総務委員会速記録第一号

平成二十七年二月十六日(月曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長栗林のり子君
副委員長西沢けいた君
副委員長中屋 文孝君
理事やながせ裕文君
理事徳留 道信君
理事早坂 義弘君
清水 孝治君
栗山 欽行君
上田 令子君
高倉 良生君
田島 和明君
ともとし春久君
山下 太郎君
清水ひで子君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長川澄 俊文君
外務長宮島 昭夫君
次長理事兼務武市  敬君
理事猪熊 純子君
理事土渕  裕君
総務部長河内  豊君
調整部長中澤 基行君
政策担当部長藤田  聡君
政策担当部長小沼 博靖君
技術政策担当部長加藤 直宣君
渉外担当部長政策担当部長兼務小室 一人君
国家戦略特区推進担当部長山本 博之君
渉外担当部長政策担当部長兼務村岡 教昭君
計画部長小池  潔君
外務部長横山 英樹君
都市外交担当部長川上 文博君
国際共同事業担当部長小菅 政治君
青少年・治安対策本部本部長河合  潔君
総合対策部長横山  宏君
青少年対策担当部長坂田 直明君
治安対策担当部長村山  隆君
総務局局長中西  充君
危機管理監宮嵜 泰樹君
次長理事兼務中村 長年君
総務部長榎本 雅人君
尖閣諸島調整・特命担当部長野口 毅水君
訟務担当部長和久井孝太郎君
復興支援対策部長川合  純君
復興支援調整担当部長被災地支援福島県事務所長兼務赤木 宏行君
行政改革推進部長三木 暁朗君
自治制度改革推進担当部長奥田 知子君
情報システム部長中島  毅君
首都大学支援部長伊東みどり君
人事部長内藤  淳君
労務担当部長栗岡 祥一君
主席監察員大朏 秀次君
行政部長西村 泰信君
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務佐々木秀之君
区市町村制度担当部長越  秀幸君
大島災害復興対策担当部長神山 智行君
総合防災部長矢岡 俊樹君
企画調整担当部長裏田 勝己君
防災担当部長小久保 修君
統計部長中村  豊君
人権部長箕輪 泰夫君
選挙管理委員会事務局局長松井多美雄君
人事委員会事務局局長真田 正義君
任用公平部長津国 保夫君
試験部長森山 寛司君
審査担当部長小澤 達郎君
監査事務局局長石原 清次君
監査担当部長副島  建君

本日の会議に付した事件
青少年・治安対策本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十七年度東京都一般会計予算中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
報告事項(説明)
・「安全安心TOKYO戦略」について
・「東京都子供・若者計画(仮称)」について
監査事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十七年度東京都一般会計予算中、歳出 監査事務局所管分
・東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
人事委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十七年度東京都一般会計予算中、歳出 人事委員会事務局所管分
・東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
選挙管理委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十七年度東京都一般会計予算中、歳出 選挙管理委員会事務局所管分
・東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
政策企画局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十七年度東京都一般会計予算中、歳出 政策企画局所管分
・東京都都市外交人材育成基金条例
・東京都アジア人材育成基金条例を廃止する条例
報告事項(説明)
・「東京都長期ビジョン」について
・「東京都都市外交基本戦略」について
陳情の審査
・二六第一一四号 慰安婦問題の解決を求める意見書の提出に関する陳情
総務局関係
報告事項(説明)
・小笠原諸島振興開発計画について
・平成二十六年度都区財政調整再調整の概要について
・平成二十七年度都区財政調整の概要について
・東京の防災プランについて
・東京都国民保護計画変更案について
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十七年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 総務局所管分
・平成二十七年度東京都特別区財政調整会計予算
・平成二十七年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
・平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費 総務局所管分
・平成二十六年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第一号)
・東京都行政手続条例の一部を改正する条例
・東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員定数条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
・包括外部監査契約の締結について
・昭島市と福生市との境界変更について
・地方自治法第二百六条の規定に基づく異議申立てに関する諮問について

○栗林委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、委員の辞職について申し上げます。
 議長から、去る二月九日付をもって、地方自治法第百二十六条ただし書きの規定により、服部ゆくお議員の辞職を許可した旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
 なお、議席は、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
 会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 お手元配布の会議日程のとおり、所管六局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び政策企画局、青少年・治安対策本部及び総務局関係の報告事項の聴取並びに政策企画局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○河合青少年・治安対策本部長 平成二十七年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております青少年・治安対策本部関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 今定例会に提出を予定しております案件は予算案一件でございます。青少年・治安対策本部は、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、誰もが安全・安心を実感できる世界一の都市東京を実現することを目指し、本年一月、安全安心TOKYO戦略を策定いたしました。平成二十七年度予算の見積もりに当たりましては、戦略に掲げた緊急対策を含め、青少年育成総合対策、治安対策、交通安全対策の各事業における課題に積極的に対応していくことを基本といたしました。
 それでは、資料第1号、平成二十七年度予算説明書の一ページをごらんください。
 1、歳入歳出予算の表にありますとおり、平成二十七年度予算の総額は、歳入が一千百六十四万余円、歳出が二十四億三千万円でございます。
 詳細につきましては、総合対策部長からご説明申し上げます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○横山総合対策部長 引き続き平成二十七年度予算案の詳細につきまして、ご説明申し上げます。
 お手元資料の二ページをお開きください。ここから六ページまでは歳入歳出予算の内訳を記載してございます。
 まず、二ページの表の中ほどの概要説明欄にございます経費内訳における1の職員費及び次の三ページの一番上にございます2の管理費につきましては、当本部職員の給料、諸手当及び管理事務に要する経費を計上しております。
 続きまして、2の管理費の下、3の青少年育成総合対策の推進でございます。ここでは総額三億五千六百万余円を計上しております。主な事業についてご説明申し上げます。
 一番上、(1)、青少年施策の企画調整では、青少年問題に関する総合施策につきまして必要な重要事項を調査審議いたします青少年問題協議会の運営を、(2)、青少年健全育成の推進では、不健全図書類の指定や優良映画等の推奨に関しまして意見を述べる青少年健全育成審議会の運営などを行ってまいります。
 その下、(3)、若年者自立支援におけますア、ひきこもり等社会参加支援事業では、ひきこもりで悩んでいる若者やその家族などを対象といたしまして、電子メール及び電話による相談対応や支援員が自宅等に出向く訪問相談支援を行うとともに、NPO法人等と連携して、ひきこもり等の若者が支援を受けられる環境を整備してまいります。また、イ、地域におけるひきこもり等対策推進事業では、ひきこもり等の若者の支援に取り組む区市町村に対して補助を実施し、それぞれの地域事情に合った体制の整備を支援してまいります。
 次に、下にまいりまして、(4)、子ども応援協議会の活動の推進では、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、おもてなしの心や規範意識を醸成するため、親や大人への訴えかけの強化やスポーツの力を活用した新たな普及啓発の充実を図るなど、改めてこころの東京革命の推進に取り組んでまいります。
 そのほかといたしまして、下の(7)、インターネット利用の適正化促進事業では、青少年のインターネット利用の適正化を促進するため、家庭におけるルールづくりとあわせて、学校等における生徒自身の自主ルールづくりへの支援に取り組んでまいります。
 次に、四ページをお開きください。一番上、4の治安対策の推進でございます。
 総額九億五千八百万余円を計上しております。主な事業でございますが、(1)、治安対策の推進のうち、ウ、身近な犯罪の防止対策では、都民の身近で発生する振り込め詐欺等の特殊詐欺対策といたしまして、実演式防犯講話の実施回数を拡充するとともに、新たに緊急対策といたしまして、自動通話録音機の高齢者世帯への設置促進を図り、被害防止に取り組んでまいります。
 次に、(2)、安全・安心まちづくりの推進のうち、イ、地域における見守り活動支援では、地域団体などが行う防犯カメラ等の防犯設備の整備や見守り活動のための装備品などに対して補助を行ってまいります。さらに、区市町村が小学校の通学路に設置する防犯カメラに対する補助を行い、地域における安全対策を推進してまいります。
 次に、五ページをお開きください。5の交通安全対策でございます。
 総額一億一千九百万余円を計上しております。主な事業でございますが、(1)、自転車総合対策では、自転車利用者の意識を高めるため、自転車安全利用TOKYOキャンペーンなど、自転車のルール、マナーの幅広い啓発活動を実施するとともに、ヘルメット着用の普及促進を図るための調査、広報を行い、自転車の安全で適正な利用の促進を図ってまいります。
 次に、下にいきまして、6の集中的な渋滞対策でございます。
 総額二億八千二百万余円を計上しております。ここではハイパースムーズ作戦といたしまして、交通渋滞の著しい路線において、高度道路交通システムであるITSを活用した需要予測信号制御の導入により、交通の流れの円滑化を図るものでございます。
 最後に、六ページをお開きください。特定財源内訳でございます。
 ひきこもり対策に係る国庫補助金など、総額千百六十四万余円を計上しております。
 以上をもちまして今定例会に提出を予定しております予算案の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○上田委員 現在の知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在の副知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在局長が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 そして、こどもネット・ケータイヘルプデスクの運営、利用状況について、相談件数、内訳、関係機関との連携の実績。
 次に、東京都ひきこもりサポートネット相談内容の内訳、緊急時の対応と支援機関、公的、民間いずれも含んだものへの紹介実績。
 最後に、早期からのしつけ後押し事業の区市町村の依頼実績。
 以上につきまして資料請求させていただきたいと思います。

○徳留委員 四点、資料請求を行います。
 一つは、東京における子供の貧困率の推移について、内容的にはひとり親の子供の貧困率も含めて五年間の推移をお願いしたいと思います。
 二つ目は、自転車レーン、自転車専用道路などの最新の自転車推奨ネットワークの到達点について。
 三つ目が、自転車シェアリングに取り組む区市町村の実施状況、規模などについて。
 最後、四番目が、自転車と歩行者が絡んだ事故の五年間の推移について、資料をお願いしたいと思います。

○栗林委員長 ただいま徳留理事、上田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○栗林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○横山総合対策部長 安全安心TOKYO戦略についてご説明いたします。
 お手元にこの資料を配布してございますので、その冊子をごらんください。
 本戦略につきましては、昨年、学識経験者や区市町村長の各代表のほか、警視庁、教育庁などによる懇談会を設置いたしまして議論を行い、本年一月に発表いたしました。
 それでは、内容を説明いたしますので、冊子の表紙を含めて二枚おめくりいただき、そこに目次がございますので、目次をごらんください。
 まず、構成でございますが、第1章で緊急対応の十年といたしまして、従来の取り組みを検証し、第2章においては、誰もが安全安心を実感できる社会の実現を目指してとして、課題と今後の取り組みの方向性を記載しております。
 続いて、もう一枚おめくりいただきます。そこでは見開きで安全安心TOKYO戦略概要版がございます。こちらでこの冊子内容全般をご説明申し上げます。
 なお、冊子の詳細につきましては、各タイトルの横に括弧書きで該当ページを記載しておりますので、そちらの方をごらんください。
 まず、内容でございます。第1章でございますが、東京の治安は、2の治安情勢の改善にあります都内の刑法犯認知件数の推移のグラフにありますように、平成十四年には戦後最悪の三十万件を超えていましたが、その刑法犯認知件数が地域、行政、警察による取り組みによりまして、現在ではピーク時から半減いたしまして、統計上は治安は回復しております。
 しかしながら、その下の3の治安の現状と都民の意識に記載がありますように、特殊詐欺やストーカー、子供の連れ去りなど、高齢者や女性、子供などの弱者が被害者になるような犯罪が多発しております。このような状況から、都民の治安に対する不安感は依然解消しておりません。
 そこで、従来の取り組みでは不十分であるといたしまして、今度は右側の方になりますけれども、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックの開催を控えて、世界一の都市東京にふさわしい安全・安心を実現するため、今後十年間の取り組みの方向を示します新たな指針であります本戦略を策定いたしました。
 ここで世界一の都市東京にふさわしい安全・安心とは、2にあります目指すべき東京の姿に記載されているように、弱者も含めて、誰もが安全・安心を実感して暮らせる社会の実現と考えております。
 そのため、3の取り組むべき課題といたしまして、三つ挙げております。
 一つ目は、弱者が被害者となる犯罪が多発していること、二つ目は、青少年の態様といたしまして、近年、ネットいじめや再犯者率の上昇などが問題になっており、こうした背景には青少年の規範意識を育む環境が変化していること、三つ目は、町内会や自治会等の加入率の低下などにより、従来有してきた地域における犯罪抑止機能が低下していること等を挙げております。
 これらの課題に対応するため、その下、4の強化すべき具体的な取組といたしまして、犯罪の取り締まりだけでなく、ルール、マナー違反などにも取り組むとともに、地域に重点を置いて区市町村や警察、地域、企業等との分担と連携により、地域の力を強化して、安全・安心の向上を図ります。
 具体的な施策ですが、一番下の表の左端にございます規範意識の向上といたしましては、こころの東京革命を地域や企業等に普及促進するほか、交通ルール、マナーが守られるよう、啓発や教育などを進めてまいります。
 また、表の中央にございます地域の力の強化といたしまして、地域の実情に即した取り組みがなされるよう安全安心行動計画の策定を区市町村へ促進するほか、弱者対策の強化、地域における安全安心活動の活性化や担い手づくりへの支援などに取り組んでまいります。
 さらに、右端の分担と連携の強化といたしまして、区市町村における安全・安心の情報発信、共有の仕組みづくりの支援や、地域を巡回する事業者と協定等を締結し、弱者を見守るネットワークづくりなどを進めてまいります。
 これら取り組みの詳細につきましては、この冊子の一七ページ以降に記載しております。
 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○坂田青少年対策担当部長 東京都子供・若者計画、仮称ではございますが、こちらにつきまして概要をご説明いたします。
 それでは、資料第3号、東京都子供・若者計画についてをごらんいただきたいかと思います。
 初めに、左側の枠囲みにあります本計画の基本的な考え方でございます。
 1といたしまして、計画策定の趣旨でございます。本計画は、青少年の健やかな育成、青少年が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援、その他の取り組みについて、都として総合的な施策を推進するための基本指針として策定するものでございます。
 2、計画の性格・役割といたしまして、本計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条に基づく都道府県計画でございます。
 次に、都はもとより、区市町村を初め、家庭、学校、企業、NPO法人や民間団体等が相互に連携、協働しながら、青少年の健全な育成及び社会的自立を推進していくための指針でございます。また、青少年総合対策を推進するに当たりまして、都と区市町村とそれぞれの役割を明確にするとともに、区市町村との連携により、特に社会的自立に困難を抱える青少年、こちらへの支援をより推進していくための役割でもございます。
 さらに、本計画を広く都民に公表することにより、青少年施策に対する都民の関心を喚起し、醸成することが本計画の役割でもございます。
 3、計画期間といたしまして、平成二十七年度から平成三十一年度まで五年間の計画でございます。
 4、計画策定までのスケジュールといたしまして、一月二十日に青少年問題協議会に諮問いたしました。今後、パブリックコメントの実施を経まして、本協議会からの答申を受け、本年夏ごろに計画策定を予定しております。
 次に、右側の計画の推進体制でございます。都と区市町村が連携して本計画を推進していくイメージを図にあらわしております。図の中ほど、左側に青色の枠で都、そして右側に黄緑色の枠で区市町村と書いてございます。
 まず、都が担うべき役割でございますが、区市町村が地域の実情に応じて必要な施策を実施できるように広域的な観点から支援を行うことでございます。例えば、区市町村での対応が困難な先駆的、モデル的事業の実施により、技術的、専門的支援のノウハウを提供したり、地域における取り組みの格差解消を目的とした区市町間調整を行うことでございます。
 次に、区市町村に期待する役割でございますが、住民に身近な自治体として、個別具体的な支援を行うことでございます。例えば、地域の実情や社会資源の把握をした上で、住民のニーズに即した支援サービスの提供を行うことでございます。
 このように本計画において都と区市町村がそれぞれ担う役割を明確化した上で、相互に連携することで、特に社会的自立に困難を抱える青少年のための施策を、より一層推進することができると考えております。また、都が本計画を策定した後は、区市町村における子ども・若者計画の策定を促していくとともに、あわせて地域における支援ネットワークの構築に関しても体制整備の支援を図っていきたいと考えております。
 続きまして、二枚目に資料をおつけしております。左側は、青少年を取り巻く現状と課題について、右側は、本計画の施策体系と主な取組についてお示ししてございます。後ほどごらんいただきたいかと思います。
 以上をもちまして資料の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。(発言する者あり)
 速記をとめてください。
   〔速記中止〕

○栗林委員長 速記を再開してください。
 ほかにはございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。

○栗林委員長 これより監査事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○石原監査事務局長 今定例会に提出を予定しております監査事務局所管の案件は、平成二十七年度予算案及び東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案の二件でございます。
 まず、平成二十七年度予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成二十七年度予算説明書の一ページをお開き願います。今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が二万二千円、歳出が九億五千三百万円でございます。
 二ページをお開き願います。事業別一覧でございます。
 事業といたしましては、監査委員活動費と監査・検査経費の二件でございます。
 続きまして、各事業の内容をご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。監査委員活動費でございます。
 この経費は、監査委員の報酬等に要する経費でございまして、三千五百七十五万余円を計上しております。詳細につきましては、下段の説明欄のとおりでございます。
 次に、四ページをお開き願います。監査・検査経費でございます。
 この経費は、定例監査等の実施及び事務局の運営に要する経費でございまして、九億一千七百二十四万余円を計上しております。詳細につきましては、下段の説明欄のとおりでございます。
 なお、特定財源といたしまして、情報公開に係る手数料収入及び雇用保険料の納付金を計上しております。
 以上が平成二十七年度予算案でございます。
 次に、東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料第2号をごらんいただきたいと存じます。
 この条例案は、知事等の給料額との均衡を図るため、常勤の識見監査委員のうち代表監査委員の給料月額を八十七万五千円から八十六万一千円に、その他の監査委員の給料月額を八十五万九千円から八十四万五千円に、非常勤の識見監査委員の報酬月額を四十二万八千円から四十二万九千円にそれぞれ改定するものでございます。
 施行日は、平成二十七年四月一日を予定しております。
 資料の次のページ以降には、改正条例案の案文及び新旧対照表を添付してございますので、ご参照いただければと存じます。
 今定例会に提出を予定しております案件の説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○上田委員 現在の知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在の副知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在局長級が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 以上、三点です。

○栗林委員長 ただいま上田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で監査事務局関係を終わります。
 速記をとめてください。
   〔速記中止〕

○栗林委員長 速記を再開してください。

○栗林委員長 それでは、これより人事委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○真田人事委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております人事委員会事務局関係の案件は、平成二十七年度予算案一件、条例案一件の合計二件でございます。
 まず、平成二十七年度予算案につきましてご説明申し上げます。
 資料第1号、平成二十七年度予算説明書を二枚おめくりいただき、一ページをごらんいただきたいと思います。
 今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が二万九千円、歳出が九億二千三百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、歳入につきましては一千円の増、歳出につきましては一千三百万円の増となっております。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 資料第2号の一ページをごらんください。この条例案は、東京都特別職報酬等審議会の答申の趣旨を踏まえ、人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正するものでございます。
 以上をもちまして予算案及び条例案の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては任用公平部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○津国任用公平部長 引き続きまして、今定例会に提出を予定しております案件二件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成二十七年度予算案でございます。
 お手元の資料第1号、平成二十七年度予算説明書を三枚おめくりいただき、二ページをお開き願います。
 ここにあります事業別一覧表は、当人事委員会事務局の平成二十七年度予算案につきまして、各番号の下に記載しております事業名の区分ごとにまとめ、一覧にしたものでございます。次ページ以降にその詳細をお示ししてございます。以下、順次ご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。委員会事務でございます。
 提案額は千七百万余円でございます。これは、委員長及び委員二名、計三名の人事委員会委員に対する報酬並びに委員会議の運営に要する経費でございます。
 四ページをお開き願います。管理事務でございます。
 提案額は六億三千九百三十万余円でございます。これは、事務局職員の給料及び諸手当等の職員費並びに管理事務費でございます。
 なお、特定財源といたしまして、情報公開手数料収入及び臨時職員等の雇用保険料納付金を合わせまして、二万九千円を計上いたしております。
 五ページをお開き願います。労働基準監督機関としての事務でございます。
 提案額は百三十二万余円でございます。これは、当局が労働基準監督機関として、本庁、学校や都税事務所等、いわゆる東京都の非現業事業所に勤務する職員の勤務条件等につきまして、指導監督、調査を実施する役割を担っておりますことから、これに要する経費を計上してございます。
 六ページをお開き願います。任用及び給与制度の調査研究等に関する事務でございます。
 提案額は二千七百五十三万余円でございます。これは、職員の任用、給与に関する実態調査及び民間企業の従業員の給与実態調査並びに職員の給与についての報告と勧告等に要する経費でございます。
 七ページをお開き願います。公平審査等に関する事務でございます。
 提案額は八百二十六万余円でございます。これは、勤務条件についての措置の要求の審査及び不利益処分についての不服申し立ての審査に係る事務に要する経費でございます。
 八ページをお開き願います。職員の採用試験等の実施に関する事務でございます。
 提案額は二億二千九百五十三万余円でございます。これは、Ⅰ類A採用試験を初めとする職員採用試験、管理職選考等昇任選考の実施に要する経費でございます。
 以上が平成二十七年度予算案についてのご説明でございます。
 引き続き、条例案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第2号、東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案(概要)の一ページをごらんください。
 この条例案は、東京都特別職報酬等審議会の答申の趣旨を踏まえ、人事委員会委員の給料月額等を改定するものでございます。具体的には、委員の給料月額等を〇・一三%引き上げるとともに、知事等と同様に地域手当の支給がある常勤の委員については、これに加えて給料月額と地域手当の配分変更による所要の調整を行い、常勤の委員の給料月額につきましては八十七万五千円から八十六万一千円に減額し、非常勤の委員の報酬につきましては、委員長は五十二万二千円から五十二万三千円に、委員は四十二万八千円から四十二万九千円にそれぞれ増額することといたします。
 なお、現職の三名の委員は全員非常勤でございます。
 施行日につきましては、平成二十七年四月一日を予定しております。
 また、資料の二ページ以降に条例案の改正案文及び新旧対照表を添付してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上をもちまして今定例会に提出を予定しております予算案と条例案の詳細についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○上田委員 現在の知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在の副知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在局長級が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 以上、三点です。

○栗林委員長 ただいま上田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で人事委員会事務局関係を終わります。

○栗林委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○松井選挙管理委員会事務局長 第一回定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、予算案一件、条例案一件の合計二件でございます。
 初めに、平成二十七年度予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号、平成二十七年度予算説明書の一ページをお開き願います。総括表でございます。
 予算の総額は、歳入が千五百八十一万円で、前年度当初予算の千五百九十六万円に対し、十五万円の減となっております。
 次に、歳出は四億一千六百万円で、前年度当初予算の三億七千八百万円に対し、三千八百万円の増となっております。これは、主としてホームページの再構築及び統一地方選挙の速報等によるものでございます。
 次に、二ページをお開き願います。歳出予算事業別財源別内訳でございます。
 各事業の歳出予算額及びその財源内訳を三ページにかけて表にお示ししてございます。
 次に、各事業の予算案についてご説明申し上げます。
 四ページをお開き願います。委員会の運営に要する経費として二千二百二十二万余円を計上しております。
 これは、選挙管理委員の報酬及び委員会の運営に要する経費でございます。
 五ページをお開き願います。事務局管理に要する経費として三億八万余円を計上しております。
 これは、事務局職員の給料、諸手当及び事務局の管理事務に要する経費でございます。特定財源といたしまして、情報公開に係る手数料五十三万余円などを見込んでおります。
 次に、六ページをお開き願います。経常的選挙管理事務に要する経費として四千二百五十一万余円を計上しております。
 これは、選挙に関する相談、助言及び政党、政治団体に係る事務等に要する経費でございます。特定財源といたしまして、政党助成事務に係る国庫支出金二百五十万円を見込んでおります。
 七ページをお開き願います。選挙制度推進事務に要する経費として千三百四十一万余円を計上しております。
 これは、在外選挙人名簿登録事務等に要する経費でございます。特定財源といたしまして、在外選挙人名簿登録事務に係る国庫支出金千二百七十二万余円を見込んでおります。
 次に、八ページをお開き願います。選挙常時啓発普及事務に要する経費として二千八百七十五万余円を計上しております。
 これは、有権者の政治意識の向上や選挙制度の周知等の事業に要する経費でございます。
 九ページをお開き願います。本年四月二十六日に執行されます統一地方選挙の速報等に要する経費として九百万余円を計上しております。
 以上で平成二十七年度予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、平成二十七年第一回定例会提出予定条例案の一ページをお開き願います。
 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 これは、選挙管理委員の報酬の額につきまして、知事等特別職の報酬等の改定に準じまして、委員長は月額五十二万二千円から五十二万三千円に、委員は月額四十二万八千円から四十二万九千円に改定するものでございます。
 施行日は、平成二十七年四月一日でございます。
 二ページ以降に、条例案の案文及び新旧対照表を添付しておりますので、ご参照いただければと存じます。
 以上、第一回定例会に提出を予定しております予算案、条例案についてご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○上田委員 現在知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在副知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在局長級が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 以上、三点です。

○栗林委員長 ただいま上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○栗林委員長 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○川澄政策企画局長 今定例会に提出を予定しております政策企画局所管分の予算案一件、基金新設に伴う条例案一件及び基金廃止に伴う条例案一件、計三件につきまして、お手元の資料に基づきましてご説明申し上げます。
 順を追いまして、私から概要を説明させていただき、後ほど総務部長から詳細をご説明申し上げます。
 初めに、当局所管の平成二十七年度一般会計予算案につきましてご説明いたします。
 政策企画局は、都の行財政の基本的な計画及び総合調整、重要な施策の企画及び立案、都市外交、報道及び青少年に関することなどを所管しております。これらの分掌事務に基づき、当局は総合調整、渉外、計画策定、都市外交の四つの機能を有しております。
 こうした政策企画局所管事務の平成二十七年度予算案につきまして、お手元にお配りしてございます資料第1号、平成二十七年度予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。1、総括表、一般会計歳入歳出予算でございますとおり、歳入は二十六億六百五十二万二千円でございます。
 前年度予算額と比較いたしますと、九億四千三十二万円の増額となっております。これは、アジア人材育成基金の繰入金の増が主な理由でございます。
 次に、歳出は百二十八億五千六百万円でございます。
 前年度予算額と比較いたしますと、七十八億二百万円の増額となっております。これは、都市外交人材育成基金積立金を新規に計上したことなどによるものでございます。
 以上、平成二十七年度一般会計予算案の政策企画局所管分につきましてご説明申し上げました。
 続きまして、条例案につきまして概要を説明させていただきます。
 お手元にお配りしてございます資料第2号、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。条例案は、新たな基金を設置するものが一件、基金を廃止するものが一件でございます。
 一ページをお開き願います。整理番号1、東京都都市外交人材育成基金条例は、東京と世界各都市との発展に向け、その相互の交流及び協力を担う人材の育成に資する施策の推進に要する資金に充てるため、基金の設置をお願いするものでございます。
 二ページをお開き願います。整理番号2、東京都アジア人材育成基金条例を廃止する条例は、東京都都市外交人材育成基金の新設に伴い、東京都アジア人材育成基金の廃止をお願いするものでございます。
 以上が条例案の概要でございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきましての概要説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○河内総務部長 今定例会に提出を予定しております案件の詳細についてご説明申し上げます。
 初めに、当局所管分の平成二十七年度一般会計予算案について説明させていただきます。
 資料第1号、平成二十七年度予算説明書をごらんください。
 一ページの一般会計歳入歳出予算の総括表につきましては、ただいま局長からご説明いたしましたとおりの内容でございます。
 裏面となりますが、二ページをごらんください。政策企画局で所管しております事務事業に係る一般会計歳出予算の内訳でございます。
 歳出予算科目は、款、総務費、項、政策企画費、目、管理費でございまして、提案額は百二十八億五千六百万円、前年度の予算額と比較いたしますと七十八億二百万円の増額となっております。
 これに充てる財源といたしましては、財源内訳に記載のとおり、一般財源九十八億九千二百四十七万八千円のほか、特定財源といたしまして、使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金、諸収入で計二十九億六千三百五十二万二千円を見込んでおります。
 次に、下段にございます説明欄の事業及び経費内訳をごらんください。このうち主な事業についてご説明いたします。
 まず、5の政策の立案及び総合調整は、知事の特命に係る重要な施策の企画立案及び連絡調整、重要な政策の総合調整、東京国際金融センター構想の推進等に要する経費を計上したものでございます。
 次に、6の政府・全国知事会等との連絡でございますが、都の意向を国の施策に反映させるため、国に対し施策、予算についての提案要求を行いますとともに、広域的な行政課題に対処するため、近隣自治体との連携に要する経費を計上したものでございます。
 7の特区の推進は、特区関係会議等の運営、外国企業誘致業務などに要する経費を計上したものでございます。
 8の報道機関との連絡でございますが、報道機関への発表、記者会見、行事に係る取材調整などに要する経費を計上したものでございます。
 次に、9の長期計画の企画・立案でございますが、調査などに必要な経費を計上したものでございます。
 10の都市外交の推進でございますが、知事海外出張経費等、周年行事の実施、在京大使館等との連携強化、自治体国際化協会への分担金などに要する経費を計上したものでございます。
 最後に、11の国際共同事業の推進でございますが、これはアジアを初めとした世界の大都市の課題解決や連携交流促進に資する多都市間の実務的協力事業の推進等に関する経費及び都市外交人材育成基金の積み立てに要する経費などを計上したものでございます。
 以上が当局所管の平成二十七年度一般会計予算案についてのご説明でございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元配布の資料第2号、平成二十七年第一回都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回審議をお願いいたします条例案は、基金の新設に当たりまして、基金の設置目的、積立額及び管理等について規定を設ける条例が一件、基金を廃止する条例が一件でございます。
 一ページをごらんください。一つ目は、整理番号1、東京都都市外交人材育成基金条例についてでございます。
 東京と世界各都市との発展に向け、その相互の交流及び協力を担う人材の育成に資する施策の推進に要する資金に充てるため、新たな基金を設置するものでございます。平成二十八年度からの九年間において基金を活用いたしまして、留学生の育成や都市間の人材育成事業等、諸施策を展開してまいります。
 裏面となりますが、二ページをごらんください。二つ目は、整理番号2、東京都アジア人材育成基金条例を廃止する条例についてでございます。
 東京都都市外交人材育成基金の新設に伴い、東京都アジア人材育成基金を廃止するものでございます。
 なお、これら二つの基金に関する条例案につきましては、東京都都市外交人材育成基金条例については平成二十七年四月一日から施行することといたしております。また、東京都アジア人材育成基金条例を廃止する条例につきましては、平成二十七年七月一日から施行することといたしております。
 条例案の条文につきましては、資料第3号、平成二十七年第一回都議会定例会提出予定条例案をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして今定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○上田委員 現在知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在副知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 現在局長級が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 そして、東京都内に所在する首脳会談や外相会談のほか、各種会議やレセプションなどの国際交流活動にも利用されている公の迎賓施設の名称と所在地の一覧をお願いいたします。

○徳留委員 二件お願いします。
 一つは、アジアヘッドクオーター特区の現時点での外国企業の誘致数と、そのための誘致費用について。
 二つ目が、知事一年間の海外出張の状況、内容的には目的別とか、日数、人数、交通費、宿泊費など旅費についてということで、二点お願いいたします。

○栗林委員長 ただいま徳留理事、上田委員より資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○栗林委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○小池計画部長 昨年十二月二十五日に公表いたしました東京都長期ビジョンについてご説明させていただきます。
 お手元に二点の冊子をご用意させていただきました。資料第4号は東京都長期ビジョンの本文、資料第5号は長期ビジョンの概要版でございます。長期ビジョンの策定に当たりましては、昨年九月に中間報告を発表し、都民の皆様や区市町村から寄せられたご意見、議会での議論を踏まえながら、さらに検討を進め、新たな目標、政策などを盛り込んでおります。本日は長期ビジョンの概要版の方でご説明させていただきます。
 それでは、資料第5号、緑色の冊子の二ページをお開き願います。長期ビジョンの構成でございます。
 目指すべき将来像を世界一の都市・東京の実現とし、これに向けた基本目標として、史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現と課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現の二つを掲げております。
 四ページをお開きください。将来像を実現するための政策の方向性をまとめた八つの都市戦略と、その推進に向けた二十五の政策指針を示しております。
 六ページをお開きください。長期の政策展望に不可欠な東京の人口の推移を二〇六〇年まで予測してお示ししました。
 二〇六〇年の東京の人口は二〇一〇年に比べて約二割減少し、人口ピラミッドは、年少人口の割合が低く、六十五歳以上の老年人口の割合が高い、いわゆるつぼ形に変化してまいります。また、少子高齢化の進行により、二〇六〇年には現役世代一・四人で一人の高齢者を支える時代を迎えることとなります。
 続きまして、一〇ページをお開きください。ここから二〇ページまで、八つの都市戦略ごとに将来の東京の姿と主な政策目標を示しております。
 政策目標につきましては、社会や都民生活に及ぶ効果、状況がわかる目標とともに、都が推進する施策の具体的な到達状況を可能な限り数値化して掲載いたしました。
 続きまして、二二ページをお開きください。ここでは、オリンピック・パラリンピックによってもたらされるレガシーを示しております。
 左側の一九六四年大会のレガシー、真ん中に二〇二〇年大会までの取り組み、右側にレガシーとして未来に引き継ぐもの、これらにつきまして、スポーツと健康、文化、教育、まちづくりなど六つの分野ごとに掲載しております。長期ビジョンに掲げている二〇二〇年大会に向けた政策が将来どのように実を結んで後世に残されていくのか、その基本的な方向性について、計画期間の十年後のさらなる先も見据えて示しております。
 続きまして、三四ページをお開きください。このページ以降、各都市戦略の推進に向けた二十五の政策指針ごとに将来の姿、政策目標、政策展開などの詳細について示しております。
 概要版では、新規のものを初め主要な政策を掲載しております。
 三四ページから四三ページまでが都市戦略1に係る政策指針に掲げた政策などを掲載しております。
 政策指針1は、二〇二〇年大会の成功に向けた万全な開催準備とレガシーの継承でございます。競技施設などの着実な整備、選手村や屋外競技会場における先進的な環境対策に取り組むとともに、次の三六ページには、大会成功に向けた機運醸成、安全・安心の確保のための危機管理体制の構築などを記載しております。
 四四ページをお開きください。ここからが都市戦略2になります。
 政策指針5は、陸・海・空の広域的な交通・物流ネットワークの形成でございます。三環状道路の整備を進め、都心の渋滞を改善していくとともに、競技会場が集中する臨海部への交通アクセスの充実、東京港の再構築、羽田空港のさらなる機能強化などに取り組んでまいります。
 続きまして、五〇ページをお開きください。ここからは都市戦略3になります。
 このページは政策指針7、「おもてなしの心」で世界中から訪れる人々を歓迎する都市の実現のうち、ボランティア先進都市へと成長する東京について掲載しております。二〇二〇年大会に向けたボランティアの裾野拡大、育成を着実に進めるとともに、二〇二四年度のボランティア行動者率四〇%の達成に向けて、社会貢献活動の促進などに取り組んでまいります。
 五二ページをお開きください。同じく政策指針7のうち、観光都市へと飛躍する東京について掲載しております。
 二〇二四年の東京を訪れる外国人旅行者数一千八百万人の達成に向けて戦略的なプロモーションの展開、観光資源の開発、発信に取り組むとともに、次の五四ページに掲載しておりますが、観光案内機能の充実や無料Wi-Fi利用環境の向上など、外国人旅行者の受け入れ環境の整備などを進めてまいります。
 五八ページをお開きください。ここからが都市戦略4になります。
 政策指針9は、災害への備えにより被害を最小化する高度な防災都市の実現でございます。建築物や都市施設の耐震化や木造住宅密集地域の防災性向上を初め、集中的な震災対策に取り組むとともに、次の六〇ページにありますように、自助、共助による地域の防災力の向上、局地的な集中豪雨対策などを進めてまいります。
 六四ページをお開きください。ここからが都市戦略5になります。
 政策指針11は、安心して産み育てられ、子供たちが健やかに成長できるまちの実現でございます。保育サービスの拡充や保育人材の確保などにより、二〇一七年度末までに待機児童を解消するとともに、学童クラブのいわゆる待機児童の解消といった子育てしやすい環境の整備などに取り組んでまいります。
 七四ページをお開きください。ここからが都市戦略6になります。
 政策指針15は、日本の成長を支える国際経済都市の創造でございます。国際ビジネス環境を整備いたしますとともに、次の七六ページでは都内の開業率一〇%台の実現に向けた起業、創業の創出、中小企業の成長産業分野への参入や海外展開の促進などに取り組んでいくことを記載しております。
 九二ページをお開きください。ここからが都市戦略7になります。
 政策指針20は、スマートエネルギー都市の創造でございます。省エネルギー対策の推進や二〇二四年の都内の再生可能エネルギー利用割合二〇%程度の達成に向けて取り組むとともに、将来の水素社会実現を目指し、燃料電池車の導入や水素ステーションの整備といった水素エネルギーの活用拡大などを進めてまいります。
 一〇〇ページをお開きください。都市戦略8は、多摩・島しょの振興でございます。
 多摩・島しょ地域は四百万人を超える都民の生活の場であるとともに、多様な産業の集積等により、東京の発展を支える重要な地域でありまして、発展、成熟したまちづくりに向けた環境整備を推進するとともに、豊かな自然を生かした地域の活性化を進めてまいります。
 なお、概要版にはございませんが、長期ビジョンの本文の方に、政策目標を実現するための具体的な事業展開を三カ年の実施計画として取りまとめ掲載しております。
 以上が東京都長期ビジョンについての説明でございます。
 大変雑駁ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。

○横山外務部長 昨年十二月二十五日に公表いたしました東京都都市外交基本戦略について、お手元の資料第6号によりご説明させていただきます。
 本戦略は、仮称都市外交基本戦略素案として、昨年十一月二十一日に公表したものの最終版でございます。東京都都市外交基本戦略は、今後の東京都の都市外交の基本的考え方と政策の方向性を示すものであり、東京都長期ビジョンの目指す都政の目標達成の一端を担うものです。今後、本戦略に基づき、都庁全体で都市外交を積極的に推進してまいります。
 それでは、素案からの変更点を中心にご説明させていただきます。
 お手元の資料の八ページをお開きください。(2)の丸の三つ目にございますように、知事による外国都市の訪問や国際会議等への参加を補完するものとして、必要に応じ副知事、外務長、局長等による都市外交に関する活動を行うことといたしました。
 その下の丸でございますが、数値目標を設定いたしまして、来年度以降、知事の訪問だけでなく、相手都市首長の来日等により、友好都市、アジネット会員都市を含めて、二〇二〇年大会までに三十都市との関係構築を目指すことといたしました。
 一一ページをお開きください。効果的な多都市間都市外交の実施につきましては、アジアを初めとした世界の大都市との共通の課題解決や連携、交流促進に資する多都市間の実務的協力事業を推進することといたしました。
 アジア大都市ネットワーク21の見直しにつきましては、会員都市と協議を行った結果、総会については休止する、これまで実務レベルで成果を上げてきた既存の共同事業については、今後はアジネットの枠組みとは独立した事業として、各幹事都市の意向により、継続の意思がある場合に実施していく、東京が幹事都市を務めてきた共同事業については、都の事業として実施するとの内容で合意いたしましたので、その旨記載をしております。
 一四ページをお開きください。大都市に共通する課題を解決するための世界主要都市との施策の学び合い及び多都市間の実務協力の促進について具体的な事業等を記載しております。
 一六ページをお開きください。本戦略素案でも掲げていた内容ですが、東京都都市外交人材育成基金につきましては、平成二十年度から設置、活用している東京都アジア人材育成基金を再構築し、新たな基金を創設いたします。
 これまで東京都アジア人材育成基金を活用して行ってきた首都大学東京の高度研究などの人材育成事業を拡充するとともに、新たに姉妹友好都市等との合意に基づいて行う国際的な事業のうち人材育成に資するものに活用し、都市外交の安定的、継続的な実施を財源の面から支えていくものでございます。
 一七ページと一八ページでございますが、一七ページには要人接遇の充実、都庁全体で都市外交を実施するための体制の強化、一八ページには国との連携強化について記載し、具体的取り組みを支える環境整備として整理いたしたところでございます。
 二四ページをお開きください。各局の都市外交関連施策について、本基本戦略の目的別に七十六の施策を別表として記載、整理いたしました。
 今後は、都市外交推進会議を定期的に開催し、局間の総合調整などをしっかり行うとともに、必要に応じて基本戦略のレビューを実施することとしております。
 以上が東京都都市外交基本戦略の概要につきましての説明でございます。
 大変雑駁ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○栗林委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二六第一一四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○河内総務部長 お手元の資料第7号、請願・陳情審査説明表に基づきご説明いたします。
 一ページをお開きください。陳情二六第一一四号、慰安婦問題の解決を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明いたします。
 この陳情は、慰安婦の真実国民運動代表、加瀬英明さんから提出されたもので、その要旨は、次の事項について、国に対して意見書を提出していただきたい。1、河野談話を撤廃するか、または強制連行の事実と性奴隷の実態がなかったことを明らかにする新たな談話を出すこと、2、河野談話では認められなかった強制連行について、あったと発言をした河野洋平元官房長官を国会に喚問し、釈明を求めること、3、日本国民に正しい歴史認識を周知するための広報を推進するとともに、世界に向けて正しい情報を発信し、誤って伝わった誤解を正すこと、4、文部科学省にあっては、教科書記述につき、慰安婦問題の不適切な記述を是正するための措置を緊急にとるとともに、今後厳正なる検定を実施することというものでございます。
 本件についての状況をご説明いたします。
 河野談話等についてでございますが、平成五年八月四日、河野洋平元内閣官房長官は、慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話、いわゆる河野談話を公表いたしました。また、同日開催された記者会見において、強制連行の事実があったという認識なのかと問われ、そういう事実があったと、結構ですと述べています。
 次に、本件に対する政府の見解及び対応をご説明いたします。
 平成二十六年十月三日の第百八十七回国会衆議院予算委員会において、安倍総理は我々は、河野談話については継承するというふうに申し上げているところでございますと答弁しております。
 また、平成二十六年十月十四日、浜田和幸参議院議員の質問主意書に対し、国際社会において客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、日本の基本的立場や取り組みに対して正当な評価を受けるべく、これまで以上に対外発信を強化していくと答弁しております。
 次に、教科書検定基準の改正についてご説明いたします。
 平成二十六年一月十七日付、義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示において、義務教育の社会科及び高等学校の地理歴史科、公民科の教科書検定基準を改正し、特定の事柄を強調し過ぎていたりしないことや、近現代の歴史的事象のうち通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示されているとともに、児童または生徒が誤解するおそれのある表現がないこと、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解、または最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていることといった文言を追加しております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○栗山委員 陳情二六第一一四号、慰安婦問題の解決を求める意見書の提出に関する陳情に対して、東京都議会自由民主党の意見を表明いたします。
 我が国は、戦後一貫して、世界の平和を求め、人権を守るという立場から、国際社会に対し、さまざまな経済援助や人道支援など献身的な貢献を行ってまいりました。このことは、世界各国からも高く評価されているところであります。
 ところが、平成初年度ごろから、いわゆる慰安婦問題が浮上し、日本軍が朝鮮半島の女性など二十万人を強制連行し、性奴隷としてひどい扱いをしたという話が日韓間の外交問題とされ、国連などを通じて世界に拡散されるに至りました。そのため、今では、アメリカの幾つかの都市に慰安婦の像やプレートがつくられる事態が発生しています。
 これらの話の発端は、昭和五十七年、みずから慰安婦の奴隷狩りをしたとする故吉田清治氏の証言を朝日新聞が、事実として報道したことによるものであり、その後、吉田証言に合わせて話がつけ加えられ、元慰安婦の女性が被害者として名乗り出るまでになりました。しかし、朝日新聞は、平成二十六年八月五日、吉田証言は裏づけのない虚偽だったと断定し、記事十六件を取り消しました。これによって、慰安婦の強制連行説は完全に崩壊しました。
 それにもかかわらず、戦前の日本に対する耐えがたい侮辱は、国際社会から払拭されず、むしろ定着されつつあります。アメリカの一部の教科書には、慰安婦は兵士に対する天皇のプレゼントだったという虚偽の記載まであるといわれています。
 このような誤った情報が普及し訂正されない最大の理由は、平成五年、日本政府が公表した河野談話が慰安婦強制連行を認めたと理解されてきたことにあります。平成二十六年六月二十日、政府は、河野談話の作成過程を検証する委員会の調査結果を公表し、それが日韓間の政治的妥協の産物であったこと、強制連行を裏づける証拠は一件もなく、政府としては強制連行を認めていなかったにもかかわらず、官房長官の記者会見の発言でそのように理解されるようになったことなどを明らかにいたしました。
 ことし、戦後七十年の節目の年を迎えるに当たり、この間に失われた日本人の名誉と我が国の国際的な評価を回復するため、河野談話を見直し、日本に対する誤解や、いわれなき批判に適切に反論する広報体制を整備し実行することが今求められております。
 以上の理由により、本陳情は趣旨採択すべきものと考えます。

○高倉委員 ただいま議題になっております陳情について意見を述べます。
 陳情では、河野談話を撤廃、または新たな談話を出すことと主張されております。平成五年八月四日に、当時の河野洋平官房長官が出した慰安婦に関する談話については、その後の歴代内閣が継承してきているものであります。
 昨年六月二十日には、安倍政権のもとで「慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯-河野談話作成からアジア女性基金まで-」という報告書が発表されました。この検証結果を発表する記者会見で、菅官房長官は河野談話の見直しはしないと発言しております。安倍首相も、昨年三月十四日の参議院予算委員会におきまして、安倍内閣でそれを見直すことは考えていないと述べ、昨年十月三日の衆議院予算委員会でも、河野談話それ自体について今回検証したわけでありますし、我々は河野談話については継承するというふうに申し上げていると発言しております。
 よって、本陳情には賛成できません。

○徳留委員 陳情二六約一一四号、慰安婦問題の解決を求める意見書の提出に関する陳情に反対する立場から意見を述べます。
 今回の意見書提出については、朝日新聞の吉田証言なるものの誤報を最大の理由にしています。河野談話が認定した事実は、一つは、日本軍慰安所と慰安婦の存在、二つ目が、慰安所の設置、管理等への軍の関与、三つ目が、慰安婦とされる過程が本人たちの意思に反していた、すなわち強制性があったこと、四つ目が、慰安所における強制性、すなわち強制使役のもとに置かれたこと、五つ目が、日本を別にすれば、多数が日本の植民地の朝鮮半島出身者だった、募集、移送、管理等は本人たちの意思に反して行われた、すなわち強制性があったこと、以上の五点が示されています。
 このうち、河野談話の否定を主張されている方々が一番否定しようとしているのは、専ら第三の事実である慰安婦とされる過程が本人たちの意思に反していた、すなわち強制性があったという一点を否定しようとしているのではないかと思います。この点についても、朝日新聞の誤報によって否定できるものではないと思います。
 まず、河野談話と吉田証言の関係についていえば、河野談話の作成に携わった当時の内閣官房副長官の石原信雄氏が昨年九月十一日のテレビ番組「報道ステーション」の慰安婦検証特集番組に登場して、河野談話の作成の過程で、吉田証言を直接根拠にして、強制性を認定したわけではないと明言しています。
 河野談話は、もともと吉田証言を根拠にしてはいないのですから、吉田証言が崩れたから河野談話の根拠がなくなったという議論は成り立つ余地はないと思います。河野談話は何を根拠にして慰安婦制度に強制性があったと認定したのか。石原信雄元内閣官房副長官は、同じテレビ番組で、韓国の十六人の元慰安婦から聞き取りを行った結果、募集の過程でかなり強引な募集が行われたことがあった、結果的におどされたとか、だまされたとか、あるいは当時の官憲とか、巡査なんかがかかわって、かなり強制的に慰安婦に応募させられた人がいることが証言から否定できないということになった、そのことを明らかに語っておられます。
 河野談話の真実性は、日本の司法の事実認定によっても証明されています。各国の元慰安婦が日本政府を被告として謝罪と賠償を求めた裁判の一連の判決によって、元慰安婦がこうむった被害について、一人一人について詳細な事実認定を行っています。八つの裁判の判決で被害を事実認定されている女性は三十五人に上り、そのうち二十六人は十代です。
 慰安婦にさせられた一人一人の被害者に関する裁判所の事実認定は、読み通すことが苦痛を感じる大変残酷かつ悲惨な生々しい事実が列挙されています。慰安所での生活は、被害者の女性たちが慰安所に入れられた後の生活は一切の自由が奪われる状況のもとで、連日にわたって多数の軍人相手の性行為を強制されるという文字どおりの強制性、性奴隷として悲惨きわまるものだったことが具体的に事実認定をされています。
 これでも強制性や性奴隷の実態はなかったといえるのか。そして、加害国の日本の裁判所においてこうした強制性や性奴隷制が国家的犯罪として極めて反人道的かつ醜悪な行為、ナチスの蛮行にも準ずる重大な人権侵害、著しく常軌を逸した卑劣な蛮行など、厳しい言葉で断罪していることを重く受けとめるべきではないかと思います。
 河野談話の見直しや慰安婦問題、強制性を否定する主張は、世界でおよそ通用しないものだと思います。慰安婦問題に被害者への謝罪と賠償など、人間としての尊厳が回復され、解決に踏み出すことが求められていると思います。
 歴史の真実に正面から向き合い、誠実かつ真摯に誤りを認め、未来への教訓とする態度をとってこそ、日本はアジアと世界から信頼される国になることができると、そのことを確信して、以上で意見を終わります。

○栗林委員長 ほかによろしいですか。--ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○栗林委員長 起立少数と認めます。
 よって、陳情二六第一一四号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○栗林委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 小笠原諸島振興開発計画につきましてご説明申し上げます。
 この計画につきましては、平成二十六年第三回都議会定例会総務委員会での素案に関する報告、質疑を初め、都民の方々などからのご意見、ご提案を踏まえまして、小笠原諸島振興開発計画として取りまとめたものでございます。
 お手元に資料第1号として計画の概要を、また資料第2号として本冊を配布してございますが、本日は概要でご説明させていただきます。
 お手元の資料第1号、小笠原諸島振興開発計画の概要をごらんいただきたいと思います。
 本計画は、第1章から第4章までの構成となってございます。
 まず、左上上段の計画の基本的事項、第1章でございますが、本計画は、小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき都が定めるもので、今後五年間の振興開発の基本的方針と施策の方向を示すものでございます。同法は、昭和四十四年に五年間の時限立法として制定され、昨年三月に九回目の改正延長が行われ、四月から施行されております。
 次に、右側上段をごらんいただきたく存じます。前計画からの変更点でございます。
 今回の法改正では、法の目的に定住の促進が追加されたことを踏まえまして、本計画では、生活環境の整備や交通アクセスの改善、教育の充実などに関する取り組みを拡充してございます。また、さまざまな主体が相互に連携し、振興開発を推進していく旨、明示してございます。さらに、都と村の取り組みや役割分担、年度ごとの取り組みを明確化してございます。
 次に、左側中段に移りまして、振興開発の成果と課題、第2章でございますが、これまでの成果といたしましては、平成二十三年六月に世界自然遺産の登録がなされたほか、生活、交通、産業基盤については、住民が生活するために必要な整備を進めてまいりまして、相応の成果が得られてございます。
 今後の課題といたしましては、四点ございまして、第一に、産業面として、本土からの遠隔性や生産規模等による産業発展の不利性が生じていること、世界自然遺産登録以降、観光客数が一時増加したものの、頭打ちになっていることでございます。第二に、外来種の侵入などにより希少な自然環境に与えた影響でございます。第三に、本土からの交通アクセスが片道所要約二十六時間、約六日に一便の航路に限定されており、その定期船も経年劣化していることでございます。第四に、今後予想される高齢化や施設の老朽化への対応など生活環境の整備でございます。
 次に、左側下段に移りまして、基本的方針、第3章でございます。生活の利便性の向上、産業振興・雇用拡大、自然環境の保全・再生の三つの施策の方向のもと、振興開発事業を進めることによりまして、住民生活の安定、福祉の向上、定住の促進を図ることにより、自立的発展を目指すことを基本的方針としてございます。
 振興開発施策の方向といたしましては三つございまして、一つは、小笠原諸島における生活の利便性の向上、二つは、小笠原諸島の地域特性を生かした産業振興、雇用の拡大、三つは、世界自然遺産登録を踏まえた自然環境の保全、再生でございます。
 続いて、中央をごらんいただきたく存じます。分野別振興開発事業計画、第4章といたしまして、1の土地の利用を初め、2の道路や港湾等の交通施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化、3の農林水産業、商工業等の産業の振興開発など、国の基本方針に基づき、全部で十七事項の分野ごとの概要を掲載してございます。
 都といたしましては、今後この計画に基づき、諸事業を着実に推進し、小笠原諸島の自立的発展を目指してまいる所存でございます。
 大変簡単ではございますが、小笠原諸島振興開発計画の概要についてのご説明は以上でございます。

○西村行政部長 都区財政調整に関します報告事項二件につきましてご説明申し上げます。
 一件目、平成二十六年度都区財政調整再調整の概要についてでございます。
 お手元にお配りしております資料第3号をごらんください。
 これは、昨年八月に行いました都区財政調整の当初算定後における都税収入の動向を踏まえ、再調整を行うものでございます。
 1の交付金の再調整額は、(1)の当初算定時に生じた算定残二百二十九億円に、(2)の税収増による交付金の増、四億円を加えました二百三十三億円でございます。
 次に、2の再調整の内容でございますけれども、二百二十九億円を普通交付金所要額としまして、四億円を特別交付金に加算することとしております。
 再調整を行った結果、3の再調整後の交付金の総額は九千八百十六億円となります。
 恐れ入りますが、二ページをごらんください。ただいまご説明いたしました再調整の方針をお示ししてございます。
 続きまして、平成二十七年度都区財政調整の概要についてでございます。
 お手元の資料第4号をごらんください。
 1の交付金の総額でございますけれども、(1)にございますように、調整税は前年度当初と比べまして〇・九%減の一兆七千五百八十五億円を見込んでおります。この調整税に特別区の配分割合五五%を乗じて得た額に、平成二十五年度の精算額を加えました(2)の交付金の総額は九千七百四十三億円でございます。
 次に、2の基準財政収入額でございますけれども、一兆九百八十七億円を、それから3の基準財政需要額につきましては二兆二百四十三億円をそれぞれ見込んでおります。その下に二十七年度の新規算定等の主な項目を記載しております。
 基準財政需要額から基準財政収入額を差し引きました普通交付金所要額は、4にございますように九千二百五十六億円となります。
 次に、二ページをごらんください。平成二十七年度都区財政調整方針でございます。
 基準財政収入額、基準財政需要額などに分けまして、調整の方針を記載したものでございます。
 恐れ入りますが、三ページをごらんください。平成二十七年度都区財政調整の内容を前年度との比較でお示ししたものでございます。
 なお、資料第3号及び第4号とあわせまして、この後議案としてご説明いたします平成二十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例案、平成二十六年度特別区財政調整会計補正予算案、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例案及び平成二十七年度特別区財政調整会計予算案といたしまして、第一回定例会でご審議いただく予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○矢岡総合防災部長 東京の防災プランにつきましてご説明させていただきます。
 本件につきましては、去る第三回都議会定例会におきまして、東京の防災プラン骨子のご説明をさせていただいたところですので、本日は骨子から追加した点を中心にご説明させていただきます。東京の防災プランにつきましては、骨子に対する都議会でのご議論や都民の皆様からのパブリックコメント、予算編成や事業の最新の進捗状況等を踏まえまして、昨年十二月二十五日に策定いたしました。
 それでは、お手元配布の資料第5号の「東京の防災プラン」の概要についてをごらんください。
 Ⅰの策定の意義でございますが、予防、応急、復旧に係る事前の取り組みをスピード感を持って推進すること、自助、共助の担い手である都民、地域、企業の理解と協力を深め、具体的な行動につなげることの二点の基本的な考え方を踏まえまして、二〇二〇年までに都民、地域、企業、行政があらかじめ備えるべき防災の取り組みを取りまとめております。
 Ⅱの東京が目指すべき都市像でございますが、自助、共助、公助の取り組みを通じて、世界一安全・安心な都市にふさわしい災害対応力が備わっている都市を東京の都市像と捉え、具体的に、都民一人一人が相互に助け合い、適切な行動をとることができる社会が形成、命を守る災害対応体制が構築、強靱な防災都市づくりが着実に進展の三つの視点を掲げております。
 Ⅲのプランの構成でございますが、区部、多摩地域や島しょ地域における地震と都内各地における風水害による災害を想定し、目指すべき十四の将来像とそれに向けた五十四の取り組みを示してございます。
 今回下の表にございます四つのポイントのうち、〔4〕の自助、共助、公助それぞれが備えるべき具体的取り組みを工程表として取りまとめました。
 具体的には、資料の一番下にございます記載イメージをごらんください。区部、多摩地域における地震を想定したシナリオより一部抜粋してございます。住民による救助活動の困難という事態に対して、黄色帯にあるとおり、みずからの命は自らで守る、みずからの地域は皆で守るの精神が徹底され、地域の防災力が向上しているという将来像を示してございます。
 そして、自助、共助の取り組みでは、自分たちの力で家族や地域を守るための取り組みとして、例えば災害時にどうするか家族で話し合う、避難場所、避難経路の確認、訓練の機会などに歩いて確認といったように、二〇二〇年を目標とした主な取り組みの手順を記載してございます。
 また、公助の取り組みでは、例えば自助、共助の意識醸成を促進するための取り組みとして、防災ブックの作成、家庭への配布など、防災教育の充実に向けた取り組みについて、二〇一四年度までの取り組み状況や二〇一五年度から三年間の取り組みを示すとともに、一番右側にありますとおり、二〇二〇年度の到達目標をあわせて記載してございます。
 その他の取り組みにつきましても、想定されるシナリオの一連の流れに沿って各種対策を取りまとめてございます。
 次に、パブリックコメントの実施状況についてご説明いたします。恐れ入りますが、お手元配布の資料第6号、「東京の防災プラン」(骨子)に対する意見募集の状況と対応についてをごらんください。
 意見募集期間は平成二十六年九月十二日から十月三日の二十二日間で実施いたしました。全体で十通、三十件の意見をいただきましたが、主な意見の概要と、それに対する都の考え方は(3)のとおりでございます。
 説明は以上でございますが、詳細につきましては資料第7号、東京の防災プランの本冊をごらんいただければと存じます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小久保防災担当部長 東京都国民保護計画変更案についてご説明申し上げます。
 東京都国民保護計画変更案の本冊は、お手元配布資料の第9号のとおりでございますが、本日は資料第8号の概要版で説明させていただきます。
 資料第8号、東京都国民保護計画変更案の概要をごらんください。
 まず、1、現行計画の概要でございますが、東京都国民保護計画は、外国からの武力攻撃事態や大規模テロ等に際して都が迅速的確に都民を保護するためにあらかじめ策定する計画で、国民保護法に基づき、平成十八年三月に策定したものでございます。
 主な内容として、想定する事態、平素からの備え、住民の避難と救援、被害の最小化や大規模テロ等への対策などが盛り込まれております。
 次に、2、計画変更の方針等ですが、まず変更の方針として、計画策定後、約九年が経過しており、取り巻く状況の変化や国の基本指針を反映させる必要があるため、今年度に変更する予定でございます。変更の基本的視点としては、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への危機管理の視点を踏まえ、テロ対策を充実すること及びこれまで数度にわたり変更のあった国の国民保護に関する基本指針の内容を反映することの二つでございます。
 変更の手続としては、今後、国において閣議決定された後、知事決定し、改めて議会に報告させていただく予定でございます。
 二ページ目をごらんください。3、主な変更箇所の記載内容でございます。
 Ⅰに、テロ対策の充実に関しましては、テロ対策東京パートナーシップ推進会議による連携体制として、警視庁を初め関係行政機関、民間事業者と連携して、危機意識の共有や大規模テロ発生時における協働対処体制の整備等に取り組むことといたします。また、庁内の体制強化として、東京都テロ等対策連絡調整会議を運営し、都が管理する施設等におけるテロ等対策の検討や危機情報の共有など、全庁横断的な連絡調整等に取り組むことといたします。
 さらに、テロに関する情報収集として、テロ対策の専門家や警視庁、東京消防庁など関係機関との連携により、テロの動向や対策に関する情報収集に努めるほか、大規模テロ等発生時の対処マニュアルを新たに策定し、N、B、Cなどテロ等の類型に応じた初動対処の手順等を明らかにしてまいります。
 Ⅱに、国の基本指針の変更等の反映に関しましては、警報等を伝達するシステムであるEm-NetやJ-ALERTの活用や武力攻撃事態等合同対策協議会への参加、避難先の道府県知事への事務の委託、安否情報システムの活用など、計画策定以降の国の基本指針を受け、規定を改めております。
 計画の変更の詳細につきましては、資料第9号、東京都国民保護計画(変更案)本冊をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○徳留委員 四点お願いいたします。
 一つは、東京都の地域防災計画が示した減災目標達成のための施策ごとの目標。
 二つ目が、防災対策予算の主な事業別執行状況の推移を過去十年間でお願いいたします。
 三つ目が、感震ブレーカーの全都的普及状況と区市町村の普及支援事業についてお願いいたします。
 最後に、都及び監理団体における非常勤及び臨時職員数の状況について、五年間の推移で資料をお願いいたします。
 以上です。

○栗林委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。--ただいま徳留理事より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○栗林委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○中西総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案五件、条例案九件、事件案二件、諮問一件の合計十七件でございます。
 それでは、その概要についてご説明申し上げます。
 初めに、中途のご審議をお願いいたします補正予算案、条例案及び諮問でございます。
 まず、平成二十六年度補正予算案でございます。一般会計と特別区財政調整会計の補正予算でございます。
 お手元の資料第10号、平成二十六年度補正予算説明書の三ページをごらんください。
 一般会計の補正予算案でございます。
 (2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、地方消費税交付金等について、合計四百十二億九千八百万余円の増額補正を行うものでございます。
 また、繰越明許費について、(3)の表にございますように一件五億二千百万円の増額補正を行うものでございます。
 これは、応急給水槽の工事について、年度内の完了が困難なため、あらかじめ繰越明許費を計上するものでございます。
 次に、九ページをごらんください。特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 これは、平成二十六年度における調整税の増収により、歳入歳出とも四億三千三百万円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案でございます。中途のご審議をお願いいたします条例案は一件でございます。
 資料第12号、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんください。
 番号1、平成二十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例でございます。
 これは、平成二十六年度都区財政調整に関しまして、単位費用に特例を設けるものでございます。
 続きまして、諮問でございます。
 資料第18号、「地方自治法第二百六条の規定に基づく異議申立てに関する諮問について」関係資料の一ページをごらんください。
 異議申立人から知事に対しまして、知事が行いました退職手当支給制限処分の取り消しを求める異議申し立てがございましたので、地方自治法第二百六条第四項の規定に基づき知事が議会に諮問し、答申をいただくものでございます。
 以上が中途のご審議をお願いいたします補正予算案、条例案及び諮問でございます。
 続きまして、平成二十七年度予算案でございます。
 資料第11号、平成二十七年度予算説明書の一ページをごらんください。
 一番上の総額の表にございますとおり、平成二十七年度の総務局関係の予算総額は、一般会計など三会計合計で、歳入が一兆四十四億一千百万余円、歳出が二兆五千二百九十三億二千六百万円でございます。
 まず一般会計でございます。上から二つ目の表にございますとおり、歳入は二百九十六億九千万余円で、平成二十六年度と比較いたしますと四十三億二千九百万余円の増となっております。
 歳出は、この表の中ほどにございますとおり一兆五千五百四十六億五百万円で、平成二十六年度と比較しますと一千三百十七億九千七百万円の増となっております。
 その下、特別区財政調整会計でございます。歳入歳出とも九千七百四十二億五千八百万円で、平成二十六年度と比較しますと六十九億一千二百万円の減となっております。
 一番下の小笠原諸島生活再建資金会計でございます。歳入歳出とも四億六千三百万円で、平成二十六年度と比較しますと一億八千六百万円の増となっております。
 以上が平成二十七年度予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案でございます。
 資料第13号、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただき、目次をごらんください。
 ご審議をお願いいたします条例案は全部で八件でございます。私からは、このうち主な条例案についてご説明申し上げます。
 それでは、一ページをごらんください。番号1、東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事等の給料の額を改定するものでございます。
 二ページをごらんください。番号3、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事、公営企業、議会及び行政委員会の各事務部局の職員定数を改正するほか、三ページに記載がございますとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正による教育委員会委員長の廃止に伴う所要の規定整備を行うものでございます。このうち職員定数については、東京都長期ビジョンに掲げる事業に的確に対応するため、必要な人員を措置するとともに、引き続き執行体制の見直しも継続して行ったものでございます。
 番号4、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、先ほど報告事項としてご説明いたしました平成二十七年度の都区財政調整に関しまして、所要の改正を行うものでございます。
 番号5、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、条例で定める基金の額について、平成二十七年度一般会計歳入歳出予算で措置される額等に基づき、所要の改正を行うものでございます。
 以上が主な条例案の概要でございます。
 続きまして、事件案でございます。
 資料第14号、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。ご審議をお願いいたします事件案は二件でございます。
 一ページをごらんください。番号1、包括外部監査契約の締結についてでございます。
 これは、平成二十七年度の包括外部監査を実施するため、外部監査人を選定し契約することについて議会にお諮りするものでございます。
 二ページをごらんください。番号2、昭島市と福生市との境界変更についてでございます。
 これは、昭島市と福生市との境界を変更する必要が生じたことから、総務大臣に境界変更の届け出を行うため議会にお諮りするものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件でございます。詳細は総務部長からご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○榎本総務部長 今定例会に提出を予定しております案件について順次ご説明申し上げます。
 初めに、中途のご審議をお願いいたします平成二十六年度補正予算案でございます。一般会計と特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 お手元の資料第10号、平成二十六年度補正予算説明書の四ページをごらんください。
 まず、一般会計の補正予算案でございます。
 歳出予算につきまして、上から三段目、款、総務費、項、総務管理費の目、総務管理費でございます。
 これは、計上説明欄のとおり1の職員費として、給与改定等に伴い一億二千八百万余円の増額補正を、また2の行政管理として、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業について二億円の減額補正を、それぞれ行うものでございます。
 次に、その一段下、目、福利厚生費でございます。
 これは、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業について一億四千万円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、区市町村振興費の目、支庁管理費でございます。
 これは、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業について一億四千三百万円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、防災管理費の目、防災指導費でございます。
 これは、1の東日本大震災に係る災害救助費として二億七千万余円の増額補正を行うものでございます。
 次に、その三段下、款、学務費、項、公立大学法人首都大学東京支援費の目、管理費でございます。
 これは、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業について二億八千万円の減額補正を行うものでございます。
 五ページをごらんください。上から三段目、款、諸支出金、項、他会計支出金の目、特別会計繰出金でございます。
 これは、一般会計から特別区財政調整会計への繰出金を計上するものでございまして、今年度の調整税の増収に伴い四億三千三百万円の増額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、諸費の目、利子割交付金から一番下の自動車取得税交付金までの交付金は、交付金の原資である都税収入見込みの変動に伴い、それぞれ所要額の補正を行うものでございます。
 六ページをごらんください。繰越明許費でございます。
 これは、年度内に支出が完了しないと見込まれる応急給水槽の工事について翌年度に継続実施するために、あらかじめ繰越明許費を計上するものでございます。予算額は五億二千百万円でございます。
 一般会計につきましては、以上のとおり、歳出予算額及び繰越明許費の補正を行うほか、分担金及び負担金等の歳入を計上し、財源の更正を行っております。
 次に、特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 九ページをごらんください。これは、ただいま一般会計補正予算案でご説明いたしました調整税の増収に伴いまして、四億三千三百万円の増額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案でございます。中途のご審議をお願いいたします条例案は一件でございます。
 資料第12号、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんください。
 番号1、平成二十六年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例でございます。これは、平成二十六年度都区財政調整に関しまして、単位費用に特例を設けるものでございます。
 施行日は公布の日を予定しております。
 続きまして、中途のご審議をお願いいたします諮問でございます。
 資料第18号、「地方自治法第二百六条の規定に基づく異議申立てに関する諮問について」関係資料をごらんください。
 一ページは、諮問文でございます。
 二ページは、異議申し立ての趣旨等を記載してございます。
 五ページをごらんください。諮問の詳細につきましてご説明申し上げます。
 一、異議申立人は井上知哉さんでございます。
 二、異議申し立て日は平成二十六年七月二十九日でございます。
 三は、異議申し立ての趣旨及び理由でございます。
 (一)の異議申し立ての趣旨は、知事が異議申立人に対し平成二十六年五月三十日に行った職員の退職手当に関する条例第十七条第一項の規定に基づく退職手当支給制限処分、全部不支給の取り消しを求めるというものでございます。
 六ページをごらんください。(二)の異議申し立ての理由でございます。
 本件処分は、異議申立人が懲戒免職処分を受けたことに基づきなされたものであるが、同処分について不服申し立てをする意思はない。しかし、十七年間都政に貢献し、過去に処分歴がなく、重大な背信行為を行っていないことから、退職手当を相応に減額されるのはやむを得ないとしても、全額不支給とした本件処分は裁量権の濫用であると考えるというものでございます。
 四、経緯でございます。本件処分を行った経緯を時系列に記載してございます。
 まず、(一)及び(二)でございますが、申立人は、平成二十三年九月二十日から平成二十五年五月三十一日までの間、建設局職員互助会第四建設支会における会計の立場を利用し、私的に必要となった際に借用することを目的として、同支会名義の金融機関の口座から預金を引き出し、当該現金を職場の自分の机の引き出しに保管しました。さらに、そのうち一部を自宅に持ち帰りました。また、平成二十三年十一月二日、平成二十四年五月二十三日及び同年六月十三日の三回にわたり、私的に利用する目的で上記口座から現金を引き出し、みずからの借入金返済等に費消しました。
 七ページをごらんください。(三)から(五)までは、懲戒免職処分及びその後の経緯を記載しております。恐れ入りますが、詳細は後ほどごらんいただければと存じます。
 八ページをごらんください。五、異議申し立てに対する見解でございます。異議申し立て制度は、処分によって受けている不利益からの救済を確保する手段であり、知事は異議申し立てに理由があるときは決定で当該処分の全部または一部を取り消し、理由がないときは決定で当該異議申し立てを棄却するものとされております。本件処分は、職員の退職手当に関する条例第十七条第一項の趣旨に基づき判断し決定していることから、違法または不当な点は認められません。また、申立人が求めるように、本件処分の取り消しを認めることは、非違行為の発生を抑止するという当該条項の趣旨が損なわれることになり、公務に対する都民の信頼を失うことにつながります。
 以上により、本件異議申し立ては理由がないことから、棄却が相当であると考えております。
 以上で諮問の説明を終わらせていただきます。
 以上が中途のご審議をお願いいたします補正予算案、条例案及び諮問でございます。
 続きまして、平成二十七年度予算案でございます。
 資料第11号、平成二十七年度予算説明書をごらんください。
 一ページは、先ほど局長からご説明申し上げました各会計別の一覧表でございます。
 それでは、会計ごとにご説明申し上げます。
 初めに、一般会計でございます。
 五ページから一〇ページにかけましては、一般会計事業別予算一覧でございます。表の頭の番号に沿って、二十四の事業の提案額と財源内訳を掲げてございます。各事業の内容を順次ご説明申し上げます。
 それでは、一一ページをごらんください。番号1、総務管理事務でございます。
 これは、表の中ほどの説明欄にございますとおり、文書管理や人事管理などの内部管理事務、復興支援対策事務及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は百五十億三千二百万余円でございます。
 一四ページをごらんください。番号2、職員研修でございます。
 これは、集合研修など職員の研修に要する経費でございまして、提案額は十二億余円でございます。
 一五ページをごらんください。番号3、福利厚生でございます。
 これは、健康保険料など職員の福利厚生事業に要する経費でございまして、提案額は五十二億四千七百万余円でございます。
 一七ページをごらんください。番号4、人権対策でございます。
 これは、人権問題の普及啓発や犯罪被害者等支援事業など、人権対策事業の推進に要する経費でございまして、提案額は四億七百万余円でございます。
 一九ページをごらんください。番号5、区市町村管理でございます。
 これは、区市町村との行財政連絡調整及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は三十六億二千五百万余円でございます。
 二一ページをごらんください。番号6、支庁管理運営でございます。
 これは、四つの支庁の管理運営のための経費でございまして、提案額は十七億九百万余円でございます。
 次に、二三ページをごらんください。番号7、区市町村自治振興でございます。
 これは、表の中ほどにございますとおり、2、(1)の市町村総合交付金から(8)の多摩島しょ振興対策等までの事業費でございまして、これらを合計した提案額は八百九十四億一千七百万余円でございます。
 二五ページをごらんください。番号8、防災対策でございます。
 これは、地域防災計画などの防災企画や災害応急対策、帰宅困難者対策等の防災対策の強化及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は百九億二千七百万余円でございます。
 二八ページから三五ページにかけましては、統計関係の統計管理、人口統計、商工統計及び経済統計に要する経費でございまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 三六ページをごらんください。番号13、恩給及び退職年金でございます。
 これは、恩給及び退職年金に要する経費でございまして、提案額は二億六千二百万余円でございます。
 三七ページをごらんください。番号14、退職手当でございます。
 これは、職員の退職手当に要する経費でございまして、提案額は百九十三億六千二百万余円でございます。
 三八ページをごらんください。番号15、公立大学法人支援でございます。
 これは、公立大学法人首都大学東京に対する支援に要する経費でございまして、提案額は二百二十四億二百万円でございます。
 四〇ページをごらんください。番号16、特別区財政調整会計繰出でございます。提案額は九千七百四十二億五千七百万余円でございます。
 四一ページから四七ページにかけましては、税収額の一定割合を交付する税連動の交付金でございます。利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金及び旧法による自動車取得税交付金について、それぞれ所要額を提案してございます。
 四八ページをごらんください。番号24、国有資産等所在市町村交付金でございます。
 提案額は十一億七百万余円でございます。
 続きまして、債務負担行為についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります、五一ページをごらんください。ご提案申し上げております平成二十七年度の債務負担行為は四件でございます。
 いずれも債務負担行為のⅠ、工事請負契約及び物件購入契約等に係るもので、1、公文書館改築工事実施設計委託、4、小笠原支庁職員住宅改築工事は、施設の老朽化が著しいことなどから改築等を行うものでございます。
 2、大島支庁職員住宅建築工事実施設計委託、3、三宅支庁職員住宅建築工事基本設計委託は、支庁の職員住宅が不足するため、新たに建築するものでございます。それぞれ所要額を提案しております。
 次に、二つの特別会計についてご説明申し上げます。
 五五ページをごらんください。まず、特別区財政調整会計でございます。
 一般会計からの繰入金等を財源とする特別区財政調整交付金の提案額は九千七百四十二億五千八百万円でございます。内訳は、中ほどの説明欄にございますとおり、普通交付金が九千二百五十五億四千五百万余円、特別交付金が四百八十七億一千二百万余円でございます。
 五九ページをごらんください。小笠原諸島生活再建資金会計でございます。
 これは、小笠原諸島への帰島民などに対する生活再建資金の貸し付けに要するものでございまして、提案額は四億六千三百万円でございます。
 以上が平成二十七年度予算案でございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 資料第13号、平成二十七年第一回都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 条例案は八件でございます。順次ご説明申し上げます。
 それでは、一ページをごらんください。番号1、東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都特別職報酬等審議会の答申を踏まえまして、知事及び副知事の給料月額を改定するものでございます。
 施行日は、平成二十七年四月一日を予定しております。
 番号2、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。知事等の給料等の改定を踏まえ、非常勤職員の報酬限度額を改定するものでございます。
 施行日は、平成二十七年四月一日を予定しております。
 二ページをごらんください。番号3、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 改正点といたしまして、大きく分けて二点ございます。
 一点目は、1の知事、公営企業、議会及び行政委員会の各事務部局の職員定数を改正するものでございます。平成二十七年度は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催準備に万全を期し、東京都長期ビジョンに掲げる事業に的確に対応するため、必要な人員を措置するとともに、引き続き執行体制の見直しも継続して行い、五十人の増となります。
 三ページをごらんください。二点目は、2の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育委員会委員長を廃止し、教育長を設置することになったため、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、平成二十七年四月一日ほかを予定しております。
 番号4、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、平成二十七年度の都区財政調整につきまして、特別区が合理的かつ妥当な水準において標準的な行政を行うため、都と特別区の協議を踏まえ、普通交付金の算定に用いる人口等の単位当たりの行政経費の額を改定するものでございます。
 施行日は、平成二十七年四月一日を予定しております。
 番号5、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、条例で定める基金の額につきまして、平成二十六年度の運用収益を加えるほか、平成二十七年度一般会計歳入歳出予算で措置される額等に基づき、所要の改正を行うものでございます。
 施行日は、平成二十七年四月一日を予定しております。
 続きまして、四ページをごらんください。番号6、東京都行政手続条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、行政手続法の一部改正を踏まえ、行政指導の中止等を求める制度を設けるほか、所要の規定を整備するものでございます。
 施行日は、平成二十七年四月一日を予定しております。
 続きまして、五ページの番号7、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び六ページの番号8、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、関係法令の改正に伴い事務の一部を区市町村が新たに処理するための規定を追加するほか、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、それぞれの事務について、資料に記載の日を予定しております。
 以上が条例案でございます。
 続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
 資料第14号、平成二十七年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。
 事件案は二件ございます。
 一ページをごらんください。番号1、包括外部監査契約の締結についてでございます。
 これは、平成二十七年度の包括外部監査を実施するため、外部監査人を選定し、契約することについて、地方自治法の規定により議会にお諮りするものでございます。契約の相手方は、佐久間清光氏を予定しております。契約の期間は、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まででございまして、契約の金額は三千七百六十四万七千円を上限とする額でございます。
 二ページをごらんください。番号2、昭島市と福生市との境界変更についてでございます。
 これは、昭島市と福生市からの申請により、地方自治法第七条第一項の規定に基づき、総務大臣に境界変更の届け出を行うため、議会にお諮りするものでございます。境界変更理由は、福生市が防災食育センター等を整備するに当たり、昭島市の土地の一部編入が必要となったこと、また昭島市といたしましても、福生市から編入する土地が防災食育センターの周辺住宅地域にとって緩衝帯となり、良好な住環境の形成に資するものとなるためでございます。
 境界変更日は、平成二十七年十二月一日を予定しております。
 以上が今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○上田委員 全部で二十三項目になります。
 一、監理団体における経営評価、役員業績評価の実績がわかるもの。
 二、監理団体、報告団体の職員構成について、直近のもの、職員の総数と以下の人員につき、それぞれ何名いるかの男女別内訳。一、東京都職員OB、OG、二、現役出向、東京都職員が一旦退職して就職している場合を含む、三、プロパー職員、四、二年以内に工事を請け負った民間企業に退職後、何人就職したか、五、団体別職員定数の採用区分別の職員定数及び実数。
 三、電子情報処理システムアセスメント制度に基づいたシステム評価結果及びホームページ運用に係る費用の実績。
 四、首都高速道路株式会社と東京都の人事交流状況。
 五、都内における大規模水害発生状況。
 六、昨年度以降の都内における特別警報、警報、注意報の発令回数と特別警報については月日とそれに伴う都の対応状況。
 七、都内における自衛隊の災害派遣の状況。
 八、昨年度及び今年度における局別の懲戒処分者の人数と処分、注意の種別、男女別内訳及び懲戒免職事件の概要。
 九、地方自治法第百五十三条に基づく法務部による指定代理の件数、過去五年度分。
 十、本年十月の国勢調査の実施概要、予算の積算根拠になるものをお示しください。
 十一、昨年度及び今年度における局別非常勤職員の定員、採用数、中途退職者数、これも男女別でお願いいたします。
 十二、局別非常勤職員の男女別採用数、過去五年度分。
 十三、局別非常勤職員の職位並びに男女別採用数、中途退職者数、過去五年度分。
 十四、局別の管理職などの理事、参事、副参事、主事など専門職も含みます、男女別実数、過去五年度分。
 十五、人件費比率において歳出合計比と都税比の過去五年度分。
 十六、都における障害者雇用率の過去五年度分。
 十七、直近の局別障害者雇用率。
 十八、直近の監理団体、報告団体、出資団体の障害者雇用率。
 十九、局別の管理職別の理事、参事、副参事も含みます、の再就職の実数、平成二十五年八月一日から平成二十六年七月三十一日までの退職者を対象にします。
 二十、青島都政以降就任した副知事経験者の再就職先について把握しているもの。
 二十一、現在の知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 二十二、現在の副知事が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 二十三、現在局長級が就任している都以外の役職と根拠法令、それに伴う報酬額。
 以上、二十三項目でございます。

○栗林委員長 ほかにございますか。よろしいですか。--ただいま上田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時八分散会

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