整備を行う、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております予算案及び条例案の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○西山総務部長 総務委員会に付託される予定の予算案一件及び条例案七件についてご説明を申し上げます。
 まず、令和元年度一般会計補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和元年度補正予算説明書の二ページをごらんください。
 歳出予算につきまして、上から三段目、科目は、款、総務費、項、区市町村振興費の目、管理費でございます。
 これは、1、災害対策用物資の確保として七千二百万余円の増額補正を行うものでございます。
 次に、その一段下、目、自治振興費でございます。
 これは、1、市町村災害復旧・復興特別交付金として二十五億円の増額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、防災管理費の目、防災指導費でございます。
 これは、1、災害対策用物資の確保として九千万円の増額補正を、2、一時滞在施設における蓄電池等の整備として一億三千八百万余円の増額補正を、3、防災拠点における照明設備の停電対策として七千七百万円の増額補正を、4、無人航空機の整備として一千三百万余円の増額補正をそれぞれ行うものでございます。
 次に、条例案でございます。
 資料第2号、令和元年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんください。
 番号1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差を解消するため、職員の勤勉手当の支給月数を表のとおり改定するものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 番号2、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号3、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差を解消するため、特定任期付職員及び任期付研究員の期末手当の支給月数を表のとおり改定するものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 二ページをごらんください。
 番号4、東京都人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例及び番号5、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による地方公務員法の改正に伴う規定整備を行うものでございます。
 施行日は、いずれも令和二年四月一日を予定しております。
 番号6、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号7、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、関係法令等の改正及び関係条例の施行に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、それぞれの事務について、資料に記載の日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております予算案及び条例案につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○早坂委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○早坂委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○早坂委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○石橋多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長事業調整担当部長兼務 小笠原諸島振興開発計画につきましてご説明申し上げます。
 本計画につきましては、令和元年第三回都議会定例会総務委員会での素案に関する報告、質疑を初め、都民の方々などからのご意見、ご提案を踏まえまして、小笠原諸島振興開発計画として取りまとめたものでございます。
 お手元に、資料第4号として計画の概要版を、また、資料第5号として本冊を配布しておりますが、本日は概要版でご説明させていただきます。
 お手元の資料第4号、小笠原諸島振興開発計画の概要をごらんいただきたく存じます。
 本計画は、第1章から4章までの構成となっております。
 まず、左側上段の計画の基本的事項、第1章でございます。
 小笠原諸島振興開発計画の策定意義は、今後の小笠原諸島の振興開発の基本的方針と施策の方向を明確化し、振興開発事業を積極的に推進することでございます。
 また、計画の位置づけは、小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき、都が定める法定計画でございまして、今回の計画期間は、令和元年度から令和五年度までの五年間でございます。
 次に、振興開発の成果と課題、第2章でございます。
 左側中段をごらんいただきたく存じます。
 これまでの主な成果として、前計画期間におきましては、「おがさわら丸」、「ははじま丸」の新船建造を行い、平成二十八年七月から就航したところでございます。
 また、生活、交通、産業基盤につきましては、復帰以来、継続して住民が生活するために必要な整備を進めており、相応の成果が得られてございます。
 今後の課題といたしましては、第一に、産業面として、本土からの遠隔性等による産業発展の不利性が生じていることでございます。
 第二に、自然環境面として、外来種の侵入などが希少な自然環境に影響していることでございます。
 第三に、交通アクセス面として、本土からの交通手段が、片道所要約二十四時間、約六日に一便の航路に限定されていること、また、航空路開設に関して課題の整理、検討が必要であることでございます。
 第四に、生活環境面として、保健、医療、福祉の充実や、施設の老朽化等への対応でございます。
 続きまして、基本的方針、第3章でございます。
 左側下段をごらんいただきたく存じます。
 特別措置法に基づき、国から示された小笠原諸島振興開発基本方針における施策の方向のもと振興開発事業を進め、住民生活の安定、福祉の向上、定住の促進を図ることにより自立的発展を目指すことを基本的方針としてございます。
 振興開発の施策の方向といたしましては、三つございます。
 一つ目は、生活環境の整備、産業の振興による定住の促進、二つ目は、小笠原諸島内外の交通アクセスの整備による利便性の確保、三つ目は、世界自然遺産登録を踏まえた自然環境の保全、再生でございます。
 次に、中央をごらんいただきたく存じます。
 分野別振興開発事業計画、第4章といたしまして、1の土地の利用を初め、2の道路や港湾等の交通施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化、3の農林水産業、商工業等の産業の振興開発など、国の基本方針に基づき、全部で十七事項の分野ごとの概要を掲載してございます。
 なお、このうち特にポイントとなる点につきまして、右側上段に記載してございますので、ごらんいただきたく存じます。
 計画のポイントといたしましては、一つ目は、前回の計画から引き続き、生活環境、産業基盤等の整備を確実に実施すること、二つ目は、「おがさわら丸」のドック期間中の代替船の確保に向けた支援を実施すること、三つ目は、実現可能な航空路案の取りまとめに向け、課題の整理、検討を推進すること、四つ目は、老朽化した小笠原住宅、保育施設、村民会館、小中学校の建てかえ等を計画的に推進すること、五つ目は、母島においてゼロエミッションアイランドの実現に向けた取り組みを実施することでございます。これらにつきましては、計画に明示をしたところでございます。
 都といたしましては、本計画に基づき振興開発事業を着実に推進し、小笠原諸島の自立的発展を目指していく所存でございます。
 小笠原諸島振興開発計画の概要についてのご説明は以上でございます。

○有金総合防災部長 大規模風水害の検証結果につきまして、お手元配布の資料第6号、令和元年台風第十五号及び第十九号等に伴う防災対策の検証の概要によりご説明をいたします。
 まず、資料左上、1の経緯でございます。
 九月の台風第十五号、十月の台風第十九号、二十一号により、都内でも風水害による被害が発生をいたしました。
 主な被害として、暴風による電柱の倒壊や倒木による断線により、多くの地域で停電が発生をいたしました。また、家屋の被害が多数発生したほか、洗掘による道路の崩落に伴い、断水や孤立化する地区が発生するなどの被害がございました。
 次に、2の検証経過でございます。
 副知事をトップとする大規模風水害検証会議を十一月六日に立ち上げ、都の風水害対策についてを検証いたしました。
 検証の方法といたしましては、各局等における課題の抽出、検証、各区市町村に対するヒアリング、都民向けインターネットアンケート調査、自衛隊等の関係機関からの意見集約を行うことにより実施をいたしました。
 3の検証内容、結果でございます。
 初動体制の整備、防災広報など七つの視点から、大規模な風水害が予想される場合、都内の全区市町村に都の連絡要員を事前に派遣することや、被災者の安否確認等に不可欠なスマートフォンなどの充電環境確保の取り組み、都立一時滞在施設を風水害時の避難先として活用していくことなど、さらなる強化を進めていく合計三十五の風水害対策について取りまとめをいたしました。
 4の今後の対応でございますが、取りまとめた内容のうち、既に補正予算に計上したものや、各局等において予算要求中のものもございますが、その他の項目を含めまして、早期の実施に向け、関係機関等との調整を進めてまいります。
 また、来年度、出水期前に、今回の検証結果の進捗状況について確認を行ってまいります。
 説明は以上でございますが、検証結果の詳細等につきましては、資料の第7号、令和元年台風第十五号及び第十九号等に伴う防災対策の検証結果及び第八号、同別冊資料をごらんいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

○堀越人権部長 東京都犯罪被害者等支援条例案の概要につきましてご説明させていただきます。
 資料第9号をごらんください。
 この条例案の概要は、第三回定例会や有識者懇談会での議論、パブリックコメントに寄せられたご意見を反映したものでございます。十一月二十九日に公表し、都民から意見を募集しているところでございます。
 条例案の概要は、大きく四項目で構成しており、Ⅰ、目的、定義、基本理念、Ⅱ、都及びその他の関係者の責務等、Ⅲ、推進体制等、Ⅳ、基本的な施策となっております。
 資料の一ページの1、目的では、犯罪被害者等が受けた被害の回復、軽減や生活の再建を図るとともに、世界に開かれた国際都市として、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することとしています。
 二ページをごらんください。
 基本理念では、犯罪被害者等は、個人の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有していること、また、国、都、区市町村、民間支援団体等が相互に連携、協力し、犯罪被害者等が置かれている状況に応じて、必要な支援を途切れることなく提供することなどとしています。
 Ⅱ、都及びその他の関係者の責務等では、都の責務として、国、区市町村、民間支援団体との役割分担を踏まえ、支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、区市町村への情報の提供、助言等の支援を行うこととし、その他、都民、事業者、民間支援団体の役割を掲げております。
 三ページをごらんください。
 Ⅲ、推進体制等では、これまで三期にわたり策定してきました支援計画を条例に明記し、また、国や区市町村、民間支援団体等と連携、協力し、総合的な支援体制の整備に努めることとしています。
 4ページをごらんください。
 基本的な施策では、相談及び情報の提供等、心身に受けた影響からの回復、安全の確保など、都が講じる十二の基本的な施策を掲げております。
 特徴的な施策として、五ページの7、緊急支援の実施では、犯罪等により死傷者が多数に上る事案が発生した場合において、支援を行う必要があると認めるときは、民間支援団体等と協力して体制を整え、必要な緊急支援を実施することとしております。
 また、8、都内に住所を有しない犯罪等による被害者への支援では、都内に住所を有しない者が都内で発生した犯罪等により被害に遭った場合に、関係機関等と連携し、相談や必要な情報の提供等を行うものでございます。
 東京都犯罪被害者等支援条例案の概要に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○早坂委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○早坂委員長 よろしいでしょうか。なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○早坂委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一第三七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○佐藤行政部長 陳情一第三七号、品川区が住民監査請求を適正に受理するよう助言又は勧告を求めることに関する陳情につきましてご説明を申し上げます。
 資料第10号、陳情審査説明表をごらんください。
 この陳情は、品川区在住、阿部名保子さんから出されたものでございまして、令和元年七月九日に受理されております。
 陳情の趣旨は、都において、品川区に対し、住民監査請求を適正に受理するよう助言または勧告をしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございます。
 本陳情書に記載された事実に関しまして、総務局が品川区に確認しましたところ、陳情者の品川区への住民監査請求は、令和元年五月七日付にて収受され、同年六月二十日付で却下が陳情者へ通知されております。
 本件は、この品川区監査委員の却下が地方自治法の趣旨に反するものであることから、東京都から品川区に対し、住民監査請求を適正に受理するよう助言または勧告をするように求めるものでございます。
 品川区監査委員は、陳情者が行った住民監査請求を、陳情者から提出されました職員措置請求書及び事実証明書では、請求者が主張する区の財務会計上の行為の違法性または不当性の根拠を具体的かつ客観的に示したものとは認められないとしまして、監査委員の合議を経まして却下の決定をしております。
 地方自治法第二百四十二条に規定されております住民監査請求におきましては、違法もしくは不当な契約の締結等につきまして、事実を証する書面を添えて監査を求めることが必要とされており、また、却下の決定に至る過程にも、手続上の不備はございません。
 以上のことから、東京都から、地方自治法第二百四十五条の四に規定されております技術的な助言もしくは勧告を行うべき事実は認められず、法令違反や不適切な事務処理もないことから、地方自治法第二百四十五条の六に規定されております是正の勧告を行うべき事実も認められません。
 なお、陳情者は、地方自治法の第二百八十一条の六の規定に基づく助言または勧告を求めております。この規定は、一般の都道府県と市町村との間の関係ではなく、都区制度の維持や特別区間の均衡を保つ目的で適用されるものでございまして、仮に、本件のような例で都が関与する必要がある場合におきましては、一般規定である、既に述べましたところの地方自治法第二百四十五条の四の技術的な助言もしくは勧告、または地方自治法第二百四十五条の六の是正の勧告により処理されるものであることを申し添えさせていただきます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○早坂委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○早坂委員長 よろしいでしょうか。発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○早坂委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一第三七号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 この際、お諮りいたします。
 本日の委員会はこの程度にとどめ、委員会を閉会するとともに、十二月四日及び五日に委員会を開会し、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び都民安全推進本部関係の事務事業に対する質疑、都民安全推進本部関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに人事委員会事務局関係の報告事項の聴取を行うことにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○早坂委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後十時五十二分散会

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