委員長 | 菅野 弘一君 |
副委員長 | 谷村 孝彦君 |
副委員長 | 中山ひろゆき君 |
理事 | 内山 真吾君 |
理事 | 中屋 文孝君 |
理事 | 荒木ちはる君 |
山内れい子君 | |
奥澤 高広君 | |
斉藤やすひろ君 | |
福島りえこ君 | |
西沢けいた君 | |
原 のり子君 | |
山田ひろし君 | |
とくとめ道信君 | |
早坂 義弘君 |
欠席委員 なし
出席説明員青少年・治安対策本部 | 本部長 | 大澤 裕之君 |
総合対策部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 森山 寛司君 | |
青少年対策担当部長 | 井上 卓君 | |
治安対策担当部長 | 臼井 郁夫君 | |
人事委員会事務局 | 局長 | 砥出 欣典君 |
任用公平部長 | 矢岡 俊樹君 | |
審査担当部長 | 神山 智行君 | |
試験部長 | 櫻井 和博君 | |
監査事務局 | 局長 | 岡崎 義隆君 |
監査担当部長 | 池田 美英君 |
本日の会議に付した事件
監査事務局関係
事務事業について(質疑)
人事委員会事務局関係
報告事項(説明・質疑)
・平成二十九年「職員の給与に関する報告と勧告」について
事務事業について(質疑)
青少年・治安対策本部関係
事務事業について(質疑)
○菅野委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、監査事務局、人事委員会事務局及び青少年・治安対策本部関係の事務事業に対する質疑並びに人事委員会事務局関係の報告事項の聴取を行います。
これより監査事務局関係に入ります。
事務事業に対する質疑を行います。
本件については既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○福島委員 それでは質問させていただきます。
私は、平成二十九年の監査結果に基づき知事等が講じた措置、これについてご質問させていただきます。
この中の三七ページ以降のところには、ちょっと幾つか例を挙げますけれども、例えば総務局の案件で、電気ケーブルの断面積が三・五平方ミリメートルであるべきところを百倍近い三百二十五平方ミリメートルにしてしまったですとか、三八ページの環境局の案件では、路体盛り土でいいところを路床盛り土を採用してしまいました。そして、三九ページの福祉保健局の案件では、昇降機の設備の算出に、給排水や空調などに使う機械設備工事の算出式を使ってしまったと。そして、四〇ページの産業労働局の案件におきましては、植生基材吹きつけ工であるべきところを種子散布工にしてしまったといった記載があります。これらは、手続の漏れや手抜きというよりは、純粋に担当者のスキルの問題に受け取れます。
もう一回いいますけれども、平成二十九年の監査結果に基づき知事等が講じた措置というこの中には、実はどういうふうな対応をしたかという措置区分がそれぞれきちんと記載されているのですけれども、実は私、これを読んでいて、やっぱり原因の分類も大事なのではないかというふうに思いました。例えば、スキルの問題というのが浮かび上がってくるとすれば、団塊の世代の引退による知識継承問題などの問題が生じている可能性もあります。
そこで質問なんですけれども、人材育成、特に知識継承問題におきまして、どのような対応をしていくかということに関して見解をお聞かせください。
○池田監査担当部長 複雑高度化する都政の課題を解決するため、都庁一丸となって、幅広い視野と高度な専門性を持った職員の育成に取り組むことが重要となっております。
これまでの監査では、契約履行の確認不足、積算や補助金の算定誤り、契約の競争性が確保できていないものなど、繰り返し指摘されている事象が多く見受けられます。
ご指摘いただきました工事監査における誤りの発生要因といたしましては、組織的なチェックや支援体制の不足とともに、設計、積算等の工事に関する知識や理解が不十分な経験の浅い職員の増加などが考えられます。
監査事務局では、各種監査で指摘等を行った事項につきましては、年二回、期日を定め各局に報告を求め、再発防止の徹底が図られているかなど、改善を促しております。
また、再発防止の効果を高めることを目的としまして、各局の担当者向けに、監査の事前、事後に過去の指摘事項を類型化した監査指摘事例集を活用して説明会を開催するほか、研修講師に出向くなどにより、全庁的に誤りが起こりやすい事例や効果的な改善策について周知を図っているところでございます。
各局からは、再発防止に向けて、過去の指摘事項を原因別や事象別に分類した資料を提供してほしいとの声も多いことから、今後、人材育成や事務、技術の継承の一助となるよう、情報提供を充実してまいりたいと考えております。
こうした取り組みを通じまして、誤りの根本原因の解消や仕事の進め方の見直しなど、各局の改善を後押ししてまいります。
○福島委員 今お答えいただいたように、私が思ったような疑問点、過去の指摘事項は、やっぱり原因別や事象別にきちんと分類することで対策が打てていくということがあると思うので、しっかり進めていただきたいという要望をお伝えして、質問を終わらせていただきます。
○菅野委員長 ほかによろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○菅野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅野委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
以上で監査事務局関係を終わります。
○菅野委員長 これより人事委員会事務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、人事委員会事務局長に砥出欣典君が就任いたしました。
砥出事務局長から挨拶があります。
砥出欣典君を紹介いたします。
○砥出人事委員会事務局長 去る十月十六日付の人事異動で人事委員会事務局長に就任いたしました砥出欣典でございます。
菅野委員長を初め本委員会委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、当局事務事業の適正な執行に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
○菅野委員長 よろしくお願いいたします。
挨拶は終わりました。
○菅野委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○矢岡任用公平部長 東京都人事委員会は、去る十月六日に、都議会及び知事に対しまして、地方公務員法の規定に基づき、職員の給与についての報告及び勧告並びに人事制度等についての報告を行いました。
本日は、お手元に資料第1号、平成二十九年人事委員会勧告等の概要及び資料第2号、職員の給与に関する報告と勧告を配布させていただいております。
ご説明は、資料第1号、概要により行わせていただきます。
恐れ入りますが、一ページをごらんください。本年の勧告のポイントでございます。
給与改定についてですが、例月給は改定を見送り、特別給、賞与は四・四〇月分から四・五〇月分に引き上げることとしております。
引き続きまして、詳細をご説明させていただきます。
2の職員と民間従業員の給与比較ですが、(1)、比較の方法にございますように、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の民間事業所を対象に調査を行った結果、(2)、比較の結果のとおり、例月給につきましては、民間従業員の給与が都職員の給与を七十四円、率にいたしまして〇・〇二%上回っておりました。また、特別給につきましては、民間が年間四・五一月となっており、都職員を〇・一一月分上回っておりました。
3、給与の改定です。
(1)、改定の考え方でございますが、本年の公民較差が極めて小さいものであるため、例月給は改定を見送ることとしております。
続いて、二ページをお開き願います。特別給につきましては、民間の支給割合が職員の年間支給月数を上回るため、引き上げることとしております。
続いて、(2)、改定の内容についてご説明いたします。
特別給につきましては、年間支給月数を〇・一〇月分引き上げ、引き上げ分は全て勤勉手当に配分いたします。
(3)、実施時期でございますが、特別給の引き上げは、平成二十九年十二月支給分から実施することとしております。
続きまして、4の制度改正等についてご説明いたします。
まず、(1)、指定職給料表が適用される再任用職員に係る給与制度でございますが、国との制度的均衡を考慮して、指定職給料表が適用される再任用職員の給与制度を整備することとし、期末勤勉手当の支給月数を、期末手当〇・七五月分、勤勉手当一・〇五月分と設定しました。
続いて、(2)、退職手当制度でございますが、国の退職手当の見直しの動向を注視し、適切に対処していくことが必要であるとしております。
続いて、5の今後の課題の(1)、職務給のさらなる進展等でございますが、これまで取り組んできました職責、能力、業績の給与への反映を徹底するため、行政職給料表(一)の一級、二級について、上位級とのバランスを考慮した昇給幅への是正の視点から、適切な対応を検討してまいります。
続きまして、6の人事制度及び勤務環境等に関する報告(意見)でございます。
(1)、今後の人事制度のあり方のア、人材確保、活用に向けた取り組みでは、人材獲得競争が激化している状況においても有為な人材を継続的に確保、育成するために、これまでの採用試験、選考について分析、検証を行ってまいります。
また、三ページの上段に移りますが、人材確保に向けた取り組みとしまして、採用PR活動につきまして、SNS等の手法を強化し、受験者のニーズを的確に捉えた活動を展開してまいります。
次に、イ、多様な人材の活用では、高齢職員の活用としまして、全ての職層にわたり、定年前に培った専門的知識などを積極的に活用していくことが重要であるとしております。
また、障害者雇用のあり方や臨時、非常勤職員制度に係る法改正への対応が必要であるとしております。
続きまして、(2)、働き方改革と職員の勤務環境の整備では、誰もが活躍できる働きやすい職場づくりを進めるために、任命権者において、長時間労働の是正に向けたさらなる取り組みが必要としました。
四ページ目に移りまして、都議会の理解と協力を得ながら業務の合理化等に取り組むことや、教員の過大な負担軽減などについても言及しております。
また、イ、ライフワークバランスの実現に向けた取り組みとしまして、柔軟で多様な働き方の推進や、仕事と生活の両立支援、女性の活躍促進などについて言及しております。
さらに、ウ、職員の健康保持等の推進としまして、健康保持について、有所見者の医療機関での受診勧奨に取り組む必要などについて言及しております。
最後に、(3)の公務員としての規律の徹底におきましては、都政への信頼を損なわないよう、コンプライアンスへの取り組みを効果的に進め、ガバナンスの実効性を高めていくことが重要であるとし、さらに、全ての職員が高い倫理観と公共のために働くという精神を持って公務に従事するとともに、組織的な不断の取り組みによる職務規律の徹底を強く求めるとしております。
以上、平成二十九年職員の給与に関する報告と勧告についてのご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
○菅野委員長 報告は終わりました。
本件に対する質疑は、事務事業に対する質疑とあわせて行いますので、ご了承願います。
なお、事務事業につきましては、既に説明を聴取しております。
それでは、これより事務事業及び報告事項に対する質疑を一括して行います。
発言を願います。
○福島委員 今、矢岡任用公平部長より、これからの採用に関して、試験、選考に関して分析、検証して対応していくというお話がありましたけれども、この採用に関するご質問をさせていただきます。
最近、新聞などにおいて、採用にAI、人工知能を使うというような記事を見かけることがふえています。これは、従来、一部の人が採用にかかわってしまうことで、その人の価値観にスペックが左右されてしまったり、自分が知っている範囲で考えてしまうという課題を解決するための取り組みです。
例えば、在籍している人の特性、スキルや性格などを面談やアンケートから数値化して、部門ごとの偏りを把握することができれば、今後の事業のためにどのような人を採用するべきかというスペックを客観的に決めることができるということが期待されています。
そこでご質問なんですけれども、都でも職員のスキルなどのデータベースを保有しているというふうに伺いました。これらのデータを採用に生かす取り組みの有無と、もし取り組んでいない場合は見解をお聞かせください。
○櫻井試験部長 公務員は、一般的に、特定の職域に限定することなく多様な分野で活躍することが想定されており、幅広い知識や能力が求められております。採用の方法も、最も厳格な能力実証の方法である競争試験を原則とする旨が法律で定められているところです。
東京都では、こうした観点も踏まえて、択一、記述、面接による厳正な試験を実施しております。
択一試験採点や総合得点の集計を機械化するとともに、面接等に際しては、出身校を伏せて行うなど、主観を取り除く仕組みを設けております。また、記述試験や面接に関しましては、試験委員に対する研修や説明会により客観性の確保を図っております。
今後も、民間企業や他団体の実態等を注視しつつ、客観的な評価に基づく採用を行ってまいります。
○福島委員 今、公平性を担保した厳格な採用試験を実施しているということを伺いました。これはこれで、とても大切なことだと思います。
しかし、少し話は脇にそれるのですけれども、これからの社会課題解決には、例えばSDGsという持続可能な開発目標とか、ESG投資、これは環境とソーシャル、社会とガバナンスを両立させるような企業に投資するという考え方なんですけれども、これからは、経済と社会、そして環境などの要素を両立させる持続性の担保が不可欠というふうにいわれています。東京都の少子高齢化や人口減少社会も、同じく持続性の問題です。
これらを鑑みると、これからの都庁の職員には、事業の継続だけではなく、領域をまたいだ課題解決ができるような人材が求められているのではないでしょうか。これには人材の多様性も重要な要素の一つだと思われます。
今後は、事務能力だけではなく、人物を見るような試験も検討していいのではないかと思います。そして、従来とは違う人材を採用するときにこそ、主観に縛られない客観的データの活用も検討していただきたいという提言を行って、今回の質問を終えさせていただきます。
○原委員 それでは、最初に事務事業の関係で一点伺います。
事業概要の三〇ページには、平成二十九年度には、障害者を対象とするⅢ類選考の受験資格を、従来の身体障害者に加えて知的、精神障害者にも拡大したということで、前向きなこうした努力がされていると受けとめています。
それで、採用試験について、それぞれの障害の特性に応じた工夫や合理的配慮がどのようになされているのか、伺いたいと思います。
○櫻井試験部長 東京都人事委員会で実施する都の採用試験、選考は、通常、都内にある大学等を使用して実施しておりますが、障害等により受験に支障がないよう、エレベーターやスロープ等の設備が整っている試験会場を割り当てるなど、状況に応じた配慮を実施しているところでございます。
受験方法につきましても、障害の特性に応じ、点字による試験の実施、上肢障害に対応するためのパソコン、ワープロでの解答、試験問題や解答用紙の文字の拡大、補助具の持ち込み、手話通訳者の配置等の配慮を行っております。
○原委員 さまざま努力がされているというふうに受けとめています。
幾つかちょっと確認したいのですけれども、点字試験の場合にはどうしても、点字ですので枚数も多く、全体がどのぐらいの質問量になっているかというのが、視覚障害の方にとっては、ぱっとはわからないという課題があると思いますが、そうしたところに対する配慮がどのように行われているのか。
また、知的障害の方なども、同じ試験問題で、その試験を受けながら、十分に理解できなかったりすることで、やっている間に残念な思いになってしまうという、そういうご意見なども寄せられています。
そうした声もいろいろ聞いていただきながら、できる改善は進めていただきたいと思いますが、現状はどのようにされているか、伺いたいと思います。
○櫻井試験部長 視覚障害者に関してでございますが、各試験、選考の出題数につきましては、事前に配布している試験案内の中でお知らせをしているところでございます。
また、平成二十九年度の障害者を対象とする東京都職員Ⅲ類採用選考は、現在、選考を実施中でありまして、その結果を検証していくこととしております。
○原委員 ぜひ検証しながら、さらに、当事者の皆さんの声を踏まえて、改善できるところはしていただきたいと要望をしておきたいと思います。
次に、人事委員会勧告について、特に一九ページ以降の人事制度及び勤務環境等に関する報告(意見)にかかわって伺いたいと思います。
一点目ですけれども、総務省が発表した地方公務員の時間外勤務に関する実態調査結果では、過労死ラインといわれる月八十時間超の残業をしている職員は、本庁を中心に一定数存在しているとあります。
これに対して、東京都の状況を踏まえて、どういった意見を言及したのか、改めて伺います。
○矢岡任用公平部長 都では、任命権者の取り組みにより、本庁において残業削減の効果が出ているものの、本庁以外の職場も対象となる本委員会の調査では、昨年度の対象職員一人当たりの超過勤務の年間平均時間数は平成二十七年度とほぼ変わらず、約二百五十時間でありました。
このように、依然として都全体で長時間労働が存在していることから、その是正に向けた取り組みをさらに進めていく必要がある旨、意見として述べております。
○原委員 今、お話にあったとおり、長時間労働の状況が依然存在しているということでいわれています。
この是正のために、業務の平準化や帰りやすい雰囲気の醸成など、さまざまな取り組みについても言及をされていますが、是正に向けた取り組みでは、適正な人員配置を行い、職員の増員も必要だと人事委員会としては認識をしているのか、伺います。
○矢岡任用公平部長 長時間労働の是正は、組織全体で対応すべき問題であるとの認識のもと、組織のトップが抜本的な業務改善に取り組むことや、各職場の管理職が係制の廃止を踏まえた柔軟な業務の分担変更に積極的に取り組むなど、職員のマネジメントを十分に進めていくことが必要です。
こういった取り組みも進めて、なお長時間労働の是正が困難な場合には、適正な人員配置がなされているかについても改めて検証していくことが必要との考え方を述べたものであります。
○原委員 わかりました。ぜひ検証をしていっていただきたいと思いますけれども、これは、今回の意見を受けて、現場がどういうふうに対応していくかということだと思いますので、また改めて、別の場でも質問をしていきたいと思います。
最後に、報告で述べられている点で非常に心配な状況としては、長期療養者のうち、精神疾患関連による割合が半数を超えている現状にあり、引き続き重要な課題であるとしています。
こうした状況を踏まえて、長時間過重労働の視点から、今回どういう報告をしたのか、改めて伺いたいと思います。
○矢岡任用公平部長 今回の報告におきましては、昨年度から開始されたストレスチェックは、自分では気づきにくいメンタルヘルス不調を客観的に判断するため、一次予防として有効な手段であり、その受検率をさらに高めるよう取り組むこととあわせ、分析結果を職場環境の改善に生かしていくことが重要である旨を述べております。
加えまして、長時間労働がメンタルヘルス不調のリスク要因となることを踏まえ、早期発見等の二次予防の対応に取り組み、これらの取り組みに職場復帰の援助等の三次予防を含めた一体的な取り組みを着実に実施していくことが求められる旨を述べてございます。
○原委員 わかりました。この長時間過重労働をどう解決するのか、また、長期療養者のうち、特に精神疾患関連の問題でという方が半数を超えているという、そういう状況なども書かれている中、新たに弁護士さんによる電話相談等も行われているということを聞いています。そうした現状等については、また別の場面で聞いていきたいと思います。ありがとうございます。
以上です。
○菅野委員長 発言は終わりました。
○山内委員 私からも質問させていただきます。
自治体、特に東京都は、障害者の就労支援、雇用促進等について、法定雇用率の遵守はもとより、先導的な役割を担うべきと考えております。障害の種別、程度等にかかわりなく、障害者の自立と社会参加のさらなる促進を図ることが重要です。
東京都として、身体のみならず、知的、精神障害者、発達障害者、難病患者など、できる限り門戸を広げた採用試験を実施し、障害者の意欲、能力、適性を生かした積極的な雇用に取り組んでいく必要があると考えております。
そこでまず、障害者の採用選考について、受験資格の拡大に取り組んでいると聞いておりますが、その内容についてお伺いいたします。
○櫻井試験部長 東京都人事委員会で実施している障害者を対象とする東京都職員Ⅲ類採用選考におきましては、平成二十八年度の選考から、受験資格の年齢要件を十八歳以上二十八歳未満から十八歳以上四十歳未満に引き上げを行いました。その結果、平成二十八年度は、申込者数が前年の五十二人から九十五人となりました。
さらに、平成二十九年度からは、従来からの身体障害者に加えて精神障害者、知的障害者にも受験対象を拡大して実施し、申込者数が三百九十九人となっております。
○山内委員 申込者が拡大しているということをお伺いしました。
障害者を対象とする東京都職員Ⅲ類採用選考の申し込み状況を拝見いたしますと、採用予定者数も、昨年度の三十五人から四十五人に増加しているということでした。こうしたことをさらに進めていっていただきたいというふうに思います。
募集、採用におきましても、合理的な配慮の提供が必要であると考えますが、都の採用試験における障害を持った受験者への現在の配慮状況及び今後の対応についてお伺いします。
○櫻井試験部長 東京都人事委員会で実施する都の採用試験、選考は、通常、都内にある大学等を使用して実施しておりますが、障害等により受験に支障がないよう、エレベーターやスロープ等の設備が整っている試験会場を割り当てるなど、状況に応じた配慮を行っているところです。
受験方法につきましても、点字による試験の実施、上肢障害に対応するためのパソコン、ワープロでの解答、試験問題や解答用紙の文字の拡大、補助具の持ち込み、手話通訳者の配置等の配慮を行っております。
なお、平成二十八年度の実施状況は、点字による受験が三人、拡大文字による受験が六人、パソコン、ワープロによる解答が一人などとなっております。
今後も引き続き、障害を持った受験者の配慮に努めてまいります。
○山内委員 点字による採用試験につきましては、生活者ネットワークもかねてから要望してきたことですが、二〇一六年度の試験からようやく受けられるようになり、こうした障害の種別ごとの合理的配慮は、今後さらに広げていく必要があると考えます。
障害者の採用選考について、特別支援学校などへの周知の状況についてお伺いいたします。
○櫻井試験部長 障害者を対象とする東京都職員Ⅲ類採用選考の実施に当たりましては、選考案内を、都内の高等部を有する盲・ろう・特別支援学校や都内各区市町村のほか、社会福祉協議会、東京障害者職業能力開発校等の関係機関に送付いたしまして周知に努めているところでございます。
また、平成二十七年度からは、首都圏の大学に設置されている障害学生支援部門二十カ所にも、選考案内とあわせてPRチラシを配布することにより、障害のある学生への働きかけに取り組んでおります。
○山内委員 障害者の雇用の促進等に関する法律、いわゆる障害者雇用促進法の改正で、法定雇用率が、来年、二〇一八年四月一日から引き上げになって、国や地方公共団体等では、現行の二・三%から二・五%に変わります。
募集、採用の機会において、障害を理由とする差別的取り扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務づけられており、例えば問題用紙を点訳、音訳すること、試験などで拡大読書器を利用できるようにすること、試験の解答時間を延長することや解答方法を工夫することなども合理的配慮の具体例として挙げられています。
ことしの試験から、東京都でもようやく知的障害者、精神障害者に受験対象を拡大いたしました。障害の特性に合わせて合理的配慮をするのは当然のことです。
きょうご報告いただきました平成二十九年人事委員会勧告等において、人事制度及び勤務環境等に関する報告(意見)の中で、今後の人事制度のあり方で、これまでの採用試験、選考に対して分析、検証するとか、あるいは多様な人材の活用の中で、障害者雇用のあり方で、今後は障害特性に応じたさらなる職域拡大や任用形態の多様化の取り組みを進めていくことが必要だということが報告されておりました。
例えば、知的障害の人が受験する際に必要な配慮として、選考内容や申込書、試験の漢字にルビを振ったり、わかりやすい文書、絵図を用いたりするなどがあります。
受験対象の拡大が採用の拡大につながるためには、試験だけでは解決しないのはもちろんでございますけれども、採用試験については、障害を理解して受験しやすい配慮、採用選考に配慮するなど、積極的に取り組む姿勢を今後期待いたします。
また、障害を対象とするⅢ類採用選考に限らずですが、受験申込書には性別を明記する項目があったり、面接試験もあります。LGBTの方からは、性別や面接等の採用試験について要望を聞いております。当事者の意見や要望を聞いて、さまざまな課題を解決するよう取り組んでいただくことを要望いたしまして、質問を終わります。
○菅野委員長 山内委員の発言は終わりました。
ほかに発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○菅野委員長 なければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅野委員長 異議なしと認め、事務事業及び報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で人事委員会事務局関係を終わります。
○菅野委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
事務事業に対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
それでは、資料について理事者の説明を求めます。
○森山総合対策部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 過日の委員会において要求がございました資料につきましてご説明申し上げます。
お手元にお配りしております総務委員会要求資料の一ページをごらんください。東京都子供・若者計画の進捗状況でございます。
東京都及び区市町村の子供・若者計画策定状況と協議会の設置状況について、平成二十九年四月現在の状況を掲載してございます。
次に、二ページをごらんください。ハイパースムーズ東京におけるITS技術の活用実績でございます。
需要予測信号、交通情報板、PTPS、空港直行バス公共車両優先システムについて、平成二十八年度の実績を掲載してございます。
次に、三ページをごらんください。東京都における自転車事故の発生件数でございます。
平成二十四年から平成二十八年までの自転車事故の発生件数を掲載してございます。
最後に、四ページをごらんください。不健全図書類指定一覧表でございます。
平成十九年十一月から平成二十九年十月までに指定した不健全図書類を一覧にしたものでございます。
以上で要求資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○菅野委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
それでは発言を願います。
○奥澤委員 私から、まずは特殊詐欺対策についてのご質問をさせていただきたいと思います。
平成二十八年刑法犯の認知件数が平成十四年のピーク時から半減したということに関しては、青少年・治安対策本部の取り組みが一定の成果を上げてきたということに対して、まずは評価をいたしますし、敬意を表したいと思います。
しかしながら、都民の安心という面で高まったかといえば、そうではないというふうに感じることがしばしばございます。その最大の原因というのが、以前に比べ、弱者を標的にした犯罪というのが増加していることにあると私は考えております。その最たる例が、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺というふうに考えております。
東京都生活文化局消費生活部の消費者被害防止に向けた高齢者見守りの取り組み状況調査によりますと、特殊詐欺を含む悪質商法被害後の行動として、自分に責任があるので何もしなかったというような回答が四五・五%もいる。泣き寝入りの現状が蔓延しております。
加えて、とある弁護士グループが調査をした結果なんですけれども、特殊詐欺の中で、刑事として刑法犯として扱われることなく、民事として扱われてしまっているもの、これが、二〇一四年には百八十三件、金額としては二十億四千八百五十万円、二〇一五年には百八十五件、三十二億四千三百万円、二〇一六年には百八十七件、三十億四千八百万円というようなデータもあるということです。
このようなデータからも特殊詐欺の闇の深さがうかがい知れるところであり、これが安心を奪っている原因だというふうに考えております。
そこで質問をさせていただきます。特殊詐欺対策におきまして、青少年・治安対策本部の役割について所見をお伺いいたします。
○臼井治安対策担当部長 警視庁の公表資料によりますと、平成二十八年中の都内の特殊詐欺認知件数は二千三十二件、被害総額は約六十一億七千万円でございましたが、本年はさらにそれを上回る勢いで被害が発生しており、深刻な状況が続いております。
これら特殊詐欺の被害に遭わないよう啓発等を実施することが当本部の役割となっており、このため、自動通話録音機の設置促進対策、実演式の防犯講話などの広報啓発事業、警視庁や区市町村など関係機関との連携など、ハード、ソフト両面からの取り組みを実施しております。
また、今年度は、特殊詐欺に関係する投資詐欺につきましても、関係機関と連携して、イベント等で啓発用チラシを配布するなど、啓発を行ったところでございます。
今後とも、警視庁や区市町村、関係機関等との連携を密にし、必要な被害防止対策を講じてまいります。
○奥澤委員 ありがとうございます。さまざまな対策を講じているにもかかわらず、本年は昨年を超える勢いで被害が発生しているとのことでした。
特殊詐欺は、規制ができるたび新しい手法に切りかわるというイタチごっこを繰り返している現状、消滅しない犯罪であるという見方もございます。しかしながら、その入り口は、大半が電話によるものであることがわかっております。その点から、先ほどもお話のございました自動通話録音機設置促進事業は大変有効な対策だというふうに認識しております。
そこで、自動通話録音機の設置促進事業の成果についてお伺いいたします。
○臼井治安対策担当部長 都では、平成二十七年度に、緊急対策事業として自動通話録音機を二万台購入し、警視庁、区市町村と連携して都民への無償貸し出しを実施いたしました。
自動通話録音機のさらなる設置を促進するためには、住民にとってより身近で高齢者の実態等を把握することができる区市町村が、その特性を生かし主体的に取り組むことが重要であることから、平成二十八年度からは、区市町村が録音機を購入し、都がその費用の二分の一を負担する補助事業を展開しております。
平成二十八年度においては、十八自治体から六千七百九台の申請を受理し、全て交付決定いたしました。本年度は、前年度をさらに上回る申請を受け付けているところでございます。
なお、これまでに、この録音機を設置し、正常に作動されている状態で特殊詐欺の被害に遭ったという事例はほとんどないと聞いており、設置効果は非常に高いものと考えております。
○奥澤委員 自動通話録音器の設置による被害防止効果は非常に高いという認識が示されました。
しかしながら、平成二十八年度では十八自治体、本年はこれまでに二十八自治体からの申請という状況で、自治体ごとの導入件数の差が大きい状況でございます。これはつまり、自治体によっては、希望しても補助を受けられない方々がいるということであり、公平性の観点から問題があるのではないかというふうに感じます。
このような差異が生じていることについて所見をお伺いいたします。
○臼井治安対策担当部長 特殊詐欺における各区市町村の取り組み方針につきましては、地域の実情に応じさまざまでございますが、自動通話録音機の設置効果につきましては、各区市町村にも認識をしていただいていると考えております。
また、自動通話録音機の有用性につきまして、イベント等を通じて広く一般都民にも広報啓発することで、設置に向けた機運を高めているところでございます。
今後とも、各区市町村と連携して、一台でも多くの録音機が高齢者世帯等へ配布されるよう事業を推進するとともに、申請のない区市町村に対する説明や働きかけをさらに積極的に行い、都内全域で導入がなされるよう努めてまいります。
○奥澤委員 一刻も早く設置を希望する誰もが補助を受けられる環境が整うよう、さらなる取り組みをお願いいたしたいと思います。
また、広報啓発において、高齢者自身への働きかけはもちろんのことですけれども、ご家族への広報活動、こちらにも力を入れていただきたいと思っております。
ふだんの活動で、我々、敬老祝賀会などに出席させていただくことが多いのですけれども、特殊詐欺対策の話は定番になっております。しかし、皆さん、怖いねとか、気をつけなきゃねという話をしながら、その場で終わっているというのが現状のように感じております。DVDの上映や実演、口頭の注意喚起だけだと、その場限りになってしまうということが散見されますので、どうぞチラシやティッシュ、そういった何かしら家に持って帰ってご家族の目に触れるような対策もぜひ推進されたいということを意見として述べさせていただきます。
続きまして、青少年の健全育成についてお伺いをいたします。
初めに、私も委員の一員として参加しております青少年健全育成審議会について質問をいたしたいと思います。
青少年健全育成審議会は昭和三十九年に開始されたものであり、青少年を取り巻く環境は大きく変わりました。特にスマートフォンの普及により情報があふれ返り、青少年が情報を取捨選択することが大変難しい環境となっております。そのような環境下では、有害な情報から青少年を守るという手段だけでは、青少年の健全育成を促すことに限界を感じるときもございます。
そこで質問いたします。有害な情報から青少年を守るために必要な対策、こちらは先ほど図書のお話が報告でありましたけれども、それ以外のことも含めて所見をお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 都では、青少年をさまざまな有害情報から保護するため、健全育成条例に基づき、不健全な図書類等の青少年への販売等の規制を行うとともに、スマートフォン等において、青少年をインターネット上の有害情報から保護するためのフィルタリングサービスの利用促進等を行っております。
また、青少年を有害情報から守るための手段の一つとして、青少年や保護者を対象としたスマートフォン等の安全な使い方に関する講演会等を実施しております。
青少年の健全な育成を図るため、引き続き、青少年を取り巻く環境の整備に資するこれら取り組みを総合的に推進してまいります。
○奥澤委員 ありがとうございます。
青少年健全育成審議会、もう一つ役割があると思います。青少年に有益な映画や演劇、玩具類及び図書類を推奨することが挙げられると思いますけれども、その役割と成果について所見をお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 東京都青少年健全育成審議会では、青少年健全育成条例に基づき、不健全図書類の指定をご審議していただく一方で、優良映画等の推奨についてもご審議をいただいております。
この優良映画等の推奨は、その内容が特にすぐれていると認める映画等で、青少年を健全に育成する上で有益と認められるものについて、審議会の答申を踏まえ、知事が行っております。
過去三年では、平均七件、映画等の推奨を行っており、これら推奨した映画等につきましては、都のホームページで紹介するほか、都の学校等に対しましてポスター等を送付しております。
推奨した映画等を鑑賞してもらうことにより、青少年の健全育成に資しているものと考えております。
○奥澤委員 こちら、指定の件数を見てみますと、これまで、どちらかというと不健全なものの指定に重きが置かれてきたように感じます。しかし、あふれ返る情報を取捨選択する上でのヒントを与えるという意味で、今後、不健全なものと優良なもの双方の指定によって相乗効果が生まれることを望んでまいります。
なお、現在、青少年問題協議会の答申を踏まえた条例改正のパブリックコメントが行われていると伺っております。そこでは、ネット上の有害な働きかけ等対策を目的とするアプリケーション等の推奨対象への追加というものに触れられております。青少年自身が有害な情報から身を守るすべを身につけることが期待されますので、ぜひ前に進めていただきたい、そのように考えております。
また、インターネット環境整備法が制定されましたことで、携帯電話契約代理店でのフィルタリング措置の説明や設定が義務づけられるというふうに聞いております。都として、このような取り組みに対してもぜひ積極的にかかわっていただいて青少年を守っていただきたい、そのように思います。
続きまして、青少年の立ち直りについて幾つか質問させていただきます。
青少年・治安対策本部設立当初は、非行少年の立ち直りが中心になっていたものと思われます。しかし、現在では、ひきこもりやニートなどの多様な課題が顕在化しております。
これらの課題への対策について、第三十一期東京都青少年問題協議会において検討が進んでいると伺っておりますが、その検討状況と今後の方針について所見をお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 本年二月二十一日に開催されました協議会の総会におきまして、知事が、児童ポルノ等被害が深刻化する中での青少年の健全育成について諮問し、また、ひきこもり、ニート、非行等の社会的自立に困難を有する若者に対する相談支援における課題と対応について付託いたしました。
諮問事項につきましては、本年五月三十日に自画撮り被害対策について緊急答申がなされ、都ではこの答申を踏まえ、被害防止に向けた普及啓発の強化等に取り組んでおります。
付託事項につきましては、現在、若者支援部会におきまして検討をしているところでございます。若者支援部会では、若者を取り巻く環境ごとの実践事例や、地域における若者支援にかかわる関係機関の取り組み等を取り上げながら検討を行っており、検討結果につきましては今後の青少年施策に反映してまいります。
○奥澤委員 先ほどの若者支援部会の議事録を拝見いたしますと、各課題の現場に根差した意見交換が活発になされているというふうに推察されます。私自身、通信制サポート校の運営というものに携わっておりまして、青少年の立ち直りを支援してきた経験があります。その中では、現場での困り事と、制度や行政の支援がかみ合わないというケースもございました。ぜひとも現場の声を積極的に取り入れた施策を進めていただきたい、それを強く要望させていただきます。
続きまして、青少年・治安対策本部の平成二十九年度予算を見ますと、青少年育成総合対策推進予算が約五千百八十八万円増加しております。本予算によって、東京都若者総合相談センター、若ナビαの機能強化が図られたと伺っておりますけれども、こちらの内容、それによって得られた成果について所見をお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 都では、若者のさまざまな悩みを受けとめ、自立を後押しするとともに、ひきこもりの若者へのさまざまな支援を行っております。
今年度からは、東京都若者総合相談センター、若ナビαを開設し、電話やメールによる相談に加え、来所相談を開始するとともに、非行歴を有する若者からの相談や、試行としての外国語来所相談を実施するなど、若者の相談を広くお受けすることといたしました。
来所相談では、電話、メールによる相談に比較しまして、相談者の悩みを十分に把握することができ、適切な支援機関につなげることができるようになったと考えております。
○奥澤委員 ありがとうございます。
若ナビαの前身であります若ナビの平成二十八年度実績を見ますと、派遣型相談実施件数が七件、また、ひきこもりサポートネットの平成二十八年度実績を見ると、訪問相談新規申込件数が三十九件ということで、青少年の立ち直りについては、みずから積極的に支援を求めることが難しいという現状もありますので、支援者側からの働きかけ、いわゆるアウトリーチが重要だというふうにいわれておりますが、東京都のアウトリーチに関する取り組み、そして、実際に訪問をして得られた成果、こちらについて教えていただきたいと思います。ご所見を伺います。
○井上青少年対策担当部長 東京都ひきこもりサポートネットでは、平成二十六年六月から、訪問相談、いわゆるアウトリーチを実施しております。
訪問相談は、ひきこもりのご家族等から申し込みをいただいた後、ご自宅を訪問し、ひきこもりのご本人やご家族から対面で状況をつぶさに聞くことができる有効な相談手法であると考えております。
実際の相談事例におきましても、具体的な状況を踏まえ、必要な支援を見立て、より適切な支援機関につなぐことができております。
○奥澤委員 事業概要の五九ページを見ますと、若ナビ相談件数の推移がグラフとして載っております。平成二十五年度から二十六年度にかけて、その件数が激減していることがわかると思います。これは、お話を伺いますと、一つ一つの相談に対して早期に適切な支援機関につなぐことができた、一人当たりの相談回数が減少した、これが主な理由に挙げられるというふうに聞いております。
こういった、それぞれ中身が違うのが青少年問題の今の大変難しいところであると思いますが、事例、ノウハウを丁寧に積み上げていくことが最も肝要であるというふうに考えております。特に訪問相談で得られたノウハウ、情報、知恵ということは大切に蓄積をして、今後の周りを引っ張っていくような、そういったことに取り組んでいただきたいというふうに思っております。
ところで、町田市において、ひきこもりの方、十名に対してつぶさに聞き取りを行った調査というものがございます。そこには、対象の青少年の半数が不登校の経験がある。また半数は、就職後に職場での人間関係につまずいたことがきっかけということでございます。
これらを踏まえると、学校や企業、また民間支援者、区市町村との連携、つまり切れ目のない支援が必要と考えておりますけれども、都としての所見をお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 ひきこもりの状態にあるご本人、ご家族の悩みは、あるいは状況は多種多様であることから、教育、福祉、保健医療、雇用等のさまざまな関係機関が連携しながら、重層的かつ年齢階層による切れ目のない支援が必要と考えております。
都では、庁内の関係部署や区市町村のほか、ひきこもりの若者への支援を行う民間支援団体等との連携を図るため、これらの機関から構成しております東京都子供・若者支援協議会を初め、さまざまな機会での情報共有を図り、ひきこもりの若者への支援の充実に努めております。
○奥澤委員 ありがとうございます。ひきこもりの問題は、個人のプライベートな問題であるというふうに捉えられがちですけれども、そのきっかけは、学校や職場など外的な要因であることがほとんどであると思います。ご家族にお話を伺いますと、なかなかみずからいい出しにくい、周りの方からお声がけいただいたことで立ち直りのきっかけを得られた、そのようなケースも多いようです。行政や民間支援者が連携して、より適切な支援を行っていただきますように期待しております。
最後に、再犯防止の観点から質問をいたします。
事業概要の五九ページをまた見ますと、都内における刑法犯少年の検挙、補導人数が載っております。こちらは年々低下しているものの、再犯者率に関しては増加傾向にあるように書かれております。
昨年十二月、再犯の防止等の推進に関する法律が制定されまして、国では再犯防止推進計画の策定に向けた動きが加速しており、より現場に近い存在の区市町村や都との連携強化について言及がなされております。
こちらを踏まえまして、再犯防止推進計画策定の動きを踏まえて、都としてどのようなかかわり方が望ましいと考えているのか、所見をお伺いいたします。
○臼井治安対策担当部長 昨年十二月に成立した再犯防止推進法では、国と地方公共団体が相互に連携するよう規定されております。
また、先般公表された国の計画案におきましては、刑事司法手続を離れた者に対する支援は、地方公共団体が主体となって、一般市民を対象として提供している各種サービスを通じて行うことが想定されており、こうしたことから、同計画案では、地方再犯防止推進計画の検討のために法務省が支援を行うなど、地方公共団体との連携強化策が今後取り組んでいく施策として示されております。
このため、都は、東京保護観察所と連携し、検討会や区市町村への説明会を開催するとともに、適宜、法務省による支援について区市町村に情報提供を行うなど、各地域において再犯防止施策の充実が図られるよう取り組んでまいります。
○奥澤委員 関連しまして、先日、再犯防止の一翼を担う保護司の方々からのお話を伺いました。こちらの意見として、今の若者は高齢の方々になかなか本音を明かさなくなっている、SNSでのコミュニケーションが必要であるなど、青少年と近しい年齢の保護司の存在が必要であるとのことでしたが、その人数はとても少ない、これが実情でございます。
また、一般の方々は保護司の役割をほとんど知らないため、誤解を受けることもあるそうです。
これらを踏まえまして、保護司の人材確保、犯罪少年を社会が受け入れる体制づくりといった面で、まずは一般の方々の理解促進が重要なことだと考えております。より多くの方々に保護司を知っていただくため、普及啓発活動が必要だと考えておりますが、都としてどのような啓発をしていくのか、所見をお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 都は、非行少年等の立ち直りを支援するため、保護司との連携を図っており、その一環としての社会を明るくする運動の実施におきまして、保護司の更生保護活動等につきまして都民に普及啓発を行っております。
また、東京都子供・若者支援協議会の子供、若者の支援に携わる機関が集う各種会合に保護司会にも参加していただき、相互の理解を促進しております。
さらに、青少年の健全育成に携わる方々に毎年作成し配布している情報冊子におきましても、保護司の活動を紹介しております。
○奥澤委員 町田市では、社会を明るくする運動の一環として、ティッシュ配りを中学生と保護司とで一緒に行うというような取り組みをしているということです。こういった各自治体の取り組みをまた共有するような、そういった仕組みもぜひ検討していただきたいというふうに思っております。
最後の質問でございます。協力雇用主についてお伺いいたします。
非行歴のある少年にとっては、就労や学習の場、つまり居場所が必要です。無職者の再処分率が有職者の約三から四倍という調査もあり、居場所が必要なことは明らかです。
協力雇用主の方々に聞きますと、きちんと働けるのか、再度犯罪をしないだろうか、今いる社員さんが怖がらないだろうかなどなど多くの不安を抱え、結果としては雇用しないという選択をしている方も多いと聞きます。
東京都では、保護観察対象少年を臨時職員として雇用しているとのことですが、こちらについて所見をお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 非行歴のある青少年が立ち直り、社会の一員として自覚と責任を醸成していくためには、就労や就学など生活を安定させていくことが重要であり、自立に向けた支援環境の整備を図っていく必要がございます。
そのため、当本部におきましても、保護観察対象少年等を臨時職員として雇用し、就労の機会を与えることで、青少年にとって、社会における自立した生活に向けた第一歩となるよう支援を行っております。
○奥澤委員 すばらしい取り組みであるというふうに思っております。ぜひ、民間事業主の方が不安なく雇用できるようにノウハウをお伝えいただく、そのような役目も担っていただきたいというふうに考えております。
最後に、青少年が抱える問題は、現在、非常に多岐にわたっております。一筋縄ではいかないことばかりです。もちろん、青少年が健全に育成されていく、例えば学校をやめない、就職がきちんとできる、そのような環境に育っていくことが一番だとは思うのですけれども、現状は、社会的に自立するのが困難な子供たちもたくさんいます。このような子供たちが社会に帰ってくることのできる社会を目指して、皆様にはさまざまな施策を推進していただきたい、そのように思いまして、そのようなご意見を述べさせていただきまして、私からの質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
○斉藤委員 きょうは、大きく二つのテーマ、一つは自転車施策について、二つ目は若者支援についてお伺いをしたいと思います。
まず初めに、東京都の自転車施策について伺います。
自転車施策の中で最も古くからある取り組みは、駅前放置自転車対策です。都はこれまで駅前放置自転車対策に取り組みまして、平成二年のピーク時には約二十四万三千台ほどあった放置自転車は、平成二十八年には約三万四千台まで減少してまいりました。これは、区市町村や関係機関と連携した地道な取り組みの成果でございます。関係者に敬意を表したいと思います。
自転車に関する近年の課題といえば、こうした放置自転車というよりも、むしろ自転車が関係する事故が顕在化している。これはもう、かねてから私は、初当選以来、お訴えしてまいりました。自転車の走行が怖くて安心して歩道を歩くことができない、あるいは障害のある方が白杖を折られてしまうなど、暴走する自転車に対する危惧の声が市井では大変高まっているわけであります。
そうした状況の中で、自転車に対する社会の見方も厳しくなっています。ルール、マナー、そういったものについての徹底をしてもらいたいという声もあります。
しかし、そもそも自転車は、免許によらずに自由に誰もが気軽に利用できるすばらしい移動手段でありますし、また、環境に優しく経済的でもあり、健康づくりの観点からもすぐれた移動手段であるのではないかと私は思っております。
若者の自動車離れが一方で進んでおりまして、特に東日本大震災、平成二十三年のこの発災以降は、自転車の利用者が一層ふえているように感じます。歩行者がけがをしたり、場合によっては亡くなる痛ましい事故も起きているわけでございます。この状況を看過することはできない、そのように思います。この自転車事故につきましても、その削減について取り組みを加速させていく必要があると思います。
都は、我が党の再三にわたる提案を受けまして、平成二十五年に自転車安全利用条例を策定いたしました。自転車安全利用推進計画に基づく安全利用対策に取り組んでいるところだと思いますが、当該計画の目標値に対しまして、自転車関与事故の現状はどうなっているのか、また、自転車が関与した死亡事故における主な死亡原因は何かを最初に伺いたいと思います。
○臼井治安対策担当部長 都は、平成二十八年に自転車安全利用推進計画を改定し、都内の自転車事故発生件数の目標値を平成三十二年までに八千件以下としておりますところ、二十八年は一万四百十七件となっております。
また、同計画では、都内の自転車乗用中死者数の目標値を三十二年までに二十人以下としておりますところ、二十八年は三十六人となっております。
死亡原因につきましては、頭部の損傷が最も多く、二十八年は六四%となっております。頭部に続く原因部位は、胸部が一七%、腰の損傷が一一%でございます。
○斉藤委員 きょう提出された東京都における自転車事故の発生件数の経緯、三ページにありますが、二十四年から五年の経過の中で減ってはきていると。一万四百十七件という事故数であります。
そのうち死亡者に対する目標がなかなか達成できないということで大変ご苦労があるところだと思いますけれども、この安全利用推進計画の目標に向けて成果を出していくには、今お話がありました死亡原因への対策が重要な鍵を握っているというふうに思います。
今のご答弁でわかりましたけれども、頭部への損傷が死亡原因として他を大きく引き離している現状を見ますと、やはり自転車利用時のヘルメットの着用を推進していく、頭部を保護していくことが最も有効な解決策であることは明らかであります。
この点、昨年、都が実施した都民に対する世論調査では、ヘルメットの着用率が約三%という、そういった数字が出ておりますけれども、頭部への損傷が原因で亡くなる方が多いにもかかわらずヘルメットの着用が進んでいない、これが現状であります。
自転車関与事故で亡くなる方を減らしていくには、ヘルメットをかぶる利用者をふやすしかないともいえるわけですが、そこで、都としては、ヘルメットの着用促進に向けて具体的な取り組みを行うべきと考えます。都の取り組み状況を伺います。
○臼井治安対策担当部長 自転車関与事故で死亡した方の約六割が頭部の損傷が原因で死亡しているという事実から、自転車利用時のヘルメットの着用促進は極めて重要でございます。
都は、自転車安全利用条例におきまして、全ての自転車利用者がヘルメットの着用に努めるべきことを定め、これを受け、ヘルメット着用に関する積極的な広報活動を展開しているところでございます。
これまで、自転車事故における致死率が高い高齢者を初め、高校生、児童及び保護者、スポーツタイプの自転車利用者をメーンのターゲットとしてヘルメットの必要性を発信してまいりました。
児童及び保護者につきましては、本年度、モデル保育園を指定いたしまして交通安全教室を開催するほか、都と連携する損害保険会社が自転車保険料収入の一部を活用して寄贈したヘルメットを児童、保護者がモニター使用し、その着用効果や必要性について、さまざまなメディア等を通じて広く都民にアピールしていくことでヘルメットの着用を促進することとしております。
引き続き、ヘルメットの効果や必要性について積極的に発信することでその着用率を高め、重大事故の発生を抑止してまいります。
○斉藤委員 今、ヘルメットの着用促進に向けてさまざまな取り組みが行われていることがわかったわけですが、しかし、児童及び保護者についてモデル保育園を指定している、これ、実は今回の質問をやりとりする中で私も初めて知ったということでございまして、交通安全教室を開催するというのは大変目立ってきておりますが、都と連携する損害保険会社が自転車保険料収入の一部を充当して寄贈しているヘルメットなどもあるということでもございます。児童、保護者がモニターとして使用していることなどが今わかったわけですが、私が不勉強なのかもわかりませんけれども、実際は余り都民に知られていないのではないかと思いますので、引き続き、ヘルメットの着用促進に向けた普及啓発活動、都民への情報発信を強化すべきであるというふうに思うわけであります。
次に、今、損保会社の話がございましたが、この損保に関しまして、自転車損害保険加入の促進についてお伺いしたいと思います。
先日、自転車乗車中にタクシーと衝突してしまったご婦人から、私はご相談を受けました。この方は保険に加入していなかったために、あってはならないと私は思いますが、相手の会社から非常に、脅迫にも見えた電話が一本ありまして、大変おびえているような状況の中でご相談があったわけですが、この相手方との事故後の交渉については、十分な知識を持ち得ない高齢者の方がたくさんおられます。ほとんどの方がそうだと思うのですが、普通、損害保険に加入していますと、事故が起こったら、その会社が本人にかわって、代理で受けながら交渉を行いますけれども、未加入の場合は本人が前に出なきゃいけないという状況になるわけであります。
自転車保険に加入していればよかったのになと思うのですけれども、この事故後の交渉を担ってもらえるというメリットもあるわけでありますが、単にお金のやりとりだけじゃなくて、こういった交渉のやりとりなどもメリットがあるわけですが、こうした事故後の交渉などの面からもメリットがありますよということを多くの方にお知らせしていくことも重要だと思います。
そこで、保険加入の促進は非常に重要だとみんながいうのですが、都の自転車保険加入促進に向けた取り組みについてお伺いしておきたいと思います。
○臼井治安対策担当部長 自転車利用者が加害者になった場合の備えといたしましても、損害賠償保険の普及は重要でございます。
都はこれまでも、自転車安全利用条例で自転車利用者の損害賠償保険への加入を努力義務と規定しており、加えて、昨年の条例改正では、児童の保護者に対し、賠償保険への加入など必要な措置を講ずることを新たに規定するとともに、保険の重要性について都民の理解を促進してまいりました。
また、自転車販売時の交通ルール等の啓発を義務化したことを踏まえ、交通ルールや保険加入の重要性等を確認できるルール・マナー確認書を作成し、自転車販売店を通じて周知しているところでございます。
今後とも、保険の重要性について都民の理解促進に努め、保険加入を進めてまいります。
○斉藤委員 この保険加入拡大に向けた取り組みは非常に重要であります。引き続き積極的な取り組みをお願いしておきたいと思います。
まちの自転車屋さんも、本当にそういう面では一生懸命取り組んでいただいているのですが、だんだんそういうお店も少なくなってきて量販店に押されぎみなんですが、そういった観点からも、こういったまちの自転車屋さんも大事にしていきたいなと思っております。
また、他県の条例を見ますと、兵庫県などもそうですね。神戸市で大変痛ましい事故がございましたが、他県の条例を見ますと、保険加入を義務化して、県独自に自転車損害保険を開発しまして推進しているところもあるようであります。都も自転車安全利用条例のさらなる改正を行って、保険加入を義務化するなどの検討を行うべきです。努力義務ではなかなかこれは難しい、実効性が上がらないという声、これは各地域とも悩んでいるようでございますので、さらに東京都はしっかり検討を行っていただいて、日本全体を牽引するようないい案を出していただきたい。きょうは提案をしておきたいと思います。
この点、都独自に保険をつくり、加入義務を利用者に課さない、そういった、既にある保険加入を大きく伸ばしていくようなやり方も重要ですね。これは、既にある損保会社の協力も必要でございますが、保険を販売する民間保険会社と連携することが有効であると考えるわけです。
そこで、自転車保険の加入を促進するため、これら損害保険会社を初めとする民間企業との連携を深めていくべきであると思いますが、都の見解を伺います。
○臼井治安対策担当部長 都は昨年七月、損害保険会社と自転車の安全利用の促進に関する協定を締結いたしました。この協定に基づき、当該保険会社は、ヘルメット着用時の死亡事故の場合に被保険者の死亡保険金が増額されるなど、ヘルメット着用促進につながる保険を開発し、販売しております。
また、さきの答弁のとおり、自転車関係の保険商品の収益の一部を用いて、ヘルメット着用促進のモデル保育園にヘルメット約二百八十個を寄贈していただいたところでございます。
さらに、自転車販売時の購入者への啓発に使用するルール・マナー確認書の作成と配布につきまして、ご協力をいただいております。
今後は、協定企業を拡大し、幅広く連携事業を展開していくことによりまして、社会全体で自転車安全利用をより一層推進してまいります。
○斉藤委員 最後の、幅広く拡大をしていくということでございますので、特定の企業と深くつながるというよりも、広く多くの企業に参画していただくことが、社会の構成としても非常に重要であると思います。
また、モデル保育園、いいと思いますね。ヘルメットを二百八十個、本当に限られた園だと思いますけれども、こうしたところを理解していくことも非常に重要だと思います。
このヘルメットの着用促進と自転車保険の加入促進は、現在の自転車安全利用促進の二つの、二本の大きな柱になっているということがわかったわけでございます。さまざまな取り組みを行っていることはわかりましたが、この死亡事故目標を達成していくこと、最終的にはゼロを目指す、これが重要であると思いますけれども、放置自転車対策が、減少するのに長きにわたって時間がかかってまいりました。そういったものに対しまして、この死亡事故の減少の問題は、一刻も早いその効果の発現が望まれるわけでございますので、ぜひヘルメット着用と自転車保険への加入が今後飛躍的に伸びることを期待しておきたいと思います。
私はかねてから、この自転車施策は、単に安全利用だけに限らず、自転車の走行空間の確保といったハード面、これは道路に走るところをちゃんと明示してほしい、そういったサインもしてほしいというようなお話もございます。そうしたハード面の議論はもとより、もともと都市計画の中にこうした交通的な視点が日本の政策内に抜け落ちていたのではないかという反省がありまして、ここはヨーロッパに学ぶところが大ですけれども、こうした都市計画、まちづくりの観点と人を中心とした交通政策の融合という観点から自転車総合政策が必要だというふうに主張してまいりました。
国レベルでは、超党派によります議員立法によりまして、自転車活用推進法が昨年の十二月に成立をいたしました。所管委員会は都市整備委員会になると思いますので、この委員会では深い議論ができません。次の機会に譲りたいと思いますが、今後、都における自転車活用推進計画の策定も議論されると思いますけれども、きょうの質疑の内容もぜひ反映させていただきたいと要望しておきます。
最後の二つ目のテーマですが、若者支援についてお伺いしたいと思います。
都議会公明党はこれまで、行政による支援が手薄となっている世代、つまり、先ほども奥澤委員からもありましたけれども、若者支援について施策の充実を訴えてまいりました。
我が党の提案に応えて、都は、若者支援の一環として、平成二十一年度から東京都若者総合相談、若ナビを開設しております。電話や電子メールなどによる相談を実施しまして、若者特有のさまざまな相談を受けてまいりました。
この若ナビについては、ちょっとした不安やつまずきを感じたときにすぐに相談できる気軽さがあるように、また、悩みを抱えた若者にとって効果的な事業であるということでしたが、さらなる相談機能の充実を図るために、ことしの第一回定例会におきまして、我が党から、若ナビ相談事業に常設の相談窓口を設けるなど、さらに充実させるべきであるとの質問を行いました。これに対しまして、今年度から東京都若者総合相談センター、若ナビαを開設するとの答弁をいただいているところでございます。
そこでまず、今年度新たに開設した東京都若者総合相談センター、若ナビαについて、その開設した目的について確認しておきたいと思います。
○井上青少年対策担当部長 近年、若者を取り巻く環境は、時代の急速な変動や情報化、国際化とともに目まぐるしく変化しており、ひきこもりやニート、非行等、社会的自立に困難を有する若者の背景は複雑かつ深刻化しております。
このような状況を踏まえまして、若者の社会的自立をさらに後押しするため、従来の東京都若者総合相談、若ナビの相談機能を充実し、東京都若者総合相談センター、若ナビαを開設したところでございます。
具体的には、この若ナビαでは、これまでの電話やメールによる相談に加え、来所による相談を開始し、若者の状況をきめ細かに見立てを行い、適切な支援につないでまいります。
さらに、非行歴を有する若者や日本語が得意でない若者からも相談を受けるなど、幅広い分野にまたがる若者の問題の相談を受け付けることといたしました。
○斉藤委員 若ナビαとして常設の相談窓口を設置することで、若者への支援の充実を目指していることがわかりました。アウトリーチも提案をさせていただいて、それを実現していただきましたけれども、私も先日、その相談窓口を見学させていただきましたけれども、相談室が二つありまして、ソファーと椅子席が分かれるなど、若者が相談しやすい、そうした配慮された環境が選べるようになっておりました。
若者が相談しやすいということはとても大事ですし、また、何よりも相談者との最初のファーストコンタクトのときの印象が非常に重要なんですが、待ち合わせに工夫をして--ビルの中にありますよね。ですから、上に上がってくるのを待たなきゃいけないんですけど、待っているんじゃなくて下におりていく。そして、待ち合わせの場所を、ピアノのそばなど開放的な空間でお待ちするような形で、その若者が接触したときに、相談員の方が相手に対して、心を開いてもらえるようにということで、最初の接触から非常にきめ細かい配慮をするということを私は実感して帰ってまいりました。
今後は、先ほどの答弁にございましたけれども、新たに始めた非行、それから外国語による相談、中国の方の相談も、その日にありました。そういった、相談者が多様化していますけれども、悩みに的確に応じられるようにする必要があると思います。
そこで、この東京都若者総合相談センター、若ナビαにおきまして、非行歴を有する若者や日本語が得意でない若者に対する相談支援について、しっかり対応すべきと考えますが、所見を伺います。
○井上青少年対策担当部長 東京都若者総合相談センター、若ナビαにおきましては、非行歴を有し、就労、就学等に困難を抱える若者に対しまして、実務経験が豊富な臨床心理士等の専門職が対応し、就労、就学等の適切な支援につないでまいります。
また、新たな試みとして、英語や中国語等の外国語による来所相談を実施し、日本語が得意でない若者の悩みも受けとめ、支援を始めております。英語等による若ナビαの案内チラシも作成し、これらの若者が訪れる機会が多い区市町村の窓口や関係機関において配布することで、若ナビαの周知及びさらなる利用につなげるようにしてまいります。
今後は、非行歴を有する若者や日本語が得意でない若者を初め、さまざまな困難や悩みを抱える若者が若ナビαの相談窓口につながり、社会的自立を後押しできるよう、支援の充実を図ってまいります。
○斉藤委員 若者にとって、悩みはさまざまです。みずから生活する地域で何とか自立したいと思っている若い方も少なくありません。ほとんどだと思いますが、行き場を失って悩んでいるこの若い方々をしっかりと受けとめていただきたいと思います。
若ナビαが若者にとって真の支援者になるためには、関係機関や区市町村との連携も重要だと思います。そこで、関係機関や区市町村との連携の強化を図っていく必要がありますが、今後の都の取り組みについて伺いたいと思います。
○井上青少年対策担当部長 若ナビαにおきまして若者に有効な支援につないでいくためには、関係機関のネットワークを活用することが重要でございまして、若者の状況に応じて、福祉部門や教育部門等の関係機関や区市町村との連携を強化していく必要がございます。
このため、福祉、教育を初め保健医療、矯正更生保護、雇用のさまざまな部門の関係機関で構成しておる東京都子供・若者支援協議会を拡充し、若ナビαの具体的な相談事例等を共有するため、実務者会議としての連絡調整部会を新たに設置することとしております。
これらを通じまして、顔が見える関係を構築し、関係機関や区市町村との連携をさらに深め、若者に寄り添った支援ができるよう努めてまいります。
○斉藤委員 新たに、東京都子供・若者支援協議会を拡充して各部門の連絡調整部会を設置すると。非常に重要なことだと思います。
区市町村や関係機関との連携強化について具体的な進め方がわかったわけでございますが、関係機関との連携強化につきましては着実に積み重ねていくことが重要だと思いますので、今後とも、関係機関のネットワークにおいて、機会あるごとに情報を共有するようにお願いしたいと思います。
町田市は非常に熱心でございまして、このひきこもりの長期化という問題も、これは、ほかの同僚議員が本会議でも質問をしましたけれども、ひきこもりの長期化が、結局、家族の共倒れにつながっていく。要するに、長期化してしまうと、親の方が高齢化して、ともに倒れてしまうということもありますので、できるだけ早期にそういう方をいろんなところにおつなぎしていく。家族会につなげていく、区市町村で見守っていく。青少年・治安対策本部の範囲は、限定的な青少年という所管があります。しかし、その先は福祉部門や区市町村などと連携しながら、できるだけそういうきめ細かい、切れ目のない支援を行っていくべきだというふうに思っておりますし、そのように要望をしておきます。
最後になりますが、青少年・治安対策本部そのものについてちょっと一言。
新しい議員の方も多いので、警視庁があるのに、青少年・治安対策本部というのは何かということでございますけれども、都民の安全・安心の向上に向けまして、取り締まりなどについては警察機関が実施をしています。ただ、先ほど伺いました自転車の保険加入促進に係る取り組みとか、この若者総合相談事業などのように、警察機関だけでは立ち行かないさまざまな問題、区市町村や地域、民間企業と連携した取り組みが重要である課題がございます。さまざまな主体が連携した取り組みは、東京都という行政組織だからこそ、より効果的に展開できるものも多く、そういう意味では、東京都に設置された青少年・治安対策本部に期待される役割も大きいと思います。
そこで、最後になりますけれども、青少年・治安対策本部として都民の安全・安心を確保するために設置された当初の目的を確認いたしまして、取り組み内容と決意を伺い、私の質問を終わりたいと思います。
○森山総合対策部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都内の刑法犯認知件数が減少する一方、高齢者や子供、女性など弱者が被害者となる犯罪が発生するとともに、インターネット社会の進展に伴い、ネットに起因した青少年の被害が多発するなど、当本部を取り巻く環境は変化してきております。
こうした中、当本部は、青少年、治安、交通安全の各分野における新たな課題等に関して、警視庁との連携はもとより、庁内関係局との総合調整の役割を担っており、例えば青少年施策については、福祉部門や教育部門との連携を強化しながら取り組んでおります。
加えまして、東京の安全・安心を推進するには、区市町村を初めとした関係機関や地域等との連携も重要であり、当本部は、みずから事業を展開するとともに、防犯カメラや自動通話録音機の設置促進など、広域自治体として区市町村へ補助事業を行うことなどにより、各種対策が効果的に進展するよう取り組んでいるところでございます。
今後とも、社会情勢等の変化を踏まえつつ、さまざまな主体の結び目として、庁内や区市町村、地域等との連携を強化し、東京の安全・安心施策を推進してまいります。
○斉藤委員 終わります。
○早坂委員 今し方、斉藤委員から青少年・治安対策本部の存在意義についてお話がありました。私はそれに異を唱えるわけではありませんが、高齢者の万引きがふえているという話からお話をさせていただきたいというふうに思います。
都内の刑法犯認知件数は、戦後最悪といわれた平成十四年をピークに、平成二十八年には約十三万四千件と、およそ六割も減少いたしました。今後も引き続き都民の安心・安全を確保するためには、常に最新の犯罪動向に注意を払う必要がございます。
例えば、近年では、少年による万引きの割合が減少し、高齢者による割合がふえていることが東京都の報告書により明らかになっています。かつては万引きは少年のものでございましたが、今日では高齢者によるものだという評価も一部ではあるようであります。
高齢社会を迎え、これまで非行問題として捉えられてきた万引きが、高齢者の問題の一つとして立ちあらわれてきたものであり、これまでの対策だけでは対応し切れない問題となっています。
本年の第二回定例会での我が自民党の代表質問に対し、東京都は、高齢者の万引き防止に関し、小冊子の作成や講演会の開催による普及啓発と関係機関との連携強化を図っていくとのご答弁をいただきました。
そこで、高齢者による万引き対策に係る事業展開についてお伺いいたします。
○臼井治安対策担当部長 身近な犯罪でございます万引きは再犯者率が高く、特に高齢者の再犯者率は約六割となっております。今後の高齢社会の進展を考えますと、高齢者による万引きは看過できない社会問題であると認識しているところでございます。
都は、本年三月に取りまとめました高齢者による万引きに関する報告書の内容をわかりやすく解説したパンフレットを二万部作成し、区市町村や警察署、社会福祉協議会、地域包括支援センター、保護司会等に配布いたしました。
また、七月七日には、報告書作成に携わった学識経験者などによる講演会を開催し、司法、福祉関係者など約百二十名を集めて、報告書の詳しい解説や更生事例の紹介等を実施いたしました。
昨年十二月には再犯防止推進法が成立しており、万引きにつきましても、関係局、警視庁、区市町村等と連携し、常習化や再犯を防止する取り組みを検討してまいります。
○早坂委員 なぜ高齢者の万引きがふえているかということに関して、この報告書では、経済的要因、お金がないからということと、あるいは高齢者に特有の身体的要因、鬱々としている人が多いというようなこと、あるいは周囲との関係性、孤立した人がふえているというような興味深い指摘が、この高齢者の万引きに関する報告書、平成二十九年三月、万引きに関する有識者研究会ではなされています。
今後、万引きを行ってしまう高齢者から直接お話を聞いて未然防止につながる対応を探るなど、高齢者を犯罪者にさせないための積極的な取り組みを望みたいと思います。
次に、今ご答弁にもありました再犯の防止についてお伺いをいたします。
犯罪白書によると、近年、刑法犯で検挙された人数は大幅に減少していますが、再犯者の比率は上昇、平成二十七年の再犯者率は、実に約五割に達しています。再犯防止の取り組みの成否が、今後の犯罪発生件数に大きく影響すると考えます。
現在、国は再犯防止推進計画を策定中であり、先週から中間案に対するパブリックコメントが開始されています。再犯防止推進法では、地方自治体についても、国の計画を勘案し、地方再犯防止推進計画を定める努力義務が規定されています。
そこで、再犯防止に関する東京都の取り組みについて伺います。
○臼井治安対策担当部長 再犯防止推進法の制定を受け、国において、現在、再犯防止推進計画を策定中でございます。
都は、法の施行を受け、東京保護観察所と連携して、八月から十月まで三回にわたり、再犯防止の推進に関する検討会を実施して、関係機関、団体間において問題認識を共有し、連携を強化しているところでございます。
今後、関係各局や警視庁、区市町村、刑事司法機関との情報共有、連携を深め、都の計画策定や再犯防止施策の充実に向け、検討してまいります。
○早坂委員 再犯を防止するためには、犯罪をした人が社会で受け入れられ、社会を構成する一員として生活ができる環境整備が重要であり、東京都としても取り組みを着実に進めていただきたいと思います。
安全・安心の観点からは、そもそも犯罪が起こらないよう、犯罪を起こしにくい環境を整備していくことも重要であります。東京都は、犯罪の未然防止に向け、地域の見守り活動を支援するため、街頭防犯カメラの設置を進めています。
まず、防犯カメラ設置補助制度のこれまでの実績と、防犯カメラを設置したことによる効果について伺います。
○臼井治安対策担当部長 都は、防犯カメラの設置を契機として地域の見守り活動等が活発に展開されるよう、平成十六年度から防犯カメラ設置に当たっての補助を開始いたしました。これまで、町会や自治会、商店街等に対し、累計約一万三千台の設置を補助しております。
本補助制度の活用に当たりましては、地域団体による見守り活動を要件の一つとして定めており、防犯カメラの設置とあわせ、地域における活動が都内各地で展開されております。
防犯カメラを設置した団体を対象に平成二十七年度に実施したアンケートでは、約六割が地域の治安が改善した、約七割が地域住民の防犯意識が向上したと回答しており、犯罪の抑止や地域の安心感の向上に寄与しているものと認識しております。
○早坂委員 防犯カメラの設置が、犯罪の抑止や地域の安心感向上に寄与しているとのお話がありました。
この効果を都内全域に広めていくためには、東京都の補助制度がより積極的に利用される必要があります。防犯カメラの設置を促進していくための東京都の取り組みについて伺います。
○臼井治安対策担当部長 二〇二〇年大会に向け、地域の防犯力を一層高めていくため、今年度から、町会や自治会、商店街等が新たに設置する防犯カメラに対し都の補助率を引き上げ、地域団体の負担を半減しております。
さらに、今年度から新たに、子供など地域住民にとって身近な場所である区市町村立公園における防犯カメラの設置を補助する制度を開始いたしました。
今後、都内の希望する全ての地域で防犯カメラの設置が進むよう、区市町村とより緊密に連携し、事業を促進してまいります。
○早坂委員 地域における安全・安心の向上には、ハード、ソフト両面の取り組みが重要であります。今後も防犯カメラ設置に向けた取り組みを加速していただき、安全対策に努めていただきたいと存じます。
終わります。
○菅野委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩をしたいと思います。
午後二時三十三分休憩
午後二時五十分開議
○菅野委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
質疑を続行いたします。
それでは発言を願います。
○原委員 それでは伺いたいと思います。
まず、子供・若者計画にかかわって伺います。
進捗状況の資料も出していただきました。
それで、一点目にまず確認をしたいのですけれども、二〇一四年三月に設置をされた東京都子供・若者支援協議会ですが、これまでには何回開催をされているのか、まず確認をさせてください。
○井上青少年対策担当部長 東京都子供・若者支援協議会につきましては、平成二十六年三月に第一回を開催し、以降、毎年度開催しております。
直近では、平成二十九年二月に開催いたしました。
○原委員 そこで関係者の方々は議論をいろいろ交わされているわけですけれども、子ども・若者育成支援推進法では、その第一条に、憲法と子供の権利条約に基づいていると位置づけられています。
それで、そこに基づく、憲法と子供の権利条約に基づく計画ということですので、その当事者である子供や若者自身の声を直接把握していく、また直接意見表明ができる、そういう場を設定していくということが必要ではないかと私は考えています。
子供や若者自身の声の把握というのはどのようにされているか、伺います。
○井上青少年対策担当部長 東京都子供・若者支援協議会は、教育、福祉、保健医療、矯正更生保護、雇用の各分野の行政機関のほか、民間支援団体を含む機関で構成をされております。
この会議では、各支援機関から子供、若者にかかわる報告がなされるとともに、関係機関相互で情報提供を行っており、会議を通じまして子供、若者の状況把握に努めております。
○原委員 かかわる方たちがさまざま意見交換をする、また議論を積み重ねていくという点ではやられているということは理解をしております。
それで、私が質問しているのは、さらにその上で、子供、若者自身に直接話してもらう、そういう場を設定できないのかという問題意識です。
例えば、不登校からひきこもりになる、そういうケースなどもありますけれども、伺っていきますと、不登校になった段階から、一人一人、本当に違うということを感じています。
親が思っていることと子供自身が感じていることが違う場合もあります。例えば、こういうケースもありました。クラスでいじめがあったことが不登校の原因だと親が考えている、そういう場合でも、実は子供自身は、そこではなくて、学校そのものに息苦しさを感じて、自分らしく過ごすことができないと感じたという、それがきっかけだったという例もあったり、また、先生が児童を叱る声が怖くて、自分は叱られていないけれども、そこにいられないという、そういうことがきっかけだったという、本当に一人一人違うわけです。
ですから、私は、子供、若者に関係する方々の意見を聞くというのも本当に大事なんですけれども、同時に、直接子供たちや若者に聞く、そういう工夫が必要ではないかと思っています。
もちろん、いろいろ配慮は必要ですし、方法もいろいろだと思いますけれども、そこをどうお考えでしょうかということを聞きたいと思います。
法の第十二条では意見の反映ということが位置づけられていまして、その中に、子供、若者を含めた国民の意見をその施策に反映すると書いてあります。あえて子供、若者を含めたと記されている点が非常に重要だと思います。
そこで、改めて、子供、若者自身の声の把握、直接声を聞く、そのことについての見解を伺いたいと思います。
○井上青少年対策担当部長 子供、若者への支援を行うに当たりましては、子供、若者自身の声や実態を十分に把握し、子供、若者に寄り添った支援を進めていくことが大切であるというふうに認識しております。
このような観点から、子供、若者のさまざまな声等を見聞きしている多様な機関に参加していただいております。
また、不登校に関しましても、不登校の方に関する支援機関としての東京都教育相談センター、こちらの方にも参加していただいているという部分がございます。
協議会におきましては、各機関から、子供とのかかわり等々の中で把握している子供、若者自身の声等についても報告していただき、情報共有を行っております。
○原委員 子供たちの気持ちや声に寄り添った対応をしていくことが重要だというお話もあって、本当にそうだと私も思っています。だからこそ、今やられているこうした会議などの努力と同時に、直接子供の、また若者の意見を聞いていく機会を検討されたらいいのではないかということをこの点では要望しておきたいと思います。
それで、三つ目にちょっと伺いたいのは、この支援協議会の設置要綱では、その第六の二項で、会長が必要があると認める場合は、構成機関以外の者を出席させ、協力を求めることができるというふうにあります。
これも、必要な場合にはさまざまな立場の方を呼んで意見を聞くことができるという、そういう設定になっていると思いますけれども、このような例はありますでしょうか。
○井上青少年対策担当部長 ただいま委員からご指摘のように、子供・若者支援協議会設置要綱では、必要があると認める場合には、構成機関以外の者を出席させ、協力を求めることができるというふうに規定しております。
これまで、この規定に基づきまして、協議会の構成機関以外の者を出席させたことはございませんが、これまでの会議におきましては、各構成機関から時宜に合った情報提供をしていただき、その時々の子供、若者をめぐる課題の共有をさせていただいております。
○原委員 今、ご答弁の中に、設置要綱の第六に位置づけているように、必要があるときには委員以外の方の出席を求めることができることになっているというふうにありましたので、そこは確認をさせていただきました。
今までは事例はないけれども、これに基づけば、会議の中で必要だと皆さんが考えられて、会長がそれをやりましょうというふうになれば、このようなこともできるということですので、もし、もっと幅広い方の意見を聞こうとか、あるいはこの問題ではこういう関係者を呼ぼうとか、そういうときには積極的に対応していただけたらいいのかなというふうに私は思います。
そして、次に伺いたいのは、この支援協議会の関係なんですけれども、今、いろいろご答弁いただいているとおり、関係する方々が集まってくださっていて、今、非常に熱心に議論をしていただいているわけですけれども、その中で最も実態をわかっているのは、もちろんご本人、ひきこもりの関係でいいますと、ご本人であり、またご家族の方だと思います。
それで、苦労や将来への不安を当事者とご家族は抱えているわけですけれども、さまざまなひきこもりの支援をしている団体もあったり、家族会もあったりするわけですけれども、非常に要望されている中の一つとして、こうした支援協議会など、ひきこもりに関係する議論をする、そういう場に、家族の代表を委員に加えていくということを検討してもらえないかという要望も強くあります。こうしたことについても検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○井上青少年対策担当部長 東京都子供・若者支援協議会の構成機関には、地域において支援を行っているNPO法人等で家族支援を実施している機関が参加しております。
これらの家族に寄り添った支援を行っている機関からの意見を通じまして、実態を協議会の議論に反映させている状況でございます。
○原委員 今ご答弁があった点について、全くそれを否定するとかそういうことではなくて、より現実に苦労をされている方のお話を直接聞いて--例えば訪問支援なども、やはりもう少し長期間やっていただかないと十分な効果がないのではないかとか、いろいろなご意見があります。それを、家族会等の代表の方に参加をしていただくことによって、よりリアルに話し合いができるのではないかというふうに思いますので、ぜひ検討をしていただきたいということをお願いしたいのですが、同時に、先ほどいったように、この支援協議会自体は、必要があると認める場合は、委員でない場合でも参加をしていただくということもあり得るわけですので、問題によってはそうした設定も有効に活用していただいて、本当に現場の、直接の当事者や関係者の声をさらに聞いていただくように、ここではお願いをしておきたいというふうに思います。
そこでもう一つ、どうして、家族の方も含めていろいろ参加をしていただいて直接意見を出していただいたらいいのではないかと思っているかといいますと、社会にひきこもりの方が出ていくときに、さまざまなメニューがあることが重要だと思っていまして、それが身近にあることが大事だと思うんです。
中間的な居場所への支援をよりきめ細かくしていただくことによって、社会に出ようという、そのきっかけづくりがさらに進むのではないかというふうに思いますが、そうした中間的な居場所への支援の検討状況等はいかがでしょうか。
○井上青少年対策担当部長 都は、区市町村における支援体制の整備を図るため、区市町村が主体となって実施する居場所事業の立ち上げに係る経費の一部についても補助の対象としております。
また、それぞれの地域におきまして、ひきこもりのご本人への居場所の提供等の支援を行っているNPO法人等が実施している事業を都として認定し、これらの法人等の取り組みをサポートしております。
○原委員 私も、それは大変大事なことだというふうに認識します。同時に、それをさらに充実、拡充していくということを、ぜひ市区町村を交えて検討していくことが必要なのかなというふうに思うんです。
東京都全体を見ると、こうした中間的な居場所という、そういうことをやっているところが満遍なく全体に平均的にあるかというと、そういうふうにはまだまだいえない状況で、その居場所に行くまでの距離が長いと行けないという方もたくさんいらして、でも、家のそばにそういう支援があるというふうになると、かなり変わるというふうに思いまして、ですので、きめ細かいサポートを検討していくということが必要なのではないかと思うので、また今後、実態を把握しながら、できる拡充をぜひしていただきたいというふうに思います。
それで、その上で、やっぱり鍵になっているのが市区町村の取り組みかというふうに思います。
実際には、この子若計画自体も策定をしているのが八自治体で、地域協議会の設置は四自治体ということになっていて、率直にいって広がっていないというふうにもとれるかと思います。
ただ同時に、計画は新たに策定はしないけれども、持っている計画の中で、例えばひきこもりの問題なんかも含めて、ほかの計画でそこを酌んでいくという、そういうやり方をとっている自治体もありますので、単に設定が八自治体だけだからいいとか悪いとかというのはちょっといえませんけれども、ただ、残念ながら実態としては、この子若計画の精神に基づいた、そうした広がりが十分にあるかというと、まだまだなのかなというふうに私は感じています。
それで、東京都として、市区町村の地域協議会と連携をする、また、連携をするための会議とか情報交換とか、そういう場を設定して行われているのかということを伺いたいと思います。
○井上青少年対策担当部長 子供、若者支援の取り組みは、都と区市町村とが連携して進めることが重要でございます。
東京都子供・若者支援協議会には区市の代表の方にも参加していただいておりまして、また、さまざまな情報交換の機会等を通じまして、連携の視点から、子供・若者計画の策定あるいは子供・若者支援地域協議会の設置の具体的な事例を区市町村に紹介するなどによりまして、区市町村の取り組みを支援しているところでございます。
○原委員 わかりました。区と市の代表も加わる中で検討、会議もされているということですので、その内容も都内の市区町村にもぜひ改めて伝えていただきながら、こういうところがあれば、もっと市区町村としても実施に踏み出せるなどの、そういう意見などもぜひ聞いていただけるようにお願いをしておきたいというふうに思います。
次の問題に移りたいと思います。
先日プレス発表があった、二〇一五年九月の都立高校生の自殺の案件です。これが、教育委員会いじめ問題対策委員会で調査報告が出されました。それで、いじめと認定できる事実は見つからなかったということになっていますけれども、ご遺族の方は納得されていないという状況になっていると認識をしています。
そうした中、今後、法や、また条例に基づきどのような対応がなされていくのか、お聞かせいただきたいと思います。
○井上青少年対策担当部長 法律及び条例に基づきまして、都立学校において重大事態が発生した場合には、東京都教育委員会いじめ問題対策委員会または学校に置かれた組織が調査を行い、その結果を教育委員会に報告することとなっております。
教育委員会は、調査結果について知事に報告し、その際に、保護者は所見をまとめた文書を当該報告に添えることができるとされております。
知事は、重大事態への対処または重大事態と同種の事態の発生の防止のため、必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、調査の結果について調査を行うことができるとされております。
○原委員 これは本当にデリケートな問題ですので、そして、一人の命が失われたという、本当に重大な案件であり、また、都民の皆さんもこのことは当然知っていることであり、これにどのように東京都が対応していくのかというのは大変注目をされているところだと思います。
いじめについても、これまでの調査では、いじめと認定されるようなことはないというふうになっていますけれども、亡くなられた高校生がどういう状況に置かれていたのか、そのことに思いを至らせながら、ぜひ丁寧な解決をしていただきたいというふうに思っていますので、今後の対応を見守っていきたいと思います。
以上で質問を終わります。
○西沢委員 私からは、不健全図書の指定、今回の要求資料にもございます、つくっていただきました。ありがとうございます。それと、あと自転車についての二点についてお伺いしたいと思います。
まず最初に、今回要求もしましたけれども、平成二十二年の東京都青少年健全育成条例の改正で、新たに指定基準、いわゆる新基準ですね、条例第八条一項第二号の運用についてでありますが、この要求資料の四ページからになりますけれども、過去十年間で不健全図書に指定したものの一覧、これは、委員会として、こうした形で出るのは恐らく初めてになると思うんですね。最新のものまで入れてもらっています。
私の質問の趣旨としては、当時、今から約七年ぐらい前、この総務委員会でも大激論になりました。そのときには、表現の自由が一つ大きなポイントになったわけですけれども、この新基準をめぐっての大激論がありました。過激な性表現を規制する、いや、過激じゃないものまで規制してしまうのではないのかと、大激論の末、条例は二十三年に施行されたというわけであります。
ですので、改めて、この一覧表にございますけれども、今回新たに規定された、著しく社会規範に反する性交等を著しく不当に賛美し描写しているとする基準、いわゆる新基準を適用したものがどれなのか、まず最初にお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 委員会要求資料の四ページからの不健全図書類指定一覧表でご説明いたしますと、まず、一一ページの210、一三ページの283、一四ページの300が委員ご指摘の新しい基準を適用したものでございます。
○西沢委員 三件ですね。三誌あるということがわかりました。
これは、もちろん、議事録も公開されているものですから見れるわけでありますが、こうして改めて答弁をお聞きして、当初、これはそんなに適用するものではないんですよ、もちろんちゃんとするんですよ、だから安心してくださいという説明を何度も受けました。ですので、実際三件があったと。
これは繰り返しになりますけれども、規制すべきであるものは当然規制すべきだというように思いますが、規制すべきでないものまで規制してしまうというようなことが絶対にあってはならないというようなことであります。
この新たな基準による指定に当たっては厳格に適用すべきだというように私は考えるわけですが、実態はどうなのか、お伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 不健全な図書類の指定は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類を区分陳列し、青少年への販売等を行えないことを目的としたものでございます。
不健全な図書類を指定するときは、東京都青少年健全育成条例に基づき東京都青少年健全育成審議会の意見を聞いております。
加えて、委員ご指摘の新しい基準の適用に際しましては、条例改正時の慎重かつ適正な運用を求めた付帯決議を踏まえまして、同審議会に芸術性、学術性等の知見を有する専門委員の参加を求め、意見を聞くとともに、十分な審議のための時間を確保するなど、適切な運用に努めているところでございます。
○西沢委員 今、答弁がありましたけれども、これは付帯決議をつけたんですね、当時。慎重にするべきだというようなことが大分議論になりましたので、それを踏まえて専門委員の参加を求めているという答弁をいただきました。
これは、ほかの者ではなく、いつもいない者だけれども、慎重にするために、これの、新基準を適用するに当たっては、こうした方々の意見も聞いて、審議時間も十分に確保してやっていますよという答弁でありました。これは引き続きやってもらいたいというふうに思います。
当時の議論をもう一回申し上げますと、東京都は、一方ではコンテンツ産業、アニメや漫画、こうしたものは東京都の大変重要な産業であるしコンテンツである、海外への輸出もしていくものである、文化としてもすばらしいものがあると。一方で、東京都みずからがそれを規制すると、創作活動を萎縮してしまうというようなことが大きなポイントになったわけですね。さりとて、やはりおかしなものは規制しなければいけないよというところがありました。
なので、議会として、そういう声を受けて議論をして、今のような慎重に運用しているというところ、改めて、こうした議論の過程の上に、今、こうした慎重な審議をしていただいているということを確認させていただいたということを申し上げておきたいと思います。
それで、今こうして慎重に運用して、指定もしましたというようなことがありました。きょうの委員会資料は公開資料にもなりますけれども、出版社にとっては余り知られたくないというところもあろうかと思いますけれども、でも、実際、じゃ、そのものがどうなのかというのは、審議委員の方たちだけではなく、一般のユーザーの方たちであったり、それから、これから創作をする作家さんであったり、出版社、出版関係者の方々がどう思うかというところも重要だと思うんですね。
実際、今これを判断するのはそういった方々になると思いますけれども、今、不健全図書に指定されたものが、これを指定されるのであれば、自分はもう創作できなくなっちゃうよとか、出版社としては、こういった形で規制が入るのであれば、もうできなくなるよみたいなことが、今のところ、私のところにもそういったお話はいただかないわけですけれども、やっぱりそういった声を聞きながら対応していくべきだというように思うわけです。
創作活動の萎縮につながるという懸念を払拭するためにも、指定に当たっては、出版関係者からの意見を聞きながら対応していくべきだというように考えますが、見解をお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 不健全な図書類の指定に当たりましては、あらかじめ、出版、図書取次、販売の各業界団体の関係者の方々に集まっていただき、それぞれの見地からご意見を伺っております。
東京都健全育成審議会では、これらの業界団体の方々の意見を踏まえまして、指定の是非について議論し、答申をいただいているところでございます。
今後も、関係業界団体の意見を傾聴しながら、本制度の慎重かつ適正な運用に努めてまいります。
○西沢委員 関係業界団体の意見を傾聴し、慎重かつ適正に運用という答弁、ぜひ努めていただきたいというように思います。
次の質問に移りたいと思います。
続いて自転車のマナー。自転車について、今回の資料でも出ていますが、三ページのところ、自転車事故の発生件数、これも先ほど少し議論がございましたが、この自転車、東京都は昨年、自転車安全利用条例を改正して、自転車の安全利用に向けた取り組みを進めているということであります。
まず最初に、取り組みを進めるに当たって、現在、東京都が把握している自転車事故の現状と、加えて、自転車側に責任のある事故の割合、自転車側の違反率、それから、苦情として上がっている内容についてお伺いをいたします。
○臼井治安対策担当部長 都内の自転車事故発生件数は、平成二十八年で一万四百十七件、全事故に対する自転車関与事故の割合は三二・一%となっております。このうち、自転車側の過失が重い事故の割合は二〇・六%、自転車側に何らかの違反があった率は四六%でございます。
都民からは、歩道上での危険走行など、自転車利用のルール、マナー徹底に関する苦情や要望が頻繁に寄せられております。
○西沢委員 これはもう、少なくない件数が自転車側にあるということがわかりました。自転車側の過失や違反というものがやっぱりある。それは、感覚としても、恐らくほかの委員の先生方、皆さんも、そういうふうな実感を持つケースは多いんじゃないかなと思います。
私も、事務所の前が坂になっていて、下り坂を自転車がスピードを出して行くところ、何度も危ない場面を見ていますし、うちの大家さんは、年に一回か二回は必ず救急車を呼んでいるんだよというようなことをよく話します。
この取り締まりについては、青少年・治安対策本部ではなく、警視庁の方に私も何度も取り締まりを--もうルール、マナーの段階ではなく、限度を超えていると。ルール、マナーで守るという限界ではなく、取り締まり強化の段階に来ているんじゃないのかということを一般質問の場で警視総監にただしたこともございますが、きょうは総務委員会での事務事業ということですから、このルール、マナーは青少年・治安対策本部のまさに使命であるというようなことを改めて申し上げたいということと、何度も議論になっていますが、このルール、マナーの啓発というのは極めて重要になっております。
これまで、教育の現場であるとか、そういったところでの啓発というところをお伺いしてきましたが、今後、こうした今までの現状を受けて、東京都として自転車利用のルール、マナーをどのように啓発をしていくのか、取り組みをお伺いいたします。
○臼井治安対策担当部長 都は昨年度、自転車安全利用条例を改正し、自転車販売時の交通ルール等の啓発を義務化いたしました。
これを踏まえ、自転車利用のルール、マナー等を確認できるルール・マナー確認書を作成し、自転車販売店を通じて自転車購入者へ周知しております。
また、同条例の改正を踏まえ、自転車安全利用推進者を選任し安全利用を進める事業者を自転車安全利用推進事業者とし、情報提供や研修講師紹介等の支援を実施しているところでございます。
あわせて、高齢者や子供、保護者など対象者別のリーフレットを作成し、シルバー人材センターや学校など関係機関に配布するなど、対象に応じたきめ細かな普及啓発を実施しているところでございます。
○西沢委員 さまざまなルートを通じて啓発をされているというようなことがわかりました。しっかりと取り組んでいただきたいというようなことでありますが、今、答弁がありまして、自転車安全利用指導員が昨年度から始まったということであります。
この自転車安全利用指導員による指導の実施状況と今後の取り組みについて、特出ししてお聞きしたいと思います。
○臼井治安対策担当部長 都は、昨年度より自転車安全利用指導員制度を試行し、信号無視や一時不停止、イヤホン、スマートフォンを使用しながらの運転など交通事故に直結しやすい違反行為に対し、指導員による直接の指導を実施し、交通事故の未然防止に努めております。
昨年度は、江東区の二つの交差点で実施し、違反者が減少する等の効果が出ております。
本年度は、世田谷区及び八王子市に試行範囲を拡大し、合計十二カ所の交差点で指導を実施しております。
引き続き、実施箇所の効果検証を踏まえ、自転車利用者に対する道路上の安全指導等を推進してまいります。
○西沢委員 江東区が昨年、それから、ことしは世田谷と八王子に試行範囲を拡大していくということでありました。
限定的なエリアで今、都がやっているということで、警察官にとめられたりという経験は誰しもありますが、この指導員というのを見かけたことが私自身もまだなくて、どうしてもまだまだ--今、効果はあるということではありましたけれども、これがもし極めて有効な政策であれば、一気に拡大をしていくというような段階にもあるんじゃないのかなというように私は思います。
取り締まりは警察がやる。だけれども、ルール、マナーの啓発は青少年・治安対策本部のまさに使命ということであれば、今までの啓発をするというだけにとどまらず、直接現場に乗り出して指導するというこの取り組みは非常に注目をしたいというように私も思います。
先ほど斉藤委員から、自転車施策、ヘルメットと、それから保険というお話がございましたけれども、加えて、やはりルール、マナーの啓発というところ、それから、指導員ということですから、指導というようなことが、もう一つ私は重要な部分になると思っております。
特段、私が海外視察に行ったときに、ロンドン、ニューヨークのルール、マナーは、変なマナーも見受けられますけれども、道路を逆走するであるとか、日本と違う、日本は特有のルール、マナー違反というものが目に浮かびます。これを減らすということ、特にこれは東京都が重要ですから、引き続き取り組んでいただきたいと。
そして、目標を定めて、数年後にはルール、マナーがいいねと。今、ルール、マナーについては苦情がたくさん来ているという話がありましたが、日本、東京都の自転車に乗っている人というのは、みんな安全運転しているよねというような形に評判がなるように--海外からもたくさんの方がいらっしゃっていますし、二〇二〇、海外だけではなくて、日本全国からたくさんの方がいらっしゃいます。そうした中で、自転車事故が多くてクレームがたくさんというようなことを私は見たくありません。ぜひ引き続き取り組んでいただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
○菅野委員長 質問は終わりました。
○山内委員 私からは、東京都ひきこもりサポートネットについてお伺いしたいと思います。
以前に東京都が行った実態調査では、都内の十五歳からおおむね三十四歳までのひきこもりの若者は、およそ二万五千人と推計しているということを伺いました。ひきこもりは誰にでも起こり得ることで、さまざまな要因で起こるということです。
ご本人にとってもご家族にとっても大変苦しい状況であり、ひきこもり状態から社会参加に一歩踏み出す糸口を見出すには、孤立させずに時間をかけて丁寧に支援していくことが重要です。
都は、二〇〇四年度から東京都ひきこもりサポートネットで電話相談、メール相談を実施しています。
そこでまず、東京都ひきこもりサポートネットのこれまでの電話やメールによる相談の実績についてお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 東京都ひきこもりサポートネットの電話やメールによる相談件数は、過去五年で見ますと、年間五千五百件前後で推移しておりまして、平成二十八年度は、電話相談が四千百八十件、メール相談が千百八十六件となっております。
○山内委員 電話相談やメール相談に加えて、二〇一四年度からは家庭への訪問相談を開始しました。区市町村が受付窓口となって、若者やその家族に対する支援を行っており、三年が経過しました。
訪問相談は、ひきこもりを早期に発見、支援し、早い段階でひきこもり状態から社会参加できることを目指したと聞いています。
訪問相談について、その実績と相談内容のほか、具体的にどのような流れになっているのか、お伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 東京都ひきこもりサポートネットの訪問相談の受付件数につきましては、平成二十六年六月の事業開始から二十九年三月までで百二十二件となっております。
訪問相談における相談内容は、家族関係、友人関係、精神障害、学校関連など多岐にわたっております。
訪問相談の流れにつきましては、ひきこもり等の課題を抱えるご家族等から、区市町村の窓口を通じましてひきこもりサポートネットにお申し込みをいただいた後、区市町村の庁舎にて初回の面接を行った上でご自宅に伺い、訪問相談を実施しております。
訪問相談の中で、臨床心理士等の相談員がひきこもりの若者やその家族の状況を把握し、それを踏まえて、ひきこもりを支援しているNPO法人等の適切な支援機関につなぐようにしております。
○山内委員 ご本人が訪問相談を受ける気持ちになった場合でも、いざとなると、訪問相談を受け入れられない、会いたくないということもあると思います。時間をかけて丁寧に寄り添っていくことが重要です。
また、支援機関等を紹介しても、ご本人がためらってしまい、実際にはつながらなかったという場合もあると思います。
そこで、東京都ひきこもりサポートネットの訪問相談において、このような事例に対してどのように工夫して対応しているのか、所見を伺います。
○井上青少年対策担当部長 訪問相談をご家族が申し込みされたものの、ひきこもりのご本人の了承が得られずに訪問相談ができなかった場合や、前回の訪問相談から時間が経過している場合は、電話によるフォローアップを行っております。
また、支援機関に行くことをちゅうちょされている場合におきましては、相談員が支援機関に同行するなど、適切な支援につながるよう後押しをしております。
今後とも、ひきこもりの若者やその家族に寄り添った支援ができるよう努めてまいります。
○山内委員 訪問相談から三年が経過し、さまざまな課題も見えてきているのではないでしょうか。
東京都ひきこもりサポートネットでは、臨床心理士等の相談員が支援機関につないでいるとのことですけれども、医療や保健、福祉、就労支援など、さまざまな支援機関の連携が必要と考えます。
ご答弁にありましたように、東京都ひきこもりサポートネットに寄せられる多岐にわたる相談に適切に応えていくためには、都庁内の関連部署や区市町村及び支援にかかわる関係機関と十分に情報共有するなど、連携を強化していくべきと考えますが、所見をお伺いいたします。
○井上青少年対策担当部長 多種多様なひきこもりの相談事例に適切に対応するためには、福祉、保健医療、雇用、教育等のさまざまな関係部署が連携していくことが大切でございます。
このような観点から、都庁内におきましても、関係部署による関連情報の共有の機会をつくり、各機関での対応に生かしております。
また、東京都ひきこもりサポートネットで受け付けた訪問相談の事案につきましても、今年度から、原則として区市町村の関係部署や地域の支援機関が一堂に会するケース検討会議の中で、ひきこもりの若者の状況に応じた支援策を検討するなど、連携強化を図っております。
今後も、ひきこもり支援にかかわる関係機関相互のより密接な連携が進み、支援の充実が図られるよう努めてまいります。
○山内委員 ひきこもりは、早期に発見、支援して、早い段階でひきこもり状態から社会参加できること、これが重要だと思いますが、現実的には、ひきこもりが四十代、五十代となって、親の高齢化や親自身の病気など、さらに困難な状況となっています。
都は、先ほどのご答弁でも、福祉や保健医療、雇用、教育等、さまざまな関係部署が連携していくことが大切との認識を示されましたけれども、その実効性が問われていると思います。
ひきこもりが長期化した場合にも切れ目なく対応するためには、福祉保健局所管の生活困窮者自立支援法に基づき区市町村が設置している自立支援の相談窓口、こことも連携して、縦割りによる弊害が起きないよう、ひきこもり状態の人の社会参加にしっかりと取り組んでいただくよう要望いたしまして、質問を終わります。
○菅野委員長 質問は終わりました。
○福島委員 私からは、二問、お伺いしたいと思っております。
まずは、青少年課の取り組みに関してです。
これまでも何度か挙がってきていますけれども、都の事業として、平成二十九年度から、そして前身となる事業については平成二十一年度から実施している、社会的自立が困難な若者に関する総合相談センター、若ナビα、そして、平成十六年度から実施している、都内に約二万五千人いるというひきこもりの若者やその家族の相談に応じるひきこもりサポートネット、そして、これも平成二十一年度から実施している青少年のインターネットや携帯電話に関するトラブルの相談に応じるこたエール、これらの事業があります。
それぞれの事業は、若ナビ、そして、ひきこもりサポートネットについては年間約三千五百万円、そして、こたエールに関しては年間約二千三百万円というふうに伺っております。
また、若ナビについては年間四千五百六十件、ひきこもりサポートネットについては年間五千四百五件、こたエールについては年間千四百五件について対応しているというふうに伺っております。
つまり、一件当たりは六千円から一万六千円ですね。一人が数回相談するとして、一人当たり約数万円の事業というふうになっております。
いずれも、現代の若者を取り巻く問題を理解し、支援するための大切な取り組みというふうに考えています。また、都の取り組みによって先行的に得られた情報は、今後、区市町村で事業展開するに当たって有意義な情報になるというふうに考えております。
ところで、このような一般的に福祉事業といわれているものは、対象者が自治体の取り組みや支援策といった情報にアクセスできないことが課題の一つとしていわれています。ですので、自分自身で実は、この若ナビαとかひきこもりサポートネット、そしてこたエールに関して、検索サイトで関連するキーワードを入れて実際に検索をしてみました。そうしたら、いずれの事業もきちんと検索結果の上位の方に来ており、インターネットが使える人であれば、この情報にアクセスすることは容易であるという実感を得ております。
しかしながら、特にこの若ナビαとかひきこもりサポートネットについては、今後は相談を受け付けるだけではなくて、こちらから問題を抱える人に会いに行く、いわゆるアウトリーチ活動が重要になってくるというふうに考えます。
そこでご質問になります。アウトリーチ活動となると、やはり区市町村との連携が不可欠だと考えられます。区市町村の事業推進のために実施していることを教えてください。
○井上青少年対策担当部長 委員ご指摘のアウトリーチを含めた子供、若者への支援につきましては、子ども・若者育成支援推進法におきまして、地方公共団体の責務として、基本理念にのっとり、子供、若者育成支援に関し、国及び他の地方公共団体と連携を図りつつ、その区域内における子供、若者の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するというふうにされております。
都といたしましては、区市町村が住民に身近な支援施策を展開できるよう、区市町村における支援体制づくり等に向けた財政支援や人材育成に資する研修を行うとともに、子供、若者支援に有用な情報の提供や共有に努めております。
今後とも、区市町村と連携し、重層的な支援を行うことにより、子供、若者に有益な施策の展開に努めてまいります。
○福島委員 市区町村の事業の立ち上げの財政支援、そして人材育成をしているということを伺いました。
しかしながら、対象となる若者にとっては、できるだけ早い支援が望ましいというふうに考えられます。例えば、税収の収支の観点から見た場合には、その若者が将来、納税者になるか、それとも生活保護受給者になるかで一億円の差が出るという検討結果もございます。
また、そういった意味から、先の長い若者、そして、斉藤委員からありましたように、家族の共倒れの可能性があるという若者の支援という事業は、区市町村の財力で差があるようなことがあってはいけないのではないかというふうに考えています。
ですので、この東京都の事業、区市町村の事業立ち上げがおくれがちなところを支援するという役割はとても重要だというふうに考えています。
先ほどから申し上げている、このひきこもりサポートネット、若者α、そしてこたエールというのは、いずれの事業も五年以上が経過し、十分な情報が得られているというふうに考えています。
第三十一期の東京都青少年問題協議会のテーマは、ひきこもり、ニート、非行等の社会的自立に困難を有する若者に対する相談支援における課題と対応についてというふうに伺っております。繰り返しになりますが、若者支援は将来に向けた投資であります。立ち上がりがおくれぎみの区市町村の組織立ち上げを支援するために、従来以上の支援策を検討すること、そして、そのための財源を確保することを要望して、質問を終わらせていただきます。
では、次の、もう一つなんですけれども、交通安全課に関して、先ほどから何件か出ている自転車に関する質問ですね。
交通事故全体に占める自転車関与事故の割合を示す自転車関与率というのは、全国が一八・二%であるのに対し、都内では三二・一%と高い割合を占めており、自転車事故を削減する取り組みが望まれております。
私自身、都議会議員になってからまだ三カ月なんですけれども、既に、世田谷区には、例えば環状線と路面電車が交差する交差点がありまして、ここには遮断機がなく信号機しかないこと、そして、この状態から、近所に住む方からは、特に人と自転車がこの信号機を守らない傾向があって、いつか自転車が原因となる事故が起こるのではないかという心配の声を聞いております。
もう一件は、トラックを使う事業者の方から、街路樹の陰から出てくる自転車がすごく認識しづらくて運転に困っているという、そういう声も聞いております。
斉藤議員の方からは、自転車を運転する側の安全保障に関するご質問がありました。私はどちらかというと、西沢委員がおっしゃっていたような、このマナー、ルールをきちんと守ってほしいという立場からのご質問になります。
都は既に、平成二十五年度に東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定し、ことしの二月には、自転車小売業者、貸付業者に対する販売時等の啓発の義務化、そして、保護者から児童に対する、または親族から高齢者に対する安全利用に対する助言の実施を盛り込んだ改正を行っております。しかしながら、免許や罰則があるわけではなく、努力義務となっていることから、やはり啓発活動が重要になってくるというふうに考えています。
都では既に、自転車の運転方法に関して、自転車安全利用TOKYOキャンペーンですとかリーフレットの配布、自転車シミュレーターによる安全教室、そして自転車安全利用宣言証の配布、東京都の交通少年団の自転車安全利用PRサポーター任命、そしてヘルメット普及促進事業など複数の取り組みを行っておりますが、いずれの取り組みも大切ですが、やはり都民を代表する立場としては、それぞれの事業の費用対効果も重要であるというふうに考えております。
これらの啓蒙活動の実施前後の比較や地域ごとの事故発生状況など、客観的に効果を検証し、事業を改善する取り組みが必要だと考えますが、見解をお聞かせください。
○臼井治安対策担当部長 事業の実施について、その成果を把握し、必要な修正を加えていくことは、効率的、効果的な事業運営に不可欠でございます。
都はこれまでも、自転車の安全利用事業の実施に当たりましては、事業の成果がより大きくなるよう、検証方法を見直しながら事業成果の把握に努めてまいりました。
具体的には、広報動画の再生回数、事業広報のバナー広告へのクリック数、メディアへの掲載件数、インスタグラムの総フォロワー数等を把握するなどによりまして事業の効果を把握してきたところでございます。
特に自転車安全利用TOKYOキャンペーンでは、キャンペーン期間中の自転車関与事故の増減を調査しておりまして、昨年は、前年同期と比較して約一六%減少しております。
今後も、事業のターゲットや地域を絞った効果検証の方法を検討するなど、事業成果の把握及び事業の改善に努めてまいります。
○福島委員 今、お答えいただきましたように、自転車安全利用TOKYOキャンペーンの効果は、自転車関与事故の減少として、KGIというのですけれども、キーゴールインジケーターですね、目標が達成されたかどうかの定量評価というふうになっていると思います。
一方、動画の再生回数や事業広告バナーのクリック数、メディア掲載件数、インスタの総フォロワー数などは、プロセスの実施状況を計測するためのKPI、キーパフォーマンスインジケーターであり、プロセスの管理にはとても大事な情報なんですけれども、目標が達成されたかどうかというものとは異なります。事業の推進そのものが目的化しないように、きちんと目標が達成されたかどうかというのは別途確認が必要だと考えます。
今後は、どの事業、すなわちKPIが、最終目標、KGIに寄与しているかという因果関係を踏まえた検証を進めることで、事業の費用対効果の改善と、あとはやはり実質的に事故件数が削減できているか、こういったことをきちんと把握していくということを要望として述べさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。
○とくとめ委員 最後になります。青少年・治安対策本部の事務事業の一つである自転車の安全走行対策と自転車の活用推進などにかかわって、三人の方が触れられましたけれども、少し違った角度から何点か質問をさせていただきます。
ことしの五月一日から施行になった自転車活用推進法は、自転車の活用推進を求める愛好者の団体や、超党派の国会議員、地方議員による自転車活用推進議員連盟などの長年の要望を踏まえて、超党派の議員立法によって昨年成立をした法律であります。非常に大事な法律だと思います。
今後の交通体系における自転車の多面的で積極的な役割、具体的には、環境への負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康の増進、公共の利益の増進などを拡大することを目的、理念としています。積極的な活用推進を位置づけるとともに、交通安全の確保対策も一体に、明確にした内容になっています。
これまで青少年・治安対策本部として努力されてきた自転車の安全利用対策、自転車の活用推進の取り組みをさらに発展させて、東京にとって、自転車の役割を画期的に高めて利用を拡大する意義を持つ法律だと思います。自転車が嫌われたり、安易に事故を起こすことがないような、もっと自転車が安全走行、快適走行になるような、そういう位置づけで具体化を進めていただきたいと思います。
そこで、私自身も、二十年近い間、自転車通勤の経験を持って、愛好者としての経験も持っておりまして、そういう経験を踏まえて、幾つかの要望も含めて質問をいたします。
まず最初の質問は、五月一日から施行された自転車活用推進法について、これまで青少年・治安対策本部がさまざまな自転車の安全対策、活用推進について取り組んできたと思います。その到達点を踏まえて、この活用推進法を今後の都の取り組みにどのように生かして、さらに自転車の安全対策と活用推進を進めていくのかについて、この法律の受けとめ、認識について伺いたいと思います。
○臼井治安対策担当部長 自転車活用推進法では、国が今後作成する自転車活用推進計画を踏まえ、各自治体が地域の実情に応じた施策の展開と新たな計画の策定に努めることを求めております。
同法で示された重点的に検討、実施すべき施策といたしましては、自転車専用道路やシェアサイクル施設の整備のほか、公共交通機関との連携、交通安全に係る教育、啓発など多岐にわたっており、当本部といたしましても、自転車の安全利用の促進という面から国の動向等を注視しているところでございます。
○とくとめ委員 この法律では、地方公共団体として、区域の実情に応じて施策を策定して実施することを責務とするとなっています。青少年・治安対策本部としては、自転車の安全利用の促進という面から国の動向等を注視しているということでありました。
この法律に基づく具体化、推進に当たっては、国も、国土交通省を中心にしつつ、ハード、ソフト両面から省庁横断的な取り組み、対策が必要だということで、そういう強力な推進体制が具体化をされて取り組みが開始されています。
ぜひ都にとっても--既に二〇二〇年に向けた実行プランの中で、スマートシティーの政策展開後の中で自転車利用環境の充実を掲げています。今後の都として、局横断的な推進体制を具体化して積極的に展開されることを求めておきたいと思います。
次の質問ですけれども、これまでも、青少年・治安対策本部、警視庁、建設局など、事務事業の紹介にあるように、さまざまな自転車利用の安全対策、活用推進に取り組んでこられました。そういう努力もあったと思いますけれども、最近では自転車事故件数が減少傾向にあります。
しかし、五年前には一万七百七十八件、そして、五年たってようやく一万四百十七件と、七千三百件は減少しました。全ての交通事故件数の中で自転車事故件数の占める比率は、先ほども発言でありましたけれども、依然として三割を超えています。この五年間、三割をずっと超えています。全国はどうかといいますと、全部が全国平均でいうと一〇%台から一七、八%、東京は一〇%近く--いろんな、人の人口密度次第だということから特殊な事情もあると思いますけれども、この事故件数は大変多いものがあります。
そういう中で、死者の数が去年で三十六人ですか、一昨年で三十三人と、全国的にも、他県に比較しても依然として高い現状があります。こうした自転車事故の発生現場はどういうところが多いのか、その主な原因はどうなっているのか。青少年・治安対策本部、警視庁なども分析をしていると思いますけれども、その主な発生場所や主な原因について分析されている中身をお伺いしたいと思います。
○臼井治安対策担当部長 都内の自転車事故は、交差点とその付近での発生が七一%となっております。また、出会い頭の事故が四六%と最も多く、次いで左折時が一三%、右折時が一二%となっております。
○とくとめ委員 自転車事故が多数発生している場所や状況について答弁がありました。問題は、これをどうやって解決して事故を減らしていくか、なくしていくかということが最大の課題だと思います。
私もいろんな外国の経験とかを聞きましたら、単純に一面化していえば、一言で、自転車は車道の左側を走ることが大事なんだと。そのことによって、今いわれた出会い頭とか交差点とか左折のときの事故というのはかなり防げると。そういうことが研究者の間でもいわれています。
そういう原因を明確にして、自転車利用のルール、モラルの徹底と実践を初め、自転車の安全走行、快適走行のための環境改善などのソフトとハードの両面での対策が不可欠だと思います。
多くの皆さんはご存じだと思いますけれども、日本は、一九七〇年までは自転車はもともと左側通行でした。それが、さまざまな交通事故で犠牲者が出たということで自転車は歩道に上がれといわれて、そこから四十数年間、今の大人の人たちは、自転車は歩道を走るのが当たり前だとなってきて、四年前に今度は、歩道に上がった自転車が引き起こす事故がふえているということで、もとどおりにといいますか、軽車両である自転車は左側通行が当たり前というふうになった経過があるんですよね。だから、多くの人はそういう認識がないまま、今、車道を走っている方が多いと思うんですね。
私も車道の左側を走っていますけれども、もう本当に、逆走してくる方、何のこだわりもないというか、当たり前だといって右側を逆走してくる方がいますよね。そういう人から見ると、左側を走っている人はほとんどいないから、自分が右側を走っていても、これはまずいという感覚にならないわけですね。だから、こちらが先によけるしかないのですけれども、そういう実態が結構あります。それが、実は正面衝突で物すごい大きな事故になるということになっているんですね。
ところが、お母さんたち、女性の方々は、何で右側は走っちゃだめなの、左側は怖い、後ろから車が来るから、右側だったら、前から来るからわかるから、何とか避けられる。こういうことを自転車販売店の方にいっている方もいらっしゃると思います。でも、右側通行になると、実際に衝突したときには物すごい衝撃が起こるわけですね。それは、実際に事故を起こしてみないとわからないということになるのですけれども、そういう常識的な判断から左側に移れないという状況もあると聞きました。
そこで、こうした事故の実態や原因を踏まえて、自転車の安全走行の原則の一つとして、四年前に改定された自転車の交通ルール、自転車の通行は車道の左側が原則、そして歩道の自転車走行は例外だ、もし歩道を走行するんだったら、徐行する、ゆっくり走るんだと、こういうふうになっています。
この基本原則を徹底しつつ、青少年・治安対策本部として、これまでどういう観点で安全走行の対策、モラルやルールの普及啓発に取り組んでこられたのか、伺いたいと思います。
○臼井治安対策担当部長 都はこれまでも、自転車安全利用に向けたセミナーやキャンペーンの実施、高齢者や小学生など対象区分に即した内容のリーフレットの作成、配布などにより自転車の安全利用を促進してまいりました。
昨年度は、自転車安全利用条例を改正し、自転車販売時の交通ルール等の啓発を義務化したところであり、これを踏まえ、自転車利用のルール・マナー確認書を作成し、自転車販売店を通じて自転車購入者への周知を図っております。
引き続き、社会全体での自転車安全利用を推進してまいります。
○とくとめ委員 さまざまなソフト分野での取り組みがやられてきたということでした。
私も、地元の自転車の安全対策に協力している販売業者の方から、いろいろとお話を伺いました。その中では、やっぱり小さいころから、自転車に乗り始めたころから、小学校、中学校などで、自転車をもっと安全に乗るための、そういうマナー、ルールなどの徹底が必要ではないかという声も聞きました。
それから、先ほどから幾つか出ております、これが自転車ルール・マナー確認書なんですけれども、これもいただいて、活用はどうですかと自転車の販売の主人に聞いたら、とにかく、販売する際に、購入者が来る、修理に来る、そうすると、防犯登録やそういうので手いっぱいで、せっかくのこの中身の徹底ができない、だから、ただ渡すだけだという実態もお聞きしました。
こういう状況もあるんだということを踏まえて、やっぱり丁寧な徹底が必要だというふうに思います。
さまざまなソフト分野での取り組みがやられてきたのですけども、そういう青少年・治安対策本部がいろいろ打ち出している対策や取り組みの効果、実績が現場でどうなのかということはよく聞いていただいて、やっぱりそれが効果を生むような、そういう手だてを打っていただきたいと思います。
そこで、自転車の安全利用について、ルール、マナーの徹底と実践が不可欠であるとともに、こうしたソフト面と同時に、ハード面からの安全走行の道路環境の改善がどうしても必要です。道路の左側を走れといわれても、確かに怖いです。私は、怖いけれども走っていますけれども、普通の女性や子供を乗せた女性は、普通の道路の左側を走るというのはまず無理だと思うんですね。
そういう点から、道路環境の改善、ソフト分野の改善が非常に大事だと思うのですけれども、都としては具体的にはどのような取り組みをされているのか、伺いたいと思います。
○臼井治安対策担当部長 自転車の安全利用を促進するためには、自転車の利用環境の整備も重要でございます。
都が昨年改定した自転車安全利用推進計画では、道路管理者及び交通管理者は、道路の構造や利用状況等を踏まえ、歩行者、自転車、自動車それぞれが安全に通行できる環境を整備するとしております。
当本部といたしましては、引き続き、自転車安全利用の観点から、道路環境に応じたルール、マナーの普及啓発に努めてまいります。
○とくとめ委員 自転車の安全利用のためには、ハード面からの自転車の利用環境の整備も大変重要です。答弁では、改定された都の自転車安全利用推進計画に基づいて、歩行者、自転車、自動車それぞれが安全に通行できる環境を整備することになっているということでした。二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックに向けた実行プランの着実な整備によって、安全で快適な自転車走行空間が計画どおりに延伸されていくことを強く求めておきたいと思います。
この点では、自転車の安全と利用の促進の環境整備に当たって、車道や歩道の拡幅や新規建設も必要だということはいうまでもありませんけれども、しかし、私が強調したいのは、これは時間も費用もかかります。対策もおくれがちです。そういう中で、自転車愛好者の中で語られている言葉に、自転車のルールは路面に標示せよ、路面に書けと、こういう言葉があるんですね。これは非常に効果がある。幾らペーパーで見ても、ペーパーを持ち歩くわけではありません。ですから、自分が走っている目の前、五メートル、十メートル先に、このナビマーク、ナビラインあるいは絵文字があって、そのルールやモラルの大事な核心が目の前に見えてくるというのは、非常に大事だと思っております。
最小限の手間暇によって自転車の安全環境の改善ができる、そういう可能な方法もあるのではないかというふうに思います。
私の経験からも、一番印象に残って、ルールを意識化して自覚化するのは、自転車走行中の目前に存在するピクトグラムといわれる絵文字、ナビマーク、ナビレーン、こういう路面標示なんですね。逆に、標示が上の方にあったら--大体三メーターぐらいです。自転車を運転している人はそういうところを見ていません、危ないから。だから、そこにいっぱいあるよりも、同じようなお金を使うのだったら、路面にしっかりと、簡単な言葉で標示をすることが非常に大事じゃないかなと。
これは、自転車愛好者の間でも共通の認識になっています。全国的にも、いろんな自転車安全走行対策を打っている自治体ではそういう努力が始まって、ホームページを見れば、そういうことがどんどん紹介をされています。
ルールは、全部、全国共通だと思うんですね。ですから、自転車運転に関しては、ほとんどの人が運転免許証を取得するときのような講習は受けていないんだ、だから、私たちが知っているつもりの自転車のルール、マナーというのは身についていないということを前提にして、そういう人にも、なるほどとわかってもらって、それをやれば、自分の安全も、他人を傷つけることもないんだという、そういう対策が非常に大事ではないのかなということを私は思います。
そういう意味でも、警視庁にもお願いはしたりしているのですけれども、実際には、真面目に標示を見たら、惑うような標示が立っていたりするんですよね。言葉で歩道を走るときには車道側ですよといわれながら、頭の上に飾ってあるのは、車道側には歩行者優先という看板があって、車道と反対側の方に自転車が通行するようになっているものもあるんです。
そういう点では、既存の道路面を生かした改善策の余地がまだいっぱいあると。いわゆる路肩とか、車道じゃない有余地域が一メーター、二メーターで集まっているところがいっぱいあるわけですから、そういうところの有効活用も考えていくことが非常に大事じゃないかなと。例えば、道路の左側路面に、自転車は左側通行と大きく書いてあるだけでも、みんなは自覚をするだろうし、やっぱりそうやっていかなきゃいけないんだなと。無印だったら、これはやっぱり自動車が、力が強いですから、どんどんはみ出してくると。自転車の安全走行というのは、とてもではないけど、いかないという実態があるというふうに思います。
そういう意味で、現在の歩道や車道の路面へのピクトグラム、絵文字やナビマーク、ナビラインなどによって、自転車の利用者、歩行者が、ルール、マナーの重要性を歩道の現場で、自転車走行の現場で実感化して意識化していくことが極めて重要だと思います。ぜひこうした努力を青少年・治安対策本部としても進めていただきたいということを強くお願いしておきます。
最後に、質問ですけれども、自転車の製造業者、販売業者などの協力促進も、安全運転の促進、安全な自転車の利用にとっても大変重要ですけれども、この間の取り組みの内容や実績、それはどういうふうになっているか、伺いたいと思います。
○臼井治安対策担当部長 都はこれまで、自転車安全利用推進計画の策定及び改定について検討を行う自転車安全利用推進計画協議会の構成員に、自転車製造業者や自転車販売業者等から構成される業界団体を加えるなど、製造業者や販売業者の協力を得ながら推進計画を策定してまいりました。
また、自転車販売店に関しましては、先ほどの答弁のとおり、全ての販売店に対し、自転車安全利用に向けたルール・マナー確認書を作成、配布し、普及啓発に活用していただいております。
引き続き、民間企業や関係団体と連携しながら、社会全体で自転車の安全利用を進めてまいります。
○とくとめ委員 いろんな分野の方々の利用を得ながら、社会全体で安全な自転車走行を確保することと、もっと多くの人たちに、この新しい日本社会、東京のまちづくりにとっても大事な自転車が快適に使われるようにするためには、そういう幅広い方々の努力が大事だと思うんです。
この前の条例の改定で、努力義務ということらしいですけれども、業者の協力が位置づけられたと。私は、東京のその中心におられる方にお話を聞いたけれども、やっぱりもう少し、これは百万ぐらいつくったという話なんだけれども、こういうものの効果、活用がどうなのかという現場の声もよく聞いていただいて、自転車利用者の目線に立って、こういう人たちが安心に安全に、事故を起こさないで快適に自転車を利用できるようにするにはどうしたらいいのかという、そういう角度からぜひ安全対策を検討していっていただきたいなというふうに思います。
東京都の町会連合会が、来年度の予算要望として、自転車の活用促進、安全利用についての要望を、都知事と東京都議会の全ての会派に提出をいたしました。そこには、主な要望、そんなにいっぱいはないのですけれども、その要望の中に、自転車の活用促進、安全利用のために自転車専用レーンの整備等の環境整備を進めていただきたい、都道への自転車専用道路の設置には、道路関係法令の見直しやコインパーキングなどの改善も必要となる、関係者とよく相談して、ぜひこれを実現してほしい、そういう要望が出されています。
私の記憶でいうと、町会などの要望というのは、大体、放置自転車を何とかしろというのがこの間ずっとあったのが、そういうことではなくて、積極的に自転車の活用推進のための条件づくりに取り組んでほしいと、そういうふうになっています。
ですから、今度の法律も含めて、これまで青少年・治安対策本部が取り組んでこられた到達点も含めて、自転車の活用推進、安全走行対策などの取り組みにぜひ力を入れていただいて、首都東京が自転車にとって活用しやすい、移動しやすい、今、七千万台以上ぐらいあるんだそうですけれども、こういう自転車がもっともっと活用されていくような、そういう対策にぜひ取り組んでいただきたいと要望を述べて、終わります。
○菅野委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅野委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後四時七分散会
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