委員長 | 酒井 大史君 |
副委員長 | 鈴木 隆道君 |
副委員長 | 花輪ともふみ君 |
理事 | 小磯 善彦君 |
理事 | 松村 友昭君 |
後藤 雄一君 | |
山口 文江君 | |
遠藤 守君 | |
尾崎 大介君 | |
菅 東一君 | |
倉林 辰雄君 | |
吉野 利明君 | |
大沢 昇君 |
欠席委員 一名
出席説明員知事本局 | 局長 | 大原 正行君 |
次長 | 河島 均君 | |
理事政策部長事務取扱 | 前田 信弘君 | |
企画調整部長 | 川澄 俊文君 | |
秘書部長 | 長谷川 均君 | |
企画調整担当部長 | 小林 清君 | |
特命担当部長 | 鈴木 賢二君 | |
調整担当部長 | 角南 国隆君 | |
参事 | 中村 信一君 | |
国政広域連携・首都調査担当部長 | 吉田 長生君 | |
自治制度改革推進担当部長 | 中村 靖君 | |
総務局 | 局長 | 押元 洋君 |
危機管理監 | 中村 晶晴君 | |
理事 | 島田幸太郎君 | |
理事 | 中井 敬三君 | |
総務部長 | 岳野 尚代君 | |
参事 | 和久井孝太郎君 | |
行政改革推進部長 | 松崎 茂君 | |
情報システム部長 | 紺野 秀之君 | |
首都大学支援部長 | 松本 義憲君 | |
主席監察員 | 齋藤 進君 | |
行政部長 | 中西 充君 | |
多摩島しょ振興担当部長 | 松本 栄一君 | |
都区制度改革担当部長 | 森 祐二郎君 | |
参事 | 廣瀬 秀樹君 | |
総合防災部長 | 石野 利幸君 | |
企画調整担当部長 | 鈴木 省五君 | |
勤労部長 | 野口 宏幸君 | |
統計部長 | 金子 優君 | |
人権部長 | 田村 初恵君 | |
国体推進部長 | 笠井 謙一君 |
○酒井委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、知事本局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の請願の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
これより知事本局関係に入ります。
初めに、理事者の欠席について申し上げます。
多賀儀典長及び中村参事国際共同事業担当は、公務のため本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○中村自治制度改革推進担当部長 地方分権改革の推進に向けた提言につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布の資料第1号及び第2号でございますが、資料第1号は、都の考え方を国の地方分権改革推進委員会に対して提言したもので、資料第2号は、広く都民等に対して発信していくため作成したものでございます。
まず、資料第1号の地方分権改革の推進に向けた提言についてをごらんください。表紙をおめくりください。
この提言は、去る十一月九日に地方分権改革推進委員会に提出いたしました。
地域の活性化が求められる今、地方分権を強力に推進し、自立した地方が地域を主宰できるようにすることこそが必要であるとして、地方の自立を実現する分権改革の推進に向け、六項目を提言しております。
六項目の提言につきましては、次の二ページ以降をごらんください。
提言1は、分権改革の進め方として、国の関与を一たん白紙にして検討すること。
提言2は、大臣協議や同意といった国の手続的関与を廃止して、条例の規定範囲を拡大すること。
提言3は、財源補完的なものを除いて国庫補助金は廃止すること。
一枚おめくりください。
提言4は、地方の役割を拡大し、国と地方による二重行政を解消すること。
提言5は、首都東京を担う都の権限、責任を拡大すること。
提言6は、権限の移譲に見合った財源が不可欠であることから、地方が真に自立できる税財政制度を確立すること。
以上六項目を求めております。
四ページをお開きください。
六つの提言に従って、国から都などの自治体に移譲すべき事業などの例を示しております。
以上が十一月九日に地方分権改革推進委員会に提出した提言の内容でございます。
なお、その後、地方分権改革推進委員会は、十一月十六日に中間的な取りまとめを行っております。
取りまとめの内容といたしましては、国の義務づけ、枠づけを見直し、条例制定権の拡大を図るとするなど今回の都の提言の内容におおよそ沿ったものとなっております。
次に、資料第2号、「地方の自立」に向けてについてご説明申し上げます。
こちらは、さきの提言に示した都の考え方を広く発信していくため、よりわかりやすい内容の冊子としたもので、本日公表いたします。
一ページをお開きください。
「はじめに」では、地方分権の意義を示すとともに、分権について都民とともに考え、推進していくべきときであるとしています。
二ページをお開きください。
二ページから六ページまでは、地方分権の基本的考え方を示しております。
まず、分権を進めるに当たって、地方の事業に対する国の関与が責任の所在をあいまいにしており、関与をなくしていくべきとしております。
また、国と地方の二重行政のむだを指摘するとともに、地域のニーズに合った施策を展開していくためには、権限と財源の移譲が必要であるとしています。
三ページでは、国の関与によって地方において生じる問題をイメージ図で示しております。
八ページをお開きください。
八ページは、これまで都が実施してきた先進的な施策を掲げるとともに、都は、国と比べて厳しい行政改革に努めており、国の関与をなくし、権限の移譲を受けても、都は、より低いコストで質の高いサービスを提供できる力量があることを示しております。
一〇ページをお開きください。
ここでは、都における地方分権のメリットとして、利用者本位の行政サービスが提供できること、首都東京にふさわしい戦略的な大都市経営が可能となること、行政運営の効率化が図られることの三点に整理しております。
一二ページをお開きください。
一二ページから二〇ページまでは、国の関与などの具体的事例として、教育・福祉など六分野、高等学校の学習指導要領など十五項目にわたって例示しています。
それぞれの事例につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
大きく飛びまして、最後の二一ページをお開きください。
税財政制度のあり方につきましては、地域社会の維持に要する費用は、地方税を中心に賄われることが基本であるとしています。
最後の「おわりに」の部分では、地方も相応の力量を養い、地方分権を強力に推進していくという結びになってございます。
以上、地方分権改革の推進に向けた提言に関して説明させていただきました。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○酒井委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求がある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○酒井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で知事本局関係を終わります。
○酒井委員長 これより総務局関係に入ります。
第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○押元総務局長 今定例会に提出を予定しております条例案六件につきまして、その概要をご説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料第1号、平成十九年第四回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
表紙の次に目次がございます。
番号1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、東京都人事委員会勧告などに基づき、今年度の公民較差等に基づく職員の給料及び諸手当の規定改正と給与の支給方法の見直しに伴う規定改正を行うものでございます。
番号2、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、及び番号3、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これらの条例案は、東京都人事委員会勧告に基づき、一般職の任期つき職員及び任期つき研究員の給与を改定するものでございます。
番号4、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、仕事と子育ての両立を支援する観点から、育児休業を取得した職員の退職手当の除算割合に関する規定を整備するものでございます。
番号5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、休息時間を廃止し、休憩時間を見直すことに伴い、規定改正を行うものでございます。
番号6、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、都立病院に所属する医師の特殊勤務手当を新設するものでございます。
以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
詳細につきましては総務部長から説明をさせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岳野総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案六件につきましてご説明させていただきます。
ただいまの資料第1号の一ページをおめくりください。
番号1、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都人事委員会勧告に基づきまして、今年度の公民較差等に基づく職員の給料及び諸手当の規定改正と、給与の支給方法の見直しに伴う規定改正を行うものでございます。
まず、1、今年度の公民較差等に基づく給料及び諸手当の規定改正についてでございますが、主な内容は三点でございます。
まず一つ目、(1)、給料表の改定でございます。
行政職、公安職、研究職などの八つの給料表を、人事委員会から勧告されました給料表等に改めるものでございます。
今回の改定では、若年層及び若手管理職層の引き下げを抑制し、高齢層の引き下げを強めることによりまして、年功的な給与の伸びを抑制してございます。
(2)、手当等の改正でございます。
給料の調整額の支給限度額、勤勉手当の支給月数及び通勤手当額を改正するものでございます。
(3)、平成二十年三月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。
本年四月からこの改正の実施の日の前日までの期間に係る例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成二十年三月に支給します期末手当の額を調整するものでございます。
次に、2、給与の支給方法の改正についてでございます。
懲戒免職等に相当する罪を犯して死亡した職員に対する給与の支給方法を改正するものでございます。
具体的には、その月の給料は、死亡した日までの日割り支給とすることができるものといたしまして、期末勤勉手当につきましては支給しないことができるとするものでございます。
その他条例改正に関しまして必要な事項を附則として規定してございます。
施行日は、それぞれ資料に記載の日を予定してございます。
二ページをおめくりいただきたいと思います。
番号の2、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都人事委員会勧告に基づきまして、一般職の任期つき職員の給料月額を改定するものでございます。
施行日は、公布の日の属する月の翌月の初日を予定してございます。
番号3、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
東京都人事委員会勧告に基づきまして、一般職の任期つき研究員の給料月額を改定するものでございます。
施行日は、公布の日の属する月の翌月の初日を予定してございます。
番号4に参りまして、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
職員の仕事と子育ての両立を支援する観点から、育児休業を取得した期間の退職手当の除算割合につきまして、これまで、子が一歳に達する日の属する月までは三分の一除算、それ以降は二分の一除算といたしておりましたが、これを全期間三分の一除算に改善するものでございます。
施行日は、平成二十年四月一日といたしまして、施行日以降の退職者から適用することを予定してございます。
番号5、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
国が休息時間を廃止したことを受けまして、都におきましても、休息時間を廃止することとしたものでございます。
また、休息時間の廃止に伴いまして、休憩時間は原則四十五分、新宿本庁舎に勤務する職員については六十分と定めるものでございます。
施行日は、平成二十年一月一日を予定してございます。
三ページの方に移らせていただきます。
番号6、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
都立病院に所属する医師の特殊勤務手当を新設するものでございます。
東京医師アカデミーの研修医に対する指導業務に従事した医師に支給する指導医業務手当と異常分娩業務に従事した医師に支給する異常分娩業務手当の二つの手当を新設することとしてございます。
施行日は、平成二十年四月一日を予定してございます。
以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております案件につきましてのご説明でございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○酒井委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○酒井委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○酒井委員長 次に、請願の審査を行います。
一九第二七号、硫黄島旧島民の宿泊墓参に関する請願を議題といたします。
本件について理事者の説明を求めます。
○松本多摩島しょ振興担当部長 それでは、請願一九第二七号につきましてご説明いたします。
恐れ入りますが、資料第3号、請願・陳情審査説明表をごらんください。
一九第二七号、硫黄島旧島民の宿泊墓参に関する請願は、硫黄島帰島促進協議会の会長であります高橋喜一さん外二十人から出されたものでありまして、平成十九年九月十三日に受理されております。
請願の要旨は、都が、昭和十九年の戦火の中、強制疎開させられたまま帰島できない硫黄島の旧島民のために実施しています年二回の自衛隊機での日帰り墓参を、宿泊墓参ができるようにしていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、昭和十九年の強制疎開後、故郷に帰島できない硫黄島旧島民のため、硫黄島への墓参事業を東京都が昭和五十四年度から実施してきております。内閣総理大臣が決定いたしました昭和五十九年の小笠原諸島振興計画において、硫黄島及び北硫黄島については、一般住民の定住は困難であるとされましたが、それ以降も旧島民に報いるための措置として継続して実施しています。昭和五十四年度から平成十八年度までに都が四十八回実施し、延べ二千五百三十四名の旧島民関係者が参加しております。
現在は、年二回、九月と三月に、自衛隊機による日帰り墓参を実施しております。島内での滞在時間は四時間というスケジュールとなっており、ゆとりを持って訪島したいという旧島民の心情につきましては、真摯に受けとめなければならないというふうに考えてございます。
しかしながら、硫黄島訪島に当たりましては、防衛省の輸送等支援を受けており、宿泊の場合についての調整が必要となってきます。このほかにも、宿泊場所の確保、食事の確保、急患対策等、解決すべき課題があります。
都は、国土交通省を通じ、防衛省へ輸送等支援の協力を依頼するなど、国や小笠原村と連携しながら、宿泊墓参の実現に向けて諸課題の検討をしているところでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○酒井委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○酒井委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○酒井委員長 異議なしと認めます。よって、請願一九第二七号は趣旨採択とすることに決定いたしました。
なお、本件は執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
請願の審査を終わります。
以上で総務局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十一分散会
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