総務委員会速記録第六号

平成二十七年六月三日(水曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長栗林のり子君
副委員長西沢けいた君
副委員長中屋 文孝君
理事やながせ裕文君
理事徳留 道信君
理事早坂 義弘君
清水 孝治君
上田 令子君
栗山 欽行君
高倉 良生君
田島 和明君
ともとし春久君
山下 太郎君
清水ひで子君

欠席委員 なし

出席説明員
青少年・治安対策本部本部長河合  潔君
総合対策部長横山  宏君
青少年対策担当部長稲葉  薫君
治安対策担当部長村山  隆君
総務局局長中西  充君
危機管理監田邉揮司良君
次長理事兼務中村 長年君
総務部長榎本 雅人君
企画担当部長尖閣諸島調整担当部長兼務野間 達也君
特命担当部長伊東みどり君
訟務担当部長和久井孝太郎君
復興支援対策部長川合  純君
復興支援調整担当部長被災地支援福島県事務所長兼務野口 毅水君
行政改革推進部長三木 暁朗君
自治制度改革推進担当部長奥田 知子君
情報通信企画部長中島  毅君
人事部長内藤  淳君
労務担当部長栗岡 祥一君
主席監察員大朏 秀次君
行政部長西村 泰信君
多摩島しょ振興担当部長大島災害復興対策担当部長
事業調整担当部長兼務
佐々木秀之君
区市町村制度担当部長越  秀幸君
総合防災部長矢岡 俊樹君
防災計画担当部長裏田 勝己君
防災対策担当部長小久保 修君
統計部長中村  豊君
人権部長箕輪 泰夫君

本日の会議に付した事件
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例
報告事項
・平成二十六年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
・東京都国民保護計画の変更について(説明)
・東京都人権施策推進指針(素案)について(説明)
陳情の審査
(1)二七第四号 首都直下地震等による東京の被害想定の見直しに関する陳情
青少年・治安対策本部関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例

○栗林委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 議事課の担当書記の江村宇広さんです。そして、桑原里加子さんです。
 議案法制課の担当書記の本間雅美さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○栗林委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、紹介があります。

○川澄政策企画局長 さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 政策担当部長の西坂啓之でございます。政策担当部長の八嶋吉人でございます。戦略広報担当部長で政策担当部長を兼務いたします小沼博靖でございます。海外広報担当部長の川崎卓でございます。計画担当部長の梅村拓洋でございます。国際事業担当部長の小菅政治でございます。当委員会との連絡調整等に当たります総務課長の松崎伸一郎でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○松井選挙管理委員会事務局長 去る四月一日付の人事異動に伴いまして幹部職員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 当委員会との連絡に当たります総務課長の都築裕樹でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○栗林委員長 紹介は終わりました。

○栗林委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局及び青少年・治安対策本部関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに総務局関係の報告事項の聴取及び陳情審査を行います。
 なお、提出予定案件並びに総務局関係の報告事項、東京都国民保護計画の変更について及び東京都人権施策推進指針(素案)についてにつきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、総務局関係の報告事項、平成二十六年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについてにつきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、局長より紹介があります。

○中西総務局長 四月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 危機管理監の田邉揮司良でございます。企画担当部長で尖閣諸島調整担当部長兼務の野間達也でございます。特命担当部長の伊東みどりでございます。復興支援調整担当部長で被災地支援福島県事務所長兼務の野口毅水でございます。情報通信企画部長の中島毅でございます。多摩島しょ振興担当部長で大島災害復興対策担当部長及び事業調整担当部長兼務の佐々木秀之でございます。防災計画担当部長の裏田勝己でございます。防災対策担当部長の小久保修でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の石橋浩一でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○栗林委員長 紹介は終わりました。

○栗林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○中西総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案一件につきまして、概要をご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十七年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 番号1、職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律を受け、所要の規定を整備するものでございます。
 詳細は総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○榎本総務部長 総務委員会に付託される予定の条例案一件についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、同じく資料第1号、平成二十七年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 番号1、職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律により共済年金が厚生年金に統一されることに伴い、特定警察職員等の定義を定める地方公務員等共済組合法の規定が削除され、同様の内容が厚生年金保険法に新たに規定されたことを受け、規定整備を行うものでございます。
 施行日は平成二十七年十月一日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 非常勤職員と再任用職員の待遇、給与のほか、有給休暇、福利厚生などが対比できるもの。
 二つ目が、任用者別の職員定数と実数及び再任用の定数と実数。
 以上、二点、よろしくお願いいたします。

○栗林委員長 ただいま上田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○栗林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありましたので、これを聴取いたします。
 初めに、平成二十六年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについてを聴取いたします。

○榎本総務部長 平成二十六年度東京都一般会計予算総務局所管分の繰り越しにつきまして報告をさせていただきます。
 恐れ入りますが、資料第3号、平成二十六年度一般会計繰越説明書の一ページをごらんください。繰越明許費繰越総括表を記載してございます。
 繰越明許費繰越に係る歳出額と繰越財源内訳とを区分いたしまして、左から右へ順に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額を記載してございます。
 二十六年度から二十七年度への繰越額は、翌年度繰越額にありますとおり、四億三千五百六十四万七千円でございます。この財源といたしましては、繰越財源内訳にありますとおり、全額繰越金となっておりまして、四億三千五百六十四万七千円を見積もってございます。
 恐れ入りますが、二ページの繰越明許費繰越内訳をごらんください。繰り越しを行う事業名及び繰越理由等を記載した表でございます。
 繰越事業は防災指導でございます。これは、説明欄に記載してございますように、年度内に事業を完了できなかったため、応急給水槽維持管理等事業における水道局に対する負担金を翌年度に繰り越すものでございます。
 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○上田委員 第一回定例会で審議され、繰り越し自体はこの件は認めさせていただいたところでございますが、金額も確定したところで工事内容も確定したと思われます。
 そこで、今後の反省も踏まえまして、報告事項で説明のあった応急給水槽工事の明許繰越について確認させていただきます。
 先ほどの説明では、水道局が行う応急給水槽工事に対する負担金について、年度内に工事完了しなかったため繰り越しになったとのことですが、水道局から詳細の報告があったかと思いますが、執行委任元である総務局の受けとめとして、工期が延びた具体的な理由と、それがあらかじめ予想ができなかったのか、事前調査などはどうなっていたのか、また、判明した時点でどのような対策を講じたのか、端的にお答えください。

○矢岡総合防災部長 施工箇所といたしましては、台東区と足立区の二カ所でございます。
 まず台東区内の施工箇所につきましては、平成二十六年六月に工事着手後、試験掘削調査やボーリング調査を行った結果、同年九月末に、石材や円形水路など、施工箇所全域にわたり埋設物等が確認されたところでございます。これらの地中埋設物等を撤去するために工期の延伸が必要となったということでございます。
 次に、足立区内の施工箇所につきましても、平成二十六年六月に工事着手後、同年十月末に、地下水位が高く、当初想定していた地盤より軟弱であったことが判明し、さらに、同年十一月には地中埋設物の存在も確認されました。これらの対応策を追加したことなどから、工期の延伸が必要となりました。
 工事は水道局が実施しておりますが、工事実施に当たりましては、まず地中の埋設物につきましては、事前に各ライフライン事業者及び公園管理者の埋設台帳により確認をしてございますが、いずれの箇所も台帳にない支障物が存在したものと聞いてございます。
 また、土質及び地下水位等のデータにつきましては、他の土木工事と同様、建設局が所有する近傍の柱状図のデータをもとに設計してございます。柱状図の位置は工事箇所と一致するものではないため、実際に施工する際には、結果的に異なる地盤状態であることもあり、事前に予想することは困難であったと聞いてございます。
 こうした地中埋設物等の存在や想定以上の軟弱地盤であること等が判明したことに伴う対策としまして、工法及び工期の検討を行い、支障物撤去工事の追加や薬液注入工法による地盤改良工事の追加等の対応を行ったと聞いてございます。

○上田委員 執行委任元として、現状を詳細に把握されておることがわかりました。事前の予想は困難ということではございますが、各局にまたがる執行委任ということで、今後も連絡をとり合いまして内容の確認をお願いしたいと思います。
 また、詳細な資料も個人的にもおつくりいただきまして、現場の方の状況もよく理解したところでございます。
 ご答弁ありがとうございました。

○栗林委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認め、報告事項、平成二十六年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについてに対する質疑は終了いたしました。

○栗林委員長 次に、東京都国民保護計画の変更についてを聴取いたします。

○小久保防災対策担当部長 東京都国民保護計画の変更についてご説明いたします。
 本案件は、さきの第一回定例会総務委員会において東京都国民保護計画の変更案を報告いたしました後、国において計画の変更について異議のない旨の閣議決定がなされ、本年三月に正式に計画変更を知事決定いたしましたので、今回改めてご報告するものでございます。
 なお、第一回定例会で報告いたしました変更案から修正した事項はございません。
 東京都国民保護計画の本冊は、お手元配布の資料第5号のとおりでございますが、本日は資料第4号の概要版で説明させていただきます。
 資料第4号、東京都国民保護計画変更の概要をごらんください。
 まず、1、計画の概要でございますが、東京都国民保護計画は、外国からの武力攻撃事態や大規模テロ等に際して、都が迅速、的確に都民を保護するためにあらかじめ策定する計画でございます。
 主な内容としては、想定する事態や、平素からの備え、住民の避難と救援などが盛り込まれております。
 次に、2、計画変更の方針等ですが、計画策定後約九年が経過しており、取り巻く状況の変化や国の基本指針を反映させる必要があるため、平成二十七年三月に計画を変更したところでございます。
 変更の基本的視点としては、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への危機管理の視点を踏まえ、テロ対策を充実すること及びこれまで数度にわたり変更のあった国の国民保護に関する基本指針の内容を反映することの二つでございます。
 二ページ目をごらんください。3、主な変更箇所の記載内容でございます。
 第一に、テロ対策の充実に関しましては、テロ対策東京パートナーシップ推進会議による連携体制として、警視庁を初め関係行政機関、民間事業者と連携して、危機意識の共有や大規模テロ発生時における協働対処体制の整備等に取り組むことといたします。
 また、庁内の体制強化として、東京都テロ等対策連絡調整会議を運営し、都が管理する施設等におけるテロ等対策の検討や危機情報の共有など、全庁横断的な連絡調整等に取り組むことといたします。
 さらに、テロに関する情報収集として、テロ対策の専門家や警視庁、東京消防庁など関係機関との連携により、テロの動向や対策に関する情報収集に努めるほか、大規模テロ等発生時の対処マニュアルを新たに策定し、N、核物質、B、生物剤、C、化学剤など、テロ等の類型に応じた初動対処の手順等を明らかにしてまいります。
 第二に、国の基本指針の変更等の反映に関しましては、警報等を伝達するシステムであるEm-NetやJ-ALERTの活用や、武力攻撃事態等合同対策協議会への参加、避難先の道府県知事への事務の委託、安否情報システムの活用など、計画策定以降の国の基本指針を受け、規定を改めております。
 変更計画の詳細につきましては、資料第5号、東京都国民保護計画本冊をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。--よろしいですか。
 発言がなければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○栗林委員長 次に、東京都人権施策推進指針(素案)についてを聴取いたします。

○箕輪人権部長 東京都人権施策推進指針(素案)につきましてご説明申し上げます。
 お手元に、資料第6号として素案の概要を、また資料第7号として素案本文の冊子を配布させていただいておりますが、本日は概要の資料でご説明させていただきます。
 資料第6号、東京都人権施策推進指針(素案)の概要をごらんください。
 東京都人権施策推進指針は平成十二年度に策定いたしましたが、このたび、東京都長期ビジョンに掲げる世界一の都市東京を人権の視点から実現するため、十五年ぶりに見直し、都が取り組むべき人権施策の基本方針を示しました。
 見直しに当たりましては、昨年七月に有識者懇談会を立ち上げ議論を重ね、本年二月に提出されました懇談会提言を受け、本指針(素案)を取りまとめました。
 まず、左側上段のⅠ、人権を取り巻く現状でございます。
 人権をめぐる国内外の動向についてでございますが、世界人権宣言を初めとする人権の保障に関する国際連合の取り組みや、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の制定など、我が国における施策の推進について示しております。
 次に、東京における人権の状況についてでございますが、社会情勢の変化等に伴いまして、人権課題が多様化するとともに、新しい課題が顕在化しております。一昨年度、都が実施いたしました世論調査では、インターネットによる人権侵害などへの都民の関心が高いといった調査結果も出ております。
 こうした現状に加えまして、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、基本的人権が守られ、誰もが幸せを実感でき、そこに住み続けたいと思う都市の実現が求められております。
 次に、左側中段をごらんください。Ⅱ、基本理念と施策展開の考え方でございます。
 人権施策の基本理念といたしまして、次の三点を掲げてございます。
 まず一つ目が、人間としての存在や尊厳が尊重され、思いやりに満ちた東京でございます。二つ目、あらゆる差別を許さないという人権意識が広く社会に浸透した東京でございます。三つ目は、多様性を尊重し、そこから生じるさまざまな違いに寛容な東京でございます。
 また、この基本理念を具体化するため、施策の展開に当たりましては、助け合い、思いやりの心の醸成、多様性への理解、自己実現の支援、公共性の視点、公平な機会の確保の五つの考え方を示してございます。
 次に、左側下段に移りまして、Ⅲ、人権課題ごとの現状と施策の方向性でございますが、恐れ入りますが、資料の二枚目、A4の別紙をごらんください。
 資料左上の女性から子供、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者・ハンセン病患者等、右上に行きまして、犯罪被害者やその家族、インターネットによる人権侵害、北朝鮮による拉致問題、災害に伴う人権問題、ハラスメント、性同一性障害者、性的指向、路上生活者まで、合わせて十六の課題につきまして、人権の観点から都の施策の方向性を示してございます。
 それでは、恐れ入りますが、資料一枚目にお戻りください。
 次に、右側上段のⅣ、施策の進め方でございます。
 まず初めに、1、総合的な人権施策の展開についてでございますが、人権課題は複雑多様化しており、また、新しい人権課題も生じていることから、課題の解決に向けましては、啓発・教育、救済・相談、支援・連携の三つの観点から人権施策を総合的に推進してまいります。
 続きまして、2、民間団体、国、他自治体等との連携についてでございます。
 人権尊重の理念が広く浸透した都市を実現するため、企業やスポーツ団体、文化団体等のさまざまな主体や国、他の自治体等との連携の強化を図るとしてございます。
 次に、右側下段に移りまして、Ⅴ、重点プロジェクトでございます。
 今後は、この指針が示す人権施策の基本理念や考え方を踏まえまして、さまざまな施策に取り組んでまいります。
 特に、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けましては、国際都市にふさわしい人権尊重の理念が浸透した社会を実現するための起爆剤といたしまして、次の四つの取り組みを推進してまいります。
 一つ目は、オリンピック開催に向けまして、人権尊重都市東京を内外に向けて発信いたします。二つ目、幅広い層に訴えかける大型啓発キャンペーンを実施し、都民の人権意識の醸成を図ってまいります。三つ目は、人権施策を中立公正な立場で推進するための第三者機関を設置いたします。四つ目は、人権啓発拠点の機能を強化いたします。
 都といたしましては、今後、積極的にこうした取り組みを実施していくことにより、広く人権尊重の理念の浸透を図り、世界一の都市東京の実現を目指してまいります。
 最後に、今後の予定でございますが、本日からパブリックコメントの募集を開始いたしまして、新たな指針は本年七月を目途に公表する予定でございます。
 東京都人権施策推進指針(素案)の説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○清水(ひ)委員 三点ほどお願いいたします。
 年度別の相談件数と分野別の内容の推移について。
 これまで年度別に行われてきた主な事業についてお願いいたします。
 予算、決算の推移について、十年ほどお願いいたします。
 以上です。

○栗林委員長 ほかにいらっしゃいますか。--よろしいですか。
 ただいま清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○栗林委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二七第四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○裏田防災計画担当部長 陳情二七第四号、首都直下地震等による東京の被害想定の見直しに関する陳情についてご説明申し上げます。
 資料第8号、陳情審査説明表をごらんください。
 この陳情は、西東京市の天野敬也さんから出されたものでございまして、平成二十七年二月二十日に受理されております。
 陳情の要旨は、都において、地域防災計画の根幹となる被害想定が甘過ぎると考えられるので、実態に即した被害想定の見直しを行い、地域防災計画等に反映していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございます。
 都では、平成二十四年四月、東日本大震災を踏まえ、地震モデルや火災の想定手法を改良するとともに、フィリピン海プレート上面の深度が従来の想定より浅いという最新の知見を反映するなど、客観的なデータや科学的な裏づけに基づき、より実態に即した被害想定へと全面的に見直しております。
 被害の想定手法については、過去の地震被害のデータや科学的な裏づけに基づき設定しており、例えばライフラインの被害についても、国や他の自治体と同様に、阪神・淡路大震災の被害実態等に基づいて想定しております。
 なお、被害想定の結果、最大震度七の地域が出るとともに、震度六強の地域が広範囲にわたるなど、被害想定で明らかになった東京の防災上の課題等を踏まえて地域防災計画を修正し、建築物等の耐震化や木造住宅密集地域の改善、帰宅困難者対策、ライフライン等の確保など、被害の軽減に向けた防災対策を推進しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。--発言がなければ、これより採決を行います。
 お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二七第四号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。

○栗林委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、本部長より紹介があります。

○河合青少年・治安対策本部長 四月一日付の人事異動に伴い着任いたしました当本部の幹部職員を紹介いたします。
 青少年対策担当部長の稲葉薫でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○栗林委員長 紹介は終わりました。

○栗林委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○河合青少年・治安対策本部長 平成二十七年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております青少年・治安対策本部関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、条例案一件でございます。
 ご審議をお願い申し上げます条例案は、東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例でございます。
 私からは、条例案の概要を説明させていただきます。
 東京の治安は、刑法犯認知件数が改善されたものの、子供の連れ去りや危険ドラッグの蔓延、特殊詐欺など、都民の不安感は解消いたしておりません。
 そのため、都では、本年一月に安全安心TOKYO戦略を策定し、世界一の都市東京の実現に向けて、誰もが安全・安心を実感できる社会を目指して取り組んでいくことといたしました。
 そこで、同戦略を踏まえて、地域の力を強化し安全・安心まちづくりを推進する体制を強化するとともに、子供の連れ去りや危険ドラッグの蔓延、特殊詐欺などの喫緊の課題への対応を図るため、東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正するものでございます。
 以上で条例案の概要説明を終わらせていただきます。
 なお、条例案の詳細につきましては、この後、総合対策部長からご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○横山総合対策部長 引き続き、条例案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布してございます資料第1号、平成二十七年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 まず、表紙をおめくりいただきまして、一ページにございます東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例(案)の概要をごらんください。
 まず、改正の目的でございますが、上段の1の目的に記載がありますように、誰もが安全で安心して暮らせる社会の形成に向け、安全・安心まちづくりを推進する体制を強化するとともに、喫緊の課題への対応を図るため、都、都民、事業者その他の関係者の責務を明らかにし、関係者が講じるべき措置等を定めたものでございます。
 この目的のもと、改正する主な内容といたしましては、その下、2の内容以下に一覧で示してございます。
 まず初めに、一番上の条例自体の題名の変更でございます。
 都は、本条例によりまして、客観的な安全の確保だけでなく、都民における不安感の解消も目指し、安全と安心の取り組みを従来以上に一体的に、より対策を強化して進めていく必要があることから、あえて安全安心と続けて表示することといたしました。
 次に、第一条の目的でございます。
 条例の目的につきまして、犯罪の防止に事故の防止を加えまして、犯罪及び事故の防止に関し、都、都民、事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進してまいります。
 次に、第三条の都の責務でございます。
 現行条文に項を一つ追加いたしまして、都は、安全・安心まちづくりを効果的に推進するため、施策の実施に必要な調査、研究を行うことを規定いたします。これによりまして、本年度は都民の安全・安心に関する意識調査の実施を予定してございます。
 次に、第五条、事業者の責務でございます。
 事業者が地域における安全・安心まちづくりの活動に協力するよう、現行規定に、地域社会の一員として安全・安心まちづくりを推進するよう努めることを追加いたします。
 次に、第七条、児童等に対する規範意識の醸成でございます。
 規範意識は、安全・安心を実現する上で最も基本的なものであるため、新たに条を設けます。
 都は、区市町村、学校、家庭、地域と連携して児童等の規範意識を醸成するとともに、社会の一員としての意識の涵養に努めることを規定し、ルール、マナーが守られる社会づくりを進めてまいります。
 次に、第八条の都民等に対する支援でございます。
 現行条文に項を二つ追加いたします。
 まず、地域の安全・安心まちづくりの担い手を育成するため、(1)として、都は、区市町村と連携し、安全・安心まちづくりの人材を育成します。
 次に、(2)として、地域の安全・安心には防犯団体等の活動が欠かせないことから、知事は、安全・安心まちづくりに関する活動に功績のあった都民等を表彰し、都民等の活動の活性化を図ります。
 次に、第九条の情報の発信及び共有でございます。
 地域の安全・安心の向上を図るためには、一方的な情報の提供だけではなく、双方向での発信と共有が必要となります。そこで、条文を改め、都は、都民等が犯罪及び事故防止のための自主的な活動を推進できるよう、必要な情報の発信、共有に努めます。
 次に、第十条の高齢者等の安全・安心の確保でございます。
 高齢者や女性、子供などの弱者が被害者になる事件や事故が多発している現状を踏まえまして、新たに条を設けました。
 都は、区市町村、都民等と連携して、高齢者等の安全・安心の確保に必要な情報の提供、助言、その他必要な措置を実施することを規定し、弱者対策を強化します。
 ページをおめくりいただきまして、二ページをごらんください。まず、一番上の第二十七条の通学路等における児童等の安全の確保でございます。
 (1)といたしまして、通学路等の児童等の安全確保の取り組み主体を警察署長のみとしていた現行規定を改正いたしまして、警察署長、学校等の管理者、通学路等の管理者、児童等の保護者、地域住民は、連携いたしまして通学路等における児童等の安全を確保するため、おのおのの役割と責任に応じて必要な措置を講ずるよう努めることといたしました。
 (2)として、自宅や学校の周辺で児童生徒が犯罪や交通事故に巻き込まれる事案が発生していることを踏まえ、通学路等における安全対策を強化するため、新たに項を追加します。
 そこで、知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して通学路等における児童等の安全確保のための指針を策定することを規定します。なお、この指針は、条例と同時の施行を目指し、警視庁や教育庁等と調整しながら作成を進めてまいります。
 (3)として、新たに項を追加し、学校等の管理者は、通学路を設定、変更する際に警察署長の意見を聞くよう努めることを規定いたします。
 次に、第二十八条から第三十条にかけてが、危険薬物の乱用の根絶に向けた取り組みの推進でございます。
 いわゆる危険ドラッグにつきましては、ここ数年間、危険ドラッグの吸引により重大な事件や事故が多発し、深刻な社会問題となっている状況を踏まえ、本条例に新たに章を設けます。
 なお、本条例では、危険ドラッグなどの危険な薬物を危険薬物と定義しております。詳細につきましては、ご面倒ですが、二枚めくっていただきます。四ページの一番上に(注1)とございますので、そこをごらんください。
 まず、危険薬物とは、(1)の東京都薬物の濫用防止に関する条例第二条第一号から第六号までに規定する薬物でございます。これは、大麻ですとか覚醒剤など、既に個別法で規制されている薬物を指します。
 次に、(2)で、同条例第二条第七号に規定する未規制の薬物のうち、地域の安全・安心を脅かすものとして知事が定めるものを指します。
 さらに、(3)の、ここには知事指定薬物とございますが、これは同条例第十二条の規定により、都内において現に乱用され、または乱用されるおそれがあると認めるものとして知事が指定する薬物を指します。
 以上、(1)から(3)の三つが該当いたします。
 恐れ入りますが、条文の内容をご説明いたしますので、二ページをもう一度お開きください。
 まず、二十八条の都民等への情報提供等でございます。
 (1)として、都は、危険薬物の乱用を根絶するため、危険薬物の販売店舗に関する情報など、危険薬物の販売等に係る必要な情報を提供します。
 なお、ここで販売等とは、製造、栽培のほか、販売、授与、使用もしくは広告すること、またはそれらの目的で所持することを指します。
 次に、(2)としては、都は、危険薬物の乱用の根絶に向けた施策を推進するとともに、都民に対して施策への協力や情報提供を求めます。
 次に、第二十九条の都民等の責務でございます。
 まず、(1)として、都民等は、危険薬物の販売等に係る情報を知った場合は、都に情報提供するよう努めることを規定いたします。
 次に、(2)として、配送業者やインターネットプロバイダー等が危険薬物の販売等に悪用されている状況を踏まえまして、事業者は、事業を実施する際に、危険薬物の販売等を助長すること、または危険薬物の販売等に利用されることがないよう留意し、適切な措置を実施するよう努めることを規定いたします。
 次に、第三十条の建物の貸し付けにおける措置等でございます。
 (1)として、何人も都内の区域内の全ての建物を危険薬物の販売等に供してはならないことを規定いたします。
 次に、(2)として、建物の貸し付け、これは転貸借も含むのですけれども、貸し付けをする者は、契約締結に当たり、相手方に対し、建物を危険薬物の販売等の用に供するものでないことを書面により確認するよう努めることを規定いたします。
 (3)として、建物の貸し付けをする者は、契約を書面で締結する場合、建物が業として--ここで業というのは反復継続することを指しております--危険薬物の販売等の用に供されていることが判明したときは契約を解除できる旨の特約を定めるよう努めることを規定いたします。
 最後に、(4)といたしまして、建物の貸し付けをする者は、(2)で定めた確認する書面及び(3)で定めた解除できる特約の措置を講じている場合で、建物が知事指定薬物等の販売の用に供されていることを知り、当該行為が契約上、信頼関係を損なうときは、契約の解除及び明け渡しを申し入れるよう努めることを規定いたします。
 ページをめくっていただきまして、三ページをごらんください。
 ここの第三十一条から第三十三条は、特殊詐欺の根絶に向けた取り組みの推進でございます。
 振り込め詐欺などの特殊詐欺につきましては、昨年も都内の被害総額が八十億円を超えるなど、深刻な状況が続いていることから、本条例に新たに章を設けて対策を強化いたします。
 まず、上から、第三十一条の都民等への情報提供等でございます。
 (1)として、特殊詐欺の被害を根絶するため、区市町村と連携して、必要な情報の提供や広報及び啓発を行うことを規定いたします。
 (2)として、都は、特殊詐欺の根絶に向けた施策を推進するとともに、都民等に対して施策への協力や情報提供を求めます。
 次に、三十二条の都民等の責務でございます。
 (1)として、都民等は、特殊詐欺に関する知識及び理解を深めるとともに、都が実施する施策に協力するよう努めることを規定いたします。
 (2)として、都民等は、特殊詐欺に係る情報を知った場合は警察官に通報するよう努めることを規定いたします。
 次に、(3)として、事業者は、商品等の流通や役務の提供に際し、特殊詐欺の手段に利用されないよう適切な措置を実施するよう努めることを規定いたします。これは、配送業者ですとか金融機関のATMなどが特殊詐欺に悪用されている状況を踏まえて規定したものでございます。
 次に、三十三条でございますが、この規定は、先ほどご説明いたしました危険薬物に関する三十条の規定の内容と同様でございます。建物の貸し付けにおける措置等を規定してございます。
 一番下、最後に3の施行日でございますが、関係機関の準備期間が必要なことから、平成二十七年九月一日から施行することを予定しております。
 また、条例の案文につきましては、資料第2号、平成二十七年第二回都議会定例会提出予定条例案をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○徳留委員 二つお願いをいたします。
 一つは、都内の監視カメラ及び民間パトロール設置の推移について。これは安全・安心まちづくり条例制定以降の状況です。及び、同じ内容に基づく区市町村別の内訳の資料をお願いいたします。
 二つ目が、都道府県及び政令指定都市における安全・安心まちづくり条例と同様の条例の設置状況と制定、施行年月日をお願いいたします。
 以上です。

○上田委員 意見公募、パブコメの実施状況、結果並びに改正条文との対比がわかるもの。
 次に、規範意識醸成に向けて、今後の具体的な取り組みのご予定。
 最後に、改正案策定までの経過、経緯がわかるもの。
 以上、三点をよろしくお願いいたします。

○栗林委員長 ほかによろしいですか。ただいま徳留理事、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異義ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十五分散会

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