総務委員会速記録第一号

平成三十一年二月十五日(金曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十五名
委員長小松 大祐君
副委員長藤井  一君
副委員長馬場 信男君
理事増田 一郎君
理事鈴木 章浩君
理事木村 基成君
古城まさお君
藤井あきら君
山内れい子君
藤井とものり君
森口つかさ君
原 のり子君
両角みのる君
中屋 文孝君
とくとめ道信君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長梶原  洋君
外務長山元  毅君
次長戦略政策担当部長事務取扱松下 隆弘君
理事横山 英樹君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務小室 一人君
調整部長佐藤 智秀君
政策担当部長古屋 留美君
政策担当部長松崎伸一郎君
技術政策担当部長三木  健君
戦略広報担当部長報道担当部長兼務古川 吉隆君
海外広報担当部長梅田 弘美君
ホストシティプロジェクト推進担当部長小野 由紀君
渉外担当部長裏田 勝己君
国家戦略特区推進担当部長米津 雅史君
戦略事業担当部長田尻 貴裕君
計画部長宮澤 浩司君
外務部長加藤 英典君
外務担当部長丹羽恵玲奈君
青少年・治安対策本部本部長大澤 裕之君
総合対策部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務森山 寛司君
青少年対策担当部長井上  卓君
治安対策担当部長高野  豪君
総務局局長遠藤 雅彦君
理事情報通信企画部長事務取扱久原 京子君
理事箕輪 泰夫君
総務部長西山 智之君
企画担当部長首都大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務
池上 晶子君
調整担当部長小菅 政治君
訟務担当部長江村 利明君
復興支援対策部長復興支援調整担当部長
被災地支援福島県事務所長兼務
伊東みどり君
行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務小林 忠雄君
都政改革担当部長小笠原雄一君
都政改革担当部長豊田 義博君
情報企画調整担当部長戦略政策担当部長兼務山田 則人君
情報政策担当部長沼田 文彦君
情報政策連携担当部長藤原 知朗君
人事部長栗岡 祥一君
労務担当部長木村 健治君
コンプライアンス推進部長主席監察員
政策法務担当部長訟務担当部長兼務
貫井 彩霧君
行政部長野間 達也君
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長
事業調整担当部長兼務
高崎 秀之君
都区制度担当部長浦崎 秀行君
総合防災部長有金 浩一君
防災計画担当部長西川 泰永君
防災対策担当部長和田 慎一君
物資調整担当部長大澤 洋一君
統計部長熊谷 克三君
人権部長仁田山芳範君
選挙管理委員会事務局局長澤   章君
人事委員会事務局局長砥出 欣典君
任用公平部長矢岡 俊樹君
審査担当部長神山 智行君
試験部長田中 宏治君
監査事務局局長岡崎 義隆君
監査担当部長池田 美英君

本日の会議に付した事件
政策企画局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 政策企画局所管分
・平成三十年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 政策企画局所管分
報告事項(説明)
・「『三つのシティ』の実現に向けた政策の強化(二〇一九年度) 二〇二〇年に向けた実行プラン 」について
総務局関係
報告事項(説明)
・二〇二〇改革プラン<バージョンアップ(改定)版>(素案)について
・平成三十年度都区財政調整再調整の概要について
・平成三十一年度都区財政調整の概要について
・東京都地域防災計画(火山編)の修正について
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 総務局所管分
・平成三十一年度東京都特別区財政調整会計予算
・平成三十一年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
・平成三十年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費 総務局所管分
・平成三十年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第一号)
・行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例
・東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員定数条例の一部を改正する条例
・職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・住民基本台帳法関係手数料条例の一部を改正する条例
・住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
・平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
・東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
・東京都防災会議条例の一部を改正する条例
・東京都国民保護協議会条例の一部を改正する条例
・公立大学法人首都大学東京定款の変更について
・公立大学法人首都大学東京中期目標の変更について
・包括外部監査契約の締結について
陳情の審査
(1)三〇第八六号 犯罪被害者等を支援する条例の制定に関する陳情
青少年・治安対策本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
選挙管理委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出 選挙管理委員会事務局所管分
・東京都選挙管理委員会関係手数料条例の一部を改正する条例
人事委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出 人事委員会事務局所管分
監査事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成三十一年度東京都一般会計予算中、歳出 監査事務局所管分

○小松委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る一月二十五日付をもって、奥澤高広議員が本委員会から都市整備委員会に所属変更になり、新たに、両角みのる議員が都市整備委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告をいたします。
 この際、新任の両角みのる委員をご紹介いたします。

○両角委員 よろしくお願いいたします。

○小松委員長 紹介は終わりました。
 なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○小松委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、所管六局の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、政策企画局及び総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 福田次長及び河内理事は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○梶原政策企画局長 議案のご説明に先立ちまして、平成三十一年度に予定をしております組織改正につきましてご説明させていただきます。
 国際金融都市東京の実現に向けた取り組みや、最先端技術を活用した新事業の創出、さらには都政のICT利活用など、東京の成長戦略を総合的かつ集中的に推進するため、政策企画局に戦略政策情報推進本部を新たに設置いたします。
 当本部は、政策企画局から国家戦略特区の取り組みなど東京の成長に資する戦略的な事業を移管し、総務局からはICT関連事業を移管いたします。
 政策企画局におきましては、知事のトップマネジメント補佐機能のさらなる強化を図ってまいります。
 具体的には、現在の調整部の一部機能を他の部へ移管するなど執行体制を再構築し、政策調整に機能特化した部として政策調整部を設置いたします。また、新たに総務部に地方連携推進担当を設置し、東京と他の地域の連携を一層促進し、共存共栄の取り組みを進めてまいります。
 それでは、引き続きまして、今定例会に提出を予定しております政策企画局所管分の平成三十年度一般会計補正予算案及び平成三十一年度一般会計予算案の二件と、戦略政策情報推進本部所管分の平成三十一年度一般会計予算案につきましてご説明をいたします。
 私から概要をご説明させていただき、後ほど総務部長から詳細をご説明申し上げます。
 初めに、当局所管分の平成三十年度一般会計補正予算案でございます。
 お手元の資料第1号、平成三十年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。
 1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳出につきまして一億六千四百五十八万七千円を減額するものでございます。
 続きまして、当局所管分の平成三十一年度一般会計予算案につきましてご説明させていただきます。
 お手元の資料第2号、平成三十一年度予算説明書の一ページをお開き願います。
 1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳入は八億二千二百十九万六千円でございます。
 前年度予算額と比較をいたしますと三千六百九十五万円の増額となっております。
 歳出は四十四億八千二百万円でございます。
 前年度予算額と比較いたしますと一億五千七百七十四万六千円の増額となっております。
 主な要因といたしましては、オリンピック・パラリンピック開催都市メディアセンター(仮称)の整備、運営などによるものでございます。
 続きまして、戦略政策情報推進本部所管分の平成三十一年度一般会計予算案につきましてご説明させていただきます。
 お手元の資料第3号、平成三十一年度予算説明書の一ページをお開き願います。
 1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳入は十一億八千五百三十一万七千円でございます。
 前年度予算額と比較をいたしますと六億八百五十万七千円の減額となっております。
 歳出は二百五十五億三千万円でございます。
 前年度予算額と比較いたしますと百十五億八千九百三十二万三千円の増額となっております。
 主な要因といたしましては、国際金融都市の実現など成長戦略の推進、電子都庁基盤の運用管理などによるものでございます。
 以上、政策企画局所管分の平成三十年度一般会計補正予算案及び平成三十一年度一般会計予算案の概要、戦略政策情報推進本部所管分の平成三十一年度一般会計予算案の概要につきましてご説明を申し上げました。
 詳細は総務部長からご説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小室総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 引き続きまして、私の方からご説明申し上げます。
 初めに、当局所管分の平成三十年度一般会計補正予算案につきましてご説明させていただきます。
 お手元の資料第1号、平成三十年度補正予算説明書をごらんください。
 二ページをお開きください。2、事業及び経費内訳、一般会計歳出予算でございます。
 補正予算の提案額は一億六千四百五十八万七千円の減額でございます。
 これは、人件費及びその他職員関係費の減額補正でございます。
 続きまして、当局所管分の平成三十一年度一般会計予算案につきましてご説明させていただきます。
 お手元の資料第2号、平成三十一年度予算説明書をごらんください。
 二ページをお開きください。2、事業及び経費内訳、一般会計歳出予算でございます。
 当局で所管しております事務事業に係る一般会計歳出予算の内訳でございます。
 提案額は四十四億八千二百万円、前年度の予算額と比較いたしますと一億五千七百七十四万六千円の増額となっております。
 これに充てる財源といたしましては、財源内訳に記載のとおり、特定財源といたしまして、使用料及び手数料、繰入金、諸収入で合計四億二千百九十四万九千円、一般財源として四十億六千五万一千円を見込んでおります。
 次に、下段にございます説明欄をごらんください。主な事業につきましてご説明いたします。
 三ページをごらんください。5の政策の立案及び総合調整は、政策に関する調査調整、オリンピック・パラリンピック開催都市メディアセンター(仮称)の整備、運営など海外広報の推進などに要する経費として十億五千三十一万四千円を計上しております。
 6の政府、全国知事会等との連絡でございますが、都の意向を国の施策に反映させるため、国に対し、施策、予算について提案要求を行いますとともに、広域的な行政課題に対処するため、近隣自治体との連携等を行っており、これらに要する経費として七千四百八十八万円を計上しております。
 7の報道機関との連絡でございますが、報道機関への都政情報の提供、報道機関との連絡調整などに要する経費として四千五百十四万三千円を計上しております。
 8の長期計画の企画、立案でございますが、計画の策定や進行管理の事務などに要する経費として六千六百六十四万九千円を計上しております。
 9の都市外交の推進でございますが、Urban20メイヤーズ・サミットの都内開催、知事の海外出張、在京大使館等との連携強化などに要する経費として六億六千百十一万六千円を計上しております。
 四ページをお開きください。3、債務負担行為でございます。
 開催都市メディアセンター(仮称)の整備に係る債務負担行為のⅠ、工事請負契約及び物件購入契約等でございます。
 以上が当局所管の平成三十一年度一般会計予算案についてのご説明でございます。
 続きまして、政策企画局に設置されます戦略政策情報推進本部所管分の平成三十一年度一般会計予算案につきましてご説明させていただきます。
 お手元の資料第3号、平成三十一年度予算説明書をごらんください。
 二ページをお開きください。2、事業及び経費内訳、一般会計歳出予算でございます。
 戦略政策情報推進本部で所管することになります事務事業に係る一般会計歳出予算の内訳でございます。
 提案額は二百五十五億三千万円、前年度の予算額と比較いたしますと百十五億八千九百三十二万三千円の増額となっております。
 これに充てる財源といたしましては、財源内訳に記載のとおり、特定財源といたしまして、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰入金、諸収入、都債で計十一億八千五百三十一万七千円、一般財源として二百四十三億四千四百六十八万三千円を見込んでおります。
 次に、下段にございます説明欄をごらんください。このうち、主な事業につきましてご説明いたします。
 三ページをごらんください。まず、政策企画局からの移管事業についてでございます。
 3の成長戦略の推進は、国際金融都市・東京構想に掲げる施策等の取り組みや自動運転などの先端事業の推進に要する経費として十五億七千百八十九万八千円を計上しております。
 4の特区の推進は、特区関係会議等の運営や外国企業の誘致に要する経費として十一億二千九百七十四万二千円を計上しております。
 次に、総務局からの移管事業についてでございます。
 5の情報システム管理事務から12のシステム評価事業につきましては、情報通信施策の推進、庁内ネットワーク及び共通基盤システムの運用管理などに要する経費でございまして、合計で二百十五億五千九百五十三万五千円を計上しております。
 13の業務プロセス改革事務は、総務事務センター(仮称)の開設準備やAI、RPA等の導入、活用に向けた支援に要する経費として一億五千百七十七万五千円を計上しております。
 以上が戦略政策情報推進本部所管分の平成三十一年度一般会計予算案についてのご説明でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○小松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○とくとめ委員 二つの資料要求をお願いいたします。
 一つは、国際金融都市・東京構想策定にかかわる経費及び費用の、この構想以来の予算額及び決算額の推移についてお願いいたします。
 二つ目が、東京、シンガポール、香港の国際金融都市としての最新の比較をお願いいたします。
 以上です。

○小松委員長 ほかにございますか。--ただいま資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○小松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○宮澤計画部長 先月二十五日に公表いたしました「三つのシティ」の実現に向けた政策の強化(二〇一九年度)-二〇二〇年に向けた実行プランについて、お手元の資料第4号の冊子に沿ってご説明いたします。
 まず、三ページをお開きください。都は、二〇二〇年に向けた実行プランに基づき、三つのシティーを実現し、新しい東京をつくり上げるため、さまざまな政策を展開してございます。
 実行プランでは、施策の実施、進行管理、評価、改善、見直しというPDCAサイクルの運用を徹底しており、この政策の強化版は、A、Actionに当たるものでございます。
 各施策の実施状況につきましては、継続的にこれを確認するとともに、社会情勢の変化や新たな都民ニーズをタイムリーに反映させ、新規施策の構築や既存施策の見直しを行うもので、昨年度に引き続き、二度目の実施となるものでございます。
 恐れ入ります、五ページをお開きください。今回、政策の強化を進めるための方針として、重点政策方針二〇一八「Tokyo ともに創る、ともに育む」を策定いたしました。これは、人と人をつなぎ、東京の活力を生み出す八つの戦略を示しており、これらを踏まえた政策の強化を図ったところでございます。
 七ページをお開きください。実行プランの事業費一覧でございます。
 平成三十一年度事業費は一兆七千二百二億円、平成三十一年度政策の強化分事業費は五千五百三十億円、四カ年事業費は六兆二千七百二十八億円となってございます。
 一二ページをお開きください。ここから一〇六ページまでは、三つのシティーの実現に向けました政策の強化といたしまして、各シティーの政策の柱ごとに、これまでの到達点と二〇二〇年に向けた政策展開のポイント、強化または新しく設定いたしました政策目標、二〇二〇年に向けた主な政策展開、新規または見直しをした年次計画につきまして記載をしてございます。
 恐れ入ります、一〇八ページをお開きください。ここから一二八ページまでは、横断的な取り組みといたしまして、東京二〇二〇大会の成功に向けた取り組みの強化、東京二〇二〇大会後のレガシーを見据えた取り組み、そして、多摩・島しょの発展に向けた政策の強化及びICTで切り開く東京の未来の三つの観点から該当する施策を掲載してございます。
 一三〇ページをお開きください。ここから一三四ページまでは、都民の皆様や区市町村、都立高校生などから頂戴いたしました意見照会の結果を記載してございます。
 一三六ページをお開きください。ここから一四〇ページまでは、全国との共存共栄に向けた東京都の取り組みをまとめてございます。
 都はこれまで、東京のみならず、全国各地の発展にも結びつくさまざまな独自の取り組みを他の地域と連携しながら展開してまいりました。ここでは、全国との共存共栄に向けた取り組み内容を分野ごとに掲載してございます。
 一四二ページをお開きください。ここから一四六ページまでは、国連が掲げる持続可能な開発目標、いわゆるSDGsと実行プランに掲げる政策の対応関係を掲載してございます。
 実行プランが示す政策の方向性はSDGsと軌を一にしており、都における諸施策の推進はSDGsの達成につながっていくことをお示ししてございます。
 一六二ページをお開きください。巻末資料として、ここから一八三ページまでは政策目標一覧、そして、一八四ページから二二〇ページまでは年次計画一覧を掲載しております。これは、政策目標、年次計画の最新の状況を全体として一覧にしたものでございます。
 以上、大変簡単ではございますが、「三つのシティ」の実現に向けた政策の強化(二〇一九年度)についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○小松委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 小林危機管理監及び榎本次長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○小笠原都政改革担当部長 二〇二〇改革プランの改定版(素案)につきましてご報告申し上げます。
 お手元に配布しております資料第1号に沿ってご説明いたします。
 本件は、昨年の三月に策定した二〇二〇改革プランについて、今年度の取り組み成果や新たな取り組みに関する記載を追加いたしまして改定を行うものでございます。
 最初に、表紙をおめくりいただき、裏面の目次をごらんください。構成についてご説明いたします。
 第一章では、二〇二〇改革における改革の原則や改革手法、基本理念などについて記載しております。
 第二章では、これまでの取り組みの成果と今後の進め方といたしまして、仕事、見える化、仕組みから成る三つの改革と施設サービス魅力向上プロジェクトについて、これまでの取り組みの成果や今後の進め方などを記載しております。
 それでは、内容についてご説明いたします。
 一ページをごらんください。第一章でございます。
 第一章では、改革の三原則や三つの改革手法、改革の基本理念など、二〇二〇改革の具体的な考え方について記載しております。
 四ページ、改革のバージョンアップをごらんください。
 本プランは、二〇二〇年度末までを計画期間としております。改革の理念の一つである機動的かつ柔軟な改革の考えのもと、毎年度、取り組みの成果を取りまとめるとともに、追加すべき取り組みを本プランに取り入れ、改革のバージョンアップを図ることとしております。
 一三ページをお開きください。一三ページからは第二章でございます。
 第二章では、仕事、見える化、仕組みの各改革と施設サービス魅力向上プロジェクトについて、達成目標やこれまでの取り組みの成果、今後の取り組みをまとめております。各取り組みの個票と補足説明資料で構成されております。
 続いて、一四ページをごらんください。一四ページから六〇ページまで、仕事改革について記載しております。
 三六ページをごらんください。新たな取り組みとして、仮称でございますが、デジタル仕事改革について記載しております。
 行政手続のオンライン化とあわせて、都庁におけるデジタルファーストやワンスオンリーの実現を目指し、部局間の情報連携の推進などに取り組んでまいります。
 続いて、六一ページをごらんください。六一ページから一二一ページまで、見える化改革について記載しております。
 見える化改革については、昨年度から今年度にかけて都政改革本部会議に報告されました五十八の事業ユニットについて、改革の取り組み状況や方向性等を取りまとめて記載しております。
 六八ページをごらんください。平成二十九年度に報告を行った十五の事業ユニットについては、事業ユニットごとに、平成三十年度の取り組み状況や今後の取り組みについて、事例の紹介も含めて記載しております。こちらはその一覧表でございます。
 一〇〇ページをごらんください。今年度報告を行った四十三の事業ユニットについては、報告書の要旨を記載しております。
 なお、報告書の全文については、都政改革本部のホームページに掲載をしております。
 続いて、一二二ページをごらんください。一二二ページから一七五ページまで、仕組み改革について記載しております。
 情報公開から監理団体改革まで十一の検討課題について、これまでの取り組みの成果や今後の取り組みを記載しております。
 一二六ページをごらんください。政策評価でございます。
 平成三十一年度から試行実施し、制度をブラッシュアップしながら三十二年度の本格実施につなげてまいります。
 一四八ページをごらんください。組織、人材マネジメントでございます。
 都が行うべき施策を着実に推進するため、効率的かつ効果的な執行体制を構築するものでございます。
 喫緊の課題に対応して執行体制の強化を図るとともに、東京二〇二〇大会後の都を取り巻く状況変化を踏まえ、組織全体のあり方についても検討してまいります。
 一五五ページをごらんください。監理団体改革でございます。
 監理団体、所管局、総務局のそれぞれの主体による改革を一七五ページまで記載しております。東京二〇二〇大会後を見据えた都庁グループの機能強化と都の政策展開を加速化する体制を構築するものでございます。
 続いて、一七六ページをごらんください。一七六ページから一八一ページまで、施設サービス魅力向上プロジェクトについて記載しております。
 このプロジェクトは、都民利用施設について、利用者目線で総合的に点検、評価し、必要な改善とサービス品質の向上を通じて、施設の魅力向上を目指すものでございます。
 最後に、一八二ページをお開きください。一八二ページから一九五ページまで、平成二十八年九月以降の改革の動きや主な取り組みなどを時系列で整理した資料を掲載しております。
 以上が主な内容でございます。
 本素案につきましては、本年一月三十日からパブリックコメントを実施しており、二月二十八日まで実施する予定でございます。その後、本年三月末を目途に二〇二〇改革プランの改定版を策定する予定でございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○野間行政部長 都区財政調整に関します報告事項二件についてご説明を申し上げます。
 一件目でございますが、平成三十年度都区財政調整再調整でございます。
 お手元にお配りしております資料第2号をごらんください。
 こちらは、昨年八月に行いました都区財調の当初算定後におけます都税収入の動向を踏まえ、再調整を行うものでございます。
 一ページ目は、平成三十年度都区財政調整再調整の概要についてでございます。
 1の交付金の再調整額は、(1)の当初算定時に生じた算定残二百七十六億円に、(2)の税収増による交付金の増四百三十一億円を加えました七百七億円でございます。
 次に、2の再調整の内容でございますが、六百八十四億円を普通交付金所要額とし、二十三億円を特別交付金とすることとしてございます。
 再調整を行った結果、3の再調整後の交付金の総額は一兆六百八十二億円となります。
 恐れ入りますが、二ページをごらんいただきたいと思います。ただいまご説明いたしました再調整の方針をお示ししています。
 続きまして、平成三十一年度都区財政調整でございます。
 お手元の資料第3号をごらんください。
 一ページ目は、平成三十一年度都区財政調整の概要についてでございます。
 1の交付金の総額ですが、(1)にございますように、調整税は、前年度当初と比べまして五・五%増の一兆九千五百五十九億円を見込んでおります。この調整税に特別区の配分割合五五%を乗じて得た額に平成二十九年度の精算額を加えました(2)の交付金の総額は一兆八百二十億円でございます。
 次に、2の基準財政収入額は一兆一千六百五十三億円を見込んでおりまして、3の基準財政需要額は二兆一千九百三十二億円を見込んでございます。
 その下に、三十一年度の新規算定等の主な項目を記載してございます。
 基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた普通交付金所要額は、4にございますように一兆二百七十九億円となります。
 次に、二ページをごらんいただきたいと思います。平成三十一年度都区財政調整方針でございます。
 基準財政収入額、基準財政需要額などに分けまして調整の方針を記載したものでございます。
 恐れ入りますが、三ページをごらんください。平成三十一年度都区財政調整の内容を前年度との比較でお示ししたものでございます。
 資料第2号及び第3号とあわせまして、この後、議案としてご説明いたします平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例案、平成三十年度特別区財政調整会計補正予算案、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例案及び平成三十一年度特別区財政調整会計予算案といたしまして、第一回定例会でご審議いただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○西川防災計画担当部長 東京都地域防災計画火山編の修正についてご説明をさせていただきます。
 本件につきましては、昨年の第三回都議会定例会におきまして東京都地域防災計画火山編の修正素案のご説明をさせていただいたところでございます。その後、パブリックコメントを実施いたしましたが、修正素案を変更する必要のある意見はございませんでした。
 これらを踏まえまして、東京都地域防災計画火山編の修正内容を決定し、昨年十二月二十六日に公表いたしました。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第4号、東京都地域防災計画(火山編)修正の概要をごらんいただければと存じます。
 まず、今回の修正の目的ですが、活動火山対策特別措置法に基づく火山防災協議会の検討成果や島外避難時におけます対応の充実、強化を、災害対策基本法に基づく地域防災計画に反映させることにより、都の防災対応力の向上を図るものでございます。
 次に、都の火山防災対策を取り巻く状況といたしまして、活動火山対策特別措置法の改正がございます。こちらにつきましては、平成二十六年九月に発生しました御嶽山噴火災害の教訓などを踏まえ、平成二十七年十二月に改正法が施行されております。
 主な改正内容といたしましては、警戒避難体制の整備を推進すべき地域といたしまして、火山災害警戒地域を国が指定するというものでございまして、都におきましては、伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島及び青ヶ島の六火山が対象となりました。
 また、火山災害警戒地域に係る都道府県及び市町村による火山防災協議会の設置が義務づけられました。
 これを受けまして、都においては、平成二十八年四月に、各火山ごとに計六つの火山防災協議会を設置し、これまで警戒避難体制について協議をしてまいりました。
 続きまして、主な修正内容について二点ご説明を申し上げます。
 一点目は、火山防災協議会における検討成果等でございます。
 まず、法改正を踏まえた対応といたしまして、町村が避難場所、避難経路等を定める際の基準を明記いたしました。
 具体的には、避難場所は、噴石や火砕流等の影響を受けず、住民が短時間で避難が可能な場所とするとともに、避難経路につきましては、交通規制の箇所や手段などについて、警察、消防等の関係機関と事前に十分な協議を実施するものと明記をいたしました。
 また、火山防災協議会の検討成果といたしまして、伊豆大島、三宅島の噴火警戒レベルの改定を行うとともに、新たに八丈島、青ヶ島の噴火警戒レベルを導入することで、火山活動の状況を五段階のレベルに分け、住民の行動などを一覧表にして明示いたしました。
 二点目は、島外避難時における対応の充実、強化でございます。
 まず、海上移送に必要な民間船舶の確保といたしまして、避難者の海上移送に使用可能な民間船舶の確保について、東海汽船に加え、協定締結団体も明記をいたしました。
 次に、受け入れ港から移送先までの要配慮者の移送手段の確保といたしまして、高齢者、障害者等の要配慮者は、福祉タクシーなどを利用して移送することとしております。
 さらに、付き添いが困難な方々への支援といたしまして、付き添いが必要な要配慮者のうち、家族等の付き添いが困難な方につきまして、都医療救護班を派遣することを記載いたしました。
 最後に、福祉避難所等における福祉専門職の確保として、東京都災害福祉広域支援ネットワーク等の協力を得て、福祉避難所等における福祉専門職を確保することとしております。
 以上が主な修正の内容ですが、詳細につきましては、資料第5号、東京都地域防災計画火山編の本冊をごらんいただければと存じます。
 東京都地域防災計画火山編の修正についてのご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○小松委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○とくとめ委員 五点お願いします。
 例年お願いしているものですけれども、一つ目が、防災対策予算の主な事業別執行状況の推移。
 それから、二つ目が、都及び監理団体における非常勤職員等数の状況。
 三つ目が、都における常勤職員、それから一般職非常勤職員の主な勤務条件比較。
 四つ目が、感震ブレーカー(揺れを感知して電気をとめる器具)の設置率及び区市町村における設置支援制度の状況。
 五つ目が、公立大学法人首都大学東京に対する運営費交付金及び施設費補助金当初予算額の推移。
 以上の五点をお願いします。

○小松委員長 ほかにございませんでしょうか。--ただいま、とくとめ委員から資料要求がございましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○小松委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○遠藤総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案五件、条例案十三件、事件案三件の合計二十一件でございます。
 それでは、その概要についてご説明を申し上げます。
 初めに、中途議決分としてご審議をお願いいたします補正予算案及び条例案でございます。
 まず、平成三十年度補正予算案でございます。一般会計と特別区財政調整会計の補正予算でございます。
 お手元の資料第6号、平成三十年度補正予算説明書、三ページをごらんいただきたいと思います。一般会計の補正予算案でございます。
 (2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、七百五十一億七千二百万余円の増額補正を行うものでございます。
 また、繰越明許費につきまして、(3)の表にございますように、一件、十六億五千九百万余円の増額補正を行うものでございます。
 これは、無線システム普及支援事業について、年度内の完了が困難なため、あらかじめ繰越明許費を計上するものでございます。
 次に、九ページをごらんください。特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 これは、平成三十年度における調整税の増収により、歳入歳出とも四百五十三億八千七百万円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案でございます。
 資料第8号、平成三十一年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんください。
 中途議決分として審議をお願いいたします条例案は、先ほど行政部長からご説明をいたしました、平成三十年度都区財政調整再調整に関しまして規定を整備する平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例でございます。
 以上が中途議決分としてご審議をお願いいたします補正予算案、条例案でございます。
 続きまして、平成三十一年度予算案でございます。
 資料第7号、平成三十一年度予算説明書の一ページをごらんください。
 一番上の総額の表にございますとおり、平成三十一年度の総務局関係の予算総額は、一般会計など三会計合計で、歳入が一兆一千十六億九千八百万余円、歳出が二兆六千五百四十七億一千八百万円でございます。
 まず、一般会計でございます。
 上から二つ目の表にございますとおり、歳入は百九十三億五千万余円で、平成三十年度と比較いたしますと三十八億九千四百万余円の増となっております。歳出は、この表の中ほどにございますとおり一兆五千七百二十三億七千万円で、平成三十年度と比較いたしますと六百四十二億一千六百万余円の増となっております。
 その下は特別区財政調整会計でございます。
 歳入歳出とも一兆八百十九億七千六百万円で、平成三十年度と比較いたしますと五百九十一億九千九百万円の増となっております。
 一番下の小笠原諸島生活再建資金会計でございます。
 歳入歳出とも三億七千二百万円で、平成三十年度と同額となっております。
 以上が平成三十一年度予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案でございます。
 資料第9号、平成三十一年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんください。ご審議をお願いいたします条例案は、全部で十二件でございます。
 一件目は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴い規定整備を行う、行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 次に、特殊勤務手当のうち小笠原業務手当の支給期限の延長を行う、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 次に、知事、公営企業、議会及び行政委員会の各事務部局の職員定数を改正する、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 次に、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い所要の改正を行います、職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 次に、関係法令の改正に伴い所要の規定整備を行います、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 次に、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴い規定整備を行います、住民基本台帳法関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 次に、住民基本台帳法の規定に基づきまして知事が住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報を利用することができる事務等を追加いたします、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例でございます。
 次に、先ほど行政部長からご説明をいたしました、平成三十一年度の都区財政調整に関しまして所要の改正を行う、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 次に、条例で定める基金の額につきまして平成三十年度の運用収益等に基づき必要な改正を行う、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例でございます。
 次に、条例で定める委員の総数の上限について必要な改正を行います、東京都防災会議条例の一部を改正する条例及び東京都国民保護協議会条例の一部を改正する条例でございます。
 以上が条例案の概要でございます。
 続きまして、事件案でございます。
 資料第10号、平成三十一年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要の表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんいただきたいと思います。
 一件目は、公立大学法人首都大学東京の名称を変更すること等に伴い公立大学法人首都大学東京の定款を変更することにつきまして、議会にお諮りするものでございます。
 次に、平成二十九年度からの六年間において公立大学法人首都大学東京が達成すべき業務運営に関する目標を変更することにつきまして、議会にお諮りするものでございます。
 次に、平成三十一年度の包括外部監査契約を締結することにつきまして、議会にお諮りするものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件でございます。
 詳細は総務部長からご説明をさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○西山総務部長 今定例会に提出を予定しております案件につきまして、順次ご説明申し上げます。
 初めに、中途議決分のご審議をお願いいたします平成三十年度補正予算案でございます。一般会計と特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 お手元の資料第6号、平成三十年度補正予算説明書の四ページをごらんください。
 まず、一般会計の補正予算案でございます。
 歳出予算につきまして、上から三段目、科目は、款、総務費、項、区市町村振興費の目、支庁管理費でございます。
 これは、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業について二億円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、防災管理費の目、防災指導費でございます。
 これは、1、東日本大震災等に係る災害救助費として一億二千七百万余円の増額補正を、2、地域防災拠点の整備として、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業について三億五千万円の減額補正をそれぞれ行うものでございます。
 続いて、五ページをごらんください。上の段から三段目、款、諸支出金、項、他会計支出金の目、特別会計繰出金でございます。
 これは、一般会計から特別区財政調整会計への繰出金を計上するものでございまして、今年度の調整税の増収に伴い、四百五十三億八千七百万円の増額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、諸費の目、利子割交付金から一番下の自動車取得税交付金までの交付金は、交付金の原資である都税収入見込みの変動に伴い、それぞれ所要額の補正を行うものでございます。
 次に、六ページをごらんください。繰越明許費でございます。
 これは、年度内に支出が完了しないと見込まれる無線システム普及支援事業について翌年度に継続実施するために、あらかじめ繰越明許費を計上するものでございます。予算額は十六億五千九百万余円でございます。
 一般会計につきましては、以上のとおり歳出予算額の補正を行うほか、分担金及び負担金の歳入を計上しております。
 次に、特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 九ページをごらんください。これは、ただいま一般会計補正予算案でご説明いたしました調整税の増収に伴いまして、歳入歳出とも四百五十三億八千七百万円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案でございます。
 中途議決分のご審議をお願いいたします条例案は一件でございます。
 資料第8号、平成三十一年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんください。
 平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例でございます。
 この条例案は、平成三十年度都区財政調整再調整に関しまして、単位費用に特例を設けるものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 以上が中途議決分のご審議をお願いいたします補正予算案及び条例案でございます。
 続きまして、平成三十一年度予算案でございます。
 資料第7号、平成三十一年度予算説明書をごらんください。
 一ページは、先ほど局長からご説明申し上げました各会計別の一覧表でございます。
 それでは、会計ごとにご説明を申し上げます。
 初めに、一般会計でございます。
 五ページから一〇ページにかけましては、一般会計事業別予算一覧でございます。表の頭の番号に沿って、二十五の事業の提案額と財源内訳を記載してございます。
 各事業の内容を順次ご説明申し上げます。
 それでは、一一ページをごらんください。番号1、総務管理事務でございます。
 これは、表の中ほどの説明欄にございますとおり、文書管理や人事管理などの内部管理事務、復興支援対策事務及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は百七十八億九千八百万余円でございます。
 続いて、一四ページをごらんください。番号2、職員研修でございます。
 これは、集合研修など職員の研修に要する経費でございまして、提案額は十四億六千万余円でございます。
 一五ページをごらんください。番号3、福利厚生でございます。
 これは、健康保険料など職員の福利厚生事業に要する経費でございまして、提案額は五十六億四千六百万余円でございます。
 一七ページをごらんください。番号4、人権対策でございます。
 これは、人権問題の普及啓発など人権対策事業の推進に要する経費でございまして、提案額は六億八千九百万余円でございます。
 次に、一九ページをごらんください。番号5、区市町村管理でございます。
 これは、区市町村との行財政連絡調整及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は四十億四百万余円でございます。
 二一ページをごらんください。番号6、支庁管理運営でございます。
 これは、四つの支庁の管理運営のための経費でございまして、提案額は二十九億二千百万余円でございます。
 二三ページをごらんください。番号7、区市町村自治振興でございます。
 これは、表の中ほどにございますとおり、2の(1)の市町村総合交付金から(7)の多摩島しょ振興対策等までの事業に要する経費でございまして、これらを合計した提案額は九百二十六億七千百万余円でございます。
 二五ページをごらんください。番号8、防災対策でございます。
 これは、地域防災計画などの防災企画や災害応急対策、帰宅困難者対策等の防災対策の強化及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は百四億九百万余円でございます。
 二九ページから三六ページにかけましては、統計関係の番号9、統計管理、番号10、人口統計、番号11、商工統計及び番号12、経済統計に要する経費でございまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 三七ページをごらんください。番号13、恩給及び退職年金でございます。
 これは、恩給及び退職年金に要する経費でございまして、提案額は一億五千五百万余円でございます。
 三八ページをごらんください。番号14、退職手当でございます。
 これは、職員の退職手当に要する経費でございまして、提案額は百三十八億四千三百万余円でございます。
 三九ページをごらんください。番号15、公立大学法人支援でございます。
 これは、公立大学法人首都大学東京の支援に要する経費でございまして、提案額は二百十三億二千二百万円でございます。
 四一ページをごらんください。番号16、特別区財政調整会計繰出でございます。
 提案額は一兆八百十九億七千五百万余円でございます。
 四二ページから四九ページにかけましては、税収額の一定割合を交付する税連動の交付金でございます。
 番号17、利子割交付金、番号18、配当割交付金、番号19、株式等譲渡所得割交付金、番号20、地方消費税交付金、番号21、ゴルフ場利用税交付金、番号22、自動車取得税交付金、番号23、環境性能割交付金及び番号24、旧法による自動車取得税交付金について、それぞれ所要額を提案してございます。
 五〇ページをごらんください。番号25、国有資産等所在市町村交付金でございます。
 提案額は十一億二千七百万余円でございます。
 続きまして、債務負担行為についてご説明を申し上げます。
 五三ページをごらんください。ご提案申し上げております平成三十一年度の債務負担行為は二件でございます。
 いずれも債務負担行為のⅠ、工事請負契約及び物件購入契約等に係るもので、1、大島支庁庁舎賃貸借は、大島支庁庁舎改修期間中の仮設庁舎を整備するものでございます。
 2、三宅支庁職員住宅建築工事は、三宅支庁の職員住宅が不足するため、新たに整備するものでございます。
 それぞれ所要額を提案してございます。
 次に、二つの特別会計についてご説明を申し上げます。
 五七ページをごらんください。まず、特別区財政調整会計でございます。
 一般会計からの繰入金等を財源とする特別区財政調整交付金の提案額は一兆八百十九億七千六百万円でございます。
 内訳は、中ほどの説明欄にございますとおり、普通交付金が一兆二百七十八億七千七百万余円、特別交付金が五百四十億九千八百万余円でございます。
 六一ページをごらんください。小笠原諸島生活再建資金会計でございます。
 これは、小笠原諸島への帰島民などに対する生活再建資金の貸し付けに要するものでございまして、提案額は三億七千二百万円でございます。
 以上が平成三十一年度予算案でございます。
 次に、平成三十一年度に予定している組織改正に伴いまして、総務局から戦略政策情報推進本部に移管を予定しております事業についてご説明を申し上げます。
 別紙、(参考)平成三十一年度戦略政策情報推進本部予算案の概要(総務局分)をごらんください。
 情報システム管理、業務プロセス改革などの事務及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、二百二十一億九千六百万余円でございます。
 続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 資料第9号、平成三十一年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。条例案は十二件ございます。順次ご説明を申し上げます。
 一ページをごらんください。番号1、行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行による工業標準化法の改正を受け、用紙の規格に係る規定を改めるものでございます。
 施行日は、平成三十一年七月一日を予定しております。
 番号2、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、小笠原業務手当の支給期限を三年間延長するものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 二ページをごらんください。番号3、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事、公営企業、議会及び行政委員会の各事務部局の職員定数を改正するものでございます。
 平成三十一年度は、二〇二〇年に向けた実行プランに掲げる重要事業を初め、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催準備や、都が直面する喫緊の課題に的確に対応するため、必要な人員を措置するとともに、継続して執行体制の見直しも行い、三百十六人の増となります。
 施行日は、平成三十一年四月一日を予定しております。
 番号4、職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 施行日は、平成三十一年四月一日を予定しております。
 三ページをごらんください。番号5、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号6、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 関係法令の改正に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、それぞれの事務について、資料に記載の日を予定しております。
 番号7、住民基本台帳法関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行による工業標準化法の改正を受け、用紙の規格に係る規定を改めるものでございます。
 施行日は、平成三十一年七月一日を予定しております。
 四ページをごらんください。番号8、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、道路交通法に定める放置違反金に関する事務について、知事が住民基本台帳ネットワークの本人確認情報を利用できる事務等として追加するものでございます。
 施行日は、平成三十一年四月一日を予定しております。
 番号9、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、平成三十一年度の都区財政調整につきまして、普通交付金の算定に用いる人口等の単位当たりの行政経費の額を改定するほか、所要の規定整備をするものでございます。
 施行日は、平成三十一年四月一日ほかを予定しております。
 番号10、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、条例で定める基金の額について、平成三十年度の運用収益等に基づき必要な改正を行うものでございます。
 施行日は、平成三十一年四月一日を予定しております。
 番号11、東京都防災会議条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都防災会議の運営の充実を図るため、条例で定める委員の総数の上限について必要な改正を行うものでございます。
 施行日は、平成三十一年四月一日を予定しております。
 五ページをごらんください。番号12、東京都国民保護協議会条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、組織改正等に伴い、条例で定める委員の総数の上限について必要な改正を行うものでございます。
 施行日は、平成三十一年四月一日を予定しております。
 以上が条例案でございます。
 続きまして、事件案についてご説明を申し上げます。
 資料第10号、平成三十一年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。事件案は三件ございます。
 一ページをごらんください。公立大学法人首都大学東京定款の変更についてでございます。
 これは、公立大学法人首都大学東京の名称を変更すること及び設置する大学の名称変更に伴い、公立大学法人首都大学東京の定款を変更することにつきまして、地方独立行政法人法の規定により、総務大臣及び文部科学大臣に対し認可申請を行うため、議会にお諮りするものでございます。
 番号2、公立大学法人首都大学東京中期目標の変更についてでございます。
 これは、高等教育機関を取り巻く環境の変化を踏まえ、平成二十九年度からの六年間において公立大学法人首都大学東京が達成すべき業務運営に関する目標を変更することにつきまして、地方独立行政法人法の規定により、議会にお諮りするものでございます。
 主な変更内容は、首都大学東京の教育研究等の質の向上に関する目標を変更すること等でございます。
 二ページをごらんください。番号3、包括外部監査契約の締結についてでございます。
 これは、平成三十一年度の包括外部監査を実施するため、包括外部監査人を選定し契約することについて、地方自治法の規定により、議会にお諮りするものでございます。
 契約の相手方は、久保直生氏を予定しております。
 契約の期間は、平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まででございまして、契約の金額は三千八百三万円を上限とする額でございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○小松委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情三〇第八六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○仁田山人権部長 陳情三〇第八六号、犯罪被害者等を支援する条例の制定に関する陳情についてご説明申し上げます。
 お手数ですが、資料第14号、陳情審査説明表をごらんください。
 表紙をおめくりください。この陳情は、港区在住の望月晶子さんから出されたものでございまして、平成三十年十一月十九日に受理されております。
 陳情の趣旨は、犯罪被害者等を支援する条例を制定していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、都は、平成十六年に制定された犯罪被害者等基本法と国が策定した犯罪被害者等基本計画を踏まえ、平成二十年度から都の支援計画を策定しております。現在、第三期東京都犯罪被害者等支援計画に基づき、警視庁など関係機関と連携して各種施策を総合的に推進しております。
 主な施策といたしまして、被害者支援都民センターと協働して総合相談窓口を設置、運営し、被害者等からの相談対応や臨床心理士等によるカウンセリング、警察や裁判所への付き添い支援など、被害者の実情に応じてきめ細かな支援を、いずれも無償で実施しております。
 また、性犯罪等被害者に対しましては、性暴力救援センター・東京と協働して、性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センターを二十四時間三百六十五日体制で運営し、相談対応や医療機関等への付き添い支援、専門機関による精神的ケアなど、必要に応じた支援を行っております。
 都では、両センターと協働して適切に支援を実施していくために、必要な経費を毎年度支出しております。
 さらに、都は、区市町村の相談窓口の対応力を強化するための研修の実施や、連絡会での情報交換、広報啓発活動の共同実施などを通じて、区市町村における被害者支援の取り組みの促進を図っております。
 都は、来年度、実態調査を行い、再来年度には第四期の支援計画を策定する予定でございます。
 今後とも、被害者のニーズ等を十分考慮し、関係機関等とも連携しながら、被害者に寄り添う支援策の一層の充実を図ってまいります。
 なお、平成二十四年第三回都議会定例会に提出されました議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例は、審議の上、否決されております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○小松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○馬場委員 それでは、限られた時間ですけれども、私から幾つかお聞きしたいと思います。
 ただいま説明がありましたとおり、平成十六年に制定されました犯罪被害者等基本法、そして、国が策定した犯罪被害者等基本計画を踏まえて、支援計画や各種の施策を推進しているという説明がありましたけれども、私もその内容を見せていただきましたので承知をしているところですけれども、陳情者の理由のところに書かれていますように、これらの施策は現在の施策であって、継続性の担保がないのではないかとあります。
 支援計画があるときをもって終了して、もう何もしないということはないとは思うんですけども、陳情者の考え、都民の受け方ですね、継続的な都の取り組みであることをしっかりと明らかにするには、この陳情の趣旨のとおり、条例の制定を都民が希望するのは至極当然のことではないかと考えます。
 さらにいえば、東京都は児童虐待に対する条例の制定を今進めているんですよ。児童虐待。まさに全国的に国民の関心の強い児童虐待の条例を、都は先頭になって進めている。この児童虐待も、広く犯罪被害者のうちのごく一部なんですよね。
 ですから、まずは犯罪被害者全体の条例を整備して、これを考えた上で、児童虐待に特化した被害者に限定した条例を整備する、こういう流れならわかるんですけども、犯罪被害者の条例がまだできていない。
 この点について改めて、先ほど申しましたとおり、継続的な都の取り組みであることを明らかにするためには、陳情の趣旨のとおり、条例の制定が不可欠ではないかと考えますが、都の見解をお伺いします。

○仁田山人権部長 犯罪被害者等基本法では、被害者等支援は地方公共団体の責務と規定しております。このことから、都といたしましては、基本法に基づきまして支援計画を策定し、継続的な支援に取り組んでいるものでございます。
 今後も、支援計画に基づいて犯罪被害者等支援策を着実に実施してまいります。
 なお、計画の策定に当たりましては、パブリックコメントの実施や都議会でのご議論を通じまして、広く都民に被害者支援の内容を明らかにしているところでございます。

○馬場委員 余り積極的な答弁とは思えないんですけど、先ほどいいましたように、犯罪被害者の一部である児童虐待について条例を制定するという流れになっているんですから、この辺の認識をしっかり持っていただきたいと思います。
 次に、陳情の理由にありますとおり、他の道県で被害者等を支援する条例が制定されています。
 道県の制定状況や都内の市区町村の制定状況を改めてお伺いしたいと思います。

○仁田山人権部長 現在、犯罪被害者等支援を目的とした条例を制定しているのは十四道県でありまして、北海道、宮城、秋田、山形、埼玉、神奈川、富山、静岡、滋賀、奈良、岡山、福岡、佐賀、大分でございます。
 また、都内の区市町村では、杉並区、国分寺市、多摩市、日野市の四区市でございます。

○馬場委員 今の答弁のように、十四の道県で条例が制定されています。そして、東京都がリードして条例制定の動きを示していけば、東京二十三区、市町村の方でも、当然、これが広がっていくというふうに考えられると思いますので、ぜひとも前向きな動きをお願いしたいと思います。
 犯罪被害者といいますと、もちろん、犯罪に遭って家族が亡くなる、配偶者が亡くなる、自分の子供が亡くなるという大変痛ましい事件に遭って、その後、本当に悲痛な心の叫びが私どもの方にも大変届いております。
 何々ロスという言葉がありますね。今まで常にそばにあったものが、いてくれた人が亡くなっちゃう。芸能人の大ファンであった人が、亡くなっちゃうと何々ロスというような話もあるんですけども、かわいがっていた犬が亡くなっても、本当につらくて、一日中、涙を流していたという、私も以前、会社に勤めていたとき、同僚がそんなようなことで、ペットに対して、本当に亡くなったときは悲しい思いをしておりました。
 もうペットどころの騒ぎじゃありませんで、犯罪に遭ってご家族を亡くすという、この大変つらい犯罪被害者に対して、しっかり行政側が寄り添っていく必要があろうかと思います。
 陳情理由にありますけども、東京は、もちろん人口が多いわけですから、当然、犯罪件数も圧倒的に多いわけです。犯罪件数に関しましては、警視庁が持つデータからわかると思いますけども、犯罪によって被害を受けた犯罪被害者数のデータに関しては、そう簡単に出てこないのかなというふうに思いますけれども、東京都はどの辺まで犯罪被害者の数を統計しているのかなというふうなところをお伺いしたいと思います。
 交通事故の死亡者、負傷者、DV、児童虐待の被害者数、ストーキング、殺人犯罪などの死者数、それぞれ犯罪被害者数はどのぐらいであると東京都は把握しているのか、お伺いします。

○仁田山人権部長 お話の犯罪被害者等の分類別の数につきましては明確に把握することはできないところでございますけども、警視庁の公表しております資料によれば、平成二十九年の犯罪認知件数は、都全体で十二万五千二百五十一件、殺人を含む凶悪犯につきましては六百九十二件となっております。
 また、平成三十年の交通事故による死者数は百四十三人、負傷者数は三万七千四百四十三人となっております。
 また、平成二十九年に警視庁に寄せられた相談で見ますと、DVの相談件数が八千四百二十一件、ストーカーの相談件数が二千四百二十六件となっております。
 さらに、厚生労働省調査によると、平成二十九年度に寄せられました児童虐待の相談件数は一万三千七百七件となっております。

○馬場委員 東京都全体の犯罪認知件数は十二万件ですよね。大変多い数であります。
 被害が起きた場合に、まずは警察が主導となりまして、被害者には、支援センターにつないだり、カウンセラー、弁護士への対応をなされていると思います。
 しかしながら、家族が殺人に遭ったり、女性自身が性被害に遭った場合、遺族や被害に遭った女性は本当に、翌日から仕事に行けるのかどうか、就業に対する大きな不安、障害が当然出てくるケースがあります。
 こういった生活支援が必要なケースが大変多いというふうに伺っていますが、このような場合の生活支援のための制度についてお伺いします。

○仁田山人権部長 日々の生活に密接に関連する支援策の多くは、区市町村が所管しております事業を活用して行っております。
 被害者支援都民センターが相談を受けた場合には、被害者のニーズを把握した上で区市町村につないでまいります。
 具体的には、貸付制度や身体障害者手帳の交付、家事や育児の支援サービスなどがございますが、その支援内容は多岐にわたっているところでございます。

○馬場委員 さまざまな事件があると思いますけども、やはり大都市東京では、区市町村と連携した支援は大切だと思いますし、これを進めるためにも、区市町村をまたいだ、事件や事故、こういった犯罪被害者に対しては、やはり一体的でしっかりとした強固な仕組みが必要と考えます。
 このようなことから、都民の安心感を高めるためには、やはり法的な拘束力のある条例制定が必要であるというふうに強く考えますが、この点についてはいかがでしょうか。

○仁田山人権部長 犯罪被害者支援に当たりましては、都は支援計画に基づいて、区市町村はもちろん、警察や支援団体等とも連携して取り組んでまいりました。
 引き続き、犯罪被害者支援につきましては着実に取り組んでいくとともに、その実施に当たっての法的枠組み等のあり方につきましては、本委員会における審議を踏まえまして検討してまいります。

○馬場委員 東京都は、オリンピック・パラリンピックを開催するに当たって、五輪憲章にうたう人権尊重の理念実現のための条例を制定しまして、人権に配慮した都市であることを世界にアピールしているんですね。やはり安心・安全なまち東京、多くの皆さんを東京にお招きする、これも積極的に発信しているにもかかわらず、犯罪被害者の人権を守る条例がおくれているといわざるを得ません。被害者に寄り添う条例がないのは、いかがなものかと本当に考えますね。
 都における被害者支援について、改めて、どのように考えているのか、お伺いします。

○仁田山人権部長 東京オリンピック・パラリンピックを控えまして、外国からの来訪者がふえることが想定されておりまして、旅行者が安心して東京のまちを楽しむことができるよう、さまざまな方策を講じていくことが重要であります。
 都といたしましては、犯罪被害者等基本法に基づきまして支援計画を策定し、継続的な支援に取り組むとともに、区市町村や関係機関と連携し、犯罪被害者に対する支援や都民への啓発等に取り組んでまいります。

○馬場委員 先ほどいいましたように、犯罪の件数、これ、現在の東京都の支援センター、現在の仕組みの中で、本当に十分に窓口機能が都民の安心につながっているのかということはなかなか、件数から見ても疑問に思わざるを得ません。
 条例制定に向けては、やっぱり区市町村との連携等もありますので、さまざまな調整もこれから考えていっていただきたいと思いますし、そういった関係団体の協力や理解、こういったものもしっかりと準備を進めていくべきだというふうに思います。
 先ほどの答弁でも、この委員会における審査を踏まえて検討するとありました。これから他会派からもさまざまな意見、メッセージが出てくると思いますので、そういったことをしっかりと踏まえた上で、条例制定に向けて取り組んでもらうことを強く求めて、私の質問を終わります。

○藤井(一)委員 私からも、この犯罪被害者等支援条例についてお伺いをしたいと思います。
 まず、国で制定されました犯罪被害者等基本法、二〇〇五年に施行されたわけですが、これは、国会におきまして、我が党も大きくリードをさせていただいてつくらせていただいた法律の一つであります。国と地方公共団体がそれぞれ被害者支援の施策に取り組むことを義務づけた画期的な法律であります。
 国は、犯罪被害者等基本計画を作成いたしまして、これまでに犯罪被害者給付金というのを拡充したり、あるいは刑事裁判への被害者参加制度というのを導入したりするなど、犯罪被害者の権利保護の政策を前進させてきたところであります。
 しかし、残念ながら、自治体が条例を定めて主体的に犯罪被害者を支援する動きというのは、まだまだ広がっていないというのが現状であります。
 政府の犯罪被害者白書というのがあるんですけども、この白書によりますと、被害者支援に関する条例を制定した自治体は、先ほどの答弁にもありましたように、全国で東京都を除いて十四道県というふうに答弁がありました。
 犯罪被害者支援条例じゃないけれども、犯罪被害者等の支援の規定を含んだ条例を制定している県は何県ありますか。

○仁田山人権部長 今お話しの犯罪被害者等支援の規定を含んだ条例を制定していますのは十七府県でございます。

○藤井(一)委員 そのほか、そういった条例を、内容を含んだものが十七府県あるということでございます。
 先ほどの答弁にありましたように、じゃ、都内ではどうかということで、今現状は四つの区市だけしか条例をつくっておりません。
 その理由は何か東京都は把握しているかどうか、お聞きはきょうはしませんけれども、先ほどいいました国の犯罪被害者等基本法で明記しております自治体の責務、自治体がやるべき責務について、例えば、東京都と区市町村の役割についてはどういうふうに分担しているのでしょうか、お伺いいたします。

○仁田山人権部長 犯罪被害者等基本法におきましては、都道府県と区市町村との役割分担に関する規定はございません。
 都といたしましては、区市町村が日々の生活に密接に関連する支援を実施しておりまして、都は、各自治体の取り組みを尊重しつつ、都内全域で支援が着実に進むよう、広域的な立場で施策に取り組んでいるところでございます。

○藤井(一)委員 要するに、東京都は、大枠といいますか、都民センターをつくったり、各区市町村にいろいろと職員の研修をしたり、あるいは区市町村のいろんな問題を調整する大きな役割を果たす。で、先ほど馬場副委員長のお話にもありましたとおり、区市町村は、現実に犯罪に遭った被害者の方たちの生活支援を行う。非常に重要な役割を担っているのが、私は区市町村だと思います。
 そういった意味で、それぞれの役割をしっかり果たしていくことによって、犯罪によって本当に苦しんでいる、困っている被害者たちに対する具体的な支援を進めていくことができるのではないかなというふうに思います。
 そこで、いろいろと私も、専門家の方あるいは実際に犯罪被害者に会って、本当にその方たちのお話を今回聞かせていただいて実感したことの一つは、大分県です。先ほどの答弁にありましたように、今、全国にこの条例が、県とか北海道とか、そういったところで進んでおりますが、大分県では昨年四月に犯罪被害者支援条例をつくったそうなんですけども、県で条例をつくると同時に、県内の全ての市にこの条例をつくったそうでございます。だから、県でもあるし、全部の市にも条例をつくって、こういった犯罪被害者の支援に取り組んでいる。
 県と市の役割は、県がオーガナイズであり、市は実際に生活支援に対応している。例えば、見舞金は県と市が半分ずつ負担をしている。だから、大分県民であれば、どこの市に住んでいても、その方が犯罪被害に遭っても、同じサービスが受けられるということを聞いて、これはすばらしいことだなと、このように思いました。
 また、隣の神奈川県でも県が条例をつくっております。全ての市ではないですけども、中心の横浜市にも被害者の条例ができているそうでございまして、例えば、犯罪被害者の方が刑事裁判にならない場合でも、神奈川県警から具体的にそのケースについて、横浜市の総合相談窓口に、こういう方がいるからしっかり対応してねと、県と市が連携をして具体的なサービスを提供しているということもお聞きいたしました。これは非常に重要なことだなと。
 東京都は条例がないし、都内には四つの区市しか条例をつくっていない現状の中で、こういった大分県や神奈川県のように具体的にサービスができるんですかと、このようにお聞きしたいと思いますが、部長、こういった大分県や神奈川県の実際の例を見てきましたか、調査しましたか。

○仁田山人権部長 他の道府県の動きにつきましては、当該自治体のホームページや各種報道などから情報収集に努めておりまして、お話の大分県や神奈川県の動きにつきましても把握しているところでございます。

○藤井(一)委員 ホームページや何かではわからないでしょう、具体的に。だから、東京都は、今までつくる気がなかったから、そういう調査もしなかったと私はいわざるを得ません。
 そこで、大事は、今お話ししたように、犯罪被害に遭った方が、実際に刑事裁判になるという場合がありますね。刑事裁判になった場合とならない場合では、対応が大きく違うということも今回教わりました。
 刑事裁判になれば、その被害者の方は、付き添いとか、あるいはカウンセリングとか、あるいは弁護士などに相談ができるんだけれども、もし、この方が刑事裁判にならない場合は、こういったサービスは受けられないという、何というんでしょうかね、制度に違いがあるということなんですが、じゃ、刑事裁判にならない場合の方から相談を受けた場合、今、東京都はどういう対応をしているのでしょうか。

○仁田山人権部長 都では、刑事裁判にならない場合でも、必要に応じまして、警察署などが被害者に都の総合相談窓口である都民センターを紹介しております。
 都民センターでは、適切な支援を行うとともに、必要があれば区市町村窓口につないでおります。

○藤井(一)委員 都民センターにつなぐというのは、確かに今、東京都はやっていますけど、先ほどいいましたように、具体的なのは、被害者の方たちが具体的にどういう生活支援の、また、本当に困っていることに対して、そういうサービスが受けられるかということだと思うんですね。
 例えば、犯罪被害者の方が板橋区へ相談に行ったら、板橋区の窓口で、こういった犯罪被害者の相談窓口はどこですかと聞いたら、そういった窓口はわかりませんという対応をされたそうであります。
 また、中野区では、これもたしか条例があるのかな。中野区では、犯罪被害者の奥さんが大変病弱で、自分でご飯がつくれない、そういう状況の中で、中野区の窓口の方が社協と連携をして、そういうヘルパーさんを派遣して、大変助かったという例もあるそうでございます。
 先ほどいいましたように、大事なのは区市町村の窓口なんですよ。東京都も大事なんだけど、大事なのは区市町村の窓口。
 例えば、こういう犯罪に巻き込まれた人や家族の方は、先ほどありましたように、心身ともに大変大きな傷を受け、日常生活がままならなくなる状況が多いそうでございます。
 そういった場合、例えば、神奈川県の茅ヶ崎市というところは、この犯罪被害者等支援条例をつくって、いろいろと取り組んでいるということを聞きました。
 具体的には、例えば自宅などが犯罪現場になって、家族が自宅で殺されてしまった、そういった家族の方は、そのまま引き続いて自分の家に居住することができなくなった。そういう被害者のために、この茅ヶ崎市では、転居費用を出したり、家賃を補助する制度を新しくつくったということだそうでございます。
 また、犯罪被害によって生活に支障を来している人に対しましては、家事援助サービスあるいは介護サービス、そういったサービスを提供するとともに、子供の一時預かりが必要と認められた場合は、その費用も補助する。こういうきめ細かなサービスを提供しているわけですね。
 また、性被害者あるいはDVの被害者の場合は、そういった加害者から逃げてきて、ひっそりとどこかで生活をしなきゃいけない。大体、そういう方たちは、働きにも行けませんから生活保護になるケースが多いそうですけども、こういった相談を窓口でした場合に、やはり条例がある区は、あるいは対応がしっかりしている区は、その方に生活保護の適用をしたりとか、あるいは、加害者に見つからないような、そういった施設に入居させるとかという、さまざまな施策で対応するわけですね。
 そういった意味で、具体的な生活支援をしているところと、条例がない区や市はそこまでできないと私は思うんですね。
 犯罪被害者は、事件後すぐに困ることがたくさんあって、そうした方たちに対して、その日から生活ができるように支援をするかどうか、区市ができるかどうか、それが大事だと思うんです。そのためには、区や市にも条例が必要だし、そしてまた、それを管轄している東京都がしっかりとそういった条例をつくっていかなければ、幾ら区や市にやりなさいといっても、これは具体的にできないと私は感じます。
 そういう意味で、都が中心になって、どの区や市であっても、そういった支援サービスが受けられる--条例がある区はそういうサービスが受けられるけど、条例がない区に住んでいる人はサービスが受けられない、まさにこれは差別ですよね。こういった現状が今あるということを、私はしっかりと改めなければいけないというふうに思います。
 そういった意味で、区市町村が適切な対応をしていくためには、この窓口に専門的な知識を備えた職員を配置していかなければならないと思います。先ほどの生活保護をやるためには、やはり社会福祉士のそういった経験を持った人、あるいは、犯罪で傷ついた被害者の方に対して寄り添うための臨床心理士であるとか、あるいは、そういう専門的な経験--虐待を受けた奥さんあるいは子供に対しては、本当にその虐待のことがわかって、そして、そのためにはどうしたらいいかという専門的な知識と経験を持った職員が窓口にいなければ、しっかりした対応はできないというふうに思うわけですが、こういった専門知識を備えた職員を配置するために、都としてどのような支援を行ってきたのか、お伺いいたします。

○仁田山人権部長 都は、区市町村の対応窓口の機能強化を支援するために、都が作成いたしました窓口準備マニュアルを全区市町村に配布し、対応時の留意点等を周知しております。
 また、こうしたマニュアルなどを活用し、区市町村職員向けの研修も行っております。ちなみに、この研修は、毎年度、三回程度実施しておりまして、参加人数も、平成二十六年度で七十六人、二十七年度では六十五人、二十八年度四十四人、二十九年度五十二人、三十年度は五十三人でございます。
 さらに、東京都総合相談窓口におきまして、毎年、区市町村職員三名程度を目途に、一週間の受け入れ研修を行っているところでございます。

○藤井(一)委員 ただいま、研修をやっていますよという答弁がありましたが、年々、研修生の人数が減っている傾向にありますよね。
 もう一つは、これはお聞きした内容ですが、東京都が区市町村を対象とした研修を開いても、区や市の職員は、新任者向けの研修には出席するけれども、事例検討などのこういった具体的な研修には出席者が少ない、こういうふうにいわれたのですが、事実はどうなのでしょうか。

○仁田山人権部長 先生のお話のとおり、少ないというふうに認識しております。

○藤井(一)委員 声が小さいですけど、いうとおりということでいいんですね。
 だから、区市町村の窓口の職員は、職務だから窓口にはいるけども、自分は積極的に犯罪被害者のために頑張ろうというような意識を持った人が少ないんじゃないかと私は懸念するわけですよ。
 例えば、実際にやろうと思ったら、具体的な研修に自分は積極的に出ていく。やっぱりそういう意識を持った職員じゃなければ、本当に困った人が窓口に来ても、その人に寄り添って、具体的にその方のための施策を本当にできるかどうかということが心配なわけです。
 ですから、区市町村がそういう職員をしっかり配置して、区市町村の窓口がしっかり対応できるようにするためには、東京都がしっかりしなければ区市町村はできませんよ。
 そういった意味で、今回の陳情は、まず、東京都がこういった犯罪被害者に関する支援条例をつくり、そして、東京都が積極的に、大分県のように各区市町村に対して条例をつくって、窓口がしっかり対応できるようにしろという、今回の陳情だと私は思っております。
 そういう意味で、こういった、区市町村によって被害者が受けられる支援の内容に違いがないように、東京都民、一番人口が多くて、そしてまた、一番犯罪が多いこの東京で、被害者の方たちが、もしそういう犯罪に遭っても、しっかりと支援ができるような体制をつくれるよう、私どもは、しっかりとこの条例制定を積極的に進めてまいりたいと、このように思っております。
 以上、質問を終わります。

○原委員 それでは、私の方からも幾つか伺いたいと思います。
 二〇〇五年に施行されました犯罪被害者等基本法ですが、第五条において地方公共団体の責務について位置づけています。基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するということです。
 その基本理念については第三条に規定されているんですが、その3のところで、犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう講ぜられるものとするとあります。国の責務とともに、地方公共団体の責務が非常に大きく、重く位置づけられているわけです。
 犯罪被害者の方が安心して地域で暮らしていけるようにすることは、とても重要だと思います。そうした中で、道県における条例制定が広がってきているのだと考えています。
 東京都においてはこれまで条例制定をしてこなかった、その理由をお聞かせいただきたいと思います。

○仁田山人権部長 犯罪被害者等基本法では、被害者等支援は地方公共団体の責務と規定しておることから、都といたしましては、基本法に基づいて支援計画を策定し、継続的な支援に取り組んできたということでございます。

○原委員 東京都としては、法に基づき計画をつくって進めてきたと。そのこと自体は、私は理解できます。この法律に基づいて進めてきたという点で。
 それでは伺いますけれども、直近五年間の東京都の凶悪犯罪、粗暴犯罪、性犯罪、それぞれの認知件数の状況を教えていただきたいと思います。

○仁田山人権部長 警察庁の公表しております犯罪認知数によりますと、東京都における凶悪犯罪の認知件数は、平成二十五年に八百五十四件、平成二十六年に九百七件、平成二十七年に七百五十七件、平成二十八年には六百九十六件、平成二十九年には六百九十二件となっております。
 同様に、粗暴犯罪につきましては、平成二十五年に八千六百三件、平成二十六年に八千八百四十四件、平成二十七年に八千九百七十二件、平成二十八年に八千七百一件、平成二十九年に八千三百四十五件となっております。
 性的犯罪につきましては、平成二十五年に千百十三件、平成二十六年に千百九十七件、平成二十七年に九百九十四件、平成二十八年は九百四十三件、平成二十九年につきましては八百八十九件となっております。

○原委員 今伺いますと、その年によっての変動は若干ありますけれども、やはり、依然、多く発生しているということがいえると思います。
 第三期東京都犯罪被害者等支援計画でも、人口十万人当たりの犯罪率を見ると、平成二十六年の全国平均は九百五十四件であるのに対し、都内の犯罪率は一千百九十六件であり、都内における犯罪発生の水準は依然高い状況にあるというふうに記されています。ということは、当然のことながら、その分、それだけ犯罪被害者の方が多くいらっしゃるということで、そこが、計画を進めてきたけれども、そういう状況にあるということなわけです。
 しかし、支援計画策定に当たり実施をされた実態調査がありますが、そのときの実態調査でも、犯罪被害者の方々の八割が、被害者が置かれている状況が知られていないと回答しています。とりわけ性犯罪、性暴力被害者においては、全く知られていないと回答している方が最も多いという結果になっています。
 そして、大変ショックなのは、都民の中で犯罪被害者等基本法自体が十分知られていないということ、計画を進めてきているんだけれども、知られていないという率が高くなっているという、残念な結果にもなっているわけです。
 こうした現状を踏まえて第三期の支援計画が策定され、取り組みが進められてきているわけですけれども、現在の第三期の計画は二〇二〇年度までとなります。
 先ほどご説明があったとおり、来年度は実態調査を行うということですけれども、この実態調査についてはどのような内容を考えていますか。

○仁田山人権部長 犯罪被害者等の実態に関する調査につきましては、支援計画の改定を行う際に、その参考資料とするために実施するものでございます。
 前回の実態調査につきましては、都内在住の犯罪被害者及びそのご家族、被害者支援団体、区市町村などを対象に、支援内容や支援を進めていく上での課題について調査をしたところでございます。
 来年度の調査内容につきましては、今後検討してまいります。

○原委員 実態調査については、より現状を十分に把握できる、そういう調査になるようにお願いをしたいというふうに思います。
 第三期支援計画では、被害者の方々から、被害者の置かれた現状の理解を進めるための啓発活動を望む声が多く寄せられているということが計画の中に書かれています。
 また、社会全体で犯罪被害者を支えていくためには、被害者に対する都民の理解をより一層広げる必要があるということも、この第三期の計画で示されています。
 こうしたことは継続しての取り組みが重要であると思いますし、この結果、やってきてどうだったのかというのが、今度の実態調査の中でも明らかになってくるというふうに思います。その際、基本理念を明確にした法に基づく条例制定を進めるということが大事になってきているのではないかと、この間の推移を見ると私は考えています。
 犯罪被害者の方々の苦しみは、直後だけのことではありません。埼玉県の条例では、第二条で、二次的被害について、風評、誹謗中傷、過度な取材などによる精神的苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害というふうに定義をしています。そして、第六条に、県民の義務として、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮することが位置づけられています。これも非常に重要だと思いました。
 また、先ほどお話にもありました大分県の条例では、第十八条に、居住の安定として、県営住宅への入居における特別の配慮というのを位置づけています。
 これから行われる実態調査とあわせて、また、こうした他県の条例等の調査をぜひ進めていただいて、東京都としての条例検討を進めていくことは必要だというふうに考えています。
 本陳情は、継続的な支援の必要性を踏まえて条例制定を求めているもので、その願意は十分に理解できるものであり、前向きに進めるべきと考えます。
 あわせて、国において、犯罪被害者への経済的支援を初め、さまざまな支援を強めていくことの必要性も指摘して、私の質問は終わりたいと思います。

○藤井(と)委員 私たち都議会立憲民主党・民主クラブを代表して、当陳情に対して意見表明をさせていただきたいと思います。
 平成十七年、犯罪被害者等基本法が施行されてから、本年で十年以上、経過をいたしました。
 この間、基本法の理念に基づき、国においては、犯罪加害者への厳罰化や犯罪被害者への支援金の給付額の増額、また、立ち直りに向けての支援策の充実を図ってまいりました。また、多くの自治体も条例を制定するなど、支援策の拡充に努めています。
 しかし、法を厳罰化しても一向になくならない飲酒運転、違法薬物の使用、性犯罪など、被害者はふえ続けております。さらに、テロ集団によるテロの被害に遭う危険性も増加している中、犯罪の発生を未然に防ぐ取り組みとあわせて、犯罪の被害に遭われた方やその家族の皆様方の被害からの肉体的、経済的、精神的な回復への支援策の向上は、さらに求められているものであります。
 私たちの会派は、前身の都議会民主党時代から、犯罪被害者等基本条例の提案、東京都が犯罪被害者を支えるその姿勢を明確にするための犯罪被害者等権利章典を宣言することなどを求めてまいりました。
 以下、東京都の被害者支援の問題点について申し上げます。
 一点目として、被害者にとって最も重要な日々の生活を支える支援、生活支援の体制が脆弱である点が挙げられます。
 都民センターの支援内容には、生活支援が含まれていないとの指摘もございます。早急な改善を求めるものであります。
 二点目に、被害者が受けられる支援について、市区町村間の格差が存在する点を指摘いたします。
 日野市のように先進的な取り組みを実施する自治体がある一方で、専用の相談窓口を設置している自治体は、都内では四区市にとどまるなど、自治体間の取り組みに温度差がかいま見られます。
 被害者が受けられる支援の格差を是正するよう求めるものであります。
 以上の課題を解決するためには、条例上に犯罪被害者支援に係る理念や方針を明記、位置づける必要があると考え、当陳情については趣旨採択すべきものであることを申し上げるものでございます。
 LGBTやヘイトスピーチ、児童虐待防止など人権にかかわる条例が提案、制定される中、従前からの課題である犯罪被害者の支援についても、明確に条例に位置づける必要があることを改めて申し上げまして、意見表明とさせていただきます。
 ありがとうございます。

○山内委員 私、都議会生活者ネットワークといたしましても、この陳情に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
 今回の陳情は、犯罪被害者等を支援する条例を求めるもので、その理由は、支援計画では継続性を担保してはおらず、永続的に犯罪被害者を支援するには、条例という法形式で定めることが必要である、都においては公益社団法人被害者支援都民センターはあるが、体制は十分でないというご指摘です。
 東京都には、現在、第三期東京都犯罪被害者等支援計画があります。都は、来年度、二〇一九年度には実態調査を行い、二〇二〇年度には第四期計画を策定する予定であると聞いています。
 しかし、基本理念の明記や支援体制の充実、特に事件直後からの生活支援、経済的支援、精神的支援の充実、二次被害の防止、専門的支援の人員配置など、まだまだ不十分です。
 突然犯罪に巻き込まれることにより、被害者の日常は一変いたします。先日も、関係者から被害者等の切実な思いを伺いました。しっかりした支援体制が必要です。
 これまで都議会生活者ネットワークは、DV被害者支援、性犯罪、性暴力被害者支援の充実を求めてまいりました。本当に被害者が必要としている支援にすぐにつながり、被害者に寄り添った支援をすることが重要です。
 人権意識の熟成を図るためにも、本陳情に賛成をし、犯罪被害者等の支援条例の制定を求め、意見といたします。
 以上です。

○古城委員 私からも、陳情三〇第八六号に関連して、犯罪被害者等の支援について質問をさせていただきます。
 私も、藤井一副委員長とともに、識者の方、また、犯罪被害に遭われた方のお話を伺ってまいりました。
 内閣府が平成二十九年二月に調査結果を公表しました犯罪被害者等施策に関する世論調査によれば、犯罪被害者を支援し、権利を保護するための犯罪被害者等基本法の認知度は四分の一にすぎず、国の支援策がまだまだ十分に浸透していない、こういう結果があらわれております。
 性犯罪やストーカー、配偶者からの暴力、児童虐待など、被害が人目に触れにくい犯罪に自分や家族が遭った場合の相談先について尋ねたところ、警察が最も多く四七・二%、そして、以下、家族や親戚が二六・二%、婦人相談所、児童相談所などの公的機関が九・六%と続いております。
 そして、相談先を選ぶ理由については、身近な存在だからが四八・四%、身の安全を守ってくれそうが四五・四%、秘密を守ってくれそうが三九・二%となっております。
 これらを踏まえますと、被害者支援について、警察や行政を中心とした体制が、これまでも、またこれからも、かなめとなることが考えられます。
 他方で、従来の警察を中心とした被害者支援であるがゆえに、本来、支援を受けられるべき犯罪被害者等の一部に支援がとどまっているのではないか、こういう意見も仄聞をしているところでございます。
 これらのことから、深刻な犯罪被害に遭った方々に必要とする支援を届けるためにも、そして、犯罪被害者を早期に救済するべく、関係機関に確実につなげていくことが必要であると考えます。
 そこでまず、都では、犯罪被害者から相談があった場合にどのように対応しているのか、見解を求めます。

○仁田山人権部長 都の総合相談窓口では、被害者等からの電話相談等に直接対応するとともに、警視庁から引き継いだ事案につきましても対応しているところでございます。
 相談内容に応じて、裁判所、警察、区市町村などへの付き添いや、より適切な専門相談機関につなぐなど、さまざまな支援を行っているところでございます。
 また、性犯罪、性暴力の被害者につきましては、早期の対応が求められることから、総合相談窓口とは別に専用の窓口を設けまして、二十四時間三百六十五日の体制で相談を受け付け、必要な支援を行っているところでございます。

○古城委員 警察庁が殺人やDV、ストーカー、交通事故などの被害者、家族を対象に行った調査では、犯罪被害者を一元的に支援する自治体の総合的対応窓口、いわゆる総合窓口を知らないと答えた人が八割を超えております。
 先ほど申し上げました内閣府の調査でも、犯罪の被害に遭った人が打ち明けたり相談できる機関、窓口として知っているものを挙げてください、こういう問いの中の選択肢に、地方公共団体の犯罪被害者等の総合的対応窓口が挙げられているわけですが、これは一二・〇%が知っている、このようにとどまっているわけでございます。
 犯罪に突然巻き込まれれば、平穏だった暮らしは一変をいたします。行政による支援も必要になる面も多々あると思います。しかし、心身ともに大きなダメージを受ける中、どこに何を相談すればいいのかわからないというのが実情ではないでしょうか。
 昨年三月に警察庁が発表した平成二十九年度犯罪被害類型別調査の調査結果報告書には、犯罪被害者等は、一般対象者よりも休学、休職、長期入院、別居、離婚、家族間不和等、生活や対人関係のネガティブな変化が多くなっていると示されております。だからこそ、身近な行政機関、役所に総合窓口があるということを周知する必要があると考えます。
 先ほどご答弁いただいた総合窓口ですけれども、犯罪被害者や家族からの相談を受け、内容に応じて支援制度や支援機関を紹介するという趣旨の答弁がありましたけれども、国の基本計画に基づいて、これが整備が促進をされ、ほぼ全ての都道府県、政令市、市区町村に設置をされているというふうに理解しております。
 繰り返しになりますが、犯罪被害者の方々の中には、事件後、精神的なショックによって、治療、または療養が必要になるケースもある。また、先ほど申し上げたとおり、失職や転職を余儀なくされたり、また、ご主人が、もし、仮にですけれども、事件に巻き込まれた、また、自分自身がお仕事をされている場合に、家計をどのように担っていくのか、こういう経済的な状況もあるわけでございます。さらには、先ほど来の質疑でもありましたが、これまで住んでいたところに対する安心感が失われて転居を余儀なくされる、こういう方々もいらっしゃいます。
 こういうさまざまなことに対して、自治体の中ではですけれども、医療機関の紹介であるとか、見舞金の支給、生活資金の貸し付け、公営住宅の入居要件の緩和を行っているところもございます。
 しかし、さまざまなこういう支援施策ごとに異なる担当部局、担当課を紹介されることが間々あり、犯罪被害者の方々が、その都度ごと被害の説明を繰り返す、このようなことは余りにも酷であろうというふうに思います。だからこそ総合窓口が設けられているわけであり、行政は、この総合窓口を住民、そして、都においては都民の皆様に周知に努めていかなければならないと思います。
 そこで、被害者の支援につながる総合窓口があるということを広く都民に周知すべきと考えますけれども、今のこの取り組みの状況について見解を求めます。

○仁田山人権部長 相談窓口につきましては、区市町村や関係機関が設置したものも含めまして、私どものチラシやリーフレットの配布、あるいは街頭での大型ビジョンによる映像の発信、それから、窓口を周知するためのキャンペーンの実施なども行っておりまして、これまで周知、広報を行ってまいりました。
 今後も、一人でも多くの都民に被害者支援の窓口の存在を知っていただくために、広報の充実などに努めてまいります。

○古城委員 広報、周知をということでございますが、東京都人権部でリーフレットを発行していただいていますけれども、総合相談窓口には、先ほどあった都民センター、性暴力救援ダイヤルNaNa、さらには、警視庁に総合相談センター、犯罪被害者ホットライン、犯罪被害による心の悩み相談、性犯罪被害者相談電話等が設けられているわけでございますけれども、やはり誰にとっても相談しやすく、また、その相談窓口がわかりやすくということが大変重要であろうかと思います。
 私も、昨年の第一回定例会において、都民の相談窓口については、こういうような視点を持って取り組んでいくべきだと提案をさせていただいたところでもございます。
 この警察庁の調査でも、さらに気になる点は、犯罪被害に遭っても、捜査機関や行政、民間団体の支援を全く受けていない、こういう方々が七七・一%に上っているわけでございます。理由としては、誰にも知られたくないとの答えが多いことが特徴です。やはり直接対面して話すことへの不安や、ためらいをお持ちなのではないかと思います。
 そこで、例えば電話もそうですし、またメールもそうですが、SNS等を活用するなど、そしてさらにはプライバシーに十分配慮した工夫、こういったことも相談窓口には必要だというふうに考えますので、この場において要望をしたいというふうに思います。
 そして、今回、さまざまな方からお話を伺ってまいりましたけれども、犯罪被害者等支援をする条例を制定した場合の効果の一つとして、被害者にとってのよりどころができることだという、こういうご意見を伺いました。条例が制定されることにより、被害者としての権利を主張しやすくなる、こういう趣旨でございます。
 ぜひとも犯罪被害者の方々には、特に行政においては、どこまでも丁寧に、そして、寄り添い続ける姿勢が重要であるということを最後に申し上げまして、私の質問を終わります。

○小松委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 異議なしと認めます。よって、陳情三〇第八六号は趣旨採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。

○小松委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○大澤青少年・治安対策本部長 平成三十一年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております青少年・治安対策本部関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 今定例会に提出を予定しております案件は、平成三十一年度一般会計予算案一件でございます。
 青少年・治安対策本部は、組織改正に伴い、来年度より都民安全推進本部に改組する予定となっております。
 都民安全推進本部では、東京二〇二〇大会の開催及びセーフシティーを実現する上で課題となるさまざまな事柄に対し、柔軟かつ集中的に対応できるよう、新たに強化した執行体制のもと、東京の安全推進にさらに注力してまいります。
 なお、これにあわせ、地域における青少年の健全育成事業を、超高齢社会における地域活動活性化の観点から生活文化局に、ひきこもり等社会参加支援事業を、福祉との一体性を強化する観点から福祉保健局にそれぞれ移管することとなっております。
 それでは、都民安全推進本部関係の予算案の概要につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の平成三十一年度予算説明書をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをお開きください。平成三十一年度都民安全推進本部予算総括表でございます。
 平成三十一年度予算の総額は、歳入が百六十万余円、歳出が二十六億五千六百万円でございます。
 詳細につきましては、この後、総合対策部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○森山総合対策部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 引き続きまして、平成三十一年度予算案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 平成三十一年度予算説明書の二ページをお開きください。ここから六ページまで、歳入歳出予算の内訳を記載してございます。
 まず、二ページ中段、概要説明欄にございますⅡ、経費内訳の1、職員費及び2、管理費には、職員の給料、諸手当及び管理事務に要する経費を計上しております。
 三ページをお開きください。3、治安対策の推進でございます。ここでは総額十三億七千八百六十一万余円を計上しております。
 主な事業についてですが、まず、(1)、都民安全の推進のうち、ア、地域における見守り活動支援では、区市町村が通学路など登下校区域へ防犯カメラを設置する経費の補助について、事業期間を延長し、子供の安全確保を一層推進してまいります。
 さらに、町会、自治会、商店街等が設置する防犯カメラの保守点検費、修繕費への補助制度を新たに創設し、地域の防犯力の維持向上に向けた取り組みをさらに支援してまいります。
 エ、ネット・ケータイヘルプデスクの運営、活用及びオ、インターネット利用適正化、性被害等防止対策については、安全対策としての側面をより強化しつつ、インターネット、SNS等に起因して性被害に巻き込まれることがないよう、被害に遭いやすい青少年が相談しやすい環境づくりや都民のネットリテラシーの向上等に取り組んでまいります。
 次に、(2)、治安対策の推進のうち、ウ、身近な犯罪の防止対策では、振り込め詐欺等の特殊詐欺対策として、自動通話録音機の区市町村に対する補助事業期間を延長し、区市町村の取り組みを集中的に支援してまいります。
 また、新たに、オ、オリンピック・パラリンピックを見据えた地域の安全点検の推進として、都民、企業等への働きかけや広報展開により、東京二〇二〇大会に向けて地域の見守り活動の機運を醸成してまいります。
 続きまして、四ページをお開きいただきたいと思います。4の交通安全対策でございます。ここでは総額二億五千五百四十九万余円を計上しております。
 主な事業ですが、(1)、自転車総合対策では、自転車安全利用のルール、マナーの一層の浸透に向けた取り組みを推進していくことに加えまして、自転車の点検整備の促進等、自転車安全利用に関する普及啓発に取り組んでまいります。
 次に、5の集中的な渋滞対策でございます。総額二億二千九百万余円を計上しております。
 ここでは、都内の主要渋滞箇所に対して、高度道路交通システムであるITS技術を活用した需要予測信号制御の導入等により交通の円滑化を図ってまいります。
 五ページをお開きください。6、若年支援の推進でございます。ここでは総額一億四千五百八十五万余円を計上しております。
 主な事業についてですが、(3)、若年者自立支援では、若者総合相談センター、若ナビαにおいて、保健、医療、福祉等のさまざまな分野の関係機関との連携を強化するとともに、支援先への同行訪問を行う体制を充実させ、本人や家族に寄り添った支援を実施してまいります。
 また、若者の社会的自立を促すため、区市町村が総合窓口を開設するに当たって必要なノウハウの提供や民間支援機関とのマッチングを行い、窓口整備の促進を図ってまいります。
 次に、六ページをお開きください。Ⅲの特定財源内訳でございます。
 人権啓発資料作成に係る国庫補助金など、総額百六十万余円を計上しております。
 それでは、七ページをお開きください。組織改正に伴い、他局へ移管となる予定の事業を掲載してございます。
 まず、生活文化局へ移管する地域における青少年の健全育成事業に要する経費ですが、従事する職員費も含め、一億三千百五十五万余円となっております。
 青少年の正義感や倫理観、多様性を尊重する意識を育むこれまでの取り組みに加えまして、地区委員会が抱える課題の解決に資する新たな講座等を実施する経費となっております。
 最後に、八ページをお開きください。福祉保健局へ移管するひきこもり等社会参加支援事業に要する経費でございます。従事する職員費も含め、一億二百五十九万余円となっております。
 ひきこもりの方の高齢化に伴い、生活困窮や介護の問題など、その悩みが多岐にわたっていることから、訪問相談の年齢制限をなくし、切れ目のない支援を実施するための経費となっております。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。

○小松委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○澤選挙管理委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、予算案一件、条例案一件の合計二件でございます。
 それでは、概要についてご説明を申し上げます。
 初めに、平成三十一年度予算案でございます。
 お手元の資料第1号、平成三十一年度予算説明書の一ページをお開き願います。総括表でございます。
 予算の総額は、歳入が五十二億五千七百四万余円で、前年度当初予算の一千二十六万余円に対し、五十二億四千六百七十八万余円の増となっております。これは、主として参議院議員選挙に係る国庫支出金の増によるものでございます。
 歳出は五十六億四千二百万円で、前年度当初予算の四億一千三百万円に対し、五十二億二千九百万円の増となっております。これは、主として参議院議員選挙費の増によるものでございます。
 二ページをお開きください。各事業の歳出予算額及びその財源内訳を三ページにかけて表にお示しをしてございます。
 次に、各事業の予算案についてご説明を申し上げます。
 四ページをお開き願います。委員会の運営に要する経費として二千二百四万余円を計上しております。
 これは、選挙管理委員の報酬及び委員会の運営に要する経費でございます。
 五ページをお開きください。事務局管理に要する経費として二億八千六百三十九万余円を計上しております。
 これは、事務局職員の給料、諸手当及び事務局の管理事務に要する経費でございます。
 特定財源といたしまして、情報公開に係る手数料等及び雇用保険料納付金として十二万余円を見込んでございます。
 六ページをお開き願います。経常的選挙管理事務に要する経費として四千五百八十九万余円を計上してございます。
 これは、選挙に関する相談、助言、政党、政治団体に係る事務及び投開票速報システムの維持管理等に要する経費でございます。
 特定財源といたしまして、政党助成事務に係る国庫支出金二百五十万円を見込んでございます。
 七ページをお開きください。選挙制度推進事務に要する経費として七百十八万余円を計上しております。
 これは、在外選挙人名簿登録事務に要する経費でございます。
 特定財源として、全額、国庫支出金を見込んでございます。
 八ページをお開きください。選挙常時啓発普及事務に要する経費として二千六百三十四万余円を計上しております。
 これは、有権者の政治意識の向上や選挙制度の周知等の事務に要する経費でございます。
 九ページをお開き願います。本年四月二十一日に執行されます統一地方選挙の速報等に要する経費として六百八十九万余円を計上しております。
 一〇ページをお開き願います。本年七月二十八日に任期満了となります参議院議員選挙に要する経費として五十二億四千七百二十四万円を計上しております。
 特定財源として、全額、国庫支出金を見込んでおります。
 以上が平成三十一年度予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案でございます。
 お手元の資料第2号、平成三十一年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをお開き願います。
 番号1、東京都選挙管理委員会関係手数料条例の一部を改正する条例の概要でございます。
 これは、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行による工業標準化法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。具体的には、政治資金規正法に基づく少額領収書等の写しに係る写しの交付及び収支報告書等の写しの交付に用いる光ディスクに係る規格の名称を、日本工業規格から日本産業規格に改めるものでございます。
 施行日は、平成三十一年七月一日を予定してございます。
 あわせてお配りしております資料第3号、平成三十一年第一回東京都議会定例会提出予定条例案には、改正条例案の案文及び新旧対照表を添付してございますので、ご参照いただければと存じます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○小松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○小松委員長 これより人事委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○砥出人事委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております人事委員会事務局関係の案件は、平成三十一年度予算案一件でございます。
 それでは、恐縮ですが、お手元にございます資料、平成三十一年度予算説明書の表紙及び目次を二枚おめくりいただきまして、一ページをごらんください。
 今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が三万三千円、歳出が九億二千五百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、歳入につきましては七千円の増、歳出につきましては五千四百万円の減となっております。
 以上が予算案の概要でございます。
 詳細につきましては、任用公平部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○矢岡任用公平部長 引き続きまして、平成三十一年度予算案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料、平成三十一年度予算説明書の二ページをごらん願います。ここにあります事業別一覧表は、当人事委員会事務局の平成三十一年度予算案を、各番号の下に記載しております事業名の区分ごとにまとめ、一覧にしたものでございます。
 次ページ以降にその詳細をお示ししてございます。以下、順次ご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。委員会事務でございます。
 提案額は千七百十一万余円でございます。これは、委員長及び委員二名、計三名の人事委員会委員に対する報酬並びに委員会議の運営に要する経費でございます。
 四ページをお開き願います。管理事務でございます。
 提案額は六億四千五百三十五万余円でございます。これは、事務局職員の給料及び諸手当等の職員費並びに管理事務費でございます。
 なお、特定財源といたしまして、情報公開手数料など三万三千円を計上いたしております。
 五ページをお開き願います。労働基準監督機関としての事務でございます。
 提案額は百四十五万余円でございます。これは、当局が労働基準監督機関として、学校や都税事務所等に勤務する職員の勤務条件等につきまして指導監督、調査を実施するための経費でございます。
 六ページをお開き願います。任用及び給与制度の調査研究等に関する事務でございます。
 提案額は二千七百六十八万余円でございます。これは、職員の任用、給与に関する実態調査及び民間企業の給与実態調査並びに職員の給与についての報告と勧告等に要する経費でございます。
 七ページをお開き願います。公平審査等に関する事務でございます。
 提案額は千六百五十三万余円でございます。これは、勤務条件についての措置の要求の審査及び不利益処分についての審査請求の審査に係る事務に要する経費でございます。
 八ページをお開き願います。職員の採用試験等の実施に関する事務でございます。
 提案額は二億千六百八十五万余円でございます。これは、Ⅰ類A採用試験を初めとする職員採用試験等のほか、管理職選考などの昇任選考の実施に要する経費でございます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております平成三十一年度予算案の詳細についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で人事委員会事務局関係を終わります。

○小松委員長 これより監査事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○岡崎監査事務局長 今定例会に提出を予定しております監査事務局所管の案件は、平成三十一年度予算案一件でございます。
 恐れ入りますが、お手元の総務委員会資料、平成三十一年度予算説明書の一ページをお開きください。平成三十一年度監査事務局予算(総括表)でございます。
 今回ご提案いたします予算の総額は、歳入が一万二千円、歳出が十億二百万円でございます。
 二ページをお開きください。平成三十一年度監査事務局予算(事業別一覧表)でございます。
 表の上から二段目の事業名の欄にございますとおり、監査委員活動費と監査、検査経費の二つの事業がございまして、番号1の監査委員活動費の提案額は三千八百十四万余円、番号2の監査、検査経費の提案額は九億六千三百八十五万余円でございます。
 続きまして、各事業の内容をご説明申し上げます。
 三ページをお開きください。監査委員活動費でございます。
 この経費は、下の説明欄の1、事業概要にございますとおり、監査委員の報酬、職員費及び運営に要する経費でございます。
 次に、四ページをお開きください。監査、検査経費でございます。
 この経費は、下の説明欄の1、事業概要にございますとおり、定例監査、工事監査、決算審査等の実施及び事務局の運営に要する経費でございます。
 また、2、経費内訳の(2)、管理費にございますとおり、新規事業といたしまして、大量データ分析型監査導入調査委託五百十五万余円を計上いたしました。
 これは、監査の着眼点の発見や対象案件抽出の端緒とするために、ICTを活用して、各局で保有する財務や財産などのデータを多角的に分析する監査手法の導入について調査、検討を行うものでございます。
 なお、3の特定財源内訳といたしまして、情報公開に係る手数料及び雇用保険料の納付金を計上しております。
 今定例会に提出を予定しております案件のご説明は以上です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小松委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で監査事務局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時二十八分散会

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