総務委員会速記録第十九号

平成二十二年十一月十八日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長高倉 良生君
副委員長吉原  修君
副委員長松下 玲子君
理事小山くにひこ君
理事谷村 孝彦君
理事吉田 信夫君
小林 健二君
西崎 光子君
鈴木 勝博君
三宅 正彦君
服部ゆくお君
中屋 文孝君
花輪ともふみ君
大沢  昇君

 欠席委員 なし

 出席説明員
青少年・治安対策本部本部長倉田  潤君
総合対策部長産形  稔君
青少年対策担当部長浅川 英夫君
治安対策担当部長伊東みどり君
総務局局長比留間英人君
危機管理監加藤 英夫君
理事塚田 祐次君
総務部長醍醐 勇司君
訟務担当部長和久井孝太郎君
行政改革推進部長土渕  裕君
情報システム部長高橋 宏樹君
首都大学支援部長宮本  哲君
人事部長中嶋 正宏君
労務担当部長内藤  淳君
主席監察員清宮眞知子君
行政部長岸本 良一君
多摩島しょ振興担当部長高木 真一君
区市町村制度担当部長堤  雅史君
事業調整担当部長榎本 雅人君
総合防災部長中村 長年君
企画調整担当部長細渕 順一君
統計部長三田村みどり君
人権部長荒井  浩君
選挙管理委員会事務局局長宮川 雄司君

本日の会議に付した事件
 選挙管理委員会事務局関係
事務事業について(質疑)
 総務局関係
事務事業について(質疑)
 青少年・治安対策本部関係
事務事業について(質疑)

○高倉委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、今後の委員会日程について申し上げます。
 理事会において、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、選挙管理委員会事務局、総務局及び青少年・治安対策本部関係の事務事業に対する質疑を行います。
 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○高倉委員長 これより総務局関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○醍醐総務部長 十月十九日の当委員会におきまして要求のございました資料につきまして、ご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます総務委員会要求資料の一ページをごらんください。1、都の職員定数、非常勤職員数及び臨時職員数の推移でございます。
 知事部局の局別の職員定数、非常勤職員数及び臨時職員数につきまして、平成十九年度から平成二十二年度までの推移を掲げてございます。
 職員定数と非常勤職員数につきましては各年度四月一日現在、臨時職員数につきましては各年度四月の一カ月に雇用された人数でございます。
 続きまして、二ページをごらんください。2、臨時職員取扱要綱の改正経過でございます。
 臨時職員取扱要綱につきまして、昭和四十年の現行要綱への全部改正以降の、主な改正事項を掲げてございます。
 その右側、三ページをごらんください。3、臨時職員雇用人数、雇用期間及び雇用更新回数でございます。
 平成二十一年度における知事部局の局別の臨時職員雇用人数につきまして、雇用期間、雇用更新回数ごとに掲げてございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含め、本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○松下委員 市町村総合交付金について、何点かお伺いをいたします。
 市町村総合交付金は、市町村が実施する各種施策に要する経費への包括的な財源補完を通じて、市町村の経営努力を促進し、自主性、自立性の向上に資するとともに、地域の発展を図り、市町村の行政水準の向上と住民福祉の増進を図るための制度と聞いています。
 そこでまず、市町村総合交付金には市町村の経営努力を促進する経営努力割というものがあるようですが、どのようなものなのでしょうか。また、どのような算定の基準となっているのか、お伺いいたします。

○岸本行政部長 市町村総合交付金は、市町村に対する一般財源補完制度として、市町村の安定的な行財政運営の確保や、行財政改革の取り組みの促進、さらに、地域のまちづくりの進展などに重要な役割を果たしてきたと考えております。
 一方で、市町村の行財政を取り巻く環境は極めて厳しく、各市町村においては、将来的に持続可能な行財政運営を実現するためにも、みずから積極果敢に行財政改革に取り組む必要があるものと認識しております。
 こうしたことから、都としても、広域的自治体として市町村における行財政改革を促すために、市町村総合交付金に経営努力割を設けておるところでございます。
 経営努力割は、市町村の自助努力の促進、自主性、自立性の向上に向けて市町村がみずから取り組む行政改革努力に対して、インセンティブを付与することを主眼としておりまして、市町村総合交付金の交付総額のおおむね一五%を配分しております。
 算定に当たりましては、人事、給与、定員管理の適正化、税の徴収率の向上に向けた取り組み、人件費や物件費などの歳出削減努力の取り組みについて、客観的な指標を用いて加点方式で算定しております。

○松下委員 ご説明をいただきまして、行政改革の取り組みにはさまざまなものがあり、総務省の、地方公共団体における行政改革の新たな指針にも、そのさまざまな取り組み例が書かれています。
 市町村がみずから取り組む行政改革努力に対してのインセンティブ付与というお答えでありますが、なぜ算定に当たって、人事、給与、定員管理の適正化、税の徴収率の向上、歳出削減の取り組みが評価の対象となっているのか、お伺いをいたします。

○岸本行政部長 人事、給与、定員管理の適正化、税の徴収率の向上、歳出削減といった取り組みは、いずれも各市町村が共通して取り組むべき重要な行政改革の課題でございまして、また、客観的に評価が可能でありますことから、市長会、町村会と十分に協議した上で、対象項目として選定しておるところでございます。

○松下委員 市長会や町村会と十分協議しているということでありますが、経営努力割の算定方法については、市町村に具体的に示しているのでしょうか。また、市町村は経営努力割の意義について認識をしているのか、お伺いをいたします。

○岸本行政部長 経営努力割につきましては、市町村の経営努力に対する支援内容を明確にするため、具体的な算定方法について市町村に周知しております。
 経営努力割は、行政改革を都が強制することをねらいとするものではなく、市町村の主体的な行政改革の推進を後押しするものでございまして、市町村にもその趣旨を十分に説明しておるところでございます。
 各市町村は、こうした経営努力割の意義や評価項目を十分認識した上で、行政改革に取り組んでいるものと考えております。

○松下委員 市町村にも周知をしているということでありますが、例えば職員の給与水準や定数の適正化などについては、それぞれの市が職員団体などと十分に協議をした上で、取り組みを進めていくべきものであると考えます。
 都と市町村の関係というのは、そもそも地方自治法でも定められているとおり対等であり、決して上下関係ではないはずです。都が行革を強制するツールではないとのご答弁でありますが、行革の方法を、その評価の対象を三つに限定した上でインセンティブを与えるということは、都が行革を限られた方法で強制しているとも思われかねないのではないかと考えます。都が行革を強制することのないよう、改めて要望しておきます。
 ところで、総務省の指針にもあるように、行革にもさまざまな方法がありますが、市民サービスの向上に資するような、いってみればプラス思考の行革という視点こそが重要であると考えます。
 行政改革は、本来、市町村がみずからの考えに基づき自主的に行うべきものでありますが、都が定めた画一的な基準だけでなく、個々の市町村の実情に基づく取り組みについては反映されているのか、お伺いいたします。

○岸本行政部長 経営努力割に係る取り組みのみならず、指定管理者制度の運用改善、それから公立保育園の民営化や企業誘致に係る事業といった、住民サービスの向上や歳入確保に向けた取り組みなど、市町村の創意工夫に基づく独自の行革につきましても、総合交付金では細かく支援を行っております。なお、このことにつきましても、市町村に周知をしているところでございます。
 都といたしましては、市町村みずからが不断に行政改革に取り組んでいくことが重要であると考えておりまして、市町村の取り組みをしっかりと支援していくべきものと考えているところでございます。
 そういった観点から、今後とも、市町村総合交付金の適切な運用に努めてまいります。

○松下委員 幾つかの市からは、市町村総合交付金に関する意見書が出ています。
 その中では、特別区の交付金との違い、三多摩格差の一つとして格差解消が求められるとの指摘もあります。市町村の自主性や特殊性を尊重したまちづくりが進められるような特段の配慮を、強く求められてもいます。
 市町村総合交付金の活用を通じて市町村の経営努力を促進し、自主性、自立性の向上や住民サービスの向上に寄与するような市町村の主体的な行政改革努力に対して、積極的に支援するよう要望し、私の質問を終わります。

○三宅委員 監理団体に関連して、何点か伺いたいと思います。
 これまで都では、石原都政のもとで監理団体改革を推進し、団体数で見ると、平成十一年度に六十四団体であったものが現在では三十三団体になるなど、大きな成果を上げてきたと認識しております。
 これまで我が党は、監理団体は、公益性を最優先する行政と、経済効率性を最優先する民間の双方の力を兼ね備えた、いわば一・五セクターともいうべき存在で、都政の重要なパートナーであり、監理団体を行政の担い手として有効に活用していくことが、目指すべき都政の姿であると主張してきております。平成二十一年六月には、こうした内容を、提言として取りまとめたところであります。
 この提言を受け、執行機関側においても、指定管理者制度の見直しや、監理団体の存在意義や活用の考え方を整理した東京都監理団体活用方針を策定しており、大いに評価できるものと考えております。
 このように、監理団体全体を通じた方針や考え方を総務局が定め、個別の監理団体への直接的な指導監督はそれぞれの所管局が行う役割分担のもと、監理団体に関する取り組みを進めてきたものと認識していますが、まず、監理団体を指導する上での総務局の役割について伺います。

○土渕行政改革推進部長 監理団体指導監督要綱では、総務局長は、監理団体に対する指導監督に関する事務の統一的な処理を図るため、総合調整を行うものとしております。
 これに基づきまして、総務局では、監理団体の財政運営や事業運営、組織や役職員に関する基準などの具体的な指導監督基準の設定や、経営目標達成度評価制度や監理団体情報公開モデル要綱の提示など、団体全体を通じた基本的な考え方を示す取り組みを行っています。
 監理団体の指導監督のあり方につきましてはこれまでも、都議会の議論や関係局の意見も踏まえながら適時適切な見直しを行っており、今、委員のお話にもありました東京都監理団体活用方針の策定や、指定管理者制度の運用見直しも、その一環であります。
 そのほか、包括外部監査での団体に対する指摘事項につきまして、必要に応じて、全団体に関して同様の視点でチェックするなどの取り組みも行っております。

○三宅委員 監理団体への指導では、直接的に指導する所管局が前面に出るのは当然かもしれませんが、改めて、総務局がさまざまな形で全庁横断的に指導監督を行っていることがわかりました。先般、策定された東京都監理団体活用方針も、そうした役割の一環で出されているということだと思います。
 さてその活用方針には、団体の積極的活用とともに、団体の経営の透明性の向上に関する取り組みについて書かれていますが、公の性格をあわせ持つ監理団体を積極活用するからには、その経営の透明性を高めることが重要となってくるのは当然です。
 今回、都から特命で受託する事業等の実施にかかわる団体の契約情報について、公表範囲を拡大し二百五十万円以上にして、経営の透明性の向上に努めるとのことでありますが、都民への説明責任を高める点で大変重要な取り組みであると思います。
 そこで、今回の見直しで公表範囲は具体的にどのように拡充されるのか、伺います。

○土渕行政改革推進部長 監理団体が実施している事業は、団体がその設立目的に従ってみずから実施している自主事業と、都から受託して実施している事業に分類され、後者の事業には、他の事業者と競争して受託した事業と、都から特命随意契約で団体が受託した事業があります。
 特命随意契約で受託した事業につきましては、監理団体以外では担うことができない事業であり、このような公共性の高い事業を担う団体においては、都民への説明責任を高めていくという観点から、今回、経営情報の公表範囲を拡大することといたしました。
 具体的には、団体が締結する二百五十万円以上の契約に関しては、契約件名や契約の相手方、契約金額などを公表するとともに、あわせてその事業の概要や収支についても公表することにより、団体の経営における一層の透明性向上を図ってまいります。

○三宅委員 団体が特命で都から受託する事業について、契約情報が明らかになるとともに、事業の収支状況や概要も明らかになるということですが、これは、活用方針にも記載されていた第一セクターである公の側面を一面として持っている団体としては、ある意味、当然です。
 しかし、監理団体は、民間である第二セクターの側面も持っており、機動性、柔軟性を発揮することも求められてきます。契約情報の公表に当たっては、そうした民間のメリットの発揮を妨げることのないような配慮も必要であると考えます。
 監理団体の情報の公表というのは大変重要であり、監理団体が公と民間の両側面を兼ね備え、その力を十分に発揮できるよう、そのバランスに注意しながら透明性を高めることが必要であり、そうした点には今後も留意してほしいと思います。
 さて、こうした透明性の向上を図る取り組みなど、個々の取り組みも大変重要ですが、忘れてはならないのは、監理団体が都政を支える重要なパートナーであり、今や都政の推進は、監理団体を抜きには語れないということです。
 いかに、東京都が行政としての責任を果たしながら、効率的、効果的に事業を遂行していくのか。その答えの一つが、公と民間の二つの力を兼ね備える監理団体の積極的活用だと考えますが、今後、監理団体をどのように活用していくのか、局長に所見を伺います。

○比留間総務局長 東京都はこれまで、行政が直接事業を実施するよりも効率的で柔軟なサービスの提供が可能となる事業や、公共性を確保しつつ行政と一体となって推進する必要がある事業を担うため、監理団体を設立、活用してまいりました。
 また、東京都事業のアウトソーシングに伴い、現場の多くが都から監理団体に移る中、派遣された都職員が現場感覚を養う、人材育成の場としての役割も果たしてまいりました。
 現在、監理団体は、都市づくり、産業振興、雇用対策、福祉や、文化、スポーツなど、広範な分野で行政運営を支援、補完する重要なパートナーでございまして、都民サービスの提供や都政の運営において、必要不可欠な存在として、今後も一層、積極的な活用に努めてまいります。
 一方で監理団体は、こうした極めて重要な役割を担っているがゆえに、都の施策のあり方と社会経済状況の変化に応じて不断の検証を行う必要があり、監理団体を活用する業務については、適時適切に見直しを行ってまいります。
 あわせまして、都民への説明責任を果たしていくため、経営の透明性をより高めるなど、引き続き監理団体改革に取り組んでまいります。

○三宅委員 我が党はこれまで何度も、監理団体は都政の重要なパートナーであり、都政の重要な現場であると申し上げております。
 この現場がしっかりと機能して、都民サービスがますます充実されるように、東京都はしっかりとした体制を構築しなければなりません。ぜひとも監理団体改革を今後とも継続し、着実な都政運営の実現を図っていただきたいと思います。
 また、四定の本会議や委員会質疑においても、今後ともよりよい議論をしたいということを申し上げまして、質問を終わります。

○谷村委員 それでは、多摩振興について質問させていただきます。
 多摩地域は、昭和四十年代以降、急激な人口の増加と都市化の進展によりまして、区部との間に、道路や下水道など、住民生活の利便性においてさまざまな格差が生じておりました。いわゆる三多摩格差といわれてきたものですが、都は、その解消を中心に、市町村と協力しながら取り組みを進めてきたことなどにより、かなりの部分でこの格差というものは解消されてきたわけであります。
 その後、社会経済状況の変化、住民ニーズの多様化などから、多摩の産業特性に対応した産業振興、少子高齢化に対応した福祉、医療の充実など、これまでの格差問題とは異なる新たな行政課題も生じております。
 例えば小中学校の冷房化率は、区部では来年、杉並区がスタートすることにより一〇〇%になるのに比べまして、多摩地域では現在約一七・五%にとどまるなど、これは財政力が影響した新たな格差ともいえるわけであります。
 一方で多摩地域は、豊富な人材や先端技術産業の集積、恵まれた自然など、区部とも異なる優位性を有し、さまざまな個性と独自性、潜在力のある、魅力的で、発展の可能性に満ち満ちた地域でもあります。事実、工業品生産高では、既に多摩地域が区部を追い抜いているという話もあります。
 試験研究機関も数多く存在することなどから、横田基地の軍民共用化や、圏央道、多摩都市モノレールなどの全線整備によって、多摩シリコンバレー構想として大きな期待となっているわけであります。
 こうしたことなどから、都は、区部との対比による格差是正という画一的な観点からではなく、多摩地域の特性などを生かし、新たな多摩の発展を目指して、平成十三年に多摩の将来像二〇〇一を策定いたしました。ちょうど、私が都議会に初めて議席をいただいた直後のことであります。
 これは繰り返しになりますが、それまで三多摩格差の是正だけを目指してきた多摩地域の発展のベクトルを明確に変えて、自立した多摩地域の発展を目指す、区部にはないポテンシャルを発揮する、また、区部に依存しない自立した発展を目指すというものであります。その後、人口も四百万人を超え、着実に発展を続けているわけであります。
 その後、この多摩の将来像二〇〇一を踏まえ、多摩アクションプログラムや多摩リーディングプロジェクトを策定するなど、多摩の振興を計画的に進めており、今日に至るまで約十年が経過をしようとしております。直近では平成二十一年三月に、多摩の総合的な振興策として多摩振興プロジェクトを策定し、さまざまな取り組みを行っております。
 そこでまず、現在の多摩の総合的な振興策であります多摩振興プロジェクトの策定の考え方について、所見をお伺いいたします。

○高木多摩島しょ振興担当部長 多摩振興プロジェクトは、多摩の将来像二〇〇一を基本に、「十年後の東京」への実行プログラム二〇〇九に示された今日的な課題も踏まえ、新たな視点に立って、多摩の総合的な振興策として策定したものでございます。
 本プロジェクトは、これまで進めてきた産業振興や都市基盤整備などの事業について、進捗状況を検証しつつ内容の充実等を行うとともに、新たな視点としまして、地域医療体制の整備などの都内全域で取り組むべき事業、小中学校の耐震化などの緊急課題に対応するべき事業、子育て支援などのソフト系事業など、多摩地域の振興に資する事業を幅広く取り入れております。
 都は、首都圏の中核をなす多摩の実現を目指し、多摩振興プロジェクトを活用することにより、多摩の振興を着実に推進してまいりました。

○谷村委員 ありがとうございます。
 多摩の振興策に関しては、これまで都は、その時々の状況変化に適切に対応し、計画の見直しを行うとともに、施策の充実を図ってきました。その取り組みについて十分評価するものであります。今後、より効果的な多摩の振興を図っていくためには、これまで実施してきた事業の成果を把握しつつ、着実な取り組みを進めていくことが重要であります。
 そこで、計画策定から約二年が経過する多摩振興プロジェクトについて、本プロジェクトに掲げた事業の進展による具体的な成果はどのようなものがあったのか。また、今後の取り組みについてお伺いをいたします。

○高木多摩島しょ振興担当部長 多摩振興プロジェクトに掲げる事業の進展に伴う具体的な成果といたしまして、例えば産業振興の分野では、産業支援拠点である産業サポートスクエア・TAMAを開設し、経営、技術相談のワンストップサービスなど、中小企業への支援体制の充実を図ってまいりました。
 また、福祉、医療の分野では、多摩総合医療センター、小児総合医療センターを開設しますとともに、認証保育所や学童クラブの設置促進などにより、子育てしやすい環境の整備を進めてまいりました。
 さらに基盤整備の分野では、都道立川東大和線、八王子村山線などの多摩地域の南北主要道路五路線の重点的な整備ですとか、第二次交差点すいすいプランを推進しますことで、交通渋滞の解消などに取り組んでまいりました。
 今後とも、区部、多摩を結ぶ骨格幹線道路の整備や連続立体交差事業などの基盤整備のほか、地球温暖化防止対策、スポーツ振興など、幅広い分野におきまして多摩プロジェクト事業を積極的に推進し、多摩地域の一層の振興を図ってまいります。

○谷村委員 ありがとうございます。
 今後とも、多摩振興プロジェクトなどを踏まえ、多摩地域のさらなる多様な振興策を進めていただきたいと思います。
 次に、市町村が行うまちづくり事業と、それらに対する財政支援について、一点お伺いをしたいと思います。
 多摩地域の発展に向けては、都自身の事業を着実に実施することにあわせ、市町村が多摩振興プロジェクトなど都の施策と連携した事業の展開や、市町村が地域の実情や特色を生かした創意工夫を発揮するまちづくり施策を推進していくことが重要であると思います。そして、都は多摩地域の振興を一層促進させるために、市町村のまちづくりに対して、市町村総合交付金等の活用を通じ効果的な財政支援を図っていく必要があると思います。
 そこで、この市町村総合交付金による財政支援が、私の地元の北多摩地域を含め、市町村のまちづくり事業の進展にどのように寄与してきたのか、その成果についてお伺いをいたします。

○岸本行政部長 市町村総合交付金によるまちづくり事業への支援については、各市町村が実施する再開発、道路、学校など、さまざまなまちづくりに資する事業について、市町村の要望を十分踏まえながら行っておるところでございます。
 例えば、東村山駅西口地区市街地再開発事業ですとか、武蔵村山市の小中一貫校施設整備事業、東大和市におきます学童保育所新築工事など、市町村が実施する公共施設整備について多岐にわたる支援を行っております。
 また、地域特性事業枠といたしまして、市町村が、地域特性や独自性、先進性の視点に立って取り組むまちづくり事業につきましても、支援を行っておるところでございます。例えば、東村山駅周辺まちづくり基本構想策定事業のように、都市基盤を整備するための基本構想策定に係る経費に対して支援を行い、まちづくりの推進に寄与したところでございます。
 このように、市町村総合交付金は、市町村が実施するまちづくり事業に十分活用されており、地域のまちづくりの促進という観点から、大きな成果があったと考えております。

○谷村委員 ありがとうございます。
 市町村総合交付金による支援は、市町村のまちづくり事業に直接役立っているだけでなく、連続立体交差事業を視野に入れた東村山駅周辺まちづくり基本構想の策定といった、まちづくりの計画構想づくりにも活用されており、改めて評価するものであります。
 市町村総合交付金は市町村のまちづくりにとって重要で幅広い役割を担っているわけでありまして、平成十八年に統合された形でスタートした段階では三百十億円でしたけれども、平成二十二年度は四百三十五億円と、これは四割増になっているわけであります。
 この市町村総合交付金の運用については、市町村の実情を踏まえ、多摩地域の一層の振興に資するよう、より効果的かつきめ細やかな財政支援をぜひお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

○吉田委員 私は、都における臨時職員の雇用問題に絞って質問をいたします。
 第三回定例会の代表質問で取り上げましたけれども、それは、都みずからが、いわゆる官製ワーキングプアと指摘されている事態解決の努力なしには、都として雇用問題解決の責任を果たせないからであります。
 民間企業に対しては正規雇用の拡大を要請しながら、都みずからは効率化を理由にして非正規雇用を拡大し、そしてその臨時職員を低い賃金で、都の都合で使い捨てのように扱うことを続けることは許されません。
 第三回定例会では、都における多くの臨時職員が、交通費込みでも約九百円程度の時給という低い実態であること。また、臨時的任用といいながらも、通年で二十年にわたって勤務している事例。しかも都の要綱によって、二カ月、一カ月ごとに更新手続が強いられ、社会保険にも加入されなかったという実態を示し、調査と処遇の改善、安定した雇用の保障を求めました。
 しかし総務局は、示した事実の有無について答弁を避け、ただ、要綱によって適切に対応されているという答弁を行いました。こうした認識と対応を見過ごすわけにはいきません。私はその後も調査をした上で、改めて、きょう、ただしたいと思います。
 まず、実態についてです。
 そもそも臨時的任用に関しては、地方公務員法二十二条二項によって規定されています。そして対象については、東京都の臨時的任用に関する規則では、一年以内に廃止されることが予想される臨時の職と規定しています。また都の要綱では、短期間または季節的業務に従事させる、と規定しています。
 しかし、この間の調査で痛感したことは、同一人が臨時的任用で継続的に仕事をする、また、人は入れかわるけれども恒常的に臨時職を配置して仕事に充てるという状況が、都の中で少なからずあるということです。
 そこで質問いたしますけれども、第三回定例会代表質問では、一年間で一カ月の失業を二回挟みながら五カ月連続して雇用する事例が、二十年にわたって継続した事例を紹介いたしました。その後の調査で、こうした事例はほかでもあるということを、私は確認いたしました。
 改めて、現時点で、この事例についてどのように認識をしているのでしょうか。お答えください。

○内藤労務担当部長 ご指摘の事例でございますが、個別案件といたしまして、該当局でございます福祉保健局を通じて確認を行ったところでございます。
 本件につきましては、同一人物の方を月十二日の勤務日数で五カ月間継続して雇用し、その後、一カ月あけて再び五カ月雇用した事例でございました。
 こうした雇用の形態自体でございますが、業務実態に照らして、必要な職が一定期間をあけて、断続的にそれぞれ五カ月間ずつ設置されたものと考えられることから、現行の臨時職員取扱要綱上は許容されるものというふうに考えております。
 なお本件につきましては、当初、二カ月間雇用し、その後、二カ月、一カ月と計二回の更新を経て合計五カ月間の雇用を行っていると。この点につきましては、引き続く雇用期間が六カ月以内ではございますが、更新一回という要綱の原則に照らしまして、手続上の誤った認識があったものと確認してございます。

○吉田委員 第三回定例会では、この事実について明確な答弁をいただけませんでしたけれども、今のご答弁で、我々の指摘どおりだったということが明らかになりました。そして、手続上の誤った認識があったという答弁がありました。
 本日の委員会で提出していただいた資料によっても、制限はありますけれども、福祉保健局、病院経営本部では、更新回数が一回以上の件数が相当数あることが確認されます。福祉保健局は、二回が六百八十四件、三回が三百四十八件、そして病院経営本部は、二回が四百七十八件というふうになっています。
 この事態をどのように認識しているのでしょうか。また、以前からこうした事態は把握されていたのでしょうか。お答えください。

○内藤労務担当部長 ご指摘の件でございますが、今回、本委員会から求められました資料の調製に当たりまして、臨時職員制度を所管する総務局として改めて各局に確認した結果、臨時職員の更新雇用回数につきまして、一部の局ではございますが、手続上の誤った認識があったものと把握したところでございます。

○吉田委員 私は、第三回定例会以降も、複数の東京都の出先機関を直接、訪問し、担当課長から臨時職員の雇用状況について聞きました。また、そこに雇用されてきた臨時職員の方からも、直接、雇用状況について、数年間の経過について聞きました。その結果、まさに第三回定例会で指摘した事例と同じことが、他の局あるいは他の施設でも行われているということが確認されました。
 参考までに、私は、個人名は伏せた形で、様式一に報告をされている月々の申請も確認いたしましたけれども、私が見た様式一の申請書類で見ると、何と九人の方がことし四月から五カ月連続で、勤務日数にはばらつきがありますけれども、雇用されているということが確認されました。
 先ほどから、手続上誤った認識があったということがありましたけれども、そうした、ただ手続上の問題ではなく、本来的には、季節的、短期の雇用ではなく、現場では長期の就労、雇用が必要であるにもかかわらず、それを臨時職という形で当てはめると。しかも東京都の場合には、後で議論いたしますけれども、全国あるいは地方公務員法と違って、わずか二カ月間という狭い区切りをすることによって、結果的に手続上の誤りをせざるを得ない事態が生まれているのが最大の問題なのではないでしょうか。
 さらに、こうした事例とともに、もう一つのパターンは、人は確かに二カ月ごとにかわり、更新手続を断続して継続することはないんですけれども、しかし固定的に臨時職員を充てて業務をこなさざるを得ない、こういうケースがあることです。
 ある都税事務所の担当課長から直接私は聞きましたけれども、この都税事務所では、繁忙期の二月、三月は多い数ですけれども、そうでない通常も、例えばことしの四月から七月までは毎月六人の臨時職員、そして八月から十一月までは毎月五人、そして十二月、来月ですけれども、引き続き五人の臨時職の雇用を予定していると。主に、事務補助であるというふうに聞いております。
 要綱では二カ月以内だから、確かに、二カ月あるいは一カ月ごとに雇用されるという形態はとっていますけれども、実際上は、事務補助などのために、一定数の臨時職員を恒常的に採用せざるを得ないという状況が、現実にある。
 こうした実態があることはもちろん承知されていると思いますが、どのように認識されているでしょうか。

○内藤労務担当部長 都税事務所等を例に挙げられてのご質問と存じます。
 東京都におきましては、臨時の職につきまして、短期または季節的な業務または断続的な業務に従事するという職の性格を考慮いたしまして、各局が業務の繁閑等を勘案した上で、必要に応じてその都度、個々の職を設定しており、その一例といたしまして各種の事務補助的な業務もあると、このように認識してございます。
 各局が要綱に基づきまして適切に臨時の職を設置し、一回の雇用期間が二カ月以内で、更新一回、最大六カ月まで雇用するという要綱の枠組みの中で臨時職員の制度を運用している限りにおきましては、問題はないものと認識してございます。

○吉田委員 改めて確認しますけれども、私は、手続上の可否について、この点では聞いたわけではないんです。
 手続上は確かに適正な手続がとられているでしょうが、問題は、一年で廃止をされる職でも、あるいは短期の季節的職でもなく、実態として一年を通じて、また数年、経年にわたって、同じ職場で同じ事務補助という職が継続をされると。
 こういう実態があることはご承知なんですね。それ自身は否定されませんね。

○内藤労務担当部長 先ほどもご答弁させていただいたとおりでございますが、改めて申し上げますれば、臨時の職は、個々の職がそれぞれ一つ一つ職として独立してございまして、各職場でご指摘のような臨時の職を設置する必要がある場合は、制度の枠組みの運用として、問題ないものと認識してございます。

○吉田委員 恒常的にどうしても必要だということで採用しているんですけれども、そこに臨時職を充てると。しかも東京都の要綱が、先ほどもいいましたけれども、二カ月以内という規定であるために、二カ月ごとに次々と人を入れかえざるを得ない。
 こういうことは、その職場にとっても、安定性ということから見ても、不安定なことになりますし、本人も、本来ならばずうっと可能な限り働き続ければいいものを、二カ月ごとにやめざるを得ない。そして、また別な出先機関に二カ月働き、さらに、また戻るか、別な機関で働くという事態というのは、私はやはり手続上の問題ではなく、実態として改善が求められているというふうに思います。
 なお、資料に関して誤解がないように述べさせていただきますけれども、資料をつくっていただくことは感謝いたしますが、私が要求したのは臨時職員の延べ人数ではなく、実人員です。しかし、結果的にはそれは把握できないということで、資料は延べ人員で発表されました。したがって、雇用期間数の分布も更新回数の分布も、特定の一人ずつ、個人ごとの雇用期間を通算して積算したものでも、更新回数を積算したものでもないものだというふうに指摘をしたいと思います。したがって実態的には、通算の雇用期間というものは、一人一人に当てはめ、断続を含めて計算すれば、もっと多いというのが実態だと私は思います。
 そこで質問いたしますけれども、更新回数については地方公務員法二十二条二項で規定しています。しかし都の要綱では、どう読んでも明文化されていないと私は受けとめました。
 そこで、誤った認識でない適正な手続というのは一体どういう手続なんでしょうか。ご答弁をお願いいたします。

○内藤労務担当部長 委員ご指摘の地方公務員法第二十二条二項、これは、地方公務員法におきまして、各自治体が行います臨時職員の制度の大きなフレームを定めたものでございます。都の臨時職員制度におきましても、この地方公務員法を前提といたしまして運用しているところでございます。
 したがいまして、公務員法上、六カ月以内で一回の更新で最大十二カ月、これが法の大枠でございますが、都の場合につきましては、更新は当然一回でございますが、二カ月を原則として一回更新で最大六カ月と、より臨時の職の性格をとらまえまして、厳格な運用を行っているところでございます。

○吉田委員 ですから二カ月だけではなく、実際上は、長期というか何カ月かにわたって雇用する現実があり、せざるを得ないと。
 そのために小刻みに更新をしたということは、誤った認識による手続だというふうにいわれたわけですけれども、それだったら次の更新のときに、二カ月ではなく、例えば三カ月、四カ月、そういうふうな更新にすべきなんだということなんですか、ということをお聞きしたんです。

○内藤労務担当部長 現行の要綱におきましても、先ほど来から申し上げましたように、当初、原則二カ月、一回更新で最大六カ月までの臨時職員の任用が可能となっております。
 ただ、現行要綱におきましても、事業執行上やむを得ない場合につきましては、更新一回で最大六カ月まで雇用期間を更新できるほか、事業執行上やむを得ない特別の理由がある場合におきましては、雇用当初から、二カ月を超えて六カ月の範囲内で雇用できる仕組みとなってございます。

○吉田委員 そうすると最初二カ月で雇用しても、次の更新のときには、六カ月の枠内だったら、三カ月あるいは四カ月という雇用をすれば、手続上誤りはないということですね。
 さらに要綱は、特例条項だと私は思うんですけれども、初めから六カ月で雇用することもできるんだということですよね。間違いありませんね。

○内藤労務担当部長 委員ご指摘のとおりでございまして、例えば直近の具体的な事例で申し上げますと、チャレンジ雇用なるもの、これは知的障害の方々の雇用を支援するという形で、こうしたものにつきましては当初から六カ月という期間を設定し、臨時職員として雇用しているものでございます。

○吉田委員 今、事例が紹介されましたけれども、事前にお聞きすると、トータルで見ると、六カ月を規定している方というのは極めて少ないのが現実だと思います。
 要綱でも、特例基準、特別な理由という定めとなっていて、多分、現場の方々は、これはなかなか使えないという判断を初めからされているのが現状なのではないでしょうか。
 それだったら、そもそも都の要綱の一般基準、二カ月ではなく、一般基準そのものを国の地方公務員法どおりに六カ月以内というふうにするのが、一番誤りのない運用になるんじゃないですか。

○内藤労務担当部長 委員のご指摘、臨時職員取扱要綱の任期を、当初、二カ月ではなくて、最初から六カ月を前提とするといいますか、幅を持たせた方が、より効果的な運用ができるのではないかというご指摘かと存じます。
 原則二カ月以内という任期設定でございますが、これは先ほど来からご答弁を差し上げていますとおり、臨時の職、その職の性格に照らしまして、例えば安易な職の設置、存続、こうしたものを抑止するとともに、雇用される方との関係におきましても、制度に対する誤った認識を防いだりとか、いたずらに長期雇用の期待感を抱かせることのないようにと、こういった観点から適切に運用しているものと認識してございます。

○吉田委員 そもそも地方公務員法では、先ほど述べましたけれども、六カ月以内と規定していると。一回の更新が認められているわけですから、最大で十二カ月雇用できるんですよね、臨時的任用であっても、国の規定は。
 もちろん、すべてを一律に十二カ月にする必要もないわけです。六カ月にする必要もないわけです。短くて済むものならば、その枠内で一日でも一カ月でもいいわけです。
 しかし現状からすれば、もっと正規をふやしてほしいという要望もありますけれども、あわせて、現在の臨時職員の任用においては少なくとも国の地方公務員法に準じた扱いに是正するのが、これまで具体的に指摘をした東京都の現実から見ても急務であるということを、重ねていわせていただきたいと思います。
 そもそも二カ月以内という規定なんですけれども、聞いてみましたら、昭和四十年、一九六五年に定められ、それ以降、一切見直しがされていないということです。
 なぜ二カ月かということをこれまでも聞いてきたんですが、なかなか明快なご説明がありませんでした。改めて、当時なぜ二カ月と決めたのか、かつ、それをなぜ今でも固執しているのかということについて、ご答弁をお願いいたします。

○内藤労務担当部長 現行の要綱の原型といいますか、さかのぼりますと昭和四十年になろうかと思います。この時点で、私どもとしても確認したところ、二カ月という明記がされておりました。
 当時、どのような検討経過の中で二カ月と設定したかにつきましては、申しわけございません、当時の資料等がない中で私も明確にお答えすることができないところでございますが、先ほど来から申し上げましたように、臨時の職というのは、例えば任期の定めのない常勤職員または非常勤職員が担う職とは峻別いたしまして、あくまでも臨時の職という性格の中で運用しているものでございます。
 ですから繰り返しになりますが、そうした職が安易に設置、継続されぬよう、また、そういった職につく方に対して、安易に長期雇用に対する期待感といったものを持っていただかないように、原則二カ月と、東京都は運用しているところでございます。

○吉田委員 私が伺ったのは、単に、一般的に臨時だから短い方がいいんだということではなく、それだったらなぜ一カ月あるいは三カ月でなくて、二カ月なのかということなんです。
 ただ安易に、期待感を抱かせてはいけないというふうなことをいわれましたけれども、それは、実際、臨時の職に当たる方々に対して、あなた方はもうそのときそのときしか雇用されないんだよということを、逆にいえば示したいのかという点で、私は使い捨てという言葉を冒頭示したんです。
 それで、なぜ二カ月かということなんですけれども、例えば、人事制度と密接不可分な、社会保障の制度的な仕組みとの整合性、こういうことも検討されたのではないのですか。

○内藤労務担当部長 先ほどもご答弁を差し上げたように、昭和四十年当時の検討状況の詳細については、申しわけございません、私も承知しておりません。
 ただ、一般論としまして、これは本件臨時職員にかかわるものではございますが、人事制度にかかわります基準等を定める場合におきましては、今回の臨時の職でいいますと、職のあり方、仕事のサイクルが、通常は一月を単位、暦月を単位として行われているという点。また当然、今、委員ご指摘のように、人事制度と密接にかかわるような社会保険制度の仕組み、またその他もろもろ、さまざまな視点から検討し、二カ月というものを導き出したのかなと思っております。
 一概に、社会保険制度との整合性のみをもって、当時、二カ月という判断をしたものではないと認識してございます。

○吉田委員 私も、「のみをもって」というふうに断定できるかといえば、それはできません。
 しかし、なぜ二カ月かということになれば、二カ月以内ならば、日雇特例被保険は別にして、社会保険の適用が除外をされるということは、これはもう有名なことであり、これだけとはいいませんけれども、このことが一つの重要な根拠であるということは、私は明らかだと思います。健康保険法第三条は、被保険者になることができない対象の規定として、臨時に使用される者であって、というふうに明記されて、二カ月以内の期間を定めて使用される者、というふうにそもそも規定しています。
 しかも、現実に二カ月以内で区切られ、また、通常勤務と比べて四分の三以下の勤務日数、時間を区切られる。健康保険、厚生年金の加入から除外される。これが、単に一般論ではなく、東京都の臨時職員の雇用の中で現実にあるのではありませんか。
 また、臨時職員で、同じ局の二つの事業所を二カ月ごとに反復する事例があるというふうに聞きました。
 そうすると、同じ局内で、例えば二つの事業所を二カ月ごとに、言葉は適切でないかもしれませんけれども、渡って仕事をすると。通して四カ月なんです。社会保険の対象になるんです。
 しかし事業所が変わると、事業主が変わることによって保険適用の対象にはならないというのも現実としてあるんです。もちろん、中には、ご本人の都合によって加入を希望しないという方もいらっしゃるでしょう。
 そこで改めて、臨時職員の中で、健康保険、厚生年金の社会保険にどれだけの方が加入されているのか、把握はしていらっしゃるでしょうか。

○内藤労務担当部長 ご指摘の、臨時職員の社会保険加入は数として全体でどの程度あるのかということにつきましては、任用自体が各所属で行っているものでございますので、現在、把握はしてございません。
 ただ、臨時職員につきましても、社会保険の取り扱いにつきましては、先ほど委員からもご紹介いただいたように、例えば日雇特例被保険なり、その後、四分の三基準といわれていますものをクリアすれば、一般の常勤職員と同様、社会保険の適用がされるといったものがございますので、こういった取り扱いにつきましては、制度所管として各局に対して周知徹底を図るとともに、各所属、各局においては関係法令に基づき、適切な運用を行っているものと認識してございます。

○吉田委員 第三回定例会で紹介をした、一年間で十カ月、中断を入れてですけれども、そして二十年余にわたって働いた方は、本人はそういう勤務日数を希望したわけじゃないんですけれども、雇用主からの要請で週の勤務時間は減らされて、実に見事に、毎月毎月、毎年、通常勤務に比べて、勤務日数が四分の三以下になるようにされてきたのが実態なんです。ですから、法令をもちろん遵守はされているんでしょうけれども、それに当たらないような形で雇用されてきた実態があるということを、私は指摘しておきたいと思います。
 そして、把握はしていないということでしたけれども、昨年四月に、非常勤、臨時職員の雇用について、総務省が各都道府県の総務部長あての通知を発表いたしました。その中でも、社会保険及び労働保険の適用に関してという項目がありまして、個々具体の任用例において、いかなる適用状況となっているかについて再度点検すべき、ということまで指摘されているんです。
 したがって、私はやはり、その状況を局任せではなく把握するのが、総務局の仕事ではないかと思います。臨時職の全体を統括する立場にあるわけですから、臨時職員の方の社会保険加入等が適切に保障されているのか、そういうことに心を配り、調査をする。それは皆さん方の仕事ではないでしょうか。いかがでしょうか。

○内藤労務担当部長 理事ご指摘のように、制度所管として、その制度がきちんと各局、各職場で運用されているかを定点で確認していく、これはまさにそのとおりでございます。
 今ご紹介いただきました総務省の通知、これは昨年の四月に、たしか総務省の公務員課から発出されたものと認識しておりますが、これにつきましては、当時も即座に、改めて制度の適正な運用について、その通知を送付することによって注意喚起も図ったところでございます。
 また、この総務省通知にかかわらず、先ほど申し上げましたように、私ども制度所管としましては従前より、臨時職員の社会保険また雇用保険等の適用につきまして、各局に対し通知等に基づきまして適宜周知を図るなど、法令に基づく適正な制度運用につきまして努めているところでございます。

○吉田委員 私は、周知徹底したということだけではなく、やはり状況を適切なサイクルにおいて把握される、そして不適切な点があったらきちんと対応されるということこそ、ぜひ努力をしていただきたいということを述べておきます。
 さらにこの点に関連して、例えば先ほどいいましたけれども、常勤者の勤務日数、時間の、四分の三を超えていないと、二カ月を超えて雇用されていても対象外となるという問題がありますが、これは法律による規定ではなく行政通達であります。社会保険労務士の方にお聞きしましたけれども、したがって都の判断で、希望する方々に対して適用するということは可能だということを聞きました。
 また、先ほど紹介した、通算では四カ月勤務しながら、事業主が変わることによって社会保険に加入することはできないということがありますけれども、これも東京都がその気になれば、こうした方々に対しても、同じオール都庁、同じ局内で、継続的な二カ月を超える勤務があるならば、当然、社会保険の対象となるように努力をすることができるし、ぜひ、していただきたいということを指摘しておきます。
 次に、雇用の任用期間の問題について、改めてただしたいと思います。
 昨日発表し、そして総務局の方にはお届けをいたしました私どもの全国の道府県調査では、任用期間について回答を寄せていただいた中で、六カ月以内と、いわゆる地方公務員法と同じように規定している県が三十五道府県ありました。未回答が一部ありましたけれども、全体の七四%が、東京都のように二カ月以内ではなく、六カ月以内というふうに規定しておりました。ちなみに、二カ月以内というふうに回答を寄せた県は、回答を寄せた県の中で一県だけでした。
 総務局としては、他の道府県の任用期間の状況について、どのようにもともと認識をしていたんでしょうか。また、私どもの調査で明らかになった、三十五道府県が六カ月を選択して、二カ月以内は一県だけという実態を、どのように受けとめているんでしょうか。こうした全国の事例も受けとめて検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○内藤労務担当部長 今、他の道府県の実態についてご紹介いただいたところでございます。
 昨日、理事の方からいただいた資料におきましても、今ご指摘のとおり、多くの自治体が六カ月以内という基準をもって運用しているということは承知しているところでございますが、臨時職員制度につきましてどう運用するかということは、先ほどご答弁を差し上げたように、そのベースとなるものは地方公務員法二十二条でございます。そこで示されました大きなフレームの中で、臨時の職という性格をとらまえてどのように運用していくかということは、これは各地方公共団体それぞれが責任を持って行うべきものというふうに認識してございます。
 したがいまして、他県の動向を参考にするということも当然一つの検討材料とは承知しておりますが、東京都といたしましては、現行の職の性格に照らし、いたずらに職の設置、存続を長期化させないという意味も込めまして、原則二カ月、更新一回、最大六カ月と、この運用方法が現時点では適切なものというふうに認識してございます。

○吉田委員 私は、全国の中でも、東京都の二カ月以内という規定は極めて異例なものだという現実をぜひ直視していただきたいと思いますし、しかもこれまで述べてきたとおり、二カ月以内というふうに規定したことによって現実とのさまざまな矛盾が発生し、誤った手続といいますけれども、そうせざるを得ない状況にいわば追い込まれているという事態を直視して、ぜひ検討していただきたいと思います。
 次に、賃金、時給額及びその扱いについて質問させていただきます。
 東京都の臨時職員に対する時給はさまざま違いはありますけれども、基礎となるのは、財務局が定めた参考単価というものがあります。昨年度の場合には日額で七千百九十円、時給換算だと、私の計算では八百九十九円、交通費は込みというふうになっています。
 しかし他の道府県を調べてみると、回答を寄せた三十四県中、何と三十二県が交通費は別途支給ということになっています。交通費を込みで扱っているのは、回答を寄せた県の中でわずか二県でした。
 こうした全国の状況をどう見るのかといえば、参考にはしませんという答えがどうせ返るでしょうからあえて聞きませんが、そもそも東京都の場合、財務局が示した参考単価で結構ですけれども、一体幾らを、交通費、通勤費相当分として組み込んでいるんですか。
 逆に、通勤費相当分を除く純粋な時給は幾らなんでしょうか。お答えください。

○内藤労務担当部長 ご答弁の前に済みません。正確を期すために、理事の方から現行の東京都の単価について八百九十九円というご指摘をいただいたんですが、現行は、換算しますと九百二十九円となっておりますので……(吉田委員「昨年度ですよ」と呼ぶ)今年度は九百二十九円となってございます。
 ご質問に対しますご答弁でございますが、都の臨時職員の賃金単価につきましては、各局におきまして、具体的な業務内容等に基づき、通勤費相当分を含めて設定しているものでございます。通勤費相当分が幾らかということについては、明示してはございません。
 なお、臨時職員の方の具体的な募集に当たっては、当然のことながら、賃金について、交通費込みということを前提とした上で採用させていただいているところでございます。

○吉田委員 交通費込みの金額が不明で答えられないということは、極端ないい方をしますと、本当に交通費は入っているんですかという疑問がわいてしまうわけです。
 そもそも、働いた賃金と交通費というのは性格が全く別なものです。もし、はっきりと込みですというんだったら、その中には通勤費、交通費としてこれだけ入っているんですよというふうに説明されなければ、一般的には、幾ら、入っています、入っていますということだけを百遍強調されたって、それは客観的な証明にはならないというふうに指摘せざるを得ません。
 そもそも、先ほど紹介した四月の総務省の通知文書がありますが、その中には、勤務条件にかかわるところで費用弁償という項目が挙がっていて、もちろん国の技術的助言ですから指導的なものではありませんけれども、あえてそこで、通勤費相当分については費用弁償として支給することができることに留意すべき、ということまで書かれているんです。
 これをどういうふうに受けとめますか。当然、別途支給を検討すべきだと思いますが、お答えください。

○内藤労務担当部長 繰り返しのご答弁になり恐縮でございますが、都におきましては、既に各局において、具体的な業務内容等に基づき、通勤費相当分も含めた上で妥当な賃金単価を設定し、執行しているものと認識してございます。
 なお、ご指摘の総務省通知におきます、費用弁償として支給することができる旨ということは、費用弁償として支給するか否か、また翻って賃金の中に交通費を含めるか否か、これもまた各自治体の判断ではないかと、このように認識してございます。
 大切なことは、設定させていただいた賃金単価、これに基づいて募集をかけております臨時の職に、応募していただけるか否かということが大事なのかと思いまして、交通費を別建てにするか、中に込めるかというのは、まさに自治体の判断かと承知しております。

○吉田委員 私は、いまだに交通費込みということは、東京都のやり方は全国の状況から見ても、時代おくれだというふうに指摘せざるを得ません。
 しかも、今回の私どもの道府県調査で、交通費は別途支給という扱いをしながら、東京都より時給が高いという事例が少なからず確認されました。
 これは相手の県の方が書かれた金額そのものを紹介するものですけれども、例えば鹿児島県は時給千百円、交通費を除いてです。神奈川県は、これは私どもの方で時給に換算計算したものですけれども、千九十八・六円。お隣の山梨県は九百六十一・三円。兵庫県は九百七・七円。三重県は九百五・五円。全部、これ、交通費は別途支給です。こうした県に比べて、明らかに物価も家賃も高い東京で見れば、東京都は余りにも低過ぎるのではないかというふうに指摘せざるを得ません。
 ある臨時職員の方は、バスと電車で片道四百円、往復の通勤費、交通費は、八百円です。これを時給から抜き、しかも、社会保険が対象外ですからそれぞれ自分で払うということになれば、本当に受け取る時給の金額で換算すれば、生活保護並みあるいはそれ以下という状況は、現実に計算しても出てくるんです。
 こういう状況をどのように受けとめますか。そういうことが、東京都が行う雇用において適正だというふうにご判断されているんでしょうか。

○内藤労務担当部長 まず、臨時職員の賃金単価の点につきましてですが、それぞれの職の具体的な業務内容等に基づきまして、賃金単価については定めているものでございます。
 例えば、異なる職の間で賃金単価を比較したり、まして今ご指摘がありましたように、地域事情や労働力の需給状況等が異なる他の地方公共団体との比較において、その水準の高い、低いといいますか、妥当性を論じる性格のものではないのかなというふうに考えております。
 あと、後段の社会保険等々のご指摘をいただいたところでございますが、これも先ほど来からご答弁させていただいておりますように、東京都におきましては、臨時職員につきましても社会保険の適用は制度として備えております。
 ただ、例えば現行の社会保険につきましても、常勤職員に対して四分の三の基準を満たした場合に適用されるといった適用上のルールがありまして、それに基づき、私ども東京都としても対応しているところでございます。よろしくご理解のほどお願いいたします。

○吉田委員 国が定める最低賃金も、いう必要はないことですけれども、地域別にそれぞれ差があるわけです。
 したがって、当然そうした生活実態に即して、それぞれの地域の最低賃金が決められているわけです。それだったら東京都の臨時職員の時給も、全国の中で物価が高い、家賃が高いという実態からすれば、それにふさわしい設定が行われるのは当たり前のことだと私は思います。
 少なくとも、都として臨時職員の時給を千円に引き上げる、あるいは引き上げる方向で努力をしていただきたいということを思いますが、いかがですか。

○内藤労務担当部長 賃金単価の設定につきましては、引き続き、具体的な職務内容等に基づきまして定めてまいりたいと考えております。

○吉田委員 あえていわせていただきますけれども、千円というのは、国そして労働局自身が、千円を目指すということを明確に明らかにしていることなんです。いかにそれに接近をするのかということが、社会的に全体で求められているんです。それは民間企業だけではなく、東京都がより率先してその努力をするということは当然のことではないでしょうか。
 第三回定例会で、都の臨時職員の実態について、具体的な事例を示して追及いたしました。しかし都は、事実を確認することもなく、調査することも拒否して、あくまでも要綱に基づいて適切に管理運営されているというご答弁でした。しかし、さすがにきょうの質疑では、そういう事態があること、また手続的な誤認識という形ではありますけれども、そうした不適正な実態があるということも浮き彫りとなりました。
 また、全国との比較においても、わずか二カ月以内というふうにあくまでも固執し続けているという点でも、そして全国では通勤費の実費支給が多数実施されながら、いまだに込みで支給し、その時給額も低いという点でも、東京都の臨時職員の雇用状況というのは、石原都政のもとで全国最悪の状況だというふうに指摘せざるを得ません。
 引き続き私どもは、こうした事態を打開し、臨時職員の方々の処遇改善、そして正規雇用の拡大を求めて努力していくことを表明いたしまして、私の質問を終わります。

○西崎委員 私からは、犯罪被害者支援について伺いたいと思います。
 犯罪被害者支援については昨年の総務委員会で取り上げ、都の取り組みについて質問してまいりましたが、今回は、犯罪被害者の中で、性犯罪被害者支援の取り組みや、この問題を含めました人権の啓発について伺いたいと思います。
 ちょうど来週の十一月二十五日から十二月一日まで、犯罪被害者週間が始まり、講演会やシンポジウムなどの啓発事業など、さまざまなイベントが行われます。このことを契機に、社会全体で犯罪被害者等を支える機運を高めていくことが大切だと考えます。
 これまで犯罪被害者の人は、犯罪等により生命を奪われ、体を傷つけられ、財産を奪われるなどといった直接的な被害により多大な損害をこうむり、経済的に困窮するだけではなく、そのほかさまざまな困難に直面してまいりました。
 犯罪被害者支援についての取り組みは進んできたといわれていますが、一たん被害に遭いますと、身体的、精神的な苦痛を受け、さらに経済的負担や、回復までの時間的負担に苦しめられる状況は変わらないと思います。
 都では、平成二十年度に総合相談窓口を開設しまして、被害者からの相談などの支援を行っています。
 昨年は、殺人事件、交通被害、性的被害の順番ということで主な相談内容でしたけれども、平成二十一年度の犯罪被害者等からの相談はどのようになっているのか、まず伺います。

○荒井人権部長 平成二十一年度の都の総合相談窓口における相談やカウンセリング、病院、裁判所への付き添い等の支援の総件数は、三千三百四十二件ございました。
 相談等の件数を内容別に見ますと、件数の多い順に、性犯罪に関するものが千百一件、交通事故に関するものが七百七十四件、殺人に関するものが六百六十六件となっております。

○西崎委員 平成二十一年度の犯罪被害者からの相談は、今のお話ですと性犯罪被害者からの相談が一番多くて、千件を超える相談があるということで、大変驚きました。しかし、被害に遭っても相談できない人もおり、この件数は氷山の一角ではないかと思います。
 先日、テレビで、性犯罪に遭った女性が実名で公表し、同じような被害に遭った人たちへの支援を広げるために講演活動などを行っていることを知りました。この女性には、三千人の人から、手紙やメールで全国から相談があったそうです。
 性犯罪に遭った人は、被害そのものを明らかにできないために、捜査機関とのかかわりすら持てず、相談や支援を要請する方法もわからず、困難な状況に陥っている人も多いと思います。
 また、性犯罪被害者に対して、周囲では、被害者に落ち度があったからだといった誤った見方をする人も多く、誤解と偏見に満ちている状況もあり、このため被害に遭っても被害届を出すのはごく一部で、家族にいえず泣き寝入りをしたり、本人に責任がないのに自責の念にかられ、自殺に至るようなケースもあると思います。実名を公表したこの女性も、初め家族に相談したら、絶対に被害届は出さないようにと親に説得されたそうです。
 性犯罪被害者に対する支援はとても重要であり、また支援に当たって留意すべき事項も多いと思いますけれども、都の相談窓口では、性犯罪被害者に対してどのような点に配慮し、支援を行っているのか、伺います。

○荒井人権部長 性犯罪被害者は、精神面への影響が特に深刻であるといわれており、注意深い対応が必要です。
 総合相談窓口では、訓練を受けた専門の相談員が電話等により性犯罪被害者等からの相談を受け付け、被害者等の置かれた状況を総合的に判断して、被害直後の一時的な居住場所の提供、精神科医等によるカウンセリング、病院等への付き添いなどを行います。
 さらに時間的経過とともに、裁判所への付き添い、継続的なカウンセリングや自宅訪問など、必要に応じて被害からの回復に向けた支援を行っております。

○西崎委員 このことについては昨年も伺っていますけれども、昨年よりも、精神面の支援や回復に至るまでの継続的な支援が進んだようにうかがえます。
 被害に遭った人にとりまして、都の相談窓口でのカウンセリングなど、きめ細やかな対応をしてもらえることは心強いと思いますけれども、被害に遭った場合、診察、告訴、事情聴取などの捜査への協力など、さまざまな場面に遭遇しまして、みずから判断し、行動しなければなりません。しかし、多くの被害者等は十分な知識や経験がなく、どのように対応したらよいのか困惑するといわれています。
 また、保護、捜査、公判などの手続の過程や、治療、回復の過程でかかわらざるを得ない関係機関の担当者から、被害者等の置かれている状況などを理解されずに心ない言動を受けることなど、配慮に欠けた対応をされることによる二次被害を受けることも多いと思います。
 このことは、平成二十年に出されました東京都犯罪被害者等支援推進計画の中にも書かれています。都民センターが被害者遺族を対象にした調査においても、八七・三%の人が、二次的被害を受けたことがあると回答しています。
 アメリカでは、前回も申し上げたんですけれども、被害者の支援を行うために、現場に、警察と同時にNPOなどの市民団体が駆けつけると聞いています。日本でも社会的な支援が広がっていってほしいと思います。
 都では相談窓口を設けていますけれども、身近な区市町村でもすぐに相談できるような窓口、小規模な自治体で専門の部署が置けないときには、速やかに都の相談窓口につなげることができるような体制が大変重要になってくると考えますけれども、この点について見解をお聞かせください。

○荒井人権部長 犯罪被害者等が、身近な区市町村において相談や問い合わせができることは、重要だと考えております。
 東京都は、区市町村においても支援の取り組みが進むよう、支援に携わる区市町村職員の研修を行うとともに、東京都区市町村犯罪被害者等支援連絡会等を通じて相談窓口の設置を働きかけており、この二年間で相談窓口を設置した区市町村は、全区市町村のおおむね三分の二にまで拡大いたしました。
 それ以外の区市町村とも、都の総合相談窓口はつながりを持ち、連絡をとり合っておりますが、引き続き、こうした区市町村に対しても窓口の設置を働きかけてまいります。

○西崎委員 今の答弁ですと、区市町村の相談窓口の設置も拡大しているということですけれども、すべての区市町村で窓口が設置できるように、都からも積極的に働きかけていただきたいと思います。
 性犯罪の被害に遭うのは、ほとんどが女性です。被害の実態や被害者の置かれた状況を多くの方に理解してもらい、二次的被害を防止するとともに、被害者の立場に立った実効性のある啓発活動が重要だと思います。これからも地道な取り組みを行っていくように要望します。
 昨日、この問題に取りかかっているときに、地域の住民の方から相談がありました。都民センターのことがまだ広く知られていないようで、東京都の相談窓口、それから設置している区市町村の相談窓口があることも、ぜひPRをしていただきたいと思います。
 犯罪被害者、とりわけ性犯罪被害者に対する支援と啓発のほかにも、女性や子ども、高齢者あるいは障害者、外国人など、社会的に弱い立場にある人への人権侵害を防止することは、大きな課題になっています。
 最近の報道でも、子どもへの虐待、学校でのいじめにより、とうとい命が失われる事件が続いておりまして、このような問題に対してはそれぞれの被害者を救済し、支援していくとともに、人権尊重理念の普及啓発が重要になってきます。都は、都民に人権尊重の理念を正しく理解してもらうよう、人権啓発の取り組みを積極的に進めていくべきと考えます。
 そこで、都ではさまざまな人権問題に対して、どのような方法で啓発を行っているのか、お聞かせください。

○荒井人権部長 東京都では、人権尊重の理念や人権問題に対する都民の理解を深めるために、憲法週間や人権週間における、講演と映画の集い等の開催、人権フォーラムの開催、啓発冊子やパンフレットの作成、配布などの普及啓発事業を行っております。
 事業の実施に当たっては、関係各局はもとより、国、区市町村、関係団体とも連携協力し、効果的な啓発に努めております。

○西崎委員 私たちは、家庭や学校、職場など、多くの人たちとかかわり合いながら生活しています。皆が幸せに生きていくためには、お互いの人権を尊重し合うことが必要です。人権啓発の事業をなさっているということですけれども、大変地道な事業だと思います。
 今後とも、人権尊重の理念が都民に浸透するように、継続的に効果的な取り組みを行うことを要望して、質問を終わります。

○小山委員 私からは、東京都の地域防災計画に関しまして、富士山の噴火対策についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 本件につきましては、他の会派の議員からも本会議で質問がなされておりますし、また私も、本年七月に都内大学の危機管理研究センターにおいて行われました、富士山の大規模噴火が発生した際に都内基礎自治体は降灰被害に対してどのような対応を行い、また今後の業務のためにどのような対策を立てるかということをテーマにしました危機管理の図上訓練に、参加をしてまいりました。その中で確認されました幾つかの課題も含めまして、改めてお伺いをさせていただきます。
 皆様もご承知のとおり、富士山は、一七〇七年の宝永年間の大規模な噴火を最後に、これまで約三百年にわたって静かな状態が続いております。
 二〇〇〇年から翌年にかけては、富士山の直下で低周波地震の多発が確認されまして、改めて富士山が活火山であることが認識されました。幸いにもその後、地殻変動などの異常は確認されておりません。その中で現在に至っております。
 こうした中で、昨年、東京都は地域防災計画の火山編を見直しをされまして、新たに富士山の噴火対策について盛り込んだところであります。
 そこでまず、富士山が噴火した場合にどのような事態が想定されるのか、お伺いをしたいと思います。

○中村総合防災部長 現時点で、富士山が噴火する兆候は確認されておりませんが、一たび噴火すれば、広い範囲で多くの被害が生じる可能性がございます。
 このため、平成十六年に国が中心となって、宝永噴火と同程度の規模で噴火した場合の影響を示すハザードマップが作成されました。このハザードマップによれば、富士山の噴火に伴う被害として想定されるものは、溶岩流、噴石、降灰などでございます。
 東京では二センチから十センチの降灰が積もると想定されているため、昨年、地域防災計画の火山編を見直し、富士山噴火に伴う降灰対策を新たに盛り込んだところでございます。

○小山委員 今ご答弁にありましたように、富士山の噴火で、東京都における被害としては、やはり降灰であると。二センチから十センチの火山灰が降り積もることが予想されているということでありますから、まさしく東京都における富士山噴火の対策というのは、降灰対策であろうというふうに思います。
 そして、この降灰対策ということに関連していえば、実は先般、土木学会の火山工学シンポジウムにおきまして、大都市圏での降灰被害とリスクマネジメントと題しまして、東京での降灰被害についてさまざまな課題と対策を提言いたしております。
 降灰状況ということでございますが、これは、今まで実際に降灰したのは、先ほど申し上げました宝永年間の宝永の大噴火でございますので、このときの資料をもとにして、恐らくこのハザードマップも、さらに東京都の地域防災計画も、策定されているんだというふうに思います。
 その中で、宝永噴火の降灰状況がどういうものであったか、ここについて申し上げておきますと、当日、旧暦十一月二十三日、新暦にしますと十二月十六日の昼から降灰が始まりまして、最初は灰色の灰であったと。その後、灰の色が黒い灰に変わりまして、十二月十七日からは白い灰に変わったと。そして、十二月十九日朝に、さらに栗の大きさの大降灰がありまして、その後も二十七日まで白色の灰が断続的に、降灰が続いているというのが、そのときの歴史の資料によるものであります。そのとき江戸のまちは、市中、真っ暗やみで、この真っ暗やみが一週間ほど続いたというふうにあります。
 またさらに、その降灰状況として、先ほどのハザードマップにもありましたが、もちろんそのときの天候状況にも大きく左右はされると思いますが、ハザードマップを見ると、東京は二センチから十センチということでありますが、宝永噴火のときのものを詳細に記した火山学会の資料を見ますと、実は八センチ積もったところが、東京でいえば町田であるとかあるいは羽田であるとか、羽田空港のあるところまで八センチ積もっているという資料が残っております。
 そういった降灰状況があるということでございますので、あくまでこれは歴史的資料ではございますが、富士山噴火に伴いまして、都内では先ほどご答弁のとおり、二センチから十センチの火山灰が降り積もるということでございますが、これによって都民生活にどのような影響が出るのか、お伺いをしたいと思います。

○中村総合防災部長 東京では、富士山の噴火による降灰により、人命に直接危険が及ぶことは想定されておりませんが、都民生活のさまざまな分野に影響を及ぼすものと考えられます。
 主なものといたしましては、車両の速度制限などが実施されるとともに、鉄道やバスなどの公共交通機関も、徐行運転を行わざるを得なくなると考えられます。
 また、電力では、送電設備のトラブルにより一部地域で停電が発生するほか、通信、上下水道などのライフラインや、産業活動、自然環境にも影響を及ぼすものと考えられます。

○小山委員 ただいまご答弁がありましたが、それぞれの影響についてですが、まず冒頭でお答えいただきました、人命に直接、被害、危険が及ぶようなことは想定されていないということであります。
 もちろん、降灰によって、即、死に至らしめられるということはないとは思いますが、実はこれまでの降灰の被害ということで、これは一九七七年の有珠山の噴火のときの資料ではございますが、同じように降灰が二センチ以上の地域で、どのようなことが起こっているのか、これが資料として残っているんです。降灰二センチ以上の地域では、実は堆積した火山灰の再飛散、再び飛散することによって、目や鼻、のど、気管支の異常等、肉体的な障害が広く発生しております。もちろん人命に、即、影響はないと思いますが、こういった被害があるということも、もろちん承知はしていらっしゃることだとは思いますが、こういったことがあるということでの対応も、ぜひ検討しておいていただきたいと思います。
 さらに、主なものとしてということで、車両の速度制限や、鉄道、バスの交通機関の徐行運転ということも挙げられました。まさしくおっしゃられましたとおり、降灰状況によって、さまざまな、こういった交通への影響、首都圏の交通に多大な影響が出てくるということ。さらに、後段でお答えいただきました、電力、通信、上下水道等のライフラインに影響を及ぼすということでございます。
 後段の影響に関しましては、実は鹿児島の桜島で起こった噴火による降灰被害ということで、先ほど宝永のときの降灰の状況をお話ししたときに白い色の灰が長く降り続いたということがありましたが、この白い灰には弗素が最も多く含まれていて、実際、鹿児島の浄水場では、弗素によって取水停止に追い込まれたということがございます。
 さらには、これは事例としてはアメリカの事例になるんですが、一九八〇年のセント・へレンズの噴火災害時の降灰影響として、初期の、最初の降灰というのは、降灰量とそのときの混乱というのは、二センチだろうと十センチだろうと、何十センチであっても無関係であるという結果が出ております。さらに一・三センチの降灰地域でも、七・五センチを超えた地域に匹敵する、初期段階での影響や混乱が生じているという結果が出ております。
 こういったさまざまな被害あるいは災害が想定されるわけでありますけれども、特に都民生活は、降灰の状況によって都民生活の広い範囲で影響が出るというふうに予測されると思います。
 このような影響に対しまして、やはり東京都としては適切な対応をとる必要があると考えますが、都としてはどのような対応をとられるのか、お伺いをしておきたいと思います。

○中村総合防災部長 降灰に対し都民が適切な行動をとれるようにするためには、正確な情報を早く伝えることが大切でございます。
 このため都は、気象庁が発表する降灰予報を、都民に身近な区市町村が早く伝えることができるよう、防災行政無線や災害情報システムにより、区市町村に提供できる体制を整えてございます。
 また、地域防災計画では、降灰は区市町村が処分すると定めておりますが、降灰の量が膨大になり、区市町村では処分できないことも予想されます。このため、区市町村が処分し切れない場合、都が広域的な立場から灰の最終処分を行います。
 さらに、道路、鉄道、ライフラインなどの関係機関が降灰を迅速に除去し、安定した都民生活を早期に回復できるよう、これら関係機関と連携を図り、復旧に取り組んでまいります。

○小山委員 ただいまご答弁をいただきまして、こういったさまざまな取り組みを、都としても適切に行っていかれるということであります。
 特に、お答えをいただいた中で、やはり基礎自治体との連携というのは、これはもう何にも増して大事だと。情報を早く伝えるという点からも、区や市町村との連携体制というものをしっかり構築していかなければならないということは、よくわかりました。さらに降灰の量ということで、降灰に対する対応として、区市町村では処分できない場合、都が広域的な立場から灰の最終処分を行うということも、承知をいたしました。
 さまざまな降灰被害というものが、例えば道路、さらには宅地ということで、降灰被害が起こるということが予測されておりまして、同じく学会の研究発表の中では、宅地に降灰する量の想定が六百十三万立方メートル、十トンダンプに換算すると七十万五千台分であると。さらに、道路に降灰する量というのが百六十二万立方メートル、十トンダンプ十八万七千台、これだけの量に及ぶと。先ほどの、東京都が策定されました降灰状況に合わせてつくられているものと思いますが、こういった量が想定されているということであります。
 宅地に降った灰をどう処分していくのか、さらに道路に積もった灰をどうやって処分していくのか、これは大変重要な課題になってこようかと思います。
 さらに、最後にお答えをいただきました、道路や鉄道、ライフライン等の関係機関との連携も図って、復旧に対して早急に取り組んでいけるような体制も構築をされていくということでありますから、ぜひその点に関しましては、事前の準備といいますか、事前における備えというものが大変重要になってくると思いますので、さらなる都の対策、取り組みを要望しておきたいと思います。
 ただいまご答弁をいただきました中で、区市町村に対しまして迅速に災害情報を提供する体制、さらには道路、鉄道、ライフラインなどの関係機関と、迅速に灰を除去できるよう相互の連携を図っているということがわかりましたが、こうした提供体制あるいは整備、関係機関との連携が、具体的にどこまで進捗されているのか、お伺いしたいと思います。

○中村総合防災部長 防災行政無線や災害情報システムにより、都は、区市町村にいち早く情報を伝達できるよう、降灰に関する情報を気象庁からオンラインで入手するなど、関係防災機関との間で情報提供体制を整備しております。
 また、都や区市町村、関係防災機関が構成員となる東京都防災会議において、都の防災対策の基本となる地域防災計画の審議を通して、関係機関との連携をより強固なものとするように努めております。
 さらに毎年、警察、消防、自衛隊やライフライン事業者など、多数の関係防災機関が参加して総合防災訓練を実施しており、こうした訓練での連携の経験が、富士山が噴火した際の対応にも生かされるものと考えております。

○小山委員 ご答弁、よく承りました。それぞれ、今、取り組まれているということでございますので、ぜひさらなる取り組みをお願いしたいと思います。
 そこで、この学会で、除灰の作業の課題として幾つかポイントが挙げられておりますので、その点を申し述べておきたいと思います。
 道路における除灰作業、この除灰に関しては、やはり方針をきちっと策定しておくべきではないかと。そのときの混乱を少しでも軽減できるように、こういった方針を策定すべきと。さらに、収集した灰を排出する先、土砂場というそうですが、こういった土砂場の確保をしっかりしておかれること、こういったことなどが課題として挙げられております。
 また、一般住民向け、都民向けに対しては、降灰があったときの対応マニュアルを準備しておくことが大変重要であるということもうたわれております。ぜひこういった点も含めて、今後の施策の推進を図っていただきたいと思います。
 それから、情報提供体制の整備であるとか、あるいは関係機関との連携については、さらなる具体的な取り組みをお願いすると同時に、富士山が一たび噴火をすれば、都民生活のさまざまな分野に影響を与えることが懸念されます。ぜひともこうした取り組みをより一層進めていただくよう要望いたしまして、次の質問に移ります。
 次の質問は簡潔に行います。
 先ほどの、白い灰が降って取水制限になったという、水に関して、こういったさまざまな災害時の、特にここでは震災に関してお伺いをしておきたいと思いますが、震災時における水の確保について伺います。
 首都直下地震が発生した場合、都内の多くの地域で断水が発生することが予想されておりますが、こういった大規模震災時において、都民が必要とする水を都はどのように確保しているのか、お伺いいたします。

○中村総合防災部長 大震災時に生命の維持に必要な飲料水を確保するため、都におきましては、おおむね半径二キロメートル圏内に一カ所の給水拠点を整備しております。
 具体的な給水拠点といたしましては、浄水場や給水所など水道施設を活用するほか、都立公園等に応急給水槽を設置しており、都民に対して、健康を維持するために必要な一日一人当たり三リットルの飲料水を給水できるようにしております。

○小山委員 今ご答弁いただきましたように、東京都としては、とにかく生命を維持するための一日一人当たり三リットルの水を確保されているということでございます。
 このことはこのことで大変評価をしたいというふうに思うんですが、さまざまな災害時において、もちろん第一義的には生命の維持ということでありますが、それ以上に、衛生面の確保だとかさまざまな生活用水、こういったものが必要になってこようと思います。生活用水がしっかり確保できないということで、かなり困難なことが生じたところも多々あるやに私どもも聞いております。
 こういった震災時に都民が避難生活を送る上で、飲料水のほかにも、炊事や洗濯、入浴などに使う生活用水も必要になってこようと思いますが、そこで、生活用水の確保について都はどのような対策を講じているのか、お伺いいたします。

○中村総合防災部長 震災時には、まず都民みずからが守れるように、水や食料などを準備しておくことが重要でございます。
 このため都は、区市町村などと連携し、日ごろから都民に対し、震災に備えるための啓発活動を行っております。しかし、いざ発災時には、関係機関と連携して、水道などライフラインの復旧に全力を挙げて取り組んでまいります。
 地域防災計画では、地震発生直後における都内全体の断水率は三四・八%であり、配水系統の切りかえ作業等により、四日後には七%まで断水率を減少させると想定しております。
 それでもなお復旧に時間を要する地域に対しましては、自衛隊等の防災機関と連携して、必要に応じ、給水車による給水や、野外入浴施設の設置などを行うなど、生活用水の確保に全力を挙げて取り組んでまいります。

○小山委員 今お答えをいただきました中で、生活用水についての対応もわかりました。
 基本的には、第一義的には復旧が行われるんだと。一日も早く、都民に、生活用水も含めた水の確保を行うんだということはよく承知をいたしました。
 お答えの中で、初期の断水率が三四・八%で、それを四日後には七%まで減少させるということを既に想定して、さまざまな試みをとられているということでございますので、これに関してはぜひさらなる努力と、さらに数字をもっと下げていくような、これはさまざまな取り組みがあろうかと思いますが、その点もお願いをしておきたいと思います。
 さらに、自衛隊等との防災機関とも連携して、給水車による給水を行うという次善の策も講じられているということでありますので、この点に関しても、生活用水の確保というものは、もちろん人命にかかわる飲料水の確保と同様に、しっかり行っていっていただきたいと思います。
 先ほども一点、噴火の事例で申し上げましたが、これは恐らく水道局等々の所管のお話になると思うので簡潔にしますが、浄水場の取水停止なんかも実際発生しているということでございますので、こういったところも、やはり防災の視点からいろいろ、都庁内での連携もぜひ図っていただきたいと思います。
 最後に、こういった災害を防ぐには、事前の防災であるとか、あるいは減災といった視点での取り組みが大変重要になってこようと思いますし、やはり常に備えをとっておくことが、いざ災害時において大変重要なことであると私自身感じております。
 ぜひとも都庁内におきまして、総合防災部としての取り組み、また総務局全体としての取り組みも行っていただきますようお願いを申し上げまして、私の質問とさせていただきます。

○小林委員 私の方からは、初めに三宅島のエンデューロレースについてお伺いをさせていただきます。
 先般、三宅島で、オフロードのバイクレースでありますエンデューロレースが初めて開催をされました。当日は大変穏やかな天気に恵まれまして、島民はもちろん、本土からも多くの観客が集まって、選手たちに声援を送ってくれたというふうに伺っております。
 この三宅島のバイクイベントですが、噴火災害からの復興の起爆剤として三年前から開催されてきまして、今回が四回目となります。
 これまでは、レーシングバイクのパレードという形でのイベントを実施してきたわけですが、ことしはオフロードのバイクレースという形になりました。今回、これまでのイベントとは異なる本格的なレースを初めて開催したということで、離島である三宅島ならではの困難な面もあったというふうに思います。
 そこで、今回のレースを開催するに当たって、こうした困難を克服するためにどのような工夫をされてきたのか、初めにお伺いをさせていただきます。

○榎本事業調整担当部長 今回のレースの目的の一つといたしまして、レースに参加する多くのライダーが三宅島を訪れることにより、これまで以上に三宅島を知ってもらうという機会をふやすことが挙げられます。
 そのためには、より多くのライダーがレースに参加しやすい環境を整えることが大きな課題でありました。例えば本土でのレースでは、自家用車にバイクを積載いたしまして、車で直接レース場に向かうことが一般的でございますが、三宅島の場合、バイクを積載した車を船でそのまま島に搬送することが困難でございます。
 また、これまでのイベントでは、貨物輸送の関係上、一週間前にバイクを預けるという形をとっておりましたが、そのことが参加ライダーの負担になるというふうに考えられました。そこで今回のレースでは、こうした負担を軽減いたしますために、バイクの搬送を参加者と同日の貨物便に設定いたしまして、バイクと一緒に島に渡れる配慮を行いました。
 また、離島であります三宅島ではレース会場を事前に下見することが困難でありますため、公式ホームページにレース会場の動画を掲載いたしまして、参加者が事前にコースを確認できるようにいたしました。
 このような取り組みによりまして、遠方からの参加者も含め、募集の開始から数日で、参加定員に達するほどの応募があったところでございます。

○小林委員 さまざまな工夫がなされているということでございまして、このような取り組みは、ほかの島でのイベントにおきましてもノウハウとして大変に大きく活用していけるというふうに思いますので、ぜひとも今後も工夫をしていただきたいと思います。
 本土から多くの方々がお見えになるイベントでは、三宅島の魅力を十分に感じることができるコンテンツやイベント内容が、重要になると思います。今回のイベントでは、レースの参加者だけではなく、観客向けに観光ツアーなどを設定し、三宅島の魅力を伝える取り組みがあったというふうに伺っております。
 そこで、今回のツアーの内容と、三宅島の魅力を伝える取り組みについて、お伺いをいたします。

○榎本事業調整担当部長 今回のイベントでは、レース以外にも、三宅島をバイクでめぐるオフロードバイクツアーや、ガイドつき観戦ツアーを設定いたしました。
 オフロードバイクツアーでは、島の景観を楽しみながら、三宅島ならではのオフロードコースの体験走行や林道走行など、自分の愛車で島内を走行していただきました。
 またガイドつき観戦ツアーでは、レース翌日の半日間を活用いたしまして、大路池やアカコッコ館など島の観光スポットや、島の特産品を販売する島市などをガイドが案内いたしまして、短い日程の中で効率的に、レースと島の観光の両方を楽しんでいただきました。

○小林委員 ありがとうございます。
 過去三回の取り組みを踏まえて、ことしは、さまざまな工夫を凝らした上でのレースが実現されたというふうに思いますけれども、最後に、初めてレースを行った今回のイベントの成果についてお伺いをいたします。

○榎本事業調整担当部長 今回は、雄山の中腹に設置いたしました会場で八百名以上の観客がレースを堪能し、参加者からは、三宅島でしか味わえない、火山の風景を疾走するコースを評価する声や、今回のイベントを契機に三宅島の持つ多様な魅力を実感できたといった多くの声が寄せられております。
 また、レースの報道やインターネット中継によりまして、火山とともに生きる島の姿や、レース会場での温かいもてなしの心など、三宅島の魅力も広く伝えることができたと考えております。
 こうしたことから、初めての試みとなりました今回のレースは、三宅島の振興に対して大きな成果があったと考えております。

○小林委員 ありがとうございます。
 今回のレースをきっかけといたしまして、多くの方が島を訪れ、また、島民との触れ合いや、食や文化などの三宅島の魅力を味わうことによって、バイクレースだけでなく、釣りやバードウオッチングなど、さまざまな楽しみ方で三宅島に観光客が戻ってくることになることが、一番望ましい形ではないかというふうに思います。今後もぜひこうした形で、三宅島の振興を図っていただきたいと思います。
 続きまして、人権施策について質問させていただきます。
 先ほど西崎委員の方からも質問がございましたので若干趣旨がかぶる点もあるかもしれませんが、何点かお伺いをさせていただきます。
 人権を辞書で調べますと、人の権利、また人間が人間として当然に持っている権利というふうに訳されておりますが、非常に幅広く奥の深いテーマであると思います。人類の歴史を振り返っても、常に人権がその根底にあり、人類史は人間の権利というものを追求してきた歴史ともいえます。歴史の先人が闘い、かち取ってきた人権が今日に輝く中、いまだ人権問題は山積し、また時代を反映した新たな人権問題も生じております。
 例えば、インターネットにおける人権じゅうりんが、一つの例であるというふうに思います。
 以前、心ない自分の写真を無理やり撮影され、その写真をインターネットによって掲載された女性とお会いをしました。その女性の苦しみ、悲しみ、怒り、だれに見られているかわからない恐怖、それは想像を絶するものであり、ぬぐいがたい深い傷を心に負っておられました。ただ声高に人権を守れというのではなく、実際に当事者にお会いし、その表情、言葉、心に触れて、初めて、その人の苦しみのほんのわずかではありますが、触れることができるんだというふうに思いました。この方とお会いしまして、人権とは何か、この女性の人権をどう守っていくのか、そして、このような一人の人間の人生がじゅうりんされる社会をどのように変えていくのかということを、深く考えさせられました。
 私たちは、人間とは何か、人権とは何かをいま一度考え、人間一人一人の尊厳、そして人権が最大に尊重される二十一世紀の社会を築いていかねばならないというふうに考えます。その上で、人権部が取り組まれている人権施策の推進は地道なものではあるかもしれませんが、大変に重要な、ある意味、政治の根本を支える取り組みであるというふうに思います。
 そこで初めに、都は平成十二年に東京都人権施策推進指針を策定し、首都東京の人権問題に取り組んでこられましたが、どのような基本理念また哲学のもと、人権施策に取り組んできたのかをお伺いいたします。

○荒井人権部長 東京都人権施策推進指針は、東京都が推進する人権施策の基本理念として、人間の存在や尊厳が脅かされることなく、みずからを律する自立した個人が権利行使に伴う責任を自覚し、共存と共感で相互に支え合い、都民が世界に誇れる東京をつくると定めています。また、人権施策が目指す東京の方向として、安心して暮らせる東京、自由を享受できる東京、機会の平等を約束する東京などの方向性を示すとともに、都が取り組むべき事業を、救済・保護、啓発・教育、支援・助成の三つの観点から整理し、体系化しております。
 都においては、この指針の策定以降この理念に基づき、その後の社会状況等に応じながら、人権施策の推進に取り組んでいるところでございます。

○小林委員 人権施策推進指針でありますけれども、平成十二年十一月に策定されましたので、ちょうど満十年を迎えます。
 十年一昔といいますけれども、この間、時代状況も大きく変化をし、新たな人権問題も起こっております。
 十年が経過をし、指針の改定の必要性について、都の見解をお伺いいたします。

○荒井人権部長 指針策定から十年が経過しておりますが、指針に定める基本理念は普遍的であり、現在もなお有効なものと認識しております。また指針に基づく個々の事業については、進行管理を行って新たな事業を追加するなど、社会状況等に応じた施策の見直しを実施してきました。
 しかしながら、国における人権施策の取り組みや、東京における人権問題の状況など、社会状況の大きな変化があった場合には、指針の見直しについても検討すべきものと考えております。
 現在、国においては、人権侵害に対する救済制度に関する検討がなされていると聞いており、制度が大きく変わる場合には、都の人権施策にも大きな影響を及ぼすことが想定されます。
 このため、都としては引き続き、こうした国の動向などを十分注視してまいります。

○小林委員 今ご答弁にありましたとおり、社会状況の大きな変化があった場合には指針の見直しについても検討すべきである、また国の人権施策の動向を注視していくというご答弁でありましたけれども、東京は首都という性質上、複雑多様な人権の問題が生じているというふうに思います。その意味で、やはり首都東京は、人権問題について敏感に迅速に状況をつかみ、的確な施策を講じていく必要性があると考えますので、国の動向を注視していくのはもちろんでありますけれども、ぜひとも人権問題を鋭敏にとらえる感覚を持って、先駆的な施策を推進していっていただきたいと思います。
 次に、現在、都の監理団体である財団法人東京都人権啓発センターではさまざまな事業を行っておりますが、東京都とどのような役割分担のもとに人権啓発を行っているのか、お伺いをいたします。

○荒井人権部長 都においては、都民に、高齢者、子ども、同和問題などの人権課題への理解を深めていただくため各種の啓発冊子を配布するとともに、国や区市町村などと連携して、人権週間行事や人権フォーラム、憲法週間行事などを共催しております。
 一方、都の監理団体であり、都の人権施策を支援、補完する立場にあります財団法人東京都人権啓発センターでは、都民の人権意識の高揚を図るため、都の人権啓発の拠点として設置いたしました東京都人権プラザの管理運営を受託し、都における人権相談を一元的に実施するとともに、人権に関する展示や図書資料の提供などを行っております。
 また、独自事業として、人権に関する講演や講座の開催、情報誌の発行、企業等への研修講師の派遣、さらには人権研修指導者の養成事業などを行っております。

○小林委員 今ご答弁にありました人権相談については、東京都人権啓発センターにおいて一元的に実施をしているということでございますけれども、センターの人権相談の状況についてお伺いをいたします。

○荒井人権部長 財団法人東京都人権啓発センターでは、人権問題についての相談員を配置し、都民からのさまざまな相談に対応しております。
 平成二十一年度の相談受け付け実績は千四百二十件に上っており、人権課題別に見ますと、障害者、女性、高齢者に関するもののほか、近隣同士のトラブル等の生活一般にかかわる問題が多くなっております。実際にあった相談事例としては、同和問題を口実として企業などに不当な圧力をかける、えせ同和行為への対応に関する相談なども含まれております。
 同センターによれば、相談内容は、相談者みずからが問題を解決していくためのアドバイスや、より適切な窓口の紹介などが多く、また、相談員が相談者の話を丁寧に聞きながら問題点を整理していくことで解決の糸口を提示していく、こうしたことのために、二時間を超える対応となるケースも少なくないということでございます。

○小林委員 非常に多岐にわたる相談が寄せられているということでございますけれども、センターの相談窓口においてすべてを解決していくことは、大変に困難なことであるというふうに思います。
 多様な相談に際して相談者が安心できるような解決を導くために、ほかの相談機関との連携などは図られているのか、その状況をお伺いいたします。

○荒井人権部長 専門性の高い相談に的確に対応するためには、速やかに適切な専門機関を紹介する必要があり、その点からも、相談機関相互の連携は不可欠であると認識しております。
 このため都においては、東京都児童相談センター、東京都女性相談センター、東京法務局、東京労働局、警視庁等の関係行政機関で構成する人権相談機関連絡協議会を設置いたしまして、相談機関相互の連携と相談業務の充実を図っているところでございます。

○小林委員 最後になりますけれども、来る十二月四日から、平成二十二年度の人権週間が始まります。
 世界人権宣言が十二月十日に採択されたことにちなんで、毎年この時期に人権週間として取り組んでこられましたが、その取り組み状況についてお伺いをいたします。

○荒井人権部長 東京都におきましては人権週間の期間中、啓発ポスターの掲出やテレビスポット広告、ラッピングバスの走行などを行うとともに、「広報東京都」十二月号では人権週間特集を掲載することとしております。
 また、国や区市町村等と共催し、人権週間啓発行事を実施しておりまして、今年度は、十二月七日に調布市でトーク・アンド・コンサートと映画の集いを、また十二月九日には北区で講演と映画の集いを、それぞれ千人規模で開催する予定でございます。
 財団法人東京都人権啓発センターにおいては、独自の人権啓発ポスターの作成や、夜間の人権法律相談などを実施するほか、都と連携して各種の啓発行事を行います。
 このように、十二月の人権週間の機会をとらえ、都と財団法人東京都人権啓発センターとが一体となって啓発事業を展開し、人権意識の高揚を目指してまいります。

○小林委員 ありがとうございます。
 苦しんでいる人がいる限り、自分も安閑としてはいられない、この感覚こそ人権意識の核である、こうつづった詩人がおりました。私は、この言葉は人権施策に取り組んでいく中で、絶対に忘れてはならない根本の哲学であるというふうに思っております。そして、苦しんでいる人がいる限り自分も安閑としてはいられないというのが、政治の原点ではないかというふうに思っております。
 全庁的な視点に立って、非常に広範な、また複雑多様な人権という問題に対して、大変なご苦労をされながら取り組んでいることと思いますけれども、ともどもに、人権を守り抜く人間尊重の東京、そして、ともに生き、支え合う共生都市東京を構築していきたいと念願いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。

○高倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で総務局関係を終わります。
 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
   午後三時十二分休憩

   午後三時二十四分開議

○高倉委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 事務事業に対する質疑を行います。
 本件につきましては、既に説明を聴取しております。
 その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
 資料について理事者の説明を求めます。

○産形総合対策部長 十月十九日の当委員会におきまして要求のございました資料につきまして、ご説明申し上げます。
 お手元の総務委員会要求資料をごらんください。
 最初に表紙をおめくりください。今回要求のございました資料は、目次に記載してございますとおり四件でございます。
 一枚おめくりください。資料第1号、青少年健全育成協力員による指定図書に関する通報件数でございます。
 平成十六年度から平成二十二年十月末現在までの件数を、年度ごとにお示ししたものでございます。
 一枚おめくりください。資料第2号、都の職員が都の施設等において漫画等を示しながら現状を説明した回数と、その詳細情報でございます。
 平成二十二年六月から十月までの月別説明回数と、説明者、提示物、地域をお示ししたものでございます。
 一枚おめくりください。資料第3号、不健全図書の指定実績でございます。
 平成十二年度から平成二十一年度までの十年間の指定数を、年度ごとにお示ししたものでございます。
 一枚おめくりください。資料第4号、都内における交通事故死者数でございます。
 平成十二年から平成二十一年までの十年間の、二十四時間以内死者数と三十日死者数を、年ごとにお示ししたものでございます。なお三十日死者とは、交通事故発生から二十四時間経過後、三十日以内に死亡した人でございます。
 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高倉委員長 説明は終わりました。
 ただいまの資料を含め、本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○松下委員 私は、大きく分けて、自転車対策と青少年健全育成についてお伺いをいたします。
 自転車の安全な利用を促進していくべきという観点から、私はこれまでも何度も自転車対策に関して、質疑を通して問題点を指摘し、政策提言も行っています。改めて、本日の事務事業質疑では、放置自転車対策と交通安全対策についてお伺いいたします。
 初めに、都内の放置自転車の現状についてお伺いいたします。

○伊東治安対策担当部長 平成二十一年度の調査結果によりますと、自転車等駐車場の整備や、放置自転車等の撤去活動などの区市町村の継続した対策の結果、都内における駅前放置自転車等の台数は前年から一万一千台減少し、過去最少の五万三千台となっております。
 これは、ピーク時の平成二年度の二十四万三千台から、十九万台、七八%減少したものでございます。

○松下委員 今のご答弁で、ピーク時からの減少というものが七八%も減少しているという、すばらしい数であると思いますし、私自身、三年前の二〇〇七年、平成十九年の一般質問でも取り上げましたが、当時発表された「駅前放置自転車の現況と対策」では、昭和五十二年の調査開始以来、駅前放置自転車は初めて実数で十万台を下回ったと発表がありまして、そのころから考えても、三年でその約半数である過去最少の五万三千台ということは、区市町村の継続した対策の結果だと、また、たゆまぬ努力のたまものであると私自身も考えます。
 ただ、決してこの数字に満足をすることなく、都内の放置自転車ゼロに向けて、引き続き、都と区市町村が相互に協力をして取り組んでいただきたいと考えます。
 放置自転車は五万三千台という結果でしたが、平成二十年度に区市町村が撤去した放置自転車等の台数は、前年から八万七千台減少しているものの七十八万二千台であり、そのうち持ち主に返還されたものは四十六万七千台、引き取られずに処分されたものは三十四万四千台でした。
 自転車は、自動車のように所有者を特定する登録制度が存在しないことが、安易に放置する動機にもつながっているのではないかと私は考えます。
 自転車には防犯登録制度がありますが、これはどういう仕組みの制度で、放置自転車の減少には寄与しているのかどうか、お伺いいたします。

○伊東治安対策担当部長 自転車防犯登録制度は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律におきまして、国家公安委員会規則の定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者が行うこととされており、都内では東京都自転車商防犯協力会が指定され、その業務を行っております。
 この制度は自転車の盗難予防と被害回復の促進を図ることを主眼とし、平成六年から、新規購入者に義務づけられているものです。
 駅前放置自転車の減少にどのくらい寄与しているのかの判断は困難ですが、放置された自転車の照会、返却に利用されております。

○松下委員 防犯登録制度の放置自転車の減少への寄与度合いはわからないとのことですが、調査結果からも明らかなように、持ち主に返還されずに、引き取られずに処分されたものが三十四万四千台もある現状、放置自転車の減少には、余り寄与していないのではないかといわざるを得ません。
 そもそも防犯登録制度は、ご答弁でもありましたが、自転車の盗難予防と被害回復の促進を図ることが主眼とのことですので、例えば盗難された自転車を探して持ち主に返却することはできても、駐輪場を利用せずに放置した自転車を撤去、保管した場所に、放置した持ち主をたとえ見つけることはできても、引き取ってもらう強制力を伴うものではありません。
 新たな制度により、自転車所有者管理の徹底に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。

○伊東治安対策担当部長 新たに自転車の登録制度を設けることは、現状で義務化されている防犯登録制度と二重の制度となり、また放置自転車の抑制に対して、現在以上に実効力のある制度として早期に運用するのは、困難であると考えております。
 また、都外の利用者への対応も考慮すると、国において一律に行うことが望ましい制度であると考えます。

○松下委員 放置自転車の抑制に対して、現在以上に実効力のある制度として早期に運用するのは困難とのことですが、撤去費用や、持ち主に返還できず、廃棄費用を基礎的自治体が負担している現状があります。この現状を改善してほしいと願い、所有者管理の徹底制度を私は提案しています。
 放置自転車対策は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、通称自転車法と呼ばれていますが、この法律においては、本来、例えば都道の放置自転車の撤去は都の責務で行うべきものであり、放置自転車対策に取り組んでいる基礎的自治体が、放置自転車が駅前にあふれ非常に安全上も問題があったというこれまでの経緯の中で、住民ニーズにこたえて条例を定め、基礎的自治体でも都道の自転車を撤去できるように条例で明記して、取り組んでいただいていることだと私は理解をしています。
 本来、都道の自転車撤去費用は都が負担すべきものであると考えますが、負担をせずに区市町村の善意に頼っている現状。広域自治体としての都の役割は、例えば所有者管理の徹底等、各基礎的自治体が個別ではできないことにこそ、積極的に調査検討を重ねていただきたいと考えます。
 まずは調査検討を行っていただきたいと思いますし、その結果、必要であれば、都が単独では困難であるならば都から国への要望とするなど、取り組んでいただきたい。駅前放置自転車ゼロに向けて、より力を入れて取り組んでいただきたいと要望し、次に、自転車の交通安全対策についてお伺いいたします。
 自転車の安全利用推進総合プランを策定した目的と内容、位置づけについてお伺いいたします。

○伊東治安対策担当部長 本プランは平成十九年一月に策定したもので、自転車利用が普及する中で、交通ルール遵守の徹底、マナーの向上を促すことを目的に、学識経験者、都民、関係部署等から成る検討会を設置して作成いたしました。
 本プランでは、交通安全確保の最重視等を基本といたしまして、交通ルールの遵守、マナーの向上や自転車の安全性の向上など四つの視点から、幼児のヘルメット着用の啓発や、自転車点検整備制度の普及促進など、四十七項目の具体的な対策を提案しています。
 また、本プランの位置づけは、都の関係局や区市町村などが、自転車に関する施策を立案、計画する際のガイドラインでございます。

○松下委員 本プランの目的や内容、位置づけについてはわかりました。
 それでは、プラン策定以降の、自転車が関係する交通事故の推移についてお伺いをいたします。

○伊東治安対策担当部長 平成十九年一月のプラン策定以降、自転車が関係する交通事故の発生件数は、平成十九年が二万五千五百二十一件、二十年が二万四千四百二十九件、二十一年が二万二千二百六十六件と減少しております。

○松下委員 自転車が関係する交通事故は、今のお答えですと減少しているようでありますが、実はこの自転車が関係する交通事故の数字は、氷山の一角ではないかと私は考えます。
 例えば、都内のまち中で、自転車同士や、自転車と歩行者の接触事故、重大にはならないけれども、重大事故も招きかねない事故は多々起きていますし、歩いている横を音もなく猛スピードで自転車が通り、ひやりと怖い思いを経験した方は多くいるのではないかと私は考えます。
 このプランでは、自転車が安全に走行できる空間の整備等もうたわれていますが、なかなか、都内で限られた面積の中で自転車走行空間の整備が実現できていない現状、また、とりわけ今日の自転車利用を見てみますと、これはルール違反でありますが、運転中に携帯電話を使う、電話で通話のみならずメールをしながら自転車を運転している、傘を差したまま雨の日に自転車に乗るなど、交通ルールが守られていない現状があります。
 都として、交通ルールの遵守、マナーの向上の浸透を徹底して行っていくべきと考えますが、今後の対策についてお伺いいたします。

○伊東治安対策担当部長 自転車は、子どもから高齢者まで幅広く利用できる便利な交通手段であり、健康にもよく、環境にも優しい乗り物として注目されております。
 しかしながら、自転車運転時のルール違反やマナーの乱れも多く見受けられ、大きな社会問題であると認識しております。
 都はこれまでも、五月の自転車月間に自転車安全利用東京キャンペーンを展開するなど、交通ルールの遵守、マナーの向上について啓発活動を行ってまいりました。今後も関係機関と連携しながら、昨年七月に新たに加わった、運転中の携帯電話使用等の禁止などの交通ルールの浸透を図ってまいります。

○松下委員 自転車運転時のルール違反やマナーの乱れが多く見受けられることを大きな社会問題であると認識されているのであれば、キャンペーンにとどまらず、より効果的な安全対策を行っていただきたいと私は考えます。
 さきに放置自転車対策で提案をいたしました所有者管理の徹底を行うということ、例えば自転車にもナンバープレートを設置することができるならば、事故の防止そしてルールの徹底をすべての自転車利用者に行き渡ることを、効果的に行えるのではないかとも私は考えます。
 交通事故死者数については、資料が提出されています。
 この資料によれば、交通事故死者数については、「二十四時間」「三十日」とも減少しているようでありますが、平成二十一年の事故死者数のうち、自転車が加害者となり歩行者を死亡させた件数は、どのくらいあるのかお伺いをいたします。

○伊東治安対策担当部長 平成二十一年の交通事故死者数のうち、自転車が加害者となり歩行者を死亡させた件数につきましては、事故発生から二十四時間以内の死者数では、ゼロとなっております。
 なお、事故発生二十四時間後から三十日までの間の死者数、資料にあります三十日死者数につきましては、統計データがございません。

○松下委員 自転車が加害者となって歩行者を死亡させた件数は、今のお答えだと二十四時間以内だとゼロ件、三十日死者数ではデータがないということでありますが、私は、自転車と歩行者の事故というのは、むしろ二十四時間以内に即死するというよりも、三十日死者数に反映されているのではないかと考えます。
 今年度は第八次東京都交通安全計画の最終年であり、現在、第九次東京都交通安全計画の策定に向けて検討中かと思います。国の方針でも三十日以内死者数が目標値として定められている現状を踏まえて、とりわけ自転車の交通安全対策に取り組む計画とするためにも、三十日以内死者数の詳細な分析を行うべきと考えますが、見解をお伺いいたします

○伊東治安対策担当部長 第九次東京都交通安全計画につきましては、現在、国の計画の中間案が示され、これを踏まえ、都におきましても関係機関との協議を始めたところでございます。
 ご指摘の三十日以内死者数につきましては、今後、国の動きを注視しながら、どのような分析ができるか、データを取り扱う警視庁と協議をしてまいります。

○松下委員 ぜひ、この三十日以内死者数の詳細の分析を、いろいろと課題はあるかとも存じますが、警視庁と協議をして分析がしっかり行えるようにしていただきたい。そして、分析を行った上で自転車の交通安全対策を行い、自転車の交通事故で大切な命を失うということがないようにしていただきたいと思います。
 私自身、知人のご家族が、信号機のない横断歩道を夜間に歩行中、無灯火で猛スピードで走ってきた自転車にひかれて命を落とされました。志半ばで無念の死を遂げられた方の死は決して無駄にすることはできないと考えますし、その方は事故後、一週間でお亡くなりになりました。
 車に衝突して交通事故を起こすのと違い、自転車は非常に即死性は低いものと考えますが、交通事故死ではなく、自転車にひかれたにもかかわらず脳震盪というような形で死を迎えられた結果、統計データにはそのように入ってしまうことを、ご遺族の方は非常に無念に思われています。
 東京都内で交通事故、特に自転車にひかれて命を落とすことがないように、今後、三十日以内死者の詳細なデータの調査、分析を行っていただきたいと要望し、次に、青少年健全育成について何点かお伺いいたします。
 資料でお示しをいただきましたが、不健全図書の指定実績が激減しています。
 これは、出版業界の自主規制の取り組みが進んでいる結果と考えられますが、指定実績が減少している現状をどのように考えているのかお伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 まず初めに、不健全図書類の指定制度について申し上げます。
 現行条例上、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類につきましては、まず図書類発行業者等の自主的取り組みとして、青少年が閲覧、購入しないよう、いわゆる成人コーナーへの区分陳列等に努めていくこととされております。
 そして、図書類発行業者等の自主的取り組みによっては区分陳列の措置がとられず、一般書棚に陳列されている図書類のうち、閲覧する青少年に対し著しく性的感情を刺激するもの、甚だしく残虐性を助長するもの、著しく自殺または犯罪を誘発するものにつきましては、青少年健全育成審議会への諮問を経て都において不健全指定をし、成人コーナーへの区分陳列等を義務づけることとしております。
 副委員長お話しのとおり、現行基準に基づきます不健全指定図書の数は平成十六年度以降大きく減少しておりますが、これは同年の条例改正により、表示図書制度が導入されたことによるものと考えております。
 もともと出版業界におきましては、自主的に、発行出版社が大人向けと判断する雑誌に成年向けマークを表示することとしておりましたが、それにもかかわらず、著しく性的感情を刺激するなど、現行の不健全図書指定基準に該当するような内容であって、青少年が閲覧、購入することが不適当であると考えられる図書類が、多数、成年向けマークをつけられることなく一般書棚に陳列されておりました。このため平成十五年度には、年間百二十四冊もの大量の不健全図書指定を行わざるを得ない状況となり、出版業界の自主規制の実効性が問題視されておりました。
 このため、自主規制を一層徹底させる観点から平成十六年に条例を改正し、図書類発行業者が、先ほど申し上げました不健全図書指定基準に照らして、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類、すなわち不健全指定図書と同程度に性的感情を刺激するなどの水準の図書類につきまして、成年向け雑誌または十八禁などの、青少年が閲覧し、または観覧することが適当でない旨の表示、包装及び区分陳列に努める義務を、条例上の表示図書制度として規定したものでございます。
 条例は、先ほど申し上げたとおり自主規制を基本とし、自主規制によっては区分陳列されなかったもののうち、著しく程度の高いものについて不健全指定をする仕組みでございまして、条例に基づく表示図書制度が普及することによって、現行基準に基づき指定される不健全指定図書数が減少したことは、好ましいことであると考えております。

○松下委員 平成十六年、表示図書制度を、条例を改正して導入し、その普及により不健全指定図書数が減少したことは好ましいとお答えをいただきました。
 青少年健全育成条例の制定経緯を眺めてみますと、条例は、青少年の愛護を中心として健全な育成に主眼を置き、規制を必要とする事項は最小限にとどめるものとし、特に、都民の自由と権利を不当に制限することのないよう配慮すべきであるという基本的立場のもとに、何らかの措置がなされることが望ましいとされていました。
 出版物に関しては、ご答弁にもありましたが、自主規制を基本とし、制定後も幾度か改定を行いながら、出版業界もその都度、シールどめというものを行うなどの取り組みを続けているのが現状かと思います。これらの自主規制の取り組みをどのように評価をしているのかお伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 条例が自主規制を基本としていることは、副委員長のおっしゃるとおりであり、事業者による自主規制が進むことは望ましいことであると考えております。
 出版業界が行っております、雑誌等の横面二カ所を青色テープによりとめて容易に中を閲覧できないようにする、いわゆるシールどめの取り組みについてでございますが、平成十六年七月の条例改正により、表示図書制度の施行にあわせて、日本フランチャイズチェーン協会は成人誌取扱ガイドラインを定め、協会に加盟するコンビニエンスストアにおいては、不健全指定図書及び表示図書について、いわゆる成人コーナーにおいても一切、陳列、販売しないこととしております。
 そして、同協会が出版業界に対し、性的描写などの程度が表示図書のレベルには至らないものの、青少年向けではないと考えられる雑誌につきましては、青少年の目に触れないように包装することを要請いたしましたことを契機として、出版業界が、包装措置にかわるものとしてシールどめを導入したものと承知しております。
 現在、先ほどの成人誌取扱ガイドラインに基づきまして、同協会に加盟するコンビニエンスストアの成人コーナーにおいてはシールどめされた図書類のみを置くこととしており、シールどめのないものは、取り扱わない、販売しないこととされております。
 しかしながら近年では、シールどめ誌であるにもかかわらず、表示図書レベルの過激な内容のものが多く見られるところであり、都から表示図書としての措置をとるよう、発行元の出版社に指導した例もあり、都としては問題意識を持っております。
 また近年、不健全指定を受けた図書類の発行業者の五〇%以上が、自主規制団体に属さない、いわゆるアウトサイダーであり、自主規制のみでは限界も見られるところでございます。
 これらのことから都といたしましては、出版業界の自主規制と、行政による取り組みを、車の両輪として進めるべきであると考えております。

○松下委員 今ご答弁の中で、区分され、シールどめはされているが、中身は表示図書レベルで過激な内容のものが見られ、表示図書にするよう出版社に指導をしたこともあり、都として問題意識があるとのお答えでありましたが、そこを改善するように、運用を改めるための方法をぜひ出版業界とともに考えていただきたいというふうに私は考えます。いわゆるアウトサイダーの問題についてもご指摘がありましたが、自主規制団体にアウトサイダーといわれている人たちが加盟できるよう、どうしたら出版全体が取り組むことができるのか、やはりこちらも業界団体の皆さんとともに、自主規制を基本としておりますので、一緒に取り組んでいただきたいと私は考えます。
 条例の運用の問題が非常に大きいのかなと私は認識をいたしますが、業界の自主規制はおのおのの業界がまさに自主的に取り組んでおり、年齢を幾つか区分しているものもあれば、十八歳未満というところで区切っているものもあり、それぞれ基準も各業界ごとに異なるものであります。現状に問題があるとすれば、各業界の自主規制と実際の運用がどうなっているのかを、それぞれ綿密に調査する必要があるのではないかと私は考えます。
 各業界の自主規制と実際の運用がどうなっているのか、都としてはどのように把握しているのか、お伺いいたします

○浅川青少年対策担当部長 出版業界以外の自主規制につきましては、例えば映画業界におけます映画倫理委員会による事前審査と、それに基づくレーティング、映像ソフト業界における日本映像倫理審査機構による事前審査、パソコン用ゲーム業界におけるコンピュータソフトウエア倫理機構による事前審査とレーティング、家庭用テレビゲーム業界におけるコンピュータエンターテインメントレーティング機構による事前審査とレーティングなど、それぞれに詳細な基準を設け、それに従って自主的に、対象年齢の表示や区分陳列、観覧制限等に取り組んでいることと承知しております。
 都はこれらのうち、条例の現行基準に基づき、十八歳未満の青少年に閲覧させることが適当でないものについて、条例に基づく区分陳列等の適切な取り組みがなされているかどうか、青少年健全育成協力員による調査活動や、都職員による立入調査等により確認をしております。
 一方、各業界が条例によらず、それぞれの考えに基づき独自に実施しております自主規制の運用状況につきましては、先ほど申し上げた都職員による立入調査時等にあわせて確認しているほか、適宜実施しております意見交換などの機会に情報提供を受け把握しているところでございます。

○松下委員 各業界の自主規制に関しては、私は都議会民主党の総務部会におきまして生活者ネットワーク・みらいさんと合同で、各業界団体の自主規制について、この間何度も、ヒアリング、現地でお話を伺う等、部会を開催してまいりました。
 実際に、きょう提出いただいた資料によりますと、例えば、青少年健全育成協力員による指定図書に関する通報件数というものは、非常に少ない数であると思えます。この数を見ると、自主規制が進み、運用も行われているように思えますが、いかがでございますでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 現行基準に基づきまして不健全指定された図書類には、販売業者に包装及び区分陳列が義務づけられていることから、この措置がとられていない旨の通報件数が少ないことは当然のことと考えております。
 現行基準に基づく表示図書類につきましても、包装及び区分陳列に努めることが事業者に義務づけられておりますが、そのような措置がとられていない旨の通報件数が減少しており、このことも好ましいことであると考えております。
 これらはあくまで現行基準に該当する図書類についての運用でございますが、いずれにいたしましても、条例に基づく所定の措置が一層徹底されることが望まれるということでございます。

○松下委員 資料要求はしませんでした内容に関しても、現行基準に基づく表示図書についても包装及び区分陳列に努めることが義務づけられ、その通報の数が減少しているということが好ましいとご答弁をいただきました。
 私はこの間、さまざまな調査を行っている中で、業界団体の自主規制の努力というものをそれなりに調査の上、把握をしてきているところでございます。そしてこの間、都はさまざまな機会に、これも資料要求をしてご提出いただきましたが、説明会を行っているようでありますが、条例の対象となる青少年の意見というものをどのくらい聞いてきたのか、また聞いたのであればどういった意見が出たのか、お伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 都民への説明は、子どもに対する強姦や近親相姦などの著しく反社会的な性行為を不当に賛美、誇張するように描いた漫画などを子どもでも容易に購入できる現状があることにつきまして、保護者や青少年の健全育成、子どもの見守りに携わっている方々に対し、漫画等の現物を示して説明することができる機会があるときに、その機会をとらえて、青少年を取り巻く現状を正しく理解していただくよう努めているものでございます。
 青少年の意見の聴取につきましては、青少年行政を進めるに当たって、青少年がどのような現状にあり、またどのような意識、考えを有しているかを把握することは大切であり、そのように努めているところでございますが、先ほど申し上げたような漫画などにつきましては、都として青少年に見せることが望ましくないと考えるものであるため、青少年に対してこれを示して意見を聞く機会は設けてございません。

○松下委員 私は、漫画等を示した説明会を青少年に行ってほしいといっているつもりは全くございません。
 なぜ、漫画を示した説明会のみを、機会をとらえてとお答えがありましたが、都内で七十二回も行っているのか私は理解しかねますし、ぜひその熱意と努力をインターネットフィルタリングの説明等にも向けていただきたいですし、青少年の意見を聞くことが大切だとご答弁ありましたが、そういう意味ではインターネットやフィルタリングもそうですし、同じ青少年・治安対策本部で自転車対策も行っているので、自転車のルール徹底の集会等を同じぐらいの熱意と回数で行っていただきたいと私は思います。
 やはり、当事者である青少年の意見を聞くべきであると私は考えます。教育的な観点から、善悪の判断能力をどのように身につけるか。リテラシー、情報判断能力をどう身につけるか。総合的な視点で健全育成に取り組むべきであると考えますが、いかがでしょうか。

○浅川青少年対策担当部長 青少年のリテラシーや情報判断能力の習得を進めることは重要であると考えております。
 都におきましては、教育庁におけるメディアリテラシー教育の推進のほか、当本部におきまして、保護者と子どもが話し合い、家庭内でのインターネット等の利用に関するルールづくりを推進するためのファミリeルール講座や、インターネット、携帯電話に関する子どものトラブル等の相談を受けて適切な対応方法等を教示する東京こどもネット・ケータイヘルプデスク、通称こたエールなどを実施しております。
 今後とも、フィルタリングの普及徹底による青少年有害情報の遮断と、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るためのこれらの取り組み等を車の両輪として、青少年インターネット利用に関する環境整備を総合的に推進していく考えでございます。

○松下委員 やや認識の差があるのかなと思うんですが、善悪の判断能力をどのように身につけるかということは、これは決してインターネットの利用に関してのみとは限らないと私は考えます。
 例えば、漫画や小説、新聞や雑誌などの出版物や映画やテレビなど、さまざまなメディアを通じて、また日常生活の実体験の中で青少年が身につけていくものと考えますが、条文の改定や条例の運用に当たっては、私は、青少年が善悪の判断能力を身につける機会を奪うことがあってはならないと考えます。
 教育庁など関係局と連携することはもちろんですが、青少年健全育成条例の運用は青少年・治安対策本部の事務事業でありますので、運用に当たっては条例の目的に立ち返り、治安維持の観点ではなく、青少年の健やかな育ちを支援する観点で、青少年の声も聞き、まさに未来の宝、青少年が心身ともに健やかに成長するための観点で取り組んでいただきたいと要望し、質問を終わります。

○中屋委員 私の方からは、治安対策について質問させてもらいます。
 東京都を全体的に見ますと、犯罪発生件数は七年連続で減少しているということであります。しかし、我々の周りでは、短絡的な殺人事件だとか複雑巧妙な詐欺事件、特に多いのは、ひとり暮らしのお年寄りをねらう卑劣な、まさに振り込め詐欺というのが非常に多く発生をしていると聞いております。
 断じて、こういう卑劣な犯罪を防がなければならない。全体的に見てみますと、東京都が、全国の中で非常に振り込め詐欺事件発生数が多い。何とかしなければならない、こういう思いに、今、駆られております。
 何とかこの汚名を返上するためにも、警視庁の捜査力だけに頼ることなく、東京都としての、治安対策本部としての力を共有して、今後の対策を練っていただきたい。そういう観点で、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 まず、この振り込め詐欺事件、平成十五年ぐらいから始まったそうでありますけれども、当初は、おれおれ詐欺といわれておりましたが、現在は振り込め詐欺ということで総称が変わっております。
 一たんは減少したということでありますが、現在はふえている傾向にあるということでありまして、この詐欺の発生状況の現状、被害の特徴、これについてお伺いさせていただきます。

○伊東治安対策担当部長 都内の振り込め詐欺の発生状況は、平成二十年の発生件数は統計をとり始めてからの最悪の三千七百十八件、被害額は約六十億円に達しました。
 対策を強化した結果、二十一年は大幅に減少し、発生件数は千三百四十四件で、被害総額は約二十二億円でございました。しかし昨年下半期から増加に転じ、本年九月末現在、昨年同時期と比べ、発生件数で約三割、被害総額で約一割の増加となっております。
 ATMや金融機関における、警戒や声かけを強化した結果、一たんは減少傾向を見せましたが、新たな手口の発生により、再度、増加傾向となっております。
 被害者層は、年代別では六十歳以上の方が八割を超え、性別では女性が七割を超えております。
 特徴といたしましては、従来のおれおれ詐欺や架空請求詐欺等に加え、警察官や銀行協会の職員等を名乗って、あなたの銀行口座が振り込め詐欺に使われている、新しい口座をつくるのでキャッシュカードを渡して、暗証番号を教えて、などと偽り、自宅において直接キャッシュカードや現金をだまし取る手交型が特に増加しております。

○中屋委員 直接、キャッシュカードを渡してしまう。冷静に考えると、考えられないお話でございまして、特にご年配の女性が非常に巻き込まれているという状況であるようです。
 私の地元が文京区なんですけれども、ここも振り込め詐欺事件にかかる人たちが非常に多いと。おひとり暮らしのご高齢の方が住んでいる場所というのは、非常にねらわれやすい傾向にあるようでありますけれども、近年は、そこで手交型という形が新たに加わってきたと、こういうお話でございます。
 警察官が訪ねてきて、あなたのキャッシュカードをお預かりしますとか、暗証番号を教えてくださいなんて聞くことは、もう一〇〇%ないわけでありますが、それでもひっかかってしまうということは、非常に巧妙であるということであろうかと思います。
 先日の新聞報道では、手渡し型の被害者の九割以上がハローページに掲載されているということでありまして、その犯人は、ハローページに掲載されている人たちの中で特に高齢の女性と思われる名前を探して、片っ端から連絡をかけていると。ハローページが振り込め詐欺の道具に使われているということを考え……(「知事の息子がハローページは便利だって宣伝している」と呼ぶ者あり)何、まあ、それはいいんだ、今ここでいうことじゃないんだ。
 ハローページがこういうことに使われているということは非常に悲しいことであります。ただし、宣伝で使われているように、便利であるということも間違いはないわけであります。しかしこれを、一方で犯罪で使うということも--今、私が申し上げたような、特に女性の高齢の方の名前を見つけて連絡をすると。
 この間の報道を見ますと、中国を拠点にして、そこから国際電話で日本の方に連絡するというような事件も発生しているようで、非常に複雑巧妙だというふうに思います。こうしたことについて、NTTなどに対しても協力を要請して、対策を進めていくということが必要だと私は思います。
 手交型であるとか、ハローページの利用であるとか、こうした最近の被害発生の状況を高齢者の方にお知らせするということも、何よりも重要ではないかと私は思います。
 この新たな犯行手口をいかに早く伝えるかということと、こうした事件が起きないようにするためにはどうするのかということを、これまでの振り込め詐欺の対策を実施してきた本部に対して、お聞きしたいというふうに思います。

○伊東治安対策担当部長 青少年・治安対策本部の行ってきました振り込め詐欺対策でございますけれども、都や区市町村等の広報紙、水道の検針票、納税通知書の封筒などを活用した注意喚起文の掲載や、社団法人東京バス協会と連携し、シルバーパスの更新手続時に窓口に訪れた高齢者に対してチラシなどを配布しております。
 また、民生児童委員等に対し防犯講話を行うとともに、被害が多発する地域では、高齢者に直接訴えかける、振り込め詐欺撃退キャンペーン等を実施しております。
 十月は振り込め詐欺対策強化に取り組み、警視庁、区市町村、地元町会等と連携し、各種会合で、犯行手口の実演や街頭啓発を実施いたしました。
 またハローページ掲載に対しては、各地域におけるキャンペーンを通じ、ハローページには掲載せずに一〇四番に問い合わせがあった場合のみ番号案内を行う、掲載省略案内サービスというのがあるんですが、それへの変更を促したりですとか、NTTに協力要請をして、協働して注意喚起をしております。
 NTTでは、利用明細にハローページに関する注意喚起のチラシを同封して、利用者に注意を呼びかけていただいております。
 なお、知事のご子息がかかわっていらっしゃるのは、タウンページというふうに伺っております。

○中屋委員 もうちょっと私も早く気がつけばよかった。
 だましの方法も変遷しつつ巧妙でありますけれども、被害額を見ても、数十億円という高額な単位なんですね。これは、減らすという努力をしても、安心できる犯罪の類ではないということを申し上げたいと思います。
 先ほどの答弁でもありましたように、バス協会、それからNTTなどの協力を得て、官民一体となって社会全体で取り組むということが重要だと思います。金融機関に対しても、訪れた高齢者に対して積極的に声かけ運動をするとかを、強く要請していくべきと考えます。都として今後どのような対策を展開していくのか、お伺いいたします。

○伊東治安対策担当部長 都では警視庁と連携して、振り込め詐欺官民緊急対策会議を開催するなど、これまでの諸対策を継続してまいります。
 特に、金融機関、コンビニ等に対しては、被害を防止する最後のとりでである窓口やATMでの積極的な声かけなど、被害防止策の強化をこれまで以上に強く要請してまいります。
 また、区市町村、警視庁や関係機関等と連携しつつ、ATMでの振り込みから、自宅等へ直接受け取りに行くような手口が出てきたように、新たな犯行手口の発生の都度、これに即応した迅速かつ効果的な対策を推進してまいります。
 病院や交通機関等との連携については、東京都医師会や、都バス、民営バス会社の協力を得て連携を強化し、注意を呼びかけるポスターの掲示などを実施していきたいと考えております。

○中屋委員 非常に巧妙になっておりますから、また私が心配するのは、年末年始に向けてこうした被害が拡大しないように、ぜひともきめ細やかなことをお年寄りたちに伝えていただきたい。我々も一生懸命努力をして、そのように地域を守っていきたいと思います。
 特にこういう被害者になる方というのは、年金暮らしの方だとか、そういう方が多いわけです。いわゆる世の中の弱者、守ってあげなければならないわけで、ぜひとも警察の捜査、協力だけに頼ることなく、治安対策本部として、さまざまな、町会、関係団体を含めてさらに動きを強化し、この拡大を防いで、東京が全国で一位という汚名を返上できるよう、さらに強化してまいりたい、このように思います。
 今も、所轄と地域というのは、情報の共有化を一生懸命やっておりますけれども、ここで私が申し上げたいのは、東京都として、全体として、そして警視庁全体としての情報共有化をさらに強めてもらいまして取り組んでいただくこと、非常に重要だと私は思います。
 断固として、この振り込め詐欺撲滅に向けて徹底的に封じ込める強い姿勢と決意と行動力を示すことが、私は今、非常に重要だというふうに思います。振り込め詐欺の予防に向けた都の取り組みを推進していくに当たりましての、本部長の決意を最後にお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。

○倉田青少年・治安対策本部長 振り込め詐欺は、その被害者のほとんどが高齢者の方々で、親が子どもを思う気持ちにつけ込む非常に卑劣な犯罪であり、絶対に許すことはできません。
 振り込め詐欺対策には、都民への効果的な注意喚起とともに、警視庁を初め金融機関など、あらゆる関係機関との連携が重要だと考えております。
 さらに委員ご指摘のとおり、東京都と警視庁が振り込め詐欺撲滅に向けて連携して取り組む姿勢が、振り込め詐欺被害に遭うかもしれないという都民の不安を和らげることにつながるものと考えます。
 これまで、振り込め詐欺官民緊急対策会議を初めさまざまな対策を、警視庁と連携し実施してまいりましたが、それらの取り組みに加え、今後、警視庁からの振り込め詐欺の情報を迅速に受け、これを分析する、警視庁との緊急会議を随時開催いたしますとともに、合同キャンペーンなどを効果的に行い、東京都と警視庁が連携していることを都民に見える形でアピールをし、振り込め詐欺の撲滅に向け、全力を尽くしてまいります。

○谷村委員 それでは、これまでの治安回復の取り組みと、今後の青少年・治安対策本部の取り組みにつきまして質問をさせていただきます。
 本年第一回都議会定例会における東京都の治安状況の報告では、犯罪認知件数は平成十四年から七年連続して減少し、平成二十一年では二十万五千件となり、世界一安全な国といわれていた昭和四十年代の水準にまで回復したとのことであります。これは、平成十五年を治安回復元年と位置づけ、警視庁、東京都が連携を密にし、実績のある警察幹部を平成十五年に東京都の副知事に迎え、また警察官が少しでも多く現場に向かえるようにと、平成十六年に東京都職員を約百人警視庁に派遣し、あるいは事務的業務をバックアップしたり、また、駐車違反の取り締まりなどは平成十八年六月から民間業者に委託するなどをし、その分、警察官が犯罪抑止や防止あるいは取り締まりに向かうなど、行政と警察とのいまだかつてない連携強化が功を奏したものであると思います。
 また、治安回復は警察任せではだめだ、あるいは責任を警察だけに押しつけてはだめだということで、関係する各機関や、安全で安心なまちをつくろうとする都民、事業者の方々がこれまでにさまざま行ってきた取り組みの結果でもあり、大変な成果であると私は考えておりまして、関係者のすべての皆様のご労苦に、改めて敬意を表するものであります。
 さて、青少年・治安対策本部でございますが、平成十四年、都内の全刑法犯の認知件数が三十万件を超え、戦後最悪の状況のもと、外国人組織犯罪対策、少年問題対策、そして安全・安心まちづくりの推進を重点的に進めるために、平成十五年八月、緊急治安対策本部として設置され、その後、治安問題に深くかかわる青少年問題を一体的、総合的に取り扱い、さらに交通安全対策部門を加え、現在の組織になった経緯があります。治安回復のためには、当時、特に顕著となっておりました青少年非行と外国人犯罪の減少を掲げて、取り組まれてきた経緯もあります。
 こうした中、青少年の健全育成を初めとする青少年問題と、治安対策、交通安全対策など、都民の安全確保にかかわる施策を総合的に進める部門として、さまざまな施策を展開しておられます。
 東京都の治安が大きく改善された今日、これまでの取り組み、成果を確認する意味で、緊急治安対策本部の発足時の重点施策であった外国人組織犯罪対策、少年問題対策、そして安全・安心まちづくりに関して、幾つか質問をさせていただきたいと思います。
 まず、外国人組織犯罪対策についてでありますが、国際化の進展、あるいはあらゆる分野で、世界先進都市東京を標榜して都政の充実を進めているわけでありますから、外国人が数多く東京に来られるのは当然のことであり、また観光面からも、多くの外国人の方々に東京に来ていただくことはむしろ大変に喜ばしいことであります。しかし一方で、不法に入国、または不法に滞在する外国人もおり、それらの外国人が正規に就労できないことから犯罪組織に加わるなどし、窃盗や詐欺行為等により、日本で不法に活動することが懸念されてきたわけであります。
 こうした犯罪予防の観点からも不法滞在外国人対策は大変に重要であり、特に不法就労をし、長期にわたる滞在を防止することは、犯罪防止に効果があるわけであります。不法就労防止啓発事業のこれまでの実績について、また東京都における外国人の不法就労がどのようになってきたのか、指標となるものがあれば、あわせてお伺いをしたいと思います。

○伊東治安対策担当部長 都では平成十八年度から、不法就労の多い、食品、製造、建設業等の事業者に対し、外国人の不法就労を防止するための不法就労防止啓発講習を実施しており、平成十八年度から二十一年度までの累計で、講習回数四百六十回、約六万七千事業者に対し実施いたしました。
 講習に際し、外国人を雇用する際のポイントをわかりやすく解説したマニュアルを作成して内容の充実を図っており、平成十九年度から二十一年度までに、英語、中国語等五言語の外国語版を含め、約十三万三千部を作成いたしました。
 平成二十一年十二月には、東京入国管理局、東京労働局及び警視庁とともに外国人滞在適正化連絡会議を設置し、連携した対策に取り組んでおります。
 また、本年六月には外国人適正雇用推進月間を定め、東京入国管理局、警視庁及び区市町村とともに、都内四カ所で街頭キャンペーンを実施いたしました。
 不法就労者数につきましては、法務省入国管理局によりますと、東京都内で不法就労の事実が認められた者は、平成十七年中は一万六千六百十二人でございましたが、平成二十一年中は四千六百十八人となり、四年間で七二%減少いたしました。

○谷村委員 取り組みの大変すばらしい成果が、今ご答弁にありましたように、数字の上でも改めて確認をさせていただいたわけであります。
 入国管理局にも、かつて東京都の職員十五人を派遣した経緯もありますけれども、本来、入国管理など不法滞在外国人対策は国の責任ではありますが、特に今の政権には、尖閣諸島の問題における大失態の連続や、法務大臣の一連の軽佻浮薄な言動を見ておりましても、期待するだけむだでありますので、今後とも都民の安全確保のため、都としても引き続き、対策に取り組んでいただきたいと思います。
 次に、青少年対策についてお伺いいたします。
 犯罪認知件数が大きく減少する中、少年の万引きの検挙、補導数が増加しており、万引きを犯した少年も、悪いことであることを認識していながらゲーム感覚で行う者も多いようであります。
 これからの社会を担う青少年が規範意識をしっかりと持ち、社会の一員としての責任ある役割を果たせるようにしていくことは、犯罪のない社会を実現する上で極めて重要であり、青少年の健全育成と治安対策を一体的に取り組むことはまさに理にかなったことであります。
 子どもや青少年が犯罪に向かわないように、社会のルールを身につけていくための取り組みを推進していくことはもちろんでありますけれども、一方で、不幸にして罪を犯してしまった少年が少年院を出院するなどした後に社会の一員になるべく立ち直らせていくことも、また大切な取り組みであります。
 非行少年の立ち直りのためには、就学、就労、生活全般の悩みに対する適切な対応と、さまざまな年代や立場の大人たちと触れ合いつつ、自身の将来について落ちついて考えることのできる居場所が必要であります。
 そこで、東京都ではこうした観点から、非行少年立ち直り支援ワンストップサービス事業の「ぴあすぽ」を運営しておりますが、これまでに「ぴあすぽ」がどのような成果を上げてきたのか、また非行少年の立ち直り支援は、保護司等の他の機関、団体の役割も重要であると思いますが、「ぴあすぽ」を運営するに当たり、関係機関、団体との連携状況はどうなっているのか、あわせてお伺いいたします。

○浅川青少年対策担当部長 非行少年立ち直り支援ワンストップサービス事業「ぴあすぽ」では、非行少年の悩みや将来についての面接相談などの生活自立支援、学習支援や学校見学への同行などの就学支援、しごとセンターへの同行や面接の練習などの就労支援などを実施しております。
 事業を開始した平成二十年八月から平成二十二年三月までの延べ利用者数は、少年本人、保護者、関係者、合わせて計五百六十七人であり、その中には、学習支援や面接の練習などの支援を行った結果、高校進学を希望する少年を高校進学に結びつけたケースもございます。
 また、理事ご指摘のとおり、非行少年の立ち直り支援では、関係機関、団体の果たす役割が大きいことから、保護司、保護観察所、児童相談所、学校などと連携して、非行少年等に対する立ち直り支援を行っております。

○谷村委員 ありがとうございます。
 社会から一たん外れてしまった少年も、十分かつ適切な支援があれば立ち直れるものであり、彼らの人生はまだまだ始まったばかりであります。さらに多くの非行少年が立ち直れるように、ぜひとも力強く支援をしていただきたいと思います。
 次に、安全・安心のまちづくりについて質問をいたします。
 繰り返しになりますが、犯罪の認知件数が減少し、昭和四十年代の水準にまで回復したわけでありますが、生活文化局が毎年行っている調査では、都政への要望の第一位は六年連続で治安対策となっており、またインターネットの都政モニターアンケートでは、東京都の治安が「悪くなった」との回答が、「よくなった」を大きく上回っております。
 この結果を見ますと、数字の上では確実に治安は改善しているにもかかわらず、都民の皆様は治安がよくなったとは余り感じておらず、治安対策の継続、強化を求めている状況がうかがえるわけであります。
 この状況を改善するためには、青少年・治安対策本部の組織方針にありますように、地域社会の再構築や規範意識の向上を図ることが重要であり、それが、都民が安心を実感できる社会、世界一安全・安心な首都東京の実現につながるわけであります。
 特に、安全・安心なまちづくりについては、警察や行政の取り組みだけではなく、自助、共助に根差した地域社会をつくることから始まるものであり、地域みずからが主体的に取り組むことが重要であることなどから、都はそのための取り組みを強力に進めていくべきと考えます。
 そこで東京都は、地域が主体となって行う安全・安心まちづくりへの取り組みへの支援としてどのような事業を行ってきたのか、その具体的な内容も含めてお伺いいたします。

○伊東治安対策担当部長 都が行ってきました、地域が主体的に行う安全・安心まちづくりへの取り組みを支援する事業といたしましては、平成十五年度に商店街振興事業の一環として防犯カメラ等の設置への助成を行い、平成十六年度からは補助対象を町会等へ拡大するため、地域が行う防犯設備等の整備に対する区市町村への補助を行う、防犯設備の整備に対する区市町村補助事業を開始し、商店街や町会等の防犯カメラ整備を支援してまいりました。
 また、地域活動が消極的になりがちなマンションなどの住人と、町会、自治会との連携を深めて地域の防犯力を高めるため、平成十九年度、二十年度にかけて地域防犯モデル事業を実施し、防犯カメラや街灯、センサーライト等の整備のほか、見通しを改善するための植栽の剪定や、落書き消去等の美化活動の経費を補助いたしました。
 さらに平成二十一年度からは、繁華街において、事業者や地域住民、区市町村、管轄の警察署が連携し、地域の実情を踏まえた地域ぐるみの防犯対策を推進するため、繁華街等における体感治安の改善事業に取り組んでおり、防犯カメラや街路灯の防犯設備整備のほか、ボランティアによるパトロール活動や、客引き、チラシ配りなどの迷惑行為をやめるよう呼びかける啓発活動等の経費を補助いたしました。

○谷村委員 ありがとうございます。
 今ご答弁いただきました落書き消去等の美化活動の取り組みなどにつきましては、まさに、割れ窓理論、ブロークンウインドー理論、これはアメリカの犯罪学者ジョージ・ケリングが考案したものだそうでありますが、ニューヨークのルドルフ・ジュリアーニ市長が彼を顧問に受け入れて、この理論を応用して治安対策で大きな成果を上げたことなどから大変に有名になりましたが、これは東京都でも大きな成果を上げたといっても過言ではないわけであります。
 地域が行うさまざまな取り組みに対し、東京都がさまざまに支援してきたわけでありますが、これまで行われた取り組みの中で整備された防犯設備としては、各事業で防犯カメラの整備が挙げられていました。防犯対策において、防犯カメラへの地域の期待は大変大きいことがうかがえます。
 そこで、先ほどご答弁にありました事業において、防犯カメラを整備した地域の数と防犯カメラの台数は、どのくらいになるのか、お伺いいたします。

○伊東治安対策担当部長 先ほど説明いたしました事業における、防犯カメラの整備に対する平成二十一年度末までの補助実績につきましては、平成十六年度からの防犯設備の整備に対する区市町村補助事業で二十七区市、計二千三十五台。地域防犯モデル事業で九区市、計二百八十二台。繁華街等における体感治安の改善事業で五区市、計百六十三台に対して補助を行いました。事業全体では、二十八区市で計二千四百八十台の防犯カメラの整備に対して補助を行っております。

○谷村委員 ありがとうございます。
 この防犯カメラの設置が検討され、あるいは話題に上った当初は、プライバシーへの懸念などから設置反対の声も上がりましたけれども、それであるがゆえに、都内四十九区市のうち半数以上で合計二千台余を超えるカメラが整備されてきているように、これは一台一台設置するのに大変なご苦労があったかとは思いますけれども、既に防犯カメラというものそれ自体が、広く都民に受け入れられているものといっても過言ではないと思います。
 防犯カメラを初めとする防犯設備などのハード面への支援も、地域の理解を含め、安全・安心なまちづくりを行うための地域の取り組みがあってこそ、その効果が発揮されるものであります。
 警察庁によれば、都内で自主防犯活動を行う地域住民、ボランティア団体数は、平成十五年に百五十三団体であったものが、平成二十一年には三千八百七十一団体、約二十五倍にまでふえており、まさにこうした方々の日々の努力が各地域の安全・安心まちづくりを支え、東京都における治安の改善の原動力となっていると思います。
 こうした地域の方々の取り組みが今後も継続され、さらに広がっていくことで、すべての都民の皆様の安全・安心が確保できるものと思いますが、そのために、都は現在どのような取り組みを行っているのかお伺いいたします。

○伊東治安対策担当部長 都民が治安の回復をいまだ実感しがたい状況がありますが、地域社会の連帯感やきずなが失われてきたことが、不安の一因と考えております。その不安を解消し、真に都民が安心できる社会を実現するためには、地域のきずなを取り戻し、安全・安心まちづくりの輪を広げていくことが不可欠であると認識しております。
 このため、都は新たに、子供見守りボランティアリーダー育成講座を開講し、平成二十四年度までに、地域の方々が連帯して防犯活動を推進する際の、リーダー三百人を育成いたします。今月六日からスタートしました第一回の講座には、区市の推薦を受けた、各地域で活躍する防犯ボランティアリーダー約六十名が、参加しております。
 今後とも、安全・安心まちづくりやネットワークづくりにチャレンジする防犯ボランティアの方々を支援し、地域社会の弱体化がさまざまな課題を引き起こしているといわれる大都市東京において、必要な地域のきずなを再生し、都民の安全・安心を確保できるよう、さまざまな施策を継続的かつ積極的に推進してまいります。

○谷村委員 今ご答弁のありました子供見守りボランティアリーダー、既に、今年度スタートして六十名の方が受講されているという、大変すばらしい取り組みであると思います。
 治安の維持こそ最大の都民福祉との認識のもと、東京都は、警察や関係各機関、市区町村、そして都民や事業者の方々と連携し、さまざまな取り組みを進めてきました。その結果、東京都の治安は大きく回復したものであり、これを高く評価するものであります。
 しかし、まだ多くの都民は、繰り返しになりますけれども、治安の回復を実感するには至っておらず、さらなる治安対策を求めている状況も一方ではあるわけであります。
 過日、大阪府が街頭犯罪の認知件数の減少に取り組んでいたところ、十月末現在、東京都が最多となっており、大阪府は十一年ぶりに年間ワーストを返上する可能性があるとの新聞報道がありました。
 大阪と比較して、人口を含め、都市としての集積の違いがあるにせよ、東京が年間ワーストになることは不名誉なことであり、そうならないためにも取り組みの継続、強化が必要であり、また、そうしなければ、回復した治安を維持し、より確かなものとしていくことはできないと思います。
 東京都においても、今後とも、青少年・治安対策本部の組織方針に掲げられているように、子ども、若者が健やかに暮らせる世界一安全・安心な首都東京の実現を目指し、これまでの取り組みをさらに強化するとともに、すべての都民の皆様が安心を実感できるよう、着実に推進していただきますように要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○西崎委員 私からは、ひきこもり等の若者の支援について伺います。
 この春、生活者ネットワーク・みらい都議団で、イギリスの若者支援について視察を行い、学んでまいりましたので、そのことをもとに、都の取り組みについて幾つか伺いたいと思います。
 近年、人とのかかわりを十分に持てずに就労や就学に至らず、自立できない若者が多く見られ、社会問題になってきました。特に、自分の力では社会に参加しにくい若者は、昨年のデータですと都内に二万五千人いるといわれています。
 イギリスを視察しましたこの春、国の機関であります子ども家庭省を訪ねまして、若者支援について伺いました。イギリスの若者の一七%はニートで、就学、就労していないものの、ひきこもりという言葉は日本独特の言葉だといわれました。
 イギリスでは、社会的自立を目指し、就労支援を中心とする、十三歳から十九歳の若者を対象にしたコネクションズサービスがあり、学校とも連携し、職業訓練、職業紹介や、学習、住居、人間関係などの情報提供やアドバイスを行っています。また地域には、パーソナルアドバイザーと呼ばれる支援員を置きまして、貧困層の子どもや親を直接支え、学校と地域をつないでおり、若者支援を、自治体やNPOなどが連携して行っていました。
 日本の家庭では、子どもの教育責任は親に負わされている部分が強く、第三者に相談することを避ける傾向があり、引きこもる状況が長期化しやすいのではないかと思います。しかし長期化すると、家族以外の人との関係がますます希薄になり、状況が悪化してしまい、親子の関係も、子どもが引きこもって口もきかないということで、親を支配しコントロールするような関係も生まれてしまうということを聞いています。
 先日、都から委託を受けて訪問相談を行っているNPO法人を視察いたしました。ここでは、長年培われたノウハウにより、スタッフを育て訪問相談を行っています。
 ひきこもりの問題をどのように解決していったらよいのかわからず動き出せなくなっている家庭に対しては、訪問することによって、他人が介入することによって早期から支援を行えば、ひきこもり状態からの回復も早まると思います。
 そこでまず、東京都若者社会参加応援ネット、コンパス事業で実施している、訪問相談の平成二十一年度の実績についてどのくらいあるのか、お尋ねします。

○浅川青少年対策担当部長 都は、東京都若者社会参加応援ネット、コンパス事業におきまして、NPO法人に委託して、訪問相談を実施しております。
 平成二十一年度は、八十名の登録者に対して、延べ二百六十六回の訪問を行ったところでございます。

○西崎委員 二十一年度は八十名の登録に対して、延べ二百六十六回の訪問を行ったということです。訪問事業を行っているNPO法人は二カ所しかありませんけれども、何度か家庭を訪問するうちに、直接当事者と話せるように、支援策について検討しているとのお話を伺いましたが、訪問支援では支援員の質の確保が大切だと思います。
 そこで、コンパス事業で実施している訪問事業はどのような体制で行っているのか、伺います。

○浅川青少年対策担当部長 コンパス事業では、都が作成したひきこもり等の若年者支援プログラムに基づいて、NPO法人が支援を実施しております。
 ひきこもり等の若年者支援プログラムの中で、訪問相談は、経験を有する者や専門知識を有する者、あるいは適切な研修指導を受けた者が行うことと規定しております。
 また、自宅等を訪問して行う相談等や、外出への付添支援は、原則として二名以上の支援員で行うこととしております。
 コンパス事業を実施するNPO法人におきましては、このような規定を遵守して支援を実施できる体制をとっております。

○西崎委員 自宅等を訪問して行う相談などや、外出への付添支援は、原則として二名以上の支援員で行うようにしているとのことですけれども、場合によっては、精神保健の専門家などと同行することもあると思います。
 また、この訪問事業はどこのNPO法人でもできる内容ではなく、ひきこもり等の若者に良質な支援を提供できるようにするためには、やはり人材の育成が重要になってくると思います。
 そこで、都は訪問相談を行える人材を育成するため、どのような方法を考えているのか、伺います。

○浅川青少年対策担当部長 都におきましては、NPO法人等の支援員を支援するプログラムとして、ひきこもり状態の若者への訪問相談への対応を具体的に習得する訪問支援員実践講座を、平成二十年度より実施しております。
 今年度の受講定員は十二名でございまして、前期と後期の二回に分けて実施しております。
 具体的内容でございますが、ひきこもりについての講義や、ひきこもりの若者を支援する施設見学のほか、グループに分かれてロールプレーを実施しております。ロールプレーでは、ご家族から相談を受ける際に聞いておくべきことや、自宅を訪問してひきこもり本人へ情報を提供する際の注意点などを、体験的、実践的に学んでおります。
 今後、ひきこもり等の若年者支援プログラムを多くのNPO法人に普及させていくに当たりましても、訪問支援員の能力確保に努めてまいります。

○西崎委員 このコンパス事業は平成二十年度から始まりまして、ことしの平成二十二年度まで、今年度で事業が終わると聞いています。しかし、これまで取り組んできたひきこもり等の若年者支援プログラムについては、検証して、今後、多くのNPO育成に生かしていくことが大変重要だと思います。
 今後、検討会において支援の実施状況を検証し、ひきこもり等の若年者支援プログラムを見直し、事業を確立すると聞いています。
 そこで、コンパス事業の今後の展開についてお聞かせください。

○浅川青少年対策担当部長 都は、ひきこもり等の若年者支援プログラムをNPO法人等において実践し、検証と見直しを行うため、平成二十年度から東京都若者社会参加応援ネット、コンパスを実施しております。
 今年度は、多様なNPO法人等が実施可能で、ひきこもり本人及び家族の支援に効果的な、ひきこもり等の若年者支援プログラムを確立いたします。今後は、ひきこもり等の若年者支援プログラムの普及、定着を行い、より多くのNPO法人がひきこもり等の若者に良質な支援を提供できるよう、社会基盤を整備してまいります。

○西崎委員 今回のコンパス事業は、四つのNPO法人、三鷹市、福生市、立川市、新宿区のそれぞれのNPO法人に委託され、実施されました。
 しかし、ひきこもり等の若者の社会参加を支援していくことについては、どこの自治体でも課題の一つだと考えます。現在行っているところでも、訪問相談にまで踏み込んだ支援を行っているところは少なく、区市町村は、育成されたNPO法人を社会基盤として活用しつつ、ひきこもりの若者に対する支援に積極的に乗り出す必要があると思います。
 冒頭にイギリスの例を紹介いたしましたけれども、イギリスでも、やはり自治体とNPOとの役割をお互いに連携し合って、それぞれ事業をやっておりました。
 都は、区市町村における若者の支援体制の構築をどのように推進していくのか、伺いたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 都は平成二十年度から三年間にわたり、四つの区市で、東京都ひきこもりセーフティネットモデル事業を実施してまいりました。
 セーフティーネットとは、教育、青少年就労支援、精神保健、生活福祉等のさまざまな分野の関係機関や、NPO法人、地域団体などが緊密に連携したネットワークのことでございます。このネットワークを構築することによりまして、ひきこもりを未然に防止するための取り組みだけではなく、ひきこもりの状態にある若者一人一人の状況に応じた適切な支援を継続的に行うことができたものでございます。
 都は、この東京都ひきこもりセーフティネットモデル事業で得られたノウハウを他の区市町村に還元するとともに、区市町村が活用できる支援制度の情報を提供することなどにより、ひきこもり等の状態にある若者がそれぞれの地域で適切な支援を受けることができるよう、取り組んでまいります。

○西崎委員 ひきこもりの原因や背景は複雑でありまして、不登校、いじめや受験の失敗、社会に出てからの人間関係のトラブルなど、さまざまな要因が考えられると思います。
 今回、訪問事業を行っているNPO法人を視察したときに、生活保護世帯の家庭について、子どもが、やはり親が働いていないということで、就学、就労などをしていないケースも多く、ひきこもりになっている人が多いと聞きました。このような子どもや若者に対して支援をどのようにしていくのかが、今後の課題ではないかと思います。
 都は、低所得者層のひきこもりの若者などに対してどのように取り組んでいくのか、伺いたいと思います。

○浅川青少年対策担当部長 ひきこもり等の状態にある若者に対しては、教育、青少年就労支援、精神保健、生活福祉などのさまざまな分野が連携して取り組む必要がございます。
 東京都ひきこもりセーフティネットモデル事業を実施した区におきまして、構築したネットワークにより、生活保護世帯の若者の支援事業と、ひきこもりの居場所事業や就労支援事業とが連携した例がございました。
 今後とも、このようなノウハウや、区市町村が活用できる支援制度など、さまざまな情報を提供することで、区市町村における若者の自立等支援体制の構築を支援していきたいと考えております。

○西崎委員 今、答弁にありましたように、ひきこもり等にある若者の社会参加や自立支援に向けては、教育、就労支援、精神保健や生活福祉など、多岐にわたる分野が連携して取り組む必要があると思います。
 その意味でも、地域で活動するNPOなどが、行政、学校、地域をつなぎ、若者を支援していく仕組みを構築していくことが必要だと考えます。
 今後も、都が人材育成や区市町村における若者の自立支援体制を支援していくことを要望して、質問を終わります。

○高倉委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高倉委員長 異議なしと認め、事務事業に対する質疑は終了いたしました。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時五十一分散会

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