総務委員会速記録第九号

平成十九年九月十三日(木曜日)
第一委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十三名
委員長大津 浩子君
副委員長西岡真一郎君
副委員長倉林 辰雄君
理事鈴木あきまさ君
理事東村 邦浩君
理事古館 和憲君
後藤 雄一君
西崎 光子君
神林  茂君
宇田川聡史君
上野 和彦君
遠藤  衛君
田中  良君

 欠席委員 二名

 出席説明員
知事本局局長大原 正行君
儀典長多賀 敏行君
次長河島  均君
理事政策部長事務取扱前田 信弘君
企画調整部長川澄 俊文君
秘書部長長谷川 均君
企画調整担当部長小林  清君
特命担当部長鈴木 賢二君
調整担当部長角南 国隆君
参事中村 信一君
国政広域連携・首都調査担当部長吉田 長生君
自治制度改革推進担当部長中村  靖君
参事中村 長年君
総務局局長押元  洋君
危機管理監中村 晶晴君
理事島田幸太郎君
理事中井 敬三君
総務部長岳野 尚代君
参事和久井孝太郎君
行政改革推進部長松崎  茂君
情報システム部長紺野 秀之君
首都大学支援部長松本 義憲君
主席監察員齋藤  進君
行政部長中西  充君
多摩島しょ振興担当部長松本 栄一君
都区制度改革担当部長森 祐二郎君
参事廣瀬 秀樹君
総合防災部長石野 利幸君
企画調整担当部長鈴木 省五君
勤労部長野口 宏幸君
統計部長金子  優君
人権部長田村 初恵君
国体推進部長笠井 謙一君

本日の会議に付した事件
 知事本局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京大気汚染訴訟の和解に関する報告及び承認について
 総務局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・公立大学法人首都大学東京中期目標の変更について
・公立大学法人首都大学東京定款の変更について
・公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可について
・公立大学法人首都大学東京に対する出資について
報告事項(説明)
・平成十八年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績
 平成十九年度東京都監理団体経営目標の設定状況について
・今後のIT化取組方針について
・平成十八年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価について
・新潟県中越沖地震の発生に伴う東京都の支援等について
・東京都犯罪被害者等支援推進計画(仮称)中間のまとめについて
・東京国体の開催準備について
陳情の審査
(1)一九第三一号の二 東京しごとセンター増設等若者の雇用支援に関する陳情

○大津委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、先般の人事異動に伴い、青少年・治安対策本部長に久我英一君が就任いたしましたので、久我本部長からごあいさつがあります。

○久我青少年・治安対策本部長 去る九月六日付で青少年・治安対策本部長を命ぜられました久我でございます。
 大津委員長を初め委員の皆様のご指導を賜りながら、世界一安心・安全な首都東京、そして、青少年が健やかに暮らせる首都東京の実現のために全力を尽くしてまいります。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

○大津委員長 以上であいさつ並びに紹介は終わりました。
 次に、先般の人事異動に伴い、新たに就任をいたしました東京オリンピック招致本部の幹部職員について、本部長から紹介があります。

○荒川東京オリンピック招致本部長 さきの人事異動に伴いまして就任をいたしました当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 参事で調整担当の藤井寛行でございます。
 なお、七月十二日付で福島七郎が当本部の技監に就任いたしましたが、本日の委員会は公務のため欠席させていただきます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いします。
   〔理事者あいさつ〕

○大津委員長 以上であいさつ並びに紹介は終わりました。よろしくお願いいたします。

○大津委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、第三回定例会に提出を予定されております知事本局及び総務局関係の案件の説明聴取、総務局関係の報告事項の聴取並びに総務局関係の陳情の審査を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会において行いますので、ご了承願います。
 これより知事本局関係に入ります。
 第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大原知事本局長 第三回定例都議会に提出を予定しております知事本局関係の専決処分の報告・承認案につきまして、概要をご説明申し上げます。
 東京大気汚染訴訟につきましては、平成八年五月三十一日の第一次提訴以降、第六次までの提訴がございまして、原告、東京都、国、首都高、自動車メーカー七社の関係者間で和解に向けた協議を進めてまいりました。
 その後、本年六月二十二日の東京高等裁判所からの和解骨子の勧告を全関係者が受け入れまして、同年八月一日、同裁判所より、和解期日を同年八月八日と指定する通知がなされたところでございます。
 和解につきましては、都議会の議決をいただく必要がございますが、和解期日までに議会を招集する時間的余裕がございませんことから、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づく知事の専決処分を行ったものでございます。
 このことにつきまして、第三回都議会定例会におきましてご報告をし、承認の議決をお願いするものでございます。
 以上、簡単ではございますが、概要の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては企画調整部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○川澄企画調整部長 引き続きまして、第三回都議会定例会に提出を予定しております専決処分の報告・承認案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 初めに、東京大気汚染訴訟の裁判概要についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、東京大気汚染訴訟の裁判概要をごらんいただきたいと存じます。
 本訴訟につきましては、都内に居住し、または勤務していた原告らが、気管支ぜんそく等に罹患し、またはその症状が増悪したのは、自動車排出ガスによるものであるとして、都、国、旧首都高速道路公団及び自動車メーカー七社に対して、大気汚染物質の排出差しとめと損害賠償金の連帯支払いを求めて訴えを提起したものでございます。
 平成八年五月三十一日の第一次訴訟の提起後、平成九年六月三日から平成十八年二月十六日までの間に、第二次から第六次までの訴訟が提起されました。
 第一次訴訟につきましては、平成十四年十月二十九日に東京地方裁判所から第一審判決がいい渡されました。第一審判決では、原告ら九十九名のうち七名について、気管支ぜんそくの発症増悪と自動車排出ガスとの因果関係を認め、道路管理者である国、旧首都高速道路公団及び都に対し、総額七千九百二十万円の損害賠償金の支払いを命じ、その余の請求は棄却されました。
 本都におきましては、自動車排出ガス対策の強化と健康被害者の救済を早急に実施することが行政の使命であるとの認識から控訴はせず、第一審判決に従い、五名の原告に対し、支払いを命じられた遅延損害金を含む損害賠償金六千五十四万円余を支払いましたが、原告ら、国及び旧首都高速道路公団は、東京高等裁判所へ控訴いたしました。
 以上が裁判の概要でございます。
 次に、和解に至るまでの経緯につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第2号、東京大気汚染訴訟の和解経緯をごらんいただきたいと存じます。
 昨年九月二十八日、東京高等裁判所において、第一次控訴審の口頭弁論が終結いたしました。その際、裁判長から、本件が判決のみでは解決できない種々の問題を含んでおり、できる限り早い抜本的、最終的な解決を図るため、和解に向けた関係者の協力を要請する旨の発言があり、以降、全当事者に対し、個別の意見聴取が行われてきました。
 同年十一月二十八日、都は、和解に向けて東京都全域を対象とした気管支ぜんそく患者の医療費を助成する医療費助成制度の創設を提案いたしました。
 提案のスキームは、患者自己負担分を五年で二百億円と試算し、国、都がそれぞれ三分の一の六十七億円、首都高、自動車メーカー七社がそれぞれ六分の一の三十三億円と、全被告が応分の負担を行うというものでございます。
 この提案を受けまして、本年五月三十日には、安倍首相が都に対して六十億円の資金拠出を表明いたしました。
 また、東京高等裁判所は、この提案をこれまでに例のない画期的な制度と評価し、第二次から第六次訴訟も含めた一括解決を前提として、同年六月二十二日、本医療費助成制度の創設等を柱とする和解骨子の勧告を行いました。
 この勧告をすべての当事者が受け入れる旨回答し、和解期日である八月八日に、第一次から第六次までの訴訟の和解が成立したものでございます。
 本和解につきましては、東京高等裁判所が、和解期日を八月八日と指定し、当事者に通知した日が同月一日であったことから、和解期日までの間に議会を招集する時間的余裕がなかったため、知事の専決処分を行ったものでございます。
 次に、和解骨子につきましてご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第3号、東京大気汚染訴訟の和解骨子をごらんいただきたいと存じます。
 第1は、医療費助成制度の創設でございます。
 本制度は、都内に引き続き一年以上住所を有する気管支ぜんそく患者で、一定の要件を満たす者を対象に、当該疾病の保険診療に係る自己負担分相当額を助成する制度でございます。五年後に検証の上、制度の見直しを実施することとしております。
 また、国は、制度創設に当たり六十億円を拠出、自動車メーカー七社も、連帯して三十三億円を拠出することとしております。首都高速道路株式会社につきましては、五億円を拠出いたしますが、都は、提案した制度のスキームに従い、引き続き同会社に対して応分の負担を求めていくこととしております。
 第2は、環境対策の実施でございます。
 都の対策でございますが、植樹帯の整備、連続立体交差事業、低公害車の普及促進、大気観測体制の整備等の検討、実施に努めることとしております。
 第3は、解決金の支払いでございます。
 自動車メーカー七社は、解決金として十二億円を連帯して負担し、原告側に支払うこととしております。
 第4は、連絡会の設置でございます。
 和解条項の円滑な実施に向けた関係者の意見交換の場として、東京地域の道路交通環境改善に関する連絡会、東京都医療費助成制度に関する連絡会を設置することといたしております。
 なお、お手元には資料第4号、提出予定議案をお配りしておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上をもちまして、第三回都議会定例会に提出を予定しております専決処分の報告・承認案についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大津委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 なしと認めます。資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で知事本局関係を終わります。

○大津委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○押元総務局長 今定例会に提出を予定しております総務局所管の案件は、条例案三件、事件案四件の合計七件でございます。順を追いまして、その概要について説明をさせていただきます。
 初めに、条例案でございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成十九年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 表紙をおめくりいただきますと目次がございます。
 番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらの条例案は、特別区及び市への新たな事務移譲や関係法令の改正に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
 番号3、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、死亡による退職時における退職手当の支給制限等に関する規定の追加を行うものでございます。
 以上が条例案の概要でございます。
 続きまして、事件案について説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料第2号、平成十九年第三回東京都議会定例会提出予定事件案の概要の表紙をおめくりいただきたいと存じます。目次がございます。
 番号1、公立大学法人首都大学東京中期目標の変更についてでございます。
 これは、都立の高等専門学校を公立大学法人首都大学東京に移管すること等に伴いまして、業務運営に関する目標、中期目標でございますが、これを変更することにつきまして議会にお諮りするものでございます。
 番号2、公立大学法人首都大学東京定款の変更についてでございます。
 これは、ただいま説明させていただきました番号1と同様の理由により、公立大学法人首都大学東京の定款を変更することにつきまして議会にお諮りするものでございます。
 番号3は、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可についてでございます。
 これは、番号1及び番号2と同様の理由により、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可につきまして議会にお諮りするものでございます。
 番号4、公立大学法人首都大学東京に対する出資についてでございます。
 これは、東京都から公立大学法人首都大学東京に対しまして土地と建物を出資するため、議会にお諮りするものでございます。
 以上が今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。
 詳細につきましては総務部長から説明をさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○岳野総務部長 続きまして、今定例会に提出を予定しております案件につきまして順次ご説明させていただきます。
 まず初めに、条例案でございます。
 恐れ入ります、資料第1号、平成十九年第三回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんくださいませ。
 おめくりいただきまして一ページの番号1でございます。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び次の二ページ、番号2の市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 都市計画法の一部改正に伴いまして、同法に基づく事務を特別区及び市が新たに処理するための規定を追加するほか、所要の規定整備を行うものでございます。
 施行日につきましては、それぞれ資料の中の記載日を予定してございます。
 次に、二ページの番号3をごらんいただきたいと思います。職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 退職手当の支給の一層の適正化を図るために、死亡による退職時における支給制限等に関する規定の追加を行うものでございます。
 施行日は公布の日を予定してございます。
 続きまして、事件案についてご説明をさせていただきます。
 恐れ入ります、資料第2号の方にお移りくださいませ。
 一ページをごらんくださいませ。平成十九年第三回都議会定例会提出予定事件案の概要でございます。
 番号1、公立大学法人首都大学東京中期目標の変更についてでございます。
 平成二十年四月に東京都立の高等専門学校を公立大学法人首都大学東京に移管すること等に伴いまして、業務運営に関する目標、中期目標でございますが、を変更することにつきまして、地方独立行政法人法の規定により議会にお諮りするものでございます。
 主な内容は、高等専門学校に関する目標を追加することなどでございます。
 番号の2に参りまして、公立大学法人首都大学東京定款の変更についてでございます。
 ただいまご説明させていただきました番号1と同様の理由によりまして、公立大学法人首都大学東京の定款を変更することにつきまして、地方独立行政法人法の規定によりまして議会にお諮りするものでございます。
 主な内容は、高等専門学校に関する事項を追加することなどでございます。
 番号3でございますけれども、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可についてでございます。
 番号1及び番号2と同様の理由によりまして、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可につきまして、地方独立行政法人法の規定によりまして議会にお諮りするものでございます。
 主な内容は、高等専門学校に関する授業料、入学料、入学考査料及びオープンカレッジ受講料を追加することなどでございます。
 二ページ、おめくりくださいませ。番号4に参りまして、公立大学法人首都大学東京に対する出資についてでございます。
 現在東京都が無料貸付しております日野キャンパス及び小笠原研究施設、並びに東京都から移管される高等専門学校のキャンパスの土地と建物を、平成二十年四月に東京都から公立大学法人首都大学東京に対して出資するため、地方自治法の規定によりまして議会にお諮りするものでございます。
 以上、簡単ではございますが、今定例会に提出を予定しております条例案三件、事件案四件、合計七件につきましての説明を終わらせていただきます。どうかよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大津委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○大津委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○松崎行政改革推進部長 監理団体の平成十八年度経営目標の達成状況と経営実績及び平成十九年度経営目標の設定状況についてご報告申し上げます。
 資料第5号、平成十八年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成十九年度東京都監理団体経営目標の設定状況の概要をごらん願います。
 まず、1の(1)、経営目標達成度評価制度の概要でございます。
 都は、監理団体改革の一環として、団体みずからに経営目標を設定させ、その達成度を評価しております。この評価は一般的な経営評価とは異なり、当該年度の目標に対する達成状況を評価するものであります。評価結果につきましては、翌年度以降の経営改善に確実に反映させるとともに、評価がより実効性のあるものとなるよう、毎年度、経営目標を適切に見直しております。
 また、平成十八年度より、中期的な視点から戦略的に経営改革を促進するため、経営目標の達成度評価の充実を図っております。
 主な改正点は、各団体が策定する中期経営計画を踏まえた経営目標の設定を制度化したこと、経営改革に対する取り組みを総合的に評価する仕組みを導入したこと、審査機能を強化したことなどでございます。
 なお、役員業績評価制度につきましても、経営目標の達成状況に加えまして、局長等の求める水準に照らして業績を報酬へ反映するなど、団体の経営改革を一層促進するよう見直しを行っております。
 二ページをごらん願います。(2)、平成十八年度経営目標の設定でございます。
 監理団体のうち、民事再生手続を行った三団体を除いた三十八団体が、都民・利用者、財務、内部管理の三つの視点から、合計で三百七十九の指標を設定しております。
 また、公益還元の拡大や人事給与制度の見直しなど、昨年七月に公表いたしました行財政改革実行プログラムを踏まえた内容となっております。
 次に、(3)、平成十八年度経営目標の達成状況でございます。
 経営目標につきまして、対象三十八団体中、達成率九五%以上で「達成」と評価した団体は、財団法人東京救急協会など十団体、達成率が九五%未満九〇%以上の「ほぼ達成」の団体は、財団法人東京都道路整備保全公社など十七団体、達成率が九〇%未満七〇%以上の「おおむね達成」の団体は、財団法人東京都新都市建設公社など十団体、達成率が七〇%未満の「達成不十分」の団体は、株式会社ゆりかもめ一団体でございました。
 三ページをごらん願います。(4)、役員報酬でございます。
 今般の制度見直しによりまして、経営目標を達成し、かつ局長等が求めた水準以上の顕著な実績を上げた団体の常勤トップにつきましては、十九年度の役員報酬を五%増とすることができる一方、経営目標の達成状況や局長等の評価が一定基準に達しなかった団体の常勤トップの役員報酬は、五ないし一〇%削減することといたしました。
 その結果、五%増が可能となる団体は、財団法人東京税務協会など六団体で、五%削減となる団体は、財団法人東京都歴史文化財団など三団体でありました。なお、一〇%削減となる団体は、該当がございませんでした。
 四ページをごらん願います。2、平成十八年度経営実績の概要でございます。
 十八年度経営実績につきましては、十八年度末時点における対象四十二団体について記載をしております。
 まず、(1)、公益法人でございます。
 二十五団体の収入の合計は三千七百二十四億円、支出の合計は三千六百六十二億円で、当期収支差額の合計は六十二億円の黒字となっております。
 また、正味財産の合計も四千七百九十八億円となり、当期において百十二億円増加するなど、おおむね堅調な実績となっております。
 次に、(2)、株式会社でございます。
 十七団体の収益の合計は三千九百二十億円、費用の合計は二千五百六十九億円で、当期利益の合計は千三百五十一億円の黒字、純資産合計は千三百六十六億円となりました。これは、株式会社東京テレポートセンターなど三団体の民事再生手続の影響などによるものでございます。
 ただいまご説明いたしました収支の状況を団体ごとにお示しした一覧表を五ページ、六ページに掲げてございます。後ほどご参照いただければと存じます。
 最後に、七ページをごらん願います。3、平成十九年度経営目標の設定状況の概要でございます。
 平成十九年度の経営目標につきましては、平成十九年八月一日現在、対象三十八団体が経営目標を設定しております。
 まず、(1)、制度の概要でございますが、これは先ほど説明させていただきました十八年度の制度を踏襲しておりまして、変更点はございません。
 次に、(2)、経営目標の設定状況でございますが、三十八団体が、都民・利用者、財務、内部管理の三つの視点から合計で三百八十一指標を設定しております。
 また、公益還元の拡大や人事給与制度の見直しなど、行財政改革実行プログラムを踏まえた内容となっております。
 以上でございます。
 なお、詳細につきましては、資料第6号、平成十八年度東京都監理団体経営目標の達成状況・経営実績、平成十九年度東京都監理団体経営目標の設定状況をごらんいただきたいと存じます。
 報告は以上でございます。

○紺野情報システム部長 今般策定いたしました、今後のIT化取り組み方針につきましてご報告させていただきます。
 お手元の資料第7号、今後のIT化取組方針の概要をごらんください。
 この取り組み方針は、昨年七月に発表された行財政改革実行プログラムに基づき、都においてITを利活用して業務改革を進める道筋を示すガイドラインとして策定したものでございます。
 本方針では、目指すITビジョンとして、1、質の高い行政サービスを実現するIT、2、費用対効果の高い効率的な執行体制を築くIT、3、高い情報セキュリティーを確保し都民に信頼されるITの、三つの都庁ITビジョンの達成に向けて、今後五年間に取り組むべき施策を五つの基本的な視点からまとめたものでございます。
 まず、第一の視点は、業務・情報システムの最適化です。
 具体的には、庁内の主要な情報システムを対象に総点検を実施し、各情報システムの問題点を明らかにいたします。その結果に基づき、業務及び情報システムを一体的に見直し、最適化計画を策定、実行していくことにより、より効率的な業務執行体制を確立してまいります。
 また、システム総点検と並行して、現行のシステム評価制度の見直しを行ってまいります。
 第二の視点は、IT調達の見直しです。
 情報システムを調達する際、発注仕様の明確化、経費見積もりの精度向上を進め、情報システム関連経費の一層の縮減を図ります。そのために、標準となる仕様書や参考事例などを整備してまいります。
 また、情報システムのライフサイクル全体での経費削減という観点から、総合評価一般競争入札の運用について、後年度負担額をより重視する方向で検討してまいります。
 第三の視点は、情報セキュリティー対策の強化です。
 このたび改定された東京都情報セキュリティーポリシーに基づき、情報の重要度に応じた管理を徹底し、全庁的に情報セキュリティー対策を強化してまいります。
 また、定期的な自己点検、監査を定着させていくとともに、職員の意識向上などに取り組んでまいります。
 資料の二ページをごらんください。第四の視点は、IT人材の育成です。
 ITを活用した業務改革を推進できる人材を育成するため、業務改革を進めるための手法、具体的な事例を用いた演習など、研修内容をより実践的な科目に拡充していきます。
 また、職員のITスキルのレベルアップを図るため、職務内容等に応じて求められるITスキルを明らかにし、計画的な育成を図るとともに、必要により外部人材を積極的に活用してまいります。
 第五の視点は、IT部門の組織改革です。
 IT中央管理部門においては、情報統括責任者のもとに全庁横断的に施策検討を行うIT・業務改革会議及び民間専門家を交えたシステム評価委員会を設置、運営し、IT化と業務改革の一体的、全庁的な推進を図ってまいります。
 また、各局IT管理部門においては、総務企画部門、業務所管部門と連携し、各局におけるITを利活用した業務改革を推進してまいります。
 今後、システム総点検を初め、各施策を順次実施してまいります。
 詳細につきましては、お手元資料第8号、今後のIT化取組方針本文をごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、今後のIT化取り組み方針の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○松本首都大学支援部長 平成十八年度公立大学法人首都大学東京の業務実績評価につきましてご報告申し上げたいと存じます。
 恐れ入りますが、お手元配布の資料第9号、平成十八年度公立大学法人首都大学東京業務実績報告書の概要をごらんいただきたいと存じます。
 まず最初に、地方独立行政法人制度につきまして簡単にご説明させていただきたいと存じます。
 恐れ入りますが、三ページをお開きいただきたいと思います。
 参考ということで、地方独立行政法人制度の概要を掲げてございます。
 まず最初に定義でございますが、これは記載のとおりでございまして、後ほどお目通しいただければと存じます。
 2、議会との関係でございます。
 議決事項、報告事項、条例事項など議会の関与する事項が列挙されております。今回は、このうち、(3)の二つ目、評価委員会が法人の業務実績を評価という項目がございますが、これにより評価が実施され、知事に報告されましたので、報告事項としてご説明させていただくものでございます。
 恐れ入ります、一ページに戻っていただきたいと存じます。
 まず、1の評価制度の概要でございます。
 ただいま申し上げました、地方独立行政法人法に基づきました東京都地方独立行政法人評価委員会による第二回目の評価になるわけでございます。
 続きまして、2、評価方針と手順でございます。
 中期計画の事業の進行状況を確認すること、法人の業務運営の向上、改善に資することなどを評価の基本方針といたしまして、法人から提出された業務実績報告書をもとに、法人に対するヒアリング等を実施いたしました。
 次に、3、評価の概要でございます。
 評価には項目別評価と全体評価がございます。項目別評価は、教育、研究、社会貢献など全部で四十三項目につきまして四段階で評価をいたしました。
 年度計画を順調に実施している評定1とされたものが、学生サポートセンターの設置、研究の内容、産学公連携などの七項目、年度計画をおおむね順調に実施している評定2とされたものが、教育課程・教育方法、都民への知の還元、事務等の効率化などの三十六項目でございました。年度計画を十分に実施できていない評定3及び業務の大幅な見直し、改善が必要であるという評定4とされたものは、ございませんでした。
 四十三項目すべての項目が評定2以上ということで、業務実績はおおむね当初の計画どおり適切に実施されたことが認められたという内容になっております。
 続きまして、二ページに全体評価が記載してございます。
 総評といたしましては、法人運営・教育研究につきまして、新たな改善も加えられ、年度計画をおおむね順調に実施していると認められる。また、国際的視点を持った大学と地域文化等に立脚した大学、双方を兼ね備えた我が国唯一の大学として教育研究の使命を果たすことが重要であるとなってございます。その他、意見と要望が出されております。
 今回の評価結果を法人に通知いたしますとともに、公表し、より効果的、効率的な法人運営及び大学運営が図られるよう活用してまいります。
 以上が主な内容でございますが、詳細は、お手元の資料第10号、平成十八年度公立大学法人首都大学東京業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
 報告は以上でございます。

○石野総合防災部長 去る七月十六日に発生いたしました新潟県中越沖地震に伴います東京都の支援等につきまして、お手元の資料第11号に基づきましてご説明いたします。
 まず、1の被害の概要でございますが、これは八月二十七日現在で内閣府が発表した直近の資料に基づきまして取りまとめたものでございます。
 (1)の地震発生の状況でございますが、七月十六日十時十三分ころに新潟県上中越沖を震源としたマグニチュード六・八の地震が発生、新潟県柏崎市、長岡市、刈羽村及び長野県飯綱町で震度六強を観測しております。また、同日十五時三十七分には長岡市で震度六弱を観測するなど、大きな余震が発生しております。
 次に、(2)の被害状況でございますが、人的被害は、死者十一人、負傷者千九百八十九人であり、住宅被害は、全壊九百九十三棟、半壊三千二百八十六棟、一部破損三万五千六十八棟に及んでおります。火災件数は三件であり、うち一件は原子力発電所の火災により変圧器が燃えたものでございます。土砂災害は、百八カ所で発生しております。避難者数は、最大で、七月十七日に一万二千七百二十四人に上っております。
 以下、ライフライン、道路、鉄道の被害について記載しておりますが、現在ほぼ復旧しておる状況でございます。
 裏面の二ページをごらんいただきたいと思います。
 2の都の支援状況についてでございますが、(1)の救出・救助支援では、都は、地震発生直後から情報収集に努めるとともに、直ちに警視庁、東京消防庁による部隊を現地に派遣し、さらには福祉保健局、病院経営本部から医師、看護師等で編成した医療救護班を派遣いたしました。
 (2)の人的支援といたしまして、水道局、下水道局による施設復旧支援、都市整備局、財務局による被災建築物応急危険度判定員の派遣、環境局、特別区からの廃棄物処理支援など生活基盤復旧のための支援に加え、福祉保健局で保健師チーム及び介護職員を派遣するなど、被災者のケアに係る支援を実施いたしました。
 (3)の物的支援でございますが、都及び各区市のブルーシート五千枚を集約して、被災地に無償で提供しております。
 さらに、(4)のその他の支援といたしまして、東京都からの災害見舞金を新潟県、柏崎市及び刈羽村に贈呈するとともに、都市整備局では都営住宅への被災者の受け入れ、教育庁では都立学校への転学受け入れを準備いたしました。また、東京都職員からも、新潟県、柏崎市及び刈羽村に義援金を送っております。
 以上、雑駁ではございますが、新潟県中越沖地震被害の概要及び東京都の対応についてご報告とさせていただきます。
 なお、先週の六日から七日にかけまして、二年ぶりに台風九号が首都圏を直撃いたしましたが、杉並区などで被害が生じました二年前の集中豪雨の教訓を生かしまして、都は、緊急の危機管理対策会議を開き、関係各局による迅速な初動態勢をとるとともに、区市町村と連携し、対応を図ってまいりました。
 こうした対応などによりまして、被害がほとんどなかったことをあわせてご報告申し上げます。
 以上でございます。

○田村人権部長 東京都犯罪被害者等支援推進計画(仮称)中間のまとめにつきましてご報告させていただきます。
 本日は、お手元に中間のまとめの概要及びその本編をお配りいたしてございます。
 恐縮でございますが、資料第12号の概要に沿って説明させていただきます。
 初めに、第1章、支援計画策定に当たってでございます。
 策定の趣旨といたしまして、犯罪被害者等の多様なニーズにこたえるための取り組みを総合的かつ計画的に推進するとともに、区市町村や民間団体等と幅広く連携して、犯罪被害者等への支援体制を構築するとしております。
 次に、支援に当たっての基本的な考え方でございます。
 犯罪被害者の人権が尊重され、それにふさわしい処遇を保障されることなど、犯罪被害者等基本法の基本理念を踏まえた考え方としております。
 第2章、犯罪被害者等をめぐる国等の動きでございます。
 国における基本法制定までの経緯から基本計画策定後現在に至るまでの主な取り組みと、民間被害者支援団体等の動きをお示ししております。
 第3章、犯罪及び犯罪被害者等の現状でございます。
 刑法犯の認知件数は減少しているものの、依然として高い水準にあります。被害者等は、犯罪による直接被害に加え、二次的被害に苦しめられております。しかし、十分な支援を受けることができず、社会において孤立することを余儀なくされており、そのため、経済的及び精神的被害の回復、支援等のための体制整備などの要望が挙げられております。
 第4章、都のこれまでの取り組みでございます。
 現在実施している具体的な取り組みにつきまして、基本計画の五つの重点課題ごとにまとめております。後ほど、本編一二ページ以降をごらんいただければと存じます。
 第5章、新たな都の取り組みでございます。
 本年四月に東京都犯罪被害者等支援推進会議を設置いたしまして、全庁を挙げて支援計画策定などに取り組んでいるところでございますが、今後都が重点的に取り組む事項として、次の四つを挙げております。
 まず、一つ目ですけれども、支援のための総合的窓口を関係機関等と協働して設置してまいります。
 二つ目には、被害直後一時的に滞在できる場所としてホテル等の確保や、精神科医によるカウンセリング、専門的助言を行う体制について検討してまいります。また、支援担当者向けマニュアルを作成いたします。
 三つ目として、既存のネットワークの活用を含め、区市町村や民間団体との連携体制の構築を図ってまいります。
 四つ目ですが、教育活動や犯罪被害者週間など、さまざまな場面におきまして、都民意識の啓発を行ってまいります。
 第6章、被害回復のプロセスでございます。
 五つの犯罪被害等について、回復までの間の主な支援策を例示しております。後ほど、本編三九ページ以降をごらんいただきたいと存じます。
 以上、大変簡単ではございますが、中間のまとめの概要の説明を終わらせていただきます。
 なお、今後、委員の皆様や都民、有識者等からのご意見をいただき、来年一月を目途に計画を策定していく予定でございます。よろしくお願いいたします。

○笠井国体推進部長 それでは、資料第14号、東京国体の開催準備についてご報告を申し上げます。
 国民体育大会は、資料の1、国体の概要に記載のとおり、毎年、都道府県対抗で開催される国内最大の総合スポーツ大会でございます。東京は、過去、第四回、第十四回と二回大会を開催しております。平成二十五年の第六十八回大会は、三回目、五十四年ぶりの開催ということでございます。
 この東京国体の招致経緯につきましては、資料記載のとおりでございますけれども、平成十三年の都議会におきまして、多摩・島しょ地域を中心に開催する決議をいただき、翌十四年には財団法人日本体育協会から開催申請書提出順序の了解通知がなされ、現在内々定といった状況にございます。
 国体の準備経過でございますけれども、都議会におかれましては、昨年十二月に推進議員連盟を設立いただき、都におきましては、本格的に準備を進めるため、本年四月、国体の準備組織を教育庁から総務局に移管いたしまして、国体推進部を設置いたしました。
 国体の実施予定競技等でございますが、開会式、閉会式のメーン会場は、調布市にございます味の素スタジアムとしております。
 競技につきましては、順位得点により総合成績を決定する正式競技が三十七競技、順位得点を設けない公開競技が三競技、合わせて四十競技を予定しております。
 これらの競技実施に必要な八十三の会場のうち、七十七会場が既に決定しておりまして、そのうち多摩・島しょ地域が全体の七五%、区部が二五%といった状況になってございます。
 なお、テニス、馬術など五つの競技につきましては、いまだ会場の選定ができておりませんけれども、できるだけ早期に会場地を決定していきたいと思っております。
 次に、東京都準備委員会についてご説明いたします。
 恐縮ですが、資料の二ページをごらんください。
 去る七月、知事を会長に、都議会を初め、区市町村、経済団体、スポーツ団体など、各界各層の方々にご参加をいただきまして、全体で二百四十名となる東京都準備委員会を設立いたしました。
 主な審議・決定事項は、事業計画、予算、基本方針、会場地等でございますが、施設や競技、広報など各事業分野につきましては、今後設置する専門委員会でそれぞれ調査、審議を行ってまいります。
 最後に、今後のスケジュールでございますが、平成二十年、来年でございますが、第一回都議会定例会におきまして東京国体の開催決議をいただき、六月には日本体育協会及び文部科学省へ開催申請書を提出いたします。
 また、来年度から、競技施設の整備に対して、区市町村への施設整備補助を開始いたします。補助率は二分の一、一施設当たりの上限額は原則一億円、特例三億円で、現在補助要綱を作成しているところでございます。
 大会開催三年前の平成二十二年には、日本体育協会より開催決定を受けまして、現在の準備委員会を実行委員会に移行いたします。開催前年の平成二十四年には、国体とほぼ同規模のリハーサル大会を実施する予定でございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○大津委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大津委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○大津委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一九第三一号の二、東京しごとセンター増設等若者の雇用支援に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○岳野総務部長 恐れ入ります、お手元の資料第15号、請願陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
 一九第三一号の二、東京しごとセンター増設等若者の雇用支援に関する陳情は、日本民主青年同盟東京都委員会代表者田中悠さんから出されたものでございまして、平成十九年六月二十五日に受理されております。
 陳情の要旨は、都や都の外郭団体による若者の雇用をふやすこと及び都や都の外郭団体の非常勤職員の賃金を少なくとも時給千円以上にすることというものでございます。
 現在の状況でございますが、都の職員採用は、事業執行に必要な人員の確保、職員の退職動向などを総合的に勘案して行っております。東京都では、行財政改革実行プログラムに基づきまして、平成十九年度からの三年間で四千人程度の職員定数の削減に取り組んでおります。また、都の非常勤職員の賃金は時給千円以上となっております。
 なお、東京都の監理団体においては、職員採用年齢や賃金の設定につきまして、各団体がみずからの経営判断のもと自主的に決定しております。
 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

○大津委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○古館委員 それでは、一九第三一号の二、東京しごとセンター増設等若者の雇用支援に関する陳情について、幾つか質問させていただきます。
 最初に、採用者数というのが年々減っているということの中で、私も委員会で、いわゆる職員の病欠とかいろんな形で取り上げたこともあるんですけれども、資料をちょっといただいていましても、知事部局でも、採用者の人数が年々本当に減り続けてきているというのが実態であります。
 とりわけ公営企業の方なんかは、平成十一年が六百人の採用でありますけれども、今日百十三人という形で激減をしていると、こういう状況にあるんですね。ですから、これはやっぱり都民サービスを本当にきちっと保障していくという点では、職員の採用をもっと積極的に行っていくということが極めて大事になると思っています。
 こうした問題は、本格的にはまた別の機会で取り上げさせていただきたいと思っているんですけれども、最初の質問なんですけれども、先ほどもちょっとありましたけれども、都の非常勤職員の時給について、これは今幾らになっているか、具体的な事例でちょっと答弁してもらえればと思います。

○中井理事 都の非常勤職員は、種類がたくさんございまして、報酬額についても幾つかございますが、行政経営事務の代表的な事例で申し上げますと、月額十九万七千円、時給ベースにいたしまして千五百三十九円となっております。

○古館委員 今、千円を超えているということでいわれているんですけれども、それじゃ伺いますけれども、非常勤職員というのはどのような範疇でとらえているんですか。

○中井理事 地方公務員制度で申します非常勤職員というのは、地方公務員法第三条第三項第三号を根拠にいたしておりまして、特定の学識または経験に基づいて任用される職ということになっております。

○古館委員 今、お隣でも、いや、常勤じゃないのは非常勤だという話がちょっと出たんですけれども、実は私も、非常勤というのを広辞苑で引いてみましたら、常勤でないことと書いてあるんですよね。常勤ではないということで、それは皆さんそうだろうと思っていると思うんです。広辞苑では、今いったように常勤じゃないのが非常勤だと。
 それじゃお伺いしますけれども、東京都のいわゆる臨時職員ですね、今の概念でいえば、常勤じゃないのが非常勤だと。ところが、東京都の場合には、臨時職員という方もいらっしゃったりして、その賃金というのは、財務局の予算参考単価をそれこそ参考にして各局で決定しているというふうに伺っているんですけれども、ちなみに、この臨時職員の十九年度の時給は幾らになっていますか。

○中井理事 東京都で申します臨時職員でございますが、これは先ほど申し上げました非常勤職員とは法律の根拠が違いまして、地方公務員法二十二条の臨時的任用を根拠としたものでございます。
 お尋ねの臨時職員の時給でございますが、財務局の平成十九年度予算参考単価表では、一般事務補助に従事する臨時職員の賃金は日額で六千三百十円、時給に直しますと七百八十九円となっております。

○古館委員 ですから、ここで陳情者が求めているものは、いわゆるだれでも常識的に、広辞苑がいっているこの解釈が大体常識的に考える解釈なんですね。常勤じゃない人が非常勤なんですよ。
 ところが、東京の場合は、その非常勤職員というのがあって、そのほかにもさまざまないわゆる臨時的な職員のグループがあるという形になっていて、今、お答えがあったのが、この臨時職員の賃金というのは直近では七百八十九円だと。
 ですから、最近、ワーキングプアだとか格差社会だとかということがいわれているわけですけれども、こういう中で、もちろん働いている量だとか密度も違いますよというのかもしれませんけれども、実態に拘束されている時間というのは、一時間なら一時間という形になるわけで、だから、いかにしてそういう賃金構造というのを低いところから高いところに接近させるか、やっぱり公務の問題だけじゃなくて、全体の民間においても、やはり本当に人間らしく生活をして働けるという状況をいかにつくるかということがとても大事なところだというふうに思っています。
 最後に、意見になりますけれども、今いったように、一般的非常勤の範疇に臨時職員も入っているというのは、だれもが解釈するのは当たり前のことなんですね。千円以上という願意は大いに私は理解できるところでありますし、そうした立場から、私ども日本共産党は、趣旨採択ということで表明させていただきます。

○大津委員長 ほかに発言がなければ、これより採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大津委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一九第三一号の二は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十七分散会

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