総務委員会速記録第二号

平成二十二年二月二十二日(月曜日)
第一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十五名
委員長小磯 善彦君
副委員長田中たけし君
副委員長伊藤まさき君
理事大松あきら君
理事古館 和憲君
理事山口  拓君
小林 健二君
小山くにひこ君
淺野 克彦君
西崎 光子君
神野 吉弘君
鈴木 勝博君
吉原  修君
田島 和明君
川井しげお君

 欠席委員 なし

 出席説明員
知事本局局長吉川 和夫君
儀典長川田  司君
次長山口  明君
理事川澄 俊文君
理事真田 正義君
総務部長大井 泰弘君
地方分権推進室長森山 寛司君
参事松下 隆弘君
外務部長遠藤 雅彦君
参事長澤  徹君
基地対策担当部長中村 信一君
参事新美 大作君
政策部長野村 俊夫君
計画調整部長梶原  洋君
参事山越 伸子君
青少年・治安対策本部本部長倉田  潤君
総合対策部長小濱 哲二君
参事浅川 英夫君
参事伊東みどり君
選挙管理委員会事務局局長矢口 貴行君
監査事務局局長三橋  昇君
監査担当部長並木 勝市君

本日の会議に付した事件
 監査事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出 監査事務局所管分
・東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 監査事務局所管分
 選挙管理委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出 選挙管理委員会事務局所管分
・東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
・東京都選挙管理委員会関係手数料条例の一部を改正する条例
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 選挙管理委員会事務局所管分
陳情の審査
(1)二一第一八一号 都知事・都議会議員の選挙に係る法の改善に関する陳情
 青少年・治安対策本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
・東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
請願陳情の審査
(1)二一第一二七号 改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書の提出に関する請願
(2)二一第八一号の二 女性専用車両の廃止に関する陳情
 知事本局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出 知事本局所管分
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 知事本局所管分
報告事項(説明)
・「十年後の東京」への実行プログラム二〇一〇について
請願陳情の審査
(1)二一第一二九号 外国人参政権に反対する意見書の提出に関する請願
(2)二一第一五三号 永住外国人に地方参政権を付与することに反対する意見書の採択に関する陳情
(3)二一第一一四号 非核三原則の法制化を求める意見書の採択に関する陳情

○小磯委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○小磯委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、監査事務局、選挙管理委員会事務局、青少年・治安対策本部、知事本局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び知事本局関係の報告事項の聴取、並びに選挙管理委員会事務局、青少年・治安対策本部、知事本局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより監査事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○三橋監査事務局長 今定例会に提出を予定しております監査事務局所管の案件は、平成二十一年度補正予算案一件、平成二十二年度予算案一件、東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案一件の、合計三件でございます。
 まず、平成二十一年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。今回ご提案申し上げます補正予算案は、歳出を四千二百五十三万余円減額するものでございます。
 その内容でございますが、二ページをお開きいただきたいと存じます。人件費及びその他職員関係費の減額により、給与費を更正するものでございます。
 以上が平成二十一年度補正予算案についてでございます。
 次に、平成二十二年度予算案についてご説明申し上げます。
 資料第2号、平成二十二年度予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が一万円、歳出が九億六千八百万円でございます。
 続きまして、各事業の内容をご説明申し上げます。
 三ページをごらんいただきたいと存じます。監査委員活動費でございます。
 この経費は、監査委員の報酬、給料等でございまして、提案額は三千七百三十三万余円、前年度と比較いたしますと、四万余円の増となっております。
 次に、四ページをお開きいただきたいと存じます。監査・検査経費でございます。
 提案額は九億三千六十六万余円で、前年度に対しまして四万余円の減でございます。この経費は定例監査、工事監査、決算審査等の実施及び事務局の運営に要する経費でございます。なお、特定財源といたしまして、情報公開に係る手数料収入を計上いたしております。
 以上が平成二十二年度予算案についてでございます。
 次に、東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 資料第3号をごらんいただきたいと存じます。
 まず一点目は、監査委員の給料額及び報酬額の改定についてでございます。これは、知事等の給料額との均衡を図るため、常勤の代表監査委員の給料月額を九十万七千円から八十九万五千円に、非常勤の識見監査委員について四十三万五千円から四十三万三千円に、議員選出監査委員について二十四万一千円から二十四万円に、それぞれ改定するものでございます。
 施行日は、平成二十二年四月一日を予定してございます。
 二点目は、常勤の監査委員につきまして、期末手当及び退職手当の支給制限等の規程の整備を行うものでございます。これは、退職後、まだ期末手当または退職手当が支払われていない場合におきまして、在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき非違行為があったと認められたときは、当該退職者等に対し、これらの手当を支給しないことができるというものでございます。また、退職手当の支給後であれば、当該退職者等に対し退職手当を返納させることができるというものでございます。
 施行日は、期末手当につきましては平成二十二年四月一日、退職手当につきましては平成二十二年三月三十一日を予定してございます。
 資料の次ページ以降には、改正条例案の案文及び新旧対照表を添付してございますので、ご参照いただければと存じます。
 以上をもちまして今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で監査事務局関係を終わります。

○小磯委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○矢口選挙管理委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、平成二十一年度補正予算案一件、平成二十二年度予算案一件及び条例案二件の、合計四件でございます。
 まず、平成二十一年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。総括表でございます。
 今回ご提案申し上げます補正予算は、歳出を二千六十七万一千円減額するものでございます。
 その詳細は次の二ページにお示ししておりますが、人件費及びその他職員関係費の減額により、給与費を更正するものでございます。
 以上が平成二十一年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十二年度予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、平成二十二年度予算説明書の一ページをお開き願います。まず、総括表でございます。
 予算の総額は、歳入が五十五億五千二十九万余円で、前年度の五十七億九千二百六十八万余円に対し二億四千二百三十九万余円の減となってございます。これは、主に国庫支出金の減によるものでございまして、二十一年度は衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に対する国庫支出金を、二十二年度は参議院議員選挙に対する国庫支出金を計上してございます。
 次に、歳出は八十一億四千六百万円で、二十一年度の百四億二千百万円に対し二十二億七千五百万円の減となっております。二十一年度は衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査並びに都議会議員選挙を執行いたしましたが、二十二年度は参議院議員選挙及び都知事選挙を執行する予定でございます。
 なお、都知事選挙は平成二十二年度と二十三年度の二カ年にわたり執行の予定でございますが、今定例会においては平成二十二年度に要する経費を提案するものでございます。
 次に、二ページをお開き願います。ごらんの二ページから次の三ページにかけまして、各事業の歳出予算額及びその財源内訳を一覧の表にお示ししてございます。
 それでは次に、各事業ごとの予算案につきましてご説明申し上げます。
 四ページをお開き願います。委員会の運営に要する経費として二千二百七十九万円を計上しております。これは、選挙管理委員会委員の報酬及び委員会の運営に要する経費でございます。
 五ページをごらんください。一般庶務事務に要する経費として二億七千二百五十一万余円を計上しております。これは、事務局職員の給料、諸手当及び事務局の管理事務に要する経費でございます。特定財源として、情報公開に係る手数料二十八万余円などを見込んでございます。
 次に、六ページをお開き願います。経常的選挙管理事務に要する経費として五千五百七十万余円を計上しております。これは、選挙に関する相談、助言及び政党・政治団体に係る事務等に要する経費でございます。特定財源として、政党助成事務に係る国庫支出金八百万円を見込んでございます。
 七ページをごらんください。選挙制度推進事務に要する経費として一千三百七十二万余円を計上しております。これは、在外選挙人名簿の登録事務その他に要する経費でございまして、特定財源として、在外選挙人名簿の登録事務に係る国庫支出金千二百七十二万余円を見込んでおります。
 次に、八ページをお開き願います。選挙に関する常時啓発普及事務に要する経費として二千九百六十八万余円を計上しております。
 続きまして、九ページをごらんください。参議院議員選挙に要する経費として五十五億二千九百二十四万余円を計上しております。これは、本年七月二十五日に任期満了となる参議院議員選挙に要する経費でございます。特定財源として、全額、国庫支出金を見込んでおります。
 次に、一〇ページをお開き願います。都知事選挙に要する経費として二十二億二千二百三十三万余円を計上しております。これは、平成二十三年四月二十二日に任期満了となる都知事選挙に要する経費でございまして、平成二十二年度に実施いたします、期日前投票やポスター掲示場の設置に要する経費などでございます。
 次の一一ページから次の一二ページにかけましては、二十一年度に執行した衆議院議員選挙や都議会議員選挙について記載しておりますが、平成二十二年度については予算の計上はございません。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第3号、平成二十二年第一回定例会提出予定条例案の一ページをお開き願います。条例案の概要でございます。
 まず、1の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例でございますが、選挙管理委員及びその補充員の報酬の額につきまして、知事等の特別職の報酬等の改定に準じまして減額するものでございます。
 施行日は、平成二十二年四月一日でございます。
 次に、2の東京都選挙管理委員会関係手数料条例の一部を改正する条例でございますが、これは、政治資金規正法の一部改正により、平成二十一年分の収支報告書から国会議員関係の政治団体に係る一万円以下の少額領収書等の写しが開示対象となるため、その手数料について所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、平成二十二年六月一日でございます。
 なお、二ページ以降に条例案の案文等を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、今定例会に提出を予定しております予算案及び条例案についてご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○小磯委員長 次に、陳情の審査を行います。
 二一第一八一号、都知事・都議会議員の選挙に係る法の改善に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○矢口選挙管理委員会事務局長 陳情二一第一八一号についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第4号、請願・陳情審査説明表をお開き願います。
 陳情二一第一八一号、都知事・都議会議員の選挙に係る法の改善に関する陳情は、新宿区に所在する環境団体「あけぼの」代表、佐藤鶴次郎さんから出されたものでございまして、昨年十二月十五日に受理されております。
 陳情の要旨は、すべての地方選挙を国の議院内閣制と同じようにして経費の節約等を図るため、都知事及び都議会議員の選挙に関する法律を変えるよう決議して、意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、知事及び議員の選挙につきましては、日本国憲法第九十三条第二項によりまして、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙すると規定されております。このため、地方公共団体の長及び議員について議院内閣制をとるためには、住民の直接選挙を規定しております日本国憲法の改正が必要となります。
 また、日本国憲法の定めに基づき、地方自治法第十七条により、普通地方公共団体の議会の議員及び長は、選挙人が投票によりこれを選挙すると規定されておりますので、これらの法律の改正も必要となります。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第一八一号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○小磯委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○倉田青少年・治安対策本部長 平成二十二年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております青少年・治安対策本部関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 今回、提出を予定しております案件は、予算案二件と条例案一件の、合計三件でございます。後ほど総合対策部長から詳細をご説明いたしますので、私からは概要を説明させていただきます。
 初めに、平成二十一年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 1、総括表の(2)、歳出、補正予算額欄の下段、歳出合計にございますように、歳出につきまして九千七百万余円の減額補正を行うものでございます。
 以上が補正予算案でございます。
 次に、平成二十二年度予算案でございます。
 資料第2号、平成二十二年度予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 1、歳入歳出予算の表にありますとおり、平成二十二年度予算の総額は、歳入が八百五十八万六千円、歳出が十九億八千五百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、増減欄にございますように、歳入につきましては七百一万円の増、歳出につきましては八千七百万円の減となっております。
 以上が当本部所管の平成二十二年度一般会計予算案の概要でございます。
 次に、条例案でございます。
 ご審議をお願い申し上げます条例案は、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 インターネットや携帯電話を通じ、青少年には好ましくない有害情報がはんらんし、青少年が、犯罪やトラブルに巻き込まれるだけではなく、誹謗中傷やいじめ等により他人を傷つける事態も頻発しております。また、児童ポルノや、青少年の性的行為を描写した漫画等が蔓延しています。
 こうした課題に対処するため、第二十八期東京都青少年問題協議会答申等も踏まえ、青少年のインターネット利用環境等の整備、及び児童ポルノを初めとする青少年をみだりに性の対象として扱う図書類等について規定を整備する必要があることから、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正するものでございます。
 以上で予算案及び条例案の概要説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小濱総合対策部長 私からは、第一回定例会提出予定案件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成二十一年度補正予算案につきまして、お手元配布の資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。歳出につきまして、下段の2、歳出予算三行目、目の管理費にございますように、給与費九千七百十一万五千円を減額するものでございます。
 以上が平成二十一年度補正予算案でございます。
 次に、平成二十二年度予算案につきまして、資料第2号、平成二十二年度予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。平成二十二年度青少年・治安対策本部予算総括表でございます。歳出予算の総額は、表の中ほど歳出欄にございますように、十九億八千五百万円となっており、平成二十一年度予算額より八千七百万円の減となっております。
 続きまして、二ページをお開き願います。このページから六ページまでは、歳入歳出予算のうち、職員費、管理費及び主要事務事業ごとの予算額を記載してございます。
 まず二ページ、表の中ほどの概要説明欄にございますⅡ、経費内訳の1、職員費、及び次の三ページの上段にございます2、管理費には、当本部職員の給料、諸手当及び管理事務に要する経費を計上しております。
 続きまして、3、青少年育成総合対策の推進でございます。ここでは、若年者自立支援や、子ども応援協議会の活動の推進などに要する経費、総額四億二千八百万余円を計上しております。
 主な事業についてご説明申し上げます。
 (1)、若年者自立支援でございます。
 まず、ア、ひきこもり等社会参加支援事業では、ひきこもりで悩んでいる本人や家族などを対象としたインターネット及び電話相談を行うほか、ひきこもり支援プログラムに基づく訪問相談などの支援事業を実施いたします。
 次に、イ、ひきこもり等防止対策事業では、区市町村と連携し、ひきこもりに陥る可能性のある者を事前に把握し、効率的に早期支援を行う、ひきこもりセーフティーネット事業を実施いたします。
 また、ウ、若年者の非社会的行動に係る対策事業では、主に十八歳以上の若者を対象として、さまざまな悩みや不安を受けとめ、助言などを行う若者総合相談事業、通称若ナビを実施いたします。
 さらに、エ、非行少年の立ち直り支援策では、少年院出院者を初めとして、立ち直りを目指す青少年の更生と健全育成を図るため、就学、就労、生活の悩みへの相談対応や、居場所の提供などを目的とした、青少年立ち直り支援ワンストップセンター、通称ぴあすぽの運営などを行ってまいります。
 続きまして、(2)、子ども応援協議会の活動の推進でございます。心の東京革命の推進、あいさつ運動や中学生の職場体験などを実施してまいります。
 (3)、早期からの「しつけ」の後押しは、親によるしつけの重要性の理解促進を図るため、区市町村が、乳幼児期の子を持つ親を対象に実施するしつけ講座に指導員を派遣し、家庭でのしつけの実践を支援するものでございます。
 (4)、ネット・ケータイヘルプデスクの運営・活用は、インターネットや携帯電話に関するさまざまなトラブルの相談を受け、解決に向けた助言などを行う相談窓口を運営するものでございます。
 (5)、携帯電話の危険性から子どもを守るための取り組みは、保護者が安心して子どもに持たせることができる携帯電話の普及を図るため、子どもの年齢に応じた機能を備えた機種を推奨する制度を新たに創設しようとするものでございます。
 次に、四ページをお開き願います。4、治安対策の推進でございます。子どもの安全確保や繁華街等における体感治安の改善などに要する経費、総額二億六千二百万余円を計上しております。
 以下、主な事業についてご説明申し上げます。
 (1)、治安対策の推進でございます。
 まず、ア、外国人不法就労防止対策は、外国人の不法就労防止、及び適正雇用のための啓発事業を実施するものでございます。
 このほか、振り込め詐欺やひったくりなどの被害者となりやすい高齢者を対象とした普及啓発や、治安悪化の要因ともなり得る落書きの消去活動の普及に取り組んでまいります。
 さらに、エ、暴力団排除対策は、都の事業や施設から暴力団を排除する対策を進めるとともに、区市町村に対して助言、情報提供を行うことにより、広く行政からの暴力団の排除へと展開させる新たな取り組みでございます。
 次に、(2)、安全・安心まちづくりの推進では、まず、ア、子どもの安全確保といたしまして、地域における子どもの安全を見守る活動を強化するため、新たにボランティア活動のリーダーを養成いたします。
 次に、イ、地域における見守り活動支援は、地域団体などが行う防犯カメラなどの防犯設備の設置や、見守り活動のための装備品の購入などに対する補助を実施するものでございます。
 また、ウ、繁華街等における体感治安の改善では、昼夜を問わず安全・安心な繁華街を形成するため、不特定多数の人々が集まる繁華街等において、防犯活動に取り組む組織の立ち上げや、防犯カメラ、車進入防止機器などの犯罪抑止に資する設備の導入などを支援するための補助を実施するものでございます。
 次に、五ページをお開き願います。5、交通安全対策でございます。自転車総合対策や飲酒運転対策などに要する経費として、総額八千五百万余円を計上しております。
 主な事業についてご説明申し上げます。
 まず、(1)、自転車総合対策といたしまして、自転車の安全利用について幅広い啓発活動を実施いたします。
 また、(4)、飲酒運転対策といたしまして、警視庁などと連携し、飲酒運転させないTOKYOキャンペーンを引き続き展開してまいります。
 次に、6、集中的な渋滞対策には、総額五億六千八百万余円を計上しております。都内の渋滞の激しい三十路線を対象として、平成二十年度から実施しておりますハイパースムーズ作戦を引き続き展開し、さらなる交通渋滞の解消に取り組んでまいります。
 最後に、六ページをお開き願います。Ⅲ、特定財源内訳でございます。青少年対策に係る国庫支出金など、総額八百五十八万余円を計上しております。
 以上で青少年・治安対策本部所管の平成二十二年度予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第3号、平成二十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんください。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 改正の目的は、1、目的に記載のとおり、青少年の健全な育成を図るため、青少年のインターネット利用環境等の整備、及び児童ポルノを初めとする青少年をみだりに性の対象として扱う図書類等について規定を整備する必要があることから、改正するものでございます。
 主な改正内容といたしまして、インターネット利用環境等の整備について、及び児童ポルノ及び青少年をみだりに性の対象として扱う図書類等についての、二つの項目にまとめております。
 まず、インターネット利用環境等の整備についてでございます。
 主な改正内容欄の1、携帯電話等の推奨制度の創設でございますが、これは、青少年の年齢に応じ、青少年の健全な育成に配慮した機能を備えた携帯電話等を推奨する制度を新たに創設するものでございます。
 2、フィルタリングの実効性の確保につきましては、有害情報を遮断するフィルタリングの実効性を確保するため、事業者に、青少年がインターネットを利用して被害に遭うことなどを容易にする情報を閲覧する機会を最小限にとどめるものとなるように、努力義務を求めていくものでございます。
 また、3、フィルタリングを解除する場合の手続の厳格化でございますが、保護者が安易にフィルタリングを解除することを防ぐため、解除に際し、保護者に対し正当な理由等を記載した書面の提出を求め、事業者に対しては書面の記録、保存の義務づけを行うなど、解除する場合の手続の厳格化を図ってまいります。
 次に、4、青少年のインターネット利用に係る保護者等の責務についてですが、青少年のインターネット利用に関し、保護者には、その利用状況を適切に把握し的確に管理するよう求めるとともに、都が、違法な行為等をした青少年の保護者に対し適切に監督するよう指導または助言を実施することができるよう、規定を設けるものでございます。
 二ページをごらんください。5、青少年や保護者に対する効果的な啓発については、都として、青少年がインターネット利用に伴う危険性や過度の利用に関する弊害などについて適切に理解し、危険や弊害の除去に必要な知識の習得など、効果的な啓発についての指針を定めてまいります。
 次に、児童ポルノ及び青少年をみだりに性の対象として扱う図書類等についてでございます。
 まず、1、児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物を青少年に閲覧等させないための環境整備でございますが、何人も児童ポルノをみだりに所持しない責務を規定するなど、都、事業者及び都民の責務を規定いたします。
 次に、2、児童ポルノ及びいわゆるジュニアアイドル誌等に係る保護者等の責務についてでございますが、保護者等に対し、青少年が児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者をみだりに性的対象として描写する図書類等の対象とならないよう、適切な保護監督等の努力義務を求めるとともに、事業者に対しても、青少年のうち十三歳未満の者をみだりに性的対象とした図書類等の対象としないよう、努力義務を求めてまいります。
 三ページをごらんください。(3)に記載してございます都の責務として、保護者または事業者が、青少年のうち十三歳未満の者をみだりに性的対象として描写する図書類等で著しく扇情的なものを販売などしたときは、必要な指導または助言を実施できることを規定するものでございます。
 次に、3、著しく悪質な漫画等の不健全図書の指定等についてでございますが、十八歳未満として表現されるものをみだりに性的対象として肯定的に描写している漫画などを、事業者による自主規制の対象とするとともに、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写している著しく悪質な漫画等を、不健全図書類の指定対象に追加いたします。
 最後に、4、累回にわたり不健全図書指定を受けた事業者等に対する勧告・公表についてでございますが、これは、一定期間内に何度も不健全図書の指定を受けた事業者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告し、勧告に従わずにさらに指定を受けた場合には、その旨を公表することができるように規定いたします。
 なお、本条例案は周知期間が必要な事項が多いことから、平成二十二年十月一日から施行することを予定しております。ただし、都の責務など一部の規定については、平成二十二年四月一日または七月一日からの施行としております。
 また、条例案の条文につきましては、資料第4号、平成二十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件につきましてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○小磯委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、二一第一二七号、改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書の提出に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○伊東参事 資料第5号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。請願二一第一二七号、改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書の提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 本請願は、小金井市の淡路若代さん外千九十七人から提出されたものでございます。
 請願の要旨は、改正国籍法に基づく国籍取得に関する事務執行に当たっては、偽装認知等の不正を防止するために厳重な審査が実施されなければならない、よって、審査時におけるDNA鑑定を推奨すること等を内容とする意見書を、国の関係行政庁へ提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、平成二十年六月四日、最高裁判所は、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合--これを民法上で準正と規定していますが、この場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって、認知されたにとどまる子と準正のあった子の間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、憲法第十四条に違反するとの判決をいい渡しました。
 この判決を受けて、平成二十年十二月五日、改正国籍法が可決成立し、平成二十一年一月一日から施行されました。
 改正国籍法では、日本人父からの認知のみによって国籍が取得できることとなったため、偽装認知あるいはこれを利用した虚偽の国籍取得届の発生が懸念されたことから、虚偽の届け出を行った者に対し一年以下の懲役または二十万円以下の罰金とする罰則が設けられています。
 改正国籍法の成立に際しては、衆参両院において、法の趣旨の周知徹底、国籍取得の届け出に疑義がある場合の厳正な調査、父子関係の科学的な確認方法を導入することの検討などといった附帯決議がなされています。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○田中委員 ただいま提出されました請願に対しまして、我が会派からの意見を述べさせていただきます。
 改正国籍法は、出生後、日本国民である父に認知された子の日本国籍の取得に関する旧国籍法の規定が、法のもとの平等を規定した憲法第十四条に違反するとの最高裁判所判決を踏まえて制定されたものであります。
 父母が婚姻をしていない場合であっても、日本国民である父が子を認知すれば、届け出により日本の国籍を取得できるとすることや、虚偽の国籍取得届をした者に対する罰則等が盛り込まれております。
 一昨年十二月の改正に当たっては衆参両院において十分な審議が行われましたが、法の施行に当たって、法の趣旨の周知徹底、国籍取得の届け出に疑義がある場合の厳正な調査、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否の検討などの格段の配慮を政府に求める附帯決議を付しております。
 法施行後一年に満たない昨年十月に、改正国籍法を悪用した偽装認知事案が発生し、改正国籍法の罰則が初めて適用されました。虚偽の認知による国籍取得は、我が国の根幹を脅かす脅威そのものであり、何としても防がなくてはなりません。
 以上のことから、本請願を趣旨採択することを求め、発言を終わります。
 以上です。

○古館委員 それでは、私もこの問題について少し質疑をしたいと思っております。
 この願意は、改正国籍法についていわゆる厳格な制度運用を求めると、こういうことなんですが、本来、憲法というのは法のもとの平等というのは当たり前のことだし、それを保障するということが求められているんですね。
 その中で、参議院の本会議で平成二十年十二月五日ですけれども、日本共産党を含んだ賛成多数で改正国籍法が可決成立をいたしました。一昨年の六月の四日なんですけれども、日本人の父親とフィリピンの母親との間に生まれた八歳から十四歳の子どもさん十人が、日本国籍を求めて裁判を、最高裁に対して出していたのが、最高裁判決が出ました。
 この最高裁の判決では、現行の国籍法の規定が憲法第十四条の法のもとの平等の原則に反する、こういう違憲判断をいたしまして、原告全員の日本国籍を認めると。
 これは、私ども日本共産党としては画期的なことだと、こういうふうに認識をしております。これを受けて、政府は国籍法の改正案を国会に提出いたしました。
 最高裁判決は、児童が出生によっていかなる差別も受けないという国際人権B規約、それから児童の権利に関する条約、これを引用しているんです。これ自体もまた画期的なことだと、私ども理解をしているところであります。これを受けまして、政府は国籍法の改正案を国会に提出したところであります。
 最高裁の判決は、児童が出生によっていかなる差別も受けない、こういう国際人権B規約、これらの権利を引用する、このことは先ほども述べたとおりでありますけれども、現行規定ではどうなっているかといいますと、日本人の母親と外国人の父親との間に生まれた子どもは無条件で日本国籍を取得する、これが今の現行規定であります。
 日本人の父親と外国人の母親、この子どもさんは、生まれる前に父親が認知をしていれば出生と同時に国籍を取得できる、こういうふうになっているんです。しかし、出生後に認知した場合に、両親が結婚しなければ国籍を取得するということが、できていない。
 父親が日本人なのに日本国籍を取得できない子どもさん、今、三万人に上るといわれております。子どもの基本的な人権が侵される事態が今起きていると、このことをいわざるを得ません。
 そこでお尋ねをいたしますけれども、国籍法の改正によって父母の婚姻要件が削除された、そして、日本人の父親から出生後に認知されれば、結婚するしないにかかわらず法務局に届け出れば日本国籍を取得できることになったと、私どもはそのように考え、解釈をしています。このことに対する都の評価について、まずお聞かせいただきたいと思います。

○伊東参事 今回の国籍法に関する評価ということのお尋ねについて、お答えをいたしたいと存じます。
 今回の改正国籍法では、平成二十年六月四日の最高裁判所判決の趣旨を踏まえ、日本人父からの認知のみによって国籍を取得できることとされ、一方で偽装認知あるいはこれを利用した虚偽の国籍取得届の発生が懸念されたことから、虚偽の届け出を行った者に対し罰則が設けられております。
 国においては、改正国籍法の趣旨を十分に踏まえた対応が行われるべきと考えております。

○古館委員 今、ご答弁がありましたけれども、日本国籍を取得できないために、これまで戸籍や住民票あるいは健康保険などがないという、いろんな形で差別といいますか、そういう形を受けてこられたわけですね。基本的人権の保障の上で、これらは、重大な不利益をこうむっていたと。
 こういう実態に対して、先ほどもいいましたけれども、法のもとの平等、これを保障するという意味で、私は、一歩前進、このようなふうに評価をしているところであります。このことをしっかりと押さえることがまず肝要だというふうに考えております。
 二一第一二七号の、今、総務委員会で議論されている請願でございますけれども、改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書の提出に関する請願、これが出ているわけでありますけれども、私ども日本共産党は、制度を悪用して虚偽の認知で国籍を得ようという行為だとか、あるいはブローカーまがいの組織的な偽装認知、これは犯罪でありますからその防止は大切だというふうに考えております。しかし、憲法違反である現行法の規定を正すことと偽装認知の防止、これは別の問題であるということを、まずはっきりさせることが重要だと考えております。
 請願の1に、DNA鑑定を推奨することとありますけれども、参議院の法務委員会での日本共産党の議員がこの問題について、法のもとの平等を実現するために子どもの福祉とそれから子どもさんの利益、これが最優先する、そういう考え方で運用されるべきだと、このように我が党の議員が質問をいたしました。
 これに対して、法務省の担当事務局長は、真実の父子関係があり、日本国籍が欲しいと届け出ている人たちの権利が損なわれないように、つらい思いをさせることがないようにするのはもちろん大事なことだと、このように答弁をしているところであります。
 項目1の、審査時におけるDNA鑑定を推奨するということは、結局のところ、外国人を母親とする子どもを認知するかどうかというケースが考えられるわけでありまして、新たな差別を生むことになりかねない、このように考えております。
 また、DNA鑑定には多額の費用もかかります。父親から検体の入手が不可能な場合はどうするのか。検体のすりかえの危険性あるいは鑑定の正確性の担保など、さまざまな問題があることを法務省も認めております。参議院法務委員会の参考人質疑で、日弁連の遠山信一郎氏は、DNAは究極の個人情報であり、個人情報の人権は守らなくてはいけない、このことを強く主張しているところであります。
 国籍付与後の継続調査や審査情報の開示あるいは罰則の強化についても、願意の項目の中に含まれておりますけれども、今日最も大事なことは、さきに述べた最高裁の判決を真摯に受けとめること。これこそ世界の流れに沿うものだということを強く指摘をして、これについては不採択を主張するものであります。
 以上です。

○小磯委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小磯委員長 起立少数と認めます。よって、請願二一第一二七号は不採択と決定いたしました。

○小磯委員長 次に、二一第八一号の二、女性専用車両の廃止に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○伊東参事 資料第5号の請願・陳情審査説明表の二ページをごらんいただきたいと存じます。陳情二一第八一号の二、女性専用車両の廃止に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、江戸川区  から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、鉄道各社に設けられている女性専用車両を直ちに廃止するよう、政府に働きかけていただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、都は、駅構内、電車内等における盗撮や痴漢などの犯罪行為や迷惑行為の防止のための方策について検討するため、平成十六年七月、駅構内・電車内等公共空間における反社会的行為等の防止に関する協議会を設置し、警視庁、鉄道事業者と協議を進めてまいりました。
 また、国土交通省においても、平成十七年三月、鉄道事業者を構成員とする、女性等に配慮した車両の導入促進に関する協議会を設置し、快適で安心な車内空間確保といった観点から、首都圏における、女性などに配慮した車両の導入を促進してまいりました。
 こうした働きかけにより、平成十七年四月のJR埼京線を皮切りに、同年五月には東武鉄道や都交通局など十の鉄道事業者において、朝のラッシュ時を中心に女性専用車両が導入、拡充されたところでございます。その後も、鉄道事業者は女性専用車両の路線拡大を行うとともに、最近では、痴漢犯罪防止を目的とした車内防犯カメラの試行設置を行うなど、さまざまな取り組みを進めております。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○古館委員 今、るる説明がありました。導入された経緯も、今ちょっとお話を聞きました。
 私は、引き続きこれらについては、路線拡大も含めて大いに推奨したいと思っています。なぜかといいますと、これについてはやっぱりいろんな賛否両論があったようですし、それぞれの鉄道というか、これを実施しているところが調べているんですよね。調査をしている。
 京急もやっているようなんですけれども、ここはいつでしたっけ、二〇〇五年の九月の二十六日に五千枚配布をして、回収されたのが四百五十三人ということで、この調査によりますと、女性専用の運転について賛成か反対かということを、まず聞いたんですね。そうしたら、それに対して賛成だというふうに答えた方が全体の六四%、反対だと答えた方が一九%。男性はどうかというと、そのうち男性は、やっぱりこの問題について女性専用車を設けることに賛成と答えた方が五六%いて、女性が七八%。ですから、京急の調査によりましても、女性専用車両が設けられるということに対しては好意的だという形になっているんですね。
 それから京王ですね。京王電鉄も、二〇〇五年の十一月の十日に新宿駅で二千枚配布して調査を行ったと。これについて、全体なんですけれども、全体として賛成だ、あるいはどちらかといえば賛成だと答えた方が約七八%ですね。ですから、反対と答えた方は少ないんです、かなり。そういうような状況にあります。男性についても、やはりこれはいいことだというのが多数を占めていると。こういう状況がアンケートの結果の中でも明らかにされています。
 それから、西武も同じような調査を行いまして、男性についても、これを設けることは大いに結構だというふうに答えた方が六二・七%、女性は七七・六%。ですからこの問題について、一番利用されている人たちのそういう状況で見ますと、圧倒的に、いわゆる女性専用車両については好意的だということになるんではないかというふうに思っております。
 以上で、こういう意味で、ちょっと調べた関係でいいますと、私は、この女性専用車両というのはあってもいいんじゃないのかというふうに思っていますので、廃止に関する陳情については賛成しかねる。
 以上です。

○小磯委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第八一号の二は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。

○小磯委員長 これより知事本局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○吉川知事本局長 今定例会に提出を予定しております平成二十二年度一般会計予算案及び平成二十一年度一般会計補正予算案の二件につきまして、知事本局所管分をお手元資料に基づきましてご説明申し上げます。順を追いまして、私から概要を説明させていただき、後ほど総務部長から詳細を説明申し上げます。
 初めに、当局所管の平成二十二年度一般会計予算案につきましてご説明いたします。
 知事本局は、都の行財政の基本的な計画及び総合調整、知事の特命に係る重要な施策の企画立案、都市外交、報道に関する事務などを所管しております。とりわけ、各局との連携を強化し、全庁的な視点に立った調整を行うことが、私ども知事本局の重要な機能でございまして、各局の事業につきまして必要に応じ横断的、総合的な調整を行い、都の施策の全体的な方向づけを行っております。
 こうした知事本局所管事務の平成二十二年度予算案につきましては、お手元にお配りしてございます資料第1号、平成二十二年度予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳入は十六億五千二百四十八万六千円でございます。
 前年度予算額と比較いたしますと、四億五千三百三十五万四千円の増額となっております。これは、東京都公害健康被害予防基金及び東京都アジア人材育成基金からの繰入金四億四千八百九十五万余円の増、財団法人自治体国際化協会からの助成金受け入れ四百四十万円の増によるものでございます。
 次に、歳出についてですが、四十一億千三百万円でございます。
 前年度予算と比較いたしますと、一億七千四百万円の増額となっております。これは、アジア大都市ネットワーク21の総会を東京にて開催することによる増、組織改正に伴う職員費の増などによるものでございます。
 以上が当局所管の平成二十二年度一般会計予算案の概要でございます。
 次に、当局所管の平成二十一年度一般会計補正予算案についてでございますが、お手元にお配りしてございます資料第2号、平成二十一年度補正予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。1、総括表、一般会計歳入歳出予算にございますとおり、歳出につきましては、二億三千六百十一万五千円の減額を提案させていただくものでございます。これは、当局の職員費の減額補正でございます。
 以上、二十二年度一般会計予算案、二十一年度一般会計補正予算案の、私ども所管分につきましてご説明申し上げました。
 詳細は総務部長から説明をいたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大井総務部長 引き続きまして、今定例会に提出を予定しております案件の詳細についてご説明申し上げます。
 初めに、当局所管分の平成二十二年度一般会計予算案について説明させていただきます。
 資料第1号、平成二十二年度予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページ目の一般会計歳入歳出予算の総括表につきましては、ただいま局長からご説明したとおりでございます。
 恐れ入ります、二ページをお開きください。知事本局で所管しております事務事業に係る一般会計歳出予算の内訳でございます。
 歳出予算科目は、款、総務費、項、知事本局費、目、管理費でございまして、提案額は四十一億一千三百万円、前年度の予算額と比較いたしますと、一億七千四百万円の増額となっております。
 これに充てる財源といたしましては、財源内訳に記載のとおり、一般財源三十三億四千四百九十六万二千円のほか、特定財源といたしまして使用料及び手数料、国庫支出金、繰入金、諸収入で、合わせて七億六千八百三万八千円を見込んでおります。
 次に、下段にございます説明欄の事業及び経費内訳をごらんください。このうち、主な事業についてご説明申し上げます。
 まず、五番目にあります5の政府・全国知事会等との連絡でございますが、都の意向を国の施策に反映させるため、国に対して、施策、予算について提案要求を行いますとともに、広域的な行政課題に対処するため、近隣自治体との連携に要する経費を計上したものでございます。
 次に、6の首都移転反対活動の展開は、いまだ国会において移転断念の結論が出ていない状況を踏まえて、首都移転決議の白紙撤回に向けた広報活動や、国に対して必要な働きかけを行うための経費を計上したものでございます。
 7の自治制度改革事務は、地方主権の確立に向けた自治制度改革推進のための調査研究などに要する経費を計上したものでございます。
 8の都市外交の推進でございますが、首都の知事としての外交、外国諸機関との連絡調整などに要する経費を計上したものでございます。
 9のアジア大都市ネットワーク21は、総会の開催や共同事業の推進、アジア人材育成に要する経費を計上したものでございます。
 10の基地対策事務は、米軍基地対策の企画及び調整、横田基地軍民共用化の推進に要する経費を計上したものでございます。
 11の政策の立案は、知事の特命に係る重要な施策の企画、立案、調査、連絡調整、及び東京都参与の報酬などに要する経費を計上したものでございます。
 12の報道機関との連絡は、報道機関への発表、記者会見、行事に係る取材調整等に要する経費を計上したものでございます。
 最後に、13の「十年後の東京」の実現に向けた施策の企画立案でございますが、「十年後の東京」への実行プログラム策定のための企画、調査事務などに要する経費を計上したものでございます。
 以上が当局所管の平成二十二年度一般会計予算案についての説明でございます。
 次に、資料第2号、平成二十一年度補正予算説明書についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります、一ページ目でございますが、これは先ほど局長がご説明いたしました総括表でございますので、二ページをお開き願います。歳出予算科目は、款、総務費、項、知事本局費、目、管理費でございまして、補正予算の提案額は二億三千六百十一万五千円の減額でございます。
 既定予算額と合計いたしますと、三十七億二百八十八万五千円の予算となります。財源内訳につきましては、特定財源に変更はございませんので、歳出の減額分二億三千六百十一万五千円がそのまま一般財源の減となってございます。
 次に、下段にございます説明欄の事業及び経費内訳をごらんください。先ほど局長が申し上げましたとおり、今回の提案は職員費の減額補正でございます。
 これは、給与改定に伴いまして給与費を更正いたしますとともに、法人二税を初めとした都税が大幅に減収となる中、行政水準を維持するための財源を確保するため、執行状況を精査し、歳出を減額するものでございます。
 経費の内訳は、給料、期末手当などの人件費がマイナス二億四百九十万円、共済費に当たるその他職員関係費がマイナス三千百二十一万五千円でございます。
 以上が当局所管の平成二十一年度一般会計補正予算案についての説明でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○古館委員 予算説明書の一般会計の方の8の都市外交の推進の内訳と、9のアジア大都市ネットワーク21の内訳と、10の基地対策事務、これについての内訳。これを資料としていただきたいと思います。
 以上です。

○小磯委員長 ただいま古館理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○小磯委員長 次に、理事者から報告事項の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○梶原計画調整部長 一月十五日に策定、公表いたしました「十年後の東京」への実行プログラム二〇一〇についてご説明させていただきます。
 お手元の資料をごらんください。白い冊子の資料第3号は「十年後の東京」への実行プログラム二〇一〇の全体を掲載した本体、ピンク色の冊子の資料第4号は各政策の目標や三カ年の主要事業の展開について、絵や図でわかりやすくお示ししたPR版でございます。本日は、こちらの資料第4号により説明させていただきます。
 冊子の二ページをお開きください。実行プログラム二〇一〇の概要でございます。
 今回の改定のポイントの第一点目でございますが、これまでの取り組みを緻密に検証し、目標達成に向けた隘路を打ち破る、真に実効性のある施策を重点的に展開することとし、実行プログラム二〇〇九の四十四施策を二十六施策へと再構築しております。
 次に、二点目でございますが、少子化などの重要課題につきましては、現下の危機的局面を打開するため、重層的、複合的に施策を展開しております。
 実行プログラム二〇一〇の計画期間は、平成二十二年度から平成二十四年度までの三カ年。計画の規模といたしましては二十六施策、三百六十四事業、そのうち新規が九十二事業。三カ年の事業費は総額で約一・九兆円、二十二年度の事業費は約六千億円でございます。
 四ページをごらんください。実行プログラム二〇一〇の二十六施策の一覧でございます。本日は、各施策の主要な事業展開につきましてご説明いたします。
 六ページをお開きください。施策1、緑あふれる東京を次世代へ継承でございます。
 校庭の芝生化や街路樹の倍増など、緑の創出を引き続き着実に進めるとともに、がけ線や丘陵地に残された貴重な緑を守るため、区市町村が特別緑地保全地区として公有地化する際の財政負担を軽減する補助制度を創設するなど、区市町村と連携して策定した緑確保の総合的な方針に基づき、計画的な緑地保全を進めてまいります。
 一〇ページをお開きください。施策2、親水性豊かな東京湾の再生でございます。
 自然環境と共生した水辺空間の創出に向け、都民にとってわかりやすい新たな水質改善指標を設定するとともに、船舶が排出するし尿対策を強化してまいります。
 一二ページをお開きください。施策3、東京らしい美しい都市景観の創出でございます。
 歴史的に価値のある建物を次世代に残すため、都民や企業からの募金をもとに歴史的景観形成ファンドを創設し、都選定の歴史的建造物の保存を支援いたします。また、これらの建物と周辺地域の一体的な修景のあり方を検証するため、モデル的に修景事業を支援してまいります。
 一四ページをお開きください。施策4、世界が近づく空港・港湾機能の強化でございます。
 いよいよ、ことしの十月に羽田空港で新しい滑走路が完成し、国際定期便が就航いたします。これに合わせて、空港アクセスの利便性を強化してまいります。
 具体的には、京浜急行蒲田駅の改良など鉄道の空港アクセスを向上するとともに、空港利用者の約二割が利用している空港直行バスに公共車両優先システムを導入し、主要駅、ホテルと空港間の所要時間の短縮を図ってまいります。
 一六ページをお開きください。施策5、安全で快適な道路交通ネットワークの実現でございます。
 首都高速中央環状品川線など三環状道路を初めとした幹線道路ネットワークの整備や連続立体交差事業を、引き続き着実に進めてまいります。また、公共車両優先システムを救急車とパトカーにも導入し、現場や病院までの走行時間の短縮を図ってまいります。
 二〇ページをお開きください。施策6、資本ストックの有効活用でございます。
 河川や港湾施設等において予防保全型管理の取り組みを全面的に展開するとともに、都有地を活用して、子育て家庭や高齢者向けの施設整備を促進してまいります。
 二二ページをお開きください。施策7、世界最先端の低炭素都市東京の構築へ向けた挑戦でございます。
 本年四月からの、大規模事業所へのCO2排出総量削減義務と排出量取引制度の開始に合わせ、中小規模事業所への省エネ型設備の導入費を助成するとともに、それによって得られたCO2削減量を都がクレジット化する仕組みを創設いたします。また、再生可能エネルギーの利用を拡大していくことで、社会全体でCO2排出量の削減を目指してまいります。
 二四ページをお開きください。施策8、東京から新しい低炭素型ライフスタイルを発信でございます。
 住宅の断熱化を推進するため、建物の調査や省エネ改修の計画作成を行う専門家を家庭に派遣するなど、家庭での省エネ化を促進してまいります。また、電気自動車等の次世代自動車の普及を促進するため、引き続き中小企業等を対象に、通常型車両との価格差の四分の一を助成するとともに急速充電器の導入を支援し、平成二十五年度までに、おおむね五キロ圏内に一カ所に相当する八十基を整備してまいります。
 二六ページをお開きください。施策9、世界に誇るクリーンな都市環境の実現でございます。
 大気環境では、PM二・五の発生源調査や発生メカニズムの研究を踏まえて対策を実施いたします。水資源の循環では、水源涵養機能の向上や再生水の利用促進に取り組んでまいります。
 二八ページをお開きください。施策10、耐震化の促進による安全な首都づくりでございます。
 震災時の応急活動に及ぼす影響が大きい建築物について、対象となる建築物を明確にしつつ、耐震診断の義務化を初め、耐震化を一層促進するための規制誘導策を検討してまいります。
 また、緊急輸送道路沿道の建築物に対し、引き続き耐震化の助成を行うとともに、建物の所有者を個別に訪問して耐震化の助言や啓発を行うローラー作戦の実施数を拡充し、直接的な働きかけを強化します。さらに、救急医療機関では改修に多大な費用を要する実態を踏まえて、耐震改修への助成上限額を約六千万円から約九億円に拡充いたします。
 三〇ページをお開きください。施策11、気候変動がもたらす影響への対応でございます。
 洪水予報の対象河川の拡大や緊急避難誘導体制の充実など、自然災害から都民を守る取り組みを強化するとともに、遮熱性や保水性など環境対策型の道路舗装の推進など、気温上昇に対応したまちづくりを推進してまいります。
 三二ページをお開きください。施策12、いつ起きるかもしれない危機への備えでございます。
 昨年四月の新型インフルエンザの発生を踏まえ、正確な情報の迅速な提供、抗インフルエンザ薬の備蓄など、医療体制の整備、区市町村や事業者へのBCPの策定支援、サーベイランス体制の強化などに引き続き取り組んでまいります。
 三四ページをお開きください。施策13、高齢者の安心した暮らしを地域全体で支援でございます。
 これまでの、在宅あるいは施設に加えて、新たな選択肢として、緊急時対応サービス等を提供するケアつき賃貸住宅や、低所得者層向けケアハウスを整備してまいります。
 三六ページをお開きください。施策14、地域における障害者の自立生活を支援でございます。
 発達障害者、高次脳機能障害者、精神障害者などに対する医療的ニーズに応じた支援を強化するとともに、行政と企業等が連携した就労支援等により、障害者雇用を促進してまいります。
 三八ページをお開きください。施策15、子どもを産み育てる家族を社会全体で支援し、少子化を打破でございます。
 これまで力を注いできた保育、医療、教育における施策に加えて、雇用の安定や住宅の確保なども含め、質、量ともに充実したサービスを選択可能とする施策を三カ年にわたり集中的に実施してまいります。
 具体的には、パートなど、保護者の多様な働き方に対応した保育サービスの提供や、十九時以降までの開所を義務づける都型学童クラブの創設のほか、子育てと仕事の両立に向け短時間正社員制度等の導入など、みずからの創意工夫と意識改革で働き方を変える取り組みを行う企業を支援してまいります。
 四〇ページをお開きください。施策16、三百六十五日二十四時間安心できる医療システムの構築でございます。
 重篤な子どもの患者を迅速に受け入れ、外科、内科を問わず、小児特有の症状に対応した高度な救命医療を実施するため、子ども救命センターを四病院指定するなど、小児救急医療体制を強化いたします。
 また、NICUを平成二十六年度までに、現在の二百十九床から三百二十床に増床するとともに、緊急に母体救命措置が必要な妊産婦を必ず受け入れるスーパー総合周産期センターを新たに多摩地域で指定するなど、周産期医療体制をさらに強化してまいります。
 四二ページをお開きください。施策17、犯罪から都民を守り、消費生活の安全・安心を実現でございます。
 事業者向け講習会や食品の監視検査体制の強化により、消費者被害の未然防止、拡大防止を進めるとともに、子ども見守りボランティアリーダーを育成し、見守り活動を強化することにより、地域における子どもの安全を確保してまいります。
 四四ページをお開きください。施策18、東京の魅力・東京の文化を世界に発信でございます。
 海外でも大きな注目を集めている日本のアニメ情報をリスト化し、東京の新たな観光資源として世界に発信するほか、文化と歴史が体感できる上野恩賜公園の再生や、新たな観光エリアとしての多摩地域の魅力やにぎわい創出などに引き続き取り組み、外国人旅行者を誘致してまいります。
 四六ページをお開きください。施策19、隅田川から始まる水の都東京の再生でございます。
 全国の人があこがれ、江戸の花であった隅田川のにぎわいを現代に生まれ変わらせるため、新たに隅田川ルネサンスを開始いたします。水辺で遊ぶ、水辺でくつろぐ、水上を楽しむという三つの視点で、水辺でのイベント開催やテラスの連続化などの取り組みを展開してまいります。
 四八ページをお開きください。施策20、ユニバーサルデザインのまちづくりでございます。
 駅、公共施設、病院等を結ぶルートを中心とした一体的、面的な取り組みを支援し、地域特性に対応したユニバーサルデザインの、だれにも優しいまちづくりを促進してまいります。
 五二ページをお開きください。施策21、首都東京の発展を支える産業力の強化でございます。
 東京の産業力の源である中小企業を支援するため、環境、医療、福祉など成長性の高い分野において、実用化を見据えた技術戦略ロードマップを策定し、製品開発費の助成や専門家による市場ニーズ把握など、実用化に向けて一貫した支援を行います。また、アジア地域等への海外展開を目指す中小企業を支援してまいります。
 五四ページをお開きください。施策22、子供の学力と社会性をはぐくみ、次代を担う若者を輩出でございます。
 教育の質を向上し、子どもの能力を伸長するため、退職教員など、高い専門性を有する外部人材を活用して、補習の充実や部活動の活性化を進めてまいります。また、スポーツ等の体験学習を充実し、社会性を持った青少年を育成してまいります。
 五六ページをお開きください。施策23、意欲ある人材への就業支援と安定した生活の実現でございます。
 現下の厳しい雇用情勢に対応するため、各種相談、職業訓練等に加え、非正規雇用者向けの就業支援メニューや、未内定の学生等を対象とした合同就職面接会の実施規模を拡大するなど、就業支援をさらに強化してまいります。
 五八ページをお開きください。施策24、東京の産業人材とアジアの将来を担う人材の育成でございます。
 小中学校のものづくり教育の充実により、ものづくり人材のすそ野を開拓するとともに、産業技術大学院大学とベトナム国家大学が共同で、複数の学生が協力して一つのプロジェクトを完成する問題解決型学習を実施するなど、東京とアジア諸都市の人材育成に取り組んでまいります。
 六〇ページをお開きください。施策25、誰もが気軽に楽しめる生涯を通じたスポーツの振興でございます。
 子どもの体力を向上させるため、学校を中心とした戦略的取り組みを進めてまいります。また、子どもが安心して自由に遊べる空間を都立公園に三カ年で二十カ所整備するとともに、年齢や経験を問わず、初心者でも気軽に楽しめるニュースポーツの普及に取り組んでまいります。
 六二ページをお開きください。施策26、世界とつながる「スポーツ都市東京」の実現でございます。
 東京国体については、平成二十二年度の国体開催の正式決定を受け実行委員会を設立し、全国初となる、国体と全国障害者スポーツ大会の同時開催に向けた準備を本格的に進めてまいります。また、メーンスタジアムとなる味の素スタジアムの改修や、武蔵野の森総合スポーツ施設の整備などを着実に進めてまいります。
 以上、簡単ではございますが、「十年後の東京」への実行プログラム二〇一〇の説明を終わらせていただきます。

○小磯委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○小磯委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、二一第一二九号、外国人参政権に反対する意見書の提出に関する請願及び二一第一五三号、永住外国人に地方参政権を付与することに反対する意見書の採択に関する陳情は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大井総務部長 お手元の資料第5号、請願・陳情審査説明表に基づきましてご説明を申し上げます。
 一ページをお開きください。請願二一第一二九号、外国人参政権に反対する意見書の提出に関する請願及び陳情二一第一五三号、永住外国人に地方参政権を付与することに反対する意見書の採択に関する陳情でございます。
 請願は小金井市の淡路若代さん外千七十三人、陳情は足立区の内田夏代さん外三百二十二人から提出されたものでございます。
 その要旨は、国に対し、外国人参政権の付与に反対する意見書を提出していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。
 まず、国会の状況でございます。
 平成十年以降、永住外国人に地方参政権を付与する法案を、議員提出議案として民主党、公明党、共産党などが複数回にわたって提出いたしましたが、いずれも審議未了となってございます。
 次に、平成二十一年度における道府県等の状況でございます。
 本年二月一日、十四県議会において、外国人参政権付与に反対する意見書が可決されております。
 また、本年一月、全国都道府県議会議長会が、永住外国人への地方参政権付与の法制化議論に対する特別決議を採択いたしました。この決議は、永住外国人への地方参政権の付与は地方自治のあり方に重大な影響を及ぼす問題であるとし、国民の幅広い議論を喚起しつつ、地方の意見を聞くよう求める内容でございます。
 二ページをお開きください。参考資料といたしまして、関係する最高裁判決と外国人の現状について掲載をしてございます。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○吉原委員 それでは私の方から、ただいま説明のありました請願陳情に対しまして意見を申し上げたいと思います。
 我が国には、多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を、今、営んでいるわけであります。しかし、参政権を付与するか否かは、日本国の主権そして統治行為にかかわる重大な問題であると思います。
 そもそも、外国人への参政権付与は憲法違反であります。参政権は、日本国籍を有する者のみに保障される国民固有の権利であり、外国人に認められるものではありません。最高裁においても、平成七年に、選挙権の保障は我が国に在留する外国人には及ばないとし、さらに地方自治体の選挙権の保障も外国人には及ばないことを明確に判示し、現在に至っているところであります。
 また、外国人に参政権を付与した場合、外国人が統率のとれた投票行動をすることによりまして、小規模の地方自治体の意思決定を左右することが可能となり、都民、国民の生活に大きな影響が及ぶことが十分考えられます。
 例えば、地方自治においても、米軍基地の移転や原子力発電所の設置、郷土問題など、国政に直結する問題を扱います。国政と地方自治は密接不可分であり、地方参政権を認めることは国政への影響力を与えることにほかなりません。国籍を持たない者の意思によって、国益にまで大きな損害が及ぶ危険性をはらんでいます。
 政府の外国人参政権付与に向けた動きが表面化して以来、反対論や慎重論が高まっております。昨年来、ただいま十四という県議会の反対する意見書という説明がありましたけれども、現在では十五の県議会においても外国人参政権の法制化に反対する意見書を採択しておりますし、本年一月には、全国都道府県議会議長会が慎重な議論を求める特別決議を採択しております。
 このように、広く国民の同意が得られていない現在にあっては、強引に外国人参政権付与を実現することは許されるものではないと思っています。永住外国人が、日本に住み続け地方自治への参加を希望するのであれば、既に日本国籍を取得するという道が開かれているわけであります。このような問題の多い外国人参政権の付与は、あってはならないことと考えます。
 以上のことから、都議会自由民主党は、外国人参政権の付与には絶対反対の意思を表明するものであります。この請願陳情をぜひとも採択し、都議会として明確に意思表示をすべきであることを申し上げ、発言を終わります。
 以上です。

○古館委員 それでは、日本共産党から意見を述べます。
 請願二一第一二九号そして陳情二一第一五三号、この外国人参政権に反対する意見書の提出に関する請願については反対だと、こういう立場で意見を述べます。
 まず、二つの、請願の願意は、永住外国人参政権に対して反対する意見書の提出を求めると、こういうものであります。
 全国都道府県議会の議長会は、ことしの二十二年一月二十一日に、永住外国人への地方参政権付与の法制化議論に対する特別決議というのを行っております。この内容は、永住外国人への地方参政権の付与は民主主義の根幹にかかわる問題であるとともに、とりわけ地方自治のあり方に重大な影響を及ぼす問題である、このため、国会において拙速に法案提出や審議されるべき案件ではなく、当然のこととして地方の意見が重視されるべきものだと、こういう内容となっております。
 他方で、国会の状況はどうかといいますと、平成十年以降、永住外国人に地方参政権を付与する法案、これが議員提出議案として民主党、公明党、共産党などが複数回にわたって提出をしております。しかし、いずれも審議未了となっていることは今も紹介があったところでありますが、日本共産党は一九九八年十二月に、既に永住外国人に地方参政権を付与する法律案というのを提出させていただいているところであります。
 一九九五年ですけれども、最高裁は永住外国人への地方参政権付与について、措置を講ずることは憲法上禁止されているものではなく国の立法政策の問題であると、このように最高裁は判断を示したところであります。
 OECD、経済協力開発機構加盟の三十カ国、この三十カ国では、二重国籍も認めず、かつ外国人に地方参政権を付与していないのは日本ぐらいなものだということで、一刻も早くこうしたことについて、日本も永住外国人に参政権を付与すると、こういうことが世論として広がっているところであります。
 よって、請願二一第一二九号、陳情二一第一五三号、外国人参政権に反対する意見書の提出に関する請願については、反対を表明いたします。
 以上です。

○小磯委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 まず、請願二一第一二九号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小磯委員長 起立少数と認めます。よって、請願二一第一二九号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二一第一五三号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小磯委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二一第一五三号は不採択と決定いたしました。

○小磯委員長 次に、二一第一一四号、非核三原則の法制化を求める意見書の採択に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大井総務部長 お手元の資料第5号、請願・陳情審査説明表に基づいてご説明いたします。
 三ページをお開きください。陳情二一第一一四号、非核三原則の法制化を求める意見書の採択に関する陳情でございます。
 この陳情は、東京都原爆被害者団体協議会会長、飯田マリ子さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、非核三原則の法制化を求める意見書を、国会及び関係行政庁に提出していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。
 まず、国会決議についてでございます。
 昭和四十六年の衆議院で採択された、非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する決議において、非核三原則を遵守することが明記されております。また、昭和五十一年の衆議院及び参議院の外務委員会で採択された決議におきましては、非核三原則が国是として確立されていることが記されております。
 次に、非核三原則に係る政府の見解でございます。
 日本が核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませずとの非核三原則を堅持することについては、これまで歴代内閣により累次にわたり明確に表明されており、今後ともこれを堅持していく立場に変わりはないとしております。
 最後に、平成二十一年度における道府県の状況でございます。
 本年二月一日現在、千葉県と大分県において法制化を求める意見書が可決されております。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○古館委員 今、堅持する立場に変わりはないと、こういうことで発言がありました。私ども日本共産党は、この非核三原則の法制化、これはかねがね主張し続けてきているところであります。
 核持ち込みの問題でいいますと、アメリカの方針は、米軍が駐留している国への原子兵器持ち込みは自由でなければならないと、こういう立場を米国はとっているんですね。原子兵器の使用についてはどんな特別の禁止措置も行われないことというふうに、米国はいつも述べているんです。これは、米国の海外軍事基地--大統領への報告、いわゆるナッシュ報告ともいっているんですが、五七年十二月に、そのように、あくまでもこの原子兵器の持ち込み、これは自由なんだということを主張し続けているんですね。
 また、米軍が安保改定の交渉への同意条件を示した統合参謀本部報告書というのが五八年九月十日に出されているんですけれども、これによりますと、日本への核持ち込みも、実現が極めて望ましい軍事上の目的、このように報告書として出されているんですね。
 結局、何をここでいっているかというと、五〇年代から今日に至るまで続いている、核搭載米艦船それから航空機の日本への立ち入り、これは日本の同意がなくて自由に核を持ち込めると、こういう現状維持は譲れない条件というふうに、ずうっと米国がいい続けているわけであります。
 米国でオバマ政権ができました。ことし三月に議会に提出する核態勢見直し、NPRでありますけれども、前回ブッシュ政権時の二〇〇二年の核態勢見直しでは、少なくとも七カ国に対する核兵器使用計画を盛り込んでおりました。その状況の中で現在、オバマ政権が、核抑止を、安全、確実、効果的に維持しながら、核兵器の役割、数を低下、減少させるよう努める、このように基本方針を表明しているところであります。
 さらにオバマ政権は、新型核兵器を導入する計画については既に死んだと、このように表明をしているところでもあります。そして、もはや米ソ対決時代のような二大国間の大規模核紛争を抑止することではなくて、核が一発でも使用されるのを阻止することにある、このようにも主張しているところであります。これは、核兵器廃絶に向けた一歩前進だというふうに私どもは理解をしているところであります。
 同時に注目すべきは、オバマ米大統領と世界の指導者に核兵器廃絶の交渉の開始を求めて、この二月十五日、二百五十団体を超える国際的ネットワークが世界で一斉に呼びかけを発表しました。それは、平和と人間のニーズのために今こそ廃絶をというものであります。核不拡散条約、NPTでありますけれども、五月の再検討会議に向けたキャンペーンが、今、開始されているところであります。
 こうした中で、アメリカフレンズ奉仕委員会のジョセフ・ガーソン氏は、世界各国政府の代表が国連本部に集まる、こういうことから、核兵器廃絶への流れは、今、大きな流れになっている、このようにも発言をしているところであります。
 被爆国の首都である東京都が、今こそ核兵器廃絶のイニシアチブを発揮することを強く求めておきたいと思います。よって、本陳情は趣旨採択を主張いたします。
 以上です。

○小磯委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小磯委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二一第一一四号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で知事本局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時三十八分散会

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