総務委員会速記録第六号

平成二十年六月五日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時一分開議
 出席委員 十四名
委員長酒井 大史君
副委員長鈴木 隆道君
副委員長花輪ともふみ君
理事小磯 善彦君
理事松村 友昭君
理事林田  武君
後藤 雄一君
山口 文江君
遠藤  守君
尾崎 大介君
菅  東一君
倉林 辰雄君
吉野 利明君
大沢  昇君

 欠席委員 なし

 出席説明員
総務局総務局長押元  洋君
危機管理監中村 晶晴君
理事島田幸太郎君
理事中井 敬三君
総務部長岳野 尚代君
参事和久井孝太郎君
行政改革推進部長和賀井克夫君
情報システム部長紺野 秀之君
首都大学支援部長松本 義憲君
労務担当部長安藤 弘志君
主席監察員齋藤  進君
行政部長中西  充君
多摩島しょ振興担当部長松本 栄一君
都区制度改革担当部長森 祐二郎君
参事鈴木 隆夫君
総合防災部長石野 利幸君
企画調整担当部長鈴木 省五君
統計部長三田村みどり君
人権部長田村 初恵君
国体・障害者スポーツ大会推進部長笠井 謙一君
選挙管理委員会事務局局長梶原 康二君

本日の会議に付した事件
 総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都恩給条例の一部を改正する条例
・雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・行財政改革実行プログラム実施状況報告(平成十九年度)について
・システム評価委員会の取組について
・東京都震災対策事業計画について
・洞爺湖サミット開催に備えたテロ警戒対応の取組強化について
・第六十八回国民体育大会開催申請について
陳情の審査
(1)二〇第七号 小名木川貨物駅跡地を仮設住宅用地にするよう国や関係機関に働きかけに関する陳情
 選挙管理委員会事務局関係
請願の審査
(1)二〇第七号 都議会議員選挙の公費負担に関する請願

○酒井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので紹介いたします。
 議事課担当書記の片山明子さん、江村宇宏君です。
 また、議案法制課担当書記の己斐美弥子さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○酒井委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の組織改正及び人事異動に伴い、知事本局、青少年・治安対策本部、東京オリンピック招致本部、監査事務局の幹部職員に交代がありましたので、順次ご紹介いたします。
 初めに、知事本局長から組織改正及び人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○大原知事本局長 去る四月一日付の組織改正によります名称の変更、それから人事異動に伴いまして異動のあった幹部職員を紹介させていただきます。
 総務部長の川澄俊文です。外務部長の長谷川均です。参事で基地対策担当の中村信一です。参事で横田基地共用化推進担当の延與桂です。政策部長の大井泰弘です。計画調整部長の小林清です。計画調整担当部長の角南国隆です。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○酒井委員長 ありがとうございました。
 次に、青少年・治安対策本部長から人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○久我青少年・治安対策本部長 先般の人事異動で就任いたしました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 青少年対策担当参事の藤井秀之でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○酒井委員長 ありがとうございました。
 次に、東京オリンピック招致本部長から組織改正及び人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○荒川東京オリンピック招致本部長 職員紹介の前にご報告並びに一言お礼を申し上げさせていただきたいと思います。
 昨日アテネで行われましたIOC理事会におきまして、東京都は二〇一六年オリンピック・パラリンピックの立候補都市の一つに選ばれました。その際発表されたレポートによりますと、東京は最高順位でございまして、IOCからも高い評価を得ることができました。これも都議会の皆様のご協力によるところが大きく、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。
 東京のほかにマドリード、シカゴ、リオデジャネイロの三都市が選ばれております。今回はいわば予選通過でございまして、最終目標は、あくまでも来年十月のIOC総会で開催都市の指名をかち取ることでございます。
 なお一層気を引き締め、立候補ファイルの作成、国内世論の盛り上げ、国際招致活動に全力を傾けてまいります。引き続き都議会の皆様のご指導、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
 次に、さきの人事異動に伴い変更のありました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 計画調整担当部長の中嶋正宏でございます。参事で連絡調整担当の藤森教悦でございます。参事で施設計画担当の藤井寛行でございます。
 なお、国際事業担当参事の山越伸子及び運営計画担当参事の保坂俊明は、公務出張のため本日の委員会を欠席させていただいております。後日改めて紹介させていただきます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○酒井委員長 招致本部長におかれましては、報告を含めてご説明ありがとうございました。今のお話にもございましたけれども、ぜひ今後、招致に向けて、議会の意向もしっかりと反映をさせた上で引き続き頑張っていただきたいということを委員長からも申し上げさせていただきたいと思います。
 次に、監査事務局長から人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○白石監査事務局長 去る四月一日付の人事異動に伴い就任をいたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 参事で監査担当の三森生野でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○酒井委員長 どうもありがとうございました。
 紹介は終わりました。
 暫時休憩いたします。
   午後一時六分休憩

   午後一時七分開議

○酒井委員長 それでは、休憩を解いて委員会を再開いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取、陳情の審査並びに選挙管理委員会事務局関係の請願の審査を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会において行いますので、ご了承願います。
 これより総務局関係に入ります。
 初めに、総務局長から組織改正及び人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○押元総務局長 四月一日付の組織改正及び人事異動に伴いまして就任をいたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 行政改革推進部長の和賀井克夫でございます。労務担当部長の安藤弘志でございます。参事で特命担当の鈴木隆夫でございます。国体・障害者スポーツ大会推進部長の笠井謙一でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の黒沼靖でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○酒井委員長 紹介は終わりました。

○酒井委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○押元総務局長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案二件について、その概要を説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成二十年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、東京都恩給条例の一部を改正する条例及び番号2、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらの条例案は、いずれも政府系金融機関の統合に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては総務部長から説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○岳野総務部長 それでは私から、今定例会に提出を予定しております条例案二件につきましてご説明させていただきます。
 恐れ入ります、資料第1号、平成二十年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 番号1、東京都恩給条例の一部を改正する条例及び番号2、雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらの条例案は、いずれも政府系金融機関の統合に伴いまして、国民生活金融公庫が株式会社日本政策金融公庫となるため、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日は平成二十年十月一日を予定しております。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきましてのご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○酒井委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○酒井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○酒井委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○和賀井行政改革推進部長 行財政改革実行プログラムの実施状況及びシステム評価委員会の取り組みの二点につきましてご報告をさせていただきます。
 まず、行財政改革の実施状況についてでございます。
 お手元の資料第3号、行財政改革実行プログラム実施状況報告(平成十九年度)の概要をごらんください。
 1の平成十九年度の実施状況でございます。
 本プログラムは、平成十八年七月に策定し、計画期間は平成十八年度から平成二十年度までとなっております。二百十四の実施計画について、年次計画どおり実施したものが百八十七件、年次計画の一部を実施したものが二十七件、未実施はゼロとなっております。
 次に、2の主な計画の実施状況の概要でございます。本プログラムの改革の柱に沿って、主な実施計画の実施状況をご説明いたします。
 初めに、多様な主体がかかわる豊かな公の構築でございます。
 都民、地域などと協働した取り組みにつきましては、町会、自治会等、地域の担い手の活動を都と区市町村が連携して支援する地域力向上方策事業を実施いたしました。
 また、森林や里山の保全と回復を推進するため、都民、企業及びNPOと連携し、自然環境保全活動である東京グリーンシップ・アクションを拡充いたしました。
 多様な経営改革手法の導入につきましては、直営の公園四施設や自然公園施設一施設について、平成二十年四月から指定管理者制度の導入を拡大いたしました。
 また、これまで指定管理者制度を導入した二百一の公の施設の管理について、都独自の評価制度に基づき評価を行い、結果を公表するとともに、評価の実施状況を踏まえ、制度の見直しを行いました。
 裏面をごらんください。監理団体改革につきましては、個々の団体の事業再編や持ち株会社方式による臨海地域の団体の再編を着実に進めるなど、団体のあり方や事業の見直しを行いました。
 また、効率的、効果的なサービス提供が可能な団体については、都からの事業移管や受託拡大を進め、行政の支援、補完機能の拡大を図りました。
 次に、政策対応力の高い執行体制の確立でございます。
 効率的、効果的な事業執行につきましては、執行体制の徹底した見直しにより、平成二十年度の職員定数については一千百二人の削減を行いました。
 また、若手医師の確保、育成を行うため、都独自の専門臨床研修システムである東京医師アカデミーを平成二十年四月に開講いたしました。
 さらに、強固で弾力的な財政基盤の確立のため、基金を積極的に活用するとともに、直営公園の指定管理者制移行や水門の遠方監視制御システムの再構築などについて、新たな公会計制度を活用し、平成二十年度予算に反映させました。
 公営企業改革につきましては、長期的な経営見通しに立った抜本的な経営改革を推進するため、民間企業経営者などの意見を経営に取り入れるとともに、公営企業としての社会的責任を果たすため、環境保全などの取り組みを実施いたしました。
 また、日暮里・舎人ライナーの開業に当たり、業務委託化の割合を高めるなど効率的な組織体制としました。
 都民の安全・安心の確保につきましては、建築物の安全性の確保に向け、建築士事務所の業務適正化指針の周知や事務所指導の強化、指定構造計算適合性判定機関の指定や立入検査の実施などの取り組みを実施いたしました。
 次に、スリムで効率的な行政運営の実現でございます。
 業務運営の効率化につきましては、平成十八年度決算の参考資料として、複式簿記・発生主義会計に基づく会計別財務諸表を作成、公表いたしました。
 また、債権管理のより一層の適正化を図るため、債権の徴収等に関する基本指針となる東京都債権管理条例を制定いたしました。
 さらに、全庁的な視点で業務改善と一体となった業務のIT化及び既存システムの見直しを推進するため、情報統括責任者及びIT・業務改革会議の設置や、民間専門家の活用など、IT執行体制の見直しに取り組みました。
 行政のアクセシビリティーの向上では、高齢者や視覚障害者を含め、だれもが利用しやすいホームページの構築に向け、ホームページ作成に関する統一ルールをまとめ、改善を図りました。
 なお、詳細については資料第4号をごらんいただきたいと存じます。
 続きまして、システム評価委員会の取り組みについてご報告させていただきます。
 お手元の資料第5号、システム評価委員会の取り組みの概要をごらんください。初めに、1、システム評価委員会の設置についてでございます。
 平成十九年度に設置したシステム評価委員会は、現行の情報システム評価制度の妥当性、客観性を検証し、システム評価を確実かつ円滑に実施することを目的としております。委員の半数は民間専門家で構成し、昨年度は三回開催いたしました。
 2、システム評価委員会の取り組みをごらんください。(1)、システム総点検についてでございます。
 システム総点検は、全庁的に利用する現行の基幹システムなどを対象に、有効性の検証やシステムの効率化及び業務のさらなる改善につなげる課題を抽出することを目的に実施しております。
 取り組み結果でございますが、主な課題として、類似システムの統合の必要性、組織横断的な業務改善、利便性向上、これらの課題を解決するIT人材の育成が明らかになりました。
 裏面をごらんください。今後の取り組みでございます。
 平成十九年度の再点検結果を踏まえ、知事部局と公営企業局についてネットワークと情報システムの統合を推進してまいります。
 また、システム総点検の継続実施でございますが、各局で利用している基幹システムにまで範囲を広げながら、昨年に引き続き、より詳細に業務・情報システムの両面から点検し、最適化につなげてまいります。
 次に(2)、システムアセスメント制度の見直しについてでございます。
 現行の情報システムの評価制度であるシステムアセスメント制度については、業務改善や情報技術の進展に必ずしも十分対応できておりません。そのため、業務改善評価の充実や情報システムの多様化への対応など、見直しが急務となっております。
 検討結果でございますが、費用対効果の向上やさらなる業務の効率化を図るため、計画に対する事後評価に業務改善の視点を追加するなどの見直しを行うことといたしました。
 今後の取り組みでございますが、検討結果を踏まえ、平成二十年度中に制度改正を行います。制度の運用に当たっては、IT人材の育成を並行して行う必要があるため、おおむね二年間程度の試行後、本格実施をいたします。
 また、システムアセスメント制度については、今後とも継続して評価項目等の見直しを行いながら、業務・情報システムの最適化を継続的に推進するための基盤として運用してまいります。
 詳細につきましては、お手元の資料第6号をごらんいただきたいと存じます。
 行財政改革実行プログラムの実施状況及びシステム評価委員会の取り組みについてのご報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○石野総合防災部長 私の方からは、本委員会に提出しております報告事項二点につきましてご説明いたします。
 まず最初に、東京都震災対策事業計画についてでございます。
 お手元に東京都震災対策事業計画の概要及び本冊をお配りしておりますが、資料第7号の東京都震災対策事業計画の概要でご説明いたします。
 1の計画の目的でございますが、東京都震災対策事業計画は、東京都震災対策条例に基づく計画であり、首都直下地震による被害を軽減し、震災に強い東京を実現することを目的としております。
 2の計画の性格でございますが、第一に、本計画は、東京都が実施する総合的な震災対策に関する実行計画であり、予防から応急復旧、復興までを視野に入れた計画でございます。
 第二に、本計画は東京都が区市町村や国とともに実施すべき対策のうち、都が実施する対策について取りまとめております。
 第三に、自助、共助を基本理念に、広域的な観点から都が支援する事業についても計画に盛り込んでおります。
 3の計画策定の基本方針でございますが、第一に、昨年五月に修正しました東京都地域防災計画の震災編で定めました減災目標を十年以内に達成することを見据え、三年後の目標を設定しております。
 第二に、「十年後の東京」への実行プログラム事業との整合性を確保しております。
 第三に、事業内容をわかりやすく表記し、事業ごとに実施による効果を明記しております。
 4の計画の期間でございますが、平成二十年度から二十二年度までの三カ年でございます。
 二ページをお開きください。
 5の計画の体系でございますが、本計画は、全事業を従来からあります分野別に体系化するとともに、地域防災計画で定めました減災目標の実現に関連する事業につきましては、目標別に新たに体系化しております。
 (1)の減災目標関連事業の体系でございますが、減災目標に対応しまして五つに分類しております。
 第一に、住宅の倒壊による死者の半減でございますが、住宅の耐震化や緊急輸送道路沿いの建築物の耐震化など八十一事業を実施してまいります。
 第二に、火災による死者の半減でございますが、都市防災不燃化促進事業や防災公園ネットワークの形成など九十三事業を進めてまいります。
 第三に、住宅の倒壊や火災による避難者を三割減でございますが、こちらにつきましては、第一、第二の目標に分類しております事業のうち五十九事業が該当いたします。
 第四に、ライフライン被害等による避難者を七日以内に帰宅についてでございますが、被災建築物の応急危険度判定員の確保やエレベーター対策の推進など十六事業を実施してまいります。
 第五に、外出者を四日以内に帰宅についてでございますが、駅前滞留者対策事業の推進など十五事業に取り組んでまいります。
 三ページをごらんいただきたいと思います。(2)の分野別事業の体系についてでございますが、地震に強い都市づくりなど大きく五つに分類しております。ここでは、(1)でご説明いたしました減災目標関連事業を含めまして、すべての事業を体系化しております。
 四ページをお開きいただきたいと思います。6の事業計画の実施による減災目標への効果でございますが、本計画の減災目標関連事業が計画どおりに実施された場合、以下の効果が見込まれます。
 1-1の住宅の倒壊による死者の半減でございますが、住宅の耐震化などの事業を推進することで、死者を約二〇%減少させることが見込まれます。減災目標は五〇%減、半減でございますので、目標のうち四〇%を達成することになります。
 1-2の火災による死者の半減でございますが、都市防災不燃化促進事業などを推進することで、火災による死者を約二〇%減少させることが見込まれます。同じく目標は全体で半減、五〇%でございますので、四〇%を達成するということになります。
 2-1の住宅の倒壊や火災による避難者を三割減でございますが、耐震化や不燃化の事業を推進することで、住宅の倒壊や火災による避難者を約一二%減少させることが見込まれます。減災目標は三〇%減でございますので、目標のうち四〇%を達成することになります。
 2-2のライフライン被害等による避難者を七日以内に帰宅についてでございますが、被災建築物の応急危険度判定員の確保やエレベーター対策などを推進することにより、ライフライン被害等による避難者を七日以内に帰宅可能となることが見込まれます。
 3の外出者を四日以内に帰宅についてでございますが、駅周辺混乱防止対策協議会の設置や帰宅支援ステーションの充実、現地機動班の配置など、帰宅支援体制の整備が進みます。
 五ページをごらんください。7の事業規模でございますが、事業数は全体で百八十六事業、うち減災目標関連事業は百三十三でございます。計画事業費は全体で四千九百七十一億二千三百万円、うち減災目標関連事業分は四千五百八十一億四千五百万円でございます。
 以上、計画の概要について説明を終わらせていただきますが、お手元の資料第8号の本冊につきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。
 続きまして、洞爺湖サミットに備えたテロ警戒対応の取り組み強化についてでございます。
 お手元にお配りしております資料第9号の洞爺湖サミットに備えたテロ警戒対応の取り組み強化についてでご説明いたしたいと思います。
 七月七日から九日まで北海道洞爺湖サミットが開催されますが、三年前のグレンイーグルス・サミットでは、会場から遠く離れた首都ロンドンで同時多発テロが発生し、甚大な被害が生じております。
 東京でこのようなテロを発生させないため、官民を挙げて警戒対応を強化する必要があり、このたび東京都テロ警戒推進本部を設置いたしました。知事を本部長とし、都、警視庁、区市町村などの行政、町会連合会や商店街連合会などの地域団体、さらには集客施設や交通ライフライン事業者など百七十六団体で構成しております。
 設置日は、(3)にお示ししておりますが、平成二十年五月三十日でございます。テロ警戒推進本部の設置に当たりまして、同日、テロ防止東京会議を開催いたしました。都議会からは、議長、副議長を初め四十九名に上る議員の皆様のご出席をいただきました。まことにありがとうございました。
 続きまして、2のテロ警戒強化期間の主な取り組みでございます。
 六月一日から七月十日までテロ警戒強化期間として設定いたしまして、行政、地域団体、事業者等が連携して、テロ関連情報の共有や警戒態勢の強化などを行ってまいります。
 (1)の東京都の主な取り組みでございますが、広報やリーフレットなどにより都民への注意を喚起し、テロ防止に向けた意識啓発を行うとともに、都施設における巡回点検や入館チェックといった警戒強化などを行ってまいります。
 区市町村におきましても、都と同様の警戒を行うとともに、生活安全パトロール車などによる地域の警戒強化を図ってまいります。
 (3)の地域団体、事業者等の取り組みでございますが、町会、自治会や防犯協会などの地域団体には地域の巡回を強化していただき、事業者の施設や事業所などでは、施設内外の巡回点検や警備員の巡回を厳重にするなど自主警戒の強化に努めていただきます。こうした警戒強化を行う中で、不審者、不審物を発見したときには、警察への通報を速やかにしていただくよう徹底してまいります。
 今後とも、地域団体、事業者と密接に連携し、官民一体となってテロ警戒対応を強化し、首都東京でのテロ発生を未然に防止するため、全力を挙げて取り組んでまいります。
 説明については以上でございます。

○笠井国体・障害者スポーツ大会推進部長 資料第10号、第六十八回国民体育大会開催申請書についてご報告いたします。
 本申請書は、昨日、財団法人日本体育協会の定める国民体育大会開催基準要綱に基づき、財団法人東京都体育協会会長、東京都知事及び東京都教育委員会が連署の上、財団法人日本体育協会会長及び文部科学大臣あてに提出したものでございます。
 申請書には、添付書類として、さきの第一回定例会において決議をいただいた都議会の開催決議書を添付しております。
 そのほか、添付書類には、二ページに陸上競技を初めとする実施予定競技の一覧、三ページ以降に実施予定競技の会場地と施設の概要、一五ページ以降に宿泊可能数の状況を記載しております。
 財団法人日本体育協会は、本申請書に基づいて調査審議の上、文部科学省と協議して開催の内定を行います。内定は、要綱上、本年九月末日までとされておりますが、聞くところによりますと来月にも出るとのことでございます。
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○酒井委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○酒井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○酒井委員長 次に、陳情の審査を行います。
 二〇第七号、小名木川貨物駅跡地を仮設住宅用地にするよう国や関係機関に働きかけに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○石野総合防災部長 資料第11号、請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと思います。
 二〇第七号、小名木川貨物駅跡地を仮設住宅用地にするよう国や関係機関に働きかけに関する陳情は、小名木川貨物駅跡地まちづくり区民の会代表森田克己さん外九百四十五名から出されたものでございまして、平成二十年三月二十四日に受理されております。
 陳情の要旨は、都においてJR小名木川貨物駅跡地開発区域のⅠ及びⅡ街区を震災時の仮設住宅建設用地として確保するよう国及びJR貨物等関係機関に働きかけることというものでございます。
 続きまして、現在の状況でございます。
 小名木川貨物駅跡地は、昭和六十二年から日本貨物鉄道株式会社--JR貨物でございますが、所有する民有地でございます。JR貨物は、平成十三年三月に小名木川貨物駅跡地開発計画を策定いたしまして、株式会社イトーヨーカ堂及び明和地所株式会社とともに共同開発を進めてきました。全体の面積は約十万平方メートルであり、開発計画では第Ⅰ街区、第Ⅱ街区に商業施設を設置するほか、住宅・医療施設を設置する第Ⅲ街区、開発行為に関する公共施設として道路及び公園を設けるものでございます。
 当該土地につきましては、十八年三月に江東区から都市計画法第二十九条に基づく開発許可が出されております。十九年十一月には道路及び公園の工事が完了し、同年十二月から供用が開始されております。さらに、二十年二月には第Ⅲ街区の住宅建築工事が完了し、同年三月から入居が始まっております。また、同該区の医療施設も二十一年五月に完成する予定でございます。
 本陳情の対象となる第Ⅰ街区及び第Ⅱ街区は、二十年三月三十一日に建設工事の入札公告が行われ、六月十九日に入札が実施される予定でございます。
 なお、東京都地域防災計画におきましては、都が応急仮設住宅の建設地の選定及び建設工事の発注を行い、建設予定地の確保につきましては区が行うこととなっております。また、区内の用地だけでは必要戸数の確保が困難な場合には、都は区市町村相互間で融通を行うこととしております。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○酒井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松村委員 この小名木川、JRの貨物駅跡地を挟んだ北砂のこの地区、町内を見ますと、これは東京都の地域危険度測定調査の結果を見ても、北砂三、四丁目は、建物の倒壊危険度が五の、一番高いランクが三丁目、四丁目、六丁目と。また、火災危険度も三丁目が四で、四丁目が五、それから避難危険度も江東地区全体を見ても、やっぱりこの地域は三とか二とか、結局、総合危険度も同じ江東区内でも非常に高いわけなんです。高いところだということがわかります。
 ですから、この陳情の願意の理由にも、そういう首都直下型地震が発生した場合の被害想定による、やっぱり住宅被害に遭われた方々の生活再建というものを、この地域の方々を考えれば、当然、この唯一貴重なJRの広い空地を何とかしてほしいという、当然そういう願意になってあらわれた陳情だというふうに思います。
 確かに私もあの現場に行ってみましたが、既にこのⅢ街区は住宅等ができ上がっておりますし、またⅡ街区、Ⅰ街区も整備がすっかり行われて、この現在の状況にもあるとおり、恐らく商業施設、イトーヨーカ堂等のそういう施設計画も着々と進んでいるというふうに私も受けとめます。
 ですから、なかなかこの願意を満たすことは困難だというふうに思いますけれども、しかしやはりこの地域全体の置かれている状況を私も見て、例えば商業施設ができても駐車場とかそういうものがありますし、かなりこれ広大ですよね、Ⅱ街区、Ⅰ街区というのは。そういう点では、これは直接的にはそういう仮設住宅用地というのは区が確保するという役割分担があるにしても、例えば東京都でも民有地などを、いざ実際震災時には、仮設住宅が民有地の畑だとか空地ですよね、そういうところにやはり契約する指導といいますか、そういうような役割分担も、広域的な役割からいって、私は当然あるというふうに思いますので、ぜひこれを受けとめながら、都としても、区やJR関係者、これは売却したらもう民有地になって商業施設になりますけれども、できるスペース、公園も含めて、こういう地元の方々の、本当に、中国の四川省のああいう地震を見てもますますそういう不安というものを高めているというふうに思うんです。
 そういうものを私は少しでも、都の広域行政としても支援する立場から、これは不採択じゃなくてですね、願意を酌み取って趣旨採択にしていただいて、都としてもできる働きかけを区ともども行っていただきたいというふうに思いまして、趣旨採択を主張いたします。
 以上です。

○酒井委員長 ほかに発言がなければ、これより採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○酒井委員長 起立少数と認めます。
 よって、陳情二〇第七号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。

○酒井委員長 これより選挙管理委員会事務局関係に入ります。
 初めに、選挙管理委員会事務局長から人事異動に伴い交代のありました幹部職員の紹介があります。

○梶原選挙管理委員会事務局長 さきの人事異動に伴いまして幹部職員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 当委員会との連絡に当たります総務課長の中野透でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○酒井委員長 紹介は終わりました。

○酒井委員長 次に、請願の審査を行います。
 二〇第七号、都議会議員選挙の公費負担に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○梶原選挙管理委員会事務局長 請願二〇第七号につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の請願・陳情審査説明表をお開きいただきたいと存じます。
 二〇第七号、都議会議員選挙の公費負担に関する請願は、練馬区の藤野かつひこさんから出されたものでございまして、本年三月二十七日に受理されております。
 請願の要旨は、都議会議員選挙の選挙運動用ポスター作成代金に係る公費負担につきまして、その支払い限度額をポスター掲示場の数の二倍の枚数からポスター掲示場の数と同じ枚数にまで減らしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、公職選挙法第百四十三条第十四項及び同法施行令第百十条の四第二項の規定により、公職の候補者は、衆議院小選挙区選出議員または参議院選挙区選出議員の選挙におきまして、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を限度として、選挙運動のために使用するポスターを無料で作成することができるとされております。
 また、同法第百四十三条第十五項の規定により、都道府県は、都道府県の議会の議員及び長の選挙につきまして、上記の規定に準じて条例で定めるところにより、公職の候補者が選挙運動のために使用するポスターの作成について無料とすることができるとされております。
 これにより、都におきましては、東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第九条の規定により、公職の候補者はポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を限度として、選挙運動のために使用するポスターを無料で作成することができることとしております。
 なお、現在すべての道府県におきまして、都と同様に条例に定めるところにより、ポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を限度として、ポスターを無料で作成することができることとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○酒井委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松村委員 一つ、ちょっと意見を述べる前に伺っておきたいんですけれども、今の説明によりますと、四十七都道府県は、このポスターの公費で負担する、賄われるのは、公営掲示板数の二倍を上限としているということです。
 また区市町村、ここで一つ伺いたいのは、区市町村というのは全国すべてですか。区市町村は公営掲示板数ということなんでしょうか。二十三区はそうですし、恐らく多摩の、東京でいえば市町村も公営掲示板ということなんですか。その事実関係をもう少し伺っておきたいと思います。
 それからあわせて、なぜ都道府県は公営掲示板数の二倍を上限とする、区市町村は公営掲示板数なのか、その経緯というか考え方の、条例にうたった根拠みたいなものをちょっとご説明いただきたいと思います。

○梶原選挙管理委員会事務局長 まず一点目でございますが、四十七都道府県すべてにおいてポスター掲示場の数の二倍の数が公費負担の上限枚数でございます。
 都内におきまして、二十三区二十六市において、ポスター掲示場の数が公費負担の上限枚数、一でございます。また、他県についてはすべて調査してございませんが、おおむね一が多いということでございます。他県の区市でございます。
 それから、経緯でございますけれども、先ほども申し上げましたが、これは平成四年の公職選挙法改正によりまして、地方公共団体の選挙について条例で定めることにより公費負担を行うことが可能となりました。これに伴い、都においては平成五年に本条例を制定したわけでございますが、おおむね他の県、市におきましてもこの時期に制定されております。
 しかしながら、それに関しまして特段、二倍である、一倍であるという定め、通知には接しておりません。

○松村委員 私がちょっと調べてというか、聞くところによりますと、平成五年に自治事務次官の見解として、国政選挙に比べて期間が短い選挙については、掲示板枚数を限度とすべきであるというような見解が出されて、そういう区市町村の選挙管理委員会の連絡会ですか、打ち合わせですか、そういうような形での話し合いもあった、それを条例にうたったというふうに聞きますけれども、じゃ都道府県はなぜ二倍かというと、やっぱり知事選挙、国政選挙に準ずる知事選挙の期間などを想定して、それで道府県議選、都議選も、それに準じて二倍というような形をうたったのがその経緯というか、そういうあれがあったんじゃないかというふうに、それは私聞きました。
 それで、現実問題としては、私は、例えば都議会議員選挙においても、破損があったり、それから我が党などは特に妨害やいたずらや、そういうのが非常に多いんです。ですから、実際には公営掲示板の枚数では選挙実務者は到底やれないと。少なくとも一・三倍は当然必要数として確保しておかなければならないし、一・五倍ぐらい。しかし、必ずしも二倍を必要とするかという点においては、絶対必要だということはいい切れないということの実態があります。
 私は、やはり選挙ポスターは選挙の公平といいますか、また、有権者の参加の権利を保障するためにも非常に不可欠なものでありますから、そういう保障をきちっととられることが、民主主義というか、選挙においても大前提となるというふうに思います。
 そういう点からいえば、上限ですから、昨今いろいろいわれている実際にかかった費用以上のものを水増しといいますか、そういう実態も一部にあるようなことは、非常にこれはもう厳しく、都民有権者が判断して、そういうことを是正させていく世論をつくっていかなければならないと思いますし、私ども被選挙人になる場合には、もちろんそれはもう法律上というか、税金の使い方からいっても大前提だというふうに思います。
 ですから、それが必ずしも二倍をずっと維持しなければ今後ともいけないかとかいうことでありませんけれども、少なくともこの請願者の、都議会議員選挙においてはポスターの掲示板の枚数分にする、限るというか、減らすという願意は妥当性を欠くものだというふうに考えて、不採択の態度をとります。
 以上です。

○山口委員 私の方からも一言意見として、今回、ポスターということで非常に限られて出されているんですけれども、選挙というのは、やはりまず最近では本当に投票率が非常に低いということで、この選挙期間なんかを使って、いかに投票者の方たちに投票所に行ってもらって選挙に参加してもらうということを盛り上げていく上で、ポスターなども--(六十二字削除)--掲示板枚数がいいかどうかというところには、私どもはっきりとしたその根拠が示せないということがあります。
 それからもう一つは、公費をできるだけきちっと使っていくということと、その公費をどういうふうに投入していくかということでいえば、やはりいろんな方たちが立候補できる機会を保障するという意味では、やはり公費である程度負担をしていかなければならない部分もあるかと思いますが、今までにもガソリンなどの余り正しくない請求があったというようなことも含めますと、やはりもう少し時代に合った全体的な議論が必要ではないかということで、今回、このポスターに関する陳情に対しましては不採択という立場をとらせていただきました。
 以上です。

○後藤委員 私からもいろいろといおうと思っていたんですけれども、松村理事の方からみんないわれてしまいましたので、できましたらば歴史的経緯のあたりを、局長の方からもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。

○梶原選挙管理委員会事務局長 先ほどもちょっと申し上げましたが、平成四年に公職選挙法改正がございました。国政選挙においては、既に制度化され運用されていたわけでございますが、この平成四年の公職選挙法改正によりまして、地方公共団体の選挙についても、条例で定めることにより公費負担を行うことが可能となったものでございます。
 本都におきましては、平成五年に東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例が制定し施行されております。その請求手続や仕組みにつきましては、国政選挙の仕組みにおおむね準ずることとされておりまして、都においても同様となっております。

○後藤委員 できたら区の方もいいですか。

○梶原選挙管理委員会事務局長 他県や区市につきましても、この同じ公職選挙法改正により導入の道が開かれたものでございまして、それぞれおおむねその時期に制定されてございます。

○後藤委員 そうしましたら、選管の方でつくられました現在の状況というところの真ん中辺なんですけれども、上記の規定に準じて条例で定めるところによりというふうに書いてありますけど、ここでは準じてというのは、結局まねをしなくてもいいということですよね。確認なんですけれども、例えば都条例の方で、一・二倍とか一・三倍とか一倍だとかいうのは、ここの数字は決めることができると解釈してよろしいですよね、もちろんなんですが。

○梶原選挙管理委員会事務局長 公職選挙法の定めの中では準ずるということになってございますが、当然、それぞれの自治体、それぞれの自治体の議会の議決を経て条例で制定するわけでございますので、独自の判断があってしかるべきだと思います。

○後藤委員 例えば私の場合は世田谷区ということになるんですけれども、掲示板が八百八十七カ所あります。例えば区議会議員選挙の場合も大体同じ--区域は全く同じで、公営掲示板の数は一、二カ所は違う可能性はありますけれども、これですけれども、選管が見ていらっしゃって、例えば二倍、都の場合は二倍でやっていますけれども、区の場合は一倍となっていますけれども、何か問題点というのは聞かれることはございますか。足らないから、例えば都議会議員選挙の場合は二倍なのに区議会議員選挙一倍はおかしいじゃないかと、例えばおれのところももっとふやしてくれとかいうふうな話というのは聞いたことございますか。

○梶原選挙管理委員会事務局長 お尋ねの件は、それぞれの自治体における判断で制定され運用されているものと思いますが、私どもの方でお尋ねのようなお話は聞いたことはございません。

○後藤委員 確かに今回の問題は、議会の方で議決をしなければ変わらないというふうには聞いています。
 例えば私の場合は一人会派なもので、提案をしようと思ってもなかなかできないわけですけれども、選管の方から、例えば知事を通して、この条例の改正に関しまして、例えばマスコミですとか、ネットさんが今おっしゃいましたけれども、ガソリン代の件だとかいろんな件が今吹き出ているわけですけれども、都選管の方から、例えば知事を通して、だったら日本の中で一番最初に変えるような条例提案を、例えば何倍という、一倍なのか一・二倍なのかはわかりませんけれども、この辺は皆さんの方で考えていただいて、日本全国の選管の方たちとお話をするのもまたいいと思うんですけれども、都選管がリーダーシップをとって、変える方に何とか持っていけないかななんて思うんですけれども、例えば都選管から知事を通して条例改正を提案することができるのか、または全くできないよというふうにいわれるんだったらば、また考えなければいけないんですけれども、できるかできないか、ちょっと教えていただけますか。

○梶原選挙管理委員会事務局長 その前に、なぜポスター掲示場の数の二倍で制定されているのかということをご説明をさせていただきます。
 申すまでもなく、掲示されたポスターがいわば破損、汚損したとき、すなわち汚れたり破れたりしないか、もっと申しますと、大変残念ではありますが、破られたり汚されたりしないか、また張り方にもいろいろございまして、はがれ落ちてしまうという例もあるやに聞いております。そういったものに対する備えということが一つございます。
 いま一つは、この請願者も書いていらっしゃいますけれども、ポスターそのものを選挙運動期間中に張りかえて、また違ったアピールをするという工夫もあるようでございます。
 こういったさまざまな候補者の方の工夫や取り組みについて、公費負担の範囲としてポスター掲示場の二倍まではいいだろうと、それを上限枚数として、範囲内として、本都における条例も制定されたものと私は認識しております。
 したがいまして、この条例を今変えなければならないという趣旨の考え方は持ってございません。

○後藤委員 これは私の方では聞いた話なので、事実は何かというふうなことはいいませんけれども、枚数ですけど、二倍まで請求する理由というのが、例えばデザイナーの方が有名な方だったり、写真家が有名な方だったり、写真を何回も撮り直したり、デザインもいろいろと、凝ったといってはおかしいですけれども、ここのところのかかっている分があるので、ですから枚数を印刷したのは少ないけれども、請求金額というのは二倍までできるので、ですから枚数の方で例えばデザイン料の高いものだとか、写真代だとかを入れていくというふうな考え方もあるらしいんですけれども、ここでお伺いしたいのは、この間も聞いたかもわかりませんけれども確認なんですが、例えばポスターの製作代ということで掲示板の二倍までということになっていますけれども、これはあくまでも印刷代なのか、デザイン料込みなのか、写真込みなのかということをもう一度確認だけさせていただけますか。

○梶原選挙管理委員会事務局長 たしか先般の事務事業質疑のときにもお答え申し上げましたが、これはポスターの作成に係る費用ということでございまして、単純に印刷費だけではなくて、お話のようにデザインですとか、あるいは撮影ですとか、さまざまな作成に至る過程の経費すべてを見るものでございます。

○後藤委員 ここでできたら要望なんですが、確かに現在は二倍までとなっています。松村理事の方からも、一倍は考えものだけど、一・二倍だ、一・三倍だというふうなお話も出ていましたけれども、できましたらば、ここで私の要望というのは、できたら選管の方で現状認識として、例えば一倍だったらばまずいけれども、一・三倍、一・五倍でも構わないですけれども、ここいらをできたら考えていただきたい。確かに選管の場合には、選挙管理委員の方たちもいらっしゃいますので、できたらば検討をしていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。

○酒井委員長 要望ということですね。
 では、ほかに発言。

○山口委員 ちょっと私の方から、先ほどポスターの使い方で、ちょっと不用意な発言をしてしまいまして申しわけありませんでした。議事録の方から一応削除していただくということを要望させていただきます。大変申しわけありません。

○酒井委員長 今、山口委員の方から発言がありましたので、委員長の方において取り計らわさせていただきたいと思いますので、ご了承を願いたいと思います。
 それでは、ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○酒井委員長 起立少数と認めます。
 よって、請願二〇第七号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で選挙管理委員会事務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十九分散会

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