総務委員会速記録第十六号

平成二十年十一月二十七日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十四名
委員長馬場 裕子君
副委員長伊藤 ゆう君
副委員長崎山 知尚君
理事大松  成君
理事倉林 辰雄君
理事松村 友昭君
鈴木 章浩君
後藤 雄一君
山口 文江君
石毛しげる君
串田 克巳君
木内 良明君
鈴木 一光君
大沢  昇君

 欠席委員 なし

 出席説明員
知事本局局長吉川 和夫君
次長河島  均君
理事川澄 俊文君
理事前田 信弘君
総務部長大井 泰弘君
地方分権推進室長森山 寛司君
国際共同事業担当部長高橋  誠君
参事中村 信一君
参事延與  桂君
政策部長遠藤 雅彦君
計画調整部長松浦 將行君
総務局局長中田 清己君
危機管理監島田幸太郎君
理事志賀 敏和君
総務部長岳野 尚代君
参事和久井孝太郎君
行政改革推進部長和賀井克夫君
情報システム部長紺野 秀之君
首都大学支援部長松本 義憲君
人事部長中西  充君
労務担当部長安藤 弘志君
主席監察員齋藤  進君
行政部長笠井 謙一君
多摩島しょ振興担当部長松山 英幸君
参事鈴木 隆夫君
参事塩見 清仁君
総合防災部長石野 利幸君
企画調整担当部長鈴木 省五君
統計部長三田村みどり君
人権部長荒井  浩君
国体・障害者スポーツ大会推進部長谷島 明彦君
選挙管理委員会事務局局長矢口 貴行君
監査事務局局長白石弥生子君
参事三森 生野君

本日の会議に付した事件
 監査事務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
 選挙管理委員会事務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都選挙管理委員会関係手数料条例
・選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 総務局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例
・東京都統計調査条例の一部を改正する条例
・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可について
報告事項(説明)
・都政のBCP(東京都事業継続計画)〈地震編〉について
 知事本局関係
報告事項(説明)
・「地方分権改革推進委員会第二次勧告に向けた提言」について
請願陳情の審査
(1)二〇第七〇号 原子力空母など米海軍原子力艦船の安全性を求める意見書提出に関する請願
(2)二〇第三八号 日本政府が「非核日本宣言」を行うよう求める意見書提出に関する陳情

○馬場委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、監査事務局、選挙管理委員会事務局、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び総務局、知事本局関係の報告事項の聴取並びに知事本局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより監査事務局関係に入ります。
 第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○白石監査事務局長 今定例会に提出を予定しております監査事務局所管の案件は、条例案一件でございます。
 それでは、東京都監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、一ページをごらんいただきたいと存じます。
 この条例案は、東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 施行日は、公布日を予定してございます。
 資料の二ページ以降には、改正条例案の案文及び新旧対照表を添付してございますので、ご参照いただければと存じます。
 以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○馬場委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で監査事務局関係を終わります。

○馬場委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○矢口選挙管理委員会事務局長 今定例会に提出を予定しております選挙管理委員会事務局所管の案件は、条例案二件でございます。
 それでは、お手元の資料の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 平成二十年第四回定例会に提出予定の条例案の概要でございます。
 まず、1の東京都選挙管理委員会関係手数料条例でございますが、これは政治資金規正法の一部改正によりまして、平成二十一年一月以降、従来の閲覧に加えまして、政治団体の収支報告書等の写しの交付請求が可能となることに伴いまして、写しの交付手数料に係る条例の制定を行うものでございます。
 中段の表に記載しておりますが、収支報告書の写しの交付に関しましては、現行では、東京都情報公開条例に基づき写しの交付及び手数料の徴収を行っておりますが、平成二十一年一月一日以降は、新たに制定する手数料条例に基づき、写しの交付及び手数料の徴収を行うものでございます。
 なお、手数料の額は、これまでの東京都情報公開条例に基づく手数料の額と同額としております。
 次に、2の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございますが、この条例案は、職員の旅費に関する条例の一部改正に伴いまして、選挙長等の費用弁償の額に関する規定につきまして所要の整備を行うものでございます。
 施行日は、平成二十一年四月一日でございます。
 二ページ以降に条例案の案文等を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○馬場委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。

○馬場委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中田総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、条例案七件、事件案一件の合計八件でございます。順を追いまして、その概要についてご説明させていただきます。
 初めに、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次に目次がございます。
 番号1でございますが、職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例でございます。
 この条例案は、職員が大学院派遣研修中に、または大学院派遣研修終了後早期に離職した場合に、都が支出しました大学院派遣研修費用の全部または一部を償還させるため、国家公務員の留学費用の償還に関する法律第十二条の規定に基づき、必要な事項を定めるものでございます。
 番号2、東京都統計調査条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、統計法の全部改正によりまして、条例で規定していた事項の一部が、直接法で規定されたことに伴い、所要の規定整備を行うとともに、統計法の改正趣旨を踏まえ、見直しを行うものでございます。
 番号3、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差等に基づく職員の給料及び諸手当の規定改正と給与構造及び制度の見直しに伴う規定改正を行うものでございます。
 番号4、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、先ほどの番号3、職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、条文の整理を行うものでございます。
 番号5、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、先ほどの番号3、職員の給与に関する条例及び学校職員の給与に関する条例の一部改正による給料表切りかえに伴い、所要の規定整備を行うとともに、教育職における新たな職務の級の導入等に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 番号6、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号7、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらの条例案は、東京都人事委員会勧告などを踏まえ、一般職の任期付職員及び任期付研究員の給与の改定及び所要の規定整備を行うものでございます。
 続きまして、事件案についてご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成二十年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可についてでございます。
 これは、公立大学法人首都大学東京が新たに社会人向けの教育プログラムを開講することに伴い、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可につきまして、議会にお諮りするものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては総務部長から説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○岳野総務部長 今定例会に提出を予定しております案件につきまして、順次ご説明させていただきます。
 まず初めに、条例案でございます。
 恐れ入ります、資料第1号、平成二十年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要、一ページをごらんいただきたいと存じます。
 番号1でございます。職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例でございます。
 この条例案は、職員が大学院派遣研修中に、または大学院派遣研修終了後早期に離職した場合に、都が支出した大学院派遣研修費用の全部または一部を償還させるため、国家公務員の留学費用の償還に関する法律第十二条の規定に基づきまして、費用の償還の対象となる期間及び金額、適用除外等を定めるものでございます。
 施行日は、公布の日を予定してございます。
 二ページをおめくりいただきたいと存じます。
 番号2、東京都統計調査条例の一部を改正する条例でございます。
 統計法の全部改正によりまして、都独自の統計調査に係る従事者の守秘義務などについて、直接法で規定されたことに伴いまして、所要の規定整備を行うとともに、統計法の改正趣旨を踏まえ、調査票情報の二次利用などに係る規定を改正するものでございます。
 施行日は、平成二十一年四月一日を予定してございます。
 三ページに移りたいと思います。
 番号3、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都人事委員会勧告などを踏まえまして、今年度の公民較差等に基づく職員の給料及び諸手当の規定改正と給与構造、制度の見直しに伴う規定改正を行うものでございます。
 まず、1、今年度の公民較差等に基づく規定改正についてでございますが、主な内容は三点でございます。
 (1)、給料表の改定でございます。行政職、公安職、研究職などの八つの給料表を、人事委員会から勧告されました給料表等に改めるものでございます。
 なお、今回の改定では、昨年に引き続き若年層及び管理職層の引き下げを緩和し、高齢層の引き下げを強めることによりまして、年功的な給与の伸びを抑制してございます。
 (2)、手当等の改正でございます。給料の調整額の支給限度額を、表のとおり改正するものでございます。
 (3)、平成二十一年三月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。本年四月からこの改定実施の前日までの期間に係る例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成二十一年三月に支給する期末手当の額を調整するものでございます。
 次に、2、給与構造、制度の改革にかかわる規定改正についてでございます。主な内容は、職務の級を区分する意義が乏しくなってございます行政職の(一)の1、2級を統合いたしまして、級構成を八級制から七級制に改めるものでございます。
 また、級構成が行政職(一)に準じたものとなっております研究職、医療職(二)、(三)につきましても、同様の改正を行います。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定してございます。
 その他、条例の改正に関連しまして必要な事項を、附則において規定してございます。
 四ページをごらんいただきたいと存じます。
 番号4、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 先ほどの番号3、職員の給与に関する条例の一部改正により、行政職給料表(一)の1、2級職が統合され、級構成が八級制から七級制に改められることに伴いまして、旅費の支給区分に対応する職務の級について、同様の整理を行うものでございます。
 また、旅費条例の改正に伴いまして改正の必要が生じた諸条例を、附則にて規定するものでございます。
 施行日は、平成二十一年四月一日を予定してございます。
 五ページにお移りいただきたいと存じます。
 番号5、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 先ほどの番号3、職員の給与に関する条例及び学校職員の給与に関する条例の一部改正による給料表の切りかえに伴いまして、退職手当算定の経過措置について所要の規定整備を行うものでございます。
 また、教育職における新たな職務の級の導入等に伴いまして、退職手当算定の経過措置について所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は、平成二十一年四月一日を予定してございます。
 続きまして、番号6、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例及び六ページの番号7、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都の人事委員会勧告などを踏まえまして、一般職の任期付職員及び任期付研究員の給料月額を改定するものでございます。
 また、一般職の任期付職員及び任期付研究員が育児短時間勤務職員となる場合における給与条例の読みかえ規定を整備するものでございます。
 施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定してございます。
 続きまして、事件案に移らせていただきます。
 恐れ入ります、資料第2号、平成二十年第四回東京都議会定例会提出予定事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可についてでございます。
 公立大学法人首都大学東京が新たに社会人向けの教育プログラムを開講することに伴いまして、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可につきまして、地方独立行政法人法の規定により、議会にお諮りするものでございます。
 主な内容は、社会人教育プログラムに関する受講料及び受講者選考手数料を追加すること等でございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきましての説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○馬場委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○馬場委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○石野総合防災部長 東京都事業継続計画でございます都政のBCP地震編についてご説明申し上げます。
 お手元に都政のBCP地震編の概要及び本冊をお配りしてございますが、資料第5号の都政のBCP地震編の概要でご説明申し上げます。
 まことに恐縮でございますが、最初に七ページをお開きいただきたいと思います。素案からの主な修正点でございます。
 本計画につきましては、八月に素案を発表いたしまして、その後、都議会を初めとしまして、各方面からいただきましたご意見や、また継続して検討してきました結果などを踏まえて修正してございます。
 主な修正点は、二点ございます。
 一点目が、非常時優先業務遂行上の課題を解決するための対策を追加していることでございます。
 二点目が、計画の継続的な推進を図るため、BCPを管理運用する事業継続マネジメント(BCM)を推進していくことでございます。
 それでは、本計画につきましてご説明いたします。恐縮でございますが、一ページにお戻りいただきたいと思います。
 第Ⅰ部の本計画の基本的な考え方でございますが、事業継続計画でありますBCPは、災害発生時に優先的に取り組むべき重要な業務を継続し、最短で事業の復旧を図るために、事前に必要な資源の準備や対応方針を定める計画でございます。
 3の地域防災計画との関係でございますが、地域防災計画は、都や区市町村、防災関係機関が連携して実施すべき予防、応急復旧、復興業務を総合的に示す計画でございます。
 これに対しまして、都政のBCPは、発災時にマンパワーなど資源が制約される中で、都が優先的に取り組むべき重要業務を非常時優先業務としてあらかじめ抽出しまして、制約された資源を効率的に投入することによりまして、非常時優先業務遂行の実効性を確保するための計画でございます。
 二ページをお開きください。
 4の計画策定の基本方針でございますが、非常時優先業務を抽出し、目標復旧時間を設定した上で、業務遂行上の課題とその対策を検討するなど、五つの基本方針に基づいて計画を策定しております。
 第3章の計画の対象となる非常時優先業務でございますが、すべての業務の洗い出しを行い、総業務数二千八百八十四のうち一千六十一業務を非常時優先業務として選定しまして、目標復旧時間を設定してございます。
 三ページをごらんください。
 第Ⅱ部、事業継続のための課題と対策でございますが、第1章の事業継続のための業務執行体制づくりでは、職員が居住地から本庁や事業所などの参集場所まで徒歩で参集した場合の時間ごとの参集可能人員を見積もってございます。
 初動時において、参集可能人員が計算上不足するため、まず、効率的な業務遂行ができるような仕組みや手順などを事前に準備してまいります。
 また、施設の安全対策など予防対策を行うことによりまして、必要人数を減らすと同時に、非常時優先業務をさらに精査し、都民の生命、生活に直結します業務を最優先にするなど、あらかじめ優先順位を決めてまいります。
 さらに、局内、局間における応援体制の整備に加え、OB職員やボランティアの活用などの対策を図ってまいります。
 第2章の事業継続のための業務執行環境の整備につきましては、四ページにかけて記載してございますが、迅速な初動体制を確保するための拠点施設の耐震化や安全対策を実施するほか、停電時の対策や災害情報、通信手段の確保などを図ってまいります。
 五ページをごらんいただきたいと思います。
 非常時優先業務遂行上の課題と対策につきまして、人員や拠点施設などの区分に応じまして、課題と主な対策を記載してございます。
 六ページをお開きください。
 第Ⅲ部、今後の取り組みでございますが、広域支援を円滑に受け入れるための体制づくりを進めるとともに、区市町村に対し情報提供や助言などを行いながら、事業継続計画の策定を積極的に支援してまいります。
 第4章の計画の推進に向けてでは、都政のBCPに基づいて非常時優先業務を効果的に遂行するため、BCPを管理運用する事業継続マネジメント(BCM)を推進していく必要がございまして、仮称でございますが、東京都BCM委員会を設置して、全庁的に推進してまいります。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。
 資料第6号の都政のBCP地震編の本冊については、後ほどごらんいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○馬場委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求がある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で総務局関係を終わります。

○馬場委員長 これより知事本局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 多賀儀典長及び猪熊外務部長は、公務のため本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○森山地方分権推進室長 地方分権改革推進委員会第二次勧告に向けました提言につきましてご説明申し上げます。
 お手元配布資料の資料第1号をごらんください。これは、国の地方分権改革推進委員会が十二月に予定している第二次勧告に向け、都の考え方を同委員会に対し提言するものでございます。
 まず、表紙をおめくりください。一ページでございます。抜本的改革の実現を目指してと題しまして、都が今回の提言を行う基本的な考え方をまとめたものでございます。
 国の地方分権改革推進委員会は、本年六月から、国の出先機関の見直しなどについて審議を進めておりますが、国の各省はかたくなに抵抗しております。このような状況の中、地方の自立を実現するためには、まず、国の出先機関の権限、財源の移譲、国の手続的な関与を一掃することなどが不可欠であると考えております。
 一枚おめくりください。二ページからは、1、国の出先機関は見直しが必須。地方移管でむだをなくすべきとして、国の出先機関の現状や見直しの方向性、事務移管の考え方、また、都の取り組みについて示しております。
 一枚おめくりください。四ページから六ページにかけましては、大幅な見直しが必要な出先機関として、地方整備局を初めとする五つの出先機関について、国と地方との二重行政が生じている現状や見直しの方向性などを、事例を挙げて提言しております。
 また、六ページの下段には、事務移管による組織縮小のイメージを載せています。
 続きまして、右側の七ページでございます。
 ここでは2、地方の自立的な行政運営に向け、国の関与は原則廃止すべきとして、自治事務に対する関与や国庫補助金を通じた事実上の関与は廃止すべきことを主張しております。
 一枚おめくりください。八ページは、3、地域の実情に応じて、地方が条例で国の基準を変更すべきとして、国が標準的な基準を定める場合にあっても、地方が地域の実情に合わせて、条例でこれを変更できるようにすべきであると主張しております。
 なお、関与の廃止や基準の変更につきましても、わかりやすいように事例を挙げてございます。
 以上、地方分権改革推進委員会第二次勧告に向けた提言について説明させていただきました。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○馬場委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求がある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○馬場委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○馬場委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、二〇第七〇号、原子力空母など米海軍原子力艦船の安全性を求める意見書提出に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大井総務部長 お手元の資料第2号、請願・陳情審査説明表に基づきましてご説明をいたします。
 まず、表紙をおめくりいただきたいと存じます。
 二〇第七〇号、原子力空母など米海軍原子力艦船の安全性を求める意見書提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 この請願は、東京平和運動センター議長座光寺成夫さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、次の事項について、国に対し、意見書を提出していただきたい、1、国は、原子力空母など米海軍原子力艦船の安全性について、納得のいく説明を都民、国民に行うこと、2、原子力空母など米海軍原子力艦船の安全性が確保できない場合、日本の港湾への寄港を認めないようにすることというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、平成十七年十月に、合衆国政府は、横須賀に配備される空母の後継艦として原子力空母を配備することを決定し、日本政府は受け入れに同意をいたしました。
 さらに、平成十八年四月に、外務省は原子力軍艦の安全性に関して説明されたファクトシートという説明資料でございますが、これを横須賀市長に手渡ししたものでございます。これに対しまして、同年五月に横須賀市と神奈川県は文書照会を行いました。そして、その六月に、外務省はこの質問に回答した上で、安全性は確保されていると説明をしております。
 これを受けて、同じ六月に、横須賀市長が市議会で、原子力空母の入港もやむを得ないとして受け入れを表明いたしたところでございます。
 ことしに入り、九月二十五日に原子力空母ジョージ・ワシントンが横須賀港に初入港をいたしました。
 なお、本件についての参考情報を次の二ページ目に記載しておりますので、ごらんください。
 以上で請願につきましての説明を終わります。

○馬場委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○伊藤委員 本件についての意見を表明させていただきたいと思います。
 米海軍横須賀基地の後継艦問題に関しては、五年間にわたる経過がありまして、当初神奈川県や地元横須賀市は、被爆国日本の核に対する感情などを酌み取り、引き続き通常型空母を配備すべき等、国、そして米政府に求めてきました。
 しかし、米政府は原子力空母ジョージ・ワシントンを後継艦に決定したため、県や市は計画の撤回や原子力空母の安全性、ファクトシートに対する照会を行ってきました。
 また、東京都も米軍基地が所在するほか、十三府県と渉外関係主要都道府県知事連絡協議会の立場で、平成十七年十一月、国に地元の意向を尊重することとした緊急要請を行っています。
 その後、横須賀市は極東の平和と安全を考え、国に市民の不安を払拭する努力を求め、その配備を苦渋の選択として受け入れました。原子力空母の配備に伴う安全対策の取り組みは、国、米軍、在京米大使館、横須賀市の四者による実務者協議において議論され、国はモニタリングセンターを新設するなど、環境放射能調査体制を強化しました。
 市は在日米海軍と原子力艦船を含む災害時相互支援協定を締結し、昨年十一月には日米合同原子力防災訓練を実施しています。
 一方、ことしに入って、原子力潜水艦ヒューストンの放射能漏れ事故や東太平洋上でのジョージ・ワシントンの火災事故など、原子力艦船をめぐる事故が起こりました。このため、原子力艦船に対して不安を持っている市民もいると聞いております。
 そこで国は、米原子力艦船の安全性や事故情報を地元自治体や国民に即時適切に通報していかなければなりません。また、ことし十二月にはジョージ・ワシントン本体で軽度の被爆を想定した二回目の合同防災訓練が行われます。
 横須賀市は、米原子力艦船が万が一事故を起こして、放射能の異常値が検出される場合、当該艦船に入港拒否または湾岸退去を求めます。このため国としても、自然災害によるものを含め、原子力事故対策、そして、各自治体間の連絡体制の整備も含めた緊急事態時の対応、事故後の適切な措置など、市民や基地で働くすべての人々が安心できる安全対策を確立強化していくことを求めます。
 以上です。

○松村委員 本請願は原子力空母の安全性を求めていますが、我が党は既に第三回定例会で、米原子力空母ジョージ・ワシントンが横須賀に配備されることに対し、配備そのものに反対する意見書を政府に提出するよう求めました。残念ながら、各会派の同意が得られず採択されませんでした。
 そこで伺いますが、米空母の配備を認めている国はほかにありますか。

○中村参事 米国の空母が米国以外の港を、母港とはいえませんけれども、母港に近い形で継続的に使用しているのは横須賀港のみというふうに聞いております。

○松村委員 世界の流れからいっても、日本は異常です。しかも、横須賀を母港化した空母は、この五月まではキティーホークでしたが、何をやってきたかといえば、イラクなどに対する侵略や干渉戦争の主力としてインド洋に展開しているのです。その後継艦として配備されたのが原子力空母ジョージ・ワシントンです。ですから、我が党は当然この配備に断固反対するものです。
 同時に、今回配備されるジョージ・ワシントンは二基の原子炉を積んでおり、一年の半分は横須賀に停泊します。それだけ核事故の危険は大きく、首都圏民三千万人を核の脅威にさらすもので、この面でも容認できません。
 伺いますが、これまで原子力空母エンタープライズが放射能漏れなどを起こしていますが、核事故のデータは日本側に提供されているのですか。また、政府は国内の原発に対する検査を原子力空母に対して行うことはできるんでしょうか。お尋ねいたします。

○中村参事 お尋ねの質問につきましては、政府の問題であり、自治体である東京都のお答えする内容ではないかと考えておりますが、平成十八年五月十六日の衆議院議員赤嶺政賢君提出原子力空母の横須賀基地への配備に関する質問に対する答弁書によれば、一九九四年八月三日にニューポートニューズの造船所で修理中の米海軍の空母エンタープライズにおいて火災が発生したが、原子炉への影響はなく、また、火災発生時には原子炉は停止されていたと承知していると答弁されております。
 さらに、米海軍の原子力軍艦につきましては、過去に人の健康を害し、海洋生物に悪影響を及ぼすような放射能の放出の事例はなく、また、その原子炉の炉心に損傷が発生した事例もないと承知していると、そういうふうに答弁されてございます。
 また、国内の原発に対する調査を米国空母に対して行うことが可能かどうかについてのお尋ねだと思いますが、同答弁書によりますと、事故防止のための艦内への日本側の立入調査についての質問に対し、このように答えております。政府としては、米海軍の原子力軍艦の軍艦としての性格上、一定の軍事機密上の制約を受けることはやむを得ないと考えているとの答弁がなされております。

○松村委員 アメリカは、一九六三年の原潜寄港をめぐる日米交渉以来、機密を理由に核事故のデータさえ提供しておりません。また、日本政府は検査すらできないのです。安全性すら確認できないし、ましてや核の惨禍をこうむった日本の反核感情に照らせば、日本を原子力空母の母港にするということなど、到底容認されるものではありません。よって、本請願の趣旨に賛成します。
 以上です。

○馬場委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○馬場委員長 起立少数と認めます。よって、請願二〇第七〇号は不採択とすることに決定いたしました。

○馬場委員長 次に、二〇第三八号、日本政府が「非核日本宣言」を行うよう求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大井総務部長 お手元の資料第2号、請願・陳情審査説明表の三ページ目をお開きください。
 陳情第三八号、日本政府が「非核日本宣言」を行うよう求める意見書提出に関する陳情でございます。
 この陳情は、非核の政府・非核の東京を求める会事務局長三栖義隆さん外一名から提出されたものでございます。
 その要旨は、日本政府に対して、非核日本宣言を行うよう求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、非核日本宣言に係る請願陳情または意見書を採択している自治体は、平成二十年四月現在、一県百二十九市町村の合計百三十自治体でございます。
 核に係る日本政府の見解でございますが、日本が核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませずとの非核三原則を堅持することについては、これまで歴代内閣により累次にわたり明確に表明されておりまして、今後ともこれを堅持していく立場に変わりはないというものでございます。
 また、日本政府は、核兵器不拡散条約、通称NPTといいますが、この再検討会議に毎回出席するとともに、国連総会等において核軍縮を呼びかけているところでございます。
 以上で陳情につきましての説明を終わります。

○馬場委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○松村委員 本陳情は、日本政府が非核日本宣言を行うことを求める意見書の提出ですが、世界で唯一の被爆国であり、先進国といわれる中で非核三原則を国是としている日本が、核廃絶を世界の世論にしていく上で、最も説得力ある立場を最大限に活用し、核廃絶の先頭に立つことが求められていることからも、非核日本宣言は必要です。
 同時に、東京都みずからもそうした政府の行動を促していくためにも、東京都みずからが非核東京宣言を行うことが重要と思われますが、見解を伺います。

○大井総務部長 今回の陳情でございますが、これは政府に対する意見書提出というものでございまして、先生ご質問のような趣旨は含まれていないと理解しております。

○松村委員 聞いたことに答えていないと思うんですけれども、現在の状況にも記載されていますが、長野県では二〇〇六年、平成十八年十月十九日に核兵器廃絶を求める意見書を政府に提出しています。
 しかし、これに先立ち、長野県では非核平和県民宣言も決議しています。私は練馬区選出ですけれども、練馬区でも私が区議会議員時代に練馬区非核都市宣言を行いました。区議会が議決し、そして、直ちに同日付で練馬区も宣言を行って、現在までに公共施設などに広く掲示し、核廃絶に向けての世論を広げています。
 陳情理由にも述べられているように、次期NPT再検討会議に向けて、この一、二年が非常に重要な年になりますが、世界でも新たに注目すべき動きがあります。
 そこで伺いますが、アメリカの次期大統領のオバマ氏が核廃絶に向けた取り組みを行う旨の発言があったということを私も新聞報道で見ましたが、こうした動きがあることを、どう東京都は認識されているでしょうか。

○大井総務部長 新政権はまだ発足をしておりませんけれども、新聞報道によりますと、核兵器のない世界の実現を究極的な目標に掲げ、米国自身も、これはまだ批准していないんですけれども、包括的核実験禁止条約、通称CTBTといいますけれども、この条約の批准など、核削減、廃絶に向けた具体的な行動をとると、これは新聞報道でございますが、そういったものが載ってございます。

○松村委員 冒頭でも申し上げましたが、世界で唯一の被爆国であり、非核三原則を国是としている日本が核廃絶に向けた取り組みでおくれをとるなどということは許されません。東京から日本を変えるというなら、この点でのイニシアチブをとるべきです。直ちに陳情を採択して意見書を上げるべきことを申し上げて、終わります。

○馬場委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○馬場委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二〇第三八号は不採択とすることに決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で知事本局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十九分散会

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