委員長 | 吉倉 正美君 |
副委員長 | 佐藤 由美君 |
副委員長 | 中屋 文孝君 |
理事 | 伊藤こういち君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
理事 | 大西さとる君 |
栗林のり子君 | |
星 ひろ子君 | |
しのづか元君 | |
服部ゆくお君 | |
田島 和明君 | |
吉原 修君 | |
三宅 茂樹君 | |
馬場 裕子君 | |
和田 宗春君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本局 | 局長 | 秋山 俊行君 |
儀典長 | 高原 寿一君 | |
次長理事兼務 | 小林 清君 | |
理事 | 大井 泰弘君 | |
総務部長 | 雜賀 真君 | |
地方分権推進部長 | 潮田 勉君 | |
自治制度改革推進担当部長 | 山内 和久君 | |
外務部長 | 中山 正雄君 | |
国際共同事業担当部長 | 熊谷 克三君 | |
基地対策部長 | 市毛 良之君 | |
横田基地共用化推進担当部長 | 新美 大作君 | |
政策部長 | 池田 俊明君 | |
政策担当部長調整担当部長兼務 | 鈴木 勝君 | |
尖閣諸島調整担当部長 | 坂巻政一郎君 | |
投資政策部長 | 松下 隆弘君 | |
計画調整部長 | 澤 章君 | |
総合特区推進担当部長計画調整担当部長兼務 | 瀬口 芳広君 | |
総務局 | 局長 | 笠井 謙一君 |
危機管理監 | 醍醐 勇司君 | |
理事 | 塚田 祐次君 | |
総務部長 | 山手 斉君 | |
訟務担当部長 | 和久井孝太郎君 | |
復興支援対策部長 | 砥出 欣典君 | |
復興支援調整担当部長 | 野口 一紀君 | |
被災地調整担当部長 | 中野 透君 | |
被災地調整担当部長 | 早川 剛生君 | |
行政改革推進部長 | 土渕 裕君 | |
情報システム部長 | 長澤 徹君 | |
首都大学支援部長 | 皆川 重次君 | |
人事部長 | 中嶋 正宏君 | |
労務担当部長 | 内藤 淳君 | |
主席監察員 | 長谷川 均君 | |
行政部長 | 岸本 良一君 | |
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 | 鴫原 浩君 | |
区市町村制度担当部長 | 堤 雅史君 | |
総合防災部長 | 村松 明典君 | |
企画調整担当部長 | 箕輪 泰夫君 | |
特命担当部長 | 榎本 雅人君 | |
統計部長 | 松原 恒美君 | |
人権部長 | 並木 勝市君 |
本日の会議に付した事件
理事の互選
知事本局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京電力管内の原子力発電所の稼動に関する東京都民投票条例
報告事項(説明)
・事業可能性調査について
・官民連携インフラファンドについて
陳情の審査
(1)二四第二号 北朝鮮による拉致問題の解決に関する陳情
総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)二四第二号 北朝鮮による拉致問題の解決に関する陳情
○吉倉委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、委員の所属変更について申し上げます。
議長から、去る四月四日付をもって、吉田康一郎議員が本委員会から厚生委員会に所属変更になり、新たに馬場裕子議員が財政委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
新任の馬場裕子委員をご紹介いたします。
○馬場委員 馬場でございます。本日よりよろしくお願いを申し上げます。
○吉倉委員長 紹介は終わりました。
○吉倉委員長 次に、吉田康一郎議員の所属変更に伴い、理事一名が欠員になりましたので、これより理事一名の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
○しのづか委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○吉倉委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 異議なしと認めます。よって、理事には大西さとる委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 異議なしと認めます。よって、理事には大西さとる委員が当選されました。
なお、議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
○吉倉委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議事課担当書記の小林信治君です。
よろしくお願いいたします。
〔書記あいさつ〕
○吉倉委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、紹介があります。
○樋口青少年・治安対策本部長 去る四月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
治安対策担当部長の五十嵐誠でございます。調整担当部長の伊東みどりでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○影山選挙管理委員会事務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員を紹介いたします。
当委員会との連絡に当たります総務課長の赤木宏行でございます。
よろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○多羅尾人事委員会事務局長 四月一日付人事異動により連絡員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
総務課長の戸谷泰之でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉倉委員長 紹介は終わりました。
○吉倉委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、知事本局及び総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに知事本局関係の報告事項の説明聴取を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより知事本局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○秋山知事本局長 さきの人事異動に伴いまして、当局幹部職員に異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
まず、政策部長の池田俊明でございます。尖閣諸島調整担当部長の坂巻政一郎でございます。投資政策部長の松下隆弘でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉倉委員長 紹介は終わりました。
○吉倉委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○秋山知事本局長 私からは、資料第1号、東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票条例についてご説明をさせていただきます。
まず、一ページの条例案の概要をごらんください。
この条例案は、地方自治法第七十四条第一項の規定に基づき、条例の制定請求があったものでございます。内容は、東京電力管内の原子力発電所の稼働の是非に関する都民の意思を明らかにするため、都民投票を実施するとするものでございます。
次に、二ページの条例案に対する意見のポイントをごらんください。
これは、地方自治法第七十四条第三項の規定に基づきまして、条例案に付した知事意見をまとめたものでございまして、条例の制定に反対するものでございます。
これらの詳細につきましては、自治制度改革推進担当部長の方から説明をさせていただきます。
以上でございます。
○山内自治制度改革推進担当部長 東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する都民投票条例案及び条例案に対する意見についてご説明申し上げます。
初めに、条例案についてご説明させていただきます。
資料第1号、東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票条例案についての一ページ、条例案の概要をごらんください。
まず、1の目的でございますが、東電管内の原発、具体的には柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所について、その稼働の是非に関する都民の意思を明らかにするための手続を定めるとしております。
次に、2の投票資格者でございますが、満十六歳以上の日本国籍を有する者、満十六歳以上の永住外国人としております。
3の投票の方法でございますが、投票資格者は、東電管内の原発の稼働について賛成あるいは反対の欄のいずれかに丸の印を記載して投票するとしております。
4、投票結果の尊重でございますが、有効投票総数の過半数の結果が投票資格者総数の四分の一以上に達したときは、知事及び都議会は投票結果を尊重し、東京電力、国等と協議して、東電管内の原発の稼働に関する都民の意思が正しく反映されるよう努めなければならないとしております。
5の罰則でございますが、投票運動に関し、日本国憲法の改正手続に関する法律における罰則規定等を準用しております。また、投票運動に関し、公務員の政治的行為を制限する地方公務員法の規定を適用除外にしております。
次に、条例案に対する意見についてご説明申し上げます。
二ページの条例案に対する意見のポイントをごらんください。まず、1の反対理由でございます。
(1)の原子力発電所の稼働の是非は国が責任を持って判断すべきについてでございますが、エネルギー問題は国家発展のかなめであり、一定期間にどれだけ経済成長を計画し、そのために必要なエネルギーをどれだけ確保するかについての基本戦略を国が策定すべきであります。
また、東電管内の原発の電力については、管内九都県及び電力融通を通じて全国の電力供給に影響が及ぶものでございます。
さらに、原発の稼働の是非については、立地地域、電力消費地域、産業界などさまざまな利害が錯綜しており、これを国家的見地から丁寧に調整していく必要があります。
そして、何よりも国家の安危を左右する問題でありまして、安全性、経済性、産業政策などさまざまな問題も複合的に考慮した上で、専門的な知見も十分に踏まえて、国が冷静に判断すべきものであり、本問題を都民投票に付するのは適切ではないと考えております。
次に、(2)の立地地域やその住民の多岐にわたる問題を考慮すべきについてでございます。
条例案が対象としております原発のすべてが都の区域外に立地しております。東京は、立地地域から長年にわたり電力を享受してきました。そして、原発の稼働については、立地地域やその住民にとっても安全面や経済など、地域社会に極めて大きな影響を及ぼすものであります。
原発の稼働の是非は、こうした立地地域における多岐にわたるさまざまな問題も複合的に考慮していく必要がありますが、都民投票という手段ではこれらを考慮することが困難でございます。
(3)の投票資格者などに疑義があることについてでございます。
未成年者や永住外国人への投票資格を付与しておりますが、現在の法制との整合性などについて慎重に検討することが必要でございます。また、投票日直前に都外に転出された方は投票資格を失うのですが、こうした住民票の異動を反映した形で、投票日時点での投票資格者名簿を事前に調製することは不可能でございます。
(4)の地方自治法に抵触する規定があることについてでございます。
条例案は、条例で定めることができる上限を超える罰則を定めた法律の規定を準用しております。また、都民投票に関して、法律の根拠なく公務員の政治的行為を制限した地方公務員法の適用を除外しております。これらの規定は、いずれも地方自治法の規定に抵触するものでございます。
以上の問題点があるにもかかわらず、条例案は、投票結果を尊重して行動することを知事及び都議会に義務づけており、都の政策判断に非常に大きな影響を与えるものでありますことから、条例案に反対するものでございます。
次に、2の都としての取り組みでございます。
都といたしましては、今取り組むべきことは、東京の活動を支える電力を安定的に確保することと考えております。そのため、東京産電力三百万キロワット創出プロジェクトの推進、国に対する抜本的な電力制度改革の要求、東京電力に対する経営改革の確実な実行の要求などの取り組みを進めてまいります。
三ページ以降は、今定例会に付議いたします議案でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○吉倉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○吉倉委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○池田政策部長 政策部長の池田でございます。
このほど天然ガス発電所事業可能性調査について結果がまとまりましたので、ご報告をさせていただきます。
お手元の資料第2号、天然ガス発電所事業可能性調査結果についてをごらんください。
初めに、1、調査の経緯及び目的でございます。
本事業は、「二〇二〇年の東京」計画に掲げた東京産電力三百万キロワット創出プロジェクトの一環といたしまして、東京天然ガス発電所プロジェクトチームにおいて検討を行っているものでございます。面積や用途地域など、発電所の設置に必要な一定条件により選定された五カ所の都有地について、今回、事業可能性調査を実施いたしました。
調査は二点ございまして、技術検討調査では、施設配置の可能性や事業期間、建設費等の試算、事業スキーム・採算性検討調査では、事業スキームの選定や採算性の評価などを行ったものでございます。
次に、2、技術検討調査をごらんください。
〔1〕、検討対象地は、砂町水再生センター用地一及び二、旧江東清掃工場跡地、葛西水再生センター用地、中央防波堤外側埋立地の五カ所でございます。
次に、〔2〕、発電機の選定でございますが、最新型の高効率発電機を採用し、施設レイアウトや建設費などを試算することといたしました。
次に、技術検討調査の結果でございます。
まず、施設配置についてでございますが、旧江東清掃工場跡地は二〇二〇年東京五輪施設用地となったために除外いたしましたほか、砂町二は地下に埋設されております下水道処理水の放流暗渠や道路計画があるため、設備配置が困難となり、結果、三カ所に絞り込みを行っております。
次に、事業期間でございます。
施設配置が可能と考えられる三カ所の事業期間の検討結果は、中防で七年十カ月、砂町一で六年十カ月、葛西で五年十カ月となりました。事業期間の差は、送電線やガス管の敷設延長の違いが影響しております。なお、この中には、本年度環境局において実施する自然環境調査や事業者募集のための基本方針策定の期間は含まれておりません。
次に、建設費でございます。
建設費は中防で千六百億円、砂町一で千二百五十七億円、葛西で千二百五十一億円となります。中防には、ごみ層除去費用などが織り込まれておるところでございます。維持管理費は、燃料費、修繕費、人件費などがその内訳で、年間の費用総額は三カ所でほぼ変わりませんが、中防が冷却水に海水を利用するのに対し、砂町一、葛西が下水処理水を利用することにより、若干の差が生じております。
資料を一枚おめくりください。3、事業スキーム・採算性検討調査についてご説明いたします。
技術検討調査で施設配置が可能とされた三カ所について、事業スキームの選定及び採算性の評価を行いました。
〔1〕、採算性評価の主な前提条件でございます。
事業主体は民間事業者とし、都は事業主体に対し都有地の貸し付けを行いまして、発電所建設及び事業運営費に関しては経費負担を行わないものといたしました。発電方式などの条件は囲みの表のとおりでございます。
〔2〕、事業スキームの選定でございます。
表に記載の五つの売電事業スキームについて検討した結果、既設発電所の実績や今後の事業の方向性から、IPP事業スキーム、PPSへの売電スキームの二つを選定いたしました。
〔3〕、採算性が見込める売電単価の試算でございます。
中防、砂町一、葛西の三カ所におけるIPPスキーム、PPSスキームの単価は表のとおりでございます。二十年間のプロジェクト期間におきまして、採算面から事業を成立させることができる売電単価の水準を記載してございます。売電単価の約六〇%が燃料費でございまして、三カ所とも大きな差異はございません。
また、IPPとPPSへの売電単価に差がございますが、IPPが長期契約により売電先を安定的に確保できるのに対し、PPSスキームは売電量や契約期間の点で不確定な面があることから、その資金調達リスクを反映したものでございます。
次に、〔4〕、採算性評価のまとめでございます。
まず、IPPスキームについては、既存発電設備の発電コストとの比較において競争力を有しており、相応の事業可能性があるとの評価になりました。
次に、PPSスキームは、託送料負担や市場開拓が必要であり、単独で事業を成立させるには相当の努力が必要でございます。
結果として、IPPを基本とし、PPSへ余剰電力を売電する事業スキームが効率的かつ現実的であるとの結論になりました。
最後に、〔5〕、プロジェクト推進のための政策メニューでございます。
今後、発電所プロジェクトを推進していく上での必要不可欠な政策メニューをまとめたものでございます。売電単価の六割が燃料費であることから、安価に天然ガスが調達できれば、売電単価の低減、採算性の向上につながります。そこで、燃料の共同調達について、国による支援の強化など、戦略的な天然ガス調達の取り組みが必要でございます。
また、PPSスキームを実施するに当たっては、新規事業者が電気事業に参入しやすい環境を整備することが重要です。このため、PPSにとって事実上の参入障壁となっている託送料算定の透明化、引き下げやインバランス料金のあり方の見直し、また一需要家が複数の電力会社と契約するいわゆる部分供給の拡大など、新規事業者の参入促進策を実施していく必要がございます。
これらの電力システム改革のための政策メニューの実現につきまして、都として機会あるごとに国などに対し働きかけを行ってまいります。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○松下投資政策部長 投資政策部長の松下でございます。
官民連携インフラファンドにつきまして、お手元の資料第3号、官民連携インフラファンドについてに基づきご説明申し上げます。
初めに、事業の概要につきまして、ファンド事業の必要性と意義、基本的な仕組み、投資の概要の順にご説明してまいります。
まず、1の事業の必要性と意義をごらんください。
高度経済成長期に集中的に整備された国内の社会資本、インフラの多くは更新時期を迎え始めております。その一方で、我が国における国と地方の債務残高は、GDPの約二倍にも当たる一千百兆円にも上っており、官の資金のみでインフラ整備に対応することはもはや困難といえます。
また、東日本大震災以降、エネルギー政策の先行きが見通せない中で、都民生活や企業活動を守るため、電力の大消費地である都として、電力の安定供給が大きな課題となっております。
こうした背景を踏まえまして、都は率先して、インフラ整備のための長期的かつ安定的な資金循環システムの構築に道筋をつけるとともに、電力の安定供給を早期に実現するために、官民連携インフラファンドを創設することといたしました。
続きまして、2のファンドの基本的な仕組みでございます。
今回のファンドの創設に当たりまして、投資事業有限責任組合契約に関する法律、いわゆるファンド法に基づきます投資事業有限責任組合を設立する必要がございます。図の〔1〕はこの組合の概要図でございまして、本組合はゼネラルパートナー、無限責任組合員及びリミテッドパートナー、有限責任組合員により構成されまして、組合契約の締結により成立いたします。
都は、このうち出資価額の範囲内でのみ責任を負う、図〔1〕の下側、リミテッドパートナー、有限責任組合員の立場で本組合に参画いたします。
また、図〔1〕の上側、ファンドの運営事業者としてファンドの運営や投資判断などを行う権限を有するゼネラルパートナー、無限責任組合員につきましては、広く民間から公募を行って選定いたします。このファンド運営事業者の募集につきましては後ほどご説明させていただきます。
一枚おめくり願います。二ページ目、3の投資の概要をごらんください。まず、(1)の規模でございます。
都は、今回のファンド創設に当たり、民間資金の呼び水として、三十億円を上限として投資事業有限責任組合に出資いたします。民間からの出資と合わせ、二百億円程度のファンド組成を目指しております。
組合が投資する事業のイメージは、図〔2〕のとおりでございます。ファンドからの投融資、民間金融機関からの融資を合わせまして、総額で一千億円程度の事業規模を目指すものでございます。
次に、(2)の主な投資先でございますが、首都圏を中心とした発電事業への投資を想定しております。具体的には、特定規模電気事業者、PPSなど、中長期的に需要増大が見込まれる十万から三十万キロワット級の発電事業者への投資のほか、再生可能エネルギーも投資の対象となり得るものと考えております。
一枚おめくり願います。三ページ目から、ファンドの創設に向けた取り組み状況に関するご説明でございます。
初めに、4の事業者募集の状況をごらんください。
官民連携インフラファンドの創設に向け、まずはファンド運営事業者の選定を行う必要がございます。四月中旬から約一カ月間にわたり、公募によりファンド運営事業者の募集を行いまして、多数の事業者の方から応募をいただいたところでございます。現在、今月末ごろを目途としておりますファンド運営事業者の選定に向けまして、今回、応募のございました民間の事業者の提案に対する審査を行っております。
続きまして、5の審査でございます。
ここでは、ただいま申し上げましたファンド運営事業者を選定するための審査基準を掲げてございます。
まず、(1)の都が運営事業者に求める条件をごらんください。
ファンド創設後は、民間事業者が組合の運営やファンドの運用に関する権限を持つことから、審査基準の一項目として、組合契約締結時の条件を都から示しております。具体的には、都などの有限責任組合員が組合に対して検査権や質問権を持つこと、また、組合の意思決定機関等にオブザーバーとして参加し、意見表明などを認めることなどを求めるものでございます。
続きまして、(2)の審査基準をごらんください。
ただいまの都が運営事業者に求める条件を含めまして、経営の健全性及び信用力、提案者の経験、能力並びにファンド組成能力など、計九項目の審査基準を設定いたしております。ファンド運営事業者として兼ね備えるべき能力、知見、適格性などにつきまして、審査を行うこととしております。
一枚おめくり願います。四ページ目、6の審査の方法でございます。
ファンド運営事業者を選定するための審査につきましては、提出書類等に関する書面審査のほか、必要に応じまして、応募者によるプレゼンテーションを行うこととしております。このうち、書面審査に当たりまして、東京都専門委員であります公認会計士の方々による専門的助言等を随時いただきながら審査を行ってまいります。
また、プレゼンテーション実施に当たりましては、法律、会計、投資業務等の専門家の方々による東京都投資評価委員会において、専門的な評価をいただいてまいります。
最後に、7の今後のスケジュール予定でございます。
今月末ごろを目途といたしますファンド運営事業者の決定後は、六カ月以内に組合契約を締結する予定としてございまして、その後、本契約に基づきまして、都による出資を実行することとなります。
官民連携インフラファンドに関してのご説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○吉倉委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○吉倉委員長 次に、陳情の審査を行います。
二四第二号、北朝鮮による拉致問題の解決に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○雜賀総務部長 お手元の資料第4号、請願・陳情審査説明表に基づき、ご説明いたします。
一ページをお開きください。陳情二四第二号、北朝鮮による拉致問題の解決に関する陳情についてご説明いたします。
この陳情は、足立区の脇坂学さんから提出されたもので、その要旨は、拉致問題の解決に向けて積極的に取り組みをすることというものでございます。
本件に関する現在の状況についてご説明いたします。
拉致問題の解決に向けた取り組みとしまして、第一に、知事の会を通じた取り組みでございます。
拉致問題の解決を進展させるためには、拉致被害者のご家族を支えつつ、国民一人一人の関心と認識をより一層深め、北朝鮮との交渉に臨む我が国政府の奮起を促す必要がございます。このため、拉致問題の早期解決に資する活動を目的としまして、有志の知事が集まりまして、平成二十年十一月に石原都知事を会長とする、北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会を設立いたしました。本会では、各自治体での取り組みを進めると同時に、政府の動きを見据えながら、北朝鮮に対する経済制裁措置の継続強化を求めるなど、適切な時期に拉致問題の早期解決に向けた政府要請を行っております。
次に、都における取り組みでございます。
都では、石原知事が拉致被害者のご家族とたびたび懇談いたしまして、要望等を直接受けとめるとともに、北朝鮮向けの短波放送であります「しおかぜ」を通じて、みずからメッセージを発信し、拉致被害者及びご家族の方々等を支援しております。
また、都民の拉致問題に対する理解と関心を深めるため、映画「めぐみ」の上映会の開催や、東京都関連の特定失踪者について情報提供を求めるポスターを公共施設等に掲示してございますほか、毎年十二月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせまして写真パネル展を開催するなど、これまでもさまざまな啓発に努めてきております。
引き続き関係機関とも連携しながら、拉致問題の解決に向けて積極的に取り組んでまいります。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○吉倉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件につきましては、総務局所管分もございますので、決定は総務局所管分の審査の際に行い、ただいまのところは継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第二号は継続審査といたします。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で知事本局関係を終わります。
○吉倉委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○笠井総務局長 先般の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
まず、被災地調整担当部長の中野透でございます。同じく被災地調整担当部長の早川剛生でございます。多摩島しょ振興担当部長で事業調整担当部長兼務の鴫原浩でございます。特命担当部長の榎本雅人でございます。最後に、当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の梅村拓洋でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○吉倉委員長 紹介は終わりました。
○吉倉委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○笠井総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案一件につきまして、概要をご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成二十四年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと思います。都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、地方特例交付金関係法令の一部改正に伴い、都区財政調整の算定項目について所要の規定整備を行うものでございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山手総務部長 引き続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号をごらんください。都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴いまして、都区財政調整において基準財政収入額に算入する地方特例交付金に関する規定を整備するものでございます。
施行日は、公布の日を予定してございます。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○吉倉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○和田委員 資料をお願いします。
いわゆる大阪都構想と地方制度調査会の制度調整、今やっているその過程、あるいは結果が出ていればそれ。
それから、現況の大阪都構想との比較対照できる資料をお願いいたします。
○吉倉委員長 ただいま和田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○吉倉委員長 次に、陳情の審査を行います。
二四第二号、北朝鮮による拉致問題の解決に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○並木人権部長 資料第3号、請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
陳情二四第二号、北朝鮮による拉致問題の解決に関する陳情は、足立区在住の脇坂学さんから出されたものでございまして、平成二十四年一月三十日に受理されております。
陳情の趣旨は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律を遵守すること。特に第三条の国民世論の啓発を図っていただきたいというものでございます。
現在の状況ですが、都は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律を踏まえ、平成十八年度以降、拉致問題に関する都民啓発に取り組んでおります。毎年十二月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間には、北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図る東京都議会議員連盟等と共同で、「拉致被害者救出運動 写真パネル展」を開催しており、「広報東京都」十二月号にも、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の告知とあわせ、特集記事を掲載しております。
また、東京都関連の特定失踪者に関する情報提供を呼びかけるポスター「東京へ、帰せ」を毎年七千枚作成し、都及び区市町村の公共施設や都営地下鉄駅で掲出しているほか、憲法週間等の人権啓発行事においてチラシ二万枚を都民に配布しております。
さらに、拉致被害者家族会などと共同で、北朝鮮による拉致被害者救出のための集いやシンポジウムを、これまで三回実施いたしました。加えて、本年二月には、政府拉致問題対策本部と共催で、横田滋、早紀江ご夫妻の講演と映画「めぐみ」上映会を開催したところです。
引き続き、拉致問題の解決に向けた啓発に取り組んでまいります。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○吉倉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉倉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二四第二号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十三分散会
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