総務委員会速記録第九号

平成二十七年九月十六日(水曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長栗林のり子君
副委員長西沢けいた君
副委員長中屋 文孝君
理事やながせ裕文君
理事徳留 道信君
理事早坂 義弘君
清水 孝治君
上田 令子君
栗山 欽行君
高倉 良生君
田島 和明君
ともとし春久君
山下 太郎君
清水ひで子君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長川澄 俊文君
外務長宮島 昭夫君
次長理事兼務潮田  勉君
理事猪熊 純子君
理事松下 隆弘君
総務部長小池  潔君
調整部長中澤 基行君
政策担当部長西坂 啓之君
政策担当部長八嶋 吉人君
技術政策担当部長加藤 直宣君
戦略広報担当部長政策担当部長兼務小沼 博靖君
海外広報担当部長川崎  卓君
渉外担当部長佐藤 直樹君
国家戦略特区推進担当部長山本 博之君
渉外担当部長政策担当部長兼務村岡 教昭君
報道担当部長松下 明男君
計画部長小室 一人君
計画担当部長梅村 拓洋君
外務部長横山 英樹君
都市外交担当部長川上 文博君
国際事業担当部長梅田 弘美君
青少年・治安対策本部本部長廣田 耕一君
総合対策部長廣瀬 秀樹君
青少年対策担当部長稲葉  薫君
治安対策担当部長村山  隆君
総務局局長中西  充君
危機管理監田邉揮司良君
次長内藤  淳君
理事山手  斉君
総務部長小暮  実君
企画担当部長首都大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長兼務初宿 和夫君
訟務担当部長和久井孝太郎君
復興支援対策部長菊地 俊夫君
復興支援調整担当部長被災地支援福島県事務所長兼務野口 毅水君
行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務三木 暁朗君
情報通信企画部長中島  毅君
労務担当部長栗岡 祥一君
主席監察員藤井 秀之君
行政部長西村 泰信君
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長
事業調整担当部長兼務
佐々木秀之君
区市町村制度担当部長小菅 政治君
総合防災部長矢岡 俊樹君
防災計画担当部長小林 忠雄君
防災対策担当部長小久保 修君
統計部長伊東みどり君
人権部長箕輪 泰夫君

本日の会議に付した事件
政策企画局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都とロンドン市との友好都市関係の結成について
青少年・治安対策本部関係
報告事項(説明)
・東京都子供・若者計画について
総務局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例
・住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例
・住民基本台帳法関係手数料条例の一部を改正する条例
・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
報告事項
・平成二十六年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価について(説明)
・平成二十六年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十七年度東京都監理団体経営目標の設定状況について(説明)
・東京都人権施策推進指針について(説明)
・東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
陳情の審査
・二七第一四号 性的少数者の人権の尊重及び同性パートナーシップ証明に関する陳情

○栗林委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせいたしましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局の幹部職員に交代がありましたので、順次ご紹介いたします。
 初めに、選挙管理委員会事務局長に安藤弘志さんが就任いたしました。
 安藤事務局長から挨拶があります。
 安藤弘志さんを紹介いたします。

○安藤選挙管理委員会事務局長 去る七月十六日付の人事異動で選挙管理委員会事務局長に就任いたしました安藤弘志でございます。
 栗林委員長を初め、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、選挙管理委員会の事務の公正、公平な執行に努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○栗林委員長 次に、人事委員会事務局長に藤田裕司さんが就任いたしました。
 藤田事務局長から挨拶があります。
 藤田裕司さんを紹介いたします。

○藤田人事委員会事務局長 去る七月十六日付で人事委員会事務局長に就任いたしました藤田裕司でございます。
 栗林委員長を初め、本委員会委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、当局事務事業の適正な執行に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

○栗林委員長 次に、監査事務局長に宗田友子さんが就任いたしました。
 宗田事務局長から挨拶があります。
 宗田友子さんを紹介いたします。

○宗田監査事務局長 去る七月十六日付で監査事務局長に就任いたしました宗田友子でございます。
 栗林委員長を初め、委員の皆様方のご指導を賜りまして、職責を全うする所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○栗林委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○栗林委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、政策企画局関係及び総務局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに青少年・治安対策本部関係及び総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の陳情審査を行います。
 なお、総務局関係の報告事項、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例については、説明聴取の後、質疑を終了まで行い、また、提出予定案件及びその他の報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長より紹介があります。

○川澄政策企画局長 さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 次長で知事補佐総括担当理事を兼務いたします潮田勉でございます。報道総括担当理事で知事補佐担当理事を兼務いたします猪熊純子でございます。事業調整担当理事の松下隆弘でございます。総務部長の小池潔でございます。渉外担当部長の佐藤直樹でございます。報道担当部長の松下明男でございます。計画部長の小室一人でございます。国際事業担当部長の梅田弘美でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○栗林委員長 紹介は終わりました。

○栗林委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○川澄政策企画局長 今定例会に提出を予定しております政策企画局所管分の事件案一件につきましてご説明申し上げます。
 この事件案は、東京都とロンドン市との友好都市関係の結成につきましてご提案申し上げるものでございます。
 詳細につきましては、外務部長から説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○横山外務部長 今回ご審議をお願いいたします事件案一件につきましてご説明を申し上げます。
 お手元配布の資料第1号、平成二十七年第三回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 整理番号1、東京都とロンドン市との友好都市関係の結成についてでございます。
 本議案は、東京都とロンドン市との間で、都市行政、文化、芸術、スポーツなどの面において広範な交流と協力を行うため、友好都市関係を結成することをご提案申し上げるものでございます。
 東京都は、昭和三十五年にニューヨーク市との姉妹都市関係を結成いたしました。以来、北京市、パリ市、ニューサウスウェールズ州、ソウル特別市、ジャカルタ特別市、サンパウロ州、カイロ県、モスクワ市、ベルリン市、ローマ市とそれぞれと都市提携をいたしまして、都市レベル、州レベルでの国際交流を実施してきたところでございます。
 このたび、東京都とロンドン市との間で広範な交流と協力の促進を図り、両都市の発展に寄与するとともに、日英両国の友好と親善の増進に資するため、友好関係を結ぼうとするものでございます。
 本事件案の案文につきましては、資料第2号、平成二十七年第三回東京都議会定例会提出予定事件案をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 友好都市関係の結成に向けた交渉経過につきまして、時系列でお願いをいたします。
 また、東京都の海外事務所の設置と廃止の状況と理由がわかるもの。
 また、現在の姉妹友好都市との交流状況及びそれにかかわる経費がわかるものを三年分。
 知事及び理事者の姉妹友好都市への訪問状況、三年分。
 姉妹友好都市との民間交流について、都のサポートの状況がわかるもの。
 最後に、舛添知事就任以降の知事、外務長及び都市外交担当部長の海外要人及び自治体関係者との面会実績、場所とその概要。
 以上六点、お願いいたします。

○栗林委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 ただいま上田委員より資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出お願いいたします。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○栗林委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、青少年・治安対策本部長に廣田耕一さんが就任いたしました。
 廣田本部長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 廣田耕一さんを紹介いたします。

○廣田青少年・治安対策本部長 去る七月十七日付で青少年・治安対策本部長に着任いたしました廣田耕一でございます。
 栗林委員長を初め、委員の皆様のご指導、ご鞭撻をいただきながら、当本部所管の事務事業の円滑な実施に全力を尽くしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 引き続きまして、七月十六日付の人事異動に伴い就任いたしました当本部の幹部職員をご紹介申し上げます。
 総合対策部長の廣瀬秀樹でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○栗林委員長 紹介は終わりました。

○栗林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 東京都子供・若者計画についてを聴取いたします。

○稲葉青少年対策担当部長 東京都子供・若者計画-社会に参加し、社会を形成する若い力を育む-についてご説明いたします。
 お手元に配布の資料第1号、資料第2号の二点でございます。
 計画の本文は資料第2号ですが、資料第1号に計画の概要をまとめましたので、このA3の資料に基づきご説明いたします。
 左上、第1章の計画の策定に当たってをごらんください。
 1、計画策定の趣旨ですが、子供、若者を取り巻く環境は変化し、若年無業者やひきこもりなど若者の自立をめぐる問題や、いじめ、不登校、有害情報の氾濫など、子供、若者にかかわる諸問題が深刻化したことを踏まえ、全ての子供、若者が健やかに成長し、円滑に社会生活を営むことができる社会の形成を目指し、都の子供、若者育成支援施策の一層の推進を図るために策定したものでございます。
 2、計画の位置づけですが、子ども・若者育成支援推進法に基づく都道府県計画であり、都の子供、若者育成支援に関するさまざまな施策等を集めて一覧化することで、施策の取り組みの現状を示すとともに、今後の施策の枠組みづくりを推進します。
 3、計画の対象は、ゼロ歳からおおむね三十歳未満の子供、若者であり、施策によっては、三十代のポスト青年期の方も対象となります。
 4、計画期間は、今年度から平成三十一年度までの五年間です。
 次に、第2章、計画の理念、基本方針をごらんください。
 1、計画の理念として、全ての子供、若者が青年期に社会的自立を果たすことを社会全体で応援することを掲げ、国の大綱であります子ども・若者ビジョンを勘案して、都の取り組みの方向を三つの基本方針のもとに取りまとめています。
 資料中央、第3章、子供、若者支援施策の具体的な展開をごらんください。ローマ数字ごとに、三つの基本方針と、それに関連する取り組みを記載してございます。
 Ⅰ、全ての子供、若者の健やかな成長と社会的自立を支援では、学校段階修了までに、社会人として必要な力を調和よく着実に身につけることができるよう、一人一人の個性や能力を十分に踏まえた上で、社会的自立に向けた基礎の形成や、社会形成、社会参加できる力の育成などについて記載しています。
 Ⅱ、社会的自立に困難を有する子供、若者やその家族への支援では、いじめ、不登校、ひきこもりなど困難な状況ごとの現状、課題、取り組みの方向や、児童虐待防止、社会的養護体制の充実など被害防止と保護の取り組みを記載しています。
 Ⅲ、子供、若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備では、子供の成長にかかわる家庭、学校、地域、社会の役割を踏まえた上で、家庭の養育力、教育力の向上や学校の活性化、子供、若者の育成環境の整備について記載しています。
 続きまして、資料右上をごらんください。
 第4章では、推進体制等の整備として、都と区市町村の役割について記載しております。
 今後は、区市町村の役割として、区域内における子供、若者の状況に応じて、必要となる支援の仕組みを構築するとともに、既に実施されている施策等もさまざまあることから、それらも活用しながら、地域の実情に応じた子供、若者施策の枠組みづくりや計画策定を進めていくことができるよう支援してまいります。
 具体的には、中段に、地域におけるネットワークのイメージ図を載せておりますが、このネットワークの目的は、子供、若者が予測困難な課題に直面した場合においても、孤立させることなく受けとめ、支援していくためのセーフティーネットをつくることにあります。子供、若者が困難に陥る背景が複雑多様化していることから、地域のさまざまな関係機関がこれまで以上に連携しながら対応していく必要がございます。
 都としては、区市町村が地域の課題に応じて支援のネットワークを構築することができるよう、関係各局や国、民間支援団体等から成る東京都子供・若者支援協議会を活用し、支援のノウハウや情報の提供等を行い、区市町村の支援体制の充実を図ってまいります。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 エンゼルプラン以降の子供、若者、子育て支援にかかわる東京都の計画とその概要及び根拠法令。
 次に、エンゼルプラン以降の子供、若者、子育て支援にかかわる東京都の計画と区市町村の対応状況。
 次に、本計画における他局及び他機関と共管する事業の一覧及び予算執行主体。
 次に、子供・若者計画と子供・子育て支援事業計画との対応関係、連関がわかるもの。
 次に、各区市町村の子供・子育て支援事業計画の策定、実施状況。
 次に、答申三八ページにあります不登校の児童生徒の何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景について、実数、具体例など、都が把握している現状がわかるもの。
 次に、不登校の対応について、未然防止や早期発見、早期対応の取り組みの状況がわかるもの。
 次に、不登校の対応について、都と医療機関との連携状況がわかるもの。
 次に、十代から三十代自殺者における原因とその割合。
 次に、十代から三十代自殺者における死因及び薬物検出件数。
 次に、十代から三十代パラ自殺者における精神疾病受診者の割合。
 次に、十代から三十代自殺未遂者への精神的ケアとしての精神医療への紹介実績。
 次に、危険ドラッグ乱用者、薬物中毒者等への精神的ケアに関する事業の一覧及びそれぞれについて取り組み状況がわかるもの。
 次に、児童養護施設退所後のアフターケア施設整備状況及び直近の決算、予算額三年分。
 次に、児童養護施設等退所者へのアンケート調査結果を踏まえて、対応状況がわかるもの。特に、児童養護施設全退所者の実態把握へ向けてのその後の取り組みと現状。
 最後に、要保護児童対策地域協議会の成果と実施状況がわかるもの。
 以上、よろしくお願いいたします。

○栗林委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 それでは、ただいま上田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出お願いいたします。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わらせていただきます。

○栗林委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長より紹介があります。

○中西総務局長 七月十六日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 次長で人事部長事務取扱の内藤淳でございます。人権担当理事の山手斉でございます。総務部長の小暮実でございます。企画担当部長で首都大学調整担当部長及び尖閣諸島調整担当部長兼務の初宿和夫でございます。復興支援対策部長の菊地俊夫でございます。行政改革推進部長で自治制度改革推進担当部長兼務の三木暁朗でございます。主席監察員の藤井秀之でございます。区市町村制度担当部長の小菅政治でございます。防災計画担当部長の小林忠雄でございます。統計部長の伊東みどりでございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○栗林委員長 紹介は終わりました。

○栗林委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○中西総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案は七件でございます。このうち、総務委員会に付託される予定の六件につきまして概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十七年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんください。
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例でございます。これは、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、都におけるマイナンバーの利用等について条例を整備するものでございます。
 番号2、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例及び番号3、住民基本台帳法関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。これらは、マイナンバー法関係のいわゆる整備法の施行により住民基本台帳法が改正されることに伴い、所要の整備を行うものでございます。
 番号4、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例でございます。これは、整備法の施行により、いわゆる公的個人認証法が改正されることに伴い、条例を廃止するものでございます。
 次に、二ページをごらんください。番号5、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号6、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。これらは、関係法令の改正に伴い、事務の移譲を廃止するなど、所要の規定整備を行うものでございます。
 以上が付託予定条例案の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小暮総務部長 総務委員会に付託される予定の条例案六件につきましてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、同じく資料第1号、平成二十七年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんください。
 番号1、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例でございます。これは、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、都におけるマイナンバーの利用等について条例を整備するものでございます。施行日は、平成二十八年一月一日ほかを予定しております。
 番号2、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例でございます。これは、マイナンバー法関係のいわゆる整備法の施行により住民基本台帳法が改正されることに伴い、都道府県知事保存本人確認情報の利用に係る事務に個人番号の利用事務等を加えるほか、本条例の名称を変更するなど規定整備を行うものでございます。施行日は、公布の日ほかを予定しております。
 番号3、住民基本台帳法関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。これは、整備法の施行により住民基本台帳法が改正されることに伴い、廃止される指定情報処理機関に関する規定を削除するほか、規定を整備するものでございます。施行日は、公布の日を予定しております。
 番号の4、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例でございます。これは、整備法の施行により、いわゆる公的個人認証法が改正され、都が行っている認証業務を地方公共団体情報システム機構が行うこととなるため、条例を廃止するものでございます。施行日は、平成二十八年一月一日を予定しております。
 次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。番号の5、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号の6、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。これらは、関係法令の改正に伴い、事務の移譲を廃止するほか、八王子市の中核市移行に伴いまして、事務の一部を八王子市に移譲するなど、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は、それぞれの事務について、資料に記載の日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件について説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○徳留委員 五点お願いいたします。
 まず第一に、今回実施の第四条関係の別表第一の七項目の業務について、この三年間の新規申請者数について。
 二つ目が、過去十年の都における情報事故、事件の発生件数及びその内容について。
 三つ目が、住基ネット導入以降の東京都の登録人数及び利用件数について。
 四番目が、諸外国でマイナンバー制度またはこれに類する制度を導入している国について。
 五番目が、マイナンバー制度導入に伴うシステム変更、住基ネットの改修、個人情報保護評価書の作成、共通番号制度構築など、昨年度、今年度の全ての関連予算及び今後かかることが予想される維持費などの全ての費用について。
 以上五点でございます。よろしくお願いします。

○上田委員 私は九点になります。
 東京都におけるマイナンバーのデータとデータにアクセスする端末等のセキュリティー対応状況。
 次に、東京都におけるマイナンバーのデータとデータにアクセスする端末などの局別台数。
 次に、マイナンバーの基幹システム外での利用についての基準、指針。
 次に、マイナンバー利用に当たっての都の追加コストの見込みがわかるもの。
 次に、自治体中間サーバー導入に向けての進捗状況とスペックがわかるもの及び入札実施状況。
 次に、手続に対してマイナンバーを提示することになる都の事業の一覧。
 次に、住基ネットに関する事故例の一覧、過去五年。
 次に、東京都職員の住基カードの取得状況。
 次に、東京都職員の個人番号カードの取得推進に向けた取り組みの計画がわかるもの。
 以上、九点になります。

○栗林委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 ただいま徳留理事、上田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○栗林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、平成二十六年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価についてを聴取いたします。

○初宿企画担当部長首都大学調整担当部長尖閣諸島調整担当部長兼務 平成二十六年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
 お手元に配布しております資料第3号、平成二十六年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価の概要に沿ってご説明いたします。
 恐れ入りますが、概要の三ページの参考資料をごらんください。まず初めに、地方独立行政法人制度につきまして、要点をご説明申し上げます。
 1、地方独立行政法人の定義ですが、地方独立行政法人法に基づき、地方公共団体の対象事業のうち、民間の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的、効果的に行わせるため、地方公共団体が設置する法人を意味します。
 次に、2、議会との関係ですが、資料の右側にございますように、議決事項、条例事項、報告事項の三つに分類して列挙しております。今回は、このうち、〔3〕、地方独立行政法人評価委員会の二つ目、評価委員会が法人の業務実績を評価とございますように、委員会により評価が実施され、知事に報告されましたので、これに基づきご報告するものでございます。
 一ページに戻っていただきまして、1、評価制度の概要ですが、公立大学法人首都大学東京の各事業年度の業務実績については、地方独立行政法人法に基づき、評価委員会による評価を受けることとなってございます。なお、評価委員会は、高久史麿氏を委員長とし、計十七名の外部有識者で構成されております。
 次に、2、評価方針と手順でございます。法人が作成した中期計画の事業の進捗状況を確認すること、法人の業務運営の向上、改善に資することなどを評価の基本方針とし、法人から提出された業務実績報告書をもとに、法人からのヒアリングなどを実施いたしました。
 次に、3、評価結果の概要でございますが、評価には項目別評価と全体評価がございます。
 まず、項目別評価ですが、教育、研究、社会貢献など平成二十六年度の年度計画四十八項目について、事業の進捗状況や成果を四段階で評価していただきました。
 このうち、最上位の評定一、年度計画を大幅に上回って実施しているとされたものが七項目で、具体的には、けい線で囲まれた枠の中でございますが、首都大学東京においては教育課程、教育方法、研究の内容など、産業技術大学院大学においては教育課程、教育方法、教育の実施体制、東京都立産業技術高等専門学校においては教育課程、教育方法、法人・財務運営においては教員人事、環境への配慮でございます。
 一方、年度計画を十分に実施できていない評定三とされたものは、法人・財務運営における情報提供などの一項目でございます。
 このほかの四十項目が評定二、年度計画を順調に実施しているとされ、改善が必要である評定四とされたものはございません。
 次に、二ページをお開きください。(2)、全体評価でございます。
 アにございますように、総評といたしましては、第二期中期計画の後半が始まる年であるとともに、法人設立から十年目に当たる年でもあるが、これまでの取り組み成果に満足することなく、より高いレベルを目指して努力を重ねており、単年度計画に対する実績という点でも、また第二期中期計画に対する進捗状況という点でも、順調に成果を上げていると評価できるとなっております。
 イ、教育研究につきましては、二大学一高専がそれぞれの使命や特色に応じ、教育の高度化と質の向上及び保証や、研究の推進、社会貢献などに取り組んでいることは評価できるなどとなっております。
 ウの法人の業務運営及び財務運営につきましては、二大学一高専それぞれの特質に応じ、教員の定着、流動を促進する新たな教員人事制度を構築したことは評価できる、一方、情報セキュリティー事故の再発防止に向けた実効性のある対策はもとより、一層のガバナンス強化に努める必要があるとなっております。
 エの中期計画の達成に向けた課題、法人への要望などにつきましては、高等教育を取り巻く環境が厳しさを増す状況の中、経営資源の効果的、効率的な活用が一層重要になる、第二期中期計画期間の終了及び次期中期計画の策定を念頭に置き、個々の施策について一層のスピード感を持って実行することを期待するとなっております。
 以上が内容でございますが、詳細は、お手元の資料第4号、平成二十六年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○徳留委員 二点お願いします。
 首都大学東京の収入、支出の各内訳別の五年間の推移について。
 二つ目が、首都大学東京の役員、雇用契約別の各職員人数の五年間の推移についてであります。
 よろしくお願いします。

○栗林委員長 ほかにございませんか。--よろしいですか。
 それでは、ただいま徳留理事より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○栗林委員長 次に、平成二十六年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十七年度東京都監理団体経営目標の設定状況について聴取いたします。

○三木行政改革推進部長自治制度改革推進担当部長兼務 東京都監理団体の平成二十六年度経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十七年度経営目標の設定状況についてご報告申し上げます。
 資料第5号、平成二十六年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成二十七年度東京都監理団体経営目標の設定状況の概要をごらん願います。
 まず1、経営目標達成度評価制度の概要でございます。
 都は、監理団体改革の一環として、団体みずからに経営目標を設定させ、その達成度を評価しております。この評価は、一般的な経営評価とは異なり、各団体が設立目的や団体の特性に応じ設定した年度目標に対して、その達成状況を評価するものでございます。
 評価結果につきましては、翌年度の経営改善及び役員報酬に反映させることにより、団体のさらなる自律的経営を促進いたします。また、達成状況等を都民の方々に公開することで透明性を確保するとともに、都民の方々への説明責任を果たす機能も有しております。
 次に、2、平成二十六年度経営目標の達成状況の概要でございます。
 まず、(1)、平成二十六年度経営目標の達成状況でございます。
 平成二十六年度の経営目標につきましては、全三十三団体が、都民・利用者、財務、内部管理の三つの視点から合計で二百九十八の指標を、また、環境配慮行動の視点から合計で四十二の指標を設定しております。
 経営目標の達成状況でございます。二ページをお開きください。
 上段の表でございますが、対象三十三団体中、Aと評価した団体は二十三団体、Bは八団体、Cは二団体、Dは該当なしでございます。
 次に、(2)、役員報酬でございます。
 経営目標を達成し、かつ局長等が求めた水準以上の顕著な実績を上げた団体の理事長等につきましては、平成二十七年度の役員報酬を五%増とすることができる一方、経営目標の達成状況や局長等の評価が一定基準に達しなかった団体の理事長等の役員報酬は、五%から一〇%の削減となります。
 平成二十七年度は、五%増が可能となる団体は該当なしでございます。五%削減となる団体は、東京都住宅供給公社、公益財団法人東京観光財団、株式会社PUCの三団体で、一〇%削減となる団体は該当なしでございます。
 続きまして、三ページをごらんください。3、平成二十六年度経営実績の概要でございます。
 対象三十三団体の平成二十六年度の経営実績につきまして記載しております。
 (1)、公益法人等でございます。該当団体は、公益財団法人東京都人権啓発センターなど二十一団体でございます。それぞれの項目において、該当二十一団体の合計額を記載しております。表の一番下、正味財産の合計は一千二百三十二億円となっております。
 次に、特別法人でございます。該当団体は東京都住宅供給公社一団体、表の一番下の純資産は三千九百十億円となっております。
 四ページをお開きください。社会福祉法人でございます。該当団体は社会福祉法人東京都社会福祉事業団一団体、純資産は二十三億円となっております。
 次に、(2)、株式会社でございます。該当団体は株式会社東京スタジアムなど十団体で、純資産の合計は三千二百九十八億円となっております。
 ただいまご説明いたしました経営実績を団体ごとにお示しした一覧表を、五ページから六ページに掲げてございます。後ほどご参照いただければと存じます。
 最後に、七ページをごらん願います。平成二十七年度経営目標の設定状況の概要でございます。
 (1)の目標設定の考え方でございます。
 平成二十七年度から、東京都監理団体経営目標達成度評価制度を一部見直ししており、今年度の経営目標は、重点目標とチャレンジ目標により構成されています。
 重点目標につきましては、団体が自律的経営のさらなる推進を図り、着実に事業を実施することで都民、利用者への貢献、団体経営の向上につなげるため、当該年度に特に取り組むべき目標を、都民・利用者及び財務の視点から定めたものです。
 また、目標設定に際しては、団体の存在意義を踏まえたさらなる都政への貢献に資する目標をチャレンジ目標として設定することができます。チャレンジ目標につきましては、当該年度における事業等の成果を数値にて目標化できるものについて、過去実績を考慮し、都民・利用者の視点からチャレンジに値する高い目標値を設定するものです。ただし、チャレンジ目標については、事業が複数年度に及ぶなど、事業の成果を目標化することが困難な団体については、チャレンジ目標を設定しないことも可能としております。
 (2)の経営目標の設定状況でございます。
 平成二十七年度の重点目標につきましては、全三十三団体が、都民・利用者、財務の二つの視点から合計で百三十二指標を設定しております。
 チャレンジ目標については、全三十三団体中八団体が、団体の存在意義を踏まえたさらなる都政への貢献に資する目標を、都民・利用者の視点から八指標を設定しております。
 なお、詳細につきましては、資料第6号の本冊をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 二点あります。
 直近の東京都職員の全三十三団体への再就職状況及び東京都退職時の役職。
 次に、東京都から監理団体への、全三十三団体への指示などの局別の状況。
 以上二点です。

○栗林委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 ただいま上田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○栗林委員長 次に、東京都人権施策推進指針についてを聴取いたします。

○箕輪人権部長 東京都人権施策推進指針につきましてご説明申し上げます。
 本件につきましては、去る第二回都議会定例会におきまして東京都人権施策推進指針(素案)のご報告をさせていただき、都議会でのご議論や都民の皆様からのご意見等を踏まえまして、八月二十五日に公表いたしました。
 それでは、お手元の資料第7号、東京都人権施策推進指針の概要をごらんください。
 東京都人権施策推進指針は、東京都長期ビジョンに掲げる世界一の都市東京の実現を目指し、都が取り組むべき人権施策の基本方針を示したもので、五章で構成されております。
 まず、左側上段、第Ⅰ章、人権を取り巻く現状でございます。
 人権をめぐる国連や国による取り組みや、東京における人権の状況を記載するとともに、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を控え、基本的人権が守られ、誰もが幸せを実感でき、そこに住み続けたいと思う都市の実現が求められているとしております。
 このことを踏まえ、左側中段、第Ⅱ章、基本理念と施策展開の考え方でございます。
 まず、人権施策の基本理念といたしまして、人間としての存在や尊厳が尊重され、思いやりに満ちた東京、あらゆる差別を許さないという人権意識が広く社会に浸透した東京、多様性を尊重し、そこから生じるさまざまな違いに寛容な東京の三つを示しました。
 また、この基本理念を具体化するため、施策の展開に当たっての考え方として、助け合い、思いやりの心の醸成、多様性への理解、自己実現の支援、公共性の視点、公平な機会の確保の五つを示しております。
 次に、左側下段、第Ⅲ章、人権課題ごとの現状と施策の方向性でございます。
 恐れ入りますが、資料の二枚目、A4でございますが、ごらんいただきたいと思います。
 資料左上の女性から右下の路上生活者まで、合わせて十六の課題につきまして、人権の観点から都の施策の方向性を示してございます。これらの課題のうち、右側のインターネットによる人権侵害以下が、今回新たに個別の人権課題として掲げたものでございます。
 それでは、恐れ入りますが、資料一枚目にお戻りください。
 次に、右側上段の第Ⅳ章、施策の進め方でございます。
 人権施策の展開に当たり、一、啓発、教育、二、救済、相談、三、支援、連携の三つの観点から総合的に推進していくこと、また、企業やスポーツ、文化団体等のさまざまな主体や国、他の自治体等との連携の強化を図るとしております。
 次に、右側下段に移りまして、第Ⅴ章、重点プロジェクトでございます。
 国際都市にふさわしい人権尊重の理念が浸透した社会の実現を目指した重点プロジェクトといたしまして、オリンピック開催に向け、人権尊重都市東京を内外に向け発信、幅広い層に訴えかける大型啓発キャンペーンにより都民の人権意識を醸成、人権施策を推進するための第三者機関の設置、人権啓発拠点の機能強化の四つを掲げております。
 都といたしましては、今後、積極的にこうした取り組みを実施していくことにより、広く人権尊重の理念の浸透を図り、世界一の都市東京の実現を目指してまいります。
 次に、パブリックコメントの実施状況についてご説明いたします。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第8号、東京都人権施策推進指針(素案)に対する意見募集の結果についてをごらんください。
 意見募集期間は、平成二十七年六月三日から二十三日までの二十一日間、意見者数三十八、全体で百三十件のご意見をいただきました。主な意見の概要とそれに対する都の考え方は、資料第8号、別紙のとおりでございます。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては、資料第9号、東京都人権施策推進指針の本冊をごらんいただければと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 一点、職員の研修、周知の計画がわかるもの。よろしくお願いいたします。

○栗林委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 ただいま上田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○栗林委員長 次に、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてを聴取いたします。

○小暮総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案一件につきましてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十七年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の三ページをごらんいただきたいと存じます。
 番号の7、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行による厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法の改正に伴いまして、共済年金が厚生年金に統一されるため、規定の整備を行うものでございます。施行日は、平成二十七年十月一日を予定しております。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○上田委員 もとの被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の改正の計画と内容を、公務員と民間との違いを踏まえてご説明ください。

○栗岡労務担当部長 本年十月に施行されます被用者年金の一元化につきましては、少子高齢化を見据えた制度の安定性や、公務員と民間企業従業員の公平性の確保を目的としてございます。
 具体的には、今回の被用者年金一元化により、いわゆる二階部分の年金が厚生年金に統一されまして、そのほか、三階部分の職域部分が廃止となります。
 保険料率につきましても、厚生年金とそろえることで、公民における負担と給付の公平性が実現されることになります。

○上田委員 昨年の事務事業質疑にて、都は各種手当の見直しに取り組まれ、近年では、住居手当の支給要件の厳格化、勤勉手当の査定幅の拡大などを行われました。さらに、各種手当を含む人事給与制度全般について、不断の見直しを果敢に実施されてこられたと受けとめております。
 今後とも、官民格差の是正に向け、引き続き努力されることを期待いたしまして、私の質疑を終わります。

○栗林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、これをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認め、報告事項、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてに対する質疑は終了いたします。

○栗林委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二七第一四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○箕輪人権部長 陳情二七第一四号、性的少数者の人権の尊重及び同性パートナーシップ証明に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 資料第10号、陳情審査説明表をごらんください。
 この陳情は、外一名から出されたものでございまして、平成二十七年五月十三日に受理されております。
 陳情の要旨は、都において条例を制定して、性的少数者の人権を尊重し、同性パートナーシップ証明を発行していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、いわゆる性的少数者は、社会の中で偏見の目で見られたり、差別的な扱いを受けることがございます。性についての多様性があることへの理解を深め、性的少数者への差別や偏見をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会となることが重要でございます。
 このため、都はこれまでも、ホームページや「広報東京都」の人権特集、人権イベントでの啓発冊子の配布、パネル展示等を通じて啓発を行ってまいりました。さらに、本年八月、十五年ぶりに見直しを行った東京都人権施策推進指針におきまして、性同一性障害者、性的指向を新たな人権課題に加えてございます。
 都は、新たな指針のもと、今後とも、性的少数者に関する正しい知識の普及や、偏見や差別の解消を目指した啓発に取り組んでまいります。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水(ひ)委員 付託されました性的少数者の人権の尊重及び同性パートナーシップ証明に関する陳情について意見表明をいたします。
 この陳情は、セクシュアルマイノリティーの人権を尊重し、同性パートナーシップ証明を発行することを目的とした条例制定を求めるものです。
 日本国憲法は、全ての国民は個人として尊重されること、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすることを規定しています。
 同性婚に対して、異性婚の婚姻関係と同等の権利を公に認めるという証明は、住民基本台帳を管理する基礎自治体の仕事とのことですが、同性婚を初め、セクシュアルマイノリティーの方の権利を保障する自治体の役割を果たすべきとの立場で、陳情の趣旨を都政にも生かすべきだと思っています。
 二〇一五年の電通の調査では、人口の七・六%がセクシュアルマイノリティーであるとされています。少数者といわれますが、数字的に見ても、多くの方が当事者として実際にいらっしゃいます。
 本年三月三十一日に、渋谷区議会において、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が採択されました。一般的に同性パートナーシップ条例と呼ばれる本条例は、セクシュアルマイノリティーの人権の尊重、事業者がセクシュアルマイノリティーであることを理由に一切の差別の禁止を義務づけ、男女の婚姻関係と同様に、同性のカップルの婚姻関係を渋谷区が公に認めるというものです。同様の制度を、世田谷区でも十一月に開始をする予定です。
 渋谷区の同性パートナーシップ条例については、四月七日の法務大臣記者会見において、法務大臣が、民法の婚姻法制と矛盾、抵触するものではないと理解しているところですと答え、さらに、性の多様性を認め、互いの人権が尊重される豊かで安心できる成熟した社会をつくっていくために、性的指向に関する正しい知識の普及や啓発活動にこれからも取り組んでまいりますと結んでいます。
 アメリカでも、六月に連邦最高裁で、全ての州で同性婚を認める判決を出し、オバマ大統領も歓迎の意を表明しています。
 東京都がセクシュアルマイノリティーの差別的対応が問われた、過去の府中青年の家の裁判での一九九七年の高裁判決において、都教育委員会を含む行政当局としては、その職務を行うについて、少数者である同性愛者をも視野に入れた細かな配慮が必要であり、同性愛者の権利、利益を十分に擁護することが要請されているものというべきであって、無関心であったり知識がないということは、公権力の行使に当たる者として許されないことであると、行政としてあるべき姿に言及しています。
 また、IOCは、昨年十二月の総会で、オリンピック憲章に性的指向による差別禁止を盛り込むと決議し、東京オリンピックの大会基本計画にも、多様性を認め合う対象として性的指向が明記されました。国会でも、セクシュアルマイノリティーへの差別をなくそうと、超党派の国会議員連盟が三月に発足しています。
 オリンピック・パラリンピックの開催都市である東京都がセクシュアルマイノリティーへの差別解消を率先して行い、さらに、セクシュアルマイノリティーの理解者、協力者としての役割を果たすことが開催都市の責務であると考えます。
 以上のことから、この陳情を、本来ならば趣旨採択としていただきたいという気持ちではありますが、議論を継続する必要もありますので、継続審査に賛成するものです。
 以上です。

○西沢委員 性的少数者の人権を尊重するということは当然でございます。
 そして、渋谷区で定めました条例で同性パートナーシップ証明を定めるということで、国をも動かそうという、こうした動きも大変賛同するものでございます。
 今回の陳情者の意向でございます、同様のパートナーシップ証明を発行していただきたいというようなものでございますが、当然、渋谷区と東京都という自治体の違いというものもございます。渋谷区と同様のものをつくることが、一概に性的少数者の人権の尊重とはいえないのではないかという議論もございますので、今回は継続とすることを望むことを表明させていただいて、終わらせていただきます。

○やながせ委員 今回のこの性的少数者の人権の尊重及び同性パートナーシップ証明に関する陳情について、意見だけ述べさせていただきます。
 性的少数者の人権を尊重することが重要であることはいうまでもありません。この差別や偏見をなくして、全ての人々の人権が尊重される社会となることが重要だというふうに考えております。もし、現状で困難な状況にある方がいらっしゃるのであれば、これに対してしっかりと対応策を考えていくということは必要です。
 ただ、同時に、この問題は家族のあり方にかかわる問題でもあり、これは広く国民的な議論が必要で、多くの都民、国民がしっかりと理解をして、納得していくということもまた必要であろうというふうに考えます。まだこれからの議論ということで、十分な議論は尽くされていません。
 また、このパートナーシップ証明というものを東京都の制度の中でどう位置づけていくのかということに関しては、広く調査研究が必要であろうということから、継続審査を望むものであります。
 以上です。

○上田委員 まず、性的少数者の現状について、都としてどのように把握されているのか。また、性的少数者に対する施策展開の考え方と現状を具体的にご説明をお願いいたします。

○箕輪人権部長 東京都人権施策推進指針の策定に当たりまして、都は、性的少数者の団体や有識者のお話を伺うなど、性的少数者の現状について把握いたしました。
 いわゆる性的少数者は、社会の中で、偏見の目で見られたり、差別的な扱いを受けることがございます。性についての多様性があることへの理解を深め、性的少数者への差別や偏見をなくし、全ての人々の人権が尊重される社会となることが重要であると考えております。
 都はこれまでも、ホームページや「広報東京都」の人権特集、公益財団法人東京都人権啓発センター発行のリーフレット「TOKYO人権」での特集記事、新宿駅西口広場での人権啓発イベント、人権フェスタにおけるパネル展示などの啓発を実施してまいりました。
 今後とも、性的少数者に関する正しい知識の普及や、偏見や差別の解消を目指した啓発に取り組んでまいります。

○上田委員 東京都の政策と具体的な事業について確認させていただきました。
 こちらの14の性同一性障害者、15、性的指向ということで、二六、二七ページをしっかりと拝見もさせていただきまして、方向性としては、人権意識を高めて、性的少数者に向けての取り組みをしていることは確認させていただいたところでございますが、制度面としてはどうなっているのか、一応、交通整理も踏まえまして確認させていただきたいと思います。
 戸籍、住民基本台帳制度におけます東京都の権限を確認したいところでございまして、戸籍法第一条及び住民基本台帳法第五条、六条は、住民登録、認証については市町村、特別区の事務と定めていると考えておるところでございます。つきましては、これらの事務について、都はいかなる権限を有されているのか、法的見地からご説明をいただければと思います。

○西村行政部長 戸籍法に基づく事務は法務省が所管しておりまして、その事務は市区町村の法定受託事務であるため、都としては関与をしてございません。
 また、住民基本台帳法に基づく事務は市区町村の自治事務でございまして、都は市区町村に対し、制度の円滑、適正な運用を図るために必要な指導を行っているところでございます。
 なお、渋谷区における同性パートナーシップ証明は、戸籍制度及び住民基本台帳制度とは異なる区独自の取り組みというふうに聞いておるところでございます。

○上田委員 陳情者の気持ちは理解するものですし、必要によっては寄り添ってまいりたいという思いを強くしておりますが、現行法制を前提とすれば、都独自で取り組むことについては、現実的には相当困難であるという課題も見えてきましたので、今後慎重な検討を要するものと受けとめております。
 以上で私の質疑を終わります。

○栗林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二七第一四号は継続審査と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五分散会

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