総務委員会速記録第一号

平成二十二年二月十八日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時一分開議
 出席委員 十五名
委員長小磯 善彦君
副委員長田中たけし君
副委員長伊藤まさき君
理事大松あきら君
理事古館 和憲君
理事山口  拓君
小林 健二君
小山くにひこ君
淺野 克彦君
西崎 光子君
神野 吉弘君
鈴木 勝博君
吉原  修君
田島 和明君
川井しげお君

 欠席委員 なし

 出席説明員
東京オリンピック・パラリンピック招致本部本部長荒川  満君
次長並木 一夫君
企画部長細井  優君
参事重田 敏光君
招致推進部長中嶋 正宏君
連絡調整担当部長藤森 教悦君
総務局局長中田 清己君
危機管理監島田幸太郎君
理事志賀 敏和君
総務部長醍醐 勇司君
参事和久井孝太郎君
行政改革推進部長和賀井克夫君
情報システム部長鈴木 尚志君
首都大学支援部長岸上  隆君
人事部長中西  充君
労務担当部長安藤 弘志君
主席監察員渡辺  勉君
行政部長笠井 謙一君
特命担当部長鈴木 隆夫君
都区制度改革担当部長塩見 清仁君
参事高橋 宏樹君
総合防災部長中村 長年君
参事細渕 順一君
統計部長三田村みどり君
人権部長荒井  浩君
国体・障害者スポーツ大会推進部長皆川 重次君
人事委員会事務局局長泉本 和秀君
任用公平部長宮川 雄司君
試験室長内藤 泰樹君
参事小澤 達郎君

本日の会議に付した事件
 人事委員会事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出 人事委員会事務局所管分
・東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 人事委員会事務局所管分
 東京オリンピック・パラリンピック招致本部関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出 東京オリンピック・パラリンピック招致本部所管分
陳情の審査
(1)二一第一〇〇号 東京都が二〇一六年東京五輪招致活動のために著名人に支出した費用の回収に関する陳情
 総務局関係
報告事項(説明)
・小笠原諸島振興開発計画について
・平成二十一年度都区財政調整再調整の概要について
・平成二十二年度都区財政調整の概要について
・渋谷駅及び上野駅における駅前滞留者対策訓練の実施について
・都政のBCP(東京都事業継続計画)〈新型インフルエンザ編〉(素案)について
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十二年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 総務局所管分
・平成二十二年度東京都特別区財政調整会計予算
・平成二十二年度東京都小笠原諸島生活再建資金会計予算
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
・東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
・平成二十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
・東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員定数条例の一部を改正する条例
・包括外部監査契約の締結について
・東京都と神奈川県との境界にわたる町田市と相模原市との境界変更について
・境界変更に伴う財産処分に関する協議について
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、繰越明許費 総務局所管分
・平成二十一年度東京都特別区財政調整会計補正予算(第一号)
請願陳情の審査
(1)二一第一三六号の一 都幹部の公社や企業への天下りの規制に関する請願
(2)二一第一〇七号   福利厚生事業財源調整積立金に関する陳情
(3)二一第一七七号の二 大島町の都市計画に関する陳情

○小磯委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、人事委員会事務局、東京オリンピック・パラリンピック招致本部、総務局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び総務局関係の報告事項の聴取、並びに東京オリンピック・パラリンピック招致本部、総務局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより人事委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○泉本人事委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております人事委員会事務局関係の案件は、平成二十一年度補正予算案一件、平成二十二年度予算案一件、条例案一件の合計三件でございます。
 まず、平成二十一年度補正予算案からご説明申し上げます。
 資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書の一ページをお開き願います。
 今回ご提案申し上げます補正予算は、歳出予算を四千五百六万余円、給与費に関して減額するものでございます。今回の補正を行いますと、平成二十一年度の歳出総額は八億七千三百九十三万余円となります。
 次に、平成二十二年度予算案についてご説明申し上げます。
 資料第2号、平成二十二年度予算説明書の目次の次、一ページをお開き願います。
 今回ご提案申し上げます予算の総額は、歳入が一千円、歳出が八億九千九百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、歳入の増減はございませんが、歳出につきましては、前年度の九億一千九百万円に対しまして二千万円の減となっております。
 次に、資料第3号をごらんください。
 条例案についてご説明申し上げます。
 この条例案は、知事等特別職の報酬改定等に準じまして、人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正するものでございます。
 詳細につきましては任用公平部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○宮川任用公平部長 引き続きまして、今定例会に提出を予定しております案件三件の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成二十一年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしてございます資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書の二ページをお開き願います。
 今回の補正予算は、歳出予算を四千五百六万余円減額し、歳出総額を八億七千三百九十三万余円とするものでございます。これは、人件費及びその他職員関係費の減額により、給与費を更正するものでございます。
 以上が平成二十一年度補正予算案でございます。
 続きまして、平成二十二年度予算案に移ります。
 恐れ入りますが、お手元の資料第2号、平成二十二年度予算説明書の二ページをお開き願います。
 ここにあります事業別一覧表は、当人事委員会事務局の平成二十二年度予算案について、各番号の下に記載しております事業名の区分別にまとめて一覧にしたものでございます。
 次ページ以降にその詳細をお示ししてございます。以下、順次ご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、三ページをお開き願います。委員会事務でございます。
 提案額は一千七百二十九万余円でございます。これは、委員長及び委員二名、計三名の人事委員会委員に対する報酬並びに委員会の運営に要する経費でございます。
 四ページをお開き願います。管理事務でございます。
 提案額は六億五千十九万余円でございます。これは、事務局職員の給料及び諸手当等の、職員費並びに管理事務に要する経費でございます。
 なお、特定財源といたしまして、情報公開に係る手数料収入一千円を計上してございます。
 五ページをお開き願います。労働基準監督機関としての事務でございます。
 提案額は百八十一万余円でございます。これは、当局が労働基準監督機関として、学校や都税事務所等、いわゆる東京都の非現業事業所に勤務する職員の勤務条件等について調査、指導監督を実施する役割を担っておりますことから、これに要する経費を計上してございます。
 六ページをお開き願います。任用及び給与制度の調査研究等に関する事務でございます。
 提案額は二千六百九十八万余円でございます。これは、職員の任用、給与に関する実態調査及び民間企業の従業員の給与に関する実態調査、並びに職員の給与に関する勧告等に要する経費でございます。
 七ページをお開き願います。公平審査等に関する事務でございます。
 提案額は九百二十三万円でございます。これは、職員の勤務条件についての措置の要求の審査及び不利益処分についての不服申し立ての審査に関する事務に要する経費でございます。
 八ページをお開き願います。職員の採用試験等の実施に関する事務でございます。
 提案額は一億九千三百四十七万余円でございます。これは、職員の採用試験や昇任選考等の実施に要する経費でありまして、前年度予算額に比べ二千百十五万余円の減となっております主な理由は、採用PR手法の見直し等によるものでございます。
 以上が平成二十二年度予算案についてのご説明でございます。
 引き続き、条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案(概要)の一ページをごらんください。
 この条例案は、知事等特別職の報酬等の改定に準じまして、人事委員会の常勤の委員の給料月額の限度額を、九十万七千円から八十九万五千円に一万二千円減額するとともに、非常勤の委員の報酬も、委員長は五十三万二千円から五十三万円に、委員は四十三万五千円から四十三万三千円に、それぞれ二千円減額するものでございます。
 また、常勤の委員の退職手当及び期末手当につきまして、職員の退職手当に関する条例等の改正に合わせ、新たな支給制限等の制度を設けるため、規定整備を行うものでございます。現職の三名の委員は全員非常勤でありますが、本条例に常勤の委員に関する規定がございますので、整備を図るものでございます。
 施行日は、退職手当に係るものにつきましては平成二十二年三月三十一日、その他につきましては平成二十二年四月一日を予定しております。
 なお、資料の二ページ以降に、条例案の案文及び新旧対照表を添付してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております予算案と条例案の詳細についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で人事委員会事務局関係を終わります。

○小磯委員長 これより東京オリンピック・パラリンピック招致本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○荒川東京オリンピック・パラリンピック招致本部長 平成二十二年第一回都議会定例会に提出を予定しております当本部所管分の平成二十一年度一般会計補正予算案について、お手元にお配りしております資料第1号、補正予算説明書に基づきましてご説明を申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと思います。職員費に関する予算の歳出は、既定予算額が五十七億二千六百万円でございましたところ、職員数の削減等に伴いまして、職員の給料、職員手当及び共済費について、合計二億三千七百二十九万四千円の減額補正を行うものでございます。
 二ページ以降には、歳入及び歳出の科目を示してございます。
 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○小磯委員長 次に、陳情の審査を行います。
 二一第一〇〇号、東京都が二〇一六年東京五輪招致活動のために著名人に支出した費用の回収に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○細井企画部長 資料第2号、請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
 陳情二一第一〇〇号、東京都が二〇一六年東京五輪招致活動のために著名人に支出した費用の回収に関する陳情は、大田区の秦野浩さん外一名から出されたものでございまして、平成二十一年十一月十九日に受理されております。
 陳情の要旨は、招致活動に参加した著名人は、東京へ五輪を招致することを望んでいるのなら、世論を盛り上げるために活動を自発的に行うことは当然であり、みずからの意志に基づき行動していることに対し高額な報酬を得ることには合理性がない、受け取った報酬を都に返還すべきであるというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。
 1、オリンピアン、パラリンピアン等の参加による招致活動でございます。
 二〇一六年大会の招致機運を醸成していくためには、都民、国民の皆様が大会開催の意義や社会経済に及ぼす効果などを広く理解していただくことが重要でございます。このため、招致本部及び招致委員会では、スポーツ大会や文化イベントなどの機会をとらえまして、オリンピズムの啓発とオリンピックムーブメントを推進するための活動を展開してまいりました。
 とりわけ、オリンピアン等の一流のアスリートがみずからの体験に基づき意義を訴えていくことは、都民、国民の皆様の理解を促進する上で大変有効でございますことから、オリンピアン、パラリンピアン等を招きました講演会、スポーツ教室などを数多く開催いたしてまいりました。
 次に、参加イベントへの出演者数及び関係経費でございますが、招致委員会が任命いたしました招致大使やふるさと特使は、招致に積極的に賛同いただいたアスリートでございまして、招致本部、委員会が実施いたします招致活動への出演料は、各種競技団体等にもご協力いただき、通常より低廉な謝金でお願いいたしております。
 また、区市町村共同推進事業では、各区市町村がそれぞれのイベントに応じたアスリートなどに出演を依頼しておりまして、その際の謝金は、イベント運営スタッフなどの経費と一体で区市町村から委託業者に支払われている場合が多くございますので、個々の出演者に直接支払われた謝金額の把握は困難でございます。
 なお、謝金に加え、運営スタッフ等の経費も含めました出演者関係経費で見ましても、招致本部、委員会主催事業と、共同推進事業の合計で延べ九百四十一件、三億三千三百万円でございまして、一件当たりの単純平均では約三十五万円と、低い水準となっております。
 一枚おめくりいただきまして、3では、オリンピアン、パラリンピアン等が参加した主な事業の概要をお示ししてございます。
 以上、簡単ではございますけれども説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○古館委員 それでは、この陳情二一第一〇〇号、東京都が二〇一六年東京五輪招致活動のために著名人に支出した費用の回収に関する陳情について、意見を述べたいと思います。
 オリンピックの招致問題につきましては、私ども日本共産党は、石原知事のトップダウン事業であって、都民世論にもなかなか、盛り上がりも欠けてきていたということもありますし、この石原知事のトップダウン事業ということを一貫して批判をしてまいりました。
 願意は、著名人は、みずからの強い意志または願望に基づき自発的に行動していることに対して出演料というべき高額の報酬を受け取ることには何ら合理性がないから、都に返還すべきということでありますけれども、オリンピック招致だといって推進をし、公金を湯水のように使った張本人は、石原知事その人であります。
 したがいまして、知事の責任こそ問われるべきだと、このように私ども日本共産党は考えているところでありまして、この願意については賛成することはできない。
 以上でございます。

○小磯委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第一〇〇号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で東京オリンピック・パラリンピック招致本部関係を終わります。

○小磯委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、理事者から報告事項の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○笠井行政部長 報告事項三件についてご説明をいたします。
 初めに、小笠原諸島振興開発計画につきましてご報告をさせていただきます。
 この計画につきましては、平成二十一年第三回都議会定例会総務委員会での、素案に関する報告、質疑を初め、都民の方々などからのご意見、ご提案を踏まえて、小笠原諸島振興開発計画として取りまとめたものでございます。
 恐縮ですが、お手元に資料第1号として計画の概要を、資料第2号として計画の本文をお配りしてございますが、本日は概要にてご説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、小笠原諸島振興開発計画の概要をごらんいただきたいと存じます。
 まず1、計画の策定でございますが、本計画は、小笠原諸島の今後五年間の振興開発の方向を示すもので、小笠原諸島振興開発特別措置法に基づき、都が定めるものでございます。
 計画策定の効果は、計画に沿って実施される事業は国庫補助の対象となった場合、補助率のかさ上げなどの特例措置を受けることができることでございます。
 次に、2、計画の概要でございます。
 本計画の基本理念は、自然環境の保全と産業振興の両立による自立的発展を目指すことでございます。
 振興開発施策の方向といたしまして、一つは、医療、保健、福祉の充実や情報通信環境の整備及びその活用など、自然と共生した定住環境の整備。二つは、世界自然遺産の登録への取り組みの推進など、地域資源の積極的、持続的活用。三つは、地元の発意と創意工夫の活用。そして四つは、ソフトとハードを一体とした総合的な施策の推進でございます。
 振興開発事業計画につきましては、土地の利用に関する事項。道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項。地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項など、全部で十二の事項について取りまとめてございます。
 都といたしましては、今後この計画に基づき、諸事業を着実に推進し、小笠原諸島の自立的発展を目指してまいる所存でございます。
 以上、大変簡単ではございますが、小笠原諸島振興開発計画の概要についてご説明をさせていただきました。
 続きまして、都区財政調整に関します報告事項二件について説明をさせていただきます。
 一件目、平成二十一年度都区財政調整再調整についてでございます。
 お手元にお配りしてございます資料第3号をごらんいただきたいと存じます。
 これは、昨年八月に行いました都区財調の当初算定後に都税収入が減収となったことにより、再調整を行うものでございます。
 一ページ目は、平成二十一年度都区財政調整再調整の概要についてでございます。
 1の普通交付金の再調整額は、(1)の調整税等の減収による交付金の減マイナス七百九十七億円と、二十一年度当初予算と交付金決定額の差額分である(2)の当初算定残六十五億円とを合計した、マイナス七百三十二億円でございます。
 次に、2の再調整の内容でございますが、再調整額マイナス七百三十二億円に対応するため、既に決定している交付金の算定内容を見直しますと、(1)の普通交付金の減額のとおり、マイナス七百三十九億円となります。
 再調整の主な内訳といたしましては、(1)の下に記載してございますとおり、標準給単価等の見直しのほか、道路改良や公共施設改築工事への臨時的起債充当などとなっております。このうち、公共施設改築工事費につきましては、区市町村振興基金の活用を含め、起債を臨時的に充当するものでございます。
 (2)の特別交付金への加算でございますが、普通交付金の減額分マイナス七百三十九億円と、普通交付金の再調整額マイナス七百三十二億円との差額分の七億円を、特別交付金に加算することとしております。
 これらの再調整を行った結果、3の再調整後の交付金総額は八千六百三十五億円となります。
 恐れ入りますが、裏面の二ページをごらんいただきたいと存じます。平成二十一年度都区財政調整再調整方針でございます。この方針に基づいて、ただいまご説明いたしました再調整を行ったものでございます。
 以上の内容につきましては、この後議案としてご説明いたします、平成二十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例案、及び平成二十一年度特別区財政調整会計補正予算案といたしまして、第一回定例会でご審議をいただく予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、二件目、二十二年度都区財政調整についてでございます。
 それでは、お手元の資料第4号をごらんいただきたいと存じます。
 一ページ目は、平成二十二年度都区財政調整の概要についてでございます。
 1の交付金の総額ですが、(1)にございますように、調整税等につきましては前年度当初と比べ六・六%減の一兆六千二十七億円を見込んでおります。この調整税等に特別区の配分割合五五%を乗じて得た額に、平成二十年度の精算額、今回はマイナスとなっておりますが、これを加えた(2)の交付金の総額は八千七百八十二億円でございます。このうち、普通交付金は交付金総額の九五%相当で八千三百四十二億円、特別交付金は五%相当で四百四十億円でございます。
 次に、2の基準財政収入額は九千四百十三億円を見込んでおり、3の基準財政需要額は一兆七千七百五十五億円を見込んでおります。
 その下に、二十二年度の新規算定等の主な項目を記載してございます。基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた普通交付金所要額は、一番下の4にございますように八千三百四十二億円となり、この額は、一番上の1の(2)にございます普通交付金の額八千三百四十二億円に見合う形となっております。
 次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。平成二十二年度都区財政調整方針でございます。基準財政収入額、基準財政需要額などに分けまして、調整の方針を記載したものでございます。
 以上の内容につきましては、この後議案としてご説明いたします、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例案、及び平成二十二年度特別区財政調整会計予算案といたしまして、第一回定例会でご審議をいただく予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。
 恐れ入りますが、三ページをごらんいただきたいと存じます。この表は、ただいまご説明いたしました平成二十二年度都区財政調整の内容を、前年度との比較でお示ししたものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○中村総合防災部長 それでは、総合防災部関係の報告の説明をさせていただきます。
 初めに、昨年十一月に渋谷駅、本年一月に上野駅において実施いたしました駅前滞留者対策訓練につきまして、お手元の資料第5号に基づいて説明させていただきます。
 まず、1の駅前滞留者対策の基本的な考え方についてでございます。
 大地震が発生した場合、交通機関がとまり、ターミナル駅周辺は大勢の滞留者があふれて混乱するおそれがあります。発災直後、行政機関は、被害者の救出救助活動に重点を置かざるを得ず、滞留者に対する公的支援には限界があります。このため、都とターミナル駅のある区市が共同して、駅前周辺の事業者と協議会を立ち上げ、混乱防止対策を進めるものでございます。
 なお、十九年度には北千住駅及び新宿駅、二十年度には池袋駅及び品川駅において、同様の訓練を実施いたしました。
 次に、2の目的についてでございます。
 各協議会が地域の特性に応じた訓練を行い、その課題を浮き彫りにして、災害時における地域の行動ルールをつくることを目的としております。
 3の概要についてでございます。
 渋谷駅は十一月十八日に約二千四百名、上野駅は一月十九日に約二千名の参加を得て実施いたしました。
 次に、4の特徴についてでございます。
 一点目は、駅前の混乱防止の取り組みとともに、徒歩で帰宅する方に対する支援として、都立学校などですが、帰宅支援ステーションを活用し、道路情報、水、トイレと休憩の場を提供いたしました。また、帰宅することが困難な方に対する支援として、交通機関の運転が再開されるまで滞在することができる、大学などを活用した一時収容場所に誘導する訓練を行いました。
 二点目として、渋谷駅では、駅前の四つの大型ビジョンを活用し、滞留者の誘導を行うとともに、徒歩帰宅者及び帰宅困難者向けの情報提供を行いました。
 三点目として、上野駅では、上野公園内に、帰宅する方面別に情報提供する場所を三カ所設けて、待機後の帰宅に備えるようにいたしました。
 最後に、5の今後の取り組みについてでございます。
 訓練から得られた課題と対策を取りまとめ、協議会を通し、渋谷駅、上野駅における滞留者に対する行動ルールを策定し、他のターミナル駅で取り組む駅前滞留者対策に活用してまいります。
 以上で、渋谷駅及び上野駅における駅前滞留者対策訓練の実施についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、都政のBCP(東京都事業継続計画)新型インフルエンザ編(素案)につきまして、お手元の資料第6号の概要でご説明いたします。
 まず、1の経緯についてでございます。
 これまで、強毒型といわれる鳥インフルエンザH5N1の流行に備え、平成十七年十二月に東京都新型インフルエンザ対策行動計画を、平成十九年三月には東京都新型インフルエンザ対応マニュアルを策定したところですが、このたび、昨年四月に発生した、弱毒性といわれる新型インフルエンザH1N1の教訓も踏まえ、都政のBCP新型インフルエンザ編(素案)を取りまとめました。
 今後、都議会の皆様や都民の意見をいただきながら、三月下旬に策定することとしております。
 次に、2の特徴についてでございます。
 BCPは、最悪の事態である強毒型を想定しておりますが、学校の休業や事業活動の自粛要請等については弾力的、機動的に実施することで、弱毒型にも対応できる内容としております。また、BCP策定の目標を定め、発生段階に応じて実施する主な取り組みを整理するとともに、都政の業務を、新たに発生する業務と、継続、縮小、休止業務の四区分に整理し、限られた人員で必要な業務を実施するための全庁的な応援体制を記載いたしました。
 次に、3の概要についてでございます。
 まず目標として、一、都民の生命と健康を守る、二、都民生活及び首都東京の都市機能を維持するの二つを掲げるとともに、自助(うつらない)、共助(うつさない)、公助(広げない)を基本とし、都民、区市町村、事業者が一体となった対策を推進することとしています。こうした考え方に基づき、業務の整理と応援体制について図にまとめております。
 なお、Cの縮小業務及びDの休止業務につきましては、ウイルスの毒性や職員の出勤率に応じ、弾力的、機動的に実施することとしております。
 最後に、4の今後の取り組みについてでございます。
 具体的な人員計画等については、各局のBCPを踏まえ二十二年度中に策定するとともに、区市町村や事業者のBCPの策定を支援するため、ガイドラインの策定や講習会等を開催してまいります。また、ウイルスの毒性の変化や国の対策に変更が生じた場合、随時改定作業を行います。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。
 なお、資料第7号の本冊につきましては、後ほどごらんいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○小磯委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○古館委員 小笠原諸島の振興開発計画の概要、今、説明ありましたけれども、この十年間で小笠原諸島の振興に要した金額と主な支出要件、まとめて提出していただければと思います。
 以上です。

○小磯委員長 ただいま古館理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○小磯委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中田総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案五件、条例案十七件、事件案三件の合計二十五件でございます。順を追いまして、その概要について説明させていただきます。
 初めに、中途のご審議をお願いいたします補正予算案及び条例案でございます。
 まず、平成二十一年度補正予算案でございます。
 一般会計と特別区財政調整会計に関する補正予算がございます。
 恐れ入りますが、資料第8号、平成二十一年度補正予算説明書の三ページをごらんいただきたいと存じます。一般会計補正予算案でございます。
 歳出につきまして、(2)の歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、合計で七百一億五千五百万余円の減額補正を行うものでございます。また、繰越明許費につきましては、(3)の表にございますように、合計で二件、十三億三千三百万余円の増額補正を行うものでございます。
 次に、九ページをごらんいただきたいと存じます。特別区財政調整会計の補正予算案でございます。
 これは、平成二十一年度の都区財政調整再調整に伴うものでございまして、調整税等の減収によりまして、歳入歳出とも八百三十九億一千七百万円の減額補正を行うものでございます。
 続きまして、条例案でございます。
 中途のご審議をお願いいたします条例案は二件でございます。
 資料第9号、平成二十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、平成二十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例でございます。この条例案は、平成二十一年度都区財政調整再調整につきまして、単位費用に特例を設けるものでございます。
 次に、番号2、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、区市町村振興基金の配分額の改定を行うものでございます。
 以上が、中途のご審議をお願いいたします補正予算案及び条例案でございます。
 続きまして、平成二十二年度予算案でございます。
 資料第10号、平成二十二年度予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 このページの一番上の総額にありますとおり、平成二十二年度の総務局関係の予算総額は、歳入が九千百二十九億七千百万余円、歳出が二兆一千三百六十七億二千二百万円でございます。
 まず一般会計でございます。
 上から二つ目の表にありますとおり、歳入は三百四十五億七千百万余円で、平成二十一年度と比較いたしますと七十七億一千八百万余円の増となっております。
 歳出は、この表の中ほどにございますとおり、一兆二千五百八十三億二千二百万円で、平成二十一年度と比較いたしますと一千八十九億五千三百万円の減となっております。
 次に、特別区財政調整会計でございます。
 歳入歳出とも八千七百八十一億五千百万円で、平成二十一年度と比較いたしますと六百九十二億四千万円の減となっております。
 一番下の、小笠原諸島生活再建資金会計でございます。
 歳入歳出とも二億四千九百万円で、平成二十一年度と比較いたしますと一億七千三百万円の減となっております。
 平成二十二年度予算案の説明は以上でございます。
 続きまして、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第11号、平成二十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の表紙をおめくりいただき、目次をごらんいただきたいと存じます。
 ご審議をお願いいたします条例案は、全部で十五件でございます。なお私からは、主な条例案について説明させていただきます。
 番号6、東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、知事及び副知事の給料月額を改定するほか、退職手当等について新たな支給制限等の制度を設けるものでございます。
 番号12、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、労働基準法の一部改正等に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 番号13、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額を改めるとともに、所要の規定整備を行うものでございます。
 番号15、東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、知事、公営企業、議会及び行政委員会の事務部局の職員定数を改めるものでございます。
 以上が主な条例案の概要でございます。
 続きまして、事件案でございます。
 恐れ入りますが、資料第12号、平成二十二年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要、これの表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、包括外部監査契約の締結についてでございます。これは、包括外部監査契約の締結につきまして、議会にお諮りするものでございます。
 番号2、東京都と神奈川県との境界にわたる町田市と相模原市との境界変更についてでございます。これは、東京都町田市と神奈川県相模原市との境界を変更する必要が生じたことから、総務大臣に対して行う行政境界変更の申請につきまして、議会にお諮りするものでございます。
 番号3、境界変更に伴う財産処分に関する協議についてでございます。これは、今回の境界変更に伴い、対象区域に存する公有財産の取り扱いにつきまして、神奈川県との間で協議を行うため、議会にお諮りするものでございます。
 以上が、今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○醍醐総務部長 私からは、今定例会に提出を予定しております案件につきまして、詳細を順次ご説明させていただきます。
 まず、中途のご審議をお願いいたします平成二十一年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料の第8号、平成二十一年度補正予算説明書の四ページをごらんいただければと存じます。
 初めに、一般会計についてでございます。
 歳出予算につきまして、この表にございます上から三行目になりますが、款、総務費の目、総務管理費でございますが、内容につきまして二点ございます。
 まず、給与改定等に伴いまして、給与費を更正するものでございます。一番右側の計上説明欄の1、職員費にございますとおり、七億一千三百万余円の減額補正を行うものでございます。
 次に、今年度の予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業につきまして減額補正を行うものでございまして、計上説明欄の2、行政管理にございますとおり、十二億五百万円の減額補正を行うものでございます。
 それから、その下、四行目になりますが、目の福利厚生費でございます。これは、今年度の予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業につきまして、六億八千五百万円の減額補正を行うものでございます。
 さらに、その下、六行目になりますが、目の自治振興費でございます。これは、国の緊急経済対策に伴い特別区に交付する、地域活性化・きめ細かな臨時交付金でございまして、九億円の補正を行うものでございます。
 次に八行目、目の防災指導費でございますが、これは、国の経済危機対策に伴い実施する防災情報通信設備整備事業に対する補助金等でございまして、四億三千三百万余円の補正を行うものでございます。
 さらに、十行目になりますが、目の退職費でございます。これは、退職手当を更正するものでございまして、給与改定等に伴い、八千万余円の減額補正を行うものでございます。
 次に十三行目、款、学務費の目、管理費でございますが、これは、今年度の予算執行状況を精査した結果、不用額が見込まれる事業につきまして、十一億一千五百万円の減額補正を行うものでございます。
 次に、このページの一番下になりますが、款、諸支出金の目、特別会計繰出金ですが、特別区財政調整会計への一般会計からの繰出金でございまして、平成二十一年度の調整税等の減収に伴い、八百三十九億一千七百万円の減額補正を行うものでございます。
 恐れ入ります、その右側、五ページをごらんいただければと存じます。
 目の利子割交付金から旧法による自動車取得税交付金までの交付金につきましては、交付金の原資であります都税収入見込みの変動に伴いまして、それぞれ所要額の補正を行うものでございます。
 続きまして、六ページをごらんいただければと存じます。これは繰越明許費でございます。
 事業の性質上、年度内に支出が完了しないと予想されるものにつきまして、翌年度に継続実施するために、あらかじめ繰越明許費を計上するものでございます。対象は自治振興など二事業、予算額は十三億三千三百万余円でございます。
 以上で、一般会計補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 次に、特別区財政調整会計の補正予算案につきましてご説明させていただきます。
 恐れ入ります、一一ページをお開きいただければと存じます。
 これは、ただいま一般会計補正予算案で申し上げました調整税等の減収に伴いまして、特別区財政調整交付金の普通交付金、特別交付金ともに減額となり、合計で八百三十九億一千七百万円の減額補正を行うものでございます。
 以上で平成二十一年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、中途のご審議をお願いいたします条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第9号、平成二十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案(中途議決分)の概要をごらんいただければと存じます。
 まず番号の1、平成二十一年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例でございます。この条例案でございますが、平成二十一年度分の都区財政調整につきまして、調整税等の収入が減少したことによる交付金の減少に対応するために、単位費用に特例を設けるものでございます。
 施行日は公布の日を予定しております。
 その下、番号の2になりますが、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。区市町村振興基金のうち、特別区への貸し付けに運用する額に不足が生じる見込みであることから、特別区及び市町村への貸し付けに運用する額の配分につきまして所要の改正を行うものでございます。
 施行日は公布の日を予定しております。
 以上が、中途のご審議をお願いいたします補正予算案及び条例案でございます。
 続きまして、平成二十二年度予算案につきましてご説明をさせていただきます。
 冊子になっておりますが、資料第10号、平成二十二年度予算説明書をごらんいただければと存じます。
 一ページは、先ほど局長から説明させていただきました各会計別の一覧表でございますが、まず初めに、一般会計についてご説明をいたします。
 この資料の五ページから一〇ページにかけまして、一般会計事業別予算一覧を掲げてございます。表の頭の部分に沿いまして、総務局二十五の事業の提案額と財源内訳を掲げてございます。各事業の内容につきましては一一ページ以降で、これから順次ご説明をさせていただきます。
 では、まず一一ページでございますが、番号の1、総務管理事務でございます。これは、表の中ほどの説明欄にございますとおり、総務局が所管しております内部管理事務及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は、この表の一番上のところに額が書いてございますけれども、百五十五億九千九百万余円でございます。
 続きまして、一四ページをごらんいただければと存じます。番号の2、職員研修でございます。これは、集合研修など職員の研修に要する経費でございまして、提案額は、同様に一番上に掲げてございます、十三億八千五百万余円でございます。
 続きまして、その右側、一五ページでございます。番号の3、福利厚生になりますが、健康保険料など職員の福利厚生事業に要する経費でございまして、提案額は五十二億八千四百万余円でございます。
 恐れ入ります、一七ページをごらんいただければと存じます。番号の4、人権対策でございます。これは、人権啓発相談や犯罪被害者等支援事業など、人権対策事業の推進に要する経費でございまして、提案額は三億八千二百万余円でございます。
 続いて、一九ページになります番号の5、区市町村管理でございますが、区市町村との行財政連絡調整及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額が四十三億二千万余円でございます。
 番号の6になりますが、二一ページをごらんいただければと存じます。支庁管理運営でございます。大島、三宅、八丈、小笠原の四つの支庁の管理運営のための経費でございまして、提案額は二十四億七千二百万余円でございます。
 続きまして、二三ページをごらんいただければと存じます。番号の7、区市町村自治振興でございます。この表の中ほどにございますとおり、(1)の市町村総合交付金から(7)の多摩島しょ振興対策等までの事業費でございまして、これらを合計した提案額でございますが、これも一番上にございますとおり、八百十億三百万余円でございます。
 続きまして、二五ページになります番号の8、国体及び障害者スポーツ大会推進でございます。これは、平成二十五年に開催予定の第六十八回国民体育大会及び第十三回全国障害者スポーツ大会の開催準備に要する経費でございまして、提案額でございますが十二億三千九百万余円でございます。
 次々で恐縮でございます。二六ページになりますが、番号の9、防災対策になります。これは、地域防災計画などの防災企画や災害応急対策、市町村消防の指導、助成等の事業及びこれらに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は七十四億四千五百万余円でございます。
 この後、二九ページから三六ページにかけまして、これは統計関係の統計管理、人口統計、商工統計及び経済統計に要する経費を掲げてございます。それぞれ所要額を提案している次第でございます。
 三七ページになりますが、番号の14、恩給及び退職年金でございます。提案額でございますが、六億四千二百万余円でございます。
 一枚おめくりいただきまして、三八ページになります番号の15、退職手当でございます。これは職員の定年退職などに伴う退職手当でございまして、提案額でございますが、二百九十六億四千九百万余円でございます。
 その右側、三九ページになります番号の16、公立大学法人支援でございます。公立大学法人首都大学東京に対する支援及びこれに携わる職員に要する経費でございまして、提案額は二百二十二億二千八百万円でございます。
 恐れ入ります、四一ページをごらんいただければと存じます。番号の17、特別区財政調整会計繰出でございます。提案額でございますが、八千七百八十一億五千万余円でございます。
 この後、四二ページから四八ページにかけまして、税収額の一定割合を交付する税連動の交付金になります。利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、それから旧法による自動車取得税交付金につきまして、それぞれ所要の額を提案してございます。
 四九ページになります総務局の事業の一番最後ですが、番号の25になります国有資産等所在市町村交付金でございます。提案額でございますが、十億三千五百万余円でございます。
 以上、一般会計予算案につきましてご説明をさせていただきました。
 続きまして、債務負担行為につきましてご説明をさせていただきます。
 同じ資料の五三ページになります。ご提案を申し上げております平成二十二年度の債務負担行為、これは五三ページから五五ページにかけまして、九件ございます。
 債務負担行為のⅠ、工事請負契約及び物件購入契約等にかかわるものでございます。
 1の竹芝庁舎解体工事実施設計委託から、9番目の首都大学東京日野キャンパス実験棟改築工事基本設計委託まで、九件の事項を掲げてございます。これらは、施設の老朽化が著しいことなどのために改築等を行うものでございまして、それぞれ所要額を提案してございます。
 以上で一般会計の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、二つの特別会計につきましてご説明をさせていただきます。
 五九ページになりますが、特別区財政調整会計でございます。
 一般会計からの繰り入れ等を財源とする特別区財政調整交付金の提案額でございますが、この表の一番上に掲げてございます八千七百八十一億五千百万円でございます。その内訳は、この下の説明欄にございますが、普通交付金八千三百四十二億四千三百万余円、特別交付金四百三十九億七百万余円でございます。
 それから、六三ページをごらんいただければと存じます。小笠原諸島生活再建資金会計でございます。この会計、小笠原諸島への帰島民などに対する生活再建資金の貸し付けに要するものでございまして、提案額でございますが、二億四千九百万円でございます。
 以上で平成二十二年度予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、恐縮でございます、条例案につきましてご説明をさせていただきます。
 資料の第11号になります、平成二十二年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただければと存じます。
 条例案はすべてで十五件でございます。順次、恐縮ですが説明をさせていただきます。
 まず一ページの番号の1になります、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例、及びその下番号の2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。これらの条例案は、薬事法施行規則等の一部改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は公布の日を予定しております。
 その下、三番目になります番号の3ですが、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、基金の額につきまして、平成二十二年度一般会計歳入歳出予算で措置される額等に基づき、必要な改正を行うものでございます。
 施行日でございますが、平成二十二年四月一日を予定しております。
 もう一ページお開きいただきまして、二ページになります番号の4でございますが、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、平成二十二年度の都区財政調整につきまして、基準財政需要額の単位費用の改定等を行うものでございます。
 施行日は平成二十二年四月一日を予定しております。
 その下、番号の5になります職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。この概要欄に書いてございますが、まず、1の不祥事を起こした職員に対する退職手当の取り扱いについてでございます。
 退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する都民の信頼確保に資するために、懲戒免職を受けるべき非違行為が退職後に発覚した場合につきまして、退職手当の全部または一部を返納させることができることとするなど、国に準じて新たな支給制限及び返納の制度を設けるものでございます。また、関係条例の一部改正につきまして、附則にて規定をしております。
 施行日でございますが、平成二十二年三月三十一日、今年度末を予定しております。
 次にその下、2、東久留米市からの消防事務受託に伴う退職手当の取り扱いについてでございます。消防事務の受託に伴い、東久留米市から採用となる消防職員につきまして、退職手当の算定の基礎となる在職期間に、東久留米市の在職期間を通算するものでございます。
 施行日は平成二十二年四月一日を予定しております。
 右側、三ページをごらんいただければと存じます。番号の6になります東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、東京都特別職報酬等審議会の答申に基づきまして、知事及び副知事の給料月額を改定するものでございます。また、職員に対する退職手当の取り扱いの変更を受けまして、知事等に対して新たな支給制限等の制度を設けるものでございます。
 施行日でございますが、資料に記載の日を予定しております。
 その下、番号の7になります東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、知事の給料及び期末手当につきまして、平成二十一年度末までの減額措置を平成二十二年度末まで延長するものでございます。
 施行日は平成二十二年四月一日を予定しております。
 恐れ入ります、四ページをお開きいただければと存じます。番号の8になります、東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、職員に対する退職手当等の取り扱いの変更を受けまして、公営企業管理者に対しまして新たな支給制限等の制度を設けるものでございます。
 施行日でございますが、資料に記載の日を予定しております。
 その下、番号の9になりますが、東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、及びこの右側、五ページの番号の10、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。これらの条例案でございますが、知事等の給料等の引き下げを踏まえまして、附属機関構成員及び非常勤職員の報酬限度額、並びに費用弁償の支給区分及び額につきまして改定するものでございます。
 施行日は平成二十二年四月一日を予定しております。
 恐れ入ります、六ページをお開きいただければと存じます。番号の11になります職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、労働基準法の一部改正等に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 詳細を申し上げますと、まず1の労働基準法改正に伴う超過勤務手当支給割合の改正等についてでございますが、主な内容は三点でございます。
 まず(1)、月六十時間を超える超過勤務手当の支給割合の改正でございます。改正労働基準法によりまして、月六十時間を超える時間における超過勤務手当の支給割合引き上げが規定されたことを踏まえまして、所要の規定整備を行うものでございます。
 それから、(2)になりますが、超勤代休時間取得時における規定整備でございます。改正労働基準法におきましては、先ほど申し上げました超過勤務手当の支給割合を引き上げるかわりに、職員に休暇を与えることができるようになりました。都におきましても、超勤代休時間を取得した場合は現行どおりの支給割合で支給するよう規定するものでございます。
 その下、(3)、給与の減額に関する規定整備でございます。超勤代休時間を取得した場合、当該時間は、給与の減額を免除されるよう規定するものでございます。
 それから、その下になります2の特別給における不支給規定の整備についてでございます。公務に対する都民の信頼確保に資するために、懲戒免職を受けるべき非違行為が退職後に発覚した場合につきまして、特別給を支給しないことができるとする制度を設けるものでございます。
 施行日でございますが、平成二十二年四月一日を予定しております。
 右側、七ページをごらんいただければと存じます。番号の12、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、労働基準法の一部改正等に伴い、新たに超勤代休時間を設けるほか、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日でございますが、資料に記載の日を予定しております。
 その下、番号13、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案でございますが、知事部局等の職員の特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給上限額等を改正するものでございまして、主な改正点はここに掲げてございます三点でございます。
 まず1、手当の新設についてでございます。各医療機関におきまして、特に高度な業務に従事する看護師に対して支給する特定看護分野従事手当など、二手当を新設するものでございます。
 次にその下、2、手当の支給上限額の見直しについてでございます。税務事務特別手当など三つの手当につきまして、支給上限額の見直しを行うものでございます。
 その下、3、手当の支給範囲の見直しについてでございますが、職業訓練指導員手当など三つの手当につきまして、支給範囲の見直しを行うものでございます。
 施行日は平成二十二年四月一日を予定しております。
 八ページになります番号の14ですが、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、育児休業等の改正を行うほか、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は平成二十二年七月一日を予定しております。
 その右側、九ページになりますが、条例案の最後の15番目になります東京都職員定数条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、知事、公営企業、議会及び行政委員会の事務部局の職員定数を改めるものでございます。平成二十二年度の職員定数につきましては、環境負荷の少ない都市の実現や、国体・全国障害者スポーツ大会の開催準備など初めとする「十年後の東京」への実行プログラム事業など、都政の重要課題の解決に向けて必要な人員を措置いたしました。一方で、執行体制の見直しや業務改革などを行うことによりまして、職員定数の見直しを実施し、差し引き四百五十人の削減となります。
 施行日でございますが、平成二十二年四月一日を予定しております。
 以上で条例案につきましての説明を終わらせていただきます。
 大変恐縮でございます。続きまして、事件案につきましてご説明をさせていただきます。
 資料の第12号になります、平成二十二年第一回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただければと存じます。
 一ページになりますが、番号の1、包括外部監査契約の締結についてでございます。
 これは、平成二十二年度の包括外部監査を実施するために、外部監査人を選任し契約することにつきまして、議会にお諮りするものでございます。
 契約の相手方でございますが、鈴木啓之氏を予定しております。契約の期間は、平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日。契約の金額でございますが、三千五百二十八万円を上限とする額でございます。
 恐れ入ります、二ページになりますが、番号の2、東京都と神奈川県との境界にわたる町田市と相模原市との境界変更についてでございます。
 これは、両市の間を流れる境川が改修されたことによりまして、従前の行政境界との間にずれが生じ、住民生活及び土地利用上の不都合を解消する必要があることから、地方自治法第七条に基づきまして、総務大臣に対して行政境界変更の申請を行うため、議会にお諮りするものでございます。
 それから、事件案の最後になりますが、三ページになります番号の3、境界変更に伴う財産処分に関する協議についてでございます。
 これは、今回の境界変更に伴いまして、東京都から神奈川県へ編入されることとなる区域に存する八筆の土地と、神奈川県から東京都へ編入されることになる区域に存する三筆の土地につきまして、境界変更にかかわらず引き続き東京都が所有することとする旨、神奈川県との間で協議を行うために、地方自治法第六条に基づき、議会にお諮りするものでございます。
 以上、今定例会に提出を予定しております予算案五件、条例案十七件、事件案三件の合計二十五件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○小磯委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、二一第一三六号の一、都幹部の公社や企業への天下りの規制に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○醍醐総務部長 それでは、資料第16号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんいただければと存じます。
 請願二一第一三六号の一、都幹部の公社や企業への天下りの規制に関する請願は、全日本金属情報機器労働組合東京地方本部大田地域支部代表、執行委員長、下山田不二男さん外三千六百四十二人から出されたものでございまして、平成二十一年十二月十一日に受理されております。
 請願の要旨でございますが、都の天下りを規制して、公正に事業が行われるようにし、財団法人東京都環境整備公社を初め、利害関係会社への都幹部の天下りを禁止し、また、課長以上の幹部の天下り先を広報で明らかにしていただきたい。また、公社による契約発注においては、労働者の雇用を守り、人間らしい、働く環境や労働条件となるように指導していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、この表の下の方に掲げてございます。
 当該請願の発端となりました、財団法人東京都環境整備公社の城南島エコプラントにおける廃棄物の選別処理委託業務にかかわる契約につきましては、平成二十一年度、それまでの委託先でありましたエコスタッフ株式会社と契約金額で折り合わず、公社として経費削減等の必要から、他社と契約をしたものでございます。
 都幹部職員の再就職に関しましては、取扱基準を定め、民間企業等との関係を厳正に保つよう努めております。また、都幹部職員の再就職状況の公表に関しましては、すべての局長級、それから監理団体及び報告団体に再就職した部課長級の氏名、役職等の再就職情報を、毎年、ホームページ等で公表をしておるところでございます。
 また、財団法人東京都環境整備公社などの監理団体が発注をし、契約先となりました受注企業における労働者の雇用、労働条件につきましては、当該企業と労働者との雇用契約上の問題でございまして、都は関与すべき立場にございません。
 なお、都は監理団体の契約に関しまして、適正性が確保されるよう指導しておるところでございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○古館委員 今の請願二一第一三六号の一について、都幹部の公社や企業への天下りへの規制に関する請願ということでありますけれども、私ども日本共産党としても、これは非常に重要なことであって、今後の、東京都とそうしたところに対する、いわゆる今回の場合は公社という形でありますけれども、都幹部の公社や企業への天下りの規制、こういう思いで、今回この請願が出されております。
 私どもは、この願意については趣旨採択ということで主張したいと、このように考えております。
 広報などで明らかにすることというのが一つの願意になっておりますが、これは、ぜひ検討してもらいたい。確かに、ホームページという形で出していますよということがこの中でも書かれているんですけれども、ホームページというとどうしても限られた人になってしまうということもありますから、ここで請願者がいっていることは、さらに、きちっと広報などで明らかにすると。これは、ぜひそういう方向で検討して、実際に、実施に踏み出してもらいたいということを強く求めておきたいと思っております。
 それで、やっぱり私はちょっと、一つだけ聞かせてもらいたいと思うんですけれども、担当局として、このような請願が出されてきたということについて厳粛に受けとめるべきだというふうに思いますけれども、その点についてはどうですか。一つだけちょっと発言、質問させてもらいます。

○中西人事部長 このような請願が都民の方から出されたということにつきましては、私どもとしてもきっちり受けとめる必要があるかと思っております。
 しかしながら、先ほどもご説明申し上げましたけれども、財団法人東京都環境整備公社などの監理団体が発注をして、契約先となった受注企業における労働者の雇用労働条件については、当該企業と労働者との雇用契約上の問題でございまして、都は関与すべき立場ではないというふうに考えております。

○古館委員 今、そういうご答弁なんですけれども、ただ、東京都と公社の関係でいえば、だれでも働いている人から見ると、公的なかかわりというのを、これはみんな感ずるわけですよね。
 そういう中にあって、こうしたことが起こるということについては、やはり私は、担当局としてもこれをどのように防いでいくのかということが、極めて重要だと思っております。とりわけこの問題は、労働者の雇用確保と労働条件にかかわる問題ですから、こうしたことについてさらに努力をしていっていただきたいということを強く求めておきたいと思います。
 この願意については、私どもは本当に、働いている方の状況だとか、そうしたことを聞くにつけ、願意そのものを理解することができますので、日本共産党としてはこれは趣旨採択をしたいと、このように主張するところであります。
 以上です。

○小磯委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小磯委員長 起立少数と認めます。
   〔傍聴席にて拍手する者あり〕

○小磯委員長 傍聴人が拍手をしていますけれども、傍聴人、静かにしてください。
 起立少数と認めます。よって、請願二一第一三六号の一は不採択と決定いたしました。

○小磯委員長 次に、二一第一〇七号、福利厚生事業財源調整積立金に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○安藤労務担当部長 恐れ入りますけれども、お手元の資料第16号、請願・陳情審査説明表の二ページをお開きいただきたいと存じます。
 陳情二一第一〇七号、福利厚生事業財源調整積立金に関する陳情でございます。これは、後藤雄一さんから出されたものでございまして、平成二十一年十二月二日に受理されております。
 陳情の要旨でございますけれども、1、財団法人東京都福利厚生事業団が積み立てている福利厚生事業財源調整積立金の公費負担部分を全額返還させていただきたい。2、都庁職員の福利厚生のための事業主負担金を廃止していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますけれども、事業団は、都が事業主として行う職員の福利厚生を実施する団体でございます。都及び事業団は、厳しい社会経済情勢や公益法人制度改革等を踏まえ、平成二十一年四月から六月まで庁内関係者による福利厚生検討会を開催し、事業の見直しや積立金の取り扱い、職員が負担する会費と事業主交付金の負担割合などに関して検討を行いました。
 検討の結果、今後、福利厚生事業で活用する福利厚生事業財源調整積立金には、事業主交付金に相当する財源は一切積み立てず、会費に相当する財源のみを充てることとしております。
 また、都におきましては、事業主の責務として交付している事業主交付金について、平成二十二年度以後、育児介護、健康増進、自己啓発、これらの分野に限定して充当することとしております。この見直しによりまして、会費と事業主交付金の負担割合は、現行の三対二からおおむね三対一とする予定でございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○古館委員 この陳情二一第一〇七号の福利厚生事業財源調整積立金に関する陳情につきましてでありますけれども、陳情の1についてでありますが、東京都側の状況説明によれば、福利厚生事業財源調整積立金の財源は、事業団会員の会費に相当する財源のみで充当する予定とのことであります。福利厚生事業の財源負担のあり方を議論するまでもなく、公費負担部分の全額返還という主張は成り立たないことになります。
 陳情の2についてでありますけれども、地方公務員法第四十二条で、厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならないとして、地方公共団体の使用者としての責務を明らかにしております。実施に当たっては、民間企業と同様、一定の財政支出を予定し、許容していると考えられます。
 したがって、事業の性格や意義等を考慮することなく、事業主負担金を廃止しろという主張はとり得ないというふうに、我々、考えております。
 なお、地方公務員法第五十五条では、福利厚生について労使協議事項としておりまして、事業の内容や負担割合についても協議の結果が尊重されるべきですし、今後とも十分な協議が行われるように求めておきます。
 よって、第1項、第2項目とも不採択を主張いたします。
 以上です。

○小磯委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第一〇七号は不採択と決定いたしました。

○小磯委員長 次に、二一第一七七号の二、大島町の都市計画に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○醍醐総務部長 資料第16号の三ページになります陳情二一第一七七号の二、大島町の都市計画に関する陳情ですが、後藤雄一さんから出されたものでございまして、平成二十一年十二月十四日に受理されております。
 陳情の要旨でございますが、大島支庁は、違法状態の民間車検場には、適法な状態になるまで仕事を依頼しないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、庁有車の修繕、検査を行う場合は、これまでも東京都の契約事務規則にのっとりまして、資格を有する自動車整備事業者と契約を行っております。当該事業者でございますが、関東運輸局の指定を受けた自動車整備事業者でございます。
 なお、大島における東京都庁有車の修繕、検査に関する契約状況につきましては、平成二十年度は全体で三十二件、うち当該民間車検場に依頼した件数は三件でございました。また、平成二十一年度十二月までの状況でございますが、全体で二十九件、うち当該民間車検場に依頼した件数は五件でございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○古館委員 発言で終わろうと思ったんだけれども、今、現状はここはどうなっているかということ、実態について、私は、二月十五日に解決をしたと、このように伺っているんですが、そのことについてちょっと確認したいと思うんですけど、いかがですか。

○小磯委員長 ちょっと速記をとめてください。
   〔速記中止〕

○小磯委員長 じゃあ、速記を再開。

○醍醐総務部長 違法状態、適法状態という判断につきましては、都市整備委員会の方で審議をしていただいているところでございまして、私どもの方に来ている陳情につきましては、適法な状態になるまで仕事を依頼しないでいただきたいというものでございます。
 これは先ほど申し上げましたとおり、契約事務規則にのっとりまして、資格を有する自動車整備事業者と契約を行っておるところでございます。
 以上です。

○古館委員 私も確認をしたところ、実態としては、二月十五日にこの民間車検場のところがきちんと完了して契約ができると、こういうふうに聞いております。
 したがって、そのことをよしとして、この問題については、この願意に対して不採択と、こういう立場で表明させていただきます。
 以上です。

○小磯委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第一七七号の二は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二十五分散会

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