総務委員会速記録第七号

令和元年六月三日(月曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十五名
委員長小松 大祐君
副委員長藤井  一君
副委員長馬場 信男君
理事鈴木 章浩君
理事両角みのる君
理事木村 基成君
古城まさお君
藤井あきら君
山内れい子君
藤井とものり君
森口つかさ君
増田 一郎君
原 のり子君
中屋 文孝君
とくとめ道信君

欠席委員 なし

出席説明員
都民安全推進本部本部長大澤 裕之君
総合推進部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務森山 寛司君
治安対策担当部長高野  豪君
若年支援担当部長小菅 秀記君
戦略政策情報推進本部本部長松下 隆弘君
理事小室 一人君
戦略事業部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務松永 竜太君
特区推進担当部長米津 雅史君
戦略事業担当部長田尻 貴裕君
ICT推進部長戸井崎正巳君
情報企画担当部長荻原  聡君
情報基盤担当部長沼田 文彦君
総務局局長遠藤 雅彦君
危機管理監小林  茂君
次長野間 達也君
理事箕輪 泰夫君
総務部長西山 智之君
企画担当部長首都大学調整担当部長兼務久保田直子君
調整担当部長尖閣諸島調整担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
藤原 知朗君
調整担当部長小菅 政治君
訟務担当部長江村 利明君
復興支援対策部長復興支援調整担当部長
被災地支援福島県事務所長兼務
伊東みどり君
行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務小林 忠雄君
都政改革担当部長豊田 義博君
都政改革担当部長勝見 恭子君
人事部長山口  真君
労務担当部長高崎 秀之君
コンプライアンス推進部長主席監察員
政策法務担当部長訟務担当部長兼務
貫井 彩霧君
行政部長佐藤 智秀君
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長
事業調整担当部長兼務
石橋 浩一君
都区制度担当部長米今 俊信君
総合防災部長有金 浩一君
防災計画担当部長古賀 元浩君
防災対策担当部長榎園  弘君
物資調整担当部長大澤 洋一君
統計部長影山 忠男君
人権部長堀越弥栄子君

本日の会議に付した事件
都民安全推進本部関係
報告事項(説明)
・「東京都再犯防止推進計画(案)」について
・自転車の安全で適正な利用の促進に向けた専門家会議の設置について
戦略政策情報推進本部関係
報告事項(説明・質疑)
・平成三十年度東京都一般会計予算(戦略政策情報推進本部所管分)の繰越しについて
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・二〇二〇改革プラン(平成三十年度改定)について
・東京都政策連携団体活用戦略の概要について
・東京都政策連携団体経営改革プラン改訂版(二〇一九年度)の概要について
・東京都地域防災計画(震災編)の修正素案について
・セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇一九について
請願の審査
(1)三一第二号 都の各機関における行政書士制度への理解及び行政書士法等の遵守徹底に関する請願

○小松委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課の担当書記の狐塚可苗さんです。
 議案法制課の担当書記の中沢美巳さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○小松委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、政策企画局及び監査事務局の幹部職員に交代がありましたので、順次ご紹介いたします。
 初めに、選挙管理委員会事務局長に黒田祥之君が就任されました。
 黒田事務局長から挨拶があります。
 黒田祥之君を紹介いたします。

○黒田選挙管理委員会事務局長 去る四月一日付の人事異動で選挙管理委員会事務局長に就任いたしました黒田祥之でございます。
 小松委員長を初め、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻も賜りながら、選挙管理委員会の事務の公正公平な執行に全力で努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○小松委員長 次に、人事委員会事務局長に小泉健君が就任されました。
 小泉事務局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
 小泉健君を紹介いたします。

○小泉人事委員会事務局長 四月一日付の人事異動で人事委員会事務局長に就任いたしました小泉健でございます。
 小松委員長を初め、本委員会委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、当局事務事業の適正な執行に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
 引き続きまして、さきの人事異動に伴い就任をいたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 任用公平部長の須藤栄でございます。審査担当部長の柴田義之でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小松委員長 次に、政策企画局の幹部職員に交代がありましたので、梶原局長から紹介があります。

○梶原政策企画局長 さきの人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 次長で知事補佐総括担当理事を兼務いたします栗岡祥一でございます。技監の福田至でございます。報道総括担当理事で知事補佐担当理事兼務及び報道担当部長事務取扱の河内豊でございます。成長戦略担当理事の寺崎久明でございます。都市施設政策担当理事で成長戦略担当理事を兼務いたします関雅広でございます。総務部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務いたします小沼博靖でございます。渉外担当部長の村上章でございます。政策調整部長の小笠原雄一でございます。政策調整担当部長で都市施設政策担当部長を兼務いたします小泉雅裕でございます。技術政策調整担当部長の三木健でございます。戦略広報担当部長の浅井奈穂子でございます。ホストシティプロジェクト推進担当部長で政策調整担当部長を兼務いたします小野由紀でございます。大学連携担当部長で政策調整担当部長及び成長戦略担当部長を兼務いたします蜂谷典子でございます。計画部長の吉村恵一でございます。
 なお、政策調整担当部長の松崎伸一郎は、病気療養のため、本日の委員会を欠席させていただいております。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小松委員長 次に、監査事務局の幹部職員に交代がありましたので、岡崎事務局長から紹介があります。

○岡崎監査事務局長 さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 監査担当部長の山田則人でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○小松委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○小松委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部及び総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の請願の審査を行います。
 なお、報告事項、平成三十年度東京都一般会計予算(戦略政策情報推進本部所管分)の繰越しについてにつきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びそのほかの報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより都民安全推進本部関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正により都民安全推進本部が設置されましたので、都民安全推進本部長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。

○大澤都民安全推進本部長 去る四月一日付で都民安全推進本部長を拝命いたしました大澤裕之でございます。
 小松委員長を初め、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、当本部所管の事務事業の円滑な実施に全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、四月一日付の組織改正によります名称の変更及び人事異動に伴い異動のあった幹部職員の紹介をさせていただきます。
 総合推進部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務しております森山寛司でございます。治安対策担当部長の高野豪でございます。若年支援担当部長の小菅秀記でございます。本委員会との連絡を担当しております、担当部長、総合推進部総務課長事務取扱の須賀隆行でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○小松委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○小松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○高野治安対策担当部長 東京都再犯防止推進計画(案)につきまして、概要をご説明いたします。
 資料第1号、東京都再犯防止推進計画(案)の概要をごらんください。
 初めに、位置づけと経緯でございます。
 再犯防止推進法とそれに基づく国の計画を踏まえ、都の計画を策定するものでございます。
 昨年度、検討会を設置し、関係団体などからの意見を踏まえて取りまとめたものでございます。
 次に、基本的考え方でございます。
 国の計画に掲げられている基本方針を踏まえ、六つの重点課題を設け、その課題ごとに具体的な取り組みを記載しております。
 それら各種の取り組みにつきましては、民間支援機関等と連携し、推進していくこととしております。
 計画期間につきましては、二〇一九年度、令和元年度から二〇二三年度、令和五年度までの五年間でございます。
 次に、取り組み内容でございます。
 六つの重点課題ごとに具体的な取り組みを記載しております。
 重点課題一、就労、住居の確保等では、若ナビαによる相談支援と就労支援機関への誘導や、しごとセンターなどによる能力開発などを記載しております。
 ページをおめくりください。
 重点課題二、保健医療、福祉サービスの利用の促進等では、高齢者よろず犯罪相談窓口の設置を盛り込んでおります。
 万引きなどの犯罪に関して悩みを抱える高齢者本人やそのご家族などを対象とし、今年度、電話相談を実施するものでございます。
 また、薬物依存に関する相談体制の充実と連携の推進につきましても掲載をしております。
 重点課題三、非行の防止、学校と連携した修学支援等及び重点課題四、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導、支援等の項目では、学校における非行防止のための教育のほか、若ナビαにおいて相談を実施することによる自立支援の取り組みなどを記載しております。
 重点課題五、民間協力者の活動の促進、広報、啓発活動の推進等では、若者支援ポータルサイトによる周知や、保護司の皆さんなどの活動を支援するガイドブックの作成などを盛り込んでおります。
 重点課題六、再犯防止のための連携体制の整備等では、再犯防止のための協議会を設置していくこととしております。
 スケジュールについてでございますが、パブリックコメントを五月三十一日から六月三十日まで実施中でございます。この結果、また、議会でのご議論を踏まえまして計画を策定し、公表させていただく予定でございます。
 資料第2号、東京都再犯防止推進計画(案)につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
 続きまして、お手元配布の資料第3号、自転車の安全で適正な利用の促進に向けた専門家会議の設置についてに関し、ご説明いたします。
 まず、経緯と目的をごらんください。
 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例では、都、自転車利用者等の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用を促進しているところでございます。
 近年の自転車が関連する交通事故の状況を受け、自転車の安全で適正な利用の促進に向け求められる対策等を検討するため、専門家会議を設けたものでございまして、第一回専門家会議を、先月、五月二十九日に開催したところでございます。
 続きまして、検討内容でございますが、自転車の安全で適正な利用の促進に向けて求められる対策や、その他、自転車の利用に関することでございます。
 最後に、専門家会議委員についてでございますが、次ページの委員名簿のとおりでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。

○小松委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で都民安全推進本部関係を終わります。

○小松委員長 これより戦略政策情報推進本部関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正により戦略政策情報推進本部が設置されましたので、戦略政策情報推進本部長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 松下隆弘君を紹介いたします。

○松下戦略政策情報推進本部長 去る四月一日付で戦略政策情報推進本部長を拝命いたしました松下隆弘でございます。
 小松委員長を初めといたしまして、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、全力で事務事業に取り組んでまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、四月一日付の組織改正に伴い就任いたしました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 ICT戦略担当理事の小室一人でございます。戦略事業部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務いたします松永竜太でございます。特区推進担当部長の米津雅史でございます。戦略事業担当部長の田尻貴裕でございます。ICT推進部長の戸井崎正巳でございます。情報企画担当部長の荻原聡でございます。情報基盤担当部長の沼田文彦でございます。それから、当委員会との連絡調整等に当たります総務課長の三浦知でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○小松委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○小松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○松永戦略事業部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 平成三十年度東京都一般会計予算(戦略政策情報推進本部所管分)の繰越しにつきましてご報告させていただきます。
 恐れ入りますが、資料、平成三十年度一般会計繰越説明書の一ページをごらんください。
 初めに、番号1、平成三十年度繰越明許費繰越総括表を記載してございます。
 繰越明許費につきまして、左から右に順に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
 三十年度からの繰越額は、翌年度繰越額にありますとおり、十六億五千九百二十四万七千円でございます。
 この財源といたしましては、繰越財源内訳にありますとおり、国庫支出金が五億五千三百八万二千円、繰越金が十一億六百十六万五千円となっております。
 次に、番号2、平成三十年度事故繰越総括表を記載してございます。
 事故繰越につきまして、左から右に順に、支出負担行為額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
 三十年度からの繰越額は、翌年度繰越額にありますとおり、八億円でございます。
 この財源といたしましては、繰越財源内訳にありますとおり、国庫支出金が二億六千六百六十六万六千円、繰越金が五億三千三百三十三万四千円となっております。
 恐れ入りますが、二ページの番号3、繰越明許費繰越説明資料をごらんください。
 繰越事業は、無線システム普及支援事業でございます。
 これは、説明欄に記載してございますように、年度内に事業を完了できなかったため、無線システム普及支援事業に要する負担金を翌年度に繰り越すものでございます。
 恐れ入りますが、三ページの番号4、事故繰越説明資料をごらんください。
 繰越事業は、無線システム普及支援事業でございます。
 これは、説明欄に記載してございますように、工事の調整に日時を要し、年度内に事業を完了できなかったため、無線システム普及支援事業に要する負担金を翌年度に繰り越すものでございます。
 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○小松委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○古城委員 私からは、平成三十年度一般会計予算の繰り越しに関連して質問をさせていただきます。
 これまで都議会公明党は、一貫して、離島といえども、住民に都市部との生活の格差があってはならないとの信念で、地域格差の解消に取り組んでまいりました。
 中でも、平成十五年、二〇〇三年の第二回定例会の本会議では、我が党の藤井一議員が、島しょ地域の若年層からの、本土との情報格差をなくすために、ぜひともブロードバンドサービスを早く受けられるようにしてほしいという要望を紹介し、高速大容量のデータ通信が可能なブロードバンド化を早急に実現することを訴えました。それらの結実として、二〇〇四年、伊豆諸島において通信事業者によるブロードバンドの導入が実現をいたしました。
 さて、今回は、東京都離島振興計画に基づき、超高速ブロードバンド環境が未整備である島しょ、伊豆諸島の利島、新島、式根島、神津島、御蔵島及び青ヶ島の五村六島における利用環境改善に向けた整備事業が繰り越しの対象となっております。
 まず、この事業の目的について見解を求めます。

○戸井崎ICT推進部長 この事業は、五村六島における超高速ブロードバンドサービスの通信環境を実現するため、国の財政支援のもと、四期に分けて段階的に海底光ファイバーケーブルを各島に整備しているものでございます。
 五村六島では、ケーブル敷設前はマイクロ波によるADSL回線であったため、利用者の増加とともに通信速度が低下し、動画の閲覧や通信教育等のサービスが十分に提供されておりませんでした。
 ケーブルの敷設後は、通信状況が改善し、情報量が多い高画質動画や通信販売などのコンテンツが利用しやすくなりました。また、画像転送システムを活用した遠隔診療が可能となるなど、本土と同様の通信環境を実現しております。

○古城委員 いわゆるブロードバンドサービスが離島において実現をした場合、島民の方々にとって、生活や産業などにどのような影響があるのか、これらの点について、二〇〇三年当時の総務委員会における我が党の質疑で、島しょ・小笠原振興担当部長から次の三点が示されています。
 ブロードバンドサービスが実現をすると、行政分野では、公共ネットワークによる福祉情報の提供や即時の災害情報など、双方向のサービス提供による住民主体の地域づくりが推進できる、また、産業分野では、観光情報の提供はもとより、SOHOなど時間や空間を超えた産業の誘発が図られる可能性がある、さらに、生活分野では、遠隔医療や高度教育・生活学習支援システムの整備などによって生活環境の向上が期待できる、このように示されております。
 五村六島においても超高速ブロードバンドの通信環境を整備することは非常に重要であり、計画どおり事業を着実に進めていくべきであると考えます。
 しかし、今回、その一部予算について事故繰越をするとのことであります。
 そこで、事故繰越の具体的な内容について見解を求めます。

○戸井崎ICT推進部長 今回、事故により繰り越しとする対象は、平成二十九年度から着手している利島-新島間及び利島-大島間の第三期の工事区間でございます。
 この区間におきましては、昨年九月、台風第二十四号が接近したことにより被害が発生いたしました。
 被害内容といたしましては、台風を起因とした転石により、海底から陸上へケーブル陸揚げ区間におきまして、利島-新島間及び利島-大島間の両ルートでケーブルの防護管が損傷し、一部の防護管についてはケーブルから外れ、断線が発生いたしました。
 このため、被害状況の確認と再発防止に向けた検証を実施したことから、年度内の完了が困難となり、事故繰越としたものでございます。

○古城委員 ただいま、この事故繰越の内容について確認をさせていただきましたけれども、ほかの事象といたしまして、ことしの四月二十二日に発生をした光ファイバーケーブルの損傷によって、新島、式根島、神津島、御蔵島においてインターネットが利用できなくなるなどの影響が生じ、公的機関や金融機関などでは、光回線からADSL回線に切りかえるなどしてATMを復旧させるなどの当面の措置が講じられた一方で、一般家庭での通信環境の障害が続き、早期の完全復旧が強く求められていたところであります。
 そこで、都議会公明党は、四月二十五日、現地情報の調査、収集を踏まえた上で、小池知事宛てに緊急要望を行いました。さらに、既にネットワークの復旧作業が進められていたものの、なお、さまざまな変化も予想されたことから、戦略政策情報推進本部の理事及び部長に対して、引き続きのきめの細かい対応、支援を要望したところでございます。
 その後、四月二十七日から損傷したケーブルの復旧作業が行われ、五月三日の午前に復旧したと、このように聞いております。
 かねてより私たち公明党は、災害に備え、自治体データのクラウド化などを提言し、島しょ町村においては、住民票の交付などのシステムのクラウド化が行われています。伊豆諸島、小笠原諸島における光ファイバーケーブルは、これらの施策を支える重要な基盤であり、今般のケーブル損傷によって、新島村や神津島村では、住民票などの交付が停止するなど住民生活に影響が出たところです。
 加えて、船舶、航空機の予約、決済システムにも障害が発生したとのことであり、安定した通信環境の確保は、島しょにおける日常生活において必要不可欠であることは明らかです。
 そこで、光ファイバーケーブルの一つのラインが切れた場合であっても、安定したブロードバンドサービスを提供できるよう、ケーブル網のループ化を早期に実現するべきであると考えます。
 今回の質疑においては、昨年の台風二十四号による被害が繰り越しの原因となっておりますけれども、この台風被害を踏まえ、今後どのように対応していくのか、見解を求めます。

○戸井崎ICT推進部長 超高速ブロードバンドを使ったインターネットは、今日では都民生活に欠かすことのできない社会基盤となっております。安定した通信サービスが提供されていくことは重要なことでございます。
 このため、平成二十五年度に策定した東京都離島振興計画に基づき、完成予定年度である本年度中にケーブルのループ化を完了させるよう工事を進めてまいります。
 また、工事実施に当たりましては、今回の台風被害を踏まえ、利島及び青ヶ島での陸揚げ区間におけるケーブル敷設工事について、台風の影響を受けないよう、海底地下部を通す工法に変更の上、施工してまいります。
 こうした取り組みを進めていくことで、災害に強い安定した通信環境の実現に努めてまいります。

○古城委員 東京の島しょである伊豆諸島、小笠原諸島は、南太平洋への窓口ともいうべき地域特性がある観光と海洋資源の宝庫であります。
 他方、島しょ地域の住民の皆様の安全・安心を確保するべく、引き続き、交通体系の充実や、保健、医療など生活基盤の整備が求められるとともに、一層の地域経済の活性化も期待されております。
 その土台となる施策の一つである超高速ブロードバンド環境が整備拡充され、安定的に提供されることを求めて、質問を終わります。ありがとうございました。

○小松委員長 発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で戦略政策情報推進本部関係を終わります。

○小松委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。

○遠藤総務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 総務局次長の野間達也でございます。企画担当部長で首都大学調整担当部長兼務の久保田直子でございます。調整担当部長で尖閣諸島調整担当部長、オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務の藤原知朗でございます。都政改革担当部長の勝見恭子でございます。人事部長の山口真でございます。労務担当部長の高崎秀之でございます。行政部長の佐藤智秀でございます。多摩島しょ振興担当部長で大島災害復興対策担当部長、事業調整担当部長兼務の石橋浩一でございます。都区制度担当部長の米今俊信でございます。防災計画担当部長の古賀元浩でございます。防災対策担当部長の榎園弘でございます。統計部長の影山忠男でございます。人権部長の堀越弥栄子でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務部総務課長の片山和也でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○小松委員長 紹介は終わりました。

○小松委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○遠藤総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の条例案の概要についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第1号、令和元年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 ご審議をお願いいたします条例案は、全部で三件でございます。
 一件目は、現在実施している知事の給料等の減額措置を延長する、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 二件目は、関係法令等の改正に伴い所要の規定整備を行う、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 三件目は、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行による地方自治法施行令の改正等に伴い所要の規定整備を行う、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております条例案の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○西山総務部長 総務委員会に付託される予定の条例案三件についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、同じく資料第1号、令和元年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 番号1、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、現在実施している知事の給料等に関する五〇%の減額措置について、平成三十年八月一日から平成三十一年七月三十一日までを、令和元年八月一日から令和二年七月三十日までに改めるものでございます。
 施行日は、令和元年八月一日を予定しております。
 番号2、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、旅客施設におけるバリアフリートイレ等の設置に関する協定制度が創設され、申請書の受理等の事務を新たに特別区へ移譲するため、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、令和元年七月一日を予定しております。
 番号3、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、特別区財政調整交付金の総額及び基準財政収入額の算定方法等に関する規定を整備するとともに、基準財政需要額の算定における単位費用を改定するものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております条例案につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○小松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○豊田都政改革担当部長 私からは、二〇二〇改革プラン(平成三十年度改定)につきましてご報告申し上げます。
 お手元に配布しております資料第3号に沿ってご説明いたします。
 本件は、さきの第一回定例会において本委員会に素案の報告をさせていただいた後、都議会でのご議論やパブリックコメントを経まして、三月二十九日に策定、公表いたしました。
 恐れ入りますが、最初に目次をごらんください。構成についてご説明いたします。
 第一章では、二〇二〇改革における改革の原則や改革手法、基本理念などについて記載しております。
 第二章では、これまでの取り組みの成果と今後の進め方といたしまして、仕事、見える化、仕組みから成る三つの改革と施設サービス魅力向上プロジェクトについて、これまでの取り組みの成果や今後の進め方などを記載しております。
 それでは、内容についてご説明いたします。
 一ページをごらんください。第一章でございます。
 第一章では、改革の三原則や三つの改革手法、改革の基本理念など、二〇二〇改革の具体的な考え方について記載しております。
 四ページ、改革のバージョンアップをごらんください。
 本プランは、二〇二〇年度末までを計画期間としております。改革の理念の一つである機動的かつ柔軟な改革の考え方のもと、毎年度、取り組みの成果を取りまとめるとともに、追加すべき取り組みを本プランに取り入れ、改革のバージョンアップを図ることとしております。
 一三ページをお開きください。第二章でございます。
 第二章では、仕事、見える化、仕組みの各改革と施設サービス魅力向上プロジェクトについて、達成目標やこれまでの取り組みの成果、今後の取り組みをまとめております。
 各取り組みの個票と補足説明資料で構成されております。
 続いて、一四ページから六〇ページまでは、仕事改革について記載しております。
 恐れ入りますが、三六ページをごらんください。新たな取り組みとして、デジタル仕事改革について記載しております。
 行政手続のオンライン化とあわせて、都庁におけるデジタルファーストやワンスオンリー、ワンストップの原則の具体化に向け、部局間の情報連携の推進などに取り組んでまいります。
 続いて、六一ページから一二一ページまで、見える化改革について記載しております。
 六七ページをごらんください。見える化改革については、一昨年度から昨年度にかけて都政改革本部会議に報告されました五十八の事業ユニットについて、改革の取り組み状況や方向性などを取りまとめて記載しております。こちらは、その一覧表でございます。
 六九ページをごらんください。平成二十九年度に報告を行った十五の事業ユニットについては、事業ユニットごとに、平成三十年度の取り組み状況や今後の取り組みについて、事例の紹介も含めて記載しております。
 一〇〇ページをごらんください。昨年度報告を行った四十三の事業ユニットについては、報告書の要旨を記載しております。
 なお、報告書の全文については、都政改革本部のホームページに記載しております。
 続いて、一二二ページから一七五ページまで、仕組み改革について記載しております。
 情報公開など十一の検討課題について、これまでの取り組みの成果や今後の取り組みを記載しております。
 一二六ページをごらんください。政策評価でございます。
 平成三十一年度から試行実施し、制度をブラッシュアップしながら、来年度の本格実施につなげてまいります。
 一四八ページをごらんください。組織、人材マネジメントでございます。
 都が行うべき施策を着実に推進するため、効率的かつ効果的な執行体制を構築するものでございます。
 喫緊の課題に対応して執行体制の強化を図るとともに、東京二〇二〇大会後の都を取り巻く状況変化を踏まえ、外部有識者や都民の意見なども参考にしながら、組織全体のあり方についても検討してまいります。
 一五五ページをごらんください。監理団体改革でございます。
 本年四月に政策連携団体に位置づけたところでございますが、団体、所管局、総務局のそれぞれの主体による改革を一七五ページまで記載しております。
 東京二〇二〇大会後を見据えた都庁グループの機能強化と、都の政策展開を加速化する体制を構築するものでございます。
 続いて、一七六ページから一八一ページまで、施設サービス魅力向上プロジェクトについて記載しております。
 このプロジェクトは、都民利用施設について、利用者目線で総合的に点検、評価し、必要な改善とサービス品質の向上を通じて施設の魅力向上を目指すものでございます。
 一八二ページから一八五ページまでがパブリックコメントの実施結果で、素案から追記した部分でございます。
 お寄せいただいたご意見は十三件でございました。このうち、主な意見とこれに対する都の考え方について記載しております。
 なお、いただいたご意見については、全てをホームページに掲載させていただいております。
 最後に、一八六ページをお開きください。一八六ページから一九九ページまで、平成二十八年九月以降の改革の動きや主な取り組みなどを時系列で整理した資料を掲載しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小林行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 二点についてご説明申し上げます。
 初めに、東京都政策連携団体活用戦略の概要につきましてご報告申し上げます。
 資料第4号、東京都政策連携団体活用戦略の概要についてをごらんください。
 まず、1、策定の趣旨でございます。
 本年四月、都の政策実現に寄与する団体を明確化し、協力関係を強化することを目的といたしまして、都と監理団体等の関係性を再整理する中で、特に都政との関連性が高い団体を東京都政策連携団体と定義し、三十三団体を指定いたしました。
 東京都政策連携団体活用戦略は、この政策連携団体が今後注力すべき業務領域や担うべき役割などについて、東京二〇二〇大会後の社会情勢の変化などを見据え、政策連携団体の所管局が中期的な団体活用の考え方を整理したものでございます。
 次に、2、策定のポイントでございます。
 本戦略は、所管局が今後展開いたします局の施策の方向性を踏まえ、各団体に将来期待する役割を、役割の高度化、新たなミッションの付与及び官、団、民の役割分担の見直しの三つの視点から再整理したものでございます。
 役割の高度化につきましては、各団体が現場で培ってきた専門性を発揮し、都に対する政策の企画立案など、これまで以上に高度な領域での活躍を図るもの。また、新たなミッションの付与につきましては、見える化改革の点検結果を踏まえ、都の新規事業の実施などに当たりまして、団体に新たなミッションを付与し、活用領域を拡大するものでございます。官、団、民の役割分担の見直しは、官、団体、民間の役割分担を踏まえまして、定型業務を民間事業者へ業務移管するなど、既存の活用策の見直しを図るものでございます。
 最後に、3、今後の展開でございます。
 本戦略を政策連携団体の経営目標に反映させるなど、本戦略に沿って各団体の育成、活用を進め、都庁グループの機能を強化し、政策推進力の向上を図ってまいります。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては、資料第5号の本冊をごらんいただければと存じます。
 続きまして、東京都政策連携団体経営改革プラン改訂版(二〇一九年度)の概要につきましてご報告申し上げます。
 資料第6号、東京都政策連携団体経営改革プラン改訂版(二〇一九年度)の概要についてをごらんください。
 まず、1、策定の目的でございます。
 東京都政策連携団体三十三団体が二〇一八年度から二〇二〇年度までの三年間で重点的に進めていくべき経営改革の取り組みを示す計画として策定いたしました経営改革プランについて、初年度、二〇一八年度の進捗状況を確認した上で、目標や年次計画などを見直し、経営改革プラン改訂版を策定したものでございます。
 都では、それらの主要部分を経営改革プラン改訂版の概要として取りまとめをしたものでございます。
 次に、2、記載事項でございます。
 各団体は、表の右から二列目に記載しておりますが、団体の改訂版を策定いたしまして、当該団体の経営情報、現状分析・評価、経営課題、戦略及び二〇二〇年までの三年間の取り組み事項について記載をしてございます。
 都では、このうち、表の太枠で記載しておりますが、経営情報では基礎情報と過年度分析、改訂のポイント、経営課題、戦略、二〇二〇年までの三年間の取り組み事項を概要として取りまとめてございます。
 最後に、3、今後の進捗管理でございます。
 都としては、各団体が策定いたしました経営改革プラン改訂版を、引き続き東京都政策連携団体経営目標評価制度の評価対象として位置づけ、毎年度、進捗を管理してまいります。
 また、この改訂版の達成状況などの公表を通じまして、都民への説明責任を果たし、各団体の経営改革の取り組みを促進させてまいります。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては、資料第7号の本冊をごらんいただければと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○古賀防災計画担当部長 東京都地域防災計画震災編の修正素案についてご説明いたします。
 東京都地域防災計画震災編の修正素案の本冊は、お手元配布の資料第9号のとおりでございますが、本日は、資料第8号、東京都地域防災計画震災編(令和元年修正)素案の概要に基づき、ご説明をいたします。
 まず、今回の修正に当たっての背景でございます。
 近年、全国各地で発生した大地震の教訓等の具体化を初めとして、女性視点の防災対策の推進、増加する訪都外国人への対応、防災まちづくりやICT等新技術の進展など、震災対策を取り巻く最新の動向を踏まえた取り組みを地域防災計画に反映するとともに、東京二〇二〇大会を見据え、震災対策の実効性をより一層向上させるため、地域防災計画震災編を修正いたします。
 次に、主な反映内容でございます。
 重点的に取り組む施策について三つの視点を挙げておりまして、それぞれ、昨年の防災事業の緊急総点検を踏まえた新たな取り組みの反映と、今後、さらなる充実強化を図る取り組みがございます。
 まず、一つ目の女性、外国人等要配慮者の視点ですが、新たな取り組みとして、災害時に避難所ともなる公立学校の屋内体育施設における空調設置の支援や、乳児用液体ミルクの調達、提供などを反映しております。
 一方、東京都防災アプリ等を活用した災害情報の多言語配信など、外国人が必要な情報を得られる仕組みづくりや、女性視点の防災ブック「東京くらし防災」等を踏まえた普及啓発など、女性の防災への参画を一層促す施策も推進してまいります。
 次に、二つ目の近年地震の教訓を具体化する視点です。
 平成二十八年熊本地震や昨年の大阪府北部の地震、北海道胆振東部地震など、近年発生した大きな地震から、図らずも得られた教訓を踏まえた取り組みを反映しております。
 主な対策として、地震発生時の応急対策拠点となる区市町村庁舎の非常用電源設置等の支援や、公立学校や私立学校等における安全性に課題のあるブロック塀の安全対策の支援に取り組んでまいります。
 次に、三つ目の地震に強いまちづくりの視点です。
 都民一人一人の防災意識の向上は大変重要です。仮想現実、VR機能を活用した防火防災訓練など、都民や地域の災害対応力の向上をさらに促す取り組みを反映しております。
 また、道路閉塞の予防と停電の防止に効果がある無電柱化につきましても、都道における取り組みを引き続き進めていくとともに、区市町村への支援も強化してまいります。
 最後に、スケジュールにつきましては、去る五月十六日に素案を公表したところですが、今後は、パブリックコメントによる都民の皆様のご意見や都議会でのご審議を踏まえまして、夏に東京都防災会議を開催し、修正案の承認をいただく予定です。
 以上が主な内容ですが、詳細は、資料第9号、東京都地域防災計画震災編の修正素案の本冊をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇一九について、お手元配布の資料第10号、セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇一九の概要によりご説明をいたします。
 このレポートは、西暦二〇一八年である平成三十年三月に策定したセーフシティ東京防災プランに位置づけられた取り組みの進捗状況とともに、都民等の防災意識やその取り組み状況の変化を明らかにし、防災対策の計画的な推進を目的として作成したものでございます。
 まず、資料左上、1の概要でございます。
 プランは、地震や風水害、火山噴火についてシナリオを想定しまして、各シナリオごとに懸念されるリスクを明らかにするとともに、そのリスクに対応するための目指すべき将来像を示し、その実現に向けた自助、共助の取り組みと公助の取り組みの二つの柱により構成されております。
 各取り組みの進捗状況としまして、自助、共助の取り組みについては、都民、地域、企業の防災への意識や事前の備え等を記載し、また、公助の取り組みについては、都の主な取り組みを中心に、二〇一八年度までの進捗状況と二〇一九年度の予定を記載しております。
 2の主な具体的取り組みの進捗状況でございますが、こちらでは、グラフを活用することにより、これまでの進捗状況等が一覧できるようにお示ししております。
 例えば左下の表では、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率が二〇一八年度には八四・八%に達するなど、取り組みの進展が図られてきております。
 二ページをごらんください。3の主な取り組み内容でございますが、ここでは、区部、多摩の地震のシナリオに対して行うべき取り組みごとに、その内容を抜粋してお示ししております。
 1、建物の耐震化、更新等から、三ページの中段、10、迅速な復旧、復興による早期生活再建まで、それぞれ公助と自助、共助の取り組みについて進捗状況を記載してございます。
 三ページをごらんください。中段、島しょ地域の地震等のシナリオについては、迅速な避難の実現や、備蓄品、輸送体制の確保に向けた取り組みを記載しております。
 さらに、下段、都内の風水害のシナリオについては、風水害時の円滑な避難に向けた体制の整備や、浸水、土砂災害対策の充実強化など、地元自治体や各局等と連携したハード、ソフト両面の取り組みの進捗状況をお示ししております。
 4の総事業費等をごらんください。
 本年度、進捗レポート二〇一九に係る事業は、総計三百八十八事業、総事業費が一兆二百六十四億円となっております。
 四ページをごらんください。ここでは、昨年実施した防災事業の緊急総点検の結果を踏まえ、タイムラインの普及拡大など、特に力を入れて取り組んでいくこととした十二分野について、二〇一九年度における主な取り組み内容をお示ししております。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては、資料第11号、セーフシティ東京防災プラン進捗レポート二〇一九の本冊及び都が実施する公助の取り組みの詳細を記載しております第12号、同レポート別冊資料、全事業の状況一覧をごらんいただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○小松委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○小松委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願三一第二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○西山総務部長 請願三一第二号、都の各機関における行政書士制度への理解及び行政書士法等の遵守徹底に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 資料第13号、請願審査説明表をごらんください。
 この請願は、東京都行政書士会会長、常住豊さんから出されたものでございまして、平成三十一年三月十五日に受理されております。
 請願の趣旨は、都の各機関に対し、行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を図ること及び都の各機関に対し、行政手続法及び東京都行政手続条例の遵守徹底を指導することの二点でございます。
 現在の状況でございます。
 まず一点目の、都の各機関に対し、行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を図ることについてでございますが、行政書士法第一条の二第一項及び第十九条第一項において、官公署に提出する書類等の作成については、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士の独占業務とされております。
 現在は、法の適正な運用及び行政書士制度の普及、浸透を図ることを目的として毎年十月に行われる行政書士制度広報月間において、東京都行政書士会と共同で無料相談会を開催するなど、行政書士制度への理解促進に努めてございます。
 次に、二点目の、都の各機関に対し、行政手続法及び東京都行政手続条例の遵守徹底を指導することについてでございますが、行政手続法及び行政手続条例では、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利利益の保護に資することを目的として、行政手続に関し、共通する事項を定めております。
 そのうち、許認可等の処分について、行政庁は審査基準をできる限り具体的に定めるものとし、行政機関の事務所に備えつけ、その他、適当な方法により公にするものとしております。
 総務局は、都の各機関において行政手続法等の趣旨、目的を踏まえた対応が確保されるよう、指針を定め、各局等に通知しております。この中で、審査基準については、申請者が当該許認可を得るに当たって準備できるよう具体化する必要があるとし、窓口への備えつけに加え、各局等のホームページでも公表するよう指導しております。
 また、各事務にかかわる標準処理期間を、変更の都度、東京都公報において公告するなど、行政手続の適正運用に向けた取り組みを行ってございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○藤井(あ)委員 都民ファーストの会東京都議団、藤井あきらでございます。
 請願三一第二号、都の各機関における行政書士制度への理解及び行政書士法等の遵守徹底に関する請願について、発言、確認を行わせていただきます。
 今回の請願は、官公署と都民との窓口を担う東京都行政書士会からのものであり、請願内容は大きく二点ございます。
 一点目は、行政書士の独占業務等を規定した行政書士法及び行政書士制度の理解促進、遵守にかかわるものであり、二点目は、行政手続法及び東京都行政手続条例の遵守徹底の指導を求めるものとなっております。
 法や条例の遵守を都に求める内容でありまして、この対応は、都として大変に重要なものであるというふうに認識をしております。窓口で適切な対応ができていないのであれば、それは都民の大きな不利益になります。
 請願を受けまして、現場を知る行政書士の方々からお話をお伺いいたしました。都のさまざまな窓口とのやりとりが多い行政書士の方々ですので、現場で起きている実態というものを確認することができました。
 まず最初に、個々の窓口の対応につきましては、直近の二、三年を見ても、改善してきているというご意見をいただいております。ただ、まだまだ、窓口によって、その対応ができているところ、できていないところのむらがあるというようなご発言もいただいている状況です。
 他の自治体では、局長や部長級の通達によって一律に対応しているケースが多いということもお聞きをしております。例えば関東他県では、東京都以外のほとんど全ての自治体の各種許認可申請及び届け出の窓口に、法律に基づく資格等を有さない者による関与がないよう注意喚起をするプレート等を設置しているとのことでございます。
 東京都でも、行政書士の方々とやりとりが多い都市整備局の建設業課の窓口は、プレートを置いて周知など、対応しているというふうに聞いております。
 以下、それぞれ、先ほどの二点について確認をさせていただきます。
 都庁の窓口における行政手続は、都と都民の直接的な接点であり、ここでの対応は都民サービスの質に直結するものであります。これまでも、総務局から各局に日々の改善を促してきたと思いますが、請願にあるような、都の各機関に対して、行政書士制度、そして行政手続法等への理解促進を図ることは重要であると考えております。
 行政書士制度について、制度の周知を図るため、都はどのような対応を行うのか、お伺いいたします。

○佐藤行政部長 行政書士制度は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的としております。こうした行政書士が社会で果たしている役割につきまして正しく理解されることは、大変重要であると認識をしております。
 都には、許認可に関する申請などを受け付ける多くの窓口がございます。こうしたことから、各局に対しましては、行政書士または行政書士法人でない者が、官公署に提出する書類の作成を、他人の依頼を受け、報酬を得て業として行う行為は、原則として行政書士法違反であることを周知し、窓口に来庁される方向けにも、各局が掲示などによりまして制度の周知を行うよう、通知をしてまいる考えでございます。

○藤井(あ)委員 先ほど申し上げました建設業課の窓口では、案内のプレートを置くなど理解促進のための取り組みをしているということですので、理解促進のための取り組みというのは、積極的に他の部署、窓口においても展開いただきますようお願いをいたします。
 一方、都のある窓口では、行政書士による代理申請を拒否するかのような対応があったという話もお伺いをしております。制度の周知徹底、そして、徹底した改善を求めます。
 次に、行政手続法等についてお伺いをいたします。
 請願内に記載がございますが、行政手続法等で公表が義務づけられている具体的な審査基準について、具体性が乏しい事例や審査基準と異なる取り扱い、同一内容の申請に対して、窓口の担当者の裁量によって判断が変わっているのではないかというようなケースがあると聞いております。また、審査基準の記載に具体性が欠けていたり、審査基準に関する文書を求めたところ、審査基準とはいえないような文書のみが開示されるようなケースというのもあるようでございます。
 行政手続法等の周知徹底を図るため、都はどのような対応を行うのか、お伺いいたします。

○小林行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 行政手続法及び行政手続条例に定めます行政手続につきましては、都はこれまでも、その適切な運用を図るため、東京都行政手続条例運用指針を作成するなど、公正で透明な行政運営の確保に努めてまいりました。
 具体的には、許認可等の審査基準を公表いたしますとともに、申請が事務所に到達してから処分をするまでの標準処理期間につきましては、従前は年に一度の改定としておりましたけれども、昨年度からは随時改定へと……(「よく聞こえないよ」と呼ぶ者あり)失礼しました。標準処理期間につきましては、従前は年に一度の改定としておりましたが、昨年度からは随時改定へと改め、申請者の利便の向上に努めるほか、担当職員の連絡会を開催いたしまして、担当者間の情報共有を図ってまいりました。
 今後、同指針の内容に関して、改めて各局への通知を発出するとともに、説明会を実施し、所属職員に周知徹底を図ってまいります。特に審査基準につきましては、申請者が当該許認可を得るに当たって準備できるよう具体的に定め、公表し、窓口で不統一な取り扱いが行われることがないよう、公正の確保及び透明性の向上を図ってまいります。

○藤井(あ)委員 改めて周知徹底されるということですので、期待をしたいところでございます。
 窓口を訪れる申請者に限らず、行政書士制度を広く都民に知ってもらい、活用してもらうことは重要でございます。都民によりよい窓口サービスを提供できるよう、特に都民から苦情、要望の寄せられている行政手続については、所管の部署と連携をした改善を要望するとともに、都民サービスの向上に努めていただきますように要望いたします。
 繰り返しになりますが、今回の請願は、法や制度の趣旨の遵守を求めるものでありますので、これを契機に、その周知徹底と実質的な改善を求めて、私からの意見、質疑を終わらせていただきます。

○鈴木委員 私からも、請願三一第二号、都の各機関における行政書士制度への理解及び行政書士法等の遵守徹底に関する請願について質疑をさせていただきます。
 ただいまの質疑で、行政手続法について再周知をして、不統一な取り扱いをなくしていくとの答弁がありました。このことは、この制度を所管する総務局として、そうしたことが起こらないようにやって当たり前であり、当然のことであるわけですけれども、これまでも、私たちは皆様も努力をされてきているとは理解しております。都の行政手続を担う職員一人一人に浸透させていくことが課題であり、私からも、このことについて、この観点から質疑をさせていただきます。
 まず、請願によると、都庁の窓口では不適切な対応も散見されるということでありました。私も書士の方々から伺った話では、例えば、先ほどのお話にもありましたけれども、建築関係の部署で、特に書類も多く、記入も難しく、申請者にわかりにくい、また、対応が統一性に欠けることがあるとの話を聞いたことがあります。
 我が国で行政手続法が制定されたのは平成五年のことでありましたけれども、当時、役所の手続の不透明さが事業活動の障害になっていることを訴える民間からの切実な声が、運輸業界しかり、さまざまなところから上がっていたと記憶しております。
 私自身の経験からしても、企業は、事業活動に必要な手続をしなければならない場合、それをきちんと行うように努める。民間では、切実な中で事業を行っており、なるべく速やかに確実な手続を終えたいというふうに思っている。そのために、事業の方々は、役所の窓口の方の説明を聞いて、そのとおり準備をして、役所の職員の発言は、そうしたことからも大変重いものであるわけです。
 しかしながら、それでも、認定手続など基準となる内容が細か過ぎるなど、大変わかりにくいものであり、また、窓口による不適切な取り扱いもあるとのことで、今回の請願で言及されているような行政手続に関する不適切な取り扱いについて、実際に都はどのように把握をしているのか、そして、どのような実態を認識しているのか。そして、そういったことに、とりわけ審査基準の具体性が乏しい、審査基準と異なる取り扱いをするといったことは大変問題であり、どのようにそうした実態を認識されているのか、まずお伺いをさせていただきます。

○小林行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 行政手続法及び都行政手続条例の定めに従いまして、都では、個々の手続に対して審査基準を定めますとともに、公表してございます。
 昨年度末に、都が所管いたします二千七百九十七件の行政手続について現況調査を実施いたしましたところ、審査基準の設定、公表は適切に行われている状況を確認してございます。
 一方で、申請者の方から、審査基準が具体的でなく、わかりにくいといったご意見を頂戴したことがある手続が十三件、また、担当者によって取り扱いが異なるといったご意見を頂戴したことがある手続が九件、それぞれ回答がございました。審査基準と異なる取り扱いをするといったご指摘は、いただいてございません。

○鈴木委員 今、行政手続の現状は、調査して把握している、そして、都には二千七百九十七件にも及ぶ手続があって、おおむね適切に行っている、請願にあるとおり、一部苦情があったとのことであるという話なんですけれども、大切なことは、皆さんがそのようにされて取り組んでいるにもかかわらず、どうしてこうした苦情の声が寄せられるのか、そして、その原因をどのように追及していくのかということが大切ではないかなというふうに思います。
 例えば、そこにはNPOの認定や、そして入札業者の経営事項審査など、制度自体がやはり細かく求めている事例もあって、適正を担保するために、現状をこのようにせざるを得ない部分もあるというふうには認識しておりますけれども、この行政手続というのは、そもそも事業をされる方々の活動を支援するためのものでなくてはならないわけでありまして、警察行政のような上から目線で行われるようなことはあってはならないということであります。
 そして、何よりも、この報告を寄せたところだけに問題があるというふうに考えるのではなくて、やはり全体としてこの応対を記録し、報告しているところが、むしろしっかりした職場であったり、大丈夫と回答しているところも、実はさまざまな問題を抱えているという思いの中で、もう一度、この取り組みを見直していくことが大切だというふうに思います。
 このたび、こうした声が寄せられることを契機に、事業自体の窓口改善になるようにしなければならないわけですけれども、経験の浅い職員と経験のある職員との中で、常に適切に処理されるように継続的な努力が求められるわけです。
 審査基準の具体化を初めとした行政手続法等の趣旨や目的を都庁の窓口の職員一人一人に浸透させていくために工夫が必要だと考えられますけれども、具体的にどのように今後取り組んでいくのか、お伺いいたします。

○小林行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 都はこれまでも、行政手続の適切な運用を図るため、指針を定め、留意事項を条文ごとに示し、公正で透明な行政運営の確保を図ってまいりました。
 また、窓口業務のサービス向上と行政手続の適正性遵守をあわせて図るため、担当者が一堂に会した連絡会などを実施してまいりました。
 今後は、行政手続法などの趣旨や目的について改めて各局へ通知し、所属職員への周知徹底を図りますとともに、説明会を開催したいと考えてございます。この説明会を通じまして、申請者が具体的に準備しやすい記入例や、審査基準の解説を含めたQアンドAなどの案内方法などを組織内で共有するなど、職員一人一人の事務処理の正確性や窓口サービスの品質向上に努めてまいります。

○鈴木委員 今ご答弁がありましたけれども、どうせ説明会をやるのであれば、具体の事例、それも申請者に不利益になってしまったような事例を盛り込んでいくことが、まず効果的で大切だというふうに思います。そういった内容を説明会に加えることによって、一人一人が我が事として捉えられるような、各職場に伝えることが重要であって、ぜひやっていただきたいというふうにお願いいたします。
 都は、ほかの道府県と比較しましても経済活動が盛んでありまして、事業者も大変多いわけです。つまり、申請も多く、処理する職員も大変苦労していることは容易に想像ができるわけです。
 しかし、迅速かつ公正な行政手続の処理が民間の方々の活動の基盤であって、役所の不適切な処理が事業活動の支障になってはいけないわけであり、継続的に真摯に適正に取り組んでいただきたいと思います。
 行政手続にかかわる申請や書類作成の専門家である行政書士の方々のご意見を踏まえつつ、都民に質の高い窓口サービスが提供できるよう、今後とも着実な取り組みを要望して、私の質疑を終わります。

○古城委員 私からも、請願三一第二号に関連をして質問させていただきたいと思います。
 私からは、行政手続、そして、行政書士にまつわる私自身の社会経験も踏まえて伺ってまいりたいと思います。
 私は、運輸事業者に勤務をしておりましたサラリーマン時代、社外の行政書士の方々に事業許可関連の申請や届け出を依頼するとともに、業界に精通された専門的知見から、経営戦略上のアドバイスも仰いでまいりました。書類作成、申請代理の専門家としての行政書士の役割を十分に認識し、その意義を肌身で感じた経験がございます。
 一方で、私自身も会社の従業員として、会社が取得した従前の事業許可に関連した申請や届け出とともに、新たな国土交通大臣の事業許可についても、示された審査基準に基づいて申請書の作成を担ってまいりました。その際には、地方運輸局や運輸支局に足を運び、担当官と幾度となくやりとりを交わし、申請書を整えることに留意しておりました。
 行政手続において法や条例が定めるところ、役所は、申請者からの求めに応じて、申請書類や具体的な手続について情報提供するよう努めることになっております。
 そこで、都における対応について見解を求めます。

○小林行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 都では、申請に対します処理の透明性及び迅速性を確保するため、個々の手続について審査基準と標準処理期間を設定し、公表してございます。
 加えまして、申請や届け出に関する具体的な手続などにつきまして、申請者の方から求められた場合には、各局の担当職員が、行政手続法等の規定に従い、窓口において必要な情報の提供や審査の進行状況及びそれに要する時間の見通しなどをご案内するなど、適切に対応するよう努めてまいりました。
 改めて、事前の準備、相談、問い合わせなどに関しまして、都民や申請者の目線から見てわかりやすい情報提供ができますよう、周知徹底に努めてまいります。

○古城委員 今、答弁いただいた中で、都民や申請者の方々の目線に立ってと、こういうお話がございました。この窓口においても、やはり人と人の信頼関係が大変重要であると思います。また、丁寧な対応をしていただくことを重ねて求めておきたいと思います。
 次の質問に移ります。
 先ほど来、質疑の中でも出てまいりましたけれども、他人からの依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する申請書類などの作成は、行政書士を初めとする専門士業者のみが行うことができることとされております。
 専門士業でない者が対価を得て許認可などの申請を行うことは、適正な行政手続を確保する上においても問題があり、都民の皆様、また都内事業者の方々にとっても、トラブルのもとになりかねません。
 私の地元新宿区内では、例えば風俗営業許可申請、自動車保管場所証明書、届出書、古物商許可申請など受け付ける警察署、さらに、火気使用設備などの設置届、防火対象物使用開始届、消防計画作成などを受け付ける消防署、加えて、食品衛生法に基づく営業などの報告、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営もうとする者の届け出などを受け付ける保健所、これら特に申請件数が多い官公署の窓口に、行政書士制度を周知するチラシの設置やポスターの掲出がなされ、場所によっては、非行政書士行為への注意喚起のためのプレートも設置をされております。
 このように、都の許認可の窓口においても、行政書士法の趣旨を鑑みて、注意喚起を促し、一層の制度周知を図るべきであると考えます。
 そこで、この実効性を確保するため、具体的にどのように取り組むのか、見解を求めます。

○佐藤行政部長 行政書士制度の庁内への周知に当たりましては、掲示等によりまして制度の周知を図ることを全ての局に文書で通知する、このことに加えまして、庁内各局の総務部長などで構成されます会議がございますので、その会議におきまして通知の趣旨を説明してまいります。
 さらに、請願者から特に要望の強い窓口につきましては、個別に周知の状況を確認するなど、きめ細かい対応をすることで、実効性をしっかりと確保してまいる考えでございます。

○古城委員 ぜひとも、この都庁においても取り組みが進むことで、都民の皆様や都内事業者の方々が安心して行政手続に臨めることとともに、質の高い行政サービスを享受できること、また、都庁職員の皆様にとっても、安心して業務に当たられることに資することを期待いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○小松委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認めます。よって、請願三一第二号は採択と決定をいたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二十一分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る