委員長 | 高倉 良生君 |
副委員長 | 吉原 修君 |
副委員長 | 松下 玲子君 |
理事 | 小山くにひこ君 |
理事 | 谷村 孝彦君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
小林 健二君 | |
小宮あんり君 | |
西崎 光子君 | |
鈴木 勝博君 | |
三宅 正彦君 | |
服部ゆくお君 | |
中屋 文孝君 | |
小沢 昌也君 | |
大沢 昇君 |
欠席委員 なし
出席説明員総務局 | 局長 | 笠井 謙一君 |
危機管理監 | 醍醐 勇司君 | |
理事 | 塚田 祐次君 | |
総務部長 | 山手 斉君 | |
訟務担当部長 | 和久井孝太郎君 | |
復興支援対策部長 | 砥出 欣典君 | |
復興支援調整担当部長 | 野口 一紀君 | |
行政改革推進部長 | 土渕 裕君 | |
情報システム部長 | 長澤 徹君 | |
首都大学支援部長 | 皆川 重次君 | |
人事部長 | 中嶋 正宏君 | |
労務担当部長 | 内藤 淳君 | |
主席監察員 | 長谷川 均君 | |
行政部長 | 岸本 良一君 | |
多摩島しょ振興担当部長事業調整担当部長兼務 | 榎本 雅人君 | |
区市町村制度担当部長 | 堤 雅史君 | |
総合防災部長 | 村松 明典君 | |
企画調整担当部長 | 箕輪 泰夫君 | |
統計部長 | 荒井 浩君 | |
人権部長 | 並木 勝市君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 影山 竹夫君 |
本日の会議に付した事件
選挙管理委員会事務局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の一部を改正する条例
総務局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・東京都防災対応指針(仮称)の策定に向けた検討状況について
・平成二十二年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十三年度東京都監理団体経営目標の設定状況について
・平成二十二年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価について
・第一期中期目標期間公立大学法人首都大学東京業務実績評価について
・公立大学法人首都大学東京第一期中期目標期間事業報告について
・私債権の放棄について
陳情の審査
(1)二三第三四号 人権侵害救済法案に関する陳情
○高倉委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、先般の人事異動に伴い、青少年・治安対策本部、監査事務局及び知事本局の幹部職員に交代がありましたので、順次ご紹介いたします。
初めに、青少年・治安対策本部長に樋口眞人君が就任いたしました。
樋口本部長からあいさつ並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
樋口眞人君を紹介いたします。
○樋口青少年・治安対策本部長 去る九月一日付で青少年・治安対策本部長を命ぜられました樋口眞人でございます。
高倉委員長を初め委員の皆様のご指導、ご鞭撻を賜りながら、青少年の健全育成と治安、交通安全対策に取り組み、世界一安全で安心な首都東京の実現に向け、全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、八月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
総合対策部長の中村長年でございます。青少年対策担当部長の山中康正でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○高倉委員長 次に、監査事務局長に塚本直之君が就任いたしました。
塚本事務局長からあいさつ並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
塚本直之君を紹介いたします。
○塚本監査事務局長 去る七月十六日付で監査事務局長に就任いたしました塚本直之でございます。
高倉委員長を初め委員の皆様方のご指導を賜りまして、職責を全うする所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
引き続きまして、八月一日付の人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
監査担当部長の長谷川研でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
○高倉委員長 次に、知事本局の幹部職員に交代がありましたので、知事本局長から紹介があります。
○秋山知事本局長 さきの人事異動に伴いまして、新たに就任いたしました当局幹部をご紹介させていただきます。
まず、次長で調整担当理事を兼務いたします小林清でございます。報道担当理事の大井泰弘でございます。総務部長の雜賀真でございます。調整担当部長の鈴木勝でございます。地方分権推進部長の潮田勉でございます。自治制度改革推進担当部長の山内和久でございます。国際共同事業担当部長の熊谷克三でございます。政策部長の松下隆弘でございます。計画調整部長の澤章でございます。当委員会との連絡に当たります総務課長の岡安雅人でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○高倉委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○高倉委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、選挙管理委員会事務局及び総務局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに総務局関係の報告事項の聴取及び陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、選挙管理委員会事務局長に影山竹夫君が就任いたしました。
影山竹夫君を紹介いたします。
○影山選挙管理委員会事務局長 去る七月の人事異動で選挙管理委員会事務局長に就任しました影山竹夫でございます。
高倉委員長を初め委員の皆様方のご指導を賜りながら、選挙管理委員会の事務の適正、公正な執行に全力を尽くしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
○高倉委員長 あいさつは終わりました。
○高倉委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○影山選挙管理委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、条例案一件でございます。条例案についてご説明申し上げます。
お手元の資料、平成二十三年第三回定例会提出予定条例案の一ページをお開き願いたいと思います。条例案の概要でございます。
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、地方自治法の一部改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
施行日は公布の日を予定しております。
二ページ以降には条例案の案文等を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
以上で今定例会に提出を予定しております条例案についてご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高倉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。
○高倉委員長 これより総務局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、総務局長に笠井謙一君が就任いたしました。
笠井局長からあいさつ並びに交代のあった幹部職員の紹介があります。
笠井謙一君を紹介いたします。
○笠井総務局長 七月十六日付で総務局長に就任いたしました笠井謙一でございます。
総務委員会の皆様方におかれましては、平素より総務局の事務事業にご理解とご協力をいただき、まことにありがとうございます。
私ども総務局職員一同、全力を挙げまして、事務事業の適切かつ円滑な運営に取り組んでまいります。高倉委員長初め委員の皆様方にはご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
それでは、人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員をご紹介申し上げます。
危機管理監の醍醐勇司でございます。総務部長の山手斉でございます。復興支援対策部長の砥出欣典でございます。復興支援調整担当部長の野口一紀でございます。情報システム部長の長澤徹でございます。首都大学支援部長の皆川重次でございます。主席監察員の長谷川均でございます。総合防災部長の村松明典でございます。企画調整担当部長の箕輪泰夫でございます。統計部長の荒井浩でございます。人権部長の並木勝市でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○高倉委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○高倉委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○笠井総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案一件につきまして、概要をご説明申し上げます。
恐縮ですが、資料第1号、平成二十三年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと思います。
災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これは、災害救助法施行令の一部改正に伴い、障害等級にかかわる規定を整備するものでございます。
詳細は総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山手総務部長 引き続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、資料第1号をごらんください。災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
(1)にございますとおり、外貌に関する障害等級について、男性と女性の区別を廃止し、現行の女性の障害等級を基本として、性別にかかわりなく障害等級を規定するほか、語句の整備を行うものでございます。
(2)にございますとおり、公布の日から施行し、平成二十三年七月六日から適用することとしております。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件について説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高倉委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○高倉委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○村松総合防災部長 東日本大震災における東京都の対応と教訓につきまして、ご説明申し上げます。
本冊は資料第4号のとおりでございますが、本日は資料第3号の概要版でご説明させていただきます。
それでは恐れ入りますが、資料第3号をごらんください。
まず1、とりまとめの趣旨でございます。
従来の災害の概念におさまらない大震災の発災と東京都の対応から、東日本大震災の教訓を明らかにするものでございまして、この教訓により喚起された議論を踏まえまして、十一月には東京都防災対応指針(仮称)を策定する予定でございます。
続きまして、2、東日本大震災の災害の状況と都の対応でございます。
これは、東北地方の災害の状況と都内の災害の状況、それぞれに対する都の対応をまとめたものでございます。
まず、左側に記載しておりますのが、東北地方の災害の状況と都の対応でございます。
発災直後には想定外の巨大地震と大津波により、東北地方を中心とする地域は甚大な被害を受けました。また、福島第一原子力発電所における事故も発生しております。
これに対しまして、都は、直ちに東京DMATなどの医療支援、ライフラインの復旧等のための技術支援、原子力発電所事故対応への支援として、ハイパーレスキュー隊などの派遣を実施いたしました。
次に、発災から三カ月程度の時期には、長期避難による住民の負担や風評被害による経済活動への影響などが顕在化いたしました。
これに対しまして、都は、被災地に現地事務所を開設し、避難所運営や火葬の協力など、現地のニーズに即した支援を展開するとともに、被災産地農畜産物応援キャンペーン等により、風評被害の払拭に尽力いたしました。
次に、発災から現在でございますが、生活安定化策のおくれなど、復興に向けた課題が顕在化しており、都は、都営住宅等の提供や福祉総合相談等により、被災者の生活安定化を支援しております。
続きまして、右側に記載しておりますのが、都内の災害の状況と都の対応でございます。
発災直後、都内では震度五強の揺れが観測されました。これにより、鉄道全線が一時運行を停止するなど、交通機能が麻痺し、多数の帰宅困難者が発生いたしました。
都は、災害即応対策本部を立ち上げ、関係機関の情報連絡体制を整備したほか、無理な帰宅を控えるよう都民等に広報するとともに、帰宅支援ステーションの開設や都庁舎等への徒歩帰宅者の受け入れなどを行いました。
発災から一カ月の間には、物流ネットワークの断絶等により燃料不足や品不足などが発生したほか、計画停電の実施に伴う混乱がございました。
これに対し、都は、計画停電対応のための専管部署を設け、情報の収集、提供を行うとともに、計画停電や燃料の安定供給等について、国への要請を実施いたしました。
発災から現在まで、放射能汚染への不安が今なお引き続いている状況でございます。
これに対し、都は、三月には乳児用ペットボトル飲料水を提供したほか、現在までに、都内における放射線量の測定体制を整備してまいりました。
都は、こうした未曾有の大災害の発災を受け、首都東京として直ちになすべきことを五月末に緊急対策として取りまとめ、緊急に予算を要するものについては、さきの第二回定例都議会におきまして、千三百七十四億円の補正予算をご可決いただき、取り組みを推進しているところでございます。
一枚おめくりください。次に、3、東日本大震災の経験から得た防災上の主な教訓でございます。
東北地方と都内における災害、それぞれに対する被災地支援活動や都内の災害対応の状況を踏まえまして、その経験に基づき、首都直下地震への備えと、東海、東南海、南海連動地震等の遠隔地の地震への備えの両面を意識しまして、広く防災対策全般にわたり大震災の教訓を明らかにしてございます。
その具体例として、ここでは八つの例を挙げております。
まず、首都直下地震への備えについてですが、帰宅困難者対策では、今回の発災時、都内で多くの方が徒歩で帰宅されました。都はこれまでも、外出者の行動ルール等について広報等による周知を図ってきたところでございますが、日ごろの広報だけでは徒歩帰宅者の発生を抑制することができませんでした。
また、都庁舎を初めとした都立施設等を開放し、多数の帰宅困難者を受け入れましたが、食料、水、毛布などの物資等の準備が不足しておりました。さらに、通信事業者による通話規制等の影響から携帯電話がかかりにくくなるなど、情報通信基盤の弱さが顕在化いたしました。
こうした経験から、行政のみならず、事業者や都民も巻き込んで、社会全体で帰宅困難者対策を立て直すことが必要であると考えております。
次に、水防・津波対策でございます。
今回の大震災では、東北地方を中心とする太平洋岸の地域は、想定外の大津波による甚大な被害を受けました。
都の水門等は損傷がありませんでしたが、東北地方では津波で操作室が流出して操作不能となる水門がありました。このため、被害の想定や施設の耐性への懸念にこたえるべく、都民の安全・安心の確保に向けた水防・津波対策を推進することが必要であると考えております。
次に、地域防災力の向上でございますが、今回の大震災におきまして、被災地では日ごろの防災教育の成果により共助が有効に機能し、津波からの被害を免れた事例がございました。
また、都内におきます災害弱者への対応について、安否確認の状況に地域差が見受けられており、災害弱者保護のための仕組みについて、その機能を再検証する必要が生じております。
こうした経験から、地域における防災力を向上するため、改めて住民の紐帯を結び直し、大都市東京の共助を再構築することが必要であると認識しております。
次に、交通インフラ対策でございます。
今回の大震災では、被災地の道路が各地で寸断され、道路網の整備促進と早期復旧のための体制確保の重要性が再確認されました。
また、都内では道路の大渋滞が発生したことにより、物資搬送が滞る事態が生じており、発災時の交通規制等の対策の実効性について懸念が生じております。さらに、各鉄道事業者におきましても、施設の耐震性を検証し、より安全性を高める必要があります。
こうした経験から、ソフト、ハード両面の対策により、都市の交通機能の維持を図ることが必要であると認識しております。
次に、ライフライン対策でございますが、都内においては、耐震継ぎ手管やマンホールの浮上抑制対策など、上下水道の耐震化対策が功を奏し、地震による直接的被害は軽微でありました。
一方、計画停電や携帯電話の不通などにより、施設の運転や情報連絡に大きな影響が生じたことから、電源確保や非常時の復旧体制の確立が重要であることが明らかになりました。
こうした経験から、発災後のバックアップも含めた対策を強化し、ライフラインの確保を図ることが必要であると認識しております。
続きまして、東海、東南海、南海連動地震など、遠隔地での地震に特徴的な事項でございます。
まず、電力供給停止への対策でございますが、原子力発電所事故に伴う電力供給不足への対応に際し、非常用自家発電設備や燃料の不足が事業に影響を与えました。また、計画停電の実施に際し、事業者からの情報不足により混乱が生じました。電力事業者からの電力供給のみに依存した都市の脆弱性が明らかになったことを踏まえて、エネルギーの多様化等により、発災後も都市の停滞を回避することが必要であると考えております。
次に、放射性物質等による影響への対策でございますが、原子力発電所事故では、報道発表のおくれや許容被曝線量の引き上げ等による混乱など、国の対応が多くの混乱を招きました。
都では、定点観測や専用窓口の設置などの対応を実施しております。今回の経験から、国による抜本的な対策強化と、都民不安の払拭のための対策が必要であると考えております。
物流ネットワーク断絶への対策でございますが、震災による道路の寸断や医薬品、製造部品等の工場の被災により、事業継続に必要な物資が不足する事態となりました。また、飲料水や燃料等の買いだめ、買い急ぎ等の消費行動が見られましたが、物流に関する消費者への情報提供が不足しておりました。
こうした経験から、物資調達の仕組みの構築により、物流の途絶にも対応できるよう備えを講じることが必要であると考えております。
もう一枚おめくりください。
最後に、今回の教訓の事項一覧を示してございます。
全体の検討事項は、首都直下地震への備えといたしまして、帰宅困難者対策を初めとする十四項目、東海、東南海、南海連動地震への備えといたしまして、電力供給停止への対策を初めとする六項目、全部で二十項目につきまして、明らかになった教訓をまとめております。
これらの事項につきまして引き続き検討を重ね、実効性ある方策や取り組みの方向性を盛り込んだ東京都防災対応指針(仮称)の策定に向けて精力的に取り組んでまいります。
東日本大震災における東京都の対応と教訓につきましての説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○土渕行政改革推進部長 監理団体の平成二十二年度経営目標の達成状況・経営実績及び平成二十三年度経営目標の設定状況につきまして、ご報告申し上げます。
恐れ入りますが、資料第5号、平成二十二年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成二十三年度東京都監理団体経営目標の設定状況の概要をごらん願います。
まず、1、経営目標達成度評価制度の概要でございます。
都は、監理団体改革の一環として、団体みずからに経営目標を設定させ、その達成度を評価しております。この評価は、一般的な経営評価とは異なり、各団体が目的や特性に応じ設定した年度目標に対して、その達成状況を評価するものでございます。
評価結果につきましては、翌年度以降の経営改善に確実に反映させることによりまして、団体のさらなる自律的経営を促進いたします。また、達成状況を都民の方々に公開することで、透明性を確保するとともに、都民の方々への説明責任を果たす機能も有しております。
次に、2、平成二十二年度経営目標の達成状況の概要でございます。
まず、(1)、平成二十二年度経営目標の達成状況でございます。
〔1〕、平成二十二年度の経営目標につきましては、全三十三団体が、都民・利用者、財務、内部管理の三つの視点から、合計で三百三の指標を、また、環境配慮行動の視点から、合計で四十五指標を設定しております。
〔2〕、また、経営目標の達成状況でございますが、二ページをお開きいただきまして、上段の表でございますが、対象三十三団体中、達成率九五%以上で達成と評価した団体は、財団法人東京税務協会など二十団体、達成率が九〇%以上九五%未満のほぼ達成の団体は、公益財団法人城北労働・福祉センターなど十一団体、達成率が七〇%以上九〇%未満のおおむね達成の団体は、公益財団法人東京都人権啓発センターなど二団体、達成率が七〇%未満の達成不十分の団体は該当なしでございます。
次に、(2)、役員報酬でございます。
経営目標を達成し、かつ局長等が求めた水準以上の顕著な実績を上げた団体の常勤トップにつきましては、平成二十三年度の役員報酬を五%増とすることができる一方、経営目標の達成状況や局長等の評価が一定基準に達しなかった団体の常勤トップの役員報酬は、五%もしくは一〇%の削減となります。
今回、五%増が可能となる団体は、公益財団法人東京都中小企業振興公社一団体で、五%削減となる団体は、公益財団法人東京都人権啓発センターなど二団体で、一〇%削減となる団体は該当なしでございます。
続きまして、三ページをお開き願います。3、平成二十二年度経営実績の概要でございます。
平成二十二年度の経営実績につきましては、平成二十二年度末時点における対象三十三団体について記載しております。
まず、(1)、公益法人等でございます。
〔1〕、まず公益財団法人及び一般財団法人並びに特例民法法人でございます。
該当団体は、公益財団法人東京都人権啓発センターなど二十一団体でございます。それらの当期一般正味財産の増の合計は一千五百七十四億円、減の合計は一千五百九十五億円で、増減額の合計は、積立金の見直しなどにより、二十億円の減となっております。また、正味財産合計は一千二百七十八億円となりました。
〔2〕、次に、特別法人でございます。
該当団体は、東京都住宅供給公社一団体でございます。
その総収益は一千三百三億円、総費用の合計は一千百五十八億円で、当期利益の合計は百四十五億円となっております。また、純資産合計は三千五百三十一億円で、おおむね堅調な実績となっております。
一ページおめくりいただきたいと存じます。〔3〕、社会福祉法人でございます。
該当団体は、社会福祉法人東京都社会福祉事業団一団体でございますが、その総収入は百二十八億円、総支出は百二十八億円となっております。また、純資産合計は八億円で、おおむね堅調な実績となっております。
次に、(2)、株式会社でございます。
該当団体は、株式会社東京スタジアムなど十団体でございます。
それらの総収益の合計は一千五百四十五億円、総費用の合計は一千四百四十一億円で、当期利益につきましては、一部鉄軌道事業におきましてマイナスとなったものの、全団体の合計では百四億円の黒字、純資産合計は二千七百五十八億円となりました。
ただいまご説明いたしました経営実績を団体ごとにお示しした一覧表を、五ページから六ページに掲げてございます。後ほどご参照いただければと存じます。
最後に、七ページをお開きいただきたいと思います。4、平成二十三年度経営目標の設定状況の概要でございます。
平成二十三年度経営目標の設定状況でございますが、〔1〕、平成二十三年度の経営目標につきましては、全三十三団体が、都民・利用者、財務、内部管理の三つの視点から合計で二百九十九の指標を、〔2〕、環境配慮行動の視点につきましては、合計四十五の指標を設定しております。
なお、以上申し上げました詳細につきましては、資料第6号、平成二十二年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成二十三年度東京都監理団体経営目標の設定状況をごらんいただきたいと存じます。
説明は以上でございます。
○皆川首都大学支援部長 平成二十二年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価について、外二件についてご報告申し上げます。
まず初めに、平成二十二年度公立大学法人首都大学東京の業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
お手元に配布しております資料第7号、平成二十二年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価書の概要に沿ってご説明いたします。
恐れ入りますが、概要の三ページをごらんください。まず初めに、地方独立行政法人制度につきましてでございます。
1の地方独立行政法人の定義ですが、記載のとおりでございます。
2の議会との関係ですが、右の方にございますように、議決事項、条例事項、報告事項の三つに分類されて列挙されております。今回は、このうち〔3〕、地方独立行政法人評価委員会のポチの二つ目ですけれども、評価委員会が法人の業務実績を評価とございますように、委員会により評価が実施され、知事に報告されましたので、これに基づき報告するものでございます。
済みません、一ページに戻っていただきたいと思います。1、評価制度の概要ですが、公立大学法人首都大学東京の各事業年度の業務実績について、地方独立行政法人法に基づき、評価委員会による評価を受けることとなってございます。なお、評価委員会は、示村悦二郎氏を委員長とし、計十七名の外部有識者で構成されてございます。
次に、2、評価方針と手順でございます。
法人が作成した中期計画の事業の進行状況を確認すること、法人の業務運営の向上、改善に資することなどを評価の基本方針とし、法人から提出された業務実績報告書をもとに、法人からのヒアリング等を実施いたしました。
次に、3、評価の概要でございますが、評価には項目別評価と全体評価がございます。
まず、項目別評価ですが、教育、研究、社会貢献など、平成二十二年度の年度計画五十項目について、四段階で評価していただきました。
このうち、最上位の評定一、年度計画を順調に実施しているとされたものが四項目で、具体的には、枠の中でございますが、研究の内容等、教育の内容等、都民への知の還元、業務運営の改善でございます。
また、評定二、年度計画をおおむね順調に実施しているとされたものは四十五項目で、教育課程・教育方法、学生生活支援、中小企業活性化、東京の産業を担う人材育成、事務等の効率化などとなっております。
一方、年度計画を十分に実施できていない、評定三とされたものは、情報公開等の推進に係る個人情報の保護の一項目でした。
改善が必要であるとする評定四とされたものはございません。
以上のとおり、五十項目のうち、一項目を除いたすべての項目が評定二以上ということで、業務はおおむね当初の計画どおり適切に実施されたことが認められたという評価となっております。
次に、二ページをお開きください。全体評価でございます。
アにございますように、総評といたしましては、全体として中期計画及び年度計画に沿った運営が着実になされ、満足すべき成果を上げている。公立大学法人と二大学一高専という体制のもと、これまで取り組んできた施策が定着し、成果をもたらしつつあるとなっております。
イ及びウは、教育研究及び法人の業務運営状況についてでございます。
以上が主な内容でございますが、詳細は、お手元の資料第8号、平成二十二年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
続きまして、第一期中期目標期間、平成十七年度から平成二十二年度まででございますが、この期間における公立大学法人首都大学東京の業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
この評価は、ただいまご説明いたしました平成二十二年度の業務実績評価を含め、第一期中期目標期間の六年間を通した業務実績の評価でございます。
お手元に配布しております資料第9号、第一期中期目標期間公立大学法人首都大学東京業務実績評価書の概要に沿ってご説明いたします。
概要の一ページをごらんください。1、評価制度の概要ですが、公立大学法人首都大学東京の中期目標期間における業務実績については、地方独立行政法人法に基づき、評価委員会による評価を受けることとなってございます。
次に、2の評価方針と手順でございますが、先ほどご説明いたしました平成二十二年度業務実績評価と同様でございます。
次に、3の評価の概要でございますが、評価には項目別評価と全体評価がございます。
まず、項目別評価ですが、教育、研究、社会貢献など、中期計画の五十一項目について、四段階で評価していただきました。
このうち、最上位の評定一、中期目標の達成状況が良好であるとされたものが七項目で、具体的には、枠の中でございますが、研究の内容等、学生支援、都民への知の還元、教育実施体制の整備、業務運営の改善などでございます。
また、評定二、中期目標の達成状況がおおむね良好であるとされたものは四十三項目で、教育課程・教育方法、産学公連携、中小企業活性化、東京の産業を担う人材育成、事務等の効率化などとなっております。
一方、中期目標の達成状況がやや不十分である評定三とされたものは、情報公開等の推進に係る個人情報の保護の一項目でした。
法人の組織、業務等に見直しが必要である評定四とされたものはございません。
以上のとおり、一項目を除いたすべての項目が評定二以上ということで、業務はおおむね中期計画に沿って適切に実施されたことが認められたという評価になっております。
次に、二ページをお開きください。(2)の全体評価でございます。
アにございますように、総評といたしましては、中期目標の達成状況がおおむね良好である。法人設立の目的に沿った教育研究体制と経営体制がおおむね確立し、新しい大学をつくり上げていく努力が全体として実を結びつつある。法人の理念・目標を常に追求し、世界のトップユニバーシティーを目指して、自由で活気あふれる学園であり続けてほしいとなっております。
イは教育研究について、ウは法人の業務運営状況について、エは第二期に向けての課題及び法人に対する要望などでございます。
なお、三ページの参考につきましては、平成二十二年度業務実績評価書の概要で説明いたしましたので、省略させていただきます。
以上が主な内容でございますが、詳細はお手元の資料第10号、第一期中期目標期間公立大学法人首都大学東京業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
最後になりますけれども、公立大学法人首都大学東京第一期中期目標期間事業報告書につきまして、ご報告申し上げます。
公立大学法人首都大学東京は、地方独立行政法人法に基づき、中期目標期間の終了後三カ月以内に、中期目標に係る事業報告書を知事に提出することとなってございます。知事は、この報告書の提出を受けたときは議会に報告することとなっており、六月三十日に公立大学法人首都大学東京から知事に提出されましたので、これに基づきご報告するものでございます。
お手元に配布しております資料第11号、公立大学法人首都大学東京第一期中期目標期間事業報告書をごらんください。
記載事項につきまして簡単にご説明申し上げます。恐れ入りますが、一ページをごらんください。まず、公立大学法人首都大学東京の概要でございます。
公立大学法人首都大学東京の基本的な目標でございますが、基本理念として、大都市における人間社会の理想像の追求を使命とすることや、重点課題として都市環境の向上などに取り組むこと、以下、教育、研究などについての記載がされてございます。
二ページをごらんください。下段の業務内容でございます。首都大学東京、産業技術大学院大学及び東京都立産業技術高等専門学校を設置し、これを管理することなどを記載してございます。
三ページをごらんください。事業所等の所在地、資本金の状況及び役員の状況を記載してございます。
資本金につきましては、平成二十三年三月三十一日現在、約一千二百八十四億円となってございます。また、役員の状況につきましては、平成十七年度から二十二年度までの役員の役職、氏名及び任期を一六ページまで記載してございます。
一六ページをごらんいただきたいと存じます。下段の職員の状況でございますが、教員及び教員以外の職員数の平成十七年度から平成二十二年度までの推移を記載してございます。
二十年度に教員及び教員以外の職員とも増加しておりますが、これは、都立産業技術高等専門学校が教育庁から法人に移管されたことに伴うものでございます。
一七ページをごらんください。学部等の構成及び学生の状況を一九ページまで記載してございます。
学生の状況につきましては、平成十七年度から平成二十二年度までの学生数を、教育機関ごと、学部・本科、大学院・専攻科の別に記載してございます。平成二十二年度の学生数合計は一万一千二百三十五名となっております。
一九ページをごらんください。設立の根拠となる法律及び沿革を二〇ページまで記載してございます。
二一ページをごらんください。経営審議会・教育研究審議会・運営会議の委員につきまして、平成十七年度から二十二年度までの状況を、二七ページまで記載してございます。
二七ページのその次、一枚おめくりいただきまして、別紙資料となってございます。これ以降は第一期中期目標期間に係る法人の業務の実績を記載してございます。先ほどご説明いたしました法人の業務実績評価は、これをもとにヒアリング等を実施して行ったものでございます。なお、詳細は後ほどごらんいただきたいと存じます。
報告は以上でございます。
○山手総務部長 東京都債権管理条例第十三条に基づきまして、総務局が平成二十二年度に実施した私債権の放棄についてご報告申し上げます。
恐れ入りますが、資料第12号、私債権の放棄についてをごらんいただきたいと存じます。
平成二十二年度に放棄した私債権は、小笠原諸島生活再建資金貸付金の四件、合計金額は五百九十九万三千百七十二円でございます。
当該債権は、漁業資金に係る貸付金及び商工業資金に係る貸付金で、昭和五十年度、昭和五十二年度及び昭和五十四年度に貸し付けし、昭和五十九年度から債務の履行が滞っている債権でございます。
債務者に対し、催告、交渉、各種調査など、徴収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、当該債権は、消滅時効に係る時効期間が平成六年度に経過しており、平成二十二年三月に債務者から時効の援用が申し立てられております。また、連帯保証人についても、各種調査など徴収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、所在不明により援用の確認を得ることができないことなどから、平成二十三年三月に放棄を実施したところでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○高倉委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○高倉委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二三第三四号、人権侵害救済法案に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○並木人権部長 陳情二三第三四号、人権侵害救済法案に関する陳情についてご説明申し上げます。
資料第13号、請願・陳情審査説明表をごらんください。
この陳情は、若宮祐樹さんから出されたものでございまして、平成二十三年六月十四日に受理されております。
陳情の趣旨は、人権侵害救済法案に反対する意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、平成十三年に法務省の人権擁護推進審議会が、人権救済制度の在り方についてを答申し、人権救済制度の整備が提言されました。
人権救済機関の設置につきましては、平成十四年には、政府が人権擁護法案を国会に提出し、平成十七年には、民主党が人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案を国会に提出しましたが、いずれも審議未了により廃案となっております。
平成二十三年八月に、法務省が、新たな人権救済機関の設置について(基本方針)を発表するなど、現在、政府におきまして、人権救済機関の設置に関する法案を検討していると聞いておりますが、具体的な法案は示されておりません。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○高倉委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○吉田委員 陳情二三第三四号、人権侵害救済法案に関する陳情について、発言をいたします。
本陳情は、人権侵害救済法案に反対する意見書の提出を求めるものですが、対象となる法案自体は示されておらず、過去の法案が懸念すべき問題があったことは承知していますが、それをもって、いまだ出されていない法案に反対という態度をとることは適切ではないと考えます。
そもそも日本政府は、国連から、政府から独立した人権救済機関、特に免罪など、公権力による人権侵害救済のための機関を設けるよう勧告されています。しかし、小泉内閣が二〇〇二年に提出した人権擁護法案は、人権委員会の独立性が確保されず、報道統制や表現の自由の侵害につながる規制が盛り込まれており、世論の批判を浴び、廃案となった経過があります。
現在、法案の骨格となる基本方針が示されていますが、さまざまな問題が含まれており、真に人権救済となるものとなるよう要望するものです。
以上。
○高倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二三第三四号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十八分散会
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