委員長 | 山下 太郎君 |
副委員長 | 鈴木あきまさ君 |
副委員長 | 増子 博樹君 |
理事 | 吉倉 正美君 |
理事 | 吉原 修君 |
理事 | 古館 和憲君 |
宇田川聡史君 | |
後藤 雄一君 | |
高木 けい君 | |
橘 正剛君 | |
倉林 辰雄君 | |
桜井良之助君 | |
比留間敏夫君 | |
柿沢 未途君 | |
田中 良君 |
欠席委員 なし
出席説明員知事本局 | 局長 | 山口 一久君 |
次長 | 熊野 順祥君 | |
企画調整部長 | 松田 二郎君 | |
青少年・治安対策本部 | 本部長 | 舟本 馨君 |
青少年育成総合対策部長 | 百合 一郎君 | |
総務局 | 局長 | 高橋 功君 |
総務部長 | 荒川 満君 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 | 渡辺日佐夫君 |
人事委員会事務局 | 局長 | 佐藤 広君 |
任用公平部長 | 齋藤 進君 | |
監査事務局 | 局長 | 高橋 道晴君 |
本日の会議に付した事件
意見書、決議について
付託議案の審査(決定)
・第百八十七号議案 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第百八十八号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・第百八十九号議案 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第百九十号議案 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
・第百九十一号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・第百九十二号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
・第百九十三号議案 東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・第二百三十六号議案 公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可について
・第二百三十七号議案 東京都人権プラザの指定管理者の指定について
特定事件の継続調査について
○山下委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
初めに、意見書、決議について申し上げます。
さきに理事会にご一任いただきました意見書五件、決議一件につきましては、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。
○山下委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査及び特定事件の閉会中の継続調査の申し出の決定を行います。
付託議案の審査を行います。
第百八十七号議案から第百九十三号議案まで、第二百三十六号議案及び第二百三十七号議案を一括して議題といたします。
本案については、既に質疑を終了しております。
この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。
○古館委員 それでは、日本共産党を代表して意見を述べます。
第百八十七号議案、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例ですが、今年度の第二回定例会に特別区と市町村が処理するものとして提案されたものと同様の内容です。これは、商店街などの屋外看板やのぼり旗、置き看板など、商店街のにぎわいなどのために必要以上に規制がかけられ、過料を取られる危険性もなしとはいえないものとして反対したものでございます。これと同じ内容のものであり、反対です。
第百八十八号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第百八十九号議案、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正、第百九十号議案、東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正、この内容につきましては、人事委員会勧告の給与改定が〇・八五のマイナスで、来年一月一日から実施をする、ただし所要の調整は三月期の期末手当で実施をする、期末勤勉手当については勧告どおり〇・〇五カ月引き上げる、昇級カーブのフラット化の実施だとか、あるいは平成十八年四月から一号昇級を四分割化するなど、厳しいものとなりました。
しかし、勤務成績のよしあしを評価することについて、職員の、改善をと声もありまして、職員からの、評価に対する本人開示、これが十五年度から実施され、苦情制度、これも十六年度から実施され、来年度からは希望者全員に対する本人開示、子どものための看護休暇の改善、リフレッシュ休暇の取得日数、要件緩和、メンタルヘルスケアに関する基本計画策定など、一定の前進を見たこと、何よりも労使合意を重要視した決着となりました。スト権などが制約されているもとで、労使合意を尊重するという立場から賛成します。
第百九十一号議案、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、男性職員に育児参加休暇を新設することと、妊娠障害休暇の名称を妊娠症状対応休暇と改めるというもので、賛成です。
第百九十二号議案、職員の旅費に関する条例の一部改正の条例でございますが、職員の給与に関する条例の一部改正に伴い規定を整備するものでありまして、賛成です。
第百九十三号議案、東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、これにつきましても、職員の給与に関する条例の一部改正に伴うものであること、公営企業管理者、局長に支給する調整手当の名称を地域手当にすることについて、他の道県でも人事院の勧告に基づいて低くいたしましたけれども、東京の場合は本給と調整手当の割合、東京都は率一二%を基本的には据え置きました。こうしたことから賛成いたします。
第二百三十六号議案、公立大学法人首都大学東京が徴収する料金の上限の認可についてでございますが、この内容は、同大学が開催するオープンインスティテュート受講料を一・五時間で上限五千円とするものであります。既にオープンユニバーシティー受講料が設定されていて、これも上限五千円となっています。しかし、実際は、現在二千五百円程度で開催していると聞いております。したがいまして、さらに引き下げた料金設定とすることが同大学の理念と合致すると考え、反対いたします。
第二百三十七号議案、東京都人権プラザの指定管理者の指定につきまして、この二百三十七号議案の賛否をいう前に、指定管理者制度についての所管がこの総務局ということもあり、指定管理者制度の適用につきまして、日本共産党として、幾つかの点で指摘をしておきたいと思います。
指定管理者制度の適用について改善を求めます。
まず、ニュー・パブリック・マネジメント、NPMなどが国、地方を問わず広がりを見せ、官から民への具体化が進められております。しかし、耐震強度偽造問題などに見られる限界と矛盾が露呈し、民間開放が万能であるなどが虚像であることが日々明らかにされております。今回、指定管理者制度では、議会の議決を要するものとされたことによって、受託案件が議会に出されております。このことは議会のチェック機能の行使という点で重要であります。
したがって、議会に対する当局からの説明責任が、これまで以上に保証するものでなければならないことは自明であります。
その第一が、当該案件に対する事業計画書を含むすべての関係書類が審議前に提出されなければならないことであります。ところが、審議をする上での関係書類が委員会資料として出されておりません。我が党は、各局に事業計画書の提出を要求し、提出された局もありましたけれども、それも質疑の前日というものでありました。わずかな期間での事業計画書の解析ですが、その範囲でも少なくない問題点が明らかになり、質疑でただしましたが、極めて遺憾といわなければなりません。
PFIの場合は、契約者から、必要な書類をすべて議会に対して、契約書なども含めて提出されております。こうしたすべての書類の議会への提出を強く求めておきます。
第二が、我が党は、試験研究機関や公権力の行使にかかわるもの、不採算部門などのものにつきましては、直営を基本にすべきだと考えております。同時に、指定管理者が適用される場合であっても、同様の公共性が確保されなければならないと考えております。
法律によっても、民間でなければならないとはされておりませんし、契約の仕方も、競争入札によるものとなっているわけでもありません。特命随意契約でもよいことになっています。公社など監理団体も、むだや浪費、コスト優先などを見直すことなど改善が必要ですが、少なくとも公共性を担保するためには、公社など公共的性格を持ったところが本来最優先されるべきです。間違っても市場原理が優先されることがあってはなりません。
第三は、指定管理者制度が適用されるに当たって、コスト優先ではなく都民サービス優先ですべきであります。
実際に今回の導入に当たりまして、解雇や賃金引き下げ、契約破棄などが起きていると聞きます。指定がえなどによって、そこで働いている人の環境や条件の激変が報告されております。都民に対するサービス低下だけでなく、雇用条件の低下などマイナス要因が多々生じてくることが考えられます。税収が大きく計画を上回って入ってくる中で、大型開発や公共事業への都財政の異常な支出が行われ、そのツケが都民生活や雇用条件の低下をもたらすようなことがあってはならないこと、このことを強く指摘いたしまして、第二百三十七号議案、東京都人権プラザの指定管理者の指定についての意見を述べます。
この人権プラザの指定管理者の指定についてでございますけれども、既に同プラザを委託している財団法人東京都人権啓発センターに選定するものであります。特段の管理に伴って、今日まで管理につきましては問題はないと判断をしております。ただ、プラザになる以前は家内労働者仕事情報ファイルが、この会館の中に置かせてくれていましたけれども、今はだめだということを聞いています。都の人権部の裁量権の核とも思いますので、改善を望んで意見といたします。
以上です。
○山下委員長 発言は終わりました。
○山下委員長 これより採決を行います。
初めに、第百八十七号議案及び第二百三十六号議案を一括して採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○山下委員長 起立多数と認めます。よって第百八十七号議案及び第二百三十六号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
○山下委員長 次に、第百八十八号議案から第百九十三号議案まで、及び第二百三十七号議案を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 異議なしと認めます。よって第百八十八号議案から第百九十三号議案まで、及び第二百三十七号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○山下委員長 次に、特定事件についてお諮りいたします。
お手元配布の特定事件調査事項につきましては、閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○山下委員長 この際、所管局を代表いたしまして、高橋総務局長から発言を求められておりますので、これを許します。
○高橋総務局長 当委員会所管六局を代表いたしまして、一言お礼のごあいさつをさせていただきます。
ただいま、本定例会にご提案申し上げておりました議案につきまして、ご決定をいただきまして、まことにありがとうございました。
この間、委員会審議を通じましてちょうだいいたしました貴重なご意見、ご要望等につきましては、可能な限り今後の都政運営に生かしてまいりたいと考えております。
今後とも、委員長を初め委員の先生方には、よろしくご指導、ご鞭撻のほどをお願い申し上げまして、簡単ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。
大変ありがとうございました。
○山下委員長 発言は終わりました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時十五分散会
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