総務委員会速記録第十六号

平成二十三年十一月二十八日(月曜日)
第一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十五名
委員長吉倉 正美君
副委員長佐藤 由美君
副委員長中屋 文孝君
理事伊藤 興一君
理事吉田 信夫君
理事吉田康一郎君
栗林のり子君
星 ひろ子君
しのづか元君
服部ゆくお君
田島 和明君
大西さとる君
吉原  修君
三宅 茂樹君
和田 宗春君

 欠席委員 なし

 出席説明員
知事本局局長秋山 俊行君
次長理事兼務小林  清君
理事大井 泰弘君
総務部長雜賀  真君
調整担当部長鈴木  勝君
地方分権推進部長潮田  勉君
自治制度改革推進担当部長山内 和久君
国際共同事業担当部長熊谷 克三君
基地対策部長市毛 良之君
政策部長松下 隆弘君
計画調整部長澤   章君
計画調整担当部長瀬口 芳広君
総務局局長笠井 謙一君
危機管理監醍醐 勇司君
理事塚田 祐次君
総務部長山手  斉君
訟務担当部長和久井孝太郎君
復興支援対策部長砥出 欣典君
復興支援調整担当部長野口 一紀君
行政改革推進部長土渕  裕君
情報システム部長長澤  徹君
首都大学支援部長皆川 重次君
人事部長中嶋 正宏君
労務担当部長内藤  淳君
主席監察員長谷川 均君
行政部長岸本 良一君
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務榎本 雅人君
区市町村制度担当部長堤  雅史君
企画調整担当部長箕輪 泰夫君
統計部長荒井  浩君
人権部長並木 勝市君
選挙管理委員会事務局局長影山 竹夫君
監査事務局局長塚本 直之君
監査担当部長長谷川 研君

本日の会議に付した事件
 知事本局関係
陳情の審査
(1)二三第六四号の一 平成二十四年度予算にガスコンバインドサイクル発電を組み込むこと等に関する陳情
 監査事務局関係
事務事業について(質疑)
 選挙管理委員会事務局関係
事務事業について(質疑)
 総務局関係
事務事業について(質疑)
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
報告事項
・東京都防災対応指針について(説明)
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
陳情の審査
(1)二三第四三号 自衛隊災害派遣時の機能強化を求める意見書の提出に関する陳情

○吉倉委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、監査事務局、選挙管理委員会事務局及び総務局関係の事務事業に対する質疑、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取並びに知事本局、総務局関係の陳情審査を行います。
 なお、本日は、事務事業につきましては質疑を終了するまで行い、提出予定案件及び防災対応指針に関する報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は後日の委員会で行い、また、給与関係の三件の報告事項につきましては、説明聴取の後、一括して質疑を終了まで行いたいと思います。ご了承願います。
 これより知事本局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 高原儀典長、中山外務部長、新美横田基地共用化推進担当部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 これより陳情の審査を行います。
 二三第六四号の一、平成二十四年度予算にガスコンバインドサイクル発電を組み込むこと等に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松下政策部長 お手元の請願・陳情審査説明表に基づきご説明いたします。
 陳情二三第六四号の一、平成二十四年度予算にガスコンバインドサイクル発電を組み込むこと等に関する陳情について説明いたします。
 この陳情は、武蔵野市の植田魅具さんから提出されたものです。
 その要旨は、平成二十四年度予算にガスコンバインドサイクル発電を組み込み、電力の安定化を図ることというものです。
 初めに、本事案に関するこれまでの経緯をご説明いたします。
 都は、電力の大部分を他県に依存してきたこれまでの状況を改善するため、環境負荷が少なく高効率な天然ガス発電所により、電力の確保を推進していくことを目的として、平成二十三年八月二日に、百万キロワット級の大規模発電所の整備を目指した局横断型のプロジェクトチームを設置いたしました。
 この間、関係局において課題の整理を行うとともに、専門家からの情報などを得ながら、都有地を一定の条件のもとにスクリーニングし、九月十四日に天然ガス発電所用地として五カ所の都有地を発表したところでございます。
 次に、本事案に関する現在の状況をご説明いたします。
 今後、この五カ所の事業可能性調査を実施し、天然ガス発電所設置の技術的検証を行うとともに、事業スキームや採算性を検討していく予定でございます。
 しかし、都が直接、天然ガス発電所を建設する前提には立っていないことから、平成二十四年度予算に建設経費は計上いたしません。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○吉倉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第六四号の一は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で知事本局関係を終わります。

○吉倉委員長 これより監査事務局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 これより質疑を行います。
 発言を願います。

○吉田(康)委員 よろしくお願いいたします。
 最近、オリンパスとか大王製紙とか、一部上場企業で相次いで不祥事が発覚をしておりまして、企業監査のあり方というのが非常に問題になっております。こういう時期ということもありますので、改めて本日は、公共部門の監査機関のあり方ということで、幾つかお伺いをしてまいりたいと思います。
 地方分権が推進をされて、地方自治体の自主性、自立性が拡大している中で、自治体行政の活動が法令等にのっとって適正に、かつより効率的、効果的に行われるよう、自治体みずからが検証することの必要性は高まっておりまして、監査の果たす役割は一層増していると思います。
 そしてまた、都民に対する説明責任を果たす、この点についても、都民の要請は一層強まっておりまして、知事から独立した機関である都の監査委員が行った監査の結果をわかりやすく公表していくことは大変必要不可欠で、この重要性も高まっている。都の監査に対する都民の期待は極めて大きいものと改めてご指摘をいたします。
 そこでまず、平成二十三年度、そして一年前の二十二年度の監査事務局の予算額及び組織、人員についてお伺いをいたします。

○長谷川監査担当部長 平成二十三年度当初予算額は九億三千五百万円、二十二年度の予算現額は九億三千五百三十二万円でございます。
 組織、人員につきましては、両年度とも、事務局長以下五課体制、職員定数は八十九名でございます。

○吉田(康)委員 ありがとうございます。
 続いて、都の監査委員監査の平成二十二年の年間の指摘件数、そして指摘金額についてお伺いいたします。

○長谷川監査担当部長 平成二十二年の監査の指摘件数は百五十一件、指摘の金額は二億二千万円でございます。

○吉田(康)委員 わかりました。
 監査による指摘金額というのは、都民の方から見ますと、端的にいって行政のやってしまった失敗というか、むだというか、あるいは不経済、非効率、こういうものの金額ということになろうかと思います。
 今お聞きをしていきますと、九億三千五百万円内外の予算に対して、指摘の金額は二億二千万円ということですから、直近の平成二十二年について、この指摘金額の予算額に対する割合というものを計算してみますと、約二割ということになるわけでございます。
 この割合を、平成二十二年だけでなくて、過去の年次の都の監査における指摘金額と予算額に対する割合ということで計算をしてまいりますと、二十一年は約五割、二十年は約六割といったような数字になってまいります。これを過去十年さかのぼってみますと、一〇〇%という割合を超えるのは三カ年にすぎません。
 ここで、国の収入支出の決算等の検査を行うために、憲法の規定に基づいて設置されている会計検査院について見てみたいと思います。
 先日、新聞各紙を含め各種メディアで大きく報道されたことでありますが、会計検査院が首相に提出をした平成二十二年度決算検査報告書では、税金のむだ遣いや不正経理など不適切な経理処理の指摘は五百六十八件で、計約四千二百八十三億円ということでありました。
 会計検査院の予算について、ホームページなどで見てみますと、平成二十三年度の予算額で約百七十一億円となっております。指摘金額は、この検査院の予算額の約二十五倍ということでございます。
 これは大きく倍率が違うなと思うわけですが、ここで、少し細かくなりますけれども、都の監査委員監査の指摘金額の予算額に対する割合と国の会計検査院の指摘金額の予算額に対する割合、これを過去十年さかのぼってちょっとご指摘してみたいと思います。
 都の監査事務局の指摘件数、これですね、予算額の倍率で見ますと、平成十二年ぐらいから見てまいりますと、三%、四%、四%、六九%、一一六%、一四九%、三〇%、一〇四%、六六%、五三%、そして先ほどお話がございました二十二年で二三・五%、二四%という、要するに一〇〇%を切る指摘の割合ということであります。
 これに対して、会計検査院の予算に対する指摘金額、これをパーセンテージで見ますと、同じ平成十二年ぐらいから見てまいりますと、一三〇%、一二二%、一四一%、二〇三%、二一二%、四五九%、二二三%、一四四%、七一六%、一三五九%、一〇〇四八%、つまり百倍ですね。そして、平成二十三年度で二五一三%というふうになります。
 ちなみに、会計検査院の年報によりますと、平成二十三年度の事務総局の定員は千二百七十三人でございますので、事務局職員一人当たりの指摘金額で比べますと、都の監査は一人当たり約二百五十万円、会計検査院は三億三千六百万円となります。
 このように見てまいりますと、都の監査委員監査によって指摘された金額は、国の会計検査院に比べて少ないわけでありますが、この点について所見を伺います。

○長谷川監査担当部長 都と会計検査院では、指摘金額の算出についての考え方が違い、予算額に対する指摘金額の割合等を単純に比較することはできません。
 また、法令や規則を守るという意味での合規性ですが、そうした合規性の指摘など、数値としてあらわせないものもあり、監査の有効性は、指摘金額の大きさのみではかれるものではないと考えております。
 例えば、平成二十一年の定例監査で指摘した事項として、物品を納入させた後に契約関係書類を作成して代金を支払っているなど、適正な契約手続を行っていない事例がございました。これは、都の会計手続、契約手続から見ると極めて重大なルール違反でございまして、都に明示的な金銭上の損失を与えているわけではありませんが、数値にはあらわせないものでございます。

○吉田(康)委員 金銭上の損失を与えたわけではないけれども、重大な規則違反というか、ルール違反ということの指摘も含めて、監査の有効性は指摘金額の大きさのみではかれるものではないということはもう重々わかります。
 しかし、これは都の監査がそうだということではなくて、一般論として申し上げることでありますが、監査の有効性は指摘金額の大きさのみではかれるものではないという、これはまさしく正論ですが、これが、都民、住民が期待する積極的な、あるいは攻撃的なといってもいいかもしれません、チェック機能を積極的に果たすと、こういう監査に踏み込もうとしない監査当局のエクスキューズというか、いいわけに使われる可能性があってはいかぬというか、可能性があることに一抹の危惧を感じると、これは大事な問題意識ではないかと思うんです。
 そこで、少なくとも監査の効果を金額で表示するというのは、明快さ、都民にとってのわかりやすさという点で極めて重要であること、これは間違いないことであります。
 そこで、この観点から伺うんですが、都と国の会計検査院で指摘金額の算出について考え方が違うということでございますが、金額についての指摘という切り口などから、もう少し具体的にご説明していただきたいと思います。

○長谷川監査担当部長 会計検査院の報告書によりますと、会計検査院は、指摘金額を、租税などの徴収不足額、工事などに係る過大な支出額、補助金等の過大交付額などに加え、都では指摘金額に含めていないところの管理が適切に行われていない債権等の額、有効に活用されていない資産等の額も含めて定義しております。
 また、都は、過大支出などについても、事実関係が確認され、不経済な支出として客観的に論証可能なものを指摘金額としてきました。
 会計検査院と都の監査を類似の事例で具体的に比較すると、会計検査院は、平成二十年度決算報告の中で、貸与された奨学金の返還について、その後、住所不明となった者の延滞債務の合計を指摘金額として挙げてございます。
 一方、都では、平成十六年の定例監査において、東京都育英資金について、滞納額の減少と滞納の発生抑止のための事務の見直しを求めており、滞納額は約七億円になりますが、指摘金額とはしておりません。

○吉田(康)委員 国と都の指摘金額の算出の仕方が違う、対象も違うということはわかりました。
 一般論としてというか、都の姿勢について受けた印象ですが、改善すべき事項の指摘ということを超えて、金額について算出、指摘する場合は、非常に手がたいものに限るという、とにかく間違いないようにという方針だと受けとめました。これまでのそういう姿勢というのを否定するものではございません。しかし、最近の都民の透明性、公開性への要求とか、いろいろなものを考えますと、やっぱり時代、状況、こういうものは変わってきているのではないかなと思うわけであります。
 都民は、今は、行政がとにかくすべて正しいから任せておけば大丈夫という、残念ながらそういう状況ではなくて、行政の効率性や経済性というものについて、都民みずからも知りたい、判断したい、そのための材料を幅広くきちんと示してほしい。行政活動で重要であることの一つは、こうした都民のニーズにこたえる適切な情報提供だということも重要な点だと思うわけであります。
 先ほど会計検査院による指摘金額が予算額の約二十五倍とか、ずらっと申し上げました。百倍を超えた年もありました。これは昔は、申し上げたとおり、一倍程度、一〇〇%程度という状況だったわけです。これが最近大きく変わってきたわけです。
 このご質問を考えるに当たって、外国の主要国の会計検査機関のコストパフォーマンスについて調べてみました。アニュアルレポートとか、インターネットとか、最近便利な時代でございまして、やらせていただきましたけれども、アメリカの連邦会計検査院、GAOと我々はよく呼んでおります「United States Government Accountability Office」というところですが、ここのホームページによりますと、二〇一〇年のGAOによる指摘金額は、GAOに投入された経費の約八十七倍ということでございます。
 これを二〇〇六年、平成十八年から見てまいりますと、彼らは、予算一ドル当たりのコストパフォーマンスといういい方をしますけれども、予算一ドル当たり百五ドルの指摘と九十四ドル、百十四ドル、八十、八十七、八十一と、指摘金額は、コスト、予算の大体百倍ぐらいが平均的に指摘金額としているというわけございます。
 そして、同じくイギリスの会計検査院、これはNAO、「National Audit Office」といいますが、ここのアニュアルレポートによりますと、同じく二〇一〇年の指摘金額は、NAOの活動に費やされた費用の約十三倍、大体十倍ぐらいかなという指摘金額の倍率になります。
 今でこそ、政府や政府関係機関のむだを監視、摘発する専門的機関として、その活動がマスメディアの注目を引いて、国民の期待を一身に担うかのようになっている会計検査院でありますけれども、一昔前までは、一般の国民に必ずしも関心あるいはなじみのある存在ではありませんでした。
 二十年前、平成三年の会計検査院による指摘金額は、予算額の〇・八倍、一倍に満たない八〇%というものにとどまっておりました。その後、おおむね十年ほど前からこの比率が非常に伸び始めて、会計検査院の積極的な検査活動が、指摘金額の大きさという非常にわかりやすい形で国民の耳目を引くようになりました。
 どの政権がどうということはありませんけれども、民主党政権になってからというか、非常に指摘金額が、それまでの一けた倍、一倍、二倍と、頑張っても四倍というところが、十三倍、百倍、二十五倍と、こういうアグレッシブな指摘の仕方になってきているわけでございます。
 これは、私も前職は経団連というところにおりまして、この問題は若干取り組んでいたんですけれども、やっぱり外国に比べて日本の行政は、間違いを対外的に大々的に宣伝しようというよりは、きっちりと詰めて、間違いないものを指摘して、それを確実に是正するという姿勢だったんです。
 アメリカのGAOというのは議会に附属する機関、行政ではなくて議会に附属する機関です。ですから、議会の要請によって、行政のこれを調べろ、あれを調べろ、あれは問題じゃないかというのを受けて、どんどんどんどん指摘していくと。予定調和的ではなくて、その指摘には踏み込み過ぎというものも含めて積極的にやる、それを専門家も国民もジャッジする、こういう非常にチェック機能の激しい社会に応じた制度でございます。
 会計検査院を別に褒めるというつもりでいっているわけではないんですが、会計検査院は、時代の状況の変化を受けとめて、みずからの使命、ミッションについての自覚を高めるとともに、国民に対する説明責任を果たすためにそれなりの努力をしてきた、これが数字にあらわれてきたのではないかと思います。
 翻って、都の監査の現在のあり方について考えてみますと、もちろん、会計検査院が憲法によって内閣から独立性を保障されて、違法、不当な事項について改善のための措置要求ができることはもとより、法令や制度等についても、必要に応じて改善の措置要求ができる、こういう権限を持っていることに対して、都の方は、地方自治法上、知事と執行機関からの独立性は規定されているとはいえ、予算等においては知事の管轄下にある、こういう都の監査委員を同じ土俵で論じるのは不適切でありましょう。
 しかしながら、我が国の会計検査院のみならず、私の存じ上げている限りの諸外国の監査機関の例と比べても、先ほどご答弁いただいたように、監査当局と監査の対象となる組織の間で、実務上の密接な調整なくしては、むだや不経済の金額を算出、公表しないようにも聞こえる、手がたいというか、消極的なというか、スタンスでは、現在、都民から求められている都の監査に対する都民の期待にこたえることができないのではないかなと思います。
 国と都と、奨学金についてその公表の仕方が違うというお話がございましたけれども、都民への一層の説明責任を果たすために、指摘金額の算出や公表、こういうものについて、それ以外についても、国の会計検査院のように、より積極的な監査を進め、これを広報というか、公開というか、すべきだと考えます。こういうことについて局の見解をお伺いします。

○塚本監査事務局長 監査結果の報告に当たりましては、確実に損失として計算できる金額を指摘金額としております。
 ただ、指摘金額には含めないものの、先ほど部長からご答弁申し上げた事例のように、不適切な対応については、指摘事項として確実に指摘をしておりまして、改善を求めております。決して、監査に当たって、あるいは公表に当たって、消極的なスタンスというものではございません。
 いずれにしましても、都民の皆様にわかりやすい監査やその結果の公表をしていくというのは、いつの時代にあっても重要なことでございまして、今後も、さまざまな工夫をしながら、効果的かつ効率的な監査を行うとともに、わかりやすい監査結果の公表というものにも努めていきたいと思っております。

○吉田(康)委員 もちろん、これまでが間違っていたとかというつもりではないんです。都民にわかりやすい、数字なんか一番わかりやすいわけです。より積極的に情報公開をしていただきたいと、そういうご答弁だったと理解しておりますが、改めてお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。

○吉倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で監査事務局関係を終わります。

○吉倉委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 これより質疑を行います。
 発言を願います。

○中屋委員 私の方からは、被災地支援について何点かご質問させていただきます。
 東日本大震災により甚大な被害をこうむった被災地の自治体では、四月に予定されていた統一地方選挙の実施が困難となり、これまで二回にわたり、最長で本年十二月まで選挙の期日を延期する措置が図られたとお聞きしております。
 都ではこれまで、東日本大震災直後の警察、消防などによる人的救助や救援物資の提供などの応急対策に始まり、被災住民の生活支援やライフラインの復旧のための職員派遣、被災者の受け入れ、災害廃棄物の受け入れなど、機を逸することなく、さまざまな支援を行ってきたところであります。選挙管理委員会においても、統一地方選挙から期日が延期された東北三県の地方選挙の執行に向けて、支援を行ったとのことであります。
 そこで、被災地の自治体からどのような経緯で支援要請があったのかを伺います。

○影山選挙管理委員会事務局長 今回の東日本大震災によりまして、選挙事務の執行にも甚大な被害が及びました。例えば、津波や地震により役場機能そのものが失われたり、選挙人名簿や各種選挙物資の流失、選管職員が犠牲になるなどの被害があったと報告されております。
 そこで、岩手、宮城、福島の東北三県十六市町村から、当該の県選管、総務省及び都道府県選挙管理委員会連合会を経由しまして支援要請がありました。その主なものは、投票箱など選挙物資の提供や投開票事務に当たる職員派遣などでございます。

○中屋委員 被災地から支援要請のあった投開票に使用する選挙物資の提供や投開票事務のための職員派遣などは、都選挙管理委員会のみで対応するのは難しいかと思われますが、要請に対して東京都選挙管理委員会としてどのように対応したのか、伺います。

○影山選挙管理委員会事務局長 物資の提供につきましては、都内の区市町村選挙管理委員会から提供可能な選挙資材を集め、要請のあった岩手県陸前高田市や宮城県女川町などに対し提供を行いました。
 また、職員派遣については、岩手県には釜石市、宮城県には石巻市など、四市四町に対し、都選管及び区市選挙管理委員会から七十七人の職員を派遣しました。福島県につきましては、南相馬市など二市三町二村に対し、東京、青森、埼玉など十一都県から五十二人を派遣いたしました。
 また、都内への避難者に対し不在者投票を呼びかけるため、ホームページでの周知や、都営住宅など避難者受け入れ施設で、案内掲示などを行ったところでございます。

○中屋委員 被災地三県からの要請、特に宮城県と福島県の市町村に対して、都選管のみならず区市選管、さらには全国の選管と連携して選挙支援を行ったと聞いておりますが、支援の具体的な内容と、どのような効果があったのか、お伺いいたします。

○影山選挙管理委員会事務局長 主な支援といたしましては、県外避難者等を含む有権者の所在確認作業、仮設住宅や避難所等で避難生活を送っている有権者に対する不在者投票や期日前投票の周知、期日前投票所の開設、運営、投開票事務などを行いました。
 震災や原発事故の影響がさまざまな形で残る中で行われた選挙であり、残念ながら投票率は、一部の町村を除き低い状況にありましたけれども、今回の支援により適正な選挙執行ができたことが一番の効果だと考えております。
 また、全国からの派遣職員が選挙事務を支援したことによりまして、地元の職員が被災者の生活支援ですとか復興事務に専念でき、地域の復旧、復興にも寄与できたものと考えております。

○中屋委員 多くの選管職員の努力によって円滑に選挙が執行できたことは、被災地のみならず支援を行った選管にとっても、実務経験や選挙に関する知識の応用など、プラスの効果があったものと思われます。
 二度とあってはならない災害ではありますが、今回の経験をどのように生かしていくのか、お伺いをいたします。

○影山選挙管理委員会事務局長 今回、被災地への適正な選挙支援が実現できましたのは、日ごろから都と区市町村選挙管理委員会との連携、協力関係があったからこそと考えております。
 今後も、これまで以上に区市町村選管との連携を密にし、今回のような有事の際の対応を含め、選挙制度に関する調査研究ですとか、選挙事務の改善に向けた取り組みを積極的に行い、都全体のレベルアップを図っていきたいと考えております。
 また、全国の選管が連携し、選挙支援を行ったことは、今回が初めてのケースでございますが、今後とも、都道府県選挙管理委員会連合会との情報交換を積極的に行い、協力関係を築いていきたいと思います。

○中屋委員 被災地においては、被災者の生活再建を初め、住宅やライフラインの整備、産業の復興など、さまざまな問題、業務を抱えております。今回、このような非常事態の中、都を初めとする全国の選管の協力体制によって、民主主義の根幹である選挙が円滑に執行されたことは、大変重要なことだと思います。
 今回の選挙支援の経験を生かして、今後とも選挙が円滑に執行できるように、区市町村選挙管理委員会との連携を一層強化して、選挙事務の改善に関する協議、取り組みに努めていただきたいことを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。

○伊藤委員 私からは、投票率向上への取り組みと啓発活動のあり方について、質問させていただきたいと思います。
 まず、選挙は民主主義の根幹をなすものでありまして、都民一人一人が政治や選挙に十分な関心を持ち、みずからの意思で選挙に参加することは、民主主義の健全な発展のために必要不可欠だと思います。
 昨日は、大阪府知事選、また大阪市長選が行われまして、府民、また市民の関心も非常に高くて、前回よりも投票率が上がったという報道がなされておりました。
 選挙というのは、その年によって、またその選挙ごとに変動はあるものの、都政に直結する東京都知事選挙、そしてまた私たちの都議会議員選挙の投票率は、長期的に見ると低下傾向にあるといえると思います。
 そこで、投票率の低下傾向に歯どめをかけ、都民の一人一人の投票への参加の促進が求められると思います。
 こうした中、本年春に行われた東京都知事選挙については、投票率は前回より上がったということでありますけれども、どのような特徴が見られたのか、まず伺いたいと思います。

○影山選挙管理委員会事務局長 ことし行われました都知事選挙の投票率は五七・八%と、前回投票率を三・四五ポイント上回るものとなりました。これは、平成以降に行われた過去の六回の選挙で二番目に高い投票率の記録でございました。
 年代別の投票率について見ますと、年代別投票行動調査の推定投票率ですが、前回の選挙と比較して、六十歳代以上を除くすべての世代で投票率が上昇しておりますが、特に二十歳代が五・七一ポイント、三十歳代が五・八二ポイントの上昇ということで、若年層世代の投票率が上昇しているところでございます。

○伊藤委員 都知事選のときには、都内でも震災によるさまざまな影響が色濃く残る中で行われた今回の都知事選挙でございました。
 都民にとっては、首都東京が被災地をどう支援していくのか、また東京の防災対策をどう高めていくのか、これまで以上に都民にとって関心が高かったせいか、投票率が上がったことも一因だと思います。
 また、震災後の選挙戦でありましたので自粛ムードがありました。従来のような選挙カーと、また大きなスピーカーによる、派手なといったら語弊があるかもしれませんが、従来の選挙活動よりも目立たない中にあっても、若年層の投票率の向上が見られたということは、一定の評価ができると思います。
 そこで、都選管として、投票率向上のためにどのような取り組みを行ったのか、伺いたいと思います。

○影山選挙管理委員会事務局長 先生おっしゃるとおり、都知事選挙の啓発事業としては、大震災の影響を受けまして、さまざまな制約を受けながらも、二十種類に及ぶ事業を実施しました。従来からの取り組みであります横断幕などの掲出に加えまして、六区市の選挙管理委員会及び明るい選挙推進委員の皆さんと連携しての街頭キャンペーンを開催したりしたところでございます。
 特に、若年層に向けた主な取り組みとしては、イメージキャラクターとして、幅広い世代から支持され、アピール力もあるAKB48を採用したところです。また、そのために使用した啓発媒体としては、街頭に設置されました大型ビジョンや電車内のモニタービジョンなどを活用し、動画広告の放映などを行ったところです。
 さらに、イメージキャラクターによる期日前投票を報道機関に公表し、新聞、テレビ、インターネットニュースなど、さまざまなメディアで報道されまして、パブリシティー効果も発揮されたものと考えております。

○伊藤委員 先ほどもご答弁にありましたけれども、このたびの都知事選挙、特に二十代、また三十代の若年層で投票率の上昇が高かったということでありますけれども、最も投票率の高い六十歳代と最も低い二十歳代とでは、それでも二倍近い開きがあったと聞いております。若年層の投票率は、他の年代と比較してまだまだ低い状況にあるものといわざるを得ないと思います。
 今回、若者を中心とした政治離れ、選挙離れに歯どめをかけ、政治や選挙についての関心を高めていくためには、選挙のときだけでなくて、常日ごろからの取り組みが重要になってくると思います。
 そこで、選挙管理委員会として、若年層を中心とした啓発事業にどのように取り組んでいくのか、伺いたいと思います。

○影山選挙管理委員会事務局長 今回の都知事選挙において、若年者の投票率が上昇したとはいえ、六十歳代の投票率六九・七%に対し、二十歳代の投票率は三九・一六%と、依然として低い状況にあることは変わりありません。
 そこで、選挙管理委員会といたしましては、将来の有権者への啓発事業として、選挙をわかりやすく解説した選挙学習冊子「Let'sすたでぃ選挙」を作成し、都内の中学三年生全員を対象に配布するとともに、授業での積極的な活用を働きかけているところでございます。
 また、小中学生や高校生を対象に明るい選挙ポスターコンクールを実施しまして、入選作品などの展示会を開催するとともに、「ゆりかもめ」や多摩都市モノレールなどでギャラリー列車を仕立てて運行するなど、将来の有権者に政治、選挙への関心を高めてもらうべく取り組んでいるところでございます。
 ことし七月に、総務省が設置した常時啓発事業のあり方等研究会の中間取りまとめが出されておりますが、その中で、将来を担う子どもたちへの主権者教育の必要性が述べられているところであります。
 都選挙管理委員会といたしましても、若者自身が参加し、みずから発信することにより、主権者意識を高めることができるものとして、例えば高校での模擬投票ですとか出前授業とか、そういうものの開催に向けて準備を進めているところでございます。

○伊藤委員 若年層の投票率を高めていくためには、今ご答弁があったように、学校教育の段階から政治に関する関心を高め、主権者意識を持ってもらう取り組みというのは、非常に重要なことだと思います。
 今後とも、工夫を凝らして効果的な啓発事業に取り組んでいただくことを要望して、質問を終わります。

○吉倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○吉倉委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、過日の委員会において紹介できませんでした幹部職員について、笠井局長から紹介があります。

○笠井総務局長 公務のため、過日の委員会を欠席させていただきました幹部職員をご紹介申し上げます。
 多摩島しょ振興担当部長で事業調整担当部長を兼務しております榎本雅人でございます。
 なお、総合防災部長の村松明典は、所用のため、本日の委員会を欠席させていただいております。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○吉倉委員長 紹介は終わりました。

○吉倉委員長 次に、事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○山手総務部長 十一月一日の当委員会において要求のございました資料についてご説明を申し上げます。
 資料は五件でございます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りをしてございます資料第1号、総務委員会要求資料の一ページをお開きいただければと思います。1、東京都震災対策事業計画における各施設の耐震化率でございます。
 表側にあります住宅、都営住宅、都立学校及び民間特定建築物のそれぞれの耐震化率につきまして、平成十九年度末実績、平成二十二年度目標及び平成二十二年度末実績をそれぞれ掲げてございます。
 では、一ページおめくりいただいて二ページをごらんください。東京都震災予防計画及び東京都震災対策事業計画における事業費(計画額・執行額)でございます。
 まず、東京都震災予防計画について、平成七年度から平成十三年度までの計画額と執行額とを掲げてございます。
 右側の三ページをごらんください。東京都震災対策事業計画につきまして、平成十四年度から平成二十二年度までの計画額と執行額とを掲げてございます。
 一ページおめくりいただきまして、四ページをごらんいただきたいと思います。3(1)、東日本大震災による都内避難者数(区市町村別)でございます。
 全国避難者情報システムや都営住宅入居者の情報等をもとに、本年十一月十七日時点で各区市町村が集計した人数を掲げてございます。
 右側の五ページをごらんください。3(2)、東日本大震災による都内避難者数(都管理施設別)でございます。
 都営住宅等への十月三十一日現在の受け入れ人数を住宅別及び区市別にそれぞれ掲げてございます。
 一枚またおめくりいただきまして、六ページをごらんいただきたいと思います。都が借り上げました民間賃貸住宅への十月三十一日現在の入居者数を区市町村別に掲げてございます。
 右側の七ページをごらんください。4、東日本大震災による都内避難者への支援策でございます。
 窓口・相談、情報提供及び各種支援の三つに大きく分けまして、それぞれ主な支援策を掲げてございます。
 それでは、この冊子の一番最後になります、裏のページになりますが、八ページをごらんいただきたいと思います。5、都内における同和問題に関する差別事象等でございます。
 平成十八年度から平成二十二年度までに人権部が把握した事例をもとに、都内で発生した同和問題に関する差別事象及び差別につながるおそれのある事象を掲げてございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○吉倉委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含めまして、本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○しのづか委員 私からは、市町村総合交付金と職員のメンタルヘルス対策についての二点についてお伺いいたします。
 まず、市町村総合交付金についてですが、この市町村総合交付金は、平成十八年度に、従来の市町村振興交付金、市町村調整交付金及び多摩島しょ底力発揮事業交付金を統合、継承し、市町村に対する包括的な財源補完制度として創設されて以来、今年度で制度導入後六年目となります。
 制度開始の平成十八年度の予算額三百十億円から、十九年度三百四十億円、二十年度三百八十億円、二十一年度には制度改善が行われ、四百二十五億円に増額されるなど、順調に推移してまいりましたが、リーマンショック以降、税収が減少傾向に転じたここ数年は、二十二年度四百三十五億円、今年度は四百四十八億円と、予算要求などでの総務局の努力は認めるものの、議会の復活予算要求により何とか増額されている状況でもあります。
 多摩地域もまた例外なく、景気低迷による税収の減少と、少子高齢化や生活保護の増加による扶助費の増加により、財政が硬直化しており、経常収支比率が平均約九〇%以上に高騰しています。
 毎年の市長会の要望事項にもあるように、制度の違いはあるものの、特別区財政調整により再分配されている都内二十三区との差は一〇%以上にもなり、行政サービスにも多くの格差が見受けられます。来年度もまた厳しい財政状況の見通しであり、予算額の大幅な増加は見込めないことは承知をしておりますが、こうした状況をとらえた制度の運用面での改善が必要と考え、何点かお伺いさせていただきます。
 そこでまず、平成十八年度に創設された市町村総合交付金の性格についてお伺いいたします。

○岸本行政部長 市町村総合交付金でございますが、市町村に対します包括的な財源補完制度として、市町村の経営努力を促進し、自主性、自立性の向上に資するとともに、地域の振興を図り、市町村の行政水準の向上と住民福祉の増進を図るための制度でございます。

○しのづか委員 それでは次に、市町村総合交付金の算出方法についてお伺いいたします。

○岸本行政部長 市町村総合交付金は、交付要綱に基づきまして、地域の振興を図り、市町村の行政水準の向上と住民福祉の増進を図るために、財政規模や財政力等を勘案して配分する財政状況割、それと、市町村の経営努力等に応じて配分する経営努力割、さらに、市町村の行うさまざまな地域振興にかかわる事業に対して支援を行う振興支援割の三つの算定方法を組み合わせることによりまして、効果的な交付を行っております。

○しのづか委員 今お答えいただきましたが、配分割合としては、当初、十八年度に創設されたときは、財政状況割が三五%、経営努力割が一五%、振興支援割が五〇%となっておりまして、二十一年度の制度改善によりまして、財政状況割がマイナス五%、その分が振興支援割に移行したと、そういうふうに認識をしております。そして、従来の振興交付金的な性格の支出が、いわゆるハードの支出が振興支援割、そして、調整交付金的なソフト事業も含めた事業への交付が財政状況割、そして経営努力割と認識をしております。
 では、財政状況割とはどのようなもので、どのような指標をもとに算定しているのか、お伺いいたします。

○岸本行政部長 財政状況割は、財政規模及び財政力等を勘案して配分しているものでございまして、財政規模につきましては、地方交付税の算定に用いられる基準財政需要額を、また財政力につきましては、基準財政収入額を基準財政需要額で除した値でございます財政力指数を活用いたしまして、算定を行っております。

○しのづか委員 財政状況割の算定については、現状では、消防費、教育費、厚生費の基準財政需要額に過去三カ年の財政力指数が平均より高い場合には、一〇%から九五%の割り落としを行っているとお聞きしました。例えば私の住んでいる多摩市の場合は、交付税の不交付団体ということもあり、八〇%の割り落としだそうです。
 財政力の差による配分には賛同するものの、割り落とし率が急激過ぎるように思われますので、今後の見直しの際には、この点に留意していただきたいと要望いたします。
 そしてもう一つ、振興支援割はどのように算定を行っているのか、お伺いいたします。

○岸本行政部長 振興支援割でございますが、市町村の行うさまざまな地域振興にかかわる事業に対して支援を行うものでございまして、公共施設整備等への支援を行うまちづくり振興割と、自然災害や財政環境の激変など個別の事情等を勘案しております個別事情割とがございまして、きめ細かく把握し、算定を行っているものでございます。

○しのづか委員 次に、この交付金が充当できる事業についてはどのようになっているのか、お伺いいたします。

○岸本行政部長 市町村総合交付金は、市町村が実施いたします各種施策に要する一般財源を補完する制度でございます。そうした趣旨から、投資的経費、経常経費の区別なく、柔軟に活用できる制度となっております。
 ただし、団体の存立にかかわります経費である職員の人件費ですとか、それから、財政規律の観点から、用地取得費や起債の元利償還金などについては、運用上、充当対象としておりません。

○しのづか委員 この充当事業についても、毎年、市長会から要望事項が出されているんです。読み上げます。制度設置の趣旨に照らし、公共用地取得事業等についても対象経費に算入することも含め、市町村の財政負担の大きい項目等、より活用しやすいように適用事業を拡大されたいと、これは毎年毎年出されているんです。ぜひ検討をしていただきたいと思います。
 それと、各市町村の事情に即した使い方、そして、今いわれているような適用事業だけでなく拡大ができるよう、制度を拡充することを要望します。
 そして、制度導入から三年後の平成二十一年度、ちょうど笠井総務局長がこの担当の行政部長だったときですが、配分割合の変更と経営努力割の算定基準の改正など、一定の制度改善が行われました。
 その際に、財政状況割を三五%から三〇%へ、そして、振興支援割を五〇%から五五%へ、配分割合を見直した理由についてお伺いいたします。

○岸本行政部長 市町村の要望を踏まえ、振興支援割に重点配分することによりまして、市町村が行うまちづくりへの支援を拡充するとともに、よりきめ細かい柔軟な支援の充実を図ったものでございます。

○しのづか委員 この点についてはちょっと意見があるんですが、後の質問の後に申し上げます。
 今、財政状況割と振興支援割の算定方法や充当事業などについてお伺いいたしましたが、例えば都の住宅政策である都営住宅は、多摩地域において、あきる野市のように全くない市と、武蔵村山市や清瀬市などのように、割合として多くの都営住宅を抱えている市が存在します。都営住宅があることで、市町村独自のさまざまな財政需要が発生するなど、地方交付税の算定に用いられる各種の基準財政需要額では算定していない費用があると考えます。
 振興支援割の中の特別事情割で個別の事情を勘案しているとの答弁はありましたが、財政状況割の算定に当たって、基準財政需要額に反映されない経常経費を勘案することも重要ではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。

○岸本行政部長 先ほどもご答弁いたしましたが、財政状況割は、財政規模及び財政力等を勘案して配分しているものでございまして、財政規模につきましては、地方交付税の算定に用いられる基準財政需要額、財政力につきましては、基準財政収入額を基準財政需要額で除した値でございます財政力指数を活用して算定しているところでございます。
 したがいまして、基準財政需要額に算入されない経費は算定の対象とはしてございません。

○しのづか委員 今現在の状況を説明していただいたんですけど、今までも市町村課の皆さんが各市町村の実情をとらえて、特別事情割などで対応されているという状況は理解しているつもりです。しかしながら、あくまでも財政状況割は基準財政需要額と財政力指数で判断されて、基準財政需要額では算定できない状況をほとんど考慮していないのではないかと思われます。
 東京都の住宅政策としての住宅困窮者のためのセーフティーネットとして、いわゆる低所得者向けの住宅として設置されている都営住宅を受け入れるということは、各自治体にとって、扶助費や各種減免制度など独自の財政出動を伴うものであり、戸数や割合によって状況が違ってくることを勘案すべきと考えます。
 だからこそ、制度設計の中で、財政状況割と特別事情割で見ていない各市の事情に配慮した財政補完を新たに行うことが求められると考えます。これは要望しておきます。
 次に、振興支援割についてですが、現在、各市とも、公共施設などの普通建設事業は極力抑え、ストックマネジメントやアセットマネジメントという、いわゆる予防保全型管理に取り組んでいます。
 市町村の公共施設整備などへの支援という要素は必要ではあるものの、厳しい市町村財政の状況では、公共施設を良好に長く活用していくことが重要であり、起債の対象とならない維持補修経費を市町村総合交付金の活用により支援することこそ重要であると考えますが、見解をお伺いいたします。

○岸本行政部長 個々の施設の維持補修経費などにつきましては、直接の算定対象とはしておりませんが、公共施設整備などにつきましては、厳しい市町村財政の状況を踏まえまして、各市町村それぞれ異なる状況をきめ細かく把握し、振興支援割におきまして支援しておるところでございます。

○しのづか委員 先ほども私が申し上げた、いわゆる特別事情割の中で個別に対応しているということなんですけど、やはり制度としてきちんとそういったところを着目していただきたいなと思うんです。
 東京都自身も、平成十八年度に計画をされました「十年後の東京」計画で、公共施設や道路、橋梁など、いわゆる予防保全型の管理、長寿命化というものをうたっておりまして、これまでの大規模修繕による施設整備から計画に基づく適切な維持管理への転換、こういうふうに考え方を変えているわけですから、ぜひともこの点については、運用面の見直しを図っていただきたいと思います。
 最初の制度改善から三カ年が経過をして、各市の財政状況も変化しております。多摩・島しょ地域のさらなる発展のために、今後とも、環境変化や市町村などの要望を踏まえ、市町村総合交付金の改善を行っていくべきと考えますが、東京都の考えをお伺いいたします。

○岸本行政部長 平成十八年度に市町村総合交付金を創設した際にも、市長会や町村会の意見を聞きながら制度構築を行ったところでございます。
 先ほど委員からお話ございましたとおり、平成二十一年度に制度改善を行いましたが、その際も、市町村の要望を踏まえつつ、都の施策と連携した市町村の取り組みへの積極的な支援や、経営努力割の評価項目の見直しなど、改善を行ったところでございます。
 今後とも、市町村を取り巻く行財政環境の変化に応じ、市町村の要望にも配慮しながら、多摩・島しょ地域の一層の振興に努めてまいります。

○しのづか委員 制度改善へ向けての明確な答弁はいただけませんでしたが、結論としては、私が申し上げたいのは、結局はまだ、算定方法にしても充当事業にしても、以前のいわゆる市町村総合交付金と市町村調整交付金の色合いが濃く残っちゃっているんです。それが大体半分半分に分かれているということで、ハードの支出とソフトも含めた充当事業というものが分けられちゃっている、こういう状況をやはり打開していかなければいけない。これは、毎年の市長会の要望事項にもこのような趣旨のことが載っております。
 最初に申し上げましたが、リーマンショック以降の財政状況の激変によって、各市とも大規模な普通建設事業など極力抑えざるを得ない状況であり、この傾向はこれからさらに数年は続くと思われます。
 東京国体へ向けて施設整備、これが一定のめどを迎える時期をとらえて、配分割合を、私の考えとしては、振興支援割から財政状況割に変えるとか、先ほどいったように、色のつかない、いわゆる本当の意味での総合交付金化というふうに制度を変えていくべきだと申し上げておきます。
 今回の質問をするに当たって、幾つかの自治体の財政担当者にヒアリングを行ってまいりまして、市町村課の皆さんが個別の対応、非常によくやってくれているということは十分に承知をしておりますが、この制度がもっとよりよいものになるよう、ぜひとも今後とも市町村の要望を踏まえつつ、私の提案も参考にしていただきながら、市町村の立場に立った市町村総合交付金の制度改善を強く要望しまして、次の質問に移ります。
 職員のメンタルヘルス対策についてです。
 私が多摩市議会議員を務めていたときには、心の病、いわゆるメンタル不全で体調を崩す市の職員が非常に多く、実に職員の四・二%が長期休暇を余儀なくされていました。こうした不調者は、実際に病気休暇を取得できずに通院している予備群を含めると、その倍以上ともいわれ、相当数に上るものと考えられます。
 また、厚生労働省の調査では、うつ病などの患者数が、平成二十年までの十年間で約二・四倍にも増加し、百万人を突破したということでした。
 このように、近年大きな社会問題となっている心の病の増加は、働く本人の健康問題だけではなく、職場の戦力ダウンにもつながっています。これは労働者、事業者の両者にとっては大きなマイナス要素であり、この問題は東京都の職員についても例外ではないと考えております。
 昨年、知事部局において、心の病を理由に長期の病気休暇、休職を取得した職員は三百九十六人、全体の一・六八%ということですが、こうした状況について、原因をどのように考えているのか、お伺いいたします。

○内藤労務担当部長 心の病、いわゆるメンタル不全につきましては、一般的に業務内容や人間関係などの職場環境ストレスのほか、夫婦関係や近親者の病気、介護などの家庭生活における悩み、また、本人の素因や性格などが要因として挙げられてございます。
 都におきましても、同様な要因によるものと考えておりまして、実際の発症に至る過程におきましては、個人差はあるものの、こうした複数の要因が複雑に重なり合っているものと認識してございます。
 都政の貴重な担い手でございます職員が、心の病によって長期にわたり職場を離脱せざる得ない状況は、職員本人はもとより、組織運営上も大きな損失と考えておりまして、メンタルヘルス対策は、人事管理上重要な課題であると認識してございます。

○しのづか委員 ただいまお伺いした内容、つまり心の病の原因として、職場以外にもさまざまな要素が折り重なっているということについては、東京都に限らず、民間企業など多くの組織にも共通したものであると考えられまして、なかなか一筋縄ではいかない課題でもあります。
 こうした中、厚生労働省では、労働安全衛生法を改正して、事業者に対して問診票や医師の面接による労働者の精神的健康面の検査を義務づけることで、対策の強化を進める動き、これがあると聞いております。
 このような状況を踏まえて、現時点で、東京都では職員に対してどのようなメンタルヘルス対策を行っているのか、お伺いいたします。

○内藤労務担当部長 都におきましては、既に平成十八年三月に、職員のメンタルヘルスケアを予防的見地から継続的、計画的に進めるため、職員の心の健康づくり計画を策定し、本格的な対策に取り組んでおります。
 具体的には、事前の予防といたしまして、職場全体にメンタルヘルスケアの重要性の認識を高めるため、全職員を対象として講習会、ハンドブック等による意識啓発を行うとともに、個々のケースにつきましては、精神保健相談員による面接や管理監督者からのケアにより、問題の早期発見を図っているところでございます。
 また、心の病で休職中の職員に対しましては、症状が安定した者へのグループ指導や、復職に向けた職場復帰訓練により、きめ細かな復職支援を行うとともに、復職後につきましても、再発防止に向けた定期的な面接を実施しているところでございます。
 今後は、こうした取り組みをより着実に進めていくため、ご指摘もいただいた労働安全衛生法改正の動き、こうしたものをいわば先取りした形で、全職員に対しまして、みずからの心の健康状態を把握できるチェックリストの配布、相談窓口の積極的活用の呼びかけなど、さらなる工夫を重ねてまいりたいと考えております。

○しのづか委員 東京都としても、段階に応じてさまざまな対応を行っているということはわかりました。さらに、国の法改正を先取りした取り組みも考えられているとのことでした。事業者として、心の病に陥る職員を出さないという姿勢は極めて重要であり、取り組み全体としてはよくやっていると思います。
 ここから僕の提案になるんですが、しかしながら、現行の対応というのは、当事者への聞き取り、いわば自己申告をベースとしたものであるため、その結果は客観的なものとはいいがたい面もあります。
 私自身が過去にうつ病になった経験からも、心の病というのは自分自身ではなかなか発見しづらい。そして認識もしづらいんです。家族や同僚など周りの人が気づいて、そして医師の診断を受けて、初めて自分が病気なんだと受け入れるものなんです。
 私の場合は、早期の発見で意外と早く社会復帰できたのですが、大概の場合は発見がおくれ、療養が長期化してしまう、こういう傾向があると聞いております。
 最近では、その診断技術も日進月歩でありまして、例えば血液の赤外線照射による慢性疲労症候群の簡易診断法、これが大阪大学と大阪市立大学の共同研究チームによって開発をされたり、ことしの八月には、広島大学大学院医歯薬学部総合研究科の研究グループが、末梢血の脳由来神経栄養因子--BDNFというそうです--遺伝子プロモーターのメチル化が、うつ病の有力なバイオマーカー候補になるということを世界で初めて発見して、研究発表したそうです。うつ病の臨床による主観的な判断から客観的な科学診断へと、今、研究も進んでいます。
 今のところ研究段階ではあるものの、これらの新たな手法が活用できれば、客観的に職員の健康状況を把握することが可能になり、心の病の自覚がない職員などについても、早期発見につなげることができます。
 いずれにしても、今後の研究の進展を注視しなければならないところでありますが、こうした診断基盤技術が確立したときには、東京都としても活用できるものは積極的に活用して、先駆的なメンタルヘルス対策に取り組んでいただきたいと要望いたします。それが将来的に各区市町村のよいモデルとなっていくことを期待して、質問を終わります。

○服部委員 東日本大震災発生後、都議会自民党は東日本大震災復旧・復興対策推進本部を立ち上げまして、被災者と被災地への支援、復旧、復興に向けた支援、そして何より首都東京の防災力のさらなる向上に力を注いでまいりました。
 この間、我が党は、被災地、そして被災者の方々の実態を踏まえて、さまざまな支援策の推進を強く要望してまいりました。
 今般、知事に対して、東日本大震災避難者の応急仮設住宅への入居期間延長に係る要請を行いました。これを受けて、先週の二十五日、都市整備局が都営住宅等の応急仮設住宅の入居期間を入居日から二年間に延長したことは、被災者の置かれた状況に即した適切な対応であって、高く評価をいたします。
 さて、被災者の現状を見ると、今後、避難生活はさらに長期化することが懸念されているところです。先ほど説明をいただきましたけれども、都内の避難者の人数は総数で八千八百六十九名、うち福島県が七千三百十八人、これは十一月十七日現在ということです。また、応急仮設住宅の受け入れ人数、これは都営住宅等が四千六十人、民間賃貸住宅七百三十六人、十月三十一日現在ですが、今般行った応急仮設住宅の入居期限の延長など、各局の支援事業においても、長期化を踏まえた対応がなされていると伺っています。
 今後とも、各局との連携を密にして、避難者支援を適切に行っていく必要があると考えますが、都の見解を伺います。

○野口復興支援調整担当部長 都内に避難されました方々に対しましては、各局や関係機関と十分に連携し、被災地の行政情報や都の支援情報を定期的に提供しているほか、避難者間の交流の開催を支援するなど、故郷や同郷の方々とのきずなを保つ取り組みを進めるとともに、相談窓口の設置、就労、就学支援や上下水道料金の減免等、生活全般にわたる支援をきめ細かく実施しております。
 これら都が行いますさまざまな支援策については、避難者の置かれました状況を踏まえながら随時延長して対応しており、今般の応急仮設住宅の入居期間延長も、こうした観点からなされたものと聞いております。
 避難生活のさらなる長期化が見込まれる場合につきましては、都といたしましても、国の動向、被災県の状況や意向等を踏まえながら、今後とも、都内避難者の支援に適切に対応してまいります。

○服部委員 避難者の支援は、都の方も大変、今答弁がありましたようにきめ細かくやっていただいている。また、民間の協力もいただきながら行っておりまして、こういったことは、ともすれば縦割り行政といわれますけれども、今回の被災者支援等は、まさに東京都が一丸となって各局が連携をして取り組んでいる、その成果だと思いますし、またそれは高く評価をさせていただきます。これからも、被災者支援のために、よく各局との連携をとりながらやっていただくようにお願いをいたします。
 さて、防災対策ですけれども、今月初めには、都民の目線から見た生きた防災を主眼に据えた防災対策強化に向けての提言、これを策定して都知事に提示をいたしました。また、この提言を都としてもしっかりと受けとめて、今後の防災施策に反映されるよう求めてまいりました。
 とりわけ、日本の中枢機能を支える首都東京の防災力の向上、これは喫緊の課題であり、国の動向を待たずして、都が先導する気概を持って取り組んでいただいているものと思っております。こうした視点から都の防災対策について何点か伺います。
 先月ですか、十月、軍事アナリストの小川和久氏をお招きして、日本の危機管理、東京の危機管理という議題で講演をいただきました。その折、非常に興味深い提案をされましたのが、日本版FEMAともいえる危機管理庁の設置です。
 FEMAは、米国連邦の緊急事態管理庁のことでありまして、大統領直下で災害時の緊急時にすべての権限を持つ組織として、九・一一の同時多発テロにおいて機能を発揮したといわれております。
 私も、平成十四年の五月にさかのぼりますが、当時、三田敏哉都議会議長を団長として、都議会の調査団の一員として、ニューヨーク市及びワシントンDCの関係機関を訪問いたしました。
 FEMAは、一九七九年、昭和五十四年ですが、ペンシルバニアのスリーマイル島の原子力発電所の事故を契機として、当時、カーター大統領の命令によって設立をされたものです。
 その調査中、ニューヨーク滞在中に、新たなテロが発生するかもしれないとの情報が流れまして、身をもってアメリカの厳戒体制を経験し、同時に、市内のあらゆる建物、また、民家あるいは車にまでもアメリカの国旗が翻って、星条旗のもとに武力攻撃に対しては断固として戦う、こういうアメリカ国民の強い意思を鮮明に覚えております。
 そうした中で、議会からの要請にこたえ、石原知事もいち早く検討に着手していただきまして、首都圏版のFEMAというべき九都県市合同での体制づくりの強化を図ったものと認識をしております。
 現行の九都県市合同での体制について、まず伺います。

○箕輪企画調整担当部長 都は、埼玉、千葉、神奈川の三県及び横浜、川崎、千葉、さいたま、相模原の五政令市で構成する九都県市におきまして、災害時相互応援に関する協定を締結し、災害等が発生し、被災都県市自体では十分な対応ができない場合には、相互連携のもと、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行することとしております。
 当時、七都県市の時代ではございますが、石原知事から首都圏FEMA構想が提案されまして、その具体的検討組織として広域防災・危機管理対策会議が設置されております。その後、組織変更がございまして、現行では地震防災・危機管理対策部会として運営しており、東京都が事務局を務めているところでございます。

○服部委員 災害対策というものは、第一義的には地方の各自治体が責務を負うこととなっておりますが、これが広範囲になったり、激甚な災害となったりした場合には、国家が動くべきであります。しかしながら、これまでの大きな災害時には、国の対応のおくれが国民の大きな批判を招いてきたことを目の当たりにしてきました。
 私は、さきの未曾有の大災害ともいうべき東日本大震災においても、こうした県域を超え、強い権限を持った組織体が必要であったのではなかったのかと強く思っております。地震や風水害、テロなどの大規模な災害などが発生した場合、こうした広域のエリアの連携が非常に重要であることはいうまでもありません。
 そこで伺いますが、三月十一日の東日本大震災が発生した折、東京都は、九都県市においてどのような対応をし、どのような課題が浮かび上がってきたのか、伺います。

○箕輪企画調整担当部長 三月十一日の対応等でございますが、地震発生直後から、都は、相互応援を目的とした九都県市応援調整本部、これを都庁内に設置いたしまして、地震による被害情報などの情報収集体制を構築いたしました。
 しかしながら、首都圏の各県市においては、震度五弱以上、最大震度は六弱を観測し、地震や津波、さらには停電による被害が多く発生いたしました。また、帰宅困難者への対応に追われる状況もございました。
 遠隔地の地震にもかかわらず、こうした想定外も含めた被害があったことから、各県市の防災部門の担当者は、それぞれの被災状況の確認、対応等、自治体の責務を全うすべく業務に追われておりました。
 自治体でございます東京都としても、各県市に個別連絡をとり、情報収集を行いましたが、刻々と変化する状況により、発災直後は十分な情報収集、連絡、これができなかったという課題がございます。

○服部委員 今の答弁にありましたけれども、当然のことですが、各自治体としての責務があり、それぞれが災害対応に奔走したのはよく理解できます。広域的な連絡体制は、相互の応援を円滑に行うためにつくったものでしょうが、各県で対応できるということもあったでしょう。
 しかしながら、遠隔地の震災という想定外の事態、こういう実践での教訓を踏まえて、首都直下地震も念頭に置きつつ、広域かつ同時に多発する事象に的確に対応、対処する必要があります。
 現行の九都県市における連携体制の検証と、今後さらなる強化、向上を図るため、実効性の高いこういった取り組みが必要であることを指摘しておきます。
 それから、今伺ったのは九都県市としての取り組みですが、首都直下地震のような国家の危機ともいえる事態が起きた場合には、当然、国との連携も必要です。
 小川氏のいう日本版FEMA、つまり危機管理庁の考え方に立てば、国をトップにした都道府県、区市町村を含めた指揮命令の一元化を図る必要があるはずです。今のこうした国の動きを見ると甚だ心もとなく、その指揮下に入るよりも、都が強力なリーダーシップを発揮した方がよいのではないかとも思いますけれども、危機管理の根本に立ち返ると、こうしたことも考えておかなければなりません。
 首都直下地震が発生した場合に、国の災害対策本部と都や九都県市の災害対策本部、これをどのようにして連絡をとり、連携し、一元的な対応をとるのか、伺います。

○箕輪企画調整担当部長 首都直下地震が発生した場合には、政府は、有明の丘基幹的広域防災拠点に現地災害対策本部を設置することとしており、都や九都県市を含めた関係自治体もそこに職員を派遣し、連絡調整を行うこととなっております。
 政府との情報交換、要請及び対応等の各種調整は、この現地災害対策本部において一元的に行うことになります。また、九都県市の連絡調整本部もこの現地災害対策本部の中に設け、必要な調整を行います。
 今後、実際に災害が発生した場合を想定して、円滑な調整に向けた具体的な手順等の検討を進めていく必要があると認識しております。

○服部委員 国、都道府県、区市町村、行政が一体となって取り組んで初めて、首都直下地震という極めて厳しい事態に対応できます。
 今回の大震災で、被災地では市町村の行政機能が失われてしまったため、初動時の救援活動等の立ち上げが相当おくれたと、そういった話も聞いております。国は、こうした場合に都道府県が率先して対応するなどの法令改正を検討しているとのことですけれども、ぜひ実効性のある対応が必要です。
 現在の有明の丘の現地対策本部、これについても、図上訓練を実施する予定とのことですけれども、これはぜひとも実動訓練、国と九都県市の訓練を実施して、対応力を磨いていかなければなりません。都としても、首都東京の実態を踏まえ、国に対して積極的に建言していくよう、これは求めておきます。
 首都直下地震は国家の危機といえますが、国家の危機といえば、武力攻撃あるいはテロ、国家としての防御、防衛の力を高めていくことも必要です。
 日本は、安保体制に守られ、平和な時代が続いたため、有事法制もおくれ、こうした面からは非常に立ちおくれています。近年の東アジアでの緊張した事態を考えると、防災とともに防衛力を強化しなければなりません。これによって防災力を高めることにもつながるともいえます。
 平成十六年、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法が施行され、都もテロへの備えとして各種の訓練を行ってきたと伺っていますが、国民保護のために都はこれまでにどのような訓練を実施してきたのか、伺います。

○箕輪企画調整担当部長 都は、平成十五年度から、武力攻撃事態対処法に基づきまして、NBC災害などを想定した訓練を実施しております。
 平成十八年度からは、平成十八年三月に策定した東京都国民保護計画に基づき、東京芸術劇場、東京ビッグサイトなど大規模集客施設におけるテロ対処訓練を地元区と連携して実施しております。
 また、平成二十二年度は、APEC首脳会議の開催に備えた訓練を実施いたしました。

○服部委員 毎年こうした多様な訓練を実施している。評価はできますが、これまでの訓練は、例えば毎年実施してきた総合防災訓練が、あらかじめシナリオが決まっていて、それでは実践力が育たないので、ことしからブラインド化、シナリオを一部隠して、いわば抜き打ちでやるように改善したとも伺っています。
 テロへの対処訓練についても、これまでの課題を踏まえて見直しをしていくべきではないでしょうか。特に、住民の避難といった都民に直接かかわる部分について、より具体的な取り組みが必要です。
 そこで、国民保護訓練について、これまでの訓練の成果と課題を踏まえ、今後どのように改善をしていくのか、伺います。

○箕輪企画調整担当部長 ご指摘のとおり、大規模集客施設でのテロ対処訓練については、実際の施設を使用しての訓練であり、使用上の制約もございますことから、シナリオをあらかじめ定めて実施してございます。
 今後は、避難ルートや避難方法等について一部ブラインド化を図るなど、より実践力を重視した訓練とすることを検討してまいります。

○服部委員 実動訓練には、実施時間あるいは方法など制約もあるでしょうけれども、不測の事態に備えるためには、ブラインド化を図るなど、失敗があっても、マニュアルの不備を実践に対応できるように改善をする、そういったことに私は意義があると思います。
 住民の避難を具体的に担うのは区市町村とのことで、区市町村も、事態発生時に住民避難を円滑に実施できるよう、あらかじめ避難計画を検討しておくなどの準備が必要です。これは対応は十分なんでしょうか。この点について、都は必要な助言、働きかけをすべきです。
 住民の避難に関して、区市町村の準備状況はどうなっているのか、都としてどのように対応していくのか、伺います。

○箕輪企画調整担当部長 国民保護法に基づく国の基本指針によりまして、事態発生時に住民の避難を円滑に実施できるよう、区市町村は、想定される事態ごとにあらかじめ避難要領の素案の作成に努めることとしております。しかしながら、現時点でこうした取り組みを進めている都内区市町村は、十五団体にとどまっております。
 今後、取り組みが進みますよう区市町村に働きかけるとともに、国民保護訓練の結果を検証し、改善点を広く周知するなどにより、実効性ある内容となるよう支援をしてまいります。

○服部委員 国民保護法は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置等を定めることにより、平成十五年に制定をされた武力攻撃事態対処法、これと相まって、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的としています。
 そのため、国民保護法三十五条には、市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならないとしています。この計画は、現在作成中の一市を含め、区市町村において作成していますが、国の基本方針で作成を求められている避難要領の素案を作成しているのは、今、答弁にありましたように、都内六十二自治体の中でわずか十五団体にすぎない。法制定から七年経過しても、住民の生命を守るために最も重要となる避難要領の素案が作成されていないということは、危機管理という点で非常に問題があるといわざるを得ません。
 武力攻撃から国民をいかに守るか、国防は基本的には国の責務ですけれども、都としても、法令に基づき都民の保護にしっかりと取り組んで、同時に、避難、誘導は区市町村の重要な役割であり、都として区市町村に働きかける。先ほど明確な答弁をされましたけれども、区市町村が速やかに避難要領の素案を策定して訓練の実施を図るよう、強く要望をしておきます。
 私、かつてロシア、モスクワ市を訪ねたことがありますが、モスクワの地下鉄、これは、地下駅のホームが非常に広くて、また深いところにあって、エスカレーターが東京のエスカレーターのスピードとは全くスピードが違います。高速です。全く速いエスカレーターで、これは緊急事態の際はシェルターになると推測をされます。こうした日常生活の中で、国民に対し、常に危機管理の意識を徹底しているとも考えられます。
 我が国においても、都民、国民の意識啓発が重要ですが、そのためにも具体的な避難の訓練、例えば地下施設への避難を実施するなどにより、危機意識の醸成を図ることも必要ではないでしょうか。
 防災と国民保護を組み合わせて、安心・安全なまち東京をつくり上げるため、ご奮闘されますよう要望して、私の質問を終わります。

○伊藤委員 今年度の総務局の事業は、行政改革、また人事、区市町村、島しょ振興など、多岐にわたるさまざまな事業を着実に推進される中、三・一一東日本大震災発生以来、東京の防災力の強化、被災地への支援、そして東京への避難者に対する支援など、全力で取り組まれております。本日、私からは、その中の被災地支援、そして東京への避難者支援について、何点か質問をさせていただきたいと思います。
 まず、被災地支援についてであります。
 都は、被災地三県に現地事務所を開設し、これまでさまざまな形で被災地支援に取り組んでこられました。
 私は、震災から一カ月半後の五月の初旬、都議会公明党現地調査団の一員として、岩手県盛岡の現地事務所を訪ねました。当委員会の栗林委員も参加されました。そこでは、最小限の人数で、所長を中心に不眠不休で懸命の支援活動に取り組む様子や、現地の状況を聞くことができました。
 その後、陸前高田市、大船渡市へ入り、惨たんたる被災状況を目の当たりにしました。発災時は時折雪が降る三月であったものの、私たちが行った五月には暖かさが増すなど、瓦れきの中にまざった魚等が発する異臭などは、テレビ報道では伝わらない、現地での問題を肌で感じることができたのとともに、その後の被災地での衛生面の管理も心配になりました。
 また、被災された方々の話を直接聞かせていただく中、現地でしかわからないさまざまな問題や苦悩があることを痛感いたしました。その意味でも、都が現地に支援事務所を構え、復旧、復興を後押ししていくという使命は、大変に大きな意義あることだと思います。
 また、被災地が抱える課題は、季節の移り変わりとともに刻々と変化しています。今、東北は、震災後、初めて本格的な冬を迎えます。現地事務所のある盛岡にも雪が舞い始めたと聞いております。このような厳しい気候の被災地で、きょうも現地事務所の方々は支援業務に取り組まれていることに、心より敬意を表したいと思います。
 そこでまず、改めて現地事務所の役割とこれまでの活動について伺いたいと思います。

○砥出復興支援対策部長 現地事務所の基本的役割は、被災地のニーズを把握し、具体的な支援につなげていくことでございます。
 このため、現地事務所の運営に当たりましては、他の自治体が主に短期派遣の職員のローテーションで対応する中、都においては、被災三県に職員の常駐体制をしき、腰を据えた支援活動を展開してまいりました。
 具体的には、県が開催する各種の災害関連会議に毎回出席し、意見交換を行うとともに、被災自治体に直接出向き、日々刻々と変化する現地の状況や要望を確認してまいりました。このようにして把握した被災地の真のニーズを踏まえ、具体的支援策について、都の各局や区市町村等と調整してきたところでございます。
 こうした取り組みを通じまして、これまで、被災地のニーズに的確に対応した職員の派遣を実現するほか、身元不明のご遺体の火葬受け入れ協力、避難所の生活環境向上のための物資の提供など、具体的かつ効果的な支援につなげてまいりました。

○伊藤委員 現地事務所と連携した都ならではの継続的な支援は、被災地の方々にとって大変に心強かったに違いありません。
 しかしながら、まだまだ過酷な環境にある被災地では、救出救援期から復旧期、そして復興期に入った今でも、都の支援を待ち望んでいる方がたくさんいらっしゃいます。
 例えば、岩手県でみそとしょうゆの醸造を営んでおりました、しにせの方からこういうお手紙をいただきました。そこには、津波で長年醸造してきたみそだるが流されてしまった。顧客データもすべて失い、どん底を味わいました。しかし、多くの人の励ましで再建を決意しました。何とか残ったしょうゆで頑張りたい。しかし、失った建物を新たに再建する個人事業所に対する支援はないに等しい状態で、現在、自力で必死に販路の拡大に努めています。この先、東京で販売する機会やイベントがあったら何とぞ力をかしてほしいと、こういう内容の手紙でありました。
 私は、こうした中小の事業所では、何とか再建を決意したものの、地域の小売店が流され、消費者である住民もいなくなってしまい、結局、商売や事業が成り立たない方々がたくさんいると思います。一見すると助かったような方々でありますけれども、地域の分散によって被害を受けている、こうしたいわば二次的、三次的な隠れた被害もあり、まだまだ支援は必要であるし、都ができることがたくさんあると思います。今後も、都は、こうした隠れた被害にもできる限り手を差し伸べる努力を続けていただきたいと思います。
 そこで、復興期に入り、被災地のニーズも変化していく中、都は、現地事務所において、引き続きアンテナを張って、現地ニーズの把握に努めるべきと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

○砥出復興支援対策部長 被災地においては、ライフラインの復旧が進み、応急仮設住宅の整備もほぼ完了し、大規模な避難所の閉鎖も相次ぐなど、復興に向けた動きが進みつつありますが、今なお、インフラの本格復旧、瓦れきの処理、被災者の生活再建など、多くの課題が残されております。
 こうした状況の中、現地事務所がこれまでに培った被災地とのパイプを生かし、引き続き被災地の情報収集に努め、各局と十分連携して、被災自治体の要請にこたえてまいります。

○伊藤委員 現地事務所は被災地支援のかなめであります。その実績は高く評価されるべきであると思います。
 引き続き、支援ニーズの把握に努め、実効性の高い被災地支援を継続していただくことを要望して、次の質問に移ります。
 次いで、都内避難者支援策について質問をいたします。
 発災から八カ月が経過し、被災地においての避難者は、仮設住宅等での自立した生活へと移行しつつあります。
 一方、都内への避難者についても、六月末には、大規模避難所である旧赤坂プリンスホテルでの受け入れを終了し、十月末には、ホテルや旅館での避難者の受け入れを終了しました。
 現在、都内の避難者は、都が用意した仮設住宅の扱いとなる都営住宅等や、知人宅等で避難生活を送っておりまして、被災地の状況をかんがみますと、復興までにはまだ相当の期間を要するものと考えられます。
 今後、都内での避難生活は長期化することが見込まれますけれども、まず都内避難者の現状について伺いたいと思います。

○野口復興支援調整担当部長 都内避難者数につきましては、国の東日本大震災復興対策本部が隔週で調査を行っており、十一月十七日現在で八千八百六十九人となっております。この中には、東京都が提供する都営住宅や民間賃貸住宅等の入居者のほか、区市町村が提供いたします住宅への入居者、知人宅等への避難者が含まれております。
 都の支援事業による避難者の受け入れにつきましては、十月三十一日現在で四千七百九十六人となっております。

○伊藤委員 都内避難者は、当初は旧赤坂プリンスホテルなどの大規模避難所に避難をし、避難所内の情報コーナー等において、避難生活に必要な情報を入手することができたと聞いております。
 仮設住宅等への転居が進む中、現在、避難者は、都営住宅等のほか、知人宅や民間賃貸住宅など、都内各地で避難生活を送っておられます。避難者が、今後長期化が見込まれる避難生活をどのように送るのか、今後の見通しを判断するためには、被災地の市町村が策定する復興計画や除染計画など、被災地の細かい情報を提供していくことが重要になってくると思います。
 そこで、都内避難者に対する情報提供をしっかりとやっていく必要があると思いますけれども、都はどのように情報提供しているのか、伺いたいと思います。

○野口復興支援調整担当部長 本年八月以降、都内に避難されている各世帯に対しまして、都や区市町村、被災自治体等が実施しております支援情報を中心に、月二回の定期便として個別郵送で情報提供を行っております。また、避難者からの要望に応じまして、ホームページや携帯端末専用ページを開設し、都内避難者向けに支援情報を掲載するとともに、被災自治体が提供いたします支援情報へのアクセスを容易にするなど、情報提供のチャネルを適宜拡大しております。
 さらに、都庁第一本庁舎三階に都内避難者情報コーナーを設置し、被災市町村ごとの支援情報や放射線情報等、きめ細かな情報提供を行っております。
 今後とも、避難者のニーズに応じ、情報提供体制の充実に努めてまいります。

○伊藤委員 都内避難者の中には高齢者も多いと聞いております。パソコンや携帯電話を使うことができないで、必要な情報を入手することができない人は、情報難民になる可能性もあると思います。また、都や市町村からの情報提供も、紙の資料を郵送しても、専門用語などがあると、そもそも何が書いてあるのかわからないといった避難者もいると思います。
 今後は、被災地や都の支援策に関するさまざまな情報を、これまで以上に丁寧に提供していくことが重要になると思います。高齢者や視覚障害者など読み書きが困難な方や、とりわけ原発の補償問題など専門的な知識を必要とする方に対する情報提供や支援の方法について、都の考えを伺いたいと思います。

○野口復興支援調整担当部長 都は現在、避難者への郵送による情報提供に加えまして、来庁者向けの総合相談窓口や福祉総合電話相談を設置し、避難者からの個別相談に対応しております。
 また、区市町村や社会福祉協議会が、高齢等により読み書きが困難な方も含め避難者の自宅を戸別訪問しているほか、避難者間で情報交換を行ったり、支援団体の職員に気軽に相談できるよう、都内各地で交流会やサロンを開催しております。
 さらに、専門的な相談への対応といたしまして、無料法律相談会の情報を都から避難者に提供するとともに、交流会やサロンにも弁護士や司法書士、行政書士等の専門家が参加するなど、避難者の要望に随時対応しております。
 今後とも、避難者のニーズを的確にとらえ、きめ細かな情報提供と丁寧な相談対応を心がけ、適切に対応してまいります。

○伊藤委員 先ほどのご答弁にもありましたけれども、都内には依然九千人近い方が避難をしておられ、都営住宅等の仮設住宅にも五千人近い避難者が生活をしておられます。
 このような状況を踏まえ、先日、十一月二十四日には、都議会公明党は、仮設住宅の入居期間の延長を図ることを都に対して要請いたしました。これを受け、都は、翌日の二十五日、仮設住宅の受け入れ期間を入居日から二年間に延長したところであり、避難者の方々も安心し、喜んでいることと思います。
 今後、避難の長期化、長期化による孤立化なども見込まれる中、都内避難者に対する都の支援のあり方について伺いたいと思います。

○野口復興支援調整担当部長 都は、避難生活の長期化等による避難者の孤立化が懸念されることから、これまでも、同じ県や市町村からの避難者をできるだけ同じ都営住宅等に受け入れ、地元区市や自治会へ紹介するなど、地域とのつながりや避難者間の交流を図ってまいりました。
 また、孤立化を防ぐための戸別訪問や福祉相談、就労、就学支援など、避難者の生活全般についてきめ細かくサポートしております。例えば、約一千人の避難者が居住する東雲住宅におきましては、関係機関が連携し、交流会や就職相談会を開催したり、キッズルームを設置するなど、避難者が安心して生活することができるよう、さまざまな取り組みがなされております。
 都は、今後とも、このような地域の取り組みも支援するとともに、国の動向、被災県の状況や意向等を踏まえながら、都内避難者の支援に適切に対応してまいります。

○伊藤委員 私は、時がたてば被災地、被災者への支援の心が薄らいでいくということがあってはならないというふうに思います。
 都は、今後とも、日本の首都東京から支援の輪を広げ、心と心をつないでいくかなめとして、総務局が司令塔となって頑張ってほしいことを申し上げ、質問を終わります。

○吉倉委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後二時五十四分休憩

   午後三時十一分開議

○吉倉委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○吉田(信)委員 それでは、私からも、総務局の事務事業に関して、都内に避難している被災者への支援の問題を中心に質問させていただきます。
 既に質疑もあり、また、きょうは委員会に資料を提出していただきました。十一月十七日時点で、もちろんこれは把握されている数ですから、これですべてというふうにはいえないかもしれませんが、八千八百六十九人の方が東京で避難生活を送っていらっしゃいます。うち、都営住宅や国家公務員住宅などに四千六十人の方が生活をし、都が借り上げた民間賃貸住宅には七百三十六人、それ以外の方は、区市町村が借り上げた住宅及び親族等の住宅、民間住宅に住んでいるものだというふうに思います。
 それで、改めてまず基本点について、都の考え方なり姿勢を確認したいと思います。
 まず、都内避難者に対して、都はどのような認識のもとで支援策を取り組んできたのか、また今後も取り組むのか、その基本姿勢について、まずお答えをお願いいたします。

○野口復興支援調整担当部長 都内避難者支援の基本姿勢についてでございますが、都は、発災直後より、被災県からの応援要請に基づき多くの避難者を受け入れ、各局や関係機関等と連携しながら、住宅の提供、福祉、教育、就労支援等、避難者の生活全般にわたる支援を行ってまいりました。
 今後とも、国の動向、被災県の状況や意向等を踏まえまして、関係機関や各種団体とも協力しながら、適切に対応してまいります。

○吉田(信)委員 基本姿勢とともに、体制の問題についても伺わせていただきます。
 支援策は、いうまでもなく住宅あるいは福祉施策、さらに、今日でいうと就労支援等々、非常に多岐にわたってまいります。
 私どもも、春以来、都内避難者への対応の問題について、この問題は一体だれに相談したらいいのか、要望したらいいのかということで、大変戸惑うようなこともありました。それだけ多岐にわたっているということの反映だと思うんですけれども、私は、そうした中で、総務局がどういう位置と役割を担っているのかということをお伺いしたいと思います。
 先ほども、都営住宅の入居期間の問題が質疑されていまして、もちろんこれは都市整備局が判断されたということでしょうけれども、私は、やっぱり最終的には総務局がきちんと関与をされて判断すれば、もっと早い段階から延長になったんじゃないかなというような気もするんですけれども、そうした全体の中での総務局の位置あるいは役割はどういうふうになっているのか、ご答弁をお願いいたします。

○野口復興支援調整担当部長 総務局は、応援要請等に係る被災県との調整を行うとともに、関係機関が多岐にわたることから、各局が実施する支援事業の総合調整、区市町村や民間団体等が実施する支援事業との連携などを図る役割を担っております。また、避難者に対する総合相談や避難者の方への月二回の郵送による情報提供などを行っております。
 都はこれまで、都営住宅等への避難者の受け入れを初め、各種相談窓口の設置や緊急就職支援事業の実施など、各局の力を結集することにより、都として効果的な支援を行ってまいりました。
 今後とも、総務局は、都内避難者の支援を総合的に推進してまいります。

○吉田(信)委員 調整、総合的な支援策ということが、確かに役割だと思うんですけれども、やはり避難されている皆さんは、いずれにしても東京都がどうされるのかというふうに見ているわけです。個々の局がどうこうということじゃありません。そういう点では、先ほどもいいました、例えばいつまで支援をするのかみたいな非常に重要な政治的判断にかかわることは、もちろん当該局の判断が前提かもしれませんけれども、私は、やはり総務局が必要なイニシアチブを発揮するということが必要ではないかなというふうに思っております。
 さらに、基本的なことにかかわって、これも議論としては出されておりますけれども、やはり避難生活の長期化が予想される事態への対応ということが、これからますます重要になっているというふうに思います。
 福島から避難されている方が、八千八百余人の中で七千人を超えているという状況ですし、残念ながら、今、原発事故で避難された方々が帰る見通しという点では、極めて立ちにくい状況があります。しかも、私も、柏崎刈羽原発の隣が私のふるさとで、思いは非常にわかるんですけれども、福島の方々は、いわば東京電力という東京都民への電力供給を原発のもとで担ってきたといいますか、そういう方々ですから、私はやはり特別の思いで支援が必要ではないかなというふうに思っております。
 そういう立場で、何点か具体的なことについて、恐縮ですが質問させていただきます。
 一つは、生活必需品の貸与のことです。
 生活必需品の貸与については、早い人では四月後半、赤プリにいらっしゃった方の場合には、七月から入居されて、生活必需品を利用されているという方が多いと思います。
 ただ、ご承知のとおり、今、既に冬を迎えております。この貸与物資の中には、暖房的な機能を持つものとしてはエアコンがありますけれども、それ以外、暖房器具はありません。
 もちろん、必要な点は個々人が準備せよということかもしれませんが、基本的な点ですから例に挙げましたけれども、私は、エアコン一台で、たとえ気密性が高い東京の住宅であったとしても、冬を過ごすという点ではいささか酷な面があるのではないのかなと思うんですが、この点どのようにお考えなんでしょうか。

○野口復興支援調整担当部長 応急仮設住宅として提供しております都営住宅等につきましては、鉄筋コンクリートづくりの恒久的な建物であり、一定の断熱性を有しております。また、エアコンを設置しておりますほか、各室の窓にはレース及び厚手のカーテンを設置しております。

○吉田(信)委員 私、先日、東雲の公務員住宅にお邪魔をして、直接、部屋の様子や避難されている方のお話を聞きましたけれども、確かに非常に気密性の高いコンクリート住宅であります。エアコンがついておりましたけれども、しかし、避難されている方が使っているのはこたつでした。
 ひとり住まいの方だったら、一台のエアコンで対応できるかもしれませんけれども、何人かの方、五人暮らしなどの場合、たとえ気密性があったとしても、私は、一台のエアコンだけでよしという状況とはいえないのではないかなと思いますし、たまたまお邪魔したお宅が浪江町から避難された方でしたけれども、浪江町は、東京都内に避難されている方々に対しても、大型の電気こたつ、こたつとして使わないときはテーブルとして使えるやつ、それは貸与なのか提供してくださったのか、皆さんはそれを使っているんです。
 だから、浪江町の方の場合には、こたつが提供されているから大丈夫なんですけれども、そうでないところについて、私も調べ切れておりませんが、エアコン一台あれば、カーテンもあります、レースもついていて厚手のカーテンですというだけでは、いかないのではないかなという思いがいたしますが、ぜひ検討していただきたいということを要望としてお伝えしておきます。
 さらに、もう一つ具体的な問題について、質問といいますか、意見を述べさせていただきますけれども、布団のセットがもちろん支給されております。しかし、東雲の公務員宿舎に入られた方が、当初から、敷布団は非常に薄くて、つるつる滑って寝心地が悪いと。ちょっと理解しにくいかもしれませんが、毛布はアクリルでちくちくしたり、綿が飛んだりして、非常に使い勝手が悪いというお話がありましたが、今回、直接見て確認をしてまいりました。
 そうすると、布団は本当に、夏のかけ布団かと思うような薄くてやわらかくて、寝たら、それで一枚状態に沈み込むようなものでした。毛布も、したがって非常に使い勝手が悪いので、私がお邪魔したお宅は、カバーをかけて、毛布カバーでそれを使うということでした。
 いっときならばやむを得ないかもしれませんが、通年、さらに一年、二年というふうに使う点では、余りにも苦痛を強いるものになるのではないのかなという印象を持ちましたが、これは東雲のケースですから、すべてとはいいませんが、貸与した布団一式が一体どういうものなのか、これで通年的な生活に耐え得るかどうかということについて、ぜひ調査をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○野口復興支援調整担当部長 所管局におきましては、都営住宅等の受け入れに当たって避難者に提供いたしました寝具は、本年三月時点で市場に流通しておりました一般的な綿入りのかけ布団、敷布団等でございます。
 都が用意した以外の用品につきましては、必要に応じて、入居されました方々の個々のニーズによりご用意いただくこととしております。
 寝具につきましては、避難者からも、現時点で特段の要望があるとは私ども聞いておりませんが、今般のお話につきましては、所管局の方に伝えてまいりたいと思います。

○吉田(信)委員 私は、これは都市整備局の所管のことではありますけれども、避難生活全体の総合調整という総務局としても、もし可能ならばぜひ行って見てほしいんです。要望はないというふうにいいますけれども、見ていただければ一発でわかることです。
 私は、もし私の意見が何か不正確では困ると思いまして、この提供した製品がどういう製品なのか、その製品番号も含めて都市整備局に問い合わせをしていますが、都市整備局は、製品番号、どのような製品であったかというデータがないというんです。なぜないかといいますと、実は東京都が購入したものではなくて、通信販売業者が無償で提供してくださったものだと、したがってその記録がないんだというものなんです。
 そういうこともありますので、所管局に伝えていただくのはありがたいんですけれども、総務局としても一度ぜひ、どういう実情なのか見ていただきたいということをお願いしておきます。
 さらに、貸与品については、きょう提供していただいた資料で、どのようなものが貸与されたのかということが、全体の支援策の中で出されております。いろんな支援策がされているわけですけれども、ただここに示されている貸与品の一覧は、東京都が直接かかわっている都営住宅あるいは公務員宿舎等の場合の貸与品なんです。
 私の聞いている話では、区市の住宅だとか、区市を通じて民間借り上げ住宅に入っている方々の場合には、それぞれの区市の判断で貸与品が出されているということで、違いがあると。中には布団の貸与がされていない自治体もあるんだというふうに聞いたんですが、そういう実情はどういうふうになっているんでしょうか。

○野口復興支援調整担当部長 応急仮設住宅には、日赤家電セットを含めまして、避難生活を送る上で必要なものを用意したところでございます。
 なお、応急仮設供与後の物資につきましては、区市町村が独自に判断して供与しているものもございます。
 先生が今お話があった支給品につきましては、避難所のときに区市町村の方から、例えば東京都の方から物資が届く間、そのときに緊急避難的に提供された、そういったものもあるやに聞いております。
 現在、東京都が支給品目等を新たに指定する予定はございません。都が用意した以外の用品につきましては、必要に応じて、入居された方々の個々のニーズによりご用意いただくこととしております。

○吉田(信)委員 私は、個々の区市が独自に、東京都が行っている支援策よりもさらに上乗せをするということは大いに結構なことだと思うんです。例えば江東区は、世帯だれでもが使える都営交通一日乗車券を二十四枚、東京都の場合には七十歳以上限定で五枚ということになっていますが、世帯だれでも使えて、かつ二十四枚という支給をしています。
 こうしたことは大いに奨励すべきことだと思いますが、かつ、細かいことまでは、それはもちろん個々のニーズに合ったものをそれぞれが購入するということをしないと、逆に使い勝手が悪くてということになりますから、それはわかりますけれども、少なくとも基礎的なことについては、今後長期化するということも含めて、一定水準が維持されるように働きかけることも含めて、私は検討していただきたいなというふうに思います。
 次に、各種サービスが資料で記載されていますけれども、そして、住宅について先ほど話がありましたが、一体、それぞれ現時点でいつまでそうした支援策を行う予定になっているのか、総務局として把握しているものについてご答弁をお願いいたします。

○野口復興支援調整担当部長 まず、応急仮設住宅の入居期限につきましては、被災県の意向等を踏まえ期間を定めております。先週、二十五日、都市整備局が、都営住宅等の応急仮設住宅の入居期間を入居日から二年間に延長したところでございます。
 その他の支援策の実施期間につきましても、被災県の意向や避難者のニーズなどを踏まえながら対応しているところでございます。
 避難生活のさらなる長期化が見込まれる場合につきましては、都といたしましても、国の動向、被災県の状況や意向等を踏まえながら、今後とも都内避難者の支援に適切に対応してまいります。

○吉田(信)委員 私が聞いている話では、例えば東京都が七十歳以上あるいは障害者の方々に出している五日分の一日乗車券の支給については、つい先日聞いたところでは、来年の三月末までということとなっておりますし、上下水道の減免についても、都営住宅の二年間に対応するというふうにはまだ聞いておりません。
 ぜひ、都営住宅の入居期間を入居から二年というふうに確定されたならば、少なくともそれに見合って、それこそ総務局は全庁的な調整なわけですから、そこはイニシアチブをぜひ発揮していただきたいなというふうに思います。
 なお、都営住宅等の提供期間は、当初たしか六カ月と。その後、要望があって、来年の四月までというふうに設定されました。それを入居から二年にされたのは改善だと私も思います。
 しかし、そもそもなぜ来年の四月までという規定をしていたのかという点については、極めて疑問を感ぜざるを得ません。例えば、災害救助法の適用といいますか、災害救助法に準じてもし仮設住宅の入居期間を定めるのであれば、災害救助法に基づく、これは法令等でいえば、二年ということが当初から明確なわけです、仮設住宅の入居期間というか。にもかかわらず二年前に打ち切ってしまったということ自身が、私としては、改善はされましたけれども、疑問な点で、だからこそ私は、総務局がきちんとしたイニシアチブを発揮すべきだというふうに思うんです。
 そこで、二年ということになりましたけれども、ただ、避難者の方々は、特に福島からの方々の場合には、二年で帰れる見通しというのは、今、現実的には困難だというふうに思います。その先どうなるのかという不安を持っています。
 もちろん、追い出されるようなことはないだろうというふうに東京都を信頼はしています。しかし、ある方は、引き続き住めるだろうけれども、二年たったら家賃が取られることになるというふうなことを、どこでだれから聞いたのか知りませんけれども、そんなふうに理解されている方もいらっしゃいます。
 こういう必要以上の不安を抱えさせることは、私は、やっぱり何らかの形で解決してあげるべきだと思うんですが、こうした二年以降の対応などについても、早く都の基本的な姿勢を示すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

○野口復興支援調整担当部長 都は、発災直後より、被災県からの要請に基づき、都内に避難された方のために、避難所や応急仮設住宅の提供、各種相談窓口の設置、緊急就職支援事業等を実施してまいりました。これらの支援事業につきましては、被災地の状況等を勘案しながら、適宜、事業実施期間を延長し、都内避難者への支援を継続して行っております。
 今後とも、都は、被災県の意向等を踏まえ、避難生活の長期化に適切に対応してまいります。

○吉田(信)委員 もちろん、今の時点で何年ということは、いえる性格のことではありませんけれども、二年としましたけれども、それ以降も適切に対応する、そういうのが、避難された方はどう受けとめるかわかりませんが、そういうこともきちんと伝えるべきだと思うんです、その先についても。ということを要望としてお願いしておきます。
 さらに、長期化との関係で、こうしたことも私としては要望せざるを得ません。長期の避難生活を余儀なくされかねない状況になりますと、それに対応した行政サービスということも考える必要があると思うんです。
 例えば、東京都民だったら、あるいは東京に住民票のある人だったら、高齢者にはシルバーパスというサービスがありますが、避難されている方には、無償ではありますけれども、一日乗車券を五枚提供するという限られたものです。ただ、もちろん五枚を使い終わったら、また追加支給はしますよということになっていますが、そのたびごとにとりに行かなきゃいけないというものです。
 これもいっときだったら、私はそういうことも臨時的措置としてあると思うんですが、一年、二年、事実上、東京都民と同じような生活をすると。しかも、地方だったら公共交通のパスがなくとも何とか生活できたけれども、東京の東雲で暮らしていけば、ちょっと出るだけでも大変複雑な公共交通を使わなければならないと。そういう意味では、シルバーパスということも私は検討対象ではないかなというふうに思うんですけれども、長期化に対応して、住民登録はしていないけれども、都民に準じた支援策というものも検討する必要があるんじゃないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○野口復興支援調整担当部長 都内避難者に発行しております都営交通優待一日乗車券の場合は、七十歳以上の高齢者及び障害者手帳等をお持ちの方を対象に、利用者負担なしに、都営交通の地下鉄、バス等を無料で何回でもご利用いただくことができます。
 シルバーパスは、条例によりまして、都の区域内に住所を有する七十歳以上の方を対象に、一部利用者負担を伴い発行しており、所管局におきましては、今のところ新たな対象者の拡大は考えていないと聞いております。
 一方、福祉や教育などの基本的な住民サービスにつきましては、所管の厚生労働省や文部科学省から各種通知が出されておりまして、区市町村においても都民同様な扱いを行っていると聞いております。
 今後とも、被災地の要請や避難者の状況を踏まえ、適切に対応してまいります。

○吉田(信)委員 やはり長期化する可能性が強い中で、都民に準じた行政的な支援ということをぜひ検討していただきたいと思います。
 しかも、避難されている方々は、例えば夫あるいは息子は福島など現地にとどまって生活をすると、あるいは家族がそれぞればらばらで生活をするような二重、三重の生活が強いられる中で、預金を崩しながら、しかも見通しもない生活を強いられるという点では、経済的にも非常に厳しい事態となっています。
 そういう点で、せめて移動あるいは医療などの支援はぜひ検討していただきたいと思いますし、先日、土曜日ですが、お邪魔したときに驚いたんですが、ある方は、その時点でいまだに上下水道料金の減免制度を知りませんでした。自動的に減免になるわけじゃないんです。申請手続が必要だということを私も知ったんですけれども、ぜひこうした点についても徹底していただきたいと思いますし、またガス代、そして東京電力との関係では電気代と、冬場を迎えてどうしても需要が高まっていますが、こうした点についても支援が求められるべきだというふうに思います。
 都内被災者への支援の最後のことについて伺います。それは、精神的なケア、孤独化防止対策です。
 原発事故によって、知り合いもいない東京での生活が強いられているだけではなく、多くの若い世帯の場合には、夫は現地での単身赴任、妻と子どもが東京での生活、しかも必ずしも毎週に帰ってこれる状況でもないと。そして、保育園に入れたいけれども、なかなか保育園は今からでも入れないという厳しい生活が余儀なくされ、精神的にも非常に痛みを抱えているという方々がいらっしゃるのが現実だと思います。
 それだけに、精神的なケアの体制あるいは相談窓口ということが大事だと思いますが、ただ、窓口を開いていますと、あるいは電話相談もありますよというだけでは、今の状況に適切に対応できるものではないのではないかと私は思います。
 区市町村などと協力をして、積極的な訪問相談などということもぜひ対応していただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○野口復興支援調整担当部長 なれない東京での避難生活で、避難者の方は心身の負担を感じていることと認識しております。
 都では、東日本大震災発災直後から、都内避難所等におきまして多数の震災避難者の受け入れを行い、生活支援や関係機関との連携によるメンタルケアの相談等の精神的ケアを行ってまいりました。
 避難所閉鎖後におきましても、避難者のさまざまなニーズに対応するため、福祉総合相談窓口を設置し、必要に応じて専門機関とも連携しながら支援を行っているところでございます。
 あわせて、福祉保健局の孤立化防止事業などを通じまして、区市町村や社会福祉協議会が実施をしております高齢者、障害者等の避難者の戸別訪問を支援しております。

○吉田(信)委員 きょう取り上げたのは、避難者の方々からすれば、要望の本当に一部にすぎません。窓口は開いている、しかしそんなに相談件数はふえていない、減っているということも出されましたけれども、先ほどの寝具一つの例をとってみても、ぜひ現場を回って、直接的に総務局の皆さんも要望を聞いていただきたいということを、この項目の最後に強調させていただきます。
 次に、防災対策、震災対策については、対応指針が発表されましたから、次の委員会の中でその点について質疑をさせていただきますが、いわばその前段として、どうしてもきょう聞いておきたい点について伺います。それは、前から私としては強調していますが、東京都震災対策事業計画の進捗状況とそれに対する認識に関してです。
 防災対応指針は既に発表されていますけれども、本来ならば、その前提の一つに、これまでの都の震災対策の到達点がどうであったのか、その到達を明らかにし、総括をすることが、私は前提だと思いますし、具体的には、平成でいえば平成二十年度から二十二年度の三カ年を事業期間とする震災対策事業計画の総括が必要だと思います。
 そこで、資料でも、事業計画の中から主な施設の耐震化率ということを提出していただきましたけれども、残念ながら極めて部分的なものにとどまっております。
 そこで、改めてお伺いいたしますけれども、主な事業の到達状況というのは把握されているとは思うんですけれども、把握されているのか、そして、その評価はどのような評価なのかということについて、お伺いいたします。

○箕輪企画調整担当部長 震災対策事業計画の進捗状況につきましては、防災対策の検討に必要な範囲で把握しており、また、計画に係る事業については、各局で適切に執行しているものと考えております。
 なお、東日本大震災の発災を受けまして、都の防災対策全般にわたる見直しが必要となっております。都は、防災対応指針を策定し、地域防災計画の見直しを進めているところでございます。震災対策事業計画の位置づけ等につきましても、防災対策を再構築していく中で、改めて検討していくこととしております。

○吉田(信)委員 把握されているというご答弁なんですけれども、私は、ただ到達を前提にすべきだという一般論をいっているのではなくて、率直にいって、私が調べ、承知している範囲に限られているかもしれませんが、かなり大幅におくれている分野が、しかも重要な施策であるんです。
 一々、一つ一つ議論をすることは避けますけれども、一つだけちょっと確認をしたいんです。例えば、震災対策事業計画では、東部地域の河川の堤防の耐震化が二八五ページに記載をされています。そこでは、平成二十七年度までに外郭堤防以外の堤防の耐震化を完成させるというふうに明記をされます。
 これは一体何キロ耐震化するということになっていて、一体今どこまで耐震化されているというふうに把握されていらっしゃるんでしょうか。

○箕輪企画調整担当部長 震災対策事業計画では、平成二十二年度までに河川施設を五・六キロメートル耐震化することとしてございます。所管局よりは、平成二十二年度末の実績といたしまして四・四キロメートルであるとの報告を受けております。

○吉田(信)委員 個々の事業について、総務局にこれ以上質問はいたしませんけれども、この事業計画は、平成二十七年度までに耐震化を完了というふうに明記をされているんです。
 一体どれだけの距離が残されているのかというふうに、この間、私、質問してきましたら、六十八キロだという説明なんです。もし六十八キロをすべて耐震化するということを考えたときに、三年間で五・六キロに対して実績四・四キロが少ないという問題だけではなく、到底、二十七年度完成ということはあり得ないと思うんです。
 そういうことを一例として挙げましたけれども、もう一つ、例えば木造住宅の耐震改修も、この事業計画では三年間で千九百戸の改修助成をするというふうに書かれているんです。しかし、どれだけ耐震改修を助成したかというと、三年間で二百三十二戸なんです。
 そういうことを挙げたら切りがないほどあるんですが、そういう状況だからこそ、しかも総務局が中心になってまとめられた事業計画ですから、その到達がどうなっているかということは、今後の検討の上で土台にすべきではないかなということを改めて重ねてお願いをし、どういう形であるにせよ、到達点を明確にしていただきたいということを要望として述べさせていただきます。
 最後に、先ほども議論もあり、私も実は決算特別委員会の分科会の中で、市町村総合交付金について質問させていただきました。決算という性格もあり、一定の質疑にとどまる結果となりましたが、各決でも述べましたけれども、市町村は、税収減など財政状況は非常に厳しい一方で、新たな防災対策への対応などが求められております。もちろん、市町村はそれぞれの状況に応じて努力はし、住民生活の向上、地域の発展のために努力をしていますけれども、やはり都としての対応策が求められているというふうに思います。
 ただ、決算特別委員会でも紹介したように、個別の事情はさまざまであります。そうした個別事情がより的確に反映できるように、市町村への配分が必要だと思いますが、そうした市町村と十分協議をすることが重要であると考えますが、東京都としての基本姿勢についてお答えをお願いいたします。

○岸本行政部長 市町村総合交付金の運用に当たりましては、各市町村の実情をきめ細かく把握することが重要であるというふうに認識しております。このため、年間を通じたヒアリング等を行いまして、各市町村との間で綿密な意見交換を行い、それを交付金の算定に反映させているところでございます。
 今後とも、各市町村の実情に即した交付となるよう努めてまいります。

○吉田(信)委員 まだ区部との格差が私はあると思います。住民生活や福祉、さらに公園、生活道路の整備、そして防災対策など、市町村の要望に耳を傾け、ぜひ対応をお願いしたいと思いますし、そのためにも総額そのものの拡充ということも強く求めて、私の質問を終わります。

○星委員 それでは、私から、総務局の事務事業質疑の中で人権部に質問をさせていただきたいと思います。
 犯罪被害者支援についてお伺いをしたいと思います。
 犯罪被害者支援について、生活者ネットワークではたびたび取り上げております。昨年の総務委員会事務事業質疑における西崎委員への答弁で、東京都の総合相談窓口では、訓練を受けた専門の相談員が電話等により犯罪被害者等からの相談を受け付け、被害者の置かれた状況を総合的に判断して、被害直後の一時的な居住場所の提供、精神科医等におけるカウンセリング、病院等への付き添いなどを行っているというお答えをいただいております。
 しかしながら、被害者の精神的、肉体的、時間的な負担を考慮すると、生活する身近な市区町村ですぐに相談できる体制が整っていることが重要だと考えます。現在のところ、市区町村の方では、相談窓口はふえてきたとはいえ、まだ全部ではありません。人権や犯罪被害者支援の問題に対しても、自治体ごと温度差があるように思います。
 市区町村では、法律や生活、福祉、人権問題など、さまざまな相談事業を行ってはいるものの、とても細分化されていて、個別の窓口をたらい回しに遭うケースもあるということも聞いています。
 また、以前からいわれていることですが、性犯罪被害者に対して、周囲では、被害者に落ち度があったからだといった誤った見方をする人も多く、誤解と偏見があり、被害に遭っても被害届を出すのはごく一部で、家族にすらいえずに泣き寝入りをしていることもあるというふうに思います。こういったことはあってはならないことです。
 また一方で、最近よく聞かれるケースですが、ひったくりや窃盗などで、特に体にけががないことから、気の毒だけれどもそのくらいで済んで運がよかったという、このようないい方もあり、実際には、思いもよらず犯罪に巻き込まれた日から心に大きなダメージを受け、外出困難や転居を余儀なくされるケースの相談を私自身も受けたことがあります。こういった、日常だれにでも起こり得ることという認識をだれもが持つためにも、身近な市区町村での相談事業の充実は必要だと考えております。
 地元の市区町村が犯罪被害に対して相談を受けたときに、被害者をたらい回しにするようなことがなく、必要な支援につなげられるようにするため、東京都としてはどのような取り組みを行っているのか、お伺いをいたします。

○並木人権部長 犯罪被害者等が被害から回復するためには、身近な区市町村で相談でき、支援を受けることが重要であります。
 都は、平成二十二年度に、都及び区市町村で構成する犯罪被害者等支援連絡会を設置し、先進的な取り組みの事例紹介、区市町村に対する相談窓口設置の働きかけなどにより、情報共有と連携を進めてまいりました。
 今年度からは、本年一月に策定した第二期の東京都犯罪被害者等支援計画に基づき、区市町村の相談体制が強化されるよう、相談窓口への支援を重点的に行っております。具体的には、公益社団法人被害者支援都民センター内に設置した東京都総合相談窓口において、区市町村の相談担当職員に相談対応や付き添い支援を実地に学んでもらう研修を行うとともに、窓口相談員が区市町村を訪問し、被害者への対応方法について助言をしてございます。

○星委員 ちょうど十一月二十五日から十二月一日まで、ことしも犯罪被害者週間が始まっております。この間は、講演会やシンポジウムなどの啓発事業など、各地域でさまざまなイベントが行われますが、こういったことを通して、社会全体で犯罪被害者を支える機運を高めていくことは大変重要だと考えます。
 しかしながら、地域の人権擁護委員や民生委員、そして保護司の方など、人権、福祉などにかかわる方々のご協力は得てはいるものの、まだまだ広く都民に周知されているとはいいがたく、犯罪被害者支援に対する知識や関心は十分だといえません。
 今回も、区部、これは既に行われて、立川市の方では、実際の被害者の家族の方のご講演があるようで、こういった機会にぜひたくさんの方々に聞いていただきたいというふうに思っています。また、専門の相談機関の情報なども広く都民に知らせる必要があります。
 今後、東京都は、こうした一般都民向けの普及啓発活動を強化すべきというふうに考えておりますけれども、ご見解をお伺いいたします。

○並木人権部長 犯罪被害者等を地域社会全体で支えられるよう、被害者の実情について都民の理解を深めるための啓発活動は、都の取り組みの柱の一つでございます。
 都は、毎年二回、区市との共催で犯罪被害者週間行事を開催しております。この十二月十七日には、立川市とともに、被害者遺族による講演とその実体験をモデルにした映画上映を行います。開催に当たっては、都や市の広報紙への掲載、地元の民生委員や町内会役員への周知に努めているほか、周辺の市でもホームページ等で広報しております。
 また、警視庁は今年度から、中学、高校生が授業の一環として、被害者の声を聞く命の大切さを学ぶ教室を開催しておりまして、既に七十校以上で実績を上げております。
 さらに都は、町内会、PTA組織や不動産業界などの民間団体から成る犯罪被害者等支援を進める会議を運営しており、被害者の実情と被害者に対する支援の必要性への理解を求める研修会やパネル展示、相談機関の紹介などを連携して行っております。
 今後とも、広く都民の理解が得られるよう、これらの団体と協力して取り組みを強化してまいります。

○星委員 私も地域におりますと、警察署や行政、市民による犯罪のないまちづくりを目指した取り組みの強化が最近特に行われて、自主的なパトロールやみずからの身を守るための防犯活動、啓蒙が活発に行われているのを肌で感じております。
 このことは一定の評価をしておりますけれども、実際に犯罪に遭った方やそれに準じる暴力的な行為などに出遭ってしまった方やそのご家族が痛みを感じていても、適切なサポートがないということも実は実感をしております。
 東京都も、市区町村の犯罪被害者相談窓口では、さまざまなケースに対して医療機関や心理の専門家、福祉支援団体、NPOなどと連携し、痛みから少しでも早く回復していただけるよう、事業を充実していただきたいと思います。
 さらに、窓口がない市区町村への働きかけ、アドバイスはもちろんのこと、人権を大切にする都政として全体的な力量の底上げとなるよう、東京都の努力を引き続きお願いいたしまして、質問を終わります。

○大西委員 資料要求に対する提出、ありがとうございました。
 私からは、日本固有の差別問題であり、人権侵害である同和問題につきまして、お伺いをいたします。
 石原都政がスタートして二年目の平成十二年十一月に、東京都は、東京都人権施策推進指針を策定しております。この指針は、二十一世紀を展望し、東京都が総合的に人権施策を推進していくための基本理念を示し、その実現のための道筋を明らかにすることを目的としたものでありますが、この指針がつくられてから既に十年が過ぎています。
 この十年間の間の成果と課題について、認識をお伺いいたします。

○並木人権部長 都では、指針に掲げてございます、人間の存在や尊厳が脅かされることなく、みずからを律する自立した個人が権利行使に伴う責任を自覚し、共存と共感で相互に支え合い、都民が世界に誇れる東京をつくるという基本理念の実現を目指し、全庁挙げて人権施策を総合的に推進しております。
 五月の憲法週間や十二月の人権週間においては、講演と映画の集いなどの啓発行事を開催し、多くの都民の参加を得ております。また、「みんなの人権」を初めとする各種の人権啓発冊子を都民に配布しております。
 加えて、新たな取り組みを求められる課題への対応として、犯罪被害者等への支援計画を策定し、平成二十年度に総合相談窓口の設置などの支援を開始いたしました。
 同じく平成二十年度からは、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する都民の理解と関心を深めるため、啓発週間における写真パネル展の開催などを行っております。
 拉致問題など、いまだ解決していない課題が残されており、今後とも、指針に掲げる人権課題の解決に向け、さまざまな工夫を凝らして啓発に努めてまいります。

○大西委員 今回提出していただきました資料、一番最後のページでありますけど、この資料を見てみますと、都内ではまだまだ、同和問題に関する差別事例、また差別につながるおそれのある事例が後を絶たないことがうかがえます。
 例えば、資料の一番上のインターネットにおける差別書き込みの事例では、具体的な地域を示した上で差別的なコメントを書き込んでおり、明らかに悪意に満ちたものであるともいえます。インターネットは、ご存じのように、世界じゅうのだれでも見ることができるわけでございますから、その性質から、これらを悪用した場合の影響ははかり知れないものがあると思います。そのほかの事例も、被差別者の人権を大きく侵害するものといえます。
 そこでお伺いいたしますが、最近、特にこの十年間でいうと、このような差別事件はふえているのか、それとも減っているのか。また、その原因をどのようにとらえて、そしてどのように解決しようとしているのか、見解を伺います。

○並木人権部長 東京法務局が処理した同和問題に関する人権侵犯事犯の件数は、毎年、数件で推移しております。
 最近、インターネット上で具体的な地域を示して差別的なコメントを書き込んだり、不動産取引に際して、取引物件の所在地が同和地区かどうかを調べる土地差別調査や、公共施設などへの差別落書き、戸籍謄本等の不正取得による身元調査といった差別事例が発生しておりますが、こうしたことは、同和地区の出身という理由でさまざまな差別を受け、苦しんでいる人々の気持ちを傷つけるものであり、看過できないものであります。
 こうした同和問題に関する差別は、根拠のない思い込みや偏見などに起因するものであります。このため、都は引き続き、差別意識の解消に向けて、人権教育及び啓発に取り組んでまいります。

○大西委員 差別事件として発覚するのは、いわば氷山の一角でもございます。その背景には、被差別部落を初めとした強い差別意識が広がっているのではないかと思われます。
 東京都が平成十一年に実施した世論調査では、結婚に関する差別意識に関して、例えば子どもの結婚相手が同和地区出身者であった場合にどうするかという問いに対して、絶対に認めないという方が結構いたとなっております。
 また、内閣府が平成十九年に実施した人権擁護に関する世論調査では、同和問題に関し、現在どのような人権問題が起きていると思うかの問いに対し、結婚問題で周囲が反対することという回答が一番多くなっております。
 最近では、先ほど答弁のあったように、不動産取引に関して同和地区に関する問い合わせを行うといった事例も発生しております。
 差別の解消に向けて、効果的な教育、啓発を実施していくためには、意識調査を実施し、このような現状を東京都としてもきちんと把握すべきだと考えますが、所見を伺います。

○並木人権部長 同和問題に関する状況について、例えば同和問題を知ったきっかけで見てみると、都の世論調査では、学校の授業、家族からの話、テレビ、ラジオ等で知ったという人が六割を占めております。その後、平成十五年と平成十九年に行われた内閣府の人権擁護に関する世論調査でも、同様の結果となっております。
 また、都は、人権啓発の拠点である東京都人権プラザにおいて、一般の人権相談とは別に、昨年度から、同和問題、アイヌの人々、成年後見制度、高齢者虐待については、専門の相談員による相談事業を実施しており、結婚差別や土地調査も含めて、同和問題に関する差別事例についても実情の把握を行っております。
 こうしたことから、都としては、現時点においては、独自に調査を行うのではなく、相談事業などを通して、差別の背景にある原因や関係者の意識などを含めて実情の把握に努め、効果的な教育、啓発に役立てていく考えでございます。

○大西委員 先ほども申し上げましたが、この同和問題というのは日本固有の人権問題であり、部落問題の解決というのは都政の重要課題でもあると考えておりますが、東京都としての見解をもう一度お伺いさせていただきたいと思います。

○並木人権部長 封建時代において、被差別部落の人々は、武具、馬具や多くの生活用品に必要な皮革をつくる仕事や、役人のもとで地域の警備を行うなど、生活に欠かせない役目を担っていました。それらの人々は、住む場所、仕事、結婚、交際など、生活のすべての面で厳しい制限を受け、差別を受けておりました。同和問題は、こうした封建時代の身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識に起因する差別が、現在もなおさまざな形であらわれているものでございます。
 都は、人権問題を都の重要課題の一つであると考え、同和問題も人権問題の重要な柱としてとらえてございます。今後とも、区市町村や民間企業などとも連携しながら、あらゆる機会をとらえ、都民に同和問題の正しい理解と差別をなくすことの大切さを訴えてまいります。

○大西委員 東京都には多分、東京都独特の傾向があるようにも思われます。その現状を的確に把握することが、的確な対策を立てることにもつながると思います。
 前回の世論調査からは、東京都ではもう既に十二年が過ぎております。十二年が長いか短いかというのはまた別問題ですけど、ぜひともまた、必要に応じてきちんとした調査もして、対策を立てていっていただきたいと思います。
 我々でもわからない、当事者となって初めてわかるというたくさんの事例もございます。同和というのはいわれのない差別だと思います。ぜひともその当事者の方といろいろ話し合っていただいて、一日も早く、こんな差別のない東京都をつくっていただくことをお願い申し上げて、質問を終わります。

○吉倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。

○吉倉委員長 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○笠井総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、条例案四件でございまして、このうち総務委員会に付託される予定のものは条例案一件でございます。
 それでは、付託予定案件の概要につきましてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十三年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをお開きいただきたいと思います。番号1、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、障害者等の地域生活支援に関する法令の改正による地方公務員災害補償法の改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山手総務部長 引き続きまして、総務委員会に付託される予定の条例案一件についてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、先ほどと同じく、資料第2号の一ページをごらんいただきたいと思います。番号1、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行により、地方公務員災害補償法に引用されている条文が改正されることに伴い、条例においても、同様に、引用する条文の項番号について改正を行うものでございます。
 施行日は、公布の日及び平成二十四年四月一日を予定しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○吉倉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○吉倉委員長 次に、理事者から東京都防災対応指針についての報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○箕輪企画調整担当部長 東京都防災対応指針につきましてご説明申し上げます。
 本冊はお手元配布の資料第5号のとおりでございますが、本日は、資料第4号の概要版で説明させていただきます。
 それでは、恐れ入りますが、資料第4号、東京都防災対応指針の概要をごらんください。A3のペーパーになります。
 まず、1、防災対応指針策定の背景でございます。
 本指針は、本年九月に発表いたしました東日本大震災における東京都の対応と教訓で明らかにした大震災の教訓等を踏まえまして、今後の東京の防災対策の方向性と具体的取り組みを示すものでございます。
 東日本大震災は、想定外の巨大地震や大津波に加え、原子力発電所事故も重なった未曾有の複合的災害でございまして、震源から遠く離れた東京にも深刻な影響を引き起こしました。
 こうした従来にない災害の教訓を踏まえまして、改めて東京の防災力の一層の向上を図り、首都直下地震等への備えを固め直すことが求められております。
 次に、2、東京を襲う地震像でございます。
 東京は、これまでも関東大震災などにより大きな被害を受けております。また、東日本大震災の経験から、遠隔地の地震であっても連鎖的被害が懸念される地震があることが明らかになっております。こうした東京の抱えるリスクを十分認識し、これを正しく理解する必要がございます。
 こうした趣旨から、本章では、東京の地勢的特徴や具体的な地震例を明らかにしてございます。
 まず、首都直下では、陸側のプレートの下に、東から太平洋プレートが、南からフィリピン海プレートが沈み込んでおります。これらのプレート境界では、プレート先端がはね上がることでマグニチュード八クラスの海溝型地震の発生が想定されております。
 また、南関東では、二百年から三百年間隔で発生する関東大震災クラスの地震の間に、マグニチュード七クラスの直下型地震が数回発生すると想定されております。
 さらに、首都直下地震に比べると発生確率は低いものの、活断層で起こる地震も危惧されております。
 このほか、首都圏以外の地震による電力供給停止や物流の途絶などの連鎖的被害の発生も懸念されます。
 こうした地震によるリスクに加え、台風や高潮などの自然災害が複合的に発生する可能性も否定できません。
 都といたしましては、こうした危険性を見据えた上で、災害への備えを固め直すことが必要であると考えております。
 一枚おめくりください。次に、3、東京の防災対策の目指すものでございます。
 まず、東京の防災対策の目的でございますが、本指針は、都内居住者に加え、通勤、通学、旅行者を含め、昼夜を問わずに、あらゆる都民を対象として、その生命の安全を確保すること、それから日本の頭脳、心臓である首都東京の機能を維持すること、この二つを掲げてございます。
 こうした目的を果たすために、改めて東日本大震災を振り返りますと、その教訓といたしまして、未曾有の大震災に対応するためには、自助、共助、公助それぞれの取り組みの強化はもとより、それを担う個々の主体の連携や施策の相互補完など、東京の総力を結集した防災対策の構築が必要であることが明らかになりました。
 こうした教訓を踏まえまして、今後の防災対策の方向性として、二つの方向性を明らかにしてございます。
 その一つは、多様な主体が個々の防災力を高めるとともに、主体間の連帯を強化することでございます。
 防災対策において、自助、共助が大きな力を発揮することは、阪神・淡路大震災など、これまでの震災からも明らかになっておりましたが、東日本大震災においても、このことが再確認されております。また、発災前の予防対策の取り組みや発災後の住民の救出救助活動など、公助の役割も不可欠でございます。
 そこで、東京の防災力を向上するため、こうした自助、共助、公助のそれぞれを担う多様な主体の防災力を一層高めてまいります。
 さらに、各主体間の連帯を強化し、それぞれの取り組みを有機的に結びつけて展開することにより、震災による被害の軽減を図ってまいります。
 こうした方向性に基づく施策の具体例として、住民、事業者等の地域の連帯に根差した防災隣組の構築、企業、行政機関など社会全体の連帯による帰宅困難者対策の推進などがございます。
 二つ目の方向性は、あらゆる事態に備え、個別施策の徹底強化と施策の複線化、多重化を促進することでございます。
 東日本大震災では、大津波により、これまでのハード対策としての備えが破られ、甚大な被害が生じましたが、橋梁や上下水道の耐震化などの有効性も確認されております。
 ハード、ソフトにわたるさまざまな対策の有効性を十分に発揮させるためにも、個別施策を徹底的に強化してまいります。さらに、各施策を組み合わせて、複線化、多重化を促進することで、あらゆる事態に備えたバックアップを確保してまいります。
 こうした方向性に基づく施策の具体例として、道路やライフラインのネットワーク構築による補完機能の確保、木密地域の整備促進と消火体制の充実強化などがございます。
 東京の総力を結集し、こうした方向性に基づく対策を推進することで、東京の防災力を高度化してまいります。
 もう一枚おめくりください。次に、防災対応指針における主な対応策の概要でございます。
 ここでは、二つの方向性に基づきまして、主な対応策の概要を八つ掲げてございます。
 まず、多様な主体が個々の防災力を高めるとともに、主体間の連帯を強化するとの方向性に基づく対応策でございます。
 まず、地域の連帯の再生による防災隣組の構築でございます。
 新たな共助の取り組みである防災隣組の構築に向けて、これまでの地域における先進的、効果的取り組みを、仮称でございますが、東京都防災隣組として認定してまいります。また、モデル地区を選定し、祭りや新しい情報提供ツールを活用することで、共助の取り組みを支援してまいります。
 次に、社会全体で取り組む帰宅困難者対策の再構築でございます。
 まず、国との協議会における議論等を踏まえて、帰宅困難者に関する条例を制定し、一斉帰宅行動の抑制や施設内保護等を徹底してまいります。また、施設内にとどまることの困難な帰宅困難者の保護のため、官民を挙げて、一時待機施設の量的、質的な拡大を図ります。
 次に、発災時の安定的な情報通信の確保でございます。
 発災時にも都民が情報を得やすい環境を整える観点から、通信ルートの複線化に向け、無線LAN、いわゆるWi-Fiの実証実験を実施いたします。また、防災行政無線等の防災関係機関の通信手段を多様化し、通信の確保を図ります。
 次に、流通網の途絶に備える物流、備蓄対策の推進でございます。
 今回の大震災において、物資の安定調達や備蓄、搬送体制の課題が明らかになったことを踏まえまして、物流、備蓄対策の再構築に向けて、関係事業者も巻き込んで物流・備蓄プロジェクトを推進いたします。
 続きまして、あらゆる事態に備え、個別施策の徹底強化と施策の複線化、多重化を促進するとの方向性に基づく対応策でございます。
 まず、木密地域の不燃化に向けた総合的な対策の推進でございます。
 まちづくり施策や税制など新たな手法による整備を推進するとともに、各地域での意見交換会を開催するなど、住民の意識改革を促してまいります。また、地域整備が整うまでの間における火災発生等に備えるため、消防水利の確保を進め、火災への備えを強化してまいります。
 次に、事業者と連携した大都市における防災拠点の整備促進でございます。
 大街区化などの都市開発にあわせて、民間の避難場所や発電設備の設置を誘導し、都市の防災性を向上させてまいります。また、震災時に避難場所や救助等の活動拠点となる公園等の整備を拡充するとともに、防災トイレ等の発災時の機能強化を推進してまいります。
 次に、東京湾沿岸の水害への備えの強化でございます。
 水門の遠隔制御機能を担う高潮対策センターを二拠点化するとともに、水門、防潮堤等の耐震化を進め、水害への備えを固めてまいります。また、ソフト対策として、大規模水害時の避難体制を強化する観点から、区市町村や防災機関、学識経験者などから成る検討組織を設置して、広域避難プロジェクトを推進してまいります。
 最後に、エネルギー確保の多様化による都市機能の維持でございます。
 地産地消の東京産エネルギーの創出等の観点から、高効率の天然ガス発電所の整備に向けた検討を進めてまいります。また、都民の生命にかかわる施設、災害時の拠点となる施設等への自立分散型発電の設置を推進するとともに、燃料の安定供給対策をあわせて推進してまいります。
 もう一枚おめくりください。最後に、本指針に掲げる防災対策の一覧をお示ししてございます。
 全部で二十三項目ございまして、多様な主体の連帯といたしまして、地域の連帯の再生による防災隣組の構築を初めとする十一項目、施策の複線化、多重化といたしまして、木造住宅密集地域の不燃化に向けた総合的な対策の推進を初めとする十二項目でございます。さらに、それぞれを首都直下地震への備えと三連動地震への備えの観点から分類しております。
 これらの事項につきましては、平成二十四年度予算、「二〇二〇年の東京(仮称)」及びその実行プログラムにおいて具体化するとともに、来年夏に予定しております東京都地域防災計画の修正に反映し、各局において取り組みを進めてまいります。
 東京都防災対応指針についての説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○吉倉委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○吉田(信)委員 一点ですけれども、東京都震災対策事業計画の中の建物の耐震化及び地震に強い都市づくりに関して、三年間の事業実績を示す資料をお願いいたします。

○吉倉委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 ただいま吉田信夫理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○吉倉委員長 次に、理事者から職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について外二件の報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○山手総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案のうち、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例など三件についてご報告を申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十三年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんください。下段にございます番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差の解消などのため、職員の給与を改定するものでございます。
 主な内容は三点でございます。
 まず、(1)、給料表の改定でございます。
 行政職、公安職など七つの給料表を、人事委員会から勧告された給料表等に改めるものでございます。
 (2)、平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。
 本年四月からこの改定実施日の前日までの期間に係る例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成二十三年十二月に支給する期末手当の額を調整するものでございます。
 (3)、研究職給料表の廃止でございます。
 研究職給料表が新設された当時とは情勢も大きく異なり、適用対象職員数が大きく減少するなど、独立した給料表として存置しておく意義が乏しくなったことから、廃止するものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 その他、条例の改正に関して必要な事項を附則にて規定してございます。
 それでは、二ページをごらんください。この冊子の裏側になります。番号3、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号4、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらは、東京都人事委員会勧告を踏まえ、特定任期付職員及び任期付研究員の給料月額の改定を行うものでございます。
 施行日は、それぞれ公布の日の属する月の翌月の初日を予定しております。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○吉倉委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○吉田(信)委員 人事委員会勧告について質疑を行いましたので、意見の表明にとどめさせていただきます。
 東日本大震災を通じて、公、すなわち行政がいかに役割を発揮するのかが改めて問われています。また、この震災に対し、多くの職員の方々が、被災地での活動を初め、都職員として努力をされてきましたし、今でもされています。そうした都職員の生活を保障し、意欲を引き出すことは、都が改めて今求められていると考えます。
 しかしながら、給与改定は連続的に削減が続き、一九九九年度、平成十一年度と比べて、年間で八十九万六千円、月額で七万五千円も後退をいたしました。公的な各種調査及び民間の妥結状況と比較しても、連続的削減は疑問が残ります。
 また、生計費の推移という点でも、都の生計分析では、一昨年、昨年と年平均では増加しており、連続的削減はこうした統計にも反するものです。
 さらに、東京都職員給与は、民間の給与水準にも大きな影響を与え、さらに、東京の経済全体にも影響を与えるものであります。
 労使合意は尊重する立場ですけれども、職員の処遇改善、そのためにも人事制度をめぐる協議をぜひ今後とも尽くしていただきたいということを述べて、意見の表明といたします。

○吉倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○吉倉委員長 次に、陳情の審査を行います。
 二三第四三号、自衛隊災害派遣時の機能強化を求める意見書の提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○箕輪企画調整担当部長 陳情二三第四三号、自衛隊災害派遣時の機能強化を求める意見書の提出に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 資料第6号、請願・陳情審査説明表をごらんください。
 この陳情は、関東地方の大地動乱を憂える会責任者、加藤克助さんから出されたものでございまして、平成二十三年八月十日に受理されております。
 陳情の趣旨は、国に対し、自衛隊災害派遣時の機能強化のため、海上自衛隊における病院船の保有及び陸上自衛隊における看護部隊の創設を求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 これらにつきましての現在の状況でございます。
 まず、いわゆる病院船の保有につきましては、国は、東日本大震災において医療施設や行政機能も津波によって被害を受けたこと等を踏まえ、広域的被害をもたらす大規模な自然災害への対応を想定し、災害応急対策を実施する際に必要となるさまざまな機能を有した船舶、いわゆる災害時多目的船のあり方や導入の可能性につきまして調査検討を行うため、平成二十三年度第三次補正予算に三千万円を計上し、十一月二十一日に成立しております。
 この中で、海運・客船関連企業等の民間企業、海洋・船舶等の研究機関及び関連府省等から成る検討会を開催し、国内外の事例調査などを実施し、災害時多目的船の用途や必要になる機能等について検討するとしており、都では国の動向を注視しております。
 次に、看護部隊につきましては、自衛隊において、災害派遣時に被災地での医療救護活動に従事する衛生科部隊等を保有しております。
 平成二十一年度末時点で、陸上自衛隊では、衛生科部隊等として、方面衛生隊等六部隊、後方支援連隊衛生隊等十六部隊などを、海上自衛隊では、衛生隊五部隊、航空衛生隊十部隊などを、さらに航空自衛隊では、航空機動衛生隊一部隊、基地医務室二十二室などを、それぞれ全国に配置しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○吉倉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○吉倉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第四三号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時二十八分散会

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