総務委員会速記録第二十一号

平成二十二年十二月九日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長高倉 良生君
副委員長吉原  修君
副委員長松下 玲子君
理事小山くにひこ君
理事谷村 孝彦君
理事吉田 信夫君
小林 健二君
西崎 光子君
鈴木 勝博君
三宅 正彦君
服部ゆくお君
中屋 文孝君
花輪ともふみ君
大沢  昇君

 欠席委員 なし

 出席説明員
青少年・治安対策本部本部長倉田  潤君
総合対策部長産形  稔君
青少年対策担当部長浅川 英夫君
治安対策担当部長伊東みどり君

本日の会議に付した事件
 意見書について
 青少年・治安対策本部関係
付託議案の審査(質疑)
・第百五十六号議案 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1)二二第五七号  東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する請願
(2)二二第五八号  東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案の廃案を求めることに関する請願
(3)二二第一〇六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(4)二二第一〇七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(5)二二第一〇八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(6)二二第一〇九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(7)二二第一一〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(8)二二第一一二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(9)二二第一一三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(10)二二第一一四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(11)二二第一一五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(12)二二第一一六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(13)二二第一一七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(14)二二第一一八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(15)二二第一一九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(16)二二第一二〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(17)二二第一二一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(18)二二第一二二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(19)二二第一二三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案の見直しに関する陳情
(20)二二第一二四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(21)二二第一二五号 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する陳情
(22)二二第一二六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(23)二二第一二七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(24)二二第一二八号 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する陳情
(25)二二第一二九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(26)二二第一三〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(27)二二第一三一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(28)二二第一三二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(29)二二第一三三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(30)二二第一三四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(31)二二第一三五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(32)二二第一三六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(33)二二第一三七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(34)二二第一三八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(35)二二第一三九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(36)二二第一四〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(37)二二第一四一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(38)二二第一四二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(39)二二第一四三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(40)二二第一四四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(41)二二第一四七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(42)二二第一四八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(43)二二第一四九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(44)二二第一五〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(45)二二第一五一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(46)二二第一五二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(47)二二第一五三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(48)二二第一五四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(49)二二第一五五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(50)二二第一五六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(51)二二第一五七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(52)二二第一五八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(53)二二第一五九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(54)二二第一六〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(55)二二第一六一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(56)二二第一六二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(57)二二第一六三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(58)二二第一六四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(59)二二第一六五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(60)二二第一六六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(61)二二第一六七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(62)二二第一六八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案の否決に関する陳情
(63)二二第一六九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(64)二二第一七〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(65)二二第一七一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(66)二二第一七二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(67)二二第一七三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(68)二二第一七四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(69)二二第一七五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(70)二二第一七六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(71)二二第一七七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(72)二二第一七八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(73)二二第一七九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(74)二二第一八〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(75)二二第一八一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(76)二二第一八二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(77)二二第一八三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(78)二二第一八四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(79)二二第一八五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(80)二二第一八六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(81)二二第一八七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(82)二二第一八八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(83)二二第一八九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(84)二二第一九〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(85)二二第一九一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(86)二二第一九二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(87)二二第一九三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(88)二二第一九四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(89)二二第一九五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(90)二二第一九六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(91)二二第一九七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(92)二二第一九八号 第百五十六号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」に関する陳情
(93)二二第一九九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(94)二二第二〇〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(95)二二第二〇一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(96)二二第二〇二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(97)二二第二〇三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(98)二二第二〇四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(99)二二第二〇五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(100)二二第二〇六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(101)二二第二〇七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(102)二二第二〇八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(103)二二第二〇九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(104)二二第二一〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(105)二二第二一一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(106)二二第二一二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(107)二二第二一三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(108)二二第二一四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(109)二二第二一五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(110)二二第二一六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(111)二二第二一七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(112)二二第二一八号 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」に関する陳情
(113)二二第二一九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(114)二二第二二〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(115)二二第二二一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(116)二二第二二二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(117)二二第二二三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(118)二二第二二四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(119)二二第二二五号 平成二十二年第四回定例会第百五十六号議案に関する陳情
(120)二二第二二六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(121)二二第二二七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(122)二二第二二八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(123)二二第二二九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(124)二二第二三〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(125)二二第二三一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(126)二二第二三二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(127)二二第二三三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(128)二二第二三四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(129)二二第二三五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(130)二二第二三六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(131)二二第二三七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(132)二二第二三八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(133)二二第二三九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(134)二二第二四〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(135)二二第二四一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(136)二二第二四二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(137)二二第二四三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(138)二二第二四四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(139)二二第二四五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(140)二二第二四六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(141)二二第二四七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(142)二二第二四八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(143)二二第二四九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(144)二二第二五〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(145)二二第二五一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(146)二二第二五二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(147)二二第二五三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(148)二二第二五四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(149)二二第二五五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(150)二二第二五六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(151)二二第二五七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(152)二二第二五八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(153)二二第二五九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(154)二二第二六〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(155)二二第二六一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(156)二二第二六二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(157)二二第二六三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(158)二二第二六四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(159)二二第二六五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(160)二二第二六六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(161)二二第二六七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(162)二二第二六八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(163)二二第二六九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(164)二二第二七〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(165)二二第二七一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(166)二二第二七二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(167)二二第二七三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(168)二二第二七四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正に反対することに関する陳情
(169)二二第二七五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(170)二二第二七六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(171)二二第二七七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(172)二二第二七八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(173)二二第二七九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(174)二二第二八〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(175)二二第二八一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(176)二二第二八二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(177)二二第二八三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(178)二二第二八四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(179)二二第二八五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(180)二二第二八六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(181)二二第二八七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(182)二二第二八八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(183)二二第二八九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(184)二二第二九〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(185)二二第二九一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(186)二二第二九二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(187)二二第二九三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(188)二二第二九四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(189)二二第二九五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(190)二二第二九六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(191)二二第二九七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(192)二二第二九八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(193)二二第三〇〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(194)二二第三〇一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(195)二二第三〇二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(196)二二第三〇三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(197)二二第三〇四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(198)二二第三〇五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(199)二二第三〇六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(200)二二第三〇七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(201)二二第三〇八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(202)二二第三〇九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(203)二二第三一〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(204)二二第三一一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(205)二二第三一二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(206)二二第三一三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(207)二二第三一四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(208)二二第三一五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(209)二二第三一六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(210)二二第三一七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(211)二二第三一八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(212)二二第三一九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(213)二二第三二〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(214)二二第三二一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(215)二二第三二二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(216)二二第三二三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(217)二二第三二四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(218)二二第三二五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(219)二二第三二六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(220)二二第三二七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(221)二二第三二八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(222)二二第三二九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(223)二二第三三〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(224)二二第三三一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(225)二二第三三二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(226)二二第三三三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(227)二二第三三四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(228)二二第三三五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(229)二二第三三六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(230)二二第三三七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(231)二二第三三八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(232)二二第三三九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(233)二二第三四〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(234)二二第三四一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(235)二二第三四二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(236)二二第三四三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(237)二二第三四四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(238)二二第三四五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(239)二二第三四六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(240)二二第三四七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(241)二二第三四八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(242)二二第三四九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(243)二二第三五〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(244)二二第三五一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(245)二二第三五二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(246)二二第三五三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(247)二二第三五四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(248)二二第三五五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(249)二二第三五六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(250)二二第三五七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(251)二二第三五八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(252)二二第三五九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(253)二二第三六〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(254)二二第三六一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(255)二二第三六二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(256)二二第三六三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(257)二二第三六四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(258)二二第三六五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(259)二二第三六六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(260)二二第三六七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(261)二二第三六八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(262)二二第三六九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(263)二二第三七〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(264)二二第三七一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(265)二二第三七二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(266)二二第三七三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(267)二二第三七四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(268)二二第三七五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(269)二二第三七六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(270)二二第三七七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(271)二二第三七八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(272)二二第三七九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(273)二二第三八〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(274)二二第三八一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(275)二二第三八二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(276)二二第三八三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(277)二二第三八四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(278)二二第三八五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(279)二二第三八六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(280)二二第三八七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(281)二二第三八八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(282)二二第三八九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(283)二二第三九〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(284)二二第三九一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(285)二二第三九二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(286)二二第三九三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(287)二二第三九四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(288)二二第三九五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(289)二二第三九六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(290)二二第三九七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(291)二二第三九八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案の廃案に関する陳情
(292)二二第三九九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(293)二二第四〇〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(294)二二第四〇一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(295)二二第四〇二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(296)二二第四〇三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(297)二二第四〇四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(298)二二第四〇五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(299)二二第四〇六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(300)二二第四〇七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(301)二二第四〇八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(302)二二第四〇九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(303)二二第四一〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(304)二二第四一一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(305)二二第四一二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(306)二二第四一三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(307)二二第四一四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(308)二二第四一五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(309)二二第四一六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(310)二二第四一七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(311)二二第四一八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(312)二二第四一九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(313)二二第四二〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(314)二二第四二一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(315)二二第四二二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(316)二二第四二三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(317)二二第四二四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(318)二二第四二五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案を廃案にすることに関する陳情
(319)二二第四二六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例に関する陳情
(320)二二第四二七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(321)二二第四二八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(322)二二第四二九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(323)二二第四三〇号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(324)二二第四三一号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(325)二二第四三二号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(326)二二第四三三号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(327)二二第四三四号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(328)二二第四三五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(329)二二第四三六号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案に関する陳情
(330)二二第四三七号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(331)二二第四三八号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情
(332)二二第四三九号 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する陳情

○高倉委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○高倉委員長 初めに、意見書について申し上げます。
 委員から、お手元配布のとおり、意見書二件を提出したい旨の申し出がありました。
 お諮りいたします。
 本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○高倉委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、青少年・治安対策本部関係の付託議案及び請願陳情の審査を行います。
 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 付託議案及び請願陳情の審査を行います。
 第百五十六号議案、並びに請願・陳情審査件名表に記載の整理番号1から332までの請願二二第五七号外一件の請願、陳情二二第一〇六号外三百二十九件の陳情を一括して議題といたします。
 付託議案につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 要求資料及び請願陳情について理事者の説明を求めます。

○産形総合対策部長 十一月二十五日の当委員会におきまして要求のございました資料につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、総務委員会要求資料をごらんください。
 最初に表紙をおめくりください。今回要求のございました資料は、目次に記載してございますとおり三件でございます。
 一枚おめくりください。1、条例改正案の第七条第二号の「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」を示す法規名、条項、行為として現在想定しているもの、でございます。
 刑法、売春防止法、児童買春、児童ポルノ禁止法、児童福祉法、東京都青少年の健全な育成に関する条例がございます。
 一枚おめくりください。2、条例改正案の第七条第二号の「婚姻を禁止されている近親者間」を示す法規名及び条項でございます。
 民法第七百三十四条、第七百三十五条及び第七百三十六条がございます。
 一枚おめくりください。3、条例改正案の第十八条の七の二各項の東京都規則の当該部分の具体的内容として現在想定しているもの、でございます。
 保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない申し出をする際に提出する書面の記載事項外五件をお示ししてございます。
 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○浅川青少年対策担当部長 お手元の資料、請願・陳情審査説明表に基づき、ご説明いたします。
 ご審査いただきますのは、いずれも東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案に関する請願二件及び陳情三百三十件でございます。一括してご説明申し上げます。
 請願陳情の要旨につきましては、東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案の否決などを求めるものでございます。
 これらの請願及び陳情につきましての現在の状況でございますが、都は、青少年問題協議会答申も踏まえながら、平成二十二年第一回定例会に、青少年のインターネット利用に関する環境の整備及び、児童ポルノを初めとする、青少年をみだりに性の対象として扱う図書類等について、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案を提出いたしました。
 第一回定例会において条例改正案の審議が行われましたが、継続審査となりました。
 都は、都民の理解を得るため、改正案のポイントや質問回答集をホームページに掲載するとともに、関係団体等に対しては個別に説明を行い、その状況について五月六日の総務委員会で報告を行いました。また、五月十八日には、総務委員会において四名の参考人から意見聴取が行われました。
 第二回定例会において、引き続き条例改正案の審議が行われました。
 総務委員会では、条例改正案及び、自民党、公明党により委員会に提出された、条例改正案に対する修正案について質疑が行われ、条例改正案及び修正案ともに否決となり、本会議においても条例改正案は否決とされました。
 しかしながら、メディア社会が広がる中で、近年インターネットや携帯電話を通じ、青少年には好ましくない有害情報がはんらんし、青少年が犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害者や加害者となる事態も頻発しております。また、児童ポルノがインターネットを中心に蔓延、はんらんしているほか、強姦や近親相姦等の性行為を不当に賛美、誇張する漫画などを、青少年が容易に購入することができる現況にあります。
 これらの課題に対処し、青少年の健全な育成を図る必要があることから、都は、都議会第一回定例会、閉会中の総務委員会における継続審査、第二回定例会における議論及び各方面との意見交換なども踏まえ、インターネット利用環境の整備等に関する規定及び、図書類等の青少年への販売等の制限に関する規定等を整備するとともに、児童ポルノの根絶等に係る都の責務等に関する規定を設けるため、第四回定例会に東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案を提出したところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含め、付託議案及び請願陳情に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○松下委員 本年第一回定例会に条例改定案が提出されてから、継続、否決と至る過程において、これまで私たち都議会民主党が指摘した条例改定案の問題点をどのようにとらえて、今回提出した改定案でどこを改善したのか、または改善しなかったのか。七条の自主規制、八条の不健全図書指定、九条の二の表示図書に関してお伺いしたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 一定改正案においては、青少年の健全な性的判断能力の形成を妨げるおそれのあるものとして、描かれている性交等の主体の年齢に着目し、七条二号において、非実在青少年という文言を用い、明らかに十八歳未満として描かれている登場人物の性交等をみだりに性的対象として肯定的に描いたものについて、図書類発行業者等の自主的な取り組みにより青少年に閲覧等させないように努める対象とすることを規定いたしておりました。
 さらに、八条一項二号において、七条に該当するもののうち強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したものについては、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、都による不健全図書指定の対象といたしました。
 また、図書類発行業者による具体的な自主的取り組み、すなわち九条の二に基づく表示図書につきましては、従前と同様、八条一項二号の不健全図書指定に関する東京都規則に照らして判断することとしておりました。
 しかしこれらのうち、非実在青少年や、みだりに性的対象として肯定的になどの文言について、その指すところがあいまいであり、どのようなものが対象となるのかが不明確である、また、客観的に見て明らかに十八歳未満として描かれているものであっても、十八歳以上であるとの表記があれば対象とはならないことは実効性に欠けるなどの懸念が、都議会における議論などにおいて示されたところでございます。
 そこで今回の改正案では、どのような性交等を描写している漫画が区分陳列の対象となるかを明確にするため、七条二号において、対象を、刑罰法規に触れる性交または性交類似行為、または婚姻を禁止されている近親者間の性交または性交類似行為を不当に賛美しまたは誇張するように描写または表現したものと規定し、描かれている性行為によって、その範囲を明確化したものでございます。
 この場合において、刑罰法規に触れる性交等は、社会的に許されない性交等として明確な社会的合意があるものであり、また婚姻を禁止されている近親者間の性交等につきましては、法的に結婚できないほど近しい親族間の性交等を不当に賛美、誇張するような漫画を青少年に見せるべきではないことについて、多くの都民に理解していただけるものと考えております。
 このため、このような性交等を不当に賛美しまたは誇張するように描いたものについては、その相手方が大人であるか子どもであるかにかかわらず、そのような行為が許されているかのように誤解させるべきではないことから、登場人物の年齢要件を定めないことといたしました。これに伴い、客観的に見て明らかに十八歳未満として描かれているにもかかわらず十八歳以上であるとの表記が付されているようなものについても、対象にし得ることとなりました。
 また、八条一項二号につきましては、その対象を、七条二号に該当するもののうち、強姦など著しく社会規範に反するものを、著しく不当に賛美しまたは誇張するように描写または表現したものと規定し、この基準に係る東京都規則を、九条の二において、図書類発行業者による表示図書の判断に際して照らすべきものとして規定いたしました。
 これは、不健全図書指定または表示図書の対象となるものについて、七条二号における自主規制の対象に比べても、該当する刑罰法規等の範囲及びその描写の程度の二点から限定的なものとし、新規に区分陳列の対象となるものの範囲を必要最小限にとどめようとするものでございます。

○松下委員 否決された改定案は、非実在青少年という、その指すところがあいまいで対象が不明確であった、だから今回の案では、描かれている性行為によってその範囲を明確化したのだとのお答えでしたが、本当に明確になっているのか、お答えどおり、新規に区分陳列の対象となるものの範囲が明確で、かつそれが必要最小限にとどまっているのか、確認をしていきたいと思いますが、まず議論をしていく前提として、今のご答弁では納得できかねる部分がございます。
 刑罰法規に触れる性交等は、社会的に許されない性交として明確な社会的合意があるとのことですが、そういった合意は実際の私たちが今生きている日本の社会であって、漫画やアニメなど、二次元の世界の中の刑罰法規に触れる性交等が社会的に許されない性交とした明確な社会的合意があるわけではないと考えますし、そもそも描かれた絵の性交は実際の性交とは全く異なり、あくまで絵であるということ、その絵が与える青少年への影響の部分で議論をしていかなければならないと私は考えます。
 ましてや、婚姻を禁止されている近親者間の性交等を不当に賛美、誇張するような漫画について、青少年に見せても構わないという立場にはなくと、これはあくまで都の立場でお答えいただいているんですけれども、それはちょっと私はどうかと考えます。
 見せても構わない、見せるべきではないと、こういう倫理や道徳に関しては、親や親権者が子どもに対して決めること、子ども自身が親の意見を参考に考えることなのではないかと私は考えます。
 違法ではないけれども、倫理や道徳に反する性行為に関して、善悪の判断や、描かれたものを見せるか見せないかの判断を、なぜ親にかわって行政が行おうとするのか、私は理解しかねます。ある一定の価値基準を条例で青少年に押しつけようとしているのではないかとすら思えてなりません。
 そのような行為が許されているかのように誤解させるべきではないことから、登場人物の年齢要件を定めないこととしたとのお答えでしたが、倫理や道徳に反する行為が許されているのか許されていないかは状況にもよりますし、時代や国によっても全く異なるはずです。そもそも倫理に関して、許す、許さないは、当事者の問題ではないかと私は考えます。
 婚姻を禁止されている性交等に関し、一度親子関係になると、血のつながりがなくとも結婚することはできませんが、例えば父親が亡くなった後、血のつながりがない母と息子の真摯な恋愛関係での性行為というものが、民法では結婚をすることができないという理由で差別されるのはおかしいと私は考えます。
 倫理や道徳が許されるか許されないかを、都が条例で決めることは問題ではないでしょうか。逆に、法律上結婚できない関係の性交等が許されないとの誤解を与え、差別的な意識を生むことにならないのか、お答えください。

○浅川青少年対策担当部長 婚姻を禁じられている親子、兄弟姉妹、祖父母と孫などの近親者については、法律上は性交まで禁じられているものではございません。しかし、そのような、婚姻を禁じられるほど近しい間柄の者による性交等は忌避すべきだというのが、多くの都民の共通理解だと考えております。
 また、青少年が、極めて近しい近親者間の性交などをそれ以外の性交等と何ら変わりない程度に抵抗感なく受けとめることは、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げることになるということも、多くの都民の共通理解であると考えております。したがいまして、差別的な意識を生むということにはならないというふうに考えております。

○松下委員 現実の世界で許されているか許されていないかということと、二次元の漫画やアニメの中の世界で許されるか許されないかということは全く違う、時代背景や国によっても違うということを私はいいたいのであって、今のお答えだと差別意識は生まないということですが、後ほどそのあたりも見ていきたいとは思いますけれども、私はそのあたりは非常に疑問です。七条の二を見る限りにおいて、非実在青少年という言葉はなくなっていますが、その考え方は残ったままとなっていると考えられます。
 漫画、アニメーションその他の画像で、刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為とは具体的にどのような行為を指すのか。全年齢が対象となるもの、ある年齢を区切って対象となるものに分けてご説明ください。

○浅川青少年対策担当部長 全年齢が対象となるものといたしましては、刑法第百七十四条、公然わいせつのうち、性交または性交類似行為を伴うもの。第百七十六条、強制わいせつのうち、暴行または脅迫を用いて性交類似行為を行うもの。第百七十七条、強姦のうち、暴行または脅迫を用いて行うもの。第百七十八条、準強制わいせつのうち、性交類似行為を行うもの及び準強姦。第百七十八条の二、集団強姦等のうち、暴行または脅迫を用いて行う強姦、または準強姦に係るもの。第百八十一条、強制わいせつ等致死傷のうち、公然わいせつを除く、ただいま申し上げました各行為に該当するものによって人を死傷させるもの。第百八十二条、淫行勧誘。第百九十条、死体損壊等のうち、性交類似行為を伴うもの。第二百二十三条、強要のうち、性交または性交類似行為を人に強要するもの。第二百四十一条、強盗強姦及び同致死。
 売春防止法の関係では、第七条、困惑等による売春。第十二条、売春させる業。
 次に、十八歳未満の者に係るものといたしましては、児童買春、児童ポルノ禁止法、第四条、児童買春。
 児童福祉法の関係では、第三十四条第一項第六号、児童に淫行をさせる行為。
 東京都青少年の健全な育成に関する条例では、第十八条の六、青少年に対する反倫理的な性交等の禁止。
 次に、十三歳未満の者に係るものといたしましては、刑法第百七十六条、強制わいせつのうち、暴行または脅迫を用いず性交類似行為を行うもの。第百七十七条、強姦のうち、暴行または脅迫を用いないもの。第百七十八条の二、集団強姦等のうち、暴行または脅迫を用いないもの。第百八十一条、強制わいせつ等致死傷のうち、暴行または脅迫を用いないものが、現在、想定しているものでございます。

○松下委員 対象となる行為が、現行法規の対象年齢によって分けられているということだと思います。
 全年齢が対象になるものでも現行法規に漫画やアニメを適用し、登場人物の行為を、これは百七十七条に当たる、いや、百七十八条だと、どうやって判断することができるのか。
 社会背景を前提として法規範というものは成立しているはずなのですが、逆にいうと、今の価値観を前提として反映されているにすぎない現在の法規範が、二次元の世界でどのように刑罰法規に照らし合わせることができるのか、教えていただきたいと思います。法律の専門家や弁護士等でないと、刑罰法規に触れるのかどうかすら確認できないと考えられるからです。
 今の価値観を前提として反映されているにすぎない法規範が、二次元でどのように刑罰法規に照らし合わせるのか、お伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 条例改正案の規定は、漫画等の登場人物の行為に対して、今の日本の刑罰法規が成立するか否かを問おうとするものではございません。
 閲覧する青少年から見て、青少年の性の健全な判断能力の形成を妨げる程度に、刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美または誇張するように描いているかということを基準とするものでございます。

○松下委員 今の日本の刑罰法規が成立するか否かを問おうとするものではないということは、問うことはできない、とも私は受け取りました。そう聞こえました。
 子どもから見て刑罰法規に当たるかどうかということでしたが、でも、それを審議会で審議を行う、一たび不健全図書指定の審議になると、審議をするのは審議会ですよね。子どもの目から見てどうかという部分と刑罰法規に照らすという部分が、私は、どうも納得できない、しっくりこない部分があるので、引き続き確認していきたいと思います。
 そもそも前回の条例改正案の質疑を通して、漫画の登場人物の年齢を判断することは困難であり、漫画独特のかわいく描く技法や三頭身など、幼く見えるからといって子どもと限定することはできず、年齢または服装、所持品、学年、背景、その他の人の年齢を想起させる事実の表示または音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されているものを、前回では非実在青少年と定義していたにすぎません。
 この非実在青少年という言葉が問題だったのではなく、漫画やアニメの登場人物の年齢を規定することが極めて困難なのではないかという疑問が、多くの方からも、漫画家当事者からも、読者の方からも、出版関係からも寄せられ、その部分が問題であったと私は認識をしています。
 七条の二号は、前回否決されたものと本質的には同じものであると考えますが、いかがでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 青少年の健全な性的判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な育成を阻害するような図書類について、青少年が閲覧等しないよう区分陳列を求めるための規定であるという点におきましては、一定改正案と今回の改正案に変わりはございません。
 しかし先ほど述べましたとおり、その対象を明確化するに当たり、描かれている性行為によって判断することとし、性行為の主体の年齢を外したものでございます。
 なお、さきに述べました刑罰法規に触れる性交等のうち全年齢の者に係るものについては、年齢判断は全く不要のものとなっております。刑罰法規に触れる性交等のうち一部に、十八歳未満または十三歳未満であるとの判断が必要なものがございますが、これにつきましては、年齢を初めといたします服装、所持品、学年、背景、その他の人の年齢を客観的に推定させる事項の描写から、客観的に判断できるものと考えております。

○松下委員 今のご答弁、対象を明確化するに当たり、描かれた性行為でくくるんだと、そういうふうに私は聞こえたんですけれども、先ほどの質問に対する答弁では、二次元の世界に、今の日本の刑罰法規が成立するか否かを問おうとするものではない、漫画の登場人物に対してはと、明確にご答弁いただいてますよね。それ、対象を明確化するに当たり、描かれた性行為でくくるということと、私は矛盾しているんじゃないかと思います。
 今のご説明で、対象が明確になっているとは私は思えません。現代の日本の価値感を前提として反映されているにすぎない例示された刑罰法規を、どうやって漫画やアニメに適用するのか。最初この条文を見たときは、ああ、くくったんだと--ご説明の中で一瞬腑に落ちる部分もあったんです。刑罰法規を漫画に適用するんだと。でも、できそうかとも思ったんですけれど、いろいろ調べたり、またきのうの一般質問の答弁を聞いて、今の質疑を通しても、漫画の登場人物に刑罰法規を当てはめるということは、実はできそうでできないのではないかと私は考えます。
 現代の日本社会ではない設定の場合でも、本当に現代の日本の刑罰法規に触れるといい切れるのか、お答えください。

○浅川青少年対策担当部長 繰り返しとなりますが、今回の条例改正案の規定は、漫画等の登場人物の行為に対して、今の日本の刑罰法規が成立するか否かを問おうとするものではございません。
 あくまでも閲覧する青少年から見て、青少年の性の健全な判断能力形成を阻害する程度に、刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美または誇張するように描いてあるか、そういうように受け取られるかどうかということを基準とするものでございます。

○松下委員 ここ、大事なところだと思うんですよね。
 子どもが誤った性行為だと誤解しないように、また性的判断能力が妨げられないように、新たに規定を設けるわけですよね。
 だとしたら、その行為というものが漫画の中で刑罰法規に当たるか当たらないか規定できないのだったら、そもそも出発点が何か違うような気がしてならないんですけれども、刑罰法規に触れる性交等のうちの一部、例えば年齢判断が必要なものを、本当にだれもがそうだと思えるように、先ほどお答えのような客観的な判断というのができるのでしょうか。お答えください。

○浅川青少年対策担当部長 繰り返しになりますけれども、今回の条例改正案の規定は、漫画等の登場人物の行為に対して、今の日本の刑罰法規が成立するか否かを問おうとするものではございません。閲覧する青少年から見て、青少年の性の健全な判断能力の形成を妨げる程度に、刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美または誇張するように描いているかどうかということを判断するものでございます。
 そのような判断は、自主的取り組みに関しましては自主規制の当事者により、また、不健全図書指定に関しましては自主規制団体の意見聴取を経て、青少年健全育成審議会による判断を踏まえて適切に行われるものであると考えております。

○松下委員 自主規制の当事者の人たちも、刑罰法規に触れる性交を不当に賛美し誇張してたら自主規制しなさいねっていわれているので、刑罰法規に触れる性交を、漫画の中で、じゃ、どの部分がといって、見ようとすると思うんですよ。自主規制をしようとしたら。そこで、刑罰法規が成立するか否かを問おうとするものではないというお答えとの、すごく矛盾を感じるんですね。かつ不健全図書指定に関しては、審議会による判断を踏まえて適切にということは、審議会にかけなければ判断できない、どうなるかわからないと。
 非常に、わからない、明確な基準がない中で自主規制をさせられる業界は、これはまじめにやればやろうとするところは萎縮しますし、当初の条例でも全く守らないところは、新たに出てきても守らないと思うんです。何か、すごく実効性に欠けるのではないかという気がしてなりません。
 七条は自主規制です。どのように運用しているのか、規則で具体例を示しているのは、実際、八条のみです。自主規制は、これまでどのような各業界の努力、積み重ねにより解釈をされているのか、お伺いをいたします。

○浅川青少年対策担当部長 七条の規定に基づく自主的な区分陳列等の努力につきましては、関係各業界でそれぞれ定める自主規制の基準や、それぞれの業者の自主的判断に基づき行われているものであり、それぞれの業界や業者において、判断基準や解釈の積み重ねが行われているものというふうに認識しております。
 また、九条の二に基づき、図書類発行業者等が個別の図書類について表示図書として、表示、包装及び区分陳列を図る際には、八条の不健全図書指定に係る東京都規則及び、過去に不健全図書指定した図書類における描写、表現の程度などに照らして、個別具体的に適切な判断が行われているものであると考えております。

○松下委員 これまでの自主規制、現行の条例に照らし合わせて、それぞれ判断基準や解釈の積み重ねで行われてきているというお答えです。基準を変えるということには、やはり非常に慎重にならなければならないと私は考えます。
 七条の二号の、漫画、アニメーションその他の画像、実写を除く、と限定した理由は何なのか、その他の画像とは何を指すのか、あわせてお答えください。

○浅川青少年対策担当部長 実写を除く理由といたしましては、以下に述べます二点にかんがみたものでございます。
 まず第一点は、実在する人物による、刑罰法規に当たる性交または性交類似行為や、近親相姦に当たる性交または性交類似行為をありのままに写し撮った写真集や映画があれば、それは刑法のわいせつ物、または児童ポルノ法の児童ポルノに当たる蓋然性が高く、そこまでに至らなくとも、現行条例の「性的感情を刺激」に、通常、当たるというふうに考えたことでございます。
 映画業界、ビデオ業界などのレーティング、及び青少年の観覧制限、区分陳列に係る自主規制基準を見ましても、実在する人物による性交等の描写については、幅広くかつ具体的な視点から、いわゆる十八禁扱いとして青少年の観覧制限や区分陳列の対象とすることとなっております。
 二点目でございますが、現状で、漫画などが区分陳列されていない実態があるということでございます。
 なお、ゲームソフト、アニメを含む映像ソフトにつきましては、それぞれに係る自主規制団体において、映画などと同様、画像であっても、性交などの表現については幅広くかつ具体的な視点からの基準を設け、十八禁扱いを含む自主的なレーティングや区分陳列等を実施しております。
 その他の画像といたしましては、ゲームやコンピューターグラフィック、いわゆるCGを想定しております。

○松下委員 実写の雑誌はわいせつ物や児童ポルノには当たらないけれども--今回の条例が、改定でいっているような、実写の雑誌は問題ではないというふうに受け取られて、省いているとも今聞こえたんですけれども、要は、漫画が他の業界に比べて一番できていないと。
 他の業界は現行条例以上の基準を自主規制基準として定めて取り組んでいるが、漫画はできていないということなのでしょうか。現行条例では、自主規制を進めて取り組んでいる出版業界の取り組みが不十分であるというのが、都の見解なのでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 今回の改正案は、現行基準によっては区分陳列等されない漫画等のうち、強姦や児童買春、近親相姦などをあたかも社会的に許容されているものであるかのように描写したり、これらの性行為が特別なものではなく通常あり得ることとして受けとめられるほど、必要以上に詳細にまたは執拗に反復して描写するものについては、閲覧する青少年に対し、そのような性行為に対する抵抗感を弱め、健全な性的判断能力の形成を妨げるおそれがあるものとして、現行基準とは別の観点から、新たな基準を設けて、区分陳列の対象としていくことを目的とするものでございます。
 このような漫画等に関する区分陳列への取り組みを進めるに当たりましては、従来と同様、関係業界の自主的な取り組みが重要でございまして、出版倫理協議会等の団体が率先して自主的な取り組みを進めていただくことは極めて望ましいことであり、また、その積極的な取り組みの進展を期待しているものでございます。
 しかしながら、現行基準に基づいて、平成十六年度以降、現在まで不健全指定された図書類の約五一%は、自主規制団体に属さない、いわゆるアウトサイダーの出版社により発行されたものでございます。
 このようなアウトサイダーにつきましては、積極的な自主的取り組みが期待できないものであること、また意図的に自主的取り組みを行わない出版社が放置されれば、自主的取り組みを行う出版社に対しても不公平であることを考えますれば、新たな基準に基づく区分陳列を徹底するためには、自主規制団体による自主規制だけでは十分ではなく、自主規制によっては区分陳列等されないもののうち、著しく悪質なものについては、行政の責任として不健全指定を行い、義務的に区分陳列させることができる仕組みが必要であると考えております。
 これらのことから、条例を改正し、自主規制や表示図書の基準に係る規定と不健全指定基準に係る規定の双方に、この新たな基準を追加して規定することにより、青少年の健全な性的判断能力の形成を妨げるおそれのある漫画などについての区分陳列を、実効性を持って推進しようとするものでございます。

○松下委員 今のお答えは、やっぱり二つに分けないといけないと思うんです。
 自主規制に取り組んできている出版業界。だけれども、今の基準には当たらない部分で、都から見ると、またはいろんなPTAの方やお母さんたちからすると目に余るものがあるから、新たな基準を設けなければならないという部分と、アウトサイダーというのは今の基準すら守っていないところなので、アウトサイダーがいるから基準を変えるというのは、それはやっぱり論理に飛躍があると私は考えます。
 そのアウトサイダーの問題は別として、出版業界、現行基準は守っているんだけれども、守っていても目に余るものがあるというならば、それ、本当はいきなり条例改正ではなくて、もっと業界と話し合いすることはできなかったのか、私は疑問に思うんですね。
 この青少年健全育成条例の基本の部分は業界の自主規制のはずです。
 これまでの七条の部分は、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときという前提がありました。今回の七条の二号では、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものという、健全な成長を阻害するおそれに加えて、性に関する健全な判断能力の形成を妨げるという、新たな考えがつけ加えられています。
 青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げるとはどのようなことでしょうか。何が、性に関する健全な判断能力の形成を妨げることであるのか、具体的にお答えください。

○浅川青少年対策担当部長 性に関する健全な判断能力の形成を妨げるとは、広く性的な関係について、青少年がその心身の成熟の過程に応じ、みずから適切に判断し自己決定することを困難にするという趣旨でございます。
 具体的には、心身が未成熟な青少年が、刑罰法規に触れる性交等のように社会的に明らかに許されていない性交等について、それがあたかも社会的に許されているもののように受けとめ、または特別なことではなく、通常あり得ることとして受けとめるようになった結果、性的な関係についてみずから適切に判断し、自己決定できなくなることでございます。

○松下委員 今、前半お答えいただいた趣旨に関しては、非常によくわかりますし、賛同いたします。
 ただ、具体的には、と説明された中に、心身が未熟な青少年が、刑罰法規に触れる性交等のように社会的に明らかに許されていない性交等について、漫画で触れるということだと思うのですけれど、それがあたかも社会的に許されているもののように受けとめ、また通常あり得ることとして受けとめることになった結果が、みずから適切に判断、自己決定できなくなる、というところの結びつきが、私はちょっと、つながらないんです。
 そもそも、その漫画等に触れることと、それを社会的に許されているもののように受けとめることの間には、青少年各個人それぞれの考え方や、家庭環境や生活環境や倫理感、大人に比べて幾ら未熟とはいえ、触れることが直ちに社会的に許されるんだととらえるのは、これ、ちょっと余りにも乱暴で、論理的な飛躍があると私は考えます。
 仮にそうであったとしても、それは一例にすぎず、すべての青少年がそうであるという前提のもとで新たな条文をつけ加えるのは、これはいささか乱暴ではないかと私は考えます。
 判例でも、条例で規制をすることは、基本的人権である青少年の知る権利を制約することになることが示されています。知る権利を制約してもなお、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全育成を図ることを目的として、条例が定められているはずでありますが、新たな条文で青少年の知る権利を制約する場合には、それ相応の理由が必要なはずです。それ相応の正当な理由は何か、お答えください。

○浅川青少年対策担当部長 同種の条例に関する最高裁判決の補足意見におきましては、有害図書の販売規制に当たり、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいとし、有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの、厳密な科学的証明を必要としない旨、そして、現代における共通の認識から見て、青少年の保護のために有害図書に接する青少年の自由を制限することは、相当の蓋然性を満たすものと判示してございます。
 都といたしましては、刑罰法規に触れる性交等や、婚姻を禁止されている近親者間の性交等を不当に賛美しまたは誇張するように描くことにより、青少年の健全な性的判断能力の形成を妨げるようなものは、この最高裁判決に照らし、青少年の健全な育成を害するものとして、相当の蓋然性を満たすものと考えております。

○松下委員 性的感情を刺激し、残虐性を助長し、または自殺もしくは犯罪を誘発し、というようなこれまでの考え方が、蓋然性があるというのはわかるんです。その最高裁の判決というのも同じようなものだと思うんです。
 でも、新たにこの条文につけ加えられた規定が、青少年の性に関する健全な判断能力の形成をそもそも妨げた事例があるのかどうか、教えてください。

○浅川青少年対策担当部長 繰り返しとなりますが、同種の条例に関する最高裁判決の補足意見においては、有害図書の販売規制に当たり、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性があることをもって足りると解してよいとし、有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を必要としない旨、そして、現代における共通の認識から見て、青少年の保護のために有害図書に接する青少年の自由を制限することは、相当の蓋然性を満たすものだというふうに判示しております。
 都といたしましては、刑罰法規に触れる性交等や婚姻を禁止されている近親者間の性交等を不当に賛美しまたは誇張するように描くことにより、青少年の健全な性的判断能力の形成を妨げるようなものは、この最高裁判決に照らし、青少年の健全な育成を害するものとして、相当の蓋然性を満たすものと考えております。

○松下委員 ご説明の最高裁判決の補足意見では、有害図書の販売規制に当たり、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいとしているとありまして、それはつまり、新たに条文に加わる漫画やアニメを見ると、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいととれるのですが、これまでの七条の一号にあるような残虐性の助長や犯罪の誘発とは、これは明らかにレベルが異なるのではないでしょうか。
 平成十三年の条例の改定では、著しく自殺もしくは犯罪を誘発するおそれのあるものを、指定事由として追加されています。
 子どもの命を守るために自殺の方法を詳細に記述した小説や漫画等を子どもが見られないようにするというのは、これは正当な理由があり、かつ拡大解釈を行うこともなく、子どもの知る権利を侵してもなお、規制するに余りある正当な理由となっていると私は考えます。
 つまり、規制の範囲を明確にすることとは、どんなジャンルであっても、小説でも漫画でも映画でもアニメでも、ジャンルに限らず青少年の健全な育成にとって有害であること、これを取り除かなければならないことを明確にすることだと私は考えます。
 このことが基本的に是認されるのは、表現の自由や知る自由を制限するものであるけれども、青少年の保護のための規制であるという特殊性に基づくものであり、だからこそ、必要最小限でなければならないはずです。新たに加わる条文が、ましてやジャンルを限っている、漫画、アニメ等、実写を除くと限っていると。これはやはり必要最小限になっているとはいいがたく、刑罰法規に触れる性交等や近親相姦などの倫理に反する性交等に触れることが、青少年非行などの害悪を生ずる蓋然性とはなり得ないのではないでしょうか。
 同種の条例の別の事案の補足説明を用いて今回の規制が合憲であるということにはならないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 先ほど申し上げました最高裁判決は、岐阜県条例の、性的感情を刺激、残虐性を誘発という、同県条例の個別の基準についての合憲性を判断したものではございませんで、青少年保護のための有害図書の青少年への販売規制及びそれに伴う自動販売機への収納禁止という制度の合憲性を問うたものでございます。
 都におきましても、岐阜県と同じ制度をとっている以上、都条例の規制の合憲性をこの判決に照らして考えることは当然のことと考えております。

○松下委員 七条一号では、青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、または自殺もしくは犯罪を誘発しと、青少年に対し直接的な影響が示されているのに比べて、七条二号は、漫画、アニメーションその他の画像で、「描写し又は表現することにより」と、描写したもの、表現したものが青少年に有害であるとも読み取れる書き方であります。
 描写や表現することが有害であるとはどういうことでしょうか。七条の一号と二号では主語が異なっていますが、描写しまたは表現することと青少年への影響の因果関係をお示しください。

○浅川青少年対策担当部長 条例改正案において追加される七条二号は、現行基準である一号と条文の構造が異なるものではございません。
 現行基準における「性的感情を刺激」に相当する部分は、新たな基準におきましては、「青少年の健全な性的判断能力の形成を妨げ」ということでございまして、どちらも、青少年が閲覧することでもたらされる影響を述べたものでございます。
 新たな基準につきましては、どのような描写、表現がこれに該当するのかについて、対象となる行為及びその描写のあり方について詳細に規定している点では、現行基準よりも詳細で明確な規定ぶりとなっているものと考えております。

○松下委員 描写のあり方について詳細に規定しているというお答えでしたので、では、不当に賛美しまたは誇張するように描写しまたは表現するとは、具体的にどのようなものでしょうか。規則ではどのように明記するのか。
 あいまいな文言では、条例を守って自主規制を徹底しようとすればするほど表現が萎縮してしまうのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 「不当に賛美するように」とは、今の日本で社会的に許容されていない、刑罰法規に触れる性交等または婚姻を禁止されている近親者間における性交等を、あたかも社会的に許容されているものであるかのように描写しまたは表現することでございます。
 「不当に誇張するように」とは、このような性交等について不当に賛美するように描写していなくとも、このような性交等が、読み手の青少年から見て特別なものではなく、通常あり得ることとして受けとめられるほど、必要以上に詳細にまたは執拗に反復して描写しまたは表現することでございます。
 八条の、著しく不当に賛美しまたは誇張するようにの東京都規則案は、刑罰法規に触れる性交等または婚姻を禁止されている近親者間における性交等に当たる行為の場面を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写しもしくは表現し、またはみだりに、著しく詳細にもしくは過度に反復して描写しもしくは表現することにより、閲覧しまたは観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく弱めるものである旨を規定することを予定しております。
 図書類発行業者等が、表示図書として具体的に表示や区分陳列を図る際には、この東京都規則に照らして判断するものであるため、この規則を踏まえた適切な判断が行われるものであるというふうに考えております。

○松下委員 今、規則をご説明いただいて、この規則を踏まえた適切な判断とのことでしたが、「過度に反復して」の過度の反復とはどれぐらいなのかとか、この規則を読み解くだけではわかりかねます。
 以前から、憎むべき犯罪行為、例えば、中でも性犯罪を撲滅するメッセージの作品であっても、その性犯罪が憎むべきであることを強調するためにも表現が目を覆いたくなるようなものになる場合もあり、作品のメッセージが性犯罪撲滅のためであっても、犯罪シーンはひどいものになるという場合もありますし、だからといって、それを青少年に見せないというものではないのではないかと私は重ねて申し上げてきました。今回の七条の二号では、「不当に賛美し」の部分が、そういった性犯罪を著しく肯定的に描くともとれますが、そうなのでしょうか。
 不当に賛美していなくても、または不当に誇張していれば、肯定的か否定的かにかかわらず、表現方法のみで、子どもには見せないようにしているととれるのですが、いかがでしょうか。
 十八歳未満には、一切、性犯罪が描かれた漫画やアニメは見せないというメッセージなのかご質問します。

○浅川青少年対策担当部長 条例改正案の規定は、単に、刑罰法規に触れる性交等または婚姻を禁止されている近親者間における性交等を描いたものを対象とすることとはしておらず、このような性交等を不当に賛美しまたは誇張するように描写等するもののみが対象となるものでございます。
 性犯罪を撲滅するためのメッセージを発するための作品の中で強姦等の場面が描かれているだけでは、直ちにこの規定の対象となるものではございません。
 刑罰法規に触れる性交等または婚姻を禁止されている近親者間における性交等を不当に賛美しまたは誇張するように描写等したものにつきましては、子どもの健全な性的判断能力の形成を妨げるおそれがあるものとして、子どもに見せないようにすることが適当であるというふうに考えております。
 しかしこのような考えは、十八歳未満には一切、性犯罪が描かれた漫画やアニメを見せないことには当たらないものというふうに考えております。

○松下委員 そういうお答えであるならば、「不当に賛美し又は誇張するように」描写等するものの部分が、例えば規則で、具体的にだれもがそれを見て同じものを考える、想定する、腑に落ちるようになってないといけないと私は思うんです。
 「自殺若しくは犯罪を誘発し」の部分の規則が、具体的にいうと自殺をすぐ今にでもできるような詳細なものであったり、犯罪方法、犯罪手段が明確に書かれているもの、これはこれまでの積み重ねにもよるのかもしれませんが、みんながそうした合意点を求めることができている部分だと思うんです。新たな改定案の加わった条文の規則の部分も、だれしもが妥当だと思えるような規則になっていることが、私は大切だと考えます。
 青少年の性に関する健全な判断能力の形成を担うのは、まさに家庭であると私は考えます。家庭内で、例えばなぜ、犯罪ではないが、不倫がだめなのかとか、性的自己決定権をいつから持つのか、性行為は生殖行為であるんだということや、性行為には妊娠が伴うということは、親の倫理観や宗教観によっても異なると思いますが、家庭の中できちんと話し合われるべきことです。親が子どもに話しにくくても、話すべきであると私は考えます。
 加えて、性に関する小説や漫画など、年齢に応じて家庭ルールをつくるべきであり、条例改定によって、新たな理念、性に関する健全な判断能力の形成を妨げるものを行政が例示することは、これは家庭への介入になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 家庭により性的判断能力がはぐくまれることが望ましいことは、そのとおりだと考えております。
 しかし現状におきましては、大人がその内容について判断する手がかりもないまま、大人の知らないうちに、子どもが容易に、健全な性的判断能力の形成を妨げるおそれがあるような漫画等を買うことができるという環境にありまして、このような環境は、健全な性的判断能力を家庭においてはぐくむための基盤を壊してしまうということになると考えております。
 このような環境の改善、すなわち、このような漫画等の区分陳列について、出版業界の自主的取り組みを尊重しつつ、自主規制によっては区分陳列されないもののうち、程度の著しいものに限って、行政が不健全指定を行い、区分陳列を実現することは、家庭の役割を補完し支援するものであって、家庭への介入であるというご懸念は当たらないものと考えております。

○松下委員 大人がその内容について判断する手がかりもないまま、大人の知らないうちに、かどうかは、これ、かなり個別具体的な事案であって、決して一言でいい切れるものではないはずです。
 そもそも、映画やパッケージに入ったゲームとは異なり、漫画は書店でぱらぱらとめくって見ることができたり、事前に中身が確認できるものであり、その上で、現行条例でのゾーニングも行われていると。新たな規制で、青少年が見ることができないものができるということは、家庭でその内容について議論することもできにくくなるのではないかと私は考えます。
 家庭での役割を補完し、支援するものであるならば、倫理や道徳に関して新たな規制を行う必要はなく、各家庭において、内容について議論をすればよいのではないかと私は考えますし、親が不健全であると思うものを子どもが勝手に購入して読んでいるならば、なぜだめなのかも含めて親子でしっかり話し合えばよいことであります。もし間違って、自分にとっては不健全ではないものだと思って買ったのなら、ゾーニングがされていないばかりに誤って買ってしまったのなら、それは書店に対して抗議するなり、返品するなりすればよいのではないかと私には思えてなりません。
 これまでの運用では、七条に該当するものとして、さきにも述べましたが、自殺や犯罪の方法を克明に模倣できるようにしたものや、性的感情の刺激は性器の有無を基準として、厳格に適用してきていると思いますが、犯罪の中でも、刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為を不当に賛美しまたは誇張すると、他の犯罪とは分けて抜き出している。
 これ、本来は七条の一号に含まれる範囲であるはずであり、性犯罪も、これまでも、誘発するものであれば自主規制の範囲だったはずであります。
 なぜ、この部分だけ抜き出しをするのか。漫画やアニメ等に限って抜き出しをするのか。誘発をしなくても、不当に賛美しまたは誇張すると、犯罪のうち性犯罪だけは自主規制をするのはなぜか、理由を教えてください。

○浅川青少年対策担当部長 現行基準の「犯罪を誘発する」は、読み手が具体的に犯罪を実行し得る程度に、犯罪の実行手段、方法等を描写したものが該当するものでございます。刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美、誇張するように描いた漫画等は、必ずしもこうした程度を満たしているとは限りません。
 そもそも改正案の規定は、青少年が性犯罪を犯すことを防止しようとするものではございませんで、青少年の健全な性的判断能力の形成が妨げられないようにするものでございます。
 これは、現に性を扱った漫画が多く、その中で刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美、誇張するように描いたものなどが、子どもが容易に手に取ることのできる一般書棚で売られている実態にかんがみたものでございます。

○松下委員 そもそもこの規定は、青少年が性犯罪を犯すことを防止しようとするものではないと、今お答えだったんですけれども、青少年の健全な性的判断能力の形成が妨げられた結果、性犯罪を犯すこともあり得る、となるんじゃないかと私は思うんですが、性犯罪を起こすことを防止しようとするものではないといい切られるのは、これは余りに「青少年の性的な判断能力の形成の妨げ」の解釈が違うのか、ちょっと疑問です。
 現行条例の規則では、性的感情を刺激するものに該当するものとしては、人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。著しく自殺または犯罪を誘発するものに該当するものとしては、刑罰法規に触れる行為を賛美するような表現をしたものとあります。
 これまでの都の説明では、閲覧する子どもの性的感情の刺激度合いに着目するもので、強姦や児童買春等をあたかも社会的に是認されているものであるかのように描写したりするものは、これは必ずしも性的感情を刺激する度合いが強いとは限らないから一般書棚に陳列されているとの説明ですが、規則には、性的感情の刺激度合いだけではなく、刑罰法規に触れる行為を賛美するような表現をしたものも該当され、書いてあるんです。
 自主規制の運用に当たって各業界で定めた、規則にはないルールのようなものや長年の積み重ね、裁判でいうところの判例のようなものが存在するのでしょうか。
 現行条例の規則では対応できないとする理由を詳しく教えていただきたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 自主規制の運用に当たりましては、関係各業界において、それぞれが基準を定めて審査等を行っているところでございます。
 また、自主的取り組みとしての表示図書の判断に当たっては、不健全図書指定基準に照らして行うこととなっております。
 現行の不健全図書指定基準におけます「著しく性的感情を刺激」の該当性判断に当たりましては、描写の程度、例えば性交シーンにおける性器描写の明確さや修正の度合い、擬音や体液の多さに着目するとともに、該当箇所の分量や全体に占める割合などを総合的に勘案して、個別の図書類ごとに判断しているものでございます。
 「著しく犯罪を誘発」の該当性判断に当たりましては、著しく犯罪を誘発する程度までに犯罪を賛美すること、すなわち、実行の勧奨、唆しと同程度に犯罪を誘発する程度まで賛美することを必要とするものでございます。
 このいずれの程度につきましても、出版業界との間では一定の共通理解ができていると考えており、現行条例のこれらの基準に該当しないものについては、現在、出版業界においては区分陳列の対象とされず、不健全図書指定もできないものでございます。
 なお、不健全図書指定の手続において、個別の諮問候補図書を出版等自主規制団体の方に示してご意見を伺っておりますが、そのご意見の中には、性器の描写の明確さや擬音や体液の多さを指摘しつつも、八百円程度のものについて、値段が高いから青少年は買わないとのご意見や、仮に成人マークをつけても大人の読者はほとんど購入しないのではないか等のご意見が見られるなど、青少年が見た場合にどういう影響を受けるかという視点とは別途の観点からの見解が示されることも多いという事実もございます。

○松下委員 見解の相違が一部はあるものの、これまで運用に当たっては出版業界との間で一定の共通理解ができて、実際に、条例、規則を運用してきているということだと思います。
 これは改定するとき、これまで何度か改定を行っていますが、やはり業界の自主規制というのが第一義的にある以上、共通理解というものをお互いがとれるような、また、ほかの人が見ても、だれもが基準に当たるとわかるようなしっかりしたものを築いていかなければならない。そうじゃなければ表現が萎縮してしまうのではないかという心配が、これはなかなか消えないんだと思います。
 過去の条例の一部改定の経緯には、例えば連続幼女誘拐殺人事件を契機としてビデオソフトに注目が集まり、大きな社会問題となったことや、援助交際と称する売買春や売買春類似の行為が行われるといった社会問題など、条例改定をしなければならない社会的必要性というものがあったようであります。
 今回の条例改定では、どのような社会問題があり、条例改定でなければ解決できないという社会的必要性は何なのか、お答えください。

○浅川青少年対策担当部長 第二十八期青少年問題協議会において、児童を性的対象とするメディアのはんらんが指摘され、そのうちで、児童ポルノ、悪質なジュニアアイドル誌と並んで、児童をみだりに性的対象とする漫画等が現行条例のもとでは十分に区分陳列されておらず、その改善を求める答申が出されております。
 また、平成二十一年十一月には要望書が出されておりまして、青少年が日々接する書店等において、多くの児童を題材にしたポルノコミックがはんらんしており、青少年の健全育成を著しく阻害していることから、漫画やアニメ、ゲームソフト等で、わいせつ表現や性的虐待されたものも規制の対象とすること、という要望書が、六千四十二名の署名を伴って、都知事あてに提出されたところでございます。
 また、一定改正案に係る参考人招致においても、本年五月に行ったものでございますが、赤枝参考人が、青少年の多くはアダルトビデオを見ており、その半数以上がまねしたくなったと回答していることを踏まえ、漫画はアダルトビデオよりさらに普及しているが、漫画は擬音、体液などの表現が激しく、一瞬で流れていくアダルトビデオよりもさらに影響が大きいと思うとの意見を述べております。
 さらに本年八月に、出版関係者、漫画家関係者、保護者、教育関係者及び都から成る、青少年健全育成のための図書類の販売等のあり方に関する関係者意見交換会に参加した教育関係者からは、ある性的行動をとってしまった男子生徒に対する指導の際、なぜ、してしまったのか理由を尋ねたところ、当該の漫画に類する漫画を見た経験があることから、女の子が気持ちよさそうだったから、いい顔をしていると思うんだ、だからぼくもやればと思った、と答えたと。本物と偽りとの区別がつかない子どもたちにとっての情報のあり方が重たくのしかかってきている旨の、性の判断能力への影響が懸念される事例が挙げられております。

○松下委員 今、最初に、二十八期の青少年問題協議会でのメディアのはんらんと。これ、児童ポルノも指摘されておりますが、児童ポルノは違法なものなので、児童ポルノと悪質なジュニアアイドル誌と並んで、漫画等が区分陳列されていないというのは、これは児童ポルノが区分陳列されていないとおっしゃったわけではないですよね。児童ポルノは違法なので、これは答申が--大きな社会問題だということですよね、--はい。
 その中で公平性を保つためにいうと、参考人招致でいえば、反対派の意見として、宮台教授は受容環境の整備というのが重要なんだとお話しされていますし、今も教育関係者の声がご紹介されましたけれど、これ、もし本当に漫画を見てそうだったのなら、これはすごく大問題だと思うんですよ。これは罪には問われないですけれど、この男の子の性的行動は、中身にもよりますけれども、性犯罪に近い部分もありますよね。でもさっきのお答えだと、改正案の規定は青少年が性犯罪を犯すことを防止しようとするものではないといい切られたので、今、例示されたこういう問題が、じゃ、今回の改定では解決できないとも聞こえるんですけれども、そのあたり、やっぱり漫画のせいとは決していえないはずだと思うんです。今、漫画のせいだとおっしゃったんですけれど。
 もし本当に漫画のせいだということが証明されていたら、それ、大問題で、だから条例改定するとおっしゃるのならわかるんですけれど、さっきは性犯罪を犯すことを防止するものじゃないといい切られているので、そこは、何か矛盾をすごく感じます。
 例えば「ルパン三世」を読んでかっこいいと思って、泥棒をまねするように、子どもがなるのですかね。ナイフがそこに置いてあるから、そのナイフのせいで、子どもが理解力が足らなくて人を刺すのか。
 一部の意見を普遍的なものとするには、私は、無理があるのではないかと思います。漫画そのものが有害なのではなくて、漫画を受容した子どもの環境やほかの要因がある中で、漫画が引き金になったのにすぎないのではないかというのが、参考人の宮台さんの意見でもあったと思います。
 ご紹介をいただくのならば、公平に賛成派、反対派も紹介していただきたいと思いますし、今回の条例改定では、知事は本会議の代表質問で、あんなもの見せられるのかと、あんなものというふうにおっしゃっているんですが、具体的に何を指しているのか。あんなものといわれてもわかりかねますし、事務事業質疑の中で、七十二回にわたる説明会と思われる会で例示した漫画等が「あんなもの」である可能性もあるので、その作品名をお答えいただきたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 現行条例の、性的感情を刺激する等の基準には該当しないものとして現在一般書棚に置かれている漫画等のうち、刑罰法規に触れる性交等や、婚姻を禁止されている近親者間の性交等が不当に賛美しまたは誇張するように描かれているものでございまして、これまで松下副委員長を含め、都議会各会派の議員の先生方に対し、条例改正案の説明に際してお示ししたような作品でございます。また、こうした作品を知事に示した上で条例改正を検討したものであり、そのような作品を含めた発言であるというふうに考えております。
 これらの作品は、現行条例のもとでは何らの基準にも該当しないものであり、現状で一般書棚に置かれていること自体、何ら不当なものではないことから、その具体的な作品名につきまして、都が申し上げることはできません。

○松下委員 私も実際、さきの第一回定例会で提出されたときに、あの漫画をお持ちになって説明を受けた記憶はあります。
 ただ、これ、表示図書と指定図書と、例えばこれから審議会にかけようと思っている、不健全図書に当たるんじゃないかと思われる図書と、最後におっしゃった、現行では問題ないけれども問題じゃないかと都が考える図書を一緒に持ってこられたときもあったと思うんです。これ、書店のゾーニングの知識をしっかり持ってる人じゃないと、非常に混乱する部分ってあると思うんですね。PTAの方とか、そういうふだん漫画に余り接していないお母さんたちは、一体、表示図書を示されたのか、指定図書を示されたのかと。画像の与える影響力、先ほど大きいとおっしゃいましたけれども、私自身も子どもを育てている母親でもあるので、やっぱり、ふだん全く見ない漫画を見てびっくりしたという記憶はすごくあります。でも、だからといって、それが区分されてる指定図書なのか、区分されていないからこれから表示図書にしようとしているものなのか--細かく何回も何回も説明していただいて、初めてわかった経緯があるということはお伝えをしておきます。
 創作物の中の刑罰法規に触れる性交等が不健全図書指定になり得るのか、なり得ないのか、審議会にかけなければわからないようだと、これは非常に困ると思うんです。昨日の吉田都議の一般質問の答弁でも、区分陳列を検討する対象になり得るということで、それはだれがどうやって決定するのか。
 歴史的な事実や古典的なものであって、かこつけているか、かこつけていないかというご答弁があったんですが、その、かこつけてかいているのか、かこつけていないのかは、どのように区別するのか教えてください。

○浅川青少年対策担当部長 不健全図書指定に当たりましては、条例第十八条の二の規定に基づき、青少年健全育成審議会の意見を聞かなければならないこととなっており、審議会への諮問を経ないで、指定を決定することはできません。
 新たな基準の該当性判断に関する吉田都議の一般質問に対し、区分陳列を検討する対象となり得ると考えると答弁いたしましたのは、都において諮問候補図書を選定する場合に、その対象になり得るという趣旨でございます。
 かこつけてという言葉は、直接には関係ないほかのことを無理に結びつけて、都合のよい口実にするという趣旨で用いたものでございますが、このような判断を含めて、個別の図書類の描写等に照らし、さきの指定手続の中で判断されるものでございます。

○松下委員 新たな規制を設ける場合の基準というのは明確でなければならない。みんながわかって、同じように思うものでなければならないというふうに思います。
 かこつけているのか、かこつけていないのかという部分が、昨日の答弁では、どういうふうに判断するのかなというのを非常に悩みましたし、今伺っていたら、都合のよい口実にすると。それは例えば作者さんの技術の技量とかそういうもので差が出てしまうものなのかどうか、非常にそこは難しい部分じゃないのかなと。かこつけているのか、かこつけていないのか、口実にしているのか、その史実を描く上でその性行為が必要なのかどうかという部分は、すごく、これは慎重に取り扱わないといけない部分だと思います。
 週刊誌や月刊誌で幾つかの作品の中の一つとなっていたときと、単行本となって発売されたときでは、「不当に賛美」や「不当に誇張」の、分量であったり、その比較するものが、異なると思います。
 漫画の流通過程というものが、書きおろしといっていきなり単行本で出る場合もあれば、大体が週刊で連載された中でそれが単行本になる、月刊で連載されて単行本になるという、そういう流通過程がありますので、「過度に反復して」という描写の過度とは、これは他の作品も入れて比較した週刊誌の中のことなのか、単行本になったときのことなのか、このあたりがわからない部分もあって、漫画家や出版関係団体の方から不安の声が多く届いているのではないかとも思います。
 日弁連や漫画家や出版関係の反対の声明というものをどのように受けとめていらっしゃるのか、お伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 不健全指定は個別の図書類ごとに行うものであり、また「著しく不当に賛美するように」の判断に当たりましては、その設定等の把握が必要であること、「著しく不当に誇張するように描写」に当たるほど、みだりに著しく詳細にまたは過度に反復して描写するためには、性交等の描写が当該図書類のうち相当の分量にわたることとなることなどから、当該作品の分量が、その掲載されている漫画週刊誌などに占める割合なども勘案して、個別具体的に判断するものでございます。
 なお、漫画週刊誌などに他の作品とともに掲載されていた際には、当該漫画週刊誌等に占める性交等の分量を勘案した結果、指定に至らなかった作品でも、その作品のみがまとめて単行本化された際には、当該単行本に占める分量などを勘案して、著しく不当に賛美、誇張するように描写したものに当たるものとして、区分陳列を検討する対象となることはあり得ることでございます。
 改正条例の運用に当たりましては、出版関係団体等に対しまして、この点を含めて丁寧な説明を行い、不安の払拭を図ってまいりたいと考えております。

○松下委員 反対声明をどのように受けとめているかという部分でお答えいただいていない気がするんですけれども、丁寧な説明を行って、不安の払拭を図りたいということでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 松下副委員長のお話しのとおり、丁寧な説明を行って、不安の払拭を図っていくということでございます。

○松下委員 そもそも、それぞれの団体が懸念している点は、重なる点もあれば重ならない点、団体ごとに異なる部分もあると思いますので、そこはいま一度、説明で足り得るものなのか、しっかりご検討をいただきたいと思います。
 やはりアニメや漫画というのは、私は東京の地場産業だとも思っています。私の地元の武蔵野市でも、特に吉祥寺には漫画家の方がたくさん住んでいらっしゃいますし、アニメの制作会社も多数ございます。
 東京が誇る地場産業であり、かつアニメや漫画といったコンテンツは日本が世界に誇る産業なんだという部分、これはやはりしっかりと、たとえ青少年・治安対策本部であって、産業労働局ではなくても、そこは共通認識として持っていただき、各業界からの声は真摯に受けとめていただきたいと思います。
 アウトサイダー問題、先ほど出てきておりましたが、私は、このアウトサイダー問題というのは、やはり切り離して考えないといけないのかなと思っております。現行条例ですら守っていないのであれば、改正したところでアウトサイダー問題の解決にはならないと思うのです。
 アウトサイダーが問題だから条例改正するんだと、本会議等の答弁でも、一部、私にはそう受けとれたのですが、なぜアウトサイダー問題の解決のために条例改正を行うのか、お伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 今回の改正案は、現行基準によっては区分陳列等をされない漫画等のうち、強姦や児童買春、近親相姦等をあたかも社会的に許容されているものであるかのように描写したり、これらの性行為が特別なものではなく通常あり得ることとして受けとめられるほど、必要以上に詳細に、または執拗に反復して描写するものについては、閲覧する青少年に対し、そのような性行為に対する抵抗感を弱め、健全な性的判断能力を妨げるおそれがあるものとして、現行基準とは別の観点から、新たな基準を設けて区分陳列の対象としていくことを目的とするものでございます。
 このような漫画等に関する区分陳列への取り組みを進めるに当たりましては、従来と同様、関係業界の自主的な取り組みが重要でございまして、出版倫理協議会等の団体が率先して自主的な取り組みを進めていただくことは極めて望ましいことであり、また、その積極的な取り組みの進展を期待するものでございます。
 しかしながら、現行基準に基づいて、平成十六年度以降、現在まで不健全指定された図書類の約五一%は、自主規制団体に属さない、いわゆるアウトサイダーの出版社により発行されたものでございます。
 このようなアウトサイダーにつきましては、積極的な自主的取り組みが期待できないものであること、意図的に自主的取り組みを行わない出版社が放置されれば、自主的取り組みを行う出版社に対しても不公平であることを考えれば、新たな基準に基づく区分陳列を徹底するためには、自主規制団体による自主規制だけでは十分ではなく、自主規制によっては区分陳列等をされないもののうち著しく悪質なものについては、行政の責任として不健全指定を行い、義務的に区分陳列させることができる仕組みが必要であるということでございます。
 これらのことから、条例を改正し、自主規制や表示図書の基準に係る規定と、不健全指定基準に係る規定の双方に、この新たな基準を追加して規定することによって、青少年の健全な性的判断能力の形成を妨げるおそれのある漫画等についての区分陳列を、実効性を持って推進しようとするものでございます。

○松下委員 やっぱりアウトサイダー問題は、その他の自主規制を行っている団体との問題とは、一律にはいえないと思いますし、だから不健全指定を行うんだというのは、これは今の現状でも行っていることです。
 アウトサイダーに対して不健全図書指定を、区分陳列されていなければどんどん審議会にかけて、審議会をできるだけ公平に、かつそれがみんなにわかるように、公開してもいいというふうに審議会はなっているので、例えば審議会を公開にするとか、実際に、事前に資料を配ることもできると審議会の規則には書いてありますので、そういうことも行ったり、かつ不健全図書指定されたものに対して、実際に、出版社だったり作者が、なぜ指定されたのかどうかを後できちんと簡易に確認できる仕組みも必要なのではないかなというふうに私は思います。
 過去に発表された漫画やアニメの取り扱いはどうなるのか。新たに自主規制マークをつけるような指導となるのか。これから流通するものは対応できるとして、既に販売された出版物にはどのようにするのか。例えばアマゾンのマーケットプレイスのような個人間の商取引には、年齢確認の厳格化等は、新たな規定は適用になるのかどうか、そのあたりをお伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 不健全図書指定につきましては、改正条例施行以前に発行されたものは対象とせず、改正条例施行後に発行されたもののみを対象とする附則を置いてございます。
 改正条例施行日より前に発行されて書店等に陳列され、改正条例施行後も引き続き書店等に陳列されているものについては対象といたしません。ただし、改正条例施行日以降に増し刷り、改版され、同日以降に書店等に陳列されるものにつきましては、条例の対象となるものでございます。
 一方、七条に基づく自主的な取り組み及び九条の二に基づく表示図書につきましては、改正条例施行以前に発行されたものについてもその対象となりますが、その取り組みの内容や範囲については、各事業者等に任されているものでございます。
 また、八条に基づく不健全指定図書及び九条の二に基づく表示図書につきましては、図書類販売業者に対し、それぞれ青少年に販売等をしない義務及び努力義務がかかるものであり、年齢確認に努めていただくということになります。
 インターネット上における中古品売買やオークションに係る個人間の商取引につきましては、そのような商取引を、社会通念上、事業の遂行と見ることができないものであり、七条の対象である図書類販売事業者に該当しないため、条例に基づく年齢確認は求められないものでございます。

○松下委員 これまで質疑してきた中で、七条、特に業界の自主規制にかかわる部分は、これはあくまで自主規制ですので、条文を読んで、それに規則もあり、それを、解釈を用いて業界団体がみずから自主規制を行うことになります。
 その部分に関しては、解釈に多様性があったり、幅があると、これはやはり業界は混乱することにもなりますし、まじめな会社であればあるほど、できるだけ不健全図書指定になることのないようにと、そこから表現自体が萎縮してしまう可能性もやはり秘めている。だから声明を出されたり、不安な声がたくさん届いているという事実は、しっかりと目を向けていただきたいと思います。恣意的な解釈はしないとお答えはいただいておりますが、やっぱりだれもが、すとんと腑に落ちる明確な理由を--分量なのか内容なのか、最終的には審議会にかけてそこで判断をするというのでは、やはり非常に会社にとって悩ましい。自主規制ではありますけれども、不健全図書指定の重み、業界の人たちは本当に一番よくわかっていますので、そのあたり、解釈の多様性というものがないような努力を、これはまた考えていただきたいと思いますし、解釈が多様にならないように、条文を読み解いて、規則を伺って、自分の中に落とし込んで考えると、私はやっぱり七条の一号と七条の二号の部分には差があるような感じがいたします。
 目的は青少年の健全育成であり、表現の自由や青少年の知る権利は、青少年の健全な育成には欠かせない、だからこそ規制を行うことが許されると。そこの部分はやはり必要最小限とならなくてはならないはずであり、私はそもそも、全国自治体によって青少年の健全な育成の姿が全く異なるというのは、これはどうなのかなという思いがすごくあります。全く違う考えを持って、自治体によって青少年の健全な姿が違うというその性的な判断能力--受容環境ではなく、受容するもの自体を制約するということには、やはり慎重にならなければならないと思います。これは意見とさせていただき、この後、小山理事からも質疑もありますので、私の質疑を終えさせていただきます。

○吉田委員 今回、再提出され、議題となっている青少年健全育成条例改定案に対し、漫画家協会や日本ペンクラブを初め作家団体、そして自主規制を担っている出版倫理協議会を初め出版関係団体、さらに日本弁護士連合会を初め法曹界から、再び厳しい反対の声が上がっています。
 また、多くの皆さん、とりわけ若い人たちからは、否決を求めるたくさんの請願、陳情、手紙やメールが寄せられています。それは、知事自身が「実質的に前と同じ」というように、批判された、漫画、アニメなどへの表現規制の拡大、しかも不明確な規定で、恣意的な判断によって創作表現活動に萎縮をもたらす危険があるからだと思います。しかも、今回の改定案ではその規制対象が広がり、また不明確さも拡大し、恣意的判断の危険がさらに広がっていることに、関係者の皆さんは深い危惧を抱いています。
 また、インターネット、携帯に関しては若干の修正はあるものの、家庭への行政の介入という点では前回案と変わらないものです。この点でも批判の声が上がっています。
 こうしたときに、改めて、都の対応とともに、都民の代表である議会がこうした声に耳を傾け、真にチェック機能を果たせるかどうか、それが問われていると思います。
 私は、漫画、アニメへの新たな表現規制の問題に絞って質問をいたします。
 まず、立法事実についてです。
 知事は、今の状況がもはや猶予できない状況である旨の発言をし、青少年に見せるべきでない図書等がまるで野放しにされているかのような印象を広げています。
 しかし現在の条例によって、さまざまな意見、問題点はありますけれども、性的感情を刺激したり犯罪を誘発する図書等への規制は定められています。また、そうした基準によって出版関係者による自主規制の努力が既に行われているという現実は、きちっと見ておく必要があると思います。
 今の質疑の中でも、アウトサイダーの出版社が発行しているもので、五一%の指定図書があるんだという旨の発言がありました。しかし私、先日、この出版倫理協議会の取り組みにかかわっている方のお話を聞きました。その方はこう述べました。
 アウトサイダーはどうするんだという意見があります、しかし、先ほどの小口シールどめ、これは自主規制で努力しているわけですが、そのときもそうですが、出倫協として対応するときには、いわゆるアウトサイダーの方にもお集まりいただいて説明会を実施しています、したがって、小口シールについてはアウトサイダーも含めての取り組みになっていますと。こういうご努力を自主規制の方々はしているわけですよね。
 また、そうしたこともあってと思いますけれども、例えば指定図書の件数は、前回の事務事業質疑のときに本委員会に資料として紹介されました、二〇〇〇年に百三十六件だったものが、二〇〇七年に四十件、二〇〇八年に三十六件、二〇〇九年に三十二件という資料が出されたと思います。五一%がアウトサイダーだとしても、最近でいえば、年間でアウトサイダー関係が十六件とか、月でいえば一冊、二冊だというのが現状ではないでしょうか。
 問題は、そういう状況にあるときに、さらにそれを超えて規制対象を拡大する。今回提案の、規制拡大を必要とする事実が、個々、部分ではなく、あまねく広く存在しているのか。これはさまざまな感情的な思いもあるかもしれませんけれども、私は、やはりここをまず冷静に見ることが求められていると思います。
 そこで伺いますけれども、父母等、都民の皆さんからの声、要望に関してですけれども、平成十九年度、二十年度、二十一年度に都民から寄せられた意見、要望の中で、こうした青少年への図書規制の、強化、拡大を求めた件数は幾らあったんでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 都民から都に寄せられた申し出のうち、図書類の規制を求める要望の件数は、平成十九年度には二十八件、平成二十年度には十一件、平成二十一年度には二十七件でございました。
 なお、平成二十一年十一月には、青少年が日々接する書店等において、多くの児童を題材にしたポルノコミックがはんらんしており、青少年の健全育成を著しく阻害していることから、漫画やアニメ、ゲームソフトなどでわいせつ表現や性的虐待されたものも規制の対象とすることとの要望書が、六千四十二名の署名を伴って都知事あてに提出されております。
 また、都知事ではなく、都議会議長あてになされたものではございますが、第一回定例会開会中、PTA団体等により条例改正案の成立に関する要望書が提出され、第二回定例会の開会中には、四万四千名を超える署名を伴う要望書が改めて提出されたと承知しております。

○吉田委員 もちろん私は、数が少ないから軽視してよいという意味でいっているわけではありませんが、冷厳な事実として、平成十九年度二十八件。ちなみに、この年に東京都に寄せられた都民の意見、要望の総数は十五万九千件です。平成二十年に十一件というご説明でしたが、東京都に寄せられたさまざまな意見、要望は十三万件です。平成二十一年に二十七件、東京全体には十五万八千件余の要望が寄せられました。この事実もしっかりと押さえておく必要があると思います。
 次に、書店では、漫画本には基本的にシールがかかっていて、立ち読みはできません。私も、この間、書店をできる限り回りました。
 今回規制しようとしている図書等が、青少年にどの程度読まれたり、青少年にどの程度購入されているのか。こういう事実は把握されているんでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 青少年による購読につきまして、都がその数値を把握しているわけではございませんが、現に都民からの申し出として、一般向けに販売されている小中学生向けの漫画に関し、青少年に見せるべきでない内容であるなどの意見が都に寄せられております。
 このような状況は、現に都の担当職員が不健全指定の候補図書を都内各地の書店で購入する際に、毎月多くの書店において確認しており、相当数の青少年が購入し、読まれているものと考えられます。
 都といたしましては、これらの漫画等を青少年が容易に購入することができる現況について対処する必要があると考えており、条例改正を提案するものでございます。

○吉田委員 購入し、読まれているものと思われる、というご答弁でしたけれども、明確な事実としては把握されておりません。
 ちなみに、本委員会の前回の事務事業質疑の委員会で資料が提出されました。その中に、協力員による指定図書の通報件数というものがありました。
 改めて私、見直しましたけれども、二〇〇六年は年間二十三件、二〇〇七年は年間十二件、二〇〇八年は年間十四件、二〇〇九年は年間六件というふうに、これで見ると、通報件数は減少しているということも見ておく必要があると思います。
 次に、先ほども話がありましたけれども、青少年・治安対策本部は第二回定例会以降、すなわち否決をされて以降、PTAを回って図書の状況について説明をしているというふうに聞いておりますけれども、何の目的で、何回、何団体、どういう話を訴えられたのか、ご答弁お願いします。

○浅川青少年対策担当部長 強姦や近親相姦などの性行為を不当に賛美、誇張するように描いた漫画等が通常の書籍と並んで店頭に置かれている状況にあることについて、家庭や地域でも知っていただいた上で、子どもの教育や見守りに取り組んでいただくことが重要であると考えたものでございます。これまでの議会での議論におきましても、そうした取り組みの重要性についてご指摘をいただいているところでございます。
 こうしたことを踏まえ、都の職員が都の施設等において、保護者や、青少年の健全育成、子どもの見守りに携わっている方々に対し、強姦や近親相姦などの性行為を不当に賛美、誇張するように描いた漫画等の現物を示して説明することができる機会があるときは、その機会をとらえて、現状を正しく理解していただくよう努めていたものでございます。
 このような説明は、六月から十一月末までの間に八十一回行っております。

○吉田委員 こうした場に参加をされた父母の方からの感想がインターネットで出ておりますけれども、違和感を感じたと。しかも、突然見せられたけれども、これが「ドラえもん」などと同じに並んでいるというふうにいわれたけれども、私が本屋を回っている限りでは、それは違うのではないかという印象を持った、ということが紹介されていることも述べておきたいというふうに思います。
 次に、第一回定例会の総務委員会で、我が党が、漫画、アニメ等での青少年の性的描写が、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するとする学問的知見にはどのようなものがあるのかということを質問したことに対して、学問的知見は見出せないと答弁をしました。
 改めて、現時点で学問的知見は確認をされているのかどうか、お答え願います。

○浅川青少年対策担当部長 ただいま吉田理事が言及なされた中で、協力員の通報件数の推移や、指定図書数の推移について言及がございましたが、これはあくまで現行基準に基づきます図書類でございまして、今現在、条例改正案として提示してございます、現行基準では対応できない図書類についての数値ではございません。
 図書類の青少年への影響につきましては、影響があるという立場からも、影響はないという立場からも、実証的に確立した学問的知見はないと承知しております。しかし、学問的知見が確立するまで、刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美、誇張するように描写した漫画を青少年に販売させ続けてよいということにはならないと考えます。
 実際、このような漫画の実例をお示しした方々は例外なく、青少年に閲覧、販売するべきではないというご意見やご感想を示されており、こうした漫画の区分陳列については、多くの都民の方々のご理解を得られるものと考えております。
 なお、岐阜県における同種条例に係る最高裁判決補足意見では、有害図書の販売規制に当たり、有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学的証明を必要とせず、相当の蓋然性のあることをもって足りるとし、現代における社会の共通の認識から見て、青少年保護のために有害図書に接する青少年の自由を制限することは、相当の蓋然性の要件を満たす旨を判示してございます。

○吉田委員 補足意見は、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足り得ると解してよい、というふうに紹介されましたけれども、これは先ほどもお話がありましたが、犯罪や非行との関係というものを対象としたものであります。
 今回の東京都の新たな、青少年の性的判断能力という極めて抽象的なものについての指摘ではないということはいっておきたいと思いますし、しかも、今後の質疑との関連で紹介いたしますけれども、紹介されたこの補足意見では、表現の自由に対する規制範囲が漠然としているために、いわゆる萎縮効果を広く及ぼし、不当に表現行為を抑制することになるということも指摘していることは、受けとめるべきだと私は思います。
 次に、漫画、アニメ等への規制の拡大の本質は同じですけれども、今回の改定案によって、新たな重大な問題が生まれているということを指摘せざるを得ません。
 その一つは、前回の場合は十八歳未満の登場人物の性行為を対象としましたが、今回は十八歳未満を含むが、登場人物の年齢規定はなくなりました。すなわち、だれであろうが、不当に賛美、誇張した性行為が対象とされるということだと思います。
 第二は、刑罰法規に触れる性行為と規定したことで、淫行という対象が、非常に不明確、不透明な性行為まで対象になる結果となりました。
 第三は、性行為の描写が性的感情を刺激するか否かという基準ではなく、近親者間の性行為という、いわば作品のテーマ、登場人物の人間関係をもって規制の対象にすると。この点で見れば、明確に限定したどころか拡大をし、さらに不透明さは拡大したものだというふうに、私は指摘せざるを得ないと思います。
 まず、全年齢への対象拡大の問題について伺います。
 今も述べましたけれども、前回の条例では、あくまでも登場人物は十八歳未満で、青少年をみだりに性的対象として肯定的に描写することが、見た青少年にとって影響を与えるから規制をするんだと。ここが、規制をする最大のポイントだったと思いますが、違いますか。お答えください。

○浅川青少年対策担当部長 一定改正案では、議会などで区分陳列の対象の明確性の議論があったことを踏まえまして、今回、どのような性行為を描写している漫画が区分陳列の対象となるのかを明確にするため、強姦等の刑罰法規に触れる性行為、近親相姦を不当に賛美するように描写するものであることを、条文上はっきりさせているものでございます。
 この場合において、登場人物が仮に十八歳以上との設定であっても、大人同士の強姦や近親相姦を賛美するような漫画を子どもに販売し、そのような行為が許されているかのように誤解させるべきではないことから、登場人物の年齢要件を定めないこととしたものでございます。
 子どもを性の対象とすることが青少年の健全育成上問題があるという考え方を変えたものではございませんで、子どもを対象とした刑罰法規に触れる性行為も包含されているものでございます。

○吉田委員 今いわれましたけれども、前回の提案の最大のポイントは、青少年がその対象として描かれると、それを見た青少年が影響を受けると。したがって、新しい規制をしなければならないというのを、最大のポイントとして受けとめるのは当然だと思うんです。
 改めて、前回出された問答集を見させていただきました。
 規制対象についてですけれども、いわゆるエロ漫画のうち、子どもに対する悪質な性行為のシーンを売りにしたものに限られますと、第15番で書かれています。さらに17番、子どもが大人との性交を喜んで受け入れるような漫画、それが誤った考えを持ってしまう可能性があると説明しています。
 まさにその最大のポイントであり、規制の最大の理由、十八歳未満を外す。そして、対象を全年齢に拡大をするということは、重大な変化、飛躍だと思いますけれども、この点では、専門家あるいは青少協との議論を経て、前回提案では不十分だということで、今回改められたんでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 青少年問題協議会の答申を踏まえ作成した旧改正案につきましては、議会における議論などで、区分陳列する対象の明確性、実効性について議論があったところでございます。
 こうした議論を踏まえ、規制対象を明確にし、実効性が上がるよう、今回の改正案を策定したものでございまして、答申を踏まえた旧改正案に対する議会での議論の成果ともいえる今回の改正案につきましては、改めて専門家等との議論を行う必要はないと考えております。
 なお、子どもを対象にした刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美、誇張した漫画も今回の対象に含まれており、答申の趣旨を実効性を備えて実現している案と考えており、この点でも、再度の諮問は必要ないと考えております。

○吉田委員 私は改めて、一月十四日に出された答申を、部分ではありますけれども、読み直しました。
 この答申の最大の特徴、第二章の表題は、児童を性の対象として取り扱うメディアについてということになっているわけですよね。ここに最大のポイントがあり、そこに規制の最大の理由がありました。
 これをまさにころころ変えるということは、じゃ、前回の理由は本当に適切だったのか、逆に今回の理由は適切なのかということにもなりかねないと思いますし、青少年に限っていたものが、もちろんそれが妥当というわけではありませんけれども、その限定を外したために、結果的に描写対象は全年齢となり、それだけでも規制対象が限定、明確どころか、さらに無限定に拡大される内容となっている。ここに、私は今回の改定案の重大な問題点があると思います。
 次に、いわゆる刑罰法規の問題について指摘をしたいと思います。
 今回、明確にしたということの一つの理由として、刑罰法規に触れる性交または性交類似行為と新たに規定することになりました。そして、対象が明確になったんだという旨の強調がなされております。
 しかし、私は二つの点で疑問を抱かざるを得ません。
 それはまず、強姦等の描写への規制については現行条例でも規定されていることです。さらに資料でも、刑罰法規には、単に強姦等の刑法だけではなく、青少年健全育成条例のいわゆる淫行処罰規定も対象とあり、規制の対象がこの点では拡大され不明確となり、その結果、恣意的判断を拡大しかねないという問題が新たに発生してきたと思います。
 まずお伺いしますけれども、強姦を賛美するような図書は、そもそも現行条例の七条及び八条、性的感情を刺激、犯罪を誘発しでも、対象になり得るのではありませんか。

○浅川青少年対策担当部長 強姦が描かれているものであっても、その描写等により、性的感情の刺激の度合いはさまざまでございまして、必ずしも現行基準の、性的感情を刺激するに該当する程度に至るものではございません。
 現状では、性器の明確さ、擬音、体液の多さなどの描写のあり方や、描かれている分量、全体に占める割合などから、性的感情を刺激する程度に達していないものは、現行基準に基づく区分陳列や不健全図書指定の対象とはなりません。
 現に、強姦を描いた漫画であっても、青少年健全育成審議会において、著しく性的感情を刺激するとまではいえないとして、不健全図書指定非該当と判断された例もございます。

○吉田委員 殊さら、強姦が対象にならないかのような印象のご発言でしたけれども、先ほどの説明では、今回の改定案だって、全体のストーリー性の中では、強姦、即、対象とはならないということまでいわれているわけですよ。
 しかし、例えば現行条例の施行規則、すなわち、著しく性的感情を刺激とはどういうものを指すのか、また、犯罪を誘発するものとしてはどういうものを指すのかという中では、例えば性的刺激でいえば、性的行為を露骨に描写しまた表現し、卑わいな感じを与え、また人格を否定する性的行為という規定があります。さらに、犯罪を誘発するものという中には、わざわざ、刑罰法規に触れる行為というふうに明確に書かれているんですよ。そして、または具体的に描写ということも書かれていることは、やはり見ておかなければならないと思います。評価や意見はあるでしょうけれども、現行条例ではこうした規則があるんだと。
 したがって、今回の改定で重大なことは、逆に、条例本文に刑罰法規に触れる性交ということにしたことによって、単に強姦ということだけではなくて、青少年健全育成条例の淫行までが対象に拡大される結果になったということを見る必要があると思います。
 そこでお伺いいたしますけれども、現行条例十八の六、青少年とのみだらな性交または性交類似行為、前回は、みだりにという言葉が提案されておりまして、それで問題になりましたが、今回の改定案によって淫行処罰規定が対象になると、みだらな性交または性交類似行為ということが対象になるかならないかの判断になりますが、このみだらな性行為の判断基準は明確なのでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 先ほどの、強姦の現行規則の解釈の関係でございますけれども、それはあくまで必要条件で書いてあるものでございまして、十分条件ではない。すなわち、強姦さえ描かれていれば該当するというものではないということでございます。
 最高裁判例によりますれば、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させるなど、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為をいうものと解するのが相当であるとしております。
 したがいまして、例えば婚約中の青少年、またはこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性交等は含まれないものでございます。

○吉田委員 今の最高裁判例で対応するということになりますと、青少年を単に自己の性的欲望を満たすための対象として扱っていたのかどうかということかと、結論的にはなりますけれども、しかし、漫画、アニメというそもそも架空の世界で、かつ、初めからの経過が全部わからない、ある限定された表現の中で、それがみだらな性行為か、すなわち自分の欲望を満たすための行為だったのかどうかとか、愛情はあったのかなかったのかなどというふうに判断することは、私は極めて不可能なことだと思いますけれども、いかがでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 改正案は、漫画の世界で犯罪が成立するか否かを問うものではなく、刑罰法規に触れる性交等及び婚姻を禁止されている近親者間の性交等を、あたかも社会的に許容されているものであるかのように描写等した漫画などにより、読み手である青少年の当該性交等に対する抵抗感を弱められるおそれがあることを問題としております。
 それらにつきましては、個々の図書類ごとに、ストーリー性や描写の程度などを総合的に勘案し、判断されることとなります。
 不健全図書指定につきましては、自主規制関係団体の意見を聴取した上で健全育成審議会へ諮問をし、その結果を踏まえて都が不健全指定するという慎重な手続を経ることとなっておりまして、客観的に適切な判断が担保されるものであると考えております。

○吉田委員 極めて一般的なご答弁がありましたけれども、しかし、明らかに、条文では刑罰法規の対象として、この青少年健全育成条例の淫行処罰の規定が対象になるわけです。そして、その「みだら」は何をもって判断するのかといえば、自己の欲望を満足させるための行為だったのか、愛情によるものだったのかということが、その判断基準になると。しかし、それだったら、漫画の描写対象がそれに当たるか当たらないかというのは、結局、判断するのは極めて難しいことだと思うんです。だからこそ、そういうご答弁をせざるを得なかったと思うんです。
 例えば、今、婚約その他があればというお話がありましたが、実世界でもこういう例がありました。
 いかに、淫行か否かの判断が難しいかという例ですけれども、愛知県では飲食店の副店長がアルバイトをしていた高校生と性行為を行った。親からそのことが淫行として訴えられた。これはご承知と思うんですけれども、ところが結果的には、無罪というふうになったと報道されています。それは、この男性と女性との話し合いがどうであったのか、どういう経過があったのか、そういう調査の結果、もちろん婚約関係でも何でもありませんが、しかし無罪という判断が下されたわけです。
 裁判ならば、セックスに至る経過だとか高校生の思いなどを確認できますけれども、漫画では登場人物に確認することはできません。どうやって、みだらな性行為か否かの判断を下すことができるんですか。改めてお聞かせください。

○浅川青少年対策担当部長 改正案は、漫画の世界で犯罪が成立するか否かということを問うものではないということは先ほどから繰り返し答弁させていただいておりまして、あくまでも読み手である青少年が、刑罰法規に触れる性交など、また婚姻を禁止されている近親者間の性交などをあたかも社会的に許容されているかのように描写した漫画などによって、抵抗感を弱められるおそれがあるということを問題としておるものでございます。それらについては個々の図書類ごとに、ストーリー性や描写の程度などを総合的に勘案し、判断することといたします。
 また現に、これまで一般書棚で販売されている、今回の議論の対象となると思われるような漫画について多くの都民の皆様に見ていただきましたが、青少年に見せてもいいとおっしゃった方は一人もいなかったので、十分に、判断は可能だと考えております。
 また、不健全図書指定に当たりましては、自主規制関係団体の意見を聴取した上で、健全育成審議会に諮問をして、その結果を踏まえて都が不健全指定をするという慎重な手続を経るということでございますので、客観的に適切な判断は担保されるというふうに考えております。

○吉田委員 結論は、抵抗感が薄れてしまうことだということを強調されたと思うんですけれども、そこに力点があるとしたら、あえてなぜ刑罰法規を、具体的には私が例を挙げた青少年健全育成条例の淫行処罰規定、こういうものを出すのかということに、逆に、なってしまうわけです。あくまでも、抵抗感があるか、ないか、だけだったら、このような規定は要らないわけですよね。そういう矛盾に、皆さん方が陥るわけです。
 私は、やはり規制をするからには、明確でなければならないということでいってるんです。
 著名な憲法学者、皆さんも多くご存じかと思いますけれども、奥平康弘氏は「青少年保護条例-公安条例」という本の中で次のように書いています。
 人の行為の自由を制約する法規範は明確でなければならず、広義、不明確、包括的であってはならない、規範内容が明確でないと、国民は何が許される行為であり、何がそうでないか判断することができず、他方、公権力の側には恣意的な権力行使が生まれるからであるというふうに、あくまでも規制をするからには明確にすべきだということを書いているんです。私はこういう立場から質問をさせていただきました。
 ちなみに、さらにもう一つだけ紹介させていただければ、これは東京都青少年・治安対策本部が、ことし六月二日、漫画作家有志殿、コミック十社会構成出版社御中で書いた中の文章です。
 引用します--また、表現の自由が民主主義の根幹であり、漠然、不明確な規制や、過度に広範な規制が違憲行為であることもよく承知しております、というふうに皆さん方も書かれているわけですよね。こういう点から見れば、逆に、明確になるどころか極めて不透明だと。実世界でも判断が困難な規定を、さらに漫画世界に当てはめれば、より不明確になることは避けがたいと思います。
 刑罰法規に触れるものと規定したことで明確になったという説明があり、これに同調する見解がありますけれども、淫行処罰規定だけを見ても、対象が拡大され、かつ不明確さは増幅されたのが、この改定案だということを指摘せざるを得ません。
 次に、婚姻を禁止されている近親者間における性交または性交類似行為という規定を、刑罰法規とともに新たに入れた問題です。これについても、見過ごせない問題をはらんでいると思います。
 この点でも、現行条例では、規制対象として、一般的に性的感情を刺激しと規定し、その内容として、先ほど紹介しましたけれども、規則では、性的行為を露骨に描写しまたは表現することによって卑わいな感じを与え、または人格を否定する性的行為を容易に連想させるもの、そもそもこれもいろんな意見があるかもしれませんが、これが規制の対象ということで書かれています。
 したがって、単に露骨で卑わいな性交描写ならば、現行条例でも規制し得る。にもかかわらず、そこに近親者間における性行為を新たに入れたということは、性をめぐる人間関係のテーマそのものを規制をするという、新たな一歩を踏み出すものだというふうに私はいわざるを得ないと思います。
 そもそも条例の本体で、表現にかかわる、近親者とのこうしたいわば性行為という描写のテーマを切り口にしている、国の法あるいは地方自治体の条例というのはあるんですか。

○浅川青少年対策担当部長 大阪府におきまして、条例本体ではございませんが、条例本体と一体的に運用されます個別指定基準に係る大阪府規則において、変態性欲に基づく行為または近親相姦、乱交などの背徳的な性行為を露骨に表現するものであることと規定してございます。
 なお他の道府県では、不健全図書指定に当たり包括指定制度をとっているところが多うございますが、これは対象となる図書類の性的描写の分量のみによる基準に基づいて判断する制度であり、性行為の場面のカウントにおいて、それが近親者間によるものか否かを問わない。このため、他の道府県において有害図書とみなされている図書類の中には、近親者間における性交または性交類似行為が描かれているものも含まれ得るものでございます。

○吉田委員 私も大阪府の事例は承知しております。
 しかし、大阪府のこの規定は、あくまでも規則で定められた文言ですよね。条例本体では、十三条、青少年の性的感情を刺激し青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定めるということになっています。
 東京都の場合には、そうした対象の事例の一つとして挙げているのではなく、そもそも条例本文で、近親者間での性交または性交類似行為というふうに入り口で示したということは、全国でも極めて重大な問題だというふうに思います。
 これはいうまでもなく、極めて道徳的な課題です。
 しかし、古代ギリシャ悲劇以来、さまざまな文学のテーマになったということも、皆さんご承知のとおりです。たとえ、不当に賛美しまたは誇張し、という規定が入っていたとしても、年齢制限があったとしても、テーマまで規制の対象にするということは、私は、表現規制への新たな一歩、重大な一歩だというふうに受けとめざるを得ません。
 しかも昨日の本会議での民主党議員への、たまたま私と同じ吉田議員ですけれども、その答弁で、過去の性の習慣や諸外国の文化など、先ほども話がありました、架空の設定にかこつけて、テーマに照らして必要以上に、今の日本の刑罰法規に触れる性交の場面を殊さら描いたものは区分陳列を検討する旨の答弁を本部長が行いました。このときは事例としては刑罰法規でした。
 こういう発想だと、「かこつけ」というのは非常にあいまいな表現になりますけれども、過去の日本や諸外国の世界や、歴史作品等をモチーフにして近親者間の性行為を描くということも、自主規制さらには不健全図書の対象になり得るんでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 今回の条例改正案は、今の日本で生活する青少年が、今の日本の刑罰法規に触れる性交等や、婚姻を禁止されている近親者間の性交等を社会的に許されるものと受けとめ、これらの性行為に対する抵抗感を弱め、性に関する健全な判断能力の形成を妨げることにならないようにするための改正でございます。
近親姦が認められている外国や過去の制度、慣習等を否定しようとするものではないことはいうまでもございません。当然に、過去の制度、慣習や諸外国の文化等として性行為の場面を描いた作品が、直ちに今回の基準の対象となるわけでもございません。
 他方、過去の制度、慣習や諸外国の文化などの架空の設定にかこつけて、テーマに照らして必要以上に、今の日本では刑罰法規に触れる性交等について、こうした性行為が特別なものではなく、通常あり得ることとして青少年が受けとめてしまう程度まで、こうした性交等の場面を殊さらに描いたものは、区分陳列を検討する対象になり得るということでございます。

○吉田委員 過去や世界のそうした文化を否定するものではないという趣旨はいわれましたけれども、しかし、かこつけてというのは非常にあいまいな表現であり、拡大して解釈されかねないという点では非常に重大だと私は思います。
 さらに今回の改定案の八条一項二号、不健全図書の指定に関してですが、ここでは、著しく社会規範に反するというふうに述べられております。
 近親者間の性行為を描いた場合で、著しく社会規範に反するケースとそうでないケースというものは、あり得るのでしょうか。皆さんの認識としては。

○浅川青少年対策担当部長 婚姻を禁止されている近親者間の性交等につきましては、七条二号と八条一項第二号で対象となる範囲は同じでございます。

○吉田委員 同じわけですね。ただ、八条一項第二号の対象になるかならないかということに関してなんですけれども、条例では、規則で定めるというふうになっています。
 そこで伺いますけれども、近親者間についてに限定ですけれども、規則ないし規則の案では、どのように規定しようとしているんですか。具体的にお答えください。

○浅川青少年対策担当部長 規則案におきましては、婚姻を禁止されている近親者間の性交等について、次のように規定する予定でございます。
 近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から第七百三十六条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう)における性交等でございます。

○吉田委員 それだけではわかりません。その先を説明していただかないと。それだけじゃわからないでしょう、幾らなんでも。

○浅川青少年対策担当部長 ご答弁いたします。
 近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から第七百三十六条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写しもしくは表現し、または当該性交等の場面をみだりに著しく詳細に、もしくは過度に反復して描写しもしくは表現することにより、閲覧しまたは観覧する青少年の、当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであることでございます。

○吉田委員 ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、当該性交が社会的に是認されているものであるかのように描写しもしくは表現し、ということで規定をする、それに続いて、また云々かんぬん、反復描写が云々かんぬんということですよね。
 これでは、その行為がいかに反復していたかとか、卑わいであるかとかという中身ではなく、中身は中身として一つの対象になるでしょうが、そもそも、是認されるものであるかのような描写もしくは表現ということをもって八条一項二号の対象になり得るということならば、これは規則によって対象が狭められ明確化するのではなく、実に広くなる可能性が懸念されると思います。
 そこで伺いますけれども、近親者間の性行為を賛美または誇張する描写や表現が、青少年に影響を与えるから規制するんだという理屈でいえば、なぜ、実写を除くという規定をしたのか。
 また、実写の方がはるかに私はインパクトがあるというふうに思いますし、さらに、小説やあるいは体験記などのものは書店に出回っています。
 都の理屈でいえば、文学も当然対象にせざるを得ない、そういう危険性をはらむものだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 本改正案は、漫画等により近親相姦が美化され拡大されることを懸念しているわけではなく、婚姻を禁止されている近親者間における性交または性交類似行為が、社会的に是認されているものであるかのように、青少年に誤解させるべきではないという視点に立っております。
 実写につきましては、実在する人物による、刑罰法規に触れる性交または性交類似行為や、婚姻を禁止されている近親者間における性交または性交類似行為をありのままに写し取った写真集や映画等があれば、それは、刑法のわいせつ物または児童ポルノ法の児童ポルノに当たる蓋然性が高く、そこまでに至らなくとも、現行条例の、性的感情を刺激するものに該当することとなる可能性が極めて高いため、今回提案した基準からは除くことが適切であると考えたものでございます。
 また、青少年に与える影響という点からいえば、漫画などの絵や映像は視覚的なインパクトが大きく、年齢や読解力にかかわらず、何を表現しているかについて一目で具体的にとらえることが可能でございます。
 一方、小説は、その表現に用いられる言葉がさまざまであり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力等により、とらえ方や感じ方が千差万別であり、絵や映像のように、一律、具体的、客観的な印象を与えるものとはいえないと考えております。
 このため、実写や文学も同じであるという指摘は当たっていないものと考えております。
 さらに、そのような漫画などが、青少年が容易に閲覧、購入できる一般書棚に陳列されている現状があることを踏まえて、対象を漫画等の画像に限定したものでございます。

○吉田委員 今も説明がありましたけれども、描写されている性行為の中身がいかに卑わいかということではなく、社会的に是認されているか否かという点で誤解を招くという視点でとらえるならば、例えば映像であっても、わいせつな行為が映像としてはなくても、対象が近親者間の性行為ということならば、当然、皆さんの理論でいえば対象になり得ますし、文学あるいは小説等の世界においても、それが一目でわかるような場合には、さらに対象になり得る危険をはらむ、そういう新たな表現規制であるということを重ねて私は指摘をいたします。
 以上、質疑をしてきましたけれども、漫画、アニメの規制対象の拡大という点では、ねらいは本質的には前回案と同じですけれども、対象年齢を全年齢に拡大し、新たに青少年の性行為、さらに近親者間の性行為などと規制対象をテーマにまで拡大し、それによって恣意的判断がさらに拡大する危険が浮き彫りになったと思います。今回の改定案で規制が明確になったなどということはとんでもないことだと思います。
 最後に、手続的にも、新たな規制であり、かつ前回案と重大な変更がありながら、作家や出版関係者との協議が尽くされず提案されたこと、だからこそ、これだけ、前回あるいはそれ以上の関係者の方々が反対の声を上げたのだと思います。
 とりわけ自主規制の当事者である出版倫理協議会などと、なぜ、具体的な今回の改定案ないしはその骨子を示して意見を求める協議をするということをしなかったのかというのは到底理解することができませんが、これはなぜですか。

○浅川青少年対策担当部長 出版倫理協議会など出版業界とは、個別の意見交換等を随時行ってまいりました。
 また、個別の意見交換のほか、青少年の健全育成の観点に立った適切な図書類の販売等のあり方について、現状を踏まえつつ忌憚のない意見交換を行う場においても、出版業界の取り組みやご意見について伺ってまいりました。
 出版業界といたしましては、自主規制による取り組みで十分であるとのご意見でございましたが、子どもに見せるべきではない漫画等が一般書棚で売られている現状にあること、指定された不健全図書類の半分が、自主規制団体に属さないいわゆるアウトサイダーの出版社によるものであることを考えると、都としては条例改正が必要であると判断したものでございます。
 今回の改正案に関しましては、付託議案が公表される直前まで各方面と調整していたため、条文そのものをお見せする時間的余裕はなかったものの、前回改正案に含まれていた、強姦等の著しく社会規範に反する性行為に関し、登場人物の年齢要件を外すという選択肢について検討をしているので、ご意見やご懸念があるか、事前にお伺いをいたしました。
 その際、対象とする範囲について明確になるかどうかが懸念されるというご指摘がありましたので、そのような点も踏まえて、今回、改正案を作成したものでございます。

○吉田委員 各方面と調整をしていたために、それに手間取って提示することができなかったというお話ですけれども、私はその各方面がどこだかわかりませんけれども、当然何よりも最優先すべきが自主規制団体であることは、この間の経過からしても最優先ではありませんか。
 しかし結果的には、具体的な、最終的な条文が確定しなくても、少なくともこういう方向で改定しますということすら示さなかったわけでしょう。だから出版倫理協議会は、都当局は情報公開も、十分な議論もないまま直前に出したという、極めて厳しい批判の声を上げているんですよ。
 そういう態度をとるから、関係団体からますます批判の声が上がるし、関係者から厳しい批判の声が上がるのは私は当たり前のことだと思うんです。
 ところが知事は、そうした反対の声を上げた団体に対して、わけのわからぬやから、という発言まで本会議の議場で行ったことは、本当に許されないというふうに思います。
 青少年・治安対策本部は、そもそも、先ほど紹介しました六月二日付の文書でこのようにいっています。
 昭和三十九年の青少年健全育成条例制定以来、このような図書類については可能な限り、出版社や書店の自主的な努力に基づいて、青少年に見せたり売ったりしないよう成人コーナーに置くなどの努力をしていただきました。出版社や自主規制団体の方々のご尽力により、特に表示図書として相当数の漫画等を、成年向け表示、包装の上で成人コーナーに置いていただいていることに心より感謝申し上げますと。そういう関係なんでしょう。にもかかわらず、そういう団体に何ら改定案の方向を示さないで突然出したということは、私は、今後のことを考えてみても、到底皆さん方の姿勢は理解できません。
 これは報道で把握していることですけれども、実際に角川書店の社長は東京国際アニメフェアの出展取りやめを表明したということが伝えられております。本部は、文書では、心より感謝といいながら、事前に改定案について示して、協議もせず、反対の声を上げても、特別の協議も説明もしていないと。成立したら説明するという態度は、やはり私はおかしいと思います。
 私は、まず都として、関係者、関係団体との話し合いを持つべきだと思います。そして、条例案に対しては押しつけるのではなく、意見を求め、受けとめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 これまでにも、条例改正をめぐりますさまざまな論点につきまして各団体のご意見を承ってきたところではございますが、条例の適切な運用を図るため、その施行前に、自主規制を行う方々とは十分な情報交換等を行っていくとともに、その他の関係業界につきましても必要に応じて丁寧な説明を行っていくという考えでございます。

○吉田委員 最後にいわせていただきますけれども、青少年の心身の健やかな成長の環境を整えるために、図書販売やインターネット、携帯電話の利用等に一定のルールを設けることは必要です。
 ただし、そのために行うさまざまな規制が、表現、言論、出版の自由など、憲法に保障された基本的人権に制約が及ぶ場合には、規制は必要最小限に抑制されるべきです。また上からの規制の押しつけではなく、今も強調したように、何よりも社会的合意と自主的努力が尊重されるべきだと思います。
 その点からしても、当事者、関係団体がこぞって反対をしている状況の中で、都は一たん条例案を取り下げ、改めて関係者との協議を行うべきことを求めます。
 また、都がやるべきことは、青少年が性的自己決定能力や情報リテラシーを身につけることができるように、都民の英知と努力を広く結集し、総合的施策を具体化することです。青少年がさまざまな情報に触れることが避けられない社会になっているからこそ、重要なことだと思います。
 都の青少年行政は、治安対策、取り締まり偏重から、青少年の人格形成を支援する原点に返るべきだということを改めて述べて、私の質問を終わります。

○高倉委員長 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
   午後三時三十分休憩

   午後三時四十二分開議

○高倉委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○西崎委員 私からは、インターネット利用環境の整備について伺いたいと思います。
 改正案では第五条の二で、都は青少年の年齢に応じ、青少年の健全な育成に配慮した端末または機能を推奨することができるようになっていますが、この条例文にある、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないようなとは、具体的にどういう内容を指すのか、また、どのようなことを行おうとしているのか、確認の意味で伺います。

○浅川青少年対策担当部長 第五条の二第一項の、携帯電話端末等または携帯電話端末等において利用可能な機能で、青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれのある情報とは、青少年の年齢や知識、判断力において健全な育成の妨げとなるおそれのある情報であり、青少年インターネット環境整備法で定義づけられる、青少年有害情報フィルタリングサービスによって青少年の閲覧が制限される情報のことでございます。
 本規定は、青少年がそのような情報を得ることがないよう配慮されているなど、規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮していると認める携帯電話端末等や機能を、青少年の年齢に応じて、知事が推奨できることとしたものでございます。
 そもそも、携帯電話端末等を子どもに持たせるかどうかや、携帯電話端末等の選定や機能の設定等は、保護者が子どもの年齢等に応じて個々に判断すべきでございますが、保護者が迷う場合も想定されるため、都が推奨する携帯電話端末等や機能を示すことにより、そのような保護者が携帯電話端末等を選択する際や、設定する機能を選定する際に、目安としてご活用いただき、保護者が青少年のインターネット利用等について適切に把握し、的確に管理できるよう支援することを目的としております。

○西崎委員 次に、第五条の二の二項になりますが、その推奨携帯について、業界に関係を有する者、また青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聞かなければならないとあります。
 しかし、使う当事者の声というか意見は、ここには何も明記されていません。そういった青少年の声も反映させるといった、何か内容文を盛り込んでもいいのではないかという意見が生活者ネットワーク・みらいに寄せられたのですが、この件についてはどのようにお考えでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 推奨する携帯電話端末等及び機能の基準を検討するに当たりましては、保護者や青少年の携帯電話等のトラブルについて詳しい学識経験者や事業者などの意見を聞く予定であり、青少年の利用状況等を踏まえて検討を進めることを予定しております。
 子どもの生活実態、携帯電話の使用実態に即した推奨ができるよう努めていくことを考えておりますが、子どもから直接意見を聞く考えはございません。

○西崎委員 私は以前、携帯電話のフィルタリングを行っている会社に、お話を伺いに行ったことがございます。
 現在、携帯電話というのは日々進化していて、今はスマートフォンとかいろいろな機種が出ていて、本当に、すばらしい日本の技術、海外の技術が採用されていると思うんですけれども、子どもだけではなく大人にとっても、携帯電話の歴史は大変浅いということを指摘されました。
 それで現在、東京都の青少年健全育成条例の中に既にもう明記されているように、フィルタリングを行うときに何段階かに分けて、有害情報その他の、そのお子さんの年齢によってカスタマイズサービスを受けることができるということも伺いました。
 小学生であれば、当然、最低限の携帯電話であればいいと思いますけれども、中学生、高校生と、生活内容やあるいは親子間、いろいろな状況によって、持つ携帯電話は変わってくるのではないかというふうに思います。それを、親が目が届かないといって、あえて東京都がこれがいいというふうに指摘するのは、何か行き過ぎのような気もいたします。
 そして、さらに十八条の七の二に、フィルタリングサービスを利用しない場合のことが項目に決められています。規則で定めるところによる、青少年が有害情報を閲覧することがないよう、携帯電話のアクセス履歴などを閲覧するなどの方法により適切に監督することなどの正当な理由その他の事項を記載した書面を、携帯電話事業者に提出するというふうになっています。
 親と子の信頼関係が、こういった携帯電話の着歴やあるいは履歴を調べることによって、非常にぎくしゃくするのではないかと思います。このようなことを義務づける必要はないのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 履歴確認サービスの利用は、子どもと保護者の信頼関係を失わせるとの指摘でございますが、これはあくまでも保護者が子どもを適切に監督する方法の例示として挙げているものでございまして、これを強制するものではございません。
 これ以外にも、携帯の使用ルールを定めるなど、保護者が子どもとの関係で最もふさわしい監督の方法を考える機会となることを期待しているものでございますので、信頼関係を壊してまで、必ず履歴確認サービスを利用しなければならないものではございませんが、信頼関係のもとでこれを利用することも一つの選択であると考えております。
 なお、青少年インターネット環境整備法では、その第六条に保護者の責務を置いて、青少年のインターネット利用の適切な把握と適切な管理に努めることを規定しているものでございます。

○西崎委員 第十八条の七の二の七項に、知事部局の職員が事務所に立入調査を行い、または関係者に質問し、もしくは資料の提出を求めることができるという、同じくフィルタリングを利用しない場合だと思うんですけれども、この関係者とはどのような者を指すのか、お答えいただきたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 関係者とは、立入調査を行う携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業または事業に関係する者であり、営業を営む者、事業を営む者、これらの代理人、使用人その他の従業者を想定しているものでございます。

○西崎委員 では確認のためにお伺いするんですが、この関係者あるいは資料提出を求められる者が、保護者になることは一切ないというふうに、確認というか、この文章を理解してもよろしいということでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 関係者には、保護者は含まれません。

○西崎委員 この項に関してなんですが、東京弁護士会の会長声明の中に、この関係者に保護者が含まれる可能性があり、この条文でいきますと、事業者だと、今、浅川部長がおっしゃいましたけれども、質問し、資料提出を求めることができるのではないかという文章があります。
 前回のように、直接的に知事が家庭に入って調査する権限が明記されてはいませんけれども、家庭教育の自由を侵害するものであるばかりではなく、青少年インターネット環境整備法第十七条を逸脱し、条例で保護者に法律を超える義務を押しつけるものであって、条例制定権の限界を超える疑いがあると指摘されています。それで今、お伺いしました。
 青少年インターネット環境整備法は、施行後まだ三年もたっていない、三年後には改正が予定されていると聞いています。これまでのフィルタリング制度の予防効果、あるいは普及率も検証されていないうちに、都条例によって規制する必要はないのではないかということも明記されていました。
 さらに、国の青少年インターネット環境整備法の中には、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備は、民間における自主的かつ主体的な取り組みが役割を担うべきで、公権力はこれを尊重しなければならないとあります。あえて、都の青少年健全育成条例で、ここに盛り込む必要はないのではないかと私どもは考えております。
 次に、不健全図書指定についてですけれども、これまで松下委員あるいは吉田委員からも質疑がありました。
 やはり大変気になるところは、前回、非実在青少年ということが大変わかりにくいということで、総務委員会でも各会派から質疑がされたところですけれども、今回、第七条第二号の、不当に賛美しまたは誇張するように、あるいは第八条第一項第二号の、著しく社会規範に反する性交、云々かんぬん書いてありますが、著しく不当に賛美し誇張するように、などの表現は大変不明確ではないかという意見が寄せられました。これは、だれがどこでどのように判断するのか、確認の意味で伺いたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 「不当に賛美するように」とは、本来、社会的に許容されるべきでない、刑罰法規に触れる性交等及び婚姻を禁止されている近親者間の性交等を、あたかも社会的に許容されているものであるかのように描写等をし、読み手である青少年の当該性交等に対する抵抗感を弱めるおそれがあるものを指します。
 「不当に誇張するように」とは、読み手である青少年に対し、刑罰法規に触れる性交等及び婚姻を禁止されている近親者間の性交等に対する青少年の抵抗感を弱める程度に、必要以上に詳細に描写等をしたり、執拗に反復して描写等をしていることを指します。
 第八条第一項第二号の、著しく社会規範に反する性交または性交類似行為とは、条文からも明らかなように、第七条第二号に該当する性交等、すなわち刑罰法規に触れる性交等または婚姻を禁止されている近親者間の性交等の中でも、著しく社会規範に反する性交等という意味でございまして、その具体的内容につきましては東京都規則で明示する予定でございます。
 また、不健全な図書類の指定につきましては、自主規制団体の意見を聴取した上で、第三者機関である青少年健全育成審議会へ諮問を行い、その結果を踏まえて都が指定するという慎重な手続きを経ることにより、客観的に適切な判断がなされるものと考えております。

○西崎委員 青少年審議会で決められるというお話ですけれども、前回の総務委員会でも申し上げましたけれども、青少年審議会は、先ほども松下委員からもありましたが、原則公開でありながら非公開であります。
 その理由としては、やはり公開であると、なかなかその内容を委員が審議しにくいのではないかという配慮から非公開になっているというふうに以前伺いました。しかし、そこでどういった議論がされるのか、委員の倫理感というか、そういったところにもかかってくるところもあるのではないかということが、大変、心配されています。
 この三月の総務委員会でもお尋ねしましたが、不健全図書として指定された場合に、指定取り消しと異議申し立てについて、この条例改正文には含まれていないことに対し、浅川部長は、条例には規定を置いておらず、通常の行政処分の不服申し立てができる、さらに、これまで一件もないと答えております。しかし、作家個人や一般の読者からの不服申し立ては、制度的に保障されていないというふうに聞いています。
 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例では、第十九条に、何人も--その間にいろいろ該当するところが書いてあるんですが、取り消しをすることが適当であると認めるときは、知事に対してその旨を要請することができるというふうに盛り込まれています。
 やはり規制をしていくのであれば、こういった部分も担保していくことが、大変、重要ではないか、検討する必要があったのではないかと思います。
 条例文に明記して、制度的に不服申し立てを保障するものがなければ、条例としては不備ではないかと思います。
 さらに、この間にPTA連合会や地域を回り、この条例改正に当たって説明会を開催したと聞きましたが、具体的にはどのように行ったのか、お聞かせください。

○浅川青少年対策担当部長 健全育成審議会は、先ほど公開の話がございましたが、審議会終了後でございますが、議事録はすべて公開になっておりますので、審議の内容はそちらで確認できるということになっております。
 強姦や近親相姦などの性行為を不当に賛美、誇張するように描いた漫画等が通常の書籍と並んで店頭に置かれている状況にあることについて、家庭や地域でも知っていただいた上で、子どもの教育や見守りに取り組んでいただくことが重要であり、これまでの議会での議論においても、そうした取り組みの重要性についてご指摘をいただいたところでございます。
 こうしたことを踏まえまして、都職員が、保護者や、青少年の健全育成、子どもの見守りに携わっている方々に対し、漫画等の現物を示して説明することができる機会があるときは、その機会をとらえて、現状を正しく理解していただくよう努めていたものでございます。条例改正案を説明する会ということではございません。

○西崎委員 地域を回り説明会を開かれたのは、問題となる本を示されて、今回の条例改正文のことに関して説明をしたのではないというふうに解釈してよろしいんですね、--はい。
 成人指定されていない漫画の中に、多くの人が醜いと思う作品があることも私どもは否定はしません。しかし、だからといって、条例文にその内容を盛り込むには無理があるのではないかと思います。行き過ぎを牽制する運用には最低限のものでよいのではないかと思います。そのことを、桐蔭横浜大学法学部、河合幹雄法学部教授が述べています。
 これまで、条例改正を成立させてほしいという要望が、東京都小学校PTA協議会などから上がっています。しかし東京都小学校PTA協議会は全地域ではなく、一部、そこに入っていない小学校のPTAもあるというふうにお聞きしました。
 やはりこの条例改正に当たっては、多くの保護者などに理解を求め説明をするためには、アンケート調査などを行った方がよかったのではないかと思いますが、このことに対してはどのようにされたのでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 条例改正の要望につきましては、東京都小学校PTA協議会のみならず、私立学校関係のPTAの三団体、また地域で子どもの環境を守るという取り組みを行っている会の方々から、また、青少年育成団体からは、東京都議会議長あてでございますが、条例制定を要望するというようなものを出されているというふうに聞いております。
 アンケート調査の件でございますが、アンケート調査は実施してございません。

○西崎委員 地域のPTAや保護者などに説明したのは、条例文を見せて説明したわけではなく、都民に対してのアンケート調査も特に行っていないということでした。
 これまで条例改正については、総務委員会で何回も質疑を重ねてきました。参考人招致を行い、学識者、弁護士、医師などからも意見聴取を行い、次の時代を担う子どもたちにどのような環境をつくってあげなければならないのか、考えてまいりました。
 その参考人招致の中で、お一人の弁護士の方から、以前は市民の高まりがあって、青少年健全育成条例の不健全図書の指定などを求める声が非常に大きかった、それに対して東京都は、業界の自主規制を尊重して、販売規制の強化には大変慎重だったということを伺いました。
 石原知事が就任して、既に、二〇〇一年、二〇〇四年、二〇〇五年と、三度の条例改正を行ってきています。その結果、不健全図書は減ってきている現状にあります。
 一方、社会では犯罪が減少し、凶悪な少年犯罪も増加したわけではなく、東京は安全である、体感治安の問題だということも、警視総監が本会議で述べておりました。
 この東京で子どもを伸び伸びと健やかに育てていくには、どのような社会をつくってあげられるのか、それを考えていかなければならないことが問われると思いますが、都が考える健全育成とはどのようなものなのか、最後に伺いたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 次代の社会の担い手である青少年が社会の一員として敬愛され、よい環境の中で心身ともに健やかに成長することでございます。
 今回の改正におきましても、この基本理念のもと、青少年の健全な育成を図るため、保護者、青少年の育成にかかわる方、及び事業者の皆さんなどのご理解をいただきつつ、青少年を取り巻く環境の整備を行ってまいりたいと考えております。

○西崎委員 大人が健全な環境を子どものために準備してやるということは大変重要で、同時に、不健全な環境でも健全な判断ができる、健全な行動をとることができる青少年をいかに育成していくかが大切だと思います。
 参考人招致でお見えになった赤枝先生が、性教育の重要性を訴えていました。七生養護学校などの問題も取り上げ、都の教育委員会の対応が、性教育にきちんと取り組んでいないことも指摘していました。さらに、子どもたちの知識の差が大きいことや、リスクや危険を教えていないことなどを話されていたのを記憶しております。
 だれもが、子どもの性的搾取や性的虐待が起きている現状や、子どもが有害情報にさらされている現状を放置していいとは考えておりません。しかし、条例だけでそれが実現するとも思えません。
 私たちは、子どもの権利保障、子どもの最善の利益保障の理念が基盤とされていない今条例の改正については反対してまいりました。子どもの権利条約を理解されていない人から、一部、誤解され、エロコミックを読む権利を主張しているようなことをいわれるのは大変心外です。子どもの権利条約第十二条、十三条を読めばわかることであり、子どもを一個の主体として尊重することが重要であるということです。
 行政にすべての判断を任せていくのではなく、社会が子どもを育てていく環境整備を目指すために、先ほども吉田委員の方からありましたが、総合的に取り組んでいくことを求めてまいりたいと思います。
 以上で質問を終わります。

○小山委員 今回の改正条例案は、青少年の健全な育成のために、三点について規定し、整備することを掲げています。
 三点とは、まずインターネット利用環境の整備等に関する規定、二つ目として、図書類等の青少年への販売等の制限に関する規定、そして三つ目として、児童ポルノの根絶等にかかわる都の責務等に関する規定、この三つを掲げていらっしゃいます。この三点について、改正点を主として順次質疑させていただきます。
 まず第一に、インターネット利用環境の整備等に関する規定であります。
 そこで大前提として、東京都のインターネットに対する認識を確認したいと思います。
 都は、インターネットが、青少年を含むすべての人々にとって社会参画と幸福追求のための極めて重要な手段であるという認識を持っているのか、見解をお伺いしたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 インターネットはもともと学術研究目的から発展した経緯を持ち、だれもが広範囲の情報を手軽に検索、入手できることから、個人の能力、学習機会の開発、創造性の発現、新たな社会的関係構築の手段等として有用であり、青少年の知識、可能性を伸ばすツールとなり得るものでございます。
 また、疾病等で他者との交流が困難な青少年にとっては、メールやコミュニティサイトが精神的支えとして機能することもございます。
 このように、インターネットが、青少年を含む人々の社会参画と幸福追求のために大きな意義を持つものであることについては、都としても十分に認識しているものでございます。

○小山委員 ただいまの認識を踏まえて、改正案の内容について質問をさせていただきたいと思います。
 都議会民主党は、ことしの五月、渋谷駅前にあります携帯電話会社の販売ショップに伺い、青少年が保護者とともに携帯電話を購入する状況について、直接見てまいりました。そして議会におきまして、青少年が携帯電話を持つかどうかということについては、もちろん保護者が決めることではありますが、携帯電話を持たせると決めた場合には、端末に加えて契約を推奨するという規定の方が望ましいのではないかと主張をさせていただきました。
 今回の改正案では、都における携帯電話端末の推奨に、携帯電話端末等において利用可能な機能が盛り込まれていますが、この推奨について都の見解をお伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 一定改正案におきましては、教育庁において、必要のない限り携帯電話を持たせない、どうしても必要な場合に限り、必要最小限の機能を持つ携帯電話を選ぶことを呼びかけていることも踏まえ、推奨に当たっては、さまざまな機能を備えた機種よりも、端末が備える機能そのものが限定されたシンプルな機種が向いているものと考え、携帯電話端末等そのものを推奨することとしておりました。
 しかし、都議会での議論等におきまして、現実の携帯電話等の普及のあり方や、年齢に合わせて同一端末で使う機能を更新できるメリット等を踏まえ、端末ではなく、青少年の健全育成に配慮した機能の組み合わせに着眼した推奨を行う方がよいのではないかとの指摘がなされたものでございます。
 このようなご指摘を踏まえ、また携帯電話の機種や機能の多様化、進化の早さに柔軟に対応できるようにするため、携帯電話端末等に加え、電気通信事業者等のサーバー等を経由して利用可能な機能も含め、年齢に応じた機能についても推奨できることとしたものでございます。
 またこの推奨制度は、都が、青少年に携帯電話を持たせることを推奨するものではなく、保護者が子どもに携帯電話を持たせる必要がある場合において、保護者が携帯電話等を選ぶ際の目安としていただくためのものであり、携帯電話を持つことを推奨するものではございません。
 一昨年十月に教育庁が発出した「子供の携帯電話利用についてのアピール」におきましては、必要のない限り携帯電話は持たない、どうしても持つ必要があるときは必要最小限の機能を持つ携帯電話を選ぶことを呼びかけておりまして、この趣旨にも合致するものでございます。
 またこの制度は、保護者が、青少年に携帯電話を持たせる必要があるかどうか及びどのような携帯電話なら持たせられるかという判断を行うに当たって、青少年の健全育成の上で、リスクの高い携帯を買うか、携帯を持たせないかという二者択一ではなく、青少年の年齢に応じて、健全育成の観点からの配慮のある携帯電話端末または機能パッケージを推奨することで、選択肢の幅を広げることにより、保護者により適切かつ責任ある判断を下せるようにするためのものでございます。
 なお、推奨した携帯を所持している限り、青少年が違法、有害な行為を行わないことや、犯罪等に遭わないことまでも保証するものではございません。

○小山委員 さらに私どもは、その同月、フィルタリング開発事業者やフィルタリング推進機関の取り組みを視察いたしました。
 その中で、フィルタリングの開発の状況、あるいはフィルタリングの推進に向けた活動についての認識を深めてまいりましたが、今回の改正案では、第十八条の七の事業者の責務を、フィルタリング開発、提供事業者の責務と、フィルタリング推進機関の責務などに分けたことについて、都が業界に期待することは何かを伺います。

○浅川青少年対策担当部長 一定案は、青少年のインターネット利用に関連する事業を行う者に対し、その提供するフィルタリングサービス等に関して、青少年が自己もしくは他人の尊厳を傷つけ、違法もしくは有害な行為をし、または犯罪もしくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小限にとどめるように努めるものとすると規定しておりました。
 これは、現に、青少年がインターネットを利用することにより、犯罪の加害者、被害者となり、またトラブルに巻き込まれる事例が多発していることを踏まえ、そのような現状を踏まえて常にフィルタリングの実効性を向上していただくことを求めるものでございました。しかしながら、この規定ぶりが、青少年インターネット環境整備法に規定する青少年有害情報の範囲を超えてフィルタリングを求めるものではないか、とのご懸念が議会等において示されました。
 これを踏まえまして、今回の改正案では、青少年のインターネットの利用により、青少年の売春、犯罪の被害、いじめなどさまざまな問題が生じている実態を踏まえ、その開発、提供するフィルタリングソフトウエア等の性能及び利便性の向上を図るよう努めなければならない等の規定とし、法の範囲内での規定であることを明確化したものでございます。
 また、フィルタリングそのものを事業の核とするフィルタリング開発事業者及びフィルタリング提供事業者につきましては、フィルタリングの性能や利便性の向上に関し、その他のフィルタリングに関連する機関や団体に比べて、より直接的かつ大きな責務を負うものと考えられることから、前者につきましては、フィルタリングの性能及び利便性の向上に努めなければならないとする一方で、後者につきましては、フィルタリングの性能の向上及び利用の普及が図られるよう努めるものとするとの規定にしたものでございます。
 このような規定の趣旨を踏まえ、青少年の被害等の実態を踏まえた、フィルタリングの実効性向上等に関する事業者の自主的な取り組みが進められることにより、青少年のインターネット利用に伴う被害等が減少することを期待するものでございます。

○小山委員 そしてもう一つ、第十八条の八、保護者の責務につきましては、前回の審議において我が会派の議員からも、保護者への指導に懸念が示されました。
 そこで今回、第三項から第五項を修正し、新たな第三項を、保護者に資料を提供し、支援するとしたことの理由と、具体的な支援の取り組みについて都の見解を伺います。

○浅川青少年対策担当部長 一定改正案、第十八条の八では、第一項において、青少年がインターネットを利用して、違法、有害な行為等を行わないよう、保護者が青少年のインターネット利用を的確に管理等する努力義務を定めた上で、それにもかかわらず、現に青少年が、違法、有害な行為等を行ってしまった場合には、再発防止のため、都が保護者に対して再発防止に必要な措置等に関する指導助言をすることができること、また、指導助言に必要な説明要求や調査等をすることができると規定しておりました。
 これらはいずれも、保護者の同意のもとに行う任意のものでございますが、家庭への過剰な介入であるとの懸念も示されたものでございます。
 そこで今回の改正案においては、必要に応じ、再発防止に資する情報の提供その他の支援を行うように努めるものとすると規定し、そのような懸念を払拭することとしたものでございます。
 支援とは、具体的には、保護者が適切に青少年のインターネット利用を監督できるようにするため、インターネット等で利用可能な機能についての情報提供や、適切な相談窓口の教示等を想定しております。

○小山委員 次に、この改正案によって、インターネットを活用する個人や多様な主体が、インターネットを利用した表現の自由、あるいは多様な情報に関する情報発信やアクセスを不当に制約されることがないと考えてよいか、都の見解をお伺いします。

○浅川青少年対策担当部長 本改正案は、青少年インターネット環境整備法において、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活動の重要性及び、多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取り組みが大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならないと規定されていることを踏まえた上で、法の範囲内で、法の趣旨の普及、徹底のために必要な事項を規定したものであり、この条例改正案によって表現の自由等が不当に制約されることはございません。

○小山委員 青少年有害情報フィルタリングサービスの設定は、第一義的には保護者が判断する問題であると考えております。
 その意味から、改正案の第十八条の七の二で定める、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申し出ができる正当な理由、東京都規則で定める申し出理由は、保護者の自主的な判断を制約することがないようにすべきと考えますが、都の見解をお伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 青少年インターネット環境整備法の施行後も、フィルタリングの利用率は六〇%から七〇%程度にとどまっており、フィルタリングのさらなる普及を図るためにも、子どもの携帯電話等の利用状況等に無関心な保護者が安易にフィルタリングを解除しないようにする必要がございます。
 そこで、保護者のフィルタリング解除の申請に当たって、解除の正当な理由を記載した書面を事業者に提出することを義務づけることにより、その手続に際して事業者から説明を受けることなどを通して、保護者にフィルタリングの必要性やインターネットの危険性を再認識してもらい、また、青少年のインターネット利用の管理のために、フィルタリング以外に利用可能な機能等を把握した上で、保護者による適切な監督が行われることを期待するものでございます。
 これは、フィルタリングの解除に当たって正当な理由を記載した書面の提出を条件とするものではなく、保護者が書面を提出しない場合にも、条例の趣旨には反するものの、保護者と事業者との間におけるフィルタリング解除契約は成立するものでございますので、保護者の自主的な判断を制約するものではございません。

○小山委員 それでは第二に、図書類等の、青少年への販売等の制限に関する規定等の整備について伺います。
 この点につきましては多くの委員から質疑がされてまいりましたので、私からは、不健全図書指定についてお伺いをさせていただきます。特に、今回の改正案における、不健全図書指定に関する第八条一項二号の追加に伴う規則案についてお伺いをさせていただきます。
 まず、第一回定例会で否決されました条例案における第八条一項二号の規則案については、どのように定められていたのかを確認したいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 第一回定例会の際の指定図書類に係る第八条関係の規則案は、第十五条、指定図書類、指定映画等の基準ということで、二項、条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする、一、非実在青少年を相手方とするまたは非実在青少年による強姦、強制わいせつ等刑罰法規に触れる性交または性交類似行為(以下、刑罰法規に触れる性交等という)を描写したものであって、当該行為を不当に賛美しまたは誇張するような表現をしたものであること。
 二、非実在青少年を相手方とするまたは非実在青少年による近親相姦など、著しく反倫理的な性交または性交類似行為を描写したものであって、当該行為を不当に賛美しまたは誇張するような表現をしたものであること。
 三、電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に非実在青少年を相手方とするもしくは非実在青少年による刑罰法規に触れる性交等、または非実在青少年を相手方とするもしくは非実在青少年による著しく反倫理的な性交もしくは性交類似行為を疑似的に体験させるものであること。以上でございます。

○小山委員 ご答弁の規則につきましては条文とあわせて、これまでの議会において、定義があいまいであるとか、あるいは不明確との指摘や議論がありました。
 それらの議論を受けて、条文も改正されたわけではありますが、新しい改正案における、不健全図書指定に関する第八条一項二号で定められる規則案についてお答えをいただきたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 今回、第四回定例会における、図書類に係る第八条関係の規則案は、第十五条(指定図書類、指定映画等の基準)、二項、条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする、一、性交または性交類似行為(以下「性交等」という)のうち、次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写しもしくは表現し、または当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細にもしくは過度に反復して描写しもしくは表現することにより、閲覧し、または観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。イ、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、第百八十一条または第二百四十一条の規定の違反行為。ロ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為。ハ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為。ニ、条例第十八条の六の規定に違反する行為。
 二、近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から第七百三十六条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写しもしくは表現し、または当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細にもしくは過度に反復して描写しもしくは表現することにより、閲覧し、または観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
 三、電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に前二号に掲げる性交等に該当する行為を疑似的に体験させるものであること。以上でございます。

○小山委員 ただいま、前回と今回の規則案についてお答えをいただきましたが、前回の規則案と今回の規則案について、この違いについて具体的な説明をお伺いしたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 一定改正案において、非実在青少年、みだりに性的対象として肯定的になどの文言があいまいであり、対象となる行為や描写が不明確であるという指摘を受けまして、その対象を明確化するため、描かれている性行為によって判断することとしたことから、規則においても、対象となる性行為を明確かつ限定的に規定することとしたものでございます。

○小山委員 ご答弁の、今改正案の不健全指定図書にかかわる第八条一項二号の規則の、刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為、及び婚姻を禁止されている近親者間の性交または性交類似行為にかかわる規定について、何が該当するのか、法規名、条項及び行為をお答えいただきたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 規則案の、一、刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為とは、刑法関係ですが、第百七十六条(強制わいせつ)、性交類似行為を伴うものに限る。第百七十七条(強姦)。第百七十八条(準強制わいせつ)、性交類似行為を伴うものに限る、及び準強姦。第百七十八条の二(集団強姦等)。第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)、性交または性交類似行為を伴うものに限る。第二百四十一条(強盗強姦及び同致死)。
 児童買春、児童ポルノ禁止法関係では、第四条(児童買春)、性交または性交類似行為を伴うものに限る。
 児童福祉法関係では、第三十四条第一項第六号(児童に淫行をさせる行為)。
 東京都青少年の健全な育成に関する条例、第十八条の六(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)。
 次に、二、規則案の、婚姻を禁止されている近親者間とは、民法の関係でございます。第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)。第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止)。第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)。以上でございます。

○小山委員 今お答えいただいた法規名並びに条項の行為を不当に賛美しまたは誇張するように描いたものだけが、改正案として不健全図書指定の対象になり得るということでよろしいでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 そのとおりでございます。

○小山委員 これまで詳細にお伺いいたしましたのは、第一回の定例会に出されました改正案以降、今日に至るまで、創作活動の萎縮につながる懸念や不安を抱いている創作者や出版関係者が、多数いるのも事実でございます。このような方の懸念や不安を払拭し、創作活動の萎縮を防ぐために、都はどのように取り組んでいくのか伺います。

○浅川青少年対策担当部長 条例改正案はこれまでと同様、創作や出版、十八歳以上の方に対する販売等を規制するものではございません。
 しかし、条例改正案の適用範囲等について、創作者や出版関係者などの中に、創作活動の萎縮についての懸念や不安を抱いている方がいることは、条例改正案に対するご意見等により承知しております。
 条例改正案の規定は、図書類発行業者、販売業者等における、表示や区分陳列等を求めるものであり、創作活動の萎縮が生じないためには、これらの事業者において改正案の趣旨をよくご理解いただき、それに沿った自主的取り組みに努めていただくことが必要でございます。
 このため、改正条例の運用に当たり、具体的にどのようなものが想定されるかに関して、施行までの間はもちろん、施行後も常に関係業界に対しての説明や意見交換を行っていくとともに、都議会での答弁等を踏まえた解説書の作成や、周知のための資料の配布等を通じて、創作者や一般都民の方も含め、広く改正案の趣旨や対象についての十分なご理解が得られるよう努めていく考えでございます。

○小山委員 第三に、児童ポルノの根絶等にかかわる都の責務等に関する規定について伺います。
 第二回定例会で否決されました条例案では、何人も児童ポルノをみだりに所持しない責務を有するとした、冤罪を生む懸念のある、児童ポルノの単純所持にかかわる条文がありましたが、新しい改正案では削除されています。
 そこでこの点について、都としてはどのように改めたのか、お伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 さきの改正案におきましては、何人も児童ポルノを所持しない責務を有するとの規定を設けておりましたが、国の児童ポルノ法改正論議と相まって、さまざまな議論があったところでございます。
 こうした経緯を踏まえ、今回の改正案において児童ポルノの根絶に向けた責務を設けるに当たっては、都が、教育、啓発活動等を行うのみならず、都民みずからも児童ポルノを根絶することについて意識を持ち、さまざまな取り組みを積極的に行うことが重要であることから、このような自主的な取り組みを進める努力を都民に求めることとして、都民は児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取り組みに努めるとの規定に改めたものでございます。

○小山委員 これまで、三点の改正点について質疑をしてまいりましたが、修正、改正箇所につきまして、規則案を含めて確認をさせていただきました。
 先ほどの質問でも申し上げましたが、やはり新しい改正案が提案された以後も、創作者を初め出版関係者や都民の方々にも懸念や不安が生じている部分も、これは紛れもない事実だと思いますので、この点につきましては、先ほどご答弁いただきましたことも含めまして十分に配慮していただきますよう、その対応方を求めて私の質疑を終えたいと思います。

○高倉委員長 ほかに発言はございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 付託議案及び請願陳情に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、付託議案及び請願陳情に対する質疑は終了いたしました。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時三十五分散会

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