総務委員会速記録第六号

平成二十一年五月二十六日(火曜日)
第一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十三名
委員長馬場 裕子君
副委員長伊藤 ゆう君
副委員長崎山 知尚君
理事大松  成君
理事倉林 辰雄君
理事松村 友昭君
鈴木 章浩君
後藤 雄一君
山口 文江君
石毛しげる君
木内 良明君
鈴木 一光君
大沢  昇君

 欠席委員 一名

 出席説明員
青少年・治安対策本部本部長久我 英一君
総合対策部長小濱 哲二君
参事藤井 秀之君
参事伊東みどり君
総務局局長中田 清己君
危機管理監島田幸太郎君
理事志賀 敏和君
総務部長岳野 尚代君
参事和久井孝太郎君
行政改革推進部長和賀井克夫君
情報システム部長紺野 秀之君
首都大学支援部長松本 義憲君
人事部長中西  充君
労務担当部長安藤 弘志君
主席監察員齋藤  進君
行政部長笠井 謙一君
多摩島しょ振興担当部長松山 英幸君
特命担当部長鈴木 隆夫君
都区制度改革担当部長塩見 清仁君
総合防災部長石野 利幸君
参事細渕 順一君
統計部長三田村みどり君
人権部長荒井  浩君
国体・障害者スポーツ大会推進部長谷島 明彦君
人事委員会事務局局長中村 晶晴君
任用公平部長宮川 雄司君
試験室長内藤 泰樹君
参事鷲見 博史君

本日の会議に付した事件
 青少年・治安対策本部関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 青少年・治安対策本部所管分
 人事委員会事務局関係
報告事項(説明・質疑)
・「職員の特別給に関する報告と勧告」について
 総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 総務局所管分
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・行財政改革実行プログラム実施状況報告(平成二十年度)について
・新型インフルエンザの発生に伴う対応について
陳情の審査
(1)二一第二号 国籍法に関する陳情
(2)二一第四号 改正国籍法の再改正及びその厳格運用に関する意見書提出に関する陳情
(3)二一第八号 国籍法改正によって生じる問題に関する陳情

○馬場委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 議事課担当書記の古徳裕一郎さんです。
 議案法制課担当書記の矢嶋満さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○馬場委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の組織改正及び人事異動に伴い、知事本局、東京オリンピック・パラリンピック招致本部、監査事務局の幹部職員に交代等がありましたので、順次ご紹介いたします。
 初めに、知事本局長から人事異動に伴い交代等のありました幹部職員のご紹介があります。

○吉川知事本局長 去る四月一日付の人事異動に伴いまして異動のありました幹部職員を紹介させていただきます。
 参事で国政広域連携・首都調査担当の松下隆弘でございます。当委員会との連絡に当たります総務課長の鈴木勝でございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○馬場委員長 次に、東京オリンピック・パラリンピック招致本部長から組織改正及び人事異動に伴い交代等のありました幹部職員の紹介があります。

○荒川東京オリンピック・パラリンピック招致本部長 さきの人事異動に伴い変更のありました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 招致戦略担当部長の中嶋正宏でございます。参事で国際招致担当の山越伸子でございます。参事で招致戦略担当の保坂俊明でございます。新施設建設準備室長の藤井寛行でございます。参事で公募準備担当の末菅辰雄でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○馬場委員長 次に、監査事務局長から人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○白石監査事務局長 四月一日付の人事異動に伴い就任をいたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 監査担当部長の並木勝市でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○馬場委員長 紹介は終わりました。

○馬場委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、青少年・治安対策本部、総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、人事委員会事務局、総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件並びに総務局関係の報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行います。
 また、人事委員会事務局関係の報告事項につきましては、説明聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 初めに、青少年・治安対策本部長から人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介がございます。

○久我青少年・治安対策本部長 さきの人事異動に伴いまして就任いたしました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 参事で治安対策担当の伊東みどりでございます。本委員会との連絡を担当しております総務課長の藤田聡でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○馬場委員長 紹介は終わりました。

○馬場委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○久我青少年・治安対策本部長 今定例会に提出を予定しております青少年・治安対策本部所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、平成二十一年度補正予算案一件でございます。
 恐れ入りますが、資料、平成二十一年度補正予算説明書の一ページをごらんください。一般会計補正予算案でございます。
 歳出につきまして、(2)歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計の欄にございますように、五千九百万余円の補正を行うものでございます。
 詳細につきましては、総合対策部長から説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○小濱総合対策部長 私から、今定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 平成二十一年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料、平成二十一年度補正予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 歳出予算につきまして、下段の2歳出予算、三行目、目の管理費にございますように、五千九百四十万二千円の補正を行うものでございます。これは、東京都緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して行う青少年育成総合対策の推進に要する経費でございます。
 具体的には、東京都青少年健全育成条例に基づく、不健全な図書類の規制などをより的確に行うため、図書類の販売店舗及び深夜立ち入り制限施設の全数把握のための実態調査を実施するものでございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております平成二十一年度補正予算案一件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○馬場委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。

○馬場委員長 これより人事委員会事務局関係に入ります。
 初めに、人事委員会事務局長から人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○中村人事委員会事務局長 四月一日付人事異動により連絡員に交代がございましたので、ご紹介いたします。
 総務課長の斎田ゆう子でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○馬場委員長 紹介は終わりました。

○馬場委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○宮川任用公平部長 東京都人事委員会は、去る五月十五日、都議会及び都知事に対しまして、地方公務員法第八条及び第十四条の規定に基づき、一般職の職員の特別給について報告と勧告を行いました。
 職員の給与に関する勧告は、例年、職種別民間給与実態調査に基づきまして、民間の給与水準を精緻に把握し算出した公民較差を正確に反映した上で、十月に行っております。
 今回、臨時の勧告を行うことといたしましたのは、民間の夏季一時金が対前年比でマイナス一〇%を超える大幅な減少傾向にあるという異例の事態を受け、情勢適応の観点から、民間の実態を、六月支給の特別給に反映することが望ましいと判断をしたことによるものでございます。
 本日は、お手元に、この勧告等に関する資料といたしまして、資料第1号、職員の特別給に関する人事委員会勧告(臨時)の概要及び資料第2号、職員の特別給に関する報告と勧告を配布させていただいております。
 これから、今回の報告と勧告の内容につきまして、資料第1号の概要に従ってご説明させていただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、資料第1号の四角の枠の中をごらんください。今回の勧告の要点をお示ししてございます。
 まず、一点目でございますが、民間企業における夏季一時金の大幅な減少傾向がうかがわれることから、民間の実態を職員給与に速やかに反映するため、暫定的な措置として、六月に支給する職員の特別給の支給月数二・一〇月のうち、〇・二〇月について凍結するというものでございます。
 次に、二点目でございますが、今回凍結する〇・二〇月分につきましては、そのすべてを期末手当で実施するというものでございます。
 ちなみに、国の場合は、期末手当と勤勉手当の双方から、それぞれ〇・一五月、〇・〇五月を凍結するとしていますが、都は、特別給に業績反映の度合いを高めるという観点から、業績が反映される勤勉手当には触れないで、期末手当からのみ凍結することといたしております。
 ごらんいただいております四角の枠の下には凍結措置の内容を、その右側に参考としまして国家公務員についての内容を、それぞれ表にまとめてございます。また、その表の下に指定職についての記載がございますが、国が、凍結月数〇・一五月を除いた一・四五月を支給月数としているのに対しまして、都は、凍結月数を一般の職員と同じ〇・二〇月とし、一・四〇月を支給月数としてございます。
 恐れ入りますが、いま一度、四角の枠の中にお戻りいただきまして、下の方の二行をごらんいただきたいと存じます。
 現行四・五〇月となっております年間の支給月数につきましては、現在実施しております職種別民間給与実態調査の結果を踏まえ、十月に、必要な措置について勧告を行い、確定させる予定でございます。
 次に、今回、臨時の勧告を行う背景となりました民間企業の夏季一時金の状況についてですが、中ほどをごらんください。
 人事院の調査によりますと、全国の民間企業における夏季一時金は、昨年に比べて一三・二%減少しており、過去にたぐいのないほど大幅な減少傾向にあります。また、この調査の対象となりました企業の多くが都内に所在していることに加えまして、過去二十年間の民間企業における夏季一時金の決定状況につきましては、全国主要企業と都内民間企業とで、おおむね同様の傾向で推移してきていることを把握してございます。これらのことから、都内民間企業においても、人事院の調査結果と同様に減少傾向にあると、東京都人事委員会は推定いたしております。
 ご参考までに、人事院の夏季一時金特別調査について、下の方に簡単にまとめてございます。
 なお、この勧告の実施には給与条例の改正が必要となりますので、他日ご審議を賜ることになろうかと存じますが、よろしくお願い申し上げます。
 また、この勧告が実施されますと、次のページをお開きいただきまして、一番上の表にございますように、行政職給料表(一)の適用職員では、六月の特別給が八万七千円の減額となります。
 このほか、下の方にお移りいただきまして、2の人事院勧告との比較から、以下、5のモデルによる役職別減額例まで、参考として記載してございますので、ごらんいただきたく存じます。
 最後に、お手元に配布させていただいております資料第2号、職員の特別給に関する報告と勧告の冊子でございますが、今回の勧告等の全文を掲載しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、簡単ではございますが、職員の特別給に関する報告と勧告についてのご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○馬場委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 ご発言願います。

○石毛委員 それでは、職員の特別給に関する東京都人事委員会の報告と勧告についてお伺いいたします。
 まず人事委員会に、都内の経済の現在の情勢、この認識をお伺いいたします。

○宮川任用公平部長 ご案内のように、昨年来の世界的な金融危機を発端に、景気は急速に悪化をしております。都内経済への影響も小さくなく、民間における賃金情勢はこれまでにない厳しい状況にあると認識をいたしております。

○石毛委員 わかりました。
 国の人事院は、四月七日から二十四日まで民間企業の夏季一時金に関する特別調査を実施し、五月一日に勧告を行いました。
 しかしその直前、四月六日、総務省は、今後の国家公務員にかかわる対応について注視されたい、また、各地方自治体においても適切な対応をとられるようお願いするとか、あるいは、市町村に対しても速やかにその趣旨を連絡するといった、調査前にもかかわらず方向性を示唆し、国に準拠せよという、誘導するような技術的な助言、通知を出しました。
 人事委員会はこの通知をどう受けとめたかお伺いいたします。

○宮川任用公平部長 確かに、今、委員がお話しのような表現もございますが、人事院の特別調査について、四月六日付で総務省が発出をいたしました通知の中には、少し引用させていただきますけれども--人事院による今回の調査の趣旨をかんがみれば、各地方公共団体においても、その実情を踏まえつつ、情勢適応の原則の観点から、その対応について十分な説明責任を果たす必要があると考えられることとありますように、東京都人事委員会といたしましては、総務省の通知は、各人事委員会に対し、地域の実情を踏まえて、情勢適応の観点から適切に対応するよう求めているものと理解をいたしております。

○石毛委員 では、人事委員会として、夏季一時金に関して対応を検討し始めたのはいつごろか、お伺いいたします。

○宮川任用公平部長 民間におけます賃金の春季改定期に、夏季一時金の大幅な減額を決定する企業が相次いでいるとの各種情報を入手するなど、人事委員会におきましては、三月ごろから本格的に民間の動向を注視してきたところでございます。

○石毛委員 この総務省通知を受けて、各県でも、四月十六日から三つの県、翌十七日には一つの県、そして合計二十三道府県で独自の特別臨時調査を行っております。
 それでは、人事委員会は、都内民間企業の夏季一時金に関する独自調査の必要性をどのように検討したのか、そして調査をしないと結論づけたことについてお伺いいたします。

○宮川任用公平部長 例えば、秋に勧告を行っているわけですけれども、これに向けて毎年、民間給与実態調査を実施しておりまして、調査そのものには通常五十日間を費やしております。このほかに分析、整理の日数を加えますと、さらに多くの日数を必要といたします。仮に都が独自に調査を行う場合、精緻なものとしなければなりませんが、相当な時間がかかることになります。
 また、人事院の特別調査と、対象企業が相当重複することも避けられません。例えば、今回の人事院の調査で一〇〇%対象となった企業規模三千人以上の企業は全国に四百七十二社ございますが、そのうち約八割に当たる三百七十社が都内に所在しております。したがいまして、例年の民間給与実態調査と合わせますと、かなりの企業が、この不況に苦しむ中で続けざまに三つの調査に協力を求められるという事態も生じてまいります。
 このため、人事院の調査結果に加え、既存の各種情報等を活用して対応する方が合理的であると判断したものでございます。

○石毛委員 何となくわかるわけでありますけれども、分権自治時代の地方自治体、その重要で中立、専門的な第三者機関である人事委員会が、今回、地域の情勢を踏まえるため独自の調査を行うべきであったと考えますが、この点どう考えるかお伺いいたします。

○宮川任用公平部長 私どもも、独自調査を行うにまさるものはないと考えておりますけれども、それには、ただいまご答弁申し上げましたようにかなりの制約がございます。したがいまして、それにかわる方法で状況把握を進めてまいりました。
 例えば、全国人事委員会連合会、これは四月十三日に開催しておりますけれども、その会議の場に人事院給与局長においでをいただきまして、今回の調査についての説明を伺うとともに、質疑を重ねる中で、調査の対象企業に占める都内企業の割合が高いことを把握しております。
 また、夏季一時金の決定状況につきましては、各種民間調査機関等においても例年調査を実施しておりますが、これらを活用することにより、都内民間企業の状況は相当程度把握できるものと、人事委員会として判断をしたところでございます。

○石毛委員 わかりました。
 人事院では、全国企業での夏季一時金決定企業が二千十七社中、三百四十社、率にすると五・九%の決定、通常の調査とは異なる増減率の結果の報告が出ました。例年の本調査と比較しての見解をお伺いいたします。

○宮川任用公平部長 本年の民間企業におけます夏季一時金の決定状況については、民間の調査機関等も調査を行っているわけですけれども、それを見ましても、対前年比較の増減率は人事院特別調査の結果とおおむね同様となっております。
 例えば、財団法人労務行政研究所が行った調査ですが、東証一部上場企業のうち賃上げと同時期に夏季賞与を決定している企業について、これの調査結果、四月十四日現在という数字でございますけれども、前年比で三角一四・四%、これは単純平均としての数字で報告がございます。
 もう一つ、日本経済新聞社の調査を例に挙げますと、これは四月二十二日現在での集計でございますが、上場企業と、日本経済新聞社が選んだ有力な非上場企業についての調査ですが、前年比三角一五・二%、これは加重平均となっております。このような数字が挙がっておりまして、人事院の特別調査の結果でございます三角一三・二%と、おおむね同様といえるのではないかと考えております。
 また、過去二十年間を見ましても、全国主要企業と都内企業の夏季一時金の決定状況に、これは、同様の推移という数字で理解ができるものでございます。
 こうしたことから、人事院特別調査の結果は、人事委員会として、勧告の必要について審議する上で十分活用できるものと判断したものでございます。

○石毛委員 独自調査は行わなかった。にもかかわらず、他県、大阪府や滋賀県また政令市のように、意見申し出としなかったのはなぜなのかお伺いいたします。

○宮川任用公平部長 独自調査を実施しなかったという団体がありますけれども、これを含めて八割の道府県において、六月期特別給について、一部支給の凍結措置を求める勧告等を実施いたしております。今お尋ねの、勧告とするのか意見の申し出とするのかは、それぞれの地域の実情によるものというふうに理解をいたしております。
 都人事委員会といたしましては、職員の六月期特別給の支給基準日が六月一日であるということから、速やかに実施に移される必要があると考えまして、勧告としたものでございます。

○石毛委員 一方、企業の夏季一時金妥結の動きはこれからということで、勧告を出さずに本調査で結果を出すとした県や、また、決定率が人事院の数値よりも高いが、やはり見送った県、支給月数が低いため見送った県もあります。
 都の人事委員会が国に準拠して勧告を出すに至るまでの結論は、どのようなものだったのか、お伺いいたします。

○宮川任用公平部長 勧告に至るまでの間、各人事委員に対しまして事務局から各種情報提供を行うとともに、独自調査の必要性の検討や報告と勧告に関する審議等を含めまして、都合四回の人事委員会において議論を重ねてまいりました。その結果、人事院特別調査や各種情報などから、職員の特別給について、支給の一部凍結が必要と判断したものでございます。
 その内容におきましては、国準拠とするのではなく、凍結分をすべて期末手当で措置するとともに、指定職については国の勧告を上回る措置とするなど、都の実情を踏まえた独自の判断を行っております。
 今回の勧告はあくまで暫定措置でありまして、年間の支給月数については、本年も、民間の実態を精緻に調査した結果に基づいて、秋に、確定に向けた勧告を行う予定でございます。

○石毛委員 では終わりにしますが、現在、大変厳しい経済状況の中、一部凍結を求めた勧告には理解をいたします。
 多摩二十六市のうち二十五市が人事院勧告に準拠する、また〇・二カ月の凍結の方向と答えていることからも、都の人事委員会の勧告は大変重いといわざるを得ません。
 国に分権を強く求め、自治を進める東京都の第三者機関、人事委員会は、今回、重複などのため特別調査を行いませんでした。また、急速な景気悪化による賃金情勢の変化、急遽反映させるため、民間の動きがこれからでの勧告となり、必ずしも対応が十分であったとはいえないものになってしまったのではないでしょうか。
 現在、例年の本調査が行われていますが、都内の民間企業の支給実績をしっかり調査、把握して、今後の勧告への基礎データとしていただくことを求めて、私の質問を終わります。

○松村委員 今回の人事委員会の勧告は、私は極めて異例で不当なものであると考えますが、都の人事委員会が今回臨時に勧告を行うに至った経過について、私の方からももう一度ただしながら質疑したいと思います。

○宮川任用公平部長 東京都人事委員会では、民間における賃金の春季改定期に、夏季一時金の大幅な減額を決定する企業が相次いでいるとの新聞報道を初めとする関連情報を入手するなど、三月ごろから民間の動向を注視してまいりました。
 その後、人事院が実施した特別調査の結果や各種情報をもとに、都内民間企業における夏季一時金の決定状況について把握に努めたところ、前年に比べて大幅な減少傾向にあるものと推定するに至りました。
 都人事委員会といたしましては、こうした状況を踏まえ、六月期特別給について、支給を一部凍結する必要があると判断し、臨時に勧告を行うことといたしました。
 なお、念のため申し上げますが、国からの通知につきましては、各人事委員会に対し、地域の実情を踏まえて、情勢適応の観点から適切に対応するよう求めているものと理解をしております。

○松村委員 今、答弁でも、民間の動向を注視しとか、都内民間企業における夏季一時金の決定状況について把握等と述べていますが、今回の勧告は、人事院が五月一日に行った、国家公務員の夏季一時金について支給月数二・一五月分のうち〇・二月分の支給を凍結する、この勧告に追随し、総務省の指導に屈服した政治的な勧告だというふうにいわざるを得ません。
 しかも、今回の人事院勧告の背景には、一部与党の議員立法による公務員賃金の削減という議論があり、そのことが異例の民間一時金特別調査の実施となり、一部支給凍結となったものにほかならず、まさに政治的な意図からの引き下げの圧力に屈服したもので、私は到底認められるものではないというふうに考えます。
 もともと人事院や人事委員会の勧告は、民間の一時金について、前年の冬とその年の夏の支給額を調査し、その結果に基づき八月に勧告し、その年度の一時金に反映するというものですよね。ところが、今回の勧告はこのルールを無視した上、前倒しで減額するという、本当に前代未聞の勧告となっているというふうに思います。
 これまでのルールと異なるというか、無視した勧告を行った理由について伺います。

○宮川任用公平部長 地方公務員法の第十四条を見ますと、職員の給与が社会一般の情勢に適応するよう、地方公共団体は随時適当な措置を講じなければならず、そのために必要な措置について人事委員会は勧告することができる旨、規定をいたしております。
 今回の臨時勧告は、昨年来の金融危機を発端に民間の賃金情勢が急激に変動したことを受け、法の要請する情勢適応の観点から、職員の給与を民間の実態に速やかに合わせるための措置として暫定的に求めたものであります。
 なお、人事委員会では、現在、民間給与の実態について精緻な調査を実施しているところでありまして、特別給の年間支給月数につきましても、これまでのルールに従って、この調査結果に基づき、秋に確定に向けた勧告を行う予定でございます。

○松村委員 公務員の賃金については、第三者中立機関である人事院そして人事委員会が、一万を超える事業所を対象に、民間企業において実際に支払われた月例給与や一時金の実施で正確に調査し、公務員の給与との間に格差があれば、それを埋める勧告を行うことによって、労働基本権制約の代償措置としての機能を果たしてきたといえます。
 しかし、今回の勧告は、わずか三百四十社の対前年増減比の調査結果に基づいて凍結勧告を行ったものであります。これは、勧告に求められてきた科学性や正確性を人事院並びに人事委員会がみずから否定したことになり、これまでの勧告制度に対する信頼性を大きく損なうものであります。また、政治の圧力に屈したということは、労働基本権制約の代償機関としての役割を放棄したことにもなりかねません。人事委員会には、第三者機関としての役割と責任を発揮するように強く求めておきます。
 同時に、この解決には、あくまでも労使の交渉協議で決着を図るべきだという我が党の考え方も述べておきます。
 以上です。

○馬場委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で人事委員会事務局関係を終わります。

○馬場委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、総務局長から人事異動に伴い交代等のありました幹部職員の紹介がございます。

○中田総務局長 四月一日付の人事異動に伴いまして就任いたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 特命担当部長の鈴木隆夫でございます。都区制度改革担当部長の塩見清仁でございます。参事で企画調整担当の細渕順一でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○馬場委員長 紹介は終わりました。

○馬場委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中田総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、予算案一件、条例案三件の合計四件でございます。順を追いまして、その概要について説明させていただきます。
 初めに、平成二十一年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書の一ページをごらんいただきたいと存じます。一般会計補正予算案でございます。
 歳出につきまして、(2)歳出の表、補正予算額の欄の下段、歳出合計にございますように、合計で十六億八千五百万余円の補正を行うものでございます。
 平成二十一年度補正予算案の説明は以上でございます。
 続きまして、条例案でございます。恐れ入りますが、資料第2号、平成二十一年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらの条例案は、特別区及び八王子市への新たな事務移譲に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 番号3、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 以上が、今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては総務部長から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○岳野総務部長 それでは私から、今定例会に提出を予定しております案件につきまして順次ご説明させていただきます。
 初めに、平成二十一年度補正予算案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十一年度補正予算説明書の二ページをお開きいただきたいと思います。
 歳出予算につきまして、三行目の目の総務管理費でございますが、これは、東京都緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して行う公文書等目録電子化事業に要する経費でございまして、四百万余円の補正を行うものでございます。
 次に、五行目に参りまして、五行目の目の自治振興費でございますが、これは、国の経済危機対策に伴い、特別区に交付する地域活性化・経済危機対策臨時交付金でございまして、十六億八千百万円の補正を行うものでございます。
 以上で、平成二十一年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案につきましてご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料の第2号、平成二十一年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 まず、番号1でございますが、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 薬事法に基づく事務の一部を、特別区が新たに処理するための規定を追加するものでございます。施行日は公布の日を予定してございます。
 番号2に参りまして、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 薬事法に基づく事務の一部を、八王子市が新たに処理するための規定を追加するものでございます。施行日は公布の日を予定してございます。
 最後でございますが、番号3、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 地方税法及び地方道路譲与税法の一部改正に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。施行日は公布の日を予定してございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております予算案一件、条例案三件の合計四件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○馬場委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○馬場委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○和賀井行政改革推進部長 行財政改革実行プログラムの実施状況について、ご報告させていただきます。
 お手元の資料第4号、行財政改革実行プログラム実施状況報告(平成二十年度)の概要をごらんください。
 初めに、1の平成二十年度実施状況でございます。
 本プログラムは、平成十八年七月に策定し、計画期間は平成十八年度から平成二十年度までとなっております。百八十九の実施計画について、年次計画どおり実施したものが百七十三件、年次計画の一部を実施したものが十六件、未実施はゼロ件となっております。
 次に、2の主な計画の実施状況の概要でございます。本プログラムの改革の柱に沿って、主な実施計画の実施状況をご説明させていただきます。
 まず、多様な主体がかかわる豊かな公の構築でございます。
 都民、地域などと協働した取り組みにつきましては、町会、自治会等、地域の担い手の活動を都と区市町村が連携して支援する、地域力向上方策事業を実施しました。
 また、森林や里山の保全と回復を推進するため、都民、企業及びNPOと連携し、自然環境保全活動である東京グリーンシップ・アクションを拡充いたしました。
 多様な経営改革手法の導入につきましては、老人医療センターについて、より一層の高齢者医療の充実を図るため、老人総合研究所と一体化し、本年四月、地方独立行政法人健康長寿医療センターを設立いたしました。
 また、都営住宅における指定管理者公募地域拡大に向け、新たに港区を公募対象地域に加え、三地域について指定管理者を指定いたしました。
 裏面をごらんください。
 監理団体改革につきましては、個々の団体の事業再編や持ち株会社方式による臨海地域の団体の再編を着実に進めるなど、団体のあり方や事業の見直しを行いました。また、効率的、効果的なサービス提供が可能な団体については、都からの事業移管や受託拡大を進め、行政の支援、補完機能の拡充を図りました。
 次に、政策対応力の高い執行体制の確立でございます。
 効率的、効果的な事業執行につきましては、執行体制の徹底した見直しにより、平成二十一年度の職員定数については千七百三十九人の削減を行いました。これにより、十九年度からの三年間で四千六人の削減となります。
 また、本年四月より、都立豊島病院について、財団法人東京都保健医療公社へ移管するとともに、一般廃棄物の受け付けや埋め立て作業等について、財団法人東京都環境整備公社へ包括的に委託しました。
 さらに、事後検証の徹底や新たな公会計制度の活用などにより、事務事業評価結果を平成二十一年度予算に反映いたしました。
 公営企業改革につきましては、経営状況を指標により分析、評価するとともに、財務状況などとあわせ、経営レポート等で公表いたしました。
 また、公営企業としての社会的責任を果たすため、環境保全などの取り組みを実施いたしました。
 都民の安全・安心の確保につきましては、高齢者、若者等をねらう悪質商法の撲滅や、消費生活総合センターの機能強化等を緊急対策として盛り込むなど、平成二十年八月に東京都消費生活基本計画を改定いたしました。また、計画の着実な推進と各局横断的な調整を主たる目的としました東京都消費生活推進会議を設置するとともに、特別対策班による緊急課題への対応を開始いたしました。
 最後に、スリムで効率的な行政運営の実現でございます。
 業務運営の効率化につきましては、平成十九年度決算の参考資料として、都として二度目となる複式簿記・発生主義会計に基づく会計別財務諸表を作成、公表いたしました。
 また、道路アセットマネジメントを活用した橋梁の長寿命化対策を含む橋梁の管理に関する中長期計画を策定いたしました。
 なお、詳細につきましては、資料第5号をごらんいただきたいと存じます。
 ご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○石野総合防災部長 新型インフルエンザの発生に伴う対応につきまして、お手元にお配りしております資料第6号に基づきましてご説明いたします。
 まず、1の新型インフルエンザの発生と、国の主な対応についてでございます。
 (1)の主な経過でございますが、四月二十四日にWHO、世界保健機構がメキシコで感染者を確認し、二十八日に警報フェーズを、人から人への感染はないかまたは極めて限定されている状況を示しますフェーズ三から、人から人への感染が増加している状況を示しますフェーズ四に引き上げました。同日、国は、新型インフルエンザ発生を宣言し、第一回新型インフルエンザ対策本部会合を開催し、水際対策の実施等を決定いたしました。
 三十日には、WHOは、メキシコ以外の国でも感染が広がっていることを踏まえまして、警報フェーズをそれまでのフェーズ四から、複数の国で人から人への感染が進んでいる状況を示しますフェーズ五に引き上げてございます。
 これを受けまして、国は、五月一日に第二回新型インフルエンザ対策本部会合を開催し、基本的対処方針を決定いたしました。
 その後、九日には、成田空港の検疫において感染者が確認され、十六日には神戸市で国内初の感染者を確認し、国は国内発生を宣言いたしました。
 二十日には、アメリカから帰国した都内在住の高校生が感染していることが確認されました。
 さらに、五月二十二日、国は第三回新型インフルエンザ対策本部会合を開催し、今回のウイルスの特徴や、兵庫、大阪等で患者数が急増している状況などを踏まえまして、新たな基本的対処方針を決定しております。
 次に、(2)の感染者の状況でございますが、日本時間で二十五日十五時現在、WHOの発表によりますと、四十六カ国、一万二千五百十五人となっておりまして、このうち死者は九十一名でございます。
 感染者の国別内訳でございますが、アメリカが六千五百五十二人、メキシコが四千百七十四人、カナダが八百五人、日本が三百四十五人、ほかとなってございます。
 続きまして、2の都の主な対応でございます。
 まず、(1)の都民への情報の提供と相談窓口の設置についてでございます。
 四月二十五日から、ホームページ等により都民への情報の提供を始めるとともに、電話相談窓口を設置し、都民からの相談に二十四時間対応しております。なお、この電話相談窓口は二十七日まで設置され、その後は発熱相談センターへ移行してございます。
 続きまして、(2)の対策本部等の開催状況でございますが、四月二十七日に山口副知事を座長とした関係局長会議を開催して以降、危機管理対策会議及び同連絡会を延べ五回開催し、関係各局の連携を強化し、対策を協議してまいりました。
 さらに、五月十六日には国内で初めての感染者が確認されたことに伴い、知事を本部長とする東京都感染症対策本部を設置し、また、二十日には都内で初めての感染者が確認されたことを受けまして二回目の本部会議を開催し、感染拡大防止のために、各局が十分連携して全力を挙げて対策に取り組むことといたしました。
 次に、(3)の関係機関との連携についてでございますが、新型インフルエンザ対策について情報共有を図るため、区市町村、医療機関、事業者等との連絡会を四月二十七日以降、延べ六回開催してございます。
 続きまして、裏面をごらんいただきたいと思います。参考といたしまして、各局の主な対応について記載しております。
 まず、(1)の福祉保健局の対応についてでございますが、都民からの相談にこたえるため、四月二十五日に二十四時間対応の相談窓口を設置し、その後、二十八日に発熱相談センターに移行してございます。これまで発熱相談センターに寄せられた相談件数は、五月二十五日現在で四万七千六百七十五件となっております。
 また、発熱外来につきましては、感染症指定医療機関と感染症協力医療機関、合わせて六十五カ所を設置し、これら発熱外来に対しまして、タミフル、リレンザや個人防護具等を優先的に配備いたしております。
 さらに、都内での感染者発生の早期探知に向け、サーベイランス体制等の拡大強化を図っております。
 次に、(2)の生活文化スポーツ局の対応についてでございます。
 四月二十八日以降、旅券申請者等に対する周知を行っております。また、感染拡大防止のため、五月二十一日には、ニューヨークで開催された模擬国連全米大会に参加した私立学校に対し、大会に参加した生徒の出席停止を要請しております。
 続きまして、(3)の教育庁の対応についてでございますが、五月七日から十五日まで、海外から帰国した都立学校及び区市町村立学校に在籍する児童生徒等及び教職員の渡航状況、症状等を調査し、健康観察を行いました。この調査の結果、都立学校、区市町村立学校、いずれにおきましても、新型インフルエンザの感染が疑われる症例はございませんでした。
 最後に、3の今後の対応についてでございます。
 都といたしましては、新型インフルエンザから都民の生命と健康を守り、首都東京の都市機能を維持するために、今後とも正確な情報に基づき迅速かつ冷静に対応してまいります。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

○馬場委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○馬場委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二一第二号、陳情二一第四号及び陳情二一第八号は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○岳野総務部長 資料第7号、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 陳情二一第二号、国籍法に関する陳情は、天野卓也さんから出されたものでございまして、平成二十一年一月六日に受理されております。
 陳情の要旨は、国籍法の改正により生じ得る偽装認知の防止及び改正された国籍法の厳格な制度運用を要請する意見書を、国に対して提出していただきたいというものでございます。
 二ページをごらんいただきたいと思います。今申し上げました陳情と同趣旨でございます陳情二一第四号、改正国籍法の再改正及びその厳格運用に関する意見書提出に関する陳情が、荒井英二さんから出されておりまして、平成二十一年一月二十七日に受理されております。
 三ページをごらんいただきたいと存じます。こちらも前二件の陳情と同趣旨でございまして、陳情二一第八号、国籍法改正によって生じる問題に関する陳情が、徳永まゆみさんから出されておりまして、平成二十一年二月十二日に受理されてございます。
 この三件の陳情につきましては、いずれも国籍法改正に伴い意見書を国に提出していただきたいという趣旨でございますので、現在の状況を一括してご説明させていただきます。
 平成二十年六月、最高裁判所により、未婚の日本人父と外国人母との間に生まれた子について、生後の父親の認知に加えまして、父母の婚姻がなければ日本国籍が取得できないと定めた国籍法は、憲法違反であるとの判決が出されました。
 これを踏まえまして、平成二十年十二月五日、父親の認知があれば、父母の婚姻がなくとも日本国籍を取得することができることとする改正国籍法が、可決成立いたしまして、平成二十一年一月一日から施行されました。
 改正国籍法では、偽装認知が発生する懸念に対応するため、虚偽の届け出をした者に対し、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処する罰則が設けられました。
 なお、法案の可決に際しましては、衆参両院におきまして、法の趣旨の周知徹底、届け出に疑義がある場合に行う調査の厳格化、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否び当否の検討等を求める附帯決議が可決されました。
 以上で説明を終わります。どうかよろしくお願い申し上げます。

○馬場委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二一第二号、陳情二一第四号及び陳情二一第八号は、いずれも継続審査といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十七分散会

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