総務委員会速記録第六号

平成十八年六月五日(月曜日)
第一委員会室
   午後一時五分開議
 出席委員 十四名
委員長山下 太郎君
副委員長鈴木あきまさ君
副委員長増子 博樹君
理事吉倉 正美君
理事吉原  修君
理事古館 和憲君
宇田川聡史君
後藤 雄一君
高木 けい君
橘  正剛君
倉林 辰雄君
比留間敏夫君
柿沢 未途君
田中  良君

 欠席委員 一名

 出席説明員
知事本局局長山口 一久君
儀典長伊藤  誠君
次長横田基地共用化推進担当部長事務取扱河島  均君
企画調整部長松田 二郎君
秘書部長野澤 直明君
政策部長升 貴三男君
参事小林  清君
調整担当部長上田 洋平君
参事平林 宣広君
参事金丸 陽子君
国政広域連携・首都調査担当部長八木沼今朝蔵君
自治制度改革推進担当部長秋山 俊行君
参事長谷川 均君
青少年・治安対策本部本部長舟本  馨君
総合対策部長百合 一郎君
参事小島  昭君
治安対策担当部長高嶋  明君
参事保坂 俊明君
参事内藤 泰樹君
東京オリンピック招致本部本部長熊野 順祥君
企画部長宮川  昭君
招致推進部長谷島 明彦君
参事真田 正義君
参事遠藤 雅彦君
総務局局長高橋  功君
危機管理監島田 健一君
理事石川 俊一君
理事人事部長事務取扱大原 正行君
総務部長荒川  満君
行政改革推進部長関  敏樹君
参事多羅尾光睦君
IT推進室長加島 保路君
首都大学支援部長影山 竹夫君
参事中西  充君
主席監察員相上 孝司君
行政部長前田 信弘君
多摩島しょ振興担当部長清宮眞知子君
都区制度改革担当部長島  博文君
特命担当部長松崎  茂君
総合防災部長中村 晶晴君
参事石野 利幸君
勤労部長渋井 信和君
法務部長中村 次良君
統計部長須々木亘平君

本日の会議に付した事件
 知事本局関係
陳情の審査
(1)一八第一八号 在日米軍横田基地の再編強化に反対する意見書提出に関する陳情
(2)一八第一九号 「米軍再編」に基づく横田基地強化・恒久化に反対する意見書提出に関する陳情
(3)一八第二〇号 「米軍再編」に基づく横田基地強化・恒久化に反対する意見書提出に関する陳情
(4)一八第二一号 米国原子力空母の横須賀配備・母港化計画の撤回を求める意見書提出に関する陳情
(5)一八第二二号 米国原子力空母の横須賀配備・母港化計画の撤回を求める意見書提出に関する陳情
 東京オリンピック招致本部関係
報告事項(説明)
・オリンピック招致に関する事項について
・東京マラソン大会要項について
 青少年・治安対策本部関係
報告事項(説明)
・防犯ステッカー「動く防犯の眼」事業について
 総務局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・第二次都庁改革アクションプラン実施状況報告(平成十八年三月末現在)について
・都区のあり方に関する検討会の設置について
・首都直下地震による東京の被害想定報告書について
・東京都地域防災計画の見直しについて
・東京都国民保護計画について
・平成十八年度に予定している主な防災訓練について
陳情の審査
(1)一八第一四号 簡易裁判所調停センター設置を求める要望書の提出に関する陳情
(2)一八第一六号 都区制度改革の具体化に関する陳情

○山下委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記が交代いたしましたので、紹介いたします。
 議事課の谷口夏季さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○山下委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、人事委員会事務局及び監査事務局の幹部職員に交代がありましたので、紹介があります。

○佐藤人事委員会事務局長 さきの人事異動に伴いまして幹部職員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 参事で審査担当の堀江正敏でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○高橋監査事務局長 四月一日付人事異動に伴いまして、当局の連絡員に異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
 総務課長の吉積千春でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○山下委員長 紹介は終わりました。

○山下委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、総務局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び東京オリンピック招致本部、青少年・治安対策本部、総務局関係の報告事項の聴取、並びに知事本局、総務局関係の陳情審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、ご了承を願います。
 これより知事本局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代等がございましたので、山口知事本局長から紹介があります。

○山口知事本局長 さきの人事異動に伴いまして幹部職員に交代がございましたので、ご紹介申し上げます。
 次長で、横田基地共用化推進担当部長事務取扱の河島均でございます。政策部長の貴三男でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○山下委員長 紹介は終わりました。

○山下委員長 次に、陳情の審査を行います。
 一八第一八号、在日米軍横田基地の再編強化に反対する意見書提出に関する陳情、一八第一九号及び一八第二〇号、「米軍再編」に基づく横田基地強化・恒久化に反対する意見書提出に関する陳情、一八第二一号及び一八第二二号、米国原子力空母の横須賀配備・母港化計画の撤回を求める意見書提出に関する陳情、以上五件についてはそれぞれ関連がありますので、一括して議題といたします。
 それでは、理事者の説明を求めます。

○松田企画調整部長 お手元にお配りしてございます陳情審査説明表に基づき説明をさせていただきます。
 表紙をおめくり願います。
 初めに、一八第一八号、在日米軍横田基地の再編強化に反対する意見書提出に関する陳情について説明申し上げます。
 この陳情は、東京平和委員会代表岸本正人さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、政府に対し、在日米軍横田基地の再編強化に反対する意見書を提出していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、昨年十月二十九日に日米安全保障協議委員会、通称2プラス2が開催をされ、「日米同盟:未来のための変革と再編」が発表されました。さらに、本年五月一日に開催された同委員会では、「再編実施のための日米のロードマップ」が発表されました。
 これらの中で、横田基地については、現在府中に所在する航空自衛隊航空総隊司令部及びその関連部隊は、二〇一〇年度に横田飛行場に移転する、また、在日米軍司令部は、横田飛行場に共同統合運用調整所を設置する、同調整所は、自衛隊と共同使用し、防空及びミサイル防衛に関する調整を併置して行う機能を含むとしております。
 都といたしましては、昨年六月、平成十八年度国の施策及び予算に対する東京都の提案要求及び同年十一月、平成十八年度国の予算編成に対する東京都の提案要求の中で、米軍基地の整理、縮小、返還を求めております。
 また、本年二月、横田基地周辺五市一町で構成する横田基地周辺市町基地対策連絡会は、国及び在日米軍横田基地に対し、横田基地対策に関する要望書を提出しております。
 この要望書の第一項目として、米空母艦載機飛行訓練を全面的に中止するとともに、基地問題の解決のために、基地の整理、縮小、返還も含めた必要な措置を講ずることを要望しております。
 次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。一八第一九号及び第二〇号、「米軍再編」に基づく横田基地強化・恒久化に反対する意見書提出に関する陳情について説明申し上げます。
 この陳情は、非核の政府・非核の東京を求める会事務局長三栖義隆さん及び原水爆禁止東京協議会代表理事柴田桂馬さん外十九人から提出されたものでございます。
 その要旨は、国に対し、米軍再編に基づく横田基地強化・恒久化に反対する意見書を提出していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、日米安全保障協議委員会の合意文書については、陳情一八第一八号と同じ内容ですので、省略をさせていただきます。
 東南アジアにおける友好協力条約につきましては、平成十六年七月、日本において同条約が批准されております。
 最後に、三ページをごらんいただきたいと存じます。一八第二一号及び第二二号、米国原子力空母の横須賀配備・母港化計画の撤回を求める意見書提出に関する陳情について説明をさせていただきます。
 この陳情は、非核の政府・非核の東京を求める会事務局長三栖義隆さん及び原水爆禁止東京協議会代表理事柴田桂馬さん外十九人から提出されたものでございます。
 その要旨は、米国政府が計画して日本政府が受け入れを表明した米国原子力空母横須賀配備・母港化計画について、撤回を求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、昨年十月、日米両政府は、横須賀に配備されている通常型空母キティホークの後継艦として、原子力空母を平成二十年に配備することに合意しました。
 この合意を受け、昨年十月から十二月にかけて、横須賀市長、神奈川県知事が外務大臣などに対して通常型空母の継続配備の要請を行ったほか、同年十一月には、横須賀市議会が日米両政府の合意撤回を求める意見書を採択しております。
 同年十二月、米海軍が、後継艦を原子力空母ジョージ・ワシントンに決定したと発表しております。
 本年三月、横須賀市長から外務省に対し、原子力空母の安全性について政府見解を示すよう要請したところ、同年四月、米国側の文書が外務省から横須賀市に送付されました。
 新聞報道によりますと、本年四月十七日の記者会見で、横須賀市長は、この説明文書の内容について検討を行った上で、内容が信頼の置けるものであれば、原子力空母の受け入れを反対する理由を思いつかないと発言しております。
 また、先月八日には、横須賀市及び神奈川県から、この米国側文書に対する十七項目の質問書が外務省に提出され、現在、回答待ちの状況であるとのことでございます。
 さらに、先月十五日には、横須賀市が市民の意見を聞く会を開催しております。
 以上で陳情につきましての説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

○山下委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○古館委員 それでは、幾つか質問させていただきます。
 今説明がありましたけれども、米軍再編についての最終的な取りまとめが公表されました。最初に、改めてですが、都として、この最終取りまとめに対してどのような認識を持っておられるか、改めてお伺いしたいと思います。

○金丸参事 米軍再編の目的は、冷戦終結後の世界情勢の変化を踏まえ、核兵器拡散やテロなどの新たな脅威に対処できるようにすることにあるといわれておりまして、我が国を取り巻く国際情勢を踏まえ、抑止力の維持と地元負担の軽減を柱として、在日米軍再編案が日米両政府間で検討され、今回、再編実施のためのロードマップとして合意されたものと認識しております。

○古館委員 もともと日本にアメリカの基地を提供したという、このねらいというのは変わってなくて、一九八二年の四月二十一日付で、アメリカの上院の歳出委員会というのがありまして、そこで当時のワインバーガー米国防長官が、この在日米軍に対してどういうふうに述べているかといいますと、米軍は、日本防衛に専ら配備しているいかなる在日米軍も維持していないと。ちょっといい方が、訳語なんで難しいんですが、日本防衛のためにあるんじゃなくて、いかなる在日米軍も日本防衛のためには維持していないんだと。それで、沖縄海兵隊は日本の防衛のために割り当てられてはいない、こういうことをはっきり証言をしております。
 実際に、この間の在日米軍基地での米軍の状況を見ますと、一九六〇年後半から七〇年にわたって、アメリカのベトナム侵略戦争の出撃基地にもなりましたし、九〇年の湾岸戦争では、横須賀米軍基地から空母が出撃をして、最前線基地ともなりました。イラク戦争でも、トマホーク巡航ミサイルの第一撃を行った米軍戦闘艦は、横須賀基地の第七艦隊所属の巡洋艦でありました。横田米軍基地、嘉手納、三沢米軍基地などからも、米軍が次々とイラク戦争に参加をしている。
 こうした現実は、日本の米軍基地が、日本の防衛じゃなくて、アメリカが起こす戦争での最前線の出撃基地だと事実で証明していると思うんですが、この点について改めて見解をお伺いしたいと思います。

○河島次長 ただいま理事からご質問がございました点について、詳しく承知しているわけではございませんが、少なくとも我が国におけます米軍基地につきましては、日本の安全保障を図るために、日米安全保障条約に基づいて日本側が施設や区域を提供して、そして我が国の安全保障を図ろうと、そういう趣旨のもとで存在しているというふうに認識をしているところでございます。

○古館委員 ですから、やっぱりこういう事実を直視するというのはとても大事だと思うんですね。
 それで、先ほども私いいましたけれども、アメリカの世界規模での軍事体制、この強化が今回の米軍再編問題で出てきているわけです。昨年の十月二十九日の記者会見で、ライス米国務長官が今回の合意について何と述べたかというと、日本防衛や地域の安定というより、真の世界規模の同盟になったと。つまり日本の防衛とか地域の安定というんじゃない、真の世界規模の同盟になったんだと。そのときに、当時大野防衛庁長官でしたけれども、同席して何と発言したかというと、これまでの日米同盟は、日本の基地と米軍で日本を守るために存在してきたが、日米は今、世界の平和、安全保障関係の改善のために共同行動をしているというふうに述べているんですね。つまり日本の防衛ではなくて、いわゆる世界規模でのアメリカなりの防衛、そのための強化だというふうに指摘できると思うんですね。
 もう一つは、答弁で、抑止力の維持と地元負担の軽減を柱としてといういい方をしましたけれども、地元負担の軽減という答弁はどういう意味合いなんでしょうか、ちょっと答えてほしいと思います。

○河島次長 一般的に、地元負担の軽減という場合によく引き合いに出されますのは沖縄の問題でございまして、沖縄には、第二次世界大戦のときの悲惨な歴史もあるわけですが、それ以後、米軍が占領していて、そして日本に返還された後も、米軍基地がかなりの規模で存在している。そういったことから、沖縄の問題については、相当地元の負担が多いのではないか、一般的にはそういうふうに考えられています。
 そういった地元の負担というものが、世界の国際情勢、冷戦が終結した後、また新たなさまざまな脅威もそこに生まれているわけですが、そういう中にあってどのような我が国におけます軍事的な配置、これは米軍の配置もそうでありますし、自衛隊の配置もそうであろうかと思いますが、それをどのようにやることが最も適切なものになるのか、そういうことを再編し、検討する中で、地元の負担の軽減できるものは少しでも軽減していこう、こういう視点に立って検討されたものというふうに認識しております。

○古館委員 地元負担の軽減といって、今具体的に沖縄の話が出ましたけれども、滑走路が二本になるわけですよね。地元では、今みんな反対していますよ、自治体挙げて。県知事を初めとしてね。それは決して軽減には役立たないし、そのことによってかえって環境そのものもおかしくなるというのは、県民の中での共通の認識なんですよね。
 地元負担の軽減という中では、もう一つ経費の問題もあるわけですけれども、そうした点でいうと、例えば辺野古の新基地建設で、大体これで負担が一兆円を超えると。グアムの移転では九千四百億円の日本側の負担分と、その他の再編経費で一兆五千億円。大体総額三兆円を超す、こういうような状況ですから、環境は破壊され、危険も増して、同時に三兆円超える負担もしなきゃならない。こういうような状況というのは、決して東京都として、私は、こうしたことについて事実をありのまま見て、容認してはならないことだということを最初に述べておきたい。
 そこでお尋ねしますけれども、米軍の再編によって、横田基地の機能は今後どのようになるんでしょうか。

○金丸参事 横田基地は、現在、在日米軍司令部及び第五空軍司令部の所在地であるとともに、輸送部隊である第三七四空輸航空団が配置されております。最終取りまとめによれば、再編後は、これに加えまして共同統合運用調整所が設置され、航空自衛隊航空総隊司令部が府中から移駐されることになります。

○古館委員 あわせてお尋ねしますけれども、今、共同統合運用調整所、これが横田基地の再編後、新たに加えられるとおっしゃいましたが、この共同統合運用調整所というのはどういう機能を持っているんでしょうか。

○金丸参事 国によりますと、共同統合運用調整所は、防空及びミサイル防衛を含めた日米の司令部間の調整機能の向上に資するものとされております。

○古館委員 つまり横田の基地の機能強化というのは確実に図られたんですよね。なぜかといいますと、今までは、いわゆる米軍の空軍、航空の司令部があった。今度はいわゆる自衛隊の航空総隊司令部が併置されていく。あわせて、共同統合調整センターというのが設置される。これは何かというと、ミサイル防衛のための通信、指揮、統制の中枢拠点なんですね。自衛隊が文字どおり米軍を補完すると。アメリカの世界戦略の一体となって進めていこうという司令部というのがここに置かれる、存在する、こういうふうになったわけですから、明らかに横田基地の機能強化は、司令部がそこに存在をし、そしてミサイルの発射するところまでの司令機能がある、こういう点では強化だという認識はないんですか、いかがですか。

○金丸参事 国は、米軍横田基地の司令部所在基地としての機能に大幅な変更が起こるとは想定しがたいというふうに説明しております。

○古館委員 国会じゃないから、ここは都議会だから、都議会としての判断というのがやっぱり、そういうふうに国が説明をしても、実際に、今私がいったように、現実には司令部がそれぞれ集中していくということになりますから、この点でいえば、本当に機能そのものが、司令基地がミサイルも含めてここに置かれるという点では、明らかな機能強化だというふうに指摘をしておきたいと思います。
 横田基地以外の首都圏の基地機能についてですけれども、これは後半のあれにもかかわるのでちょっと質問させていただきますが、米軍再編の最終取りまとめでは、この首都圏の基地機能について、どのような取り扱いになっているでしょうか。

○金丸参事 最終取りまとめによりますと、米陸軍司令部能力改善のため、キャンプ座間の在日米軍陸軍司令部が改編されまして、キャンプ座間に陸上自衛隊中央即応集団司令部を設置、また、相模総合補給廠に戦闘指揮訓練センターなどの支援施設が建設されるとのことでございます。

○古館委員 流れるように答弁されているんですけれども、この2プラス2で最も機能強化の一つが、ここのいわゆるキャンプ座間なんですよね。どうしてかといいますと、米軍再編の一環として、ここの座間には、現在ワシントン州にある米軍の陸軍の第一軍団の司令部、これを改編した新司令部ができるんですよね。今ご答弁は余りそこは詳しくありませんが。これをUEXというふうにいっていまして、改めて、世界をまたにかけた、視野に入れた陸軍の第一軍団の司令部を、新たな司令部として日本のキャンプ座間に配備する、こういうことですよね。だから、横田基地には空軍の司令部が置かれ、自衛隊も司令部が置かれる。で、キャンプ座間について自衛隊の司令部があり、米軍の司令部も置かれる。
 このことによって日本は、アメリカの陸、海、空、海兵隊の四軍の司令部がそろうんですよ。こういうふうに見ますと、米軍の四軍、海軍、陸軍、それから空軍、海兵隊、この司令部機能が全部そろうというのは日本しかありません。UEXは、戦闘部隊を地球規模で展開させるための即応性とか機動性の高い最新鋭の司令部なんですね。これをキャンプ座間に置くと。この移転は、座間が地球規模の殴り込み部隊の根拠地に変わっていくということを意味しています。
 ですから、そういう意味でいいますと--だって、海兵隊というのは使命はそういう使命ですから。そういうふうな形で、この米軍の最終の取りまとめの中で、首都圏の基地機能というのは一段と強化されていくというふうに私どもは考えております。
 そこで、もう一つですが、横須賀に対してはどうなるかというと、ここには、先ほど話出なかったかな、いわゆる空母がありますね、今。ただ、現在いるアメリカの空母は原子力じゃないんですよね。今回、外国の基地で原子力空母を母港にするという異常な事態も、横須賀でやられるわけですね。
 質問では通告してないので、私からしゃべっちゃいますけれども、この横須賀に配備する原子力空母、実は私、この間横須賀に行って見てきました。ちょっとあそこ小高い丘があって、その上に登ると全部見渡せるんですよね。日本の日章旗と、でっかいアメリカのいわゆる国旗をなびかせたイージス艦だとかが泊まっていました。そこはずっと、話を聞いていると、自衛隊がほとんどこれから買収するらしいですね、あそこの民間の土地を。だから、文字どおりあそこは軍港のようになっていく。(「軍港なんだよ」と呼ぶ者あり)ええ、そうです。もともと軍港です。さらにそれが強化されていく。
 そういうような状況の中で原子力空母が来る。あのチェルノブイリの原子力事故のときに、半径六十キロに広域的な被害をまき散らしましたけれども、完全に首都圏、東京も入るんですよ、そうなると。だから、そういう問題についても懸念も示さないで、政府がこのようにいっておりますというだけでは、私は、首都東京としての、自治体としての使命が、存在が問われる、このように思いますけれども、次長、いかがですか。

○河島次長 我が国の防衛力をどのように維持し、また向上させていくか、これは大変重要な国の防衛という専管事項の中で検討されているというふうに思います。そういう中で、実際に米海軍が配備する、そういう艦艇のその内容についても検討し、またその必要な更新ということが行われているのだろうと。
 もちろんその中には、原子力空母ということによる、いろいろな心配されるような事柄ということもあるかもしれませんが、そういった事柄に対して、我々直接の当事者である自治体ということではなく、むしろ地元の神奈川県ないしは横須賀市が、そういったことについて国に対していろいろな発言をされ、また必要な見解を米側とか国に対して求めている、そういう状況でございますので、我々としては、そういう状況を見守っていくべきであろうというふうに思っております。

○古館委員 それで、東京都のように首都に外国の基地を提供しているところは、ほかにどこかございますか。

○金丸参事 現時点で把握している限りでは、ソウル、ロンドンなどに米軍基地が所在しているものと承知しております。

○古館委員 イギリスは今本当に撤退の方向にありまして、現実に、陸軍、海軍、海兵隊というのはイギリスには存在していません。辛うじて空軍が今いる。それからソウルについても、韓国は、この米軍再編では、何と軍隊が三分の一減ることになっているんですよね。だから、強化されて、機能の上でも強化される、そういうようなところというのは、本当にこの日本が特出しているんだということだけは強調しておきたいと思います。
 最後に、米軍再編の最終取りまとめでは、軍民共用化についてどのような扱いになったと理解しているんでしょうか。石原知事がいろんなことをいっているので、ちょっと見解を改めて聞いておきたい。

○金丸参事 今回の米軍再編の最終取りまとめでは、軍民共用化につきまして、横田飛行場のあり得べき軍民共同使用の具体的な条件や対応に関する検討を実施し、開始から十二カ月以内に終了すると、検討の内容や期限が明記されておりまして、これは一定の前進であると認識しております。

○古館委員 今の答弁は、検討の内容というのは軍民共用をどうするか、それから期限が明記というのは、検討に入って十二カ月の間に結論を出しますよと、これですよね。つまり、もう軍民共用がそういう方向で動いているという認識ではないはずなんですが、その点いかがでしょうか。

○河島次長 今回の最終取りまとめの中で、今参事がご説明した、開始から十二カ月以内に具体的な条件や対応に関する検討を終了するんだというふうに書いてあるすぐその後に、この検討は、共同使用が横田飛行場の軍事上の運用や安全及び軍事運用上の能力を損なってはならないとの共通の理解のもとで行われると。アメリカ側は、すなわち軍民共用したときに、軍事的な機能が阻害されるようなことがあっては困ると、そこのところを両政府がしっかりと認識して検討する必要があるということを次に書いてあるわけですが、我々としては、そういうことが書いてあるということは、すなわち軍民の両立性というものが検討の結果明らかになれば、両立できるということが明らかになれば、これはもう軍民共用化を否定する材料はなくなるはずだ。すなわち、今回、日米両政府でこういうような表現がとられたということは、軍民共用が実際に実現すべきそういうものとして、そういう前提を置きながらこういう表現がとられているのではないか、そういうふうに考えざるを得ないなというふうに思っておりまして、そういう意味合いで、我々としては、これは一定の前進ではないかというふうに考えております。

○古館委員 そういう理解は東京都としてしたいんだろうと思うんですけれども、今の日米の米軍再編のはなっからの目的というのは、日本の自衛隊をいかに米軍の、そういう共同参画するか、それをいかに強めるかということにあるわけですね。だから、ここでなお書きのように、この検討は、共同使用が横田飛行場の軍事上の運用や安全及び軍事運用上の能力を損なってはならないと。これは、軍事優先ですよということをいっているんですよ。ところが、それはそういうふうにいっているから大丈夫でしょうというのは東京都の見解ですけれども、これは、軍事、米軍再編の問題からいうと、軍事優先であるということを述べているだけであって、私は、そういうふうに理解するというのはむしろ、ちょっと余りにも自分に都合のいい解釈ではなかろうかというふうに思っています。
 改めて、東京都の横田基地の全面返還についての考え方を最後に伺いたいと思います。

○金丸参事 米軍基地に対する都の基本的立場は、整理、縮小、返還の促進でございますが、現状の国際情勢等を勘案するに、直ちに返還がなされる状況ではないものと考えております。
 そこで、横田基地については、返還までの対策として、軍民共用化の実現を目指しているものでございます。

○古館委員 最後にいっておきますけれども、今そういう横田基地を取り巻いている市町村の中では、反対の意見が非常に多いですね。もちろん賛成だよという自治体もあることは承知しています。--(百二十五字削除)--
 そういう点から見ましても、先ほどるる質疑をしましたが、米軍の再編問題に対して、こういう基地強化ということをさらに進めて、日本を危うくするような事態になっていく、こういう計画に対しては反対するという陳情が出ていますが、これに対して賛成の態度を表明したいと思います。
 以上です。

○山下委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 まず初めに、陳情一八第一八号を起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○山下委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第一八号につきましては、不採択と決定いたしました。
 次に、陳情一八第一九号及び陳情一八第二〇号を起立により採決いたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○山下委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第一九号及び陳情一八第二〇号につきましては、いずれも不採択と決定いたしました。
 次に、陳情一八第二一号及び陳情一八第二二号を起立により採決いたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○山下委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第二一号及び陳情一八第二二号につきましては、いずれも不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で知事本局関係を終わります。

○山下委員長 これより東京オリンピック招致本部関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正により、東京オリンピック招致本部が設置され、本部長に熊野順祥さんが就任されましたので、熊野本部長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○熊野東京オリンピック招致本部長 東京オリンピック招致本部長の熊野順祥でございます。
 当本部は本年四月一日に発足いたしまして、二〇一六年夏季オリンピック大会の東京招致及び東京大マラソン祭りの開催に取り組んでおります。
 山下委員長初め委員の皆様方のご指導を賜りながら、八月末のオリンピック国内立候補都市選定、さらには二〇〇九年のIOCによります開催都市選定に向けまして、また、東京大マラソン祭りの開催に向けまして、本部職員全力を挙げて一丸となって取り組んでまいる所存でございます。よろしくお願い申し上げます。
 なお、後ほど、二〇一六年東京オリンピック基本方針並びに東京マラソン二〇〇七大会要項につきまして、ご報告を申し上げます。
 ここで、当本部の幹部職員を紹介させていただきます。
 企画部長の宮川昭でございます。招致推進部長の谷島明彦でございます。東京マラソン事業担当参事の真田正義でございます。同じく東京マラソン事業担当参事の遠藤雅彦でございます。本委員会との連絡を担当しております、総務課長の雜賀真でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者あいさつ〕

○山下委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○山下委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○宮川企画部長 まず、二〇一六年東京オリンピック基本方針につきましてご報告させていただきます。
 お手元に配布の資料第1号、二〇一六年東京オリンピック基本方針によりご説明させていただきます。
 本方針は、二〇一六年第三十一回オリンピック競技大会の東京招致に向け、オリンピック東京開催の意義や基本理念、開催概要など、東京オリンピックに関する東京都の基本的考え方を取りまとめたものでございます。
 表紙をおめくりいただきますと、目次がございます。
 本方針は、Ⅰ、「都市の力」による新しい文明秩序の創造からⅥ、主な日程まで、六章で構成されております。また、参考資料といたしまして、東京都議会の決議文を掲載させていただいております。
 まず、Ⅰ、「都市の力」による新しい文明秩序の創造からご説明させていただきます。
 おめくりいただきまして一ページをごらんください。ここでは、都市の世紀を迎え、都市の力による新しい文明秩序の創造が期待される今日、オリンピックもまた、二十一世紀にふさわしい姿が強く求められていることを記載しております。
 三ページをお開きください。Ⅱ、アジアで初めてとなる二回目のオリンピックを東京で、でございます。
 三ページから四ページにかけまして、東アジアの飛躍的に高まったプレゼンスを背景に、東京がここまで成熟を遂げてきたことの大いなるあかしとして、欧米の地域以外で初めて二回目のオリンピックを東京で開催するという東京開催の意義を記載するとともに、五ページからは、東京開催の基本理念といたしまして、 1)、東京をさらに成熟した都市に発展させ、都市と地球の未来を開く、 2)、日本が誇る最先端技術と独特の感性や美意識を融合させ、新しい価値を創出する、次のページでは、 3)といたしまして、次代を担う子どもたちにスポーツの夢と喜びを広め、オリンピックが生み出す有形無形の財産を未来に引き継ぐ、これら三つの理念を記載しております。
 七ページをお開きください。ここでは、オリンピックをてこに都市と社会を変革するといたしまして、二〇一六年の東京の都市像を今後明らかにし、これを都市戦略として位置づけ、オリンピック開催に反映させていくとの考えを記載しております。
 八ページをお開きください。Ⅲ、東京大会の基本コンセプトでございます。
 ここでは、東京ならではの、だれも体験したことのないオリンピックの実現を目指すとしまして、東京しか持ち得ない集中と集積のメリットを最大限に生かした世界一コンパクトな大会、ユビキタスやロボットなど、日本が誇る科学技術の粋を披瀝するオリンピックを実現する先端技術を駆使した大会、九ページに参りまして、これまでのどのオリンピックよりも環境負荷を徹底して抑制した大会を実現する、環境を最優先した大会、日本人ならではのホスピタリティーや江戸で培われた他人を思いやる伝統を発揮し、選手等を温かくもてなす、もてなしの精神にあふれ、日本文化を堪能する大会、ページをおめくりいただきまして、オリンピック精神を都市の発展にもスポーツの振興にも浸透させ、次の世代に確実に継承していく、オリンピック運動を大きく前進させ、有形無形の財産を次代に継承する大会の五つの基本コンセプトにつきまして記載をしております。
 一一ページをお開きください。Ⅳ、開催概要でございます。
 東京の強み、特性を最大限に生かし、だれも体験したことのないオリンピック大会を実現するということで、大会期間、施設配置、施設整備の考え方、さらに、次のページには主要施設について記載しております。
 一三ページをごらんください。ここでは、大会運営の基本的な考え方といたしまして、交通輸送及び宿泊、ホスピタリティー、ページをおめくりいただきまして、医療体制と選手強化、安全対策及び環境対策について記載しております。
 また、一五ページには、パラリンピックの開催につきまして記載しております。
 一六ページをお開きください。ここでは、財政運営の基本的な考え方につきまして記載してございます。
 オリンピック招致、開催に当たっては、民間の活力、資金等を積極的に導入するとともに、効果的で効率的な財政運営を徹底するなど、過大な経費をかけないようにする、オリンピックという国家的なプロジェクトを成功させるため、国の全面的なバックアップを確保するという基本的な考え方のもと、支出の削減と平準化、ストックの有効活用及び税金を投入しない大会運営について記載してございます。
 一七ページをごらんください。Ⅴ、戦略的かつ多彩な招致活動の展開でございます。
 世界の強豪都市との招致合戦を勝ち抜くため、周到な戦略を立案し、積極的で多彩な招致活動を展開することとし、国内候補都市一本化後の速やかな招致組織の立ち上げ、東京大マラソン祭り、東京国体を通じた招致機運の盛り上げなどについて記載してございます。
 一八ページをごらんください。Ⅵ、主な日程でございます。
 八月三十日の国内候補地決定と招致組織の設立、二〇〇九年七月のIOCによる開催都市選定までの主な日程につきまして記載してございます。
 最後に、参考資料といたしまして、去る第一回東京都議会定例会におきまして議決していただきました、第三十一回オリンピック競技大会の東京招致に関する決議及び充実した東京パラリンピックの開催を求める決議を掲載させていただいております。
 以上で二〇一六年東京オリンピック基本方針についての説明を終わらせていただきます。
 次に、東京マラソン二〇〇七大会要項についてご報告させていただきます。
 お手元に配布の資料第2号により、ご説明させていただきます。
 この要項は、大会の日程や種目、コースなど、大会運営の基本的事項を定めたものであり、過日の東京マラソン組織委員会で決定されたものでございます。
 まず、大会名称でございますが、1にありますとおり、東京マラソン二〇〇七でございます。
 次に、主催者についてですが、2にありますとおり、財団法人日本陸上競技連盟と東京都でございます。
 また、共催者、後援者等につきましては、3から5に記載のとおりでございます。
 次に、大会日程についてですが、6にありますとおり、平成十九年二月十八日でございます。
 次に、種目につきましては、8にございますように、フルマラソンと十キロロードレースの二つであり、どちらも車いす使用者のレースをあわせて実施いたします。
 次に、制限時間につきましては、11にありますとおり、フルマラソンで七時間を確保いたしました。これにより、トップアスリートだけでなく、幅広い市民ランナーが楽しく走れる大会になると考えております。
 次に、定員につきましては、13にありますとおり、フルマラソンが二万五千人、十キロロードレースが五千人でございます。
 次に、東京マラソンコース図をごらんください。図に記載のとおり、都庁をスタートし、皇居、日比谷公園、芝公園を通り、品川駅の手前で折り返し、銀座、日本橋、浅草まで行き、また銀座に戻ってまいりましてから、築地を経由して、臨海副都心の東京ビッグサイトに至るコースとなっております。
 なお、十キロロードレースについては、日比谷公園がゴールとなっております。
 このコースは、比較的少ない高低差で、都心の観光名所をつないでおり、走りやすく、また多くの観光客を誘致することも期待できる、魅力あるコースであると考えております。
 また、マラソン実施にあわせ、コース沿道のスポットごとに多彩なイベントを実施することとしておりますが、このイベントも含めて東京大マラソン祭りとし、観光都市東京を世界にアピールしてまいります。
 以上で東京マラソン二〇〇七大会要項についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○山下委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で東京オリンピック招致本部関係を終わります。

○山下委員長 これより青少年・治安対策本部関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正及び人事異動により幹部職員の交代等がありましたので、舟本本部長から紹介があります。

○舟本青少年・治安対策本部長 四月一日付の組織改正によります名称の変更及び人事異動に伴い異動のあった幹部職員の紹介をさせていただきます。
 まず、総合対策部長の百合一郎でございます。次に、参事で心の東京革命推進担当の小島昭でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○山下委員長 紹介は終わりました。

○山下委員長 次に、理事者からの報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○保坂参事 防犯ステッカー、動く防犯の眼事業の実施状況についてご報告いたします。
 お手元配布のA3判の資料に基づきご説明申し上げます。
 まず、事業の目的でございます。地域に密着して走る車に防犯ステッカーを貼付して、動く防犯の眼として活用し、都民の安心感を醸成し、犯罪抑止力を高めるものでございます。
 次に、防犯ステッカーのデザインでございます。左下にございますように、歌舞伎のくま取りをイメージしたものでございます。四輪車用、二輪車用のステッカーシール大小を用意し、庁有車用は「防犯パトロール」、民間事業者用は「犯罪を見逃さない」とメッセージを入れております。
 車内の運転者席の横には、ごらんのようなパトロールマニュアルを張り、事件や不審者を目撃したときは一一〇番をお願いし、犯人などの車両について色、型、ナンバーを確認していただくこととしております。
 次に、防犯ステッカーの提供でございます。
 右上にありますように、趣旨に賛同する民間事業者、自治体、町会・自治会、商店会などの団体に、申請に応じて都が提供しております。個人には団体を通じて配布しており、各団体に対してパトロールマニュアルの遵守などをお願いしています。また、独自に団体名の表示等をご希望される場合は、デザインを提供しております。
 参加車両の現況でございますが、バイク、自転車を含め、本年六月一日現在約三万八千七百台となっております。
 都の庁有車、区の清掃事業車だけでなく、東京電力、東京ガス、NTT、日本郵政公社、宅配便など地域に密着して走る数多くの民間事業車両のご参加をいただいております。また、警察署や区市町村を通じて地域の事業者や団体からのご参加もいただいております。
 さらに、東京バス協会では、車体に合わせた大きなステッカーを張った乗合バス約八千台を走らせております。
 委員の皆様におかれましても、地域の方からステッカーについてのご相談があった場合には、当本部にて対応いたしますので、ご連絡いただきたいと存じます。
 簡単ではございますが、報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○山下委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で青少年・治安対策本部関係を終わります。

○山下委員長 これより総務局関係に入ります。
 初めに、先般の組織改正及び人事異動に伴い幹部職員の交代等がありましたので、高橋総務局長から紹介があります。

○高橋総務局長 四月一日付の組織改正及び人事異動に伴いまして就任をいたしました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 行政改革推進部長の関敏樹でございます。参事で行政改革調整担当の多羅尾光睦でございます。IT推進室長の加島保路でございます。参事で人事制度担当の中西充でございます。参事で企画調整担当の石野利幸でございます。当委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長の内藤淳でございます。
 なお、人権部長田村初恵は、所用のため、本日の委員会を欠席させていただいております。
 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
   〔理事者あいさつ〕

○山下委員長 紹介は終わりました。
 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○高橋総務局長 それでは、今定例会に提出を予定しております条例案四件につきまして、概要をご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成十八年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 表紙の次に目次がございますが、番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例及び番号2、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 これらの条例案は、関係法令の改正に伴いまして規定を整備するものでございます。
 番号3、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、知事部局等の職員の特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給上限額等を改正するものでございます。
 番号4、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 この条例案は、通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、通勤の範囲を改定するほか、規定の整備をするものでございます。
 以上が、今定例会に提出を予定しております案件の概要でございます。詳細につきましては、総務部長から説明をさせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願いいたします。

○荒川総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案四件について説明をさせていただきます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成十八年第二回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の目次の次の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 番号1、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 建築物の耐震改修の促進に関する法律など関係法令の施行及び一部改正などにより、五件にわたり規定を整備するものでございます。
 同じく次の二ページの番号2は、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でございまして、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 施行日は、番号1、番号2とも、それぞれ資料に記載の日を予定しております。
 二ページの中ほどの番号3、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正の内容は三点ございます。
 一点目は、手当の廃止についてでございます。現行の十四手当のうち、清掃業務従事職員特殊勤務手当を廃止するものであります。
 二点目は、支給上限額の見直しについてでございます。放射線・有害物等取扱業務手当等の五つの手当について、支給上限額の引き下げを行うものであります。
 三点目は、支給範囲、対象の見直しについてでございます。交替制勤務者等業務手当等の五手当について、支給範囲、対象を見直すものであります。
 施行日は、平成十八年十月一日を予定しております。
 三ページをごらんいただきたいと存じます。
 番号4、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 改正の主な内容は、一点目として、通勤の範囲の改定を行うこと、二点目として、障害の等級に係る規定の改正を行うものであります。
 施行日は、公布の日を予定しております。
 以上、簡単でございますが、今定例会に提出を予定しております案件について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○山下委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○山下委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○関行政改革推進部長 第二次都庁改革アクションプランの実施状況についてご報告させていただきます。
 お手元の資料第3号、第二次都庁改革アクションプラン実施状況報告(平成十八年三月末現在)の概要をごらんいただきたいと存じます。
 最初に、1の、これまでの取り組み状況でございます。
 本プランは、平成十五年十一月に策定し、計画期間は平成十五年度から十八年度までとなっており、二百八十九の施策を挙げております。平成十八年三月末までには、一部実施を含め、全施策二百八十九の約八五%に当たる二百四十六の施策を実施しました。
 次に、2の、報告する内容でございます。
 今回は、平成十七年度を実施年度とする施策と、これ以外で平成十七年度及び平成十八年四月一日に実施した施策、合計百十五の施策をご報告いたします。今回ご報告する百十五の施策のうち、実施いたしました施策は六十、一部を実施した施策は五十五でございます。
 裏面をごらんください。3の、実施した主な施策でございます。
 職員定数の見直しにつきましては、事務事業の徹底した見直しを行い、平成十六年度から十八年度までの三年間で五千六百五十一人の職員定数の削減を行いました。
 監理団体改革につきましては、継続的な経営改革に取り組むとともに、都からの財政支出や職員数の削減を進めた結果、平成十五年度と比較しまして財政支出で五百三十六億円、職員数につきましては千三百十五人の削減を行いました。
 公の施設の指定管理者制度の導入につきましては、これまで監理団体などに管理委託等を行っていた二百十の公の施設につきまして、平成十八年四月一日から同制度を導入しております。
 次に、行政機関のあり方の見直しにつきましては、平成十八年三月に地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの設立認可を受け、同年四月に同法人を設立いたしました。
 また、各試験研究機関について弾力的な運営を実現し、活性化を図るため、全庁的な方針を策定し、見直しを行いました。
 仕事の進め方の見直しでございますが、平成十八年四月に都立学校の自律的な学校運営を支援し、学校教育の充実を図るため、学校経営支援センターを設置いたしました。
 会計制度の見直しにつきましては、平成十八年四月から複式簿記・発生主義会計を全庁的に導入いたしました。
 さらに、人事制度改革につきましては、平成十八年度から給料表の号給の四分割を実施しました。あわせて、勤務成績をより適切に反映できる昇給制度の導入や昇任選考、人事考課制度の見直しを行いました。
 以上が報告の主な内容でございますが、詳細につきましては、お手元の資料第4号、実施状況報告をごらんいただきたいと存じます。
 ご報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

○島都区制度改革担当部長 都区のあり方に関する検討会の設置についてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元にお配りしてあります資料第5号をごらんいただきたいと存じます。
 下段の参考にございます平成十八年二月十六日の都区協議会におきます都区合意に基づきまして、今後の都区のあり方について都区共同で検討するため、都区のあり方に関する検討会を設置いたしまして、先週の五月三十日に第一回の会議を開催いたしました。
 この検討会では、1の検討項目にもありますように、地方制度改革と東京の自治、都区の事務配分、特別区の区域、税財政制度について、東京都側からは三副知事及び総務局長、特別区側からは特別区長会の正副会長及び事務局長の計八名によりまして、今後の都区のあり方について根本的かつ発展的に検討を進めてまいります。
 今後のスケジュールでございますが、当面は月一回程度会議を開催し、検討の大枠を形成する予定でございます。
 説明は以上でございます。

○中村総合防災部長 お手元に配布してございます資料第6号、首都直下地震による東京の被害想定報告書の概要から、資料第11号、平成十八年度に予定している主な防災訓練についてまでを一括してご報告いたします。
 まず、首都直下地震による東京の被害想定報告書についてですが、お手元には、資料第6号が報告書の概要、資料第7号が報告本文としてお配りしてございます。説明は、資料第6号の報告書の概要で説明させていただきます。
 恐れ入りますが、二ページをお開きください。
 想定地震は、東京に大きな被害をもたらす東京湾北部地震と多摩直下地震の二種類で、いずれもプレート境界型地震でございます。規模や気象条件は記載のとおりで、それらを加味しますと、想定は全部で十六通りとなります。
 三ページをごらんください。想定項目と内容です。
 震度分布を計算し、それによる建物や人的被害を想定しています。
 人的被害のうち屋内収容物の転倒、落下等による負傷者数や緊急交通路の渋滞区間延長などは、国は想定しておりませんが、実際に起こり得ることから、新たに想定いたしました。
 また、帰宅困難者につきましても、首都圏内の通勤通学者などのほか、新たに、全国から東京に来られる方や外国からの訪問者も加え、実態を反映することとしました。
 さらに、都市型災害であるエレベーター閉じ込め台数や地下街のパニックなどについても想定しております。
 五ページをお開きください。想定結果の概要でございます。
 まず、地震動でございますが、東京湾北部地震ではマグニチュード六・九、七・三のいずれでも、震度六強は区部東部を中心に発生いたします。
 建物被害は、区部の木造住宅密集地域を中心に発生いたします。東京湾北部地震マグニチュード六・九では、都内建物二百七十万棟のうち、約一〇%の二十七万棟が全半壊いたします。
 人的被害ですが、夕方十八時では、死亡の原因は火災が最も多くなります。死者は、東京湾北部地震マグニチュード六・九で約二千八百人と想定されています。
 交通被害のうち、道路、橋梁などの施設の被害は、震度六強が発生する区部東部に生じ、また鉄道のほとんどが運行を停止いたします。
 道路については、緊急交通路三十七路線七百四十七キロメートルのうち約三二%の二百四十キロメートルが時速二十キロメートル以下で、渋滞が発生いたします。この区間は、緊急交通路としての機能が果たせないおそれがあると考えます。
 次に、ライフラインです。
 電気、ガス、水道などのライフラインも、区部東部に多くの被害が発生します。救出、救助、消火活動に障害となるだけでなく、避難者の増加要因となります。このため、避難者は、ライフラインの停止などの影響の出る一日以後にピークとなります。東京湾北部地震マグニチュード六・九では二百七十一万人に上ると想定されています。
 帰宅困難者については、鉄道等の運行停止により四百四十八万人の帰宅困難者が発生するとともに、発災直後にはターミナル駅に約十から二十万人の乗客等が集中し、混乱が生じます。
 最後に、エレベーター閉じ込め台数です。エレベーター閉じ込めは都内全域に発生し、マグニチュード六・九では最大七千五百台に達すると想定されています。
 次の六ページ以降に、ただいま申し上げた内容が項目ごとにまとめてございますので、後ほどごらんください。
 また、資料第7号の報告書本文につきましても、後ほどお読みいただきたいと存じます。
 この報告書につきましては、去る五月二十五日に開催いたしました東京都防災会議におきまして承認を得たものでございます。
 続きまして、東京都地域防災計画の見直しについてご報告いたします。
 資料第8号、東京都地域防災計画の見直しについてをごらんください。
 これは、ただいま申し上げました五月二十五日に開催されました東京都防災会議で決定されました内容でございます。見直しは、震災編及び風水害編で行います。
 まず、1の震災編です。新たな被害想定の作成、実災害からの教訓、国が計画を公表したことから見直しが必要となっており、これらを踏まえて、(2)の見直し方針が定められております。
 見直しの方針は、アからウまでの三点でございます。
 ア、優先順位をつけた予防対策ですが、新たな被害想定を踏まえ、優先順位をつけた対策を検討しますが、区市町村と連携した対策やエレベーター閉じ込め対策などの検討も重要です。
 イ、時系列の応急・復旧対策では、発災後に迅速、的確な対応が行えるようとるべき対策を時系列で整理することが重要です。
 ウ、国の計画との整合では、東京都地域防災計画は、災害対策基本法に基づき国計画との整合性が求められていることから、対策に裏打ちされた都にふさわしい減災目標を検討していきます。
 裏面の二ページをごらんください。
 2、風水害編です。風水害編の見直しは、局地的、突発的な集中豪雨へ対応するために行うものです。見直しの方針としては、初動態勢の強化と区市町村、防災機関との連携の強化がございます。
 3、検討体制ですが、各局、関係者で構成する部会を設置し、テーマ別に検討してまいります。部会は十程度を考えています。
 今後のスケジュールは4のとおりで、十九年一月に修正素案をまとめ、都議会のご意見を伺い、三月に修正案を策定し、国との協議を経て、五月に防災会議を開催して決定したいと考えています。
 なお、区市町村地域防災計画は都の計画と整合を図る必要がありますので、各区市町村においては、十九年度以降、地域防災計画の修正がなされると考えています。
 続きまして、東京都国民保護計画につきましてご報告いたします。
 本計画につきましては、去る三月三十一日に決定し、委員の皆様には既に計画書を送付させていただいておりますが、本日、改めてご報告させていただきます。
 資料第9号が計画の概要、資料第10号が計画書本文でございます。説明は、資料第9号の計画の概要でさせていただきます。
 一ページをごらんください。第1章、東京都国民保護計画の基本です。
 まず、第1節、計画の目的・根拠ですが、外国からの武力攻撃や大規模なテロから都民を保護するため、都民の避難、救援などの措置を行うことを目的としております。
 第2節は、計画の基本的考え方です。(1)、武力攻撃事態等に応じた対処、平素からの備えの大枠を示す指針である、など六点でございます。
 少し飛んで、第6節、都及び関係機関の事務または業務の全体像ですが、二ページをお開きいただきたいと思います。二ページに図解してございますので、ごらんいただきたいと思います。
 次に、第2章、想定する武力攻撃事態及び緊急対処事態でございます。
 三ページをごらんください。上段の表のとおり、武力攻撃事態四類型及び大規模テロ等緊急対処事態四類型を想定しております。
 第3章、平素からの備えです。第1節に記載のとおり、国民保護に関する業務は各局等の所掌に従い分担して行い、危機管理監が統括いたします。
 主な備えは、第2節以降に示しております。
 恐れ入りますが、六ページをお開きください。第4章、武力攻撃事態等への対処です。
 第1節、事態対処の実施体制では、知事を本部長とする国民保護対策本部の役割、組織、構成、本部長の権限などを定めております。
 七ページをごらんください。第2節、事態対処の全体像です。避難準備、避難、避難生活、復帰の各段階における事態対処の主な内容を示しております。
 七ページの第3節から一〇ページの第7節までは、各段階における都及び各機関の役割分担や措置の実施内容を定めております。
 恐れ入りますが、一つ飛びまして一二ページをお開きください。
 第7章は、大規模なテロ等への対処です。テロが突発的に起きることを考慮いたしまして、一二ページから一三ページにかけて四節に分け、記載してございますが、初動対応力の強化、平時における危機情報の監視、発生時の対処、大規模テロ等の類型ごとの対応の留意点を定めております。
 なお、一二ページの第7章のタイトルの下に三行目から五行目にかけまして記載してありますように、テロ等が発生した場合、国による事態認定や都対策本部設置の指定等が行われるまでは、災害対策における仕組みを活用して緊急対処保護措置に準じた措置を的確に行うこととしております。
 本計画の概要は以上のとおりでございます。
 お手元には資料がございませんが、この計画に基づきまして、本年度は、大規模テロ災害対処訓練の実施やテロ災害等対処マニュアルの作成など、計画の具体化を図ってまいります。
 また、本年度中に国民保護計画を作成することとなる区市町村に対しましては、既に区市町村向けのモデル計画を示し説明会を開催しておりますが、引き続き、区市町村職員を対象とした研修会の実施など支援に努めてまいります。
 最後に、平成十八年度に予定している主な防災訓練につきましてご報告させていただきます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第11号、平成十八年度に予定している主な防災訓練についてをごらんください。
 平成十八年度に予定しております主な訓練を載せてございますが、この中から実動訓練を中心に説明させていただきます。
 まず、これは図上訓練でございますが、風水害訓練から、まず最初にご説明いたします。
 五月三十一日に実施いたしました風水害情報連絡訓練については、昨年九月四日の大雨を教訓に、庁内各局を中心に突発的、局地的な集中豪雨を想定し、新たに災害即応対策本部を設置し、対応力の検証を行いました。
 次に、九月一日の東京都・足立区合同総合防災訓練です。
 この訓練は、首都直下地震を想定し、行うものです。今年度は、八都県市合同訓練のメーン会場となりますので、総理大臣も出席される予定です。都災害対策本部と政府緊急対策本部との情報連絡訓練とともに、これまでになく多くの防災機関の参加のもとで、舎人公園や荒川河川敷を会場とした実践的な訓練を予定しております。
 また、隔年で実施しております島しょ実動訓練でございますが、昭和六十一年十一月二十一日の大島三原山噴火からことしがちょうど二十年目となることから、当時の教訓を風化させることのないよう、十一月下旬に大島町と合同で火山噴火災害と津波災害を想定して実施いたします。
 委員長を初め委員の皆様におかれましても、これらの実動訓練をぜひともごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、資料第6号から第11号までについてご報告させていただきました。よろしくお願いいたします。

○山下委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○山下委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、一八第一四号、簡易裁判所調停センター設置を求める要望書の提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○荒川総務部長 資料第12号の説明表の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 一八第一四号、簡易裁判所調停センター設置を求める要望書の提出に関する陳情は、東京弁護士会会長柳瀬康治さん外二人から出されたものでございまして、平成十八年二月十五日に受理されております。
 陳情の要旨は、東京三弁護士会が東京簡易裁判所の新宿調停センターを新宿駅近くに設置することを東京地方裁判所に申し入れるに当たり、趣旨に賛同し、東京地方裁判所などの関係機関に対して新宿調停センターの設置を求める要望書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況ですが、東京簡易裁判所は、令状事務や調停事件のために今まで残されていた同裁判所の四分室のうち大森、中野、北の三分室を平成十七年九月三十日をもって廃止いたしました。残る一分室の墨田分室については、現在建てかえ工事が進行中で、平成十九年七月ごろには新庁舎が完成し、同時に東京簡易裁判所のすべての調停部門を墨田分室新庁舎へ移管することが予定されております。
 そこで、東京三弁護士会は、裁判所に対して、墨田分室だけでは東京二十三区の西部地域の都民にとって極めて利便性が悪いとして、新宿地区に新たな調停センターの設置や、ターミナル駅近くの公的施設などを利用しての巡回型の調停の検討を強く求めております。
 この間の動きといたしまして、新宿区議会は東京三弁護士会が提出した陳情を平成十七年十二月六日付で採択し、議長名で最高裁判所長官あてに意見書を送付しております。また、同年十二月二十日には、新宿区長名による要望書が東京地方裁判所事務局長あてに送付されております。
 さらに、中野区議会では、同様の陳情が平成十八年三月二十四日付で採択され、議長名による要望書を東京地方裁判所長あてに送付し、また、世田谷区議会でも、平成十八年五月二十二日付で陳情が採択され、議長名で最高裁判所長官あてに意見書を送付しております。
 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

○山下委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○柿沢委員 この陳情について一言意見を申し上げたいと思います。
 たまたまノーネクタイでやる都議会史上初の発言になるのかなと思いながらですけれども、簡易裁判所の調停部門については、庶民に利用しやすい司法の場として活用されてまいりました。最近では、クレジットやサラ金の問題について調停の申し立てが非常にふえているということで、こうしたクレサラ問題の解決にも重要な役割を果たしているということです。
 この簡易裁判所の調停部門ですけれども、区部ではこれまで霞が関の本庁と墨田区錦糸町の墨田庁舎の二カ所あったのが、裁判所の方針で霞が関を廃止するというか、錦糸町に移転をさせて墨田区庁舎の一カ所にしてしまうということになっております。
 しかしながら、私が江東区にいてこういうことをいうのもなんですけれども、墨田区錦糸町だけということになりますと、区部の東の方に偏っているということになりまして、区西部の住民にとっては、行くのに相当の時間がかかる、利便性が低下するのではないかという懸念があります。
 もともと裁判所の調停というのは、喜んで行く人というのはほとんどいません。例えば、離婚に関係して家裁の調停を受けたという人の話なんかを聞くと、裁判所に行った日はそれだけで精神的にぐったりしてしまう、それだけ疲れることなんだというお話を伺いました。それに加えて行き帰りに手間と時間がかかるとなったら、これは二重の負担を利用者にかけるということにもなりかねません。調停を必要とする人は切実な問題を抱えている人であって、どんなに不便でも必要ならば行くのかもしれませんけれども、そういう意味では墨田庁舎だけになっても利用者そのものは減らない、そういう意味では数字的にはこれはあらわれないのかもしれませんけれども、やはり人口重心の近くにある新宿に調停センターをつくるべきだという本陳情の趣旨は理にかなっているのではないかというふうに思っております。弁護士会の調査でも、新宿にできたら利用したいという弁護士が多いというふうにも聞いております。
 しかし、残念ながら、裁判所は、このことについて今の段階では消極的な姿勢を崩しておりません。理由は、予算的な部分が一つの理由となっているようです。しかしながら、この調停センターの設置というのは、弁護士会によればさほどお金はかからないそうでもございます。確かに、固定型の調停室を新たにつくるということになれば費用はかかりますけれども、そうではなくて、民間や他の公的スペースを一時的にお借りして巡回型の調停室をつくるというような形であれば、これはもう年間数百万円というぐらいの費用で済むというふうにも聞いております。裁判所の年間の予算からすれば大変微々たるものでありまして、これによって区西部の皆さんあるいは都民全体の簡易裁判所の利用しやすさが向上すれば、それはもう本当に効果が高い支出になるのではないかというふうに思います。
 民事調停規則第九条には現地調停という考え方もあって、裁判所外で調停を行っても法的には問題は生じないようであります。ターミナル駅近くの区役所の出張所などで調停を行うことができれば、利用者にとっては非常に便利なことになるのではないでしょうか。
 今回と同趣旨の陳情が区議会で採択をされている新宿区では、既に区の施設の提供に前向きな姿勢も示しているということで、区長名による東京地方裁判所への要望書も提出をしております。
 国民が司法にアクセスする上での障害を除去し、だれでも利用しやすい裁判所をつくるという今まで進められてきた司法制度改革の考え方、そこから考えても、また都民にとっての利便性という点から考えても、都としても新宿に簡易裁判所の調停センターを設置するよう裁判所に求めていくべきだと考えます。
 よって、この陳情を採択すべきという意見を表明して、意見表明を終わります。

○山下委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一八第一四号は趣旨採択といたします。

○山下委員長 次に、一八第一六号の都区制度改革の具体化に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○島都区制度改革担当部長 恐れ入りますが、資料12号、二ページ目の整理番号2の説明表をごらんいただきたいと存じます。
 一八第一六号、都区制度改革の具体化に関する陳情は、自治労連特別区職員労働組合連合の執行委員長であります桑原昭俊さんから出されたものでありまして、平成十八年二月十七日に受理をしております。
 陳情の趣旨は、都が平成十七年十一月に発表しました行財政改革の新たな指針を具体化するに当たっては、特別区など関係機関の意見を取り入れた上で慎重に検討していただきたいというものでございます。
 下段に書いてあります現在の状況でございますが、陳情理由は、行財政改革の新たな指針が特別区の基礎的団体としての役割を否定し、市町村合併推進のために過渡的に設けられた地域自治組織へ転換し、東京都への集権を示唆するとしておりますが、行財政改革の新たな指針は、東京における新たな大都市制度のあり方を検討する必要性について言及しているのみであり、特別区の基礎的な団体としての役割を否定するものではありません。
 なお、地域自治区は、大都市におきます住民自治を確保するための仕組みの事例として挙げたものであり、特別区の地域自治区への転換を意味するものではなく、東京都への集権を示唆するとした陳情理由にも当たりません。
 また、既に、今後の都区のあり方につきましては、先ほどご報告申し上げましたように二月十六日に開催されました都区協議会において、事務配分、特別区の区域のあり方、税財政制度などを根本的かつ発展的に検討することとされ、このための検討組織を都区共同で設置することが合意されており、去る五月三十日に第一回の会議が開催されました。
 以上で説明は終わります。

○山下委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○柿沢委員 少しだけ質疑をやらせていただきます。
 この都区制度改革の具体化に関する陳情というものを拝見させていただきまして、願意と理由を一読いたしますと、私たちがこの行財政改革の新たな指針というのが出たときに感じた思いと若干通ずる部分もあるような気持ちもいたしましたので、ちょっと確認をしたいという趣旨でお話をさせていただきます。
 私たちは、どちらかというとこの都区制度改革の場面に当たっては、特別区の自治権をさらに拡充をして、ある意味では基礎的自治体として通常の市と同じような行財政運営ができるような未来の姿を目指していくべきだという主張をしてまいりました。
 去年の都議選の前に民主党の東京都連でつくりました「東京政策2005」という冊子がございますが、その中でも、特別区間の財政力格差の是正を図りつつ、将来的には行政の広域化に対応し財政面からも自立するため、特別区を再編成し市として自立する自治制度改革を進めていきます、ということをうたわせていただいております。
 そういう意味で、今回の陳情の願意にあるような、東京都が中心となって大東京市が復活をして、ある意味では中央集権的なかつての東京区部における自治制度の時代に立ち戻っていく、そうしたことが東京都側の考えであるとすれば、これはちょっと同意をすることができないというふうにも思っております。
 そうして読むと、この行財政改革の新たな指針では、大都市経営の主体は現在は都が行っている、区がやるとすれば行政の一体性の確保を実現できる形でなければならないというようなことが書いてあったりするわけで、そういう意味では、何というか二十三区を一まとめにして、ある意味では東京都の直轄で行政を行いたいというような意図があるのではないかというふうに、読みようによっては読めかねないというようなくだりもあるわけであります。
 この陳情の中でも、先ほどご説明もありましたけれども、特別区の基礎的自治体としての役割を否定し、市町村合併推進のために過渡的に設けられた地域自治組織へと転換し、東京都への集権を示唆しているというような、この指針に書かれた内容についての表現があるわけですけれども、確認をさせていただきたいと思いますが、この指針で大都市経営の総合性、一体性を強調し、東京市の復活につながる大都市を提示するということで東京都の集権を示唆しているとこの陳情には書かれておりますけれども、都は本当にそのような考えがおありになるんでしょうか。

○島都区制度改革担当部長 陳情の理由に書かれていることは、指針の全体ではなく、殊さら一部の表現だけを取り上げたものと考えておりまして、都の方針としてそのようなことを考えているものではございません。
 その指針は、広域自治体と基礎的な自治体の地方二層制を前提とした大都市の総合性、一体性を確保する制度として一般論として類型のイメージを示したものでありまして、それをもとに検討を深めていくものとしたものでございます。
 なお、東京における大都市自治のあり方については、特別区協議会が設置した特別区制度調査会でも「東京における新たな自治制度を目指して」を発表しておりまして、今後、都と特別区が議論を深めていくことが必要であると考えております。

○柿沢委員 じゃ、今のお答えですと、都の方針としてそのように考えているわけではないんだということだったと思いますけれども、これはそうすると、この陳情そのものが、行財政改革の新たな指針で書かれている内容についていささか誤解といいますか、考え違いをしているということになるのかなというふうに思います。
 そういう意味で、これから、まさにきょう委員会で報告をされたとおり、都区の検討組織で、この問題も含めて幅広い視点から検討が進められるということになると思いますけれども、これからも私たちは、二十三区、特別区の側がさらに一層住民に身近な自治体として施策展開を自由に行えるような、そうした行政の枠組みというものを求めてまいりたいと思っておりますので、ぜひ鋭意、都の側もその見地に立って頑張っていただきたいと思います。
 この陳情につきましては、先ほど質疑で明確になったとおり、大都市の復活、あるいは大東京市を改めて都が立ち上げよう、そうした認識に基づいたものではないということで、陳情そのもののある意味では前提というものがいささか見当違いになっているということでもあると思いますので、不採択ということで私たちは対処したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○古館委員 それでは、意見を述べます。
 一八第一六号、都区制度改革の具体化に関する陳情について意見を述べます。
 願意は、行財政改革の新たな指針を具体化するに当たっては、特別区などの関係機関の意見を取り入れた上で慎重に検討していただきたいということです。
 この陳情は、件名が都区制度改革の具体化に関する陳情とありますように、制度論についてのものだと理解をしています。もとより我が党は、道州制などについてはとんでもないこととして知事本局での質疑でも述べているところであります。行財政改革の新たな指針では、大きなくくりの第二の制度論を指していると理解して、本陳情の趣旨に賛成するものです。
 以上です。

○山下委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○山下委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第一六号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 以上で総務局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時四十一分散会