総務委員会速記録第一号

平成二十五年二月十八日(月曜日)
第一委員会室
午後一時開議
出席委員 十五名
委員長中山 信行君
副委員長鈴木 章浩君
副委員長山下ようこ君
理事橘  正剛君
理事原田  大君
理事吉田 信夫君
佐藤 由美君
中屋 文孝君
星 ひろ子君
谷村 孝彦君
吉原  修君
服部ゆくお君
西岡真一郎君
小沢 昌也君
川井しげお君

 欠席委員 なし

出席説明員
知事本局局長前田 信弘君
儀典長伊藤 秀樹君
次長長谷川 明君
総務部長藤田 裕司君
地方分権推進部長潮田  勉君
自治制度改革推進担当部長樋口 正勝君
外務部長櫻井 和博君
国際共同事業担当部長熊谷 克三君
基地対策部長新美 大作君
横田基地共用化推進担当部長筧   直君
政策部長池田 俊明君
政策担当部長調整担当部長兼務鈴木  勝君
尖閣諸島調整担当部長坂巻政一郎君
投資政策部長松下 隆弘君
計画調整部長澤   章君
計画調整担当部長秀嶋 善雄君
総合特区推進部長瀬口 芳広君
青少年・治安対策本部本部長樋口 眞人君
総合対策部長中村 長年君
青少年対策担当部長坂田 直明君
治安対策担当部長五十嵐 誠君
総務局局長笠井 謙一君
危機管理監宮嵜 泰樹君
理事前田 敏宣君
総務部長山手  斉君
訟務担当部長和久井孝太郎君
復興支援対策部長野口 一紀君
復興支援調整担当部長早川 剛生君
行政改革推進部長堤  雅史君
情報システム部長長澤  徹君
首都大学支援部長伊東みどり君
人事部長中嶋 正宏君
労務担当部長内藤  淳君
主席監察員藤森 教悦君
行政部長砥出 欣典君
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務鴫原  浩君
区市町村制度担当部長西村 泰信君
総合防災部長村松 明典君
企画調整担当部長箕輪 泰夫君
統計部長高橋 英次君
人権部長並木 勝市君
選挙管理委員会事務局局長影山 竹夫君
人事委員会事務局局長真田 正義君
任用公平部長石井  玲君
試験部長芦田 真吾君
審査担当部長小澤 達郎君
監査事務局局長松井多美雄君
監査担当部長仁田山芳範君

本日の会議に付した事件
知事本局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計予算中、歳出 知事本局所管分
・平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 知事本局所管分
・東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金条例
報告事項(説明)
・「二〇二〇年の東京」へのアクションプログラム二〇一三について
陳情の審査
(1)二四第一二〇号 住民投票条例に関する陳情
選挙管理委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計予算中、歳出 選挙管理委員会事務局所管分
・平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 選挙管理委員会事務局所管分
・東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
人事委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計予算中、歳出 人事委員会事務局所管分
・平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 人事委員会事務局所管分
・東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
監査事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計予算中、歳出 監査事務局所管分
・平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 監査事務局所管分
・東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二四第一一三号 各会計定例監査の改善に関する陳情
青少年・治安対策本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計予算中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
・平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
・東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
陳情の審査
(1)二四第一一四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例における不健全図書の指定の改善に関する陳情
総務局関係
報告事項(説明)
・東京都産業科学技術振興指針(第三期)の素案について
・新たな多摩のビジョンの素案について
・東京都離島振興計画の素案について
・平成二十四年度都区財政調整再調整の概要について
・平成二十五年度都区財政調整の概要について
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十五年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 総務局所管分
・平成二十五年度東京都特別区財政調整会計予算
・平成二十五年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
・平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 総務局所管分
・平成二十四年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第一号)
・東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員互助組合に関する条例の一部を改正する条例
・東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員定数条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例
・東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
・東京都新型インフルエンザ等対策本部条例
・東京都防災会議条例の一部を改正する条例
・東京都災害対策本部条例の一部を改正する条例
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
・包括外部監査契約の締結について
・東京都と神奈川県との境界にわたる町田市と相模原市との境界変更について
・境界変更に伴う財産処分に関する協議について
・地方自治法第二百六条の規定に基づく異議申立てに関する諮問について
陳情の審査
(1)二四第一一七号 東京都地域防災計画で定める帰宅困難者対策に関する陳情
(2)二四第一一八号 避難場所や避難所の設置基準に関する陳情

○中山委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○中山委員長 会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、所管六局の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、知事本局及び総務局関係の報告事項の聴取並びに知事本局、監査事務局、青少年・治安対策本部及び総務局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより知事本局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 秀嶋計画調整担当部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○前田知事本局長 今定例会に提出を予定しております知事本局所管分の平成二十五年度一般会計予算案及び平成二十四年度一般会計補正予算案の二件、基金を新設する条例案一件につきまして、お手元の資料に基づきましてご説明申し上げます。
 まず私から概要をご説明し、次いで総務部長から予算案の詳細を、尖閣諸島調整担当部長から条例案の詳細をご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
 初めに、当局所管の平成二十五年度一般会計予算案につきましてご説明いたします。
 知事本局は、都の行財政の基本的な計画及び総合調整、知事の特命に係る重要な施策の企画立案、都市外交、報道に関する事務などを所管しております。とりわけ都政の取り組みの方向を戦略的に示すとともに、各局との連携を強化し、全庁的な視点に立った総合調整を行うことが当局の重要な役割でございます。
 こうした知事本局所管事務の平成二十五年度予算案につきましては、お手元の資料第1号、平成二十五年度予算説明書によりご説明申し上げます。
 一ページをお開きください。1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳入は十六億五千百四十三万二千円でございます。
 前年度予算額と比較いたしますと一億四千百五十三万四千円の減額となっております。これは、東京都公害健康被害予防基金からの繰入金の減などによるものでございます。
 次に、歳出は五十五億八百万円でございます。
 前年度予算額と比較いたしますと十六億七千七百万円の減額となっております。この内訳ですが、外国企業の誘致本格化に伴うアジアヘッドクオーター特区の推進に要する経費の増、エネルギーの安定供給を図るために、今年度創設いたしました官民連携インフラファンドへの出資金の減などがございます。
 以上が当局所管の平成二十五年度一般会計予算案の概要でございます。
 続いて、同じく当局所管の平成二十四年度一般会計補正予算案につきまして、お手元の資料第2号、平成二十四年度補正予算説明書によりご説明申し上げます。
 一ページをお開きください。1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳入について寄附金十五億円の収入、また、歳出について七億四千七百九十三万二千円の増額を提案させていただくものでございます。このうち、歳入につきましては、東京都尖閣諸島寄附金を収入するものでございます。
 また、歳出につきましては、都に寄せられましたこの寄附金を、国による尖閣諸島の活用に関する取り組みの資金とするため、東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金として積み立てるほか、執行見込みを勘案し、当局の職員費及び官民連携インフラファンドへの出資金などを減額するものでございます。
 以上、平成二十五年度一般会計予算案及び平成二十四年度一般会計補正予算案の知事本局所管分につきましてご説明申し上げました。
 予算案の詳細は、後ほど総務部長からご説明申し上げます。
 続きまして、条例案につきまして概要をご説明いたします。
 お手元の資料第3号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 ページをお開きいただきまして、東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金条例は、寄附金として寄せられました都民等の意思を受け、国による尖閣諸島の活用に関する取り組みのための資金とするため、基金の設置をお願いするものでございます。
 条例案の詳細は、後ほど尖閣諸島調整担当部長からご説明申し上げます。
 以上、簡単でございますが、今定例会に提出を予定しております案件について、概要をご説明いたしました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○藤田総務部長 今定例会に提出を予定しております予算案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、当局所管分の平成二十五年度一般会計予算案についてご説明させていただきます。
 資料第1号、平成二十五年度予算説明書をごらんいただきたいと思います。
 一ページの一般会計歳入歳出予算の総括表につきましては、ただいま局長からご説明いたしましたとおりの内容でございます。
 裏面となりますけれども、二ページをごらんいただきたいと思います。当局で所管しております事務事業に係る一般会計歳出予算の内訳でございます。
 歳出予算科目は、款、総務費、項、知事本局費、目、管理費でございまして、提案額は五十五億八百万円、前年度の予算額と比較いたしますと十六億七千七百万円の減額となっております。
 これに充てる財源といたしましては、その下の財源内訳に記載のとおり、一般財源四十八億四千三百六十一万二千円のほか、特定財源といたしまして、使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金、諸収入で、合計いたしますと六億六千四百三十八万八千円を見込んでおります。
 次に、下段にございます説明欄の事業及び経費内訳をごらんいただきたいと思います。このうち、主な事業についてご説明申し上げます。
 まず、5の政府・全国知事会等との連絡でございますが、都の意向を国の施策に反映させるため、国に対し、施策、予算について提案要求を行いますとともに、広域的な行政課題に対処するため、近隣自治体との連携に要する経費を計上したものでございます。
 次に、6の首都移転反対活動の展開でございますが、首都移転の白紙撤回に向けた活動や、首都機能のバックアップ等の議論への対応などに要する経費を計上したものでございます。
 次に、7の自治制度改革事務は、自治制度改革推進のための調査研究などに要する経費を計上したものでございます。
 次の8の都市外交の推進でございますが、首都の知事としての外交、外国諸機関との連絡調整などに要する経費を計上したものでございます。
 9のアジア大都市ネットワーク21は、総会への参加に係る経費や共同事業の推進、アジア人材育成に要する経費を計上したものでございます。
 次に、10の基地対策事務は、米軍基地対策の企画及び調整、横田基地軍民共用化の推進に要する経費を計上したものでございます。
 11の政策の立案は、知事の特命に係る重要な施策の企画立案、調査、連絡調整及び東京都参与の報酬などに要する経費を計上したものでございます。
 次に、12の報道機関との連絡は、報道機関への発表、記者会見、行事に係る取材調整などに要する経費を計上したものでございます。
 13の官民連携インフラファンドは、エネルギーの安定供給を図るため、民間投資家等と連携して創設いたしましたインフラファンドへの出資などに要する経費を計上したものでございます。
 14の「二〇二〇年の東京」の実現に向けた施策の企画立案でございますが、「二〇二〇年の東京」の実現のための企画調査事務などに要する経費を計上したものでございます。
 最後に、15のアジアヘッドクオーター特区の推進でございますが、平成二十三年十二月に国から指定を受けましたアジアヘッドクオーター特区を推進するための外国企業の誘致業務などに要する経費を計上いたしたものでございます。
 以上が当局所管の平成二十五年度一般会計予算案についての説明でございます。
 引き続きまして、資料第2号、平成二十四年度補正予算説明書についてご説明申し上げます。
 一ページは総括表でございますけれども、これにつきましても、先ほど局長がご説明いたしましたとおりの内容でございます。
 裏面になりますけれども、二ページをごらんいただきたいと思います。
 歳出予算科目は、款、総務費、項、知事本局費、目、管理費でございまして、先ほど局長からご説明を申し上げましたとおり、補正予算の提案額は七億四千七百九十三万二千円の増額でございます。既定予算額は七十一億八千五百万円でございますので、これと合計いたしますと、平成二十四年度の歳出予算は七十九億三千二百九十三万二千円となります。
 財源内訳につきましては、特定財源といたしまして、寄附金が十四億九千二百十万七千円の増、諸収入が三十二万七千円の増となっております。これらは、東京都尖閣諸島寄附金の収入及びこれに係る預金利子を、東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金への積立金及び昨年九月に実施をいたしました尖閣諸島の現地調査や米国での新聞広告の掲載など、尖閣諸島の購入、活用のために要した当局の経費の財源に充てるものでございます。
 なお、この預金利子につきましては、会計管理局において歳入計上をいたします。
 また、一般財源につきましては、ただいまご説明申し上げました特定財源の増によりまして七億四千四百五十万二千円の減となってございます。
 次に、下段にございます説明欄の事業及び経費内訳をごらんいただきたいと思います。
 まず、1の職員費でございますが、これは給与改定等に伴い人件費等を更正するものでございます。内訳は、給料、期末手当などの人件費が一億五千四百四十五万円の減、共済費などのその他職員関係費が三千九百五十二万二千円の減でございます。
 次に、2の東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金でございますが、これも局長からご説明いたしましたとおり、都に寄せられました東京都尖閣諸島寄附金につきまして、国による尖閣諸島の活用に関する取り組みの資金とするため十四億二千百九十万四千円を基金に積み立てるものでございます。
 なお、東京都尖閣諸島寄附金の収入に係る歳入補正予算の提案額は十五億円でございますが、これと先ほどの基金への積立金との差額分につきましては、寄附金に係る預金利子とともに、尖閣諸島の現地調査等、尖閣諸島の購入、活用のために関連各局で要しました費用の財源に充てさせていただくものでございます。
 最後に、3の官民連携インフラファンドの創設でございますが、これは、このインフラファンドへの出資金といたしまして二十四年度歳出予算に三十億円を計上してございますが、このうち二十五年度以降の出資となることが確実となった出資金など四億八千万円を減額するものでございます。
 以上が当局所管の平成二十四年度一般会計補正予算案についての説明でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○坂巻尖閣諸島調整担当部長 条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第3号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回ご審議をお願いいたします条例案一件は、基金の新設に当たりまして、基金の設置目的、積立額及び管理等について規定を設ける条例を制定するものでございます。
 整理番号1、東京都尖閣諸島寄附金による尖閣諸島活用基金条例についてでございます。
 寄附金として寄せられた都民等の意思を受け、国による尖閣諸島の活用に関する取り組みのための資金とするため、基金を設置するものでございます。
 基金の取り扱いにつきましては、今後、国の動向等を見きわめながら対応してまいります。
 なお、この基金に関する条例案につきましては、公布の日から施行することとしてございます。
 また、条例案の条文につきましては、資料第4号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして今定例会に提出を予定しております条例案につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○澤計画調整部長 先月の十八日に策定、公表いたしました「二〇二〇年の東京」へのアクションプログラム二〇一三についてご説明いたします。
 お手元に二点の冊子をご用意させていただきました。資料第5が「二〇二〇年の東京」へのアクションプログラム二〇一三の本文、資料第6、水色の冊子がその概要版でございます。本日はこの概要版でご説明をさせていただきます。
 それでは、水色の冊子の四ページをお開き願います。アクションプログラムの全体概要でございます。
 ご案内のとおり、都では、平成二十三年十二月に、新しい長期ビジョンとなります「二〇二〇年の東京」を策定いたしましたが、その中では、二つの視点から政策展開をお示しいたしました。
 一点目が、東日本大震災後の新たな社会経済状況への的確な対応、二点目が、オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を目指す二〇二〇年の東京の姿とそれに向けた政策展開でございます。この「二〇二〇年の東京」で描いた都市像の実現に向けた各施策の実効性を確保するために、三年後の到達目標と三カ年の事業展開を明らかにするものとして、今回、アクションプログラム二〇一三を策定いたしました。
 計画期間は、平成二十五年度から二十七年度までの三カ年、事業数は二十二の施策で三百六十三事業となっております。
 三カ年の総事業費は約二兆七千億円、このうち平成二十五年度の事業費は約七千八百億円でございます。三カ年の事業費、初年度事業費ともに、これまで策定いたしました三カ年のアクションプランの中で最大規模となっております。
 本日は、八つの目標ごとに設定した重点事業及び主要な取り組みにつきまして、ご説明申し上げます。
 六ページをお開き願います。防災関係の目標でございますが、まず帰宅困難者対策として、事業者に対して三日分の備蓄等の努力義務を徹底させるとともに、共助の観点から、一〇%程度の追加備蓄を促してまいります。また、民間の一時滞在施設に対して、備蓄物資の整備を新たに支援してまいります。
 右側の七ページの耐震化、木密不燃化では、防災上重要な建築物の耐震化を引き続き推進するとともに、学校などの非構造部材の耐震化を新たに進めるほか、木密地域において、延焼遮断帯の形成と不燃化特区制度を活用した取り組みを推進してまいります。
 続いて、一四ページをお開きください。先ほどご説明をいたしました首都直下型地震等への備えに加えまして、首都東京の治水対策をレベルアップさせるため、新たな目標整備水準で広域調整池を初めとした施設整備を推進するなど、都市型災害への対策も強化してまいります。
 続いて、一八ページをお開き願います。エネルギー関係の目標でございます。
 電力改革として、東京湾沿岸において老朽火力発電所のリプレースを推進するほか、官民連携インフラファンドを通じて電力の安定供給等に貢献してまいります。また、八丈島での地熱発電の増強や、島しょ部における再生可能エネルギーの活用可能性、事業性調査を実施いたします。
 続きまして、二一ページをお開きください。ソーラー屋根台帳を全国で初めて導入するほか、コージェネレーションシステムとHEMS、BEMS、いわゆる住宅やビルなどでのエネルギー管理システムでございますが、この組み合わせ導入を支援するなど、家庭やオフィスビル等における自立分散型電源の導入を促進してまいります。
 続きまして、二六ページをお開き願います。水と緑に関する目標でございますが、平成十八年に策定しました「十年後の東京」において掲げました一千ヘクタールの新たな緑の創出と百万本の街路樹の整備につきましては、予定どおり平成二十七年度に達成いたします。さらに、二七ページにありますとおり、隅田川のにぎわい創出に向けた取り組みとしまして、水辺での飲食店の展開や夜間景観のイメージアップ、水辺空間のアートによる演出といった取り組みを進めてまいります。
 続きまして、三四ページをお開きください。先ほどの水辺や緑に関する取り組みに加えまして、広域的な視点からの景観形成や無電柱化を推進するなど、引き続き美しい都市景観の創出に取り組んでまいります。
 続きまして、三六ページをお開き願います。交通ネットワーク関係の目標では、地下鉄改革に関連した取り組みや羽田空港の国際化を推進するとともに、三環状道路の整備を着実に推進するなど、首都圏の交通ネットワークを強化いたします。
 続きまして、三八ページをお開きください。国際コンテナ戦略港湾に関する施策を推進するほか、災害時に物流を機能させるBCP、事業継続計画の策定を推進するなど、物流機能の強化に取り組んでまいります。
 続きまして、四四ページをお開き願います。産業関係の目標でございます。
 東京水道の海外展開のほか、海外における実用新案出願や専門家による知的財産トラブルへの対応などを支援することにより、中小企業の海外展開を促進してまいります。また、アジアヘッドクオーター特区の推進による外国企業の誘致や、成長性の高い産業分野の振興にも取り組んでまいります。
 続きまして、四八ページをお開きください。アジアにおいて観光の戦略的PRを展開するとともに、外国人旅行者が利用可能な無料公衆無線LANの整備を促進するなど、外国人旅行者の誘致を進めてまいります。
 続いて、五〇ページをお開き願います。福祉に関する目標でございます。
 まず、高齢者関係では、緊急時対応、安否確認などの機能が備わったサービスつき高齢者向け住宅について、区市町村とも十分に連携を図りながら整備を促進してまいります。また、区市町村に認知症コーディネーターを配置するなど、認知症の早期発見、早期診断、対応を図るとともに、普及啓発にも努めてまいります。
 保育関係では、小規模保育に対する都独自の補助制度を創設するほか、保育人材の確保、定着を推進してまいります。
 また、医療関係では、平成二十六年度末までにNICU、新生児集中治療室を三百二十床整備するとともに、四カ所指定しておりますスーパー総合周産期センターを核とした母体救命搬送システムを充実してまいります。
 続きまして、五六ページをお開き願います。障害者施策では、障害者の職場定着を支援する東京ジョブコーチを増員するなど、障害者の地域生活や就労を支援してまいります。
 続いて、六二ページをお開きください。教育と雇用に関する目標でございます。
 教育の関係では、全都立高校で宿泊防災訓練を実施するなど、自助、共助の力を養うほか、海外留学の支援を、これまでの都立高校生から私立高校生、首都大生にまで拡大してまいります。
 また、雇用の関係では、ハローワークの都への移管を国に要求していくほか、若者、女性、高年齢者など、求職者それぞれのニーズを踏まえたきめ細かな就職支援を展開してまいります。
 続きまして、六四ページをお開きください。公立の小学校から高校まで、全校にスクールカウンセラーを配置し、いじめや不登校などの未然防止、解消に取り組んでまいります。
 最後に、八つ目の目標といたしまして、スポーツを掲げております。七〇ページをお開きください。
 本年九月七日に、ブエノスアイレスで予定されておりますIOC総会におきまして、オリンピック招致をかち取るべく、国、経済界、スポーツ界が一体となったオールジャパン体制で招致を推進してまいります。
 また、一月二十六日から二月一日まで国民体育大会の冬季大会を開催いたしましたが、九月から十月に行われます国民体育大会の本大会、全国障害者スポーツ大会に向け、都内全域で開催機運を盛り上げてまいります。
 さらに、高齢者や障害者のスポーツを推進することなどにより、スポーツ人口のすそ野を拡大するとともに、身体能力の高いジュニア世代の選手を発掘し、東京育ちのアスリートを育成してまいります。
 資料の説明は以上でございます。
 ただいまご説明申し上げましたほか、従前から取り組んでおります数多くの施策を含め、取り組みを充実、加速し、東京を世界に誇れる都市へと進化させていきたいと考えております。
 大変雑駁ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。

○中山委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中山委員長 次に、陳情の審査を行います。
 二四第一二〇号、住民投票条例に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○樋口自治制度改革推進担当部長 お手元の資料第7号、請願・陳情審査説明表に基づきご説明をいたします。
 一ページをお開きください。陳情二四第一二〇号、住民投票条例に関する陳情についてでございます。
 この陳情は、住民投票を実現させる会、大島崇さん外一万二百七十五人から提出されたもので、東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票が実現できなかったことはまことに残念であるとして、住民投票は、民主主義の本旨である参加と自治にとって必要不可欠な制度であり、私たちの生活にとって重要な政策課題について、都民の意思が反映されるようにすべきであることから、都において、常設型(実施必至型)住民投票条例を制定していただきたいというものでございます。
 条例に基づく住民投票につきましては、その類型に個別設置型と常設型がございます。個別設置型は、例えば産業廃棄物施設の建設の是非を問うなど、事案ごとに個別条例を制定するものでございます。常設型は、例えば県政に係る重要事項についてなど、住民投票条例あるいは自治基本条例のような形で、あらかじめ住民投票について定めておくものでございます。
 常設型住民投票条例につきましては、現在、都道府県では北海道と神奈川県の二道県で制定されております。この二道県では、住民投票を行うことができる旨を理念的に定めており、例えば神奈川県の条例には、県は、県政に関する重要な事項について県民の意思を問うため、県民による投票を実施することができると規定されております。二道県とも住民投票を行った実績はなく、条例には投票に関する詳細な規定がないことから、実際に住民投票を実施するためには、新たな条例の制定などが必要な状況でございます。
 また、鳥取県において常設型の住民投票を含む県民参画基本条例(仮称)の制定が検討されていると聞いております。
 なお、市町村では、平成二十二年十月時点の総務省調べによりますと、常設型の住民投票条例の制定件数は百六十一件となっております。
 次に、国における検討状況でございますが、平成十二年十月の第二十六次地方制度調査会の答申では、住民投票制度につきまして、制度化に当たっては、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力のあり方など、種々の検討すべき論点があり、これらの論点については、今後とも引き続き検討することが必要であるとしているところでございます。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○西岡委員 陳情二四第一二〇号、住民投票条例に関する陳情について申し上げます。
 まず、当該陳情における常設型の住民投票条例についてですが、説明にあったとおり、都道府県では、北海道の北海道行政基本条例、神奈川県の神奈川県自治基本条例の中で、具体的な手順や要件は定められていないものの、それぞれ道、県が住民投票を行うことができる旨が理念的に定められています。
 また、鳥取県においては県民参画基本条例が検討される中で、住民投票制度についても検討がなされ、住民投票制度の導入形態は常設型とし、安易、頻繁に発動され、地域の政治に混乱をもたらすことがないよう、実施に至る要件を適切に設定するとされています。
 一方で、東京都においては、平成七年十月に、当時の政策報道室のもとに設置された住民参加制度研究会が住民投票制度と外部監査制度について検討を重ね、平成八年七月に報告書をまとめ、公表しています。この研究会では、地方分権にふさわしい住民参加制度と自己改革制度について検討が必要との観点から、住民投票制度と外部監査制度についての議論が積み重ねられたところであります。
 このうち住民投票制度については、現時点でこの制度の導入に対して明確な結論を出すことは、検討すべき論点が重要であって、かつ数も多いことから困難であるとして、論点整理と選択肢の列挙、そしてその特質について述べるにとどめるとされているところです。
 検討課題として挙げられた項目を列挙すれば、住民投票制度導入の必要性、性質、発動要件、住民投票の対象事項、技術的諸問題、他の住民参加制度との関係となりますが、これらの事項については、現在でもさまざまな議論が各方面でなされているところです。
 私たち都議会民主党も、常設型の住民参加条例を制定するには多くの課題があると考えますが、そうした課題を一つ一つ乗り越えていくことが住民自治の充実につながると考えます。東京都においては、過去の研究成果をむだにすることなく、引き続き検討を進めていただきたいと考え、当該陳情の趣旨に賛同するものであります。
 以上です。

○鈴木委員 それでは、この件について幾つか質問をさせていただきます。
 我が国の政治制度の根幹は代表民主制であり、地方自治においても、住民の意思の反映手段として、住民の直接選挙を通じて選ばれた長や議会が中心的な役割を果たすことを前提としているところであります。
 一方で、複雑化、多様化した現代社会において、多様な住民ニーズをより適切に地方自治体の行政運営に反映させるために、代表民主制を補完する意味で住民投票制度を導入すべきとの意見があることは承知しております。
 今回、常設型の住民投票条例の制定に関する陳情が提出されておりますが、これまで国の地方制度調査会などにおいて、住民投票制度についてはさまざまな検討が行われてきたと聞いております。今回、まず、これまでの住民投票制度についての国や都における検討状況を確認しておきたいと思います。
 先ほどの説明においても触れられておりましたが、平成十二年の第二十六次地方制度調査会答申における住民投票に関する提言の内容について改めてお伺いいたします。

○樋口自治制度改革推進担当部長 第二十六次地方制度調査会答申におきましては、住民投票制度の制度化に当たっては、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力のあり方など種々の検討すべき論点があり、これらの論点については、今後とも引き続き検討することが必要であるとしているところでございます。

○鈴木委員 また、さらに都においても、第二十四次地方制度調査会の議論を受けて、平成七年十月に、学識経験者による住民参加制度研究会を設置しておりますが、研究会における住民投票制度の検討内容についてはいかがなのか、お伺いいたします。

○樋口自治制度改革推進担当部長 平成六年四月に設置をされました第二十四次地方制度調査会におきまして、政策形成等における住民意思の反映の方策としての住民投票制度などについて検討する必要があるとされたことなどを受けまして、都におきましても、地方分権に関する調査研究の一環として、平成七年十月に、学識経験者による住民参加制度研究会を設置し、住民投票制度などについての調査研究を実施し、平成八年七月に報告書を提出していただきました。
 報告書におきましては、住民投票の特質と問題点、特に我が国に導入する場合に検討すべき問題点について論点整理を行っており、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力のあり方など種々の論点があると、地方制度調査会と同様の指摘がなされております。

○鈴木委員 住民投票制度につきましては、特に代表民主制との関係からの問題が指摘されております。具体的にどのような問題点があるのかお伺いいたします。

○樋口自治制度改革推進担当部長 住民参加制度研究会報告書によりますと、代表民主制との関係では、特に長や議会の権限との関係から、どのような案件を住民投票の対象事項とするかが大きな課題とされております。
 常設型の住民投票条例におきましては、住民投票の対象事項を県政に係る重要事項などと規定している場合が多いのですが、例えば総合的で長期的な検討を要し、多様な可能性が存在する事項や、高度に専門技術的な事項などについては、住民投票になじまないと指摘されるなど、具体的にどのような案件を住民投票に付し、政策や自治体の意思決定に反映させていくかについては、さまざまな議論があるところでございます。
 また、住民投票結果の拘束力につきましては、法的な拘束力を持った制度とすべきであるとの意見が一部にございますが、学説の多くが法的な拘束力を持たせることはできず、議会や首長の決定における諮問的機能にとどめるべきとされているなど、議論の対象となっております。
 さらに、住民投票を発議する際の発議権者を、住民、首長、議会のいずれにするのかという発議の主体の問題や、住民発議の場合の必要署名数等の問題などについても、さまざまな主張が展開されているところでございます。

○鈴木委員 首長も議員も、現行の代表民主制のもとにおいては、選挙を通じて選ばれた住民の代表でございます。代表民主制との関係で、いまだ結論を見出せていない現段階では、都において住民投票制度を導入するという判断を行うことは、早計であるといわざるを得ません。
 さらに、代表民主制との関係以外にも、住民投票の投票資格などについてさまざまな課題があると聞いておりますが、具体的にはどのような課題があるのかお伺いいたします。

○樋口自治制度改革推進担当部長 住民参加制度研究会報告書によりますと、代表民主制との関係以外でも、未成年者や永住外国人に投票権を付与するのかなど、住民投票の投票資格者をどこまで認めるかが大きな課題となるとの指摘がございます。
 また、市町村における常設型住民投票では、投票総数が投票資格者の二分の一に達しない場合には、投票自体を不成立とする条項を定めている場合があるなど、成立要件の設定についてもさまざまな意見がございます。
 さらに、投票の対象となる案件に関して、住民の間で十分な情報が共有され、広い視野から総合的な判断を下すことができるよう、投票の執行者から適切な情報が提供されなければならないとしておりまして、その際に、情報の中立性の担保の仕組みの構築など多くの解決すべき課題があると報告されているところでございます。

○鈴木委員 またそのほかにも、大変重要なことでございますが、仮に代表民主制との関係を整理できたといたしましても、拘束力のない諮問的住民投票に、一回五十億ともいわれる経費を費やすことについて都民の理解が得られるのかなどの問題については、昨年の総務委員会でも議論されたところであります。
 現在の代表民主制における住民参加の仕組みについては、都市計画法に定める公聴会などのほか、都においては、積極的な情報開示とともに、都民生活に関する世論調査や都政モニターアンケートなどを実施しております。
 どうして住民投票なのか、国においても昭和五十一年の第十六次地方制度調査会から長期間にわたる議論をしながらも、積極的に住民投票を制度化すべきという結論にいまだ至っていないところでございます。
 こうした中で、都における住民投票制度の導入については、より慎重に検討されるべき課題であり、時期尚早といわざるを得ないことを申し上げて、質問を終わります。

○橘委員 常設型の住民投票条例の制定に関する陳情について、意見を申し述べます。
 陳情には、理由として、既に多くの自治体で常設型住民投票条例が設置され、十分な情報提供や住民と議会との討議の場が設けられた上で住民投票が行われていると記載されております。
 しかし、現状は、都道府県で常設型の住民投票条例を制定しているのは北海道と神奈川県の二道県にすぎません。しかも、その条例を見てみますと、例えば神奈川県では、自治基本条例の中に、県は、県政に関する重要な事項について県民の意思を問うため、県民による投票を実施することができるという一文を規定しているにすぎません。北海道も同様です。そして、この条例に基づき住民投票が実施されたことはありません。
 さらに、都道府県の住民投票では、投票資格者名簿の調製や投開票事務などを管内の区市町村にやっていただく必要があります。仮に都が住民投票条例を制定したとしても、すべての区市町村の協力が得られなければ、住民投票を実施することができないという事態になります。まずは、こうした現状をしっかり認識する必要があります。
 申すまでもなく、現行の地方自治制度は代表民主制を根幹としております。住民投票制度は、住民自治の観点から代表民主制を補完する重要な制度であるとの指摘もありますが、一方で、第二十六次地方制度調査会の答申にもあるとおり、その制度化に当たっては、例えば、いわゆる迷惑施設の設置のように一部特定の住民ないし地域にかかわる事項であっても、一定数の署名などの要件を満たせば自動的に住民投票の対象とするのかという課題や、選挙で選ばれた長や議会との関係など、さまざまな解決すべき課題があります。しかしながら、現時点でその処方せんは示されておりません。
 また、都政への民意の反映という点でも、例えば都市計画等に関していえば、計画への参加手続を整備することで住民の意思を計画に反映させるようにするなど、住民参加の制度を活用すれば、現状では課題の多い住民投票制度に必ずしもこだわる必要はないと考えます。
 以上の理由から、本陳情は不採択とすべきとの意見を申し上げ、発言を終わります。

○吉田委員 常設型住民投票条例の制定を求める陳情について、基本点について発言をいたします。
 まず、地方自治、住民自治の原則に関してです。
 そもそも憲法九十二条は、地方公共団体の運営に関し、地方自治の本旨に基づいて法律で定めるとしており、これは団体自治、住民自治の原理が含まれていると解されています。さらに兼子仁氏は、法理論的には、現憲法上、国政が国会中心主義の議会制民主主義を主とするものに対し、自治体行政については、議会制民主制と並んで直接民主主義が基本原理とされていると解する必要があるとの見解を示しています。住民投票条例は、こうした憲法に基づく住民自治の原則に沿うものであり、積極的に推進すべきと考えます。
 実際に、憲法、地方自治法は、住民の直接参加を重視し、住民による直接民主主義を制度化しています。いうまでもなく憲法第九十五条に規定する、一地方公共団体のみに適用される特別法に関する住民投票の規定があります。また、地方自治法第七十六条から八十五条に規定する議会の解散、議員、長の解職に係る住民投票、さらに条例の制定あるいは改廃に関する直接請求などの制度が現実に制度化されております。
 そこで、せっかくですからお伺いしますが、こうした直接請求などの制度というものが、どのような趣旨、理由から設けられたと認識をしているのか、見解をお願いいたします。

○樋口自治制度改革推進担当部長 憲法及び地方自治法が規定する直接請求等の制度制定の趣旨、理由についてでございますけれども、憲法に規定をされております特別法の住民投票につきましては、一般には特定の地方公共団体の本質にかかわるような不平等、不利益な特例を設けることを防止するところにその趣旨があるとされてございます。
 また、自治法で規定をいたします直接請求制度につきましては、間接民主主義の欠陥を補強し、住民自治の徹底を期するため、直接民主主義の原理に基づく直接請求の権利を住民の基本権として認めているものだというふうに認識をしてございます。

○吉田委員 このように、今のご説明は、地方自治法に関する逐条解説を紹介されたものだと認識していますが、今もお話があったとおり、間接民主主義の欠陥を補強し、住民自治の徹底を期すためというものとして、こうした制度が現実的につくられています。
 さらに、逐条解説では、戦後における地方自治の特色の一つは、住民の直接の政治参与の機会を増加し、住民自治の基本原理が地方自治の運営上において重大な機能を発揮するに至ったことであるが、その代表的な制度として、地方公共団体の長の直接公選制のほか、直接請求の制度が挙げられるというふうに書かれております。
 このように、地方自治の場合は、そもそも直接民主主義と議会制民主主義とを対立的にとらえるのではなく、補完的にとらえ、その促進を図ることが重要であり、住民投票の制度は、その一環と判断すべきだと思います。
 さらに、常設型の住民投票の必要性という点では、現実の議会制民主主義の状況から出発すれば、陳情者が常設型を求めることは極めて当然といわざるを得ません。それは、昨年の原発都民投票条例に見られるように、直接請求によって住民投票の実施を求めても、議会によって否決されれば、住民が投票を通じて意思を表明し、その結果を行政に反映させる道はふさがれてしまいます。
 ルソーは、人民は選挙の瞬間だけ主権者であるにすぎないという言葉を残したとの記述もありますが、残念なことに選挙時の公約をその後投げ捨て、あるいは選挙後に所属政党を変えるなどの状況が起きていることも現実に見なければなりません。それだけに、住民投票によって、重要事項について直接住民が意思の表明を求めることは当然だと考えます。
 私たち日本共産党は、一九九九年六月に国会で地方分権一括法案が審議された際、住民投票制度を法制化することを提起しました。さらに、分権一括修正法案の中で、三年以内に住民投票制度を導入することを提案しました。そして、二〇〇〇年十一月には、住民投票法案大綱についてを発表してきた経過があります。こうした憲法や地方自治法の原則に立っても、住民投票条例に関する陳情について趣旨採択を求めるものであります。
 なお、もちろん個々の検討しなければならない課題はありますが、それは全国の事例や研究の到達に立って検討し、具体化を図っていけばよいものであると考えます。
 以上です。

○星委員 それでは、私からも、陳情二四第一二〇号、住民投票条例に関する陳情について、理事者側に何点か確認をしながら、意見を交えて質疑をさせていただきたいと思います。
 昨年の第二回定例会で、石原前知事は、東京都民投票条例案の直接請求について反対の意見を述べられましたが、その際に、直接民主制が間接民主制を補完する重要な手段であることは論をまたないと発言されています。この発言の意図は、原子力発電所の稼働の是非は国が判断すべきことで、東京都民が判断すべきでないけれども、住民投票を否定するものではありませんでした。
 今日、国際化、情報化が進み、住民のニーズが大変多様化しています。一つの物事に対してもさまざまな価値観が存在する中で、地方自治は、ガバメントいわゆる統治からガバナンス、合意形成へ変化を遂げていかなければならないというふうに思います。そのためには、東京都がさまざまな事業を行う際にも都民の意見を聞き、反映させる必要があると思います。
 都民が都政に参加するということにおいて、現在どのような手段が行われているのでしょうか。

○樋口自治制度改革推進担当部長 選挙以外の方法で、都民が都政に参加する手段といたしましては、地方自治法で定める条例の制定、改廃請求などの直接請求制度や、財務行政に対する住民監査請求などがございます。また、個別法が認めている行政決定への住民参加手続といたしまして、公聴会や意見書の提出が都市計画法で制度化されており、請願や陳情についても、住民参加の一つに位置づけられます。
 そのほかの住民参加の方法として、世論調査、モニター制度、住民との対話集会などを実施しております。

○星委員 お答えをいただきました。
 先ほど出ておりますような自治法で定めている直接請求に関しましても、前回のように、三十二万筆もの署名を得ながらも議会で否決をされたという、こういう経過もありますし、また、その他の方法として世論調査や都民モニターなどということを挙げられましたけれども、これは行政側から必要に応じて課題を出すということでありまして、既にもう青写真というか、行政側の一定の考え方がある中での課題提出でありまして、どうしても都民の方では聞きおくという感じになって、意見を出した方々からは、都政に反映をされた実感が持てないという、こういう声をよく耳にします。このようなことが続きますと、行政への不信感や、また住民の無力感というものにつながっていきます。
 住民投票制度は、行政の重要な課題に対して住民が賛否を投票するという行為ですが、それに至る前の情報公開やキャンペーンを通じて議論が高まるなど、住民が主体的に考える力をはぐくむものだというふうに考えます。決定をしていくという過程の中で、行政や議会との、いわば民意のゆがみを正していく機会になります。これは、まさに地方分権、地方自治を成熟させるために、その根幹をなす住民自治を実現していくための重要なツールであると考えます。
 住民投票制度にはさまざまなものがあると聞いておりますが、現行法制における住民投票制度にはどのようなものがあるのか、お伺いをいたします。

○樋口自治制度改革推進担当部長 現行法制におきましては、憲法に基づく住民投票として、憲法第九十五条に規定する、一つの地方公共団体のみに適用される特別法に係る住民投票がございます。この規定に基づく住民投票は、広島市における昭和二十四年の広島平和記念都市建設法に関する住民投票など、いずれも昭和二十四年から昭和二十六年の間に実施をされた十八件で、その後の実績はございません。
 法律に基づく住民投票といたしましては、地方自治法第七十六条から第八十五条に規定する議会の解散、議員、長の解職に係る住民投票、それから市町村合併特例法第四条、第五条に規定する合併協議会の設置に係る住民投票がございます。

○星委員 ありがとうございました。
 少し視点を変えさせていただきたいと思いますが、現在、多くの自治体は、地方分権の時代にまちづくりへの市民参加の保障や積極的な情報公開、行政の説明責任、市民との協働を進めるため、自治基本条例や市民参加条例などの制定とあわせて、常設型の住民投票制度を制定しているというふうにお伺いしています。常設型にもいろいろあって、今回陳情で求められている実施必至型とは、一定の署名数を集めることで、議会の審議に諮ることなく実施できるということです。
 都内の自治体で、住民投票について条例を制定している都内の自治体の数についてお伺いをいたします。

○樋口自治制度改革推進担当部長 平成二十五年二月現在、都内では七区七市の合計十四自治体が住民投票について規定した条例を制定しております。このうち、住民投票の実施に際し必要となる投票方法等について具体的に定めている自治体は、小金井市一市でございます。

○星委員 都内の一市は小金井市ということですけれども、住民投票について具体的に定めていて、必要ならすぐに実施できる状態にあるということです。これは、住民自治を進めるための市民の市政への参加の保障という点で、非常に先駆的だと思います。
 ただ、全国で常設型住民投票条例があったとしても、実際に住民投票が実施された自治体はまだありません。しかし、このような仕組みを持つことで情報公開と市民参加が進み、その自治体のガバナンスが高まっているというふうに私は考えたいと思います。
 都内の常設型の住民投票をつくられている小金井市は、市民参加条例の中に規定があり、定められた数の署名を集めて、求めれば住民投票が実施されることになっています。
 市民の意見は、課題によってさまざまです。自治体には、都市整備や福祉、教育など数多くのテーマがありますが、市長や知事であっても議員であっても、すべてのテーマで一致するということはまずありません。民意をどのように集約していくのか、その方法を考える必要があるということはいうまでもありません。
 では、改めてお伺いしたいと思いますけれども、東京都が都の課題について住民投票の制度を設けることについてどういう見解をお持ちなのか、お伺いをいたします。

○樋口自治制度改革推進担当部長 住民投票制度につきましては、先ほど来ご答弁を申し上げておりますけれども、地方制度調査会や住民参加制度研究会の検討におきまして、現行の代表民主制における長や議会との関係に十分留意する必要があるとともに、住民投票の対象とすべき事項や投票結果の拘束力のあり方など、種々の問題が指摘されているところでございます。都といたしましては、慎重に検討すべき課題であることから、今後とも国の検討動向を注視してまいりたいと考えております。

○星委員 最後に、意見を申し上げます。
 東京都としては、今のところ国の動向を見て慎重に検討していくということですが、ぜひ諸外国の実例を研究してほしいと思います。先進国では、国民投票や基礎自治体のみならず、州単位や自治体の規模、テーマによってもさまざまですが、重要な課題について、政府や議会とは別に、住民の意思表明や参加が保障されているのが至極当然になっています。都道府県レベル、特に東京は国際化が進み、経済においても、生活の質においても、国を牽引するという立場をとっているのですから、都政においても都民全体で広範に議論し、行政や議会の議論に反映させ得る都民の参加のツールがあっても、至極当然だというふうに考えます。
 また、民主主義というものに対しては、私は、時間もコストもかかるのではないかなというふうに思っています。これからの社会は、特に少子高齢社会におきまして、税金の使い方におきましては、今までのように行政にお願いをする、あるいは苦情をいう、要求をするということばかりではなくて、国民、都民、市民もともに考えて提案をしていくということが大変重要だと思いますので、よって、この陳情に趣旨採択ということで、賛成の立場を表明させていただきたいというふうに思います。

○中山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中山委員長 可否同数であります。よって、委員会条例第十五条の規定により、委員長が裁決いたします。
 委員長は、陳情二四第一二〇号を趣旨採択とすることに反対であります。よって、陳情二四第一二〇号は不採択と決定いたします。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で知事本局関係を終わります。

○中山委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○影山選挙管理委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、平成二十四年度補正予算案一件、平成二十五年度予算案一件及び条例案一件の合計三件でございます。
 まず、平成二十四年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号、平成二十四年度補正予算説明書の第一ページをお開き願いたいと思います。総括表でございます。
 今回ご提案申し上げます補正予算は、歳出を千八百七十三万一千円減額するものでございます。その詳細は、次の二ページに示しておりますが、人件費及びその他職員関係費の減額により、給与費を更正するものでございます。
 以上が平成二十四年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十五年度予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、平成二十五年度予算説明書の一ページをお開き願います。総括表でございます。
 予算の総額は、歳入が五十二億一千六百五十二万余円で、前年度当初予算の千六百五万余円に対し、五十二億四十六万余円の増となっております。これは、主として参議院議員選挙に係る国庫支出金の増によるものでございます。
 次に、歳出は百億二千万円で、前年度当初予算の四億三千九百万円に対し、九十五億八千百万円の増となっております。これは、主として参議院議員選挙費及び都議会議員選挙費の増によるものでございます。
 次に、二ページをお開き願います。ごらんの二ページから三ページにかけて、各事業の歳出予算額及びその財源内訳を表にお示ししてございます。
 次に、各事業の予算案についてご説明申し上げます。
 四ページをお開き願います。委員会の運営に要する経費として二千二百四十七万余円を計上しております。これは、選挙管理委員会委員の報酬及び委員会の運営に要する経費でございます。
 五ページをお開き願います。事務局管理に要する経費として二億六千八百六十六万余円を計上しております。これは、事務局職員の給料、諸手当及び事務局の管理事務に要する経費でございます。特定財源として、情報公開に係る手数料七十四万余円などを見込んでおります。
 次に、六ページをお開き願います。経常的選挙管理事務に要する経費として五千六百二十九万円を計上しております。これは、選挙に関する相談、助言及び政党、政治団体に係る事務等に要する経費でございます。特定財源として、政党助成事務に係る国庫支出金二百五十万円を見込んでおります。
 次に、七ページをお開き願いたいと思います。選挙制度推進事務に要する経費として一千四百二十二万余円を計上しております。これは、在外選挙人名簿の登録事務その他に要する経費でございます。特定財源として、在外選挙人名簿の登録事務に係る国庫支出金千二百七十二万余円を見込んでおります。
 次に、八ページをお開き願いたいと思います。選挙に関する常時啓発普及事務に関する経費として二千九百二十万余円を計上しております。これは、有権者の政治意識の向上や選挙制度の周知等の事業に要する経費でございます。
 次に、九ページをお開き願います。参議院議員選挙に要する経費として五十二億五十二万余円を計上しております。これは、本年七月二十八日に任期満了となる参議院議員選挙に要する経費でございます。特定財源として、全額国庫支出金を見込んでおります。
 次に、一〇ページをお開き願いたいと思います。都議会議員選挙に要する経費として四十四億二千八百六十一万余円を計上しております。これは、本年六月二十三日執行予定の都議会議員選挙に要する経費でございます。
 次に、一一ページをお開き願います。平成二十四年度に執行しました海区漁業調整委員会委員選挙の経費を記載しております。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第3号、平成二十五年第一回定例会提出予定条例案の一ページをお開き願います。
 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の概要でございます。これは、選挙管理委員及びその補充員の報酬の額について、特別職の報酬等の改定に準じまして減額するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日でございます。
 二ページ以降に、条例案の案文等を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上で今定例会に提出を予定しております予算案及び条例案についてご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○中山委員長 これより人事委員会事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○真田人事委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております人事委員会事務局関係の案件は、平成二十四年度補正予算案一件、平成二十五年度予算案一件、条例案一件の合計三件でございます。
 まず、平成二十四年度補正予算案からご説明申し上げます。
 資料第1号、平成二十四年度補正予算説明書を一枚おめくりいただき、一ページをごらんください。
 今回ご提案申し上げます補正予算は、歳出予算を三千九百四十五万余円減額するもので、この補正により、平成二十四年度の補正予算額は八億六千五百五十四万余円となります。
 次に、平成二十五年度予算案につきましてご説明申し上げます。
 資料第2号、平成二十五年度予算説明書を二枚おめくりいただき、一ページをごらんください。
 今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が一万九千円、歳出が九億一千六百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、歳入につきましては、前年度の二万四千円に対しまして五千円の減となっております。歳出につきましては、前年度の九億五百万円に対しまして一千百万円の増となっております。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 資料第3号の一ページをごらんください。この条例案は、知事等特別職の報酬等の改定に準じまして、人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正するものでございます。
 以上をもちまして予算案及び条例案の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、任用公平部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石井任用公平部長 引き続きまして、今定例会に提出を予定しております案件三件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成二十四年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます資料第1号、平成二十四年度補正予算説明書を二枚おめくりいただき、二ページをお開き願います。
 今回の補正予算は、歳出予算を三千九百四十五万余円減額し、歳出総額を八億六千五百五十四万余円とするものでございます。これは、人件費及びその他職員関係費の減額によりまして、給与費を更正するものでございます。
 以上が平成二十四年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十五年度予算案でございます。
 お手元の資料第2号、平成二十五年度予算説明書を三枚おめくりいただき、二ページをお開き願います。
 ここにあります事業別一覧表は、当人事委員会事務局の平成二十五年度予算案につきまして、各番号の下に記載しております事業名の区分ごとにまとめ、一覧にしたものでございます。次ページ以降に、その詳細をお示ししてございます。以下、順次ご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。委員会事務でございます。
 提案額は一千七百九万余円でございます。これは、委員長及び委員二名、計三名の人事委員会委員に対する報酬並びに委員会議の運営に要する経費でございます。
 四ページをお開き願います。管理事務でございます。
 提案額は六億五千九百五十七万円でございます。これは、事務局職員の給料及び諸手当等の職員費並びに管理事務費でございます。なお、特定財源といたしまして、情報公開手数料収入及び臨時職員等の雇用保険料納付金を合わせまして一万九千円を計上しております。
 五ページをお開き願います。労働基準監督機関としての事務でございます。
 提案額は百二十七万余円でございます。これは、当局が労働基準監督機関として、学校や都税事務所等いわゆる東京都の非現業事業所に勤務する職員の勤務条件等につきまして、指導監督、調査を実施する役割を担っておりますことから、これに要する経費を計上してございます。
 六ページをお開き願います。任用及び給与制度の調査研究等に関する事務でございます。
 提案額は二千六百七十四万余円でございます。これは、職員の任用、給与に関する実態調査及び民間企業の従業員の給与実態調査並びに職員の給与についての報告と勧告等に要する経費でございます。
 七ページをお開き願います。公平審査等に関する事務でございます。
 提案額は八百十四万余円でございます。これは、勤務条件についての措置の要求の審査及び不利益処分についての不服申し立ての審査に係る事務に要する経費でございます。
 八ページをお開き願います。職員の採用試験等の実施に関する事務でございます。
 提案額は二億三百十七万余円でございます。これは、Ⅰ類A採用試験を初めとする職員採用試験、管理職選考等昇任選考の実施に要する経費でございます。
 以上が平成二十五年度予算案についてのご説明でございます。
 引き続き、条例案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案(概要)の一ページをごらんください。
 この条例案は、知事等特別職の報酬等の改定に準じまして、人事委員会の常勤の委員の給料月額を八十八万円から八十七万七千円に減額するとともに、非常勤の委員の報酬につきましても、委員長は五十二万五千円から五十二万三千円に、委員は四十三万円から四十二万九千円にそれぞれ減額するものでございます。なお、現職の三名の委員は全員非常勤でございます。
 施行日につきましては、平成二十五年四月一日を予定しております。
 なお、資料の二ページ以降に条例案の改正案文及び新旧対照表を添付してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上をもちまして今定例会に提出を予定しております予算案と条例案の詳細についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で人事委員会事務局関係を終わります。

○中山委員長 これより監査事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○松井監査事務局長 今定例会に提出を予定しております監査事務局所管の案件は、平成二十四年度補正予算案一件、平成二十五年度予算案一件、東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案一件の合計三件でございます。
 まず、平成二十四年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成二十四年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。今回ご提案申し上げます補正予算案は、歳出を二千五百九十万余円減額するものでございます。
 その内容でございますが、二ページをお開き願います。給与改定等に伴う職員費の減額により、給与費を更正するものでございます。
 以上が平成二十四年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十五年度予算案についてご説明申し上げます。
 資料第2号、平成二十五年度予算説明書の一ページをお開き願います。今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が一万円、歳出が九億一千八百万円でございます。
 二ページをお開き願います。事業別一覧でございます。
 事業といたしましては、監査委員活動費と監査・検査経費の二つがございます。
 続きまして、各事業の内容をご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。監査委員活動費でございます。
 この経費は、監査委員の報酬、給料等に要する経費でございまして、三千五百四十七万余円を計上しております。詳細につきましては、下段の説明欄のとおりでございます。
 次に、四ページをお開き願います。監査・検査経費でございます。
 この経費は、定例監査等の実施及び事務局の運営に要する経費でございまして、八億八千二百五十二万余円を計上しております。詳細につきましては、下段の説明欄のとおりでございます。なお、特定財源といたしまして、情報公開に係る手数料収入を計上しております。
 以上が平成二十五年度予算案でございます。
 次に、東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 資料第3号をごらんいただきたいと存じます。
 この条例案は、知事等の給料額との均衡を図るため、常勤の代表監査委員の給料月額を八十八万円から八十七万七千円に、常勤のその他の監査委員の給料月額を八十六万四千円から八十六万一千円に、非常勤の識見監査委員の報酬月額を四十三万円から四十二万九千円に、議員選出監査委員の報酬月額を二十三万八千円から二十三万七千円にそれぞれ改定するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 資料の次のページ以降に改正条例案の案文及び新旧対照表を添付してございますので、ご参照いただければと存じます。
 今定例会に提出を予定しております案件の説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中山委員長 次に、陳情の審査を行います。
 二四第一一三号、各会計定例監査の改善に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○仁田山監査担当部長 陳情二四第一一三号、各会計定例監査の改善に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第4号、請願・陳情審査説明表をごらんください。
 この陳情は、西東京市の天野敬也さんから提出されたものでございます。平成二十四年十一月二十二日に受理されております。
 陳情の要旨は、都において、定例監査に監査法人も導入していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございます。
 定例監査は、地方自治法に基づき、財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について監査し、毎会計年度一回以上実施することとされております。当局におきましては、毎年、本庁のすべての部及び約四割の事業所を対象として定例監査を実施しています。
 本庁各部への監査では、各部が独自に所管する事務に加えまして、所管する事業所の統括、指導に係る事務を対象に検証を行っています。事業所への監査では、過去の不適切な事務処理例等を参考にしながら、監査リスクの高いところを優先的に定め、効果的かつ効率的に事務の検証を行っています。
 また、事務処理等に不適切な事項があれば、各局は、指摘やその後の措置を通じて適切な改善を行っています。例えば、一つの事業所で不適切な事務処理を指摘いたしますと、その内容は、本庁の指導部門を通じて他の事業所に事務指導が行われ、結果として、事業所全体で適切な事務処理がなされるなど、当該局全体に監査の効果が及んでおります。
 このように、当局が実施している現在の監査方法によりまして、定例監査は効果的かつ効率的に機能しているものでございます。
 以上で陳情の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第一一三号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で監査事務局関係を終わります。

○中山委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、本部長から紹介があります。

○樋口青少年・治安対策本部長 初めに、さきの人事異動に伴い就任いたしました当本部の幹部について、ご紹介させていただきます。
 青少年対策担当部長の坂田直明でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○中山委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○樋口青少年・治安対策本部長 平成二十五年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております青少年・治安対策本部関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 今定例会に提出を予定しております案件は、予算案二件と条例案一件の合計三件でございます。後ほど総合対策部長から詳細をご説明いたしますが、私からは概要を説明させていただきます。
 初めに、平成二十四年度補正予算案でございます。
 資料第1号、平成二十四年度補正予算説明書の一ページをごらんください。
 1、総括表の(2)、歳出の補正予算額欄にございますように、歳出につきまして、給与費を三千二百五十八万九千円減額するものでございます。
 以上が補正予算案でございます。
 次に、平成二十五年度予算案でございます。
 資料第2号、平成二十五年度予算説明書の一ページをごらんください。
 1、歳入歳出予算の表にありますとおり、平成二十五年度予算の総額は、歳入が百六十三万四千円、歳出が十七億三百万円でございます。この予算に基づき、引き続き青少年の健全育成と治安対策、そして交通安全対策に全力で取り組んでまいります。
 以上が予算案の概要でございます。
 次に、条例案でございます。
 ご審議をお願い申し上げますのは、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例案でございます。
 自転車は、通勤、通学、買い物、レジャーなどさまざまな用途に利用され、都民生活に密着した利便性の高い乗り物である一方で、交通事故の多発、自転車利用者の交通ルール違反やマナーの不徹底、放置自転車等が社会問題化しております。こうした問題に対処するため、昨年都が設置しました東京都自転車対策懇談会からの提言等も踏まえ、自転車利用者、都、事業者等の関係者の責務を明らかにし、それぞれが講じるべき措置を定めることにより、社会全体で自転車の安全で適正な利用を促進するとの観点から、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例案を提出するものでございます。
 以上で予算案及び条例案の概要説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中村総合対策部長 それでは、今定例会に提出をしております案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成二十四年度補正予算案につきまして、資料第1号、平成二十四年度補正予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開きください。下段の2、歳出予算、三行目、管理費にありますように、歳出につきまして、給与改定等に伴い、給与費三千二百五十八万九千円を減額するものでございます。
 以上が平成二十四年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十五年度予算案につきまして、資料第2号、平成二十五年度予算説明書に基づきまして説明申し上げます。
 一ページをお開きください。予算総括表でございます。
 表にございますとおり、歳入予算の総額は百六十三万四千円、歳出予算の総額は十七億三百万円となっております。
 続きまして、二ページをお開きください。このページから六ページまでは、歳入歳出予算の経費の内訳を記載してございます。
 まず、二ページ、表の中ほどの概要説明欄にあります経費内訳の1、職員費及び次の三ページの上段にあります2、管理費には、当本部職員の給料、諸手当及び管理事務に要する経費を計上しております。
 続きまして、三ページの3、青少年育成総合対策の推進でございます。
 ここでは、総額三億一千六百万余円を計上しております。主な事業についてご説明申し上げます。
 まず、(2)、青少年健全育成の推進ですが、不健全図書類の指定や優良映画等の推奨に関して意見を述べる青少年健全育成審議会の運営などを行うものでございます。
 次に、(3)、若年者自立支援でございます。ア、ひきこもり等社会参加支援事業では、ひきこもりで悩んでいる本人やその家族などを対象として、メール及び電話による相談を行うとともに、NPO法人等と連携して、ひきこもり等の若者が支援を受けられる環境を整備してまいります。
 (6)、ネット・ケータイヘルプデスクの運営・活用のところでございますが、インターネットや携帯電話に関するトラブルの解決に向けて、青少年やその保護者などが気軽に相談できる窓口を運営するものでございます。
 次に、四ページをお開きください。4、治安対策の推進でございます。
 総額二億二千六百万余円を計上しております。主な事業についてご説明申し上げます。
 (1)、治安対策の推進でございます。イ、身近な犯罪の防止対策は、都民の身近で発生する振り込め詐欺やひったくり等の被害防止に向けた啓発活動を実施し、犯罪撲滅の機運を高めるとともに、都民の体感治安の改善を図るものでございます。
 次に、(2)、安全・安心まちづくりの推進では、イの地域における見守り活動支援で、地域団体などが行う防犯カメラ等の防犯設備の整備や見守り活動のための装備品などに対し補助を実施いたします。
 次に、五ページをお開きください。交通安全対策の推進でございます。
 総額九千三百万余円を計上しております。主な事業についてご説明申し上げます。
 (1)、自転車総合対策では、自転車の安全な利用に関する意識を高めるため、自転車のルール、マナーの幅広い啓発活動を実施するとともに、社会全体で自転車の安全な利用に向けた取り組みを推進する施策を進めてまいります。
 最後に、6、集中的な渋滞対策でございます。
 総額三億八千万余円を計上しております。交通渋滞の著しい路線において、高度道路交通システムであるITS技術を活用した需要予測信号等の導入により、交通の流れの円滑化を図るものでございます。また、本年十月には、ITS世界会議東京二〇一三が開催されます。都は、会議開催都市として、世界最先端の東京のITS技術を世界に紹介してまいります。
 最後に、六ページをお開きください。Ⅲ、特定財源内訳でございます。
 青少年対策に係る国庫支出金など総額百六十三万余円を計上しております。
 以上で予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております資料第3号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをお開きください。
 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例案の概要でございます。
 本条例案の目的は、自転車の利用について、都、自転車利用者を初めとした関係者の責務を明らかにするとともに、都の基本的な施策、関係者が講ずべき措置等を定めることにより、社会全体で自転車の安全で適正な利用を促進するものでございます。
 条例案の内容をご説明いたします。
 まず、都、自転車利用者等の責務でございます。
 都は、自転車の安全で適正な利用を促進するための施策を行うとともに、区市町村が実施する施策に必要な協力を行います。また、自転車利用者は、自分自身や歩行者等の安全を確保するため、自転車を安全で適正に利用し、都の施策に協力するよう努めていただきます。
 次に、自転車安全利用推進計画でございます。
 自転車の安全で適正な利用のための取り組みは、社会全体で推進することが必要です。そのため、都は、都の施策や関係者の取り組み等を内容とした自転車の安全利用に関する総合的な計画を作成し、公表いたします。
 次に、自転車の安全で適正な利用のための技能及び知識の普及でございます。
 都は、自転車が安全で適正に利用されるよう、必要な技能、知識の習得の機会を提供するとともに、習得すべき内容をわかりやすく取りまとめた自転車安全利用指針を作成し、公表いたします。
 また、自転車利用者には、必要な技能、知識を習得するよう努めていただくとともに、自転車使用事業者や保護者等には、従業者や児童に対し研修や指導を実施するよう努めていただきます。
 次に、安全な自転車の普及でございます。
 一ページから二ページにかけて掲載しております。自転車が安全に利用されるためには、適切な点検整備が必要です。都は、日常的及び定期的に点検整備すべき事項を取りまとめた自転車点検整備指針を作成し、公表いたします。また、自転車利用者は、点検整備の実施やヘルメットの着用等に努めていただくとともに、自転車販売店は、ブレーキが装備されていないなど法令に違反する自転車の販売を行わないなどの措置を講じていただきます。
 次に、自転車利用環境の整備等でございます。
 ここからは二ページに掲載しております。自転車が安全で適正に利用されるためには、自転車道や駐輪場等の環境の整備が重要です。そのため、都は、区市町村を初めとする関係者と連携し、自転車利用環境整備協議会を設置するなど、自転車の利用環境の整備が進むよう取り組んでまいります。
 次に、自転車利用者による保険への加入等でございます。
 自転車が加害者となり、高額な損害賠償責任が生じた交通事故が発生していることから、自転車利用者等に自転車損害賠償保険に加入するよう努めていただきます。
 次に、自転車駐車場の利用の推進でございます。
 放置自転車対策として、商業施設、事業所、文化施設等、顧客や従業者の駐輪需要を生じさせている事業者に対して、必要な駐輪場を確保していただくか、また顧客に対し、駐輪場の案内や適切な駐輪のための啓発を行うよう努めていただきます。また、自転車通勤を認めている事業者には、従業者のための駐輪場を確保していただくか、またはその従業者がどこに駐輪場を確保しているかを確認していただきます。
 最後に、自転車貨物運送事業者等の自転車の安全で適正な利用に関する登録でございます。
 貨物や旅客を有償で運送する自転車貨物運送事業者や自転車旅客運送事業者、またはレンタルサイクル事業者につきまして、自転車の安全利用に関する基準を満たす事業者が都の登録を受けられる制度を創設いたします。この制度は、一定の基準を満たす事業者に公的な認証を与えることにより、登録した事業者が、より一層自転車の安全で適正な利用に努めていただくことなどを目的としております。
 なお、本条例案は、平成二十五年七月一日から施行することとしております。
 条例案の条文につきましては、資料第4号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして今定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○吉田委員 条例案にかかわって、都道における自転車道等の整備のこの間の推移と、現在の到達状況を示す資料をお願いいたします。

○中山委員長 ただいま吉田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○中山委員長 次に、陳情の審査を行います。
 二四第一一四号、東京都青少年の健全な育成に関する条例における不健全図書の指定の改善に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○坂田青少年対策担当部長 資料、陳情審査説明表の第一ページをごらんいただきたいと思います。
 整理番号1、陳情二四第一一四号、東京都青少年の健全な育成に関する条例における不健全図書の指定の改善に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、西東京市の天野敬也さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、東京都青少年の健全な育成に関する条例における不健全図書の指定について、時代のニーズに追いついていないため、条例を改正し、電子書籍も不健全図書の指定に加えるといった制度の改善をしていただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 東京都青少年の健全な育成に関する条例におきましては、図書類の定義といたしまして、販売もしくは頒布、または閲覧もしくは観覧に供する目的をもって作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ、データを記録したCD-ROMなどと規定しておりまして、図書類を有体物に限定しております。したがいまして、インターネットでダウンロードし閲覧する電子書籍は、今申し上げた図書類には該当せず、現行条例の規制対象とはならないものでございます。
 一方、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律、これが平成二十一年四月一日から施行されております。同法では、青少年有害情報の定義を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって、青少年の健全な成長を著しく阻害するものとし、その例示として、人の性行為または性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させまたは刺激する情報などを規定しております。したがいまして、そのような内容の電子書籍であれば、同法で規定する青少年有害情報に含まれるものでございます。
 その上で、同法では、他人の求めに応じ情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧させる役務を提供する者が、みずから青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年の有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努めなければならない旨を規定しております。
 このような状況の中で、電子書籍を取り扱っている事業者は、各事業者が成年向けとみなしている、いわゆるアダルトコンテンツ、これに利用者がアクセスする際には、利用者の年齢情報を登録させる、または十八歳以上か否か、これを応答させる画面を設けるなどの対応を行っております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○中山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第一一四号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。

○中山委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○伊東首都大学支援部長 東京都産業科学技術振興指針(第三期)の策定につきまして、ご報告申し上げます。
 お手元に配布しております資料第1号、東京都産業科学技術振興指針(第三期)素案の概要に沿ってご説明いたします。
 本指針は、国の科学技術基本法に基づいて策定するもので、東京都が取り組む産業科学技術の振興施策の基本となるものです。これまでに、平成十五年度に第一期指針、平成十九年度に第二期指針の策定を行いました。今回、第二期指針の計画年度が今年度で終了することから、社会経済状況の変化、国の第四期科学技術基本計画の動きなどに対応し、第三期指針を策定するものです。
 指針策定の方針ですが、第二期指針に引き続き、大都市課題の解決と産業力の強化に資する産業科学技術の振興を図ることを目的としています。
 そして、科学技術の振興を図るため都が行うべき取り組みの方向として、四つの指針を定めました。
 まず、指針1は、都の大学や研究機関などの科学技術の研究基盤を強化すること。指針2は、すぐれた技術を選定、表彰するなど科学技術の発展を後押しすること。指針3は、産学公金連携の推進など、科学技術の産業界での活用を推進すること。指針4は、科学技術に対する都民の興味、関心を醸成するなど、科学技術を社会に浸透させることとし、それぞれの具体的な取り組み事例を提示いたしました。
 以上が主な内容でございますが、詳細はお手元の資料第2号、東京都産業科学技術振興指針(第三期)素案をごらんください。
 今後のスケジュールでございますが、現在、本日ご説明いたしました素案につきまして、パブリックコメントを実施しているところでございます。パブリックコメントなどを通じて、都民や関係団体など幅広い皆様のご意見を参考とさせていただき、本年三月末までに指針を策定する予定でございます。今後は、本指針に基づき、首都大学東京を初めとして研究機関、企業などと幅広い連携のもと、東京の産業科学技術振興に向けた取り組みを推進してまいります。
 報告は以上でございます。

○鴫原多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 新たな多摩のビジョン(素案)につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、新たな多摩のビジョン(素案)の概要をごらんください。
 左側に、多摩を取り巻く状況の変化を記載してございます。多摩地域では、西暦二〇一五年をピークに、区部よりも早く人口減少局面を迎えるとともに、大規模工場の撤退、都市インフラの更新時期の到来や団地の老朽化など、多摩を取り巻く状況は大きく変化してきております。また、東日本大震災の発生を契機とした災害対策の強化など、これまで想定し得なかった新たな課題も生じてきております。
 次に、右側一番上のビジョン策定の意義でございます。こうした多摩を取り巻く状況変化や課題を踏まえ、これからの多摩の目指すべき姿や進むべき大きな方向性を示す新たなビジョンを作成するものでございます。
 ビジョンを貫く考え方でございますが、基本的認識を、右肩上がりの成長、拡大から、活力ある都市の成熟、持続への発想の転換としております。これは、これまで地域の未来図や将来像を描く際の基調となっておりました社会全体の右肩上がりの成長、拡大という発想を見直し、それぞれの地域に存在する多様な特性を最大限活用し、活力ある都市としての成熟を目指し、持続していくことを示しております。
 目指すべき姿は、魅力にあふれ、活力に満ち、安全・安心が確保された多摩としております。
 また、それを実現するための三つの視点を記述しております。一点目は、これまで見過ごされていた多摩地域の既存資源を再評価した上で、新たな価値を見出し、その活用を図ること。二点目は、企業、事業者がこれからの地域の形成、発展を担う主役の一人として、まちづくりなどに積極的にかかわっていくことを期待すること。三点目は、さまざまな主体が、従来の発想にとらわれず、付加価値の創出や相互補完といった多様なつながりを形成し、共生していくことを掲げております。
 次に、二枚目をごらんください。これからの多摩の進むべき方向性につきまして、大きく八つの柱に整理し、約二十年後の二〇三〇年を目途に、進むべき方向性を示しております。
 左上から、1の持続可能な暮らしやすいまちづくり、2の高付加価値を生み出す企業活動の促進、3の地域資源を活かした産業の活性化、4の地域を支える交通インフラの整備について記載してございます。
 右上に移りまして、5の災害に強いまちづくり、6の低炭素で自立分散型エネルギーのまちづくり、7の豊かな自然の保全と活用、8の「成熟・持続」に対応した行政サービスの展開、以上八つの柱について、それぞれ方向性を記載してございます。
 なお、これらの方向性につきましては、東京都のみならず、多摩の市町村、民間企業やNPOなど多様な主体における活動指針となることを目指し、発信していくものでございます。
 内容の詳細につきましては、資料第4号の素案の冊子二五ページから四一ページにございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 なお、本素案をもとに、都民の皆様からご意見、ご提案をいただきまして、本年三月末を目途に最終的な取りまとめを行う予定でございます。
 新たな多摩のビジョン(素案)の説明は以上でございます。
 続きまして、東京都離島振興計画(素案)につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第5号、東京都離島振興計画(素案)の概要をごらんください。
 左側に、計画の位置づけについて記載しております。
 まず、計画策定の根拠についてでございますが、本計画は、離島振興法に基づき、離島振興対策実施地域として指定を受けております伊豆諸島地域を振興するため、東京都が策定するものでございます。
 離島振興法につきましては、時限立法として、昨年の六月に六度目の改正がなされたところです。これによりまして、法期限が十年間延長されるとともに、定住促進が新たに法の目的として明記され、また、離島活性化交付金が新たに創設されております。
 次に、計画の対象地域でございますが、伊豆諸島地域の二町六村、九島を対象としております。
 続いて、計画の性格でございます。本計画は、伊豆諸島地域の今後の十年間の振興の方向性を示すもので、計画に沿って実施される事業につきましては、国庫補助率のかさ上げ措置の対象となる効果がございます。また、国が定める離島振興基本方針に基づくとともに、各町村が作成した離島振興計画案を可能な限り反映した内容となっております。
 続きまして、資料の右側の広域的基本方針の欄をごらんください。
 伊豆諸島の課題でございますが、これまでの継続的な課題として、人口減少、産業の低迷、地域活力の低下が相互に連鎖をして進んでおりまして、このままでは、将来的にコミュニティが崩壊することが懸念されております。また、新たな課題として、東日本大震災の教訓を生かした防災対策、国家的利益を維持するための国土保全、自然環境の保護と開発の両立が求められてきております。
 次に、振興の基本理念でございますが、定住促進と持続的発展による伊豆諸島の再生を掲げるとともに、今後の目指すべき姿として、独自の魅力により、住み続けたい、移り住みたいと思える島及び地域の自立により持続的な発展を遂げている島を示しております。
 続きまして、振興の方向では、目指すべき姿を実現するために、産業・観光、安全・安心、環境・エネルギー、人材確保・育成の四点を重点的に推進することを掲げてございます。
 また、施策を進める視点では、施策の実効性を高めるため、各島の個性を生かした取り組みで目に見える成果を出すこと、地域主体の継続的な取り組みで一歩ずつ前進すること及び各島連携による広域的な取り組みで事業成果を拡大することの三点を記述しております。
 恐れ入りますが、二枚目をごらんください。こちらの資料の左側には、分野別の計画の主な取り組みについて、右側には、島別の計画の主な取り組みについて記載してございます。詳細につきましては、資料6の計画素案本文の二三ページから一〇三ページに記載しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 なお、本計画につきましても、この素案をもとに、都民の皆様からご意見、ご提案をいただきまして、本年三月末を目途に最終的な取りまとめを行う予定でございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○砥出行政部長 都区財政調整に関します報告事項二件についてご説明申し上げます。
 まず一件目ですが、平成二十四年度都区財政調整再調整についてでございます。
 お手元にお配りしております資料第7号をごらんください。
 これは、昨年八月に行いました都区財調の当初算定後における都税収入の動向を踏まえ、再調整を行うものでございます。
 一ページ目は、平成二十四年度都区財政調整再調整の概要についてでございます。
 1の普通交付金の再調整額は、(1)の当初算定時に生じた算定残百五十三億円に、(2)の税収増による交付金の増二百九十二億円を加えた四百四十五億円でございます。
 次に、2の再調整の内容でございますが、四百四十二億円を普通交付金所要額とし、三億円を特別交付金とすることとしております。再調整を行った結果、3の再調整後の交付金の総額は九千五十億円となります。
 恐れ入りますが、二ページをごらんください。ただいまご説明いたしました再調整の方針をお示ししています。
 続きまして、平成二十五年度都区財政調整についてでございます。
 お手元の資料第8号をごらんください。一ページ目は、平成二十五年度都区財政調整の概要についてでございます。
 まず、1の交付金の総額ですが、(1)にございますように、調整税は、前年度当初と比べ四・三%増の一兆六千五百十九億円を見込んでおります。この調整税に特別区の配分割合五五%を乗じて得た額に、平成二十三年度の精算額を加えた(2)の交付金の総額は九千百十四億円でございます。
 次に、2の基準財政収入額は九千三百九十三億円を見込んでおり、3の基準財政需要額は一兆八千五十一億円を見込んでおります。その下に、二十五年度の新規算定等の主な項目を記載しております。
 基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた普通交付金所要額は、4にございますように八千六百五十八億円となります。
 次に、二ページをごらんください。平成二十五年度都区財政調整方針でございます。
 基準財政収入額、基準財政需要額などに分けまして、調整の方針を記載したものでございます。
 恐れ入りますが、三ページをごらんください。平成二十五年度都区財政調整の内容を、前年度との比較でお示ししたものでございます。
 先ほどの資料第7号とあわせまして、この後、議案としてご説明いたします平成二十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例案及び平成二十四年度特別区財政調整会計補正予算案、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例案及び平成二十五年度特別区財政調整会計予算案といたしまして、第一回定例会でご審議いただく予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○中山委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中山委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○笠井総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案五件、条例案十九件、事件案三件、諮問一件の合計二十八件でございます。
 それでは、その概要についてご説明を申し上げます。
 初めに、中途のご審議をお願いいたします補正予算案、条例案及び諮問でございます。
 まず、平成二十四年度補正予算案でございます。一般会計と特別区財政調整会計の補正予算でございます。
 お手元の資料第9号、二十四年度補正予算説明書の三ページをごらんいただきたいと思います。
 まず、一般会計の補正予算案でございます。
 (2)の歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、特別区財政調整会計繰り出し等について、合計二百四十一億九千四百万余円の増額補正を行うものでございます。
 続いて、九ページをごらんいただきたいと思います。特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 これは、平成二十四年度における調整税の増収により、歳入歳出とも三百六億九千九百万円の増額補正を行うものでございます。
 以上が中途のご審議をお願いいたします平成二十四年度補正予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案でございます。
 中途のご審議をお願いいたします条例案は一件でございます。
 資料第11号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんいただきたいと思います。
 番号1、平成二十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例でございます。
 この条例案は、平成二十四年度都区財政調整再調整に関しまして、単位費用に特例を設けるものでございます。
 続いて、諮問でございます。
 資料第17号、「地方自治法第二百六条の規定に基づく異議申立てに関する諮問について」関係資料をごらんいただきたいと思います。
 異議申立人から知事に対しまして、知事が行いました退職手当支給制限処分の変更を求める異議申し立てがございましたので、地方自治法第二百六条第四項の規定に基づき、知事が議会に諮問し、答申をいただくものでございます。
 以上が中途のご審議をお願いいたします補正予算案、条例案及び諮問でございます。
 続きまして、平成二十五年度予算案でございます。
 資料第10号、平成二十五年度予算説明書の一ページをお開きいただきたいと思います。
 一番上の総額の表にありますように、平成二十五年度の総務局関係の予算額は、一般会計など三会計合計で、歳入が九千三百七十二億七千万余円、歳出が二兆一千九百四十億一千二百万円でございます。
 まず、一般会計でございますが、上から二つ目の表にございますように、歳入は二百五十四億四千九百万余円で、平成二十四年度と比較いたしますと十億六千三百万余円の増となっております。
 歳出は、この表の中ほどにございますように一兆二千八百二十一億九千百万円で、平成二十四年度と比較しますと百九十八億三千六百万円の増となっております。
 その下が特別区財政調整会計でございます。歳出歳入ともに九千百十三億七千六百万円で、二十四年度と比較いたしますと三百七十億二千七百万円の増となっております。
 一番下が小笠原諸島生活再建資金会計でございます。歳入歳出ともに四億四千五百万円で、二十四年度と比較いたしますと、貸付予定件数の増により一億七千七百万円の増となっております。
 以上が平成二十五年度予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案でございます。
 資料第12号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただき、目次をごらんいただきたいと思います。
 ご審議をお願いいたします条例案は、全部で十八件でございます。私からは、このうち主な条例案についてご説明を申し上げます。
 まず、一ページをごらんいただきたいと思います。番号1の東京都新型インフルエンザ等対策本部条例でございます。
 これは、平成二十五年春に施行予定の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、東京都の対策本部にかかわる条例を新設するものでございます。
 番号2が東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都知事等の給料等を改定するものでございます。
 続きまして、五ページをお開きいただきたいと思います。番号8、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例であります。
 これは、知事部局等の職員の特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額などを改正するものでございます。
 続いて、次の六ページをお開きいただきたいと思います。番号9、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事、公営企業、議会及び行政委員会の事務部局の職員定数を改めるものでございます。
 続いて、九ページをごらんいただきたいと思います。九ページの下、番号14、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、先ほど行政部長の方からご説明をいたしました二十五年度の都区財政調整に関しまして、所要の改正を行うものでございます。
 次いで、次の一〇ページをごらんいただきたいと思います。番号15、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例でございます。
 条例で定める基金の額について、二十五年度一般会計歳入歳出予算で措置される額などに基づき、必要な改正を行うものでございます。
 以上が主な条例案の概要でございます。
 続きまして、事件案でございます。
 資料第13号をごらんいただきたいと思います。ご審議をお願いいたします事件案は、全部で三件でございます。順次ご説明を申し上げます。
 まず、資料第13号の一ページをお開きいただきたいと思います。番号1、包括外部監査契約の締結についてでございます。
 これは、平成二十五年度の包括外部監査を実施するために、外部監査人を選定し契約することについて、議会にお諮りをするものでございます。
 その下、番号2でありますが、東京都と神奈川県との境界にわたる町田市と相模原市との境界変更についてでございます。
 これは、東京都町田市と神奈川県相模原市との境界を変更する必要が生じたことから、総務大臣に対し行政境界変更の申請を行うため、議会にお諮りをするものでございます。
 続いて、裏の二ページをごらんいただきたいと思います。番号3、境界変更に伴う財産処分に関する協議についてでございます。
 これは、先ほど申し上げました境界変更に伴い、対象区域に存する公有財産の取り扱いについて神奈川県との間で協議を行うため、議会にお諮りするものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件の概要でございます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○山手総務部長 今定例会に提出を予定しております案件について、順次ご説明を申し上げます。
 初めに、中途のご審議をお願いいたします平成二十四年度補正予算案でございます。一般会計と特別区財政調整会計の補正予算でございます。
 お手元の資料第9号、平成二十四年度補正予算説明書の四ページをごらんいただきたいと思います。
 初めに、一般会計の補正予算案でございます。
 歳出予算につきまして、上から三段目、款、総務費、項、総務管理費の目、総務管理費でございます。
 これは、計上説明欄のとおり、給与改定に伴う減額補正及び予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業の減額補正で、合計四億四千五百万余円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その一段下、目の福利厚生費でございます。
 これは、不用額が見込まれる事業につきまして二億円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、区市町村振興費の目、管理費でございます。
 これは、給与改定に伴う三百万余円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その一段下、目、支庁管理費でございます。
 これは、不用額が見込まれる事業につきまして一億二千二百万円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、防災管理費の目、防災指導費でございます。
 これは、給与改定に伴う減額補正、東日本大震災に係る災害救助費の増額補正及び不用額が見込まれる事業の減額補正で、合計四千八百万余円の減額補正を行うものでございます。
 続きまして、右側の五ページをごらんください。上から二段目、項、統計費の目、管理費でございます。
 これは、給与改定に伴い百万余円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、退職手当及び年金費の目、退職費でございます。
 給与改定に伴い二億六千万余円の減額補正を行うものでございます。
 次に、三段下、款、学務費、項、公立大学法人首都大学東京支援費の目、管理費でございます。
 これは、給与改定等に伴う減額補正及び不用額が見込まれる事業の減額補正で、合計二億七千八百万余円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その三段下、款、諸支出金、項、他会計支出金の目、特別会計繰出金でございます。
 これは、一般会計から特別区財政調整会計への繰出金を計上するものでございまして、今年度の調整税の増収に伴いまして三百六億九千九百万円の増額補正を行うものでございます。
 次に、その二段下、項、諸費の目、利子割交付金から一番下の自動車取得税交付金までの交付金は、交付金の原資である都税収入見込みの変動に伴いまして、それぞれ所要額の補正を行うものでございます。
 次に、特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 一一ページをごらんください。これは、ただいま一般会計補正予算案でご説明いたしました調整税の増収に伴いまして、三百六億九千九百万円の増額補正を行うものでございます。
 以上が中途のご審議をお願いいたします平成二十四年度補正予算案でございます。
 続きまして、同じく中途のご審議をお願いいたします条例案でございます。
 恐れ入りますが、一枚の紙になっております資料第11号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、平成二十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例でございます。
 この条例案は、平成二十四年度分の都区財政調整につきまして、単位費用に特例を設けるものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 続きまして、中途のご審議をお願いいたします諮問でございます。
 資料第17号、「地方自治法第二百六条の規定に基づく異議申立てに関する諮問について」関係資料をごらんいただきたいと思います。
 一ページ及び二ページは、諮問文でございます。
 中扉一枚おめくりいただきまして、三ページをごらんいただきたいと思います。異議申立人は、榎田隆一さんでございます。異議申し立て日は、平成二十四年三月二十二日でございます。
 三の(一)、異議申し立ての趣旨でございますが、知事が異議申立人に対し平成二十四年二月十七日に行った職員の退職手当に関する条例第十七条第一項の規定に基づく支給制限処分、全部不支給の取り消しを求めるというものでございます。
 四ページをごらんください。(二)の異議申し立ての理由でございますが、職員の退職手当に関する条例に基づく処分の原因となった行為は非難に値するものの、休日における物損交通事故であり、職務とは無関係であるなどの理由から、相応の減額はやむを得ないが、全額不支給とするほど重大な背信行為があったとはいえないと考えるというものでございます。
 四、経緯でございますが、処分等の経緯を時系列に記載してございます。
 まず、(一)でございますが、申立人は、平成二十三年六月五日、酒気帯びの状態で自家用車を運転中、栃木県内の国道で運転を誤り、道路左わきの視線誘導標及び電柱に衝突、損傷させ、運転免許取り消しの行政処分及び罰金四十万円の刑事処分が下されました。
 (二)から(六)までは、懲戒免職処分及びその後の経緯を記載しております。恐れ入りますが、詳細は後ほどごらんいただければと存じます。
 五、異議申し立てに対する見解でございますが、今回の異議申し立てで取り消しを求められている処分は、職員の退職手当に関する条例第十七条第一項の趣旨に基づき判断し、決定していることから、違法または不当な点は認められません。また、申立人が求めるように処分の取り消しを認めることは、非違行為の発生を抑止するという制度の趣旨が損なわれることとなり、公務に対する都民の信頼を失うことにつながります。
 以上により、本件異議申し立ては理由がないことから、棄却が相当であると考えております。
 以上が中途の審議をお願いいたします諮問でございます。
 続きまして、平成二十五年度予算案についてご説明を申し上げます。
 資料第10号になります。平成二十五年度予算説明書をごらんいただきたいと思います。
 一ページの方は、先ほど局長の方からご説明を申し上げました各会計別の一覧表になっております。
 それでは、会計ごとにご説明を申し上げます。
 初めに、一般会計でございますが、五ページから一〇ページにかけましては、一般会計事業別予算一覧でございます。表の頭の番号に沿って、二十四の事業の提案額と財源内訳を掲げてございます。各事業の内容につきましては、一一ページ以降で順次ご説明を申し上げます。
 それでは、一一ページをごらんいただきたいと思います。番号1、総務管理事務でございます。
 これは、表の中ほどの説明欄にございますとおり、総務局が所管しております内部管理事務、復興支援対策事務及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は百四十八億五千九百万余円でございます。
 恐れ入りますが、一四ページをごらんください。左側になりますが、番号2、職員研修でございます。
 これは、集合研修など職員の研修に要する経費でございまして、提案額は十三億五千六百万余円でございます。
 右側、お隣の一五ページをごらんください。番号3、福利厚生でございます。
 これは、健康保険料など職員の福利厚生事業に要する経費でございまして、提案額は六十五億一千八百万余円でございます。
 一枚おめくりいただきまして、一七ページをごらんください。番号4、人権対策でございます。
 これは、普及啓発や犯罪被害者等支援事業など、人権対策事業の推進に要する経費でございまして、提案額は三億六千三百万余円でございます。
 一枚おめくりいただきまして、一九ページをごらんください。番号5、区市町村管理でございます。
 これは、区市町村との行財政連絡調整及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は三十七億三千百万余円でございます。
 また一枚おめくりいただきまして、番号6、支庁管理運営でございます。
 これは、四つの支庁の管理運営のための経費でございまして、提案額は十一億三百万余円でございます。
 また一枚おめくりいただきまして、番号7、区市町村自治振興でございます。
 これは、表の中ほどにございますとおり、2、(1)の市町村総合交付金から、(7)の多摩・島しょ振興対策等までの事業費でございまして、これらを合計した提案額は八百二十八億四千九百万余円でございます。
 また一枚おめくりいただきまして、二五ページをごらんください。番号8、防災対策でございます。
 これは、地域防災計画などの防災企画や災害応急対策、帰宅困難者対策等の防災対策の強化及びこれらに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は七十八億二千万余円でございます。
 続きまして、二八ページから三五ページにかけましては、統計関係の統計管理、人口統計、商工統計及び経済統計に要する経費でございまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 三六ページをごらんください。番号13、恩給及び退職年金でございます。
 これは、恩給及び退職年金に要する経費でございまして、提案額は四億二千万余円でございます。
 右側の三七ページをごらんください。番号14、退職手当でございます。
 これは、職員の退職手当に要する経費でございまして、提案額は二百三十一億七百万余円でございます。
 三八ページをごらんください。右側でございますが、番号15、公立大学法人支援でございます。
 これは、公立大学法人首都大学東京に対する支援及びこれらに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は二百十五億八千七百万円でございます。
 一枚おめくりいただきまして、四〇ページをごらんください。番号16、特別区財政調整会計繰り出しでございます。提案額は九千百十三億七千五百万余円でございます。
 右側の四一ページから四七ページにかけましては、税収額の一定割合を交付する税連動の交付金でございます。利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金及び旧法による自動車取得税交付金について、それぞれ所要額を提案してございます。
 四八ページをごらんください。番号24、国有資産等所在市町村交付金でございます。
 提案額は十億九千二百万余円でございます。
 続きまして、債務負担行為についてご説明を申し上げます。
 五一ページをごらんください。ご提案申し上げております平成二十五年度の債務負担行為は四件でございます。
 いずれも債務負担行為のⅠ、工事請負契約及び物件購入契約等にかかわるもので、1、職員住宅改修工事、2、大島支庁職員住宅改修工事実施設計委託、4、首都大学東京日野キャンパス実験棟改築工事は、施設の老朽化が著しいことなどのため改修等を行うものでございます。3、三宅支庁職員住宅建築工事は、支庁の職員住宅が不足するため、新たに建築するものでございます。それぞれ所要額を提案してございます。
 次に、二つの特別会計についてご説明を申し上げます。
 五五ページをごらんください。まず、特別区財政調整会計でございます。
 一般会計からの繰入金等を財源とする特別区財政調整交付金の提案額は九千百十三億七千六百万円でございます。その内訳は、中ほどの説明欄にございますとおり、普通交付金が八千六百五十八億七百万余円、特別交付金が四百五十五億六千八百万余円でございます。
 五九ページをごらんください。小笠原諸島生活再建資金会計でございます。
 これは、小笠原諸島への帰島民などに対する生活再建資金の貸し付けに要するものでございまして、提案額は四億四千五百万円でございます。
 以上が平成二十五年度予算案でございます。
 続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第12号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 条例案は十八件でございます。順次ご説明を申し上げます。
 それでは、一ページをごらんください。番号1、東京都新型インフルエンザ等対策本部条例でございます。
 これは、平成二十五年春施行予定の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等が発生した際に設置する対策本部の組織等の設置や会議について定めるものでございます。
 施行日は、法律の施行日またはこの条例の公布日のいずれか遅い日を予定しております。
 番号2、東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都知事及び副知事の給料月額を改定するものでございます。また、特別職の指定に関する条例に基づく秘書の職にある者の退職手当の支給水準を改めるとともに、規定を整備するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 二ページをごらんください。左側ですが、番号3、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事の給料及び期末手当について、平成二十年四度末までの減額措置を平成二十五年度末まで延長するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 その下、番号4、東京都知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事及び副知事の退職手当の支給水準を改めるとともに、規定を整備するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 右側の三ページをごらんください。番号5、東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都公営企業の管理者の退職手当の支給水準を改めるとともに、規定を整備するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 その下、番号6、東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、附属機関構成員の報酬限度額について改正するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 一枚おめくりいただきまして、4ページになりますが、番号7、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、非常勤職員の報酬限度額並びに費用弁償の支給区分及び額について改定するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 右側の五ページ、番号8、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、知事部局等の職員の特殊勤務手当の種類及び支給範囲等を改正するものでございます。
 改正の内容は三点ございます。一点目は手当の新設でございますが、都立病院において新生児担当医に支給する手当を新設するものでございます。二点目は支給範囲の見直しでございますが、指導医業務手当について、支給対象を追加するものでございます。三点目は支給期限の延長でございますが、小笠原業務手当の支給期限を三年間延長するものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載しております日を予定してございます。
 それでは、六ページをごらんください。番号9、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事、公営企業、議会及び行政委員会の各事務部局の職員定数を改めるものでございます。都政の重要課題の解決や現場の執行力の確保に向けて技術職を増員するなど、必要な人員を措置いたしました。
 一方で、引き続き執行体制の抜本的見直しなどにより職員定数の見直しを実施し、差し引き二百三十一人の削減となります。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 右側七ページ、番号10、東京都職員互助組合に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、財団法人東京都人材支援事業団の一般財団法人への移行に伴い、文言の整理を行うものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 番号11、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行による障害者自立支援法の改正に伴いまして、条例に引用する法の題名及び条文の項番号について改正を行うものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日を予定しております。
 一枚おめくりいただきまして、八ページをごらんください。番号12、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、都市再生特別措置法に基づく事務の一部を特別区が新たに処理するための規定を追加するほか、所要の規定整備を行うものでございまして、施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 右側九ページ、番号13、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、墓地、埋葬等に関する法律に基づく事務の一部を、瑞穂町等が新たに処理するための規定を追加するほか、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 その下、番号14、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、都と特別区の協議を踏まえ、普通交付金の算定に用いる人口等の単位当たりの行政経費の額を改定するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 一枚おめくりいただきまして、一〇ページをごらんください。番号15、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例でございます。
 条例で定める基金の額につきまして、平成二十五年度一般会計歳入歳出予算で措置される額等に基づき、必要な改正を行うものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 その下、番号16、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都介護福祉士等修学資金貸与条例を廃止する条例の施行に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 一番下の番号17、東京都防災会議条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、災害対策基本法の一部改正によりまして、知事が指名または任命する委員の人数を四十五人以内から五十人以内に、委員数の増加に伴い、幹事の人数を六十五人以内から七十人以内に、それぞれ改定するものでございます。
 施行日は、平成二十五年四月一日を予定しております。
 番号18、これは一一ページでございます。右側ですが、東京都災害対策本部条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、災害対策基本法の一部改正に伴いまして規定を整備するものでございます。
 施行日は、本条例の公布の日を予定しております。
 以上が条例案でございます。
 続きまして、事件案についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第13号、平成二十五年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。
 事件案は三件ございます。順次ご説明を申し上げます。
 一ページをお開きいただきたいと思いますが、番号1、包括外部監査契約の締結についてでございます。
 これは、平成二十五年度の包括外部監査を実施するため、外部監査人を選定し契約することについて、地方自治法の規定により、議会にお諮りするものでございます。契約の相手方は、松本正一郎氏を予定しております。契約の期間は、平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まででございまして、契約の金額は三千六百六十万一千円を上限とする額でございます。
 その下、番号2、東京都と神奈川県との境界にわたる町田市と相模原市との境界変更についてでございます。
 これは、両市の間を流れる境川の改修に伴い、従前の行政境界との間にずれが生じ、住民生活及び土地利用上の不都合を解消する必要があることから、地方自治法第七条第三項に基づき、総務大臣に対して行政境界変更の申請を行うため、議会にお諮りするものでございます。
 恐れ入ります。二ページをごらんください。番号3、境界変更に伴う財産処分に関する協議についてでございます。
 これは、番号2でご説明をいたしました境界変更に伴い、東京都へ編入される区域に存する二筆の県有地につきまして引き続き神奈川県所有とする旨、県と協議を行うため、地方自治法第六条第三項に基づき、議会にお諮りするものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中山委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、二四第一一七号、東京都地域防災計画で定める帰宅困難者対策に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○村松総合防災部長 陳情二四第一一七号、東京都地域防災計画で定める帰宅困難者対策に関する陳情についてご説明申し上げます。
 資料第18号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんください。
 この陳情は、西東京市の天野敬也さんから出されたものでございまして、平成二十四年十一月二十二日に受理されております。
 陳情の趣旨は、都において、東京都地域防災計画で新たに定める帰宅困難者対策に不足箇所があるので、政策で補っていただきたいというものでございまして、具体的には、一時滞在施設の安全性の確保などを内容とするものでございます。
 現在の状況でございます。
 一時滞在施設の指定基準につきましては、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会最終報告において定めておりまして、東京都地域防災計画においても、その基準を明記しております。
 最終報告では、一時滞在施設として使用する施設については、最新の耐震性を有した建物であることが必要であるとしております。また、帰宅困難者を受け入れるための環境の整備といたしまして、平時から家具類の転倒、落下、移動防止対策、事務所内ガラス飛散防止対策等を講じることのほか、災害発生時の建物内の点検箇所をあらかじめ定めておくとともに、安全点検のためのチェックリストを作成することを定めております。また、同協議会において取りまとめた一時滞在施設の確保及び運営のガイドラインでは、具体的なチェックリストを示し、地震発生直後に施設管理者が壁や天井、照明器具などの安全点検を行うよう求めております。
 なお、国においては、建築物における天井脱落対策試案についてパブリックコメントをとり終え、現在、天井等の非構造部材の耐震対策について検討を進めているところと聞いております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第一一七号は不採択と決定いたしました。

○中山委員長 次に、二四第一一八号、避難場所や避難所の設置基準に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○村松総合防災部長 陳情二四第一一八号、避難場所や避難所の設置基準に関する陳情についてご説明申し上げます。
 資料第18号、請願・陳情審査説明表の二ページをごらんください。
 この陳情は、西東京市の天野敬也さんから出されたものでございまして、平成二十四年十一月二十二日に受理されております。
 陳情の趣旨は、都において、区市町村が地域防災計画で定める避難場所や避難所の設置基準を明確にしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございます。
 都の地域防災計画では、混乱の発生を防止するために、避難場所に至る前に避難者が一時的に集合して集団を形成し、秩序正しい避難態勢を整える場所として、一時集合場所を選定することとしております。集合した人の安全が確保されるスペースを有し、地域住民の生活圏と結びついた学校のグラウンド等を基準として、各区市町村があらかじめ指定することとしております。
 加えて、大地震時に発生する延焼火災などから避難者の生命を保護するために必要な面積を有する大規模公園等を避難場所として位置づけ、区部においては都、多摩地域及び島しょ地域においては各市町村が策定する地域防災計画により、避難有効面積や避難距離などを勘案し、あらかじめ指定することとしております。
 また、地震等による家屋の倒壊、焼失等で被害を受けた方々を一時的に受け入れ、保護するために開設する学校等の建物を避難所として位置づけ、耐震、耐火、鉄筋構造を備えた公共建物等を利用すること、避難所に受け入れる被災者数は、おおむね居室三・三平方メートル当たり二人とすることなどの基準に基づきまして、各区市町村があらかじめ指定することとしております。
 一時集合場所、避難場所及び避難所の具体的な指定に当たっては、上記基準等を踏まえ、各自治体がそれぞれの地域の実情に即して決定しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第一一八号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時三十九分散会

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