総務委員会速記録第十三号

令和元年九月十三日(金曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十五名
委員長小松 大祐君
副委員長藤井  一君
副委員長馬場 信男君
理事両角みのる君
理事木村 基成君
理事鈴木 章浩君
古城まさお君
山内れい子君
藤井とものり君
藤井あきら君
増田 一郎君
原 のり子君
森口つかさ君
中屋 文孝君
とくとめ道信君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長山手  斉君
次長理事兼務栗岡 祥一君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務小沼 博靖君
都民安全推進本部本部長國枝 治男君
総合推進部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務森山 寛司君
戦略政策情報推進本部本部長松下 隆弘君
戦略事業部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務松永 竜太君
総務局局長遠藤 雅彦君
次長野間 達也君
総務部長西山 智之君
選挙管理委員会事務局局長黒田 祥之君
人事委員会事務局局長小泉  健君
任用公平部長須藤  栄君
監査事務局局長岡崎 義隆君

本日の会議に付した事件
付託議案の審査(決定)
・第百三十九号議案 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十号議案  東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十一号議案 東京都公文書館条例
・第百四十二号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十三号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十四号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十五号議案 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・第百四十六号議案 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十七号議案 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第百四十号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○小松委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第百三十九号議案から第百四十七号議案までを一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に質疑を終了しております。
 ただいま議題となっております議案中、第百四十号議案に対し、原のり子委員外一名から修正案が提出をされました。
 案文はお手元に配布してあります。
 朗読は省略をいたします。

   〔修正案は本号末尾に掲載〕

○小松委員長 これを本案とあわせて議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

○とくとめ委員 東京都公文書の管理に関する条例の一部改正条例について、都民の知る権利に応え、公文書の取り扱いを広く都民に明らかにする立場から、よりよいものになるように修正案を提案いたします。
 修正案の第一は、第一条に、都民の知る権利を保障するという文言を追加いたします。
 東京都情報公開条例の前文には、都民の知る権利が情報公開の制度化に大きな役割を果たしてきたと明記されています。公文書の管理に関する条例も、都民の知る権利の保障に深くかかわるものであることを明確にするための修正です。
 修正案第二は、第十条四項として、実施機関は、第一項の規定により、保存期間が満了した公文書を廃棄しようとするときは、第七条三項の基準に適合するか否かについて東京都公文書管理委員会の意見を聞くものとするという項目を追加いたします。
 公文書は、第一条でも、都民による都政への参加を進めるために不可欠な都民共有の財産とあるとおり、都民にとって極めて重要な財産であります。その文書の廃棄については、より慎重に行わなければならないと考えます。そのため、第三者の目を入れ、より厳格に扱うようにするための修正です。
 修正案の第三に、第十一条二項の、知事は、実施機関に対し、公文書の分類、件名、保存期間及び保存期間が満了したときの措置が記載された文書目録の提出を求めることができる、この言葉を、実施機関は、公文書の分類、件名、保存期間及び保存期間が満了したときの措置が記載された文書目録を知事に提出しなければならないと改めました。
 また、第十一条三項として、知事は、前項の規定により実施機関から提出された文書目録を速やかに公表しなければならないと追加をいたしました。
 公文書の分類、件名、保存期間及び保存期間が終了したときの措置扱いを広く都民に明らかにすることで、廃棄前の開示請求や、廃棄決定に対する異議申し立てなど、都民の都政参加促進に資するようにするためであります。
 以上、委員の皆様のご賛同をお願いいたしまして、提案説明といたします。

○小松委員長 説明は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第百四十号議案を採決いたします。
 まず、原のり子委員外一名から提出をされました修正案を起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小松委員長 起立少数と認めます。よって、原のり子委員外一名から提出されました修正案は否決されました。
 次に、原案についてお諮りをいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認めます。よって、第百四十号議案は、原案のとおり決定をいたしました。
 次に、第百三十九号議案及び第百四十一号議案から第百四十七号議案までを一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認めます。よって、第百三十九号議案及び第百四十一号議案から第百四十七号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○小松委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りをいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○小松委員長 この際、所管七局を代表いたしまして、遠藤総務局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○遠藤総務局長 当委員会所管の七局を代表いたしまして、一言、御礼を申し上げます。
 ただいま、本定例会にご提案申し上げておりました議案につきましてご決定を賜り、まことにありがとうございました。
 昨年十月からこの間、小松委員長を初め委員の皆様方におかれましては、私どもが所管しております事務事業につきまして数々のご指導、ご鞭撻を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
 この間に頂戴いたしました貴重なご意見、ご提言等につきましては十分に尊重させていただき、今後の都政運営に生かしてまいります。
 以上、簡単ではございますが、御礼の言葉とさせていただきます。大変ありがとうございました。

○小松委員長 発言は終わりました。
 この際、私からも、一言、ご挨拶を申し上げます。
 本日は任期最後の委員会でございまして、まずは、この一年間、馬場、藤井両副委員長を初め、理事、委員の皆様方にはお支えをいただきまして、まことにありがとうございます。
 また、所管局の理事者の皆様、議会局の皆様方にも、時には遅い時間までご対応、ご協力をいただきましたことを、心より御礼を申し上げる次第でございます。
 至らぬ点も多々あったかと思いますが、都政の重要課題について、委員の皆様方のさまざまなご経験や知見をもとに闊達な議論を行っていただきましたこと、また、理事者の皆様にも誠意あるご答弁をいただいたことに深く感謝を申し上げる次第でございます。
 先日の台風では、千葉県を中心に甚大な被害が出ております。都におきましても、島しょ部において、建物倒壊を初め、損傷が大変大きいものと報告を受けてございます。引き続き、首都東京の防災、危機管理対策を万全にしていかなくてはなりません。
 同時に、先端技術をいかに社会実装させていくかなど、長期的な都政のあり方についても、この総務委員会の重要な議題でございます。
 これからの都政発展のため、筆頭委員会である総務委員会が、引き続き闊達な政策論議がなされ、発展されますことを祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。
 一年間、大変お世話になりました。ありがとうございました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時九分散会


修正案の提出について

第百四十号議案 東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例
右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
令和元年九月十三日

(提出者)
原 のり子  とくとめ道信

総務委員長 殿

第百四十号議案 東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案
第百四十号議案 東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように修正する。
第一条の改正規定中『「公文書等の適正な」に』の下に『改め、「管理が」の下に「、都民の「知る権利」を保障する」を加え』を加える。
 第十条の改正規定中「同条第四項」を「同条第五項」に、「次の一項」を「次の二項」に改める。
 第十一条の改正規定の前に次のように加える。
4 実施機関は、第一項の規定により、保存期間が満了した公文書を廃棄しようとするときは、第七条第三項の基準に適合するか否かについて東京都公文書管理委員会の意見を聴くものとする。
 第十一条の改正規定中「知事は、実施機関に対し」を「実施機関は」に、「の提出を求めることができる」を
「を、知事に提出しなければならない」に改める。
 第十七条を第四十一条とする改正規定の前に次のように加える。
 第十一条に次の一項を加える。
3 知事は、前項の規定により実施機関から提出された文書目録を、速やかに公表しなければならない。

(提案理由)
 公文書の内容及びその管理状況を広く都民に明らかにし、公文書の公正な取扱いを担保する必要がある。

東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例(令和元年第百四十号議案) 新旧対照表(抄)
修正案
東京都公文書等の管理に関する条例
                          平成二十九年六月十四日
                              条例第三十九号
目次 (原案のとおり)
第一章 (原案のとおり)
(目的)
第一条 この条例は、東京都(以下「都」という。)の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、都民による都政への参加を進めるために不可欠な都民共有の財産であることを明らかにするとともに、公文書等の適正な管理が、都民の「知る権利」を保障する情報公開の基盤であるとの認識の下、都民が主体的に公文書等を利用し得ることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的な事項を定めることにより、公文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって都政の透明化を推進し、現在及び将来の都民に対する説明責任を果たすことを目的とする。
第二条から第五条まで (原案のとおり)
  第二章 (原案のとおり)
   第一節 (原案のとおり)
第六条 (原案のとおり)
    第二節 (原案のとおり)
第七条から第九条まで (原案のとおり)
(移管又は廃棄)
第十条 (原案のとおり)
2及び3 (原案のとおり)
4 実施機関は、第一項の規定により、保存期間が満了した公文書を廃棄しようとするときは、第七条第三項の基準に適合するか否かについて東京都公文書管理委員会の意見を聴くものとする。
5 (原案のとおり)
(移管等の求め)
第十一条 (原案のとおり)
2 実施機関は、公文書の分類、件名、保存期間及び保存期間が満了したときの措置が記載された文書目録を、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定により実施機関から提出された文書目録を、速やかに公表しなければならない。
第十二条から第四十二条まで (原案のとおり)

原案
東京都公文書等の管理に関する条例
                          平成二十九年六月十四日
                              条例第三十九号
目次 (略)
第一章 (略)
(目的)
第一条 この条例は、東京都(以下「都」という。)の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、都民による都政への参加を進めるために不可欠な都民共有の財産であることを明らかにするとともに、公文書等の適正な管理が情報公開の基盤であるとの認識の下、都民が主体的に公文書等を利用し得ることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的な事項を定めることにより、公文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって都政の透明化を推進し、現在及び将来の都民に対する説明責任を果たすことを目的とする。

第二条から第五条まで (略)
  第二章 (略)
   第一節 (略)
第六条 (略)
    第二節 (略)
第七条から第九条まで (略)
(移管又は廃棄)
第十条 (略)
2及び3 (略)
(新設)

4 (略)
(移管等の求め)
第十一条 (略)
2 知事は、実施機関に対し、公文書の分類、件名、保存期間及び保存期間が満了したときの措置が記載された文書目録の提出を求めることができる。
(新設)

第十二条から第四十二条まで (略)

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