委員長 | 中山 信行君 |
副委員長 | 鈴木 章浩君 |
副委員長 | 佐藤 由美君 |
理事 | 橘 正剛君 |
理事 | 原田 大君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
山下ようこ君 | |
中屋 文孝君 | |
星 ひろ子君 | |
谷村 孝彦君 | |
吉原 修君 | |
西岡真一郎君 | |
服部ゆくお君 | |
小沢 昌也君 | |
川井しげお君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本局 | 局長 | 前田 信弘君 |
儀典長 | 伊藤 秀樹君 | |
次長 | 長谷川 明君 | |
総務部長 | 藤田 裕司君 | |
地方分権推進部長 | 潮田 勉君 | |
自治制度改革推進担当部長 | 樋口 正勝君 | |
外務部長 | 櫻井 和博君 | |
国際共同事業担当部長 | 熊谷 克三君 | |
基地対策部長 | 新美 大作君 | |
横田基地共用化推進担当部長 | 筧 直君 | |
政策部長 | 池田 俊明君 | |
政策担当部長調整担当部長兼務 | 鈴木 勝君 | |
尖閣諸島調整担当部長 | 坂巻政一郎君 | |
計画調整部長 | 澤 章君 | |
計画調整担当部長 | 秀嶋 善雄君 | |
総合特区推進部長 | 瀬口 芳広君 | |
総務局 | 局長 | 笠井 謙一君 |
危機管理監 | 宮嵜 泰樹君 | |
理事 | 前田 敏宣君 | |
総務部長 | 山手 斉君 | |
訟務担当部長 | 和久井孝太郎君 | |
復興支援対策部長 | 野口 一紀君 | |
復興支援調整担当部長 | 早川 剛生君 | |
復興支援調整担当部長 | 箕輪 泰夫君 | |
行政改革推進部長 | 堤 雅史君 | |
情報システム部長 | 長澤 徹君 | |
首都大学支援部長 | 伊東みどり君 | |
人事部長 | 中嶋 正宏君 | |
労務担当部長 | 内藤 淳君 | |
特命担当部長 | 栗岡 祥一君 | |
主席監察員 | 藤森 教悦君 | |
行政部長 | 砥出 欣典君 | |
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 | 矢岡 俊樹君 | |
区市町村制度担当部長 | 西村 泰信君 | |
総合防災部長 | 村松 明典君 | |
企画調整担当部長 | 村山 隆君 | |
統計部長 | 高橋 英次君 | |
人権部長 | 並木 勝市君 |
本日の会議に付した事件
知事本局関係
陳情の審査
(1)二五第一号 東京大学の機能、施設等を東北地方に移転することを求める意見書の提出に関する陳情
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定について
陳情の審査
(1)二五第二号 積雪による災害への体制整備に関する陳情
(2)二五第三号 審査請求に関する陳情
○中山委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議事課の担当書記の小林信治君です。大久保偉久真君です。
議案法制課担当書記の渡辺征俊君です。
よろしくお願いいたします。
〔書記あいさつ〕
○中山委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、先般の人事異動に伴い、選挙管理委員会事務局及び監査事務局の幹部職員に交代がありましたので、順次紹介いたします。
初めに、選挙管理委員会事務局長から幹部職員の紹介があります。
○影山選挙管理委員会事務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして幹部職員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
当委員会との連絡に当たります総務課長の山田則人でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○中山委員長 次に、監査事務局長から幹部職員の紹介があります。
○松井監査事務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして職員の異動がございましたので、紹介させていただきます。
当委員会との連絡に当たります総務課長の上林山隆でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○中山委員長 紹介は終わりました。
○中山委員長 本日はお手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取並びに知事本局及び総務局関係の陳情の審査を行いたいと思います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより知事本局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、知事本局長より紹介があります。
○前田知事本局長 さきの人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員をご紹介申し上げます。
当委員会との連絡調整等に当たります総務課長の渡邉知秀でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○中山委員長 紹介は終わりました。
○中山委員長 次に、陳情の審査を行います。
二五第一号、東京大学の機能、施設等を東北地方に移転することを求める意見書の提出に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○潮田地方分権推進部長 お手元の請願・陳情審査説明表に基づきご説明いたします。
一ページをお開きください。陳情二五第一号、東京大学の機能、施設等を東北地方に移転することを求める意見書の提出に関する陳情についてでございます。
この陳情は、愛知県安城市の加藤克助さんから提出されたもので、東京一極集中が進行する一方で、東日本大震災の被災地は厳しさを増しているという現状を打破するために、日本の最高学府たる東京大学の機能、施設を東北地方に移転し、数十万人の学園都市創設や周辺にベンチャー企業を育てることが肝要であることから、東京大学の機能、施設等を東北地方に移転することを求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
東京大学についてでございますが、明治十年に創設されまして、国立大学法人法第四条におきまして、その主たる事務所の所在地が東京都と定められております。法学部、医学部などのほか、研究所などが設置されており、主な施設としては、本郷地区キャンパス、駒場地区キャンパス、柏地区キャンパスなどがあります。学生、教職員等の数は約四万人でございます。
なお、東京大学が昨年十二月に公表しました二〇一一年学生生活実態調査によりますと、学生の実家所在地は、東京都が二七・三%、東京も含めまして関東で六二・四%となっております。
国立大学法人の役割についてでございますが、文部科学省によりますと、高等教育と学術研究の水準の向上と調和のとれた発展を図るため、大学院の整備などにより、我が国の学術研究と研究者養成の中心的役割を果たすこと、学問分野のバランスに考慮しながら必要とされる人材養成を行うこと、都市部だけでなく地方も含めてバランスよく配置することで、地域の活性化や学生の進学機会の確保に貢献することとされており、国立大学は、地方も含め、バランスを考慮して配置されております。
東北地方にあります国立大学についてでございますが、弘前大学、岩手大学、東北大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、福島大学の合計七大学が設置されております。
最後に、世界大学ランキングについてでございますが、世界のさまざまな機関が独自の指標に基づいた世界大学ランキングを発表しております。イギリスのクアクアレリ・シモンズが昨年九月に公表した世界大学ランキングでは、東京大学が三十位、東北大学が七十五位となっております。また、同じくイギリスのタイムズ・ハイヤー・エデュケーションが昨年十月に公表した世界大学ランキングでは、東京大学が二十七位、東北大学が百三十七位となっております。
以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○中山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第一号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で知事本局関係を終わります。
○中山委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、総務局長より紹介があります。
○笠井総務局長 四月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
まず、復興支援調整担当部長の箕輪泰夫でございます。次いで、特命担当部長の栗岡祥一でございます。次いで、多摩島しょ振興担当部長で事業調整担当部長兼務の矢岡俊樹でございます。最後に、企画調整担当部長の村山隆でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○中山委員長 紹介は終わりました。
○中山委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○笠井総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案三件につきまして、概要をご説明申し上げます。
恐れ入りますけれども、資料の第1号、平成二十五年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと思います。
まず、番号1、災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の施行に伴い、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当にかかわる所要の規定整備を行うものでございます。
次に、番号2、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号3、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。これらは、関係法令の改正に伴い所要の規定整備を行うものでございます。
詳細は総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山手総務部長 総務委員会に付託される予定の条例案三件についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、同じく資料第1号、平成二十五年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
番号1、災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例でございます。
現行の規定は、災害対策基本法及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、災害応急対策等のため、都に派遣された職員に災害派遣手当等を支給する内容となっています。今回、これに加えて、新型インフルエンザ等の緊急事態に対する措置の実施のため都に派遣された職員に、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給できるよう、規定を整備いたします。
なお、この条例は公布の日から施行し、施行日前に新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合においては、その日から適用することとしております。
番号2、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づく事務の一部について、関係法令の改正に伴い、実施主体が区市町村長となったため、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は公布の日を予定しております。
番号3、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
動物の愛護及び管理に関する法律等に基づく事務について、関係法令の改正に伴い、引用する法律の条番号を変更するほか、所要の規定整備を行うものでございます。施行日はそれぞれ資料に記載の日を予定しております。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中山委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○中山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○村山企画調整担当部長 それでは、南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定についてご説明いたします。
五月十四日に公表いたしました南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定報告書は、お手元配布の資料第4号のとおりでございますが、本日は資料第3号の概要資料で説明させていただきます。
それでは、恐れ入りますが、お手元配布の資料第3号、南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定についてをごらんください。
南海トラフ巨大地震については、昨年八月、内閣府が被害想定を公表しましたが、国の想定は、具体的に各島でどのような被害が発生するか明確でない、不十分なものでございました。このため、東京都として被害の詳細を把握し、島しょ町村の防災対策につなげるため、国とは別に、都において南海トラフ巨大地震等による被害想定を進めてまいりました。
このように、不十分な国の想定結果を補う目的のため、地震断層モデルや津波断層モデルは、内閣府が公表したマグニチュード九クラスのモデルを使用しています。
ただし、国は南海トラフ巨大地震のさまざまなケースを示しており、地震や津波によって東京が受ける影響は、それぞれのケースによって大きく異なります。このようなことから、それらのうち、地震においても津波においても、東京に最も被害が大きくなるケースを用いて被害を想定しました。また、特に島しょ部については、国の被害想定が不十分であったことを補うため、港ごとの最大津波高、浸水域を詳細に示しました。
被害想定結果の特徴等について、島しょと区部、多摩に分けて説明いたします。
まず、島しょの被害では、揺れや液状化の被害は小さいものの、津波高が高いことから、浸水域では建物被害や人的被害が想定されます。具体的には、震度としては、ほとんどの地域が震度五強以下であるものの、最大津波高に関しては、新島で三十・一六メートルとなっており、地震発生から十五分程度で到達いたします。その結果、島しょ部全体での建物の全壊棟数は、最大で千三百棟となり、そのうち約千二百棟が津波によるものです。そして、人的被害は最大で約千八百人と想定され、これもほとんどが津波による被害です。ただし、この人的被害は、早期避難率が低い場合の想定結果であり、島は、その急峻な地形により浸水域が限られていることから、迅速な避難を行えば津波による死者がゼロとなる可能性がある想定結果となっています。
続いて、区部、多摩における揺れ、津波ですが、最大震度、液状化危険度、津波高などは、昨年四月に検証した首都直下地震等の想定結果よりも低いため、これまでの対策を引き続き推進することが、南海トラフ巨大地震への十分な備えとなります。
一枚おめくりいただき、二枚目の資料左側をごらんください。南海トラフ巨大地震では、ごく一部に震度六弱があるものの、島も含めて、ほとんどの地域が震度五強以下となっています。また、資料右側の液状化危険度についても、南海トラフ巨大地震での影響は限定的な状況です。
もう一枚おめくりください。こちらは、区部と島しょ部の津波高と浸水域をまとめたものでございます。
区部においては、最大津波高が江東区の二・四八メートルであり、昨年公表しました元禄型関東地震の最大津波高の二・六一メートルよりも低い状況です。
一方、島しょ部において、新島、式根島、神津島などで、場所によっては高い津波高が想定されるものの、浸水域は、地図上で色が塗られた場所のとおり、限定的となります。このため、迅速な避難を徹底することで、津波による人的被害についてはゼロとすることも可能との結果が想定されています。
南海トラフ巨大地震による東京の被害想定についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○中山委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○中山委員長 次に、陳情の審査を行います。
二五第二号、積雪による災害への体制整備に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○村松総合防災部長 陳情二五第二号、積雪による災害への体制整備に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
資料第5号、請願・陳情審査説明表をごらんください。この陳情は、西東京市の天野敬也さんから出されたものでございまして、平成二十五年一月三十一日に受理されております。
陳情の趣旨は、都において、東京における積雪による特有の災害に対応できるように体制を整備していただきたいというものでございます。
現在の状況でございます。
都では、気象庁から大雪警報等が発表されたときはもとより、都内で一定程度の積雪が見込まれるときにも混乱を防止するため、情報連絡体制を整え、関係機関等を通じ、情報収集、情報発信を行っております。具体的には、防災ホームページや防災ツイッター等を活用いたしまして、積雪や路面凍結による転倒防止などの注意喚起、気象庁からの気象情報、高速道路や鉄道などの交通情報を発信するほか、都立学校など都の関係施設の情報等につきましても、関係部署において発信しております。
また、交通機関の影響によりまして帰宅困難者の発生が懸念される際には、都民に不要不急な外出を控えるよう、報道機関に対し周知を依頼するとともに、事業者団体、鉄道事業者、学校に対し、気象情報や交通情報に十分注意し、適切な対応をとるよう、文書による働きかけを行うほか、これらの内容を防災ホームページに掲載するなど、積雪時におきましても的確な対応を実施しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第二号は不採択と決定いたしました。
○中山委員長 次に、二五第三号、審査請求に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○和久井訟務担当部長 陳情二五第三号、審査請求に関する陳情についてご説明申し上げます。
お手元の資料第5号、請願・陳情審査説明表の二ページ目をごらんください。
この陳情は、神奈川県川崎市の石川澄子さんから出されたものでございまして、平成二十五年一月三十一日に受理されております。
陳情の趣旨は、都の審査請求について、都議会議員も必ずその請求内容及び採決に目を通すことを制度化していただきたいというものでございます。
現在の状況でございます。
都では、行政不服審査法に基づき不服申し立て、これには、処分を行った行政庁に対して提起する異議申し立て、処分を行った行政庁以外の行政庁に対して提起する審査請求等がございますが、これらの不服申し立てに係る事務を行っております。
行政不服申し立て制度は、行政庁の違法または不当な行為によって自己の権利利益を侵害されたとする者に対して、簡易迅速に権利救済を図るとともに、行政の自己統制により適正な運営を確保することを制度の趣旨としているため、原則として行政内部で完結する手続となっております。行政庁の処分によって権利利益を侵害された国民を救済する制度としては、最終的には裁判がありますが、行政不服申し立て制度は手続が簡易で、申し立て手数料も不要であり、関係する法令と制度に精通している行政機関により迅速な判断がなされるものでございます。
なお、特例的に地方自治法に特別の定めがある場合、具体的には、職員等の給与等に関する処分、使用料、手数料の徴収に関する処分等に関する不服申し立てを審査する場合でございますが、これらの審査については議会への諮問が義務づけられております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二五第三号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十三分散会
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