総務委員会速記録第一号

平成二十三年二月四日(金曜日)
第一委員会室
   午後一時一分開議
 出席委員 十四名
委員長高倉 良生君
副委員長吉原  修君
副委員長松下 玲子君
理事小山くにひこ君
理事谷村 孝彦君
理事吉田 信夫君
小林 健二君
西崎 光子君
鈴木 勝博君
三宅 正彦君
服部ゆくお君
中屋 文孝君
花輪ともふみ君
大沢  昇君

 欠席委員 なし

 出席説明員
知事本局局長秋山 俊行君
儀典長高原 寿一君
次長理事兼務井澤 勇治君
理事小林  清君
総務部長大井 泰弘君
調整担当部長山中 康正君
地方分権推進部長松下 隆弘君
自治制度改革推進担当部長松浦 慎司君
外務部長中山 正雄君
国際共同事業担当部長長澤  徹君
基地対策部長市毛 良之君
横田基地共用化推進担当部長新美 大作君
政策部長野村 俊夫君
計画調整部長武市  敬君
計画調整担当部長瀬口 芳広君
青少年・治安対策本部本部長倉田  潤君
総合対策部長産形  稔君
青少年対策担当部長浅川 英夫君
治安対策担当部長伊東みどり君
総務局局長比留間英人君
危機管理監加藤 英夫君
理事塚田 祐次君
総務部長醍醐 勇司君
訟務担当部長和久井孝太郎君
行政改革推進部長土渕  裕君
情報システム部長高橋 宏樹君
首都大学支援部長宮本  哲君
人事部長中嶋 正宏君
労務担当部長内藤  淳君
主席監察員清宮眞知子君
行政部長岸本 良一君
多摩島しょ振興担当部長高木 真一君
区市町村制度担当部長堤  雅史君
事業調整担当部長榎本 雅人君
総合防災部長中村 長年君
企画調整担当部長細渕 順一君
統計部長三田村みどり君
人権部長荒井  浩君
選挙管理委員会事務局局長宮川 雄司君
人事委員会事務局局長多羅尾光睦君
任用公平部長大村 雅一君
試験部長鈴木 隆夫君
審査担当部長小澤 達郎君
監査事務局局長三橋  昇君
監査担当部長並木 勝市君

本日の会議に付した事件
 選挙管理委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出 選挙管理委員会所管分
・東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
・平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 選挙管理委員会所管分
 人事委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出 人事委員会事務局所管分
・東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 人事委員会事務局所管分
 知事本局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出 知事本局所管分
・平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 知事本局所管分
報告事項(説明)
・「十年後の東京」への実行プログラム二〇一一について
請願の審査
(1)二二第六四号 イラク戦争の第三者検証委員会設置を求める意見書の提出に関する請願
 監査事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出 監査事務局所管分
・東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 監査事務局所管分
 青少年・治安対策本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
・平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
陳情の審査
(1)二二第四四〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(2)二二第四四一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(3)二二第四四二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(4)二二第四四三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(5)二二第四四四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(6)二二第四四五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(7)二二第四四六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(8)二二第四四七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(9)二二第四四八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(10)二二第四四九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(11)二二第四五〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(12)二二第四五一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(13)二二第四五二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(14)二二第四五三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(15)二二第四五四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(16)二二第四五五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(17)二二第四五六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(18)二二第四五七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(19)二二第四五八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(20)二二第四五九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(21)二二第四六〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(22)二二第四六三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(23)二二第四六四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(24)二二第四六五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(25)二二第四六六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(26)二二第四六七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(27)二二第四六八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(28)二二第四七一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(29)二二第四七二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(30)二二第四七三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(31)二二第四七四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(32)二二第四七五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(33)二二第四七六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(34)二二第四七七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(35)二二第四七八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(36)二二第四七九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(37)二二第四八〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(38)二二第四八一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(39)二二第四八二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(40)二二第四八三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(41)二二第四八四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(42)二二第四八五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(43)二二第四八六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(44)二二第四八七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(45)二二第四八八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(46)二二第四八九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(47)二二第四九〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(48)二二第四九一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(49)二二第四九二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(50)二二第四九三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(51)二二第四九四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(52)二二第四九五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(53)二二第四九六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(54)二二第四九七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(55)二二第四九八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(56)二二第四九九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(57)二二第五〇〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(58)二二第五〇一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(59)二二第五〇二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(60)二二第五〇三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(61)二二第五〇四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(62)二二第五〇五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(63)二二第五〇六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(64)二二第五〇七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(65)二二第五〇八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(66)二二第五〇九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(67)二二第五一〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(68)二二第五一一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(69)二二第五一二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(70)二二第五一三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(71)二二第五一四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(72)二二第五一五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(73)二二第五一六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(74)二二第五一七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(75)二二第五一八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(76)二二第五一九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(77)二二第五二〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(78)二二第五二一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(79)二二第五二二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(80)二二第五二三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(81)二二第五二四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(82)二二第五二五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(83)二二第五二六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(84)二二第五二七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(85)二二第五二八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(86)二二第五二九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(87)二二第五三〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(88)二二第五三一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(89)二二第五三二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(90)二二第五三三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(91)二二第五三四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(92)二二第五三五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(93)二二第五三六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(94)二二第五三七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(95)二二第五三八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(96)二二第五三九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(97)二二第五四〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(98)二二第五四一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(99)二二第五四二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(100)二二第五四三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(101)二二第五四四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(102)二二第五四五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(103)二二第五四六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(104)二二第五四七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(105)二二第五四八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(106)二二第五四九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(107)二二第五五〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(108)二二第五五一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(109)二二第五五二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(110)二二第五五三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(111)二二第五五四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(112)二二第五五五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(113)二二第五五六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(114)二二第五五七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(115)二二第五五八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(116)二二第五五九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(117)二二第五六〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(118)二二第五六一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(119)二二第五六二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(120)二二第五六三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(121)二二第五六四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(122)二二第五六五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(123)二二第五六六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(124)二二第五六七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(125)二二第五六八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(126)二二第五六九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(127)二二第五七〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(128)二二第五七一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(129)二二第五七二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(130)二二第五七三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(131)二二第五七四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(132)二二第五七五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(133)二二第五七六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(134)二二第五七七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(135)二二第五七八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(136)二二第五七九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(137)二二第五八〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(138)二二第五八一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(139)二二第五八二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(140)二二第五八三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(141)二二第五八四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(142)二二第五八五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(143)二二第五八六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(144)二二第五八七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(145)二二第五八八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(146)二二第五八九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(147)二二第五九〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(148)二二第五九一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(149)二二第五九二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(150)二二第五九三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(151)二二第五九四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(152)二二第五九五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(153)二二第五九六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(154)二二第五九七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(155)二二第五九八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(156)二二第五九九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(157)二二第六〇〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(158)二二第六〇一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(159)二二第六〇二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(160)二二第六〇三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(161)二二第六〇四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(162)二二第六〇五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(163)二二第六〇六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(164)二二第六〇七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(165)二二第六〇八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(166)二二第六〇九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(167)二二第六一〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(168)二二第六一一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(169)二二第六一二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(170)二二第六一三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(171)二二第六一四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(172)二二第六一五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(173)二二第六一六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(174)二二第六一七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(175)二二第六一八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(176)二二第六一九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(177)二二第六二〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(178)二二第六二一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(179)二二第六二二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(180)二二第六二三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(181)二二第六二四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(182)二二第六二五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(183)二二第六二六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(184)二二第六二七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(185)二二第六二八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(186)二二第六二九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(187)二二第六三〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(188)二二第六三一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(189)二二第六三二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(190)二二第六三三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(191)二二第六三四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(192)二二第六三五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(193)二二第六三六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(194)二二第六三七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(195)二二第六三八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(196)二二第六三九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(197)二二第六四〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(198)二二第六四一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(199)二二第六四二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(200)二二第六四三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(201)二二第六四四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(202)二二第六四五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(203)二二第六四六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(204)二二第六四七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(205)二二第六四八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(206)二二第六四九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(207)二二第六五〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(208)二二第六五一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(209)二二第六五二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(210)二二第六五三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(211)二二第六五四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(212)二二第六五五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(213)二二第六五六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(214)二二第六五八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(215)二二第六五九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(216)二二第六六〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
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(353)二二第七九七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(354)二二第七九八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(355)二二第八〇〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(356)二二第八〇一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(357)二二第八〇二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(358)二二第八〇三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(359)二二第八〇四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(360)二二第八〇五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(361)二二第八〇六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(362)二二第八〇七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(363)二二第八〇八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
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(365)二二第八一〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
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(371)二二第八一六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(372)二二第八一七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(373)二二第八一八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
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(461)二二第九〇六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(462)二二第九〇七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(463)二二第九〇八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(464)二二第九〇九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(465)二二第九一〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(466)二二第九一一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(467)二二第九一二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(468)二二第九一三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(469)二二第九一四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(470)二二第九一五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(471)二二第九一六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(472)二二第九一七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(473)二二第九一八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(474)二二第九一九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(475)二二第九二〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(476)二二第九二一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(477)二二第九二二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(478)二二第九二三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(479)二二第九二四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(480)二二第九二五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(481)二二第九二六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(482)二二第九二七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(483)二二第九二八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(484)二二第九二九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(485)二二第九三〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(486)二二第九三一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(487)二二第九三二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(488)二二第九三三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(489)二二第九三四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(490)二二第九三五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(491)二二第九三六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(492)二二第九三七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(493)二二第九三八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(494)二二第九三九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(495)二二第九四〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(496)二二第九四一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(497)二二第九四二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(498)二二第九四三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(499)二二第九四四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(500)二二第九四五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(501)二二第九四六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(502)二二第九四七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(503)二二第九四八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(504)二二第九四九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(505)二二第九五〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(506)二二第九五一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(507)二二第九五二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(508)二二第九五三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(509)二二第九五四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(510)二二第九五五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(511)二二第九五六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(512)二二第九五七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(513)二二第九五八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(514)二二第九五九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(515)二二第九六〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(516)二二第九六一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(517)二二第九六二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(518)二二第九六三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(519)二二第九六四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(520)二二第九六五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(521)二二第九六六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(522)二二第九六七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(523)二二第九六八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(524)二二第九六九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(525)二二第九七〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(526)二二第九七一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(527)二二第九七二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(528)二二第九七三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(529)二二第九七四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(530)二二第九七五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(531)二二第九七六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(532)二二第九七七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(533)二二第九七八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(534)二二第九七九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(535)二二第九八〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(536)二二第九八一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(537)二二第九八二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(538)二二第九八三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(539)二二第九八四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(540)二二第九八五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(541)二二第九八六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(542)二二第九八七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(543)二二第九八八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(544)二二第九八九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(545)二二第九九〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(546)二二第九九一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(547)二二第九九二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(548)二二第九九三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(549)二二第九九四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(550)二二第九九五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(551)二二第九九六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(552)二二第九九七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(553)二二第九九八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(554)二二第九九九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(555)二二第一〇〇〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(556)二二第一〇〇一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(557)二二第一〇〇二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(558)二二第一〇〇三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(559)二二第一〇〇四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(560)二二第一〇〇五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(561)二二第一〇〇六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(562)二二第一〇〇七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(563)二二第一〇〇八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(564)二二第一〇〇九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(565)二二第一〇一〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(566)二二第一〇一一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(567)二二第一〇一二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(568)二二第一〇一三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(569)二二第一〇一四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(570)二二第一〇一五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(571)二二第一〇一六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(572)二二第一〇一七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(573)二二第一〇一八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(574)二二第一〇一九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(575)二二第一〇二〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(576)二二第一〇二一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(577)二二第一〇二二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(578)二二第一〇二三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(579)二二第一〇二四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(580)二二第一〇二五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(581)二二第一〇二六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(582)二二第一〇二七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(583)二二第一〇二八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(584)二二第一〇二九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(585)二二第一〇三〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(586)二二第一〇三一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(587)二二第一〇三二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(588)二二第一〇三三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(589)二二第一〇三四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(590)二二第一〇三五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(591)二二第一〇三六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(592)二二第一〇三七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(593)二二第一〇三八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(594)二二第一〇三九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(595)二二第一〇四〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(596)二二第一〇四一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(597)二二第一〇四二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(598)二二第一〇四三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(599)二二第一〇四四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(600)二二第一〇四五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(601)二二第一〇四六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(602)二二第一〇四七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(603)二二第一〇四八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(604)二二第一〇四九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(605)二二第一〇五〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(606)二二第一〇五一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(607)二二第一〇五二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(608)二二第一〇五三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(609)二二第一〇五四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(610)二二第一〇五五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(611)二二第一〇五六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(612)二二第一〇五七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(613)二二第一〇五八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(614)二二第一〇五九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(615)二二第一〇六〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(616)二二第一〇六一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(617)二二第一〇六二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(618)二二第一〇六三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(619)二二第一〇六四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(620)二二第一〇六五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(621)二二第一〇六六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(622)二二第一〇六七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(623)二二第一〇六八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(624)二二第一〇六九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(625)二二第一〇七〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(626)二二第一〇七一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(627)二二第一〇七二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(628)二二第一〇七三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(629)二二第一〇七四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(630)二二第一〇七五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(631)二二第一〇七六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(632)二二第一〇七七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(633)二二第一〇七八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(634)二二第一〇七九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(635)二二第一〇八〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(636)二二第一〇八一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(637)二二第一〇八二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(638)二二第一〇八三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(639)二二第一〇八四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(640)二二第一〇八五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(641)二二第一〇八六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(642)二二第一〇八七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(643)二二第一〇八八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(644)二二第一〇八九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
 総務局関係
報告事項(説明)
・平成二十三年度都区財政調整の概要について
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 総務局所管分
・平成二十三年度東京都特別区財政調整会計予算
・平成二十三年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
・東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員定数条例の一部を改正する条例
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
・東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
・包括外部監査契約の締結について
・公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可について
・平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費 総務局所管分
・平成二十二年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第一号)

○高倉委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、知事本局、監査事務局、青少年・治安対策本部及び総務局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、並びに知事本局及び総務局関係の報告事項の説明聴取並びに知事本局及び青少年・治安対策本部関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○宮川選挙管理委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、平成二十二年度補正予算案一件、平成二十三年度予算案一件及び条例案一件の合計三件でございます。
 まず、平成二十二年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成二十二年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。総括表でございます。
 今回ご提案申し上げます補正予算は、歳出を一千十二万一千円減額するものでございます。
 その詳細は、次の二ページの説明にございますように、人件費及びその他職員関係費の減額により、給与費を更正するものでございます。
 以上が平成二十二年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十三年度予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、平成二十三年度予算説明書の一ページをお開き願います。総括表でございます。
 予算の総額は、歳入が二千五十四万余円で、前年度の五十五億五千二十九万余円に対し、五十五億二千九百七十四万余円の減となっております。これは主として、昨年七月十二日に執行されました参議院議員選挙に対する国庫支出金の減によるものでございます。
 次に、歳出は三十七億四千四百万円で、前年度の八十一億四千六百万円に対し、四十四億二百万円の減となっております。これは主として、都知事選挙費のうち、平成二十三年度に執行される予算と都議会議員補欠選挙費とを合わせた予算が十一億三千百十万余円の増となったことに対し、前年度の参議院議員選挙費、五十五億二千九百二十四万余円が皆減となったことによるものでございます。
 次に、二ページをお開き願います。各事業の歳出予算額及びその財源内訳について、ごらんの二ページから三ページにかけて表にしてございます。
 次に、各事業についてご説明申し上げます。
 四ページをお開き願います。委員会の運営に要する経費として二千二百七十七万余円を計上しております。これは、選挙管理委員会委員の報酬及び委員会の運営に要する経費でございます。
 五ページをごらんください。一般庶務事務に要する経費として二億七千三百三十五万余円を計上しております。これは、事務局職員の給料、諸手当及び事務局の管理事務に要する経費でございます。特定財源として、情報公開に係る手数料二十八万余円などを見込んでおります。
 次に、六ページをお開き願います。経常的選挙管理事務に要する経費として四千六百三十六万余円を計上しております。これは、選挙に関する相談、助言及び政党・政治団体に係る事務等に要する経費でございます。
 なお、前年度に対して九百三十四万円の減となっておりますのは、主として、政治団体に関するシステムの改修が終了したことによるものでございます。特定財源として、政党助成事務に係る国庫支出金七百五十万円を見込んでおります。
 次に、七ページをごらんください。選挙制度推進事務に要する経費として一千三百七十二万余円を計上しております。これは、在外選挙人名簿の登録事務その他に要する経費でございます。特定財源として、在外選挙人名簿の登録事務に係る国庫支出金一千二百七十二万余円を見込んでおります。
 次に、八ページをお開き願います。選挙に関する常時啓発普及事務に要する経費として二千九百六十八万余円を計上しております。
 次に、九ページをごらんください。統一地方選挙速報等に要する経費として四百六十四万余円を計上しております。これは、本年四月二十四日に執行される区市町村議会議員及び長の選挙の投開票速報等に要する経費でございます。
 次に、一〇ページをお開き願います。都知事選挙に要する経費として三十二億二十三万余円を計上しております。これは、本年四月十日に執行される都知事選挙に要する経費のうち、平成二十三年度予算として計上されるものでございます。
 次に、一一ページをごらんください。都議会議員補欠選挙に要する経費として、一億五千三百二十一万余円を計上しております。これは、本年四月十日に執行される都議会議員補欠選挙に要する経費でございます。
 次の一二ページには、参議院議員選挙についての記載がございますが、平成二十三年度については予算の計上はございません。
 以上が平成二十三年度予算案でございます。
 最後に、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第3号、平成二十三年第一回定例会提出予定条例案の一ページをお開き願います。条例案の概要でございます。
 東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例でございます。これは、選挙管理委員及びその補充員の報酬の額について、知事等特別職の報酬等の改定に準じまして減額するものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日でございます。
 二ページ以降には条例案の案文等を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、今定例会に提出を予定しております予算案及び条例案についてご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 なければ、資料要求なしと確認させていただきます。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○高倉委員長 これより人事委員会事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○多羅尾人事委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております人事委員会事務局関係の案件は、平成二十二年度補正予算案一件、平成二十三年度予算案一件、条例案一件の合計三件でございます。
 まず、平成二十二年度補正予算案からご説明申し上げます。
 資料第1号、平成二十二年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。今回ご提案申し上げます補正予算は、歳出予算を四千七百八十四万余円減額するものでございます。今回の補正を行いますと、平成二十二年度の歳出予算額は八億五千百十五万余円となります。
 次に、平成二十三年度予算案につきましてご説明申し上げます。
 資料第2号、平成二十三年度予算説明書の一ページをお開き願います。今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が九千円、歳出が八億八千七百万円でございます。
 これを前年度と比較いたしますと、歳入につきましては、前年度の一千円に対しまして八千円の増となっております。歳出につきましては、前年度の八億九千九百万円に対しまして一千二百万円の減となっております。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 資料第3号の一ページをごらんください。この条例案は、知事等特別職の報酬改定等に準じまして、人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正するものでございます。
 以上をもちまして予算案及び条例案の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、任用公平部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大村任用公平部長 引き続きまして、今定例会に提出を予定しております案件三件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成二十二年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます資料第1号、平成二十二年度補正予算説明書の二ページをお開き願います。今回の補正予算は、歳出予算を四千七百八十四万余円減額し、歳出総額を八億五千百十五万余円とするものでございます。これは、人件費及びその他職員関係費の減額によりまして、給与費を更正するものでございます。
 以上が平成二十二年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十三年度予算案でございます。
 お手元の資料第2号、平成二十三年度予算説明書の二ページをお開き願います。ここにあります事業別一覧表は、当人事委員会事務局の平成二十三年度予算案につきまして、各番号の下に記載しております事業名の区分ごとにまとめ、一覧にしたものでございます。
 次ページ以降に、その詳細をお示ししてございます。以下、順次ご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。委員会事務でございます。
 提案額は一千七百二十二万余円でございます。これは、委員長及び委員二名、計三名の人事委員会委員に対する報酬並びに委員会の運営に要する経費でございます。
 四ページをお開き願います。管理事務でございます。
 提案額は六億三千八百八十七万余円でございます。これは、事務局職員の給料及び諸手当等の職員費並びに管理事務に要する経費でございます。
 なお、特定財源といたしまして、情報公開に係る手数料収入及び臨時職員の雇用保険料納付金を合わせまして、九千円を計上しております。
 五ページをお開き願います。労働基準監督機関としての事務でございます。
 提案額は百二十九万円でございます。これは、当局が労働基準監督機関として、学校や都税事務所等、いわゆる東京都の非現業事業所に勤務する職員の勤務条件等につきまして調査、指導監督を実施する役割を担っておりますことから、これに要する経費を計上してございます。
 六ページをお開き願います。任用及び給与制度の調査研究等に関する事務でございます。
 提案額は二千七百十三万余円でございます。これは、職員の任用、給与に関する実態調査、及び民間企業の従業員の給与に関する実態調査並びに職員の給与に関する勧告等に要する経費でございます。
 七ページをお開き願います。公平審査等に関する事務でございます。
 提案額は八百三十七万余円でございます。これは、職員の勤務条件に関する措置要求の審査、及び不利益処分についての不服申し立ての審査に関する事務に要する経費でございます。
 八ページをお開き願います。職員の採用試験等の実施に関する事務でございます。
 提案額は一億九千四百九万余円でございます。これは、Ⅰ類A採用試験を初めとする職員採用試験、管理職選考等昇任選考の実施に要する経費でございます。
 以上が平成二十三年度予算案についてのご説明でございます。
 引き続き、条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料第3号、東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案(概要)の一ページをごらんください。
 この条例案は、知事等特別職の報酬等の改定に準じまして、人事委員会の常勤の委員の給料月額を八十九万五千円から八十八万五千円に減額するとともに、非常勤の委員の報酬につきましても、委員長は五十三万円から五十二万八千円に、委員は四十三万三千円から四十三万二千円に、それぞれ減額するものでございます。
 また、常勤の委員の期末手当につきまして、職員の給与に関する条例の改正にあわせ、規定整備を行うものでございます。
 現職の三名の委員は全員非常勤でありますが、本条例に常勤の委員に関する規定がございますので、その整備を図るものでございます。
 施行日につきましては、平成二十三年四月一日を予定しております。
 なお、資料の二ページ以降に条例案の改正案文及び新旧対照表を添付してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております予算案と条例案の詳細についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で人事委員会事務局関係を終わります。

○高倉委員長 これより知事本局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○秋山知事本局長 今定例会に提出を予定しております平成二十三年度一般会計予算案及び平成二十二年度一般会計補正予算案の二件につきまして、知事本局所管分をお手元の資料に基づきましてご説明申し上げます。
 順を追いまして、私から概要を、後ほど総務部長から詳細をご説明いたします。
 初めに、当局所管の平成二十三年度一般会計予算案につきましてご説明申し上げます。
 知事本局は、都の行財政の基本的な計画及び総合調整、知事の特命にかかわる重要な施策の企画立案、都市外交、報道に関する事務などを所管しております
 とりわけ、各局との連携を強化し、全庁的な視点に立った調整を行うことが知事本局の重要な機能でございまして、各局の事業について必要に応じ横断的、総合的な調整を行い、都の施策の全体的な方向づけを行っております。
 こうした知事本局所管事務の平成二十三年度予算案につきましては、お手元にお配りしてございます資料1、平成二十三年度予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。1、総括表、一般会計歳入歳出予算についてでございます。
 歳入は十六億四千六百九十七万八千円でございます。前年度予算額と比較いたしますと、五百五十万八千円の減となっております。これは、東京都公害健康被害予防基金及び東京都アジア人材育成基金からの繰入金六百十万八千円の減、財団法人自治体国際化協会からの助成金受け入れ六十万円の増によるものでございます。
 次に、歳出は三十九億八千四百万円でございます。前年度予算額と比較いたしますと、二千四百四十三万二千円の減となっております。これは、アジア大都市ネットワーク21の総会を今年度は東京において開催いたしましたところでございますが、来年度は他都市での開催となることによる減等によるものでございます。
 以上が、当局所管の平成二十三年度一般会計予算案の概要でございます。
 次に、当局所管の平成二十二年度一般会計補正予算案についてでございますが、お手元に配布してございます資料2、平成二十二年度補正予算説明書に基づき、ご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳出について一億五千九百九十三万四千円の減額を提案させていただくものでございます。これは、当局の職員費の減額補正でございます。
 以上、平成二十三年度一般会計予算案及び平成二十二年度一般会計補正予算案の知事本局所管分につきましてご説明申し上げました。
 詳細につきましては、総務部長から説明をさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大井総務部長 引き続きまして、今定例会に提出を予定しております案件の詳細についてご説明申し上げます。
 初めに、当局所管分の平成二十三年度一般会計予算案について説明させていただきます。
 資料1の平成二十三年度予算説明書をごらんいただきたいと存じます。一ページの一般会計歳入歳出予算の総括表につきましては、ただいま局長からご説明いたしましたとおりの内容でございます。
 恐れ入ります、二ページをごらんください。知事本局で所管しております事務事業に係る一般会計歳出予算の内訳でございます。
 歳出予算科目は、款、総務費、項、知事本局費、目、管理費でございまして、提案額は三十九億八千四百万円。前年度の予算額と比較いたしますと、二千四百四十三万二千円の減額となっております。
 これに充てる財源としましては、財源内訳に記載のとおり、一般財源三十三億二千十一万五千円のほか、特定財源といたしまして使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金、諸収入で、計六億六千三百八十八万五千円を見込んでおります。
 次に、下段にございます説明欄の、事業及び経費内訳をごらんください。このうち、主な事業について説明申し上げます。
 まず、5の政府・全国知事会等との連絡でございますが、都の意向を国の施策に反映させるため、国に対し、施策、予算について提案要求を行いますとともに、広域的な行政課題に対処するため、近隣自治体との連携に要する経費を計上したものでございます。
 次に、6の首都移転反対活動の展開でございますが、平成二年に国会で首都移転決議がされたころと比べ、我が国を取り巻く社会経済状況は大きく変化しておりまして、もはや移転の論拠も意義も完全に失われております。
 国会等の移転に関する法律の廃止に向けた広報活動や、国に対して必要な働きかけを行うための経費を計上したものでございます。
 7の自治制度改革事務は、地方主権の確立に向けた自治制度改革推進のための調査、研究などに要する経費を計上したものでございます。
 8の都市外交の推進でございますが、首都の知事としての外交、外国諸機関との連絡調整などに要する経費を計上したものでございます。
 9のアジア大都市ネットワーク21は、総会への参加に係る経費や共同事業の推進、アジア人材育成に要する経費を計上したものでございます。
 10の基地対策事務でございますが、米軍基地対策の企画及び調整、横田基地軍民共用化の推進に要する経費を計上したものでございます。
 11の政策の立案は、知事の特命に係る重要な施策の企画、立案、調査、連絡調整及び東京都参与の報酬などに要する経費を計上したものでございます。
 12の報道機関との連絡は、報道機関への発表、記者会見、行事に係る取材調整などに要する経費を計上したものでございます。
 最後に、13の「十年後の東京」の実現に向けた施策の企画・立案でございますが、「十年後の東京」計画の実現のための企画、調査事務などに要する経費を計上したものでございます。
 以上が、当局所管の平成二十三年度一般会計予算案についての説明でございます。
 次に、資料2、平成二十二年度補正予算説明書についてご説明申し上げます。
 一ページ目は、これは先ほど局長がご説明いたしました総括表でございますので、二ページをお開き願います。歳出予算科目は、款、総務費、項、知事本局費、目、管理費でございまして、補正予算の提案額は一億五千九百九十三万四千円の減額でございます。
 既定予算額と合算いたしますと、三十八億四千八百四十九万八千円の予算となります。
 財源内訳につきましては、特定財源に変動はございませんので、歳出の減額分一億五千九百九十三万四千円がそのまま一般財源の減となっております。
 次に、下段にございます説明欄の事業及び経費内訳をごらんください。
 先ほど局長が申し上げましたとおり、今回の提案は職員費の減額補正でございます。これは、給与改定に伴いまして給与費を更正いたしますとともに、現時点で不用額になることが明らかな事項等の精査を行いまして、歳出を削減するものでございます。
 経費の内訳は、給料、期末手当などの人件費がマイナス一億四千二百七十八万四千円、職員の共済費に要するその他職員関係費がマイナス一千七百十五万円でございます。
 以上が当局所管の平成二十二年度一般会計補正予算案についての説明でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○高倉委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○武市計画調整部長 昨年の十二月十七日に策定、公表いたしました、「十年後の東京」への実行プログラム二〇一一につきまして説明させていただきます。
 お手元の資料をごらん願います。
 白い冊子の資料3は、「十年後の東京」への実行プログラム二〇一一の全体を掲載した本体でございます。また薄紫色の冊子の資料4は、各施策の目標や三カ年の主要事業の展開につきまして、絵や図を用い、わかりやすくお示しした概要版でございます。本日は、資料4の概要版により説明させていただきます。
 それでは、冊子、概要版の四ページ、五ページをお開き願います。こちらが実行プログラム二〇一一の全体概要でございます。
 実行プログラム二〇一一は、これまでの取り組みの進捗状況や効果を十分に検証した上で、「十年後の東京」計画で掲げた目標の確実な達成に向けて、三カ年のアクションプランであります実行プログラム二〇一〇を一年間ローリングしたものでございます。
 実行プログラム二〇一一の計画期間は平成二十三年度から平成二十五年度までの三カ年、計画の規模といたしましては二十六施策三百七十四事業、三カ年の事業費は総額で約二兆円、二十三年度の事業費は約六千三百億円でございます。
 実行プログラム二〇一一では、これまでにない二つの新たな取り組みを行っておりまして、それがそのまま今回の計画の大きな特徴になっております。
 その一点目は、雇用対策、少子化対策、災害対策といいました、今まさに直面している先送りできない課題の対応につきまして緊急重点事業と位置づけ、特に重点的、集中的な取り組みを行っていることであります。
 また、民間と連携した新たな事業モデルについての取り組みを、官民の垣根を越えた取り組みとして示してございます。それぞれにつきましては、後ほど説明させていただきます。
 次に、二点目の特徴は、東京がさらに発展を遂げるためには、直面する課題への対応だけでなく長期的な展望を持つ必要もあることから、将来への指針として近未来の進化を遂げた都市東京の将来像の一端を描いたことであります。この将来への指針につきましても、後ほど説明させています。
 それでは順次、個々の内容につきましてご説明申し上げます。
 六ページをお開き願います。六ページから九ページまでが緊急重点事業でございまして、一〇ページ、一一ページが官民の垣根を越えた取り組みでございます。
 まず、六ページでございますが、緊急重点事業の一つ目といたしまして、新卒者など若年者に対する就業支援を掲げております。
 新たに紹介予定派遣制度を活用するなど支援メニューを拡充することで、採用意欲に富む中小企業とのマッチングを強化し、新卒者などの正規雇用の促進と、中小企業への人材確保を支援してまいります。
 七ページは、保育サービスの拡充でございます。
 待機児童の解消に向け、引き続き保育所整備などを進めるとともに、保育人材を着実に確保するため、保育士の資格を有しながらも保育現場で就労していない人材を掘り起こすことで、ハード、ソフトの両面から保育サービスの拡充を図ってまいります。
 続きまして、八ページ、九ページは災害対策でございます。
 まず、八ページ、頻発する局所的豪雨への緊急対策でございます。
 浸水被害のリスクを回避するため、現在建設中の地下調節池の工期短縮や、大規模地下街などの下水道施設整備を前倒しするなど、浸水被害の危険性が高い地域の対策を集中的に進めてまいります。
 九ページは、震災対策でございます。
 震災時の応急活動などに大きな役割を果たす緊急輸送道路の沿道建築物につきまして、耐震診断を義務づけるとともに、効果的な支援策を講じるなど耐震化を促進してまいります。
 ページを一枚おめくり願います。一〇ページ、一一ページ、官民の垣根を越えた取り組みでは、都の上下水道事業や、都内企業が有する環境技術を生かした国際展開と、規制緩和による隅田川のにぎわい創出への取り組みを主な事例として掲げております。
 続きまして、一二ページをお開き願います。この一二ページから七五ページにわたりまして、実行プログラムの八目標、二十六施策についての説明になります。本日は、八つの目標ごとに、主な事業展開につきましてご説明いたします。
 一二ページから一九ページまでが目標1でございます。
 校庭の芝生化や街路樹の整備など、緑の創出と保全に引き続き取り組むとともに、平成二十四年秋には、全国都市緑化フェアを開催いたします。
 続きまして、二〇ページをお開き願います。二〇ページから二七ページまでが目標2でございます。
 昨年八月に京浜三港が国際コンテナ戦略港湾に選定され、十月には羽田空港の新しい滑走路が供用開始となり、国際定期便が就航いたしました。
 こうしたことを契機にして、今後、羽田空港のさらなる国際化と利便性の向上、京浜港の機能拡充により、円滑な交通、物流ネットワークの構築と東京の国際競争力の向上を図ってまいります。
 続きまして、二二ページをごらん願います。首都高速中央環状品川線など、三環状道路を初めとした幹線道路ネットワークの整備を引き続き推進し、安全で快適な道路交通の実現に向けた取り組みをさらに推進してまいります。
 続きまして、二八ページをお開き願います。二八ページから三三ページまでが目標3でございます。
 昨年四月に開始した大規模事業所に対するCO2排出総量削減義務と、ことし四月から開始する排出量取引制度を着実に推進するとともに、中小規模事業所の温暖化対策を総合的に支援してまいります。
 また、再生可能エネルギーの利用を拡大していくことで、社会全体でCO2排出量の削減を目指してまいります。
 続きまして、三〇ページをお開き願います。家庭における地球温暖化対策を推進するため、太陽熱利用機器の導入を拡大するなど、家庭での省エネ化を推進してまいります。
 また、電気自動車などの次世代自動車の普及を促進するため、引き続き中小企業などを対象に助成を行うとともに、急速充電器の導入を支援し、平成二十五年度までに、おおむね五キロ圏内に一カ所に相当する八十基を整備してまいります。
 三四ページをお開き願います。三四ページから三九ページまでが目標4でございます。
 緊急重点事業にも掲げました緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化や、震災時に重要な役割を担う病院や小中学校などの耐震化を促進してまいります。
 三八ページをお開き願います。震災から早期に生活再建を図る上で必要となる罹災証明を、迅速かつ正確に発行できるよう区市町村を支援してまいります。
 また、官民の連携による訓練や新たなシステムの試験運用などにより、テロ対策を強化してまいります。
 続きまして、四〇ページをお開き願います。四〇ページから四九ページまでが目標5でございます。
 高齢社会対策といたしましては、医療、介護、生活支援の連携を強化いたします。これまでの在宅あるいは施設に加えて、新たな選択肢として、ケアつき住宅や、低所得者層向け都市型軽費老人ホームを整備するなど、ケアが必要になっても地域で安心して暮らし続けられる仕組みを構築してまいります。
 続きまして、四二ページをお開き願います。障害者施策でございますが、身体障害者、知的障害者、精神障害者の地域生活を支える環境を引き続き整備するとともに、制度の谷間にありました発達障害者などへの支援を強化するほか、障害者雇用のさらなる拡大に向けて、障害者、企業の双方への支援を拡充してまいります。
 続きまして、四四ページをお開き願います。少子化対策といたしましては、緊急重点事業にも掲げました保育サービスの拡充を図るとともに、区市町村が設置する先駆型子ども家庭支援センターに虐待対策コーディネーターを新たに配置して、学校や医療機関などとの連携を強化するなど、児童虐待防止に向けた取り組みを強化してまいります。
 続きまして、五〇ページをお開き願います。五〇ページから六三ページまでが目標6でございます。
 羽田空港の国際化などを追い風として外国人旅行者の誘致を一層強化するとともに、東京の文化資源の集積や歴史的財産を活用し、文化の創造、発信を強化してまいります。
 六〇ページをお開き願います。アジア市場における販路拡大を目指す中小企業に対して、海外販路ナビゲーターを活用した助言、現地情報の提供、専門商社への仲介などの実践的な支援を強化してまいります。
 続きまして、六四ページをお開き願います。六四ページから六九ページまでが目標7でございます。
 教育の質を向上し、子どもの能力を伸長するため、都独自の新学力調査を小学校五年生、中学校二年生を対象に実施し、授業の改善に生かすとともに、学力向上に効果的で、習熟の程度に応じた少人数指導法の開発を進めてまいります。
 六六ページをお開き願います。現下の厳しい雇用情勢に対応するため、緊急重点事業に掲げましたとおり、企業規模や業種による雇用のミスマッチの解消に向けて、新卒者などの就職を強力に後押ししてまいります。
 続きまして、七〇ページをお開き願います。七〇ページから七五ページまでが目標8でございます。
 だれもが気軽にスポーツを楽しめるよう、臨海副都心のスポーツ環境を整備するとともに、障害者スポーツのさらなる振興を図ってまいります。
 七二ページをお開き願います。スポーツ祭東京二〇一三の開催に向け、機運の醸成を図るとともに、武蔵野の森総合スポーツ施設の整備や、駒沢オリンピック公園総合運動場の改修、改築など、スポーツを支える拠点づくりを着実に進めてまいります。
 以上が、八目標、二十六施策におけます主な事業展開でございます。
 それでは引き続きまして、七七ページをごらん願います。この七七ページから九一ページまでが、冒頭でも申し上げました将来への指針でございます。
 一枚おめくりいただきまして、七八ページ、七九ページが全体の概要でございます。
 「十年後の東京」は、平成十八年十二月の策定から四年が経過し、計画期間の半ばに差しかかってきております。こうしたことから、今回「十年後の東京」のさらに先の近未来に目を向け、進化を遂げた都市東京の将来像の一端を掲示いたしました。
 東京がさらなる成長を遂げ、二十一世紀に真にふさわしい都市に発展していく上で必要になります、現場からの制度改革、民間の積極的な活用、世界で活躍する人材の育成を東京の進化を支える三つの礎として、その上で近未来の東京の姿を六つの分野で描いてございます。
 なお、この将来への指針は都市としての東京の姿を描いたものであり、ここでは東京都が主体的に取り組むこと以外にも、国や区市町村、民間企業やNPO、あるいは地域住民に主体的に取り組んでいただくことなども記載しております。
 それでは、八〇ページをお開き願います。八〇ページから八五ページにわたり、分野別で将来像を示してございます。
 まず八〇ページのⅠ、アジアのヘッドクオーターでございますが、ここでは東京の経済活動などについて描いております。
 八一ページは、Ⅱ、首都を支える成熟した都市基盤として、空港、港湾、道路など都市インフラの姿について描いております。
 続きまして、次の八二ページ、八三ページでございますが、八二ページのⅢ、都市住民に快適なまちでは、生活環境について描いております。
 八三ページは、Ⅳ、世界に誇る福祉健康都市として、医療、福祉の姿について描いております。
 続きまして、八四ページ、八五ページをお開き願います。八四ページのⅤ、スポーツ・文化の発信交流拠点として、スポーツ、文化、教育について描いております。
 八五ページのⅥ、人々を惹きつける魅力溢れる都市では、観光や景観について描いております。
 また八六ページ以降に、六つの分野とは別に、豊かな自然を有し個性あふれる魅力を備え持つ多摩と島しょにつきまして、地域別に将来の姿を示してございます。
 続きまして、九〇ページ、九一ページをごらん願います。ここでは、世界の主要都市と比較した東京の都市力として、ニューヨーク、ロンドン、パリといった世界の大都市に加え、アジアの主要都市でありますシンガポール、香港、上海と比べた東京の都市力を幾つかの指標で比較し、それぞれを、強み、弱みでまとめております。
 以上が将来への指針でございまして、最後になりますが、九二ページをお開き願います。参考として、九二ページから最終一一二ページにわたりまして、おおむね二〇〇〇年から二〇一〇年までの取り組みを都政の軌跡としてまとめてございます。
 以上、簡単ではございますが、「十年後の東京」への実行プログラム二〇一一の説明を終わらせていただきます。

○高倉委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○吉田委員 一点だけお願いいたします。
 実行プログラム二〇一一が示した三カ年の事業費についてですけれども、各施策ごとの主な内訳について、資料としてご提示をお願いいたします。
 以上です。

○高倉委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 ただいま吉田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○高倉委員長 次に、請願の審査を行います。
 二二第六四号、イラク戦争の第三者検証委員会設置を求める意見書の提出に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大井総務部長 お手元の資料5、請願・陳情審査説明表に基づき、ご説明いたします。
 一ページをごらんください。二二第六四号、イラク戦争の第三者検証委員会設置を求める意見書の提出に関する請願について説明いたします。
 この請願は、イラク平和テレビ局In japan首都圏の事務局長佐藤周平さん外九十二人から提出されたものでございます。その要旨は、政府に対し、イラク戦争の第三者検証委員会設置を求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 本事案に関するこれまでの経緯でございますが、平成十五年三月に、アメリカ、イギリスが中心となってイラクに対する軍事行動を開始しまして、平成二十二年八月にアメリカがイラク戦争終結を宣言するまでの主な事件を暦年順に記載してございます。
 次に、本事案に関する現在の状況をご説明いたします。
 まず、国会における動きでございますが、平成二十二年四月九日に約百名の国会議員が、イラク戦争・第三者検証委員会の設置を求める署名を、当時の鳩山首相に提出しております。また平成二十二年十二月二日には、イラク戦争を支持した当時の政府の判断を検証するための議員連盟が発足しております。
 次に、政府の考え方でございますが、平成二十二年八月五日の参議院予算委員会において、当時の岡田外務大臣が、武力行使を支持し自衛隊を派遣した当時の政府判断について検証するということは将来の課題である旨の答弁をしております。また、同委員会において、菅首相は、当時の政府の判断についての検証は将来どの時点かで行われることが望ましいとの答弁をしております。
 二ページ目をごらんください。続きまして、海外における動きでございます。
 オランダでは平成二十一年三月六日にイラク調査委員会が設置され、平成二十二年一月十二日、政府に対し調査報告書を提出しております。
 また、イギリスでは平成二十一年七月三十日にイラク戦争に関する独立調査委員会が設置され、現在も調査を継続中でございます。
 最後に参考といたしまして、平成十九年五月、イラク特措法が改正されるに当たり付された附帯決議につきまして、本請願に関連する箇所を抜粋して掲載してございます。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 発言がなければ--済みません、ちょっと速記をとめてください。
   〔速記中止〕

○高倉委員長 速記を再開してください。
 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○高倉委員長 起立多数と認めます。よって、請願二二第六四号は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で知事本局関係を終わります。

○高倉委員長 これより監査事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○三橋監査事務局長 今定例会に提出を予定しております監査事務局所管の案件は、平成二十二年度補正予算案一件、平成二十三年度予算案一件、東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案一件の合計三件でございます。
 まず、平成二十二年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成二十二年度補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。今回ご提案申し上げます補正予算案は、歳出を三千二百六十七万余円減額するものでございます。
 その内容でございますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。人件費及びその他職員関係費の減額により、給与費を更正するものでございます。
 以上が平成二十二年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十三年度予算案についてご説明申し上げます。
 資料第2号、平成二十三年度予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が一万円、歳出が九億三千五百万円でございます。
 続きまして、各事業の内容をご説明申し上げます。
 三ページをごらんいただきたいと存じます。監査委員活動費でございます。
 この経費は、監査委員の報酬、給料等でございまして、提案額は三千六百六十七万余円となっております。
 次に、四ページをお開きいただきたいと存じます。監査、検査経費でございます。
 提案額は八億九千八百三十二万余円でございます。この経費は、定例監査等の実施及び事務局の運営に要する経費でございます。なお、特定財源といたしまして、情報公開に係る手数料収入を計上いたしております。
 以上が平成二十三年度予算案でございます。
 次に、東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 資料第3号をごらんいただきたいと存じます。まず、監査委員の給料額及び報酬額の改定でございます。これは、知事等の給料額との均衡を図るため、常勤の代表監査委員の給料月額を八十九万五千円から八十八万五千円に、非常勤の識見監査委員につきまして四十三万三千円から四十三万二千円に、議員選出監査委員につきまして二十四万円から二十三万九千円に、それぞれ改定するものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定してございます。
 資料の次ページ以降には、改正条例案の案文及び新旧対照表を添付してございますので、ご参照いただければと存じます。
 今定例会に提出を予定しております案件の説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で監査事務局関係を終わります。

○高倉委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○倉田青少年・治安対策本部長 平成二十三年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております青少年・治安対策本部関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 今回、提出を予定しております案件は、予算案二件でございます。後ほど総合対策部長から詳細をご説明いたしますので、私からは概要を説明させていただきます。
 初めに、平成二十二年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十二年度補正予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。1、総括表の(2)、歳出、補正予算額欄の下段、歳出合計にございますように、歳出につきまして五千三百万余円の減額補正を行うものでございます。
 以上が補正予算案でございます。
 次に、平成二十三年度予算案でございます。
 資料第2号、平成二十三年度予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。1、歳入歳出予算の表にありますとおり、平成二十三年度予算の総額は、歳入が八百六十三万一千円、歳出が十八億七千四百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、増減欄にございますように、歳入につきましては四万五千円の増、歳出につきましては一億一千百万円の減となっております。
 以上で平成二十二年度補正予算案及び平成二十三年度予算案の概要説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○産形総合対策部長 私からは、第一回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成二十二年度補正予算案につきまして、お手元配布の資料第1号、平成二十二年度補正予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。下段の2、歳出予算の三行目、管理費にございますように、歳出につきまして給与費五千三百七十五万七千円を減額するものでございます。
 以上が平成二十二年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十三年度予算案につきまして、資料第2号、平成二十三年度予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。平成二十三年度、青少年・治安対策本部予算総括表でございます。歳出予算の総額は、表の中ほど歳出欄にございますように十八億七千四百万円となっており、平成二十二年度予算額より一億一千百万円の減となっております。
 続きまして、二ページをお開き願います。このページから六ページまでは、歳入歳出予算のうち職員費、管理費及び主要事務事業ごとの予算額を記載してございます。
 まず二ページ、表の中ほどの概要説明欄にございます、Ⅱ、経費内訳の1、職員費、及び次の三ページの上段にございます、2、管理費には、当本部職員の給料、諸手当及び管理事務に要する経費を計上しております。
 続きまして、3、青少年育成総合対策の推進でございます。ここでは、若年者自立支援や、子ども応援協議会の活動の推進などに要する経費、総額三億四千四百万余円を計上しております。
 主な事業についてご説明申し上げます。
 (1)、若年者自立支援でございます。
 まず、ア、ひきこもり等社会参加支援事業では、ひきこもりで悩んでいる本人や家族などを対象とした、インターネット及び電話による相談を行うほか、本年一月に確立したひきこもり等の若者支援プログラムを、より多くのNPO法人等に普及、定着する事業を開始し、ひきこもり等の状態にある若者が安心して支援を受けることができる社会基盤の整備を推進してまいります。
 次の、イ、地域におけるひきこもり等対策推進事業では、平成二十年度から実施したひきこもりセーフティーネットモデル事業で得られた有効な取り組み方法などを情報提供するとともに、若者の自立等支援体制を新たに整備、あるいは拡充して実施する場合に補助金を交付するなど、区市町村が行う取り組みを支援いたします。
 また、ウ、若者の非社会的行動に係る対策事業では、主に十八歳以上の若者を対象として、さまざまな悩みや不安を受けとめ助言などを行う、若者総合相談事業、通称若ナビを実施いたします。
 さらに、エ、非行少年の立ち直り支援策では、少年院出院者を初めとして、立ち直りを目指す青少年の更生と健全育成を図るため、就学、就労、生活の悩みへの相談対応や、居場所の提供などを目的とした、青少年立ち直り支援ワンストップセンター、通称ぴあすぽの運営などを行ってまいります。
 続きまして、(2)、子ども応援協議会の活動の推進では、心の東京革命の推進、あいさつ運動や中学生の職場体験などを実施してまいります。
 (3)、早期からの「しつけ」の後押しは、親によるしつけの重要性の理解促進を図るため、区市町村が乳幼児期の子を持つ親を対象に実施するしつけ講座に指導員を派遣し、家庭でのしつけの実践を支援するものでございます。
 (4)、ネット・ケータイヘルプデスクの運営・活用は、青少年のインターネットや携帯電話に関するさまざまトラブル、困り事に関する相談を受け、解決に向けた助言などを行う相談窓口を運営するものでございます。
 次に、四ページをお開き願います。4、治安対策の推進でございます。
 子どもの安全確保や繁華街等における体感治安の改善などに要する経費、総額二億五千九百万余円を計上しております。
 以下、主な事業についてご説明申し上げます。
 (1)、治安対策の推進でございます。
 まず、ア、外国人不法就労防止対策は、外国人の不法就労防止、及び適正雇用のための啓発事業を実施するものでございます。
 次に、イ、高齢者等被害対策強化は、振り込め詐欺やひったくり被害防止のための高齢者などへの普及啓発や、金融機関その他関係機関などと連携し、官民一体となった取り組みを展開するものでございます。
 次に、(2)、安全・安心まちづくりの推進では、まず、ア、子どもの安全確保といたしまして、子どもの安全を強化するため、ボランティア活動の中心となるリーダーを育成するとともに、地域が行う新たなボランティア活動に対して補助を実施いたします。
 次に、イ、地域における見守り活動支援では、地域団体などが行う防犯カメラなどの防犯設備の設置や、見守り活動のための装備品の購入などに対する補助を実施いたします。
 また、ウ、繁華街等における体感治安の改善では、昼夜を問わず安全・安心な繁華街を形成するため、不特定多数の人々が集まる繁華街等において、防犯活動に取り組む組織の立ち上げや、犯罪抑止に資する防犯カメラ、車進入防止機器などの設備の導入などを支援するための補助を実施いたします。
 次に、五ページをお開き願います。5、交通安全対策でございます。
 交通安全に係る総合調整や普及啓発などに要する経費として、総額九千三百万余円を計上しております。
 主な事業についてご説明申し上げます。
 まず、(1)、自転車総合対策といたしまして、自転車の安全利用について幅広い啓発活動を実施いたします。また、(3)、高齢者の交通安全確保といたしまして、区市町村等と連携して参加体験型の交通安全教育等を実施いたします。
 最後に、6、集中的な渋滞対策には、総額五億二千七百万余円を計上しております。
 ITS技術の一層の活用を図りながら、都内の渋滞の激しい三十路線を対象として、ハイパースムーズ作戦を引き続き展開し、さらなる交通渋滞の解消に取り組んでまいります。
 最後に、六ページをお開き願います。Ⅲ、特定財源内訳でございます。青少年対策に係る国庫支出金など、総額八百六十三万余円を計上しております。
 以上をもちまして今定例会に提出を予定しております予算案二件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○高倉委員長 次に、陳情の審査を行います。
 請願・陳情審査件名表に記載の、整理番号(1)から(644)までの陳情二二第四四〇号外六百四十三件の陳情はいずれも内容に関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○浅川青少年対策担当部長 お手元の資料、請願・陳情審査説明表に基づき、ご説明いたします。
 ご審査いただきますのはいずれも、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情、六百四十四件でございます。
 一括してご説明申し上げます。
 陳情の要旨につきましては、東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案の否決などを求めるものでございます。
 これらの陳情につきましての現在の状況でございますが、都は青少年問題協議会答申も踏まえながら、平成二十二年第一回定例会に、青少年のインターネット利用に関する環境の整備、及び児童ポルノを初めとする青少年をみだりに性の対象として扱う図書類等について、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案を提出しました。第一回定例会において条例改正案の審議が行われましたが、継続審査となりました。
 都は、都民や関係団体等に対する説明の状況について平成二十二年の五月六日の総務委員会で報告を行い、同月十八日の総務委員会においては、四名の参考人から意見聴取が行われました。
 第二回定例会において、引き続き条例改正案の審議が行われました。総務委員会では、条例改正案、及び自民党、公明党により委員会に提出された、条例改正案に対する修正案について質疑が行われ、条例改正案及び修正案ともに否決となり、本会議においても条例改正案は否決とされました。
 しかしながら、メディア社会が広がる中で、近年、インターネットや携帯電話を通じ、青少年には好ましくない有害情報がはんらんし、青少年が犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害者や加害者となる事態も頻発しております。
 また、児童ポルノがインターネットを中心に蔓延、はんらんしているほか、強姦や近親相姦等の性行為を不当に賛美、誇張する漫画等を、青少年が容易に購入することができる現況にあります。
 これらの課題に対処し、青少年の健全な育成を図る必要があることから、都は、都議会第一回定例会、閉会中の総務委員会における継続審査、第二回定例会における議論及び各方面との意見交換なども踏まえ、第四回定例会に、インターネット利用環境の整備等に関する規定及び図書類等の青少年への販売等の制限に関する規定等を整備するとともに、児童ポルノの根絶等に係る都の責務等に関する規定を設ける東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案を提出いたしました。
 条例改正案は十二月十三日の総務委員会において、付帯決議を付して原案のとおり決定され、同月十五日、本会議において委員会の報告のとおり決定されました。
 改正後の条例は十二月二十二日に公布され、都の責務等は平成二十三年一月一日に施行され、周知期間等が必要な事項については、同年四月一日または七月一日に施行されることとなっております。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○吉田委員 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正に関する陳情について意見を述べ、若干の質疑を行います。
 陳情は、第四回定例会での可決前に提出されたもので、結果的に既に可決されたものでありますけれども、改正に反対であるという願意は当然であり、四九〇号及び七七九号を除き、趣旨採択を求めるものです。
 条例改定の問題点は、これまでの質疑で浮き彫りにしてきたつもりです。繰り返すことは避けますけれども、ただ、問題とした事態が既に現実になりつつあるということを指摘しておきたいと思います。
 問題点の一つは、新たな規制強化が恣意的な判断を拡大し、表現、創作活動を萎縮しかねないというものでした。この点では、可決直後から関係者の不安の声が上がっていることを紹介いたします。
 例えば、少年漫画の編集者の一人は、規制されるかもしれないという恐怖感が際限もなく肥大化し確実に表現の萎縮を招くと、雑誌編集者のブログで表明しております。また、漫画家と担当編集者が個別に条例に照らして、どんな漫画にしていくか、話し合わざるを得ないという声も寄せられていることを紹介しておきます。
 さらに可決後にも、多くの関係者、当事者から、抗議の声明が表明されたことも注目すべきことだと思います。
 可決後の抗議声明は、日本漫画家協会など漫画三団体、さらに自主規制の当事者である出版倫理協議会、そしてコミック十社会、さらに劇作家協会や脚本家連盟、シナリオ作家協会などに広がりました。
 こうした幅広い関係者の抗議の背景には、改定の影響の重大性とともに、今回の改定が当事者や関係者に対して改定案を示し、意見を求め、協議をするということが行われなかったことに対する批判があると思います。こうした経過を見ても、改めて、改定は許されるべきものではないというふうに思います。
 私は、今回の改定、改悪は削除されるべきだと思います。さらに、石原知事のもとで青少年行政が生活文化局から切り離され、青少年・治安対策本部によって、青少年の判断力の育成への支援よりも、規制強化、治安対策に偏重された現在の青少年行政のあり方を根本的に改めるべきことを主張いたします。
 以上が意見表明ですが、同時に、現実に七条関係は四月、八条関係は七月に施行されるようとしており、改定後に施行規則も示されましたので、施行上の若干の問題についてこの機会に伺っておきます。
 まず、施行規則について伺います。
 施行規則十五条二項で、今回の不健全図書への新たな規制の基準を示していますけれども、そこでは、社会的に是認されているような描写、また過度に反復した描写、これが無条件で抵抗感を著しく減ずるものであるという判断をするものなのかどうか、まずお答えをお願いたします。

○浅川青少年対策担当部長 改正後の東京都規則第十五条第二項第一号は、性交または性交類似行為のうち、次に掲げる行為を当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し、もしくは表現し、または当該行為の場面をみだりに著しく詳細にもしくは過度に反復して描写し、もしくは表現することにより、閲覧しまたは観覧する青少年の、当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであることと規定しております。
 これは、刑罰法規に触れる性交等について社会的に是認されているものであるかのような描写等、または著しく詳細にもしくは過度に反復した描写等の程度が、それを閲覧等をする青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずる程度に至っているものを指し、社会的是認、過度の反復があるからといって、即、無条件で抵抗感を著しく減ずるものであると判断されるわけではございません。
 なお、同条第二項第二号の、婚姻を禁止されている近親者間の性交等においても同様でございます。
 具体的判断は、個別の図書ごとに青少年健全育成審議会で審議を行い、個別に判断することとなります。

○吉田委員 社会的に是認されているかのような描写、また過度な反復があったからといって、無条件で対象とするものではないというご答弁で、かつ個別の図書ごとに審査、判断をするんだということですけれども、ただ、個別の図書に対する判断ということも、大変わかりにくいことではないかというふうにいわざるを得ません。
 抵抗感を著しく減ずるということはどういう趣旨なのか。どのようにしてこれを判断するのかについて、さらにご説明をお願いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 東京都規則第十五条第二項第一号及び第二号中の、抵抗感を著しく減ずるとは、読み手である青少年が、刑罰法規に触れる性交等または婚姻を禁止されている近親者間の性交等のうち著しく社会規範に反するものとして各項に規定するものにつきまして、そのような性交等は社会的に許されず忌避すべきものであるという健全な認識が希薄となり、そのような性交等が、社会的によいこと、進んで行うべきものである、または、特別なものでなく通常あり得るものであると受けとめるようになることを指します。
 その判断は、作品のストーリーにおける当該性交等の描写の位置づけ、また当該性交等に係る描写の仕方や分量などを踏まえ、総合的に行われるものでございます。

○吉田委員 全体のストーリーを見ながら総合的に判断するものだというご説明ですけれども、例えば、新たな規制対象となった近親者間の性行為をテーマにした場合、漫画等の場合ですから、美しく、美化して表現をするというのは当然なことだと思うんですね。それはおのずと、抵抗感を著しく減ずるという判断にもつながりかねないということになると思うんです。
 そういう意味では、私は、作家の皆さんに対して非常な戸惑いと、その結果として萎縮をさせるということに、こうした施行規則の規定から見ても、ならざるを得ないということを指摘をしておきたいと思います。
 次に、新たな規制強化の関係で、不健全図書の指定手続について若干伺っておきたいと思います。
 条例は、第十八条の二の審議会への諮問では、東京都青少年健全育成審議会の意見を聞くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行っている団体があるときは必要に応じ、当該団体の意見を聞かなければならないというふうに規定しております。
 そこでお伺いいたしますけれども、昨年一年間に、意見を聞く、いわゆる打合会というふうにいわれているようですけれども、これに都が提出した図書の数、そのうち参加者によって、該当せずという意見が多数となった図書は幾つか。さらに最終的に都が審議会に諮問をした図書数はどれだけになったのか、昨年の経過についてご答弁お願いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 まず最初に、青少年健全育成審議会の仕組みや諮問候補図書に関する打合会との関係について少しご説明させていただきます。
 不健全図書の指定に当たりましては、業界に関係を有する者、青少年の保護者、学識経験を有する者、関係行政機関の職員等により構成される青少年健全育成審議会に個別の図書が諮問され、青少年の健全育成の観点から、世論の代表として適切な審議が行われるものでございます。
 審議会の諮問に際しては、それに先立ち出版関係自主規制団体に対して諮問候補図書を示し、その意見を聴取する、諮問候補図書に関する打合会が開催されることとなっております。
 打合会におけるすべての意見及びその理由は審議会に報告され、審議会委員はその意見等を踏まえながら、個別の諮問図書を精査して判断するものでございます。
 お尋ねの平成二十二年一月から十二月までの間に、この打合会に提出された諮問候補図書数は三十点でございます。そのうち、当該図書の描写が著しく性的感情を刺激する等の不健全指定基準の程度に至っており、指定やむなしとする意見の数よりも、不健全指定基準には至っていないとして指定非該当とする意見、及び保留とする意見を合わせた数の方が多かった図書数は、二十三点でありました。
 この二十三点につきましては審議会事務局において再度検討し、その結果、図書の内容及びそれを子どもが容易に手に取り購入できる現状にあったことなどを踏まえ、うち二十二点を審議会に諮問しており、最終的に青少年健全育成審議会に諮問した図書数は計二十九点でございました。
 なお、打合会においては指定非該当及び保留の意見が多かった二十二点につきましても、審議会におきましては大多数の方が不健全指定基準に該当すると判断し、不健全図書指定に至っております

○吉田委員 出版社等の方々の非該当ないし保留という意見が多数を占めた図書が二十三点あったにもかかわらず、東京都は三十点中、二十八点を諮問をすると。すなわち非該当、保留の意見が多数だったという意見が出されながら、そのうち二十二点については審議会に出されたという経過が、今、明らかになりました。もちろん個々の内容的な検証を抜きに、適切か否かということはいえないかもしれませんけれども、こうした事態が果たして適切といえるのか、私は率直にいって疑問を感じざるを得ません。
 同時に、これまでの条例運用であったとしても、自主規制団体の意見と都の判断が大きくずれるという事態が起きていたということが今の答弁で確認できます。
 それが今回の規制強化では、私は、さらにこのずれは拡大せざるを得ないのではないかと。なぜならば、規制が新たに強化され、しかもそれが、非常に恣意的な判断の余地が拡大されているからです。
 そこでお伺いいたしますけれども、そういう状況であるだけに、この審議会の進め方やあり方ということも、改めて問われなければならないというふうに思います。この点で、三点まとめてお伺いをいたします。
 一つは、この審議会の委員に出版関係者が一人しか参加していないと。ぜひ、複数、あるいは作家からも委員が参加できるようにすべきではないかという意見がありますが、この点どのようにお考えでしょうか。
 二つ目に、規制の強化によって、ストーリー性など、極めて慎重な検討がこれまで以上に求められるという状況となりますけれども、それに対応して審議会の運営をどのように進めていこうとしているのか、お答え願います。
 三つ目に、当然のことですけれども、審議会は傍聴できるようにすべきだと思いますが、この点いかがでしょうか。
 以上、三点についてまとめてお答えください。

○浅川青少年対策担当部長 青少年健全育成審議会委員の定数は条例第二十条により規定されており、業界に関係を有する者三人以内、青少年の保護者三人以内、学識経験を有する者八人以内、関係行政機関の職員三人以内、東京都の職員三人以内となっております。
 今期の審議会委員は昨年十月に二年間の任期が始まったばかりでございますが、業界に関係を有する者として、出版倫理協議会議長、映画倫理委員会事務局長、日本フランチャイズチェーン協会コンビニエンスストア部会成人向け雑誌対策PT座長が委員となっております。
 なお、出版関係者につきましては、特に審議会への諮問に先立つ諮問候補図書に関する打合会におきまして諮問候補図書を示して意見を聴取し、そのすべての個別の意見及びその理由を審議会の場に報告した上で、先ほど申し上げましたように、学識経験者であるとか、青少年の保護者、業界に関係を有する者、関係行政機関の職員等、いわば世論を代表するような方々から構成される青少年健全育成審議会において、慎重に審議を行っているところでございます。
 作家の参加や出版関係者の複数化など、審議会委員に関するご意見があることについては承知しております。いずれにいたしましても、付帯決議の趣旨の実現を図っていく中で、現在の審議会委員にもご議論をいただきながら考えていきたいと思っております。
 それから、審議会の運営につきまして、付帯決議の、東京都青少年健全育成審議会の諮問に当たっては、新たな基準を追加した改正条例の趣旨にかんがみ、検討時間の確保など適正な運用に努めることという趣旨を十分に尊重し、運用していくものでございます。その具体的な方法につきましては、審議会委員にもご議論いただきながら検討してまいります。
 それから、現在の第二十四期青少年健全育成審議会につきましては、青少年健全育成審議会運営要領に基づき、昨年十月の任期開始当初の審議会の決定により非公開とされておりますが、審議会の会議録は一部の発言者の氏名などを伏せた上で公開されております。
 審議会の傍聴につきましては、審議会委員に十分ご議論いただくことが必要であると考えております。

○吉田委員 審議会の運営要領の第5、会議、(1)では、審議会は公開で行うものとするということが原則として明記されているわけですよね。ただし、審議会の決定によって非公開も可能であると。
 しかし、原則は明確に公開で行うものということですから、ぜひ、これは審議会のメンバーに対する要望になるのかもしれませんけれども、こうした公開での運営を改めて要望しておきたいというふうに思います。
 質問は以上で終わりますけれども、今回の刑罰法規に触れた行為や近親者間の性行為をもって規制対象とするという都のやり方は、表現規制強化への重大な一歩を拡大するものであり、しかも「抵抗感を著しく減ずる」を判断基準とする施行規則は恣意的判断を拡大しかねないもので、表現、創作活動を萎縮しかねないということを改めて強調しておきます。
 しかも今回の事態は、漫画、アニメ、コンテンツ文化などの育成を重視するこれまでの東京都の立場とも逆行するものだということも指摘せざるを得ません。こうした問題点は、運用上の改善等が部分的にあったとしても解消されるものではありません。
 同時に、父母などからも要望されているように、規制強化ではなく、性教育も含め、自主的判断力をいかに高めるのか、そのためにどのような施策を拡充するのかこそ、本部に求められていることを強調するものです。
 改めて、陳情の趣旨採択を求め、発言を終わります。

○西崎委員 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情に対して、意見だけ述べます。
 条例の一部改正については、残念ながら昨年の第四回定例会で付帯決議をつけて可決されてしまいましたが、今後の運用については心配される声が会派にも寄せられています。
 改正されました条例の中で、不健全図書類等の規制に関して、事業者の自主規制に関する第七条第二号、不当に賛美し、または誇張するようにや、不健全図書類の指定に関する第八条第一項第二号、著しく不当に賛美し、または誇張するようになどの表現は、不明確であるゆえ表現の自由を侵害するおそれがあることや、行政の恣意的解釈、運用によって、規制の範囲を拡大できるのではないかという懸念もありました。
 付帯決議にもありますように、芸術性、社会性などの趣旨を酌み取り、慎重に運用されることを要望します。
 また、東京都青少年健全育成審議会については、先ほど吉田理事もおっしゃっていたとおり、原則公開になっています。これまでは非公開で行い、議事録を公開してきていますが、今後は審議過程についてもさらなる情報公開をすることが必要であると考え、情報公開等、慎重な運用を求めます。
 陳情に対しては、昨年第四回定例会で付託されていますので、生活者ネットワーク・みらいとしては趣旨採択を求めます。
 以上です。

○高倉委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(46)まで、整理番号(48)から(334)まで及び整理番号(336)から(644)までの陳情二二第四四〇号外六百四十一件の陳情を一括して採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○高倉委員長 起立少数と認めます。よって、請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(1)から(46)まで、整理番号(48)から(334)まで及び整理番号(336)から(644)までの陳情二二第四四〇号外六百四十一件の陳情は、いずれも不採択と決定いたしました。

○高倉委員長 次に、請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(47)及び(335)の陳情二二第四九〇号外一件の陳情を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、いずれも不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認めます。よって、請願・陳情審査件名表に記載の整理番号(47)及び(335)の陳情二二第四九〇号外一件の陳情は、いずれも不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。

○高倉委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○岸本行政部長 都区財政調整に関します報告事項一件についてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしております資料第1号をごらんください。
 一ページ目は、平成二十三年度都区財政調整の概要についてでございます。
 1の交付金の総額ですが、(1)にございますように、調整税につきましては前年度当初と比べ二・〇%増の一兆六千三百四十二億円を見込んでおります。
 この調整税に、特別区の配分割合五五%を乗じて得た額に平成二十一年度の精算額を合わせた(2)の交付金の総額は八千九百八十三億円でございます。このうち普通交付金は交付金総額の九五%相当で八千五百三十四億円、特別交付金は五%相当で四百四十九億円でございます。
 次に、2の基準財政収入額は九千四百四億円を見込んでおり、3の基準財政需要額は一兆七千九百三十八億円を見込んでおります。
 その下に、二十三年度の新規算定等の主な項目を記載しております。基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた普通交付金所要額は、一番下の4にございますように八千五百三十四億円となり、この額は、一番上の1の(2)にございます普通交付金の額八千五百三十四億円に見合う形となっております。
 次に、二ページをごらんください。平成二十三年度都区財政調整方針でございます。基準財政収入額、基準財政需要額などに分けまして、調整の方針を記載したものでございます。
 以上の内容につきましては、この後議案としてご説明いたします、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例案及び平成二十三年度特別区財政調整会計予算案といたしまして、第一回定例会でご審議いただく予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
 恐れ入ります、三ページをごらんください。この表は、ただいまご説明いたしました平成二十三年度都区財政調整の内容を、前年度との比較でお示ししたものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○高倉委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○高倉委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○比留間総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案五件、条例案九件、事件案二件の合計十六件でございます。それでは、その概要についてご説明申し上げます。
 初めに、中途のご審議をお願いいたします平成二十二年度補正予算案でございます。
 一般会計と特別区財政調整会計の補正予算でございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十二年度補正予算説明書の三ページをごらんいただきたいと思います。まず、一般会計の補正予算案でございます。
 これは、国の緊急総合経済対策に伴う特別区への臨時交付金、都税収入の変動に伴い、所要額の補正を行う交付金などについて、(2)、歳出の表の下段にございますとおり、合計で九十五億九千四百万余円の増額補正を行うものでございます。
 また、繰越明許費につきまして、(3)の表にございますとおり、一件五億円の増額補正を行うものでございます。
 これは、国の緊急総合経済対策に伴う特別区への臨時交付金について年度内に支出が完了しないと見込まれることから、あらかじめ繰越明許費を計上するものでございます。
 次に、九ページをごらん願います。特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 これは、平成二十二年度における調整税の減収により、歳入歳出とも百五億九千四百万円の減額補正を行うものでございます。
 以上が、中途のご審議をお願いいたします平成二十二年度補正予算案の概要でございます。
 続きまして、平成二十三年度予算案でございます。
 資料第3号、平成二十三年度予算説明書の一ページをごらん願います。一番上の総額の表にございますとおり、平成二十三年度の総務局関係の予算総額は、一般会計など三会計合計で、歳入が九千二百六十九億八千三百万余円、歳出が二兆一千七百八十四億九千三百万円でございます。
 まず、一般会計でございます。
 一般会計では、電子都庁基盤の運用管理、区市町村振興、防災対策、公立大学法人の運営を初めとした局事業の予算を計上してございます。
 上から二つ目の表にございますとおり、歳入は二百八十二億三千七百万余円で、平成二十二年度と比較いたしますと、国勢調査の終了に伴う国庫支出金の減等により、六十三億三千三百万余円の減となっております。
 歳出は、この表の中ほどにございますとおり一兆二千七百九十七億四千七百万円で、平成二十二年度と比較いたしますと、調整税の収入が増加したことに伴う特別区財政調整会計への繰出金の増等により、二百三十億三千七百万余円の増となっております。
 その下、特別区財政調整会計でございます。
 これは、特別区財政調整交付金に要するものでございます。
 歳入歳出とも八千九百八十三億一千四百万円で、平成二十二年度と比較いたしますと、調整税の収入が増となったことにより、二百一億六千三百万円の増となっております。
 一番下の、小笠原諸島生活再建資金会計でございます。
 これは、小笠原諸島への帰島民などに対する生活再建資金の貸し付けに要するものでございます。歳入歳出とも四億三千二百万円で、平成二十二年度と比較いたしますと一億八千三百万円の増となっております。
 以上が平成二十三年度予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第4号、平成二十三年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただき、目次をごらんいただきたいと思います。
 ご審議をお願いいたします条例案は、全部で九件でございます。私からは、このうち主な条例案についてご説明を申し上げます。
 一ページをごらんください。番号1、東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、知事の給料月額の改定等を行うものでございます。
 次に、四ページをごらんください。番号5、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事、公営企業、議会及び行政委員会の各事務部局の職員定数を改めるもので、都政の重要課題の推進に向けて必要な人員を措置する一方、効率的な執行体制の確立を図るため、必要な見直しを行ったものでございます。
 次に、六ページをごらんください。番号8、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、先ほど行政部長からご説明いたしました平成二十三年度の都区財政調整に関しまして、都と特別区の協議を踏まえ、所要の改正を行うものでございます。
 その下の番号9、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例でございます。
 本基金は、区市町村に対する資金の貸し付けのために設ける定額運用基金でございます。条例で定める基金の額につきまして、平成二十二年度の運用収益を加えるなど、必要な改正を行うものでございます。
 以上が主な条例案の概要でございます。
 続きまして、事件案でございます。
 恐れ入りますが、資料第5号、平成二十三年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと思います。
 まず、包括外部監査契約の締結についてでございます。
 これは、平成二十三年度の包括外部監査を実施するため、外部監査人を選任し、契約することについて議会にお諮りするものでございます。
 次に、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可についてでございます。
 これは、公立大学法人首都大学東京が新たに助産学専攻科を設置することに伴い、授業料など、同法人が徴収する料金の上限の認可について議会にお諮りするものでございます。
 以上が、今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件の概要でございます。
 詳細は、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○醍醐総務部長 今定例会に提出を予定しております案件につきまして、順次ご説明を申し上げます。
 まず初めに、中途のご審議をお願いいたします平成二十二年度補正予算案でございます。一般会計と特別区財政調整会計の補正予算でございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十二年度補正予算説明書の四ページをお開きください。初めに、一般会計の補正予算案でございます。
 歳出予算につきまして、まず、款、総務費、項、総務管理費の、この表では三行目になります目の総務管理費でございます。これは一番右の計上説明欄のとおり、給与費等を更正するものでございます。
 1の職員費として、給与改定等に伴い一億一千九百万余円の減額補正を、また2の文書管理等として、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業につきまして五億九千三百万円の減額補正をそれぞれ行うものでございます。
 次に、その下、四行目になりますが、目の福利厚生費でございます。
 これは、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業につきまして、三億百万円の減額補正を行うものでございます。
 続きまして、項、区市町村振興費になります。表の六行目になりますが、目の管理費でございます。
 これは、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業につきまして、六千百万円の減額補正を行うものでございます。
 その下、7行目、目の自治振興費でございます。
 これは一番右の計上説明欄のとおり、自治振興費を計上するものでございますが、1と2の、特別区に対するきめ細かな交付金、それと、住民生活に光を注ぐ交付金につきましては、国の緊急総合経済対策に伴い特別区へ交付する臨時交付金でございまして、それぞれ二億円と三億円の補正を行うものでございます。
 また、3の公的個人認証事業につきましては、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業につきまして四千二百万円の減額補正を行うものでございます。
 次に、下から三行目になりますが、項、防災管理費の、目、防災指導費でございます。
 これは、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業につきまして、一億五千万円の減額補正を行うものでございます。
 次に、項、退職手当及び年金費です。このページの一番下になりますが、目の退職費でございます。
 これは退職手当を更正するものでございまして、給与改定等に伴い、九千百万余円の減額補正を行うものでございます。
 続きまして、右側の五ページをごらんください。款、学務費、項、公立大学法人首都大学東京支援費の、目、管理費でございます。この表の三行目になります。
 これは一番右の計上説明欄のとおり、給与費等を更正するものでございます。
 1の職員費といたしまして、給与改定等に伴い九千万余円の減額補正を、また2の施設費補助金として、予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業につきまして、九億三千万円の減額補正をそれぞれ行うものでございます。
 次に、その三つ下になりますが、六行目、款、諸支出金、項、他会計支出金の、目、特別会計繰出金でございます。
 これは一般会計から特別区財政調整会計への繰出金を更正するものでございまして、今年度の調整税の減収に伴い、百五億九千四百万円の減額補正を行うものでございます。
 次に、その二つ下、項の諸費、目の利子割交付金から、一番下の自動車取得税交付金までの交付金は、交付金の原資である都税収入見込みの変動に伴いまして、それぞれ所要額の補正を行うものでございます。
 恐れ入ります。六ページをごらんください。繰越明許費でございます。
 これは事業の性質上、年度内に支出が完了しないと見込まれるものにつきまして、翌年度に継続実施するためにあらかじめ繰越明許費を計上するものでございます。対象は国の緊急総合経済対策に伴う特別区への臨時交付金で、予算額は五億円でございます。
 次に、特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 恐れ入ります。一一ページをお開きください。これはただいま一般会計補正予算案でご説明いたしました調整税の減収に伴いまして、特別区財政調整交付金の普通交付金、特別交付金ともに減額となり、合計で百五億九千四百万円の減額補正を行うものでございます。
 以上が、中途のご審議をお願いいたします平成二十二年度補正予算案でございます。
 続きまして、平成二十三年度予算案につきましてご説明を申し上げます。
 資料第3号、平成二十三年度予算説明書をごらんください。
 まず、一ページでございますが、これは先ほど局長からご説明申し上げました各会計別の一覧表でございます。
 それでは、会計ごとにご説明を申し上げます。
 初めに、一般会計でございます。
 恐れ入ります。五ページから一〇ページにかけまして、一般会計事業別予算一覧でございます。
 表の頭の番号に沿いまして、二十四の事業の提案額と財源内訳を掲げてございます。各事業の内容は、一一ページ以降で順次ご説明を申し上げます。
 それでは、一一ページをごらんください。番号の1、総務管理費でございます。
 これは表の中ほどの説明欄にございますとおり、総務局が所管しております内部管理事務及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は百五十一億七千百万余円でございます。
 恐れ入りますが、一四ページをごらんください。
 番号の2、職員研修でございます。
 これは集合研修など、職員の研修に要する経費でございまして、提案額は十三億三千七百万余円でございます。
 その右側、一五ページになります。番号の3、福利厚生でございます。
 これは健康保険料など、職員の福利厚生事業に要する経費でございまして、提案額は五十四億五千五百万余円でございます。
 恐れ入ります。お開きいただきまして、一七ページをごらんください。番号の4、人権対策でございます。
 これは人権啓発相談や犯罪被害者等支援事業など、人権対策事業の推進に要する経費でございまして、提案額は三億七千三百万余円でございます。
 恐れ入ります。一九ページになります。
 番号の5、区市町村管理でございます。
 これは区市町村との行財政連絡調整及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は三十七億七千八百万余円でございます。
 さらに、恐縮でございます。二一ページをごらんください。番号の6になりますが、支庁管理運営でございます。
 これは大島、三宅、八丈、小笠原の四つの支庁の管理運営のための経費でございまして、提案額は四十億一千六百万余円でございます。
 恐れ入ります。二三ページになりますが、番号の7、区市町村自治振興でございます。
 これは表の中ほどにございますとおり、2の(1)の市町村総合交付金から、(7)の多摩島しょ振興対策等までの事業費でございまして、これらを合計した提案額は八百十億三千四百万余円でございます。
 恐れ入ります。二五ページになります。番号の8、防災対策でございます。
 これは地域防災計画などの防災企画や災害応急対策、市町村消防の指導助成等の事業及びこれらに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は五十九億八百万余円でございます。
 二八ページから三五ページにかけましては、統計関係の統計管理、人口統計、商工統計及び経済統計に要する経費でございまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 恐れ入ります。三六ページをごらんください。
 番号の13、恩給及び退職年金でございます。
 これは恩給及び退職年金に要する経費でございまして、提案額は五億七千万余円でございます。
 その右側、三七ページになります。
 番号の14、退職手当でございます。
 これは職員の定年退職などに伴う退職手当に要する経費でございまして、提案額は二百九十四億五百万余円でございます。
 さらに一ページおめくりいただきまして、三八ページになります。番号の15、公立大学法人支援でございます。
 これは公立大学法人首都大学東京に対する支援及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は二百二十九億八千百万円でございます。
 四〇ページをごらんください。
 番号の16、特別区財政調整会計繰り出しでございます。
 これは一般会計から特別区財政調整会計へ繰り出す経費でございまして、提案額は八千九百八十三億一千三百万余円でございます。
 その右側、四一ページから四七ページにかけまして、税収額の一定割合を交付する税連動の交付金でございます。
 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金及び旧法による自動車取得税交付金につきまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 恐れ入ります。四八ページになります。
 番号の24ですが、国有資産等所在市町村交付金でございます。
 これは都有財産の所在する市町村に対しまして交付する経費でございまして、提案額は十億一千百万余円でございます。
 続きまして、債務負担行為につきましてご説明を申し上げます。
 五一ページをごらんください。ご提案申し上げております平成二十三年度の債務負担行為は三件でございまして、いずれも債務負担行為のⅠ、工事請負契約及び物件購入契約等にかかわるものでございます。
 表の上から、小笠原支庁母島出張所空調設備改修工事、それから災害対策要員用住宅改修工事及び首都大学東京日野キャンパス実験棟改築工事実施設計委託でございます。これらは、施設の老朽化が著しいことなどのため改修等を行うものでございまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 次に、二つの特別会計につきましてご説明を申し上げます。
 五五ページをごらんください。まず、特別区財政調整会計でございます。
 一般会計からの繰り入れ等を財源とする特別区財政調整交付金の提案額は、八千九百八十三億一千四百万円でございます。その内訳は説明欄に記載してございますとおり、普通交付金が八千五百三十三億九千八百万余円、特別交付金が四百四十九億一千五百万余円でございます。
 恐れ入ります。五九ページをごらんください。
 小笠原諸島生活再建資金会計でございます。
 これは小笠原諸島への帰島民などに対する生活再建資金の貸し付けに要するものでございまして、提案額は四億三千二百万円でございます。
 以上が平成二十三年度予算案でございます。
 続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料の第4号、平成二十三年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 条例案は九件ございます。順次ご説明を申し上げます。
 それでは、一ページをごらんください。番号の1、東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事の諮問機関である東京都特別職報酬等審議会におきまして、知事及び副知事の給料月額の引き下げを行う旨の答申がなされたことを踏まえまして、知事及び副知事の給料月額を表のとおりそれぞれ引き下げるものでございます。
 また、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行を踏まえまして、知事等の期末手当の規定を整備するものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 その下、番号の2になりますが、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、知事の給料及び期末手当を約一〇%削減する、平成二十二年度末までの措置につきまして、東京都の財政状況等を踏まえ、それぞれ平成二十三年度末まで延長するものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 恐れ入ります。二ページをごらんください。番号の3、東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは知事等の給料等の引き下げを踏まえ、附属機関構成員の報酬限度額を表のとおり引き下げるものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 その右側、三ページになりますが、番号の4、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは知事等の給料等の引き下げを踏まえ、非常勤職員の報酬限度額並びに費用弁償の支給区分及び額を表のとおりそれぞれ引き下げるものでございます。
 施行日ですが、平成二十三年四月一日を予定しております。
 恐れ入ります。四ページをお開きください。
 番号の5、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。
 これは知事、公営企業、議会及び行政委員会の各事務部局の職員定数を改めるものでございます。
 平成二十三年度は、災害に強い都市づくりの推進や、スポーツ祭東京二〇一三の開催準備等を初めとする「十年後の東京」への実行プログラム事業など、都政の重要課題の推進に向けて必要な人員を措置いたします。一方で、引き続き執行体制の抜本的な見直しや徹底した業務改革などを行うことによりまして、職員定数の見直しを実施いたします。
 この結果、平成二十三年度における各事務部局の職員定数は、右下にございますとおり、差し引きで三百七十人の削減となります。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 その右側、五ページをごらんください。番号の6、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、児童福祉法等に基づく事務の一部を特別区が新たに処理するための規定を追加するものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 その下、番号の7になりますが、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは児童福祉法等に基づく事務の一部を市町村が新たに処理するための規定のほか、麻薬及び向精神薬取締法に基づく事務の一部を八王子市及び町田市が新たに処理するための規定等を追加するものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 恐れ入ります。六ページをごらんください。
 番号の8、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは平成二十三年度の都区財政調整につきまして、特別区が合理的かつ妥当な水準において標準的な行政を行うため、都と特別区の協議を踏まえまして、普通交付金の算定に用いる人口等の単位当たりの行政経費の額を改定するものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 その下、番号の9、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例でございます。
 本基金でございますが、区市町村に対する資金の貸し付けのために設ける定額運用基金でございます。条例で定める基金の額につきまして、平成二十二年度の運用収益を加えるほか、平成二十三年度一般会計歳入歳出予算で措置される額等に基づき、必要な改正を行うものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 以上が条例案でございます。
 最後になりますが、事件案につきましてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第5号、平成二十三年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。
 番号の1、包括外部監査契約の締結についてでございます。
 これは平成二十三年度の包括外部監査を実施するため、外部監査人を選任し、契約することにつきまして、地方自治法の規定により議会にお諮りするものでございます。契約の相手方は松本正一郎氏を予定しております。
 契約の期間は平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まででございまして、契約の金額は三千五百二十八万円を上限とする額でございます。
 その下、番号の2、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可についてでございます。
 これは公立大学法人首都大学東京が新たに助産学専攻科を設置することに伴いまして、同法人が徴収する料金の上限の認可について、地方独立行政法人法の規定により議会にお諮りするものでございます。
 主な内容でございますが、高等専門学校専攻科生を除く専攻科生に関する授業料、入学料及び入学考査料を追加することでございます。
 以上で今定例会に提出を予定しております予算案五件、条例案九件、事件案二件の合計十六件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○吉田委員 三点お願いいたします。
 一つ目は、減災目標の到達状況についてお示しいただきたい。
 二つ目に、石原都政のもとでの職員数の推移について、正規職員、非常勤職員、臨時職員ごとにお示し願いたい。
 三つ目に、給与改定の推移についてお示し願いたい。
 以上です。

○高倉委員長 ほかにございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 ただいま吉田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認めます。
 理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十九分散会

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