総務委員会速記録第二十号

平成二十二年十一月二十五日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長高倉 良生君
副委員長吉原  修君
副委員長松下 玲子君
理事小山くにひこ君
理事谷村 孝彦君
理事吉田 信夫君
小林 健二君
西崎 光子君
鈴木 勝博君
三宅 正彦君
服部ゆくお君
中屋 文孝君
花輪ともふみ君
大沢  昇君

 欠席委員 なし

 出席説明員
知事本局局長秋山 俊行君
儀典長高原 寿一君
次長理事兼務井澤 勇治君
理事小林  清君
総務部長大井 泰弘君
調整担当部長山中 康正君
地方分権推進部長松下 隆弘君
自治制度改革推進担当部長松浦 慎司君
外務部長中山 正雄君
国際共同事業担当部長長澤  徹君
基地対策部長市毛 良之君
横田基地共用化推進担当部長新美 大作君
政策部長野村 俊夫君
計画調整部長武市  敬君
計画調整担当部長瀬口 芳広君
青少年・治安対策本部本部長倉田  潤君
総合対策部長産形  稔君
青少年対策担当部長浅川 英夫君
治安対策担当部長伊東みどり君
総務局局長比留間英人君
危機管理監加藤 英夫君
理事塚田 祐次君
総務部長醍醐 勇司君
訟務担当部長和久井孝太郎君
行政改革推進部長土渕  裕君
情報システム部長高橋 宏樹君
首都大学支援部長宮本  哲君
人事部長中嶋 正宏君
労務担当部長内藤  淳君
主席監察員清宮眞知子君
行政部長岸本 良一君
区市町村制度担当部長堤  雅史君
事業調整担当部長榎本 雅人君
総合防災部長中村 長年君
企画調整担当部長細渕 順一君
統計部長三田村みどり君
人権部長荒井  浩君

本日の会議に付した事件
 知事本局関係
陳情の審査
(1)二二第七六号 「従軍慰安婦」問題への対応についての意見書提出に関する陳情
 総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都人権プラザの指定管理者の指定について
報告事項
・東京都犯罪被害者等支援計画(素案)について(説明)
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
請願陳情の審査
(1)二二第三四号 行政書士に行政不服申立手続の代理権付与を求める意見書の提出に関する請願
(2)二二第七八号 都職員の勤務時間中における労働組合活動に関する陳情
 青少年・治安対策本部関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

○高倉委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局及び青少年・治安対策本部関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、知事本局及び総務局関係の請願陳情の審査、並びに総務局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び総務局関係の東京都犯罪被害者等支援計画(素案)についての報告事項につきましては、本日は説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、その他の報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行いたいと思います。ご了承を願います。
 これより知事本局関係に入ります。
 陳情の審査を行います。
 二二第七六号、「従軍慰安婦」問題への対応についての意見書提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大井総務部長 お手元の請願・陳情審査説明表に基づき、ご説明いたします。
 一ページをお開きください。陳情二二第七六号、「従軍慰安婦」問題への対応についての意見書提出に関する陳情についてご説明をいたします。
 この陳情は、愛国女性のつどい花時計、代表、藤真知子さんから提出いただいたものでございます。
 その要旨は、政府に対し、慰安婦問題に関して謝罪及び個人補償をしないよう求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 本事案に関するこれまでの経緯をご説明いたします。
 まず、本事案に関する我が国の条約及び協定でございます。
 昭和四十年六月二十二日に、我が国は、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約に調印し、同日、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定を結びました。本協定の第二条第一項では、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された旨、明記されております。
 次に、これまでの日本政府の対応でございます。
 平成五年八月四日、河野洋平元内閣官房長官は慰安婦問題に関して、心からおわびと反省の気持ちを申し上げる旨の談話を発表いたしました。その後、平成十九年三月二十六日において、国会で、安倍晋三元首相が慰安婦問題の認識に関する質問に対しまして、官房長官談話は歴代の内閣が継承しているものである、政府の基本的立場は官房長官談話を継承している、という答弁をしております。また、菅直人首相はことしの八月、日韓併合百年を迎えての談話におきまして、植民地支配について反省とおわびの気持ちを表明しております。
 二ページをごらんください。本事案に関する現在の状況をご説明いたします。
 現在の慰安婦問題に関する政府見解につきましては、外務省ホームページに掲載されております。
 その要旨を申し上げますと、第一に、日本政府としましては、慰安婦問題が多数の女性の名誉と尊厳を傷つけた問題であると認識し、心からのおわびと反省の気持ちを申し上げてきた。第二に、さきの大戦に係る賠償や財産、請求権の問題は法的に解決済みであるが、政府としては現実的な救済を図るため、アジア女性基金の事業に最大限協力をしてきた。第三に、日本政府としては、日本国民及び政府の真摯な気持ちに理解が得られるよう、引き続き努力するという見解でございます。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小山委員 私ども民主党として、一言意見を申し上げます。
 本陳情の一項目めにつきましては、現政府におきましても、これまでの歴代政権における政府の見解や談話を踏襲しており、また二項目めにつきましては、日本と韓国との間における、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約、並びに、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定の締結を既にしておりまして、このような問題は存在していないとの認識から、本陳情については不採択を主張させていただきます。

○中屋委員 それでは私の方から、ただいま説明のありました陳情に対しまして意見を申し上げます。
 本年は、明治四十三年の日韓併合条約締結以来、百年の節目の年とされております。過去の歴史から目を背けることなく、これからの新たな日韓関係を構築し、日韓連携をより強固なものとすることは、今後の東アジアの平和と繁栄にとって極めて重要であります。
 そのためには、両国が正確な事実に基づく共通の歴史認識を持つことが必要です。
 昨年の民主党政権誕生以降、いわゆる従軍慰安婦問題に関し、公的謝罪や国家賠償などの対応を政府に求める意見が相次いで出されております。しかし、これらの意見は、根拠のない慰安婦の強制連行を前提にしているものであり、こうした動きは後世に汚点を残すものといわざるを得ません。
 日本政府は慰安婦問題に関して、平成三年十二月以降、事実問題を明らかにするための調査を実施し、平成四年及び五年の二度にわたり調査結果を発表していますが、従軍慰安婦に対する強制連行の事実を裏づける書類や資料がないことが明らかにされています。また、平成十九年には、民主党を含む日本の国会議員らが、アメリカの「ワシントン・ポスト」紙に、第二次世界大戦中に日本軍によって強制的に従軍慰安婦にされたことを示す歴史文書は存在しないと訴える全面広告を出しているものです。
 また、昭和四十年、日韓基本条約締結の際、日韓の両国間及び国民間の請求権に関する問題は、完全かつ最終的に解決されていることが両国政府により確認されています。
 このことを受け、政府は、さきの大戦にかかわる賠償や財産、請求権の問題は、法的に解決済みであるとの公式見解を公表しております。
 さらに、これまでの判例においては、日本政府を被告とした慰安婦裁判はすべて原告側が敗訴し、個人補償の要求がことごとく退けられています。
 日本では、国民の一部や中国、韓国などから批判が出ることを恐れ、いまだに政治家や閣僚が日韓の歴史問題について自由に物をいえずにいます。日韓百年の節目の年であるならば、今こそこうした弱腰の姿勢から決別し、歴史とまさに向き合い、国際的にも受容される外交を展開しなければなりません。そのことが、後世に正しい歴史を引き継ぐ責任を担う我々の使命であります。
 以上から、都議会自民党は慰安婦問題に関し、日本政府が韓国政府及び韓国国民に対する謝罪や個人補償を行うことに反対の意思を表するものであります。
 この陳情の趣旨を採択し、都議会として明確に意思表示すべきであることを申し上げ、意見表明といたします。

○高倉委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○高倉委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第七六号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で知事本局関係を終わります。

○高倉委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 高木多摩島しょ振興担当部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○比留間総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、条例案八件、事件案一件の、合計九件でございます。
 このうち、総務委員会に付託される予定の案件は、条例案二件、事件案一件の、三件でございます。
 それでは、付託予定案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 初めに、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十二年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんください。まず、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、平成二十三年四月一日から、町田市が保健所を設置する市として指定されることに伴い、町田市へ新たに事務を移譲するほか、所要の規定を整備するものでございます。
 次に、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、人事院規則の改正に伴い、派遣職員の給与の算定方法を変更するものでございます。
 続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十二年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。
 東京都人権プラザの指定管理者の指定についてでございます。これは、東京都人権プラザの指定管理者を指定することにつきまして、議会にお諮りするものでございます。
 以上が付託予定案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○醍醐総務部長 今定例会に提出を予定しております案件のうち、総務委員会に付託される予定の案件につきまして、順次ご説明を申し上げます。
 まず初めに、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十二年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんください。番号が振ってございますが、その一番目、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、平成二十三年四月一日から、町田市が保健所を設置する市として指定されることに伴い、法令により移譲される事務に関連する事務を新たに町田市に移譲するほか、所要の規定を整備するものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 その下の番号2、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、人事院規則が改正されたことに伴いまして、外国の地方公共団体の機関等に職員を派遣する際の給与の支給割合を変更するものでございます。
 施行日ですが、平成二十三年一月一日を予定しております。
 続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十二年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんください。
 東京都人権プラザの指定管理者の指定についてでございます。
 東京都人権プラザは、都民の人権が尊重される社会の実現を目指しまして、都における人権啓発の拠点として設置した公の施設でございます。
 指定管理者の名称は、財団法人東京都人権啓発センターでございまして、指定の期間は、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年間でございます。
 以上、簡単ではございますが、総務委員会に付託される予定の案件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 よろしいでしょうか。なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○高倉委員長 次に、理事者から、東京都犯罪被害者等支援計画(素案)についての報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○荒井人権部長 東京都は現在、東京都犯罪被害者等支援計画を策定中ですが、このたび東京都犯罪被害者等支援計画(素案)を取りまとめましたので、ご報告させていただきます。
 本日は、お手元に、素案の概要及び本編をお配りしてございます。
 恐れ入りますが、資料第5号の概要に沿って説明させていただきます。
 初めに、第1章、東京都犯罪被害者等支援計画についてでございます。
 計画策定の趣旨は、これまでの犯罪被害者等支援の取り組みの進展を踏まえ、支援を充実するものでございます。
 次に、支援に当たっての基本的な考え方でございますが、犯罪被害者等の人権が尊重され、それにふさわしい処遇を保障されることなど、犯罪被害者等基本法の基本理念に基づき、支援を実施していくこととしております。
 第2章、都内の犯罪被害者等を取り巻く現状でございます。
 刑法犯の認知件数は減少しているものの、犯罪率は全国平均を上回っており、だれもが犯罪被害者になる可能性があります。
 犯罪被害者等の置かれた状況についてですが、本年一月に実施した犯罪被害者等の実態に関する調査では、六割以上の犯罪被害者等が支援の取り組みの進展を評価しております。
 恐れ入りますが、二ページをごらんください。しかしながら被害者は、犯罪被害に遭うことで生活環境が激変し、身近な人々の言動や態度に傷つくことがあるなどと答えており、行政に対しては、電話相談等の各種相談事業や、被害者の置かれた現状の理解を進める啓発事業を充実することなどを望んでおります。また、犯罪被害者等支援に関する都民の認識も、十分とはいえない状況にあります。
 第3章、都における犯罪被害者等支援の取り組みでございます。
 都では、平成二十年四月に設置した総合相談窓口において、相談、カウンセリングや、付き添い等、延べ六千件以上の支援を実施してまいりました。
 主な相談等の内容につきましては、二ページ、中央の表のとおりでございます。
 また、被害者に対する支援を進めるため、庁内だけでなく、区市町村、民間団体等とも連携した取り組みを実施しており、都民に対しても、犯罪被害者等の置かれた状況や、支援の重要性について啓発活動を実施しております。
 三ページをごらんください。第4章、都の今後の取り組みでございます。
 都は今後、支援策の充実強化、区市町村等との連携体制の充実強化、都民意識の啓発の充実強化に取り組んでまいります。
 具体的な取り組みとしましては、都内の医療機関等に対し、都の総合相談窓口や支援策の情報提供を進めるなど、犯罪被害者等が円滑に相談窓口や支援策を利用できる流れを構築するほか、これまで実施してきた精神科医等によるカウンセリング等も、引き続き実施してまいります。
 なお、一時居所の提供については、対象となる親族の範囲の拡大を検討いたします。
 (2)、取り組みを進めていく事項については、国の基本計画で掲げる、ア、損害回復・経済的支援等への取り組みから、四ページのオまでの五つの重点課題に沿って取り組みを進めていくほか、(3)、個別法に基づく取り組みについても同様に進めてまいります。
 次に、(4)、連携体制の構築では、特に区市町村に対して、都の相談員の派遣などを通じて支援を行うとともに、情報の共有化なども図ってまいります。
 さらに、被害者の置かれた状況に対する都民の理解を進めるため、住民に身近な区市町村や、民間団体と協力して、啓発活動を進めてまいります。
 以上、大変簡単ではございますが、素案の概要の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、お配りしております本編をご参照いただきますようお願い申し上げます。
 なお今後、委員の皆様や、都民、有識者などからご意見をいただき、来年一月を目途に計画を策定していく予定でございます。よろしくお願い申し上げます。

○高倉委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 よろしいでしょうか。なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○高倉委員長 次に、理事者から、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について外五件の報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○醍醐総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案のうち、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例など、六件の条例案につきましてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、資料の第1号、平成二十二年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の二ページをごらんください。番号の3でございます、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告などを踏まえまして、今年度の公民較差等に基づく、職員の給料及び諸手当の規定改正と、給与構造及び制度の改革にかかわる規定改正を行うものでございます。
 まず、1、今年度の公民較差等に基づく、職員の給料及び諸手当の規定改正についてでございますが、主な内容は三点でございます。
 (1)の給料表の改定でございますが、行政職、公安職、研究職など七つの給料表を、人事委員会から勧告された給料表等に改めるものでございます。
 それから、(2)の手当等の改正でございます。給料の調整額の支給限度額、扶養手当及び住居手当の手当額並びに期末手当の支給月数を、この表のとおり改正するものでございます。
 それから、(3)の平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。本年四月から本改定実施日の前日までの期間に係る例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成二十二年十二月に支給する期末手当の額を調整するものでございます。
 次に、2の給与構造及び制度の改革にかかわる規定改正についてでございます。
 特別給につきまして、平成二十三年六月期の支給分から、勤勉手当の割合を引き上げるとともに、指定職給料表適用職員に対しまして勤勉手当を導入するものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 その他、条例の改正に関しまして必要な事項を、附則にて規定しております。
 恐れ入ります、右側の三ページをごらんください。番号の4、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、先ほどの番号の3、職員の給与に関する条例の一部改正による期末手当の引き下げを受け、平成二十二年度における知事の期末手当につきまして、規定を整備するものでございます。
 この改正によりまして、引き下げ後の年間支給月数二・九五月から約一〇%削減し、二・六六月で支給するものでございます。
 施行日ですが、公布の日の属する月の翌月の初日を予定しております。
 恐れ入ります、その下の番号の5になります、東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告における指定職給料表適用職員の特別給への勤勉手当の導入を受けまして、公営企業の管理者に対する勤勉手当の支給について、規定を整備するものでございます。
 施行日は、平成二十三年四月一日を予定しております。
 恐れ入ります。四ページをごらんください。番号の6、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告を踏まえ、特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給月数の改定を行うものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 その下の番号の7、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都人事委員会勧告を踏まえ、任期付研究員の給料月額及び期末手当の支給月数の改定を行うものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 それから、最後になります右側の五ページでございます。番号の8、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、失業者の退職手当について規定を整備するほか、職員の給与改定に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 以上をもちまして説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

○高倉委員長 報告は終わりました。
 これより、本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○吉田委員 人事院勧告については、その時点で質疑をし、基本的な見解を述べました。改めて給与改定の報告に当たり、質疑をさせていただきます。
 労使合意はもちろん基本的に尊重すべきと考えます。しかし、今回の内容、経過を見ると、当事者である労働組合そして多くの職員からは、強い不満、問題を残したことも見なければならないと思います。今後のこともありますので、そうした意味から、ただします。
 その点で大きな問題は、月例給、特別給の引き下げですけれども、これが単に今回の単年度だけではなく、石原都政のもとで継続的、断続的に行われてきたという中での、今回の事態だということを見なければならないと思います。
 そこでまず、基本的な点で伺いますけれども、一九九九年、平成十一年の改定による給与額と、今回の改定案による給与額は、年収ベースでどのように推移しているのでしょうか、お答えをお願いいたします。

○内藤労務担当部長 職員の給与につきまして、平成十一年度の水準と、今回の給与改定を反映いたしました水準について、代表的な職種でございます事務、土木、建築、機械、電気等の行政職給料表第一表適用職員で比較いたしますと、年収ベースでは、平成十一年度の約七百五十一万円から約六百六十八万円となり、額にいたしまして約八十三万円、率にいたしまして約一一%の減となっております。

○吉田委員 答弁ありましたけれども、年収で見ると、十一年間で年間八十三万円。これ、月に換算すると、約七万円も大幅な減額が強いられるということになると思います。
 しかも、人事委員会の資料で確認しましたけれども、十一年間のうち九回が、あるいは九年が減額という事態があります。しかも、昨年の改定でも平均で十七万六千円の減額、そして今回は平均でも十万五千円の減額、二年間だけで、合わせますと約二十八万円。これも月額にすると、この二年間で、平均でも二万円の減額が強いられるということを考えれば、当然、極めて深刻な事態だというふうにいわざるを得ません。
 地方公務員の給与については均衡の原則ということが定められておりまして、その中で、民間との均衡ということが強調されています。この点で、東京都の勤労者の賃金で参考となるものはどんなものがあるかというふうに見ましたところ、総務局統計部で所管して行われております生計分析調査、そして毎月勤労統計の中に、東京の勤労者の賃金統計があります。
 そこで伺いますけれども、一つは、生計分析調査の年報で、勤労世帯の勤め先収入については平成十一年と平成二十一年度がどのようになっているのか。二つ目に、毎月勤労統計での事業所規模三十人以上の全産業平均の場合、現金給与総額の十一年と二十一年の月平均額は幾らなのか、ご答弁お願いいたします。

○三田村統計部長 まず、東京都生計分析調査の結果でございますけれども、東京都の勤労者世帯における勤め先収入の平均月額は、平成十一年が六十万六千百八円、平成二十一年が五十六万六百四十八円となっております。
 また、国の毎月勤労統計調査の結果でございますが、東京都の常用労働者三十人以上の事業所における一人平均の月額の現金給与総額は、平成十一年が四十九万四千三十六円、平成二十一年が四十六万六千六百四十三円という調査結果になっております。

○吉田委員 今、総務局自身が行い発表されている数字について、改めて答弁がありました。もちろん二つの統計とも、明らかに、この間、減少しているということは確認をすることができますけれども、ただ減少幅で見れば、こうした統計と比べても、東京都職員の減少が大幅だというふうにみなさざるを得ません。
 もちろん、個々の統計は一つの参考にすぎず、それを絶対視することはできませんけれども、それにしても、こうした統計と比べて、東京都の長年にわたる大幅な給与削減というものがいかがなものかという印象はぬぐい切れません。
 さらに、均衡の原則の一つに、生計費との均衡、すなわち生計費が適切に反映されているのかという問題があると思います。
 この点で、今回の改定案が生計費との均衡が図られている、すなわち、必要な生計費が考慮されているということは何によって確認できるのかということについて、ご説明をお願いいたします。

○内藤労務担当部長 職員の給与は、その職責を踏まえつつ、国、他の地方公共団体、民間企業等との均衡という視点や、生計費を考慮して、定めるものとされております。
 人事委員会勧告におきましても、給与決定に関する諸原則に基づきまして、適時適切な給与水準等の見直しが要請されているものであり、ご指摘の生計費につきましても、その中で十分しんしゃくされたものと認識しております。

○吉田委員 十分しんしゃくというご答弁でしたけれども、これはどちらかといえば、もともとの人事委員会の勧告そのものが問われなければならないことだと思いますけれども、人事委員会の勧告、報告の中では、生計費との均衡という側面から指標として挙げているのが、先ほども答弁をいただきました東京都生計分析調査であります。
 それの、ことしの四月分をもとに、推計といいますか判断の材料としておりますけれども、例えばこの点でも、統計資料をよく見ますと、年平均での勤労世帯の消費支出の推移を見ると、一昨年が三十五万六千円から昨年は三十七万円余というふうに増加をしています。さらに生計費という点では、消費支出のみに着目をし、税や社会保険料、こういうものは生計費の中に組み込まないと。もちろん統計的にそういう統計はあり得るでしょうけれども、実際の東京都職員の生計費ということからすれば、現実と乖離をしているということも指摘せざるを得ません。
 次に、こうした全体の給与改定自体の問題とともに、その中で、年齢、職種等によってもさまざまな問題や意見が寄せられています。
 その一例として、医師は据え置きながら、看護師は引き下げが強められたことに批判の声があります。こうしたことでは、看護師の人材確保に逆行するのではないかという声がありますが、この点、どのように認識されているでしょうか

○内藤労務担当部長 人事委員会勧告では、民間の医療機関における看護師の給与につきまして、初任給を高くする一方で、年功による伸びを抑制する傾向にあるとしております。
 こうした民間の医療機関の実態を踏まえ、今回、人事委員会は必要な勧告を行ったものであり、看護人材の確保に逆行するというようなものではないと認識しております。
 なお、看護師の確保についてでございますが、本年度から民間の採用実態を踏まえ、採用区分を新規学卒と中途採用の二区分化にするとともに、中途採用区分の年齢制限の撤廃、選考内容の簡素化を図るなど、より受験しやすい制度となるよう見直しを行ったところでございまして、結果的に、受験者数は昨年度と比較して増加してございます。
 あわせて、初任給水準の改善を図るため、各種医療機関等における有用な実務経験を初任給加算といたしまして、より一層反映させられるよう見直しを行うなど、経験者の確保にも配慮しているところでございます。

○吉田委員 ご説明がありましたけれども、今の東京都の看護師の採用及び中途退職という実態を見ますと、例えば、昨年四月に東京都が採用した看護師さんの数は三百二十三人だったそうです。ところが、同じ昨年のうちに、定年を前にして退職した看護師の方が二百三十八人もいらっしゃるというのが現実です。
 そして、この方々の、東京都に勤務してからの経験年数を聞きたかったんですが、これは資料がありませんでした。そもそも看護師資格を取得してから何年の経歴を持っているかというデータがありましたが、平均で十四年ということになります。したがって、三十代前半の方々が中途退職をされている。
 もちろん、その中にはさまざまな原因もあるかもしれませんけれども、こうした結果から見れば、もちろん、初任給を若年者の方々に厚く対応するということは、それはいいことだというふうに思いますし、さまざまな工夫も是とすべきだと思います。
 しかし問題は、それとあわせて、いかに将来にわたって働き続けることを保障できるのか、その意欲を引き立てるのかということが問われており、そうした見方からすれば、逆行するのではないかという指摘も受けとめる必要があるのではないかというふうに思います。
 さらに、これは人事委員会の質疑でも指摘をいたしましたけれども、例えば中高年層に対しては、給与の引き下げが他に比べて相対的に非常に強いという状況となっております。
 新聞報道でも、昇給カーブのフラット化では、経験を積んだベテラン一般職員のモチベーションが下がるばかりだとの限界を指摘する声が出ていると。こうした指摘についても、今後、検討が必要ではないかというふうに思っております。
 そして、職員のモチベーションを考える上で、石原都政のもとで長期にわたって給与削減が継続されてきたこととあわせて、職員定数そのものも大幅に削減が続けられてきたという問題についても、あわせて見ていく必要があると思います。
 そこでお伺いいたしますけれども、平成十一年と現在とで、職員定数がどのように変化をしているのか、都職員全体及び知事部局についてそれぞれお答えをお願いいたします。

○内藤労務担当部長 東京都全体の職員定数は、平成十一年度が十八万八千八百十九人、平成二十二年度が十六万五千二百八十七人でございまして、数にいたしまして約二万三千五百人、率にいたしまして約一二・五%の減となってございます。
 このうち、知事部局の職員定数でございますが、平成十一年度が四万三千四百三十四人、平成二十二年度が二万四千四百十四人でございまして、数にいたしまして約一万九千人、率にいたしまして約四三・八%の減となってございます。

○吉田委員 局再編、その他の問題もありますから、単純に見ることはできませんけれども、知事部局で見ると、四三%の減と。
 職員の皆さんからすれば、給料も減らされ、人も減らされという思いをする方も、少なからずいらっしゃると思います。
 さらに、これは意見として表明しておきますけれども、東京都職員の賃金は、他団体に直接的に影響することは明らかです。また、こうした東京都職員の給与が、民間の給与水準にも影響いたします。
 今、デフレ対策が問われているときに、結果としていわば公と民が互いに引き下げを加速し合うというふうな事態から、脱却することが求められていると思いますし、こういう点で、東京都としての努力というものが問われていると思います。
 次にお伺いしたい点は、給与改定を実施した場合の、今回の一人平均年間十万五千円もの減額の犠牲を押しつけた結果についてですけれども、これによる削減総額はどれだけになるのでしょうか。

○内藤労務担当部長 今回提案してございます条例案どおりに職員給与の見直しを実施した場合、東京都全体で試算いたしますと、平成二十二年度におきましては約二百十二億円の経費縮減となる見込みでございます。

○吉田委員 職員の皆さんに厳しい改定を押しつける結果として、二百十二億円の新たな財源が生まれるということになりますよね。これは、今回の一人平均十万円余という金額で二百十二億円です。
 過去のデータについても確かめたかったのですが、残念ながらデータがないのでいえませんけれども、昨年は十七万円余の平均ですから、もっと大きな金額が生まれているわけです。
 今回、職員の方々にこれだけの、いわば犠牲といいますか、苦渋の選択、合意を押しつけた結果として、二百十二億もの財源が生まれているわけですから、正規、非正規職員の処遇改善や都民サービスの向上というところに使われなければ、到底、職員の皆さんは納得できるものではないというふうに思います。
 冒頭、述べましたけれども、労使合意は基本的に尊重すべきものというふうに思っておりますが、この労使合意についての基本的見解を、最後にお伺いいたします。

○内藤労務担当部長 地方公務員法上、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件につきましては労使交渉の対象とされており、その変更に当たりましては、当局と職員団体とが誠実に交渉を重ね、労使の意思疎通、相互理解を図りながら合意形成を図っていくことが極めて重要と考えております。
 このプロセスにより得られた労使合意につきましては、労使双方が、その実現に向けて誠意と責任を持って努力する義務がございまして、このことが公務能率の増進、ひいては都民サービスの向上にもつながるものと考えております。

○吉田委員 誠実にというお言葉がありましたけれども、誠実に、真摯に協議に当たられることを希望いたしまして、私の質問を終わります。

○高倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○高倉委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 二二第三四号、行政書士に行政不服申立手続の代理権付与を求める意見書の提出に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○岸本行政部長 資料第7号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 請願二二第三四号、行政書士に行政不服申立手続の代理権付与を求める意見書の提出に関する請願は、東京行政書士政治連盟会長の中西豊さんから出されたものでございまして、平成二十二年十月四日に受理されております。
 請願の要旨は、行政書士に行政不服審査法に基づく行政不服申し立て手続の代理権を付与することについて、国の機関に対し意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、行政不服審査法に係る不服申し立て手続の代理については、弁護士法第七十二条において、他の法律に別段の定めがある場合を除き、弁護士でない者はこれを業とすることはできないとされております。
 現在のところ、弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士の五士業については、それぞれの法律において、特定の専門分野の代理権が認められているところですが、行政書士には代理権が認められておりません。
 平成二十一年三月三十一日に閣議決定されました、国の規制改革推進のための三カ年計画では、行政書士に行政不服審査手続代理を認めることの必要性や、国民の利便性の向上等を見きわめながら、手続代理に必要な専門能力の確保を図りつつ、行政書士への代理権付与について検討することとしております。
 現在、国においては、行政不服審査法の改革など行政救済制度のあり方について、平成二十二年八月末に検討組織を立ち上げ、その中で、代理人の範囲の拡大についても検討することとしております。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認めます。よって請願二二第三四号は採択と決定いたしました。

○高倉委員長 次に、二二第七八号、都職員の勤務時間中における労働組合活動に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○内藤労務担当部長 お手元の資料第7号、請願・陳情審査説明表の二ページをごらんいただきたいと存じます。
 陳情二二第七八号、都職員の勤務時間中における労働組合活動に関する陳情は、      から出されたものでございまして、平成二十二年九月十四日に受理されております。
 本陳情の要旨は、都職員が勤務時間中に労働組合の用事で職場を頻繁に抜ける行為をやめさせていただきたい、また、職場を離れている時間の給料がどうなっているのか調べ、給料が正当な計算のもと、正当に支払われているか調べていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、職員の勤務時間中における職員団体活動への従事は、労使関係を適正で秩序あるものとし、労使の相互理解を深め、公務能率を一層推進させる観点から、地方公務員法等において一定のものが認められてございます。
 具体的には、地方公務員法第五十五条の二第六項及び職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第二条第一号に基づく、適法な交渉を行う場合の有給職免と、地方公務員法第三十五条、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第二条第三号及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則第二条第七号に基づく、職員団体の機関運営に従事する場合の無給職免がございます。
 職免の承認は、こうした規定に基づき、詳細な手続を定めた上で必要最小限の機関運営及び労使交渉を対象としているほか、不適切な取り扱いを行った場合には以後の承認を行わないなど、厳格に運用しております。
 また、給与につきましても、無給職免の承認実績に基づき減額の手続を行い、正当に支給しております。仮に、この職免の承認を得ないで勤務時間中に職員団体の活動に従事したような場合には、当然、その間の給与は支給されないほか、職場の無断離脱として懲戒処分の対象となります。
 なお、本陳情で指摘のあった事例についても、こうしたルールに沿って適正に対応していることを確認しております。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第七八号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。

○高倉委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○倉田青少年・治安対策本部長 平成二十二年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております青少年・治安対策本部関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 今回、提出を予定しております案件は、条例案一件でございます。後ほど総合対策部長から詳細をご説明いたしますので、私からは概要を説明させていただきます。
 ご審議をお願い申し上げます条例案は、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 インターネットや携帯電話を通じ、青少年には好ましくない有害情報がはんらんし、青少年が犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害者や加害者となる事態も頻発しております。
 また、児童ポルノがインターネットを中心に蔓延、はんらんしているほか、強姦や近親相姦等の著しく反社会的な性行為を不当に賛美、誇張する漫画等を、青少年が容易に購入することができる現況にあります。
 こうした課題に対処し、青少年の健全な育成を図る必要があることから、都議会第一回定例会閉会中の総務委員会における継続審査、第二回定例会における議論、及び各方面との意見交換なども踏まえ、インターネット利用環境の整備等に関する規定及び図書類等の青少年への販売等の制限に関する規定等を整備するとともに、児童ポルノの根絶等に係る都の責務等に関する規定を設けるため、今般、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。
 以上で条例案の概要説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○産形総合対策部長 私からは、第四回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第1号、平成二十二年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんください。
 表紙をおめくりください。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 1の目的につきましては、ただいま本部長よりご説明申し上げましたので、私からは主な改正内容についてご説明申し上げます。
 主な改正内容として、三つの項目にまとめてございます。
 まず一ページ目ですが、インターネット利用環境の整備等についてでございます。
 1、携帯電話等の推奨制度の創設についてですが、これは、青少年の年齢に応じ、青少年の健全な育成に配慮した携帯電話端末または機能を推奨する制度を新たに創設するものでございます。
 2、フィルタリングの実効性の向上についてですが、事業者に、インターネットにより青少年の犯罪の被害等が生じている実態を踏まえ、フィルタリングの性能及び利便性の向上を図るよう、努力義務を規定するものでございます。
 3、フィルタリングを解除する場合の手続の厳格化についてですが、これは、保護者が安易にフィルタリングを解除するのを防ぐため、解除に際しては、保護者に正当な理由等を記載した書面の提出を求めるなど、解除する場合の手続の厳格化を図るものでございます。
 4、青少年のインターネット利用に係る保護者等の責務についてですが、青少年のインターネット利用に関し、保護者には、その利用状況を適切に把握し、的確に管理するよう求めるとともに、都が、違法な行為等をした青少年の保護者に対し、必要に応じ、再発防止に資する情報の提供その他の支援を行う努力義務を規定するものでございます。
 二ページをお開きください。図書類等の青少年への販売等の制限(区分陳列)についてでございます。
 1、著しく社会規範に反する性交または性交類似行為、以下、性交等と申し上げますが、これを著しく不当に賛美または誇張するように描写する漫画等の不健全図書指定等についてです。
 まず(1)ですが、刑罰法規に触れる、または婚姻を禁止されている近親者間における性交等を不当に賛美または誇張するように描写している漫画等を、事業者による自主規制の対象とするものです。そして(2)では、(1)の漫画等のうち、強姦等著しく社会規範に反する性交等を著しく不当に賛美または誇張するように描写している漫画等を、青少年への販売、閲覧等を制限する、不健全図書類の指定対象に追加するものでございます。
 2、累回にわたり不健全図書指定を受けた事業者等に対する勧告・公表についてです。
 これは、累回にわたり不健全図書指定を受けた事業者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告し、勧告に従わずにさらに指定を受けた場合には、その旨を公表することができるように規定するものでございます。
 最後に、児童ポルノの根絶等についてでございます。
 1、児童ポルノの根絶等に向けた都の責務等といたしまして、都は、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努めること。都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取り組みに努めること。都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより心身に影響を受け、自己の尊厳を傷つけられた青少年に対し、その影響から回復等をすることができるよう、支援を講ずることを規定いたします。
 2、児童ポルノ及びいわゆるジュニアアイドル誌等に係る保護者等の責務についてですが、これは、保護者等に対し、青少年が児童ポルノ及び、青少年のうち十三歳未満の者を--ここから三ページに入りますが、みだりに性欲の対象として描写する図書類等の対象とならないよう、適切な保護監督及び教育に努める努力義務を規定するとともに、事業者に対しても、青少年のうち十三歳未満の者が、これらの者をみだりに性欲の対象とした図書類等の対象とならないよう、努力義務を規定するものでございます。
 また、都の責務として、保護者または事業者が、青少年のうち十三歳未満の者をみだりに性欲の対象として描写する図書類等で著しく扇情的なものを販売等をしたときは、必要な指導または助言をすることができることを規定いたします。
 本条例案は、周知期間等が必要な事項が多いことから、平成二十三年七月一日から施行することを予定しております。ただし、都の責務など一部の規定については、平成二十三年一月一日、または平成二十三年四月一日からの施行としております。
 また、条例案の条文につきましては、資料第2号、平成二十二年第四回東京都議会定例会提出予定条例案をお配りしてございますので、後ほどごらんいただけたらと思っております。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○吉田委員 四点お願いいたします。
 まず、改正案の第五条の二第二項文中の、東京都規則の該当部分の具体的条文または内容について。二つ目に、改正案の第七条第二号文中の、刑罰法規に触れる性交もしくは性交類似行為を示す法規名、条項、行為についてです。三つ目に、改正案の第七条第二号文中の、婚姻を禁止されている近親者間における性交もしくは性交類似行為を示す法規名、条項、行為についてです。最後に、改正案の第十八条の七の二、各項文中の、東京都規則の当該部分の具体的条文また内容についてお示しください。

○高倉委員長 ほかに資料要求はございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 それでは、ただいま吉田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上ご提出願います。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時一分散会

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