総務委員会速記録第七号

平成二十一年五月二十九日(金曜日)
第一委員会室
   午後一時二十分開議
 出席委員 十四名
委員長馬場 裕子君
副委員長伊藤 ゆう君
副委員長崎山 知尚君
理事大松  成君
理事倉林 辰雄君
理事松村 友昭君
鈴木 章浩君
後藤 雄一君
山口 文江君
石毛しげる君
串田 克巳君
木内 良明君
鈴木 一光君
大沢  昇君

 欠席委員 なし

 出席説明員
総務局局長中田 清己君
危機管理監島田幸太郎君
理事志賀 敏和君
総務部長岳野 尚代君
参事和久井孝太郎君
行政改革推進部長和賀井克夫君
情報システム部長紺野 秀之君
首都大学支援部長松本 義憲君
人事部長中西  充君
労務担当部長安藤 弘志君
主席監察員齋藤  進君
行政部長笠井 謙一君
多摩島しょ振興担当部長松山 英幸君
特命担当部長鈴木 隆夫君
都区制度改革担当部長塩見 清仁君
総合防災部長石野 利幸君
参事細渕 順一君
統計部長三田村みどり君
人権部長荒井  浩君
国体・障害者スポーツ大会推進部長谷島 明彦君

本日の会議に付した事件
 総務局関係
付託議案の審査(説明・質疑・決定)
・第百二十八号議案 東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第百二十九号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

○馬場委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 本日は、先ほどの本会議におきまして付託されました総務局関係の付託議案の審査を行います。
 なお、本日は説明を聴取した後、直ちに質疑を行い、質疑終了後、付託議案の決定まで行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 これより総務局関係に入ります。
 付託議案の審査を行います。
 第百二十八号議案、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例及び第百二十九号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。
 本案につきまして理事者の説明を求めます。

○中田総務局長 今臨時会に提出しております総務局所管の案件は、条例案二件でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十一年第一回東京都議会臨時会提出条例案の概要の目次をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、民間における賃金情勢の急激な変動を踏まえ、東京都知事に平成二十一年六月期に支給される期末手当について、所要の改正を行うものでございます。
 番号2、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。この条例案は、支給月数の一部を凍結する東京都人事委員会勧告に伴い、職員に平成二十一年六月期に支給される期末手当につきまして、所要の改正を行うものでございます。
 以上が、今臨時会に提出しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては総務部長から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○岳野総務部長 本臨時会に提出しております案件につきましてご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十一年第一回東京都議会臨時会提出条例案の概要をごらんいただきたいと思います。
 一ページをおめくりください。一ページの番号1、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 民間における賃金情勢の急激な変動を踏まえまして、東京都知事の平成二十一年六月期における期末手当について、所要の改正を行うものでございます。
 知事の期末手当に関する凍結措置についてでございますが、民間企業における夏季一時金に大幅な減少傾向がうかがわれることから、民間の実態を知事の給与に速やかに反映するため、平成二十一年六月期期末手当の支給月数につきまして、暫定的な措置を講ずるものでございます。
 また、今回の措置は、平成二十一年度末までの削減措置を維持しつつ実施するものでございまして、本年六月期期末手当の支給月数につきましては一・二六月となります。
 なお、期末手当の年間支給月数につきましては、今後の民間における賃金情勢等の動向を見きわめ、必要な措置を講ずる予定でございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 二ページをごらんいただきたいと思います。番号2でございます。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 支給月数の一部を凍結する東京都人事委員会の勧告に伴いまして、職員の平成二十一年六月期における期末手当につきまして、所要の改正を行うものでございます。
 人事委員会臨時勧告に伴う職員の期末手当に関する凍結措置についてでございますが、人事委員会勧告にもありますとおり、民間企業における夏季一時金に大幅な減少傾向がうかがわれることから、民間の実態を職員給与に速やかに反映するため、平成二十一年六月期特別給の支給月数につきまして、暫定的な措置を講ずるものでございます。
 その結果、本年の六月期特別給の支給月数につきましては、指定職が一・四〇月、一般職員が一・九〇月、再任用職員が〇・九二五月となります。なお、特別給の年間支給月数につきましては、本年秋に行われます人事委員会勧告を踏まえまして、必要な措置を講ずる予定でございます。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、本臨時会に提出しております条例案二件につきましてのご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○馬場委員長 説明は終わりました。
 これより質疑を行います。
 発言を願います。

○松村委員 職員の給与に関する条例の議案については、二十六日の総務委員会で、人事委員会勧告の報告の質疑の際にも、あくまでも労使協議で解決を図るべきとの我が党の態度を明らかにしました。労使合意がなされた結果の議案でありますので、我が党は、労使交渉を尊重する立場から賛成するものです。
 しかし、今回の場合、労使合意に至ったとはいえ、不当な政治的圧力に屈したともいえるべき人事院、人事委員会勧告を背景に、労使対等といえない交渉結果であるとしかいいようがありません。
 そこで伺いますが、人事院勧告制度、つまりこれまで公務員給与の決定方式はどういうルールに基づいてやってきたのか、お聞きします。

○安藤労務担当部長 公務員給与の決定のルールということなんですが、地方公務員法第二十四条第三項では、職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないとされております。
 都におきましては、第三者機関である人事委員会が職員の給与に関して、情勢適応の原則の観点も踏まえまして、議会と知事に必要な勧告を行っております。知事は人事委員会の勧告を尊重しつつ、職員団体と労使協議を行った後に、議会の議決により条例改正を行いまして、職員の給与を決定しております。
 今回も同様の手続を経て、このたびのように条例案を提出させていただいているところでございます。

○松村委員 今、答弁がありましたとおり、公務員の賃金については、第三者中立機関である人事院、また都の場合は人事委員会が、これまで一万を超える事業所を対象に、民間企業において実際に支払われた月例給与や一時金の実施を正確に調査し、公務員の給与との間に格差があればそれを埋める勧告を行い、それに基づいて労使間協議が行われ、合意のもとに決定するものというふうに、私どもも受けとめております。
 ところが、今回の人事院の臨時的な特別調査は、今まで一万一千件というケースでやっていたのが、二千七百社を対象に、ことし予定されている夏季一時金の平均支給額、月数、前年の平均支給額、月数を調査し対前年増減率を比較するもので、支給実態の、これまでやってきた調査とはなっておりません。
 調査の結果は、夏季一時金を決めたとする企業はわずか三百四十社にとどまり、これをもとに予測値による凍結、引き下げ勧告を行ったもので、これまでの人事院勧告のルールを否定し、正確性や信頼性に欠けるものといわざるを得ません。結果として、人事院勧告制度そのものをみずから否定するもので、労働基本権制約の代償措置としての役割を放棄するに等しいものです。
 そこで伺いますが、今回の都人事委員会の対応と、任命権者としての人事委員会勧告をどう受けとめたのか、伺います。

○安藤労務担当部長 人事委員会の対応をお答えする立場ではないと思いますけれども、まず地方公務員法第十四条では、地方公共団体は、職員の給与など勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう随時適当な措置を講じなければならず、また人事委員会は、随時そのために必要な措置を勧告することができると規定されております。
 今回の勧告につきましては、勧告本文にありますとおり、過去二十年間に類を見ないほど、民間企業の夏季一時金が大幅に減少するという傾向がうかがえる中で、情勢適応の原則に基づく人事委員会の判断であるということで、私ども重く受けとめたところでございます。

○松村委員 労働基本権が制約されるという中での、これはもう歴史的に、第三者機関としての中立性のある人事院並びに人事委員会、こういう制度として成り立っているわけであります。
 随時、適応性について的確に反映させるというならば、やはり今回のそうした勧告も、今までのルールに基づくような正確性や信頼性を大原則としなければならないというふうに思います。
 しかし実際、人事院も、今私が述べたような正確性や信頼性に欠けるやり方をとったし、都人事委員会は、人事院の特別調査をそのまま活用し、都内民間企業の具体的な重複実態などを明らかにせず、夏季一時金を、全国動向と同様に減少傾向にあると一方的に推定しています。
 人事院の臨時的特別調査はこれまでのルールが無視されていることは、今述べましたけれども、人事院の民間一時金、この特別調査--五月一日に行ったものですよね。妥結額も低く、これから上がっていくことも予想され、実態を反映しない調査に基づくものとなりかねないものです。
 さらに重大なことは、こうした公務員の一時金の削減を前倒しして行うことは、まだ決着していない中小零細企業の一時金交渉にも影響を与え、都民の消費の低迷と景気悪化の悪循環を加速させるものといわなければならないことも指摘しておきます。
 こうした指摘をするわけですけれども、冒頭述べましたとおり、あくまでもこうした賃金、労働条件等は労使間の協議で行い、それが合意に至ったことは、やはり政治の介入を行わないという立場からも尊重しなければならないという立場から、我が党は賛成するものです。

○馬場委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。

○大沢委員 付託されました、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例などについて、意見を表明をさせていただきます。
 金融危機を発端とした世界同時不況により、国内の景気が急速に悪化し、現在も厳しい状況が続いています。これを受け、民間企業は春季賃金改定期から夏季一時金の大幅な減額を決定し始めました。人事院が四月に行った特別調査においても、二千十七社の企業のうちの三百四十社、率にすると五・九%の決定ですが、マイナス一三・二%の増減率から、六月の特別給を一部凍結する臨時勧告を行いました。東京都人事委員会も、時間的制約や重複などを理由として独自調査を行わず、人事院の調査結果と各種情報から、一部凍結するとの勧告を決定しています。
 その後も、経団連はマイナス一九・三九%の大手企業の夏季一時金第一回調査結果を発表し、四月の都内中小企業景況調査結果も、依然厳しい状況として業況の最悪値を更新しています。
 私たちも、都内経済がこのように悪化を続けている中、改正案を理解するものであります。
 しかし、根拠となった勧告は、都内自治体に大きな影響を与える一方、賃金情勢の変化を急遽反映させるために、未決定企業が多く実態把握が十分とはいいがたい調査結果から、導き出されております。そして、今回の一部凍結を理由に、今後、民間企業などが夏季一時金の減額を決定するならば、その影響はまた大きいといわざるを得ません。
 現在、例年の本調査が行われておりますが、人事委員会は、都内企業の支給実績をしっかり調査把握して必要な措置について勧告をし、都はこれを踏まえた判断をしていただくことを求めて、都議会民主党としての意見表明とさせていただきます。
 以上です。

○馬場委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 第百二十八号議案及び第百二十九号議案を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 異議なしと認めます。よって、第百二十八号議案及び第百二十九号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○馬場委員長 この際、中田総務局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○中田総務局長 お許しいただきまして、一言御礼を申し上げます。
 当委員会に付託されました議案につきましてご決定をいただき、まことにありがとうございました。
 今後ともよろしくご指導、ご鞭撻のほどをお願い申し上げまして、簡単ではございますが、御礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。

○馬場委員長 発言は終わりました。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三十七分散会

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