総務委員会速記録第十七号

平成二十六年十一月二十七日(木曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十五名
委員長栗林のり子君
副委員長西沢けいた君
副委員長中屋 文孝君
理事やながせ裕文君
理事徳留 道信君
理事早坂 義弘君
清水 孝治君
栗山 欽行君
上田 令子君
高倉 良生君
服部ゆくお君
田島 和明君
ともとし春久君
山下 太郎君
清水ひで子君

欠席委員 なし

出席説明員
政策企画局局長川澄 俊文君
外務長宮島 昭夫君
次長理事兼務武市  敬君
理事猪熊 純子君
理事土渕  裕君
総務部長河内  豊君
調整部長中澤 基行君
政策担当部長藤田  聡君
政策担当部長小沼 博靖君
技術政策担当部長加藤 直宣君
渉外担当部長政策担当部長兼務小室 一人君
国家戦略特区推進担当部長山本 博之君
渉外担当部長政策担当部長兼務村岡 教昭君
計画部長小池  潔君
外務部長横山 英樹君
都市外交担当部長川上 文博君
国際共同事業担当部長小菅 政治君
青少年・治安対策本部本部長河合  潔君
総合対策部長横山  宏君
青少年対策担当部長坂田 直明君
治安対策担当部長村山  隆君
総務局局長中西  充君
危機管理監宮嵜 泰樹君
次長理事兼務中村 長年君
総務部長榎本 雅人君
尖閣諸島調整・特命担当部長野口 毅水君
訟務担当部長和久井孝太郎君
復興支援対策部長川合  純君
復興支援調整担当部長被災地支援福島県事務所長兼務赤木 宏行君
行政改革推進部長三木 暁朗君
自治制度改革推進担当部長奥田 知子君
情報システム部長中島  毅君
首都大学支援部長伊東みどり君
人事部長内藤  淳君
労務担当部長栗岡 祥一君
主席監察員大朏 秀次君
行政部長西村 泰信君
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務佐々木秀之君
区市町村制度担当部長越  秀幸君
大島災害復興対策担当部長神山 智行君
総合防災部長矢岡 俊樹君
企画調整担当部長裏田 勝己君
防災担当部長小久保 修君
統計部長中村  豊君
人権部長箕輪 泰夫君
選挙管理委員会事務局局長松井多美雄君

本日の会議に付した事件
選挙管理委員会事務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第三号)の報告及び承認について
政策企画局関係
報告事項(説明)
・「(仮称)都市外交基本戦略」(素案)について
陳情の審査
(1)二六第五八号 総理大臣及び国務大臣に積極的な靖国神社参拝を求める意見書の提出に関する陳情
(2)二六第六三号 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回することを求める意見書の提出に関する陳情
(3)二六第七九号 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の見直し等を求める意見書の採択に関する陳情
青少年・治安対策本部関係
陳情の審査
(1)二六第五七号 長期在留している非正規滞在外国人住民の正規化等を求める意見書の提出に関する陳情
総務局関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十六年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、債務負担行為 総務局所管分
・公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
・職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
・職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
・職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
・職員の配偶者同行休業に関する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について
陳情の審査
(1)二六第四七号の三 性同一性障害による就労困難問題に関する陳情

○栗林委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の事務事業に対する質疑、選挙管理委員会事務局及び総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び政策企画局及び総務局関係の報告事項の聴取並びに政策企画局、青少年・治安対策本部及び総務局関係の陳情審査を行います。
 なお、本日は事務事業については、資料の説明を聴取した後、質疑を終了まで、給与条例関係の報告事項については、説明を聴取した後、一括して質疑を終了まで、また提出予定案件及びその他の報告事項については、説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○松井選挙管理委員会事務局長 第四回定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、条例案一件、補正予算に係る専決処分の報告及び承認案一件の合計二件でございます。
 初めに、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号、平成二十六年第四回定例会提出予定条例案の一ページをお開きください。
 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。
 まず、改正理由でございますが、これは平成二十五年十二月十一日に公布されました公職選挙法の一部を改正する法律が平成二十七年三月一日に施行されることに伴い、本条例の規定を整備する必要があることから改正するものでございます。
 改正の内容でございますが、都道府県議会議員の選挙区につきましては、これまで公職選挙法により原則として郡市の区域によると定められておりましたが、今般の改正により、全ての選挙区を条例で定めること、郡及び支庁の取り扱いは町村単位とすることなどの改正が行われたため、必要な規定の整備を行うものでございます。
 具体的には、第一に、原則として、一の特別区及び市の区域を一選挙区とする規定を新設いたします。
 第二に、西多摩選挙区の郡に関する記載を町村に改めます。
 第三に、島部選挙区の支庁に関する記載を町村に改めます。
 その他必要な改正を行いたいと存じます。
 本条例の施行期日等につきましては、公職選挙法の改正に合わせまして、平成二十七年三月一日から施行し、施行の日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用することといたします。
 二ページ以降に条例案の案文及び新旧対照表を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 次に、平成二十六年度一般会計補正予算に係る専決処分につきましてご説明申し上げます。
 本補正予算は、去る十一月二十一日の衆議院解散に伴い、十二月十四日に執行されることになりました衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費として、緊急の予算措置を講ずる必要が生じたため、去る十一月二十一日に地方自治法第百七十九条第一項の規定により、知事による専決処分を行ったものでありまして、専決処分後の都議会にご報告申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。
 お手元の資料第2号、平成二十六年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。
 今回専決処分いたしました補正予算の総額は六十三億三百万円で、財源は全額国庫支出金となっております。
 二ページをお開き願います。中ほどの説明欄に事業概要、経費内訳を記載しております。
 以上で第四回定例会に提出を予定しております条例案等についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○栗林委員長 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、理事者からの報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 仮称都市外交基本戦略素案についてを聴取いたします。

○横山外務部長 十一月二十一日に公表いたしました仮称都市外交基本戦略素案について、お手元の概要資料によりご説明させていただきます。
 お手元の資料をごらんください。
 資料1は、「(仮称)都市外交基本戦略」(素案)でございます。
 本戦略は、今後の東京都の都市外交の基本的考え方と政策の方向性を示すものであり、東京都長期ビジョン(仮称)の目指す都政の目標達成の一端を担うものとして、年内に完成させ、本戦略に基づき都庁全体で都市外交を積極的に推進してまいります。
 資料2は、本戦略の内容を項目ごとにわかりやすくお示しした概要版でございます。本日は、資料2の概要版によりまして説明させていただきます。
 まず、一枚目でございます。本戦略では、二〇二〇年東京大会の成功と世界一の都市東京の実現という都政の大目標に向けて、特に次の三つの目的を達成させる手段として、都市外交を位置づけております。
 三つの目的の一つ目は、二〇二〇年大会の成功、二つ目は、大都市共通課題の解決、三つ目は、グローバル都市東京の実現でございます。
 下段には、都市外交を推進する基本方針を記載してございます。
 まず、東京の発展に資する施策を効果的に実施する手段として戦略的に展開すること、次に、都庁全体で総合的に取り組み、都民生活を向上させメリットを都民に還元すること、さらに、国との連携のもと、国と国との関係にも好影響を与え国際社会に貢献することでございます。
 二枚目をお開きください。ここでは都市外交の進め方とその他の検討事項を記載してございます。
 まず、今後の都市外交の基本的な進め方でございます。
 都市外交の推進においては、友好都市等とこれまで築いてきた成果を大切にしながら、その見直しや再活性化を図った上で、二都市間、多都市間の都市外交を国内外で積極的に展開してまいります。
 また、知事による外国訪問や国際会議等への参加は効果が大きく、都市外交における知事の役割は重要でございますが、知事の都市外交に充てられる時間が限られていることから、中長期的な視野に立って、知事の外国訪問を計画し、優先度を考えつつ、戦略的に実施してまいります。
 次に、二都市間都市外交の進め方についてでございます。
 既存の姉妹友好都市、アジア大都市ネットワーク21会員都市に限らず、戦略的に協力関係を構築すべき都市を選定し、二都市間都市外交を推進してまいります。関係を強化する都市の候補としては、オリンピック・パラリンピック開催都市、アジアの主要都市、各種世界都市ランキング上位の先進国諸都市、その他新興地域の有力都市等でございます。
 交流、協力の具体的内容については、双方の関心が一致し、かつ東京都の施策に資する実質的なものに絞った実務的なものといたします。連携協力の形式は、姉妹友好都市に限らず、政策連携や会議の開催など、柔軟な形式をとることといたします。特に重要な都市との間では、首長の相互訪問により、交流、協力の分野、方向性等についての合意書を締結し、定期的に相互交流を実施していくものといたします。
 次に、多都市間都市外交の進め方についてでございます。
 多都市間の都市外交においては、国際会議に重点を置き、アジアの大都市等が共通の課題に取り組む実務的会議を主催することや、課題解決に向けた多都市間の国際会議に主体的に参加してまいります。また、主催、参加する国際会議においては、情報発信を強化してまいります。
 なお、アジア大都市ネットワーク21につきましては、十四年間の実務的な協力の積み重ねの中でさまざまな成果を上げてまいりました。しかし、総会には首長がほとんど参加せず、形骸化が見られることなどから、現在、会員都市との間で抜本的な見直しを行っているところでございます。見直しの間につきましては、共同事業を継続しております。
 次に、その他の検討事項についてでございます。
 接遇の充実については、今後、二〇二〇年大会を控え、海外主要都市の要人を東京に迎えて接遇する機会が増加することも見込まれるため、世界一の都市にふさわしい接遇のあり方をハード、ソフト両面で検討する必要があります。また、国との連携強化については、これまでもJICA等、国のODA予算を活用し、途上国からの研修員の受け入れや途上国への技術指導のための都職員の派遣等を実施しておりますが、今後、都として国際貢献事業をさらに推進していくためには、国との連携協力の強化について検討する必要がございます。
 さらに、都庁全体で都市外交を総合的かつ有効に実施するため、都市外交推進会議の開催や都市外交人材育成基金(仮称)を効果的に活用していくほか、研修や海外派遣等を通じて、職員の人材育成を行うなど推進体制について検討する必要がございます。
 三枚目をお開きいただけますでしょうか。具体的な取り組みにつきましては、さきに掲げました三つの目的を達成するための主な取り組みを記載してございます。
 二〇二〇年大会の成功につきましては、オリンピック・パラリンピック開催都市の先例を学ぶことなど、大都市共通課題の解決につきましては、防災や環境問題等の施策を学び合うことなど、グローバル都市東京の実現につきましては、外国人が快適に滞在できる環境整備、ビジネスのしやすい都市の実現などの取り組みでございます。
 これらの具体的な取り組みを都市外交人材育成基金(仮称)の創設、海外都市との職員交流、知事による首長外交、都市外交推進会議などにより支え、都市外交を積極的に推進してまいります。都市外交推進会議につきましては、今後、定期的に開催をし、局間の総合調整などをしっかり行うとともに、必要に応じて戦略のレビューを実施いたします。
 以上が仮称都市外交基本戦略素案の概要につきましての説明でございます。
 大変雑駁ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○栗林委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二六第五八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○河内総務部長 お手元の資料第3号、請願・陳情審査説明表に基づきご説明をさせていただきます。
 一ページをお開きください。陳情二六第五八号、総理大臣及び国務大臣に積極的な靖国神社参拝を求める意見書の提出に関する陳情についてでございます。
 この陳情は、東京都西東京市、天野敬也さんから提出されたもので、その要旨は、総理大臣及び国務大臣に靖国神社へ積極的に参拝することを求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 直近の首相、閣僚の靖国神社への参拝状況でございますが、安倍総理は平成二十五年十二月二十六日に参拝しております。また、第二次安倍改造内閣が発足した平成二十六年九月三日以降、閣僚三名が参拝しております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○徳留委員 陳情二六第五八号、総理大臣及び国務大臣に積極的な靖国神社参拝を求める意見書の提出を求める陳情について、反対の立場から意見を述べます。
 靖国神社は、陳情の提出者が述べるような単なる戦死者を祭る場ではないし、戦争を繰り返さないという単純な誓いの場でもありません。靖国神社は、明治時代に東京招魂社として創建され、その後に靖国神社に改称され、当初から大日本帝国陸軍、海軍が管理し、戦争中は国民を戦場に動員する道具とされた神社でした。
 靖国神社は、現在も遊就館という日本で唯一ともいえる軍事博物館の施設を中心にして、あの戦前の日本軍国主義による侵略戦争を自存自衛の正義の戦いと、アジア解放の戦争だったとして美化し、そのことを宣伝することを存在意義としている特殊な施設になっています。しかも、侵略戦争を強行した罪に問われたA級戦犯が連合軍による一方的な裁判でぬれぎぬを着せられた犠牲者だということで、今から二十七年前の一九八七年に合祀されていたことが後になって明らかになっています。
 この靖国神社に日本を代表する公職の総理大臣及び国務大臣が参拝することは、総理大臣がどのような意図を持っているかにかかわりなく、侵略戦争を肯定、美化する立場に立つことになり、そういう立場にみずからの身を置くことを世界に向かって宣言することにほかなりません。侵略戦争と植民地支配によって苦しめられた国々、諸国民の苦難の思いを踏みにじるものであります。だからこそ、総理大臣の靖国参拝に対して、中国政府、韓国政府からの厳しい抗議や反発があるだけではなくて、アメリカ政府も失望したと異例の批判を行いました。さらに、こうした批判は、国連事務総長、欧州連合、ロシア政府、シンガポール政府などにも広がりました。
 第二次世界大戦後の国際秩序は、日独伊三国による侵略戦争について不正不義のものと断罪することを共通の土台として出発しております。総理大臣の靖国神社への参拝行動は、戦前の侵略戦争や植民地支配を否定した今日の国際秩序の原点に正面から挑戦するものであり、断じて許されるものではありません。総理大臣及び国務大臣の靖国神社への参拝行動は、第二次世界大戦後の国際社会の原点を否定する行為として、国際社会の信頼を失い、とりわけ近隣諸国との友好関係という国益を大きく損なうことになってしまいます。
 総理大臣による靖国神社への参拝はもとより、侵略戦争や植民地支配の反省を示した村山談話の見直しなど、過去の侵略戦争を肯定、美化する一切の行動、言動を厳に慎むことが、アジアでの平和と友好関係を発展させ、日本への信頼を広げる上で不可欠だと考えます。
 特に六年後に東京においてオリンピック・パラリンピック開催を控えているときだからこそ、首都東京から歴史に逆流する動きではなくて、オリンピック憲章にふさわしく、平和と友好の祭典にふさわしい前向きの流れを都議会として広げることが重要ではないかということを述べて、陳情への反対の意見といたします。

○栗林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第五八号は不採択と決定いたしました。

○栗林委員長 次に、陳情二六第六三号及び陳情二六第七九号は、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○河内総務部長 お手元の資料第3号、請願・陳情審査説明表に基づきご説明させていただきます。
 二ページをお開きください。陳情二六第六三号、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回することを求める意見書の提出に関する陳情についてでございます。
 この陳情は、憲法改悪に反対する東京共同センター代表の塚本晴彦さんから提出されたもので、その要旨は、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回することを求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 続いて、三ページをお開きください。陳情二六第七九号、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の見直し等を求める意見書の採択に関する陳情についてでございます。
 この陳情は、一般社団法人グリーンピース・ジャパン事務局長の佐藤潤一さん外七百三十七人から提出されたもので、その要旨は、国の集団的自衛権行使容認の閣議決定の見直しと国民の意思を反映するために、国会での議論及び国民的議論の場を持つことを求める意見書を採択していただきたいというものでございます。
 これら二件の陳情についての現在の状況でございますが、本年七月一日、安倍内閣は臨時閣議を開催し、国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についてを閣議決定しております。
 閣議決定におきましては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他の適当な手段がないときに必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであるとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○徳留委員 陳情二六第六三号、七九号の集団的自衛権の行使容認の閣議決定について撤回及び見直しを求める意見書の提出に関する陳情について、賛成の立場から意見を述べます。
 安倍内閣により、七月一日の集団的自衛権行使容認の閣議決定の強行は、五カ月経過した今日でも多くの世論調査で国民の五割、六割が反対の声を上げています。安倍内閣による閣議決定の強行は、そのやり方から見ても、その内容から見ても、憲法の大事な原則を投げ捨て、破壊するものです。
 憲法九十六条の立憲主義の原則で縛られ、憲法九十九条で憲法遵守を義務づけられている権力者が、憲法九十八条の最高法規とされている憲法九条の内容を閣議決定という乱暴なやり方で破壊することは、憲法学者からも憲法クーデターといわれたように絶対に許されない、戦後日本の国のあり方を根底から覆す暴挙だと思います。
 その現実的な危険はどこにあるのか。二〇〇一年のアフガニスタン報復戦争、二〇〇三年のイラク侵略戦争のような戦争をアメリカが引き起こしたときに、従来の海外派兵法では、自衛隊は武力行使はしてはならない、戦闘地域に行ってはならないというふうになっていました。二つの歯どめを外すことによって、自衛隊が戦闘地域まで出かけて、軍事活動を行うことになるということが国会論戦でも明らかになってきたことです。
 この重大な危険性が先日の十月の日米軍事協力指針、ガイドライン中間報告でも、一層明らかになっています。安倍首相は、集団的自衛権の行使容認について、閣議決定後、国会でまともに議論をやっていないのに、アメリカとの関係で勝手にガイドライン、日米軍事協力指針に閣議決定を適切に反映するといって、中間報告で暴走を繰り返し、二つの大きな危険性が明らかになっています。
 一つは、これまでの日米ガイドラインは、日本周辺の緊急事態が発生したときに日本が軍事協力をやるという枠があったものが、今度は周辺事態という地理的制約の言葉がなくなって、地球規模、地球の裏側まで出かけて、日米が共同で軍事作戦をやれるようになっています。
 二つ目は、これまで日本の米軍支援は後方地域支援ということで、戦闘地域には行かないという制約になっていたものが、地域という言葉を外して、後方支援に置きかえられたことによって、例えばアフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争が起きたときに、今度は後方支援の名で戦闘地域まで出かけて自衛隊が米軍支援をやれることになっております。
 そのときに相手から攻撃されたらどうするのかと国会で我が党が質問すると、武器の使用をやりますというのが安倍首相の答弁です。自衛隊が武器の使用をすれば、相手に反撃され、戦闘活動そのものになってしまいます。米軍と自衛隊が文字どおり地球のどこにでも出かけて、肩を並べて戦争に参加することになる、これがガイドラインの中間報告の方向になっています。
 安倍政権がやろうとしていることは、日本の国を守ることでも、国民の命を守ることでもない。アフガン、イラク戦争のような戦争で自衛隊が米軍と肩を並べて、戦争に足を踏み出す。戦後初めて自衛隊が人を殺し、殺されるという事態になりかねない。海外で戦争できる国づくりにこそ、この閣議決定の正体があると思います。
 二〇二〇年に平和と友好の祭典のオリンピック・パラリンピックを開催する東京、日本で、平和に逆流するようなことは絶対にやるべきではない、撤回すべきだということを述べて、賛成の意見といたします。

○栗林委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、陳情二六第六三号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○栗林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第六三号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二六第七九号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○栗林委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第七九号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○栗林委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 陳情の審査を行います。
 陳情二六第五七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○村山治安対策担当部長 資料第1号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 整理番号1、陳情二六第五七号、長期在留している非正規滞在外国人住民の正規化等を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、板橋区の特定非営利活動法人ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY代表理事の加藤丈太郎さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、長期在留している非正規滞在外国人住民を速やかに正規化し、誰もが希望を持てる社会を築くことを求める意見書を国会及び政府に提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 外国人が日本で適正に滞在するためには、国から在留資格及びそれに付随する在留期間を付与される必要がございまして、在留資格のない外国人や在留期間を経過した外国人は、違法状態となり、在留できない非正規滞在者となります。その非正規滞在者が在留し得る制度につきましては、既に国が出入国管理及び難民認定法に基づきまして、在留特別許可や難民認定の制度を有しております。
 なお、東京都では、平成十五年から平成二十年までの五年間で都内の不法滞在者を半減させることを目標としまして、法務省入国管理局、東京入国管理局及び警視庁と連携を強化して、不法滞在外国人対策の取り組みを行ったところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第五七号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。

○栗林委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、事務事業に対する質疑を行います。
 本件については、既に説明を聴取しております。
 その際、要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○榎本総務部長 十月二十三日の当委員会におきまして要求のございました九件の資料についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第1号、総務委員会要求資料をごらんください。
 一ページをお開きください。1、防災市民組織におけるスタンドパイプ保有状況でございます。
 平成二十五年四月一日現在のスタンドパイプの保有状況を区市町村別に掲げてございます。
 二ページをごらんください。2、住民等に対する情報伝達手段でございます。
 平成二十五年四月一日現在の防災行政無線の固定局数及び移動局数を区市町村別に掲げてございます。
 三ページをごらんください。3、応急給水槽の整備状況でございます。
 平成二十五年四月一日現在の応急給水槽の箇所数及び水量を区市町村別に掲げてございます。
 四ページをごらんください。4、同和問題解決のために実施する人権施策の決算額の推移(過去五年分)でございます。
 同和問題解決のために実施する人権施策について、平成二十一年度から二十五年度までの五カ年の決算額を掲げてございます。
 五ページをごらんください。5、東京都人権施策推進指針に基づき実施する人権施策の決算額の推移(過去五年分)でございます。
 東京都人権施策推進指針に基づき実施する人権施策について、平成二十一年度から二十五年度までの五カ年の決算額を掲げてございます。
 六ページをごらんください。6、人権部が実施する人権啓発事業の予算額の推移(過去五年分)でございます。
 人権部が実施する人権啓発事業について、平成二十一年度から二十五年度までの五カ年の予算額を掲げてございます。
 七ページをごらんください。7、知事に対する行政不服申立ての所管局別発生件数(過去五年分)でございます。
 知事宛てに提起された行政不服申し立ての過去五年間の発生件数を対象となった行政処分等の所管局別に掲げてございます。
 八ページをごらんください。8、総務局所管の附属機関の委員報酬額及び開催状況(過去三年分)でございます。
 当局所管の附属機関について、平成二十六年四月一日現在の報酬額を会長、委員、専門委員等の別に記載しているほか、平成二十三年度から二十五年度までの三カ年の開催状況をそれぞれ掲げてございます。
 九ページをごらんください。9、定期券の六か月化に伴う通勤手当の削減効果(推計)でございます。
 定期券の六カ月化を実施した平成十六年度の職員数、平均支給月数、支給総額並びに削減効果の金額及び比率を掲げてございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含め、これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○清水(孝)委員 自民党の清水孝治でございます。それでは、私は大きく三点お伺いしたいと存じます。
 まず、一点目は、中国船による領海侵犯及び違法操業に対する東京都の対応についてお伺いしたいと思います。
 我が国の排他的経済水域は、世界で六番目に広いといわれております。そのうちの四割は、実は東京都の領域である伊豆、小笠原諸島の海域から成り立っているわけでございます。この広大な海域は、良好な海上であるとともに、貴重な自然の宝庫でもあり、小笠原諸島は平成二十三年に世界自然遺産に登録されているわけでございます。
 この豊かな海に本年九月以降、サンゴの密漁を目的とする中国船が大挙して押し寄せ、漁業者の操業に支障を来すばかりか、島民の間にも大きな不安を与える状態となっているわけでございます。そして、何といってもかけがえのない自然を破壊する状況に陥っているわけでございます。
 この間、我が党は、こうした尋常でない状態を踏まえまして、去る十月十日に舛添知事に緊急要望するとともに、その後も国土交通大臣を初め関係省庁への働きかけを精力的に行ってきたわけでございまして、こうした取り組みによりまして、海上保安庁による取り締まりの強化や罰金の引き上げ等の法改正がさきの臨時国会で実現したところでございます。
 直近の状況では、数隻の中国船が見られるほどにその数が減少いたしまして、当面異常事態といえるような状況は脱したようにも見えますが、今後も油断することなく、警戒を続ける必要があると思います。
 そこで、まずお伺いしたいと存じます。今回の中国船による領海侵犯及び違法操業の問題が発生した以降の東京都の対応について、まずはお伺いしたいと存じます。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 都はこれまで、今、委員からお話のございました緊急要望いただきました十月十日に海上保安庁及び水産庁に対しまして、外国漁船の違法操業への取り締まり強化の要望を行うとともに、十一月六日には知事が内閣官房長官に直接要請するなど、国に対して繰り返し強く働きかけてまいりました。また、都が所有する漁業調査指導船を活用し、海上保安庁や水産庁の監視業務を支援するほか、島民の不安を払拭するため、十一月一日から警視庁の警備の応援部隊を島に配備したところでございます。
 さらに、十一月十三日には、海上保安庁など国の関係省庁や小笠原村、警視庁及び都の関係者で構成する連絡会議を設置し、昨日、二十六日には第二回の会議を開催したところでございます。都といたしましては、この連絡会議を有効に活用し、島民の安全・安心の確保に向けて今後とも村や関係機関と連携を強めながら、国への働きかけを含めた取り組みを積極的に進めてまいります。

○清水(孝)委員 ありがとうございます。我が国の領土、領海を守ることは、一義的には確かに国の責任ではございますが、都の領域でもある諸島部の住民の安全・安心を確保することは、東京都の重要な責務でもございます。いずれにいたしましても、それぞれの関係機関がみずからの役割に基づきまして、全力で任務に当たっていただくことがまず重要でございます。
 一方で、そうした関係機関間の連携も欠かせないわけでございます。そうした意味では、我が党の要望を受ける形で東京都が国や地元など関係機関との連絡会議を立ち上げていただいたことは大変評価するわけでございます。
 そこで、連絡会議での議論と今後どのようにその議論を活用していくのかお伺いしたいと存じます。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 連絡会議では、関係機関それぞれの現在の取り組み状況や対策等について情報共有するとともに、新たな対処方策などについても議論を行ってきているところでございます。現在、外国漁船の隻数は減少はしておりますが、予断を許さず、状況を注視していくことが必要であり、こうした会議を今後とも継続する方向で関係者の意見は一致したところでございます。引き続き連絡会議を適宜開催し、より実効性のある対策を検討していくとともに、今回のケースを踏まえながら、今後の取り組みにも生かしてまいりたいと思っております。

○清水(孝)委員 ありがとうございました。今回の事件に際しましては、小笠原や伊豆諸島の島民の皆様の感じている不安は、はかり知れないものがあるかと思うわけでございます。こうした島民の不安感を払拭することが何よりも重要だと思うことは、皆さん周知のことだと思うわけでございます。
 十二月一日には、我が党の要請に応える形で舛添知事が現地小笠原を訪問することになりました。知事には、ぜひとも小笠原の状況をじかに把握していただくとともに、島民の声にしっかりと耳を傾けていただきたい、このように思います。そして、東京都も国などの関係機関としっかりと連携しながら、我が国の領土、領海を何としても守るんだと、そういう気持ちを持ちながら、島民の安全・安心に対処していただけますよう要望して、次の質問に移りたいと思います。
 二問目の質問は、多摩・島しょ地域の消防団への資器材整備補助についてお伺いしたいと思います。
 火災や風水害など発災直後の混乱の中で一刻も早く被害に遭われた方を救助することが重要でございますが、そのためには行政の行う公助の取り組みに加えまして、地域の防災力というものが重要となってまいります。特に地域防災力のかなめでございます消防団の活躍が大変期待されておりまして、我が党もこれまで人材確保や装備の充実など、消防団が活躍できる環境整備に努めてまいりました。今年度につきましても、東京都は我が党の強い要望にお応えいただきまして、多摩・島しょ地域における消防団の資器材整備に対する支援が予算計上されているわけでございます。
 しかしながら、各市町村ごとに地域特性なども異なるところでございますので、必要な資器材はそれぞれさまざまな要望がございまして、実態に即した支援がこれは必要だと考えます。現状どのように取り組んでいるか、まずはお伺いしたいと存じます。

○矢岡総合防災部長 消防団への支援に当たりましては、地域特性や活動の実情に沿って実施することが重要であります。このため今年度、多摩・島しょ地域の全市町村からヒアリングを行い、消防団の現状や地域特性、資器材のニーズ等を把握いたしました。その結果、救出救助活動を効果的に実施するための工具や山間部での消火活動を行うための機材など、各地域において地域防災力を向上させるために必要不可欠なさまざまな装備資器材の要望がありました。
 現在、各地域の実情や装備の必要性等を踏まえつつ、地域防災力のさらなる向上が図られるよう市町村の消防団資器材整備を支援しているところでございます。

○清水(孝)委員 ありがとうございました。ぜひ市町村の声をよく聞いていただいて、実態に即した支援を実施していただけますようお願い申し上げたいと思います。
 次に、消防団の通信機器整備について伺いたいと存じます。
 多摩地域の多くの市町村が消防事務を東京消防庁へ委託している一方で、消防団については各市町村で運営されており、各消防団は東京消防庁と連携をとるべく通信機材を整備し取り組んでおります。これは受令機というものでございまして、無線機みたいなものなのですが、これをそれぞれの消防団によりましては、二十四時間三百六十五日携帯しながら、火災出動に備えているというふうな状況がございます。
 しかしながら、平成二十八年の五月末には、現在のアナログ波に対応した機材が使えなくなり、新たにデジタル波に対応した機材へ更新する必要が生じております。各市町村では、デジタル対応機材への更新に対する東京都への支援の声が非常に強く、昨年度の予算特別委員会における我が党の高椙健一委員からも質疑におきまして、市町村のデジタル化に向けた取り組みに対する支援を求めましたところ、総務局長より財政的な支援を行っていく旨、答弁がございました。
 そこで、現在、市町村に対する支援にどのように取り組んでいらっしゃるのかお伺いしたいと存じます。

○矢岡総合防災部長 都内の多くの市町村が東京消防庁との間で消防事務の委託や応援協定を締結しているため、各地域の消防団が活動する際には、地元市町村や東京消防庁と円滑に連絡調整を行う必要がございます。平成二十八年五月に迫る消防無線のデジタル化移行に対応するため、今年度から来年度にかけて通信機器の整備を進める市町村が多いところですが、市町村からはその整備に対して都に支援を求める声が強いところです。このため、今年度は東京消防庁による消防無線のデジタル化に向けた試験運用に対応する通信機器を市町村が配備する場合には、その費用の一部を補助しているところでございます。

○清水(孝)委員 ありがとうございました。このデジタル対応機材への更新ができなければ、消防団活動ができなくなる自治体もございますので、ぜひとも手厚い支援のほどお願いしたいと存じます。
 もとより多摩地域、あるいは島しょ地域の消防団につきましては、各市町村によって運営されているわけでございます。したがって、資器材や通信機器の整備を行う役割が基本的には市町村にあるということは私も理解しているわけでございます。しかしながら、市町村ごとの財政力の違いや大規模災害時における地域防災力の重要性を考えれば、東京都としても継続的に市町村の消防団の運営に対しまして支援を行っていく必要があるかと思うわけでございますので、見解をお伺いしたいと思います。

○矢岡総合防災部長 災害の発生直後から迅速に救出救助活動を行うためには、地域に密着し、即応力のある消防団の役割は重要であります。特に首都直下地震等の際には、各所で火災等の被害が想定され、都内全域で地域防災力の向上が必要となっております。特別区の消防団が東京消防庁によって運営されている一方、多摩・島しょ地域の消防団は各市町村によって運営されており、その機能強化は基本的には各市町村の役割となってございます。
 都といたしましては、都内全域を視野に消防団の災害対応力強化に取り組む観点から、東京消防庁と連携した都内全域での団員確保に向けた広報や消防訓練所での研修充実、資器材整備に対する支援等を実施しているところでございます。今後とも市町村と連携しながら、地域防災力の中核的な役割を担う消防団の強化に取り組んでまいります。

○清水(孝)委員 ありがとうございました。ぜひとも世界一災害に強いまち東京をつくるためにも、今後とも各市町村に対する継続的な手厚い支援をお願いしたいと思います。
 それでは、最後の質問となりました人口減少社会を見据えた東京における自治のあり方の検討状況についてお伺いしたいと存じます。
 本年五月に日本創成会議人口減少問題検討部会が発表した提言は、我々にとって大変大きな衝撃を与えました。この提言によりますと、全国自治体の約半数に及ぶ八百九十六の自治体が将来的に消滅する可能性のある、いわゆる消滅可能性都市に位置づけられました。東京都内でも豊島区を初めとする幾つかの自治体が当該都市に挙げられてしまったわけでございます。
 地方におきましても、人口減少、高齢化は既に深刻な問題となっております。総務省国勢調査によりますと、平成二十二年の時点で高齢化率が五〇%を超えている自治体は、全国に十一町村あり、また五年間で総人口が約三〇%減少した村も存在するわけでございます。また、国立社会保障・人口問題研究所、いわゆる通称社人研と呼ばれているところの将来人口推計によりますと、我が国の総人口は平成六十二年、二〇五〇年までの四十年間で約二四%減少し、高齢化率は三八・八%に達するという推計が出されておりました。
 こうした状況を踏まえまして、国におきましては、人口急減、超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対応していくために、本年九月にまち・ひと・しごと創生本部を創設し、五十年後に一億人程度の安定した人口構造を保持していくことなどを目指した地方創生の取り組みに着手したところでもございます。
 一方で、急速な高齢化や人口減少の進展は、大都市東京におきましても将来の行政需要を増大させ、また極めて深刻な財政環境をもたらすことは想像にかたくございません。こうした将来の厳しい状況を見据えまして、当事者である東京都と区市町村それぞれが地域の課題解決に向けた効果的な対策を講じていくことはもちろんのこと、東京都と区市町村がお互いに協力連携を図りつつ、将来の東京の自治のあり方について議論を重ね、あるべき姿を検討していくことは重要なことでございます。また、それが地方自治の本旨に絡むものだと私は考えるわけでございます。
 東京都では現在、東京の自治のあり方研究会を設置いたしまして、将来の東京の自治のあり方などについて検討を進めていると聞いております。また、この研究会が検討を進める中で将来人口推計を実施し、その結果を踏まえた議論も行っていると聞き及んでおります。
 そこで、まず初めに確認の意味を込めまして、この東京の自治のあり方研究会と、研究会において実施した将来人口推計の概要についてお伺いしたいと存じます。

○越区市町村制度担当部長 東京の自治のあり方研究会は、平成二十一年十一月に都と区市町村で共同設置され、将来の東京の自治のあり方などについて、学識経験者と都及び区市町村の行政実務者による調査研究を行っております。本研究会が実施いたしました将来人口推計によると、東京の総人口は全国と比べて、緩やかではありますが、平成六十二年、二〇五〇年までの四十年間で約一二%減少いたします。また、年少人口及び六十四歳以下の生産年齢人口が約三〇%減少する一方、高齢者、特に七十五歳以上の後期高齢者は、全国を大きく上回るペースで増加し、四十年間で二倍以上となります。
 この結果、東京の人口構成は大きく変化し、現在二〇%程度の水準にある高齢化率は、平成六十二年、二〇五〇年に三七・六%に達し、特に西多摩地域では四二%を超える見通しとなっております。東京の自治のあり方研究会では、こうした推計結果を踏まえて、今後の自治のあり方について検討を行っております。

○清水(孝)委員 ありがとうございました。将来の東京の自治のあり方などについて、現在、東京都と区市町村が共同で検討を行っていることがよくわかりました。また、東京におきましても、人口の減少や急速な高齢化が深刻かつ差し迫った課題であることを改めて認識したわけでございます。
 ところで、将来人口推計につきましては、先ほど申し上げました通称社人研が実施したものや日本創成会議が実施したものなど、さまざまなものがございます。
 そこで、これらの機関が実施した推計と東京の自治のあり方研究会による推計とでは、推計の方法や結果においてどのような違いがあるのかについてお伺いしたいと存じます。

○越区市町村制度担当部長 人口推計についてでございますが、東京の自治のあり方研究会、国立社会保障・人口問題研究所、日本創成会議の推計は、いずれも国勢調査に基づく現在の人口を基準として推計を実施しておりますが、転入数、転出数の差である社会増減の推計方法が異なっております。例えば日本創成会議は、現在の都市部への人口移動の傾向が今後も継続するという前提で推計を実施しているのに対し、東京の自治のあり方研究会では、都市部への転入、転出ともにその規模が緩やかに減少していくという前提で推計を実施するなど、将来の社会増減の見込みの相違により、推計値に違いが出ております。
 また、平成五十二年、二〇四〇年時点での高齢化率の推計値を比較いたしますと、推計結果にばらつきはあるものの、いずれの推計も三〇%を超えており、現在二〇・四%である東京の高齢化率は今後数十年で急激に上昇するものと推計されております。

○清水(孝)委員 ありがとうございました。各機関が実施する推計方法の違いについてご答弁を頂戴しました。いずれの推計におきましても、東京において今後急速に高齢化が進展することは共通していることがわかりました。東京のように人口が高度に集積した地域におきまして、若い世代が減少し、五人に二人が高齢者で構成される社会になりますと、都民一人の日常生活や地域社会のあり方が大きく変化することはもちろんのこと、行政サービスを担う東京都と区市町村の財政環境や行政体制の維持存続にも大きな影響を及ぼすと考えられるわけでございます。
 また、社会保障制度改革国民会議の報告書を受けまして、昨年十二月に制定された社会保障制度改革に関するいわゆるプログラム法では、国民健康保険の運営について、平成二十九年度までに財政運営を初めとして都道府県が担うことを基本とした必要な方策を講ずることが規定されておりまして、いよいよ国民健康保険の運営主体が現在の区市町村単位から都道府県単位へと見直されようしているわけでございます。将来の人口構造の変化や各自治体の厳しい財政環境を踏まえれば、都道府県と区市町村の役割のあり方を見直すこうした動きは、今後さまざまな分野で起こり得ることと考えるわけでございます。
 研究会の中でも議論されているとおり、東京の人口減少は、全国の他の地域と比べまして緩やかに変動していくために、これは人口変動に対する認識や必要な取り組みがおくれてしまうおそれが逆にございます。このため、東京都や区市町村は、こうした問題を遠い将来の話として先送りするのではなく、差し迫った現実の課題として受けとめる必要があるのではないかと私は強く思うわけでございます。そして、各自治体の維持存続すら危うくなるような事態が想定される将来の厳しい状況を現実のものとして受けとめていただいて、既存の行政体制の維持存続にとらわれることなく、これは自治体の合併や広域連携等、行政体制のあり方などについて、主体的かつ具体的な議論を行うべきではないかと思うわけでございます。
 そこで、将来自治のあり方の研究を託されている東京の自治のあり方研究会では、こうした将来の状況を見据えた今後の行政体制のあり方について、具体的にどのような議論が行われ、また東京都としてどのような姿勢でこの議論に挑もうとしているのかお伺いしたいと存じます。

○越区市町村制度担当部長 東京の人口は、他の地域と比較して緩やかに減少するため、本格的な人口減少や高齢化に伴うさまざまな問題が顕在化する前に都と区市町村とで連携し、早急に対応策等を検討する必要があると認識いたしております。こうした認識のもと、東京の自治のあり方研究会では、合併、共同処理の仕組みの活用、基礎自治体間での相互補完や機能分担など、多様な選択肢について地域特性や住民意思等を踏まえながら、主体的に判断、検討していく必要があるという議論を行っております。
 今後、都は、本格的な人口減少、高齢社会を見据え、区市町村と十分に連携協力し、研究会におけるこうした議論の成果をできる限り早い時期に取りまとめるとともに、各区市町村による主体的な検討を支援してまいります。

○清水(孝)委員 ありがとうございました。最後に、一言申し上げたいと存じます。
 東京の自治のあり方研究会が将来の人口減少、高齢化社会を重要な課題と捉えていただきまして、行政体制のあり方につきましても、既存の体制の維持存続にとらわれない、幅広い具体的な検討を行っていただいていることがよくよくわかった次第でございます。こうした課題に対しましては、出産、子育て支援などの人口減少を食いとめるための施策に積極的に取り組むことも重要ではございますが、東京都と区市町村の役割や、より効率的な、そして効果的な行政運営の実現など、東京における自治制度や行政体制のあり方についてもしっかりと議論を深める必要があるかと思います。
 そして、先ほどご答弁にもあったとおり、こうした課題につきましては、東京都と区市町村間の連携が、あるいは協力がこれまで以上に重要となってくると考えます。東京都といたしましても、ぜひとも中長期的な視点でこの問題と向き合っていただきまして、東京の自治のあり方について、区市町村と連携協力を図りながら議論を深めていただきまして、積極的に検討を深めていただくことを強く要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○高倉委員 それでは、被災地支援についてお伺いさせていただきたいと思います。
 東日本大震災発災から三年八カ月が経過いたしております。かねてからいわれてきたことではありますけれども、時がたつにつれて、震災の記憶の風化、こういったことがやはり大きな懸念材料としてあるのではないかなというふうに思っております。私たちは、いつになっても被災地のこと、またそれをしっかり支援していくこと、これを忘れてはならないというふうに思っております。
 六年後には、東京でオリンピック・パラリンピックが開催されますけれども、これもかねてから議会でもいろいろと議論もされてきましたけれども、私ども公明党としては、被災地の復興なくして、東京のオリンピック・パラリンピックの成功はないということをこれまでも強く訴えてきたところでありまして、ぜひ復興支援対策を担当する総務局におきましては、引き続き被災地の支援に取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 私ども公明党は、発災以来、福島、宮城、岩手、それぞれの被災各県に繰り返し調査チームを派遣して、さまざまな要望をこれまで聞いてきたところであります。ことしも例えば七月十六日、十七日ですけれども、私も参加しまして、岩手県に行ってまいりまして、釜石市において、防潮堤の建設状況、あるいは復旧復興事業に関係する用地取得の課題、こういったこともいろいろ要望を受けてきましたし、あるいは岩手県の大槌町というところでは、公明党が都議会で提案して実現したわけですけれども、復興支援の担い手強化事業、ひょっこりひょうたん塾という事業が行われておりまして、この状況なんかを見てまいりまして、文化芸術を通しての被災地支援、こういったことも状況を見てまいりました。
 また、七月二十三、二十四日は福島に参りまして、私も行きましたけれども、新ふくしま農協の桃の選果場の状況でありますとか、あるいは福島市に土湯温泉という温泉地区がありますけれども、地熱を活用したバイナリー発電の状況を見てまいりました。また、郡山市内では、福島再生可能エネルギー研究所における最先端の研究状況を見てまいりましたし、福島の第一原発から二十キロメートルほどのところにありますナショナルトレーニングセンター、Jヴィレッジ、サッカーの競技場があるところでありますけれども、こういったところにも行きまして、本当にさまざまなご意見を伺ってきたところでございます。行ってみて、まだまだ感じるわけですけれども、被災地には震災の爪跡が数多く残っておりまして、幅広い視点からの支援が必要であるということを改めて感じた次第でございます。
 特に福島においては、先が見えない原発事故の影響によりまして、いまだに風評による被害というものが続いているわけであります。まず、福島県の風評被害の現状について、どういう状況であるかということについてお伺いしたいと思います。

○川合復興支援対策部長 福島県が本年十月二十七日に作成いたしました、ふくしま復興のあゆみによりますと、福島県の農業算出額は、震災前の二千三百三十億円から二千二十一億円と一三%低減しております。価格面におきましても、福島県を代表する桃の市場価格は一キログラム当たり四百三十九円から三百五十六円に低迷しております。また、海面漁業生産額は百八十二億円から六十四億円と約六五%減となるなど、いまだ農林水産物の算出額は減少しております。
 一方、観光面におきましても、福島県の年間の観光客入り込み状況は約四千八百万人であり、震災前の五千七百万人と比較すると約一六%減少しております。生徒さん、学生さんによる教育旅行につきましても、震災前の約七十万人から三十万人と半分以下に落ち込んでおります。
 福島県の風評被害につきまして、県は県産品の購入等をためらう人は依然として存在しているとして、風評の影響により、取引価格が低下し、全国平均に比べて販売が進まないなど厳しい現状にあるとしております。

○高倉委員 今、農業、そして漁業のさまざまな状況、さらには学生による教育旅行のお話なんかもありました。福島というところは、首都圏に近いということもありまして、以前は自然も豊かでかなりこういう教育旅行といったものも行われていたわけでありますが、その数も激減しているという状況であります。本当に現時点においても福島においてはさまざまな分野でこうした風評被害が発生しておりまして、内容も深刻であるというふうに思います。
 そこで、こうした風評に対しまして、福島県としてはどういう取り組みを実施しているのかについてお伺いいたします。

○川合復興支援対策部長 福島県は、風評払拭は本県復興の重要な課題であるとして、「ふくしまから はじめよう。」情報発信戦略という取り組みを実施しております。
 まず、食の安全・安心確保のために農地の除染を進めるとともに、農林水産物について、放射性物質モニタリング検査を実施しております。特に県産米につきましては、全ての米を検査する全量全袋検査を全国で唯一実施するなど、基準値を超えた食品を流通させない安全確保対策を徹底しております。
 観光分野では、日本橋-福島間を首都圏における情報発信拠点として整備するとともに、福島県や県内市町村が鉄道会社等と連携し、来年春に実施いたしますデスティネーションキャンペーンに向けた観光施策等を展開しているところでございます。

○高倉委員 福島県として、風評の払拭に向けて懸命に取り組んでいる姿勢、そういったものがうかがえると思います。先般、福島の県知事選挙がありまして、前の副知事さんが新しい知事に就任されたわけであります。今回の知事さんが副知事の時代に、東京にも、都庁あるいは都議会にも、例えば福島の特産であります桃なんかを持っていらしたり、いろんな形で東京に支援を求めていらっしゃった方でありまして、ぜひ新しい知事さんのもとでの福島での取り組みがあると思いますけれども、しっかりと東京も支援を行っていかなければならないというふうに思います。
 東京都がこれまでどういう考え方で風評被害対策を実施しているのか、これまでの実績も含めてお伺いしたいと思います。

○川合復興支援対策部長 都は、原発事故に伴う風評被害に今なお苦しむ福島の早期復興を図るため、その払拭に向け、国内最大の消費地である東京が全国の先頭に立って行動することが重要であるとし、福島の県産品と観光地を継続的にPRするふくしま東京キャンペーンを展開しております。これまでのキャンペーンの実績につきましては、福島産直市やスポーツイベントへの出店など、百回を超えるイベントの開催を支援してまいりました。
 また、被災地応援ツアーを実施するとともに、都庁舎二階の全国観光PRコーナーで被災地からの出展を継続的に実施しております。さらに、中央卸売市場の仲卸業者さんや小売業者さん等を対象にいたしました被災産地支援研修会を開催するとともに、都営交通では特産品の紹介や観光ポスター等を無料で掲示しております。また、都庁の職員食堂では、福島県産食材を使用したさまざまなメニューを提供しているところでございます。

○高倉委員 都としても、これまで支援に全力を挙げてきているということであります。引き続き福島県に対しましての支援をさらに継続、強化していただきたいというふうに思います。
 依然として、現状は厳しい状況がございまして、ことし八月に実施された消費者庁の調査、風評被害に関する消費者意識の実態調査の結果を見ますと、福島県産の食材をためらう消費者が前回の二月時点の一五・三%から一九・六%へと上昇しているという状況があります。先ほど紹介しましたけれども、私が訪問しました福島市の桃の選果場においても、いろいろ意見交換した中で、生産量が震災前に少しずつ戻りつつありますけれども、まだまだ買い控えをする人が多いと、風評による影響が色濃く残っているということが指摘されておりました。
 そこで、風評被害対策にかかわる都の支援といったものを今後どう展開されていくのかについて見解をお伺いしたいと思います。

○川合復興支援対策部長 風評の払拭に向け、大都市東京の特性を生かし、さまざまな民間団体などとも連携しながら、一人でも多くの方が福島への応援の気持ちを持っていただくことが重要であると認識しております。
 そのため、ふくしま東京キャンペーンの今後の取り組みといたしまして、「広報東京都」や都のホームページ等を活用し、新米を初め福島県の特産品を紹介してまいります。教育旅行につきましては、都立学校や区市町村の担当者を対象にした説明会の開催等を支援してまいります。また、福島県庁や東京商工会議所と連携し、都内企業に働きかけ、企業の敷地内で福島県産品を扱う企業マルシェを展開してまいります。都といたしましては、今後ともこれらの取り組みを積み重ねていくとともに、福島県の風評被害に対する取り組みを支援してまいります。

○高倉委員 被災地の経済を停滞させている風評の払拭は、被災者の生活面を支えるためにも喫緊の課題であるというふうに思います。風評被害は、福島県の生産者のみならず、流通業や観光業者なども含めまして、社会全体の損失につながっているわけであります。東京都は、こうしたいわれのない風評の払拭に向けて、ふくしま東京キャンペーンをさらに一層推進すべきであると、そしてまた全力を挙げて被災地の支援を行っていただきたいということを申し述べまして、質問を終わりたいと思います。

○徳留委員 総務局の事務事業の一つとして、障害者雇用の問題について質問いたします。
 東京都障害者計画の二〇一二年度、平成二十四年度から平成二十六年度までを計画期間とした第三期の東京都障害福祉計画の中では、障害者雇用の問題について、障害者が地域において自立して生活し、生活の質の向上を図るため、障害者が当たり前に働ける社会の実現を目指すとなっています。
 さらに、都における障害者雇用の促進として、障害者雇用率三%の確保の事業目標を掲げ、障害者がその適性と能力に応じて公務につく機会を保障するとともに、企業等に対する指導的役割を果たすために、障害者を対象とする採用選考を実施するなど、三%の雇用率を達成するよう計画的な雇用の促進に努めるとなっております。この事業目標と計画の実施について、障害者団体など関係者から大変大きな注目、期待が寄せられています。
 そこで、取り組みの状況について伺います。二〇〇九年、平成二十一年から二〇一三年、平成二十五年までの五年間の知事部局の障害者雇用率の実績はどうなっているのかについてお答えください。

○内藤人事部長 最近五年間の知事部局におきます障害者雇用率でございますが、順に平成二十一年が三・一六%、二十二年が二・九四%、二十三年が二・五九%、二十四年が二・六〇%、二十五年が二・六五%となってございます。これら過去五年間の障害者雇用率でございますが、いずれも国が定める地方公共団体が達成すべき障害者雇用率を大きく上回っているものでございます。

○徳留委員 確かに法定の障害者雇用率二・三%を上回っています。しかし、当初の事業目標とした三%は未達成になっており、一層の取り組みの強化を求めておきたいと思います。
 都は、知的障害者、精神障害者の雇用拡大と定着を目指して、独自に障害者雇用でチャレンジ雇用や非常勤職員制度に取り組んできていますけれども、その内容とこの間の実績についてどうなっているのかお伺いします。

○内藤人事部長 チャレンジ雇用は、都が知的障害者や精神障害者を一定期間雇用いたしまして、その就労経験を踏まえて、民間企業等への就職を支援する制度として実施しております障害者雇用促進施策の一つでございます。この制度は、平成二十年度に任期六カ月以内の臨時職員として雇用する形で開始いたしました。平成二十四年度には、より長期にわたり有意な経験を積むことができるよう、任期一年以内の障害者非常勤職員制度も新設し、現在は両制度により運用してございます。知事部局におきましては、平成二十五年度までに累計で臨時職員百五十一名、非常勤職員六名を雇用してきてございます。

○徳留委員 都として、障害者雇用の拡大のためにさまざまな努力をされていることについて、障害者団体からは一層の取り組み強化、制度の延長、拡充を求める声が寄せられています。都庁でのチャレンジ雇用は、全ての障害に対象範囲を広げ、対象を大幅にふやすとともに、雇用期限の延長、正規雇用につなげるなど、一層拡充していただくよう要望しておきます。
 ことし八月の東京都障害者施策推進協議会専門部会において障害者団体から、知事部局の雇用率が低下していることは、その姿勢が問われるのではないか、民間への雇用促進を指導するのであれば、東京都みずから雇用促進を図る必要があるのではないか、こういう指摘もされています。
 そこで、二〇〇〇年までは事業目標として掲げていた障害者雇用率三%を超えて三・一六%あった雇用率の実績が二〇一〇年、平成二十二年度以降、三%以下に下がっています。しかも、昨年四月一日から国の障害者の法定雇用率が地方公共団体では、それまでの二・一%から、わずかですが、二・三%に引き上げられており、より一層の障害者雇用の拡大が求められていました。都として、こうした現状をどのように受けとめて、どう打開しようとしているのかについてお伺いいたします。

○内藤人事部長 知事部局では、第三期東京都障害福祉計画における障害者雇用率三%の達成に向けて、障害者雇用の確保に努めてまいっております。知事部局の障害者雇用率は、平成二十二年以降、三%を下回っておりますが、これは主として障害者雇用率の算定対象範囲の変更の影響によるものと認識してございます。二十三年以降について見ますと、知事部局の障害者雇用率は着実に改善してきており、障害者雇用者数も六百人を超え、障害者雇用率が三%を超えていた二十一年当時とおおむね同程度の規模となってございます。
 これまで都では、身体障害者採用選考を一般の競争試験とは別枠として毎年度実施しており、二十二年度以降は従前の採用枠十名を順次拡大いたしまして、二十六年度選考では三十名まで拡大しているところでございます。また、先ほど申し上げましたチャレンジ雇用を実施し、知的障害者や精神障害者の雇用機会の拡大にも取り組んでいるところでございます。引き続きこうした取り組みを着実に進めてまいります。

○徳留委員 障害者雇用率が三%を割り込んでいる要因について、二〇一〇年、平成二十二年度以降、算定対象の適用範囲の変更の影響があるとの答弁でした。確かに分母がふえるわけですから、分子の方の雇用が広がらなければ、計算上は下がっていきます。でも、分母がふえるということは、分子に当たる障害者の雇用もふやすという努力が本来は求められているのではないかと思います。実数で見れば、確かに余り変わっていない、減っていないとのことでした。しかし、本来ですと、分子に当たる障害者雇用をふやすことによって、事業目標を目指して頑張るというのが本来の姿勢ではないかと思います。
 障害者団体からは、都の取り組みを評価しつつも、昨年の四月一日から国の法定雇用率が引き上げられたもとで、都としての障害者雇用の事業目標をさらに引き上げてほしいという要望、期待も寄せられています。さらに、都庁の中でも仕事の切り出しをして、個々の障害特性に合った業務をつくり、雇用を拡大してほしい、都庁での率先した取り組みが一般企業における障害者雇用の追い風になるようにしてほしいとの要望も寄せられています。
 これから年末に確定する都の長期ビジョンでは、都市戦略の中で福祉先進都市の実現を目指す中で、障害者分野の十年後の将来像として、障害者が地域で安心して生活できる環境が整備され、障害のある人もない人もお互いに尊重し、支え合いながら、ともに生活する社会の実現、障害者が能力や適性に応じて働き、地域で自立した生活を送ることができている、そういう社会を展望しています。そこでは障害者雇用、就労の促進で二〇二四年度までに障害者雇用を三万から四万人の増加と数値目標も掲げています。こうした障害者分野の取り組みがオリンピック・パラリンピック開催の取り組みと連動して、障害者の皆さんにとっても暮らしやすい、そういう東京がつくられていき、また期待も広がっていくのではないかというふうに思います。
 そこで東京が目指す、障害者が地域で暮らし、当たり前に働ける共生社会を実現していくためにも、障害者雇用率の現在の目標三%を引き上げる必要があるのではないかと考えますけれども、都としての所見をお伺いいたします。

○内藤人事部長 障害者の採用につきまして、就労機会を拡大するため、都が率先してこれに取り組んでいくということは重要であると認識してございます。都は、障害者雇用につきまして、昭和五十六年度に都における身体障害者採用の基本方針を策定して以来、常時法定雇用率を上回る目標を設定し、障害のある方が安心して働ける職場環境に十分配慮しながら着実に取り組んでまいりました。
 今後とも関係各局と連携し、まずは第三期東京都障害福祉計画に定めた現行目標三%の達成に向け、身体障害者採用選考やチャレンジ雇用制度などを適切に運用し、障害者雇用の確保に努めてまいりたいと考えております。

○徳留委員 法定雇用率を上回る目標を設定して、引き続き障害者雇用の確保に努めていくということでした。ぜひ長期ビジョンの具体化とあわせて、来年度から始まる第四期東京都障害福祉計画の中で第三期三%を上回る、より積極的な目標と計画を具体化してほしいと要望しておきます。
 最後に、地方公共団体の障害者職員採用試験にかかわって、受験資格と合理的配慮の問題について要望を述べておきたいと思います。
 障害者欠格条項をなくす会という団体が昨年の全都道府県、指定都市、中核都市の百八地方公共団体で行われた夏と秋の採用試験の実態を調査して、ことし報告書を発表しています。その中で昨年六月に障害者差別解消法が成立して、行政機関における障害を理由とした差別禁止等の条文が設けられました。障害者雇用促進法改正で合理的配慮の提供が義務化、すなわち障害者が他の者と平等に全ての人権及び基本的自由を享有して、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整、または過度の負担を課さないものと義務づけられたこと、さらにことしの一月にはようやく日本も障害者権利条約の締約国になったことによって、一層本格的な障害者施策の強化が求められています。
 こうしたことから、障害者を分け隔てしない共生社会へ向けた歩みが本格的に始まろうとしています。地方公共団体では、障害者に対する差別的扱いを解消するために、障害に基づく受験制限などの障壁を撤廃し、必要な合理的配慮を提供すべき義務を負うことになっています。しかし、実際にはこの団体の調査によっても、自力で通勤できること、介護なしで職務遂行できることなどが受験資格になっているなど、さまざまな制限があって、採用試験そのものを障害者が断念せざるを得ない状況が残されていることが指摘されています。
 そして、障害者欠格条項をなくす会は、地方公共団体もぜひ障害者を分け隔てなく公務員募集に向けて知恵を絞ってほしいと呼びかけておられます。障害を持っていることは、社会活動の障壁ではなくて、必要な補助や支援がないことが問題であるという見地で、障害を持つ人の採用試験への応募意欲を阻害せず、それぞれの障害に応じた必要な合理的配慮を提供した上での採用試験が実施されるよう、都においても改善してほしいということを要望して、私の質問を終わります。

○西沢委員 私の方から昇任制度についてお伺いさせていただきたいというように思います。
 ともすれば、地元に限らずよくいわれることがありますが、公務員全般にいわれることだと思いますが、公務員、入庁すれば、入れば一生安泰な仕事なのではないか、さらに悪くいう人の中においては、自動的に年功序列で偉くなって給料もふえていくんでしょう、仕事をしなくてもそうなんでしょうと、こういう誤解をされているような方もいらっしゃるのが現実でございます。
 東京都の昇任制度について、私のような若輩者が質疑させていただくのも大変恐縮なのですが、こういう声をはね返すためにも、少しこの場で議論させていただいて、確認させていただいて、そして改めるべきところがあれば、当然要望させていただいて改めていただきたいということ、こうした観点から幾つか何点か質問させていただきたいというように思います。
 ご承知のように国の制度は、キャリア制度があります。入り口からまず違う昇任の方向がございます。国家公務員Ⅰ種試験に合格すれば、超特急で出世していくと、そうでない方との区別をつけている制度がございますが、こういった国の制度を自治体によっても倣っているところが多いということでございますが、東京都に関しては独自に昇任制度を持っているということでありますが、改めて都における昇任制度の特徴についてお伺いいたします。

○内藤人事部長 都の昇任制度は、必要な在職年数等の任用資格基準に基づき、学歴や年齢、性別にかかわらず、能力、業績に基づく公平、公正な選考により昇任者を決定するなど、誰もがチャレンジ可能な仕組みであることが特徴として挙げられるかと思います。
 まず、昇任制度の入り口となる主任級職選考でございますが、採用区分を問わず、制度上、例えば高卒者層を想定したⅢ類採用者も大卒、院卒者を想定したⅠ類採用者も同様に最短で二十七歳から受験可能な設定となってございます。
 また、管理職選考につきましては、早期選抜を狙いといたしました主任級職を対象とする種別A、職務経験豊かな係長級職を対象とする種別B、これら受験機会を段階的に設定いたしまして、さまざまな層から多様な人材を登用できる仕掛けとしてございます。
 こうした主任級職選考や管理職選考が昇任体系の節目に当たるため、国、他団体とは異なり、第三者機関たる人事委員会が本人からの受験申し込みを受け、勤務成績評価に加え、会場一斉方式による競争試験も実施しているところでございます。その他、業務の中核を担います係長級職等の選抜につきましては、任命権者が統一的な人事考課制度、これは、勤務評定制度でございますが、それに基づく日常の勤務成績をつぶさに判定し選考するなど、実力主義を徹底した昇任選考を体系的に整備してございます。

○西沢委員 公正、公平な選考を誰もがチャレンジ可能な仕組みの中で行っているというような話でございました。特に最短二十七歳から最初の登竜門、主任級の試験、二十七歳から最初の試験ができるというような話でございました。そして、最初の登竜門と並んで、管理職になるためにはA試験、B試験といわれている試験の制度があって、この制度を利用して昇任していくというような話でございました。自動的に上がっていくような、こういった制度ではないんだということを改めて確認させていただいたわけでございますけれども、では試験制度は、当然試験を受ける受けないは手挙げ方式、職員の方がみずから昇任したいと思って受験していくことだと思います。
 そもそも受験する職員が少なくては、適材の確保といった観点から疑問が残っていくわけであります。近年は団塊の世代が大量に退職していくという一方で、新規採用も増加傾向にあります。人事委員会の方が発表しているデータを見ますと、受験者数の方はふえていくということでありますけれども、受験者数がふえていくと同時に、新規採用者もふえているということですから、受験率ということが大事になっていくのではないかと思います。この発表がないものですから、ここで昇任選考の受験率を高めるために取り組んでいることがあるのかお伺いいたします。

○内藤人事部長 まず、主任級職選考の受験率でございますが、五年前の平成二十二年度が全職種合計で二八・二%でございました。直近の二十六年度にこれが三四・九%となり、約七ポイント上昇してございます。これを若干つぶさに見ますと、直近の二十六年度の受験率でございますが、事務、土木、建築等のいわゆる行政系職種につきましては六四・四%、医療技術系を含む専門職系では二七・二%となっておりまして、業務特性の違いにより、受験率の乖離が若干あるのかなと考えております。
 次に、管理職選考でございますが、若手を対象とする種別A、これは二十二年度の一九・五%から二十六年度には三〇・八%と約一一ポイント上昇してございます。近年の受験率は総じて上昇基調にあり、厳しい選考を経て、それぞれの職にふさわしい適材が選抜できているものと認識しております。
 こうしたことを踏まえ、今後とも職員の選考申し込みを一層推進するため、職場の上司による受験勧奨はもとより、職員向けポータルサイト等を使用して、管理職の仕事の魅力や先輩職員の体験談を配信するなど、あらゆる機会を通じて、昇任意欲の喚起に努めてまいりたいと考えております。

○西沢委員 受験率も高まってきているということであります。当然若い方がたくさん入ってくれば、それだけ受験する機会を持つ方もふえていくというようなことにつながっていくのだと思います。改めて受験意欲を高めてもらうという取り組みを進めていくとともに、試験そのものについてですけれども、能力というのは、当然全て試験でわかるというものではありませんから、画一的な内容に陥ることがないように引き続き工夫を凝らした上で進めていただきたいというように思います。
 それで、試験の制度というものは公平、公正に行われているということはよくわかりました。厳しい競争試験を経て、昇任者を選抜しているということでございますが、係長や課長補佐級職の昇任選考、そして課長昇任後、つまり試験に受かった後にどのように選抜していくのかということ、つまり試験ではなく昇任していくというふうには、これは公正、公平にやるといっても、なかなか試験とは違うものですから、どういった仕組みになっているのかお伺いいたします。

○内藤人事部長 係長や課長補佐は、いわゆる実務の中核を担う監督職として、管理職を補佐しながら、一定の部下職員を指揮監督するチームリーダーの役割を担ってございます。このため、その昇任選考につきましては、主任級職選考や管理職選考のような競争試験ではなく、統一的な人事考課制度に基づく日常の勤務成績を厳格に判定し、昇任者を決定してございます。また、昇任者数につきましては、効率的、効果的な執行体制の実現の観点から、総務局におきまして、まずは各局における必要なポストを設定し、定年退職や上位職への昇任による空きぐあいをにらみながら、毎年度、厳格に算定しているところでございます。
 次に、課長職昇任後についてでございますが、管理職の配置を全庁ベースで調整する必要があることから、これも総務局におきまして、管理職一人一人の適性や毎年度の業績評価等を詳細に把握した上で異動管理や、さらには部長職等への昇任管理を一元的に行っているところでございます。

○西沢委員 総務局の方で統一的な人事考課をしているという話でございました。公正、公平という言葉は抜けるんですね、答弁の中ではこうしたことがありません。当然ですけど、競争試験ということであれば、人事委員会がこれをやるということはよくわかりますが、そうではない試験の場合、なかなか難しい、私情なんかが入ってきてしまうのではないかなというように懸念するわけであります。
 というのは、東京都の水道局の元職員が入札妨害容疑ということで、朝日新聞の記事、九月十九日の記事が今手元にありますけれども、東京都水道局の発注の工事で情報漏えいの問題があって、東京都の水道局の職員三名の方が刑事罰を受けて、その処分については、今まだ出ていないということでありますが、こういう記憶に新しい不祥事というものがございました。この中で水道局の男性職員は任意の取り調べに対し、(関根容疑者の依頼を)断ると処遇に影響が出ると思ったと、こういうふうに報道の中で話しております。つまりOBの頼みを断ると処遇に影響が出ると、自分の出世に影響が出るのではないかと、こういうふうに思ったということが解釈できるわけであります。
 あってはならないことなんですけれども、第三者機関である人事委員会が実施する競争試験ではなくて、任命権者が選抜するということになると私情が入り込む余地が出てくるということでございます。これが懸念されるのではないかと思いますが、昇任に当たって、いわゆるこうした派閥やOBの意向などの影響があるのかお伺いいたします。

○内藤人事部長 昇任選考に当たりましては、職員が職務遂行を通じて発揮した能力や業績により選抜することを基本としてございます。任命権者が実施する選考につきましても、先ほども申し上げましたが、総務局が人事考課制度に基づき一元的に管理、調整することで、徹底した実力主義による昇任制度を運用しているところでございます。
 また、全職員を対象とする主任級職昇任後の局間異動、局をまたいだ異動でございます、そうしたものや統一的な異動基準の設定などにより、長期在職の解消等も図っていることから、そもそも派閥などが存在しにくい、起きにくい実態といいますか、組織なのかなというふうに認識してございます。したがいまして、今、委員からご指摘いただきました派閥やOBの意向といったものが個々の昇任選考等に影響を与えるようなことは一切ないものと考えております。

○西沢委員 当然の答弁だと思うわけであります。これまでの議論の中で、昇任制度そのものは、職員の意欲に応える仕組みであるというようなこと、十分にご説明いただいて、よくわかったところであります。
 視点を少し変えまして、試験を受けて、意欲のある者がどんどんその能力に応じて出世をしていくという制度そのものはよくわかったわけでありますけれども、そうではないモチベーションの低い職員というものも少なからずいらっしゃるのではないかというように思うわけであります。
 つまり私も民間企業の出身でございますけれども、能力のある人で意欲のある人は、当然成績もよく、どんどん上がっていきます。私は営業職でしたけれども、今は大企業になりましたが、当時、私がいたときは中小企業でしたけれども、ノルマがやっぱりあります。ノルマを超えるためにみんな頑張るわけですけど、二期連続超えないと会社を去らなければいけないという言葉があるように、それはそれでまた問題もあるのかもしれませんが、民間企業出身の方からすると、会社にいて実績を上げていく、そこにいて給料をもらうことだけでも非常に大変な思いをしてやっているというような話を聞きます。民間は大変なんだよとよくいわれます。
 そうした中で東京都の職員の皆さんの中でどんどん意欲を持って昇任していくという方、これはわかりました、今の中で。そうではなくて、いや、いいよ自分はと、出世しなくていいよと、ずっと自分は平でもいい、だからどっちにしろ首にならないみたいな開き直りの方がもしいるのであれば、そうした職員のモチベーションを上げるという、そういった仕組みも当然大事になってくるのだと思います。
 そこで、まずお伺いするのが、昇任選考を受けない職員というのがどの程度いるのかお伺いいたします。

○内藤人事部長 先ほど申し上げました昇任選考の入り口となる主任級職選考について見ますと、選考対象となり得る二十七歳ポイントから定年年度間際まで、ほぼ全在職期間を通じて、この選考につきましては受験資格がございます。したがいまして、毎年度受験可能な仕組みとなってございます。このため全く昇任選考を受けない職員の割合といった数値は、正確には把握してございませんが、例えば昨年度末に定年退職した行政系職員のうち、係員である主事で退職を迎えた者が約一割弱存在しております。この主事層について見ますと、主任級職選考に何度かチャレンジしたものの、結果として合格につながらなかった職員が相当数含まれており、在職中に全く選考を受けなかった者は、全体から見れば極めて少数ではないかと、このように認識してございます。

○西沢委員 昇任試験を受けない職員の中には、昇任して管理者というふうになるよりも、現場の一線で働き続けたいというような方もいらっしゃるとは思います。その一方で、やっぱり仕事に向き合う姿勢というものが欠けている職員の数も一定数いるのではないかと認めざるを得ないのではないかと思います。一割弱というような今、話がございましたが、これをどう見るかですけれども、例えば一割弱というのは、全庁的に見れば、警察や消防、学校の先生を除いた職員の数でいっても数千人に上るのではないかと思います。改めてこれは正確に私はアンケート調査をやったりとかで把握するべきなのではないかというようにも思います。これは要望にとどめさせていただきたいと思いますけれども、一切昇任試験を受けなくてもいいと、もしくは受けても、その中で決して合格率の低い試験ではないですよね、勉強されてきちんと向き合う努力があれば、そうした制度に応える仕組みは東京都の方で用意はされているというように思います。ですから、モチベーションの低い職員を引き上げるようなものを私はつくるべきではないかなというように思うわけであります。
 そこで、改めて昇任選考を受けない職員、それから受からずに昇任できない職員の意欲を高めるためにはどのように取り組むかお伺いいたします。

○内藤人事部長 都民サービスの質を高めまして、都民の理解と信頼を得られる都政運営を実現していくためには、各局、各職場を支える職員一人一人が強い使命感のもと、その役割、責務を十分に果たしていくことが基本であると認識してございます。都におきましては、これまでるるご説明した昇任制度のみならず、配置、給与、研修、表彰などといったさまざまな人事制度を通じまして、職員がその意欲や能力を最大限に高め、発揮できるよう取り組みを重ねてきてまいっている次第でございます。
 例えば民間事例等を参考としながら、職員の働きぶりや成果をきちんと評価し、昇給や特別給、これはボーナスでございますが、こういった給与制度にきめ細かく反映していくように努めております。また、職員の配置でございますが、それぞれの職員の意向や適性を十分踏まえながら、さらにはスキルや専門性を高められるよう、毎年度、適材適所の実現に努めているところでございます。今後ともこうした観点から、職責、能力、業績主義に基づく人事管理を徹底するとともに、職員一人一人が生き生きと活躍できる組織づくりに努めてまいりたいと考えております。

○西沢委員 さまざま工夫をしていくというような話がございました。ぜひ改めてこうした工夫を、試験そのものについても不断の見直しも含めて取り組んでいただきたいということを申し上げたいと思います。
 最後に、私の方から要望で終わります、質問でないです。一切受験しないという方とか、もし受験していたとしても、成績の分析をするべきなのではないかなと。例えば主任級の試験に関しては、面接をしていないというように聞いていますけれども、そういったものを含めて、トータル的にどういう制度がいいのかというものは、不断の見直し、改革をしていただきたいなということを申し上げておきたいというように思います。
 それともう一つ、不正をした者が出世していくというような、そうした文化が絶対に起きないようなこと、改めてそういった人事をしていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。

○やながせ委員 私からは二つのテーマで質問したいと思います。一つ目は、労使交渉について、二つ目は、先ほども出ましたけれども、離島の保全について質問していきたいと思います。
 労使交渉、お疲れさまでございました。労使交渉の結果が出たわけですけれども、本年十月九日の人事委員会勧告以降、都労連、都の間で交渉を重ねてこられたということで、最終的には十一月十三日に団体交渉を行って、労使間で合意に至ったというふうに聞いております。内容としては、例月給を引き上げる、特別給も引き上げると。ただし、厳しい内容もあって、ボーナス査定や査定昇給の格差拡大ということで、ある面でも非常に厳しい内容になっているなというふうに見ることができるんですけれども、交渉の過程で私はちょっと違和感を持ったのが、これ議会局の方から通達が出ているわけですけれども、十一月十三日に都労連一時間ストが予定されていますということで、ストが予定されているということです。
 また、交渉の結果の総務局から出している通達の中では、予定していたストライキを中止することが決定しましたということで、あたかもストライキということが既定の事実であるかのような通達が出ているわけで、私、これに対して違和感を持ったわけですけれども、都労連が交渉過程の中でストライキを構えていたということのようでありますけれども、まず都庁の公務員のストライキに対する所見をお伺いしたいと思います。

○栗岡労務担当部長 地方公務員のストライキは、地方公務員法第三十七条に規定する争議行為等の禁止及び第三十五条に定めます職務に専念する義務に違反する行為であると認識してございます。
 今期の給与改定交渉におきましても、ストライキを決行することがないよう逐次都労連のストライキ準備についての動向を把握するとともに、都労連に対し自重を強く申し入れてまいりました。また、違法行為につきましては、厳正な措置をとることを明確に文書で警告したところでございます。加えまして、職員に対しましてもストライキへの参加は違法行為であり、懲戒処分など厳正に対処する旨の文書を執務室内に掲示するなど、服務規律の確保を図ってまいりました。

○やながせ委員 今のご答弁で地方公務員のストライキというのは違法行為であると地方公務員法第三十七条、争議行為等の禁止、三十五条の職務専念義務違反ということで、これは違法行為であるということが、当たり前のことなんですけれども、確認させていただきました。
 その中で過去にストライキが実施されたことがあるということを聞いているわけですけれども、実施の状況及びそれについてどういう対応をその後とったのかということについてお伺いしたいと思います。

○栗岡労務担当部長 都労連のストライキにつきましては、平成十一年十一月十二日に一時間のストライキを決行したのが最後になってございます。都が財政危機に陥る中、内部努力を強化する観点から、当時、全国で最も厳しい削減率となる全職員を対象とした四%の給与削減を提案したところから、都労連がこれに反対しまして、ストライキを決行したものでございます。なお、これに対しまして、都は法令に定めるところにより、停職を初めとする懲戒処分等を行うなど、厳正に対処を図ったところでございます。

○やながせ委員 平成十一年に最後行われたということで、このときには都は厳正に対処したということで、懲戒、停職等を行ったということで確認させていただきました。私は、何で違和感を持つのかなというふうに考えたんですけれども、公務員の皆さんは、誰よりも法令遵守しなければいけないと、当たり前のことなんですけれども、だと思うんです。それが違法行為を掲げて闘争を行うということ、これは都民の信頼を著しく損なうことになっていくのではないか。また、都民のために働くという公務員であるべきはずですけれども、都民の生活を混乱させてもいいんだというふうに考えておると誤解を招くのではないかということで、これは都庁に対する信頼関係、都民からの信頼関係を大きく損なう活動だなというふうに思うわけであります。
 都民の生活に影響を与えてもいいんだという方が都バスの運転をしていたりとか、都営交通、地下鉄の運行管理をしておるということは、私はすごい違和感を感じるわけでございまして、都は厳正にこれまで対処してきたということでございます。これはしっかりと毅然とした姿勢を保って、決してストライキのスの字も出してはいけないんだというような雰囲気をしっかりとつくっていただきたいと、職員団体や組合に対して警告を確実に行っていただきたいというふうに思います。
 職員に対しては、地方公務員法の規定を改めて周知徹底していただいて、ストライキという行為そのものは違法行為だということについての普及啓発を図り、指導を徹底していただきたい、これを申し上げておきたいと思います。
 次の質問に入りますけれども、先ほど同僚委員からもありましたサンゴ漁の問題です。質問がかなりかぶっておりますので、はしょって、違った角度からお話をしたいと思うんですけれども、非常にゆゆしき事態だなと思って見ておりました。きょうも新聞にはかなり載っております。九月半ばから徐々に数をふやして、今、十一月の末ですね、二カ月間たっています。それでもまだ密漁船が、数は減ったかもしれないけれども、多数残っておるということで、とんでもないことだなと思っておるわけです、二カ月間ですよ。
 小笠原の皆さんは大変なご苦労されて、不安な中いらっしゃるのだろうというふうに思うと、都議会議員としてはどうしたものかというふうに思うわけです。海が無残に壊された。密漁、妨害、威嚇と、中国漁船は我が物顔で振る舞い、生態系にも影響を与えている。非常に迷惑だと、大切にしてきた宝の自然が奪われてしまったということなんですけれども、先ほど都の対応についてお伺いしましたが、舛添知事が中国の大使館に申し入れをしたというようなことも聞いているわけですが、これはどのような申し入れをしたのか、またその結果についてお伺いしたいと思います。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 都はこれまで、外国漁船による違法操業への抜本的な取り締まり体制の強化と必要な法整備を含め、政府として、より実効性のある対策を講じるよう要望してきたところでございます。知事の中国当局に対する要望につきましても、そうした点についてご要望されたというふうに伺っているところでございます。その結果、外務省などにつきましては、中国大使館などを通じまして、我が国の強い懸念を伝達し、再発防止の申し入れも行ったというふうに聞いてございます。

○やながせ委員 私が聞きたいのは、知事が中国大使館に申し入れをして、どういった返答が返ってきたのかということです。これについての情報を教えていただけますでしょうか。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 つまびらかには私どもも承知してございませんが、しっかりと受けとめていただいたというふうに聞いているところでございます。

○やながせ委員 知事は都市外交されているわけであります。都民の安全が脅かされておるというときに、都市外交をしっかりと発揮するということが大事なことなのだろうというふうに思うんです。今は多分中国の方からは特に回答はなかったということだと思いますけれども、そんな中でこれからも中国に知事が行って、何かいろんなことをするというようなことにはならないのかなというふうに私個人的には思うわけですが、一義的には国の問題だということも十分わかります、そうなんだと思います。ただ、都は、都としてやるべきことをできる限りやっているんだと、できる限りやるという姿勢が必要なんだと思います。
 その中では、例えば上陸してくるとか、例えば漁船が壊れてしまって、島に停留し始めるとか、さまざまな漁船の人間が病気になって助けを求めてくるとか、いろんなパターンが想定されるわけですけれども、そういった不測の事態にしっかり備えておかなければいけないと。村だけで対応できるような問題ではとてもないと思うんです。その中で都はそのような不測の事態にこれからどう対処していこうとしているのかという点についてお伺いしたいと思います。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 外国漁船乗組員の上陸などを心配する島民の不安の声に応えまして、警視庁は今月一日から機動隊を中心に小笠原村に警察官を派遣し、小学校登下校の警戒や夜間、特に深夜帯のパトロールを行うなど、島民の方々の安全・安心を確保するための活動を継続しているというふうに聞いてございます。

○やながせ委員 さまざまなケースを考えていただきたいというふうに思うんです。それで、都によると、海上保安庁からは徹底的に摘発するというふうに報道ベースでされているわけですけれども、国はこれから漁船に対してどういうふうに対処していくのかということ、それをどのように聞いていらっしゃいますか。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 東京都が主催しております連絡会議の場などにおきましても、例えば海上保安庁からは巡視船や航空機を集中的に投入し、特別な体制による取り締まりを実施している。また、こちらについては船の数をゼロにするということが当面重要だけれども、ゼロになっても、手を緩めずに取り締まりを、警戒を継続していくというふうなお話をいただいているところでございます。

○やながせ委員 ぜひ国と連携して、村のさまざまな要望も出されておるということも報道されておりますので、これにしっかりと対応していただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。
 私は、今回のサンゴ漁の問題に接して思ったのは、東京都は先ほども清水委員の方からもありました非常に多くの島を抱えておると、その島には、近海には非常に大きな資源があるんです。水深三百メートルを超える海底にはメタンハイドレート、これが多数分布しておるということで、メタンガスの量は国内消費量に換算すれば百年分ということです。伊豆諸島や小笠原諸島の一帯には、レアメタルや金、銀、銅、鉛などを含んでいる海底熱水鉱床、これがあって、その含有量は陸上でとれるものよりも品位が高くて、銀で約十倍、金や銅では約二倍の含有量を誇る有望な鉱床があるというデータもあるわけであります。
 そんな中で、例えば中国でいうと、東京都の沖ノ鳥島に関しては、これは岩であるということで、島ではないんだと、日本の領土でもないんだというようなことをいっていて、いつ不測の事態が起きてもおかしくないというふうに危機感を持つことが私は大事だろうなというふうに思うんです。
 そこで、お伺いしますけれども、東京都が管理している都内にある島の数、その中で排他的経済水域の外縁を根拠づける離島の数について教えていただきたいと思います。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 都に属する離島は、日本離島センターが発行した日本島嶼一覧改訂版によりますと、有人、無人合わせて二百十九島ございます。そのうち排他的経済水域の外縁を根拠づける離島の数につきましては三十一島でございます。

○やながせ委員 都内にある島の数は二百十九であると。排他的経済水域の外縁を根拠づける離島に関しては三十一であるというご答弁だったと思います。非常に多くの島なんですね。私、思うのは、島をしっかりと維持管理できているのかということ、これを思うわけであります。
 それで、これらの島の活用方法について検討しているのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 まず、国におきまして、沖ノ鳥島や南鳥島におきまして、海洋の開発、利用などを行う拠点として、船舶の係留、停泊、荷さばき等が可能となる港湾施設の整備を行っており、南鳥島は平成二十七年度、沖ノ鳥島は平成二十八年度に船舶係留が可能となるよう整備を進めていると聞いてございます。都においても、所管局におきまして、平成十七年度から小笠原漁業協同組合による沖ノ鳥島周辺海域での漁業操業の支援や漁業調査指導船による調査、違法操業等の監視などの取り組みを行ってきたところでございます。
 現在、沖ノ鳥島以外の無人離島につきましては、都としての具体的な活用策はございませんが、排他的経済水域の権益確保の実効性を高めるために、都はこれまで低潮線の保全のほか、社会経済活動の基礎となる公共施設を整備し、自然保護や漁業振興を図るなど、あらゆる維持保全策を推進するよう国に提案要求をしているところでございます。

○やながせ委員 島の活用方法については、南鳥島と沖ノ鳥島以外は、ほとんどないんです。特に二百十九の島のうちの外縁を根拠づける三十一の島、これの維持管理がしっかりできているのかということを問いかけをしたわけですけれども、それはわからないという答えなんです。三十一の島が今どうなっているのか、それはわからないと、東京都としては把握していないということ、これでよろしいでしょうか、お聞きしたいと思います。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 必ずしも全く把握していないというわけではございませんで、有人島に隣接する無人島等々もございまして、目視できる島などもございますことから、その状況については一定程度把握できるものというふうに考えてございます。また、島の状況につきましては、毎年度、支庁、地元町村を通じまして、状況につきましては、照会等を通じまして把握に努めているところでございます。

○やながせ委員 三十一の島があって、排他的経済水域を根拠づける島ですから、この島がどうなっているのかというのは非常に重要な国益に関連することなんですけれども、その実態というのはよくわかっていないということで、今、付近の島に、村に何か状況を知らせるようにというようなことをおっしゃっていましたけれども、実際にはそういったものをわかっていないんです。例えば海上保安庁が監視しておるということもそうなんですけれども、これはしっかりと海上保安庁と連携して、どういう状況にあるのかということを少なくとも報告をもらうように努力したらいかがでしょうかということ、これを提案したいと思います、報告をもらってないということですので。
 それから、五年に一回程度、測量するということもあるようです。ただ、これは全島ではないというふうにも聞きました。ぜひ五年に一回でもいいと思いますので、全島がどうなっているのかということ、これは測量した方がよいのではないか、これも提案させていただきたいというふうに思います。
 新しい島もできておりまして、例えば小笠原諸島であれば、最近ずっとニュースで話題にもなっていますけれども、西之島が火山活動により、新たな土地が生じているということのようであります。この西之島について、今後の手続、これはどのように行っていくのか、この点についてお伺いしたいと思います。

○西村行政部長 昨年十一月に小笠原村の区域に所在する西之島近海で観測された火山活動につきましては、国の発表によりますと現在も継続ということでございまして、新たに形成された陸地の拡大が確認されているところでございます。今後、火山活動が終息し、永続的に陸地と見られる状態が形成された場合、村及び都におきまして、地方自治法に基づきまして、新たに生じた土地の確認の手続を行う必要がございます。
 具体的に申しますと、村が国の関係機関と連携しながら測量等を行い、新たに生じた土地の所在、地籍等につきまして、村議会の議決を経て、都知事に届け出を行い、都知事は直ちに告示を行うと、こういう手続になってございます。

○やながせ委員 火山活動が終息して、永続的に陸地と見られる状態が形成された場合に手続を行っていくということのようであります。それで、私は西之島もしっかりと活用方法を、気が早いのではないかと思われるかもしれませんけど、そういったことを考えた方がいいと思うんです。とっぴなことをいうと思われるかもしれませんけど、例えば小笠原に飛行場がないわけで、飛行場をつくるという話もずっとありました。西之島は、小笠原から船で四時間か五時間ぐらいかかるわけですけれども、ここに飛行場をつくるというようなことを検討するとか、新しい陸地ができた。これを黙って見ていようということではなくて、こういった陸地ができたのだから、将来的にはこういうことをやっていこうではないかということを、先々のことをしっかりと考えていくと、活用方法を計画していく、このことが私は実効支配、領土、領海の保全につながっていくことになるのではないかというふうに考えますので、ぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。
 さまざまなことを申し上げましたけれども、危機管理、国土保全の観点から、離島の安全確保、これをしっかりと考えておく必要があるというふうに思いますけれども、見解を伺いたいと思います。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 都はこれまでも海洋国家としての我が国の地位を堅持するため、いわゆる国境離島の維持保全について国に提案要求をしているところでございます。また、今般の外国漁船の違法操業問題を機に、国の関係省庁や小笠原村で構成する連絡会議を設置し、関係機関による情報共有や連携を図りながら、必要な取り組みを行っているところでございます。離島の安全確保に向けまして、今後とも国への働きかけを含め、国や地元町村など関係機関と一層緊密に連携してまいりたいと思っております。

○栗林委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後三時十一分休憩

   午後三時三十分開議

○栗林委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○上田委員 総務局は、その名のとおり全局と総合的にかかわる都庁の心臓部ともいえますことから、各部各室包括的にたださせていただきます。
 初めに、来年、平成二十七年、国勢調査の実施年ということで、国勢調査に関してお伺いします。国勢調査では、調査書類を配布して回収していますが、まず調査書類の配布はどのようにして行われるのか、また回収する方法は幾つかあるようですが、直近の国勢調査ではどのような割合になっているか、さらに回収率を上げるためにどう対応しようとご努力しているのか伺います。

○中村統計部長 国勢調査の調査書類の配布方法は、調査員が各世帯を訪問し、手渡しすることを原則としておりまして、不在等で接触できない場合には、ポスト投函しております。また、前年、平成二十二年の調査では、国は三つの提出方法を指定しておりまして、東京都における割合は、調査員への提出が一二・九%、郵送提出が五八・四%、オンライン回答が八・三%であり、その他持参、聞き取りが二〇・三%となっております。
 国勢調査を取り巻く調査環境は、日中不在世帯の増加や個人情報保護意識の高まり等により、近年厳しくなっておりまして、総務省や自治体が一体となって、調査協力を呼びかける広報を行うとともに、提出方法の選択肢をふやすなどの改善を図っております。

○上田委員 この調査で行方不明者、児童の把握にも、昨今話題となっている不明者の把握にもつながるのではないかと考えておりますが、そのあたりいかがでしょうか。

○中村統計部長 国勢調査は、同一の場所に三カ月以上にわたって居住している者を対象に世帯構成や就業状態などの実態を把握するために実施しております。したがいまして、この調査で行方不明者、児童を把握することはできません。

○上田委員 残念ながら、調査情報は行方不明者、児童の把握につながらないということがわかりました。では、調査員が犯罪行為、虐待等を知ってしまった場合の対応について、実際はどのようになるか気になるところでございます。
 そこで、調査員の身分と刑事訴訟法第二百三十九条第二項に規定する公務員の告発義務や児童虐待防止法に規定する通報義務との関係についてお伺いいたします。

○中村統計部長 非常勤の国家公務員でございます国勢調査員が調査活動中に犯罪行為を知ってしまった場合の対応につきましては、刑事訴訟法第二百三十九条第二項に規定されているとおりでございます。また、児童虐待を知ってしまった場合の対応につきましては、児童虐待防止法第六条に規定されているとおりでございます。

○上田委員 犯罪も虐待も通報義務があるということで、町会の皆さんの主に厚意に依存しているところもあり、さまざまなことがあるかと思いますが、こうした情報は行政として受けとめて、各事業へ反映していただくようお願い申し上げます。
 次に、公益通報についてでございます。東京都における公益通報者保護法に基づく公益通報があった場合の対応についてお伺いいたします。

○内藤人事部長 公益通報とは、公務員を含む労働者が勤務先において通報の対象となる法令違反が生じ、またはまさに生じようとしている旨をあらかじめ定められた通報先へ通報することでございます。都においてもこの法の趣旨を踏まえ、職員からの公益通報に備え、各局及び全庁に窓口を設置して対応できる仕組みを整えてございます。公益通報があった場合、通報内容の事業を所管する局は、遅滞なく調査を行い、通報事実が認められた場合は速やかに是正措置を講じるとともに、必要に応じて懲戒処分等の手続を行うことになります。また、通報した職員の秘密は保持され、通報または相談を理由とした不利益な取り扱いを受けることはございません。

○上田委員 東京都の職員においては不利益な取り扱いを受けないということを確認させていただきました。
 さて、昨年九月に知的障害者入所施設たんぽぽにおける虐待事件が明らかになり、東京都は新規利用者の受け入れ停止の厳正な処分を下すも、十一月二十五日には再指導、その後、骨折事故を起こし、二月には事故対応の指導がなされ、本年四月からはサービス推進費を停止していることが明らかになっております。その後、施設側より東京都が提訴される事態となっています。たんぽぽについては、平成十三年から保護者から苦情が寄せられ続け、平成十四年には東京都社会福祉協議会より厳重注意がなされ、幾度となく東京都への告発通報があったことは、情報公開請求にて確認しているところでございます。これらを鑑みまして、東京都の応訴対応における公益通報者、施設職員、入所者、家族等の個人情報への配慮についてお伺いいたします。

○和久井訟務担当部長 都の処分が適正であることを裁判において主張するための書面や証拠につきましては、事業所管局と十分に連携して提出しております。原告である事業者側の施設職員や入所者等の氏名等についても、立証に必要な範囲で明らかにすることは裁判の性質上避けがたいことではありますが、一方で、裁判は原則として公開で行われることもあり、必要な限度を超えてみだりに使用しないようにしております。公益通報者については、事業者である原告との関係でも特に保護されるべきと認識しており、裁判においてもこれまでどおり配慮してまいります。

○上田委員 裁判に載りましたことから、行政ウ百二十四に提出された裁判記録を都側から証拠として提出された施設関係者、聞き取り調査された内容が名前を含め、そのまま掲載されていってしまいまして、協力した施設の人たちがかなり問題意識を持ちました。当時の担当課長は出していないというも、実は出ていたことも判明しております。残念ながら公益通報者が推察できる状況であったことが、当時の指導監査部の提出書類の証拠書類の中にも見てとれるところでございます。在職しているたんぽぽの職員に不利益を与えた危惧があるのではないかという観点について、この点につきまして関係東京都職員への服務監察の必要性について伺いたいと思います。

○大朏主席監察員 行政監察室が行います事故監察でございますが、職員が服務に関する法令等の諸規定に違反した場合に、その事実関係を調査し、懲戒処分等の処分方針を検討するものでございます。事故監察は、基本的に事故を起こした職員が所属する局からの報告を受けた上で監察の必要性を判断し実施することとなります。なお、お話の内容を含めまして、個別の事案につきまして、事故監察の必要性があるかどうかは一概に申し上げることは困難でございます。

○上田委員 施設の情報提供者、協力者から東京都のために出した情報によって、総括を施設運営者からされているということを当時の担当課長に相談したところ、これは労働関係の問題と一笑したようであります。こうした都民を失望させたことは、認識の違いと甘さがあったのかなというふうに思いますし、次の通報を阻むものではないかと私個人は危惧することでございます。今後はこうした協力者の都民の個人情報や不利益に関して最善の注意と配慮を強く求めて、次の質問に移ります。
 資料7によります行政不服審査制度の運用状況についてお尋ねしたいと思います。

○和久井訟務担当部長 まず、一つ前の質問で恐縮でございますが、委員がご指摘になった点について、今回の裁判においては、公益通報者を特定できる形で資料を提出したことはあくまでないと認識しております。なお、公益通報にかかわる訴訟事件については、都にとって必要な日常活動を損なわない範囲で、今後とも公益通報者の保護を図る工夫を重ねてまいる所存でございます。
 さて、行政不服審査制度の運用状況でございますが、総務局で受け付けております知事宛ての不服申し立ては、ここ数年はおおむね八百件前後で推移していたところであります。平成二十五年には、国の生活保護の基準改定があり、受給者等による集団審査請求の動きが全国的に繰り広げられました。都においても八百件余りの生活保護の基準改定についての審査請求があり、二十五年度の発生件数は、例年の約二倍の千六百件程度となっております。この基準改定は、段階的な引き下げを予定されており、二十七年度まではこの傾向が続くと見込んでおります。

○上田委員 公益通報者保護につきましての重ねてのご配慮のご答弁ありがとうございました。非常に心強く思ったところでございます。
 行政不服審査制度、どうも活用がされているように見受けますが、たしか改正が行われたかと思います。そこら辺のあたりを伺いたいと思います。

○和久井訟務担当部長 行政不服審査制度をより公正で使いやすいものにすることを目的として、行政不服審査法がことしの六月に約五十年ぶりに全面改正されました。審理員や第三者機関の設置、審査請求期間の延長が主な改正点となっており、平成二十八年四月に施行される見通しであります。施行までの間、都においても審理員や第三者機関を支える事務局などの体制づくりを行って、改正法のもとでも円滑に審査を実施してまいります。

○上田委員 資料7、平成二十一年度、実は私も江戸川区議会時代に議長に質問を打ち切られまして、行政不服審査法に基づいて訴えをさせていただきましたし、保育園に入れないときも、区の方にこれにのっとって声を上げさせていただきました。期間が延長になるというのは、非常に声を都民も上げやすくなっていくと思いますので、声が上がることは行政改善につながるということで大いにまた都民にも活用していただきたい制度で、わかりやすい情報提供をお願いすることでございます。
 次に、予算のシーズンに入ってきました。都区財調制度についてお尋ねします。
 平成二十五年のさきの公営企業特別委員会の意見開陳にて、私は一般会計からの繰入金に甘んじ、経営努力の意識が低下すれば、都民が減ることのない債務の負担者となると申し上げました。都区財調制度は、都と区の垂直的調整、区民の水平的調整を行うものではございますが、普通交付金の交付額が大きい特別区では、行財政運営における特別区財政調整交付金への依存度が高まることで、多分私の選出の江戸川区もそこに入るかと思いますが、特別区民税などの自主財源を着実に担保することや積極的な歳出削減により、財政健全化を図ることへのインセンティブが働かなくなることが懸念されるものですが、都はこのあたりをどうお考えか、ご見解をお聞かせください。

○西村行政部長 都区財政調整制度は、特別区が等しく行うべき事務を遂行することができるよう市町村税の一部を都税として賦課徴収し、その一定割合を区に交付する制度でありまして、特別区の区域における行政の一体性及び統一性を確保する上で有効に機能しているものというふうに認識してございます。
 なお、ご質問にありました自主財源の確保、歳出削減につきましては、特別区がみずからの判断により取り組んでいくべきものというふうに考えてございます。

○上田委員 算定方法は、都と区で協議が行われ、合意を重ねてきた算定ルールに基づき計算されていて、制度として瑕疵はないのはわかっているのですが、この制度がある上に、なかなかインセンティブが働かない区もあるということで、引き続きこの制度のあり方について、一朝一夕にはどうにもしようがないものですが、着目させていただきたいと思います。
 一方で、独立採算を強いられていらっしゃる、私、三多摩地区格差に非常に当選して驚いたのでございますが、恐らく江戸川区一区よりも総額でも少ないと思われます市町村総合交付金の活用と交付の基本的な考え方をお尋ねいたします。

○西村行政部長 市町村総合交付金は、市町村が実施する各種施策に要する一般財源の不足を補完することによりまして、住民福祉の増進や市町村の健全な財政運営などに寄与してございます。都は各市町村の実情をきめ細かく把握するため、年間を通じ綿密な意見交換を行い、市町村を取り巻く状況の変化や実態を踏まえて交付しておるところでございます。

○上田委員 水道、下水道、道路と三多摩格差はかなりある中での交付金制度だと思います。引き続き活用されての格差是正に向けてのご努力をお願いするところでございます。
 次に、小笠原航空路につきまして、先ほども少し議論が出ていましたが、また今年度予算が六千三百万円ということで、小笠原航空路の検討状況と今後の調査の内容についてお伺いしたいと思います。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 小笠原の航空路につきましては、洲崎地区活用案、硫黄島活用案、水上航空機案の三案を中心に調査検討を行っております。ただ、いずれの案も自然環境への影響、費用対効果、運航採算性などの課題がございます。こうしたことから、これらの課題に関する調査を行ってきたところでございまして、現在、生態系への影響や最新機材の開発動向等について調査検討を行っているところでございます。今後とも環境への配慮や技術開発の動向等を踏まえ、課題の整理、検討を行ってまいりたいと思っております。

○上田委員 同僚委員からも島しょ部の保全、安全、危機管理対策も指摘されているところでございます。もちろん調査も重要ではございますが、六千三百万円、十年たてば六億円ということになるので、ゴールを見据えながらの取り組みを求めるものでございます。
 次に、児童相談所の区移管についてです。
 昨年度、特別区区長会が特別区児童相談所移管モデルを取りまとめ、都がそれに対し都の見解を区側に説明したと聞いております。また、都の見解で都が区側に示した専門的人材の確保、育成や特別区間及び都と特別区の連携のあり方などについて、区側において今月初めに検討会が開催され、特別区児童相談所移管モデルにのっとり、今後検討を進め、年度内に取りまとめると仄聞しております。ついては、児童相談所の特別区への移管に関し特別区との協議の状況、現在の状況、そして今後の見通しを伺います。

○越区市町村制度担当部長 児童相談所は、虐待や非行など困難事案に対応できる専門性と施設への広域的入所調整ができる体制が不可欠であり、家庭復帰までの一貫した対応が求められます。特別区は人口規模もさまざまであり、仮に全ての区へ移管するとなれば、各区で一時保護所の整備や専門人材の確保、育成等が必要となるほか、施設等への入所調整には、特別区相互、都と区との間での連携協力が必要となるなど、多くの課題がございます。
 今後とも子供たちの安全・安心をいかに確保していくかという観点を最優先に、児童相談行政のあり方などについて特別区と真摯に幅広い議論を行ってまいります。

○上田委員 保護所の施設など、ハードを整備することはなかなか一朝一夕にはいかないのは非常に理解できるところでございますが、そうしたインフラは当初共有し、ソフトウエア、児童福祉司や心理士、人的資源、窓口、権限をできるところから移譲、移管していくことを引き続き求めてまいりたいと思います。
 続きまして、夕張市との連携事業についてです。最近、高倉健さんも亡くなりまして、夕張が改めて注目されているところではございますが、都と夕張市との連携事業の目的と取り組みについて、また事業の検証と今後の都政のために何を学んだかについて、当初からのお話を伺いたいと思います。

○野口尖閣諸島調整・特命担当部長 夕張市との連携事業は、東京都と夕張市とがそれぞれの特徴を生かしながら、互いの価値を高めていく取り組みといたしまして、平成二十年度から実施しております。具体的には、都の若手職員の夕張市への派遣研修を初めといたしまして、特産品である夕張メロンの都庁での販売などの物産PR、スポーツ、芸術を通じた地域交流や税徴収ノウハウの提供などの取り組みを実施し、試行錯誤を重ねながら、随時見直しをしてきており、今年度、計十局で事業を実施しております。
 夕張市は、平成十八年に財政破綻に至りまして、現在も人口減少に歯どめがかからず、住民に対して高負担、低サービスを求めるなど、厳しい状況にございます。こうした中で都の職員が市の再生や活性化に資する取り組みを市の職員とともに考え、地域住民と調整しながら実践する経験は、都政の運営において、先を見据えた効率的、効果的な業務遂行に寄与していくものと考えております。

○上田委員 ちょうど今月、我が会派のおときた議員が視察に行ってまいりました。本当に厳しい現状を見てきましたし、東京都から出向されている職員さんにも非常にお世話になりましたし、市長は元都の職員ということで、応援体制の継続ということでございますが、ソフトランディングを見据えて、今後またこの事業については随時見直しをされていくことを求めたいと思います。
 次に、人権施策推進指針の見直しについてお尋ねいたします。
 外部有識者の会議を設置し、人権施策推進指針の見直しに着手しているとのことでございますが、指針の見直しを行う目的は何でありましたか、また指針の見直しに当たりましては、都民の意見をどのように反映していくのか伺いたいと思います。

○箕輪人権部長 東京都人権施策推進指針は、策定から十四年が経過してございますが、近年、子供に対する虐待などの人権問題に加え、インターネット上での人権侵害の増加等の新しい人権問題が発生するなど、人権を取り巻く状況は大きく変化してございます。さらに、オリンピック・パラリンピック開催都市にふさわしい人権が尊重される社会の実現が求められております。そこで、今後の東京都の人権施策の基本的な考え方を示すため有識者懇談会を設置して、人権施策推進指針の見直しに着手いたしました。有識者懇談会では、さまざまな団体等へのヒアリングを実施したところであり、今後、パブリックコメントにより、都民からの意見を伺う予定でございます。

○上田委員 本当に少ない人数の中でのお取り組みを痛感させていただいております。差別の問題は、特定の差別意識を持った特別な人の行為というものではなく、誰でも差別的なものが心の中に潜んで、行為に及んでしまうという側面もあります。全ての人の心にある差別に対しどう啓発されていくのか見解を伺います。

○箕輪人権部長 都では人権尊重の理念を社会に定着させるため、都民一人一人に人権の意義やその重要性が理解され、自分の人権だけでなく、他人の人権も大切にすることなどの意識が日常的な態度や行動にあらわれるよう効果的な啓発を実施してございます。
 具体的には、各種啓発冊子の発行やホームページの活用により、正しい情報を発信するとともに、講演と映画の集いなどのイベントにおきまして、都民に親しみやすく、わかりやすいテーマや表現を用いるなど、創意工夫を凝らした啓発に取り組んでまいります。

○上田委員 子供たちの教育に関しては、教育庁と連携を図っているということもお伺いいたしました。一つ一つ重ねて、差別防止につなげていただければと思います。また、先ほど来たんぽぽの件もお話しさせてもらいましたが、障害者虐待防止法の施行、障害者差別解消法の成立等、障害者の人権に関する法整備も進んでおります。こういった状況を受け、障害者の人権に関する啓発、相談について、人権部ではどのように対応されているのかお伺いいたします。

○箕輪人権部長 人権部におきましては、障害者の人権を重要な人権課題の一つとして捉え、啓発冊子やホームページ等におきまして、障害者を取り巻くバリアの解説や障害者の自立と社会参加を目指した法律の趣旨を紹介するなど、共生社会の実現を目指した啓発を実施しております。また、東京都人権プラザにおきまして、障害者に関する相談に応ずるとともに、より専門的な窓口を紹介するなど的確に対応しております。

○上田委員 施設で障害者に対応する施設職員、殊に経営者に関しては、この理念を、啓発を福祉保健局と力を合わせて浸透していっていただくよう求めさせていただきます。
 次に、防災対策全般についてです。
 防災ブックについて、さまざまな家庭の状況に応じてわかりやすくすることをお願いしたく、第三回定例会の中で私も質問し、ご答弁いただきました。乳幼児やその母親、子供たちに向けたパンフレット等については、福祉保健局でご用意いただきました。このように各局とも連携しながら、防災ブックを作成すべきと考えておりますが、どういった過程を経ておつくりになっているのか見解を伺います。

○矢岡総合防災部長 現在、各家庭における防災指針ともなる防災ブックの作成に向け検討を進めているところでございます。大規模災害発生時に命を守るためには、各家庭に日ごろからの備えが重要であり、特に高齢者、障害者、乳幼児等、災害時に配慮を要する方については、本人はもとより、周囲や地域の方々も含め、災害時の対処方法等を知っておく必要がございます。このため、検討に当たりましては、高齢者福祉や子育て家庭の支援等を所管する福祉保健局など、広く庁内関係各局とも連携しながら取り組んでおります。

○上田委員 都民に全戸配布するということでございますので、引き続き検証を続けて、いい情報が入れば反映しながら、完成を待ちたいところでございます。
 そして、帰宅困難者対策条例についてお尋ねいたします。条例施行から一年以上が経過し、企業も取り組みが進んできたものと思われます。現状の取り組み状況をお尋ねいたします。

○小久保防災担当部長 事業者の取り組み状況でありますが、本年五月に公表した都内事業所帰宅困難者対策実態調査結果によると、三日分以上の従業員備蓄を実施している事業者は、飲料水、食料品で約五割、災害用トイレで約三割、災害時に施設利用者を受け入れる可能性のある事業所は約三割、また家族との安否確認のため災害用伝言サービスなど通話によらない手段を確保するよう従業員に周知している事業所は約四割となっております。今後とも東京商工会議所等と連携を図りながら、事業者の取り組みの促進に努めてまいります。

○上田委員 一年でかなり取り組みが進んだことを確認させていただきました。大変喜ばしいことではございます一方、帰宅困難者は帰宅抑制が原則ということは、家庭に赤ちゃんとママ、あるいは私のような共稼ぎの場合は子供たちが残るというような状況になります。そうした場合の区市町村や首都圏近郊の連動も必要になっていると思いますが、そのあたりの対応はどうお考えかお聞かせください。

○小久保防災担当部長 災害時に各家庭に残される可能性の高い子供や高齢者等に対して、その安全を確保することは重要でございます。このため都は電車内広告や防災ガイドブック、セミナーなど、さまざまな手段により、家族間の緊急時連絡手段の確保など、災害への備えについて普及啓発を行うとともに、防災隣組事業などにより、近隣住民同士の助け合いの醸成に努めております。今後も区市町村や九都県市等の連携を密にしながら、自助、共助の取り組みを促進してまいります。

○上田委員 そうですね、やはり近隣自治体との連携と、そして先ほど来の防災ブックにも今のご答弁も反映されるものと期待するところでございます。
 さて、風水害対策の取り組みについてお尋ねいたします。
 先ごろこの「首都水没」という本が発売されて、話題になっております。書いた方は、元東京都の職員で江戸川区の土木部長を務められた後、ただいま外郭団体の理事長にご就任あそばされております。こちらの本をぱらばらと読みますと、雨が降らなくても洪水になる地震洪水と、それから約五十年でコンクリート構造物はその役目を終えて、新しくつくらなければならないとか、堤防の高さも堤防の強度も高潮の護岸も一切補強することができず、従来のままにとめ置かれたまま、東京都全体を一律の防災対策でくくってしまっている、東京は世界一危ない場所だというふうに言及されております。
 都のOBがこういうことを書くということは、防災意識に寄与するものではなく、いたずらに都民の不安をあおっているように思われます。私も環境・建設委員会にもいましたが、建設局からのさまざまなご答弁、事務事業で聞いたものとは少し乖離があるなというふうに非常に危機感を持ちました。行政が対策をとっていない、東京都が対策を怠っているような記述が見られるんですけれども、東京都におけます風水害対策の取り組み状況についてお伺いいたします。

○裏田企画調整担当部長 都はこれまで、伊勢湾台風級の大型台風による異常高潮にも対処できるよう堤防等を整備しております。さらに東日本大震災の教訓等を踏まえまして、各種計画を見直し、考えられる最大級の強さを持つ地震動に対しても機能を確保できるよう、現在関係各局におきまして河川施設や海岸保全施設等の耐震、耐水対策等を実施しております。区市町村は、ハザードマップ作成や避難所の管理運営等に取り組むこととしておりまして、都と区市町村、関係機関が連携して、ハード、ソフト両面で風水害対策を進めておるところでございます。

○上田委員 引き続き恐怖心をあおるのでなく、危機意識をあおるのでなく、防災意識を高める取り組みと、都民への、こうした本も今出ておりますことから、熱心な呼びかけ、働きかけ、広報をお願いするところでございます。
 さて、災害発生時の情報発信についてお尋ねいたします。
 気象情報や交通機関の状況など、さまざまな状況を綿密に発信していくことが緊急時には必要だと思います。現在、東京都はホームページやツイッターを活用した情報発信を行っていますが、インターネットを活用して、都民が必要とする災害情報をどのように発信しているのか。防災部の方のホームページを見ますと、各ところにリンクを張ってあったりして、ぱっと一見、見てわからないかなというふうに思っているのですが、多分理由があって、そうなっているかと思いますので、ご説明ください。

○矢岡総合防災部長 都の地域防災計画では、都が区市町村に対して警報や注意報等の情報を伝達し、その情報を区市町村が住民へ周知することとしております。災害時には多様な通信手段を用意することが重要であり、都としましても、ホームページやツイッターを活用し、直接都民にも情報を発信しているところでございます。今ご指摘もございましたけれども、ツイッター等では気象情報や交通機関の運行状況等を適宜発信するとともに、ホームページではツイッターで発進した情報を掲載するとともに、区市町村が発令する避難勧告等の情報や被害状況等を掲載してございます。
 ホームページの方にツイッターで細かく載っているものも、全てホームページを更新するということでありますと、なかなか手間もかかりますし、見るのもなかなか煩雑になってまいりますので、一応ホームページの方からツイッターの方は見られるような、そんな形でとらせていただいています。またさらに、ホームページでは防災マップによりまして、都内の避難所開設状況等を表示するとともに、鉄道、道路、ライフライン等の状況や区市町村等を初めとします関係機関の情報も閲覧できるなど、災害に関する情報を幅広く入手することが可能となってございます。

○上田委員 東京都のツイッターは本当におもしろいものが多くて、東日本のときもツイッターというのは、非常に電話がつながらない中、電車の中で皆さん見たと思いますので、ますますもっての、ふだんから親しんでいただいて、災害時に活用していただくようなお取り組みの推進をお願いするところでございます。
 続きまして、東日本大震災の都内避難者について、まだ都内には数多くいると思っております。どのような状況に置かれているのか、実態把握することが大切だと考えております。
 そこで、都内避難者は何人、何世帯いるのか、どのように現状を把握しているのかお伺いいたします。

○赤木復興支援調整担当部長被災地支援福島県事務所長兼務 都内避難者数は平成二十六年十月十六日現在、七千六百三十八名でございます。都内の避難者数については、避難者が避難先の区市町村に行った届け出等により把握しておりますが、世帯数は届け出項目に含まれておりません。

○上田委員 世帯数が入っていないということでございますけれども、できれば実態把握、私は文書質問でも児童生徒の支援についてどうなっているかということ、こちらは教育庁になるんですけれども、把握にいま一つ、もう一歩進んでいただけるといいかなというふうに思っております。
 都は、都内避難者に対して具体的に現状どのような支援をしているのか、支援の現状についてお尋ねいたします。

○赤木復興支援調整担当部長被災地支援福島県事務所長兼務 都は、これまで避難者の生活全般にわたる総合相談窓口を局内に設置するとともに、避難生活に役立つ情報の定期的な提供など、さまざまな支援を実施してまいりました。今後も引き続き区市町村を初め関係機関と連携し、都内避難者を支援してまいります。

○上田委員 江戸川区でも公団にお住まいの避難者のためにサロンを開いたり等、各区市町村の取り組みも非常に活発になっていることから、こちらにつきましても、そこから実態把握することもできると思いますので、引き続いて連携を密にしていただきたいと思います。
 次に、電子申請についてです。
 先ごろ開かれました公会計のイベントが町田市でありました。私がそのときに電子申請をしようと思いましたところ、グーグルクロームでの利用ができないということがわかりまして、すぐにそのことをホームページにはお書きいただいたのですが、現状の利用条件について改善の余地があると思われますが、改善に向けた取り組みについて伺いたいと思います。

○中島情報システム部長 都の電子申請サービスは、都及び区市町村が共同で運用するシステムを利用しており、五年ごとに再構築を行っております。電子申請サービスは、インターネットを通じて利用しますが、その利用環境につきましては、システム開発コストの点から、より多くの人が利用している一般的なパソコン環境に対応するというのが基本的な考えでございます。お話のグーグルクロームは、平成二十二年度から運用を開始いたしました現行の第二期サービスの開発の直前に発表されたものでございまして、その当時は普及率が低かったために電子申請サービスの利用環境に含めなかった経緯がございます。
 平成二十七年四月稼働予定の第三期サービスにおきましては、利用者の要望等を踏まえまして、グーグルクロームによる利用を可能とするなど、既に準備を進めているところでございます。今後とも区市町村及び庁内各局と連携いたしまして、より効率的で利便性の高い電子申請サービスを目指して取り組みを進めてまいります。

○上田委員 五年ごとに再構築ということですが、ドッグイヤーといいますので、汎用性の高いものを常に業者と相談しながら新しく見直し、再構築していただきたいと思います。生活文化局にもなってしまうんですけれども、情報公開請求も八十字とか、百文字ぐらいしか入らなくて、何回にも分けて申請しないとならないとなると、もういいやというふうになってしまうんです。やはり行政不服審査制度についても、先ほどお尋ねしました監査請求も、都民が思い立ったときにさまざまな申請が、しかもネットで手軽にできるという環境を引き続き総務局が音頭を取って進めてくださることをお願いします。
 次に、ホームページのウエブアクセシビリティーについてお尋ねします。
 二〇二〇年のオリ・パラ開催を迎え、都のホームページは高齢者、障害者を初め多くの人々がページにアクセスして、情報を取得するウエブアクセシビリティーへの対応を図っていく必要があるかと思います。平成二十四年度決算特別委員会、平成二十六年第一回定例会の質疑において、東京都の各局のホームページのデザイン、コンテンツともばらばらであり、ユニバーサルデザインの対応が求められると我が会派は指摘させていただいたところでございます。
 そこで、都庁のホームページのウエブアクセシビリティーの改善に向けまして、その後どのような取り組みを行っていらっしゃるかお尋ねいたします。

○三木行政改革推進部長 都はホームページデザインなどの一体感の醸成、ウエブアクセシビリティーの改善を図るため、本年三月に東京都公式ホームページ作成に関する統一基準を策定いたしました。統一基準では、シンボルマーク、問い合わせ先の掲載場所などの配置場所の統一やサイト内検索機能、またはサイトマップの配置のほか、ウエブアクセシビリティーへの対応に関する指針を定めております。各局では統一基準に対応するため、必要に応じ予算要求を行うことも含め、鋭意ホームページの改善を図っているところでございます。
 今後ともホームページデザインなどの一体感の醸成に努めるとともに、誰もが必要な情報にアクセスできるアクセシビリティー対応を強化するため、総務局と事業局が緊密に連携を図りながら取り組んでまいります。

○上田委員 業者さんとやるのも、またありだとは思うのですが、私、前、視察に行ったとき、岡山市では市の職員の中で七人のオタクを集めて、各局横断的にプロジェクトチームを組んだといいます。東京都の職員さんも非常に優秀な方が多いので、若手職員を大抜てきして、アクセシビリティーチームプロジェクトみたいなのを立ち上げてもいいかなということを提案させていただきます。
 次に、包括外部監査についてお尋ねいたします。これまでの包括外部監査の実施状況と成果についてお尋ねいたします。

○三木行政改革推進部長 包括外部監査制度は、平成九年の地方自治法の改正により、自治体における監査機能の独立性と専門性の強化を目的として制度化されたもので、都においては平成十一年度の制度導入以来、指摘意見等は延べ千三百七十件となっております。これまでの主な成果としては、契約内容の工夫や業務執行体制の見直しによる都民サービスの向上などがあり、都の事務事業のさまざまな改善が図られております。

○上田委員 ところで、包括外部監査人や監査テーマはどのように選定されているのか、基本的なところをお尋ねいたします。

○三木行政改革推進部長 包括外部監査契約を締結できる者は、自治法上、弁護士、公認会計士等とされておりますが、財務に関する事務や経営管理のあり方等を対象としていることから、都においては公認会計士を包括外部監査人として選定し、議会の議決を経て決定しております。また、監査テーマについては、包括外部監査人自身が自己の見識と判断に基づいて選定しております。

○上田委員 監査人の自己の見識と判断に基づいて選ばれているということですが、自発的な外部監査ができるといいなと思うんです。そんな中で個別外部監査のこれまでの実施状況についてお伺いしたいと思います。

○三木行政改革推進部長 個別外部監査は、都民、議会、長からの請求、または要求に基づき、監査委員の監査にかえて外部の専門家との契約に基づき監査を行うものでございます。都において実施した例はございません。

○上田委員 監査の事務事業質疑でも、なかなか住民監査請求も難しい、個別監査もないというところではございますけれども、活発に監査が自発的に行われる都民の意識の醸成に向けまして、私も尽力してまいりたいと思います。
 首都大学東京の高度金融専門人材養成コース設置についてお尋ねします。
 都はことし七月、東京国際金融センター構想に向けた取り組みを発表、その中で首都大学東京ビジネススクールに高度金融専門人材養成コースを設置するとの構想を示されました。都民の税金を投入して、新しいコースをつくるのであれば、ほかの私立大学にもファイナンスを専門とする社会人向けの大学院がある中、ニーズが存在するのか、十分にリサーチした上で設置の是非を検討する必要があるやに思われます。
 こうした検討を行わないまま、新しいコースを設置してしまい、学生が集まらなくて、やめられなくなって、本末転倒にならないかと危惧しております。
 そこで、首都大学東京ビジネススクールに高度金融専門人材養成コースを設置するという構想について、実施する目的も含め、現在どのような検討を行っているのかお尋ねいたします。

○伊東首都大学支援部長 この構想は、民間金融機関の方々も参加して意見を述べられたタスクフォース会議におきまして、高度な金融専門人材の集積と育成に取り組む必要があるという認識により取りまとめられたものでございます。都が設立した公立大学である首都大学東京は、東京が直面する課題の解決に貢献することが求められており、現在、大学とともに育成する人材像やカリキュラム、教育体制の構築に向けた検討を進めているところでございまして、現時点では学生募集や開設の時期は未定でございます。

○上田委員 アジアヘッドクオーター特区の戦略的、効果的な実施のためには、金融市場の機能強化とそれらに対応できる高度な金融専門人材の集積と育成が大事であり、東京国際金融センター構想のためにこのコースが必要であるというご見解は理解できましたが、そこでの課題、問題点を逐次情報公開することを求めまして、過不足なき効果的なものになることを望みます。
 次に、資料9、各種手当の適正化に向けました取り組み状況についてお伺いいたします。

○栗岡労務担当部長 職員に支給できます手当につきましては、地方自治法第二百四条第二項に制限列挙されてございます。都はこれまでも職責、能力、業績の給与への反映といった観点から、都の手当の見直しに取り組んでおりまして、直近では住居手当の支給要件の厳格化、勤勉手当の査定幅の拡大等を行ってございます。今後とも引き続き各種手当を含む人事給与制度全般につきまして、不断の見直しを実施してまいります。

○上田委員 不断の見直しということで力強い答弁ありがとうございます。各種手当のような固定費は一旦削減すると、財政効果は来年度以降にも恒久的に継続していきます。例えば都民からの知事、人事委員会への請願、議会への陳情が契機となり、平成十六年に実施されました通勤手当の六カ月定期券化によりまして、当該年度は三十四億円が削減されました、資料のとおりです。昨年度までの累計は、こちらでざっと計算させていただきますと三百十三億円と推計できます。この額は人口十万人程度の市の年間予算にも匹敵するところでございます。このような恒久的な削減効果、歳出削減につながる各種手当の見直し、縮減を引き続き推進していくよう求め、次の質問に移ります。
 都は職員のセクシュアルハラスメント防止に向けた意識啓発や相談体制整備について、これまでどのような取り組みを行ってきたのかお伺いいたします。

○栗岡労務担当部長 都におきましては、平成十一年度から職場におけるセクシュアルハラスメント防止に関する基本方針を運用開始いたしまして、防止月間の設定や職員への普及啓発など取り組みを継続して実施してございます。相談体制につきましては、男女各一名以上を配置する各局相談窓口のほか、総務局人事部や東京都人材支援事業団にも窓口を設置するとともに、相談員向けのマニュアルを作成し、毎年度説明会も開催してございます。今後ともセクシュアルハラスメントのない職場環境づくりに取り組んでまいります。

○上田委員 ことしはいろいろとセクハラについては世間をお騒がせしたところでございまして、議会で、あのような発言がもし東京都の職員がすると大きな罰則が下るというようなことも確認させていただいたところでございます。
 育児期にあります女性職員が安心して職場復帰するとともに、育児と仕事の両立を図りながら活躍していかれるよう、東京都はどのような取り組みを行っているのかお伺いいたします。

○栗岡労務担当部長 都はこれまで次世代育成支援プランに基づきまして、円滑な職場復帰を支援するための講座を開催いたしまして、復帰後の働き方や育児との両立に関するノウハウを個々人の職員に対しまして伝授してまいりました。また、職場におけます両立支援を確実なものとするため、育児経験のある部長級職員を講師としまして、管理監督者を対象としたセミナーを開催してございます。今後とも都庁の実態に即した職員の仕事と育児の両立を支援する職場環境づくりを推進してまいります。

○上田委員 過日の人事委員会の質疑につきましても、昇進試験も積極的に受けるよう推進しているということで、あわせまして連動しながらの働きながら女性職員が子育てしながら仕事が続けられる環境整備を求めるところでございます。
 次に、外務長の任命手続の流れについてお尋ねいたします。

○内藤人事部長 外務長につきましては、外交の実務にたけた即戦力の人材を招聘するため、知事が外務省に推薦を依頼いたしました。外務省から推薦のあった人材は、業績、経歴、人物等を総合的に勘案して適任であったことから、職員の選考に関する規則に基づき、人事委員会へ採用選考の実施について申請を行い、人事委員会が採用選考を実施しております。なお、給与等の処遇につきましては、人事委員会の決定によりまして、従前の儀典長に準じて設定してございます。

○上田委員 この点につきましては、なかなか書類的な手続の流れが見えない点もあったところでもう一回たださせていただきました。今後は電話一本という形ではなく、説明責任の果たせる採用体制を求むものでございます。
 次に、監理団体、報告団体のあり方、健全性についての懸案事項を、私、天下り廃止とやっておりました政党におりましたので、今年度の局長級退職者の再就職の考え方と実績についてお尋ねいたします。

○内藤人事部長 お話の局長級職員につきましては、知事のトップマネジメントといたしまして、局の事業執行全体の責任を担うことから、都政に関する幅広い知識や経験を有するだけでなく、リーダーとしての資質が極めて高い人材でございます。こうした人材が在職中に培った知見や指導力等を退職後に社会のさまざまな分野で活用することは非常に有意義なことと考えております。
 特に都政の重要なパートナーとして密接不可分な監理団体やその公益性に鑑み都が出資等を行っております報告団体に対しましては、適切な事業運営に寄与するよう局長級退職者等の有為な人材を推薦しているところでございます。その上で監理団体役員に再就職した者に対しましては、業績評価などによって、自律的な経営のかじ取りを厳しく求めているところでございます。
 一方で、民間企業等への再就職につきましては、公正な都政運営に疑念を持たれることのなきよう、求人票の徴収や都に対する営業活動の自粛など、企業等との関係を厳正に保つ仕組みを設けてございます。あわせて再就職情報の一元管理や幹部職員全員の再就職情報の公表も行い、適切な運用を重ねております。
 なお、今年度再就職いたしました局長級職員でございますが、監理団体に二名、報告団体に六名、公益団体に二名、民間企業に一名、他の地方公共団体に一名の合計十二名となってございます。今後とも公正性、透明性を図るため、制度の厳格な運用に努めてまいります。

○上田委員 監理団体、報告団体には六名ということでございました。また、先ほど委員から水道局の話、OBがいるとなかなか自分の進退がというようなこともあるかと思われるので、一切やめて自分で全く違う業界でも多分活躍できると思うんです、リーダーの資質が極めて高い。福沢諭吉も「学問のすゝめ」で、お役人というのは、庶民よりも偉いんだから、在野にあっては最も引く手あまたになるべき存在だというふうになっているところで、八名が再就職ということについては、引き続き定点観測させていただきたいと思います。
 次に、分限制度と地方公務員法第二十八条第一項第四号の適用について見解を伺います。

○内藤人事部長 分限制度とは、公務能率の維持及びその適正な運営の確保のため、職員に勤務実績の不良や心身の故障による職務遂行の支障、職の適格性の欠如が認められる場合に、その意に反して不利益な身分上の処分を行うものでございます。これら三つの事由に加えまして、地方公務員法第二十八条第一項第四号では、組織上の都合により職の廃止や過員が生じた場合に職員を免職することができる旨、規定されてございます。
 しかしながら、第四号の適用は、さきに挙げた三つの事由と異なりまして、個人的理由ではなく、組織運営上の要請に基づき、一方的に身分を奪うものであることから、できる限り避けるべきものと認識しております。判例におきましても、第四号による分限免職に至る前に、まずは全ての任命権者に対し、配置転換の協力の要請、他職種への転職の検討、新規採用者枠との調整などを十分に行っていくべき旨示されておりまして、都としてもこれを踏まえて対応しているところでございます。

○上田委員 私もマタハラで退職を余儀なくされ、多くの民間では一方的に身分を奪われることが非常に多いということがあります。また、同じく「学問のすゝめ」では、役所というのは大きくなりがちで、不要とあればすぐに在野に出て小さくなるべきだということも指摘されていることをふと思い出したところでございます。不要不急の局、一義的にできた、時限的な局がもしも廃止される場合は、伝家の宝刀を抜くときも来るのではないかということを示唆させていただきたいと思います。
 さて、先ほどいいました水道局の発注工事をめぐる入札妨害事件など、職員の不祥事が後を絶ちませんが、職員の事故、汚職等を防止するため、都としてどのような取り組みを行っているのかお伺いいたします。

○内藤人事部長 都職員は、都民の負託に応えるため、公務員としての高い使命感と倫理観を持って職務に精励する責務を負ってございます。非行はあってはならないことと認識してございます。このため職員の非行に対しましては、その種類に応じまして、免職、停職及び処分の程度を示し、職員の責任を明確化した懲戒処分の指針を踏まえまして厳正な処分を行い、原則として全て処分内容を公表しているところでございます。また、非行防止のため服務監察による指導助言のほか、全職員を対象といたしました研修の実施など、職員に非行を身近な問題として強く自覚させる取り組みも行っているところでございます。
 さらに、毎年十一月を全庁的な汚職等非行防止月間と定め、全庁を挙げて不正を防止する職場づくりや職員個人の意識啓発に取り組んでおります。今後ともこうした取り組みを強化し、法令遵守等、全体の奉仕者としての意識の徹底を図り、非行の未然防止に努めてまいります。

○上田委員 中で外でそうした取り組みをしていっていただきたいと思います。
 さて、東京都では局を設置しています。先ほどもちょっと触れました。青少年・治安対策本部というまた本部も設置しております。この本部について、その位置づけなど、どのようなものであるかお尋ねしたいと思います。

○内藤人事部長 都におきましては、例えば福祉、医療、都市づくり、産業、雇用など、一定の行政分野を総括的に担う組織単位として局を設置し、効率的、効果的な執行体制を構築してございます。こうした基本的な組織編成の中で各局が担う行政分野のうち、特定の課題や時限的な重要課題について、より一層迅速かつ的確に対応する必要がある場合に本部を設置してございます。この本部は、関係局から独立して、一定の執行権限を有することから、そのトップには局長級職員を配置し、局に準ずる組織として位置づけてございます。現在、青少年・治安対策本部や病院経営本部などがございます。

○上田委員 時限的な課題についてということの確認をさせていただきました。
 さて、知事部局では局長以下、管理職が約千三百人余りいると聞いておりますが、その規模が適正かどうかについてお尋ねいたします。

○内藤人事部長 都では、知事のもと必要な組織を編成いたしまして、極めて多岐にわたる行政課題に取り組んでおります。こうした業務の遂行のため、知事部局では約二万四千人の職員を配置し、そのうち各組織のリーダーとなる管理職につきましては約一千三百余りのポストを設置してございます。管理職ポストの設定に当たりましては、職員定数の算定とあわせまして、さまざまな事業動向の変化に的確に対応できるよう毎年度厳格に検証し、必要な見直しを行っており、適正な水準にあるものと認識してございます。
 なお、参考までに総務省が二十五年の各自治体の給与、定数等の調査結果を発表したわけでございますが、それをもとに試算したところ、行政系職員に占めます管理職構成比、これが都の場合は約八%でございますが、国並びに他道府県の平均はおおむね約一六%となってございます。

○上田委員 数字で教えていただきましてありがとうございました。ポストのための管理職になっていないことが確認させていただきました。引き続いて、管理職にまた女性の管理職がふえることも期待したいと思います。
 次に、知事部局におけます障害者雇用の状況と今後の取り組みにつきましては、同僚委員が指摘していただきました。引き続き身体障害者採用選考、チャレンジ雇用の導入をし、雇用拡大に取り組むということですので、推進を要望させていただきます。
 続きまして、附属機関についてです。資料8を取り寄せさせていただきました。附属機関は、民間の学識経験者等の専門的知識や経験の活用を図り、行政に民意を反映させ、行政の公正、慎重な執行を確保することを目的として設置されている機関と承知しております。委員に職員OBが選任されている場合など、この目的を達成することは難しいのではないのかなと考えますが、総務局所管の附属機関におけます委員選任の公平性、適正性についてお尋ねいたします。

○榎本総務部長 附属機関は、執行機関が行政執行を行う際に必要となる審査、調査、審議などを行うために設置するものでございます。総務局所管の附属機関では、附属機関等設置運営要綱の委員選任に係る基準に基づきまして、その公正性を確保するよう留意し、委員を選任しております。選任に当たりましては、専門的知識、経験活用の観点から、一部で元職員を活用することも有効であると考えております。

○上田委員 広く民間の声を拾っていただきたいということを重ねてお願いしたいと思います。
 最後に、公文書館についてでございます。東京都公文書館にはどのような文書が引き継がれているのか、また引き継がれた文書の廃棄はどのように行われているのかお伺いいたします。

○榎本総務部長 東京都公文書館では、文書管理規則に規定する長期保存文書のほか、保存期間の定めのある文書等のうち、歴史的資料として特に保存する必要があると認められる文書を、主管課から引き継ぎ、管理保管しております。
 また、公文書館に引き継がれた文書等の廃棄につきましては、作成後三十年を経過したものについて、歴史的資料としての保存価値等を評価し直し、当該文書の主管課の承認を得て、引き続き保存するか否かを決定することとされております。これまでこうした手続により廃棄された文書はございません。

○上田委員 廃棄された文書はないということを確認させていただきました。
 こうした公文書等の管理に関する法律が施行されたことにより、都の公文書管理にはどのような影響があり、またどのように対応されたかについてお伺いいたします。

○榎本総務部長 公文書等の管理に関する法律は、国の各省庁での文書管理の統一的なルールを定め、適切な文書管理体制の確立を目指すため、平成二十三年四月に施行されたものでございます。都では平成十一年に制定いたしました情報公開条例におきまして、公文書の適正な管理の必要性を規定し、規則等において、文書の発生から廃棄までの統一のルールを定め、適切な管理を行ってきておりまして、引き続き適切に運用してまいります。

○上田委員 ありがとうございました。公文書はどうしても書面ということになってしまいまして、音声、映像等、特に今回のオリ・パラのプレゼンの画像なんかは感動的で、ああいうことこそまさにレガシーと思うのですが、今後は映像や音声なども公文書として保管していくような方向性も出てくるかと思いますので、引き続き議論、検討を重ねていただきたいとお願い申しまして、私の質問を終わらせてもらいます。四十二問、ありがとうございました。

○早坂委員 二〇二〇年東京オリンピックの成功とその先の東京の発展をどう描くか、これが今日の都政の最大の課題であると考えます。そこで、私はオリンピックという切り口から人権問題を考えてみたいと思います。もう来週になりますが、毎年十二月四日から十日までが人権週間です。この人権週間において東京都はどのような啓発活動を行うのか伺います。

○箕輪人権部長 人権週間では毎年、法務省、全国人権擁護委員連合会、各地方自治体等の関係機関が世界人権宣言の趣旨及び重要性を訴え、人権尊重思想の普及、高揚を図るため、集中的な啓発活動を全国的に実施しております。都におきましては、今年度、多文化共生をメーンテーマに据えるとともに、スポーツ界と連携した啓発活動を実施いたします。
 具体的には、「広報東京都」十二月号に人権特集を掲載し、差別を禁じたオリンピック憲章の理念実現についての知事メッセージを掲載するほか、大相撲の琴欧洲親方を起用した多文化共生をテーマにしたテレビCM、ラジオCMの放送、さらに国、市等と共催でございますが、元Jリーガーの宮澤ミシェル氏を講師に招いた、スポーツを通じた国際交流と題した講演と映画の集いの開催などを実施いたします。これらの取り組みによりまして、都民の人権尊重思想の普及を図ってまいります。

○早坂委員 私がきょう取り上げるのは女性差別です。オリンピックの歴史を振り返れば、第一回近代オリンピックである一八九六年のアテネ・オリンピックでは、女性の参加は許されませんでした。そもそも紀元前七七六年から西暦三九三年までの千百六十九年間行われた古代オリンピックの参加資格は、都市国家ポリスと植民市の男性市民のみに限られていました。古代ギリシャでは女性は社会的集まりにはほとんど参加できなかったという社会的差別が、古代オリンピックにもそのまま反映されていたからです。
 その後、一八九六年、明治二十九年に第一回近代オリンピックを復興させたクーベルタン男爵は、女性のオリンピック参加に強く反対していました。当時の上流階級では、女性が汗を流し、肌を出し、肉体的に争うのは、はしたないとされていたからです。また、女性がスポーツで体力を使うと出産能力に支障が出るという今日では驚くような医学的理論がまかり通っていました。一方で、女性自身の側にも、外に出ず、肌を日光にさらさないのが裕福なあかしとされており、自己規制の意識が働いていたようです。
 クーベルタン男爵は、亡くなる一九三七年の一年前、真のオリンピックの勇者は男性だ、女性の主たる役割は勝者に冠を授けることであるべきだと書き残しています。女性がオリンピックに参加できないように、古代オリンピックに倣って、競技は全裸で行うべきだと主張したともいわれています。スポーツを通じた国際平和と教育という開けた考え方を持っていたクーベルタン男爵が、事女性の参加に関しては極めて保守的だったのは皮肉に思えます。
 その後、紆余曲折の末、第九回、一九二八年アムステルダム・オリンピックでは、女子の陸上競技が試験的に導入されました。オリンピックへの女性の門戸開放という意味で、このアムステルダム・オリンピックは大きな意味を持っています。このとき行われた女子八百メートルレースをニューヨークタイムズはセンセーショナルに報じました。すなわち九人中六人がゴール直後にばたばたと倒れ、数人が運ばれた。この競技は、女性には負担が重過ぎると報じたのです。
 陸上競技が女性の体と出産能力に悪影響を及ぼすと信じられていた時代ですから、IOC、国際オリンピック委員会は、こうした報道に後押しされて、以降三十二年後の一九六〇年、ローマ・オリンピックまで女子八百メートルの競技を除外しました。ところが、実際のレースでは、九人中倒れたのは一人だけで、日本人女性初のメダリストとなった銀メダルの人見絹枝さんを含むトップの三人は、世界記録を上回る記録でゴールしました。すばらしいレースだったといえます。それがなぜ誤った報道になったかといえば、新聞記者自身が自分の目で競技を見ずに伝聞で書いたからだろうといわれています。
 しかし、腑に落ちないのは、現場で見ていたはずのIOCがなぜかその誤報に抗議しなかったということです。これはIOC委員にも女性への偏見を持つ者が少なくなく、この報道後、女性排除の格好の口実にした一面があったというのが本当のところのようです。
 さて、オリンピックの歴史の中で最もショッキングな女性差別は、一九六六年から一九九九年まで続いた性別検査です。オリンピックそのものではありませんが、一九六六年のヨーロッパ陸上選手権では、女性だけを対象に居並ぶ医師の審判員の前で順次全裸になることを求める視認調査が行われました。続くジャマイカでのイギリス連邦大会では、IAAF、国際陸連の指示によって、産婦人科の女医が全ての女性選手を検査する方法がとられました。女性だけを対象にした性別検査は一九九九年までIOCが個別事例の検査の権利を残しながらも、全員の検査を中止するまで続きました。
 今日では、ドーピング検査で行う採尿で必要なときのみ、その結果を利用して性別検査を行っています。競技種目においては、少しずつ女性にも門戸が開かれてきました。二〇一二年、ロンドン・オリンピックで女子ボクシングが種目に入り、夏のオリンピックで男性だけの競技はようやくなくなりました。
 話は変わりますが、テニスで大活躍している錦織圭選手のユニクロのユニホームは本当に格好いいと思います。しかし、一九〇〇年のロンドン・オリンピックでの女子テニスの服装は、鯨のひげでつくったコルセットでウエストを締め上げ、足首まで隠れるフリルつきのロングペチコート、頭にはクジャクの羽で飾った帽子をかぶってプレーしました。スポーツの場面でもレディーであることが強く求められたからです。
 ここまで私はオリンピックにおいて女性が経験してきた苦労、差別に関するお話をしてまいりました。しかし、オリンピックが女性の社会進出の大きな起爆剤になった例もあります。その一つが五十年前の一九六四年、東京オリンピックです。五十年前の東京オリンピックでは、東洋の魔女が女子バレーボールで大活躍し、金メダルを獲得しました。今の私には考えられないことですが、聞くところによると、当時の女性たちは結婚すると、自分の楽しみのために家から外出することはほとんどなかったそうです。それが東洋の魔女の活躍に発奮し、ママさんバレーが大流行、女性がみずからの楽しみのために外出する、あるいはスポーツを楽しむというすばらしい習慣、レガシーがこのときから生まれました。一九六四年、東京オリンピックが後世にもたらした財産、レガシーといえば、東海道新幹線や首都高速道路の完成、カラーテレビの普及などを挙げる方が多いと思います。しかし、私は一九六四年、東京オリンピックの開催が日本女性の社会進出を後押ししたことも、それらに比肩する大きなレガシーであると考えます。
 オリンピックにおける女性差別の話はこれで終わりにしますが、代表的な人権問題である人種差別においても、オリンピックは多くの試練を経験しています。一九六〇年、ローマ・オリンピックでのボクシングで金メダルを獲得したモハメド・アリは、なぜ金メダルを川に捨てたのか。一九三六年のベルリン・オリンピックで、ナチスのヒトラーは大会に出場したユダヤ人や黒人に対する激烈な差別をどのように隠蔽してオリンピックをプロパガンダ、宣伝の手段として成功させたのかなど、一々挙げていたら切りがありません。
 また、本年、二〇一四年四月には、アメリカのNBA、プロバスケットボールリーグのオーナーが人種差別発言を行い、その結果、NBAから永久追放処分と二億六千万円の罰金を科せられました。
 このようにオリンピック、あるいはスポーツの歴史は、実は人権の歴史といっても過言ではありません。オリンピックと人権という一見無関係なもの同士が極めて密接なものだということを私が知ったのは、本年七月に行われた都民講座に出席したのがきっかけです。主催は東京都人権啓発センターで、講師は首都大学東京の舛本直文教授、会場の関係で参加者は百人程度でしたが、知的刺激にあふれた本当にすばらしい都民講座でした。たしかこの講座では中西局長もお隣の席でご一緒だったと記憶しております。この都民講座を受講されたご感想をお聞かせいただければと思います。今後、オリンピックを切り口にした人権啓発を進めていくことは、二〇二〇年東京オリンピックの大きなレガシーになり得ると思います。今後の取り組みについてあわせてお伺いいたします。

○中西総務局長 差別はあってはならないという理念を実現させるため、二〇二〇年東京大会開催に向け、都民の人権尊重理念の醸成に向けた取り組みを計画的に実施していくことが大切でございます。理事お話しの講座につきましては、私も受講し、オリンピックと人権の関係について認識を新たにいたしました。また、ご指摘のとおり、女性差別や人種差別など、これまでさまざまな人権問題の試練を経験してまいりましたオリンピックの歴史を学ぶことは、都民の人権尊重思想の普及に有効な手段であると考えます。
 そこで、東京都が今後取り組むべき人権施策を幅広い視点で検討するため、過去のオリンピック・パラリンピック開催都市における人権問題や人権施策の内容などにつきまして調査委託を行ったところでございます。今後は、その結果を活用して、二〇二〇年大会に向けた人権施策啓発活動を展開してまいります。オリンピックを切り口にした人権啓発事業の展開によりまして、人権尊重社会を実現するべく積極的に啓発に取り組んでまいります。

○早坂委員 次に、東日本大震災の被災者支援について伺います。発災から三年半が経過し、マスコミでも我が東京都議会でも、東日本大震災の被災者支援の話題が出ることは大分少なくなりました。発災から一年後の平成二十四年六月には、全国で三十五万人という最大規模の避難者を記録しました。それが三年半後の今日、どれだけ減ったのでしょうか。三年半もたったのだから、相当減っているだろうとの期待を抱きますが、実はわずか三割減の二十四万人、いまだとても多くの方々が避難を余儀なくされています。
 東京都への避難者は最大九千五百人いらっしゃったのが、今日でも七千六百人、そのお住まいは仮設住宅扱いの都営住宅や民間借り上げアパートによるものと親類、友人宅などによるものがほぼ半分ずつで、最大数から二割の減少にとどまっています。マスコミの報道も減り、ともすれば震災避難者も終息に向かいつつあるような印象を持ちますが、道半ばどころか、いまだ七割、八割の高どまりの状況にあるということを確認しておきたいと思います。
 申し上げるまでもなく、被災者支援は、一生彼ら、彼女らの生活の面倒を見るということではありません。不幸にして東日本大震災の被害に見舞われた皆さんが再び自立できるよう、そのための支援を行うというものです。しかるに自立の第一歩は就労です。
 そこで、都内に避難されていらっしゃる方々が現状でどれほどお仕事をお持ちなのか伺います。

○赤木復興支援調整担当部長被災地支援福島県事務所長兼務 本年二月、都内に避難されている方を対象にアンケート調査を実施いたしまして、約千百件の回答がございました。それによりますと、四五%の方が就業されており、その内訳は正規雇用が二〇%、非正規雇用が一八%、自営業または農林水産業が六%でございます。世代別では、五十九歳以下の方の六八%が就業されている一方、六十歳以上の方の就業率は一八%となっております。

○早坂委員 五十九歳以下の方の七割が避難先の東京でお仕事をされているというご答弁でした。年齢的に、あるいは肉体的、精神的に働くことが困難な方々に仕事を強いるつもりは全くありません。しかし、働ける能力をお持ちの方には、避難生活中であっても、それが半年、あるいは一年を越すような期間にわたるのであれば、そこが避難先であっても、きちんとお仕事をしていただくのが健全な姿だろうと思います。
 そもそも就労は苦役ではありません。働くことが収入だけでなく、自己達成感を得ることにもつながります。そういった観点からすれば、現在、避難先の東京で就労されていない三割の方のために、東京都あるいは国は避難者の就労支援をさらに積極的に行うべきだと思います。
 さて、震災避難者がふるさとに帰るためには、ふるさとに住まいと仕事の双方が必要です。国は平成二十七年度までを集中復興期間に位置づけ、県や市町村も災害公営住宅の建設を急いでいます。
 そこで、災害公営住宅の完成目標と現在の進捗状況について伺います。

○川合復興支援対策部長 東日本大震災の被災三県における災害公営住宅につきましては、本年九月三十日現在で計画戸数約三万戸のうち着工戸数は約一万三千戸、完成戸数は約三千六百戸となってございます。各県の完成率につきましては、岩手県が約一五%、宮城県が約一二%、福島県が約一二%で、三県ともに一〇%台の水準にございます。完成目標でございますが、現時点で岩手県と福島県が平成二十八年度末、宮城県では平成二十九年度末となってございます。

○早坂委員 現在の完成率は一〇%台前半であるとのご答弁でしたが、逆にいえば、これから災害公営住宅が完成する時期が一斉にやってくるということになります。被災者の皆さんがその時期にスムーズにふるさとに戻れるよう、東京都は引き続き被災者支援を行っていただきたいと思います。
 さて、本年八月四日付、読売新聞の一面トップ記事は、東日本大震災の仮設住宅の記事でした。建設から三年以上たち、雨漏りなどのふぐあいが出始め、五万戸の補修に七百八十億円かかると報じています。仮設住宅の当時の建設費は一戸当たり二百四十万円、多くは工事現場のプレハブ同様、トタン屋根で壁は薄くつくられています。紙面で塩崎賢明立命館大学教授は、大災害後の仮設住宅は、時間や費用がかかっても、長期生活を前提に地域の気候などに見合った構造や機能にするべきだとコメントしています。
 被災者の皆さんに劣悪な住宅環境を強いるのは、まことに忍びないことです。だから、仮設住宅を充実させろという意見なら、私はこれに強く反対します。仮設住宅の使用期限は二年間と定められていますが、それを延長することになるのが常です。ならば低い基準のプレハブ仮設住宅ではなく、最初からしっかりした公営住宅や民間アパートに入っていただくべきだからです。
 その意味でさきに述べた災害公営住宅建設の完成状況が、発災後三年半が経過した現在でも一〇%台前半にとどまっていることはとても残念に思います。私は塩崎教授にはお目にかかったことはありません。しかし、仮設住宅の充実というこのご意見は、結果として被災者に低い住宅環境を強いるものだと思います。東京に住む私たちは、今後発生する首都直下地震において、最初からプレハブ仮設住宅に頼らない被災者のための住宅確保を肝に銘じておく必要があります。
 ちなみに二〇〇〇年九月の三宅島全島避難においては、三千七百人の避難者全ての皆さんに公営住宅や社宅などに入居していただき、プレハブ仮設に入った人はゼロという誇らしい歴史を私たち東京都は持っています。
 さて、東日本大震災の被災地の復興には、ざっくり三つの段階があると思います。第一は、発災直後、住民の命を守る段階、第二に、瓦れきを片づけ、ライフラインを復旧させる段階、第三に、被災地に住まいと仕事が戻り、被災された住民が力を取り戻し、自立して暮らす段階です。無論それぞれの段階は明確に切り分けることはできませんし、互いにオーバーラップしながら進んでいくものです。
 東京都はこれまで復興の段階に合わせて職員の派遣を行ってきました。その内容について伺います。

○川合復興支援対策部長 都は震災後、いち早く三県に現地事務所を設置し、職員の常駐体制を構築した上で、これまでに延べ三万人を超える職員を被災地に送ってまいりました。発災直後には、救出救助活動、瓦れきの撤去、避難所の運営、罹災証明の発行などの業務を行うため、警察、消防及び一般行政職員のほか、医療等の専門職員を派遣いたしました。
 現在は、ライフラインや災害公営住宅の建設等に技術系職員を、用地取得や産業復興支援業務等に事務系職員を派遣しております。引き続き現地事務所などを通じて、新たなまちづくりがピークを迎えつつある被災地の現状を見きわめながら、復興の段階に合わせ、ニーズに即した職員派遣を行ってまいります。

○早坂委員 先ほどの私の区分でいえば、現在は被災地に住まいと仕事が戻る前の段階、すなわち二・五の段階にあると思います。被災者支援は自立支援、このことを絶えず意識しながら、近い将来、被災者の皆さんがふるさとに戻って、再び元気で暮らせるように東京都は支援を継続していただきたいと思います。ありがとうございました。

○清水(ひ)委員 多摩地域の防災対策について伺います。首都直下地震による被害想定の見直しなどがされ、また地震の危険性が高まっている可能性があるとされている立川断層帯地震が新たに被害想定に加わりました。多摩地域がこれまで以上に大規模な被害想定に見直されたことなどから、防災対策の充実、重要性が強く望まれています。今回は、二つの問題についてお伺いいたします。
 まず、防災プランなどを見ても、災害発生時には断水が予想されているわけですけれども、都民の飲料水確保策について、全体像を確認したいと思います。

○矢岡総合防災部長 都は震災時の飲料水等を確保するため、都民の居住場所からおおむね二キロメートルの距離内に一カ所の給水拠点の設置を目標とし、浄水場、給水所等の水道施設に加えまして、応急給水槽の整備を行ってきております。これまでに二百三カ所の給水拠点を整備し、合計で約百万立方メートルの水量を確保してございます。これは仮に都民約一千三百万人に一人一日三リットルの給水を行ったとしましても、約三週間分以上の水量に相当するものでございます。

○清水(ひ)委員 おおむね二キロ以内の距離の中に一カ所の給水拠点ということなので、例えば八王子市内の給水拠点と二キロメートル以内の距離ということで地図をつくってもらいました。そうしたら、二キロ以内に給水拠点がないところが何カ所かあるんです。そして、先ほど資料を出していただきましたが、応急給水槽の整備状況ということで出していただきましたが、これを見ると、多摩地域では九市が整備されているんですけれども、二キロ以内という点では、今の私の市内の状況とか、それから応急給水槽の整備状況などと比べて、どんなふうになっているのですか。

○矢岡総合防災部長 今お話がございましたけれども、二キロメートル以内ということで、山間部等を中心に二キロメートル以内に給水拠点がない地域が存在することは事実でございます。また、これらの地域につきましては、区市町村との役割分担のもとに地域の実情に即しまして、給水車による搬送やプール、井戸水等の活用などによりまして、飲料水を確保することとしてございます。

○清水(ひ)委員 確かに高尾山とか、高尾山の近くとかというところは山間部です。しかし、私がもらった地図の中には、山間部だけでなくて、中学校とか、それから住宅地もあるところも、八王子市内では入っているんです。仮に山間部だとしても、先日の長野県の地震では、まちにつながる道路が寸断されたり、土砂崩れが起こったりという事態の中で、二百三カ所というのは、聞くところによると、かなり前に計画された給水拠点の数だということで、水道局などはこれを一キロにしようというようなこともあるようですけれども、東日本大震災では約二百五十七万戸の断水が発生し、復旧までに長時間を要したというふうに水道局の説明には書いてありました。
 こうした教訓を踏まえて、飲料水の確保に向けて、その教訓、それから先日起こったものはすぐに取り入れられないかもしれないけれども、これをもっと見直す必要があるのではないかというふうに思いますけど、いかがですか。

○矢岡総合防災部長 水を確保するという観点で新たな取り組みを都では行ってございまして、これまで避難所や備蓄倉庫におけますペットボトルの備蓄を促進するとともに、全国に流通ネットワークを有する企業グループと物資の調達に係る協定を締結いたしまして、飲料水の調達体制を強化してございます。また、先ほど断水の話もございましたけれども、水道管路の耐震継ぎ手化の促進につきましても、震災時に多くの都民が集まる避難所等につきましても優先的に整備しているところでございます。

○清水(ひ)委員 耐震継ぎ手化の推進だとか、避難所を優先に整備するといっても、それはまだこれからのことで、これから十年間の計画でやると。現在、まだ二十数%というところの段階なんです。それを十年間かけてやるというようなときに、やはり仮に今起こったらどうなるのかという不安がすごく私自身はしているわけです。先日の長野の地震なんかがあって、すごくそういう不安が高まっています。
 それで、私の住宅の周り、マンションですけれども、周りなどでは、もちろん高齢者も多いですけれども、小さいお子さんをお持ちの方も多いんです。大きな団地ではないから、いろんな民間の団地が、民間の住宅が集まっているところなので、小さいお子さんがいる。そういうときに水を一日何リットル用意しておけというようなことが市からは再三にいわれているわけなんですけれども、しかしそれを置く場所だってないんです。それを置いたら住宅が非常に狭いから、それを置く場所だってない。一体どうなるのかなというのを私は周りを見ていていつも感じているところなんです。
 やはり多摩地域の震災用の給水体制の充実を求める声もあるわけです。先ほど給水車とか、井戸水とかいいますけれども、給水車だって、一体何台あるのかと。多摩地域に四台でしょう。給水車だって四台なんです、多摩地域。井戸水だって、必ず確保しているところだけでないわけです。そうしたら、山間部だからとか、仮に山間部として、やはりすぐに給水できるような体制は必要なわけです。これからは高齢化ということを考えれば、二キロ、坂道だったり、そういうところがあるわけで、それで一キロというようなこともいわれているわけなんですけれども、きめ細かな応急給水槽の整備の確保の必要があると思いますけれども、いかがですか。

○矢岡総合防災部長 繰り返しになりますけれども、都はこれまでも給水拠点の整備を進めるとともに、地域特性を踏まえまして、給水車やペットボトル、避難所にそういうペットボトルを備蓄するなどによりまして、給水の水の確保に努めています。また、給水、水道施設の耐震化など、区市町村とも連携しました重層的な取り組みによりまして、災害時の給水体制の確保を進めてきてございます。今後とも区市町村と協力いたしまして、ハード、ソフト両面にわたる多面的な給水体制を確保することによりまして、災害時の飲料水の確保を進めてまいりたいと考えております。

○清水(ひ)委員 もう一度確認したいんですけれども、自治体の中で、九市、二キロで行けないところがある自治体というのは残されているわけですよね。それはどこなんですか、具体的に。

○矢岡総合防災部長 先ほどもご答弁させていただきましたけれども、山間部等で二キロ範囲にないところが数カ所ございます。ただ、先ほど来ご答弁申し上げておりますけれども、給水車であるとか、被災所であるとか、そういったところにペットボトルを備蓄する、こうしたことで発災時の給水体制につきましては、我々としましては万全を尽くしてきているというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。

○清水(ひ)委員 応急給水槽はもうふやさないということですか、改めて聞きます。

○矢岡総合防災部長 応急給水槽につきましては、現在、先ほどもご答弁申し上げました二百三カ所整備してございます。先ほど来これも申し上げておりますけれども、二キロの範囲内にないところもございます。ですので、その辺は山間部等を中心にしての話になりますけれども、地域特性等を踏まえた形で応急給水槽だけではなくて、いろいろな手立て、先ほど来申しておりますけれども、避難所にペットボトルを備蓄する。また、それぞれのご家庭でも備蓄をお願いする。また、中には、断水しない家庭もございますので、そうしたところは当然水道を使っていただく。そうしたことで重層的に取り組んでいるということでございます。

○清水(ひ)委員 毎年、各市の代表などでつくっています三多摩上下水及び道路建設促進協議会というのが三多摩地域で開かれているんです。東京都への要望として、総務局に対してされているんですけれども、ご存じだと思います。震災対策用応急給水槽の適正配置の給水拠点の見直しとして、最短の給水拠点から距離があるため、震災時の飲料水を円滑に確保するためには、東京都の基準であるおおむね二キロとなる公園などにも給水拠点が必要な自治体や応急給水を送れる場所が不便なところにある自治体もあるということで、応急給水槽の適正配置と給水拠点の見直しという要望が出されているんです。こういう声に応えていただきたいと思います。
 そして、整備されている給水拠点も全部耐震化されているのでしょうか。耐震化されていなければ、利用できないことになる。それで、断水しないところもあると。そんなこといえるんですか。それはあるでしょう。多摩地域は四〇%だから、耐震継ぎ手管は広範だと、やらないところもあるというようなこともいわれたんです。多摩地域が二十三区よりも災害のひどさというのは低いということがいえるんですか。私はそういう意味で、多摩地域でもいろんなそういう不安な気持ちがあるということで、応急給水槽の整備など、飲料水の確保について見直しを求めておきたいと思います。
 次に、先ほども質問がありましたので、消防団の活動の中で災害が起きたときに市町村や消防庁と連絡をとる、消防署と連絡をとる情報の伝達が非常に重要です。昨年、ことし、土砂災害や大雨などの際にも、その問題が課題になっていたところもあります。また、その連絡に消防無線を使用している消防団は、先ほどありましたけど、デジタル化の対応をした機材へ更新する必要があります。
 こうした通信設備に対する都の支援が必要ですが、先ほどご答弁いただきましたが、それに加えて先ほど費用の一部を補助するということをご答弁されました。どのように進めていくのか、費用の一部も補助すると、その一部というのも加えてご答弁ください。

○矢岡総合防災部長 通信施設につきましてですけれども、特別区の消防団が東京消防庁によって運営されている一方、多摩・島しょ地域の消防団は各市町村によって運営されておりまして、その機能強化は基本的には各市町村の役割となっております。これは先ほどもご答弁させていただきました。
 その一方で、都としましては、都内全域を視野に消防団の災害対応力強化に取り組む視点から、既にさまざまな支援を実施しているところでございます。お話の受令機につきましても、市町村が整備する場合には、その一部を補助することとしておりまして、その内容ですけれども、区市町村が災害発生時に使用します受令機につきましては、具体的には島しょ部を除く区市町村がこうした受令機を購入する場合には、二百万円を補助限度額にその費用の二分の一を、島しょ部の町村につきましては百万円を補助限度額にその費用の二分の一を補助しているところでございます。

○清水(ひ)委員 ちなみに八王子市では、消防車が八十九台あって、八十九部ということになっています。必要なのは団長、副団長、せめて団長、副団長は必要だということで、二百台が必要だろうといわれているんです。一台十万円ほどかかるということで、二千万円くらいかかるのではないかということで、市は二十七年、二十八年で対応するといいますけれども、やはり費用も大きく、急いで更新しなければなりません。
 私は、来年度予算で二十三区のデジタル化に対応して、副団長に配備される、機材が貸与されるということを局見積もりの中で聞いています。団長、副団長含めて、今のままだと八王子なんかは自分で消防無線を買ったり、自費で買ったりというところで整備されていないもので、それも使えなくなるということで、一気にやらなければいけないということでは、私は要望としては、二十三区が副団長に全員貸与するということでは、やはり補助率をアップすることを求めておきたいというふうに思います。
 次に、人権指針の見直しについてです。第二回定例会において、総務局長は東京都人権施策推進指針の見直しに着手することを答弁いたしました。そこで、現在の指針には憲法を尊重するということの記載がなく、さらに貧困だとか、格差だとか、そして孤独死だとか、非正規雇用などの最近社会問題になっている人権問題についての記載もありません。
 改正する指針には、憲法の尊重及び社会的弱者を守るという視点を明記する必要があると思いますが、どうですか。また、記載されていますけれども、今日、とりわけ重要視する必要がある外国人問題、アイヌ問題、そして女性の人権差別蔑視発言など、今日的にふさわしく位置づけることが必要であるというふうに思いますが、いかがですか。

○箕輪人権部長 現行の東京都人権施策推進指針でございますが、これは日本国憲法や世界人権宣言の趣旨を踏まえるとともに、国が定める人権教育のための国連十年に関する国内行動計画、この趣旨に沿った取り組みを行うため、平成十二年に策定いたしました。都は、これまで本指針を踏まえまして、啓発、教育、相談などの人権施策に取り組んでまいりましたが、近年、人権に関する個別法の成立や改正など、人権施策の制度が整備され、さらにインターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害が増加するなど、人権を取り巻く環境は複雑多様化してございます。また、オリンピック・パラリンピック開催都市にふさわしい人権が尊重される社会の実現が求められております。
 このため、外部有識者による懇談会を立ち上げ、人権施策推進指針の見直しに着手いたしました。現在、懇談会におきまして議論いただいている最中でございまして、この結果を踏まえまして、指針の見直しの内容につきまして検討してまいります。

○清水(ひ)委員 今、日本国憲法や世界人権宣言の趣旨を踏まえるというふうにいわれましたが、基本的なことですね、これは。だから、懇談会で議論している問題は、それぞれあると思いますけれども、一番基本的な問題について趣旨を踏まえているというのであれば、それを記述すべきではないですか。

○箕輪人権部長 繰り返しになりますが、指針の見直しにつきましては、現在、懇談会においてご議論いただいている最中でございまして、その検討結果を踏まえまして、指針の内容につきまして見直しの内容を検討してまいりたいと思っております。

○清水(ひ)委員 さきに申し上げました内容について、やはり見直しの中に取り入れていただきたいことを求めておきたいと思います。
 次に、同和対策事業については、二〇〇二年三月で特別措置法が失効し、特別対策事業から一般対策事業に移行して十年以上が経過しています。都内において、同和問題を理由とした明確な結婚や就職差別事象がここ何年も確認されていないと思いますが、そうしたことから東京における部落差別問題というのはほぼ解消しているわけです。
 しかし、都の組織の中に同和問題担当課長というような課長職がお二人配置されていて、都の啓発冊子には同和を初めとするという表記が見られるなど、都の人権施策に疑問に思うことが存在しているわけです。同和対策ということを特別取り上げるのではなくて、先ほど来話があるような貧困だとか、女性差別だとか、外国人排斥行動とか、都民が直面する緊急で切実な人権問題に対応すべきだというふうに思いますけど、いかがですか。

○箕輪人権部長 同和問題につきましては、都は平成十四年三月の同和問題解決のための取組に関する基本方針等に基づきまして、その早期解決のため一般対策の中で差別意識の解消に向けた教育、啓発を主たる課題として取り組みを行ってまいりました。しかしながら、最近でも都内におきまして差別落書きや土地差別調査など、さまざまな差別事象は発生してございます。また、国の平成二十六年版の人権教育・啓発白書におきましても、結婚差別、差別発言、差別落書き等の事案は依然として存在しているとされている、こういったことから同和問題に関する都民啓発は必要であると考えてございます。
 このような認識から、都におきましては、人権部を同和問題の所管部署としておりまして、管理職を配置し、同和問題の解決に向けて取り組みを進めているところでございます。東京都は、あらゆる差別を許さないという認識のもと、東京都人権施策推進指針に基づき、さまざまな人権課題への取り組みを全庁を挙げて進めているところでございます。同和問題につきましても、その中の重要な課題として引き続き適切に取り組んでまいります。

○清水(ひ)委員 今のご答弁で確認したいんですけれども、東京都において結婚、就職にかかわる差別はあるのですか。

○箕輪人権部長 東京都が直接把握した結婚、就職に関する差別事象というのは、ここ数年では把握できていないという状況でございますが、先ほど申し上げましたように、差別落書きであるとか、土地差別調査であるとか、またインターネット上における差別書き込みといったさまざまな差別事象が発生しているというふうに認識しております。

○清水(ひ)委員 私は、その問題が軽視していいということをいっているのではないんです。しかし、結婚、就職に係る差別ということはバロメーターだというふうにいわれているんです。そうした問題に部落差別が差別解消のバロメーターだといわれてきたわけです。結婚の差別、就職の差別があって、そういうものが解消してくることが必要だということでいわれてきました。
 しかし、そういうものがないと。だから、全くなくなっているよともいいません。これからほかの問題と一緒にやらなければいけないけれども、私が不思議に思っているのは、何で同和という課長が置かれているのかということなんですよ、局長さん、それについて明確に答えてください。

○中西総務局長 都では、女性、子供、高齢者、障害者など各人権課題に対しまして、それぞれ所管局が担当の管理職を配置し、施策を実施しているところでございます。同和問題につきましては、先ほど人権部長からご答弁申し上げましたが、国の白書によれば、さまざまな事案が依然として存在しているとされていることから、総務局人権部が所管部署として管理職を配置して対応しているところでございます。

○清水(ひ)委員 今の答弁でも根拠は薄いと思います。東京になじまない特別対策、同和事業は終結させて、人権部ということで、憲法に基づく人権行政を確立して、社会的格差と貧困の拡大、深刻な雇用問題、都民の切実な人権問題に取り組むべきことを求めて、質問を終わります。

○栗林委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたします。

○栗林委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○中西総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案一件、条例案十六件でございます。このうち総務委員会に付託される予定のものは、予算案一件、条例案十三件でございます。私からは、このうち予算案及び主な条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 まず、平成二十六年度一般会計補正予算案でございます。恐れ入りますが、資料第2号、平成二十六年度補正予算説明書の二ページをごらんください。
 首都大学東京日野キャンパス実験棟改築工事につきまして、限度額一億五千万余円の債務負担行為を追加するものでございます。
 次に、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第3号、平成二十六年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらん願います。番号1、職員の配偶者同行休業に関する条例でございます。
 これは地方公務員法の改正に伴い、配偶者同行休業を導入するため、その取り扱いに関し必要な規定を整備するものでございます。
 次に、三ページをごらん願います。番号4、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは多様な人材を一層確保する観点などから、新たに任用する一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償について規定の整備を行うものでございます。
 次に、五ページをごらん願います。番号10、公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは公益的法人等に派遣することができる職員に任期つき職員を加えるものでございます。
 次に、番号11、東京都特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例でございます。
 これは東京都特別職報酬等審議会の審議の対象を改めるものでございます。
 次に、六ページをごらん願います。番号12、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号13、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは関係省令の制定に伴い、新たな事務移譲を行うなど、所要の規定を整備するものでございます。
 以上が付託予定条例案の概要でございます。詳細につきましては総務部長からご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○榎本総務部長 総務委員会に付託されます予定の予算案一件及び条例案十三件につきましてご説明申し上げます。
 まず、平成二十六年度一般会計補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十六年度補正予算説明書の二ページをごらんください。
 首都大学東京日野キャンパス実験棟改築工事は、工期が三年度にわたるものであり、工事の初年度である平成二十五年度に契約を締結いたしました。その後、労務単価の上昇等に伴う契約額の増額に対応する必要が生じたため、このたび平成二十七年度を期間として、限度額一億五百万余円の債務負担行為を追加するものでございます。
 次に、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第3号、平成二十六年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらん願います。職員の配偶者同行休業に関する条例でございます。
 これは地方公務員法の改正に伴い、配偶者同行休業を導入するため、休業することができる期間や休業の対象となる事由などのほか、その取り扱いに関し必要な規定を整備するものでございます。施行日は平成二十七年四月一日を予定しております。
 次に、二ページをごらん願います。職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、番号2でございます。
 これは監督職制度の見直しに伴い、係長級職である三級職と課長補佐級職である四級職を廃止し、新たに三級職として課長代理級職を設置することに伴い、旅費の支給区分に対応する職務の級について所要の改正を行うものでございます。そのほか、本条例の改正に伴い改正の必要が生じた諸条例を附則にて規定するものでございます。施行日は平成二十七年四月一日を予定しております。
 次に、三ページをごらん願います。番号3、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは給料月額と地域手当との配分変更による給料月額の引き下げ等を踏まえ、現行の退職手当の支給水準の範囲内で退職手当の調整額を改定するほか、資料に記載のとおり規定を整備するものでございます。施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 次に、番号4、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは新たに任用する一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償について、人事委員会による関与が必要となるため、所要の規定を整備するものでございます。施行日は平成二十七年四月一日を予定しております。
 次に、四ページをごらん願います。番号5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは一般職の非常勤職員を新たに任用することに伴い、一般職非常勤の勤務時間、休暇等に関し、人事委員会の承認を得て任命権者が定めることとする規定を整備するものでございます。施行日は平成二十七年四月一日を予定しております。
 次に、番号6、職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは一般職の非常勤職員を新たに任用することに伴い所要の規定を整備するものでございます。施行日は平成二十七年四月一日を予定しております。
 次に、番号7、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは一般職の非常勤職員を新たに任用することに伴い所要規定を整備するものでございます。施行日は平成二十七年四月一日を予定しております。
 次に、番号8、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは一般職の非常勤職員を新たに任用することに伴い、育児休業等をすることができる非常勤職員の対象や期間など、その取り扱いに関し必要な規定を整備するものでございます。施行日は平成二十七年四月一日を予定しております。
 次に、五ページをごらん願います。番号9、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは新たに任用する一般職非常勤職員が地方公務員法に規定する適法な交渉を行う場合の報酬支給等について所要の改正を行うものでございます。施行日は平成二十七年四月一日を予定しております。
 次に、番号10、公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは公益的法人等に派遣することができる職員に任期つき職員を加えるものでございます。施行日は、公布の日を予定しております。
 次に、番号11、東京都特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例でございます。これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育長が特別職に位置づけられることに伴い、審議の対象に教育長を加えるものでございます。施行日は平成二十七年四月一日ほかを予定しております。
 次に、六ページをごらん願います。番号12、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号13、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。これらは関係省令の制定に伴い、事務の一部を区市町村が新たに処理するための規定を追加するほか、八王子市の中核市移行に伴い、本条例に基づき八王子市に移譲している事務のうち、法令上八王子市の直接の権限となる事務について、移譲対象団体から八王子市を除く必要があるため、所要の規定を整備するものでございます。施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○栗林委員長 次に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について外二件を聴取いたします。

○榎本総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案のうち、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例など三件についてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第3号、平成二十六年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の七ページをごらん願います。
 番号14、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差等に基づく職員の給料等の規定改正などを行うものでございます。
 まず、1、今年度の公民較差に基づく職員の給料等の規定改正についてでございますが、主な内容は二点でございます。
 (1)、給料表の改定でございます。行政職、公安職など六つの給料表を人事委員会から勧告された給料表等に改めるものでございます。平成二十六年四月一日より適用としてございます。
 (2)、手当の改正でございます。勤勉手当の支給月数を人事委員会から勧告された支給月数に改めるものでございます。
 次に、2、その他の規定改正でございますが、主な内容は二点でございます。
 (1)、給料月額と地域手当との配分変更等でございます。行政職、公安職など七つの給料表を人事委員会から勧告された給料に引き下げるとともに、地域手当の割合を引き上げるものでございます。また、監督職制度の見直しに伴い、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の三、四級を廃止し、新たに三級を設置するものでございます。
 (2)、手当等の改正でございます。給料の調整額の支給限度額等を表のとおり改正するものでございます。施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。そのほか、条例の改正に関して必要な事項を附則にて規定しております。
 次に、九ページをごらん願います。番号15、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 まず、1、新たな任期付採用制度の導入に関わる規定の整備についてでございますが、時限的な業務量の変化などにも柔軟に対応するため、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第四条の規定に基づく任期つき職員を採用するための規定を設けるものでございます。
 次に、2、今年度の公民較差に基づく特定任期付職員の給料及び諸手当の規定改正及び3、給料月額と地域手当との配分変更についてでございますが、これは特定任期つき職員の給料について、人事委員会から勧告された給料月額への改定等を行うものでございます。施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 次に、一〇ページをごらん願います。番号16、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございますが、これは任期つき研究員の給与について、人事委員会から勧告された給料月額への改定等を行うものでございます。施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○栗林委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○上田委員 ご説明いただきました。今回は職員の給与が引き上げられるということで、人事委員会の方での質疑でも、私は職員給与に関する報告と勧告についてはたださせていただいたところでございます。気になるところは、差額分の支給方法、遡及されるようなんですけれども、それについて時期及びトータル遡及額の影響額についてお尋ねいたします。

○栗岡労務担当部長 人事委員会勧告は、平成二十六年四月時点の都内民間企業の賃金と都職員給与とを比較してございまして、その較差解消のため、平成二十六年四月一日にさかのぼって支給するよう勧告されてございます。この差額は、改正後の給与額から既に支給されました給与額を差し引いて算出いたしまして、条例の議決をいただきました後に、一括で年内をめどに支給する予定でございます。なお、本年のプラス改定の影響額は、全会計ベースで二百二十六億円と試算してございます。

○上田委員 ちょっと確認をし忘れちゃったんですけれども、下げるときは遡及したのかどうかということも鑑みながら、二百二十六億円ということでありました。この間の人事委員会の質疑のときでも、個人消費の足取りは鈍いし、国民生活を切実している実態もちょっと酌み取れる中、二百二十六億円ということについて、ご答弁いただいたことで、この条例について考えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○栗林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○栗林委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、陳情二六第四七号の三を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○箕輪人権部長 陳情二六第四七号の三、性同一性障害による就労困難問題に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 資料第5号、請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
 この陳情は、大阪府箕面市在住の宇井一さんから出されたものでございまして、平成二十六年七月八日に受理されております。
 陳情の趣旨でございますが、自治体による性差別をなくすための人権講座などの企画が開催されているが、タレントを呼んでコンサートをしたり、併設された相談窓口で安易に性転換を勧めたりするなど、本来の趣旨から外れているものも見受けられる、性同一性障害の差別や偏見を助長するような宣伝をしないことというものでございます。
 現在の状況でございますが、性同一性障害など性的マイノリティーの方には、誰にも相談することができず悩み続けたり、周囲の人に打ち明けたとしても理解を得られず、孤立してしまう場合がございます。また、職場や学校等での嫌がらせや就職、職場で不利な扱いを受けるという調査結果もございます。
 都では、性同一性障害につきまして正しく理解し、差別や偏見をなくすために人権啓発冊子及びホームページで解説記事を掲載するとともに、イベント会場で啓発パネルを展示するなどの取り組みを行っております。
 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○栗林委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○栗林委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二六第四七号の三は不採択と決定いたしました。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時三十五分散会

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