総務委員会速記録第十四号

平成二十一年十一月二十六日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十五名
委員長小磯 善彦君
副委員長田中たけし君
副委員長伊藤まさき君
理事大松あきら君
理事古館 和憲君
理事山口  拓君
小林 健二君
小山くにひこ君
淺野 克彦君
西崎 光子君
神野 吉弘君
鈴木 勝博君
吉原  修君
田島 和明君
川井しげお君

 欠席委員 なし

 出席説明員
総務局局長中田 清己君
危機管理監島田幸太郎君
理事志賀 敏和君
総務部長醍醐 勇司君
参事和久井孝太郎君
行政改革推進部長和賀井克夫君
情報システム部長鈴木 尚志君
首都大学支援部長岸上  隆君
人事部長中西  充君
労務担当部長安藤 弘志君
主席監察員渡辺  勉君
行政部長笠井 謙一君
特命担当部長鈴木 隆夫君
都区制度改革担当部長塩見 清仁君
参事高橋 宏樹君
総合防災部長中村 長年君
参事細渕 順一君
統計部長三田村みどり君
人権部長荒井  浩君
国体・障害者スポーツ大会推進部長皆川 重次君
青少年・治安対策本部本部長倉田  潤君
総合対策部長小濱 哲二君
参事浅川 英夫君
参事伊東みどり君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 総務局所管分
・東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・消防事務の受託について
 青少年・治安対策本部関係
陳情の審査
(1)二一第二五号 東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条の六に関する陳情

○小磯委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の二一第二四号、東京オリンピック・カヌー(スラローム)競技場建設計画の見直しに関する陳情につきましては、議長から取り下げを許可した旨通知がありましたので、ご了承願います。

○小磯委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに青少年・治安対策本部関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより総務局関係に入ります。
 第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中田総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案一件、条例案八件、事件案一件の合計十件でございます。
 順を追いまして、その概要につきまして説明させていただきます。
 初めに、平成二十一年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。一般会計補正予算案でございます。
 歳出につきまして、(2)、歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、合計で六千七百万余円の補正を行うものでございます。
 平成二十一年度補正予算案の説明は以上でございます。
 次に、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十一年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。表紙の次に目次がございます。
 番号1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差等に基づく職員の給料及び諸手当の規定改正と、給与構造、制度の改革に伴う規定改正を行うものでございます。
 番号2、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、先ほどの番号1、職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 番号3、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、及び番号4、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらの条例案は、東京都人事委員会勧告を踏まえ、一般職の任期付職員及び任期付研究員の給与を改定するものでございます。
 番号5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、職員の正規の勤務時間等を見直すことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
 番号6、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間を見直すことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
 番号7、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、社会状況の変化にかんがみ、職員の旅費の種類及び支給額を改めるほか、規定を整備するものでございます。
 番号8、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により、船員保険法の一部が改正することなどに伴い、規定を整備するものでございます。
 続きまして、事件案について説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料第3号、平成二十一年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、消防事務の受託についてでございます。
 これは、多摩地域における消防業務の広域化による消防体制の整備及び充実強化を図るため、東久留米市が行っておりました常備消防事務を東京都が受託することについて、議会にお諮りするものでございます。
 以上が、今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては、総務部長から説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○醍醐総務部長 今定例会に提出を予定しております案件につきまして、順次ご説明をさせていただきます。
 まず初めに、平成二十一年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書の二ページをごらんいただければと存じます。歳出予算につきまして、この三行目、目の欄にございます総務管理費ですが、これは東京都緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して行う公文書電子化事業に要する経費でございまして、六千七百万余円の補正を行うものでございます。
 以上で平成二十一年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十一年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんいただきたいと存じます。番号の1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案でございますが、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差等に基づく職員の給料及び諸手当の規定改正と、給与構造、制度の改革に伴う規定改正を行うものでございます。
 まず、1、今年度の公民較差等に基づく職員の給料及び諸手当の規定改正についてでございますが、主な内容は四点でございます。
 (1)、給料表の改定でございますが、行政職、公安職、研究職など七つの給料表を、人事委員会から勧告された給料表等に改めるものでございます。
 その下、(2)になりますが、期末手当の支給月数の改正でございます。職員の期末手当の年間支給月数を〇・三五月分、引き下げるものでございます。なお、平成二十二年度以降につきましては、三月期の期末手当を廃止しまして、その支給割合を六月期及び十二月期の期末手当に配分することといたします。
 (3)、手当の改正でございます。給料の調整額の支給限度額を、表のとおり改正するものでございます。
 その下の(4)でございますが、平成二十二年三月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。本年四月からこの改定実施日の前日までの期間に係る例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成二十二年三月に支給する期末手当の額を調整するものでございます。
 次に、2、給与構造・制度の改革に関わる規定改正についてでございます。
 技能系職員の給与につきまして、国や民間の給与との均衡を図る観点から、行政職給料表(二)の水準引き下げを行うものでございます。施行日はそれぞれ資料に記載の日を予定しております。その他、条例の改正に関して必要な事項を、附則にて規定しておるところでございます。
 恐れ入ります、その次の二ページをごらんいただければと存じます。番号の2、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案でございますが、先ほどの番号1、職員の給与に関する条例の一部改正による期末手当の引き下げを受けまして、平成二十一年度における知事の期末手当について規定を整備するものでございます。この改正により、引き下げ後の年間支給月数三・一五月から約一〇%削減し、二・八四月で支給するものでございます。施行日は、この下に書いてございますが、公布の日の属する月の翌月の初日、括弧書きで、公布の日が月の初日であるときは、その日を予定しておるところでございます。
 続きまして、右側、三ページをごらんいただければと存じます。番号の3、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、及び番号の4、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらの条例案は、東京都人事委員会勧告を踏まえ、一般職の任期付職員及び任期付研究員の給与を改定するものでございます。施行日は、公布の日の属する月の翌月の初日、公布の日が月の初日であるときは、その日を予定しております。
 表の下になりますが、番号の5です。職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、平成二十年の東京都人事委員会意見の内容や、国及び他の地方公共団体の状況を踏まえ、職員の正規の勤務時間等を見直すことに伴い、所要の改正を行うものでございます。施行日は平成二十二年四月一日を予定しております。
 その下、番号の6、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、平成二十年の東京都人事委員会意見の内容や、国及び他の地方公共団体の状況を踏まえ、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間を見直すことに伴い、所要の改正を行うものでございます。施行日は平成二十二年四月一日を予定しております。
 恐れ入ります、四ページをごらんいただければと存じます。番号の7になります。職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、社会状況の変化にかんがみ、支給の必要性が薄れた費目等について見直しを行うなど、時代に即した簡素な制度の確立に向けた改正を行うものでございます。
 改正の主な内容は三点ございます。
 2の(1)、内国旅費でございますが、第一に、日当を廃止するとともに、近接地外出張等の際に要する目的地内における交通費などの諸雑費に充てるため、旅行雑費を新設いたします。
 第二に、宿泊料及び食卓料につきまして、現在、職務の級に応じ七級以下の支給額を三区分としておりますが、これを一区分に統合することとし、支給額を現在の四級以下の区分の額とすることといたします。
 その下、(2)の外国旅費でございます。外国出張等の際に支度に要する経費として支給している支度料を廃止いたします。
 その他、旅費条例の一部改正に伴い改正の必要が生じた諸条例の規定を、附則にて改正するものでございます。施行日は平成二十二年四月一日を予定しておりまして、施行日以後に出発する旅行からの適用を予定しております。
 条例案の最後になりますが、番号の8です。東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行により、船員保険法の一部が改正されることなどに伴い、補償等の対象とする職員の範囲を改めるほか、規定を整備するものでございます。施行日は平成二十二年一月一日を予定しております。
 続きまして、事件案につきまして説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、資料第3号、平成二十一年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただければと存じます。
 番号の1、消防事務の受託についてでございます。
 これは、多摩地域における消防業務の広域化による消防体制の整備及び充実強化を図るため、東久留米市が行っておりました常備消防事務を東京都が受託することについて、地方自治法の規定により、議会にお諮りするものでございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○小磯委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で総務局関係を終わります。

○小磯委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 陳情の審査を行います。
 二一第二五号、東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条の六に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○浅川参事 それでは、陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 整理番号1、陳情二一第二五号、東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条の六に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、足立区の、日本の司法を審査する市民の会代表、塩田祐子さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条の六「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」について、廃止していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、昭和六十三年の第十七期及び平成九年の第二十二期東京都青少年問題協議会の答申では、青少年の自由な意思決定の尊重などの観点から淫行処罰規定について否定的な立場をとってきましたが、第二十二期においては、風俗産業に安易にかかわる青少年と、その相手方となる成人の行動が社会問題となりましたことから、性の商品化、売買春等の性行為に関しては、青少年の保護のために大人を処罰する規定を設けることはやむを得ないといたしました。
 一方、淫行処罰規定の設置を求める都民からの請願や陳情が多数寄せられ、都議会は、青少年の基本的人権を尊重しつつ、議会における審議の経過を踏まえ、有効な対応策を講じられたいとの意見を付して採択いたしました。
 こうした状況を踏まえ、都は平成九年に買春等処罰規定を新設し、金品等の供与等を伴う性交等及び周旋による性交等を禁止する条例改正を行いました。
 その後、インターネット、携帯電話の急速な普及に伴い、青少年が出会い系サイト等の利用により大人と接触する機会が増加するとともに、青少年の性行動の低年齢化が進み、性感染症や人工妊娠中絶が増加するなど、青少年の性を取り巻く環境と青少年の性行動が大きく変化し、深刻な社会問題となりました。
 これらの問題に対処するため、都は平成十七年に、第二十六期東京都青少年問題協議会の緊急答申等を踏まえ、青少年に対し、安易な性行動により心身の健康を損ね、人間形成が阻害されないよう、慎重な行動を促す啓発、普及を行うとともに、青少年に対する反倫理的な性交等を禁止し、青少年を除き、違反者に罰則を科す条例改正を行いました。
 現在は、青少年に関して、条例改正前に比べ、不妊の原因ともなる性器クラミジア感染症等の性病感染者及び人工妊娠中絶は減少傾向にあります。一方、出会い系サイトのみならず法的規制のない一般のコミュニティサイト等においても、青少年が性犯罪やトラブル等に巻き込まれるケースが相次ぐなど、青少年の健全な育成を阻害する新たな状況が生まれております。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○小磯委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言を願います。

○古館委員 それでは、日本共産党から意見を述べます。
 東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条の六に関する陳情でありますけれども、この願意は、東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条の六「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」について、廃止をしていただきたいというものであります。
 平成十七年、二〇〇五年ですが、三月十七日の文教委員会でこれが議論されました。青少年健全育成条例について、我が党の、当時、木村陽治議員でありましたが、淫行処罰規定についての質問を行いました。
 この質問は、東京都が淫行処罰規定について、それまではいわゆる淫行処罰規定は必要ない、むしろそれは青少年の性的自己決定能力を阻害するものだとしてきたこと、これは重要なことでありました。それが平成十七年度になって、導入すべきだと、このように変わったことから質疑をしたものであります。
 木村議員は当時、東京の条例に淫行処罰規定を盛り込むかどうかということは二十年来の歴史があると述べて、その最初の諮問が第十七期青少協で、このときには結論を出すまでに二年間かけて慎重な議論がなされました、そうした中で淫行処罰規定を設けることは不適切だという結論に到達をしたんです、そこでは性的自己決定能力の育成こそが青少年と性の問題の解決の道筋だという答申を出した、などを指摘しております。
 青少年健全育成条例第三条の二で、青少年の人権等への配慮、これが盛り込まれていることについても、このことは当然のことであり、大事なことだと考えております。
 そしてまた、第二十二期青少年問題協議会では、性的自己決定能力の育成については、処罰規定を廃止できる社会づくりを目指そうと提唱していることも重要なことであります。
 したがいまして、本陳情の願意が、東京都青少年の健全な育成に関する条例について、当初なかった淫行処罰規定を盛り込ませたことについて東京都青少年問題協議会において二度否決した経緯があることも、指摘しておきたいと思います。
 本陳情二一第二五号、東京都青少年の健全な育成に関する陳情の願意は至当なものであり、採択を主張いたします。
 以上です。

○小磯委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○小磯委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二一第二五号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十三分散会

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