総務委員会速記録第十号

平成二十六年九月十六日(火曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長伊藤こういち君
副委員長小山くにひこ君
副委員長宇田川聡史君
理事みやせ英治君
理事中屋 文孝君
理事清水ひで子君
鈴木 章浩君
栗山 欽行君
徳留 道信君
野上 純子君
両角みのる君
島田 幸成君
村上 英子君
藤井  一君

欠席委員 一名

出席説明員
政策企画局局長川澄 俊文君
外務長宮島 昭夫君
次長理事兼務武市  敬君
理事猪熊 純子君
理事土渕  裕君
総務部長河内  豊君
調整部長中澤 基行君
政策担当部長藤田  聡君
政策担当部長小沼 博靖君
技術政策担当部長加藤 直宣君
渉外担当部長政策担当部長兼務小室 一人君
国家戦略特区推進担当部長山本 博之君
渉外担当部長政策担当部長兼務村岡 教昭君
計画部長小池  潔君
外務部長横山 英樹君
都市外交担当部長川上 文博君
国際共同事業担当部長小菅 政治君
青少年・治安対策本部本部長河合  潔君
総合対策部長横山  宏君
青少年対策担当部長坂田 直明君
治安対策担当部長村山  隆君
総務局局長中西  充君
次長理事兼務中村 長年君
総務部長榎本 雅人君
尖閣諸島調整・特命担当部長野口 毅水君
訟務担当部長和久井孝太郎君
復興支援対策部長川合  純君
復興支援調整担当部長被災地支援福島県事務所長兼務赤木 宏行君
行政改革推進部長三木 暁朗君
自治制度改革推進担当部長奥田 知子君
情報システム部長中島  毅君
首都大学支援部長伊東みどり君
人事部長内藤  淳君
労務担当部長栗岡 祥一君
主席監察員大朏 秀次君
行政部長西村 泰信君
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務佐々木秀之君
区市町村制度担当部長越  秀幸君
大島災害復興対策担当部長神山 智行君
総合防災部長矢岡 俊樹君
企画調整担当部長裏田 勝己君
防災担当部長小久保 修君
統計部長中村  豊君
人権部長箕輪 泰夫君

本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
青少年・治安対策本部関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
政策企画局関係
報告事項(説明)
・「東京都長期ビジョン(仮称)」中間報告について
総務局関係
報告事項
・平成二十五年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十六年度東京都監理団体経営目標の設定状況について(説明)
・平成二十五年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価について(説明)
・小笠原諸島振興開発計画(素案)について(説明)
・東京都地域防災計画(震災編・風水害編)の修正について(説明)
・東京の防災プラン(骨子)について(説明)
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
請願陳情の審査
(1)二六第八号の四 池上通り拡幅(補助第二八号線)はやめ、商店街支援、住宅耐震化等を実施することに関する請願
(2)二六第三一号 東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金条例の見直し等の実施に関する陳情

○伊藤委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布のとおり、二六第二八号、集団的自衛権行使容認の閣議決定を行わないことを求める意見書の提出に関する陳情については、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。

○伊藤委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局の幹部職員に交代がありましたので、順次ご紹介いたします。
 初めに、選挙管理委員会事務局長に松井多美雄君が就任されました。
 松井事務局長から挨拶があります。松井多美雄君を紹介いたします。

○松井選挙管理委員会事務局長 去る七月十六日付の人事異動で選挙管理委員会事務局長に就任いたしました松井多美雄でございます。
 伊藤委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、選挙管理委員会の事務の公正、公平な執行に全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 次に、人事委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、真田事務局長から紹介があります。

○真田人事委員会事務局長 去る七月十六日付の人事異動に伴いまして交代のございました当局の幹部職員をご紹介申し上げます。
 任用公平部長の津国保夫でございます。試験部長の森山寛司でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○伊藤委員長 次に、監査事務局長に石原清次君が就任いたしました。
 石原事務局長から挨拶並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
 石原清次君を紹介いたします。

○石原監査事務局長 去る七月十六日付で監査事務局長に就任いたしました石原清次でございます。
 伊藤委員長を初め委員の皆様方のご指導を賜りまして、職務を全うする所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 引き続きまして、七月十六日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 監査担当部長の副島建でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○伊藤委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○伊藤委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、青少年・治安対策本部関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び政策企画局及び総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、事務処理特例関係の二件の報告事項については、説明聴取の後、一括して質疑を終了まで、また、提出予定案件及びその他の報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、本部長より紹介があります。

○河合青少年・治安対策本部長 さきの人事異動に伴い着任いたしました当本部の幹部についてご紹介いたします。
 治安対策担当部長の村山隆でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○伊藤委員長 紹介は終わりました。

○伊藤委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○河合青少年・治安対策本部長 平成二十六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております青少年・治安対策本部関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 今定例会に提出を予定しております案件は、条例案一件でございます。後ほど総合対策部長から詳細をご説明いたしますので、私からは概要を説明させていただきます。
 ご審議をお願い申し上げますのは、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、東京都青少年の健全な育成に関する条例の規定を整備することが必要となりました。このため、本条例の一部を改正するものでございます。
 以上で条例案の概要説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○横山総合対策部長 第三回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布してございます資料第1号、平成二十六年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をお開きください。
 一ページの上の方に、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 まず、上段にございます条例の改正理由についてご説明いたします。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律、平成二十六年法律第七十九号が施行されたことに伴い、東京都青少年の健全な育成に関する条例中、児童ポルノの定義につきまして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項と同義である旨が規定されているため、法律名の変更に伴い、改めて整備することが必要となりました。そこで、本条例の一部を改正するものでございます。
 次に、下段枠内の改正内容でございますが、第十八条の六の二の第一項中、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に改めることといたします。
 その下の3の施行期日でございますが、本条例案は公布の日から施行することとしております。
 条文につきましては、あわせてお配りしております資料第2号、平成二十六年第三回東京都議会定例会提出予定条例案に記載してございます。
 二枚めくっていただきまして、一ページ目と二ページ目が条例案、それから三ページ目が新旧対照表となっておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○伊藤委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。

○伊藤委員長 これより政策企画局関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正により、政策企画局が設置され、局長に川澄俊文君が就任されました。
 川澄局長から挨拶並びに幹部職員の紹介があります。
 川澄俊文君を紹介いたします。

○川澄政策企画局長 先般の組織改正に伴いまして政策企画局長を拝命いたしました川澄俊文でございます。
 当局は、知事のトップマネジメント体制を強化することを目的に、知事本局を廃止し、七月十六日に新規に発足をいたしました。東京を取り巻くさまざまな行政課題に迅速かつ的確に対応するため、全庁的な視点に立ち、各局の事業の有機的な連携を図りながら、総合調整、計画策定、渉外、都市外交の任に全力で取り組んでまいる所存でございます。
 伊藤委員長を初め、各委員の皆様方にはご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。
 では、続きまして、当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 外務長の宮島昭夫でございます。次長で知事補佐総括担当理事を兼務いたします武市敬でございます。知事補佐担当理事の猪熊純子でございます。報道担当理事の土渕裕でございます。総務部長の河内豊でございます。調整部長の中澤基行でございます。政策担当部長の藤田聡でございます。政策担当部長の小沼博靖でございます。技術政策担当部長の加藤直宣でございます。渉外担当部長で政策担当部長を兼務いたします小室一人でございます。国家戦略特区推進担当部長の山本博之でございます。渉外担当部長で政策担当部長を兼務いたします村岡教昭でございます。計画部長の小池潔でございます。外務部長の横山英樹でございます。都市外交担当部長の川上文博でございます。国際共同事業担当部長の小菅政治でございます。当委員会との連絡調整等に当たります総務課長の渡邉知秀でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○伊藤委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○伊藤委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○小池計画部長 今月十二日に公表いたしました東京都長期ビジョン中間報告について、お手元の資料によりご説明させていただきます。
 表紙をおめくり願います。
 中間報告の発表に当たり、ビジョン策定の意義などを示しております。
 二ページをお開きください。
 長期ビジョンの構成についてでございます。目指すべき将来像を、世界一の都市東京の実現とし、将来像実現に向けた基本目標を二点掲げております。
 基本目標Ⅰは、史上最高のオリンピック・パラリンピックの実現でございます。東京の持てる力を結集し、万全の準備を進めて、二〇二〇年大会を成功させるとともに、大会開催を起爆剤として東京をさらに発展させ、世界一の都市へと飛躍させてまいります。また、大会開催に向けたさまざまな活動をレガシーとして次世代に継承し、都民生活の向上につなげてまいります。
 基本目標Ⅱは、課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展の実現でございます。東京の人口は、二〇二〇年をピークに減少し、さらに二〇二五年には四人に一人が六十五歳以上となることが予測されておりますが、こうした人口減少社会の到来に備えた改革を加速させていくとともに、中長期を見据え、山積する課題の解決に取り組み、持続的発展が可能な都市モデルを構築してまいります。
 また、将来像を実現するための政策の方向性について、基本目標のもと、八つの都市戦略としてまとめております。さらに、二ページの下のところには、政策に共通する視点を五点掲げてございます。
 四ページをお開きください。本ビジョンのポイントでございます。
 先ほどご説明しました目指すべき将来像、将来像の実現に向けた二つの基本目標、政策全体に共通する五つの視点などの詳細について記載しております。
 右側五ページの中段、4、中間報告の位置付け、最終報告までの流れについてですが、中間報告では、オリンピック・パラリンピック開催時と、おおむね十年後における東京の姿とともに、政策目標や政策の方向性を明らかにしております。現在、パブリックコメントを募集しており、十二月に公表する最終報告では、寄せられたご意見を十分に踏まえ、具体的な政策展開と、三カ年の実施計画を盛り込んでまいります。
 六ページをお開きください。ここでは、ビジョンの全体像として、八つの都市戦略とその推進に向けた二十五の政策指針をお示ししております。
 一〇ページをお開き願えますでしょうか。都市戦略ごとに将来の東京の姿と政策目標を示しております。
 基本目標Ⅰに関する都市戦略の1から3では、大会開催時の二〇二〇年と十年後の二〇二四年ごろの両方について、東京の姿と政策目標を示しております。政策目標につきましては、社会や都民生活に及ぶ効果、状況がわかる目標とともに、都が推進する施策の具体的な到達状況を可能な限り数値化して掲載いたしました。
 一六ページをお開きください。基本目標Ⅱに関する都市戦略の4から8では、二〇二四年ごろの東京の姿と政策目標を示しております。
 二四ページをお開きください。ここから一二二ページまで、八つの都市戦略と二十五の政策指針の詳細について記載し、政策指針ごとに将来像、政策目標、到達状況・課題、政策の方向性を示しております。
 都市戦略1は、成熟都市・東京の強みを生かした大会の成功で、このページの政策指針1は、アスリートの活躍を支える万全な開催準備とレガシーの継承となっております。二〇二〇年大会に向け、大会関連施設の着実な整備を進め、アスリートや観客に最高の環境を提供してまいります。
 三八ページをお開きください。各都市戦略の末尾に、東京が発展を続け、豊かな生活を送ることが可能となっているという姿を、幾つか例示を挙げて描いております。
 四〇ページをお開き願います。都市戦略2は、高度に発達した利用者本位の都市インフラを備えた都市の実現でございます。
 このページの政策指針5は、陸・海・空の広域的な交通・物流ネットワークの形成でございます。二〇二〇年大会運営を支える交通ネットワークの構築とともに、交通、物流ネットワークをさらに強化してまいります。
 五〇ページをお開きください。都市戦略3は、日本人のこころと東京の魅力の発信でございます。
 このページの政策指針7は、「おもてなしの心」で世界中から訪れる人々を歓迎する都市の実現でございます。二〇二四年にはボランティア文化が定着し、年間一千八百万人の外国人旅行者が訪れる世界有数の観光都市を実現してまいります。
 六〇ページをお開きください。都市戦略4は、安全・安心な都市の実現でございます。
 このページの政策指針9は、災害への備えにより被害を最小化する高度な防災都市の実現でございます。震災対策や豪雨対策を推進するとともに、都民、事業者の防災力を向上させてまいります。
 続きまして、六八ページをお開きください。都市戦略5は、福祉先進都市の実現でございます。
 このページの政策指針11は、安心して産み育てられ、子供たちが健やかに成長できるまちの実現でございます。保育サービスの充実により待機児童を解消するとともに、学童クラブについても、いわゆる待機児童の解消を実現してまいります。
 八二ページをお開きください。都市戦略6は、世界をリードするグローバル都市の実現でございます。
 このページの政策指針15は、日本の成長を支える国際経済都市の創造でございます。外国企業の誘致や新たな起業の創出などにより、経済を活性化させてまいります。
 続きまして、一〇二ページをお願いいたします。都市戦略7は、豊かな環境や充実したインフラを次世代に引き継ぐ都市の実現でございます。
 このページの政策指針20は、スマートエネルギー都市の創造でございます。再生可能エネルギーの利用や次世代エネルギーとして注目されている水素エネルギーの活用を拡大してまいります。
 一一六ページをお開きください。都市戦略8は、多摩・島しょの振興でございます。
 このページの政策指針24は、多摩・島しょ地域の発展・成熟したまちづくりに向けた環境整備の推進でございます。都市機能の強化と生活環境の改善につながるインフラ整備などの推進とともに、地域の特性を踏まえた防災対策を強化してまいります。
 以上が、東京都長期ビジョン中間報告につきましての説明でございます。
 大変雑駁ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○清水委員 一点だけお願いいたします。
 タスクフォースの設置状況と体制、検討内容についてお示しください。

○伊藤委員長 ほかにございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 それでは、ただいま清水理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で政策企画局関係を終わります。

○伊藤委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長より紹介があります。

○中西総務局長 先般の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 総務局次長で総務局理事人権担当兼務の中村長年でございます。尖閣諸島調整・特命担当部長の野口毅水でございます。復興支援対策部長の川合純でございます。復興支援調整担当部長で被災地支援福島県事務所長兼務の赤木宏行でございます。自治制度改革推進担当部長の奥田知子でございます。情報システム部長の中島毅でございます。主席監察員の大朏秀次でございます。行政部長の西村泰信でございます。多摩島しょ振興担当部長で事業調整担当部長兼務の佐々木秀之でございます。区市町村制度担当部長の越秀幸でございます。総合防災部長の矢岡俊樹でございます。企画調整担当部長の裏田勝己でございます。防災担当部長の小久保修でございます。なお、危機管理監の宮嵜泰樹は、本日、公務のため欠席させていただいております。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○伊藤委員長 紹介は終わりました。

○伊藤委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、平成二十五年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十六年度東京都監理団体経営目標の設定状況について外四件を聴取いたします。

○三木行政改革推進部長 東京都監理団体の平成二十五年度経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十六年度経営目標の設定状況についてご報告申し上げます。
 資料第1号、平成二十五年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成二十六年度東京都監理団体経営目標の設定状況の概要をごらん願います。
 まず1、経営目標達成度評価制度の概要でございます。
 都は監理団体改革の一環として、団体みずからに経営目標を設定させ、その達成度を評価しております。この評価は、一般的な経営評価とは異なり、各団体が設立目的や団体の特性に応じ設定した年度目標に対して、その達成状況を評価するものでございます。評価結果につきましては、翌年度の経営改善及び役員報酬に反映させることによりまして、団体のさらなる自律的経営を促進いたします。また、達成状況等を都民の方々に公開することで、透明性を確保するとともに、都民の方々への説明責任を果たす機能も有しております。
 次に、2、平成二十五年度経営目標の達成状況の概要でございます。
 まず(1)、平成二十五年度経営目標の達成状況でございます。
 平成二十五年度の経営目標につきましては、全三十三団体が都民・利用者、財務、内部管理の三つの視点から合計で二百九十八の指標を、また環境配慮行動の視点から合計で四十二の指標を設定しております。
 経営目標の達成状況でございます。二ページをお開きください。
 上段の表でございますが、対象三十三団体中、達成率が九五%以上のAと評価した団体は、公益財団法人東京都医学総合研究所など二十二団体、達成率が九〇%以上九五%未満のBの団体は、公益財団法人東京防災救急協会など九団体、達成率が七〇%以上九〇%未満のCの団体は、公益財団法人東京都島しょ振興公社など二団体、達成率が七〇%未満のDの団体は該当なしでございます。
 次に(2)、役員報酬でございます。
 経営目標を達成し、かつ局長等が求めた水準以上の顕著な実績を上げた団体の理事長等につきましては、平成二十六年度の役員報酬を五%増とすることができる一方、経営目標の達成状況や局長等の評価が一定基準に達しなかった団体の理事長等の役員報酬は、五%もしくは一〇%の削減となります。平成二十五年度は、五%増が可能となる団体は、公益財団法人東京都環境公社一団体、五%削減となる団体は、株式会社多摩ニュータウン開発センター一団体で、一〇%削減となる団体は該当なしでございます。
 続きまして、三ページをごらんください。3、平成二十五年度経営実績の概要でございます。対象三十三団体の平成二十五年度の経営実績につきまして記載しております。
 (1)、公益法人等でございます。
 まず、公益財団法人、一般財団法人でございます。該当団体は、公益財団法人東京都人権啓発センターなど二十一団体でございます。その下の表でございますが、それぞれの項目において、該当二十一団体の合計額を記載しております。そのうち、当期正味財産増減額につきましては、八団体でプラス、十三団体でマイナスとなり、その合計は五億円のマイナスとなっております。また、全団体で資産が負債を上回っており、表の一番下、正味財産の合計は一千二百十七億円となりました。
 次に、特別法人でございます。該当団体は、東京都住宅供給公社一団体でございますが、総収益から総費用を差し引いた当期利益は百二億円のプラスとなっております。また、資産が負債を上回っており、表の一番下、純資産は三千八百十四億円となりました。
 四ページをお開きください。社会福祉法人でございます。
 該当団体は、社会福祉法人東京都社会福祉事業団一団体でございますが、総収入から総支出を差し引いた当期収支は七億円のプラスとなっております。また、資産が負債を上回っており、表の一番下、純資産は十六億円となっております。
 次に、(2)、株式会社でございます。
 該当団体は、株式会社東京スタジアムなど十団体でございます。その下の表でございますが、該当十団体の合計額を記載しております。そのうち、当期利益につきましては全団体でプラスとなり、その合計は百三十億円のプラスとなっております。また、全団体で資産が負債を上回っており、表の一番下、純資産の合計は三千百四十三億円となりました。
 ただいまご説明いたしました経営実績を団体ごとにお示しした一覧表を、五ページから六ページに掲げてございます。後ほどご参照いただければと存じます。
 最後に、七ページをお開きください。4、平成二十六年度経営目標の設定状況の概要でございます。
 平成二十六年度の経営目標につきましては、全三十三団体が都民・利用者、財務、内部管理の三つの視点から合計で二百九十八の指標を、環境配慮行動の視点については合計四十二の指標を設定しております。
 なお、詳細につきましては、資料の第2号、平成二十五年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成二十六年度東京都監理団体経営目標の設定状況をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○伊東首都大学支援部長 平成二十五年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
 お手元に配布しております資料第3号、平成二十五年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価の概要に沿ってご説明いたします。
 恐れ入りますが、概要の三ページをごらんください。まず初めに、地方独立行政法人制度につきまして簡単にご説明申し上げます。
 1、地方独立行政法人の定義ですが、記載のとおり、地方独立行政法人法に基づき、地方公共団体の対象事業のうち、民間の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的、効果的に行わせるため、地方公共団体が設置する法人でございます。
 2、議会との関係ですが、右の方にございますように、議決事項、条例事項、報告事項の三つに分類して列挙しております。今回は、このうち、〔3〕、地方独立行政法人評価委員会の二つ目、評価委員会が法人の業務実績を評価とございますように、委員会により評価が実施され、知事に報告されましたので、これに基づきご報告するものでございます。
 一ページに戻っていただきまして、1、評価制度の概要ですが、公立大学法人首都大学東京の各事業年度の業務実績については、地方独立行政法人法に基づき、評価委員会による評価を受けることとなってございます。
 なお、評価委員会は、高久史麿氏を委員長とし、計十七名の外部有識者で構成されてございます。
 次に、2、評価方針と手順でございます。
 法人が作成した中期計画の事業の進捗状況を確認すること、法人の業務運営の向上、改善に資することなどを評価の基本方針とし、法人から提出された業務実績報告書をもとに、法人からのヒアリング等を実施いたしました。
 次に、3、評価結果の概要でございますが、評価には項目別評価と全体評価がございます。
 まず、項目別評価ですが、教育、研究、社会貢献など平成二十五年度の年度計画四十八項目について、事業の進捗状況、成果を四段階で評価していただきました。このうち、最上位の評定一、年度計画を順調に実施しているとされたものが三項目で、具体的には、枠の中でございますが、首都大学東京においては教育の質の評価、改善、産業技術大学院大学においては教育の質の評価、改善、東京都立産業技術高等専門学校においては教育課程、教育方法でございます。
 また、評定二、年度計画をおおむね順調に実施しているとされたものは四十五項目で、首都大学東京においては入学者選抜、教育課程、教育方法、産業技術大学院大学においては教育の実施体制、東京都立産業技術高等専門学校においては学生支援、法人、財務運営においては職員人事、情報提供等などとなっております。
 年度計画を十分に実施できていない評定三とされたもの、改善が必要である評定四とされたものはございません。
 以上のとおり、四十八項目全ての項目が評定二以上ということで、業務はおおむね当初の計画どおり順調に実施されたことが認められたという評価になっております。
 次に、二ページをお開きください。(2)、全体評価でございます。
 アにございますように、総評といたしましては、第二期中期計画の折り返しの年であり、中期計画に掲げた施策を、今までの取り組みを踏まえ着実に実施するとともに、単年度計画に対する実績という点でも、また、第二期中期計画全体の進捗という点でも、総じて順調に成果を上げていると評価できるとなっております。
 イの教育研究につきましては、二大学一高専がそれぞれの使命に沿って、その特色を生かしながら教育に取り組んでおり、かつ、常に見直し、改善を図りながら教育の質の高度化を進めているなどとなっております。
 ウの法人の業務運営及び財務運営につきましては、二大学一高専の認知度をさらに向上させるための広報戦略や情報公開を積極的に推進しているとなっております。
 エの中期計画の達成に向けた課題、法人への要望などにつきましては、高等教育機関として社会的存在価値を維持し続けるため、施策の加速や新たな方策を考えつつ、教育、研究及び社会貢献に取り組む必要がある。次期中期計画も見据え、いかなる課題を設定し取り組むかの検討を期待するとなっております。
 以上が主な内容でございますが、詳細はお手元の資料第4号、平成二十五年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。

○佐々木多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 小笠原諸島振興開発計画素案につきましてご説明申し上げます。
 お手元に、資料第5号として素案の概要版を、また資料第6号として本冊を配布しておりますが、本日は概要版でご説明させていただきます。
 お手元の資料第5号、小笠原諸島振興開発計画素案の概要をごらんいただきたいと思います。
 本計画は、第1章から第4章までの構成となっております。
 まず、左上上段の計画の基本的事項、第1章でございますが、本計画は小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき都が定めるもので、今後五年間の振興開発の基本的方針と施策の方向を示すものでございます。同法は、昭和四十四年に五年間の時限立法として制定され、本年三月に九回目の改正延長が行われ、四月から施行されております。
 次に、右側上段をごらんいただきたく存じます。前計画からの変更点でございます。
 今回の法改正では、法の目的に定住の促進が追加されたことを踏まえまして、本計画では、生活環境の整備や交通アクセスの改善、教育の充実などに関する取り組みを拡充してございます。また、さまざまな主体が相互に連携し、振興開発を推進していく旨、明示してございます。さらに、都と村の取り組みや役割分担、年度ごとの取り組みを明確化してございます。
 次に、左側中段に移りまして、振興開発の成果と課題、第2章でございますが、これまでの成果といたしましては、平成二十三年六月に世界自然遺産の登録がなされたほか、生活、交通、産業基盤については、住民が生活するために必要な整備を進めてまいりまして、相応の成果が得られてございます。
 今後の課題といたしましては、四点ございまして、第一に、産業面として、本土からの遠隔性や生産規模等による産業発展の不利性が生じていること、世界自然遺産登録以降、観光客数が一時増加したものの頭打ちになっていることでございます。第二に、外来種の侵入などにより希少な自然環境に与えた影響でございます。第三に、本土からの交通アクセスが片道所要約二十六時間、約六日に一便の航路に限定されており、その定期船も経年劣化していることでございます。第四に、今後予想される高齢化や施設の老朽化への対応など生活環境の整備でございます。
 次に、左側下段に移りまして、基本的方針、第3章でございます。生活の利便性の向上、産業振興・雇用拡大、自然環境の保全・再生の三つの施策の方向のもと、振興開発事業を進めることによりまして、住民生活の安定、福祉の向上、定住の促進を図ることにより、自立的発展を目指すことを基本的方針としてございます。
 振興開発施策の方向といたしましては三つございまして、一つは、小笠原諸島における生活の利便性の向上、二つは、小笠原諸島の地域特性を生かした産業振興、雇用の拡大、三つは、世界自然遺産登録を踏まえた自然環境の保全、再生でございます。
 続いて、中央をごらんいただきたく存じます。分野別振興開発事業計画、第4章といたしまして、1の土地の利用を初め、2の道路や港湾等の交通施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化、3の農林水産業、商工業等の産業の振興開発など、国の基本方針に基づき、全部で十七事項の分野ごとの概要を掲載してございます。
 小笠原諸島振興開発計画素案の説明は以上でございますが、今回の素案をもとに、都議会を初め、都民の皆様のご意見、ご提案をいただきました上で、計画案に対する国の同意を得た後、十二月中を目途に最終的な計画を策定する予定でございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○裏田企画調整担当部長 東京都地域防災計画震災編、風水害編の修正についてご説明させていただきます。
 本件につきましては、去る第二回都議会定例会におきまして、東京都地域防災計画の修正素案のご説明をさせていただいたところですので、本日は修正素案からの変更点を中心にご説明させていただきます。
 それでは、最初にパブリックコメントの実施状況についてご報告いたします。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第7号、東京都地域防災計画修正素案に対する意見募集の結果についてをごらんください。
 1の意見募集期間と意見提出の状況についてでございますが、意見募集期間は平成二十六年五月二十九日から六月十九日までの二十二日間で実施いたしました。全体で五通、九件のご意見をいただきましたが、意見の内訳及び主な意見の概要は、(2)と(3)のとおりとなってございます。
 結果として、修正素案を大きく変更する必要のある意見はございませんでした。
 修正素案に対する都議会でのご議論や、ただいま申し上げましたパブリックコメントの内容、事業の最新の進捗状況等を踏まえまして、東京都地域防災計画を修正いたしました。また、今回の南海トラフ地震対策による修正とあわせまして、震災編のその他の部、第1部から第3部につきましても、法令改正の反映など、時点修正を行っております。
 それらの概要につきましては、資料第8号の東京都地域防災計画修正素案からの変更等についてのとおりでございます。
 修正の概要につきましては、次に震災編、風水害編それぞれ一枚ずつ資料をおつけしてございますが、素案からの大きな修正点はなかったため、第二回定例会においてご説明させていただいた素案の概要資料から内容の変更はございません。
 詳細につきましては、資料第9号、東京都地域防災計画震災編の本冊、資料第11号、東京都地域防災計画風水害編の本冊をごらんいただきたいと存じます。
 東京都地域防災計画震災編、風水害編の修正についての説明は以上でございます。

○矢岡総合防災部長 東京の防災プラン骨子についてご説明いたします。
 東京の防災プラン骨子の本冊は、お手元配布の資料第14号のとおりでございますが、本日は概要版で説明させていただきますので、資料第13号、「東京の防災プラン(骨子)」の概要についてをごらんください。
 Ⅰ、策定の狙いでございますが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される二〇二〇年を目標に、地震や風水害の自然災害に対して、都民、地域、企業、行政があらかじめ備えるべき取り組みを取りまとめ、都民にもわかりやすい内容で示すものであります。
 Ⅱの策定の視点でございますが、都民、地域、企業、行政の取り組みを通じて、世界一安全・安心な都市にふさわしい災害対応力が備わっている都市を東京が目指す都市像と捉え、具体的に三つの視点を掲げております。
 第一に、都民、地域、企業の災害への意識が高く、都民一人一人が相互に助け合い、適切な行動をとることができる社会が形成されていること、第二に、関係機関が連携した迅速な人命救助や避難所等の円滑な運営など、命を守る災害対応体制が構築されていること、第三に、木造住宅密集地域の改善や建築物等の耐震化、道路ネットワーク確保、豪雨や津波対策など、強靱な防災都市づくり等が着実に進展していることでございます。
 東京の防災プランではその実現に向け、二〇二〇年までの取り組みを工程表として示すこととしております。
 Ⅲのプランの構成でございますが、区部、多摩地域や島しょ地域における地震と都内各地における風水害による災害を想定し、四つのポイントを踏まえ、それぞれの対策を盛り込んでおります。
 一点目が、災害発生により起こり得る事態をシナリオで時系列に描写することでございます。自宅や繁華街などで被災した場合、どのような事態が身の回りに起こり得るかを、発災前後から一連の流れについて記載しております。二点目が、シナリオから導き出される事態と現在の到達点を記載することでございます。三点目が、将来像及び重点的に実施すべき取り組みの方向性を明示することでございます。それぞれの事態に対して、都民、地域、企業、行政の取り組みを通じて、目指すべき二〇二〇年の将来像とその実現に向けて、各主体が備えるべき主な取り組みの方向性を記載しております。
 四点目が自助、共助、公助それぞれが備えるべき具体的な取り組みを策定することでございます。
 今回の骨子では、一点目から三点目までを中心に取りまとめを行っており、四点目については、今後十二月までに具体的な取り組みを工程表として策定してまいります。
 二ページをごらんください。こちらでは、主な取り組みの概要を記載しております。何点か例示を挙げてご説明いたします。
 Ⅳの区部・多摩地域における地震の概要でございます。発災後の想定シナリオのシナリオ〔1〕にありますとおり、地震発生直後から、強い揺れによる家のきしみ、家具類の転倒や窓ガラス等の飛散など、建物等の倒壊や家具類の転倒等の発生が想定されます。こうした事態に対して、右側の二〇二〇年までの取り組みの方向性ですが、揺れによる建物倒壊やそれに伴う死傷者が大幅に軽減されるまちが至るところで形成されているという将来像を示しております。
 その達成に向け、自助、共助の取り組みとして、耐震診断、耐震化工事の実施など、自分でできる自宅、職場の安全対策などの取り組みを掲げております。公助の取り組みとして、防災上重要な建物、建築物の倒壊防止、マンションの耐震化や建てかえに向けた支援など、家屋やマンションなどの倒壊防止や防災性向上の促進などの取り組みを掲げております。
 次に、シナリオ〔3〕でございますが、地震発生から数時間後には、倒壊した家屋から火の手が発生するなど、火災の発生、延焼が想定されます。こうした事態に対して、災害時に火災が発生しても、燃え広がらない、燃えないまちが至るところで形成されているという将来像を示しております。
 その達成に向け、自助、共助の取り組みとして、耐火構造住宅への建てかえを初めとする出火防止対策の実施など、燃やさない、燃え広がらない地域づくりなどの取り組みを掲げております。公助の取り組みとして、不燃化特区の実施や特定整備路線の整備推進など、火災による建物等の延焼防止などの取り組みを掲げております。
 三ページをごらんください。
 シナリオ〔8〕でございますが、地震発生から三日後には備蓄物資の不足が想定されます。こうした事態に対して、発災後の混乱を防ぎ、避難所や自宅での生活に必要不可欠な水、食料、生活必需品が備蓄されているという将来像を示しております。
 その達成に向け、自助、共助の取り組みとして、三日分の食料や生活必需品の準備など、災害時に必要不可欠な備蓄の実施などの取り組みを掲げております。公助の取り組みとして、要配慮者にも配慮した食料、生活必需品の備蓄推進など、避難者に必要な物資の備蓄確保や、各家庭が備蓄を継続的に行えるような仕組みの構築など、家庭における備蓄の促進などの取り組みを掲げております。
 四ページをごらんください。Ⅴの島しょ地域における地震の概要でございます。
 シナリオ〔1〕でございますが、地震発生から数十分後には、津波の到達や高台の避難施設への移動など、津波による被害、避難開始のおくれ、避難行動時の混乱が想定されます。こうした事態に対して、地震による津波が襲来しても、迅速な避難等により、人的被害が大幅に軽減される体制が構築されているという将来像を示しております。
 その達成に向け、自助、共助の取り組みとして、安全な場所への迅速な避難や、防災訓練を通じた適切な行動の実施など、津波を正しく恐れ、備えるなどの取り組みを掲げております。公助の取り組みとして、早期避難が困難な港への津波避難タワー等の整備や、島しょ町村による津波ハザードマップ、津波避難計画の策定支援など、ハード、ソフト両面の避難対策の実施などの取り組みを掲げております。
 Ⅵの都内各地における風水害の概要でございます。
 シナリオ〔2〕でございますが、大雨等の影響による建物等への浸水など、浸水被害や土砂災害等の発生が想定されます。こうした事態に対して、集中豪雨や台風等による浸水、土砂災害被害が軽減される環境が整っているという将来像を示しております。
 その達成に向け、自助、共助の取り組みとして、土のうの設置方法など、事前の被害軽減策の習得等、発災時にとるべき行動の事前確認などの取り組みを掲げております。公助の取り組みとして、土砂災害警戒区域等の指定推進など、土砂災害の危険性が高い地域での被害軽減や、護岸、調節池等の整備推進など、水害の発生、拡大防止などの取り組みを掲げております。
 恐縮ですが、一ページにお戻りください。
 最後に、今後のスケジュールでございますが、九月十二日にこの骨子を公表したところでございます。今後、パブリックコメントにより、都民の皆様の声や都議会でのご審議を踏まえた上で、十二月に東京の防災プランを策定、公表してまいります。
 以上が主な内容でございますが、詳細は、資料第14号の東京の防災プラン(骨子)をごらんいただきたいと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○徳留委員 五番目の東京の防災プラン骨子について、八項目の資料を要求いたします。
 一つは、防災上重要な公共建築物の耐震化率、九〇・三%になっておりますが、この内訳について。
 二つ目が、住宅耐震化率八一%、この地域別の内訳について。
 それから三つ目が、都営住宅耐震化率七七%になっておりますが、地域別の内訳について。
 四つ目が、家具類の転倒防止対策の実施率五八%となっておりますが、地域別の内訳について。
 五番目が、消火栓とスタンドパイプ、D級可搬ポンプの区市町村別の普及数について。
 六番目が、防火水槽と消防団員数の区市町村別の目標、定数に対する充足状況について。
 七番目が、整備地域不燃化領域率五六%になっておりますが、地域別の内訳について。
 八番目が、避難所の給水管の耐震化率三一%の区市町村別の内訳について、資料をお願いいたします。
 以上です。

○伊藤委員長 ほかにございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 それでは、ただいま徳留委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○伊藤委員長 次に、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について外一件を聴取いたします。

○榎本総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案二件についてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第15号、平成二十六年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 一ページの番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び二ページの番号2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、関係法令の改正等に伴い、事務の一部を区市町村が新たに処理するための規定を追加するほか、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日はそれぞれの事務について、資料に記載の日を予定しております。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○伊藤委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○伊藤委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願二六第八号の四を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○裏田企画調整担当部長 請願二六第八号の四、池上通り拡幅(補助第二八号線)はやめ、商店街支援、住宅耐震化等を実施することに関する請願についてご説明申し上げます。
 資料第17号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんください。
 この陳情は、品川区の池上通り(補助二八号線)拡幅に納得できない・暮らしと営業を守る会代表、多田康弘さん外四百六十九人から出されたものでございまして、平成二十六年六月十六日に受理されております。
 請願の趣旨は、都において感震ブレーカーの設置助成等の支援を進めていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございます。
 都の被害想定では、当該地域など、区部の木造住宅密集地域を中心に、建物倒壊や焼失による被害が想定されております。このため、都としては、特定整備路線の整備や建築物の耐震化、不燃化に向けた取り組みに加え、家具類の転倒等防止対策や感震機能つき分電盤等の普及促進などに取り組んでおります。
 具体的には、特別区の消防を管理し、稲城市を除く多摩地域の市町村の消防を受託しております東京消防庁におきまして、従来から各家庭の防火防災診断に加え、火気器具周辺の整理や家具類の転倒、落下、移動防止、感震ブレーカーの設置等の普及促進をホームページ等を通じて図っております。
 なお、国が平成二十六年三月に策定いたしました首都直下地震緊急対策推進基本計画におきましては、感震ブレーカー等の普及については、内閣府、消防庁、経済産業省等の関係省庁において、地方公共団体等と連携しつつ、重点的に普及を推進すべき地域の選定、感震ブレーカーの有効性、信頼性を確保するための技術的検討、医療機関等の取り扱い等について検討を行い、目標を設定して推進するとしております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○伊藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○徳留委員 ただいまの請願に賛成する立場から、請願項目の一つである感震ブレーカーの設置助成等への支援を進めることに関連して、質問をいたします。
 首都直下地震の際に、住宅密集地域での火災対策を具体化する上で、阪神・淡路大震災の教訓を生かすことが極めて重要だと思います。もちろん、大震災対策のためには、耐震対策、火災対策とともに、予防を含め、自助、共助、公助ともさまざまな合わせわざともいえる総合的対策が必要なことはいうまでもありません。
 総務省消防庁は、阪神・淡路大震災後の一九九八年、平成十年に、地震時における出火防止対策のあり方をまとめて、阪神・淡路大震災の調査検討報告書において、この大地震で発生した火災の原因について、地震発生後十日間の出火件数の合計は二百八十五件と報告をしています。このうち半数の百四十六件は、大規模延焼火災の場合、出火時の様相、原因を特定することが困難であることから、発火源は不明となっています。
 そういう中で、発火源が明らかになっている百三十九件では、電気ストーブや熱帯魚用のヒーター、屋内配線など、電気関係が八十五件で六一%と最も多く、次にガスコンロや石油ストーブなどガス、油類関係が二十四件となっています。ご存じだと思いますけれども、感震ブレーカーは、地震で停電した電気が復旧して、電気製品が再び作動、ショートするなどして火元になる通電火災、直後に電気が復旧した場合は復電火災とも呼ばれています。地震を感知すると自動的にスイッチを切ることによって火災を防ぐというものといわれています。
 このことについて、昨年十二月の中央防災会議のワーキンググループの報告、これを受けてのことし三月の閣議決定の首都直下地震緊急対策の推進基本計画などでは、建築物の耐震化とともに、感震ブレーカーの設置による火災対策の重要性を強調しております。さらに、東京も独自に、二〇一一年の三月の東京消防庁の火災予防審議会答申でも、火気器具類からの出火防止、家具類の転倒、落下防止とともに、具体的に重要性が強調されているのが感震ブレーカーの設置であります。
 住宅密集地域の火災発生を食いとめるために、感震ブレーカー等の配置を一〇〇%行った場合の減災はどうなるかについても、これらの報告は見通しを示しています。都内の建物、住宅の不燃化、難燃化率を強めながら、感震ブレーカー等を配置することによって、電気関係の火災の出火を完全に防止できた場合には、人的、物的被害を約半分に減らすことができると、そういうふうに示しています。さらに、住民等によって初期消火が可能な限り達成された場合は、火災による死者を九五%まで減らすことができると指摘をしています。
 ところが、感震ブレーカーの設置によって被害を軽減する効果は大きいということですけれども、感震ブレーカーの普及率はまだ非常に低い水準にとどまっています。一連の中央防災会議の報告や閣議決定の推進基本計画では、感震ブレーカー等の一〇〇%配備の方策の検討を進めて早期に実施すべきだと述べ、さらにオリンピック・パラリンピック東京大会の開催に向けた対応の第一に、即効性のある取り組みとして、まずは木造住宅密集地域を対象として、短期間での感震ブレーカー等の設置を目指すべきだとしています。
 そこで質問ですが、今回、感震ブレーカーの設置助成等への支援を強めることに関する請願が提出されていますけれども、まず、都として、これまで感震ブレーカーの啓発、普及、設置に向けて、どういう努力をされ、具体化を行ってきたのですか。その現状、到達点、普及に向けた課題についてどう認識しておられるか、伺いたいと思います。

○裏田企画調整担当部長 都の被害想定におきましては、区部木造住宅密集地域を中心に、建物倒壊や焼失による被害が想定されております。このため、都といたしましては、特定整備路線の整備や建築物の耐震化、不燃化に向けた取り組みに加えまして、家具類の転倒等防止対策や感震機能つき分電盤等の普及促進などに取り組んでおります。
 具体的には、特別区の消防を管理し、稲城市を除く多摩地域の市町村の消防を受託しております東京消防庁におきまして、従来から各家庭の防火防災診断に加え、火気器具周辺の整理や家具類の転倒、落下、移動防止、感震ブレーカーの設置等の普及促進を、ホームページ等を通じて図っているところでございます。
 平成二十五年十二月に行われました内閣府の世論調査によりますと、全国の感震ブレーカーの設置状況は六・六%とされており、国も有効性、信頼性を確保するための技術的検討、医療機関等の取り扱い等について検討が必要という認識を示しております。
 全ての家庭に普及を図っていく上では、いまだ課題があるものと認識しております。

○徳留委員 国は、感震ブレーカー設置の重要性を指摘しつつ、首都直下地震の緊急対策の推進基本計画を三月に閣議決定して、普及拡大に向けた取り組みを進めていると聞いております。
 都として、この国の基本計画での提起を踏まえて、今後どのように取り組みを進めていくつもりなのか、お答えをいただきたいと思います。

○裏田企画調整担当部長 国は、平成二十六年三月に策定いたしました首都直下地震緊急対策推進基本計画におきまして、感震ブレーカー等の普及については、内閣府、消防庁、経済産業省等の関係省庁において、地方公共団体等と連携しつつ、重点的に普及を推進すべき地域の選定、感震ブレーカーの有効性、信頼性を確保するための技術的検討、医療機関等の取り扱い等について検討を行い、目標を設定して推進するとしております。
 こうしたことから、国としてこの感震ブレーカーに向けたさまざまな検討が進められていくものと考えており、都といたしましては、引き続き普及啓発等を図っていくとともに、今後とも国の動向を注視してまいりたいと考えております。

○徳留委員 請願項目を踏まえて、感震ブレーカー設置によって、大震災のもとで火災発生、拡大を防止することは、自己責任ではない延焼を起こさないという点で、共助、公助の見地からも大変重要だと思います。
 しかし、重要性は強調されているのに、現状の普及は大変おくれています。ここには、大震災時の通電火災、復電火災に対する認識が住民に余り知られていないこと、どういう対策がいいのかについても、啓発、普及が不十分ではないかと思います。感震ブレーカーなどの器具についても、身近に存在していないこと、また、場合によってはこの器具が数万円から十万円前後ということで、高過ぎたりしていることがあるのではないかと思います。
 この請願について、先週の十一日、別の項目で、環境・建設委員会で、都がこれまで力を入れて莫大なお金や人も注ぎ込んでいる特定整備路線、これでは補助二八号線が対象になっておりましたけれども、我が党議員の質問を行いました。その質問を通じて、道路を二十メートルに拡幅すれば、大地震が起きた際に燃えどまる、延焼防止帯の役割を果たすといわれていたものが、実際に延焼遮断帯の消防庁のシミュレーションの数字で見ると、必ずしも火は燃えどまらないこと、延焼を突破するところが存在していることもわかりました。
 大震災の際の火災対策としての道路の拡幅で延焼遮断帯を優先するだけでは、火災の広がりは防げないこともわかってきています。それだけに、総合的な対策の一つとして、感震ブレーカーの設置で火災の発生を大もとで食いとめていく、延焼させないことも重要になっているのではないかと思います。
 都として、感震ブレーカー設置の重要性について、都庁横断的に共通の認識に立って、区市町村などと連携して通電火災、復電火災防止の重要性、具体策について、本気になって啓発普及を推進してほしいと思います。
 具体的対策として、感震ブレーカーの設置促進のためには、これも区市町村などとも協力して助成を行う必要があるのではないかということも強く求めて、質問を終わりたいと思います。

○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○伊藤委員長 起立少数と認めます。よって、請願二六第八号の四は不採択と決定いたしました。

○伊藤委員長 次に、陳情二六第三一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○野口尖閣諸島調整・特命担当部長 陳情二六第三一号、東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金条例の見直し等の実施に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 資料第17号、請願・陳情審査説明表の二ページをごらんください。
 この陳情は、多摩市の竹下英治さんから出されたものでございまして、平成二十六年六月十七日に受理されております。
 陳情の趣旨は、尖閣基金条例において、尖閣諸島寄附金として寄せられた都民等の意思を受け、国による尖閣諸島の活用に関する取り組みのための資金とするため基金を設置すると規定されているが、このことを都民等が真に望んでいるか否か、否の場合は何を望むのかを確認する取り組みを実施し、その結果を公表すること。上記取り組みを実施した結果、都民等の意思が尖閣基金条例に規定された内容とそごがある場合は条例を見直すことというものでございます。
 現在の状況でございますが、寄附金は、尖閣諸島の購入にとどまらず、その活用に充てることを目的として受け入れを開始いたしましたが、尖閣諸島が国の所有となったことから、その活用に充てることを明示して受け入れを継続いたしました。
 その結果、集められました約十四億円の寄附金は、島々を公の所有として安定させ、活用してほしいという都民、国民の志と受けとめ、尖閣諸島の所有者となった国にこれらの島々を活用する資金として託すこととし、寄附金を厳格に管理するため、都議会の議決を経て都の基金といたしました。
 こうした経緯を踏まえ、都は国に対して尖閣諸島の有効活用を図るよう提案要求を実施しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○伊藤委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○徳留委員 尖閣諸島寄附金の活用の見直しに関する陳情について意見を表明いたします。
 ご存じのとおり、東京都が尖閣諸島の購入のための寄附金を募ったものの、国が購入したことによって目的を失うことになっています。
 日本共産党都議団は、当時、都が尖閣諸島を購入しようとしたときから、尖閣諸島問題は冷静な外交交渉によって解決を図るべきであり、自治体が国家間の領土紛争に介入すべきではないと表明をしてまいりました。私たちは当初から、そもそも尖閣諸島というのは、歴史的に見ても国際法上から見ても日本の領土であることは明白であり、正当なものであることを明確にして対応に臨んでまいりました。
 現在、日本と中国との間で、尖閣諸島をめぐって対立と緊張が続いています。しかし、重大な不測の事態、軍事的な衝突になることは絶対に避けなければならないと思います。あくまで冷静で自制的な話し合い、外交努力によって解決に当たることこそが、問題解決の唯一の道だと思います。
 中国側は、政府の艦船による継続的な日本領海内の航行や、政府の航空機あるいは軍用機による領海侵犯を行っていますが、どんないい分があったとしても、日本が実効支配してきた地域に対して力によってその変更を迫るのは、紛争解決の手段としては絶対に許されるものではありません。
 逆に、日本が尖閣諸島への公務員の常駐の検討、この問題を利用した軍事力と軍事同盟の強化を進めようとしていることも、冷静な外交解決に逆行する対応であり、戒めなければならないと思います。
 寄附金の受け付けを知らせる当時の都のホームページでは、船だまりや無線中継基地などを設置することが尖閣諸島の実効支配の強化につながるものとしていました。こうした目的のために基金を活用することは、事態を一層深刻化しかねない危険をはらむものだと思います。
 知事は先日、九日の定例会見で、尖閣諸島寄附金の活用基金条例について触れて、条例の目的は、国による尖閣諸島の活用に関する取り組みのための資金であり、国に託すことを念頭にしていくことを踏まえて、基金化した寄附金十億円の活用については国が姿勢を示してもらわないと動きがとれないと発言をしています。同時に、知事は、我々の領土であることは間違いないが、日中関係が厳しくなり、周辺で軍事衝突の危険性が高まっている、二年前に比べてはるかに悪い状況で、極めて慎重なことが必要だと述べていますが、当然の対応だと思います。
 寄附金の処理については、我が党は、三年前の第一回定例会の際に、基金条例案の提案に対して、都による購入という目的が成り立たなくなっているもとで、返還すべきだということを主張いたしました。大方の寄附者の氏名、住所は把握できているのですから、返還が可能であるということを申し上げて、陳情の趣旨に賛成する立場からの意見表明といたします。
 以上です。

○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○伊藤委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第三一号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十六分散会

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