委員長 | 伊藤こういち君 |
副委員長 | 小山くにひこ君 |
副委員長 | 鈴木 章浩君 |
理事 | みやせ英治君 |
理事 | 中屋 文孝君 |
理事 | 清水ひで子君 |
栗山 欽行君 | |
徳留 道信君 | |
野上 純子君 | |
両角みのる君 | |
島田 幸成君 | |
村上 英子君 | |
藤井 一君 | |
宇田川聡史君 | |
川井しげお君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本局 | 局長 | 中村 靖君 |
儀典長 | 伊藤 秀樹君 | |
次長理事兼務 | 武市 敬君 | |
理事 | 遠藤 雅彦君 | |
理事地方分権推進部長事務取扱 | 猪熊 純子君 | |
総務部長 | 河内 豊君 | |
調整担当部長 | 小室 一人君 | |
自治制度改革推進担当部長 | 奥田 知子君 | |
外務部長 | 櫻井 和博君 | |
国際共同事業担当部長 | 小菅 政治君 | |
基地対策部長 | 新美 大作君 | |
横田基地共用化推進担当部長 | 筧 直君 | |
政策部長 | 中澤 基行君 | |
尖閣諸島調整・政策担当部長 | 福崎 宏志君 | |
計画調整部長 | 小池 潔君 | |
計画調整担当部長 | 村岡 教昭君 | |
国家戦略特区推進部長 | 山本 博之君 | |
総務局 | 局長 | 中西 充君 |
危機管理監 | 宮嵜 泰樹君 | |
理事 | 中村 長年君 | |
総務部長 | 榎本 雅人君 | |
訟務担当部長 | 和久井孝太郎君 | |
復興支援対策部長 | 西村 泰信君 | |
行政改革推進部長 | 三木 暁朗君 | |
情報システム部長 | 長澤 徹君 | |
首都大学支援部長 | 伊東みどり君 | |
人事部長 | 内藤 淳君 | |
労務担当部長 | 栗岡 祥一君 | |
主席監察員 | 高橋 英次君 | |
行政部長 | 砥出 欣典君 | |
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 | 矢岡 俊樹君 | |
区市町村制度担当部長 | 西川 泰永君 | |
大島災害復興対策担当部長 | 神山 智行君 | |
特命担当部長 | 佐々木秀之君 | |
総合防災部長 | 村松 明典君 | |
企画調整担当部長 | 村山 隆君 | |
防災担当部長 | 早川 剛生君 | |
統計部長 | 中村 豊君 | |
人権部長 | 箕輪 泰夫君 |
本日の会議に付した事件
理事の辞任及び互選
知事本局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都組織条例の一部を改正する条例
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・東京都地域防災計画(震災編・風水害編)の修正素案について
・首都直下地震等対処要領について
請願の審査
(1)二六第三号
(2)二六第四号
(3)二六第五号
特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書の提出に関する請願
○伊藤委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、川井しげお理事から、理事を辞任したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。よって、申し出のとおり、川井しげお理事の辞任は許可されました。
○伊藤委員長 次に、ただいまの川井しげお理事の辞任に伴い、理事一名が欠員となりましたので、これより理事の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
○みやせ委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○伊藤委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。よって、理事には中屋文孝委員をご指名申し上げます。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。理事には、中屋文孝委員が当選されました。
○伊藤委員長 次に、議席についてお諮りいたします。
議席につきましては、ただいまご着席のとおりとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○伊藤委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議案法制課の担当書記、小林智美さんです。よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○伊藤委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、紹介があります。
○河合青少年・治安対策本部長 四月一日付の人事異動に伴い着任いたしました当本部の幹部職員を紹介いたします。
本委員会との連絡を担当いたします総務課長の山根勉でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○真田人事委員会事務局長 四月一日付人事異動によりまして連絡員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
総務課長の田中賢也でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○松井監査事務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして、連絡員に異動がございましたので、紹介させていただきます。
当委員会との連絡に当たります総務課長の山崎太朗でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○伊藤委員長 紹介は終わりました。
○伊藤委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、知事本局及び総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の請願審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより知事本局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長より紹介があります。
○中村知事本局長 さきの人事異動に伴い、兼務発令のございました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
次長で知事補佐総括担当理事を兼務いたします武市敬でございます。国政広域連携・特命担当理事、地方分権推進部長事務取扱で知事補佐担当理事を兼務いたします猪熊純子でございます。
また、さきの人事異動に伴い、就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
政策部長の中澤基行でございます。計画調整担当部長の村岡教昭でございます。国家戦略特区推進部長の山本博之でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○伊藤委員長 紹介は終わりました。
○伊藤委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○中村知事本局長 今定例会に提出を予定しております知事本局所管分の条例案一件につきまして、お手元の資料に基づきご説明申し上げます。
私から概要を説明させていただき、後ほど総務部長から詳細をご説明申し上げます。
資料第1号、平成二十六年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例は、東京都知事の資産等の公開の正確性の向上を図るため、減少資産等を新たに報告の対象に加える必要があるため、条例の一部の改正をお願いするものでございます。
詳細は、総務部長から説明させていただきます。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきまして、概要説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○河内総務部長 今回ご審議をお願いいたします条例案一件につきまして、ご説明申し上げます。
お手元配布の資料第1号、平成二十六年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
整理番号1、政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
東京都知事の資産等の公開の正確性の向上を図るため、減少資産等を新たに報告の対象に加える必要があり、条例の一部を改正し、知事の資産等補充報告書において、増加資産に加え、減少資産についても報告対象とするものでございます。
なお、この条例案につきましては、公布の日から施行することとしております。
また、条例案文につきましては、資料第2号、平成二十六年第二回東京都議会定例会提出予定条例案をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○伊藤委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で知事本局関係を終わります。
○伊藤委員長 総務局関係に入る前に、先月五月の二十日、二十一日と、大島、そしてまた新島と、総務委員会としての視察をさせていただきました。総務局の職員の皆様方、そしてまた議会局の皆様方のお力で、本当に有意義な総務委員会としての視察を無事故で行うことができました。心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
これより総務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長より紹介があります。
○中西総務局長 四月一日付の人事異動に伴い、就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
行政改革推進部長の三木暁朗でございます。特命担当部長の佐々木秀之でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の野間達也でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○伊藤委員長 紹介は終わりました。
○伊藤委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○中西総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案二件につきまして、概要をご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成二十六年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
番号1、東京都組織条例の一部を改正する条例でございます。
これは、基本政策の立案及び重要施策の調整等のトップマネジメントに係る機能を強化するため、知事本局の廃止及び政策企画局の設置等を行うものでございます。
番号2、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、地方自治法施行令の一部改正に伴い、都区財政調整の算定項目について所要の整備を行うものでございます。
詳細は総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○榎本総務部長 総務委員会に付託される予定の条例案二件についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、同じく資料第1号、平成二十六年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
番号1、東京都組織条例の一部を改正する条例でございます。
これは、基本政策の立案及び重要施策の調整を初めとするトップマネジメントに係る機能を強化し、都政の課題に迅速に対応するため、知事本局の廃止及び政策企画局の設置を行うほか、分掌事務の規定を整備するものでございます。
施行日は、平成二十六年七月十六日を予定しております。
番号2、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、地方自治法施行令の一部改正に伴い、都区財政調整において基準財政収入額に算入する地方消費税交付金に関する規定を整備し、基準財政需要額の単位費用を一部改定するものでございます。
施行日は、公布の日を予定しております。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○伊藤委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○清水委員 一点だけお願いいたします。
政策企画立案機能を持つ組織のこれまでの名称などについてお知らせいただきたいと思います。
○伊藤委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 それでは、ただいま清水理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
○伊藤委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○村山企画調整担当部長 東京都地域防災計画(震災編・風水害編)修正素案についてご説明いたします。
東京都地域防災計画震災編の修正素案の本冊はお手元配布の資料第4号、風水害編の修正素案の本冊は資料第6号のとおりでございますが、本日は、資料第3号及び資料第5号の概要版で説明させていただきます。
まず、資料第3号、東京都地域防災計画(震災編第4部)修正素案の概要をごらんください。A3の資料でございます。
表題に震災編第4部とありますが、資料の一番右下に記載のとおり、現行の第6部の東南海、南海地震対策を修正した上、第5部の東海地震事前対策と統合したものでございます。
まず、今回の修正に当たっての背景でございますが、都は昨年五月に、南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定を公表し、国においても、昨年十一月に南海トラフ地震対策特別措置法が成立し、本年三月には、法に基づく地域指定がなされたところでございます。これらを踏まえまして、今回震災編を修正いたします。
都が公表した南海トラフ巨大地震等による被害想定では、主に島しょ部における津波被害を想定しています。また、西日本を中心に甚大な被害が予想されるため、島しょ部への救援活動は限られた資源で行うことが想定されます。
そこで、今回の地域防災計画の見直しに当たりましては、津波による人的被害ゼロを目指した迅速な避難対策と、孤立化する可能性がある島しょ部の地域特性を踏まえた対策の二点を特に重要な対策として掲げております。
次に、主な取り組みの概要ですが、一つ目が、ハードとソフト両面の避難対策です。
まず、早期避難が困難な大島岡田港など九港に、津波避難タワーなど津波避難施設等の整備を進めます。また、島しょ町村の津波ハザードマップ作成や実効性の高い避難計画策定を支援してまいります。
さらに、避難行動要支援者名簿を活用した避難誘導体制の整備や、宿泊施設等による避難計画策定などの避難行動要支援者、観光客対策も進めていくほか、住民参加型の島しょ総合防災訓練も引き続き実施してまいります。
二つ目の取り組みは、孤立化対策でございます。
まず、備蓄の拡充ですが、自助、共助、公助の連携により、一週間分を目標に備蓄を進めてまいります。また、分散備蓄や高台などへの備蓄倉庫設置など、備蓄体制の強化を図ってまいります。
三つ目の取り組みは、輸送体制の強化ですが、臨時便の増発、チャーターなどを検討し、空路、海路の複線化を図ります。また、港湾や空港施設等の改良などによる輸送機能の確保や、広域輸送基地の確保などによる迅速な輸送体制の構築を進めてまいります。
なお、資料第3号左下に記載のとおり、この地域防災計画の修正案は、南海トラフ地震対策特別措置法に基づき、地方自治体が作成する地震防災対策推進計画に位置づけることを予定しております。
続きまして、風水害編の説明をいたします。
資料第5号、東京都地域防災計画(風水害編)修正素案の概要をごらんください。
修正の背景ですが、世界的に大規模な水害の発生リスクが高まっていること、また、都においては昨年の大島における土砂災害への対応などから、さまざまな教訓を得ていることから、今回、大規模水害時の広域避難対策や、災害対応から得られた教訓を踏まえた対応力強化を図るために修正を行います。
主な取り組みの概要ですが、一つ目は広域避難対策です。
大規模水害時には、広範囲にわたる浸水被害が想定されるため、行政区域を越えた避難を円滑に行う必要があります。そこで、都や区市町村等が行うべき事前の取り組みや避難誘導時の対応などの対策について新たに取りまとめました。
まず、事前の取り組みとしては、都による区市町村間の総合調整や、区市町村による避難方針の検討、策定など、円滑な広域避難の実現に向けた体制整備を進めてまいります。また、都による近隣県等との事前調整や、区市町村による避難者収容人数の把握など、大規模水害時にも使用可能な避難先確保の推進を図ってまいります。
次に、避難誘導時の対応として、都による近隣県等への避難者受け入れ調整や、区市町村による要配慮者の優先的避難など、住民の広域避難誘導への対応等を実施いたします。
次に、資料右側、災害対応力の充実強化ですが、昨年の大島における土砂災害の対応等を踏まえまして、まず、気象情報等の自動送信システムの整備、運用など、情報連絡体制の強化を図ります。また、区市町村による避難体制など避難対策の強化や、水上、空中輸送の実施など物資等輸送体制の充実も図ってまいります。さらに、迅速な道路啓開活動の実施による除雪体制の充実など、孤立者への対応も進めてまいります。
震災編を含めた今後のスケジュールにつきましては、資料右下の修正スケジュールにありますとおり、五月二十九日に素案を公表したところですが、パブリックコメントによる都民の皆様の声や都議会での審議を反映した上、七月に東京都防災会議を開催し、震災編、風水害編の修正を決定する予定です。
以上が主な内容ですが、詳細は資料第4号、東京都地域防災計画震災編の修正素案本冊、資料第6号、東京都地域防災計画風水害編の修正素案本冊をごらんいただきたいと存じます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○村松総合防災部長 続きまして、首都直下地震等対処要領につきましてご説明申し上げます。
本対処要領は、発災後七十二時間を中心に、都と関係機関の応急対策活動における基本的な連携の内容と手順を示したものでございます。首都直下地震等対処要領の本冊は、お手元配布の資料第8号のとおりでございますが、本日は、資料第7号の首都直下地震等対処要領の概要に沿ってご説明申し上げます。
本対処要領は、本編第1章から第3章までで構成されておりまして、本編第1章では、本対処要領策定の目的について、本編第2章では、発災時に都及び各機関が行う主な応急対策活動の流れについて、また本編第3章では、応急対策活動の基本的な連携の内容と手順につきまして、それぞれまとめております。
それでは、本対処要領にまとめられております主な取り組み内容についてご説明申し上げます。
資料左上、1、時系列による主な応急対策の流れをごらんください。
本編では第2章となりますが、初動の混乱時におきましても、各機関相互の行動を予測しつつ、より迅速で効率的な応急対策活動を連携して実施できますよう、表にありますように、発災時に都及び各機関が行う主な応急対策活動につきまして、誰が、いつごろ、どのような活動を行うのか、あらかじめ想定し、時系列に整理いたしました。
次に、資料右上、2、基本的な連携の内容と手順をごらんください。
本編では第3章となりますが、被害状況等の情報収集活動、自衛隊、警察、消防など都外からの応援部隊の拠点となります大規模救出救助活動拠点の立ち上げ、情報連絡員の派遣等区市町村の災害対策本部との連携、緊急車両等人命救助のためのルートの確保、また、あわせてヘリコプターを活用いたしました医療救護活動など、発災後七十二時間の間に行う主な応急対策活動における都と各機関の連携の内容と手順につきまして、明確にしたところでございます。
次に、資料の中央、3、都の被害想定による被害の特性に応じた初動対応の方向性をごらんください。
本編の第3章では、都の被害想定に基づきまして、都内各地域の被害の特性が色濃くあらわれるような圏域を設定し、図のように木造住宅密集地域等における建物火災被害や、多摩地域に広がる急傾斜地の崩壊など、おのおのの圏域における被害の特性と、それを踏まえた初動対応の方向性について示しております。これによりまして、あらかじめ各機関相互の共通認識を図るとともに、訓練にも生かしていきたいと考えております。
次に、資料の左下、4、その他今回の対処要領で示されている対応手順をごらんください。
本編第3章では、救出救助活動だけではなく、物資調達活動や避難者対策、帰宅困難者対策などにつきましても、関係機関との連携の手順や内容について整理しております。
最後に、資料の右下、5、対処要領の継続的な改定等でございます。
本要領で示されました基本的な連携の内容と手順につきましては、今後、関係機関との協議や実践的な訓練によって検証を行いまして、適宜その成果を本要領の修正に反映させていくことで、継続的な改善を図ってまいります。あわせて、住民参加型の訓練につきましても季節ごとに年四回実施するなど、さらなる内容の充実を図ります。
以上が主な内容でございますが、詳細は資料第8号、首都直下地震等対処要領をごらんいただきたいと存じます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○伊藤委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○伊藤委員長 次に、請願の審査を行います。
請願二六第三号から第五号までは内容が同一ですので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○榎本総務部長 請願二六第三号、第四号及び第五号、特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書の提出に関する請願につきまして、ご説明申し上げます。
資料第9号、請願審査説明表をごらんください。
この請願は、二ページの別記にございますとおり、東京弁護士会会長菊地裕太郎さん、第一東京弁護士会会長横溝高至さん、第二東京弁護士会会長山岸良太さんから、それぞれ同一の内容で出されたものでございまして、平成二十六年三月二十六日に受理されております。
一ページをお開きください。
請願の趣旨は、特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書を内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長に提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、特定秘密の保護に関する法律は、国の安全保障に関する情報のうち、特に秘匿することが必要であるものにつきまして、その漏えいの防止を図り、国と国民の安全の確保に資することを目的として制定されたものであり、平成二十五年十二月十三日に公布され、施行日は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日とされております。
同法におきましては、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止のいずれかに該当する情報であって公になっていないもののうち、その漏えいが国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として大臣等国の行政機関の長が指定し、特定秘密の取扱者は、原則として適性評価を経るとともに、業務により知得した特定秘密を漏らした者は処罰されるものとされております。
同法の適正な運用を確保するため、安全保障に関する情報の保護、行政機関が保有する情報の公開等に関する有識者を構成員とする情報保全諮問会議が設置され、必要な政令並びに特定秘密の指定及び解除、適性評価の実施に関する運用基準などの検討が行われております。
今後、パブリックコメントを実施の上、本年秋ごろに政令及び運用基準を閣議決定する予定とされております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○伊藤委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○徳留委員 秘密保護法の廃止を求める意見書の提出に関する請願に賛成する立場から、意見を表明します。
この請願は、東京で活動する全ての弁護士が加入する三つの弁護士会の代表である東京弁護士会会長、第一東京弁護士会会長、第二東京弁護士会会長の三人から提出されたものです。
法律としては、昨年の十二月十三日に、多くの反対の声を押し切って強行されたものの、審議の段階から次々と重大な問題点が明らかになりました。
今回の請願は、年内施行の具体化を前にして、秘密保護法の重大な問題点への批判と危惧が広がる中で、さきの三月議会までに全国の百二十七地方議会で意見書が採択をされました。国民各層各分野で廃止を求める世論と運動が、広がりの反映があります。
こうした根本には、この法律の骨格自体が、憲法の基本原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義などを根底から覆す極めて危険な内容を持っていることがあります。
問題の第一は、特定秘密として指定される内容が政府に委ねられ、政府が保有する膨大な情報の中から、その恣意的判断によって勝手に決められるおそれがあることです。国民は、何が秘密なのか、それも秘密にされる中で、自分が近づいた情報の中身がわからないまま処罰される危険があるものです。
政府が幾ら特定秘密の範囲は外交、防衛などに限定されていると繰り返しても、秘密指定の要件が我が国の安全保障にとって著しく支障を与えるおそれがあるとなれば、際限なく秘密指定が拡大されるおそれがあります。
問題の第二は、この秘密保護法に反する場合、懲役十年以下の重罰による威嚇や、適性評価という名によって、関係者の思想信条の自由やプライバシーが侵害をされるおそれがあります。権力の監視にさらされるのは、限られた公務員の漏えい行為だけではなくて、広く国民の知る権利、表現の自由であり、報道の自由だということです。
政府・与党は、一般の国民は一切処罰の対象となりませんとか、報道機関や取材の自由は保障されるなどと繰り返しておりますけれども、捜査機関が必要と判断すれば、逮捕、勾留で身柄を拘束した密室での取り調べも、捜索、差し押さえも可能になると、刑事司法を担当する大臣も総理大臣も認めております。
問題の第三に、この法律によって特定秘密と指定されれば、国会への情報提供さえ、政府の裁量に委ねられるばかりか、秘密会に提供された秘密を同僚議員に話すだけで重罰にかけるなど、国会の国政調査権、議員の質問権を乱暴に侵すものであります。
行政のゆがみをチェックする仕事を担う私たち都議会議員や地方議員にとっても、決して無縁ではないと思います。まさに、国民の目も耳も口も塞ぎかねない内容を持っていると思います。
この秘密保護法は、今、安倍内閣が強行しようとしている憲法九条の平和の原則を骨抜きにする集団的自衛権の行使容認、海外で戦争できる国への転換と表裏一体のものといわなければなりません。したがって、この秘密保護法の廃止を求める意見書提出の請願に賛成する立場を明らかにして、意見表明を終わらせていただきます。
○伊藤委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○伊藤委員長 起立少数と認めます。よって、請願二六第三号から第五号までは、いずれも不採択と決定いたしました。
請願の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十五分散会
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