委員長 | 小松 大祐君 |
副委員長 | 藤井 一君 |
副委員長 | 馬場 信男君 |
理事 | 増田 一郎君 |
理事 | 鈴木 章浩君 |
理事 | 木村 基成君 |
古城まさお君 | |
藤井あきら君 | |
奥澤 高広君 | |
山内れい子君 | |
藤井とものり君 | |
森口つかさ君 | |
原 のり子君 | |
中屋 文孝君 | |
とくとめ道信君 |
欠席委員 なし
出席説明員総務局 | 局長 | 遠藤 雅彦君 |
危機管理監 | 小林 茂君 | |
次長 | 榎本 雅人君 | |
理事情報通信企画部長事務取扱 | 久原 京子君 | |
理事 | 箕輪 泰夫君 | |
総務部長 | 西山 智之君 | |
企画担当部長首都大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長 オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 池上 晶子君 | |
調整担当部長 | 小菅 政治君 | |
訟務担当部長 | 江村 利明君 | |
復興支援対策部長復興支援調整担当部長 被災地支援福島県事務所長兼務 | 伊東みどり君 | |
行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 | 小林 忠雄君 | |
都政改革担当部長 | 小笠原雄一君 | |
都政改革担当部長 | 豊田 義博君 | |
情報企画調整担当部長戦略政策担当部長兼務 | 山田 則人君 | |
情報政策担当部長 | 沼田 文彦君 | |
情報政策連携担当部長 | 藤原 知朗君 | |
人事部長 | 栗岡 祥一君 | |
労務担当部長 | 木村 健治君 | |
コンプライアンス推進部長主席監察員 政策法務担当部長訟務担当部長兼務 | 貫井 彩霧君 | |
行政部長 | 野間 達也君 | |
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長 事業調整担当部長兼務 | 高崎 秀之君 | |
都区制度担当部長 | 浦崎 秀行君 | |
総合防災部長 | 有金 浩一君 | |
防災計画担当部長 | 西川 泰永君 | |
防災対策担当部長 | 和田 慎一君 | |
物資調整担当部長 | 大澤 洋一君 | |
統計部長 | 熊谷 克三君 | |
人権部長 | 仁田山芳範君 |
本日の会議に付した事件
総務局関係
付託議案の審査(質疑)
・第二〇一号議案 平成三十年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 総務局所管分
・第二〇二号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・第二〇三号議案 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第二〇四号議案 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第二〇五号議案 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・第二〇六号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
○小松委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の付託議案の審査を行います。
これより総務局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第二百一号議案、平成三十年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、総務局所管分から第二百六号議案までを一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○西山総務部長 十二月三日の当委員会におきまして要求のございました資料についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます総務委員会要求資料をお開きください。
都における非常勤職員等数の状況でございます。
非常勤職員等の人数について、局別に平成三十年の状況を記載してございます。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小松委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本案に対する質疑を行います。
発言を願います。
○馬場委員 それでは、私からは、第二百一号議案、平成三十年度東京都一般会計補正予算の総務局所管分についてお伺いしたいと思います。
区市町村の庁舎の非常用電源の設置等に対する支援についてでありますけども、年末になりました。年末恒例の世相を漢字一字であらわすという、清水寺の貫主が、ことしは災という字を揮毫したように、災害の多い年でありました。
いうまでもなく、六月の大阪北部の地震から西日本の豪雨、そして北海道胆振東部の地震に至るまで大変災害の多い年でありましたし、これに加えまして七月の酷暑ですね、四十度を超えるようなこの暑さの夏も、これは災害といっていいのかなというふうに思っています。
このような災害が多いことを踏まえて、東京都は、この九月に防災事業の緊急点検を行い、優先性の高い十二の取り組みを明らかにしています。
私ども都民ファーストの会東京都議団は、都に対して、緊急性の高い対策は、速やかに、できるだけ早く実行するための補正予算を組んで進めるよう、そして、その一つとして、災害時の対策のかなめとなります区市町村の庁舎の非常用電源を確保するように十月に要望いたしました。これに対して、都は、速やかに応えていただき、今回、補正予算案が作成されたことは、極めて高く評価したいなというふうに思います。
私からは、先日、我が党の小山政調会長の代表質問において、この制度の導入に当たって、区市町村への支援の考え方が明らかにされたというふうに思います。この仕組み等について、幾つか伺わせていただきます。
まず初めに、我が党は、都内の約四割の自治体で、庁舎の非常用電源が七十二時間継続稼働できるだけの整備がされていないということを指摘してきました。これは、発災後七十二時間は、人命救助の観点から特に重要だから、まずは、七十二時間は対応のためにしっかりと当たらなければならないということですね。
そこでまず、確認の意味を込めまして、都内の六十二区市町村の非常用電源の整備状況についてお伺いします。
○西川防災計画担当部長 人命救助の観点から、区市町村の非常用電源については、少なくとも七十二時間は、外部からの供給なしに継続して稼働することが重要でございます。
都が本年十月に都内六十二区市町村に対して調査をいたしましたところ、災害対策本部が設置される庁舎につきまして非常用電源を備えている自治体は六十一団体でございます。その六十一団体のうち、稼働時間を七十二時間以上確保しているのは三十七団体でございまして、したがいまして、六十二区市町村のうち七十二時間を確保できていない団体は、未設置の一団体を含めまして二十五団体というふうになっております。
○馬場委員 未設置の団体は二十五団体ということでございますね。わかりました。
この予算案を見ますと、補助の内容については、補助率が二分の一で、補助の上限額は二億五千万円ということでありますけれども、この補助の対象となる団体、補助の対象経費の具体的な内容について教えてもらえますか。
○西川防災計画担当部長 補助対象は、非常用電源を継続して稼働させることができる時間が七十二時間未満の団体であり、かつ当該団体が七十二時間の非常用電源を整備する場合を予定しております。
また、補助対象経費につきましては、発電機やそのための燃料タンク、蓄電池などの工事等に要する費用を予定してございます。
○馬場委員 ただいまの答弁で、非常用電源を七十二時間に引き上げることを目的とした制度であることがわかりました。
その一方で、継続稼働時間は長いほど安心かもしれませんけども、仮にこの七十二時間が確保されたとしても、この電源設備が浸水や地震によって発電機能を失った場合、その庁舎の電源を賄えなくなるわけであります。
特に私の地元足立区は、東部の低地帯というんですか、我々の方で墨東五区、江東五区といいますけれども、足立、葛飾、墨田、江戸川、江東、隅田川の東側のこの五区は、ゼロメートルのところもかなり広いわけでありまして、昨今の激甚化する水害の被害を受けたら、もうひとたまりもないわけなんですね。
直近の例を挙げますと、ちょうど三年前に、茨城県の常総市が鬼怒川の決壊で大変な被害を受けたのは記憶に新しいところなんですけども、あそこも、常総市の市庁舎は浸水しているんですよね。たしか東日本大震災を経験した市ですから、それをきっかけに新しく庁舎を建て直したにもかかわらず浸水してしまったということでありますし、その隣の下妻市、私は何回か行ったことがあるんですが、そこの地ビールの工場なんかも浸水しまして、操業がとまっちゃったりするような甚大な被害がありました。
ちょうどそのとき、私ども足立区はどのような状況だったかというと、ちょうど東部に中川という川が流れているんですけども、鬼怒川ほど決壊はしなかったのですが、その上流の越谷市、そして草加市あたりは、もう危険水位を超えていまして、いつあふれてもおかしくないような状況だったということで、まさにこの墨東五区にとりましては、いつ起こってもおかしくないような状況を三年前に経験しているところであります。
ですから、今回の非常用電源の稼働継続時間が七十二時間を確保された場合であっても、水害や地震によって機能を喪失する、非常用電源が作動しない、こういうことに対する対策は当然とっていただけると思うんですけども、都の方の見解はいかがでしょうか。
○西川防災計画担当部長 各区市町村の非常用電源につきましては、発災から少なくとも七十二時間は稼働することが重要でございまして、その間に非常用電源の機能が失われることは避けなければなりません。そこで、継続して稼働できる時間が七十二時間か否かにかかわらず、水害や地震による電源喪失を防止するために要する経費についても補助の対象といたします。
具体的には、洪水の浸水想定区域に庁舎が位置しているなど、発災時に庁舎が浸水するおそれのある二十一団体につきましては、非常用発電設備の水没による機能喪失を防ぐための止水板や防水扉の設置に要する経費を対象といたしまして、さらに、地震による機能喪失を防ぐため、全区市町村を対象として、非常用電源に対する免震装置の取りつけや、ボルトによる機器固定等に要する経費についても対象といたします。
○馬場委員 安心しました。
冒頭申し上げましたように、これだけ大きな災害が日本各地で頻発していることからも、ぜひ行政機能を維持して住民の救援活動を継続してできるように、区市町村庁舎における非常用電源につきましては、早急に、少なくとも七十二時間に引き上げるべきであります。そのためには、本支援制度を最大限に活用してもらう必要があるわけでございます。
最後に、こうした観点から今後どのように取り組んでいくのか、見解をお伺いします。
○西川防災計画担当部長 首都直下地震などの大災害は、いつ襲ってくるかわからず、災害対策の充実強化は急務でございます。
都といたしましては、東京全体の防災力を早急に向上させるため、補助申請期限を平成三十五年度までで区切ることにより、各団体に対し早期の対応を促していくことといたしております。
また、近日中に要綱を作成した上で、年明けから全区市町村に対する説明会を開催するなど制度周知を図るとともに、特に七十二時間を確保できていない団体に対しましては、各団体の事情を詳しく伺いながら、積極的な制度活用を働きかけてまいります。
○馬場委員 ありがとうございます。
整備や改修は、それぞれの庁舎の状況、つまり建てかえのタイミングですとか、それぞれ設置される災害対策本部のオペレーションの内容など、自治体ごとにそれぞれ違いますので、都においては、各団体の事情を踏まえて丁寧に対応していただきたいと思います。
ぜひとも、引き続き区市町村に対する強力なバックアップをお願いして、私の質疑を終わります。
以上です。
○鈴木委員 私からも、この非常用電源の設備にかかわる補正予算についてお伺いいたします。
冒頭に、我が党は、今回知事が提案しております一連の防災対策、また、暑さ対策にかかわる補正予算については賛成であります。もっとも、自民党といたしましても、都に対して緊急要望をしているところであります。
しかし、この補正予算のうち、区市町村庁舎の非常用電源の設置等については、その目的、そして意義及び責任範囲が曖昧な点が多く、改めて、この質疑を通して確認させていただきます。
東京都は広域団体として、区市町村は住民により身近な基礎的自治体として、地方自治法に基づくそれぞれの事務を各団体の責任で行っております。そして、いうまでもなく、みずからの税収でみずからの事務を行うのが地方自治の基本です。
この基本を踏まえた上で、区市町村では十分に対応できず、広域対応が必要な事務などについて、広域自治体である東京都は都内区市町村に補助をしているわけであります。
その場合、都区制度が適用されている二十三区の地域と多摩・島しょ地域では財政制度が大きく異なっておりまして、都道府県財源を投入するには、この違いについても、当然、注意する必要があるわけです。
今回、都は、災害発生時の連絡体制構築の重要性を理由に、発災時に災害対策本部となる区市町村庁舎の非常用電源設備について、都が都道府県財源によって直接補助するという補正予算を提案しているわけです。
そこで、まず最初に、住民の命を守るための庁舎の電源設備整備という、まさに各当該団体がみずからの責任において整備すべきものである今回の非常用電源の設備の整備なんですけれども、都は、どのような考えで今回補助金を計上したのかをお伺いいたします。
○西川防災計画担当部長 国は、今後、首都直下地震が三十年以内に発生する確率を七〇%としておりまして、また、近年、降雨が激甚化していることなどを踏まえますと、災害対策の充実は喫緊の課題でございます。
大規模災害が発生した場合、都は被害状況に応じまして、各地域に人員や物資を迅速かつ効果的に投入しなければならず、区市町村からの被害に係る情報の収集は、都が災害対策を的確に実施する上で重要でございます。
したがいまして、災害対策本部が設置される区市町村庁舎の非常用電源の整備は、当該区市町村のみならず、都の災害対策を効果的に実施するためにも極めて重要な課題でございます。
こうしたことから、とりわけ発災後七十二時間が人命救助にとって重要であることを踏まえまして、非常用電源の継続稼働時間が七十二時間に満たない区市町村につきまして補助を実施するものでございます。
○鈴木委員 ただいまの答弁は、区市町村庁舎の非常用電源の整備が都の災害対策においても重要であるから補助を行うということであるわけですけども、災害対策が重要であり、早急に対策を進めなければならないということは、十年前も今も同様だったわけです。
行政のBCPという観点からも、これまでの経緯を改めて触れておきますけれども、平成二十年に東京都は都のBCPのガイドラインを出され、また、区市も、平成二十二年に各自治体のBCPのガイドラインを公表しております。その中でも、非常用電源の整備の必要性というのはうたわれておりました。また、昨年十二月に改定された都のBCPにおいても、再び重要性が課題として取り上げられていたわけですけれども、なぜ今になって、突然、区市町村庁舎の非常用電源の補助制度を設けようとするのか、少し理解が難しいものがあります。
そこで、都は、今まで区市町村庁舎の非常用電源の実態をどのような形で把握してきたのか、お伺いいたします。
○西川防災計画担当部長 都は、平成二十七年度以降、国が毎年実施いたします地方公共団体の庁舎の非常用電源の整備状況調査の取りまとめを通じまして、都内区市町村における非常用電源の有無、外部から燃料等の供給を受けずに稼働できる時間、非常用電源の整備予定などについて把握してまいりました。
さらに、都は、本年二月と十月、国の調査項目に非常用電源を確保する上での課題や都に対する要望などの項目を加えて、独自に調査をいたしました。
○鈴木委員 今、答弁いただいたように、平成二十七年度以降は、東京都は区市町村庁舎の非常用電源の状況について把握してきた。そして、都にとっても区市町村庁舎の非常用電源が重要であるというふうな観点で、今回の補正予算になったわけですけれども、重要であるのであれば、これまでに区市町村に対して非常用電源の整備を指導してきたはずであるというふうに思うわけですけれども、今まで東京都は区市町村に対してどのような指導を行っていたのか、お伺いいたします。
○西川防災計画担当部長 都は、平成二十年十一月に策定いたしました都政のBCPの中で、区市町村においても業務継続計画を策定することの重要性を示しておりまして、翌年度、区市町村が業務継続計画を策定するためのガイドラインを策定いたしました。
このガイドラインにおきまして、区市町村が発災時に優先するべき業務を遂行できるよう、電源の確保に係る課題の整理と、その解決策を取りまとめていることを求めております。
また、都は昨年度、都政のBCPを改定したことを踏まえ、区市町村へのガイドラインも改定しておりまして、その中においても、災害時に必要な非常用電力の確保を求めております。
一方、災害対策基本法に基づき都が策定する東京都地域防災計画におきましては、庁舎など災害時の拠点となる施設について、区市町村は必要な電力確保を図ることとしており、平成二十四年度及び平成二十六年度の改定時には、本計画について、区長会、市長会、町村長会において説明をし、協力を求めました。
このように、都は、区市町村に対して庁舎の非常用電源の整備を求めてきております。
○鈴木委員 補正予算で、今回、急遽、予算化をして取り組んでいかなきゃいけないぐらい重要な非常用電源の整備なわけですけれども、今お話しになったように、この対策は、一応しっかりと把握をして、お願いはしたという話なわけですけれども、これまで私たちも、防災計画とかガイドラインを皆さんが策定されるときに、計画をつくったり、ガイドラインを策定するのが大事なのではなく、それをしっかりと現場におろして、そして、それが実現できるような形で取り組んでいかなくてはいけないということは、再三お話をさせていただいたわけですけれども、私は、今、重要だといわれている、この非常用電源の設備の整備に対しては、都は、区市町村に対して十分な指導はしてきたとはいいがたいというふうに認識しております。
さらに、なぜ本定例会で予算化をしようとするのか。私は、本来であれば、平成三十一年度の予算案に計上して第一回定例会でしっかりと、予算委員会も通して議論すべきことではないかなというふうに思います。そして、区市町村に対して、その間、しっかりと対応を協議して、区市町村の実際の声、課題をしっかりと取り入れた形で施策に反映していくべきだったのではないかなというふうに思います。
そこで、来年の第一回定例会ではなく、今定例会で予算案を提出するという理由について、改めてお伺いいたします。
○西川防災計画担当部長 平成二十七年の関東・東北豪雨、昨年の九州北部豪雨、さらには本年七月の西日本の豪雨など、近年、我が国におきましては、毎年のように大規模な水害が発生しており、豪雨の激甚化が進んでおります。
また、平成二十八年の熊本地震、本年六月の大阪北部の地震、九月の北海道胆振東部の地震といった大規模な地震も相次いで発生しているところでございます。
さらに、都におきましては、本年発表した、災害の教訓を踏まえて防災事業の緊急総点検を実施しており、災害発生時の停電対策や災害対策本部が機能することの重要性を改めて確認したところでございます。
このような状況を踏まえ、東京も大規模な災害に対する備えを一刻も早く進める必要があることから、このたび、区市町村庁舎の非常用電源の整備等について補助制度を設けることといたしました。
○鈴木委員 国の方針も、やはりこの七十二時間の非常用電源の設備の整備というのは重要な課題であるという話の中で、今いろいろな、実際にそれを満たしていない自治体に対しては、早急に対応するようにという勧告は出されているわけですけれども、そうした中で、やはりこの十年間、皆さん方が調査をされて把握してきた、そして、先ほど答弁がありましたように、協議会の中で、いろいろと区市町村に対してお話をされてきたという話はされていましたけれども、実際に、現実、今現在、調べてみても、複数の区市町村がまだ整備されていないという現状があるわけです。
そうした中で、私は、しっかりと今までの取り組みというものに対して反省をもって、その立ち位置から、やはりこの部分に取り組んでいかなくては、区市町村の理解がなくては、ただ、できていないから予算を措置するという話だけでは済まないような気がします。
この話は、具体的な予算措置においても触れさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、先ほど話させていただいたように、この二十三区には都区財政調整制度というものが適用されているわけですけれども、防災対策は全ての区に共通する経費であることから、各種経費が財調算定されているというふうに聞いております。
そこで、二十三区における庁舎の非常用電源設備経費の財調算定についてお伺いするわけですけれども、災害対策本部となる区庁舎の非常用電源に関して、都区財政調整で算定されている経費はあるのでしょうか。また、今回、都が補助をしようとする設置経費が、過去、基準財政需要額として財調算定されていたことはあるのでしょうか。算定の状況について、改めてお伺いいたします。
○野間行政部長 特別区財政調整交付金は各区の一般財源でございまして、標準的な需要を算定する普通交付金と、普通交付金では算定されない各区の特別な需要を算定する特別交付金等がございます。
非常用電源設備は、設置に関しては毎年度発生する経常的な需要ではないため、基準財政需要額としては算定しておりませんが、臨時的な需要として、その都度、特別交付金の算定対象としてございます。
また、維持管理に関しては、庁舎の維持管理全体の経費といたしまして、毎年度、普通交付金で算定してございます。
○鈴木委員 非常用電源設備の導入経費というのが、二十三区の標準的経費としては算定されておらず、設置後の維持管理経費が算定されているということが今わかったわけですけれども、現在、区に設置された非常用電源の継続時間には差があるわけですけれども、全区において設置が完了したことを受けて、その維持管理経費については、二十三区に共通する標準経費として算定している、このように理解していいのかなというふうに思うわけです。
つまり、今回、都が都道府県財源を投入しようとしている区庁舎の非常用電源設備の整備に関する経費が都区財政調整の標準的経費として一切算定されてこなかったのは、区民の命を守るための区庁舎の設備は、電源設備を含め各区の責任で行うべき事務であり、非常用電源の設置についても同様に、そういった観点から、算定からは外されていたということだというふうに私は思います。
都と区は、都区制度の運用をめぐって、それぞれの役割分担と財源配分について、これまでも継続的に議論を重ねてきているわけです。その意味で、二十三区内で都が行う、いわゆる大都市事務と、各区が行う標準的な事務について、さまざまな場面で考え方の整理を行ってきているというふうに思います。
そこで、今回、東京都が新たな補助を補正予算に計上することについて、事前に二十三区との間でどのような協議が行われてきたのか、お伺いいたします。
○西川防災計画担当部長 都は、本年第三回定例会におきまして、区市町村庁舎の非常用電源の確保について必要な支援を行っていく旨を明らかにいたしました。
それを踏まえまして、本年十月、区市町村の非常用電源の状況を把握するため、調査を実施いたしました。その調査の実施に当たりましては、副区長会において調査の趣旨を説明するとともに協力を依頼したものでございます。
さらに、調査の結果を踏まえ、全ての区市町村に対し個別の聞き取りも行うなど、ニーズの把握にも努めつつ、制度設計を行いました。
○鈴木委員 あわせて、これまで維持管理経費だけを二十三区共通の標準経費として、財調算定からも除かれていた区庁舎の整備事業について都が直接補助をすることが、区庁舎に限らず、区の各種公共施設の防災設備の整備にも、これから広がっていくのかというふうな思いがするわけですけども、この件について、現時点でのお考えをお聞かせください。
○有金総合防災部長 区の公共施設の防災設備の整備についてでございますけれども、区の災害対策上のニーズは、我が国の災害の発生状況や当該区市町村の地域特性など、さまざまな要因により変化をいたします。
都は、区が実施する災害対策の事業につきまして、当該事業の目的や効果、事業の緊急度や都の災害対策との関係などを総合的に考慮し、その支援の必要性を個別具体的に判断していくこととなると考えております。
○鈴木委員 今ご説明いただいたわけですけれども、この部分においては、二十三区、そして多摩・島しょの市町村では、今回の都の補助制度はどのように受けとめられているのかということも大きな問題であるわけです。
都は、市町村総合交付金を都内市町村に交付しているわけですけれども、この交付金の原資というのは、全て、当然、都道府県の財源であるわけです。都道府県財源を交付金として市町村に交付するに当たりましては、地方財政法の趣旨に留意した形でなければならないということは、いうまでもないわけです。
そこで伺うわけですけれども、これまで市町村の庁舎の建設、維持補修といった経費に、都道府県財源である市町村総合交付金が交付されたことはあるのでしょうか。交付した実績があれば、その内容についてもお教えいただきたいというふうに思います。
○野間行政部長 市町村総合交付金は、地域の振興を図り、もって市町村の行政水準の向上と住民福祉の増進を図るため、各団体が行う各種施策に要する一般財源の不足を補完するものでございます。
市町村庁舎の建設、維持補修に係る経費に同交付金を交付した実績はございません。
○鈴木委員 交付実績がないということは、庁舎の整備といった、まさに市町村の自治事務そのものに都道府県財源を投入するのは、市町村の自立的財政運営の観点からも、いささか問題があるのではないかというような声が上がっても、私は当然だというふうに思います。これまでは、東京都も市町村も、そのように考えてきているわけであるというふうに思います。
先ほど二十三区との関係でもお伺いしましたけれども、今回、補助制度を設置するに当たり、市町村の方々と、この件についてどのような協議を行ってきたのか、また、その際、どのようなご意見があったのか、お聞かせください。
○西川防災計画担当部長 先ほどのご答弁と一部重複して恐縮でございますけれども、都は、本年第三回定例会におきまして、区市町村庁舎の非常用電源の確保について必要な支援を行っていく旨を明らかにし、それを踏まえて、十月に区市町村の非常用電源の状況を把握するための調査も実施いたしました。そして、調査の実施に当たりましては、副市長会、副町村長会におきまして、その調査の趣旨を説明するとともに協力を依頼したものでございます。
さらに、調査の結果を踏まえまして、全ての市区町村に対しまして個別に聞き取りも行うなど、ニーズの把握にも努めつつ、制度設計を行ったものでございます。
その際に、市町村から出たご意見でございますけれども、非常用電源の更新等を検討している団体からは、財政的な支援を求めるご意見がございました。
○鈴木委員 我が党は、十月二十九日に、市長会の方々から都の予算編成に関する要望をお受けしました。その時点で、市町村の庁舎の電源設備まで都が負担する補正予算を組むという話を聞いていたので、その場で、市長会の会長に、非常用電源の継続時間が七十二時間に満たないところもあるようですけれども、どのようにお考えなのですかというふうにお尋ねをしたところ、もちろん自主財源で行いますという、即答をされたわけです。市民の安全・安心を守るお立場の市長として、私は当然のお返事だなというふうに受けとめたわけです。
また、その席で、都内区市町村の整備状況、整備された電源の継続使用可能時間の実態もお聞きいたしました。早急にご対応いただくようにお願いをしておいたわけですけれども、今回、この非常用電源設備に関する補助金を設置するに当たり、るるお尋ねしてまいりましたけれども、発災時に、東京都の災害対策本部と区市町村との間で、被害状況の把握、応援要請などさまざまな連絡が必要であり、その通信体制が極めて重要であるということから、今回、東京都の財源が投入されるわけですけども、しかし、それはあくまでも東京都の災害対策本部からの見方なわけです。
区市町村の災害対策本部にとっても、都との連絡体制はもちろん重要であるわけですけれども、区市町村内の医療機関、避難所など多くの拠点と連絡体制を構築して、都のみならず、近隣区市町村、そして自衛隊など国の機関との通信体制を維持していくことが最も重要であり、その責任も区市町村は負っているわけです。
地域住民の方々の命と安全を守るために、庁舎の耐震性を確保し、通信体制を構築し、その非常用電源設備を整備しておくことは、区市町村の防災対策の基本中の基本であり、まさに当該自治体が、みずからの責任で真っ先に取り組むべき対策なわけです。
その対策におくれが見てとれるということで、都内全域の防災対策を維持する観点から、未整備の自治体に対して早急に整備するよう要請していくということで、今回、補正予算になるわけですけども、私は、いきなり補正予算という話、財源投入という話の以前に、整備するように要請をして、しっかりと対応がなされるようにかかわっていくのが、まず第一義的に東京都の責任だったのではないかということを、しっかりと肝に銘じていただきたいなというふうに思います。
そして、都と区が、これまで庁舎の整備そのものは財調の標準経費にも全く参入してこなかったわけですので、同様に市町村に対しても、各市町村が自主財源で整備すべきとの判断から、総合交付金の対象からも外していたと私は理解しております。
今回、区市町村庁舎の非常用電源の整備に要する経費を東京都が補助するのであれば、今後、ほかの区市町村の自主財源事業との関係も勘案して、都と区市町村との財政規律の観点から、区長会、市長会、町村会とよく話し合っておく必要があると思います。
さらに、地方法人課税のあり方をめぐって、国と地方の財政規律のあるべき姿を厳しく、今、主張し合っている中で、都が区市町村の自治事務の基本的な部分にまで都道府県財源を投入するということは、東京都による放漫財政運営であるという指摘も受けかねないなという危惧も持っております。
都も区市町村も互いに自立した地方自治体なわけですので、広域自治体として、都内区市町村に各種補助事業を行う責任が東京都にはあるわけです。その場合、広域自治体である東京都、基礎的自治体である区市町村それぞれが自立的に行政を運営していくという基本を踏まえた補助事業であるべきだというふうに思います。
この件で、最後に、都内全ての区市町村の非常用電源設備の維持更新を都の責任で行っていく、そうした責任を伴うものであるということも指摘しておきます。
次に、職員の給与の条例の改正についてお伺いいたします。
本定例会に提出されている職員の給与条例の改正案というのは、特別給の引き上げもあるが、有為な人材確保の観点から初任給を引き上げるということが重要なポイントであります。
いうまでもなく、この都政運営を支える鍵は人材。労働力不足は深刻でありまして、民間企業が積極採用を継続する中、都庁組織においても人材確保は大きな課題ということは本当に理解できます。
この件について、私は先般の事務事業質疑でも、組織を支える人材の確保、育成、活用の重要性について質疑させていただいたわけですけれども、東京二〇二〇大会の前後で人材確保をめぐる状況も大きく異なると認識しております。
そこでまず、近年の採用動向と、東京二〇二〇大会に向けた人材確保にどのように取り組んできたのか、お伺いいたします。
○栗岡人事部長 職員の採用数は、平成二十年度以降、団塊世代などの大量退職に伴いまして増加してまいりました。
退職者数がピークを過ぎた後も、組織委員会への職員派遣を初めまして、大会準備に万全を期すため、積極的な採用を継続してまいりましたが、今年度は、大会後も見据え、招致決定前の水準に抑制してございます。
職員を大量に採用するに当たりましては、質の確保も重要でございまして、現場ニーズに合わせた専門性を有する経験者採用区分や、民間併願者も受験しやすいよう公務員試験対策を不要とする採用区分の新設など、他の自治体に先駆けた都独自の取り組みにより、有為で多様な人材の確保に努めてまいりました。
また、大会関連業務は一時的な業務増でございまして、大会後には多くの職員が組織委員会から戻ってくるなど、限られた期間における人員需要増に対応しつつ、人材を確保するための仕組みも必要でございます。
そのため、招致決定後、一定の期間内に終了することが見込まれる業務につきまして任期つき職員が活用できるよう、速やかに条例改正を行いまして、平成二十九年度から三年間で三百名程度の任期つき職員を大会が終了する平成三十二年九月末までを期限として採用することで、公務の効率的運営も確保するよう取り組んでおります。
○鈴木委員 需要はピークアウトしたとはいえ、人口減少社会がますます進展する中で、今後、人材確保というのは、私は、都庁においても困難度というのは深刻化していくだろうというふうに思います。
学生たちが就職先を選ぶ際には、賃金や福利厚生の充実はもちろんですけれども、仕事の内容ややりがい、また、働きやすさ、正当な評価や明確なキャリアパスによって、自分が働くイメージというものをしっかり持てるかといった観点が重要だと思います。
都は、日本の首都を担う公務員としてダイナミックな仕事があるわけです。今回のオリンピックもそうですけれども。こうした都の職場の特色をしっかりと学生たちに伝えていくことが何よりも必要だというふうに思います。
今後、有為な人材確保に向けて、採用のPR活動にどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
○栗岡人事部長 都では、組織を支える人材の確保は最重要課題との認識のもと、学生などの就職活動を取り巻く状況の把握と効果的な採用PR活動を行えるよう、平成二十年度から採用PR活動の包括的な民間委託を開始いたしました。
採用ホームページや広報冊子といったさまざまな広報ツールの充実や、インターンシップの実施職場の拡大に加えまして、若手職員をナビゲーターとして活用し、セミナーや座談会、民間主催イベントにおいて、都の職場の魅力を直接学生たちに幅広くPRしてございます。
特に、人材の確保が困難になっております技術職につきましては、昨年度も、年間で百三十回を超える大学訪問や民間説明会を実施するなど、精力的なPR活動を実施してございます。
さらに、近年では、学生などの情報収集方法の変化を踏まえまして、SNSによる情報発信や、地方在住者が参加しやすいようWEBセミナーを実施するなど、これまで以上に幅広い層へ訴求するよう取り組んでおります。
引き続き、こうした取り組みを継続しつつ、学生などの就職活動を取り巻く状況変化に適時適切に対応しながら、多くの人に都を就職先として希望してもらえるよう、効果検証を積み重ね、一層の充実に努めてまいります。
○鈴木委員 必要な人材の確保に向けて、さまざまな工夫を凝らしてきたということが今うかがえたわけですけども、引き続き、本当に時代に適した採用活動に取り組んでいただきたいというふうに思います。
繰り返しになるわけですけれども、今国会では外国人労働力の活用も議論されているなど、本当にこの人手不足というのは、全国的にさまざまな分野で深刻化しているわけですけれども、多様なマンパワーの活用というのが不可欠になってきているんだなというふうに思います。
私は、先日の質疑の中でも、これまでも、女性や高齢層を初め民間人材の活用など、都庁組織においても、あらゆるマンパワーを総動員すべきというふうに訴えさせていただいたところですけども、こうした観点から非常勤や臨時職員の活用も重要になってくるわけです。
今回、常勤職員、非常勤職員や臨時職員が役割分担のもと効率的な行政サービスが必要だということで、非常勤、臨時職員制度に関する法改正への取り組み姿勢に対して、平成三十二年度の改正法施行に向け、会計年度任用職員の勤務条件の整備等を着実に実施していくというふうな答弁も、先日の質疑の中で伺ったわけです。
改正法の施行というのが平成三十二年度だというふうにいわれておりますけれども、なぜ本定例会で非常勤職員に関する条例改正を行う必要があるのか、お伺いいたします。
○木村労務担当部長 今回の法改正に伴う会計年度任用職員制度の創設は、現行の勤務条件を大きく変更するものでありまして、特に、現に任用されている非常勤職員や臨時職員にとりましては影響が大きく、総務省が改正法の運用上の留意事項等を示した事務処理マニュアルにおきましても、十分な周知期間を設けることが求められているところでございます。
そのため、平成三十一年度の非常勤職員の任用に当たりましては、平成三十二年度からの新制度について、例年十二月中旬から行っている募集時期に合わせて十分な周知を図ることにより、期末手当の支給や休暇、休業等の適用など、会計年度任用職員に係る任用、勤務条件の内容等の理解を深めることが重要と考えております。
これらを踏まえまして、本定例会で非常勤職員に係る条例改正を行う必要があると考えているところでございます。
○鈴木委員 今、既に任用している非常勤、また臨時職員の方々への周知等の必要性から今定例会に条例を提案したということであるわけですけども、今回の会計年度任用職員の導入によって、特別職非常勤職員の大部分や臨時職員が一般職である会計年度任用職員に移行するわけですけれども、期末手当の支給対象となるなど、処遇の改善も出てくるわけです。
一方で、会計年度任用職員として任用されることに伴って、守秘義務や職務専念義務など、法に基づく義務が新たに課せられてくることであるわけですけども、公務員としての自覚を再確認してもらうことが重要であるというふうに思います。
そこでまず、現在の非常勤、臨時職員に対する研修の取り組み内容についてお伺いいたします。
○木村労務担当部長 地方公務員法が適用される一般職非常勤職員に対しましては、採用時に東京都におけるコンプライアンスの冊子を提供しているほか、常勤職員と同様に、情報セキュリティーや個人情報保護、人権課題、コンプライアンス等に関する研修をeラーニングや集合研修により実施しておりまして、公務員として必須となる知識の習得や倫理の徹底を促しているところでございます。
その他、臨時職員等につきましては、各職場で、採用に当たって法令遵守など必要なルールを周知しております。
○鈴木委員 これまで公務の経験がない方が新たに会計年度任用職員に任用される場合には、特にこうした公務員倫理の徹底というのを十分認識してもらうことが必要だというふうに思います。
とりわけ公務員には、職務遂行上取り扱う個人情報や企業活動に関する情報などに対して厳しく守秘義務が課せられているわけですので、守秘義務違反に対しては、罰則も、そうした観点から科せられるわけです。
会計年度任用職員は単年度ごとの任用となりますけれども、退職後も含めた守秘義務の徹底というのは重要になってくるわけですけども、法令遵守の意義を醸成するためにも、この研修の中で十分に行っていただきたいなというふうに思います。
そこで、今後の会計年度任用職員に対する研修の計画についてお伺いいたします。
○木村労務担当部長 理事ご指摘のとおり、会計年度任用職員に対しましても、公務員としての自覚を促す研修を着実に実施していくことが重要と認識しておりまして、今回の制度改正により、研修の受講対象者が大幅に増加すること等も踏まえながら、現在の研修内容等の取り組みを基本としつつ、研修内容や方法等について、今後、具体的に検討してまいります。
○鈴木委員 先ほど冒頭に述べさせていただいたように、人材確保というのは、本当にこれから大事な取り組みだというふうに思うわけですけれども、全ての組織において、人が命というふうによくいわれるわけですけども、皆さんがまさに都政のそうした重要な部分を担っていただいているわけでございますので、今回新たに制度が変わる中で、しっかりと、これからも東京都の職員として誇りのある、そういった制度にしていくように、ぜひご尽力いただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
○古城委員 私からは、第二百一号議案、平成三十年度一般会計補正予算のうち総務局所管分、及び給与関連の条例案のうち、第二百五号議案、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に関連して質問をさせていただきます。
都議会公明党は、十月十九日、小池知事に対して、都の平成三十年度補正予算編成に関する緊急要望を行い、学校体育館への迅速な冷暖房整備や、通学路と学校施設のブロック塀安全対策とともに、行政庁舎の非常用電源整備に対しても、区市町村への財政支援を強く求めたところでございます。都が直ちにこれに対応し、今回の補正予算案の編成を行われたことにつきまして、評価をさせていただきます。
そこで、区市町村庁舎の非常用電源の設置等に対する支援について、補助対象となる区市町村の立場から、補助制度の中身を順次確認してまいります。
区市町村における取り組み状況はさまざまであろうかと思いますが、一例で申し上げますと、私の地元である新宿区では、平成二十九年三月に改定された新宿区事業継続計画(地震編)によれば、災害対策本部の活動拠点となる区役所本庁舎には非常用発電機を整備済みであり、最大約七十二時間の運用が可能とのことでございます。そして、外部電力停電時においても、執務室、消防設備、給水設備、排水設備、そして、一台のみですが、エレベーター等への電力供給が可能となるとのことでございます。
また、この本庁舎の非常用発電機とは別に、防災行政無線専用の約七十二時間運用可能な非常用発電機も整備済みでございます。
加えて、第一分庁舎や、特別出張所、十の地域にございますけれども、ここについても、最大稼働時間はおのおの差があるものの、全ての特別出張所において非常用発電機が整備済みとのことでございます。
今回の補正予算案で補助対象となっている区市町村は葛飾区のみとのことでございますけれども、災害時に確保すべき自家発電設備の全負荷における連続運転可能時間及び燃料備蓄量について、内閣府の防災会議等において目安として示されている七十二時間程度の稼働時間を確保できていない区市町村はほかにもあるということでございまして、先ほど馬場副委員長の質疑においても、二十五団体あるとのご答弁があったところでございます。
そこで、こうした区市町村のうち、今後、非常用電源を更新する予定のある区市町村は幾つあるか。また、更新する予定のない区市町村はあるのか。あるとすれば、その数と理由について、あわせて見解を求めます。
○西川防災計画担当部長 都が本年十月一日付で行った調査によれば、稼働時間七十二時間を確保できていない団体数は二十五団体でございますけれども、そのうち更新予定のある団体は九団体でございまして、更新予定のない団体は十六団体でございます。
更新する予定のない要因といたしまして、非常用発電機や燃料タンクの設置スペースの確保が困難といった庁舎の構造上の課題や、財政的な制約などを挙げております。
○古城委員 更新する予定のない要因として、庁舎の構造上の課題があるという答弁でございましたけれども、このような課題に対応していくには一定の時間を要さなければならない、この点も理由として考慮されているものだと考えます。
庁舎の非常用電源設備は、庁舎ごとの受注生産、製作となり、工事をするためには個別設計が必要なはずであって、その費用はかさみ、相当額になる可能性が高いといえます。
そこで、附帯工事も必要となる場合もあろうかと思いますが、とりわけ、この設計費についても補助の対象としていくべきと考えますが、見解を求めます。
○西川防災計画担当部長 非常用電源設備の改修や更新に当たりましては、庁舎ごとの構造などに合わせた発電機や燃料タンク、分電盤を作製し、設置工事を実施することから、初年度に設計を行い、翌年度に工事着手する場合もございまして、各団体の状況に応じた設計が必要となります。
本制度におきましては、設計費用についても補助対象とすることで、自治体が非常用電源の整備に速やかに着手できるよう支援をしてまいります。
○古城委員 今、答弁いただいたとおり、設備を増強するための設計費も対象であるということであれば、助かる市区町村も少なくないと思います。
さらに、予算案を見ますと、補助を受けるためには、平成三十五年度、二〇二三年度までに申請する必要があるとのことでございますが、工事が翌年度以降にわたる可能性も考えられます。
今、答弁いただいた中でも、初年度に設計を行い、翌年度に工事着手する場合があるということでございましたが、そこで、平成三十五年度、二〇二三年度までに申請を行っても工事が申請期間内に終わらない場合でも、この補助の対象としていくべきと考えますが、見解を求めます。
○西川防災計画担当部長 ご指摘の事例の場合、申請を平成三十五年度までに行っていれば、工事の完了が平成三十六年度以降であっても補助の対象となります。
○古城委員 さまざま確認をさせていただきましたけれども、この対策を的確に進めるために、きめ細かく制度設計を進めておられることを確認させていただきました。
いつ発災してもおかしくない大規模災害に備えて、都においては、本補助制度も活用して区市町村に寄り添いながら、都民の安心・安全を守るため、東京都全体の防災力向上を着実に進めていただきたいと要望しまして、次の質問に移ります。
続いて、非常勤職員に関する条例改正について質問します。
私は、先般の事務事業質疑において、誰もが活躍できる人事施策について質疑を行いました。
また、我が党は、さきの代表質問において、都で働く障害者の皆様の職場環境の整備や処遇改善を図り、特に知的障害者の方々の雇用の一層の促進を求めたところでございます。これに対して、非常勤職員であるオフィスサポーターについて、処遇面では、平成三十二年度から期末手当が支給されることになる予定であるとの答弁がありました。
都における障害者雇用について、期待の声をたくさんお寄せいただいております。中でも、先般の事務事業質疑でもご紹介しましたが、私の地元新宿区で活動をしておられる新宿区手をつなぐ親の会の皆様は、知的障害児者の働くこと及び就労先や通所先の選択を踏まえた生活力の向上の権利を訴えておられます。
今般の非常勤職員制度の具体的な見直し内容について、こういったお声も踏まえながら、本日の質疑で確認をさせていただきたいと思います。
まず、会計年度任用職員制度を導入する目的について見解を求めます。
○木村労務担当部長 多様化する行政需要に対応するため、全国の地方公共団体の非常勤、臨時職員数が増加する中、通常の事務職員等であっても地方公務員法が原則適用されない特別職の非常勤職員として任用された場合に、一般職員であれば課される守秘義務などの服務規律が課せられていないといった課題がありまして、特別職の範囲を厳格化する必要性が高まってまいりました。
また、常勤職員とおおむね同様な勤務時間に設定されているなど、労働者性が高いものに対しても、地方自治法上、非常勤職員には手当てを支給することができないなどの処遇上の課題も指摘されておりました。
こうした状況を踏まえ、法改正が行われたことにより、特別職の非常勤職員は、統計調査員など法令に基づき設置されている職種に限定されるとともに、新たに一般職の非常勤職員である会計年度任用職員制度が導入され、任用及び給付等の規定が整備されたところです。
都におきましては、全国に先駆けて、平成二十七年度に、勤務時間は常勤職員のおおむね四分の三である非常勤職員を対象に一般職非常勤職員制度を導入し、一部の特別職非常勤職員の一般職化を行ってきたところでございますが、今般の法改正を受けまして、平成三十二年度に、都の実態も踏まえながら会計年度任用職員制度を導入し、適正な任用、勤務条件の確保を図るものでございます。
○古城委員 今、答弁をしていただいた中で、特別職、そして一般職という現行の制度の立て分けがありましたけれども、特別職としてまず思い浮かぶのは、議員、それから知事、副知事でありますが、一方で、非常勤の特別職といいますと、かつての特別顧問のほか、消防団員の皆様もこれに当たるとのことでございます。
なかなかこの線引きが、イメージがつきにくいなというふうに私自身は感じておったわけですけれども、現行においては、地方公務員法が適用されるのが一般職である一方で、特別職というものは地方公務員法が適用されないとのことですが、今般、法改正が行われ、特別職の種類が限定されたことから、特別職の非常勤職員の多くは一般職である会計年度任用職員に切りかえられ、地方公務員法が適用されていくということがわかりました。理解をさせていただいたところです。
そして、この改正後の第五条において、新たに都においても導入される会計年度任用職員については、条例、規則による一定の要件のもと期末手当が支給されることになった、こういう第五条になってございます。
そこで、この期末手当が支給される対象者はどのような職員であるか、見解を求めます。
○木村労務担当部長 期末手当の支給対象につきましては、総務省の事務処理マニュアルでは、任期が相当長期にわたる会計年度任用職員に対して支給する必要があるとされております。
このマニュアルを基本に、都における現行の非常勤、臨時職員の任用実態も踏まえ、週当たりの勤務時間の長短にかかわらず、支給のための基準日に在籍し、一会計年度内の任用期間が六月以上の会計年度任用職員とする予定であります。
○古城委員 会計年度任用職員に対する期末手当の支給月数は、条例案によると、常勤職員と同じ月数ということでございます。処遇の改善が図られるということで、この点、評価することができると思いますし、とりわけ、冒頭より申し上げております障害者雇用の促進の観点からも、代表質問で答弁があったとおり、知的障害者のオフィスサポーターについても期末手当の支給の対象になる、このことは大きな前進であると思います。
最後に、期末手当の支給以外にも勤務条件の変更があるのか、確認をしたいと思います。
さきの代表質問では、オフィスサポーターについて、この四月からの当初採用された三名のうち二名は、チャレンジ雇用から採用された方との答弁がありましたが、このチャレンジ雇用については、現在は特別職の非常勤職員であると聞いております。
チャレンジ雇用については、今、答弁の中でもございましたが、総務省が十月に示しております会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの中でも、五六ページの問2-9において、一般職の会計年度任用職員として任用することが適当である、このようなマニュアルを示しております。
そこで、今回の条例改正により、チャレンジ雇用などの特別職非常勤職員から会計年度任用職員に切りかわる場合、勤務条件はどのように変わるか、見解を求めます。
○木村労務担当部長 会計年度任用職員は、特別職非常勤職員と異なり、一般職として地方公務員法に基づく人事管理が行われます。
したがいまして、例えば、人事評価や条件つき採用、分限、懲戒処分の対象となります。また、慶弔休暇や子供の看護休暇、介護休暇、育児休業、部分休業などの休暇、休業制度の取得が可能となるとともに、職務専念義務の免除についても付与されるほか、新たに期末手当の支給が可能となります。
会計年度任用職員の勤務条件につきましては、常勤と非常勤の職の違いを適切に踏まえつつ、現行の特別職非常勤職員と比べ常勤職員との均衡を図るものでございまして、今回の改正により適正な勤務条件が確保されるものと考えております。
○古城委員 チャレンジ雇用についても、地方公務員法に基づく条件、当然、そこの対象になるということであるとともに、期末手当の支給といった勤務条件の改善が図られる、この点も今、確認をさせていただきました。
オフィスサポーターやチャレンジ雇用の取り組みについて、今回の条例改正による処遇改善や積極的な採用PRを通じて、障害者雇用のさらなる拡大が図られることとともに、個々の障害特性を鑑みた雇用形態の検証と改善、さらには職域の創出、職場環境の整備を重ねて要望させていただきまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
○原委員 私は、議案第二百五号にかかわりまして質問をしたいと思います。
まず、資料をありがとうございました。
昨年、地方公務員法と地方自治法改定案が国会で審議をされて、賛成多数で可決されています。それに基づくものだということです。
共産党は、非常勤職員の正規化、正規職員の定員拡大などの根本的な対策がないことなどを問題としまして、このときに反対をしています。正規職員を原則とする地方公務員法に、一年任用の会計年度任用職員として非正規職員を制度化するという内容で、その問題点も含めて指摘をしてきました。
ただ、可決をされまして、これが実行されていくという段階になりますので、私としては、その法律案が可決をされるときに全会一致で附帯決議がつけられている、この附帯決議を生かしながら、非常勤職員の方々の処遇が後退せず、むしろ充実をできるようにしていくことが重要だと考えています。
当然のことながら、労使間の協議が前提であるということは踏まえた上で、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
会計年度任用職員制度を創設することに伴い、期末手当の支給が行われることになります。期末手当については、総務省の事務処理マニュアルでは、週十五時間半未満は支給しないと想定できるとありますが、東京都の規定は、十五時間半未満の人も、会計年度内に六カ月以上の任用期間があれば対象とするということだと思います。
このことについての評価はできる一方、例えば、生理休暇などを無給のままにしているなど、現状から改善されていない課題も残っているのではないかと考えます。どのような認識か、伺います。
○木村労務担当部長 会計年度任用職員の休暇等の取り扱いにつきましては、会計年度任用職員の場合には報酬や期末手当が支払われますが、非常勤職員の報酬は職務に対する対価であり、扶養手当や住居手当などの、いわゆる生活給的な色彩は含まないと解釈されております。
そのため、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、こうした考え方や国の非常勤職員の休暇の取り扱いなども踏まえまして、労使交渉を経て勤務条件を設定しております。
○原委員 一つの例として挙げました生理休暇については、都庁の正規の職員の皆さんは有給ということになっているわけです。女性職員の健康にかかわる問題で差があるということは、いかがかなと私は思っています。
本来、正規職員が担うべき仕事を非常勤職員が引き受けてくださっている実態があるわけですよね。東京都が作成をしている、今回の見直しの制度改正のイメージを見ても、専門職を初め、また、その方がいないと、その職場は成り立たないということが想像できるわけです。大変な役割を果たしてくださっていると思うんですね。
基本的にやっぱり、仕事の中身が同じなら、処遇、お金の面でも、また、権利の面でも同じにしていくということを、公務職場でこそ実現する必要があるのではないかというふうに思います。今後、引き続き、労使での協議を十分に進めていただきたいということをこの場では要望しておきたいと思います。
それで、出していただいた資料を見ますと、圧倒的に会計年度任用職員制度へ移行するということがわかるわけですよね。この資料でいくと、五百八十七人の特別職非常勤職員数、この方たちは会計年度任用職員制度には移行しないというふうに思いますので、圧倒的に移行されるということになります。
そうすると、そもそも総務省の事務処理マニュアルでは、個々具体の職の設定に当たっては、つけようとする職の職務内容、勤務形態等に応じ、任期の定めのない常勤職員、任期つき職員、臨時、非常勤職員のいずれが適当かを検討することが必要とあります。
会計年度任用職員制度が実施されるもとで、こうした検討は、いつ、どのように行われるのでしょうか。その際、現場の声を十分に聞いていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○木村労務担当部長 都において、最少のコストで最も効率的、効果的な行政サービスの提供を実現していくためには、限られた人材を最大限に有効活用していくことが重要であると認識しております。
このため、毎年度、全ての業務について、個々の職務内容や業務量等を精査した上で、常勤職員、非常勤職員、臨時職員など最も適切な職を設置し、スリムで効率的な執行体制を確保しております。
会計年度任用職員制度の導入に当たりましても、こうした考えのもと、各局の意見も聞きながら現行制度からの円滑な移行を行うとともに、引き続き、多様な人材の一層の活用を図ってまいります。
○原委員 もともと、現在、臨時職員をやられている方々の中にも、事務補助の方がいらしたり、また、医師、看護師など専門職の方もいらっしゃいます。非常勤の方にも、今、例として挙げた医師や看護師もいるわけですね。会計年度任用職員では、これらが一緒になるということになるわけです。そうしますと、やっぱりそれぞれがどのような役割を果たしてくださっているのか、相当丁寧に見ていく必要があるというふうに思います。現場の各局の意見も聞きながらというお話がありましたので、十分に現場の状況を聞いていっていただきたいと思います。
本当に職場一つ一つ、それぞれ事情が違います。その実態に合った職員配置がなされるということが必要です。特に住民に直結した事業を行っている分野は、住民サービスに穴をあけることがあってはならないというふうに思います。
例えば緊急の採用が必要になった場合、突然やめる方が出たり、そこの穴を何とか埋めなきゃいけない、迅速に対応しなければいけないという、そういうことも起こり得ます。
会計年度任用職員制度導入後、迅速で柔軟な対応ができるように配慮する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○木村労務担当部長 会計年度任用職員の募集、採用は、現行の非常勤職員と同様に公募が原則となっておりまして、緊急時の欠員対応等におきましても同様でございます。
こうした制度のもととはなりますが、各職場において安定的に都民サービスを提供できるよう適切に対応していくものと考えております。
○原委員 今ご答弁にありました後半の部分で、各職場において安定的に都民サービスを提供できるよう適切に対応というふうにおっしゃっていました。この点は、とても重要だと受けとめました。ぜひ、それぞれの現場の状況を踏まえて対応できるように、十分、話を進めていっていただきたいということを、この点では求めておきたいと思います。
それで、冒頭でも申し上げましたけれども、国会では附帯決議がついています。この附帯決議の一番目のところで、政府に対し、再度の任用が可能である旨を明示することを求めています。
期末手当が支給されることなどプラスの面がある一方で、会計年度任用職員制度が一年ということから、先の見通しが持ちにくい、雇いどめが心配という不安の声も実際にあります。
そうしたことについての配慮はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
○木村労務担当部長 会計年度任用職員につきましても、現行の一般職非常勤職員と同様に、勤務実績等を考慮した能力実証を行った上で、公募によらない再度任用について連続四回まで可能としております。
現行でも、総務局から各局に示している非常勤職員募集要項の記載例におきまして、良好な勤務成績である場合は、同一の職について、連続四回まで公募によらず再度任用される可能性がある旨を記載しております。
会計年度任用職員の募集時におきましても、現行の募集要項を基本に適切に実施してまいります。
○原委員 今、連続四回までは可能だということを今後も明示していきますよということなんですが、民間企業では、労働契約法の十八条で、五年以上の勤続となるような場合には無期雇用に転換するということが可能だというルールもできているわけですよね。これは公務職場には適用されないわけですけれども、労働契約法は。ただ、そういうように改善をする方向に進んでいるわけですけれども、四回までというふうにいわれると、では、その先はというふうに、働く人たちの立場に立てば、心配だというのは当然のことだというふうに思います。
また、職場にとっても、実際に正規職員が担うような分野をやってくださっている方もたくさんいらっしゃる中で、さらに継続してやっていただかないと、職場としても困るという、そういう状況ももちろんあるというふうに思うんですね。
私は、四回までと明示すれば、それでいいんですよということではなくて、さらに丁寧な対応を求めていきたいというふうに思います。この点については、また改めて議論をしていきたいというふうに思います。
職務の性質を見ていった場合、本来、正規がふさわしいというものもたくさん出てくるのではないかというふうに私は思っています。
もともと正規職員を原則とする地方公務員法に照らせば、正規化を進めるということも必要であるというふうに考えますが、その点での認識を伺います。
○木村労務担当部長 都では、毎年度、全ての業務におきまして、個々の職務内容や業務量等を十分勘案した上で、公務運営の中心となる常勤職員、一定の知識や経験等の専門性を有する非常勤職員、事務補助等の軽易な業務に従事する臨時職員などが的確な役割分担を行い、効率的かつ効果的な執行体制を確保しているところでございます。
○原委員 実際に、非常勤で働きながら公務員試験を受けて採用されている方もいらっしゃるということも聞きます。ただ、年齢の問題とか条件の問題もあります。そういう点では、正規と同等の仕事をしている方たちに、やはり同じ条件、同じ支援を強めていくということが必要ではないかというふうに思います。その点については指摘をしておきたいと思います。
それで、最後になりますけれども、会計年度任用職員制度は、今回、新設の制度ということになります。実施後、きちんと振り返りながら、必要な改善を絶えず進める必要が出てくるのではないかと思いますが、その点についての見解を求めます。
○木村労務担当部長 一般的に、職務の勤務条件につきましては、地方公務員法に基づき、社会一般の情勢に適応するように随時適当な措置を講ずる必要がありまして、会計年度任用職員につきましても同様でございます。
今後とも、それぞれの職にふさわしい勤務条件の確保に努めてまいります。
○原委員 今回、東京都の条例改正が行われて、今後、区市町村もそれぞれ進んでいくということになると思います。
非常勤職員の勤務条件については、それぞれの市区町村で、労使の話し合いの中で、それぞれの到達点があって設定をされてきていると思います。任用職員制度によって、それぞれの自治体の今の現状から後退をしないようにしていくということも、私はまた必要だと思っていまして、区市町村の意思で決定していけるようにということを求めたいというふうに思います。
また、区市町村では、正規と非正規、非常勤職員の比率が五対五、もう同じぐらいの割合だというような、逆転をしているような状況があるような自治体もあります。財政力によっては、期末手当等の負担も大変重くなるということも現実としてあって、総務省が地方公共団体に調査をしたアンケートの結果を見ましても、財政措置を求めたいという声が非常に多く上がっているということもいわれています。
そうしたことも含めて注視をしながら取り組みを進めていかなければいけない、そういう必要性があるという、その意見も述べて、質問は終わります。
○藤井(と)委員 私からは、職員の給与条例の改正に関連をいたしまして、人事委勧告のあり方と東京都の対応についてお伺いをしてまいりたいと思います。
今回の報道によりますと、特別区で月給の引き下げに関する勧告が出る一方で、そうした勧告に従わないといったような対応があるということが報道されております。このニュースを聞きまして、率直に違和感を覚えたわけでありますけれども、東京都の人事委員会としては都内の民間企業を調査する、特別区においては特別区内の企業を調査するということで、それぞれそんなに差が出ないはずであるにもかかわらず、なぜこのような対応になったのか、ちょっと不可解な部分もあるわけでございます。
まず、お伺いをしたいと思いますけども、最近の都、区におけるそれぞれの人事委勧告の推移がどうなっているのかについてお伺いをしたいと思います。
○栗岡人事部長 平成二十六年から三十年の五年間の人事委員会勧告について都と区を比較いたしますと、公務員と民間従業員の例月給の較差は、本年を除き、おおむね同様の傾向でございまして、特別給の支給月数は五年間同じでございます。
具体的には、例月給については、都の較差は、平成二十六年は〇・一三%、二十七年は〇・一二%と二年連続で引き上げで、二十八年、二十九年はいずれも〇・〇二%、三十年は〇・〇三%と較差が小さく、初任給の引き上げはあるものの、三年連続据え置きとなってございます。
一方、区の較差は、平成二十六年は〇・二〇%、二十七年は〇・三五%、二十八年は〇・一五%、二十九年は〇・一三%と四年連続引き上げでございましたけども、三十年は、一転してマイナス二・四六%と引き下げとなってございます。
特別給につきましては、都と区ともに、二十六年は〇・二五月の引き上げ、二十七年から三十年は〇・一月の引き上げと、五年連続の引き上げとなってございます。
○藤井(と)委員 今のご答弁ですと、都と区は、ほぼ同じような傾向を示してきたということでございます。
本年については、東京都の公民較差がプラスの〇・〇三%であるのに対しまして、特別区についてはマイナスの二・四六%ということで、従来の傾向とは異なるということがうかがえるものであります。
これを受けまして、特別区では月給の引き下げ勧告がなされたということでありますけれども、都も区も、これまでは勧告どおりの給与改定を行ってきたというところでありますけれども、今回、特別区に関しましては、異なった対応というか、従わなかったということでございます。
この特別区の内容については、行政系の人事ないしは給与制度改正が影響したということであると伺っておりますけれども、その一方において、その理由によって勧告に従わないということになってしまいますと、これは何のための人事委勧告の制度なのかということにもなりかねないわけであります。
そこで、お伺いをしたいと思うわけでありますけれども、東京都において、人事委勧告の制度と、それを受けての給与改定ということについて、基本的にどのようなお考えを持っているのかについて確認をさせていただきたいと思います。
○栗岡人事部長 人事委員会勧告制度は、地方公務員法に基づき、第三者機関である人事委員会が、民間と公務員の給与の均衡を図るよう勧告を行っているものでございまして、尊重すべきものと認識してございます。
なお、今回提出しております給与条例の改正案は、人事委員会勧告を踏まえ、労使で交渉を行った上で給与改定を行うものでございます。
○藤井(と)委員 東京都としては、人事委勧告を尊重するというお立場であることはわかりました。
過去に東京都において、これは一九八二年のことだそうでございますけれども、人事委勧告に従わないで、こちらは給与を上げるということを見送るというようなことをやったことがあるそうでございます。これは、あくまでも尊重をしていくことが大切であって、最後は知事が判断をするということになろうかと思います。
ただし、今回の特別区の対応に関しましては、都民から見ますと、給与が上がるときは人事委勧告を受け入れる、だけど、給与が下がるという、ある意味で不都合な勧告がなされた場合は受け入れないということになってしまいますと、やっぱりこれは、そもそも制度の信頼性を損ねるような話にもなってしまいますし、制度自体を恣意的に利用してしまっているんじゃないかというふうに、都民、納税者からは見えてしまう可能性がある、批判をされてしまう可能性があるということだというふうに思っています。
そこで、お伺いをしたいと思いますけれども、都では、今回、特別区で起きたような給与減という、ある意味、役所の側にとって不都合な勧告がなされたときに、基本的には、それでもしっかりそれは受け入れるということ、尊重するということを改めて明言していただきたいと思うわけでありますけれども、その点について答弁をいただきたいと思います。
○栗岡人事部長 繰り返しになりますが、引き続き、人事委員会勧告制度の趣旨を踏まえ、勧告内容を尊重した上で、労使交渉を経て、都民の理解と納得を得られる給与改定を実施していくことが必要だと考えてございます。
○藤井(と)委員 人事委勧告制度というのは、公務員の労働基本権が制限をされているということに対する代償措置であるということでございます。
その制度のあり方については、例えば公民較差の対象となる企業は従業員五十人以上の会社を対象とするとか、そのあり方について、お手盛りじゃないかだとか、あるいは、いや、それは役所側の論理ではないかだとか、そういったさまざまな批判がある中でも、やっぱり手続論として、第三者の立場、中立的な立場である人事委勧告を受け入れるということが、まさにこの制度の理念であり、法の趣旨であるからこそ、それをしっかり受け入れてきたということがあろうかと思います。
今回、部長さんからのご答弁ではっきりご明言をいただけなかったということは、いささか残念ではあるわけでございますけれども、あくまでもこれは、役所の中で考える、議会の中で考えるということだけではなくて、やっぱり都民、納税者から見たときに、ちゃんとご納得をいただける、ご理解をいただけるような給与改定等のあり方というものを、ぜひ都としては貫いていただきたいということを思いますし、そのことを改めて要望いたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○山内委員 私からは、非常勤職員に関する条例改正について質問をしていきたいと思います。
この条例改正は、二〇一七年五月の地方公務員法、地方自治法の一部改正に伴うもので、会計年度任用職員制度が導入されますが、現在働いている非常勤職員、臨時職員にとっては、制度導入後、何がどのように変わるのかわかりにくく、影響も大変気になるところであります。
会計年度任用職員制度の導入の目的と経緯についてお伺いする予定でございましたけれども、先ほども質疑がございましたので、省かせていただきます。
まず、私からは、現行の非常勤、臨時職員のうち会計年度任用職員になるのはどのような職員なのか、お伺いいたします。
○木村労務担当部長 現在、知事部局における非常勤、臨時職員は、一般職非常勤職員、特別職非常勤職員及び臨時職員の三つに類型され、平成三十年八月現在、一般職非常勤職員数は三千四百八十二人、特別職非常勤職員数は四千三百八十九人、臨時職員数は千六百七人であります。
そのうち、非常勤職員は、特定の仕事に関する知識、経験あるいは高度な専門性に基づき補助的な業務に従事し、行政運営を補完する役割を担っておりまして、臨時職員は、各局が業務の繁閑や職の臨時性を勘案して事務補助等に任用しております。
改正法の趣旨を踏まえ、現行の一般職非常勤職員及び臨時職員全てと、特別職非常勤職員のうち、統計調査員など改正法等により特別職非常勤職員とすべきとされる職員を除きまして、会計年度任用職員に位置づけることを考えております。
なお、会計年度任用職員に切りかわる職に現時点で任用している人数は八千八百九十一人、改正法施行後も特別職として存置される職に任用している人数は五百八十七人であります。
○山内委員 今回の条例案は法改正に伴うものではございますが、都における非正規職員の実態を把握する必要があります。いわゆる正規職員である常勤職員と非正規の非常勤、臨時職員の数をまず把握したいと思います。
知事部局全体の職員に占める非常勤、臨時職員の人数と割合についてお伺いいたします。
○木村労務担当部長 平成三十年八月現在、知事部局における非常勤、臨時職員数は九千四百七十八人であり、常勤職員二万四千四百九十五人を加えた職員全体三万三千九百七十三人に占める割合は二七・九%であります。
○山内委員 知事部局においては、三割近くの非常勤職員、臨時職員が働いていることを確認いたしましたが、同一労働同一賃金の視点から、都の非常勤職員がどのような働きをしているかについても把握する必要があります。
常勤職員と非常勤職員では、業務内容においてどのような違いがあるのか、お伺いいたします。
○木村労務担当部長 常勤職員は、相当の期間任用される職員をつけるべき業務であり、かつフルタイム勤務とすべき標準的な職がある業務に従事するものでございます。
一方、消費生活に関する助言等の業務を担う消費生活相談員など非常勤職員は、特定の仕事に関する知識、経験あるいは高度な専門性に基づき補助的な業務に従事し、行政運営を補完する役割を担うものであり、フルタイム勤務ではなく、職務内容や責任の程度は常勤職員とは異なるものでございます。
○山内委員 今、例として挙げていただきました消費生活相談員など、一定の知識や経験等の専門性を持つ非常勤の勤務時間は、常勤職員とは異なるというお話でございましたが、消費者である私たちにとって非常に重要な役割を果たしています。非常勤であっても、処遇改善が非常に重要だということを痛感いたします。
一方、法改正によりますと、会計年度任用職員について、パートタイムのものとフルタイムのものの二つの類型を設けていますが、都においてはフルタイムの会計年度任用職員を導入するのか、お伺いいたします。
○木村労務担当部長 現在、一般職非常勤職員の職の基準は、常勤職員のおおむね二分の一を超え、四分の三までの勤務時間の職について設定しておりまして、また、特別職非常勤職員につきましては、多様な勤務形態が存在しているところであります。フルタイム勤務の職は設定しておりません。
それらを踏まえ、都における会計年度任用職員の職の基準を現行の非常勤職員を基本として設定し、一週間当たりの勤務時間が常勤職員の八割である三十一時間以内、かつ一日の勤務時間が常勤職員と同じ七時間四十五分以内の要件を満たすものとし、フルタイムの会計年度任用職員は導入しない予定であります。
○山内委員 会計年度任用職員は任期が一年以内であり、会計年度は超えないとされていますが、働く人にとっては雇用の安定は重要な問題です。
そこで、会計年度任用職員に再度の任用は認められるのか、また、現在、非常勤、臨時職員として任用されている方、働いていた場合に、どのように会計年度任用職員に切りかわるのか、お伺いいたします。
○木村労務担当部長 会計年度任用職員は公募が原則でありますが、都におきましては、公募によらない再度任用について、地方公務員法に定める平等取り扱いの原則や成績主義に基づき、勤務実績等を考慮した能力実証を行った上で、連続四回まで可能としております。
平成三十二年度の改正法施行時に、一般職非常勤職員から切りかわる場合は、公募によらない再度任用の回数を継続し、特別職非常勤職員から切りかわる場合には、公募によらない再度任用回数を一回までといたします。臨時職員から切りかわる場合には、公募によらない再度任用はできず、公募によることになります。
なお、上限回数に達した場合でも、公募による客観的な能力実証を経た結果として再度任用されることは妨げるものではございません。
○山内委員 上限回数に達した場合でも、公募による客観的な能力実証を経た結果として再度任用を妨げることはないというご答弁でございました。
期末手当についてもお伺いする予定でございましたが、この部分につきましても質疑がございましたので、省かせていただきます。
その一方、総務省のマニュアルでは、週当たり二日未満、時間にしますと十五時間三十分未満の勤務時間の職員は支給対象としない制度も想定されていますが、先ほどのご答弁によりますと、都においては、週当たりの勤務時間の長短にかかわらず、支給要件を満たす全ての会計年度任用職員に期末手当を支給するということだったと思いますので、このことはわかりました。
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案を見ますと、一部の会計年度任用職員が育児休業と部分休業が取得できるようになるとのことです。
そこで、これまでどのような非常勤職員が育児休業を取得できていたのか、また、この条例改正によって、どのような人が新たに育児休業の対象となるのか、お伺いいたします。
○木村労務担当部長 現在、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、非常勤職員のうち一定の要件を満たした一般職非常勤職員は育児休業の取得が可能でありますが、同法により、特別職非常勤職員は適用除外とされております。
今回の条例改正によりまして、特別職非常勤の職に任用されていた職員であっても、平成三十二年度の改正法施行以降、会計年度任用職員の職に任用されている職員につきましては、週の所定勤務日数が三日以上、月の所定勤務日数が十一日以上、または一年間の所定勤務日数が百二十一日以上である場合には、新たに育児休業の取得が可能となる予定でございます。
○山内委員 ここまでの質疑を踏まえますと、今回の非常勤、臨時職員制度の見直しは大きな制度改正であることはわかりましたが、現に働いている非常勤や臨時職員の一人一人への丁寧な対応が必要であると考えます。
会計年度任用職員制度については、今なお不明なことが多いということも事実です。改正法施行までに今後どのように進めていくのか、お伺いいたします。
○木村労務担当部長 改正法に伴う非常勤、臨時職員制度の見直しは、非常勤、臨時職員の勤務条件を大きく変更するものでございます。平成三十二年度の改正法施行までに必要な準備を着実に進めていくことが重要と考えております。
具体的には、条例案の議決後、現に任用している非常勤職員や臨時職員に対しまして、会計年度任用職員制度の内容について、速やかに、かつ丁寧に説明することを考えております。
また、総務省の事務処理マニュアル等を踏まえ、現在設定している非常勤職ごとに、会計年度任用の職に移行するのか、あるいは改正法施行後も特別職として存置されるのかを整理するとともに、期末手当を支給するためのシステムや規則等の整備につきましても、滞りなく進めてまいります。
○山内委員 専門的な知識や経験を必要とする職で非常勤職員として働いている人にとって、会計年度任用職員制度の導入によって、最初にも申し上げましたけれども、どのような影響があるのか、雇いどめになりはしないか、再任用はどうなるのか、本当に処遇改善になるのか、不安の声が上がっています。
非常勤職員、臨時職員に混乱が生じないよう、速やかに丁寧な説明をするとともに、相談に対応できる体制を整えて、導入後、不利益が生じた場合にも対応できるようにすることを要望いたします。
また、この制度導入によって、市民にとっても行政サービスの低下につながらないよう、生活者ネットワークは今後も注視していきたいと思います。
これで質問を終わります。
○増田委員 それでは、私の方からは、職員の給与改正条例につきまして質問させていただきます。
私は、昨年七月、議員になりますまで、約三十年間、民間企業でサラリーマンをやっていたわけなんですけれども、当然、そこでの給与や賞与というものは、会社の業績あるいは物価水準を初めとする景気動向、そして、同じ業界内での他社比較など、そういったものを検討材料にして、最終的には労使交渉によって決定される、そういう仕組みでございました。
実際、その間、九〇年代の初頭に起こりました不動産のバブル崩壊であるとか、二〇〇〇年の初めに起きたITバブルの崩壊であるとか、あるいは二〇〇八年の大きなリーマンショック、ちょうど平成の三十年とかぶるわけですけれども、そういったいろいろな大きな浮き沈みの中にあって、民間の給与というのは、その都度、決定されてきたというものでございました。
一方で、そういったサラリーマンの方を初めとする民間の方というのは、公務員の給与がどういうふうに決定されているのかというのは、これは意外と知られていないのではないかと思います。恥ずかしながら、私も、今回、この議案を審査するに当たりまして、いろいろと勉強させていただくまで、その詳細を、正直なところ、よく理解していなかったところでございます。
そこで、この委員会はネット中継もされていることでもありますし、私の質問の中では、まず初めに、一般の方にもわかる程度の内容で、公務員の給与決定過程について確認をさせていただいて、その上で、今回の具体的な改正案の中身について質問させていただこうと考えております。
まず初めに、それでは、確認の意味で、公務員の給与決定過程についてその概要を伺いたいと思います。
○栗岡人事部長 公務員の給与につきましては、地方公務員法に基づき、民間給与との均衡を図ることを基本に、第三者機関である人事委員会が給与の公民比較を行い、適正な水準を確保するよう、知事と議会に対して勧告を行ってございます。
具体的には、人事委員会が、例年、春闘の結果が把握可能になる五月から六月に、都内の民間事業者に対して給与改定の状況等に関する調査を行ってございます。この調査結果に基づいて、職員と民間従業員の給与について、同等の役職、学歴、年齢の者同士を比較した上で、公民較差に基づく勧告を、都の場合ですと例年十月ごろになりますけども、実施してございます。
この勧告を踏まえまして労使で交渉を行った上で、知事が給与条例案を議会に提案いたしまして、議会の審議を経て決定されるという流れになってございます。
○増田委員 ありがとうございます。
ただいまの説明で、公務員の給与決定については、中立性を確保しながら、比較的属性の近い民間企業従業員の給与改定状況等を調査、比較した上で人事委員会の勧告内容が決められる、そして、議会や知事においては、その勧告を尊重する立場であるということを確認させていただきました。
次に、先ほど質疑にもありましたけれども、二十三区の区長会が、今回は特別区人事委員会の勧告に従わないという、そういった異例な事態が起きているようなんですけれども、東京都の場合、人事委員会の勧告がどれだけしっかりと給与条例の改正に反映されてきているのか、これをまず、事実として、なるべく長期間の実績として確認をしていきたいと思います。
そこで、過去、例えば二十年間の人事委員会の勧告の内容、そして、それを受けて給与改定がどのように行われているかということの確認、特にマイナス勧告があった場合、それがきちんと反映されているのかどうか、そのことも含めまして伺います。
○栗岡人事部長 平成十年から二十九年まで、過去二十年間の人事委員会勧告の内容を見ますと、例月給は、引き上げ五回、据え置き四回、引き下げ十一回でございます。十四年から二十五年までは引き下げ勧告が続く傾向にあったところ、二十六年には十四年ぶりに引き上げ勧告がなされました。なお、本年も含めますと、ここ三年間は連続して据え置きの勧告となってございます。
特別給の支給月数につきましては、引き上げ六回、据え置き七回、引き下げ七回でございます。平成十一年から二十五年までは、変動はありながらも引き下げ基調でございましたところ、二十六年には七年ぶりに引き上げ勧告がなされました。なお、本年も含めれば五年連続の引き上げとなってございます。
この間、引き上げ、引き下げ、いずれの場合でございましても、基本的には人事委員会勧告どおりの給与改定を実施してございます。
ただし、極めて都財政が深刻な危機的な状況であった時期には、それを考慮しまして、平成十年の例月給の引き上げ勧告につきましては、実施を一年間凍結したほか、十二年度から十五年度にかけては、勧告を反映した上で給与削減を行ってございます。
○増田委員 ただいまのご説明で、勧告内容がプラスのときだけでなく、マイナスのときも、よほど特殊な年を除いては、都の職員の給与は勧告どおりに決定されているということを確認させていただきました。勧告を尊重するという都の立場が、事実としても示されているのではないかと理解するところであります。
公務員給与の決定につきましては、市場の経済動向を直接その数字に反映させる要素、そういう制度になっておりませんので、ですから、そのような経済や雇用情勢を反映して決定される民間の給与水準を参考に決められる人事委勧告に依拠して支給額を決めるということには一定の合理性があるのではないか、このように考える次第であります。
それでは、次に、今回の勧告内容、そして改正条例案の具体的な中身に入っていきたいと思います。
地方公務員法では、公務員の給与決定に当たっては均衡の原則があるとされております。すなわち、民間企業だけでなく、国や他団体との均衡を図ることも必要だとされています。
そこで、今回、国や他の自治体における給与勧告の内容がどうなっているか、伺います。
○栗岡人事部長 国、道府県、政令市、特別区の六十八団体の本年の勧告内容を確認いたしましたところ、例月給につきましては、引き上げが六十団体、据え置きが六団体、引き下げが、大阪府と、お話のございました特別区の二団体でございました。
特別給につきましては、鳥取県のみが据え置きで、それ以外の六十七団体は引き上げでございました。
いずれも、人事院や各団体の人事委員会が公民の給与を精緻に比較した結果だと捉えてございます。
例月給を引き上げている団体を見ますと、国を初めとして、初任給及び若年層を重点的に引き上げる団体が多く、人材確保への意識が全国的に高まっていることが見てとれます。
○増田委員 例月給及び特別給については、昨今の市場の情勢で、民間でも今、一本調子に上げていくという地合いではないのかなと。景気についても、地方によってばらつきもございますし、おおむね引き上げ方向ではあるものの、自治体によっては、引き上げと引き下げの対応に分かれている、そういう微妙な状況というところがわかったところでございます。
一方で、先ほどの質疑にもありましたけれども、若年層の人材不足が顕著なことから、優秀な若手人材を集めるために、初任給を引き上げる動きが全国的に広まっているというところかと理解いたします。
そこで、次に、初任給について伺っていきたいと思います。
今回の人事委員会の勧告を見ますと、有為な人材を確保するという点で初任給を引き上げる内容となっているわけであります。また、厚生労働省が十一月二十八日に発表した平成三十年賃金構造基本統計調査によりましても、ことしの大卒初任給は五年連続で増加し、過去最高のレベルとなっているということでありまして、民間企業の初任給が引き上げ傾向にあることは、そういったことからも裏づけられているというところでございます。
確かに、初任給、そういった金銭面も大事ではあるのですけれども、優秀な若手人材を集めるためには、仕事のやりがい、将来への展望、福利厚生など、非金銭面の要素も重要だと考えるわけであります。
そこで、都における今回の初任給の引き上げについての考え方、そして、先ほどの質疑とも少しかぶりますけれども、人材確保に向けた方策についてお伺いいたします。
○栗岡人事部長 初任給につきましては、人材確保のために重要な要素の一つと考えてございまして、国家公務員や民間企業の初任給の動向を反映した人事委員会勧告に基づき、改定を実施してございます。
本年の勧告では、都の初任給が国や民間の初任給を下回っていることを考慮し、公民較差の範囲内で引き上げる必要があると判断されてございます。
一方で、都政を担う多様で有為な人材を確保するためには、初任給の水準だけでなく、やりがいを感じられる仕事であることを伝え、就職先として都の魅力をアピールすることなども必要でございます。
これまでも、職員の働き方や都庁の仕事を具体的に理解してもらうために各種イベントの開催等を行っており、平成二十八年度からは、インターネットを通じて若手職員とチャットができる都庁WEBセミナーといった新たな取り組みも開始してございます。
引き続き、これらの取り組みを通じて、有為な人材の確保に努めてまいります。
○増田委員 ただいまの説明で、時代に即したといいましょうか、いろんな手段や機会を通じて、就職先としての都の魅力をアピールする努力をされているというところを理解いたしました。
私も、民間時代、いわゆる、ある都市銀行でございましたけれども、随分採用の方はやりまして、本当に何百という学生に会った、そして引っ張ったという経験があるんですけれども、少し古い経験にはなりますが、やはり若い人ほど、そういう夢や希望ややりがいや、非金銭面を重視するのではないかなというところを感じておりましたし、また、やはり一番大事なのは、職員の方一人一人が、自分の言葉で自分の仕事の魅力というのを若い人に伝えていけるというところではないかと思います。
そういうことで醸し出されるその雰囲気を、学生さんなんかも微妙に感じて判断材料にしていくんじゃないのかなと思いますので、引き続きそういった、都庁には、日本中どこを探してもない職場としての魅力が私はあると思いますので、大いにその辺はアピールしていただければよろしいんじゃないかと思います。
最後に、特別給、ボーナスについて伺いたいと思います。
今回の勧告では、特別給については〇・一カ月の上げとなっております。引き上げ後の年間支給月数は四・六月となりまして、これは国や他の自治体の支給月数を上回る水準となります。
そこで、今回の特別給について、その勧告をどのように受けとめているのか、ご見解を伺います。
○栗岡人事部長 特別給の引き上げは、緩やかに回復している景気動向を反映したものと受けとめてございます。
特に都内の民間企業におきまして、恒常的な人件費の増加を抑制するため、業績をベースアップではなく賞与に反映させ、年収ベースで給与を引き上げていることのあらわれではないかと考えてございます。
特別給には、民間における賞与のうち、一律支給分に相当する期末手当と考課査定分に相当する勤勉手当がございまして、勧告では、支給月数の引き上げは勤勉手当で行うことが適当とされてございます。
都は、勤務成績を勤勉手当に反映させる成績率の制度を平成六年度に全国に先駆けて管理職に導入しまして、その後、成績率の拡充、対象範囲の拡大を重ねてまいりました。現在は、全ての職員に適用してございまして、それぞれの職層の職責や職務困難度に応じて、きめ細かく査定幅を設定してございます。
こうした制度のもと、勧告どおりの勤勉手当の引き上げを行いまして、特別給に占める考課査定分の割合を高めることで、職責能力、業績に基づく処遇の徹底を図ってまいります。
○増田委員 ボーナスの引き上げにつきましては、民間企業でいうところの考課査定分、すなわち、どれだけ頑張ったかという実績に対する報酬であるところの勤勉手当に配分しているということを確認させていただきました。
今後の方向性といたしましても、単に一律で給与を上げるということではなく、都民の理解と納得がより得られるように、引き続き、能力、実績を給与へより反映していく、そういった工夫をしていただければと思います。
最後に申し添えたいのですけれども、今回の人事委勧告の結びに、公務員倫理の徹底という項がございます。ご案内のとおり、最近、国や地方自治体の公務員の不祥事というのが散見されまして、国民、都民の厳しい目が向けられているわけであります。都庁におきましても、また最近、水道局職員の情報漏えいという事件が起きてしまいました。
そのような中、客観的データに基づく人事委の勧告に基づくものとはいえ、賞与の絶対額が少しでも引き上げられるということにつきましては、都民の一層厳しい目が向けられている状況かと思います。各職員におかれましては、改めてそのような状況を肝に銘じていただきまして、今まで以上に気持ちを引き締めて職務に当たっていただきたいと思います。
以上で私の質問を終わらせていただきます。
○とくとめ委員 それでは、最後の質問になりました。
私からは、もう何人かの方が質問されましたけども、条例の二百一号議案、今年度の一般会計補正予算の中で、総務局所管の非常用電源の七十二時間稼働を可能とするための発電機、蓄電池等の設置に関する経費及び非常用電源に対する地震、水害対策に関する経費にかかわって、いずれも積極的に賛成する立場ですが、幾つか確認の意味を込めて質問いたします。
今回、七十二時間稼働を可能にする非常用電源の確保、設置などにかかわる支援は、最近の甚大な、ここ数年の自然災害の教訓、経験から、都民の命や財産など本当に安全・安心を守る上で、広域自治体としての東京都が、六十二区市町村と一体になって全都的な災害情報を共有し、防災、減災活動と、機敏にこの活動を推進する上で極めて重要な支援だと受けとめております。
この間、知事のイニシアチブのもとで防災活動の目玉として提案されているタイムラインの有効性をどうやって発揮するかということを考えると、提案されている問題が六十二区市町村全部で完成をして東京都と一体にならないと、このタイムラインの有効性も発揮できないのではないか、それほど私は大事な提案だと思っています。
そこで、最初の質問なんですけれども、もう既に質問がありましたので、後の質問につなげるために……。
答弁がありまして、六十二区市町村に行った調査で、災害対策本部が設置される庁舎について非常用電源を備えている自治体は、現在、六十一だという答弁がありました。そして、六十一の団体のうち、稼働時間が七十二時間以下という団体は二十四と。そして、七十二時間稼働可能とするための対策が必要なのは、未設置の一団体を含めて二十五団体ということが答弁でありました。
そこで、二つ目の質問ですけれども、都内の区市町村庁舎の非常用電源の稼働可能な時間が七十二時間あるかないかにかかわらず、地震の対策とか水害の対策が必要な庁舎はどのくらいあるのかを教えていただきたいと思います。
○西川防災計画担当部長 都が本年十月に行った調査によれば、地震対策が必要な団体は五団体でございます。また、洪水の浸水想定区域に庁舎が位置しているなど、発災時に庁舎が浸水するおそれのある二十一団体のうち、特段の水害対策を実施していないと回答したのは八団体でございます。
○とくとめ委員 合計、地震対策、水害対策が必要な庁舎は十三団体であるということでした。
そこで、三つ目の質問ですけれども、今回の補正予算案では、七十二時間非常用電源の設置について申請があったのは、先ほどからも質疑の中で紹介があったように、葛飾区一カ所の千四百万円にとどまっていると聞いておりますが、七十二時間稼働が可能な非常用電源の確保ができていない区市町村、今回の申請でもなかったようなところを含めて、どういう要因や事情があるのかを伺いたいと思います。
○西川防災計画担当部長 都が本年十月一日に行った調査によりますと、七十二時間を確保できていないのは二十五団体でございます。
更新する予定のない要因といたしましては、非常用発電機や燃料タンクの設置スペースの確保が困難といった庁舎の構造上の課題や、財政的な制約などが挙げられております。
○とくとめ委員 積極的な東京都の提案だと思うんですけども、エアコンの場合も、ぜひつけたいけれども、すぐには対応できないという自治体も結構あると聞いております。
そこで、最後の質問ですけども、今回の七十二時間非常用電源の設置については、補助があっても、財政力が小さい自治体など、さまざまな事情から、現時点では設置の予定が立たない区市町村がたくさんあるのではないかと思いますけれども、二〇二三年、平成三十五年度までに、早急に全区市町村が七十二時間対応の非常用電源の設置を申請するために、都としてはどういう支援、対策を考えているのか、伺いたいと思います。
○西川防災計画担当部長 都といたしましては、今後、補助要綱を策定して、申請をこれから受け付けていくこととなりますが、補助申請期限を平成三十五年度までで区切ることにより、各団体に対し早期の対応を促していくことといたしております。
また、各区市町村に対する説明会を開催するなど制度周知を図るとともに、活用を働きかけてまいります。
○とくとめ委員 最近の自然災害は、二年前の熊本地震以降、こういう電源にかかわる設置をどうするのかというのが非常に大事な災害対策の課題だということが、もう経験的にわかってきていると思うんですね。今度のエアコンなども、猛暑、熱中症が広がって命を脅かすということが多くの都民の認識になって、早急の対策という声になっていったのではないかと思います。
この問題も、いろんな事情で、うちはやらなくてもいいよというわけにはいかない。それこそ、六十二自治体が全部、できるだけ早く七十二時間対応の非常用電源が設置されることが大変大事ではないかということをつくづく感じます。
タイムラインの具体化に当たっても--タイムラインというのは、いろんな方がいろんな呼び方をしていますけども、東京都は時系列防災行動計画、それから国交省は、いつ誰が何をするのかという形で、このタイムラインのあり方を紹介していますし、タイムラインを全国に広げている学者の松尾一郎さんは事前防災行動計画といっておられるように、やっぱり情報を集めて災害が来る前に対応する、あるいは、地震に対しても、このタイムラインは七十二時間の対応が大事だということで、今そこまで、この具体化を広げる動きが広がっております。
そういう意味で、ぜひ--九月に具体化をされた防災事業の総点検活動の十二項目の中にも、実は、この問題だけではなくて、幾つも電源問題が出ているんですね。防災対応の病院の問題とか、それから、いろんな電子機器を確保するための電源をどうするかとか、それから、中には避難所の問題があるんですけども、これ、電源がなかったら、エアコンがあっても動かないということもあり得るわけで、ぜひそういうことも含めて、電源確保をどうするのかというのは真剣な検討が必要なんじゃないかなと。
北海道地震のように、電源が全てブラックアウトという状況は、これは東電や国と一緒になって検討しなきゃいけないと思うんですけれども、やっぱり自治体を先頭にしてタイムラインをこれから具体化していく上で、一つ一つ、電源問題がどうなっていくのかというのは大変真剣な検討が求められているのではないかということで、この意見を述べて、私の質問を終わります。
○小松委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
本案に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小松委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時八分散会
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