委員長 | 高倉 良生君 |
副委員長 | 吉原 修君 |
副委員長 | 松下 玲子君 |
理事 | 小山くにひこ君 |
理事 | 谷村 孝彦君 |
理事 | 吉田 信夫君 |
小林 健二君 | |
西崎 光子君 | |
鈴木 勝博君 | |
三宅 正彦君 | |
服部ゆくお君 | |
中屋 文孝君 | |
花輪ともふみ君 | |
大沢 昇君 |
欠席委員 なし
出席説明員青少年・治安対策本部 | 本部長 | 倉田 潤君 |
総合対策部長 | 産形 稔君 | |
青少年対策担当部長 | 浅川 英夫君 | |
治安対策担当部長 | 伊東みどり君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 宮川 雄司君 |
人事委員会事務局 | 局長 | 多羅尾光睦君 |
任用公平部長 | 大村 雅一君 | |
試験部長 | 鈴木 隆夫君 | |
審査担当部長 | 小澤 達郎君 |
本日の会議に付した事件
人事委員会事務局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出 人事委員会事務局所管分
付託議案の審査(質疑)
・第三十八号議案 東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
選挙管理委員会事務局関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出 選挙管理委員会事務局所管分
付託議案の審査(質疑)
・第三十九号議案 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
青少年・治安対策本部関係
予算の調査(質疑)
・第一号議案 平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
○高倉委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、予算の調査について申し上げます。
平成二十三年度予算につきましては予算特別委員会に付託されておりますが、本委員会の所管分について議長から調査依頼がありました。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成二十三年二月二十五日
東京都議会議長 和田 宗春
総務委員長 高倉 良生殿
予算特別委員会付託議案の調査について(依頼)
このことについて、二月二十五日付けで予算特別委員長から調査依頼があったので、左記により貴委員会所管分について調査のうえ報告願います。
記
1 調査範囲 別紙1のとおり
2 報告様式 別紙2のとおり
3 提出期限 三月三日(木)午後五時
(別紙1)
総務委員会
第一号議案 平成二十三年度東京都一般会計予算中 歳出 債務負担行為 総務委員会所管分
第二号議案 平成二十三年度東京都特別区財政調整会計予算
第四号議案 平成二十三年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
(別紙2省略)
○高倉委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、人事委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び青少年・治安対策本部関係の予算の調査並びに人事委員会事務局及び選挙管理委員会事務局関係の付託議案の審査を行います。
これより人事委員会事務局関係に入ります。
予算の調査及び付託議案の審査を行います。
第一号議案、平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、人事委員会事務局所管分及び第三十八号議案を一括して議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 異議なしと認め、予算案及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で人事委員会事務局関係を終わります。
○高倉委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
予算の調査及び付託議案の審査を行います。
第一号議案、平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、選挙管理委員会事務局所管分及び第三十九号議案を一括して議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 異議なしと認め、予算案及び付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。
○高倉委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
予算の調査を行います。
第一号議案、平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、青少年・治安対策本部所管分を議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○松下委員 私は、自転車の安全な利用を促進していくべきという観点から、これまでも何度も、自転車対策に関して質疑を通して問題点を指摘し、政策提言を行ってまいりました。
昨年秋の総務委員会の事務事業質疑でも、放置自転車対策についてお伺いをしました。平成十九年第二回定例会の一般質問でも、放置自転車対策について伺っています。平成二十三年度予算のきょうの質疑でも、改めて放置自転車対策について何点かお伺いをいたします。
昨年発表の調査、駅前放置自転車台数は、過去最少の約五万三千台と減少はしていますが、隔年、二年に一度内閣府が行っている調査、平成二十一年度駅周辺における放置自転車等の実態調査結果についてでは、自転車の都道府県別放置状況の全国ワーストワンが残念ながら東京です。放置自転車ゼロに向けて、これまで以上に都と区市町村が相互に協力をして取り組まなければならないと考えます。
放置自転車対策には、所有者管理の徹底が必要と私は考えます。現在、防犯登録制度はありますが、所有者に連絡がとれるだけで実効性が低く、または放置自転車対策としての実効はないと考えます。
都は所有者管理制度の課題についてどのように認識をしているのか、昨年の事務事業質疑で確認をいたしましたが、早期に実効力のある制度として運用するのは困難であり、国において一律に行うことが望ましい制度とのお答えでした。
しかし私は、広域自治体として、都が所有者管理を徹底する方策を検討するべきであると考えます。
広域自治体としての都の役割、総合的な対策をどのように行っていくのか、平成十九年第二回定例会の一般質問の私の質問に対する答弁では、放置自転車の現況調査を行うとともに、駐輪場設置のための都有地の提供や、特別区都市計画交付金の交付などのほか、用地確保などの各種の調整や駅前放置自転車クリーンキャンペーンなどの全都展開を、今後とも実施してまいりますと答弁がございました。
この間、駐輪場設置のための都有地の提供事例はあるのでしょうか。用地確保などの各種の調整は具体的にどのように行ってきたのか、お答えください。
○伊東治安対策担当部長 自転車駐車場の整備に都有地が提供された例の全体は把握しておりませんが、平成十九年一月から平成二十年四月までに新規に都有地が提供されたケースは、十八カ所、二千九百十四台分でございます。
また平成二十一年四月には、都営地下鉄大江戸線光が丘駅付近の自転車駐車場千四百十台分に、都立光が丘公園用地を提供した例がございます。
この際に当本部は、駐輪場を整備・要望した練馬区、公園用地を所管する建設局との、打ち合わせの場の設定、両者間の要望事項の整理等の調整を行ってきております。
○松下委員 実際、都有地の提供事例が、今お答えいただきましたけれども、あるようですので、放置自転車の台数の多い駅に都有地が必ずしもあるとは限りませんが、問題解決のために都有地がある場合には駐輪場を設置するなど、また、今、道路の拡幅事業なども行われておりますが、一部拡幅は済んでいるけれども、網なり、さくをつけて中には入れないようになっているところなどを暫定的に駐輪場としての取り組みができないか、地元の区市や建設局との調整役を積極的に買って出ていただきたい。都有地を有効活用して駐輪場を設置していただきたいと思います。
また、平成十九年の第二回定例会では、私は撤去した放置自転車の処分先に関しても伺っています。
その際に、都は、処分先の内訳をさらに分析し、先進的な取り組みのノウハウを収集し、積極的に区市町村に提供していくべきというふうに述べております。
また、引き取り手のない撤去自転車の処分先内訳の調査結果の、「廃棄物として有償処分」を減らしていってほしいという質問を行っております。自転車法第六条三項には、処分自転車は売却し、買い受け人がいないときまたは売却できないと認められるときは、廃棄の処分をすることができるとなっています。
現在、区市町村で撤去自転車を処分するに当たり、どのような方法で取り組んでいるのか、有償、無償の割合とあわせてお答えください。
また、自転車の再利用を促進していくために、どのように区市町村に情報提供を行っているのか、お伺いいたします。
○伊東治安対策担当部長 都が実施いたしました実態調査によれば、平成二十年度の放置自転車の処分を行った区市町は四十九団体あり、処分には、有償によるスクラップ処分、無償による処分、業者への売却処分、リサイクルの四通りがございます。すべての区市町はこの四通りのいずれかの処分を組み合わせて行っており、有償のみ、無償のみの処分を行っている区市町はございません。
他の処分と組み合わせてではありますが、有償による処分が行われている区市町は、四十九団体中、三十六団体で、七三%、無償による処分が行われている区市町は、四十九団体中、十団体で、二〇%でございます。
区市町村への情報提供につきましては、毎年編集をしております「駅前放置自転車の現況と対策」に、放置自転車に関して必要な情報を掲載しており、この冊子は各区市町村に配布しております。
○松下委員 今お答えいただいた情報提供の中の資料、処分先内訳という一覧表がございまして、この中には各区市町の、それぞれ処分台数や処分先の内訳が記されております。
私、この処分先の内訳の割合を計算しましたところ、廃棄物として代金を支払って処分をしている割合が、最新の平成二十一年十月調査のものでは四九%、廃棄物として無償で処分しているものが三%、資源として業者に売却をしているものが三八%、リサイクルが一〇%、全体の約一割という割合になりました。
ちょうど平成十九年の第二回定例会に質問した際には、廃棄物として代金を支払って処分をしている割合が六七%と、本会議では、約七割の自治体が負担をして税金でお金を払って自転車を処分しているという、その七割から見ると、この間、五割弱に減少していることは数字でも明らかであります。平成十九年に質問したときには、「廃棄物として処分」は最新のものとほとんど変わらない二%、「資源として業者に売却」が二三%、「リサイクル」が八%でありました。
一覧表を見ると、各自治体によっても、もちろん撤去した自転車の状況によっても、処分方法というのは異なってくるとは思いますので、一概に、すべて無償で自治体がお金をもらって処分できるというわけにはいかないかもしれませんが、自治体によっての取り組みが一覧表を見てもかなり異なることもよくわかります。
これは引き続き、情報提供、処分先内訳、さらにどういった業者に売却をすることができるのかなど、きめ細かな対応も今後検討していただきたいと思いますし、放置自転車対策について、区市町村の先進的な取り組みや、東京都以外の他の自治体の取り組みや新しい提案などを連絡会議のような場で紹介し、普及する場を年に何度か設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。
○伊東治安対策担当部長 現在、区市町村の自転車担当者を集めた研修会を年に一回行っておりまして、この場で、各区市町村の自転車駐車場の整備の方法などの放置自転車対策や、自転車の安全利用等について情報交換を行っております。
このほか、区市町村の交通安全対策担当者を集めた研修会を年二回行い、必要に応じて自転車施策に関する情報提供を行っています。
ご提案の機会は十分確保されていると考えております。
○松下委員 研修会として年に一回。交通安全担当者の、これは自転車に特化したものではないと思うんですが、研修会を年に二回。これを多いと考えるか少ないと考えるか、私はまだ少ないのかなと。
実際に減っているとはいえ、五万三千台もの駅前放置自転車があるという現状、これはゼロに向けてもっと努力をしていかなければならないものだと考えておりますので、東京都以外の他の自治体、大都市特有の課題であるとは思うのですが、そうした先進的な事例も研究をしていただき、情報提供する場をより多く設けていただきたいと私は考えます。
放置自転車の問題というのはターミナル駅を中心とした駅勢圏における問題でもあり、駅の所在地である自治体が専ら負担をするというのは、私は不合理ではないかと考えます。
都全域でもなく区市町村単位でもない、駅勢圏自治体といいますか、中域自治体という範囲で取り組む仕組みができないものかどうか、お伺いいたします。
○伊東治安対策担当部長 駅勢圏とは、駅利用者の居住、通勤通学の範囲をあらわしており、複数の区市町村にまたがることもございます。
隣接する区市町村にはそれぞれさまざまな課題があり、放置自転車もその一つであると考えられます。まずは現場の区市町村の間で協議すべき課題であると認識しております。
○松下委員 例えば私の地元の武蔵野市だと吉祥寺駅という大きなターミナルの駅がございますが、武蔵野市吉祥寺に住所があるので武蔵野市の駅ということになりますけれども、実際に駅周辺の放置自転車を歩いて見てみますと、マンションにお住まいの方はそこのマンションの駐輪の許可証が張ってあるので、どこの自治体にお住まいの方なのか、大体自転車を見るとわかるのですが、近隣市、近隣区のものも多数ございます。
当事者間での話し合いとなると利害が非常に対立をするので、地元に駅を抱えている自治体は負担をしているけれども、それ以外に、通勤通学等で利用している近隣の区市の方は、お願いをすれば負担増になるということで、利害が非常に対立する部分、当事者同士の話し合いだけではなかなか解決しないのではないかと私は考えます。自転車法にのっとって取り組んでいただきたいと。
第五条の一項は、自転車駐車場の設置に努めるのは地方公共団体または道路管理者であり、同六項では、整理、撤去は地方公共団体、道路管理者、警察、鉄道事業者が相互に協力して努めるとなっております。当然どちらにも、都も区市町村も入るわけですから、区市町村が主体的に設置や撤去を行うものではないはずだと私は考えます。
交通政策を一体的に取り組む部署が必要だと、私たち都議会民主党はかねてから提案を続けてまいりました。交通政策を一体的に取り組む中で、自転車対策についても総合的に取り組んでいただきたいと私は考えます。
青少年・治安対策本部による放置自転車対策では、限界を感じる部分が非常に多くございます。都道や都有地の放置自転車の問題は、実際には区市町村が都道の自転車も撤去し、歩道の安全対策に取り組んでいるのが現状です。
自転車法にのっとって費用負担を都もすべきであると考えますし、青少年・治安対策本部の自転車関係予算が約七百万円というのは、私は少な過ぎると。これではキャンペーンを行うだけしかできないのではないかと考えます。
キャンペーンよりも、放置自転車の問題解決のための実効性のある都有地の提供や費用負担、区市町村に対しての補助等も今後検討していただきたい、放置自転車対策に取り組む区市町村を応援する駐輪場の設置費補助等も今後行っていただきたいと申し上げ、私の質問を終わります。
○吉田委員 それでは私からは、ひきこもり対策及び青少年健全育成条例の改定後の運用に関して若干質問させていただきます。
まず、ひきこもり対策です。
いうまでもなく、ひきこもりに対する支援対策は、悩み苦しむ当事者の若者にとっても、また家族にとっても極めて切実な課題だと思いますし、さらに長期的に見れば、将来の社会を考えても、行政として極めて重要な課題になっていると思います。
そこでまず、都として、ひきこもり対策に対する基本的認識、位置づけについて見解をお答えください。
○浅川青少年対策担当部長 都は平成十九年度に若年者自立支援調査研究を行い、都内のひきこもりの状態にある十五歳から三十四歳までの若者の人数を、約二万五千人と推計しております。
自宅以外での生活の場が失われたひきこもりの問題は、本人や家族にとって大きな問題となるだけではなく、若年労働者の減少による税収の落ち込みや、生活保護等の社会的負担の増大など、将来的に大きな社会問題となることが懸念されております。
このようなことから、ひきこもりを単に個人の問題として看過できない状況にあると考え、ひきこもり等の状態にある若者の社会参加支援を実施しているところでございます。
○吉田委員 今、基本的認識と位置づけについてご説明がありましたけれども、もちろん将来的な問題を考えても、改めて都として重視しなければなりませんが、私は何よりも、苦しむ当事者や父母への支援ということが行政として喫緊の課題だというふうに思っております。それで、来年度の予算でこうした事業がどのように担保されているのかということについてお伺いをしたいと思います。
伺いますけれども、ひきこもり等の若年者支援プログラム事業というのが一つの施策としてあります。ただ、これはプログラムが確立をして今年度で終了し、来年度からは普及に入るんだという説明を受けていますが、予算上では今年度と来年度でどのように措置をされているのか。
さらに、もう一つ重要な施策として、区市に委託をしてきたひきこもりセーフティーネットモデル事業があります。これもモデル事業が終わり、今度は区市町村での事業拡大、普及に力点が移っていくんだという旨の説明がありますが、この点でも予算上では今年度と来年度でどのように措置をしているのか、ご答弁をお願いいたします。
○浅川青少年対策担当部長 ひきこもり等の若年者支援プログラム事業は、訪問相談、居場所の提供、社会体験活動という三つのプログラムから成る、本人、家族支援プログラム及び支援者プログラムと合わせまして約五千九百万円、本人、家族支援プログラムのNPO法人等への普及定着策の調査検討、その他関連事業を合わせ、ひきこもり等社会参加支援事業といたしまして、平成二十二年度は約一億円を計上しております。
ひきこもり等社会参加支援事業の平成二十三年度予算額は、支援団体支援プログラムの実施に約九百万円、新たに実施いたしますひきこもり等の若者支援プログラムの普及定着に約三千万円、その他関連事業を合わせまして約六千九百万円を計上しております。
次に、平成二十二年度の東京都ひきこもりセーフティーネットモデル事業の予算額ですが約四千百万円、民生委員向けの支援ハンドブックの作成その他関連事業を合わせ、ひきこもり等防止対策事業といたしまして約五千五百万円を計上しております。
平成二十三年度は、東京都ひきこもりセーフティーネットモデル事業が終了したためモデル事業の予算計上はなくなり、新たに、区市町村に対する支援約二千百万円、民生委員向けの支援ハンドブックの作成その他関連事業を合わせまして、地域におけるひきこもり等対策推進事業として約三千百万円を計上しております。
○吉田委員 今のご答弁ですと、支援プログラム事業は約一億円から六千九百万円、そして区市町村のセーフティーネット等の事業は五千五百万円から三千百万円ということで、金額だけを見れば明らかに減額ということになると思います。
もちろん、委託事業あるいはモデル事業が終結をしたから、その分が減額になるというのは当然理解できます。しかし、新たに普及していくということになれば、これだけの予算をつけていたならば、それをさらに普及拡大のために大いに回すべきというふうに思いますが、にもかかわらず減額ということは、私は理解をすることはできません。
それで具体的に伺いますけれども、例えば若年者支援プログラム事業は、NPOに委託料として支給し、三年かけてプログラムの実験、検証を行い、来年度はその成果に基づいて、自主事業としてNPOが取り組むことを支援するという形に変わるというふうに聞いていますが、委託事業のときに一団体に支払っていた委託料は幾らだったのか。さらに、来年度からの自主事業の場合には、このNPO団体への助成は具体的に金額としてどうなるのかということについて、ご答弁をお願いいたします。
○浅川青少年対策担当部長 東京都若者社会参加応援ネット、コンパスのうち、訪問相談、居場所の提供、社会体験活動の三つのプログラムから成ります、本人、家族支援プログラムにつきましては、効果的なひきこもり等の若者支援プログラムの確立を目的といたしまして一団体当たり約一千二百万円の予算を計上し、四つのNPO法人に対しまして都からの委託事業として実施しております。
今年度、ひきこもり等の若者支援プログラムを確立したためコンパスを終了し、平成二十三年度からは、確立したプログラムのNPO法人等への普及定着を図り、質の高いNPO法人等を育成するため、プログラムを実施できるNPO法人等を登録する制度及び制度に参加するNPO法人等の技術面や経営面をサポートする事業を開始することとしておりまして、約三千万円の予算を計上しております。このうち、新たに支援プログラムの実施に取り組むNPO法人等に、一プログラム当たり二百万円から三百万円の助成を行うこととしておりまして、その予算額は一千百万円となっております。
○吉田委員 今年度までの年間の、四つのNPO法人に対する一団体当たりの委託料は一千二百万円。事業の性格が異なりますけれども、来年度からは新規参入のNPOに対しては、私が事前に聞いたときにはトレーニング支援という言葉も聞きましたけれども、上限でも約三百万円と。あくまでもこれはNPOの自主事業であるということを聞きました。果たしてこういう形でNPOの取り組みが広がっていくのかというのは、疑問を感じざるを得ません。
さらに、区市町村でのセーフティーネット事業についても伺いますけれども、この事業について、この間の実績、来年度からの予定について改めてご説明をお願いいたします。
○浅川青少年対策担当部長 東京都ひきこもりセーフティーネットモデル事業は、区市町村において、不登校経験者や高校中退者などが社会とのつながりを失うことによりひきこもり等の状態になることを防止するとともに、既にひきこもりの状態にある者の早期発見、早期対応を行う一連の支援体制を整備するモデルを確立することを目的といたしまして、実施してまいりました。
このモデル事業の実施を通じて、実施区市それぞれの問題意識に対応した多様な取り組み方法があることが実証的に明らかになるとともに、ひきこもり等の若者の自立等支援の共通モデルを得ることができました。
平成二十三年度からはこのモデル事業の成果を生かし、関係部署間で連携の仕組みを構築し、質の高いNPO法人等との協働により、ひきこもり等の若者の自立等支援に取り組む区市町村に対して支援を行うこととしております。
○吉田委員 この点についても、モデル事業の委託料が一自治体当たり幾らだったのか。そして、来年度では区市町村への支援は金額的にはどのように準備しているのか、ご答弁をお願いいたします。
○浅川青少年対策担当部長 ひきこもりセーフティーネットモデル事業は、平成二十年度から平成二十二年度まで一区市町村当たり一千万円の予算を計上し、四つの区市町村に都から委託をして実施してまいりました。
来年度は、関係部署間で連携の仕組みを構築し、質の高いNPO法人等と協働することにより、ひきこもり等の若者を対象とする相談及び支援などを新規に実施する区市町村や、既存事業の充実により実施する区市町村に対して補助を行うほか、訪問相談等の実地研修などを新たに開設することとしております。
その区市町村への支援に係る予算額は、補助率二分の一、一区市町村当たり五百万円を上限とする補助一千万円のほか、先進事例等の情報交換会、課題別の勉強会、実地研修など、合わせまして約二千百万円の予算を計上しております。
○吉田委員 一団体で見れば、今年度までの委託料は約一千万円、来年度からは二分の一助成で上限が五百万円と。しかも、基本的には新規であるということになります。しかも先ほどの説明で、予算総額も今年度と比べてみても減少していると。これで果たしてどれだけの区市町村が新たにこの事業に乗り出し、こうした支援が拡大されるのかという点でも、金額だけで見ても極めて疑問を感じざるを得ません。
このモデル事業を行った報告書を読ませていただきましたけれども、例えば、セーフティーネットによる相談で救われた人からのお礼のメール、これは足立区の場合ですが、紹介されていました。相談できる場所があると思うだけで気持ちが軽くなれたのですから、私のような悩みを抱えて苦しんでいる人たちにもっとセーフティーネットのことを知ってほしい、というふうに記述されていました。
そういう意味では、ぜひこの事業が広く拡大され、一人で悩んでいる事態を一刻も早く解決するということが求められていると思います。そうしたことから見れば、もっと広くこうした事業が拡大できるように、予算も減額ではなく拡充すべきだと思います。
また、新たに新規で参入する自治体に助成はすると。そうすると、今まで四団体の受けていたところは、あくまでも継続ではなく何かプラスアルファをした場合にしか助成をしないということになれば、この点を見ても、私は、これまで努力をしてきた自治体にとって逆行になるのではないかと思います。
また、この質問の直前にお聞きしましたら、もう一カ所、今まで委託をしていたNPO団体に対してでは、助成はできませんということを東京都からいわれたという自治体もありました。
そういう問題についてぜひ改善をしていただきたいという要望を述べて、次に青少年健全育成条例の改定後の運用に関して質問させていただきます。
なお、いい忘れましたけれども、局見積もりを見ましたら、当初、本部は今年度と同額で予算を要求していたんですね。結果的には、なぜ査定で削られたのかわかりませんけれども、それは名誉のこともありますので紹介しておきます。
青少年健全育成条例の改定後の運用についてですけれども、前回の本委員会で、陳情審査に当たって、改定されたという時点に立っての私どもの基本的な見解は述べました。そしてその中でも質問いたしましたけれども、運用上の問題について、きょう若干質問いたします。
まず、基本点についてお伺いいたします。
これまで図書規制については、出版関係者による自主規制を基本とするとの答弁が行われてきました。実態が果たしてそうなっているのかという疑問は持ちますけれども、自主規制を基本にするという考え方、またそれは現在でも変わりがないのか、まずこの基本点についてお伺いいたします。
○浅川青少年対策担当部長 都では、昭和三十九年の青少年健全育成条例制定以来、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売等をしないようにするため、まずは、図書類の発行、販売業者等の出版関係者が自主的に青少年への販売等をしないように努めていただき、その自主規制から漏れた図書類の中で著しく性的刺激の強いものなどに限って、個別に都が内容を確認し、出版関係の自主規制団体の意見を聴取した上で東京都青少年健全育成審議会に諮問し、その判断を踏まえて不健全図書として指定し、青少年への販売等の禁止を義務づけるという個別指定制度を採用しております。
これは、業界の自主規制を尊重し、規制を要する場合は最小限にとどめるという東京都青少年健全育成条例の基本的精神及び公平性、適正性を重んじ、第三者機関である審議会の判断を経て個別に指定するという基本的考え方に基づくものでございます。
このような考え方及び仕組みにつきましては、条例制定以来、今日まで一切変わるところはございません。
○吉田委員 さらに、以前の本委員会でも紹介し、質問いたしましたけれども、昨年六月、青少年・治安対策本部は漫画作家有志及びコミック十社会に対して書簡を送り、漫画出版社の創作出版活動を高く評価し、また自主規制の努力に感謝するという態度を表明されましたけれども、この点でも、認識は今でも変わらないんですか。お伺いいたします。
○浅川青少年対策担当部長 昨年の第一回都議会定例会に提出された青少年健全育成条例改正案に反対する声明が、同年五月に漫画作家有志及びコミック十社会構成出版社から出されたことを踏まえ、同年六月、東京都青少年・治安対策本部より書簡を送付いたしました。
この書簡におきましては、漫画家の方々及び出版社の努力により、多くのすぐれた作品が生み出されたことへの敬意と、青少年の健全な成長を妨げるおそれがある図書類に関する出版業界による自主的な区分陳列等の努力に対する感謝をお伝えしております。このような認識につきましては、現在も変わりはございません。
○吉田委員 そういわれましたけれども、先ほど私も述べましたが、いわれたことと実際の出版関係者等に対する対応は違うのではないかというふうにいわざるを得ません。
今回の条例改定に多くの関係者から批判の声が上がったのは、もちろん新たな規制強化の重大性と同時に、改定案に対して自主規制団体など関係者と真摯に意見交換し、その上で提出をするという努力がなされなかったということが、今でも厳しい批判の声が続いている大きな原因の一つだと私は思います。こうした改定案に至る東京都の対応について、現時点で改めて反省をするという考えはないんですか。
○浅川青少年対策担当部長 条例の規定によりまして、都は、不健全図書として指定しようとする個別の図書類について青少年健全育成審議会に意見を聞くときは、必要に応じ自主規制団体の意見を聞くことになっており、これを踏まえ、都は、出版関係の自主規制団体から成る、諮問候補図書に関する打合会を設けております。
この会における意見の聴取は審議会への諮問を前提としたものであり、聴取した意見はその理由も含め、すべて審議会の諮問時に全委員に提示し、その判断の参考とされております。これは、他の道府県にはない都独自の制度として、出版業界からもその意義を評価されているものと承知しております。
また、第二十五期及び第二十八期青少年問題協議会におきましては、図書類の販売等のあり方について、自主規制団体である出版倫理協議会の議長からヒアリングを行っております。
さらに、昨年八月には、青少年健全育成のための図書類の販売等のあり方に関する関係者意見交換会を二回開催し、出版業界における自主規制の現状等について意見交換を行っております。このほかにも、出版業界とは、条例改正等に関しまして随時意見交換を行ってまいっております。
このように、都は、自主規制団体や出版関係者の自主的な取り組みを評価し、尊重した上で、意見交換等を行ってきているところでございます。
○吉田委員 ご答弁ありましたけれども、当事者の皆さんは、明らかに今回の条例改定に至る経過について、事前に、例えばこうした方向で変えたいということで意見を求めるとか、具体的な規制のあり方について真摯に意見交換を求めるとか、そういう努力がされなかったからこそ、多くの関係者が厳しい批判の声を上げ、その後も抗議の声を上げているという現実があると思うんです。
先ほど、自主規制については、条例制定以来の一貫した基本的な精神であるというふうにいわれました。それだったら、この間の経過について真摯に反省を表明し、そこから関係改善がスタートするのではないかというふうに思っております。
次に、具体的に伺いたいと思いますが、いわゆる出版関係者による打合会を持っておりますが、これの持つ意義についてご答弁をお願いいたします。
○浅川青少年対策担当部長 先ほどの答弁で申し上げましたとおり、都は、出版関係の自主規制団体から成る、諮問候補図書に関する打合会を設けております。
これは、不健全図書の指定の過程におきまして業界関係者からの意見を聞く機会を設けることによって、より慎重な指定手続を踏むためであると同時に、話し合いの機会を持つことによって、業界の自主規制が一層促進されることを期待するためでございます。
この打合会は他の道府県にはない都独自の制度として、出版業界からもその意義を評価されているものと承知しております。
○吉田委員 問題は、その打合会が真に出版関係者の意見が尊重されるものとなっているのかどうか、あるいはそういう努力をするかどうかということに関してなんですけれども、前回の委員会でも私は実態について質問し、浮き彫りになりましたが、この点で関係者が求めている、一定数以上の委員が反対した場合には審議会に上げないという要望が出されていますが、この点についてはどう検討し、対応されていくのでしょうか。
○浅川青少年対策担当部長 改正条例には付帯決議が付されておりまして、その趣旨を踏まえ、審議会の運用について審議会委員や自主規制団体等と具体的な議論を開始したところでございます。
あわせて、打合会の運用のあり方につきましても、条例改正を機に自主規制団体との間で具体的な議論を開始しており、理事お話しの出版関係者の要望の検討も含めまして議論を行っていくこととしております。
○吉田委員 ぜひ、当事者の方々の要望にこたえていただきたいと思いますし、それが都の責務だと思います。
最後に、何度もこの委員会でも紹介しましたが、青少年協議会のかつての答申で、青少年の性行動の自己決定能力を養うという観点が打ち出されました。
この点での、現時点での本部の基本的見解はどうなのか。また、自己決定能力を養うという点で本部としてはどのような取り組みを行おうとしているのか、ご答弁をお願いいたします。
○浅川青少年対策担当部長 条例第十八条の三には、青少年の性に関する啓発及び教育のための保護者等の責務を、十八条の四には、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育、相談等の施策の推進に努めるという都の責務を規定しております。
性に関する判断能力とは、理事お話しの、これは昭和六十三年三月になりますが、第十七期青少年問題協議会答申にいう性的自己決定能力をより平易な表現であらわしたものであり、その内容は、いわゆる性行為に限らず、広く性的な関係についての判断能力をいうものでございます。
一方、青少年にとって有害な性に関する情報がさまざまなメディアを通じてはんらんしている現在、健全な性的判断能力が十分形成されていない青少年に対し、その健全育成を図るための環境整備を行うことも必要であり、これまで、着用済み下着等の買い受け禁止規定の創設や、先般の不健全図書指定基準追加などの条例改正を行ってきたところでございます。すなわち、青少年の性に関する判断能力の育成と青少年の健全育成のための環境整備を、車の両輪として実施していくことが重要であると考えております。
性に関する判断能力の育成に関する取り組みにつきましては、教育面では、学習指導要領や学校における性教育のあり方を示した、学校における性教育の考え方、進め方などを踏まえ、東京都教育委員会では、学校は、すべての児童生徒に対して人間尊重、男女平等の精神の徹底を図り、性に関する基礎的、基本的な内容を児童生徒の発達段階に即して正しく理解させるとともに、同性や異性との人間関係や今後の生活において直面する性に関する諸課題に対して、適切な意思決定や行動選択ができるよう性教育を充実する必要があるとの考えのもとに、性教育を進めていると聞いております。
また、相談の面では、子どもたちの思春期の心や課題に関する悩みの相談窓口として、児童相談センター、児童相談所、精神保健福祉センター、教育相談センター、保健所などに相談窓口を設置いたしておりまして、子ども及び保護者などの相談に対応しているところでございます。
○吉田委員 ご答弁ありましたけれども、私は、青少協がかつて答申した、青少年の性行動の自己決定能力を養うというものを何よりも基本に据えるということが求められていると思いますし、今、教育そして福祉の分野での取り組みが紹介されましたけれども、具体化に当たっては、もちろんそうした総合的な施策と同時に、直接所管する本部がこの点でどう具体的なイニシアチブを発揮するのかということが本当に求められている、またそういう立場で努力をすべきだということを述べて、私の質問を終わります。
○西崎委員 私からは、非行少年の立ち直り支援について伺います。
平成二十二年、内閣府から出されました子ども・若者白書によれば、平成二十一年の刑法犯少年は九万二百八十二人で、前年に比べますと六百八十四人、〇・八%減少になっています。
どのような事件を起こして検挙されたのかを見てみますと、万引き、自転車やオートバイなどを盗むなどの窃盗犯が最も多くなっています。年齢別では、中学校から高等学校への移行年齢でもある十五歳が最も多く、次いで十四歳、十六歳の順になっており、十四歳から十六歳までの年齢層で罪を犯した少年が全体の六七・六%を占めていました。
少年非行は、家庭、学校、地域社会のそれぞれが抱えている問題が複雑に絡み合って発生しており、非行少年の立ち直り支援に向けた取り組みが自治体の課題だと思います。
そこでまず、都内における非行少年の数の推移や再犯の状況はどのようになっているのか、伺います。
○浅川青少年対策担当部長 警視庁の統計によれば、都内で犯罪を犯したとして検挙された十四歳以上二十歳未満の少年の数は平成十六年から五年連続で減少しておりましたが、平成二十一年は増加に転じ、八千六百五十三人と、前年と比べ四百五十人、率にして五・五%増加しております。
他方、これらの者のうち再犯者が占める割合は二七・五%で、過去十年で最高となっております。
また、法務省の統計によれば、平成十六年に全国の少年院を仮退院し保護観察に付された少年のうち、五年以内に少年院に再入院するなど、犯罪、非行等により処分を受けた者は二三・一%となっております。
○西崎委員 今のお話ですと再犯を犯す青少年が多いということですけれども、少年院などに送られた少年は、立ち直りのための矯正教育を受けても、退院後、家庭環境や交遊関係、就学、就労問題などさまざまな困難があり、自分自身の力ではなかなか解決できないことや、社会からの支援や周りの理解が得にくいこともあって、再び非行を起こしてしまうのではないかと思います。
非行少年の立ち直りを地域で支援することは、少年の再犯を防ぎ、犯罪被害を防止するだけではなく、少年を地域社会の一員として迎え入れるために必要不可欠だと考えます。
そこで、少年の再犯を防止し、その立ち直りを促進するための都の取り組みについて伺います。
○浅川青少年対策担当部長 少年院等を出た少年に対し地域社会が適切な支援を行うことは、その少年の再犯を防ぐとともに、少年を地域社会の一員として迎え入れるために必要であることから、出院後の保護観察を担っている保護司の団体や関係機関等から成る、少年院出院者の立ち直りを図るための保護司活動支援協議会を平成十九年四月に設立いたしました。
この協議会の意見を踏まえ、少年院出院者や立ち直り支援関係者が必要な支援を求めやすくなるよう、関係機関、団体の、就学、就労、福祉等に関する相談窓口、事業などを掲載いたしましたガイドブックを作成、配布しております。
また、非行少年の立ち直りのためには、少年の就学、就労、生活全般の悩みに適切に対応するとともに、自身の将来について落ちついて考えることのできる居場所が必要であるとの考えに基づきまして、相談対応や居場所提供を目的とした、非行少年立ち直り支援ワンストップセンター、ぴあすぽをNPO法人と連携して設置、運営しております。
○西崎委員 いろいろ取り組んでいらっしゃるとは思うんですけれども、最後の方のお話しにありましたNPOぴあすぽは私の地元の世田谷にありまして、以前ここに伺ったことがあり、カウンセラーの方にお話を伺ったことがあります。
問題を起こした少年は家庭や地域に居場所がなく、心の悩みについても相談する相手がいないということです。何度もつまずきながら成長していく少年たちを見守り、少年に寄り添って支援していくことが一番重要だとお話ししていました。
そこで、これまでの都の取り組みを踏まえまして今後どのような取り組みを行っていくのか、お伺いします。
○浅川青少年対策担当部長 これまでの取り組み等を踏まえまして、地域における非行少年やその立ち直りに関する理解の促進と、地域や自治体において非行少年の立ち直り支援に取り組む人材をふやすことが重要であります。
平成二十三年度は、非行の子どもを持った経験のある方などを講師に招きまして、地域における非行に関する理解を深めるためのシンポジウムや、地域住民や区市町村職員を対象とし、少年が非行に至る背景、その対応などに関するセミナーを実施する予定でございます。
○西崎委員 来年度は、地域における非行に関する理解を深めるためのシンポジウムやセミナーを、地域住民や区市町村職員を対象に実施するということですけれども、ぜひ積極的に取り組んでいっていただきたいと思います。
これはNPOぴあすぽの方ではないんですが、やはり世田谷で、ドロップアウトした少年たちの相談を受けている市民グループがあるんですけれども、その方にお話を伺いましたら、そこは全国から電話相談が来るそうです。子どもが家出してしまい、どうしていいのか警察にも相談できない親から多く寄せられているそうです。このような相談を受けるところが、東京以外の地域ではなかなか少ないということだそうです。
また、青少年の問題は、先ほどもひきこもりの問題が指摘されておりましたけれども、区市町村ではその所管がないことから福祉関係に行ったり、あるいはそれだけでは問題が解決できないためにほかの所管へとたらい回しにされるケースが多くあります。この辺も、地域における支援体制の課題ではないかと思います。
都においても、就学、就労など、生活全般にわたる支援が欠かせないものだと思いますけれども、関係する部局との連携も必要でありますが、この点をお聞かせください。
○浅川青少年対策担当部長 非行少年が社会に適応し自立していくためには、就労、就学等の支援が重要であることから、先ほど申し上げた少年院出院者の立ち直りを図るための保護司活動支援協議会に、産業労働局、教育庁、福祉保健局などの就労、就学等に関係する部局が参加する枠組みを設け、意見交換を行っているところであります。
今後も、こうした関係部局との緊密な連携を図ってまいります。
○西崎委員 ぜひ今後も、非行少年が立ち直り、地域社会に適応し自立していくための支援を、各局連携して取り組んでいっていただきたいと思います。
また、少年が非行に走る前の入り口での支援にも取り組んで、こういった少年が少なくなるというか、地域で支援していけるような支援体制も今後検討していただくことを要望して、質問を終わります。
○高倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高倉委員長 異議なしと認め、予算案に対する質疑は終了いたしました。
以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十六分散会
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