総務委員会速記録第十号

令和元年八月三十日(金曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十五名
委員長小松 大祐君
副委員長藤井  一君
副委員長馬場 信男君
理事鈴木 章浩君
理事両角みのる君
理事木村 基成君
古城まさお君
藤井あきら君
山内れい子君
藤井とものり君
森口つかさ君
増田 一郎君
原 のり子君
中屋 文孝君
とくとめ道信君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長山手  斉君
外務長山元  毅君
次長理事兼務栗岡 祥一君
技監福田  至君
理事横山 英樹君
理事寺崎 久明君
理事関  雅広君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務小沼 博靖君
渉外担当部長村上  章君
政策調整部長小笠原雄一君
政策調整担当部長松崎伸一郎君
政策調整担当部長都市施設政策担当部長兼務小泉 雅裕君
技術政策調整担当部長三木  健君
戦略広報担当部長浅井奈穂子君
海外広報担当部長梅田 弘美君
ホストシティプロジェクト推進担当部長政策調整担当部長兼務小野 由紀君
大学連携担当部長政策調整担当部長成長戦略担当部長兼務蜂谷 典子君
計画部長吉村 恵一君
外務部長加藤 英典君
外務担当部長丹羽恵玲奈君
都民安全推進本部本部長國枝 治男君
総合推進部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務森山 寛司君
治安対策担当部長高野  豪君
若年支援担当部長小菅 秀記君
戦略政策情報推進本部本部長松下 隆弘君
理事小室 一人君
戦略事業部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務松永 竜太君
特区推進担当部長米津 雅史君
戦略事業担当部長小川 祥直君
ICT推進部長戸井崎正巳君
情報企画担当部長荻原  聡君
情報基盤担当部長沼田 文彦君
総務局局長遠藤 雅彦君
危機管理監小林  茂君
次長野間 達也君
理事箕輪 泰夫君
総務部長西山 智之君
企画担当部長首都大学調整担当部長兼務久保田直子君
調整担当部長尖閣諸島調整担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
藤原 知朗君
訟務担当部長江村 利明君
復興支援対策部長復興支援調整担当部長
被災地支援福島県事務所長兼務
伊東みどり君
行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務小林 忠雄君
都政改革担当部長豊田 義博君
都政改革担当部長勝見 恭子君
人事部長山口  真君
労務担当部長高崎 秀之君
コンプライアンス推進部長主席監察員
政策法務担当部長訟務担当部長兼務
貫井 彩霧君
行政部長佐藤 智秀君
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長
事業調整担当部長兼務
石橋 浩一君
都区制度担当部長米今 俊信君
総合防災部長有金 浩一君
防災計画担当部長古賀 元浩君
防災対策担当部長榎園  弘君
物資調整担当部長大澤 洋一君
統計部長影山 忠男君
人権部長堀越弥栄子君

本日の会議に付した事件
戦略政策情報推進本部関係
報告事項(説明)
・TOKYO Data Highway基本戦略について
政策企画局関係
報告事項(説明)
・「重点政策方針二〇一九 未来への投資 人が輝く東京に向けて 」について
・「『未来の東京』への論点 今、なすべき未来への投資とは 」について
・「二〇二〇年に向けた実行プラン」事業実施状況レビュー結果について
都民安全推進本部関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・東京都高齢者安全運転支援装置設置促進事業について
・「東京都再犯防止推進計画」について
総務局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例
・東京都公文書館条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・平成三十年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価について
・二〇一八年度東京都政策連携団体経営目標の達成状況について
・東京都政策連携団体における不適正事案及び内部統制に係る自己点検結果について
・小笠原諸島振興開発計画(素案)について
・東京都国民保護計画の一部変更について
・東京都地域防災計画(震災編)の修正について
・東京都石油コンビナート等防災計画(素案)について
・東京都犯罪被害者等支援条例の構成に関する基本的考え方(案)について
・東京都性自認及び性的指向に関する基本計画(素案)について
陳情の審査
(1)一第三五号 閉館した東京都人権プラザ分館の管理に関する陳情
(2)一第三六号 閉館した東京都人権プラザ分館の有効活用を求めることに関する陳情

○小松委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都民安全推進本部及び総務局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、戦略政策情報推進本部、政策企画局、都民安全推進本部及び総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより戦略政策情報推進本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、本部長から紹介があります。

○松下戦略政策情報推進本部長 さきの人事異動に伴い就任いたしました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 戦略事業担当部長の小川祥直でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小松委員長 紹介は終わりました。

○小松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○松永戦略事業部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 八月二十九日に公表いたしましたTOKYO Data Highway基本戦略についてご説明させていただきます。
 これにつきましては、当本部、政策企画局、産業労働局の三局合同で作成したものでございます。
 恐れ入りますが、資料、TOKYO Data Highway基本戦略の二ページをお開きいただきたいと思います。TOKYO Data Highwayとして、世界最速のモバイルインターネット網の建設に着手し、5Gネットワークを早期に構築することについて記載してございます。
 続きまして、三ページをごらんください。一九六四年大会のレガシーは、自動車、新幹線、地下鉄などハード面のものでございました。
 これに対しまして、四ページにありますとおり、二十一世紀の基幹インフラは電波の道であり、東京二〇二〇大会のレガシーとして、この建設に着手することについてお示ししております。
 続きまして、六ページをごらんください。TOKYO Data Highwayが、ソサエティー五・〇の実現、新たな産業の創出、都市力の強化など、東京の未来を支える重要な基盤となることについて記載してございます。
 続きまして、八ページをごらんください。TOKYO Data Highwayによって、教育、医療、交通、防災などの分野において都民のクオリティー・オブ・ライフ、すなわち生活の質をアップデートしていくことを示しております。
 続きまして、九ページをごらんください。移動通信システムのこれまでの流れについて記載してございます。
 続きまして、一〇ページをごらんください。通信速度など、5Gの特徴について記載してございます。
 続きまして、一二ページをごらんください。5G活用による経済波及効果が、国の試算では約四十七兆円になることについて記載してございます。
 続きまして、一三ページをごらんください。5Gネットワークの世界の状況について記載してございます。
 続きまして、一四ページをごらんください。これまで民間が実施しております5Gネットワークの構築について、二〇二〇年以降は、民間と行政でタッグを組んで進めていくことについて記載してございます。
 続きまして、一五ページ以降に、TOKYO Data Highwayの構築に向けて三つのアクションを展開していくことについて記載してございます。
 まず、一六ページをごらんください。アクション1として、都の保有するアセットの開放により、通信キャリアによるアンテナ基地局設置を強力に後押しすることについて記載してございます。
 続きまして、一八ページをごらんください。利用手続の簡素化として、ワンストップ窓口の創設による対応のスピード化や、設置可能な都施設等をデータベース化し、提供することを記載してございます。
 続きまして、一九ページをごらんください。アクション2として、5Gの重点整備エリアの設定により、ポテンシャルの高いエリアで5Gアンテナを重点的に整備することを記載してございます。
 具体的には、二〇二〇大会に向けキャリアが整備していく五輪会場、利用者が多く、東京都が多くのアセットを所有するなど政策誘導が比較的可能なエリアとして西新宿都庁近辺等、その他のエリアとして東京都立大学を掲げてございます。
 続きまして、二二ページをごらんください。アクション3として、東京都みずからの5G施策の展開について記載してございます。
 また、二三ページに、都と通信キャリア等が連携する仕組みの構築について記載してございます。
 続きまして、二四ページをごらんください。本ページから二六ページにかけて、TOKYO Data Highwayによるスマートシティー、ダイバーシティー、セーフシティーの実現について記載してございます。
 続きまして、二七ページをごらんください。5Gと先端技術を活用した都市実装に向けた施策展開のイメージでございますが、まずは特定エリア、次に東京都全域、そして全国へと広げることについて記載してございます。
 以上、ご説明いたしました基本戦略を踏まえ、今後、各局とも連携し、具体的な施策の検討を進めてまいります。
 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○小松委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○原委員 今ほど説明がありました基本戦略ですけれども、庁内の検討過程がわかる文書一式及び知事ブリーフィングの資料をお願いいたします。

○小松委員長 ただいま原委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
 以上で戦略政策情報推進本部関係を終わります。

○小松委員長 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、政策企画局長に山手斉君が就任されました。
 山手局長から、挨拶並びに過日の委員会で紹介できませんでした幹部職員の紹介があります。
 山手斉君を紹介いたします。

○山手政策企画局長 去る七月一日付で政策企画局長を拝命いたしました山手斉でございます。
 小松委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、四月の人事異動に伴い就任いたしました幹部職員のうち、過日の委員会を欠席させていただきました職員を紹介させていただきます。
 政策調整担当部長の松崎伸一郎でございます。
 なお、報道総括担当理事の河内豊は、公務のため、本日の委員会を欠席させていただいております。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小松委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○小松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○吉村計画部長 私から三点についてご説明申し上げます。
 まず、重点政策方針二〇一九「未来への投資 人が輝く東京に向けて」につきまして、お手元の資料第1号に基づき、ご説明させていただきます。
 表紙をおめくりいただき、一ページをごらんください。
 重点政策方針は、二〇二〇年に向けた実行プランに掲げる政策のブラッシュアップや、次年度の予算編成を進めるに当たりまして、政策展開の基本となる大きな方向性や、その実現に向けて重点的に検討すべき事項を示すものとして、一昨年度より毎年度策定しております。
 今回の重点政策方針二〇一九では、東京二〇二〇大会の成功と、その先の東京を明るいものとする未来への投資を効果的に進めていくため、戦略的視点「7C TOKYO」から施策を改めて見詰め直し、三つの柱に沿って重点的な検討を進めていくこととしております。
 二ページをお開きください。こちらでは、戦略的視点「7C TOKYO」を示しております。
 オリ・パラを好機とした未来への投資、Chance、時代を先取りした意識改革、Change、新たな時代への挑戦、Challenge、東京大改革を進める、Check、みんなが集い、暮らす、Community、未来を担う子供を育む、Children、そして、人生百年時代を元気にというChojuの七つの視点について、具体例とともに示しております。この7Cの視点から施策を見詰め直し、これまでにない発想や切り口で新たな施策を生み出すとしております。
 三ページをごらんください。二〇二〇年に向けて重点的に検討すべき柱として、まず、東京二〇二〇大会を成功に導き、レガシーをつくり上げる、次に、最先端技術を活用し、ソサエティー五・〇の実現に向けた施策を具体化、そして、東京の喫緊の課題に対し、スピード感を持って政策を展開、この三つを掲げてございます。
 四ページをお開きください。このページからは、三つの柱の具体的な内容でございます。
 まず、一つ目の柱の、東京二〇二〇大会を成功に導き、レガシーをつくり上げるでは、スポーツを楽しめる都市の実現、ボランティア文化の定着、バリアフリー都市の実現などを示しております。
 五ページをごらんください。二つ目の柱である、最先端技術を活用し、ソサエティー五・〇の実現に向けた施策を具体化では、キャッシュレス、MaaSなど、東京都版ソサエティー五・〇の実現に向けた社会実装や都庁のデジタル化の推進などを示しております。
 六ページをお開きください。三つ目の柱である、東京の喫緊の課題に対し、スピード感を持って政策を展開についてですが、まず都市力の強化では、マイタイムラインを活用した災害への体制強化や、ゼロエミッション東京の実現などを示しております。
 七ページから八ページにかけての人と人をつなぐでは、人と人の結びつきを深め、誰もが生き生きと活躍し、チャレンジできる都市の実現に向けて、子供の伸びる、育つを社会全体でサポートすることや、結婚、出産、子育てまでの切れ目のない支援、人生百年時代に高齢者が安心して暮らし、生きがいを持って活躍できる社会などを示しております。
 なお、九ページには、人と人をつなぐについての施策体系をお示ししてございます。
 一〇ページをお開きください。稼ぐ東京では、国際金融都市としての地位向上や、中小企業の稼ぐ力を高める、イノベーション創出に向けた戦略的、集中的な取り組みなどを示しております。
 最後に、一一ページをごらんください。東京の未来を切り開く長期戦略の策定に向けてでございますが、後ほどご説明いたします論点整理をベースに、幅広い方から丁寧に意見を伺い、年末を目途に、仮称でございますが、長期戦略ビジョンを策定いたします。そして、これをもとに、来年開催される東京二〇二〇大会のレガシーなどを反映し、政策目標や具体的な政策をさらに高めた上で長期戦略を取りまとめることとしてございます。今回の重点政策方針で示したコンセプトや戦略的視点に基づく検討の成果についても、長期戦略に反映させてまいります。
 重点政策方針二〇一九の説明は以上でございます。
 続きまして、「未来の東京への論点 今、なすべき未来への投資とは」についてご説明させていただきます。
 お手元には、資料第2号として冊子を、資料第3号として、その概要をご用意してございますが、本日は、資料第2号に基づき、冊子でご説明させていただきます。
 表紙を含め二枚おめくりいただき、二ページをごらんください。
 この論点では、まず、平成の三十年間におけるさまざまな変化を振り返り、我々の現在の立ち位置を確認しております。
 その上で、今後起こり得る大きな変化、変革を展望し、これらをもとに、将来を見据えた場合の東京の強みと弱みについて整理をしております。
 そして、おおむね四半世紀先である二〇四〇年代を念頭に、我々が目指すべき未来の東京の姿とはどのようなものであるかをイメージとして提示し、その実現のために、今から十年後である二〇三〇年に向けてなすべきことについて課題を整理しております。
 これら全てを論点として提示し、多くの方々からご意見をいただきながら長期戦略を取りまとめていくこととしてございます。
 まず、論点01の、我々はどこにいるのか、平成の三十年間を検証するについてでございます。
 四ページをお開きください。世界競争力ランキングにおいて、日本は、平成元年に一位でしたが、現在は三十位となっており、世界時価総額ランキングも、日本企業が上位五十社中一社のみとなっております。こうした状況をお示しし、日本経済は、世界のトップから大きく後退し、存在感が低下しているとしております。
 六ページをお開きください。ここから一四ページにかけましては、グラフなどを活用しながら、平成三十年間における東京のさまざまな変化を検証しております。
 まず、産業については、第三次産業へのシフトや観光客数の伸びに比べて、経済全体のパイは拡大していない状況をお示ししております。
 右側の七ページをごらんください。雇用では、女性の就業率等は向上する一方、非正規労働者が増加していることをお示ししております。
 八ページをお開きください。少子高齢化について、少子化に歯どめがかからず、高齢化が進行していることをお示ししております。
 また、右側の九ページでは、都民生活について、消費支出やライフスタイルなどが変化していること、また、火災、事故は減少していることをお示ししております。
 一〇ページをお開きください。IT、通信についてですが、携帯電話、スマートフォンやインターネットが普及し、仕事や生活を大きく変えたことをお示ししております。
 右側の一一ページでは、教育について、義務教育修了段階の学力は高水準である一方、高等教育の世界的地位は低下していることをお示ししております。
 一二ページをお開きください。まちづくりについて、効率的で安全・安心なまちづくりは実を結びつつありますが、取り組みは道半ばであることをお示ししております。
 一四ページをお開きください。環境について、エネルギー消費量の削減や環境保全の取り組みが進められておりますが、気候変動の影響は顕著であることについてお示ししております。
 右側の一五ページでは、これらのさまざまな変化についてまとめてございます。
 続きまして、一九ページから始まる論点02では、今、進行しつつある大きな変化、変革をどう捉えるかとして、七点について取り上げております。
 二〇ページをお開きください。第一に、二〇二五年をピークに本格的な人口減少局面を迎える中、少子高齢化や人口減少が継続すれば、生産力や都市の活力に大きな影響を与えることが想定されます。
 二二ページをお開きください。第二に、アジア諸国の著しい成長や米中貿易摩擦など、世界の政治、経済、軍事の枠組みやパワーバランスが大きく変化しつつある状況などをお示ししております。
 二四ページをお開きください。第三として、世界中で進行しております第四次産業革命のうねりの中で、日本、東京の対応が問われているとしております。
 ソサエティー五・〇の実現は、我が国が世界のモデルとなる二度とないチャンスであり、超スマート社会の実現に向けて、都が先頭に立って取り組みを進める必要があります。
 また、ページをおめくりいただきまして、二七ページにお示ししているように、その実現には、5Gネットワークの早期構築が鍵を握ってございます。
 二八ページをお開きください。第四に、今後、世界の航空需要は倍増し、Eコマース市場もさらに拡大、リニア中央新幹線の整備などにより、人の流れや物流が大きく変化していくことが見込まれます。
 三〇ページをお開きください。第五に、世界的な気候変動の影響により、今後も平均気温の上昇が続くと予測されており、自然災害の頻発など、東京の生活に多大な影響を及ぼすおそれがあります。
 三二ページをお開きください。第六に、近い将来、首都直下地震が東京を襲う可能性が高い中、被害をいかに最小化していくかが課題であります。
 三四ページをお開きください。第七に、近年、都内に居住する外国人が大幅に増加しており、このままのペースで増加すれば、二〇四〇年には十人に一人となることも見込まれる中、こうした外国人居住者とともに暮らす社会をどうつくっていくかが課題でございます。
 続きまして、三七ページからの論点03では、論点02で説明してまいりました、さまざまな変化、変革を見据えた場合の東京の強みと弱みについて整理しております。
 三八ページをお開きください。例えば、ビジネス面から見ますと、東京は、都内GDPが百兆円を超える国内最大の産業都市であり、都市機能、大学や研究機関が集積しているなど、日本経済の牽引役としての役割を果たしているという強みがございます。
 その一方で、アジアの諸都市と比べると、都市の成長力で見劣りし、世界中から人や企業を呼び込む環境づくりが不十分であるなど、国際競争を勝ち抜くビジネス環境が整っていないという弱みが挙げられます。
 また、三九ページでは、世界の都市にはない高い安全性と利便性が存在するという強みの一方で、都市インフラの機能強化の取り組みは道半ばであるという弱みを挙げてございます。
 これらのほか、ページをおめくりいただきまして、四〇ページでは芸術・文化、観光、都市環境の視点から、右側の四一ページでは教育、人・地域社会の視点から、それぞれ強みと弱みを分析しております。
 続きまして、四三ページからは論点04でございます。
 四四ページをお開きください。おおむね四半世紀先である二〇四〇年代を念頭に、我々が目指すべき未来の東京の姿とはどのようなものであるかを提示しております。
 論点03で整理した強みをさらに伸ばし、弱みに対処していくことでさらなる高みを目指す観点から、四五ページの下にありますように、人が輝く東京、安全・安心な東京、世界をリードする東京、美しい東京、楽しい東京、全国とともに歩む東京という六つのキーワードをもとに、二〇四〇年代の東京について、二十のイメージを具体例とともにお示ししております。
 四六ページをお開きください。ここから四九ページにかけまして、人が輝く東京について、七つのイメージを記載しております。
 四六ページでは、子供を産み、育てたいと思う人であふれ、少子化からの脱却に成功している東京として、合計特殊出生率は先進国最高水準となること、待機児童は死語になっていることなどの例を示しております。
 また、四七ページでは、高齢者が人生百年時代を元気に活躍できる東京として、平均寿命、健康寿命がともに九十歳を超える、定年制は過去のものとなることなどの例をお示ししております。
 五〇ページをお開きください。安全・安心な東京では、災害の脅威から都民を守る強靱で美しい東京や、右側の五一ページでは、高度な都市機能の維持、更新により進化を続ける東京など、四つのイメージをお示ししております。
 五二ページをお開きください。世界をリードする東京では、ソサエティー五・〇が実現した世界一のデジタル都市東京や、右側の五三ページでは、次々と新しい産業が生まれる世界一のスタートアップ都市東京など、四つのイメージをお示ししております。
 五四ページをお開きください。美しい東京では、水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤いのある東京など二つのイメージを、右側、五五ページの楽しい東京では、文化やエンターテインメントで世界を引きつける東京など二つのイメージをそれぞれお示ししております。
 五六ページをお開きください。全国とともに歩む東京として、全国との共存共栄を実現した東京のイメージをお示ししております。
 そして、五七ページ、五八ページでは、こうした未来の東京の実現に向けて、都庁みずからも変貌を遂げるため、職員が民間企業と協働して社会課題の解決に取り組んでいるなどを目指すイメージとしてお示ししております。
 五九ページからは、論点05として、こうした二〇四〇年代の東京を念頭に置きつつ、未来の東京のために何をなすべきかについて、十年後の二〇三〇年に向けた課題として三十九点を取り上げ、それぞれについて検討すべき項目をお示ししております。
 六〇ページをお開きください。ここから六三ページにかけて記載しております、人が輝く東京では、子供を産み、育てたくなる社会を実現するためにどのようなアプローチで対応を進めるか、女性が輝く社会を実現するためにどのような条件整備が必要か、また、高齢者が健康で安心して暮らせる地域づくりをいかに進めていくかなどを課題としてお示ししております。
 六四ページをお開きください。ここから六六ページにかけまして記載しております、安全・安心な東京では、首都直下地震等に耐えられる強靱な東京をいかにつくり上げるか、台風や豪雨による水害を想定した対策をどのように徹底するか、また、世界最高の交通ネットワークを構築するために何をすべきかなどを課題としてお示ししております。
 六七ページをごらんください。ここから六九ページにかけて記載しております、世界をリードする東京では、いかにしてデジタル先進都市東京を実現していくか、世界中から人、物、金、情報が集まる世界最高のビジネス都市へ進化するために何が必要かなどを課題としてお示ししております。
 七〇ページをお開きください。美しい東京では、ゼロエミッション都市の実現に向けて大胆な取り組みを進めること、暑さへの対処など気候変動への適応を推進することなどの課題をお示ししております。
 右側、七一ページの楽しい東京では、世界中の人々を魅了する世界一の観光都市を実現すること、文化やエンターテインメント、スポーツを楽しめるまちをつくることについて課題をお示ししております。
 七二ページをお開きください。全国とともに歩む東京では、全国各地との連携を深化させ、日本全体の繁栄につなげるための課題をお示ししております。
 また、右側の七三ページでは、オリンピック・パラリンピックのレガシーを都市のレガシーに発展させるための課題をお示しするとともに、誰ひとり取り残さないSDGsの目線で政策を見詰め直すことも取り組むべき課題としております。
 七四ページをお開きください。都庁みずからの変革として、都庁の役割や仕事そのものが大きく変わること、戦略的な政策展開を支える強固な組織体制の構築と財政基盤を確保することについて課題をお示ししております。
 七六ページをお開きください。先ほど重点政策方針の説明でも申し上げましたとおり、この論点整理をベースとしまして、今後、都議会の皆様を初め、都民や区市町村、有識者、各団体など、多くの方々からご意見を頂戴し、成長と成熟が両立した目指すべき東京の姿や、将来に向けた目標と取り組むべき政策の柱、これらを実現するための核となる主要な事業を示した長期戦略ビジョン(仮称)を年末を目途に策定してまいります。
 未来の東京への論点の説明は以上でございます。
 最後に、二〇二〇年に向けた実行プラン事業実施状況レビュー結果についてご説明いたします。
 恐縮ですが、お手元の資料第4号をごらんください。
 事業実施状況レビューは、実行プランの推進に当たり、各年度の事業の進捗や成果を調査、把握し、その結果を今後の政策展開につなげていくPDCAサイクルの運用として行っているものでございます。
 今回取りまとめた状況についてでございますが、右の円グラフをごらんいただければと存じます。
 政策目標の合計六百四十四に対して、新たに四十五の目標を達成し、累計で七十八の政策目標を達成いたしました。また、二〇一九年度達成見込みを含めますと、達成数は累計で百五十七となる見込みでございます。
 二〇二〇年度末までを目標年次とする政策目標につきましても、達成に向けて、現在、取り組みを推進中でございます。
 次のページ以降は、主な政策目標につきまして、進捗状況や、目標達成に向けた取り組み、課題を掲載してございます。
 事業実施状況レビュー結果の説明は以上ですが、詳細につきましては、資料第5号の本冊並びに第6号及び第7号の実績一覧表をごらんいただければと存じます。
 大変簡単ではございますが、以上で三点のご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○小松委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○小松委員長 これより都民安全推進本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、都民安全推進本部長に國枝治男君が就任されました。
 國枝本部長から挨拶があります。
 國枝治男君を紹介いたします。

○國枝都民安全推進本部長 去る八月二十一日付で都民安全推進本部長に着任いたしました國枝治男でございます。
 小松委員長を初め委員の皆様のご指導、ご鞭撻をいただきながら、当本部所管の事務事業の円滑な実施に全力を尽くしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○小松委員長 挨拶は終わりました。

○小松委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○國枝都民安全推進本部長 令和元年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております都民安全推進本部の案件につきましてご説明申し上げます。
 ご審議をお願い申し上げます条例案は、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、自転車の安全で適正な利用の促進を図るため、自転車損害賠償保険等への加入を義務づけるほか、所要の改正を行うものでございます。
 条例案の詳細につきましては、この後、総合推進部長からご説明をいたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○森山総合推進部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 条例案の詳細についてご説明いたします。
 お手元に配布しております資料第1号、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正についてをごらんください。
 初めに、経緯についてご説明申し上げます。
 都内における自転車関連事故件数の状況についてでございますが、近年、減少傾向にありましたが、平成二十九年に十三年ぶりに増加に転じ、平成三十年も前年比で増加いたしております。また、自転車事故に伴う裁判において、加害者に対して高額な賠償が命じられるケースも散見されます。
 こうした状況や国の技術的助言を考慮し、都は本年五月、自転車の安全で適正な利用の促進に向けた専門家会議を設置し、自転車損害賠償保険等への加入義務を実現し、より一層の自転車の安全利用を推進していく必要があるとのご意見をいただきました。
 これらを踏まえまして、本条例案を提出することといたしたものでございます。
 次に、条例改正の内容についてご説明いたします。
 資料第2号の令和元年第三回東京都議会定例会提出予定条例案をごらんください。
 八ページをお開きいただきたいと思います。新旧対照表の上段の改正案をごらんください。
 中ほどの第四条第六項は、都の責務として、区市町村等と連携した保険加入促進のための情報提供等の規定を追加するものでございます。
 続いて、九ページをごらんください。第二十七条から第二十七条の四までは、これまで努力義務でございました自転車損害賠償保険等への加入を義務化するものでございます。
 対象となりますのは、自転車利用者、未成年者が自転車を利用する場合の保護者、事業活動において自転車を利用する事業者及び自転車貸付業者でございます。
 続いて、一〇ページをごらんください。自転車損害賠償保険等への加入の確認等に関する規定でございます。
 第二十七条の五は、自転車小売業者などに対して、保険加入の有無の確認と保険に関する情報提供を努力義務とするものでございます。
 第二十八条第二項では、学校等の設置者に対して、保険に関する情報提供を努力義務とするものでございます。
 最後に、施行期日でございますが、加入に向けた周知期間が必要なことから、令和二年四月一日を予定してございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○とくとめ委員 都内の自転車人身事故の発生件数とその人身事故原因別の件数、そしてまた、その人身事故の年代別加害者、被害者の数、過去五年分をお願いいたします。

○小松委員長 ただいま、とくとめ委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○小松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○高野治安対策担当部長 東京都高齢者安全運転支援装置設置促進事業につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布をしてございます資料第3号、安全運転支援装置の設置に係る補助制度の開始についてをごらんください。
 都は緊急対策として、令和元年度東京都高齢者安全運転支援装置設置補助制度を開始いたしました。この制度は、都内在住の高齢者が、ペダル踏み間違い等による急加速抑制装置としての機能を有する安全運転支援装置を一割程度の負担で購入、設置できるよう、補助事業者に対し、都が当該費用の九割を補助するものでございます。
 高齢者の要件といたしましては、本年度中に七十歳以上となる方であること、運転免許証を有すること、設置しようとする自動車が自家用車であることなどでございます。
 補助事業者は、本日、八月三十日時点で十事業者でございます。
 予算規模といたしましては八・五億円、設置台数は約二万台を予定しております。
 続きまして、東京都再犯防止推進計画につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布をしてございます資料第4号、東京都再犯防止推進計画の概要をごらんください。
 初めに、計画の位置づけでございます。
 再犯防止推進法とそれに基づく国の計画を踏まえ、都の計画を策定したものでございます。
 次に、策定の経過でございます。
 本年五月三十一日から六月三十日まで計画案に対する意見募集を実施し、十四名の方から九十三件のご意見をご提出いただきました。
 都民の皆様から頂戴をいたしましたご意見や、さきの第二回定例会でご議論いただきました内容を踏まえまして所要の修正を加え、七月三十一日付で計画を策定し、公表いたしました。
 次に、基本的考え方でございます。
 六つの重点課題を設け、その課題ごとに具体的な取り組みを記載しており、それらの各種取り組みにつきましては、民間支援機関等とも連携をして推進していくこととしており、計画期間は、二〇一九年度、令和元年度から二〇二三年度、令和五年度までの五年間でございます。
 次に、取り組み内容でございます。
 六つの重点課題ごとに、都が実施をいたします再犯防止に資する具体的な取り組みを記載しております。
 重点課題1、就労、住居の確保等では、若ナビαによる相談支援と就労支援機関への誘導や、しごとセンターなどによる能力開発等、重点課題2、保健医療、福祉サービスの利用の促進等では、高齢者よろず相談窓口の設置を盛り込んでおります。また、薬物依存に関する相談体制の充実と連携の推進についても記載をしております。
 重点課題3、非行の防止、学校と連携した修学支援等及び重点課題4、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導、支援等の項目では、学校における非行防止のための教育のほか、若ナビαにおいて相談を実施することによる自立支援の取り組みなどを記載しております。
 重点課題5、民間協力者の活動の促進、広報啓発活動の推進等では、若者支援ポータルサイトによる周知や、保護司の皆さんなどの活動を支援するガイドブックの作成を盛り込んでおります。
 そして、重点課題6、再犯防止のための連携体制の整備等では、再犯防止のための協議会を設置していくこととしております。
 今後は、本計画に基づきまして、今回の議会でご議論いただいた内容も踏まえつつ、再犯防止に向けた取り組みを着実に推進してまいります。
 資料第5号、東京都再犯防止推進計画につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○とくとめ委員 一つは、安全運転支援装置の装着にかかわる相談、申し込みの件数、そして、装着完了の件数及び今年度の目標の数値について、資料を要求いたします。

○小松委員長 ただいま、とくとめ委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることに……
   〔とくとめ委員発言を求む〕

○とくとめ委員 もう一項目ありました。ごめんなさい。
 もう一つは、再犯防止計画の策定に関連して、庁内の検討経過がわかる文書一式及び知事ブリーフィング資料をお願いいたします。

○小松委員長 ただいま、とくとめ委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
 以上で都民安全推進本部関係を終わります。

○小松委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○遠藤総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の条例案の概要についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和元年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと思います。ご審議をお願いいたします条例案は、全部で八件でございます。
 一件目は、歴史公文書制度等の導入を行う、東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 二件目は、東京都公文書館の施設の利用に関する基本的事項等を定めるために新設する東京都公文書館条例でございます。
 三件目から六件目は、地方公務員法の改正等に伴い規定整備を行う、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
 七件目及び八件目は、関係条例等の制定に伴い所要の規定整備を行う、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております条例案の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○西山総務部長 総務委員会に付託予定の条例案八件についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、同じく資料第1号、令和元年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
   〔委員長退席、藤井(一)副委員長着席〕
 番号1、東京都公文書の管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、歴史公文書制度を導入するとともに、公文書等の管理について専門的な見地から調査審議するため、知事の附属機関として東京都公文書管理委員会を設置するほか、規定を整備するものでございます。
 施行日は、令和二年四月一日ほかを予定しております。
 番号2、東京都公文書館条例でございます。
 これは、東京都公文書館の移転にあわせて、都民の利便性の向上を図るため、施設の利用に関する基本的な事項等を定めることを目的として新設するものでございます。
 施行日は令和二年四月一日、開館準備行為は同年一月一日を予定しております。
 番号3、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、番号4、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、番号5、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び番号6、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による地方公務員法の改正に伴い、規定整備を行うものでございます。
 なお、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方独立行政法人法の改正等に伴い、あわせて所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 番号7、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号8、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、関係条例等の施行に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、それぞれの事務について、資料に記載の日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております条例案につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤井(一)副委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。

○原委員 現在の公文書の保存期限及び廃棄に関するガイドライン、またはそれに類するものがあればお願いいたします。

○藤井(一)副委員長 ほかにいらっしゃいますか。--ただいま原委員から資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○藤井(一)副委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○藤井(一)副委員長 次に、理事者から報告の申し出があります。これを聴取いたします。

○久保田企画担当部長首都大学調整担当部長兼務
平成三十年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
 お手元に配布しております資料第3号、平成三十年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価の概要に沿ってご説明をいたします。
 恐れ入りますが、概要の三ページの参考資料をごらんください。
 まず初めに、地方独立行政法人制度につきまして要点をご説明申し上げます。
 1、地方独立行政法人の定義ですが、地方独立行政法人法に基づき、地方公共団体の対象事業のうち、民間の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的、効果的に行わせるため、地方公共団体が設置する法人を意味します。
 次に、2、議会との関係でございますが、資料の右側にございますように、議決事項、条例事項、報告事項の三つに分類して列挙しております。
 今回は、このうち、〔3〕、目標による管理及び評価の四つ目に、評価委員会が法人の業務実績を評価とございますように、委員会により評価が実施され、知事に報告されましたので、これに基づきご報告をするものでございます。
 一ページに戻っていただきまして、1、評価制度の概要ですが、公立大学法人首都大学東京の各事業年度の業務実績につきましては、地方独立行政法人法に基づき、評価委員会による評価を受けることとなってございます。
 なお、評価委員会は、矢崎義雄氏を委員長とし、計十七名の外部有識者で構成されておりまして、当法人につきましては、松山優治氏を分科会長とする公立大学分科会で評価を実施しております。
 次に、2、評価方針と手順でございます。
 法人が作成いたしました中期計画の事業の進捗状況を確認すること、法人の業務運営の改善、向上に資することなどを評価の基本方針といたしまして、法人から提出された業務実績等報告書、法人からのヒアリング等により評価を実施いたしました。
 次に、3、評価結果の概要でございますが、評価には項目別評価と全体評価がございます。
 まず、項目別評価ですが、教育、研究、社会貢献など、平成三十年度の年度計画三十五項目について、五段階で評価をしていただきました。
 このうち、最上位の評定一、年度計画を大幅に上回って実施しているとされたものが三項目でございまして、具体的には、罫線で囲まれた枠の中でございますが、首都大学東京においては教育の実施体制、産業技術大学院大学においてはグローバル化、都立産業技術高等専門学校におきましては教育内容及び教育の成果でございます。
 そのほか、評定二、年度計画を上回って実施しているとされたものが十項目、また、評定三、年度計画を順調に実施しているとされたものが二十二項目ございました。
 なお、評定四、年度計画を十分に実施できていないとされたもの、評定五、業務の大幅な見直し、改善が必要であるとされたものはございません。
   〔藤井(一)副委員長退席、委員長着席〕
 二ページをお開きください。(2)の全体評価でございます。
 アにございますように、総評といたしましては、年度計画を順調に実施しており、着実な業務の進捗状況にあるとされております。
 次に、すぐれた点、特色ある点として、法人運営全般において、令和二年度より大学、法人の名称を変更する方針や、中期計画の変更案を早急に検討、策定したこと、首都大学において、教学IRシステムの掲載データを大幅に増加させ、学長の意思決定等に活用したこと、産業技術大学院大学において、海外でのPBLの実施や外国大学等の連携によりPBL型教育を発信したこと、都立産業技術高等専門学校において、社会の人材ニーズを踏まえた新たな職業教育プログラムを着実に実施したことが評価されております。
 また、さらなる充実が期待される点として、法人運営全般において、各校が行う教育研究の質の向上を図る意欲的な取り組みへの一層の支援が挙げられております。
 イの中期目標の達成に向けた課題、法人への要望などにつきましては、引き続き、東京都の教育研究機関として、東京都を初めとする自治体や都内の企業を支える機能が発揮されることを望むとされております。
 以上が主な内容でございますが、詳細は、お手元の冊子、資料第4号、一ページから二〇ページまでにございます平成三十年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。

○小林行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 二〇一八年度東京都政策連携団体経営目標の達成状況につきましてご報告申し上げます。
 資料第5号、二〇一八年度東京都政策連携団体経営目標の達成状況の概要をごらんください。
 まず、1、制度概要でございます。
 都では、政策連携団体が二〇一八年度から二〇二〇年度までの三年間で進める改革の取り組みをまとめた経営改革プランを東京都政策連携団体経営目標評価制度の対象と位置づけ、毎年度、その達成状況等を評価することとしてございます。
 各団体の経営目標の達成状況等につきまして公表することにより、都民への説明責任を果たすとともに、団体の経営改革の促進を図っていくものでございます。
 二〇一七年度から、より一層の経営改革に資する目標の設定及び評価がなされるよう、外部有識者で構成されます評価委員会を設置し、意見を聴取してございます。
 次に、2、経営目標の達成状況でございます。
 まず、評価の仕組みについてですが、各団体は、経営改革プランで掲げた戦略、二〇二〇年度の到達目標及び個別取り組み事項により構成されます経営目標に対して、二〇一八年度取り組み実績を所管局に提出し、所管局は、団体から提出された実績をもとに、目標の達成状況及び定性面を踏まえ、一次評価、局の評価を実施いたします。
 都では、所管局の一次評価を取りまとめ、各団体の経営目標の達成状況について、評価委員会から意見を聴取した上で団体評価を行ってございます。
 各団体の二〇一八年度の評価結果につきましては、上位から、S評価は一団体、Aは九団体、Bは二十団体、Cは一団体、Dは二団体でございます。
 上位評価の団体のうち、達成状況が特にすぐれた団体につきまして表彰を実施し、理事長等の業績評価は団体評価と同一とし、下位評価の団体につきましては、役員報酬の減額を行うこととしてございます。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては、資料第6号の本冊をごらんいただければと存じます。
 続きまして、東京都政策連携団体における不適正事案及び内部統制に係る自己点検結果につきましてご報告申し上げます。
 資料第7号、東京都政策連携団体における不適正事案及び内部統制に係る自己点検結果の一ページをごらんください。
 まず、1、自己点検の概要でございます。
 都では、昨年度実施いたしました政策連携団体への特別監察の結果を受けまして、監察の対象でありました東京水道サービス株式会社を除く三十二団体及びその所管局を対象に、内部統制等に関する自己点検を実施いたしました。
 下段の2、点検結果の概要をごらんください。
 自己点検結果の総評といたしましては、全団体、おおむね適切な対応がなされているが、団体の内部統制にかかわる体制や所管局によるガバナンスについて強化が必要ということでございます。
 表の左側、〔1〕、〔2〕の欄で、団体の不適正事案や受託事業者との不適切な関係について点検した結果をまとめてございます。
 右側の上段、〔3〕、団体の内部統制の点検では、おおむね全ての団体で規程は整備しているものの、体制や運用でばらつきが見られるとともに、内部通報や相談窓口の設置状況が一部不十分な団体があるなど、改善の余地が挙げられてございます。
 〔4〕、所管局の団体に対する統制の点検では、全ての所管局で、指導監督基準などに基づき、団体から経営状況等について適宜報告を求めているものの、所管局や総務局への報告内容や手続について、局ごとに差があり、統一されていない状況が認められてございます。
 おめくりいただいて、二ページをごらんください。
 3、点検結果を踏まえた対応でございます。
 今般の点検結果を踏まえまして、政策連携団体における内部統制や所管局によるガバナンスの強化に向けて、団体、所管局、総務局のそれぞれにおいて、今年度から記載の取り組みを実施してまいります。
 まず、政策連携団体ですが、団体の内部統制やコンプライアンスの強化に向けて、各団体においてコンプライアンス委員会を設置するとともに、委員に監事、監査役を任命するなど、三つの取り組みを実施してまいります。
 次に、所管局ですが、団体に対するガバナンスの強化を目的に、団体の経営層と局幹部職員によります情報共有体制を強化するなどの取り組みを実施してまいります。
 最後に、総務局ですが、団体や所管局を支援する取り組みといたしまして、総務局への事故報告基準の明確化や、団体が共用可能な相談窓口の設置検討、各団体の好事例の展開などを総合的に実施してまいります。
 こうした取り組みを三者が実施することで、団体の自律的な改革を促進させ、内部統制やコンプライアンスの強化につなげてまいります。
 詳細の点検結果につきましては、次ページ以降、参考として添付しておりますので、後ほどご参照いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○石橋多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長事業調整担当部長兼務 小笠原諸島振興開発計画(素案)につきましてご説明申し上げます。
 お手元に、資料第8号として素案の概要版を、また、資料第9号として本冊を配布しておりますが、本日は概要版でご説明させていただきます。
 お手元の資料第8号、小笠原諸島振興開発計画(素案)の概要をごらんいただければと存じます。
 本計画は、第1章から4章までで構成されております。
 まず、左側上段の計画の基本的事項、第1章でございます。
 小笠原諸島振興開発計画の策定意義は、今後の小笠原諸島の振興開発の基本的方針と施策の方向を明確化し、振興開発事業を積極的に推進することでございます。
 また、計画の位置づけは、小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき、都が定める法定計画でございまして、今回の計画期間は、令和元年度から令和五年度までの五年間でございます。
 次に、振興開発の成果と課題、第2章でございます。左側中段をごらんいただきたく存じます。
 これまでの主な成果として、前計画期間におきましては、「おがさわら丸」、「ははじま丸」の新船建造を行い、平成二十八年七月から就航したところでございます。
 また、生活、交通、産業基盤につきましては、復帰以来、継続して、住民が生活するために必要な整備を進めており、相応の成果が得られてございます。
 今後の課題といたしましては、第一に、産業面として、本土からの遠隔性等による産業発展の不利性が生じていることでございます。
 第二に、自然環境面として、外来種の侵入などが希少な自然環境に影響していることでございます。
 第三に、交通アクセス面として、本土からの交通手段が、片道所要約二十四時間、約六日に一便の航路に限定されていること、また、航空路開設に関して課題の整理、検討が必要であることでございます。
 第四に、生活環境面として、保健、医療、福祉の充実や、施設の老朽化等への対応でございます。
 続きまして、基本的方針、第3章でございます。左側下段をごらんいただきたく存じます。
 特別措置法に基づき、国から示された小笠原諸島振興開発基本方針における施策の方向のもと振興開発事業を進め、住民生活の安定、福祉の向上、定住の促進を図ることにより自立的発展を目指すことを基本的方針としてございます。
 振興開発の施策の方向といたしましては、三点ございます。
 一つ目は、生活環境の整備、産業の振興による定住の促進、二つ目は、小笠原諸島の内外の交通アクセスの整備による利便性の確保、三つ目は、世界自然遺産登録を踏まえた自然環境の保全、再生でございます。
 次に、中央をごらんいただきたく存じます。
 分野別振興開発事業計画、第4章といたしまして、1の土地の利用を初め、2の道路や港湾等の交通施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化、3の農林水産業、商工業等の産業の振興開発など、国の基本方針に基づき、全部で十七事項の分野ごとの概要を掲載してございます。
 なお、このうち、特にポイントとなる点につきまして、右側上段に記載してございますので、ごらんいただきたく存じます。
 計画のポイントといたしましては、一つ目は、前回からの計画に引き続き、生活環境、産業基盤等の整備を確実に実施すること、二つ目は、「おがさわら丸」のドック期間中の代替船の確保に向けた支援を実施すること、三つ目は、実現可能な航空路案の取りまとめに向け、課題の整理、検討を推進すること、四つ目は、老朽化した小笠原住宅、保育施設、村民会館、小中学校の建てかえ等を計画的に推進すること、五つ目は、母島において、ゼロエミッションアイランドの実現に向けた取り組みを実施することでございます。これらにつきましては、計画に明示をしたところでございます。
 小笠原諸島振興開発計画(素案)の説明は以上でございますが、今回の素案をもとに、都議会を初め、都民の皆様のご意見、ご提案をいただきました上で、計画案に対する国の同意を得た後、十一月中をめどに最終的な計画を策定する予定でございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○榎園防災対策担当部長 東京都国民保護計画の一部変更につきまして、お手元の資料第10号、東京都国民保護計画の一部変更の概要によりご説明申し上げます。
 東京都国民保護計画は、国民保護法及び国民の保護に関する基本指針に基づき、着上陸侵攻や弾道ミサイル攻撃などの武力攻撃事態や、大規模テロなどの緊急対処事態におきまして、都が法定受託事務として実施する国民保護措置等を規定した計画でございます。
 変更の概要についてですが、今般の組織改正や国の基本指針変更を踏まえ、計画を変更してございます。
 まず、組織改正に伴う変更でございます。
 都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部及び住宅政策本部の設置に伴いまして、国民保護に関する平素の各局業務や国民保護対策本部の各局分掌事務等を変更いたしました。
 次に、国の基本指針変更に伴う変更でございます。主な変更は三点でございます。
 まず、住民の避難行動等について、平素から全国瞬時警報システムによる情報の伝達と弾道ミサイル落下時の行動の周知に努めることを明記いたしました。
 次に、避難施設を指定する際に、収容人数を把握することを明記してございます。
 また、訓練の計画に当たり、さまざまな場所や想定で実践的な訓練を実施することを明記いたしました。
 このほか、関係法令の改正に伴う文言整理や、統計数値の年次修正に伴う変更などを行ってございます。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては、資料第11号、東京都国民保護計画をごらんいただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○古賀防災計画担当部長 東京都地域防災計画震災編の修正についてご説明いたします。
 本件につきましては、去る第二回都議会定例会の総務委員会におきまして修正素案の報告をさせていただいたところでございますので、本日は、修正素案からの変更点を中心にご説明させていただきます。
 それでは、最初に、パブリックコメントの実施状況についてご報告いたします。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第12号、東京都地域防災計画震災編(令和元年修正)素案に関する意見募集の結果をごらんください。
 1、募集期間についてでございますが、意見の募集は、令和元年五月十七日から六月十七日まで三十二日間で実施いたしました。
 2、募集方法についてでございますが、東京都防災ホームページ等において公表し、郵送、電子メール、ファクスにより意見を募集いたしました。
 3、募集結果についてでございますが、全体で四通、四件のご意見をいただきましたが、意見の概要と意見に対する都の考え方は、3、(2)のとおりでございます。
 都民の皆様からのパブリックコメントを踏まえ、修正素案における船舶の確保に関する内容について、水上バスの記載を追記いたしました。
 その他、修正素案を大きく変更する必要のある意見はございませんでした。
 修正素案に対する都議会での議論や、ただいまご説明申し上げましたパブリックコメントの内容、事業の最新の進捗状況等を踏まえまして計画を修正いたしました。
 計画の概要につきましては、お手元配布の資料第13号のとおりでございますが、素案からの大きな修正点はなかったため、素案の概要資料と中身の変更はございません。
 詳細につきましては、資料第14号、東京都地域防災計画震災編(令和元年修正)の本冊をごらんいただきたいと存じます。
 東京都地域防災計画震災編の修正についてのご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、東京都石油コンビナート等防災計画(素案)についてご説明いたします。
 東京都石油コンビナート等防災計画(素案)の本冊は、お手元配布の資料第16号のとおりでございますが、本日は、資料第15号、東京都石油コンビナート等防災計画(素案)の概要に基づきご説明いたします。
 まず、計画策定に当たっての背景でございます。
 東京国際空港におきまして、航空機に燃料を供給する三愛石油株式会社が二〇一九年末までにタンクを増設し、貯蔵、取扱量が法定の十万キロリットルを超えることとなりました。そのため、昨年の第三回定例会で東京都石油コンビナート等防災本部条例案をご審議いただき、同年十月の公布、施行により東京都石油コンビナート等防災本部を設置するとともに、防災計画の策定など、石油コンビナート等災害防止法に基づく対応が必要となっております。
 次に、計画の目的でございます。
 一つ目は、大量の石油等が扱われている特別防災区域に係る災害の発生及び拡大を防止すること、二つ目は、総合的な防災対策の推進を図り、関係地域住民等の生命、身体及び財産を保護することでございます。
 次に、計画のポイントでございます。
 特別防災区域に対しまして、特定事業者、都、区、その他の防災関係機関が一体的な防災活動を実施することとしております。
 また、特別防災区域に係る災害想定を実施した上で、特定事業者、防災関係機関が行うべき業務の役割分担を明確化するとともに、予防、応急の各フェーズに応じた対策を具体的に記載しております。
 主な予防、応急対策のうち、災害の発生予防といたしましては、自衛防災組織、特定防災施設等及び防災資機材等の整備や、関係機関等の防災教育、訓練の実施等を行うものとしております。
 さらに、発災時の応急活動といたしまして、特定事業者からの速やかな通報や、防災本部による応急措置等に必要な情報の収集、伝達、空港利用者及び地域住民等への情報提供を行うものとしております。
 これらの対策は、空港の防災活動との連携や、流出油防除に関する相互協力など、関係機関等による相互連携の上、実施してまいります。
 また、本計画に基づく防災対策は、防災訓練等を通じた継続的な検証、見直しにより実効性を担保してまいります。
 最後に、スケジュールでございますが、八月二十八日に素案を公表し、現在、パブリックコメントを実施しているところでございます。今後は、パブリックコメントによる都民の皆様のご意見や都議会でのご審議を踏まえまして、本年末に東京都石油コンビナート等防災本部会議を開催し、計画案の承認をいただく予定でございます。
 以上が主な内容でございますが、詳細は、資料第16号、東京都石油コンビナート等防災計画(素案)をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○堀越人権部長 東京都犯罪被害者等支援条例の構成に関する基本的考え方(案)につきましてご説明させていただきます。
 資料第17号をごらんください。
 この基本的考え方につきましては、八月二十六日に公表し、九月三十日まで都民からの意見を募集しているところでございます。
 一ページをごらんください。基本的考え方は、大きく四項目で構成しており、目的及び基本理念、責務、推進体制等、基本的な施策となっております。
 目的及び基本理念は、世界に開かれた成熟都市として、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与すること、犯罪被害者等は、個人の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有していること、国、都、区市町村、民間支援団体等が相互に連携、協力し、犯罪被害者等が必要とする支援を途切れることなく総合的に提供することとしております。
 都及びその他の関係者の責務についてでございますが、都の責務としては、国、区市町村、民間支援団体との役割分担を踏まえ、支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、区市町村への情報の提供、助言等の支援とし、その他、都民、事業者、民間支援団体の責務を規定いたします。
 二ページをごらんください。推進体制等についてでございますが、これまでも三期にわたり支援計画を策定してまいりましたが、今後は、計画の策定を条例に明記し、また、総合支援体制の整備では、国、区市町村、民間支援団体等と連携、協力し、支援を推進するための総合的な支援体制の整備に努めることとしております。
 基本的な施策についてでは、相談及び情報の提供等、心身に受けた影響からの回復、安全の確保など、都が講じる十一の基本的な施策を条例に規定いたします。
 東京都犯罪被害者等支援条例の構成に関する基本的考え方(案)に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、東京都性自認及び性的指向に関する基本計画(素案)につきまして、お手元配布の資料第18号及び第19号によりご説明させていただきます。
 資料第18号が計画の概要になっておりますので、そちらをごらんください。
 本計画は、昨年十月に制定いたしました、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第五条第一項に基づいて策定するものでございます。
 本文二ページからの第2章は、性自認及び性的指向に関する国内外の動向や、当事者が直面する困難について、昨年度末に実施いたしました調査の結果などを参考に取りまとめたものでございます。
 本文一九ページからの第3章は、こうした国内外の動向や当事者が直面する困難を踏まえ、都の課題認識を三つ挙げております。
 当事者の多くが誰にも相談できず、一人で悩みを抱え、社会から孤立しがちであること、見えにくい存在であるために、周囲の意識が変わりにくいこと、性自認及び性的指向に関する施策を推進していくためには、都民一人一人の理解を得ていくことが重要と考えているところでございます。
 そこで、三つの基本方針として、声を上げられない当事者に寄り添い、多様な性のあり方を尊重し合う風土を醸成し、オール東京で誰もが輝ける社会を実現することを掲げ、この基本方針のもとに、相談支援体制の充実、啓発教育の推進、職員理解の推進、庁内外の取り組みの推進の四つの施策の柱を据えたものでございます。
 本計画は、令和二年一月から令和五年三月末までの約三カ年を計画期間とし、当事者へアプローチする、声なき声に配慮する相談体制の充実を重点課題として推進するとともに、啓発教育についても積極的に取り組み、共生社会の土台づくりを行います。こうした取り組みの成果を踏まえ、次期計画へとステップアップしてまいります。
 資料の裏面をごらんください。本文二三ページからの第4章は、四つの施策の柱ごとに具体的な施策を掲げております。
 相談支援体制の充実に関する施策でございますが、主な取り組みとして、若年層が相談しやすい環境整備のため、SNSを活用した相談の検討や、みずからの性のあり方や生き方に戸惑う当事者がロールモデルを発見できる機会の提供の検討などを挙げております。
 啓発教育の推進に関する施策でございますが、主な取り組みとして、都民や事業者等の理解促進、学校現場や社会教育の場での取り組みなどを挙げております。
 職員理解の推進に関する施策でございますが、主な取り組みとして、窓口等での接遇や、職場内の同僚への配慮等について記載した職員向けマニュアルの作成、配布などを挙げております。
 庁内外の取り組みの推進に関する施策でございますが、行政の現場において当事者の方々が直面する困難の解消に資するさまざまな取り組みを挙げ、庁内外の連携した推進体制のもと、施策を推進してまいります。
 今後のスケジュールでございますが、現在、パブリックコメントを実施しており、さまざまなご意見を踏まえながら、本年十二月末の策定を予定しております。
 東京都性自認及び性的指向に関する基本計画(素案)に関する説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○小松委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一第三五号及び陳情一第三六号については、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○堀越人権部長 陳情一第三五号、閉館した東京都人権プラザ分館の管理に関する陳情についてご説明申し上げます。
 資料第20号、陳情審査説明表の一ページをごらんください。
 この陳情は、旧人権プラザの有効活用を考える会代表の木村香子さんから出されたものでございます。
 陳情の要旨は二つございまして、一つ目は、閉館した東京都人権プラザ分館の敷地を囲むフェンスを一メートル程度後退させるなど、現状を改善すること、二つ目は、建物の解体工事に当たって住民説明会を開催することでございます。
 現在の状況でございますが、一点目につきましては、旧東京都人権プラザ分館は、平成三十年三月三十一日に閉館し、同年四月一日から都が閉鎖管理しており、不法占拠、不正使用、不法投棄等を防ぎ適正に管理するため、敷地の内側にフェンスを設置しております。
 二点目につきましては、昨年度、アスベスト調査を行った結果、建物解体工事におけるアスベスト飛散防止対策を講じる必要があることが判明いたしました。解体工事は令和二年度に予定しており、台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱を踏まえまして、近隣住民を対象に、事前に説明会を実施する予定でございます。
 続きまして、陳情一第三六号、閉館した東京都人権プラザ分館の有効活用を求めることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情審査説明表の二ページをごらんください。
 この陳情は、旧人権プラザの有効活用を考える会代表の木村香子さんから出されたものでございます。
 陳情の要旨は、閉館した東京都人権プラザ分館の敷地について、台東区との協議を一日も早く開始することでございます。
 現在の状況でございますが、旧東京都人権プラザ分館の跡地につきましては、東京都公有財産規則に基づく財務局への引き継ぎに先立ちまして、建物解体工事等を実施することとしてございます。
 今年度は建物地上部分の解体工事設計を行い、来年度に建物地上部分の解体工事を実施する予定でございます。
 その後、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づきまして土壌汚染状況調査を実施し、その結果を踏まえ、建物地下部分の解体に取り組むこととなります。
 また、解体工事等のスケジュールなど必要な情報については、適宜、台東区に提供しているところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○とくとめ委員 台東区にある、閉館した東京都の人権プラザ分館に係る二件の陳情で、三項目あると思います。一括して質問させてもらいます。
 陳情の第三五号の一番目には、閉館した東京都の人権プラザ旧分館前の歩道を利用する通行者や地域住民の安全・安心を確保するために、現状を改善する措置を行うことを求めています。
 その陳情の中の対応の一つに、閉鎖された分館の敷地を囲むフェンスの一メートルのセットバックの問題がありますけれども、これは現状についての説明があるように、閉鎖管理している分館の不法占拠、不正使用、不法投棄等を防いで適正に管理するため、敷地の内側にフェンスを設置している、そういうものとなっています。これ自体は必要な対応だと思います。
 しかし、現地の通勤時間帯の状況を、私も朝七時から現場に立って視察をしてみますと、通勤自転車の往来は大変激しいです。車道を走っている方もいるし、二メートルぐらいの歩道を走っている人もいますけれども、一目見て、結構なスピードで走っておられます。歩道上も、みんな通勤で使っているために、のんびりでなくて、結構のスピードです。歩道の上には歩行者が優先というマークはあります。このマークどおり走っていればいいのかなとは思うんですけれども、現状は非常に危険な状況だというのは、もう見ただけでわかります。通行上の安心・安全の改善の必要性は、十分に理解できるものだと実感をいたしました。
 ただ、旧分館跡地に設置されている網のネットのフェンスというのは、取り除くわけにもいかない状況にあるのかなと。後でも触れますけども、アスベストとか土壌汚染との関係で、ここの網のフェンスはこのまま、取り除くわけにはいかないのではないかというふうに実感をいたしました。
 そこで、現場で陳情者や地域の住民の皆さんとも相談をしながら、やっぱり解決に当たることが必要だというふうに痛感をしまして、しかも、この車道と歩道とも、東京都が管理する都道です。通行の安全・安心問題の解決に向けて、陳情者を初め、地域の住民とも意見交換をしてまいりました。都のこういう分野の担当者とも、既に相談をしております。
 いずれにしろ、現地は、自転車の通行にとっても、歩行者の通行にとっても、決して安全という状況じゃないだけに、解決に当たることが求められているということで、現場の要望も聞いて、今いろいろと相談をしているところです。
 ただし、現在の旧分館の金網のフェンス設置というのは、歩道通行者、バス停利用者などの安全・安心にかかわって設置されたものではないと思います。問題になっているアスベストなどの安全問題を念頭に置いたものでもないと思います。
 これから解体工事に当たっても、現在の金網のフェンスはこのままで対応するのかどうか、このことについて、まず伺いたいと思います。

○堀越人権部長 旧東京都人権プラザ分館の敷地を囲むフェンスにつきましては、建物地上部分解体工事の際には、安全に工事が施工でき、外部に工事による粉じんが飛散したり、大きな音が漏れないよう、すき間のないパネル型仮囲いに設置し直す予定でございます。

○とくとめ委員 陳情の三五号の二番目には、旧分館の解体工事に当たって、アスベスト飛散防止の対応が求められているというふうになっておりますけれども、アスベストの詳しい実態や現時点での対応はどうなっているのかについてお答えください。

○堀越人権部長 昨年度までに実施した調査の結果、旧分館の建物には、配管の断熱材や床のタイル建材などにアスベストが含まれていることが判明したため、解体に際しては、環境確保条例に基づき、アスベスト飛散防止対策を講じた上で工事を実施いたします。
 具体的な飛散防止対策といたしましては、一般的には、建物全体をパネル等で覆い、内側に負の圧力をかけて空気を吸い込む状態に置き、アスベストの飛散を防ぐ手法が用いられます。

○とくとめ委員 アスベスト問題での住民の不安の声がたくさん寄せられていました。もちろん、交通の安全・安心の問題もたくさんあります。
 このアスベスト問題での住民への説明会などの対応はどうなっているのでしょうか。

○堀越人権部長 アスベスト飛散防止対策につきましては、来年度、地上部分の解体工事の施工内容や施工業者が確定した後、台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱に基づき、近隣住民を対象に実施する解体工事の説明会におきまして、アスベストの飛散防止対策を説明する予定でございます。

○とくとめ委員 この旧分館跡地をめぐって、台東区議会では、旧分館の土壌汚染調査が行われていると聞いておりますけれども、どういう実態なのか、どういう解決がこれから必要なのか、お答えいただきたいと思います。

○堀越人権部長 環境確保条例では、特定の物質を過去に使用していた場合には、土壌汚染状況調査を実施することとされています。
 かつて皮革技術センターとして建物を使用していた時期に、該当する物質を含む薬品を使用していたため、地上部の解体後、土壌汚染状況調査を行う予定でございます。
 土壌汚染状況調査の結果により、仮に対策が必要となった場合には、同条例に基づき、必要な措置を講じる予定でございます。

○とくとめ委員 第三六号の陳情の中身は、閉館した旧東京都人権プラザ分館の有効活用に関する陳情になっております。
 旧分館建物の早期解体を求めるとともに、取得を検討している台東区との協議を開始してほしい、これが陳情の中心になっています。
 台東の方は、台東区役所、台東区議会の方が対応することになると思います。
 そこで、旧分館の建物解体と更地化に向けて、何が今、障害になっていて、それを解決して、解体して更地にしていくための作業手順、そして、財務局に引き渡すスケジュール見通しなどについて、詳しく教えていただきたいと思います。

○堀越人権部長 土壌汚染状況調査を行うためには、建物地下のボーリング調査が必要でございます。
 旧分館におきましては、構造上、建物が残ったままでは調査に必要な機械が搬入できないため、まずは来年度、建物地上部分の解体工事を実施いたします。
 建物地上部分の解体工事の終了後、令和三年度に土壌汚染状況調査を実施し、その結果を踏まえまして、建物地下部分の解体を行い、更地にした上で、財務局へ引き継いでまいります。

○とくとめ委員 旧分館の解体にかかわる必要な情報について、台東区には適宜提供しているというふうになっておりますけれども、周辺住民に対しては、どのように情報提供、説明がされているのかについて、また、その中で具体的な要望が寄せられているのかどうかについて教えてください。

○堀越人権部長 旧分館の解体に当たりましては、台東区に適宜情報提供するとともに、解体スケジュール等について、地元及び近接する町会連合会への説明、隣接する建物の住民などへの個別説明を行ってまいりましたが、その際には具体的な要望は受けておりません。

○とくとめ委員 先ほどの答弁でも、今後、事態の調査が済めば、地域の住民への説明会は行うということでした。しかし、現状では、地域の住民の皆さんは、かつて、かなりこの旧分館にお世話になった方々で、今後の旧分館のあり方について大変注目もされていますし、心配もされています。
 そういうこともあるだけに、住民説明会は一定の期間がかかるにしても、担当窓口で、現地の住民の皆さんのさまざまな要望なり、不安については、しっかりと対応していただきたい。そういう事態が一定期間は続くのではないかなというふうに私は思います。
 それで、旧分館は、地域の住民にとっては長年親しまれてきた施設でありました。早急に、スムーズに、安全に解体工事が進行して、今後、台東区役所が区民、住民の期待に応えて有効に活用ができるようにしてほしい、このことを強く要望して、質問を終わります。

○山内委員 私からは、陳情一の第三五号、閉館した東京都人権プラザ分館の管理に関する陳情について質問させていただきたいと思います。
 旧東京都人権プラザ分館は、目の前が都営バスと台東区のコミュニティバス、循環バス「ぐるーりめぐりん」の浅草病院前のバス停となっています。
 二〇一八年の三月三十一日のプラザ閉館までは、フェンスがなかったために、バスを待つ人や歩行者等にとっては、歩道ではなくても余裕のある空間だったかと思います。それが、六月から八月にかけて設置された背の高い網のフェンスで仕切られてしまったということです。
 私も、実際にその場所に行ってみました。小雨まじりの日だったこともあるのか、そのせいではないとは思いますけれども、バスを待つ人や通行人、歩道を走る高齢者の自転車や傘を差す人などで、確かに、もう少し余裕があったら安全なので、どうにかならないかなという、この要望はもっともだと思いました。
 この陳情は、せめて一メートルだけでもフェンスを後退させるなどして、余裕あるスペースにしてほしいというものだと思います。
 この要望を受けて、都は、他の関係局や台東区等と話し合いなどを行ったのか、お伺いいたします。

○堀越人権部長 旧東京都人権プラザ分館敷地前の歩道の通行に関する要望につきましては、地元台東区、都営バスのバス停を設置する交通局及び都道の道路管理者である建設局に対しまして、それぞれ要望の内容を伝えるなど、情報提供を行っております。

○山内委員 今のご答弁によると、台東区や関連局等に情報を提供したということなんですが、情報提供だけでは何事も進みません。市民の要望に真摯に向き合っていただけるよう、私からは要望しておきます。
 次に、アスベストについてお伺いしたいと思います。
 ここの建物にもアスベストがあるということでした。東京都の建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアルに基づいてアスベストの撤去が行われるということになると思いますが、近隣住民や区民等の不安は当然です。丁寧な説明が必要だと考えます。
 解体のスケジュールとアスベスト撤去に関して、いつ、どのように、どのくらい--範囲ですね--を対象に説明会を行う予定なのか、お伺いいたします。

○堀越人権部長 旧分館の解体工事のスケジュールにつきましては、台東区や地元町会に情報提供するとともに、隣接する建物にお住まいの方や店舗等に対して、個別に説明を行っております。
 また、アスベストを含む建物の解体に当たりましては、施工内容や施工業者が確定後、台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱に基づき、近隣住民を対象に説明会を実施する予定でございます。

○山内委員 今のご答弁で、台東区の要綱に基づくということでした。
 台東区の要綱を見てみますと、発注者等は、建築物の解体工事を行おうとするときは、近隣住民に解体工事にかかわる計画の周知を図るために、少なくとも解体工事着手の十四日前から解体工事が完了する日までの間、標識を設置しなければならないとなっていました。
 また、建築物の解体工事及び石綿除去等工事を行おうとするときには、工事着手の七日前までのできるだけ早い時期に、工事にかかわる計画の内容について近隣住民に説明しなければならないとありました。
 ここでいう近隣住民というのも、要綱によりますと、当該建築物の敷地境界線から建築物の高さの水平距離の範囲内、例えば、建築物の高さが十メートルに満たない場合には十メートルを範囲とするという括弧書きもありましたが、その範囲内において居住する者や事業を営む者または公共施設を管理する者を指すというふうに書いてございました。
 この旧東京都人権プラザ分館というのは、およそ十メートルぐらいの高さということでしょうかね。その高さということで、恐らく、その水平の範囲内ということなので、その範囲内の近隣住民ということになるかと思うんですが、その水平の広さ、範囲だけということになると、市民の説明を求める声、この陳情者の方々の声に応えるには不十分ではないかと私は思いました。
 アスベストの飛散防止は市民の関心事であり、安全・安心のために十分な説明をする必要があると思いますので、この台東区の要綱では、今の範囲内もそうなんですけれども、少なくとも標識でも十四日前、できるだけもっと早く。説明会を工事着手の七日前まで、できるだけ早く。そういうふうになっていましたので、ほかの区では、もっと早くから説明会を行ったりとか、標識を張り出したりというようなこともあるようなので、広く市民に説明をするためには、そういった、なるべく早く、そして広く住民の方々にお知らせをして、ご理解や、そして安全・安心の理解、説明会を開催するよう、ぜひお願いしたいと思います。
 この質問をさせていただきまして、私はこの陳情に賛成いたしまして、生活者ネットワークの質問を終わらせていただきます。

○小松委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、陳情一第三五号を起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一第三五号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情一第三六号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一第三六号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四十三分散会

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