総務委員会速記録第十六号

平成二十八年十一月二十九日(火曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十五名
委員長ともとし春久君
副委員長新井ともはる君
副委員長ほっち易隆君
理事野上ゆきえ君
理事三宅 正彦君
理事曽根はじめ君
和泉ひろし君
おときた駿君
遠藤  守君
中村ひろし君
谷村 孝彦君
早坂 義弘君
中屋 文孝君
崎山 知尚君
清水ひで子君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長長谷川 明君
外務長水越 英明君
次長理事兼務潮田  勉君
理事報道担当部長事務取扱浜 佳葉子君
理事松下 隆弘君
総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務小池  潔君
調整部長山下  聡君
政策担当部長小久保 修君
政策担当部長西坂 啓之君
政策担当部長古屋 留美君
政策担当部長田尻 貴裕君
技術政策担当部長森  高志君
戦略広報担当部長政策担当部長兼務小沼 博靖君
海外広報担当部長川崎  卓君
渉外担当部長佐藤 直樹君
国家戦略特区推進担当部長山本 博之君
計画部長小室 一人君
外務部長横山 英樹君
都市外交担当部長角南 明彦君
国際事業担当部長梅田 弘美君
総務局局長多羅尾光睦君
危機管理監田邉揮司良君
次長理事兼務榎本 雅人君
理事岸本 良一君
総務部長小暮  実君
企画担当部長首都大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長
オリンピック・パラリンピック調整担当部長
被災地支援福島県事務所長兼務
松崎 浩一君
訟務担当部長江村 利明君
復興支援対策部長菊地 俊夫君
復興支援調整担当部長野口 一紀君
行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務佐々木秀之君
都政改革担当部長池上 晶子君
都政改革担当部長小笠原雄一君
情報通信企画部長久原 京子君
人事部長栗岡 祥一君
労務担当部長村岡 教昭君
主席監察員安藤  博君
行政部長西村 泰信君
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長
事業調整担当部長兼務
山口  真君
区市町村制度担当部長小菅 政治君
総合防災部長梅村 拓洋君
防災計画担当部長小林 忠雄君
防災対策担当部長和田 慎一君
統計部長伊東みどり君
人権部長箕輪 泰夫君

本日の会議に付した事件
政策企画局関係
報告事項(説明)
・「二〇二〇年に向けた実行プラン(仮称)」の策定に向けた「コンセプトと主要政策の方向性」について
陳情の審査
(1)二八第七三号 都知事に対し非核都市宣言等に係る働き掛けを行うことを求めることに関する陳情
総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・自治体情報セキュリティクラウド(外部接続中継システム)機器の買入れについて
・地方自治法第二百六条の規定に基づく異議申立てに関する諮問について
報告事項(説明)
・平成二十八年熊本地震支援の記録について
・平成二十七年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績について

○ともとし委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日のお手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、政策企画局及び総務局関係の報告事項の聴取並びに政策企画局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○小室計画部長 今月十一日に公表いたしました「二〇二〇年に向けた実行プラン(仮称)」の策定に向けて、コンセプトと主要政策の方向性について、お手元の資料によりご説明させていただきます。
 表紙をおめくり願います。
 三ページをごらんください。実行プランの策定についてでございます。
 現在、東京を取り巻く社会経済情勢や都民の皆様のニーズは、日々変化、多様化しております。また、先般、リオデジャネイロ二〇一六オリンピック・パラリンピック競技大会が閉幕し、次の開催都市である東京への注目が高まりを見せております。
 そうした中、都は、都民ファーストの視点に立った今後の都政の具体的な政策展開を示すため、新たな四カ年の計画といたしまして、二〇二〇年に向けた実行プラン(仮称)を策定することといたしました。
 四ページをお開きください。実行プランの策定コンセプトでございます。
 プラン策定の意義といたしまして、三つのシティーを実現し、新しい東京をつくり上げるということを掲げ、都民ファーストの視点に立った今後の都政の具体的な政策展開を示すこと、社会経済情勢の変化に着実に対応するとともに、東京二〇二〇大会の成功とその先の未来への道筋を明瞭化すること、東京都長期ビジョンが示す政策の大きな方向性を継承しつつ、東京が抱える課題の解決やさらなる成長創出に資する新規性、先進性を持つ政策を積極的に立案することを示しております。
 体系、コンセプトといたしまして、プランが目指す新しい東京につきまして、誰もが安心して暮らし、希望と活力を持てる東京、成長を生み続けるサステーナブルな東京、日本の成長エンジンとして世界の中で輝く東京というビジョンを示し、この新しい東京をつくるためのセーフシティー、ダイバーシティー、スマートシティーの三つのシティーと、分野横断的な政策の展開といたしまして、東京二〇二〇大会の成功及び多摩・島しょの振興について示しております。
 五ページをごらんください。セーフシティーでございます。
 その目指すものを、都民の毎日の生活を守る、さまざまな災害から都民の命や財産を守る、そして、活気とにぎわいにあふれる自分たちのまちに愛着と誇りを感じ合える東京をつくるといたしまして、その実現に向けた主要政策といたしまして、地震に強いまちづくりなど七つを掲げております。
 六ページをお開きください。六ページでは、地震に強いまちづくり、自助、共助、公助の連携による防災力の向上、豪雨、土砂災害対策、七ページでは、都市インフラの長寿命化、更新、まちの安全・安心の確保、まちの元気創出、多摩・島しょ地域のまちづくりといった、セーフシティーの今後取り組むべき主要政策の方向性を示しております。
 八ページをお開きください。ダイバーシティーでございます。
 その目指すものを、誰もが生き生きと暮らせる、活躍できる、働ける、学べる、安心して子育てができる、そして、誰に対しても温かく優しい東京をつくるとし、その実現に向けた主要政策として、子供を安心して産み育てられるまちなど八つを掲げております。
 九ページをごらんください。九ページでは、子供を安心して産み育てられるまち、高齢者が安心して暮らせる社会、医療が充実した健康に暮らせるまち、ページをおめくりいただきまして、一〇ページになりますが、障害者が生き生きと暮らせる社会、誰もが活躍できるまち、誰もが優しさを感じられるまち、一一ページでは、未来を担う人材の育成、誰もがスポーツに親しめる社会といった、ダイバーシティーの今後取り組むべき主要政策の方向を示しております。
 一二ページをお開きください。スマートシティーでございます。
 その目指すものを、世界のメガシティーとして、日本の首都、経済のエンジンとして、大都市が抱える課題を解決し、そして、国際的な都市間競争に勝ち抜く成長を生み続け、活力にあふれ、サステーナブルな東京をつくるとし、その実現に向けた主要政策として、スマートエネルギー都市など八つを掲げております。
 一三ページをごらんください。一三ページでは、スマートエネルギー都市、快適な都市環境の創出、豊かな自然環境の創出と保全、ページをおめくりいただきまして、一四ページですが、国際金融・経済都市、交通・物流ネットワークの形成、一五ページでは、多様な機能を集積したまちづくり、世界的な観光都市、芸術文化の振興といった、スマートシティーの今後取り組むべき主要政策の方向性を示しております。
 一六ページをお開きください。東京二〇二〇大会の成功に向けた取り組みと多摩・島しょの振興につきましては、分野横断的に政策を展開してまいります。
 一七ページをごらんください。「Beyond二〇二〇」東京の未来に向けてでございます。
 二〇二〇年のさらにその先に目を向け、科学技術の進歩や個人の意識の変化などを通した明るい東京の将来についても、その一端を描いてまいります。
 一八ページをお開きください。プランの策定スケジュールでございます。
 十月にプラン策定会議を二回開催しております。今月十一日に本資料を公表し、二十五日まで、都民の皆様からのご意見、アイデアを募集いたしました。さらに、本日開催いたしました第三回プラン策定会議などを経まして、十二月末に実行プランを発表する予定でございます。
 以上が、「二〇二〇年に向けた実行プラン(仮称)」の策定に向けて、コンセプトと主要政策の方向性につきましての説明でございます。
 大変雑駁でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○ともとし委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○清水委員 歴代知事の長期計画の策定までの取り組みの状況。
 それから、主要政策の内容について。
 二点、お願いいたします。

○ともとし委員長 ほかにありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 ただいま清水委員の資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○ともとし委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二八第七三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小池総務部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 お手元の請願・陳情審査説明表に基づきご説明申し上げます。
 一ページをお開きください。陳情二八第七三号、都知事に対し非核都市宣言等に係る働き掛けを行うことを求めることに関する陳情についてでございます。
 この陳情は、埼玉県北葛飾郡杉戸町の小畑孝平さんから提出されたもので、その要旨は、一、都において非核都市宣言をすること、二、そのほか、軍事推進、原発推進、核武装を明確に否定し、これを都知事の公約に追加または都において同趣旨の例規を制定すること、三、都議会との関係において、不必要な争いを避け、都政を円滑に遂行することを最優先とすることの実現に向けて尽力するよう、都知事へ強く働きかけていただきたいというものでございます。
 本件についての現在の状況をご説明いたします。
 まず、一、非核都市宣言についてでございますが、平成二十一年六月五日の都議会本会議において、東京都として非核都市宣言を行うことを含む核兵器廃絶に関する決議が否決されております。なお、参考でございますが、昭和三十八年に都議会において平和都市宣言を行っております。
 二、軍事推進、原発推進、核武装を明確に否定し、都において同趣旨の例規を制定することについてでございますが、現在、都においてこれらの事案を取り扱う条例及び規則等はございません。
 続いて、二ページをお開きください。
 三、都議会との関係についてでございます。地方公共団体においては、議会と知事は、それぞれ独立の機関として対等な地位にあり、相互に牽制し、その均衡と調和の上に運営されるものとされております。地方自治法では、議会と知事の関係における議会の権限として、執行機関の事務の執行状況についての検査及び監査の請求、人事案に係る同意権等がある一方、知事の権限として、議会の招集、再議の請求、専決処分等が定められております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○ともとし委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二八第七三号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査は終わります。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○ともとし委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○多羅尾総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の条例案四件、事件案一件及び諮問一件の概要についてご説明を申し上げます。
 まず、条例案でございます。
 資料第1号、平成二十八年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらん願います。
 番号1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、職員の手当の改定と給与構造及び制度の改革にかかわる規定改正を行うものでございます。
 次に、二ページをごらんください。
 番号2、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号3、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告を踏まえました特定任期付職員及び任期付研究員の期末手当の支給月数の改定を行うものでございます。
 番号4、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、規定を整備するものでございます。
 以上が付託予定条例案の概要でございます。
 次に、事件案でございます。
 資料第2号、平成二十八年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。
 番号1、自治体情報セキュリティクラウド機器の買入れについてでございます。
 これは、情報セキュリティー対策の抜本的な強化を図るため、自治体情報セキュリティークラウドの構築に必要な機器一式の買い入れを行うものでございます。
 以上が付託予定事件案の概要でございます。
 続きまして、諮問でございます。
 資料第5号、地方自治法第二百六条の規定に基づく異議申立てに関する諮問について関係資料の一ページをごらん願います。
 異議申立人から知事に対しまして、東京都知事代理副知事が行いました退職手当支給制限処分の取り消しを求める異議申し立てがございましたので、地方自治法第二百六条の規定に基づき、知事が議会に諮問し、答申をいただくものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小暮総務部長 総務委員会に付託される予定の条例案四件、事件案一件及び諮問一件につきましてご説明申し上げます。
 まず、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十八年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんください。
 番号1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、職員の給与にかかわる規定改正を行うものでございます。
 まず、1、今年度の公民較差に基づく職員の手当の改定についてでございますが、人事委員会勧告に基づき、勤勉手当の支給月数を表のとおり改定するものでございます。
 次に、2、給与構造、制度の改革にかかわる規定改正についてでございますが、主な内容は二点でございます。
 (1)、行政職給料表(一)及び行政職給料表(二)の見直しでございます。
 行政職給料表(一)一級及び行政職給料表(二)一級につきまして、上位級との職責差の適切な反映等の観点から号給をカットするものでございます。
 (2)、扶養手当の見直しでございます。
 扶養手当について、配偶者に係る手当額を引き下げまして、それにより生ずる原資を用いて、子に係る手当額を引き上げるものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定してございます。
 その他、条例の改正に関して必要な事項を附則にて規定しております。
 次に、二ページをごらんください。
 番号2、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号3、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、東京都人事委員会勧告を踏まえまして、今年度の公民較差を解消するため、特定任期付職員及び特定任期付研究員の期末手当の支給月数を、人事委員会から勧告された支給月数に改定をするものでございます。
 施行日は公布の日を予定しています。
 番号4、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、失業者の退職手当について規定を整備するものでございます。
 また、職員の給与に関する条例の一部改正に伴う退職手当算定の取り扱いにつきまして、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定してございます。
 次に、事件案でございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十八年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。
 番号1、自治体情報セキュリティクラウド機器の買入れについてでございます。
 自治体情報セキュリティークラウドの構築を行うために必要なコンピューター及びネットワーク機器一式の買い入れを行うものでございます。予定価格は三億七千百七十三万六千円でございます。
 次に、諮問でございます。
 恐れ入りますが、資料第5号、地方自治法第二百六条の規定に基づく異議申立てに関する諮問について関係資料をごらんいただきたいと存じます。
 一ページは諮問文でございます。
 二ページは、異議申し立ての趣旨等を記載してございます。
 恐れ入りますけれども、ページをおめくりいただきまして、五ページをごらんいただきたいと存じます。諮問の詳細につきまして、順次ご説明申し上げます。
 一、異議申立人は苅部崇さんでございます。
 二、異議申し立ての年月日は平成二十五年二月七日でございます。
 三、異議申し立ての趣旨及び理由でございますが、(一)の異議申し立ての趣旨は、東京都知事代理副知事が異議申立人に対し平成二十四年十二月十二日に行った、職員の退職手当に関する条例第十七条第一項の規定に基づく退職手当支給制限処分の取り消しを求めるということでございます。
 次に、六ページをお開き願います。
 (二)の異議申し立ての理由につきましては、本件処分は、申立人が懲戒免職処分を受けたことに基づきなされたものであるが、懲戒免職処分には取り消されるべき違法があるため、本件処分は、職員の退職手当に関する条例第十七条第一項所定の要件を欠き、違法である。また、申立人が主事の地位にあること、本件処分理由記載の事実が軽微であること及び申立人がこれまで懲戒処分を受けていないこと等に照らせば、退職手当を全部不支給とする本件処分は、社会通念上、著しく妥当を欠き、裁量権を逸脱、濫用したものとして違法であるというものでございます。
 四、経緯でございます。本件処分を行った経緯を記載してございます。
 まず、(一)、申立人は、平成二十四年四月九日及び同月二十一日、実在する医療機関と医師の名前をかたり、押印を施した虚偽の診断書を所属長に提出することにより、病気休暇を不正に申請しました。
 (二)でございます。平成二十二年三月八日ごろには、東京都健康管理医を詐称した有印文書を作成し、医療機関に提出するとともに、同月十六日には、実在する医師の名前をかたった有印文書を所属長に提出しました。
 七ページをごらんください。
 (三)でございますが、平成二十一年十一月十二日から平成二十二年八月三日までの間には、無届け欠勤一日及び私事欠勤三日一時間を行ったほか、平成二十四年五月十四日から同月十八日までの間、私事欠勤四日二時間を行いました。
 (四)でございますが、平成二十四年十一月二十日、東京都知事代理副知事の諮問を受け、東京都職員懲戒分限審査委員会において、副知事、総務局長を含む人事、服務担当の幹部職員六名の委員により、申立人が行いました刑法第百五十五条及び地方公務員法第三十三条等に違反する行為についての審議を行いました。
 (五)でございますが、知事部局における懲戒処分の指針を踏まえまして、本件非違行為の態様、被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度、信用失墜の度合い、過去の処分事例等を含め総合的に考慮いたしましたところ、懲戒免職処分が相当と判断をいたしました。
 (六)でございますが、申立人の退職手当の支給制限処分につきましても、東京都職員懲戒分限審査委員会で審議を行い、非違の発生を抑止するという職員の退職手当に関する条例第十七条第一項の趣旨を踏まえ、非違行為の内容や程度、都民の信頼に及ぼす影響等、当該条項に規定する事情に留意いたしまして慎重に検討いたしましたところ、全部不支給が相当と判断をいたしました。
 八ページをごらんいただきたいと思います。
 (七)でございますが、申立人は、平成二十五年一月二十四日、東京地方裁判所に対しまして、懲戒免職処分及び本件処分の取り消しを求める訴えを提起いたしましたが、東京地方裁判所は、平成二十六年四月二十一日、懲戒免職処分の取り消しを求める部分につきましては、不服申し立てを経ていない不適法なものとしてこれを却下し、本件処分の取り消しを求める部分につきましては、申立人には強い非難が向けられるべき非違行為が複数回にわたりあったといえることなどから、処分庁の判断に裁量権の逸脱または濫用はないとして、これを棄却いたしました。
 (八)でございますが、申立人は東京高等裁判所に控訴いたしましたが、東京高等裁判所は、平成二十六年九月二十四日にこれを棄却いたしました。
 (九)でございますが、申立人は最高裁判所に上告及び上告受理申し立てをいたしましたが、最高裁判所は、平成二十七年三月三十一日に上告を棄却し、上告受理申し立てを不受理といたしました。
 九ページをごらんいただきたいと思います。
 (十)でございます。申立人は、平成二十五年一月三十日、東京都人事委員会に対しまして、懲戒免職処分の取り消しを求める審査請求を提起いたしました。東京都人事委員会は、申立人の行為は、いずれも刑法に触れる公務員としてあるまじき行為であることなどから、処分庁の判断に裁量権の逸脱または濫用はないとして、平成二十八年六月十四日にこれを棄却いたしました。
 最後になりますけれども、五、異議申し立てに対する見解でございます。
 異議申し立て制度は、処分によって受けている不利益からの救済を確保する手段でございまして、知事は、異議申し立てに理由があるときは、決定で当該処分の全部または一部を取り消し、理由がないときは、決定で当該異議申し立てを棄却するものとされてございます。
 本件処分は、職員の退職手当に関する条例第十七条第一項の趣旨に基づきまして判断し決定してございまして、違法または不当な点は認められません。
 また、申立人が求めるように本件処分の取り消しを認めることは、非違行為の発生を抑止するという職員の退職手当に関する条例第十七条第一項の趣旨が損なわれることになりますので、公務に対する都民の信頼を失うことにつながります。
 以上によりまして、本件異議申し立ては理由がないことから、棄却が相当であると考えてございます。
 以上で、今定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○ともとし委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 なければ、資料要求なしを確認させていただきます。

○ともとし委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○小林防災計画担当部長 それでは、平成二十八年熊本地震支援の記録につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第6号、平成二十八年熊本地震支援の記録、都の防災対策の実効性向上に向けて(概要)をごらんください。
 資料一枚目、上段をごらんください。
 策定の趣旨でございますが、中段、地震の概要に記載しておりますとおり、熊本地震では、震度七の地震が二回、震度一以上の揺れが四千回以上観測されておりまして、また、人的被害では百四十名以上の方が亡くなるなど、大きな被害を生じ、膨大な災害対応業務が発生いたしました。そのため、都を初めとする全国自治体やボランティアなどが被災自治体とともに災害対応に当たっておりまして、多様な主体が発災時に総力を結集することの重要性が改めて確認されました。こうした経験を踏まえまして、今回の地震で確認されました課題等の分析、検証を行うことで、都の防災対策の実効性向上につなげていくことを策定の趣旨といたしております。
 都といたしましては、この間、二つの観点から検証の取り組みを進めてまいりました。
 一つ目が、資料右上の熊本地震に係る調査等でございます。熊本地震関連の調査、研究では、国によります日奈久断層帯、布田川断層帯の重点調査が三年程度かけて実施されることとなっておりまして、都といたしましても、国、関係機関等の動向を注視し、引き続き専門的知見の収集に努めてまいります。
 二つ目が、防災上の教訓の整理でございます。二百名以上に及びます被災地派遣職員へのアンケート調査や、被災自治体、応援団体への現地ヒアリングなどを通じて、防災上の教訓を整理したものでございまして、次のページでご説明させていただきます。
 下段、第3章、熊本地震における東京都の支援では、発災直後から、現地に派遣いたしました情報連絡員を活用するなどして被災地のニーズに基づく支援を実施し、これまで、関係機関を含め、千五百名を超える職員を派遣するなどの支援を実施いたしております。
 恐れ入りますが、二ページをお開きください。第4章、支援の経験等から得られた防災上の主な教訓でございます。
 上段の都の防災体制の充実強化におきましては、発災後の業務の急激な増加を見据え、例えば人員調整や報道対応など、都の総力を結集して災害対策本部機能を強化していく必要性について記載をしてございます。
 次の多様な主体とのさらなる連携の推進では、膨大な災害対応業務を念頭に、全国からの応援を都内区市町村の支援に迅速に結びつけるための具体的なルールや手順を明確化するなど応援受援体制を構築することや、被災区市町村との調整役を担う都の情報連絡員のあり方に係る検討の必要性などについて記載してございます。
 中段、迅速かつ的確な被災者支援では、円滑な避難所運営に向けた応援受け入れ体制の検討や、住民の主体的な関与に向けた普及啓発、被災者一人一人に確実に物資を届けるため、物資の調達元から避難者に至る物流を一体と捉えました実効性ある物流体制の整備などが必要であると記載してございます。
 三ページをごらんください。
 上段の早期の復興に向けてでは、迅速かつ効率的な罹災証明書の発行等に向けた都内区市町村へのシステム導入のさらなる促進や、災害廃棄物の迅速かつ適正な処理に向け、仮置き場の設置、運営方法やリサイクル方法など、具体的な方策を整理していく必要性などについて記載してございます。
 最後に、今後の都の取り組みでございますが、各局連携のもと、それぞれの局におきまして順次具体化を図り、都の防災対策の実効性をさらに高めてまいります。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては、資料第7号、平成二十八年熊本地震支援の記録の本冊をごらんいただきたいと存じます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○佐々木行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 平成二十七年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績についてご報告を申し上げます。
 資料第8号、平成二十七年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績の概要をごらん願います。
 まず、1、経営目標達成度評価制度の概要でございます。
 都は、監理団体改革の一環といたしまして、団体みずからに経営目標を設定させ、その達成度を評価してございます。この評価は、各団体が設立目的や団体の特性に応じ設定した年度目標に対しまして、その達成状況を評価するものでございます。
 経営目標は、重点目標及びチャレンジ目標により構成されまして、達成状況に応じて、S、A及びBの三段階で評価をされます。
 また、評価結果は、都民に公開することで説明責任を果たすとともに、翌年度の経営改善及び役員報酬に反映させることで、さらなる自律的経営を促進しております。
 次に、2、平成二十七年度経営目標の達成状況でございます。
 (1)、経営目標達成状況でございます。
 対象団体は、三十三団体でございます。
 評価項目と指標数につきましては、重点目標は、都民、利用者及び財務の視点から、合計で百三十二の指標を設定してございます。また、チャレンジ目標につきましては、三十三団体中八団体が都民、利用者の視点から設定をしてございます。
 経営目標の達成状況でございますが、対象三十三団体中、Sと評価いたしました団体は五団体、Aは二十八団体、Bは該当なしでございます。
 次に、(2)、役員報酬でございます。
 理事長等の業績評価は、団体の経営目標達成状況をもとに五段階で評価をし、その結果を年間報酬に反映してございます。
 今回、役員報酬の五%増が可能となる団体は、公益財団法人東京都中小企業振興公社でございます。五%削減または一〇%削減となる団体は、該当はございませんでした。
 3、平成二十七年度経営実績の概要でございます。
 まず、(1)、公益財団法人、一般財団法人でございます。該当団体は、公益財団法人東京都人権啓発センターなど二十一団体でございます。それぞれの項目において、該当二十一団体の合計額を記載してございます。当期正味財産増減額は約十三億円の増となってございます。
 次に、(2)、特別法人でございます。該当団体は、東京都住宅供給公社でございます。当期利益は約八十億円となってございます。
 (3)、社会福祉法人でございます。該当団体は、社会福祉法人東京都社会福祉事業団でございます。当期収支差額は約一億円の増となってございます。
 次に、(4)、株式会社でございます。該当団体は株式会社東京スタジアムなど十団体で、当期利益の合計は約百五十五億円となってございます。
 なお、現在、監理団体改革の一環といたしまして、本制度の見直しに向けた検討を進めており、そのため、今後、現行制度での平成二十八年度経営評価は行わず、平成二十九年度から新制度での運用を図っていく予定としてございます。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては、恐縮でございますが、資料第9号の本冊をごらんいただければと存じます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○ともとし委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○ともとし委員長 なければ、資料要求なしと確認させていただきます。
 以上で総務局関係は終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十五分散会

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