委員長 | 吉倉 正美君 |
副委員長 | 佐藤 由美君 |
副委員長 | 中屋 文孝君 |
理事 | 伊藤こういち君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
理事 | 大西さとる君 |
栗林のり子君 | |
星 ひろ子君 | |
しのづか元君 | |
服部ゆくお君 | |
田島 和明君 | |
吉原 修君 | |
三宅 茂樹君 | |
馬場 裕子君 | |
和田 宗春君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本局 | 局長 | 前田 信弘君 |
儀典長 | 高原 寿一君 | |
次長 | 長谷川 明君 | |
理事 | 雜賀 真君 | |
理事 | 大井 泰弘君 | |
総務部長 | 藤田 裕司君 | |
地方分権推進部長 | 潮田 勉君 | |
自治制度改革推進担当部長 | 樋口 正勝君 | |
外務部長 | 櫻井 和博君 | |
国際共同事業担当部長 | 熊谷 克三君 | |
基地対策部長 | 新美 大作君 | |
横田基地共用化推進担当部長 | 筧 直君 | |
政策部長 | 池田 俊明君 | |
政策担当部長調整担当部長兼務 | 鈴木 勝君 | |
尖閣諸島調整担当部長 | 坂巻政一郎君 | |
投資政策部長 | 松下 隆弘君 | |
計画調整部長 | 澤 章君 | |
計画調整担当部長 | 秀嶋 善雄君 | |
総合特区推進部長 | 瀬口 芳広君 | |
青少年・治安対策本部 | 本部長 | 樋口 眞人君 |
総合対策部長 | 中村 長年君 | |
青少年対策担当部長 | 山中 康正君 | |
治安対策担当部長 | 五十嵐 誠君 | |
総務局 | 局長 | 笠井 謙一君 |
危機管理監 | 宮嵜 泰樹君 | |
理事 | 前田 敏宣君 | |
総務部長 | 山手 斉君 | |
訟務担当部長 | 和久井孝太郎君 | |
復興支援対策部長 | 野口 一紀君 | |
復興支援調整担当部長 | 早川 剛生君 | |
行政改革推進部長 | 堤 雅史君 | |
情報システム部長 | 長澤 徹君 | |
首都大学支援部長 | 伊東みどり君 | |
人事部長 | 中嶋 正宏君 | |
労務担当部長 | 内藤 淳君 | |
主席監察員 | 藤森 教悦君 | |
行政部長 | 砥出 欣典君 | |
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 | 鴫原 浩君 | |
区市町村制度担当部長 | 西村 泰信君 | |
総合防災部長 | 村松 明典君 | |
企画調整担当部長 | 箕輪 泰夫君 | |
統計部長 | 高橋 英次君 | |
人権部長 | 並木 勝市君 |
本日の会議に付した事件
知事本局関係
請願陳情の審査
(1)二四第八号 「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する請願
(2)二四第四七号 我が国の平和と安全を守るための対外的情報機関設立を求める意見書の提出に関する陳情
青少年・治安対策本部関係
報告事項(説明)
・東京都自転車対策懇談会の提言について
総務局関係
報告事項(説明)
・平成二十三年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十四年度東京都監理団体経営目標の設定状況について
・平成二十三年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価について
・東京都地域防災計画の修正素案について
陳情の審査
(1)二四第五〇号 「緊急事態基本法」の早期制定に関する陳情
○吉倉委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、先般の人事異動に伴い、人事委員会事務局及び監査事務局の幹部職員に交代がありましたので、順次ご紹介いたします。
初めに、人事委員会事務局長に真田正義君が就任いたしました。
真田事務局長からあいさつ並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
真田正義君をご紹介いたします。
○真田人事委員会事務局長 去る七月一日付で人事委員会事務局長に就任いたしました真田正義でございます。
吉倉委員長を初め本委員会委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りながら、当局事務事業の適正な執行に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、七月十六日付人事異動に伴い交代のございました当局の幹部職員をご紹介いたします。
任用公平部長の石井玲でございます。試験部長の芦田真吾でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉倉委員長 次に、監査事務局長に松井多美雄君が就任いたしました。
松井事務局長からあいさつ並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
松井多美雄君を紹介いたします。
○松井監査事務局長 去る七月一日付で監査事務局長に就任いたしました松井多美雄でございます。
吉倉委員長を初め委員の皆様方のご指導を賜りまして、職責を全うする所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
引き続きまして、七月十六日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
監査担当部長の仁田山芳範でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉倉委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○吉倉委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、知事本局及び総務局関係の請願陳情の審査並びに青少年・治安対策本部及び総務局関係の報告事項の説明聴取を行います。
なお、青少年・治安対策本部関係の報告事項並びに総務局関係の監理団体及び首都大学東京に関する報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、また、総務局関係の地域防災計画に関する報告事項につきましては、説明を聴取することにとどめたいと思います。ご了承願います。
これより知事本局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、知事本局長に前田信弘君が就任いたしました。前田局長から、あいさつ並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
前田信弘君を紹介いたします。
○前田知事本局長 去る七月一日付で知事本局長を拝命いたしました前田信弘でございます。
知事本局職員一同、都政の重要課題に的確に対応するため、各局事務事業の総合調整を初めとする当局所管の事務事業に全力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。吉倉委員長を初め委員の皆様方にはご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、さきの人事異動に伴いまして、新たに着任いたしました当局の幹部職員を紹介申し上げます。
次長の長谷川明でございます。報道担当理事の雜賀真でございます。尖閣諸島・特命担当理事の大井泰弘でございます。総務部長の藤田裕司でございます。自治制度改革推進担当部長の樋口正勝でございます。外務部長の櫻井和博でございます。基地対策部長の新美大作でございます。横田基地共用化推進担当部長の筧直でございます。計画調整担当部長の秀嶋善雄でございます。総合特区推進部長の瀬口芳広でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉倉委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○吉倉委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
初めに、請願二四第八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○藤田総務部長 お手元の請願・陳情審査説明表に基づき、ご説明申し上げます。
一ページをお開きください。まず初めに、請願二四第八号、「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する請願についてご説明いたします。
この請願は、京都府京都市の南出喜久治さん外五千三十四人から提出されたものでございます。紹介議員は、土屋たかゆき議員、野田かずさ議員です。
その要旨は、憲法、典範、拉致、領土、教育、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は原状回復論でなければならないことを公務員全員が自覚すべきであるとする決議がなされること。占領憲法(日本国憲法)が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法が現存するとする決議がなされること。占領典範(皇室典範)の無効を確認し、明治典範その他の宮務法体系を復活させ、皇室に自治と自律を回復すべきであるとする決議がなされることの三点でございます。
本件についての状況をご説明させていただきます。
まず、日本国憲法の制定経過についてでございますが、昭和二十年にポツダム宣言を受諾してから、記載のとおりの経過を経て、昭和二十一年十一月に公布、翌二十二年五月に施行されました。
次に、日本国憲法制定に関する日本政府の見解についてでございますが、昭和六十年九月、中曽根内閣において、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続によって有効に成立したものであって、その間の経緯については、法理的に何ら問題ないものと考えているとの答弁がなされております。
また、皇室典範についてでございますが、明治二十二年に大日本帝国憲法とともに制定された旧皇室典範は、その改正等に関し帝国議会の協賛を得る必要がないとされるなど、憲法と並ぶ最高の成文法典と位置づけられておりました。一方、昭和二十二年に制定された現行の皇室典範は、公布番号を持つ法律であり、その改正は国会が行うこととされております。
以上で請願の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○吉倉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○吉田委員 請願二四第八号、日本国憲法と皇室典範に関する請願について、一言意見を表明いたします。
本請願は、そもそも現行憲法及び皇室典範は無効であるとの認識を前提とし、大日本帝国憲法、明治典範が現存するという極めて特異な考えによるもので、その考えを都議会も認めよというものです。
しかし、先ほどの説明にもあったとおり、質問主意書への中曽根内閣の政府答弁でも、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続によって有効に成立したものであって、その間の経緯については、法理的に何ら問題ないとしており、無効論は成り立ちません。
憲法にうたわれた戦争放棄、主権在民などの諸原則は、決して一方的に押しつけられたものではなく、侵略戦争への深い反省に立った日本国民の願いを反映したものであり、世界の流れを反映したものです。
にもかかわらず、驚くべきは、請願者が、我々臣民としては、国民主権という傲慢な思想を直ちに放棄してと、強調していることです。このような主権在民を否定し、時代を戦前に逆戻しさせるかの主張は、到底見過ごすことはできませんし、この請願に紹介議員となった二名の都議の良識も問われるものです。よって、本請願は不採択を求めるものです。
以上です。
○吉倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 異議なしと認めます。よって、請願二四第八号は不採択と決定いたしました。
○吉倉委員長 次に、陳情二四第四七号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○藤田総務部長 お手元の請願・陳情審査説明表の二ページをお開き願います。陳情二四第四七号、我が国の平和と安全を守るための対外的情報機関設立を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
この陳情は、愛知県安城市の加藤克助さんから提出されたものでございます。
その要旨は、平和と安全を守るために、自衛力増強ではなく、対外的情報機関の設立を求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
本件についての状況をご説明いたします。
我が国では、内閣情報調査室が官邸直属の情報機関として、内閣の重要政策に関する情報の収集、分析を行っております。
現在に至るまでの経緯でございますが、平成八年に内閣情報集約センターが、また平成十年には、内閣の重要政策に関する国内外の情報を総合的に把握するために内閣情報会議が設置されました。その後も、内閣衛星情報センターや内閣情報分析官を設置するなど、情報機能強化に向けた取り組みが進められております。
我が国の情報機関は、この内閣情報調査室を中核として、外務省、防衛省、警察庁、公安調査庁等の関係機関が、国内外の各種情報について収集、分析を行っているところでございます。
また、これら関係機関を構成員とする内閣情報会議にて重要情報を共有するなど、情勢の総合的な把握がなされております。
以上で陳情の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○吉倉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第四七号は不採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で知事本局関係を終わります。
○吉倉委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、本部長から紹介があります。
○樋口青少年・治安対策本部長 さきの人事異動に伴い着任いたしました当本部の幹部職員をご紹介させていただきます。
本委員会との連絡を担当いたします総務課長の鈴木裕之でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉倉委員長 紹介は終わりました。
○吉倉委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○五十嵐治安対策担当部長 お手元に配布しました資料第一号、自転車問題の解決に向けてにつきましてご説明申し上げます。
青少年・治安対策本部では、本年度、自転車利用者、自転車関連業界、地域団体等の幅広い関係者により構成する東京都自転車対策懇談会を設置し、自転車をめぐるさまざまな課題について議論していただき、このたび、同懇談会からの提言をいただきましたので、ご報告いたします。
一ページから三ページをごらんください。初めに、提言の趣旨についてでございます。
本提言は、近年の自転車を取り巻く環境の変化を踏まえ、現状の課題とその対策を明らかにするとともに、自転車に係る幅広い関係者が解決に向けて必要な対策を実行されるよう、東京都に対し提言がなされたものでございます。
また、関係者がそれぞれの責任において必要な対策を実施することを担保するために、東京都において、自転車の安全で適正な利用に向けて条例を制定することが有効とされております。
具体的な課題と個別の対策については三ページにまとめられておりまして、解決すべき課題としては、自転車の安全利用の推進、放置自転車の減少、安全で快適な利用環境の整備の三点が挙げられております。それらに対応する個別の対策といたしましては、安全教育の機会の確保、駐輪場や走行空間の整備、ナンバープレート制度やデポジット制度の導入に関する検討などが挙げられております。
それでは、次に、各論に入ります。
まず、四ページをごらんください。1、安全で適正な利用を推進するためにでございます。
自転車の安全で適正な利用を推進するためには、自転車の安全教育の充実から、悪質な違反の取り締まり、自転車の車体の安全性の向上、自転車損害賠償責任保険やヘルメット着用の普及など、幅広い観点を踏まえた実効性のある総合的な対策が求められております。
具体的には、安全教育につきましては、行政を初め、保護者、学校、事業者等、幅広い主体による安全教育の実施が求められるとともに、東京都は、関係者が安全教育を適切に行うことができるよう、安全教育のマニュアルを作成すべきとされております。
また、悪質な違反をする自転車利用者については、警察において指導警告にとどめることなく確実な取り締まりを行うこと、自転車利用者による点検整備が普及するよう、行政は自転車業界と連携した取り組みを行い、車体の安全性の向上に努めることなどの対策が求められております。
続きまして、七ページをごらんください。2、放置自転車をなくすためにでございます。
都内における放置自転車は、区市町村等による駐輪場の整備などの取り組みが進んだことにより、台数は減少傾向にありますが、いまだ問題の解決には至っておらず、解決のためには、放置自転車に対する自転車利用者の意識や行動を変えるなどの取り組みが必要であるとされております。具体的には、区市町村、鉄道事業者、商業施設等が連携して駐輪場の整備を進めるとともに、駐輪場の案内の充実を図ること、自転車通勤を認めている事業者は、みずから駐輪場を確保するか、従業員が駐輪場を確保していることを確認するなどの責務を果たすこと、区市町村は撤去した放置自転車について、返還の有無にかかわらず撤去料を確実に徴収することといった対策が挙げられております。
続きまして、八ページをごらんください。3、安全で快適な利用空間を実現するためにでございます。
自転車が道路上にて自動車や歩行者と混在している状況が交通事故の大きな原因になっていると考えられることから、それぞれの特性に応じて適切に分離して通行できるよう、自転車の走行空間を整備すべきとされております。さらに、走行空間はネットワークとして確保されるべきであり、各道路管理者や交通管理者を初めとした地域の関係者が連携を強化すべきとされております。
具体的には、東京都及び区市町村は、近隣の県市も含めた関係者と連携し、自転車走行空間のネットワーク計画を定め、整備に当たりましては、マークや色を共通化することにより、自転車利用者を初め、歩行者や自転車利用者にとってわかりやすい表示とするとともに、自転車の通行に関する自転車利用者等の意識の向上を促すべきとされております。
続きまして、九ページをごらんください。4、ナンバープレート制度・デポジット制度の導入に向けてでございます。
まず、ナンバープレート制度についてでございます。
自転車は車両であり、みずからは車両の運転者であるという自転車利用者の自覚と責任感を醸成し、ルールの遵守やマナーの向上を図るという観点から、ナンバープレート制度が提案されております。仮に制度を導入する場合には、都内の自転車利用者全員が確実に参加するための厳格な登録制度が必要、厳格な登録制度を運用するためには住所変更等の各種手続が必要となり、自転車利用者の負担が増加などといった意見が出されたとされております。一方、そもそもナンバープレートの表示が、ルールの遵守やマナーの向上につながるのかといった指摘もなされております。
また、東京都が新たな自転車の登録制度を導入するとしても、現状の防犯登録を発展、改良させるような形にして、防犯登録との二重登録といった自転車利用者の過度の負担や社会的なむだがないようにすることが必要であるとの意見も添えられております。
続きまして、デポジット、預け金の制度についてでございます。
現在、区市町村が撤去した放置自転車を返還する際の利用者の負担金が三千円程度であるのに対し、新車の価格が一万円を切るような自転車が多く存在していることが、自転車の安易な放置、放棄を助長している側面があると指摘されております。
そこで、デポジット制度を導入することにより、自転車の価値を高めて、経済的な誘引によって、そもそも自転車を大切に利用する意識を高めることが効果的であるとされております。
預け金の額については、自転車利用者の金銭的負担の重さと、制度として機能するに足りる額とのバランスを考慮する必要があり、また、すべての自転車利用者が必ず預け金を預け、自転車の処分時には確実に預け金が返還されるが、路上に放置するなど、不適切に廃棄したものには返還されないといった厳格な制度設計をする必要があるとされております。
なお、ナンバープレート制度及びデポジット制度については、自転車が都と県の境を越えて利用されている実態を踏まえると、本来、国において検討、導入すべきとも考えられますが、現行の防犯登録が実質的に都道府県単位で運用されていることや、国においてこうした検討がなされる見込みがないことを考えると、東京都においてまず検討することには意義があり、東京都において積極的に導入に向けて検討すべきであるとされております。
東京都では、この提言を踏まえまして検討し、引き続き実効性のある自転車対策に取り組んでまいります。
以上をもちまして資料の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○吉倉委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○大西委員 損害賠償に関してなんですけど、現状で、全体のどのぐらいの方が保険に入られているのか。いろんな保険があると思いますけど、そういう資料をお願いします。
一方で、最近のここ数年間の事例で結構なんですが、どれだけの高額の支払いがあったのかと。事例を何個か並べていただくとか、そういうふうな形の資料をお願いいたします。
○和田委員 二点お願いいたします。
一つは、防犯登録制度の概要。
もう一つは、同じく損害賠償責任保険の概要。現行やっているものの二つのシステムをお願いします。
○吉倉委員長 ほかにございますか。--ただいま大西理事、和田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。
○吉倉委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○笠井総務局長 先般の人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員を紹介いたします。
まず、危機管理監の宮嵜泰樹でございます。次いで、理事で人権担当の前田敏宣でございます。次いで、復興支援対策部長の野口一紀でございます。次いで、復興支援調整担当部長の早川剛生でございます。次いで、行政改革推進部長の堤雅史でございます。次いで、首都大学支援部長の伊東みどりでございます。次いで、主席監察員の藤森教悦でございます。次いで、行政部長の砥出欣典でございます。次いで、区市町村制度担当部長、西村泰信でございます。次いで、統計部長、高橋英次でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉倉委員長 紹介は終わりました。
○吉倉委員長 次に、理事者から平成二十三年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十四年度東京都監理団体経営目標の設定状況について並びに平成二十三年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価について報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○堤行政改革推進部長 東京都監理団体の平成二十三年度経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十四年度経営目標の設定状況につきましてご報告申し上げます。
資料第1号、平成二十三年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成二十四年度東京都監理団体経営目標の設定状況の概要をごらん願います。
まず、1、経営目標達成度評価制度の概要でございます。
都は、監理団体改革の一環といたしまして、団体みずからに経営目標を設定させ、その達成度を評価いたしております。この評価は、一般的な経営評価とは異なりまして、各団体が目的や特性に応じまして設定した年度目標に対して、その達成状況を評価するものでございます。
評価結果につきましては、翌年度以降の経営改善に確実に反映させることによりまして、団体のさらなる自律的経営を促進いたします。また、達成状況を都民の方々に公表することによりまして透明性を確保するとともに、都民の方々への説明責任を果たす機能も有しております。
次に、2、平成二十三年度経営目標の達成状況の概要でございます。
(1)、平成二十三年度経営目標の達成状況でございます。
〔1〕、平成二十三年度の経営目標につきましては、全三十三団体が、都民・利用者、財務、内部管理の三つの視点から、合計で二百九十九の指標を、また、環境配慮行動の視点から合計で四十五の指標を設定しております。
〔2〕、経営目標の達成状況でございますが、恐れ入りますが、資料をおめくりいただきまして、二ページ上段の表をごらんください。対象三十三団体中、達成と評価した団体は、公益財団法人東京動物園協会など二十四団体、ほぼ達成の団体は、公益財団法人東京都島しょ振興公社など九団体、おおむね達成及び達成不十分の団体は該当なしでございます。
次に、(2)役員報酬でございます。
経営目標を達成し、かつ局長等が求めた水準以上の顕著な実績を上げた団体の理事長等につきましては、平成二十四年度の役員報酬を五%増とすることができる一方、経営目標の達成状況や局長等の評価が一定基準に達しなかった団体の理事長等の役員報酬は、五%もしくは一〇%の削減となります。
二ページ下段の表にございますように、今回、五%増が可能となる団体は、公益財団法人東京都環境公社一団体、五%削減となる団体は、公益財団法人東京都公園協会一団体、一〇%減となる団体は該当なしでございます。
なお、先週、九月十日月曜日に、東京都住宅供給公社の幹部職員が汚職容疑で逮捕されました。現在、所管局を通じて事実関係を確認しているところでございます。事件の全容が明らかになった段階で、東京都住宅供給公社につきましては、改めてこのことを踏まえた評価を行うことといたします。
続きまして、三ページをごらん願います。3、平成二十三年度経営実績の概要でございます。
平成二十三年度の経営実績につきましては、平成二十三年度末時点における対象三十三団体について記載をしております。
(1)、公益法人等でございます。
まず、〔1〕、公益財団法人及び一般財団法人並びに特例民法法人でございます。
該当団体は、公益財団法人東京都人権啓発センターなど二十一団体でございまして、それらの当期一般正味財産増の合計は一千五百九十三億円、減の合計は一千五百九十三億円で、当期一般正味財産増減額はほぼ均衡となっております。表の欄外に記載しておりますとおり、増減額がマイナスになった団体があったものの、全体ではおおむね堅調な実績となっております。また、正味財産合計は、表の一番下の欄に記載のとおり、一千二百七十一億円となっております。
次に、〔2〕、特別法人でございます。
該当団体は、東京都住宅供給公社一団体でございまして、総収益は一千三百十一億円、総費用は一千二百三十二億円で、当期利益は七十九億円となっております。また、純資産合計は、表の一番下の欄でございますが、三千六百十億円で、おおむね堅調な実績となっております。
一ページおめくりいただきまして、四ページをごらんください。〔3〕、社会福祉法人でございます。
該当団体は、社会福祉法人東京都社会福祉事業団一団体でございますが、その総収入は百二十六億円、総支出は百二十六億円となってございます。また、表の一番下の欄、純資産合計は八億円で、おおむね堅調な実績となっております。
次に、(2)、株式会社でございます。
該当団体は、株式会社東京スタジアムなど十団体でございまして、それらの総収益の合計は一千四百八十九億円、総費用の合計は一千四百三億円で、当期利益は、一部鉄軌道事業においてマイナスとなったものの、十団体の合計では八十六億円の黒字、純資産合計は二千八百六十二億円となりました。
なお、ただいまご説明いたしました経営実績を団体ごとにお示しした一覧表を、五ページ及び六ページに掲げてございます。後ほどご参照いただければと存じます。
最後に、七ページをごらん願います。4、平成二十四年度経営目標の設定状況の概要でございます。
平成二十四年度経営目標の設定状況でございますが、平成二十四年度経営目標につきましては、全三十三団体が、都民・利用者、財務、内部管理の三つの視点から合計で二百九十九の指標を、また環境配慮行動の視点から合計四十三の指標を設定しております。
なお、詳細につきましては、資料第2号、平成二十三年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成二十四年度東京都監理団体経営目標の設定状況をごらんいただきたいと存じます。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○伊東首都大学支援部長 平成二十三年度公立大学法人首都大学東京の業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
お手元に配布しております資料第3号、平成二十三年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価の概要に沿ってご説明いたします。
恐れ入りますが、概要の三ページをごらんください。まず初めに、地方独立行政法人制度につきまして簡単にご説明申し上げます。
1、地方独立行政法人の定義ですが、記載のとおりでございます。
2、議会との関係ですが、右の方にございますように、議決事項、条例事項、報告事項の三つに分類して列挙しております。今回は、このうち〔3〕、地方独立行政法人評価委員会の二つ目、評価委員会が法人の業務実績を評価とございますように、委員会により評価が実施され、知事に報告されましたので、これに基づきご報告するものでございます。
一ページに戻っていただきまして、1、評価制度の概要ですが、公立大学法人首都大学東京の各事業年度の業務実績については、地方独立行政法人法に基づき、評価委員会による評価を受けることとなってございます。なお、評価委員会は、示村悦二郎氏を委員長とし、計十七名の外部有識者で構成されてございます。
次に、2、評価方針と手順でございます。
法人が作成した中期計画の事業の進行状況を確認すること、法人の業務運営の向上・改善に資することなどを評価の基本方針とし、法人から提出された業務実績報告書をもとに、法人からのヒアリング等を実施いたしました。
次に、3、評価結果の概要でございますが、評価には項目別評価と全体評価がございます。
まず、項目別評価ですが、教育、研究、社会貢献など平成二十三年度の年度計画五十一項目について、四段階で評価していただきました。このうち、最上位の評定1、年度計画を順調に実施しているとされたものが六項目で、具体的には、枠の中でございますが、首都大学東京においては、教育課程・教育方法、産業技術大学院大学においては、教育の実施体制、地域貢献等、東京都立産業技術高等専門学校においては、入学者選抜、教育課程・教育方法、法人・財務運営においては、教員人事でございます。
また、評定2、年度計画をおおむね順調に実施しているとされたものは四十四項目で、首都大学東京においては、経済的支援、研究実施体制等の整備、産業技術大学院大学においては、産学公の連携推進、東京都立産業技術高等専門学校においては、教育の質の評価・改善、法人・財務運営においては、戦略的な組織運営、自己収入の改善などとなっております。
一方、年度計画を十分に実施できていない評定3とされたものは、情報提供等に関する取り組みに係る個人情報の保護の一項目でした。
改善が必要である評定4とされたものはございません。
以上のとおり、五十一項目のうち、一項目を除いたすべての項目が評定2以上ということで、業務はおおむね当初の計画どおり順調に実施されたことが認められたという評価になっております。
次に、二ページをお開きください。(2)全体評価でございます。
アにございますように、総評といたしましては、年度計画に掲げられた施策はおおむね達成しており、全体として良好な進捗状況と判断されることから、新たな中期目標期間を順調にスタートしたと評価するとなっております。
イは教育研究について、ウは法人の業務運営及び財務運営について、エは中期計画の達成に向けた課題、法人への要望などでございます。
以上が主な内容でございますが、詳細はお手元の資料第4号、平成二十三年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
説明は以上でございます。
○吉倉委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○吉倉委員長 次に、東京都地域防災計画の修正素案について報告がありますので、これを聴取いたします。
○村松総合防災部長 東京都地域防災計画修正素案につきましてご説明申し上げます。
東京都地域防災計画平成二十四年度修正素案の本冊は、お手元配布の資料第6号のとおりでございますが、本日は資料第5号の概要版で説明させていただきます。
お手元配布の資料第5号、東京都地域防災計画修正素案の概要をごらんください。
恐れ入りますが、表紙を一枚おめくりください。まず、1の基本的な考え方でございますが、都は、東日本大震災以降、東京の防災力の向上に向けて、防災対応指針の策定や新たな被害想定といった取り組みを進めてまいりました。
今回の地域防災計画修正素案は、新たな被害想定で明らかになりました東京の防災上の課題や東日本大震災の教訓を踏まえまして、地域防災計画を修正するものでございます。
今回の修正のポイントは三点ございまして、一点目は、施策ごとの課題や到達目標を明示することで、防災関係機関や都民との共通認識を醸成し、各主体による防災対策を促進すること。二点目は、地域の防災力の向上や安全な都市づくりなどの施策ごとに、予防、応急、復旧といった災害のフェーズに応じて対応策を構築すること。三点目は、より機能的な計画となるよう発災後の対応手順を明確化するなど、施策の内容を充実強化することでございます。
続きまして、2の被害想定と対策の目標でございますが、本年四月に発表いたしました都の被害想定では、強い揺れや火災によりまして重大な人的被害が発生するとともに、都民の暮らしと都市機能を支える住宅、ライフライン等にも大きな被害が生じると見込まれております。今回の地域防災計画修正素案では、こうした被害を抑制するため、三つの視点のもと、具体的な目標を掲げて対策を推進することとしております。
対策の視点と被害軽減と都市再生に向けた目標でございます。
都は、平成十九年の地域防災計画修正の際に、初めて減災目標を定め、災害対策を推進してまいりました。しかしながら、災害対策を推進する目的には、災害による人的、物的被害を軽減することのみにとどまらず、都民生活や都市の活動を早期に復旧、復興させることも含まれておりますことから、今回の地域防災計画修正素案では、そうした趣旨をより明確にするため、減災目標の名称を、被害軽減と都市再生に向けた目標へと改めております。この目標は、十年以内に達成することとしております。ただし、都の応急対応力の強化など速やかな対応が必要な対策については、可能な限り早期の達成を目指してまいります。
視点1は、自助・共助・公助を束ねた地震に強いまちづくりでございます。
防災対策は、家具の転倒防止や避難経路の確認といった身近なソフト対策から、道路ネットワークの整備や都市の再開発といった大規模なハード対策まで、多岐にわたります。また、東京は、区部、多摩地域、島しょ地域と、それぞれ異なった地域特性を有しておりまして、それぞれの地域ごとに異なった災害のリスクを抱えております。防災対策を確実に進め、各地域が直面するリスクを低減するため、自助、共助、公助の力を束ねて、地震に強いまちづくりを推進してまいります。
この視点に基づく目標といたしましては、〔1〕、死者を約六千人減少させる、〔2〕、避難者を約百五十万人減少させる、〔3〕、建築物の全壊棟数を約二十万棟減少させるとの目標を掲げてございます。目標を達成するための主な取り組みにつきましては、二枚目以降の資料でご説明申し上げます。
視点2は、都民の命と首都機能を守る危機管理の体制づくりでございます。
大規模な災害の発生時に一人でも多くの命を救うためには、都が、国や区市町村はもとより、首都圏内の近隣自治体や他地域からの応援部隊と一体となって、発災後のオペレーションを円滑に実施する必要がございます。とりわけ、発災直後の救出救助活動において重要な役割を担う自衛隊や警察、消防といった部隊との緊密な連携が不可欠でございます。こうした広域的な連携も含めて、迅速かつ的確な災害対応を図るため、強固な危機管理体制を構築してまいります。
この視点に基づく目標といたしまして、〔1〕、中枢機能を支える国、都、病院等の機関の機能停止を回避する。〔2〕、企業等の備蓄や一時滞在施設の確保により、帰宅困難者五百十七万人の安全を確保するとの目標を掲げてございます。
視点3は、被災者の生活を支え、東京を早期に再生する仕組みづくりでございます。
発災直後の揺れや火災などの被害から命を守った後は、それをしっかりつないで、早期に生活再建へと結びつけ、震災前の生活や都市の活動を取り戻すことが重要でございます。そのためには、避難所の安全化や生活物資の供給など、発災直後の被害から当面の暮らしを守る対策や、罹災証明手続及び応急仮設住宅への入居を迅速化するなど、被災者の生活再建のための対策を進める必要がございます。こうした手だてを着実に講じ、被災者の生活を支え、東京を早期に再生する仕組みづくりを進めてまいります。
この視点に基づく目標といたしまして、〔1〕、電力や通信などのライフラインを六十日以内に九五%以上回復する。〔2〕、避難所の環境整備などにより被災者の当面の生活を支えるとともに、ライフラインの回復とあわせて、早期に被災者の生活再建の道筋をつけるとの目標を掲げてございます。
恐れ入りますが、資料をおめくりください。
3の主な取り組みの概要でございますが、こちらでは、各視点に基づく主な対策の概要を記載してございます。
視点1に基づく対策でございますが、都内の地域特性を踏まえ、直面するリスクを低減するため、木密地域やゼロメートル地帯の対策など、自助、共助、公助の力を束ねて、地震に強いまちづくりを推進することとしております。
まず、都内全域に共通する対策といたしましては、自助、共助の推進として、東京防災隣組の認定団体の拡大と、都内全域への活動の波及、消防団員の充足や訓練内容の充実等、ボランティアコーディネーターの計画的養成などの対策を掲げてございます。
次に、道路等の都市基盤の防災性の向上といたしまして、緊急輸送道路沿道建築物や橋梁の耐震化、三環状道路など道路ネットワークの整備、主要駅など鉄道施設の耐震化の推進、都市開発にあわせ、大規模民間建築物に一時滞在施設、防災備蓄倉庫、非常用発電設備の整備を促進するなどの対策を掲げてございます。
さらに、エネルギー、ライフラインの確保といたしまして、自立分散型電源や高効率な天然ガス発電所設置など、エネルギーの安定供給体制の構築、首都中枢機関等への給水ルートの耐震化、地域住民と連携した応急給水体制の整備、水再生センターの全体的なネットワーク手法の確立などの対策を掲げてございます。
また、地域特有の災害リスクを低減する対策といたしましては、木造住宅密集地域における火災への備えといたしまして、不燃化特区等による不燃領域率の向上、排水栓や深井戸、スタンドパイプの活用による初期消火力の強化などの対策を掲げてございます。
また、区部東部低地帯や島しょ地域における津波、高潮への備えといたしまして、新たな整備計画に基づく河川施設等の耐震化や、広域避難シミュレーションの実施、さらには、島しょの津波対策といたしまして、津波避難施設の設置や漁港施設等の耐震性の向上、ハザードマップの作成の支援、津波避難訓練の実施などの対策を掲げてございます。
次に、高層ビルにおける長周期地震動等への備えといたしまして、家具等の転倒防止、エレベーターの閉じ込め防止対策などの対策を推進するとともに、業界団体と連携した燃料供給体制を整備し、ビル機能を維持するエネルギーを確保するなどの対策を掲げてございます。
また、山間部における備えといたしまして、土石流対策、地すべり対策、急傾斜地崩壊対策などに加えまして、警戒避難体制の整備等の避難所等の安全確保に向けた対策も講じるなど、ハード、ソフト両面にわたる対策を掲げてございます。
恐れ入りますが、資料をおめくりください。
視点2に基づく対策でございます。
ここでは、大震災の発生時に一人でも多くの命を救うため、さまざまな支援に駆けつける応援部隊との間の広域的な連携も含めて、危機管理体制を強化充実することとしております。
広域的に連携して実施する対策といたしましては、救出救助活動などに当たる応援部隊の受け入れや、DMATなどによる医療支援、さらには帰宅困難者対策などがございます。こうした対応を円滑に実施するため、まず広域連携等により、都の危機管理体制を強化してまいります。
具体的な初動時の対応や他県等からの支援の受け入れ、オープンスペースの計画的な利用など、対策全般を統合的に運用するため、仮称ではございますが、首都直下地震等対処要領を策定し、自衛隊、警察、消防などの関係機関の能力を最大限発揮できるよう、実効ある体制を構築してまいります。
また、災害対策本部長であります知事を補佐する副本部長を増員し、消防総監を加えるほか、都庁各局、関係機関、協力団体の連絡員で構成する対策連携チームを設置するなど、都の災害対策本部体制を強化してまいります。
このほか、陸上自衛隊東部方面総監部との情報連絡体制を整備するなど、自衛隊等との広域応援部隊の円滑な受け入れのための取り組みも進めてまいります。
次に、医療機能の確保でございますが、災害医療コーディネーターと地域災害医療コーディネーターを十五名配置するとともに、地域災害医療連携会議を設置し、平常時から地域特性に応じた情報連絡体制を構築するなど、初動医療体制を確立してまいります。あわせて、医薬品の備蓄の充実や供給体制の強化による医薬品の確保、都内すべての病院を災害拠点病院、災害拠点連携病院、災害医療支援病院として位置づけ、医療機能を確保するなどの取り組みを進めてまいります。
次に、帰宅困難者対策についてでございます。
国との協議会において取りまとめた五つのガイドラインに基づきまして、一斉帰宅の抑制等を徹底してまいります。また、買い物客等の行き場のない帰宅困難者の一時滞在施設として、都立施設を全面的に活用し、約七万人分の施設を確保するとともに、民間企業による取り組みの促進に向けまして、都の支援策を十一月に実施計画として取りまとめてまいります。
また、こうしたさまざまな対策を実施する上での基盤となる情報通信の確保につきましては、防災関係機関相互の通信の確保に向け、都の監理団体や協力機関へのMCA無線の配備や、仮称ではございますが、防災ツイッターを活用した都民等への情報提供の充実、都民相互の通信の確保に向け、避難所や一時滞在施設となります都立施設において無線LANを活用し、通信を確保するなどの取り組みを進めてまいります。
恐れ入りますが、資料をおめくりください。
視点3に基づく対策でございます。
発災直後の強い揺れや火災などから守った命を生活再建へと結びつけることが重要であることにかんがみまして、避難者対策など、当面の暮らしを守る対策や、被災者の生活を早期に再建する対策を講じていくこととしております。
まず、発災直後の被害から当面の暮らしを守る対策についてでございますが、避難者の安全を守る取り組みといたしまして、避難場所となります公園などの整備を進め、避難者のための面積の拡充や、距離が遠い避難圏域の解消を図るとともに、非常用電源の確保といった機能強化を進めてまいります。
また、避難所となる小中学校を一〇〇%耐震化するとともに、衛星携帯電話等の通信手段の確保により機能を強化するなど、避難所の安全性を向上させてまいります。
さらに、女性等の被災者に配慮した避難所運営を進めるため、避難所の管理運営の指針を改定するなどの取り組みを進めてまいります。
こうした避難所での生活を支えるための安定的な物資の供給に向けては、備蓄の増強等により、発災後三日分の物資を避難所近隣への分散備蓄等により確保するとともに、全国規模の物販事業者と連携し、調達体制を強化いたします。
また、物流拠点の荷さばき機能を向上するため、民間の物流事業者のノウハウを活用するとともに、民間倉庫を活用し、効率的に物資を管理するなど、物資の輸送の効率化を進めてまいります。
次に、被災前の生活を取り戻し復興へとつなげる対策でございますが、被災者の生活再建を早期化するため、罹災証明システムの導入により、義援金の支給や固定資産税減免措置などのさまざまな手続を一元的に管理し、罹災証明手続を迅速化するとともに、住家被害調査手法等のガイドライン化によりまして、区市町村の手続を支援してまいります。
また、ライフラインの早期復旧体制の構築についてでございますが、資器材置き場や復旧活動拠点を確保し、他県のライフライン事業者による応援部隊を円滑に受け入れるとともに、関係機関と連携した訓練による復旧能力の向上を図るなどの取り組みを進め、被災者の自宅への早期帰宅を実現してまいります。
また、被災者の生活再建の基盤となります応急仮設住宅について、都営住宅等の公的住宅の活用や民間賃貸住宅の借り上げ等により、迅速かつ的確に住宅を供給することとしております。こうした取り組みによりまして、被災者の生活の再建と都市の再生を早期化いたします。
恐れ入りますが、資料をおめくりください。
4では、地域防災計画におけます対策の全体像をお示ししております。
さきにご説明申し上げた三つの視点に基づきまして、本冊の第二部各章の対策を体系的にお示ししております。
自助・共助・公助を束ねた地震に強いまちづくりといたしましては、〔1〕、都民と地域の防災力向上、〔2〕、安全な都市づくりの実現、〔3〕、交通ネットワーク及びライフライン等の確保、〔4〕、津波等対策。都民の命と首都機能を守る危機管理の体制づくりといたしましては、〔5〕、広域連携による応急対応力の強化、〔6〕、情報通信の確保、〔7〕、医療救護等対策、〔8〕、帰宅困難者対策。被災者の生活を支え、東京を早期に再生する仕組みづくりといたしましては、〔9〕、避難者対策、〔10〕、物流・備蓄・輸送対策の推進、〔11〕、放射性物質対策、〔12〕、住民の生活の早期再建を掲げてございます。
最後に、今後のスケジュールでございますが、修正素案につきましては、都議会にご報告申し上げるとともに、十月五日までパブリックコメントを実施いたします。その後、いただいたご意見を踏まえて、十一月中を目途に東京都防災会議におきまして、地域防災計画の修正を決定いたします。また、津波等対策や放射性物質対策などについては、風水害編や原子力災害編の修正にも反映させてまいります。
東京都地域防災計画修正素案につきましての説明は以上でございます。
○吉倉委員長 報告は終わりました。
○吉倉委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二四第五〇号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○村松総合防災部長 陳情二四第五〇号、「緊急事態基本法」の早期制定に関する陳情についてご説明申し上げます。
資料第7号、請願・陳情審査説明表をごらんください。
この陳情は、町田市の竹田五郎さん外千八名から出されたものでございまして、平成二十四年六月十九日に受理されております。
陳情の趣旨は、緊急事態基本法を早急に制定するよう、国会及び政府に対し意見書を提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございます。
災害対策基本法では、国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚な災害が発生した場合に、内閣総理大臣が災害緊急事態を布告することができる旨を百五条で規定しております。また、国会が閉会中または衆議院が解散中で、かつ臨時会の召集や参議院の緊急集会が開催できない場合は、供給が特に不足している生活必需品の統制、物の価格または役務等の対価の最高額の決定、金銭債務の支払いの延長及び権利保存期間の延長に関する事項につきましては、内閣が罰則を伴う政令を制定できる旨を百九条で規定しております。
しかしながら、緊急措置の範囲が経済的措置等に限定され、かつ国会閉会中等に限られることから、これまでの激甚災害発生時に発動された実績はございません。
こうした状況を受けて、先月取りまとめられた中央防災会議の防災対策推進検討会議最終報告では、自然災害による国家的な緊急事態への対応のあり方として、今後、東日本大震災以上の巨大災害が発生した場合には、現行法の基本的枠組みでは対応が困難となる可能性があることを想定し、対策を確立すべきである。大規模な自然災害による緊急事態が生じた場合の災害応急対策は、人命救助はもとより、治安の維持や金融機能の維持など、国家として存立していくための対策が不可欠であり、そのために十分な法的備えを行っておくべきであるとしております。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○吉倉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○吉田委員 陳情二四第五〇号、緊急事態基本法の早期制定に関する陳情に関して、意見を表明します。
本陳情は、緊急事態基本法を東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故を理由に制定を求めるものです。とりわけ想定外への対応に言及していますが、災害対策の立場でいえば、想定外とならないよう、最大最悪の事態を想定し準備をすること、また想定外の事態に対応できるよう日常的な準備を積み重ねていくことこそ、最大の教訓とすべきと考えます。
それは、被害抑制のための予防対策だけではなく、発災時の準備という点でも教訓にすべきと思います。想定外で対応が不十分だったとして、緊急事態基本法の制定に結びつけることは筋が違うと思います。
この点で、中央防災会議でも、法的な備えの必要性が報告をされているとの報告がありましたが、法的にも、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などが既にあり、災害対策基本法では、重大な災害の場合には首相が災害緊急事態を布告し、緊急災害対策本部を設置することとなっています。しかも、福島第一原発事故への政府の対応の問題は、法整備がなかったことではなく、そもそも安全神話に立って最悪事故への準備を怠っていたとともに、政府の不適切な対応や対応のおくれにこそ問題があったのです。
緊急事態基本法の重大な問題の一つは、緊急事態を理由に基本的人権を必要最小限として制限することが盛り込まれていることです。例えば、災害時を理由に国民、住民の知る権利が制約をされ、時の政府によってコントロールされたら、どのような事態を招くのか。今回の原発事故でも、放射線拡散予測が政府によって隠されたことが、その後大問題となりましたが、こうしたことが法的にまかり通るようなことは到底許されません。
以上の点から、本陳情には不採択を求めるものです。
○吉倉委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○吉倉委員長 起立多数と認めます。よって、陳情二四第五〇号は採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時四分散会
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