委員長 | 中山 信行君 |
副委員長 | 鈴木 章浩君 |
副委員長 | 山下ようこ君 |
理事 | 橘 正剛君 |
理事 | 原田 大君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
佐藤 由美君 | |
中屋 文孝君 | |
星 ひろ子君 | |
谷村 孝彦君 | |
吉原 修君 | |
服部ゆくお君 | |
西岡真一郎君 | |
小沢 昌也君 | |
川井しげお君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本局 | 局長 | 前田 信弘君 |
儀典長 | 伊藤 秀樹君 | |
次長 | 長谷川 明君 | |
理事 | 雜賀 真君 | |
総務部長 | 藤田 裕司君 | |
地方分権推進部長 | 潮田 勉君 | |
自治制度改革推進担当部長 | 樋口 正勝君 | |
外務部長 | 櫻井 和博君 | |
国際共同事業担当部長 | 熊谷 克三君 | |
基地対策部長 | 新美 大作君 | |
横田基地共用化推進担当部長 | 筧 直君 | |
政策部長 | 池田 俊明君 | |
政策担当部長調整担当部長兼務 | 鈴木 勝君 | |
尖閣諸島調整担当部長 | 坂巻政一郎君 | |
投資政策部長 | 松下 隆弘君 | |
計画調整部長 | 澤 章君 | |
計画調整担当部長 | 秀嶋 善雄君 | |
総合特区推進部長 | 瀬口 芳広君 | |
総務局 | 局長 | 笠井 謙一君 |
危機管理監 | 宮嵜 泰樹君 | |
理事 | 前田 敏宣君 | |
総務部長 | 山手 斉君 | |
訟務担当部長 | 和久井孝太郎君 | |
復興支援対策部長 | 野口 一紀君 | |
復興支援調整担当部長 | 早川 剛生君 | |
行政改革推進部長 | 堤 雅史君 | |
情報システム部長 | 長澤 徹君 | |
首都大学支援部長 | 伊東みどり君 | |
人事部長 | 中嶋 正宏君 | |
労務担当部長 | 内藤 淳君 | |
主席監察員 | 藤森 教悦君 | |
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 | 鴫原 浩君 | |
区市町村制度担当部長 | 西村 泰信君 | |
総合防災部長 | 村松 明典君 | |
統計部長 | 高橋 英次君 | |
人権部長 | 並木 勝市君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 影山 竹夫君 |
本日の会議に付した事件
選挙管理委員会事務局
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第一号)の報告及び承認について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した平成二十四年度東京都一般会計補正予算(第二号)の報告及び承認について
知事本局関係
陳情の審査
(1)二四第五二号 関西電力大飯発電所三・四号機の再稼動の撤廃を求める意見書の提出に関する陳情
(2)二四第五三号 四国電力伊方発電所三号機の再稼動の反対を求める意見書の提出に関する陳情
総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
報告事項
・東京都地域防災計画の修正について(説明)
・東京都帰宅困難者対策実施計画について(説明)
・職員の給与に関する条例の一部改正する条例について(説明・質疑)
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
陳情の審査
(1)二四第六二号 東京都犯罪被害者等基本条例案に関する陳情
○中山委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、選挙管理委員会事務局及び総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、総務局関係の報告の聴取並びに知事本局及び総務局関係の陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び総務局関係の報告事項、東京都帰宅困難者対策実施計画については、本日は説明を聴取した後、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。
また、報告事項、東京都地域防災計画の修正については、説明を聴取するにとどめ、そのほかの報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了するまで行いますので、ご了承を願います。
これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○影山選挙管理委員会事務局長 第四回定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、平成二十四度東京都一般会計補正予算に係る専決二件でございます。
まず、お手元の資料第1号、平成二十四年度補正予算説明書、一般会計補正予算(第一号)につきましてご説明申し上げます。
本予算は、去る十月三十一日の臨時会において辞職が承認され、現在不在となっております都知事の選挙及びこれに伴い執行される都議会議員補欠選挙に要する経費として、緊急の予算措置を講じる必要が生じたため、地方自治法第百七十九条第一項の規定により、去る十一月八日に知事代理副知事による専決処分がなされたものでありまして、専決処分後の都議会にご報告申し上げ、ご承認をいただくものでございます。
お手元の資料第1号、一ページをお開き願います。
今回専決処分いたしました補正予算の総額は、1、総括表に記載のとおり五十二億七千六百万円でございまして、財源は全額一般財源となっております。
事業別の内訳は、2、事業別内訳のとおりとなっております。
二ページをお開き願いたいと思います。都知事選挙の事業別説明でございます。
補正予算額は五十億五千六百四十四万余円で、その内訳は、2、経費内訳に記載のとおりでございます。
次に、三ページをお開き願いたいと思います。都議会議員補欠選挙の事業別説明でございます。
今回選挙が行われるのは三選挙区でございまして、補正予算額は三選挙区合わせて二億一千九百五十五万余円でございます。内訳につきましては、2、経費内訳に記載のとおりでございます。
次に、資料第2号、平成二十四年度補正予算説明書、一般会計補正予算(第二号)につきましてご説明申し上げます。
本予算は、去る十一月十六日の衆議院解散に伴い執行されることになった衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費として、緊急の予算措置を講じる必要が生じたため、地方自治法第百七十九条第一項の規定により、去る十一月二十日に知事代理副知事による専決処分がなされたものでございます。
本件につきましても、先ほどご説明しました補正予算第一号と同様、専決処分後の都議会に報告申し上げ、ご承認をいただくものでございます。
お手元の資料第2号、一ページをお開き願いたいと思います。
今回専決処分いたしました補正予算の総額は、1、総括表に記載のとおり六十二億九千九百万円でございまして、財源は全額国庫支出金となっております。
二ページをお開き願いたいと思います。
今回専決処分しました衆議院議員選挙及び国民審査費の経費内訳等、事業別説明を記載しております。
以上、第四回定例会に提出を予定しております専決についてご説明申し上げました。よろしくご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○中山委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。
○中山委員長 これより知事本局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
大井理事は、所用のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
陳情の審査を行います。
二四第五二号、関西電力大飯発電所三・四号機の再稼動の撤廃を求める意見書の提出に関する陳情及び二四第五三号、四国電力伊方発電所三号機の再稼動の反対を求める意見書の提出に関する陳情は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○藤田総務部長 お手元の請願・陳情審査説明表に基づきましてご説明をさせていただきます。
まず、一ページをお開きください。陳情二四第五二号、関西電力大飯発電所三・四号機の再稼動の撤廃を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明いたします。
この陳情は、大阪府の難波希美子さんから提出されたもので、その要旨は、国に対して、原子力発電所の事故という国民不安を解消するために、関西電力大飯発電所三、四号機の再稼働の撤廃を求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
本件に関し、初めに、原発事故の状況という観点から、福島第一原子力発電所事故についてご説明させていただきます。
内閣府の原子力災害対策本部の資料によりますと、福島第一原発の原子炉は冷温停止状態に達し、安定しているとのことで、今後は廃炉に向け、中に残されました燃料の取り出しなどに取り組むとされております。また、事故の原因究明と対応検証の動きも進んでおりまして、本年七月までに、民間、東京電力、国会及び政府に置かれました四つの事故調査委員会が、それぞれ調査報告書を公表したところでございます。
次に、関西電力大飯原子力発電所三号機、四号機についてご説明いたします。
三号機は平成三年十二月から、四号機は平成五年二月から運転を開始しております。三号機は昨年三月から、四号機も同七月から定期検査のため運転を停止しておりましたが、政府による安全性の確認等を経て、両機とも本年七月に再起動いたしました。
なお、現在、敷地内の断層が活断層か否かについて原子力規制委員会が議論をしており、活断層と判断した場合は運転停止を求める方針と伝えられております。
続きまして、二ページをお開きください。陳情二四第五三号、四国電力伊方発電所三号機の再稼動の反対を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明いたします。
この陳情も、同じく大阪府の難波希美子さんから提出されたもので、要旨も同様に、国に対して四国電力伊方発電所三号機の再稼働の反対を求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
福島第一原子力発電所事故につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございますので、四国電力伊方原子力発電所三号機についてご説明させていただきます。
平成六年十二月から運転を開始した同機は、昨年四月に定期検査に入って以来、今日まで運転停止中でございます。原子力規制委員会は、新たな安全基準を来年七月までに策定する予定とされております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○吉田委員 二四第五二号、関西電力大飯発電所三・四号機の再稼動の撤廃を求める意見書の提出に関する陳情及び五三号、四国電力伊方発電所三号機の再稼動の反対を求める意見書の提出に関する陳情について、それぞれ趣旨採択を求める立場から発言をします。
福島第一原発の事故は、収束するどころかその被害は拡大し、多くの被災者の方は、先の見えない苦しみのもとに置かれています。
しかも、今回の原発事故は、これが最悪とはいい切れません。大気中に放出された死の灰は一割程度、放射性沃素、セシウムは一から二%といわれており、もっと大量に放出される事故が起こり得ることを考えざるを得ません。
しかも、原発稼働を続ける限り、核のごみがふえ続けていることも見なければなりません。使用済みの核燃料を安全に処理する技術はありません。放射能が、使用したウラン鉱石のレベルまで下がるまでに数万年ともいわれています。しかも、各原発には大量の使用済み核燃料が貯蔵され、原発を再稼働すれば、貯蔵するプールは数年で満杯になります。したがって、処理できない核燃料をふやし続ける再稼働は行うべきではありません。
また、政府が行ったパブリックコメントでも、八割が即時原発ゼロを求めており、こうした国民世論に照らしても、再稼働を行うべきではありません。
さらに、原発事故の原因究明は緒についたばかりで、原因究明にはほど遠い段階です。政府がとりあえず必要とした三十項目の安全対策もとられていません。その上、活断層も調査が継続されている段階です。
しかも、原発なしで猛暑の夏を乗り越えることが現実にできてきましたし、再生可能エネルギーの最大限の普及と低エネルギー社会への取り組みを本格化すれば、日本経済の持続可能な成長を実現することはできます。よって、再稼働は中止し、新たな再稼働は行うべきではないと考えます。
以上です。
○中山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、陳情二四第五二号を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○中山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二四第五二号は不採択と決定いたしました。
次に、陳情二四第五三号を採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○中山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二四第五三号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で知事本局関係を終わります。
○中山委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
砥出行政部長及び箕輪企画調整担当部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○笠井総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、条例案六件でございまして、このうち総務委員会に付託される予定のものは、条例案一件でございます。
それでは、付託予定案件の概要についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成二十四年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんいただきたいと思います。番号1、審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、地方自治法の一部改正に伴い、審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の範囲を改めるとともに、所要の規定整備を行うものでございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○山手総務部長 それでは、総務委員会に付託される予定の条例案一件についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、先ほどと同様に資料第1号、平成二十四年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをお開きいただきたいと思います。番号1、審理、喚問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、地方自治法の一部改正により、本会議においても公聴会の開催及び参考人の招致をすることができることとなったことから、費用弁償の対象にこれらの者を含めるとともに、所要の規定整備を行うものでございます。
施行日は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書きに規定する日及び公布の日を予定しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中山委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○中山委員長 次に、東京都地域防災計画の修正について報告がありますので、これを聴取いたします。
○村松総合防災部長 東京都地域防災計画の修正につきましてご説明申し上げます。
本件につきましては、去る第三回都議会定例会におきまして、東京都地域防災計画の修正素案のご説明をさせていただいたところですので、本日は、修正素案からの変更点を中心にご説明させていただきます。
それでは、最初に、パブリックコメントの実施状況についてご報告いたします。
恐れ入りますが、お手元配布の資料第3号、東京都地域防災計画修正素案に対する意見募集の結果についてをごらんください。
1、意見募集期間と意見提出の状況についてでございますが、意見募集期間は、平成二十四年九月十二日から十月五日までの二十四日間で実施いたしました。全体で七十五の個人、団体の方からご意見をいただきまして、提出された意見の総数は百五十八件となっております。
2、意見の内訳と主な意見の概要についてでございますが、提出されたご意見の内訳は、(1)の表のとおりとなっております。意見が多く寄せられたのは、安全な都市づくりの実現に関するもの、避難者対策に関するものなどとなっております。
恐れ入りますが、資料をおめくりください。
(2)の主な意見の概要についてでございますが、いただいたご意見の中で、特に多かった意見の概要とそれに対する都の考え方をお示ししてございます。
まず、自助、共助についてでございますが、寄せられたご意見といたしましては、自助や共助を強調し過ぎるべきではない、各家庭における備蓄を義務化するべきといったご意見をいただきました。
こうしたご意見に対する都の考え方でございますが、過去の大震災の例から明らかとなった自助、共助の取り組みの重要性を踏まえまして、引き続き公助の取り組みに自助、共助の取り組みもあわせて、総合的に防災対策を推進してまいりたいと考えております。
続きまして、木造住宅密集地域における特定整備路線の整備についてのご意見でございますが、特定整備路線の候補区間とされた道路について、見直しを図るべきといったご意見をいただいております。
こうしたご意見に対する都の考え方でございますが、木造住宅密集地域においては、建物の不燃化の促進を図るとともに、延焼遮断や避難等のための都市計画道路の整備を進める必要がございます。都といたしましては、災害時における延焼遮断等に大きな整備効果が見込まれる新設道路等について、地元区と連携を図りながら、命を守るための道路を実現してまいりたいと考えております。
続きまして、避難所等における管理栄養士の活用や、妊産婦や乳幼児の保護、適切で安全な栄養の確保についてのご意見をいただいております。
こうしたご意見に対する都の考え方でございますが、避難者対策などは被災者の視点に立った対策が必要であり、とりわけ災害時要援護者に対しては、きめ細かな配慮が必要であります。いただいたご意見を踏まえまして、管理栄養士の活用や乳幼児、高齢者などの食事の特性に応じた衛生指導の実施についても追記させていただきました。
続きまして、帰宅困難者対策についてのご意見でございますが、一時滞在施設等の用語の意味等の都民への普及や、一定期間を超えて滞在する利用者への退去、移送についてのご意見をいただいております。
こうしたご意見に対する都の考え方でございますが、帰宅困難者対策につきましては、社会全体で取り組みを推進することが重要となります。
恐縮ですが、ここで一枚おめくりいただき、四ページをごらんいただきたいと思います。
こうした、いただいたご意見を踏まえまして、一時滞在施設の役割や利用方法等について普及啓発を進めるなど、行政による支援策を新たに追記いたしました。
最後に、放射性物質対策についてのご意見でございますが、放射能対策チームの設置時間等を明記し、構成メンバーに都職員以外も採用するべきなどのご意見をいただいております。
都は、東日本大震災の教訓を踏まえて、地域防災計画修正素案におきまして、放射能対策チーム等の設置やモニタリング等の実施と情報提供等について定めたところでございます。また、放射性物質による災害が生じた場合の対応につきましては、地域防災計画の原子力災害編等に基づきまして、必要な対応を迅速かつ的確に行ってまいりたいと考えております。
パブリックコメントの実施状況に関するご説明は以上でございます。
続きまして、修正素案からの変更点及び風水害編等の修正内容についてご説明いたします。
恐れ入りますが、資料第4号、東京都地域防災計画の修正についてをごらんください。
まず、1、修正素案からの主な変更点についてでございます。
修正素案に対する都議会での議論や、先ほどご説明申し上げましたパブリックコメントの内容、事業の最新の進捗状況等を東京都地域防災計画震災編の修正に反映いたしました。
主な変更点といたしましては、南海トラフに関する都独自の被害想定の実施、路面下空洞調査などによる道路の維持管理、島しょ町村と合同した津波の防災訓練、管理栄養士を活用した健康相談等、乳幼児等の食事の特性に応じた衛生指導、備蓄等に対する支援など民間の一時滞在施設への支援、備蓄倉庫等における物流事業者との協定の締結などの内容につきまして、修正に反映させていただいております。
続きまして、2、風水害編・原子力災害編の修正の概要についてでございます。
両編につきましては、東京都地域防災計画震災編の修正に伴いまして、その内容を反映する形で修正をしてございます。
まず、風水害編の修正の概要でございますが、震災編におきます津波等対策を中心に、河川施設等の耐震化や広域避難などの対策を追加するといった修正をしております。
主な事項といたしましては、河川施設、海岸保全施設の耐震化の推進などにつきまして修正をしております。
次に、原子力災害編の修正の概要についてでございますが、東日本大震災の教訓を踏まえて、都内において原子力災害による放射性物質等の影響が懸念される事態への対策を追加する修正をしております。
主な事項といたしましては、空間放射線量や水、食品等の放射性物質の測定と情報提供、農産物や工業製品等の風評被害の防止などにつきまして、修正をしております。
なお、東京都地域防災計画震災編における修正素案からの主な変更点及び修正の全体像につきましては、お手元配布の資料第5号、東京都地域防災計画(平成二十四年修正)と修正素案の対比表及び資料第6号、東京都地域防災計画修正の概要のとおりでございます。
また、今回の地域防災計画修正の中心的内容となります東京都地域防災計画震災編(平成二十四年修正)の概要につきましては、お手元配布の資料第7号、東京都地域防災計画震災編(平成二十四年修正)の概要のとおりでございます。
東京都地域防災計画の修正についての説明は以上でございます。
○中山委員長 報告は終わりました。
次に、理事者から東京都帰宅困難者対策実施計画について報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○村松総合防災部長 東京都帰宅困難者対策実施計画についてご説明いたします。
東京都帰宅困難者対策実施計画の本冊は、お手元配布の資料第9号のとおりでございますが、本日は資料第8号の概要版によって説明させていただきます。
それでは、恐れ入りますが、お手元配布の資料第8号、東京都帰宅困難者対策実施計画の概要をごらんください。
都は、東日本大震災以降、東京の防災力の向上に向け、帰宅困難者対策について、国とともに社会全体で帰宅困難者対策に取り組むための協議会を昨年九月に設置し、本年三月には最終報告を取りまとめました。また、協議会の議論も踏まえまして総合的な対策を推進するため、東京都帰宅困難者対策条例を制定するなどの取り組みを進めてまいりました。今回の実施計画は、帰宅困難者対策条例第二条に基づき取りまとめたものでございます。
それでは、実施計画の内容につきましてご説明申し上げます。
一点目は、一斉帰宅の抑制でございます。
発災時に大量の帰宅困難者の発生を回避し、救命救助活動を迅速かつ円滑に行うためには、企業や学校において従業員や児童生徒などを施設内に待機させていただく必要があり、そのための取り組みが求められております。
まず、企業に対する取り組みとして、従業員の施設内待機を事業所防災計画等に定めるよう指導及び啓発してまいります。また、中小企業に対しまして、従業員の施設内待機等を盛り込んだ事業継続計画の策定を支援してまいります。さらに、都市開発諸制度を適用する新築の建築物につきましては、防災備蓄倉庫と非常用発電室の整備を進めるよう取り組んでまいります。
次に、普及啓発といたしましては、共助の観点から、事業者等に対して、外部の帰宅困難者を受け入れるために、従業員用の備蓄品に加え備蓄量の一〇%ほど余分に備蓄していただくよう、広報活動を実施してまいります。
また、都営地下鉄では、利用者を一時的に駅構内で保護するため、飲料水やブランケットなどの必要な物資を備蓄してまいります。
加えて、学校向けのマニュアルの改定等を行い、児童生徒の安全確保を図ってまいります。
二点目は、家族との安否確認や帰宅困難者への情報提供のための体制整備でございます。
関係機関の情報を一元的に集約したポータルサイトの整備を行うほか、災害時には、ソーシャルネットワーキングサービスや緊急速報メール等のさまざまなツールを活用した情報発信を行ってまいります。発災時には、都の災害対策本部内に帰宅困難者対策部門を設置し、こうした情報発信を迅速に行ってまいります。
三点目は、帰宅支援でございます。
災害の状況が落ちついた後の帰宅を支援するため、バスや船舶による代替輸送の体制を整備してまいります。
四点目は、災害時に行き場のない帰宅困難者を受け入れるための一時滞在施設の確保でございます。
一時滞在施設の受け入れ需要人数を試算した結果、従業員の一斉帰宅の抑制や学校における児童生徒の保護といった対策を講じたとしても、買い物客など行き場のない帰宅困難者が最低でも九十二万人発生すると見込まれております。これを一坪につき帰宅困難者二人が待機すると仮定しますと、東京ドーム約三十三個分の面積が必要となります。こうしたことから、都は率先して都立施設等を一時滞在施設として活用することとし、約七万人分のスペースと備蓄品の確保を年度内に図ってまいります。
しかしながら、公的施設だけでは必要な一時滞在施設を確保することが困難なため、民間施設にも協力を求めてまいります。このため、実施計画では、区市町村と協定を締結し、一時滞在施設としての協力をいただける民間企業等に対しまして、さまざまな支援策を定めたところでございます。
まず、備蓄品の購入への支援といたしまして、民間の一時滞在施設が外部から受け入れる帰宅困難者のための備蓄品を購入する場合、国と連携して経費の補助を行います。
次に、税制面での支援といたしましては、外部から受け入れる帰宅困難者のための備蓄品を置く防災備蓄倉庫についても、二十三区内におきましては固定資産税等を減免いたします。また、国に対して、施設の確保に協力した民間事業者の法人税の軽減を要請してまいります。
施設の整備に対する支援といたしましては、都市開発諸制度を活用して、新規の建築物を対象に一時滞在施設の整備を誘導してまいります。
続きまして、運営及び行政との連絡体制の整備に対する支援といたしまして、円滑な施設開設を支援するためアドバイザーを派遣するとともに、帰宅困難者にボランティアとして協力してもらうためのノウハウを施設管理者に提供してまいります。
また、発災時の損害賠償責任が事業者に及ばない制度の創設を国に要請するほか、区市町村が民間の一時滞在施設に緊急用連絡手段を確保する場合の費用を支援いたします。
五点目は、その他の取り組みとなりますが、事業者が取り組むべき事項を説明するハンドブックを作成し、普及啓発を実施するほか、駅前滞留者対策など地域の取り組みも支援してまいります。
東京都帰宅困難者対策実施計画についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中山委員長 報告は終わりました。
この際、東京都帰宅困難者対策実施計画について、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○中山委員長 次に、理事者から、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について外四件の報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○山手総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案のうち、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例など五件についてご報告を申し上げます。
たびたびで恐縮でございますが、資料第1号、平成二十四年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをお開きいただきたいと思います。下段の方です。番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差等に基づく職員の給料及び諸手当の規定改正と、給与構造及び制度の改革にかかわる規定改正を行うものでございます。
まず、1、今年度の公民較差等に基づく職員の給料及び諸手当の規定改正についてでございますが、主な内容は三点でございます。
(1)、住居手当の見直しでございます。
住居手当について、給与原資の適正配分という観点から、手当の必要度合いを厳格に考慮し、支給範囲及び手当額を表のとおり改正するものでございます。
(2)、給料表の改定でございます。
行政職、公安職など六つの給料表を、人事委員会から勧告された給料表等に改めるものでございます。
なお、今回の改定では、住居手当の見直しにより公民較差の解消を図り、給料に再配分することといたしております。
(3)、平成二十四年十二月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。
本年四月からこの改定実施日の前日までの期間に係る例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成二十四年十二月に支給する期末手当の額を調整するものでございます。
恐れ入ります。二ページをお開きいただきたいと思います。次に、2、給与構造・制度の改革に関わる規定改正でございますが、主な内容は四点でございます。
まず、(1)、新たな職務の級の設置等に伴う給料表の改定でございます。
行政職給料表(一)の七級について、昇給を廃止し、給料月額を職責、役割に応じて定額化するとともに、医療職給料表(一)の三級について、給料表を改定するものでございます。また、職務の級を区分する意義が乏しくなっている行政職給料表(一)、医療職給料表(二)、医療職給料表(三)の五、六級を廃止し、新たに五級を設置するものでございます。
(2)、特別給への業績の反映でございます。
管理職について、特別給に占める勤勉手当の割合を引き上げるものでございます。
(3)、扶養手当の見直しでございます。
行政職給料表(一)七級及び医療職給料表(一)三級が適用されている職員の扶養手当について、廃止するものでございます。
(4)、昇給制度の改正でございます。
五十五歳を超える職員について、標準の勤務成績では昇給停止とするものでございます。
施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
その他、条例の改正に関して必要な事項を附則にて規定をしております。
次いで、右側三ページをごらんください。番号3、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び、下段の番号4、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これらの条例は、東京都人事委員会勧告を踏まえ、特定任期付職員及び任期付研究員の給料月額の改定を行うものでございます。
施行日は、公布の日の属する月の翌月の初日としてございます。
次いで、恐れ入ります、四ページをお開きください。番号5、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
先ほどの番号2、職員の給与に関する条例の一部改正によりまして、行政職給料表(一)の五、六級が統合され、級構成が七級制から六級制に改められることに伴いまして、旅費の支給区分に対応する職務の級について、同様の整理を行うものでございます。
また、船員法の一部改正に伴いまして規定を整備するものでございます。
その他、旅費条例の改正に伴い改正の必要が生じた諸条例を附則にて規定するものでございます。
施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
次いで、右側五ページをごらんください。番号6、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、民間水準との較差是正のため支給水準を見直すほか、職員の退職手当に係る構造面の見直しに伴う規定の改正でございます。主な内容は三点でございます。
1、基本額に係る改正でございます。
構造面の見直しとして、定年退職等及び普通退職に係る支給率を統合の上、見直しを行い、支給上限を五十九・二月から四十五月へと引き下げるものでございます。
2、調整額に係る改正でございます。
在職期間中の職責等をより的確に反映できるよう、調整額の各区分における点数を改定するものでございます。また、これまで定率制であった指定職退職者についても、新たに点数制を適用するものでございます。
3、その他でございます。
整理退職者等に係る基本額に特例を設けるものでございます。また、職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
それでは、次の六ページをお開きいただきまして、4、経過措置といたしまして、平成二十六年度までの支給率及び調整額の取り扱い等の特例措置を附則で規定しております。
施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○中山委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を一括して行います。
発言を願います。
○吉田委員 給与に関する条例改正等について発言をいたします。
既に人事委員会報告に対し質疑を行っており、また労使合意尊重の立場であり、意見だけを表明します。
そもそも自治体労働者の人件費は、住民本位の行政を効率的に行うことを基本に考えられるべきであり、住民負担の点からも検討すると同時に、住民のために積極的に働き得るものとしなければならないと考えます。この点で、人事委員会の月例給マイナス勧告は、質疑でも指摘したように、疑問が残ります。
第一に、長期的に見ると、総務局が実施している民間労働者の賃金統計と明らかに乖離した結果となっていることです。勤労統計調査では、十年余で一二%を超えるような減額にはなっていません。
第二に、国の人事院勧告の地域別較差では、東京はプラス一・二三%勧告になっており、職員構成等の違いがあっても、同一年齢同一職種で比べた場合、都職員は減額、国家公務員は増額ということは理解できません。
第三に、民間との較差だけでなく、生計費についても留意することになっていますが、消費支出と税、社会保障などの非消費支出を合わせると、十年間でわずかに五千円程度の減にすぎません。それに対し月例給は、同時期比較で約七万円もの減額となっているのです。これでは、生活、支出の実態に留意したものとはいえないと思います。
さらに、今回の改定について、今後の課題という観点から意見を述べますが、その最大の問題は、能力、業績の反映、成績率の徹底についてです。成績率の全職員への一層の徹底が職員の意欲を引き上げるとの趣旨だと思いますが、検討が求められていると思います。
いうまでもなく、公務員は全体の奉仕者、住民への奉仕者が原則です。したがって、住民の立場に立って積極的に意見を述べ提案をする、そうした点が真に評価され、意欲が引き出されるものになっているのかどうか疑問です。
さらに、民間以上にチームワークが重視されるものであり、そうした全体の努力が評価されるのかも疑問です。
そして、成績主義の徹底は、その評価によって、逆に多くの職員に、意欲をそぐ負の側面、マイナスの影響についても検証していくことが求められているのではないでしょうか。例えば係長試験は本人の申告制度にしましたが、申告者が年々減少し、ついに申告制度そのものを廃止せざるを得ませんでした。なぜ申告者が減少してしまったのか、そういう点も総括が必要ではないでしょうか。
最後に、昨年発表された人事制度に関する報告書でも課題として挙げられた、職員の専門性をいかに高めるのか。そのために、短期での異動を見直すことや、さらに技術等蓄積をいかに継承できる仕組みをつくるのか、そういう点にこそ一層の努力が求められるものです。
また、東京都職員給与改定は、他の公的分野はもちろん、民間にも波及するものであり、それは結果的に東京の経済にも影響をもたらすもので、そうした点も今後留意することを強く求め、意見表明といたします。
以上です。
○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑はいずれも終了いたしました。
○中山委員長 陳情の審査を行います。
二四第六二号、東京都犯罪被害者等基本条例案に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○並木人権部長 資料第10号、請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
陳情二四第六二号、東京都犯罪被害者等基本条例案に関する陳情は、国分寺市在住の池上聡之さんから出されたものでございまして、平成二十四年十月二日に受理されております。
陳情の趣旨は、議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例を可決していただきたいというものでございます。
現在の状況ですが、だれもが犯罪による被害者となる可能性があり、犯罪等により害をこうむった方及びその家族または遺族は、犯罪による直接的な被害にとどまらず、さまざまな副次的な被害に苦しめられることがあります。
近年、警視庁を初めとする関係機関による治安対策の効果もあり、都内における犯罪の発生件数等は減少傾向にありますが、都内の犯罪発生水準は依然高く、都民を守る観点から、都における犯罪被害者等支援の着実な推進が強く求められております。
都は、既に第二期の計画である東京都犯罪被害者等支援計画を策定し、同計画に基づき、庁内、区市町村及び民間団体等と連携して、犯罪被害者等のニーズ、取り巻く状況の変化等に対応しながら、各種支援策を進めております。
その中で、被害者支援都民センターと協働して総合相談窓口を設置し、最新の療法を用いたカウンセリング、一時居所の提供及び裁判所への付き添いなど、被害者の実情に応じたきめ細かな支援策を実施しております。
議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例は、平成二十四年第三回都議会定例会に提出され、審議の上、否決されたところでございます。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○中山委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○佐藤委員 本陳情に対して意見を表明いたします。
本陳情にある議員提出議案第十一号、東京都犯罪被害者等基本条例は、私ども都議会民主党が、犯罪被害当事者、長年第一線で支援を続けている民間団体、有識者、専門家、関係自治体の皆さんから、都における犯罪被害者等が置かれている現状と課題について意見を伺いながら、東京都が行うべき犯罪被害者等施策を確実に進めるため、基本法のもと、東京都が行うべきこと、被害の回復を支える社会資源を必要な規模、具体的に整え、犯罪被害者等の権利を具体的に保護していく観点から、条例案として提出をしていたものでございます。私たちは提出者であるところ、本陳情は採択、最低でも趣旨採択すべきと考えております。
予期せず、自分の意思によらずに被害に遭った被害者は、生涯被害者であることをやめることはできません。こうした中で、改めて今後とも犯罪被害者、その家族の立場に立ち、犯罪被害者等の権利を守り、利益保護を図ること、そうした社会を築くために、全力で私ども都議会民主党は取り組んでいくことと決意を表明いたしまして、意見といたします。
○橘委員 陳情二四第六二号、東京都犯罪被害者等基本条例案に関する陳情について、意見を申し上げます。
同条例案は、十月二日の当委員会において否決され、本会議採決においても反対多数で否決されたものであります。否決された条例案の可決を求める陳情が出されましたけれども、既に結論が出されたものであり、不採択しかあり得ません。
同条例案について、我が党は、本年第三回都議会定例会の当委員会において、犯罪等の範囲や犯罪被害者等の対象の解釈について、国の解釈を踏襲しているのみで、都としての独自性がないことなどの問題点を指摘し、都独自の条例制定の必要性のないことを明らかにいたしました。
改めて申し上げますが、公明党は四十六年前、凶悪犯罪によってかけがえのないご子息を失った一人の父親の声を聞き、以来、犯罪被害者等の支援に取り組んでまいりました。今日までのほぼ半世紀にわたる取り組みは、犯罪被害者が抱える悲しみ、苦しみに少しでも寄り添い、心を配りながら進めてまいりました。こうした経緯も踏まえない同条例案の可決を求める陳情には、同意することはできません。
以上であります。
○中山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○中山委員長 可否同数であります。よって、委員会条例第十五条の規定により、委員長が裁決いたします。
委員長は、陳情二四第六二号を趣旨採択とすることに反対であります。よって、陳情二四第六二号は不採択と決定いたします。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十九分散会
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