総務委員会速記録第九号

平成二十二年五月二十七日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十四名
委員長小磯 善彦君
副委員長田中たけし君
副委員長伊藤まさき君
理事大松あきら君
理事山口  拓君
理事吉田 信夫君
小林 健二君
小山くにひこ君
淺野 克彦君
西崎 光子君
神野 吉弘君
鈴木 勝博君
吉原  修君
田島 和明君

 欠席委員 一名

 出席説明員
知事本局局長秋山 俊行君
儀典長川田  司君
次長井澤 勇治君
理事川澄 俊文君
理事真田 正義君
理事荒川  満君
総務部長大井 泰弘君
地方分権推進室長森山 寛司君
国政広域連携・首都調査担当部長松下 隆弘君
外務部長遠藤 雅彦君
参事長澤  徹君
基地対策担当部長中村 信一君
参事新美 大作君
政策部長野村 俊夫君
計画調整部長梶原  洋君
参事山越 伸子君
継承調整部長細井  優君
調整担当部長武市  敬君
調整担当部長中嶋 正宏君
総務局局長中田 清己君
危機管理監島田幸太郎君
理事志賀 敏和君
総務部長醍醐 勇司君
訟務担当部長和久井孝太郎君
行政改革推進部長和賀井克夫君
情報システム部長鈴木 尚志君
首都大学支援部長岸上  隆君
人事部長中西  充君
労務担当部長安藤 弘志君
主席監察員渡辺  勉君
行政部長笠井 謙一君
区市町村制度担当部長塩見 清仁君
特命担当部長榎本 雅人君
参事高橋 宏樹君
総合防災部長中村 長年君
企画調整担当部長細渕 順一君
統計部長三田村みどり君
人権部長荒井  浩君
国体・障害者スポーツ大会推進部長皆川 重次君
大会運営担当部長西海 哲洋君
選挙管理委員会事務局局長矢口 貴行君

本日の会議に付した事件
 知事本局関係
陳情の審査
外国人参政権反対に関する陳情
(1)二二第一号
永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の採択を求めることに関する陳情
(2)二二第五号
(3)二二第七号
(4)二二第八号
(5)二二第一二号
憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを再確認することに関する陳情
(6)二二第六号
(7)二二第九号
(8)二二第一一号
 選挙管理委員会事務局関係
陳情の審査
憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを再確認することに関する陳情
(1)二二第六号
(2)二二第九号
(3)二二第一一号
高額な出演料を発生させる著名人に頼り切る都議選啓発事業からの脱却に関する陳情
(4)二二第二三号
高額な出演料を発生させる著名人に頼り切る都知事選啓発事業からの脱却に関する陳情
(5)二二第二四号
 総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都組織条例の一部を改正する条例
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・公立大学法人首都大学東京中期目標について
報告事項(説明・質疑)
・平成二十一年度東京都一般会計予算(総務局所管分)の繰越しについて
陳情の審査
(1)二二第一〇号 都の業務におけるコードレス電話、携帯電話、無線LANの使用禁止に関する陳情
(2)二二第一七号 鉄道駅周辺の避難の妨げとなる障害物の抜本的対策に関する陳情
(3)二二第二二号 高額な出演料を発生させる著名人に頼り切る人権啓発事業からの脱却に関する陳情

○小磯委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、人事委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、人事委員会事務局長から紹介があります。

○泉本人事委員会事務局長 さきの人事異動によりまして、幹部職員の異動がございました。ご紹介申し上げます。
 試験室長の鈴木隆夫です。審査担当部長の小澤達郎でございます。
 また、連絡員に交代がございました。総務課長の米今俊信でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○小磯委員長 紹介は終わりました。

○小磯委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第二回定例会提出予定案件の説明聴取及び報告事項の聴取並びに知事本局、選挙管理委員会事務局、総務局関係の陳情審査を行います。
 なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。
 また、報告事項については、説明聴取の後、質疑終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより知事本局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、知事本局長及び幹部職員に交代がありましたので、知事本局長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
 知事本局長に就任いたしました秋山俊行君を紹介いたします。

○秋山知事本局長 去る五月十六日付の人事異動におきまして知事本局長を拝命いたしました秋山俊行でございます。
 私ども知事本局一同、都政の重要課題に的確に対応するため、各局事業の総合調整を初めといたしまして、当局所管の事務事業に全力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。
 小磯委員長を初め委員の皆様方には、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 引き続きまして、四月一日付の人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員をご紹介させていただきます。
 まず、次長の井澤勇治でございます。特命担当理事の荒川満でございます。国政広域連携・首都調査担当部長の松下隆弘でございます。継承調整部長の細井優でございます。調整担当部長の武市敬でございます。同じく調整担当部長の中嶋正宏でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○小磯委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○小磯委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二二第一号、陳情二二第五号、陳情二二第七号、陳情二二第八号、陳情二二第一二号、陳情二二第六号、陳情二二第九号及び陳情二二第一一号は内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大井総務部長 それでは、お手元の資料、請願・陳情審査説明表に基づいてご説明申し上げます。
 一ページ目をお開きください。初めに、陳情二二第一号の外国人参政権反対に関する陳情、並びに陳情二二第五号、第七号、第八号及び第一二号の永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の採択を求めることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 この五件の陳情につきましては、二二第一号が清瀬市の森美和子さん、第五号が長崎市の池田絢さん、第七号が葛飾区の池富香理さん、第八号が新宿区の三上亜矢子さん、及び第一二号が世田谷区の河野智史さんから提出されております。
 その要旨は、国に対し、外国人参政権の付与に反対する意見書を提出していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。まず、国会の状況についてご説明いたします。
 平成十年以降、永住外国人に地方参政権を付与する法案を議員提出議案として民主党、公明党、共産党などが複数回にわたって提出をいたしましたが、いずれも審議未了となっております。なお、今国会において本法案は提出されておりません。
 次に、道府県議会の動向について申し上げます。
 平成二十一年度中に、参政権付与に関しまして三十四県議会が反対、または慎重な対応を要望する意見書を、また一県議会が賛成する意見書を可決しております。また、平成二十二年一月、全国都道府県議会議長会において、国民の幅広い議論の喚起と地方の意見を聞くことを求める決議が採択されております。
 二ページをお開きください。参考資料といたしまして、関連する最高裁判例の抜粋と外国人の現状について掲載してございます。
 続いて、三ページをごらんください。陳情二二第六号、九号及び一一号、憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを再確認することに関する陳情についてご説明申し上げます。
 この三件の陳情につきましては、二二第六号が長崎市の池田絢さん、第九号が新宿区の三上亜矢子さん、第一一号が世田谷区の河野智史さんから提出されております。
 要旨は二点ございます。第一項は、憲法及び最高裁の判例に基づき、永住外国人には参政権がないことを確認する意見書を提出していただきたいというもの。第三項は、永住外国人に参政権を付与する法案が成立した場合には、法律の廃止を国に強く要求していただきたいというものでございます。
 次に、現状でございます。
 憲法第十五条第一項は、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であると規定しております。また、同法第九十三条第二項は、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙するとしております。
 次に、最高裁判例でございますが、平成七年二月二十八日に外国人の参政権付与について示された判例の抜粋を掲載してございます。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○神野委員 それでは、私の方から、陳情二二第一、第五、第七、第八及び第一二号についての意見を述べさせていただきます。
 永住外国人への地方参政権の付与は、地方自治体のあり方や運営、そして首長並びに地方議会選挙に直接影響を与えるものでございまして、都議会においても議論が行われてきた、まさに地方の問題であると考えます。
 都議会民主党としても、永住外国人への地方参政権付与については、検討が行われる際には国民の幅広い議論を踏まえつつ地方の意見も十分に聴取して、その意見を反映して慎重に進めていくということが重要だと考えております。
 今回の陳情は、今国会での早急な法制化の動きというものに対する都民の思いの一つとして出てきたものだと考えるわけでありますけれども、現在、国政においても、各自治体においても、さまざまな議論がなされている最中でありまして、こういった議論の深まりというものを注視すべきだと考えます。よって、今回の陳情には、不採択の立場をとらせていただきたいと思います。
 以上です。

○田中委員 現在、議題となっております陳情のうち、陳情二二第一号、五号、七号、八号、一二号に対し、賛成の立場から、我が会派からの意見を述べさせていただきます。
 我が国においては、多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を営んでおります。しかし、参政権を付与するか否かは、日本国の主権、統治行為にかかわる重大な問題であります。
 そもそも、外国人への参政権付与は憲法違反であります。参政権は日本国籍を有する者のみに保障される国民固有の権利であり、外国人に認められるものではありません。最高裁においても、平成七年に、選挙民の保障は我が国に在留する外国人には及ばないとし、さらに地方自治体の選挙権の保障も外国人には及ばないことを明確に判示し、現在に至っております。
 また、外国人に参政権を付与した場合、外国人が統率のとれた投票行動をすることによって、小規模の地方自治体の意思決定を左右することが可能となり、都民、国民の生活に大きな影響が及ぶことが十分考えられます。
 例えば地方自治においても、民主党政権によって混迷をきわめている米軍基地の移転や原子力発電所の設置、領土問題など、国政に直結する問題を扱います。国政と地方自治は密接不可分であり、地方参政権を認めることは国政への影響力を与えることにほかなりません。国籍を持たない者の意思によって、国益にまで大きな損害が及ぶ危険性をはらんでおります。
 政府の外国人参政権付与に向けた動きが表面化して以降、反対論や慎重論が高まっております。昨年来、三十四の県議会においても、外国人参政権の法制化に反対する意見書を採択しております。また、本年一月には、田中良都議会議長もご出席された全国都道府県議会議長会において、慎重な議論を求める特別決議を採択しております。
 このように、広く国民の同意が得られていない現在にあっては、強引に外国人参政権付与を実現することは許されるものではありません。永住外国人が日本に住み続け、地方自治への参加を希望するのであれば、日本国籍を取得すればよいのであります。このような問題の多い外国人参政権の付与はあってはならないことと考えます。
 以上のことから、都議会自由民主党は、外国人参政権の付与には絶対反対の意思を表明するものであります。この陳情をぜひとも採択し、都議会として明確に意思表示すべきであることを申し上げ、発言を終わります。

○吉田委員 私からも、陳情二二第一号、外国人参政権反対に関する陳情ほか、同趣旨の陳情について意見を述べます。
 そもそも、地域の住民として長く生活し地方行政と密接なかかわりを持つ外国人に対し参政権を付与することは、憲法に明記されている地方自治の精神からも必要な課題となっていると考えます。
 また、外国人に対し地方参政権を付与することは、世界の趨勢であり、時代の要請となっていることも見る必要があると思います。OECD三十カ国のうち、何らかの形で外国人参政権を認めているのは二十六カ国となっています。さらに、日本特有の戦前からの歴史的背景についても留意をする必要があると考えます。
 なお、平成七年、一九九五年の最高裁の判決文は、憲法違反ではないとしたものの、参政権を付与することは憲法上禁止されているわけではなく、それは国政の課題であると示したものです。きょうの参考資料にも引用されておりますけれども、判決文では、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である、しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、と明記をされています。
 また、憲法第十五条の公務員の選定、罷免に関する国民固有の権利という規定に関しても、国民にだけしか与えていないという意味ではなく、国民から奪ってはならない、他人に譲り渡してはならない権利と解されるものと考えます。例えば憲法で国民と明記をされているものの条項には、納税の義務のように、外国人を対象としたものもあることも見ておく必要があると思います。よって、陳情には不採択を主張いたします。

○小磯委員長 発言がなければ、初めに、陳情二二第一号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小磯委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第一号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二二第五号、陳情二二第七号、陳情二二第八号及び陳情二二第一二号を起立により採決いたします。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小磯委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第五号、陳情二二第七号、陳情二二第八号及び陳情二二第一二号はいずれも不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二二第六号、陳情二二第九号及び陳情二二第一一号は、選挙管理委員会事務局所管分もありますので、決定は選挙管理委員会事務局所管分の審査の際に行い、ただいまのところはいずれも継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第六号、陳情二二第九号及び陳情二二第一一号はいずれも継続審査といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で知事本局関係を終わります。

○小磯委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 初めに、選挙管理委員会事務局長から、先般の人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○矢口選挙管理委員会事務局長 さきの人事異動に伴いまして幹部職員に交代がございますので、ご紹介申し上げます。
 当委員会との連絡に当たります、参事で総務課長事務取扱の米博義でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○小磯委員長 紹介は終わりました。

○小磯委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二二第六号、陳情二二第九号、陳情二二第一一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○矢口選挙管理委員会事務局長 お手元の請願・陳情審査説明表の一ページをお開き願います。
 陳情二二第六号、第九号、第一一号の憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを再確認することに関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 第六号は池田絢さん、第九号は三上亜矢子さん、第一一号は河野智史さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、永住外国人に参政権を付与する特例法が成立した場合でも、国の最高法規である憲法に違反した法律であるため、永住外国人に参政権を付与した選挙は実施しないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、参政権につきましては、憲法第九十三条第二項により、地方公共団体の長及びその議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定されており、公職選挙法第九条第二項には、日本国民たる年齢満二十年以上の者で、引き続き三カ月以上市町村の区域に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有すると規定されてございます。
 なお、永住外国人に対する地方参政権にかかわる最高裁判所の判例の抜粋を参考に掲げてございます。
 また、永住外国人に地方参政権を付与する法案につきましては、現在、与党におきまして論点の整理を行っているところであり、法案の骨子はまとまっておらず、国会に上程されていない状況でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 念のために申し上げます。本件中、知事本局所管分に対する質疑は既に終了いたしております。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第六号、陳情二二第九号及び陳情二二第一一号はいずれも不採択と決定いたしました。

○小磯委員長 次に、陳情二二第二三号及び陳情二二第二四号は内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○矢口選挙管理委員会事務局長 陳情二二第二三号及び第二四号は内容が関連しておりますので、一括してご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の二ページをお開き願います。陳情二二第二三号でございますが、和光市の岡野誠さんから提出されたものでございまして、陳情の要旨は、平成二十一年度の都議会議員選挙の際、投票率をアップさせるためと称して約一億六千万円もの多額の選挙啓発事業予算を支出しており、次回選挙から、この予算を大幅に縮減していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 選挙は民主主義の根幹をなすものでありまして、有権者一人一人の選挙権が確保されますよう、日ごろより創意工夫を凝らし、啓発事業に取り組んでいるところでございます。
 なお、公職選挙法第六条では、選挙管理委員会は、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知しなければならない旨、規定されてございます。
 平成二十一年執行の都議会議員選挙にかかわる啓発経費は一億五千九百万円で、その主な内訳は、テレビ、ラジオのスポットCM放送料が四千六百万円。交通広告料、これは車内の中づり、駅張り広告でございますが、一千九百万円。新聞広告料が一千百万円。スポットCM、ポスター等の企画制作料が一千七百万円などの啓発事業を実施したところでございます。
 続きまして、三ページをお開き願います。陳情二二第二四号は、同じく岡野誠さんから提出されておりまして、陳情の要旨は、平成十九年度の東京都知事選挙の際、約二億六千万円もの多額の選挙啓発事業予算を支出しており、次回選挙から、この予算を大幅に縮減していただきたいというものでございます。
 平成十九年執行の都知事選挙は、都議会議員選挙と比べまして選挙運動期間が十七日間と長く、啓発経費は二億四千七百万円で、その主な内訳は、テレビ、ラジオのスポットCM放送料が一億二千五百万円。交通広告料が二千六百万円。新聞広告料が一千二百万円。スポットCM、ポスター等の企画制作料が一千七百万円。インターネットのバナー広告が一千八百万円など、さまざまな広報媒体を通じて啓発事業を展開したところでございます。
 以上が都議会議員選挙、都知事選挙の主な啓発事業の内訳でございます。
 今後とも、一人でも多くの有権者が選挙権を行使できますよう、効果的かつ効率的な啓発事業に努めてまいります。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、陳情二二第二三号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第二三号は不採択といたしました。
 次に、陳情二二第二四号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第二四号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○小磯委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、総務局長から、先般の人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○中田総務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして就任いたしました、当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 訟務担当部長の和久井孝太郎でございます。区市町村制度担当部長の塩見清仁でございます。特命担当部長の榎本雅人でございます。企画調整担当部長の細渕順一でございます。大会運営担当部長の西海哲洋でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます、参事で総務部総務課長事務取扱の黒沼靖でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○小磯委員長 紹介は終わりました。

○小磯委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○中田総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、条例案二件、事件案一件の合計三件でございます。順を追いまして、その概要につきまして説明させていただきます。
 初めに、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十二年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、東京都組織条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、東京都のスポーツ行政のより総合的な推進を図るため、スポーツ振興局を設置するほか、必要な改正を行うものでございます。
 番号2、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、関係法令の一部改正に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 続きまして、事件案について説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十二年第二回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、公立大学法人首都大学東京中期目標についてでございます。
 これは、平成二十三年度からの六年間において、公立大学法人首都大学東京が達成すべき業務運営に関する中期目標を都が定めるに当たりまして、議会にお諮りするものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。詳細につきましては総務部長から説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○醍醐総務部長 今定例会に提出を予定しております案件につきまして、順次ご説明をさせていただきます。
 まず初めに、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十二年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただければと存じます。
 番号1、東京都組織条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都のスポーツ行政のより総合的な推進を図るためにスポーツ所管組織を一元化いたしましてスポーツ振興局を設置するとともに、生活文化スポーツ局の名称を生活文化局に改めるほか、分掌事務の規定を整備するなど、必要な改正を行うものでございます。
 施行日は、平成二十二年七月十六日を予定しております。
 その下、番号2でございます。都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案でございますが、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 続きまして、事件案につきましてご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十二年第二回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただければと存じます。
 番号1です。公立大学法人首都大学東京中期目標についてでございます。
 今年度が現行の公立大学法人首都大学東京中期目標の最終年度に当たりますことから、新たに、平成二十三年度から平成二十八年度までの六年間において法人が達成すべき業務運営に関する目標、中期目標でございますが、それを都が定めるに当たりまして、地方独立行政法人法の規定により議会にお諮りするものでございます。主な内容は、教育研究や社会貢献に関する目標、法人運営に関する目標等でございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○吉田委員 それでは、公立大学法人首都大学東京中期目標に関して、六点ほど資料をお願いいたします。
 一点は、運営費交付金の推移についてです。二点目は、受託調査事業等外部資金の推移についてです。三点目は、研究費総額及び基本研究費の推移についてです。四点目は、雇用形態別の職員数の推移についてです。五点目は、退職者の推移について。六点目は、学費減免者の推移について。以上六点、お願いいたします。

○小磯委員長 ただいま吉田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。理事者においては要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○小磯委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○醍醐総務部長 平成二十一年度東京都一般会計予算総務局所管分の繰り越しにつきましてご報告をさせていただきます。
 恐れ入りますが、資料第5号、平成二十一年度一般会計繰越説明書の一ページをお開きいただければと存じます。繰越明許費繰越総括表を記載してございます。
 繰越明許費繰越にかかわる歳出額と繰越財源内訳とを区分いたしまして、左から右へ順に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額を記載してございます。
 二十一年度から二十二年度への繰越額でございますが、翌年度繰越額に記載のとおり、十二億七百四十万八千円でございます。この財源といたしましては、繰越財源内訳にありますとおり、全額国庫支出金となっておりまして、十二億七百四十万八千円を見積もってございます。
 恐れ入りますが、二ページの繰越明許費繰越内訳をお開きいただければと存じます。繰り越しを行う事業名及び繰越理由等を記載した表でございます。
 繰越事業は自治振興及び防災情報通信設備整備の二事業でございます。
 まず、自治振興につきましては、説明欄に記載してございますとおり、年度内に事業を完了できなかったため、特別区に対する地域活性化・きめ細かな臨時交付金を、翌年度に繰り越すものでございます。
 その下の防災情報通信設備整備につきましては、年度内に事業を完了できなかったために、全国瞬時警報システム、Jアラート整備事業に対する補助金等を、翌年度に繰り越すものでございます。
 以上をもちまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○小磯委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 ご発言願います。

○吉田委員 それでは、本件について意見を表明させていただきます。
 繰越明許ではありますけれども、対象事業については第一回定例会でも我が会派は反対を表明いたしましたので、改めて意見を述べさせていただきます。
 本事業は、地震、津波等災害対応の緊急情報システムと強調されていますけれども、そもそも有事の際の国民総動員という態勢の一環として準備されてきたものであり、容認できません。
 しかも、災害情報としても他に適切な方法があり、Jアラートが不可欠なものではないと考えます。それどころか、誤作動等の発生も既に報道されており、今回も機器が改良中であると聞いております。よって、本事業については反対であるという意思を表明させていただきます。
 以上です。

○小磯委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。

○小磯委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二二第一〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○醍醐総務部長 資料第6号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんいただければと存じます。陳情二二第一〇号、都の業務におけるコードレス電話、携帯電話、無線LANの使用禁止に関する陳情は、細田茂夫さんから出されたものでございまして、平成二十二年二月四日に受理されております。
 陳情の要旨でございますが、個人情報保護の観点から、都民のプライバシーを扱う部署においては、コードレス電話、携帯電話、無線LANを使用しないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、その下に記載してございます。
 コードレス電話、携帯電話及び無線LANは、デジタル化の進展によりまして、盗聴は極めて困難でございます。コードレス電話機につきましては、総務省からの通知に基づき、個人情報等の漏えい防止の観点から、アナログ方式の電話機の使用を中止するよう、各局に対し通知をしておるところでございます。
 また、無線LANの使用につきましては、東京都情報セキュリティ対策基準によりまして原則禁止としておりますが、真に必要な部署のみ、暗号化等の対策を施した上で許可をしておるところでございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第一〇号は不採択と決定いたしました。

○小磯委員長 次に、陳情二二第一七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中村総合防災部長 資料第6号、請願・陳情審査説明表の二ページをごらんください。
 陳情二二第一七号、鉄道駅周辺の避難の妨げとなる障害物の抜本的対策に関する陳情は、武山美智子さんから出されたものでございまして、平成二十二年二月十六日に受理されております。
 本陳情の要旨は、災害に備え、住民の一時避難場所と想定されるJR赤羽駅前やその周辺の、避難の妨げとなる放置自転車等の障害物の抜本的対策を検討していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、JR赤羽駅前やその周辺の放置自転車については、北区及びJR等が駅周辺に十一カ所の駐輪場を整備しており、北区は平成二十年四月から平日のほぼ毎日、撤去活動を行うなど、日常的に対策を講じております。
 また、放置防止の啓発活動として、北区は、春、秋、冬に地元の警察や関係機関と連携し、クリーンキャンペーンを実施しております。
 日常生活に支障を来す障害物の対策については、道路法、屋外広告物法、北区自転車の放置防止に関する条例等の法令に基づき、地元自治体や警察等が主体となって取り組むこととなっております。
 なお、駅周辺にある障害物については、災害時の円滑な避難に支障を来す可能性もあることから、JRや区など地元の関係機関が、一層、取り組みの推進を図れるよう、今後、都の働きかけについて考えてまいります。
 また、陳情者はJR赤羽駅を災害時の避難場所として想定しておりますが、赤羽駅は、避難場所には指定されていないことを申し添えます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小磯委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第一七号は不採択と決定いたしました。

○小磯委員長 次に、陳情二二第二二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○荒井人権部長 資料第6号、請願・陳情審査説明表の三ページをごらんいただきたいと存じます。
 陳情二二第二二号、高額な出演料を発生させる著名人に頼り切る人権啓発事業からの脱却に関する陳情は、岡野誠さんから出されたものでございまして、平成二十二年二月二十五日に受理されております。
 陳情の趣旨は、人権啓発フェスティバルと称してタレントや著名人を講演やコンサートのために出演依頼し、著名人一人に対して百万円以上もの高額な出演料を血税から支出する派手なパフォーマンス実施施策は、原則廃止していただきたい、また今後は、この種の派手な予算拡張主義的なイベントの中止も含め、各個別税金出演料の上限を設置する等の施策を講じるとともに、費用対効果を強く意識した、地道で末永い人権啓発施策を実施していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、人権啓発フェスティバルは、国と地方公共団体とが密接な協力関係のもとに、国民の人権意識の普及高揚を目的に実施するものであり、全額、国の補助金により、毎年、都道府県が持ち回りで実施しております。
 平成二十年度は都が開催地となったため、都が受託し、法務省、文部科学省、東京法務局、全国人権擁護委員連合会、財団法人人権教育啓発推進センター、新宿区等との共催により、朝日新聞社やNHKなど在京の全国紙やテレビ局の後援を受けて開催いたしました。
 このフェスティバルでは、都庁及び新宿駅西口イベント広場を会場として、二日間にわたり、他自治体や民間団体などの参加も得て、人権課題に関するパネル展示やシンポジウム、物産展などのほか、幅広い都民の参加を得るため、知名度のある著名人によるコンサートや講演会を実施いたしました。その結果、四万一千人と多くの都民にご参加いただき、効果的な人権啓発に大きく寄与するものとなったところでございます。
 出演料については知名度や内容から相応な額で、その集客効果が大きかったことからしても、妥当な支出であると考えております。
 今後とも人権啓発イベントの実施に当たっては、限られた予算を有効に活用し、啓発効果の高いものとなるよう努めてまいります。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二二第二二号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十分散会